地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和六十二年八月二十一日(金曜日)
午前十時一分開議
出席委員
委員長 石橋 一弥君
理事 岡島 正之君 理事 片岡 清一君
理事 渡海紀三朗君 理事 西田 司君
理事 野呂 昭彦君 理事 安田 修三君
理事 草野 威君 理事 岡田 正勝君
石破 茂君 石渡 照久君
越智 通雄君 金子 一義君
鈴木 恒夫君 高橋 一郎君
竹中 修一君 友納 武人君
中山 利生君 鳩山由紀夫君
加藤 万吉君 左近 正男君
佐藤 敬治君 中沢 健次君
山下八洲夫君 小谷 輝二君
柴田 弘君 経塚 幸夫君
野間 友一君
出席国務大臣
自 治 大 臣 葉梨 信行君
出席政府委員
警察庁交通局長 内田 文夫君
自治政務次官 渡辺 省一君
自治大臣官房審
議官 森 繁一君
自治大臣官房審
議官 小林 実君
自治大臣官房審
議官 渡辺 功君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省行政局公
務員部長 柳 克樹君
自治省財政局長 矢野浩一郎君
自治省税務局長 津田 正君
消防庁長官 関根 則之君
—————————————
委員外の出席者
大蔵省主計局主
計官 水谷 英明君
大蔵省主税局調
査課長 長野 厖士君
大蔵省主税局税
制第一課長 杉崎 重光君
大蔵省主税局税
制第三課長 野村 興児君
文部省教育助成
局施設助成課長 遠山 耕平君
農林水産省構造
改善局農政部農
政課長 中村 光弘君
建設省都市局区
画整理課長 小川 裕章君
建設省都市局下
水道部公共下水
道課長 斉藤健次郎君
地方行政委員会
調査室長 大嶋 孝君
委員の異動
八月二十一日
辞任 補欠選任
北村 直人君 鳩山由紀夫君
寺前 巖君 野間 友一君
同日
辞任 補欠選任
鳩山由紀夫君 石破 茂君
野間 友一君 寺前 巖君
同日
辞任 補欠選任
石破 茂君 北村 直人君
—————————————
本日の会議に付した案件
地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
五号)
地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提
出第六号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時一分開議
出席委員
委員長 石橋 一弥君
理事 岡島 正之君 理事 片岡 清一君
理事 渡海紀三朗君 理事 西田 司君
理事 野呂 昭彦君 理事 安田 修三君
理事 草野 威君 理事 岡田 正勝君
石破 茂君 石渡 照久君
越智 通雄君 金子 一義君
鈴木 恒夫君 高橋 一郎君
竹中 修一君 友納 武人君
中山 利生君 鳩山由紀夫君
加藤 万吉君 左近 正男君
佐藤 敬治君 中沢 健次君
山下八洲夫君 小谷 輝二君
柴田 弘君 経塚 幸夫君
野間 友一君
出席国務大臣
自 治 大 臣 葉梨 信行君
出席政府委員
警察庁交通局長 内田 文夫君
自治政務次官 渡辺 省一君
自治大臣官房審
議官 森 繁一君
自治大臣官房審
議官 小林 実君
自治大臣官房審
議官 渡辺 功君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省行政局公
務員部長 柳 克樹君
自治省財政局長 矢野浩一郎君
自治省税務局長 津田 正君
消防庁長官 関根 則之君
—————————————
委員外の出席者
大蔵省主計局主
計官 水谷 英明君
大蔵省主税局調
査課長 長野 厖士君
大蔵省主税局税
制第一課長 杉崎 重光君
大蔵省主税局税
制第三課長 野村 興児君
文部省教育助成
局施設助成課長 遠山 耕平君
農林水産省構造
改善局農政部農
政課長 中村 光弘君
建設省都市局区
画整理課長 小川 裕章君
建設省都市局下
水道部公共下水
道課長 斉藤健次郎君
地方行政委員会
調査室長 大嶋 孝君
委員の異動
八月二十一日
辞任 補欠選任
北村 直人君 鳩山由紀夫君
寺前 巖君 野間 友一君
同日
辞任 補欠選任
鳩山由紀夫君 石破 茂君
野間 友一君 寺前 巖君
同日
辞任 補欠選任
石破 茂君 北村 直人君
—————————————
本日の会議に付した案件
地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
