予算委員会第一分科会

1982-03-01 衆議院 全165発言

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会議録情報#0
昭和五十七年三月一日(月曜日)
    午前九時三十分開議
 出席分科員
   主 査 小渕 恵三君
      大村 襄治君    栗原 祐幸君
      近藤 元次君    藤尾 正行君
      三原 朝雄君    稲葉 誠一君
      大出  俊君    小林  進君
      山花 貞夫君    山本 政弘君
      横路 孝弘君    大内 啓伍君
      中野 寛成君
   兼務 田中 昭二君 兼務 寺岡  巖君
   兼務 正森 成二君
 出席国務大臣
        法 務 大 臣 坂田 道太君
 出席政府委員
        人事院総裁   藤井 貞夫君
        人事院事務総局
        給与局長    斧 誠之助君
        人事院事務総局
        職員局長    金井 八郎君
        宮内庁次長   山本  悟君
        皇室経済主管  宮尾  盤君
        法務大臣官房長 筧  榮一君
        法務大臣官房会
        計課長     河上 和雄君
        法務省民事局長 中島 一郎君
        法務省刑事局長 前田  宏君
        法務省矯正局長 鈴木 義男君
        法務省入国管理
        局長      大鷹  弘君
 分科員外の出席者
        衆議院事務総長 荒尾 正浩君
        参議院事務総長 指宿 清秀君
        裁判官弾劾裁判
        所事務局長   西村 健一君
        裁判官訴追委員
        会事務局長   青山  達君
        国立国会図書館
        長       植木 正張君
        総理府人事局参
        事官      橋本 顕信君
        警察庁刑事局保
        安部保安課長  仲村 規雄君
        外務大臣官房外
        務参事官    遠藤 哲也君
        大蔵省主計局主
        計官      藤原 和人君
        厚生省年金局年
        金課長     山口 剛彦君
        厚生省援護局業
        務第一課長   森山喜久雄君
        会計検査院事務
        総長      藤井健太郎君
        最高裁判所事務
        総長      矢口 洪一君
        予算委員会調査
        室長      三樹 秀雄君
    —————————————
分科員の異動
三月一日
 辞任         補欠選任
  稲葉 誠一君     上坂  昇君
  大出  俊君     山本 政弘君
  横路 孝弘君     横山 利秋君
  大内 啓伍君     林  保夫君
同日
 辞任         補欠選任
  上坂  昇君     高沢 寅男君
  山本 政弘君     山花 貞夫君
  横山 利秋君     小林  進君
  林  保夫君     竹本 孫一君
同日
 辞任         補欠選任
  小林  進君     上原 康助君
  高沢 寅男君     稲葉 誠一君
  山花 貞夫君     佐藤  誼君
  竹本 孫一君     中野 寛成君
同日
 辞任         補欠選任
  上原 康助君     横路 孝弘君
  佐藤  誼君     新村 勝雄君
  中野 寛成君     大内 啓伍君
同日
 辞任         補欠選任
  新村 勝雄君     井上  泉君
同日
 辞任         補欠選任
  井上  泉君     大出  俊君
同日
 第二分科員田中昭二君、第四分科員寺前巖君及
 び第五分科員正森成二君が本分科兼務となった。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 昭和五十七年度一般会計予算
 昭和五十七年度特別会計予算
 昭和五十七年度政府関係機関予算(皇室費、国
 会、裁判所、会計検査院及び法務省所管)
     ————◇—————
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小渕恵三#1
○小渕主査 これより予算委員会第一分科会を開会いたします。
 昭和五十七年度一般会計予算、昭和五十七年度特別会計予算及び昭和五十七年度政府関係機関予算中、国会所管について審査を進めます。
 まず、衆議院関係予算の説明を聴取いたします。荒尾衆議院事務総長。
