本会議
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会
会議録情報#0
平成五年二月二十五日(木曜日)
—————————————
議事日程第五号
平成五年二月二十五日
正午開議
第一 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣
提出)
第二 国の補助金等の整理及び合理化等に関す
る法律案(内閣提出)
第三 平成五年度における一般会計承継債務等
の償還の特例等に関する法律案(内閣提
出)
第四 被用者年金制度間の費用負担の調整に関
する特別措置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
日程第一 恩給法等の一部を改正する法律案
(内閣提出)
日程第二 国の補助金等の整理及び合理化等に
関する法律案(内閣提出)
日程第三 平成五年度における一般会計承継債
務等の償還の特例等に関する法律案(内閣提
出)
日程第四 被用者年金制度間の費用負担の調整
に関する特別措置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
村田自治大臣の平成五年度地方財政計画につい
ての発言並びに地方税法等の一部を改正する
法律案(内閣提出)及び地方交付税法等の一
部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
並びに質疑
午後零時十一分開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程第五号
平成五年二月二十五日
正午開議
第一 恩給法等の一部を改正する法律案(内閣
提出)
第二 国の補助金等の整理及び合理化等に関す
る法律案(内閣提出)
第三 平成五年度における一般会計承継債務等
の償還の特例等に関する法律案(内閣提
出)
第四 被用者年金制度間の費用負担の調整に関
する特別措置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
日程第一 恩給法等の一部を改正する法律案
(内閣提出)
日程第二 国の補助金等の整理及び合理化等に
関する法律案(内閣提出)
日程第三 平成五年度における一般会計承継債
務等の償還の特例等に関する法律案(内閣提
出)
日程第四 被用者年金制度間の費用負担の調整
に関する特別措置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
村田自治大臣の平成五年度地方財政計画につい
ての発言並びに地方税法等の一部を改正する
法律案(内閣提出)及び地方交付税法等の一
部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
並びに質疑
午後零時十一分開議
櫻
櫻
櫻内義雄#2
○議長(櫻内義雄君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。
中曽根康弘君から、海外旅行のため、二月二十六日から三月六日まで九日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
櫻
櫻
櫻内義雄#4
○議長(櫻内義雄君) 日程第一、恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長牧野隆守君。
—————————————
恩給法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔牧野隆守君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。内閣委員長牧野隆守君。
—————————————
恩給法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔牧野隆守君登壇〕
牧
牧野隆守#5
○牧野隆守君 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、恩給受給者に対する処遇の適正な改善を図るため、平成四年にふける公務員給与の改定及び消費者物価の上昇その他の諸事情を総合勘案し、恩給年額を平成五年四月分から二・六六%引き上げるほか、特に高齢者優遇との配慮から、七十五歳以上の受給者に係る恩給年額を改善するとともに、各種加算額等についても所要の改定を行おうとするものであります。
本案は、二月五日本委員会に付託され、同月十八日鹿野総務庁長官から提案理由の説明を聴取し、二十三日質疑を行い、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →本案は、恩給受給者に対する処遇の適正な改善を図るため、平成四年にふける公務員給与の改定及び消費者物価の上昇その他の諸事情を総合勘案し、恩給年額を平成五年四月分から二・六六%引き上げるほか、特に高齢者優遇との配慮から、七十五歳以上の受給者に係る恩給年額を改善するとともに、各種加算額等についても所要の改定を行おうとするものであります。
本案は、二月五日本委員会に付託され、同月十八日鹿野総務庁長官から提案理由の説明を聴取し、二十三日質疑を行い、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
櫻
櫻
櫻内義雄#7
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程第二 国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律案(内閣提出)
日程第三 平成五年度における一般会計承継債務等の後遺の特例等に関する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第二 国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律案(内閣提出)
日程第三 平成五年度における一般会計承継債務等の後遺の特例等に関する法律案(内閣提出)
櫻
櫻内義雄#8
○議長(櫻内義雄君) 日程第二、国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律案、日程第三、平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。大蔵委員長藤井裕久君。
—————————————
国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律案及び同報告書
平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔藤井裕久君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。大蔵委員長藤井裕久君。
—————————————
国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律案及び同報告書
平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔藤井裕久君登壇〕
藤
藤井裕久#9
○藤井裕久君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律案について申し上げます。
本法律案は、累次の臨時行政調査会及び臨時行政改革推進審議会の答申等の趣旨を踏まえ、財政資金の効率的使用並びに国及び地方の財政関係の安定化を図るため、これまで暫定措置が講じられていた国の補助金等について、国と地方の機能分担、費用負担のあり方等を勘案しつつ、一体的、総合的な検討を行い、補助率等の恒久化等の所要の法的措置を講ずるものであります。
その内容を申し上げますと、