五号)
地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提
出第六号)
————◇—————
石
石橋一弥#1
○石橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。左近正男君。
この発言だけを見る →内閣提出、地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。左近正男君。
左
左近正男#2
○左近委員 本法案の審議に当たりまして、冒頭大臣の決意なり所見を承っておきたいと思います。
振り返ってみますと、昨年来からこの春にかけて、昭和六十二年度の予算編成に当たって売上税の問題あるいはマル優制度の廃止、こういうことを地方財政計画に組み込んで地方へ押しつけた。このことによって地方公共団体は大変な混乱をしたわけですね。地方財政計画とは何か。これは各地方公共団体が円滑に予算の執行のできるような手だてを地方財政計画で策定をしていくということでありますが、ことしの場合は全く逆でありまして、政府の押しつけによって地方公共団体が大変混乱をしたわけです。そのことについて自治大臣としてどのような反省をしておられるのか。これをまず冒頭、大臣の決意なり心情をお聞きしておきたいと思います。
この発言だけを見る →振り返ってみますと、昨年来からこの春にかけて、昭和六十二年度の予算編成に当たって売上税の問題あるいはマル優制度の廃止、こういうことを地方財政計画に組み込んで地方へ押しつけた。このことによって地方公共団体は大変な混乱をしたわけですね。地方財政計画とは何か。これは各地方公共団体が円滑に予算の執行のできるような手だてを地方財政計画で策定をしていくということでありますが、ことしの場合は全く逆でありまして、政府の押しつけによって地方公共団体が大変混乱をしたわけです。そのことについて自治大臣としてどのような反省をしておられるのか。これをまず冒頭、大臣の決意なり心情をお聞きしておきたいと思います。
葉
葉梨信行#3
○葉梨国務大臣 今年度の予算編成に際しましては、シャウプ勧告以来四十年近くたちまして、抜本的な税制改革を行って国も地方も財政構造を立て直していこう、こういう考え方から税制改革関連法案を提案していたところでございます。しかるところ、国会の御審議の経過によりまして重要な税制改革法案が廃案になったわけでございます。地方団体におかれましては、地方財政計画に基づきまして税制改革関連法案を想定した予算を組んでおられたわけでございまして、今先生言われましたように、法案の廃案によりまして歳入の見通しが狂いあるいは混乱をしたという結果に現在なっているわけでございまして、大変残念に思い、また地方団体に御心配をかけましたことについては遺憾に思っているところでございます。
五月に衆議院議長のごあっせんによりまして税制改革協議会ができまして、与野党の御協議が進んでいるわけでございますが、先般そのうちの一部税制改革の法案、政府原案ができまして、御提案を申し上げたところでございます。そして、地方の財政計画あるいは地方財政の税収につきましては、そのような混乱がありましたけれども、自治省といたしましては、地方財政が予定どおり歳入が確保できるように万全の対応策をとっておりまして、地方交付税あるいは地方税源の確保等につきまして遺憾なきを期したいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →五月に衆議院議長のごあっせんによりまして税制改革協議会ができまして、与野党の御協議が進んでいるわけでございますが、先般そのうちの一部税制改革の法案、政府原案ができまして、御提案を申し上げたところでございます。そして、地方の財政計画あるいは地方財政の税収につきましては、そのような混乱がありましたけれども、自治省といたしましては、地方財政が予定どおり歳入が確保できるように万全の対応策をとっておりまして、地方交付税あるいは地方税源の確保等につきまして遺憾なきを期したいと考えているところでございます。
左
左近正男#4
○左近委員 順不同になりますが、大臣がおられる間にちょっと人勧問題についての見解をお聞きをしておきたいと思います。