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荒尾正浩#2
○荒尾事務総長 昭和五十七年度衆議院関係歳出予算について御説明申し上げます。
 昭和五十七年度国会所管衆議院関係の歳出予算要求額は、三百九十四億二千六百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、七億八千百万円余の増加となっております。
 次に、その概略を御説明申し上げますと、第一は、国会の運営に必要な経費でありまして、三百七十四億七千五百万円余を計上いたしております。
 この経費は、議員関係の諸経費、職員の人件費並びに事務局及び法制局の所掌事務を処理するために必要な経費でありまして、前年度に比し十二億八千七百万円余の増加となっておりますが、増加したものの主なものは、議員秘書及び職員の人件費並びに高輪議員宿舎第二期分の初度設備費等の増加によるものであります。
 なお、議員秘書の勤続特別手当について、二十五年以上在職した場合、本俸の二五%を支給することといたしました。
 第二は、本院の施設整備に必要な経費といたしまして、十六億百万円余を計上いたしております。このうち主なものは、五十八年度完成を目途とする第一議員会館外装の改修費四億九千二百万円余、本館傍聴参観者施設改修費一億六千四百万円余及び五十七年夏完成を目途として建築中の高輪議員宿舎第二期工事新営費五千八百万円等であります。
 また、国会周辺等整備に必要な土地購入費は、引き続き一億五千万円計上することといたしております。
 第三は、国会予備金に必要な経費でありますが、三億四千三百万円増額して三億五千万円計上いたしました。
 これは、現在、議員関係経費について第三者による調査会が設置され、検討中でありますが、この調査会の答申に対処するための経費であります。
 以上、簡単でありますが、衆議院関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。よろしく御審議のほどをお願いいたします。
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小渕恵三#3
○小渕主査 次に、参議院関係予算の説明を聴取いたします。指宿参議院事務総長。
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指宿清秀#4
○指宿参議院事務総長 昭和五十七年度参議院関係歳出予算について御説明申し上げます。
 昭和五十七年度国会所管参議院関係の歳出予算要求額は、二百三十四億六千八百万円余でありまして、これを前年度予算額二百二十一億五百万円余に比較いたしますと、十三億六千三百万円余の増加となっております。
 次に、その概略を御説明申し上げますと、第一は、国会の運営に必要な経費でありまして、二百十八億一千万円余を計上いたしております。
 この経費は、議員関係の諸経費、職員の人件費並びに事務局及び法制局の所掌事務を処理するために必要な経費でありまして、前年度に比し七億三千五百万円余の増加となっておりますが、増加の主なものは、議員秘書及び職員の人件費等であります。
 なお、秘書の勤続特別手当につきましては、二十五年以上在職した場合、本俸の二五%を支給することとなりました。
 第二は、本院の施設整備に必要な経費といたしまして、十四億八千三百万円余を計上いたしております。その内訳は、昭和五十八年夏完成を目途として建築中の麹町議員宿舎第一期改築工事費十一億六千万円余及び本館その他庁舎等の設備改修費三億一千四百万円余であります。
 第三は、国会予備金に必要な経費でありますが、一億七千五百万円を計上いたしました。
 以上、簡単でありますが、参議院関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。
 よろしく御審議のほどをお願いいたします。
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小渕恵三#5
○小渕主査 次に、国立国会図書館関係予算の説明を聴取いたします。植木国立国会図書館長。
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植木正張#6
○植木国立国会図書館長 昭和五十七年度国立国会図書館歳出予算について御説明申し上げます。
 昭和五十七年度国会所管国立国会図書館関係の歳出予算要求額は、百十億三千六百万円余でございまして、これを前年度予算額九十億二百万円余と比較いたしますと、二十億三千四百万円余の増額となっております。
 次に、要求額の主なものについて、その概略を御説明申し上げます。