第一に、公共事業等に係る補助率等については、平成三年度の国の補助金等の臨時特例等に関する法律に基づき、平成五年度までの暫定措置が講じられておりましたが、これを、体系化、簡素化等の観点から、直轄事業にあっては三分の二、補助事業にあっては二分の一を基本として恒久化し、平成五年度から適用して、暫定措置を解消することといたしております。また、これとあわせて、直轄事業負担金のうち、維持管理費に係る地方の負担割合を引き下げる等の措置を講ずることといたしております。
第二に、義務教育費国庫負担金に係る経費のうち共済費追加費用等については、平成四年度において、同年度から六年度までの三年間で段階的に一般財源化することとされておりましたが、これを平成五年度において全額一般財源化することとしております。
第三に、一般会計から特別会計への事務費の繰り入れを規定している地震再保険特別会計法及び自動車損害賠償保障法の二法律について、引き続き当分の間の措置として繰り入れの特例を延長することといたしております。
次に、平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律案について申し上げます。
本法律案は、平成五年度における租税収入の動向等にかんがみ、一般会計において承継した債務等の償還の延期及び政府管掌健康保険事業に係る一般会計からの繰り入れの特例について所要の法的措置を講ずるものであります。
その内容を申し上げますと、
第一に、一般会計において承継した債務等の償還の特例についてであります。
交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金のうち一般会計に帰風したもの並びに日本国有鉄道及び日本国有鉄道清算事業団の債務で一般会計において承継したもののうち、平成五年度において償還すべき金額については、それぞれその資金運用部に対する償還を延期することができることといたしております。
第二に、政府管掌健康保険事業に係る繰り入れの特例であります。
平成五年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰り入れについては、健康保険法に定める額から千三百億円を控除して繰り入れるものとするとともに、後日、政府管掌健康保険事業の適正な運営が確保されるために、各年度の当該勘定の収支の状況等を勘案して、繰り入れ調整分及びその運用収入相当額の合算額に達するまでの金額を一般会計から繰り入れるものといたしております。
両法律案につきましては、二月十七日林大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、二十三日質疑を終了いたしました。次いで、両法律案を採決いたしましたところ、いずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、以上の各案に対しそれぞれ附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →まず、国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律案について申し上げます。
本法律案は、累次の臨時行政調査会及び臨時行政改革推進審議会の答申等の趣旨を踏まえ、財政資金の効率的使用並びに国及び地方の財政関係の安定化を図るため、これまで暫定措置が講じられていた国の補助金等について、国と地方の機能分担、費用負担のあり方等を勘案しつつ、一体的、総合的な検討を行い、補助率等の恒久化等の所要の法的措置を講ずるものであります。
その内容を申し上げますと、
第一に、公共事業等に係る補助率等については、平成三年度の国の補助金等の臨時特例等に関する法律に基づき、平成五年度までの暫定措置が講じられておりましたが、これを、体系化、簡素化等の観点から、直轄事業にあっては三分の二、補助事業にあっては二分の一を基本として恒久化し、平成五年度から適用して、暫定措置を解消することといたしております。また、これとあわせて、直轄事業負担金のうち、維持管理費に係る地方の負担割合を引き下げる等の措置を講ずることといたしております。
第二に、義務教育費国庫負担金に係る経費のうち共済費追加費用等については、平成四年度において、同年度から六年度までの三年間で段階的に一般財源化することとされておりましたが、これを平成五年度において全額一般財源化することとしております。
第三に、一般会計から特別会計への事務費の繰り入れを規定している地震再保険特別会計法及び自動車損害賠償保障法の二法律について、引き続き当分の間の措置として繰り入れの特例を延長することといたしております。
次に、平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律案について申し上げます。
本法律案は、平成五年度における租税収入の動向等にかんがみ、一般会計において承継した債務等の償還の延期及び政府管掌健康保険事業に係る一般会計からの繰り入れの特例について所要の法的措置を講ずるものであります。
その内容を申し上げますと、
第一に、一般会計において承継した債務等の償還の特例についてであります。
交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金のうち一般会計に帰風したもの並びに日本国有鉄道及び日本国有鉄道清算事業団の債務で一般会計において承継したもののうち、平成五年度において償還すべき金額については、それぞれその資金運用部に対する償還を延期することができることといたしております。
第二に、政府管掌健康保険事業に係る繰り入れの特例であります。
平成五年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰り入れについては、健康保険法に定める額から千三百億円を控除して繰り入れるものとするとともに、後日、政府管掌健康保険事業の適正な運営が確保されるために、各年度の当該勘定の収支の状況等を勘案して、繰り入れ調整分及びその運用収入相当額の合算額に達するまでの金額を一般会計から繰り入れるものといたしております。
両法律案につきましては、二月十七日林大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、二十三日質疑を終了いたしました。次いで、両法律案を採決いたしましたところ、いずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、以上の各案に対しそれぞれ附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
櫻
櫻内義雄#10
○議長(櫻内義雄君) 両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
櫻
櫻内義雄#11
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程第四 被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第四 被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
櫻
櫻内義雄#12
○議長(櫻内義雄君) 日程第四、被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。厚生委員長浦野烋興君。
—————————————
被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔浦野烋興君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。厚生委員長浦野烋興君。
—————————————
被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔浦野烋興君登壇〕
浦
浦野烋興#13