御案内どおり八月六日に人事院勧告がされたわけですが、平均一・四七%、三千九百八十五円、昭和三十五年の今日の勧告制度以来最低の率であります。政府は給与関係閣僚会議等で、当然今日の状況を考えれば完全実施をされる、私はこのように確信をいたしておりますが、地方公共団体を預かる自治大臣として、地方自治体の賃金について当然これは人事院勧告に準じて完全実施をされるべきである、このように思いますが、大臣としての所見を承っておきたいと思います。
この発言だけを見る →御案内どおり八月六日に人事院勧告がされたわけですが、平均一・四七%、三千九百八十五円、昭和三十五年の今日の勧告制度以来最低の率であります。政府は給与関係閣僚会議等で、当然今日の状況を考えれば完全実施をされる、私はこのように確信をいたしておりますが、地方公共団体を預かる自治大臣として、地方自治体の賃金について当然これは人事院勧告に準じて完全実施をされるべきである、このように思いますが、大臣としての所見を承っておきたいと思います。
葉
葉梨信行#5
○葉梨国務大臣 地方公務員の給与は、先生御存じのように国家公務員の給与に準じて取り扱うこととなっておるわけでございます。昭和六十二年度の地方公務員の給与改定でございますが、国の人事院勧告につきましてただいま給与関係閣僚会議におきましてその取り扱いを鋭意検討中でございますので、その結果を待ちまして、地方団体に対しまして国に準じて適切に対処するように指導してまいりたいと考えております。
先生御存じのように、地方財政は国の財政と同様に極めて厳しい状況にございまして、多額の借入金を抱えるなどの状況にございますが、地方公務員の給与改定につきましては、このような財政事情を考えながら、しかも勧告尊重の基本精神に立って、誠意を持って検討を進めていく必要があろうと考えておる次第でございます。
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左
左近正男#6
○左近委員 大臣、もう一問だけ。大臣も給与関係閣僚会議の有力なメンバーでございますが、その会議では積極的に完全実施に向けて発言されていく、こういう理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →葉
左
矢
矢野浩一郎#9
○矢野政府委員 地方公共団体が国に準じて給与改定を実施したとした場合の一般財源の所要額は約千九百七十億円でございます。その内訳を申しますと、給料表の改定に係るものが約千七百六十億円、通勤手当に係るものが約五十億円、住居手当に係るものが約五十億円となっており、そのほか特別職等に係るものが約百十億円、このように相なっております。
この発言だけを見る →左
矢
矢野浩一郎#11
○矢野政府委員 地方公共団体が国に準じて給与改定を実施した場合の財源でございますが、地方財政計画上、年度途中における予見しがたい財政需要に備えるためにあらかじめ計上してございます追加財政需要額、約五千億円でございますが、その一部を充てることにより対応することになる、このように考えております。
この発言だけを見る →左
左近正男#12
○左近委員 ことしの人事院勧告は、給与の問題と四週六休の制度的な実施問題について勧告をしておるわけです。去年からことしにかけて四週六休の試行をやってこられたわけですが、特に地方公共団体ではそれ以前の四週五体問題もかなり立ちおくれておる現状であります。そこで、この一年間やりました四週六休の実態と、昨年までやられておった四週五休の地方公共団体における実施実態はどうなっておるのか、御答弁を願います。
この発言だけを見る →柳
柳克樹#13
○柳(克)政府委員 ただいま御指摘のとおり、地方公共団体におきます四週六休制は必ずしも順調に進んでいるというところまでいっておりませんが、試行を決定しているものまで含めまして、本年四月現在で二二・九%の団体が試行いたしております。それから、四週五休制につきましては全団体の四七・七%が実施しているという状況でございます。
この発言だけを見る →左
柳
左
左近正男#16
○左近委員 今御答弁がありましたように、四週六休については二〇%台、四週五休についても五〇%を切っておる。これは自治省として今日の社会情勢を踏まえてどんな指導をされておるのか。やらぬ方がいいというような指導をされておるのか。これは各地方公共団体の勝手だ、給与等についてはあなたのところではラスパイレス問題を非常に厳しく指導というか干渉されておるのですが、四週六休、四週五体問題についてはほったらかしなんですか。この辺どうですか。