 第一は、管理運営に必要な経費であります。その総額は、七十五億七千三百万円余であり、これを前年度予算額と比較いたしますと、四億六千八百万円余の増額となっております。
 増額の主なものは、職員の給与に関する経費、立法調査業務を充実するための経費、視覚障害者に対する図書館サービスのための経費、国立国会図書館将来計画調査会関係経費(関西プロジェクト)その他でございます。
 また、アジア・オセアニア国立図書館長会議経費、別館建設までの書庫内資料対策のための経費を新規に要求いたしております。
 第二は、科学技術関係資料購入に必要な経費でありまして、四百万円余を増額いたし、要求額は、五億四百万円余であります。
 第三は、施設整備に必要な経費でありまして、別館新営と支部上野図書館の整備等に必要な経費二十九億五千九百万円余であります。
 なお、別館新営に関しましては、国庫債務負担行為九十五億四千万円余を要求いたしております。
 以上、簡単でございますが、国立国会図書館歳出予算の概要を御説明申し上げました。
 よろしく御審議のほどお願いいたします。
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小渕恵三#7
○小渕主査 次に、裁判官弾劾裁判所関係予算の説明を聴取いたします。西村裁判官弾劾裁判所事務局長。
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西
西村健一#8
○西村裁判官弾劾裁判所参事 昭和五十七年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算について御説明申し上げます。
 昭和五十七年度国会所管裁判官弾劾裁判所関係の歳出予算要求額は、七千六百七十四万円でありまして、これを前年度予算額七千二百九万一千円に比較いたしますと、四百六十四万九千円の増加となっております。
 この要求額は、裁判官弾劾裁判所における裁判長の職務雑費、委員旅費及び事務局職員の給与に関する経費、事務処理費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官の弾劾裁判に直接必要な旅費、庁費でありまして、前年度に比べて増加となっておりますもののうち、主なものは、職員給与関係経費の増加によるものであります。
 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
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小渕恵三#9
○小渕主査 次に、裁判官訴追委員会関係予算の説明を聴取いたします。青山裁判官訴追委員会事務局長。
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青山達#10
○青山裁判官訴追委員会参事 昭和五十七年度裁判官訴追委員会関係歳出予算について御説明申し上げます。
 昭和五十七年度国会所管裁判官訴追委員会関係の歳出予算要求額は、八千六百三十一万六千円でありまして、これを前年度予算額八千二百十五万円に比較いたしますと、四百十六万六千円の増加となっております。
 この要求額は、裁判官訴追委員会における委員長の職務雑費及び事務局職員の給与に関する経費並びに訴追事案の審査に要する旅費その他の事務費でありまして、前年度に比し増加となっておりますもののうち主なものは、職員給与関係経費の増加によるものであります。
 よろしく御審議のほどお願いいたします。
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小渕恵三#11
○小渕主査 以上で説明は終わりました。
    —————————————
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小渕恵三#12
○小渕主査 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山本政弘君。
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山本政弘#13
○山本(政)分科員 きょうは、公務員の週休二日制の問題と、それから休暇制度についてお伺いいたしたいと思うのですが、もう十五、六回給与とかいろいろなものを含めてやっておりますので、ひとつきょうはいいお答えをいただきたいと思うのです。