○浦野烋興君 ただいま議題となりました被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、被用者年金制度全体の見直しの措置が完了するまでの間の当面の措置である制度間調整事業について、その運営の状況等を踏まえ、日本鉄道共済組合に係る調整交付金の特例減額措置を、当分の間の措置に改める等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、平成二年度から平成四年度までの措置とされている、日本鉄道共済組合に係も調整交付金の特例減額措置及び実質拠出保険者に係る調整拠出金の特例減額措置を、当分の間の措置とすること等であります。
本案は、去る二月九日付託となり、同月二十三日に丹羽厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告を申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →本案は、被用者年金制度全体の見直しの措置が完了するまでの間の当面の措置である制度間調整事業について、その運営の状況等を踏まえ、日本鉄道共済組合に係る調整交付金の特例減額措置を、当分の間の措置に改める等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、平成二年度から平成四年度までの措置とされている、日本鉄道共済組合に係も調整交付金の特例減額措置及び実質拠出保険者に係る調整拠出金の特例減額措置を、当分の間の措置とすること等であります。
本案は、去る二月九日付託となり、同月二十三日に丹羽厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告を申し上げます。拍手
—————————————
櫻
櫻
櫻内義雄#15
○議長(櫻内義雄君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
国務大臣の発言(平成五年度地方財政計画に
ついて)並びに地方税法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出)及び地方交付税法等の
一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説
明
この発言だけを見る →————◇—————
国務大臣の発言(平成五年度地方財政計画に
ついて)並びに地方税法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出)及び地方交付税法等の
一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説
明
櫻
櫻内義雄#16
○議長(櫻内義雄君) この際、平成五年度地方財政計画についての発言並びに内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。自治大臣村田敬次郎君。
〔国務大臣村田敬次郎君登壇〕
この発言だけを見る →〔国務大臣村田敬次郎君登壇〕
村
村田敬次郎#17
○国務大臣(村田敬次郎君) 平成五年度の地方財政計画の概要並びに地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。
平成五年度の地方財政につきましては、最近における経済情勢の推移と地方財政の現状にかんがみ、おおむね国と同一の基調により、歳入面においては、地方税負担の公平適正化を推進するとともに、地方一般財源の所要額の確保を図ることを基本としております。また、歳出面においては、経費全般について徹底した節減合理化を図るとともに、景気に十分配慮しつつ、自主的、主体的な活力ある地域づくり、住民生活の質の向上のための社会資本の整備、地域住民の福祉の充実、快適な環境づくりなどを積極的に推進するため必要な事業費の確保に配意する等、限られた財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹し、地方財政の健全性の確保にも留意し、節度ある行財政運営を行うことを基本としております。
以下、平成五年度の地方財政計画の策定方針について御説明申し上げます。
第一に、地方税については、最近における社会経済情勢の変化に対応して早急に実施すべき措置を講ずることとしております。
第二に、地方交付税については、将来にわたる交付税総額の安定的な確保に配意しつつ、平成五年度の地方財政の円滑な運営に支障が生じないよう、その総額を確保するとともに、四千億円を減額する特例措置等を講ずることとしております。
第三に、公共事業等に係る国庫補助負担率の恒久化に伴う地方財政への影響額等については、地方団体の財政運営に支障が生じることのないよう適切な財政措置を講ずることとしております。
また、義務教育費国庫負担金等のうち共済費追加費用、保健所運営費交付金等の国庫補助金等の一般財源化及び国民健康保険制度に係る保険基盤安定制度の暫定措置に伴う影響額については、所要の財源措置を講じることとしております。
第四に、地域経済の振興や雇用の安定を図りつつ、景気にも十分配慮して、自主的、主体的な活力ある地域づくり、住民生活に直結した社会資本の整備、地域住民の福祉の充実、快適な環境づくり、住民生活の安全の確保等を図るため、地方単独事業費の確保等所要の措置を講じることとしております。
第五に、地方行財政運営の合理化と財政秩序の確立を図るため、定員管理の合理化及び一般行政経費等の抑制を行うとともに、国庫補助負担金について補助負担基準の改善を進めることといたしております。
以上の方針のもとに、平成五年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は七十六兆四千百五十二億円となり、前年度に比し二兆五百一億円、二・八%の増加となっております。
次に、地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
平成五年度の地方税制改正に当たりましては、最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、平成六年度の固定資産税の評価がえにおける土地の評価の適正化等に伴う固定資産税及び都市計画税の負担の調整措置、個人住民税所得割の非課税限度額の引き上げ、個人事業税の事業主控除額の引き上げ、軽油引取税の税率の引き上げ等所要の改正を行うことといたしております。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
平成五年度分の地方交付税の総額につきましては、地方交付税法第六条第二項の額に三百七十億円を加算した額から、特例措置額四千億円及び交付税特別会計借入金元利償還額一千八百二十四億円を控除した額とすることとした結果、十五兆四千三百五十一億円となっております。
また、特例措置額四千億円に相当する額等については、後年度の地方交付税の総額に加算することとしております。
さらに、平成五年度分の普通交付税の算定につきましては、自主的な地域づくりの推進、高齢者の保健福祉の増進、森林・山村対策等のため地方団体が必要とする経費の財源を措置するため、単位費用を改定すること等としております。
以上が、平成五年度の地方財政計画の概要並びに地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。拍手
————◇—————
国務大臣の発言(平成五年度地方財政計画に
ついて)並びに地方税法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出)及び地方交付税法等の
一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説
明に対する質疑