この発言だけを見る →柳
柳克樹#17
○柳(克)政府委員 地方公務員につきましても、基本的には四週六休と申しますか週休二日制の方向へ持っていくことが望ましいと考えておりまして、いろいろな機会を通じてそういうことは申し上げているところでございます。ただ、先生御承知のとおり、地方公共団体の場合には国に比べまして窓口業務が多いとか、いわゆる困難職場が多いとか、いろいろ問題がございます。あるいは市町村の一部のところに参りますと、各地域内でのバランスの問題その他がございまして、なかなか進捗していないという実情でございます。
この発言だけを見る →左
左近正男#18
○左近委員 僕は、そんな考え方では地方公共団体の四週五休、四週六休の進展はなかなか図れないと思うのです。だから、自治省としても頭の切りかえが必要ではないか。今GNPは世界で第二位だと言われておる、主な先進国ではほとんど完全週休二日制が実施されておる、こういう状況の中で、今部長から説明のあったような形は非常に残念なことだと僕は思うのです。だから、自治省として当面四週五休の完全実施、あるいは人事院はもう四週六休から閉庁問題、週休二日制の具体的な展望まで明らかにした勧告をしておるわけですね。こういう状況の中で、自治省としてももっとアクションを起こした強力な指導をすべきではないか、僕はこのように思いますが、どうですか。
この発言だけを見る →柳
柳克樹#19
○柳(克)政府委員 先ほど申し上げましたとおり、地方公共団体におきましても、四週六休と申しますか、勤務時間を短くしていくということを検討しなければいけないと考えておるわけでございます。ただ、先ほど来申し上げておりますように、職場の状況とか地域内の問題とかいろいろ問題がございます。そういうものを一つずつ解決するために研究しなければいけない問題がたくさんございますので、私どもとしても研究会などを設けてそういうことができるだけ解決できるように努めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →左
左近正男#20
○左近委員 僕は、それではちょっと手ぬるいと思うのです。だから、今回人事院勧告が四週六休制度化の方針を出したのだから、自治省としても何らかの強力な指導通達を各地方に対して出してもらいたい。この点どうですか。
〔委員長退席、岡島委員長代理着席〕
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柳
柳克樹#21
○柳(克)政府委員 昨年、国におきまして四週六休の試行の勧告がございましたときにも通達を出しておりますし、それから四週五休制の場合にも、これは大分前でございますけれども、やはりそういう通達を出すなどして、できるだけ四週五休、四週六休に入れるようにお願いをしておるところでございます。
この発言だけを見る →左
左近正男#22
○左近委員 そんなことは知っているよ。しかし、そんな形どおりのことでは——二二%台あるいは五〇%切れるような状況なんですよね。これを何とか打開するような強力な行政指導をしてくれと言っているわけです。去年もおととしも出していると言う。出したけれども実際はこんな状況でしょう。だから、もっと質を変えた強力なものをことしの場合は出してくださいよと言っているのです。あなたみたいな機械的な答弁でどうするのか。
この発言だけを見る →柳
柳克樹#23
○柳(克)政府委員 二二%台と非常に低い率ではございますが、ただこれは四週五休に入ったときよりは少し進んでおる、そういうことである程度理解は進んできておるのではないかと思います。先ほど来申し上げておりますように、窓口業務が多いというようなこともございますので、そこをどういうふうにして解決していくのか、そういう具体的な提言あるいは模範例というものを知らせていくことも一つの考え方ではないかと思っております。そういうようなことも通じて、ぜひ四週六休制が定着するように持っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →左
左近正男#24
○左近委員 きょうはこれが本題ではないのでもっといろいろやりたいけれども、最後にもう一点だけ。