 いま貿易摩擦が問題になっております。それは、やはり日本人が働き過ぎているとか、あるいは長時間労働、これが欧米各国の政府あるいは労使を問わないで厳しい国際批判の的となっておると思うのですけれども、たとえば労働時間について言いますと、欧米の各国が週四十時間であるのに対して、日本では四十から四十八時間という状態です。年間の労働時間で見ましても、日本は欧米各国に比しまして二百時間から四百時間長い。その長い原因の一つがどこにあるかと言いますと、休暇制度にあるのじゃないだろうか。日本の年次有給休暇制度というものは民間企業で六日から二十日であるのに対して、フランスでは四週間、イギリスでは三週間から四週間、西ドイツが四週間から五週間、これが実態だろうと思います。
 そこで、もう一つ考えなければならぬことは、夏季等の長期の休暇ですね。日本では一週間未満が最も多いのに比べて、アメリカが一週間から二週間、フランス、イギリス、西ドイツで三週間から四週間、これが最も多いわけであります。しかも、完全週休二日制の国際比較で見る普及率でも、日本は非常に少ない、こういうことが言える。そして、西欧などでは、深刻な失業問題に対応するために、労働時間の短縮によって仕事を分かち合うというワークシェアリングという発想を進めてきている。
 けさのテレビでしたか、江崎さんがアメリカに行かれて、そして失業率についてもアメリカは九%、イギリスは一二%、西ドイツが六%、こういうふうな状況になっておるという話がありました。
 公務員について見ますと、昭和五十四年の週休二日制に関して人事院が作成した資料によって見ても、日本を除く先進国では完全週休二日制をすでに実施しておる。しかも、官民の実施順序では官庁が先行型であるという国の方が多い、こういうことであります。
 そこで、事務総長にひとつお伺いをいたしたい。
 昨年の十二月に実施をされました、公務員の労働者に対する「第十二回賃金要求・生活実態に関する調査」という数字がここに出ておりますけれども、「あなたは、八二年国民春闘で、政府に対して要求する課題のうち、どれに重点を置くべきだとお考えになりますか、次の中から二つだけ選んでください」という設問に対して、衆議院、参議院、それから国会図書館の職員組合の集計では、一位が「週休二日制の法制化」、これは五一・五%、二位が「所得減税と不公平税制の是正」、これは四九・九%、三位が「物価の抑制」で三四・一%、四位が「住宅政策の充実」ということで一六・一%になっているわけです。また、公務員全体で見ても、所得減税と物価抑制の生活要求とともに、週休二日制の要求が高位を占めている。たとえば、三七・六%という数字が週休二日制に対して出ているわけですね。つまり、週休二日制についての要求が非常に強いということじゃないだろうか。
 昨年の三月から、国会職員についても四週五休制がスタートいたしました。これは事務総長に大変なお骨折りを願って、開会あるいは閉会中を問わず実施してもらったわけでありますけれども、この調査を見る限り、もっと完全な形で週休二日制を行ってほしいという要求がここに出ておるわけです。これは国会職員だけを先行して実施するというのはむずかしいかもわかりません。しかし、以前に他に先駆けて隔週週休二日制というものを実施したという経過があるということを考えると、衆議院当局として私は前向きに検討していただきたいと思うのですけれども、そのことについて総長としていかがお考えになっているのだろうか、まずお伺いいたします。
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荒尾正浩#14
○荒尾事務総長 お答えいたします。
 ただいま御指摘のとおり、私ども衆議院事務局におきましては、昭和五十年から有給休暇振りかえ方式による隔週週休二日制を試しに行って、一昨年までやってみました。それから昨年四月からは、一般職職員においていわゆる四週五休方式による週休二日制が導入されたのでございます。私どもも勤務の特殊性をいろいろ考慮したのでございますが、開会中と閉会中と関係なく、一般職と同様の週休二日制を取り上げたわけでございます。施行後約一年が経過した現在、この方式によります四週五休方式が定着してきた状況にあると考えまして、当面はこの方式によって行ってまいりたいと考えております。
 しかしながら、ただいまの御指摘にもありましたが、今後私どもといたしましては、一般職において四週五休方式に変更を生じた場合、あるいはそういったことを検討されるようなことがありましたならば、私どももこれに対応いたしまして、なるべくそういう方向に持っていきたい。もちろん、特殊な勤務状態でありまして、開会中と閉会中の非常に差の激しい勤務状態でございますので、国会審議等に支障のないように十分考慮しながら、そういうことについて積極的に検討してまいりたいと存じております。
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山本政弘#15