この発言だけを見る →平成五年度の地方財政につきましては、最近における経済情勢の推移と地方財政の現状にかんがみ、おおむね国と同一の基調により、歳入面においては、地方税負担の公平適正化を推進するとともに、地方一般財源の所要額の確保を図ることを基本としております。また、歳出面においては、経費全般について徹底した節減合理化を図るとともに、景気に十分配慮しつつ、自主的、主体的な活力ある地域づくり、住民生活の質の向上のための社会資本の整備、地域住民の福祉の充実、快適な環境づくりなどを積極的に推進するため必要な事業費の確保に配意する等、限られた財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹し、地方財政の健全性の確保にも留意し、節度ある行財政運営を行うことを基本としております。
以下、平成五年度の地方財政計画の策定方針について御説明申し上げます。
第一に、地方税については、最近における社会経済情勢の変化に対応して早急に実施すべき措置を講ずることとしております。
第二に、地方交付税については、将来にわたる交付税総額の安定的な確保に配意しつつ、平成五年度の地方財政の円滑な運営に支障が生じないよう、その総額を確保するとともに、四千億円を減額する特例措置等を講ずることとしております。
第三に、公共事業等に係る国庫補助負担率の恒久化に伴う地方財政への影響額等については、地方団体の財政運営に支障が生じることのないよう適切な財政措置を講ずることとしております。
また、義務教育費国庫負担金等のうち共済費追加費用、保健所運営費交付金等の国庫補助金等の一般財源化及び国民健康保険制度に係る保険基盤安定制度の暫定措置に伴う影響額については、所要の財源措置を講じることとしております。
第四に、地域経済の振興や雇用の安定を図りつつ、景気にも十分配慮して、自主的、主体的な活力ある地域づくり、住民生活に直結した社会資本の整備、地域住民の福祉の充実、快適な環境づくり、住民生活の安全の確保等を図るため、地方単独事業費の確保等所要の措置を講じることとしております。
第五に、地方行財政運営の合理化と財政秩序の確立を図るため、定員管理の合理化及び一般行政経費等の抑制を行うとともに、国庫補助負担金について補助負担基準の改善を進めることといたしております。
以上の方針のもとに、平成五年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は七十六兆四千百五十二億円となり、前年度に比し二兆五百一億円、二・八%の増加となっております。
次に、地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
平成五年度の地方税制改正に当たりましては、最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、平成六年度の固定資産税の評価がえにおける土地の評価の適正化等に伴う固定資産税及び都市計画税の負担の調整措置、個人住民税所得割の非課税限度額の引き上げ、個人事業税の事業主控除額の引き上げ、軽油引取税の税率の引き上げ等所要の改正を行うことといたしております。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
平成五年度分の地方交付税の総額につきましては、地方交付税法第六条第二項の額に三百七十億円を加算した額から、特例措置額四千億円及び交付税特別会計借入金元利償還額一千八百二十四億円を控除した額とすることとした結果、十五兆四千三百五十一億円となっております。
また、特例措置額四千億円に相当する額等については、後年度の地方交付税の総額に加算することとしております。
さらに、平成五年度分の普通交付税の算定につきましては、自主的な地域づくりの推進、高齢者の保健福祉の増進、森林・山村対策等のため地方団体が必要とする経費の財源を措置するため、単位費用を改定すること等としております。
以上が、平成五年度の地方財政計画の概要並びに地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。拍手
————◇—————
国務大臣の発言(平成五年度地方財政計画に
ついて)並びに地方税法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出)及び地方交付税法等の
一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説
明に対する質疑
櫻
櫻内義雄#18
○議長(櫻内義雄君) ただいまの地方財政計画についての発言及び二法律案の趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。谷村啓介君。
〔谷村啓介君登壇〕
この発言だけを見る →〔谷村啓介君登壇〕
谷
谷村啓介#19
○谷村啓介君 私は、日本社会党・護憲民主連合を代表して、ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案及び一九九三年度地方財政計画につきまして、総理大臣並びに関係閣僚に質問をいたします。
日本経済は引き続き低迷しており、資産価格の下落もあって厳しい状況に直面しているということであり、政府がしきりに景気対策を講じても、一向に景気回復の兆しは見えてまいりません。私は、景気回復の足取りが遅い一因として、国民の政治不信の蔓延を指摘せざるを得ないのであります。政局の混迷、政治への信頼の喪失が景気対策への不信を招いているのではないでしょうか。政府は、佐川疑惑の徹底究明にほおかぶりし、景気対策として予算案の早期成立を要請をしております。しかし、景気回復にとって政治への不信が足かせとなっているのであり、何よりも佐川疑惑の徹底解明と政治腐敗の根絶に全力を挙げていかなければならないと考えますが、総理の御見解をお伺いをいたします。
また、佐川疑惑事件を契機に、全国の二千五百を超える自治体議会で意見書や決議が採択をされ、政治の浄化と改革を求める国民の声が表明されておりますが、総理はこれについていかがお受けとめになっていらっしゃるのか、あわせてお答え願いたいのであります。
今日、中央集権型の縦割り型政治構造が、許認可権、補助金、税制、起債権限、機関委任事務など広い分野で深く根を張っており、政財官の癒着と言われる政治腐敗の温床となっておるのであります。ロッキード、リクルート、佐川汚職事件は、まさにその象徴であります。この腐敗の根源を断つには、自治と参加の原則に立つ分権型政治の推進が不可欠であります。
今こそ民主主義の再生と活性化を図るため、大胆に中央の権限を自治体へ移譲し、中央権力の制限と縮小、廃止を計画的に推進していかなければなりません。政治改革というと、とかく選挙制度論議に矮小化されがちでありますが、政治改革の重要な柱として、中央集権にメスを入れ、参加、分権の政治システムへの変革をいかに切り開いていくかということを忘れてはならないのではないか。総理の地方分権に対する認識と決意をお伺いをいたします。拍手
さて、九三年度予算編成に向けては、不況による税収難から、大幅の要調整額が指摘され、大蔵省サイドから交付税における特例減額の実施が取りざたされておりました。結果として、九三年度の地方財政対策は、歳入難に悩む国が、予算編成をするに当たって、いかに負担を地方に転嫁するかということに尽き、地方交付税の特例減額を初め、地方に負担を強いるものとなっているのであります。
九三年度の地方財政の見通しは、国を上回る伸びを示してはいるものの、地方税収見込みは八七年度の円高不況以来の低水準となっており、とりわけ道府県税では四・二%の城となるなど、非常に厳しい見通しとされております。この税収減と交付税のマイナスによって、一般財源の比率は六八%と、昨年度に比べ一・四%低下をしてしまっております。また、地方債が大いに伸ばされているのが特徴的で、初めて十兆円の大台を超え、地方債依存度が約八・一%と前年度より増加しておるのであります。