人事院は近い時期に官庁の土曜閉庁方式、こういうものを提起しているわけですね。国においても、それを受けてかなり前向きに検討していこうという時期に来ております。これは今いろいろとお話がございましたように地方公共団体の難しい状況があるけれども、土曜閉庁方式についてどのような見解を自治省としてはお持ちなのか、お伺いをしておきたいと思います。
この発言だけを見る →人事院は近い時期に官庁の土曜閉庁方式、こういうものを提起しているわけですね。国においても、それを受けてかなり前向きに検討していこうという時期に来ております。これは今いろいろとお話がございましたように地方公共団体の難しい状況があるけれども、土曜閉庁方式についてどのような見解を自治省としてはお持ちなのか、お伺いをしておきたいと思います。
渡
渡辺省一#25
○渡辺(省)政府委員 地方公共団体における土曜閉庁については、住民の十分な理解を得ながらその可否を検討する必要がある。それで、地方公共団体には窓口業務等の住民サービスヘ直結する業務や交代制の職種等が非常に多い関係もあって、国家公務員の場合以上に検討すべき課題も多いものと思うわけでございます。
そこで、この問題は国の行政機関における取り扱いと均衡を保っていなければならない性格のものであり、現在総務庁において検討されているので、国の動向を勘案しつつ地方公共団体についても対応していかなければならないな、こういうことを特に検討してまいりたい、こう考えております。
この発言だけを見る →そこで、この問題は国の行政機関における取り扱いと均衡を保っていなければならない性格のものであり、現在総務庁において検討されているので、国の動向を勘案しつつ地方公共団体についても対応していかなければならないな、こういうことを特に検討してまいりたい、こう考えております。
左
左近正男#26
○左近委員 公務員、特に地方での週休二日制の問題は、やはりもっと今日の時代を考えて自治省としても思い切った対応をしていただかなければならぬ、このように私は思いますので、そのことを強く要望しておきたいと思います。
そこで本題に入りますが、私は今回の法改正の問題について、特に地方税問題と大都市税制問題、この二つの観点から質問をさせていただきたいと思います。
私どもは、やはり減税がまず先行だ、第一義だ、またマル優の廃止等については減税問題と切り離して対応すべきだ、こういう強い主張を今日もまだ持っておるわけです。特に減税問題について、当然地方も含めて六十二年度から実施がされるというような強い期待も持っておったのです。これは所得税の場合は六十二年度から実施がされますが、住民税は六十三年度からと一年ずれ込むわけですが、住民税の減税について六十二年度、当年度どうしても実施することが不可能なのかどうか、いい知恵がないのか、この辺どうですか。
この発言だけを見る →そこで本題に入りますが、私は今回の法改正の問題について、特に地方税問題と大都市税制問題、この二つの観点から質問をさせていただきたいと思います。
私どもは、やはり減税がまず先行だ、第一義だ、またマル優の廃止等については減税問題と切り離して対応すべきだ、こういう強い主張を今日もまだ持っておるわけです。特に減税問題について、当然地方も含めて六十二年度から実施がされるというような強い期待も持っておったのです。これは所得税の場合は六十二年度から実施がされますが、住民税は六十三年度からと一年ずれ込むわけですが、住民税の減税について六十二年度、当年度どうしても実施することが不可能なのかどうか、いい知恵がないのか、この辺どうですか。
津
津田正#27
○津田政府委員 所得税と並びまして個人住民税の負担軽減というものにつきましては、先生御指摘のとおり国民の要望というのは非常に強い、このように私どもも感じておるわけでございます。そこで、何とか六十二年度事務処理がこなせるかどうかということにつきまして地方団体あるいは直接に税の特別徴収をしていただきます給与支払い者等の方々の御意見というものも聞いてまいったわけでございますが、結果的には、絶対できないということではないですが、事実上不可能ではないか、このような判断をいたさざるを得ない、このように考えております。