○山本(政)分科員 先ほど申し上げましたように、そうして総長が言われたように、非常に複雑な仕事の状態がありますね。週休二日制に対しては、総長の方で大変お骨折り願って、いまお話があったように四週五休制をおやりになった。これは他に先駆けてやったわけでありますが、お願いしたいことは、週休二日制というものをひとつ完全実施するために事務総長の方では積極的にやってもらえぬだろうか。いろいろな複雑な状態があるかもわかりません。だから、そういう意味でひとつ積極的にやっていただけるだろうかどうだろうか、ねちっこいようですけれども、もう一遍お答えいただけませんか。
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荒尾正浩#16
○荒尾事務総長 お答えいたします。
 何しろ、一般職の公務員の勤務の状態と、私ども国会職員の勤務の状態といいますか、いろいろの各勤務体制といいますか、そういったものについては大体一般職に準じてやっているようなことでございますので、それを外れてわが方だけ特別にいろいろ措置をとるということは非常にむずかしい状態でございますが、なお多少そういうことについてこれからも検討していきたい、こういうことでひとつ御了承願いたいと思います。
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山本政弘#17
○山本(政)分科員 橋本さん、お見えになっていますか。
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小渕恵三#18
○小渕主査 おられます。
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山本政弘#19
○山本(政)分科員 急に御連絡して申しわけないのですが、昭和五十四年の八月に、新経済社会七カ年計画というのが決定をされましたね。そこで、その中に「欧米諸国並みの水準に近づくことを目途として、その一般化に努める。」これは週休二日制に関してです。「官公庁についても、民間の普及状況を勘案し、国民世論の動向等を踏まえつつ、週休二日制の導入を図る。」こういうふうになっている。その目標というものが、昭和六十年度を目標として欧米先進国並みの完全週休二日制に近づける、こういうふうに言われておるのですけれども、具体的な計画というのが進んでおるのか、あるいはこの方針は進展をしているのかどうか、その点だけひとつお聞かせいただきたいと思うのです。
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橋本顕信#20
○橋本説明員 お答えいたします。
 御指摘のとおり、新経済社会七カ年計画におきましては、「民間の普及状況を勘案し、国民世論の動向等を踏まえつつ、週休二日制の導入を図る。」というふうにうたってございます。そこで、公務員の四週五休制でございますが、昨年の三月二十九日から本格的に導入に入ったわけでございます。現在、各省庁において、なかなか完全に四週五休はできかねるというふうな省庁もございますが、八十何%かは四週に一回は休めるという状況でございます。
 そこで、まだ発足して一年もたっておりませんので、その状況をよく見きわめました上で、今後の動向を探りたいと存じておる次第でございます。
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山本政弘#21
○山本(政)分科員 発足をして一年しかたってないと言うのだけれども、僕に言わせたら一年もたってしまったわけだから、そういう意味では、総理府の方でもひとつ具体的な計画というものを進めてもらいたい、そう思います。これは強い要望であります。
 なぜそんなことを申し上げるかというと、すでに渡辺大蔵大臣は二月十八日、衆議院の予算委員会で、銀行の週休二日制について、四月の新銀行法施行に伴う政令の中に銀行の月一回土曜閉店を盛り込む意向を明らかにした、こういうふうに出でおります。つまり、先ほど申し上げたように、週休二日制については先進国では官庁が先行して、民間が後についてきている。ところが、日本の場合にはどうもそれが欧米の先進国並みにいっておらぬ。つまり、官庁の方が民間よりもおくれておるのではないだろうか、そんな気も実はするわけです。
 そういう意味で、人事院にひとつお伺いしたいのですけれども、人事院の昭和五十六年度の職種別民間給与実態調査の中で、隔週または月二回以上の週休二日制を実施している民間事業者の割合は五二・七%となっておる。そして、民間金融機関と公務員の完全週休二日制の実情というものは、国民生活と全産業的な活動に及ぼす影響が非常に大きいという点もありますけれども、いま申し上げたように、金融機関の週休二日制については、最近では銀行が昭和五十九年までに完全週休二日制を実施する意向で、とりあえずことしの十月一日からは月一回土曜日を閉店とする方針である、そういうことが言われている。そして郵政省も、民間銀行が土曜日閉店を実施した場合には郵便局も週休二日制を実施する方針を持っておる、そういうふうに聞いております。