政府は、八四年度以降の平均値を見ると、一般財源比率、地方債依存度とも現時点では財政悪化という状況にはないと説明をいたしておりますけれども、余りに地方債に依存するなら、結局、赤字国債を国が発行できないツケを地方債に転嫁したのと変わりはなく、将来の財政危機を招来しないとも限りません。また、地方債の償還に充てる公債費も六兆五千五百億円と増加していることから、このままでは今後の財政硬直化をもたらすおそれもあるのであります。
また、地方債務も一年で十兆円もふえ、九三年度は八十一兆円になるということですが、債務増のペースが余りにも早過ぎるのではないでしょうか。しかも、政府の判断で地方債を抑制したり、どんどん発行したりというのは、国の御都合主義と言わざるを得ないと思うのであります。
地方財政の見通しについての御認識と地方債の発行についての御見解を、総理と自治大臣にお伺いしたいと思うのであります。拍手
次に、地方交付税の特例減額についてお尋ねをいたします。
九三年度の地方交付税は、法定額では十五兆九千八百億円とされておりましたが、附則第三条に基づく四千億円の特例減額のほか、さまざまの措置がとられ、出口ベースで十五兆四千三百五十一億円、対前年度約二千四百四十一億円の減少、比率にして一・六%城となっておるわけであります。三年連続して附則第三条に基づく特例減額が講じられましたが、これは総額確保を求める地方団体の意に反するものであり、また両院の地方行政委員会の意思をも踏みにじったものとして、まことに遺憾と言わざるを得ないのであります。
政府は、公経済バランス論ということで、地方の固有財源を一方的に、協力しろということで削減しましたが、実際の権限と税源は国が握っており、国と地方は対等であるとは言えません。この現状を変えることなく車の両輪とするのは、余りにも国に都合がよ過ぎるのではないでしょうか。仏の顔も三度と申しますが、しかも地方は九二年度補正で一兆五千億円もの借り入れを行ったばかりであります。にもかかわらず、国に貸し付けるのはどういうことなのか。一体、地方には国に貸すだけの余裕があるのか。三年連続の特例減額は大きな禍根を残すものとなっており、私は、改めて減額の理由についてお尋ねするとともに、地方の念願である特別会計への直入を提案いたしたいと考えますが、総理と大蔵、自治両大臣のそれぞれの御所見をお願いをいたしたいと思うのであります。拍手
さて、この際、加えてぜひ大蔵大臣にお尋ねをいたしておきたいわけでございますが、かねてから大蔵省は予算説明の中で地方財政余剰論あるいは富裕論、こういったことで攻めてまいったのであります。さすがに地方行政委員会等で大きな議論になりました。ことしの予算説明を見ますと、余剰論、富裕論ともこれは消えまして、公経済バランス論を前面に出されておるわけであります。もちろん、こういった認識の方がむしろ余剰論、富裕論よりもいいことはわかっておりますけれども、地方財政の状況に対して大蔵省の認識の変化があったのか、あったとすればどういう理由なのか、ぜひこの際、お伺いしておきたいと思うのであります。
続いて、国庫補助負担金についてお尋ねいたします。
私は、補助金の一般財源化そのものは自治、分権に資するものであり、むしろ奨励零細的な補助金は速やかに一般財源化すべきであると考えます。しかし、今回、内容的に見ても、厚生、文教関係を中心に約一千五十億円の一般財源化がなされましたが、赤字国債発行回避のための地方一般財源化であり、まさに、単なる負担の転嫁である意味合いの強い、動機不純の、理念なき一般財源化と言わざるを得ないのであります。厚生省にしても、文部省にしても、補助金を一般財源化し地方への負担を押しつけなければ自前の政策経費を捻出できないということですが、シーリング方式という画一的な予算編成自体に問題があるのではないでしょうか。予算編成のあり方について、総理並びに大蔵大臣のお考えを承りたいと思うのであります。拍手
一般財源化に当たっては、単に交付税措置するからというだけでなく、超過負担の解消や権限移譲の推進を含め、交付税の充実、算定費目の拡充、国と地方の事務配分、税源配分の改革を展望して行っていく必要があります。たばこ税が交付税算定税目となったように、交付税算定税目の拡充や税率の引き上げは十分検討に値すると言えるのではないかと考えますが、自治大臣、いかがでしょう。
国民健康保険については、事務費負担金の一部の一般財源化に加えて、保険基盤安定制度にかかわる暫定措置として、九三、九四年度に限り国庫負担二分の一が定額の百億円とされ、これに伴い四百六十億円の地方負担が発生しておるのでございます。しかもこれは、大蔵原案内示後に急浮上した見直しでありますが、十分な論議を経たのでございましょうか。しかも、伝えられるところでは、予算編成の越年を防ぐためのみ込まされた、そういうものと言われ、地方団体からも大きな不満が出ているように、これでは、地方への単なる負担転嫁としか言いようがないのであります。
国保財政安定化支援事業の拡充、高額医療費共同事業の二年間継続など、一定の改善措置は講じられているとしても、国庫負担の削減をねらい、国の責任を回避する極めて筋の悪いものであり、なし崩し的な地方負担増につながるおそれもないとは言えないのでございます。国にはナシ目プルミニマムを維持するための責任があるはずであり、地域住民の貴重な社会保険である国民健康保険についてどのようにお考えになっていらっしゃるのか、大蔵大臣と厚生大臣にお伺いいたしたいと思うのであります。拍手
さて、今回の地財計画で特に挙げておきたいことは、森林・山村対策のための経費の創設であります。
森林の公益的機能を維持し、山村の活性化や人口定住を図っていくため、交付税、地方債による抜本的森林・山村対策が求められておりましたが、森林の公有化推進、公有林の適切な管理、森林整備担い手対策基金の設置、林道等の整備のための経費として千八百億円が創設されたことは、まことに時宜を得たものであると評価をいたすものであります。森林・山村対策創設の経緯と今後の推進の手法について、自治大臣の御所見を承りたいと思うのであります。
また、九三年度から福祉八法改正に伴う措置権移譲がスタートし、また「高齢者保健福祉推進十か年戦略」を地域の実態に即してきめ細かく実施するための地方老人保健福祉計画づくりが進んでおりますことは御承知のとおりであります。多くの自治体から、計画を実現するための財源がなければ絵にかいたもちではないかという声が寄せられておるところであります。地域福祉の推進に当たって、自治体の役割には大きなものがあると思われますが、そのためにも的確な財源保障が必要ではないかと考えるわけでありますが、自治大臣の御所見を、そしてまた決意もぜひお聞かせ願いたい、こう思うのであります。
以上、地方交付税を初め地方財政についてお尋ねしてまいりましたが、改めて、分権の推進と財政の確立は地方自治を発展させる車の両輪であることを強調したいと思うのであります。その上で、国と地方も本当の意味での公経済における車の両輪となり得るのであります。地方財政似、常に地方自治の発展と表裏一体の関係であることを忘れてはならず、総理初め関係閣僚の地方自治と地方財政についての……
この発言だけを見る →日本経済は引き続き低迷しており、資産価格の下落もあって厳しい状況に直面しているということであり、政府がしきりに景気対策を講じても、一向に景気回復の兆しは見えてまいりません。私は、景気回復の足取りが遅い一因として、国民の政治不信の蔓延を指摘せざるを得ないのであります。政局の混迷、政治への信頼の喪失が景気対策への不信を招いているのではないでしょうか。政府は、佐川疑惑の徹底究明にほおかぶりし、景気対策として予算案の早期成立を要請をしております。しかし、景気回復にとって政治への不信が足かせとなっているのであり、何よりも佐川疑惑の徹底解明と政治腐敗の根絶に全力を挙げていかなければならないと考えますが、総理の御見解をお伺いをいたします。
また、佐川疑惑事件を契機に、全国の二千五百を超える自治体議会で意見書や決議が採択をされ、政治の浄化と改革を求める国民の声が表明されておりますが、総理はこれについていかがお受けとめになっていらっしゃるのか、あわせてお答え願いたいのであります。