と申しますのは、先生御承知のとおり個人住民税の納税義務者が約四千万人を超えております。横浜市あるいは大阪市等をとりますと一団体でも百万人以上の納税義務者を抱えておりまして、これの賦課事務を全面的にやり直さなければならない、そして給与支払い者も全部給与の支払いからの特別徴収額を切りかえなければならない、こういう問題を抱えておるわけでございまして、期間的に申しましても、市町村からヒアリングいたしますと約三カ月程度かかる、それから給与支払い者の方もいわゆる給与計算機等のデータの入れかえというようなことでやはり一月は見てもらわなければ困る、こういうような状況でございます。
そういうことを考えますと、現時点から三カ月プラス一月ということになりますと、十二月にどうしてもかからざるを得ない。この十二月というのは、また所得税におきます年末調整事務ということで給与支払い者、民間側というのは非常に事務がふくそうしておる時期でございます。そういうような関係で難しい。そして、特に本年度の場合には固定資産税の評価がえの事務を抱えておるということで、例年以上に実は難しい問題を抱えておりますし、また時期がおくれればおくれるほどいわゆる還付というケースがふえてくる。この還付の方には、住所が移転等すればまた追いかけてその住所地へ連絡する、本人から還付の請求をもらう、そしてするというようなことで事実上難しいということを御了解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →と申しますのは、先生御承知のとおり個人住民税の納税義務者が約四千万人を超えております。横浜市あるいは大阪市等をとりますと一団体でも百万人以上の納税義務者を抱えておりまして、これの賦課事務を全面的にやり直さなければならない、そして給与支払い者も全部給与の支払いからの特別徴収額を切りかえなければならない、こういう問題を抱えておるわけでございまして、期間的に申しましても、市町村からヒアリングいたしますと約三カ月程度かかる、それから給与支払い者の方もいわゆる給与計算機等のデータの入れかえというようなことでやはり一月は見てもらわなければ困る、こういうような状況でございます。
そういうことを考えますと、現時点から三カ月プラス一月ということになりますと、十二月にどうしてもかからざるを得ない。この十二月というのは、また所得税におきます年末調整事務ということで給与支払い者、民間側というのは非常に事務がふくそうしておる時期でございます。そういうような関係で難しい。そして、特に本年度の場合には固定資産税の評価がえの事務を抱えておるということで、例年以上に実は難しい問題を抱えておりますし、また時期がおくれればおくれるほどいわゆる還付というケースがふえてくる。この還付の方には、住所が移転等すればまた追いかけてその住所地へ連絡する、本人から還付の請求をもらう、そしてするというようなことで事実上難しいということを御了解いただきたいと思います。
左
左近正男#28
○左近委員 悪いけれども、答弁を短うしてください。
今いろいろ事情の説明があったわけですが、わからぬことではない。これはやはり制度が問題なので、所得税は現年度、住民税は前年度方式、これは同じ税金ですから、なぜ同じ現年度に処理ができないのか、いろいろ事情があるかと思いますけれども、その辺はどうですか。簡単にやってください。
この発言だけを見る →今いろいろ事情の説明があったわけですが、わからぬことではない。これはやはり制度が問題なので、所得税は現年度、住民税は前年度方式、これは同じ税金ですから、なぜ同じ現年度に処理ができないのか、いろいろ事情があるかと思いますけれども、その辺はどうですか。簡単にやってください。
津
津田正#29
○津田政府委員 住民税の性格としまして、課税団体である住所地と市町村というものを特定しなければならない。そうすると、現在一月一日でやっておるわけですが、そういうような期日を決めてその団体に納めてもらう。その場合に、現年度方式でございますとそれぞれの給与支払い者等におきましては所得税と同様な事務がかかる。要するに毎年、毎月の給与の支払い額に応じた税金の徴収あるいは年末調整というようなことでございます。これは現在の所得税で特別徴収義務者、給与支払い者に御苦労かけておりますものの倍になるわけでございますが、現在の前年度課税方式の方が給与支払い者等にとりましては非常に事務の簡素化、簡明になっておる、このように考えておる次第でございます。
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