 昭和五十四年の週休二日制に関する人事院の報告を見ますと、「なお、民間企業における週休二日制の動向は、漸次休日数の多い態様へ移行し、かつ、閉店方式の採用が増加するものと思料されるので、今後公務においてもこれらの点について諸般の情勢に留意しつつ検討する必要があるものと考える。」こうなっております。公務員の皆さんの方からは、四週五休が精いっぱいだから、当面隔週二日等の形で閉庁方式を試行する、そのようにひとつやってほしいという要求が出ているのです。これに対して人事院は、次回の勧告で十分研究をしてできるだけ前向きの方向を出したい、そういう話になっておるのですが、具体的にことしの勧告に盛り込まれるというふうに理解をしていいのだろうかどうだろうか、その点を私はひとつお伺いしたいわけであります。
 と申しますのは、諸般の情勢があるかもわかりません。端的に言いますと、人勧の完全実施というようなことが危ぶまれてきた、あるいは臨調というものが出てきている。それでそういう影響があるかもしれません。しかし、このことは趨勢だろうと私は思うのですね。そういう意味で、今度の勧告に盛り込まれるというふうに理解をしていいのだろうかどうだろうか、その点をひとつお聞かせをいただきたいと思います。
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金井八郎#22
○金井政府委員 お答えいたします。
 御承知のように、公務における週休二日制は昨年四月からいわゆる四週五休方式の二日制が実施されておるところでございます。人事院といたしましては、実施後、各省庁に対する指導等を通じましてその円滑な実施に努めてきたところでございますが、今後における週休二日制の展開に資するために、各省庁の一部官署について実施状況を調査しておりまして、おおむね一年を経過した時点におきましてその実施状況の報告を求めたいと思っております。これらの報告書を十分に分析いたしまして、さらに民間における普及状況あるいは社会経済情勢、国民世論の動向等も考慮しながら、週休二日制の発展に努めてまいりたいと存じております。
 ことしの勧告に際して週休二日制の進展をどのように取り扱うかにつきましては、現在検討しているところでございまして、まだ明確に隔週にするとか閉庁という問題まで煮詰めてはおらないところでございます。
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山本政弘#23
○山本(政)分科員 一昨年の三月五日ですが、金井さんは、山花分科員の質問に答えてこうおっしゃっているところがあるのです。これは速記録です。これは週休二日制に関してですよ。「たとえば年次有給休暇について見ますると、民間企業に比べまして公務員の方の日数がかなり多いという実情にありますし、その他の特別休暇につきましても、民間企業ではないようなものが公務員にはございます。ですから、結婚休暇一つだけという判断ではなかなかいきにくい面もございますので、いずれ週休二日制の問題がある程度決着がつきますれば、休暇制度そのものの整備ということを実現しなければならない」、こうおっしゃっている。
 ところが、民間企業に比べまして公務員の日数がかなり多いという実情があると言うのだけれども、人事院の月報、七九年の九月ですが、これを見ますとこう書いてあるのです。「その結果によると、民間企業における週休二日制の普及率は、六九・三%となっており、隔週又は月二回以上の週休二日制を実施している事業所は全事業所の過半数に達している。」こう言って、「民間企業における年間休日数の平均は八十七・一日(公務員の場合は六十八日)」こうなっている。そうしたらおっしゃることと違うわけですね。間違っていたら教えてください。公務員の方が休暇の日数というのは少ないわけです。これは人事院の月報ですよ。
 私は、先ほど申し上げたように、民間の方がもう過半数以上に達するのだったら、官庁の方もそのことにもっと積極的に取り組んでいいのではないだろうかという感じがするわけです。同時に、先ほども申し上げましたように、ヨーロッパの先進国では官先行で行われてきたという事実があるのではないだろうか。そうすると、少しばかりそういう意味では皆さんたちのおやりになっていることは怠慢ではないだろうか、こういうふうに感じるのですが、いかがでしょう。
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金井八郎#24