今日、中央集権型の縦割り型政治構造が、許認可権、補助金、税制、起債権限、機関委任事務など広い分野で深く根を張っており、政財官の癒着と言われる政治腐敗の温床となっておるのであります。ロッキード、リクルート、佐川汚職事件は、まさにその象徴であります。この腐敗の根源を断つには、自治と参加の原則に立つ分権型政治の推進が不可欠であります。
今こそ民主主義の再生と活性化を図るため、大胆に中央の権限を自治体へ移譲し、中央権力の制限と縮小、廃止を計画的に推進していかなければなりません。政治改革というと、とかく選挙制度論議に矮小化されがちでありますが、政治改革の重要な柱として、中央集権にメスを入れ、参加、分権の政治システムへの変革をいかに切り開いていくかということを忘れてはならないのではないか。総理の地方分権に対する認識と決意をお伺いをいたします。拍手
さて、九三年度予算編成に向けては、不況による税収難から、大幅の要調整額が指摘され、大蔵省サイドから交付税における特例減額の実施が取りざたされておりました。結果として、九三年度の地方財政対策は、歳入難に悩む国が、予算編成をするに当たって、いかに負担を地方に転嫁するかということに尽き、地方交付税の特例減額を初め、地方に負担を強いるものとなっているのであります。
九三年度の地方財政の見通しは、国を上回る伸びを示してはいるものの、地方税収見込みは八七年度の円高不況以来の低水準となっており、とりわけ道府県税では四・二%の城となるなど、非常に厳しい見通しとされております。この税収減と交付税のマイナスによって、一般財源の比率は六八%と、昨年度に比べ一・四%低下をしてしまっております。また、地方債が大いに伸ばされているのが特徴的で、初めて十兆円の大台を超え、地方債依存度が約八・一%と前年度より増加しておるのであります。
政府は、八四年度以降の平均値を見ると、一般財源比率、地方債依存度とも現時点では財政悪化という状況にはないと説明をいたしておりますけれども、余りに地方債に依存するなら、結局、赤字国債を国が発行できないツケを地方債に転嫁したのと変わりはなく、将来の財政危機を招来しないとも限りません。また、地方債の償還に充てる公債費も六兆五千五百億円と増加していることから、このままでは今後の財政硬直化をもたらすおそれもあるのであります。
また、地方債務も一年で十兆円もふえ、九三年度は八十一兆円になるということですが、債務増のペースが余りにも早過ぎるのではないでしょうか。しかも、政府の判断で地方債を抑制したり、どんどん発行したりというのは、国の御都合主義と言わざるを得ないと思うのであります。
地方財政の見通しについての御認識と地方債の発行についての御見解を、総理と自治大臣にお伺いしたいと思うのであります。拍手
次に、地方交付税の特例減額についてお尋ねをいたします。
九三年度の地方交付税は、法定額では十五兆九千八百億円とされておりましたが、附則第三条に基づく四千億円の特例減額のほか、さまざまの措置がとられ、出口ベースで十五兆四千三百五十一億円、対前年度約二千四百四十一億円の減少、比率にして一・六%城となっておるわけであります。三年連続して附則第三条に基づく特例減額が講じられましたが、これは総額確保を求める地方団体の意に反するものであり、また両院の地方行政委員会の意思をも踏みにじったものとして、まことに遺憾と言わざるを得ないのであります。
政府は、公経済バランス論ということで、地方の固有財源を一方的に、協力しろということで削減しましたが、実際の権限と税源は国が握っており、国と地方は対等であるとは言えません。この現状を変えることなく車の両輪とするのは、余りにも国に都合がよ過ぎるのではないでしょうか。仏の顔も三度と申しますが、しかも地方は九二年度補正で一兆五千億円もの借り入れを行ったばかりであります。にもかかわらず、国に貸し付けるのはどういうことなのか。一体、地方には国に貸すだけの余裕があるのか。三年連続の特例減額は大きな禍根を残すものとなっており、私は、改めて減額の理由についてお尋ねするとともに、地方の念願である特別会計への直入を提案いたしたいと考えますが、総理と大蔵、自治両大臣のそれぞれの御所見をお願いをいたしたいと思うのであります。拍手
さて、この際、加えてぜひ大蔵大臣にお尋ねをいたしておきたいわけでございますが、かねてから大蔵省は予算説明の中で地方財政余剰論あるいは富裕論、こういったことで攻めてまいったのであります。さすがに地方行政委員会等で大きな議論になりました。ことしの予算説明を見ますと、余剰論、富裕論ともこれは消えまして、公経済バランス論を前面に出されておるわけであります。もちろん、こういった認識の方がむしろ余剰論、富裕論よりもいいことはわかっておりますけれども、地方財政の状況に対して大蔵省の認識の変化があったのか、あったとすればどういう理由なのか、ぜひこの際、お伺いしておきたいと思うのであります。
続いて、国庫補助負担金についてお尋ねいたします。
私は、補助金の一般財源化そのものは自治、分権に資するものであり、むしろ奨励零細的な補助金は速やかに一般財源化すべきであると考えます。しかし、今回、内容的に見ても、厚生、文教関係を中心に約一千五十億円の一般財源化がなされましたが、赤字国債発行回避のための地方一般財源化であり、まさに、単なる負担の転嫁である意味合いの強い、動機不純の、理念なき一般財源化と言わざるを得ないのであります。厚生省にしても、文部省にしても、補助金を一般財源化し地方への負担を押しつけなければ自前の政策経費を捻出できないということですが、シーリング方式という画一的な予算編成自体に問題があるのではないでしょうか。予算編成のあり方について、総理並びに大蔵大臣のお考えを承りたいと思うのであります。拍手
一般財源化に当たっては、単に交付税措置するからというだけでなく、超過負担の解消や権限移譲の推進を含め、交付税の充実、算定費目の拡充、国と地方の事務配分、税源配分の改革を展望して行っていく必要があります。たばこ税が交付税算定税目となったように、交付税算定税目の拡充や税率の引き上げは十分検討に値すると言えるのではないかと考えますが、自治大臣、いかがでしょう。
国民健康保険については、事務費負担金の一部の一般財源化に加えて、保険基盤安定制度にかかわる暫定措置として、九三、九四年度に限り国庫負担二分の一が定額の百億円とされ、これに伴い四百六十億円の地方負担が発生しておるのでございます。しかもこれは、大蔵原案内示後に急浮上した見直しでありますが、十分な論議を経たのでございましょうか。しかも、伝えられるところでは、予算編成の越年を防ぐためのみ込まされた、そういうものと言われ、地方団体からも大きな不満が出ているように、これでは、地方への単なる負担転嫁としか言いようがないのであります。
国保財政安定化支援事業の拡充、高額医療費共同事業の二年間継続など、一定の改善措置は講じられているとしても、国庫負担の削減をねらい、国の責任を回避する極めて筋の悪いものであり、なし崩し的な地方負担増につながるおそれもないとは言えないのでございます。国にはナシ目プルミニマムを維持するための責任があるはずであり、地域住民の貴重な社会保険である国民健康保険についてどのようにお考えになっていらっしゃるのか、大蔵大臣と厚生大臣にお伺いいたしたいと思うのであります。拍手
さて、今回の地財計画で特に挙げておきたいことは、森林・山村対策のための経費の創設であります。
森林の公益的機能を維持し、山村の活性化や人口定住を図っていくため、交付税、地方債による抜本的森林・山村対策が求められておりましたが、森林の公有化推進、公有林の適切な管理、森林整備担い手対策基金の設置、林道等の整備のための経費として千八百億円が創設されたことは、まことに時宜を得たものであると評価をいたすものであります。森林・山村対策創設の経緯と今後の推進の手法について、自治大臣の御所見を承りたいと思うのであります。