○金井政府委員 確かに御指摘のとおり、わが国の民間における週休二日制の普及の度合いは約七〇%近くに来ております。また、年間の休日総数につきましても、公務員に比較しまして民間の方が多いという数字が出ております。そういう意味から申しまして、確かに情勢適応の原則によって公務員の勤務条件として見るならば、さらに推進を図るべきだという御意見はごもっともだと思います。ただ、年次有給休暇等と違いまして、週休二日制の場合は、やはり国民にサービスを提供する行政サービスという点にどうしても重点を置き、念頭に置きながら勤務条件の改善ということを図らなければならない性質のものだと存じます。公務部内におきましては、民間と違いまして一日も欠くことのできないような業務、部署というものが相当ございます。そういうものを全部他の一般の事務に従事する公務員と一緒に同じように勤務条件を改善していくという立場から見ますと、民間の普及が高いからということで一挙に公務員全体をそれに準じた形で直ちに持っていくということはなかなか困難な状況があると思います。
 そういうことで、過去においても試行を重ねて現在の四週五休制を導入したわけでございまして、今後もやはり行政サービスの低下ということを来さないようにしながら勤務条件の向上を図っていくというそのむずかしさがございますので、私どもの方といたしましても、今後種々前向きに取り組みはいたしますけれども、一挙に民間並みという形にいかない面があるわけでございまして、その点を御理解願いたいと思います。
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山本政弘#25
○山本(政)分科員 そういうふうにお答えになるのではないかと実は危惧しておったのです。いいですか、民間における一週間の、要するに週の所定勤務時間というものは五十四年の四月で四十二・三時間ですよ。これはおたくの方の資料ですね。公務員の場合は四十四時間。四十二・三時間と四十四時間ですから、一週間に一・七時間ですか、これだけの差しかないのですよ。官庁がササービス、サービス。サービス機関であるから、一週間に一・七時間しか違わぬのが一体サービスなのかどうなのか、その辺ちょっと理解できないのですよ。たとえば一日に一時間とか二時間とかということで非常に差があるというならば、それはそれとしてある意味では理解ができるのです。しかし、一週間に一・七時間しか官民の間に差がないということは、あなたがおっしゃるようにサービスということにそんなにこだわっていいのかどうか、また、こだわることが理由になるのかどうか、私はその辺大変疑問なんです。
 時間がないようですから、もう一つ問題がありますので一つだけお伺いしたいのですが、週休二日制に対してある程度めどを立ててきちんとおやりになるという御意向がおありになるのかどうか、その点だけお聞かせいただきます。
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金井八郎#26
○金井政府委員 いま先生のおっしゃいました四十四時間でございますけれども、現在四週五休制が導入されておりますので、平均いたしますと週四十三時間になっておるわけでございまして、そういう意味では、ますます格差が少ないからできるのではないかということにもつながるわけでございますけれども、現在私どもでやっております週休二日制の対象の約五十万の職員のうち、二割近くは、四週五休の指定方式から申しますと四週に一回でなくて、何らかの形で変則でやっておるという状況でございます。ですから、先ほども申しましたように、大部分のところでは時間の短縮ということはまだ可能だと思いますけれども、二割近くのところではいろいろ問題がございますので、私どもの方といたしましては、できるだけそういう点を今後関係省庁とも連絡をとり、解決を図りながら、時間短縮につながる意味での週休二日制の推進に努めてまいりたいと思っております。
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山本政弘#27
○山本(政)分科員 時間がなくて大変残念でありますけれども、産前産後の休暇の延長についてお伺いしたいと思うのです。
 昨年の分科会で人事院総裁から大変前向きな御答弁をいただきました。これは非常にありがたいと思っておったのですが、実は期待に反して実現ができなかった。僕はそういう意味では大変遺憾だと思うのです。育児時間の拡大というものなどを含めまして、母性保護のためにも、婦人の働きやすい労働環境をつくるためにも、ぜひともこれは必要だと思いますし、総裁にも御理解をいただいた、こう思うのですが、この辺ひとつ明確にもう一遍お答えをいただきたい。それはいろいろな事情があるかもわかりませんが、しかしそういう事情について余り人事院としてこだわるべきではないだろう、こう私は思うのです。たとえば恐らく私の推測ですよ。人事院がはっきりお答えを出すことができなかったということについて、公務員制度の見直しの中でやりましょう、あるいは最近は公務員への風当たりが強いかもわからぬ、そういうようなことをお考えになった上でのあるいは慎重さがあるのかもわかりません。しかし、やはりあれだけのお答えをいただいたわけでありますから、ことしはやれなかったというだけのことで済まされるべき問題ではないだろう、私はこういうふうにも思います。したがって、その辺についてのお考えをもう一遍総裁からお聞かせいただけませんでしょうか。