また、九三年度から福祉八法改正に伴う措置権移譲がスタートし、また「高齢者保健福祉推進十か年戦略」を地域の実態に即してきめ細かく実施するための地方老人保健福祉計画づくりが進んでおりますことは御承知のとおりであります。多くの自治体から、計画を実現するための財源がなければ絵にかいたもちではないかという声が寄せられておるところであります。地域福祉の推進に当たって、自治体の役割には大きなものがあると思われますが、そのためにも的確な財源保障が必要ではないかと考えるわけでありますが、自治大臣の御所見を、そしてまた決意もぜひお聞かせ願いたい、こう思うのであります。
以上、地方交付税を初め地方財政についてお尋ねしてまいりましたが、改めて、分権の推進と財政の確立は地方自治を発展させる車の両輪であることを強調したいと思うのであります。その上で、国と地方も本当の意味での公経済における車の両輪となり得るのであります。地方財政似、常に地方自治の発展と表裏一体の関係であることを忘れてはならず、総理初め関係閣僚の地方自治と地方財政についての……
櫻
谷
宮
宮澤喜一#22
○内閣総理大臣(宮澤喜一君) 政治不信につきましては、しばしば申し上げておるところでございますが、何と申しましても基本は議員一人一人の政治倫理の問題でございます。
しかしながら、他方におきまして、制度の上におきまして選挙制度の問題、あるいは政治資金制度の問題もございますので、それらを含めまして政治構造の改革をいたしたいと考えておるところでございまして、御指摘のように、地方議会からそのような声が上がっておりますことは、一層このことを物語っているというふうに考えております。
それから、地方分権のことでございますが、ゆとりと豊かさを国民に実感をしてもらうという、いわゆる生活大国のためには、一極集中を是正する、国土の均衡ある発展を図ることが大事でございますし、殊に国民生活に密着した問題は何としても地方がこれを処理をするということが、一番国民、住民のためになることでございます。そういう観点から、地方の自主性、自立性の強化を図りますために、権限移譲あるいは補助金等の整理合理化に努めてまいりました。また、先般、パイロット自治体制度を閣議決定いたしたところでございます。地方財政でございますが、決して地方財政は楽だというふうに考えておりません。多額の借入金残高を抱えておりますし、税収の落ち込みもございます。また、社会資本の整備あるいは高齢化社会への対応等もいたさなければなりません。多額の財政需要もございます。したがいまして、今後とも地方税あるいは地方交付税等の地方一般財源の充実強化を図ることが大切であると思います。
地方債の発行につきましては、その償還が将来の地方財政の健全性を損なわないように十分留意をしながら、適切な活用に努めるべきものと考えます。
平成五年度の地方財政につきましては、住民福祉の向上、あるいは景気に配慮した地方単独事業の大幅な増額など、財政需要が大きゅうございます。それを的確に見込みました上で、所要の地方交付税総額を確保いたしました。なお、その中で、厳しい国の財政事情も勘案をいたしまして、国と地方の公経済のバランスをも考えながら、地方交付税総額の特例措置を行うこととしたものでございますが、これにつきましては、そのような事情の御理解をお願いをいたしたいと存じます。
地方交付税を交付税特別会計に直入すべきではないかということは、ただいま御指摘のとおり、そういう議論があることをよく承知いたしております。これは国の予算制度あるいは会計制度にも大きな影響を及ぼす問題でもございますので、関係各省庁で従来から意見交換を行っているところでございますが、御指摘のように、これはかなりいろいろ難しい問題を含んでおりまして、十分に検討いたすべき問題と思います。
それから、今回とられました国庫補助負担金の一般財源化でございますが、これは地方への負担の押しつけと申しますよりは、臨調あるいは行革審の答申などを踏まえまして、地方公共団体の事務あるいは事業として定着をしてきた、同化をしてきたと思いますのに対応する部分の補助金を積極的に一般財源化するようにいたしてまいっておるつもりでございまして、地方へ負担を転嫁をするというつもりではございません。
それからもう一つ、いわゆるシーリング、概算要求基準について御指摘がございました。これは長いことやってまいりまして、例えば各省庁の要求の中でいわば優先度を確保する、スクラップ・アンド・ビルドというような思想からは非常にメリットがあるわけでございますけれども、他方で、長いことやっておりますとそれなりのデメリットもございまして、それらも考えながら、要求基準そのものは引き続き大事なものと思います。しかし、明らかにデメリットのあらわれますようなところには、それなりのやはり対応措置を講じてまいらなければならない、そういうものとして考えております。
残りのお尋ねにつきましては、関係大臣からお答えをいたします。拍手
〔国務大臣村田敬次郎君登壇〕
この発言だけを見る →しかしながら、他方におきまして、制度の上におきまして選挙制度の問題、あるいは政治資金制度の問題もございますので、それらを含めまして政治構造の改革をいたしたいと考えておるところでございまして、御指摘のように、地方議会からそのような声が上がっておりますことは、一層このことを物語っているというふうに考えております。
それから、地方分権のことでございますが、ゆとりと豊かさを国民に実感をしてもらうという、いわゆる生活大国のためには、一極集中を是正する、国土の均衡ある発展を図ることが大事でございますし、殊に国民生活に密着した問題は何としても地方がこれを処理をするということが、一番国民、住民のためになることでございます。そういう観点から、地方の自主性、自立性の強化を図りますために、権限移譲あるいは補助金等の整理合理化に努めてまいりました。また、先般、パイロット自治体制度を閣議決定いたしたところでございます。地方財政でございますが、決して地方財政は楽だというふうに考えておりません。多額の借入金残高を抱えておりますし、税収の落ち込みもございます。また、社会資本の整備あるいは高齢化社会への対応等もいたさなければなりません。多額の財政需要もございます。したがいまして、今後とも地方税あるいは地方交付税等の地方一般財源の充実強化を図ることが大切であると思います。
地方債の発行につきましては、その償還が将来の地方財政の健全性を損なわないように十分留意をしながら、適切な活用に努めるべきものと考えます。
平成五年度の地方財政につきましては、住民福祉の向上、あるいは景気に配慮した地方単独事業の大幅な増額など、財政需要が大きゅうございます。それを的確に見込みました上で、所要の地方交付税総額を確保いたしました。なお、その中で、厳しい国の財政事情も勘案をいたしまして、国と地方の公経済のバランスをも考えながら、地方交付税総額の特例措置を行うこととしたものでございますが、これにつきましては、そのような事情の御理解をお願いをいたしたいと存じます。
地方交付税を交付税特別会計に直入すべきではないかということは、ただいま御指摘のとおり、そういう議論があることをよく承知いたしております。これは国の予算制度あるいは会計制度にも大きな影響を及ぼす問題でもございますので、関係各省庁で従来から意見交換を行っているところでございますが、御指摘のように、これはかなりいろいろ難しい問題を含んでおりまして、十分に検討いたすべき問題と思います。
それから、今回とられました国庫補助負担金の一般財源化でございますが、これは地方への負担の押しつけと申しますよりは、臨調あるいは行革審の答申などを踏まえまして、地方公共団体の事務あるいは事業として定着をしてきた、同化をしてきたと思いますのに対応する部分の補助金を積極的に一般財源化するようにいたしてまいっておるつもりでございまして、地方へ負担を転嫁をするというつもりではございません。
それからもう一つ、いわゆるシーリング、概算要求基準について御指摘がございました。これは長いことやってまいりまして、例えば各省庁の要求の中でいわば優先度を確保する、スクラップ・アンド・ビルドというような思想からは非常にメリットがあるわけでございますけれども、他方で、長いことやっておりますとそれなりのデメリットもございまして、それらも考えながら、要求基準そのものは引き続き大事なものと思います。しかし、明らかにデメリットのあらわれますようなところには、それなりのやはり対応措置を講じてまいらなければならない、そういうものとして考えております。