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藤井貞夫#28
○藤井(貞)政府委員 婦人の産後の休暇期間の延長の問題については、母性保護という見地から申しまして大変重要であり、またいろいろな情勢があるにしても、できるだけ速やかに実現をしていくという筋合いのものであろうという考え方は変わっておりません。いま御指摘になりましたように、率直なところ、私といたしましては、去年の分科会で御答弁をいたしましたその段階におきましては、少なくともあれから一年以内には実施をしたいと大変強い実は決心をいたしておったことは事実でございます。そういう意味では、申し上げたことと実際が伴わないということについては、これはおわびをしなければならぬということを率直に申し上げたいと思います。
 しかし、その後いろいろ情勢の変化がございました。いろいろこれを列挙いたしますことは言いわけみたいになりますので詳しくは申し上げませんが、この問題については、一つはやはり民間の普及状況というものがほかのことと違ってきわめて実施率が低いという点がございます。これはもう少し伸びるのじゃないかという期待もございましたのですが、それが案外にいろいろな情勢からいって伸びないというような点がございます。それと、その後婦人の勤務条件、労働条件というものがどうあるべきかということを将来的展望のもとに、労働基準法等の改正適用の問題に絡んで根本的に掘り下げていこうじゃないかという動きも出てまいっております。それと、われわれの方で方針を打ち出して、何とかこれに対してやっていこうということで精力的に取り組んでおります中長期の公務員制度全般の見直しの問題、その他いま具体的にちょっと御指摘になりましたですが、臨調とか、その他の一つの動きといったものも全くそういうことは除外して考えておらぬというふうには申し上げません。そういうことが影響を来したことも事実であろうと思いますが、この問題については、ひとつもう少し時間的に検討の余地を与えていただきたいという気持ちに相なっておることは事実でございます。
 ただ、これも御指摘になりましたように、事柄次第では公務員の方で民間準拠ということだけにとらわれずにやはり一歩進んでいく、そしてこれが民間を引っ張っていくというような場合もあってもいいと私は思うのです、物によりまして。そういうこともいままでやってきたこともございますけれども、この問題につきましては、いろいろなことをちょっと項目的だけに網羅いたしましたですが、そういうような点の配慮をいたしました結果、私としては、はなはだ言いにくいことでございましたが、ひとつもうしばらく検討の時期、暇をいただきたいという気持ちに相なったということでございまして、昨年の先生に対する御答弁と実は大変ニュアンスが違ってきておるという結果に相なったことにつきましては、私自身も申しわけないと思っておりますが、しかしこの問題は中長期のその過程においてでなければ結論が出せないという窮屈なことを考えておるわけではございません。その点を頭に置きながら、この問題についての前向きの対処というものは引き続きやってまいりたいというふうに考えております。
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山本政弘#29
○山本(政)分科員 時間が参りましたので私はやめますけれども、情勢の変化ということがあることも僕は承知をいたしております。私自身そのことについてあえていろいろなことを申し上げようとは思いません。しかし、昨年のああいうきわめて前進的な答弁というものをいただいて、そしていま総裁は、官民ということにとらわれずに官が先行することだって考えられる、かつてそういうこともあったというふうなお話がありました。僕は、そういう意味ではあなたのお言葉をそのまま受け取っていきたいと思うのですが、官民ということにとらわれないで、この点については、私はぜひひとつなるべく早く結論を出していただきたい。労働省は育児休暇の見直しなどということも言っていますけれども、そういうことを含めまして、僕は、いま母性にとっては、働いている婦人の方々にとっては、そういうものが一番大きな問題になるだろうと思いますので、ぜひひとつお願いしたいと思います。
 終わります。
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