残りのお尋ねにつきましては、関係大臣からお答えをいたします。拍手
〔国務大臣村田敬次郎君登壇〕
村
村田敬次郎#23
○国務大臣(村田敬次郎君) 谷村議員からの御質問、今総理から総括的なお話がございました。私の方から補足して申し上げたいと思います。
まず、地方財政の見通しについてでありますが、地方財政は多額の借入金残高を抱えております。そしてまた、今般の国・地方を通ずる税収の落ち込み等から、厳しい状況にあるものと考えております。
一方、地方団体は、地域の振興、活性化、公共投資基本計画の達成、来るべき高齢化社会に向けた「高齢者保健福祉推進十か年戦略」、いわゆみゴールドプランでございますが、その推進、環境保全施策の推進など、当面する重要政策課題のために今後ますます大きな役割を果たしていくものと考えております。
このため、総理からもお話がございましたように、今後とも地方税、地方交付税等の地方一般財源の充実強化などにより、地方財政の円滑な運営を図っていく必要があると考えております。また、地方債の発行につきましては、その償還が将来の地方財政の健全性を損なわないように十分留意しながら、社会資本整備の必要性等を踏まえて、経済の動向にも配慮しながら、その適切な活用に努めてまいる所存でございます。
それから、地方交付税の特例減額については、総理からお答えがございましたとおりでございまして、自治省としては、景気に配慮した地方単独事業の大幅な増額など、地方団体が当面する財政需要に十分対応できるような的確な財政措置を講じ、所要の地方交付税総額を確保した上で、現下の厳しい国の財政事情にもマッチした、国、地方の公経済のバランスを勘案しての財政運営をしていくべきであると考えております。
また、地方交付税を特別会計へ直接繰り入れることということについての御指摘は、自治省といたしましては、その実現を図ることが望ましいものと考えております。
次に、国庫補助金等の一般財源化につきましては、地方の事務事業としての定着の状況などを関係省庁と種々検討をし、地方の自主性、自立性を高めるという見地から行うこととしているものでございます。その際には、超過負担の解消なども含め、これに見合う所要額について、毎年度地方財政計画に適切に計上することによって、必要な財源を確保し、地方財政の運営に支障なからしめるというふうに配慮をしておるつもりでございます。
それから、山村振興対策、森林・山村対策についてのお尋ねがございました。
山村地域の振興を図るとともに、森林の持つ多様な公益的機能の維持増進を図るために、森林の公有化、林道の大幅な整備促進、森林整備の担い手対策などについての支援措置を創設したものでございます。今後とも、中長期的視点に立って、農山村の振興は自治省の大きな大きな眼目でございますので、引き続き検討を進め、積極的に支援していく考えでございます。
最後に、地域福祉の推進につきましては、地方団体が地域の実情に即した福祉施策に積極的に取り組めるよう、今後とも、地方財政計画の策定などを通じ、財源措置の充実に努めてまいる決意でございます。拍手
〔国務大臣林義郎君登壇〕
この発言だけを見る →まず、地方財政の見通しについてでありますが、地方財政は多額の借入金残高を抱えております。そしてまた、今般の国・地方を通ずる税収の落ち込み等から、厳しい状況にあるものと考えております。
一方、地方団体は、地域の振興、活性化、公共投資基本計画の達成、来るべき高齢化社会に向けた「高齢者保健福祉推進十か年戦略」、いわゆみゴールドプランでございますが、その推進、環境保全施策の推進など、当面する重要政策課題のために今後ますます大きな役割を果たしていくものと考えております。
このため、総理からもお話がございましたように、今後とも地方税、地方交付税等の地方一般財源の充実強化などにより、地方財政の円滑な運営を図っていく必要があると考えております。また、地方債の発行につきましては、その償還が将来の地方財政の健全性を損なわないように十分留意しながら、社会資本整備の必要性等を踏まえて、経済の動向にも配慮しながら、その適切な活用に努めてまいる所存でございます。
それから、地方交付税の特例減額については、総理からお答えがございましたとおりでございまして、自治省としては、景気に配慮した地方単独事業の大幅な増額など、地方団体が当面する財政需要に十分対応できるような的確な財政措置を講じ、所要の地方交付税総額を確保した上で、現下の厳しい国の財政事情にもマッチした、国、地方の公経済のバランスを勘案しての財政運営をしていくべきであると考えております。
また、地方交付税を特別会計へ直接繰り入れることということについての御指摘は、自治省といたしましては、その実現を図ることが望ましいものと考えております。
次に、国庫補助金等の一般財源化につきましては、地方の事務事業としての定着の状況などを関係省庁と種々検討をし、地方の自主性、自立性を高めるという見地から行うこととしているものでございます。その際には、超過負担の解消なども含め、これに見合う所要額について、毎年度地方財政計画に適切に計上することによって、必要な財源を確保し、地方財政の運営に支障なからしめるというふうに配慮をしておるつもりでございます。
それから、山村振興対策、森林・山村対策についてのお尋ねがございました。
山村地域の振興を図るとともに、森林の持つ多様な公益的機能の維持増進を図るために、森林の公有化、林道の大幅な整備促進、森林整備の担い手対策などについての支援措置を創設したものでございます。今後とも、中長期的視点に立って、農山村の振興は自治省の大きな大きな眼目でございますので、引き続き検討を進め、積極的に支援していく考えでございます。
最後に、地域福祉の推進につきましては、地方団体が地域の実情に即した福祉施策に積極的に取り組めるよう、今後とも、地方財政計画の策定などを通じ、財源措置の充実に努めてまいる決意でございます。拍手
〔国務大臣林義郎君登壇〕
林
林義郎#24
○国務大臣(林義郎君) 谷村議員からの御質問、大分たくさんありましたから、順を追ってお答え申し上げます。
まず、地方交付税の特例減額につきまして、権限と税源を国が握っている上、地方は九二年度補正で一兆五千億円もの借り入れを行ったばかりである、にもかかわらず、今回特例減額を行う理由はどうだというのが第一でございますが、今回の減額措置は、国と地方が公経済を担う車の両輪であり、両者が協力しながらバランスのとれた運営を行っていくことが必要であるとの認識のもとに、現下の厳しい国の予算編成状況のもとで、地方財政の円滑な運営に支障を生ずることのないように、所要の地方交付税総額を確保した上で、関係者の御理解を得て地方交付税の特例措置を行おうとするものでございます。
次に、地方交付税の特例減額につきまして、地方の念願である特別会計への直入を行うべきではないかという御質問でございます。
これにつきましては、私の方といたしましては、地方交付税を一般会計から交付税特別会計へ繰り入れるという現行制度は、昭和二十九年度の地方交付税制度創設以来とられている制度でありまして、これを変更することは、国の予算制度あるいは会計制度にも大きな影響を及ぼすものであり、極めて問題が多いと思っておるところでございます。
次に、今回のお話で、特例減額の根拠として、従来は大幅な財政余剰、財源余剰と言っておったが、これを変えて公経済バランス論ということを言っておられる、これは予算説明書の中で出ておるところの字を引っ張られてのお話だ、こう思っておりますが、これについて大蔵省はどういうふうな認識の変化を来したのか、こんな御質問でございます。
いわゆる財政余剰というのは、当初予算におきまして地方財政対策を講ずる前の段階で地方財政の収入見通しを行ったところ、歳入が歳出を大幅に超過している状況にあることを、これまでそのような表現で申し上げてきたところであります。
また、四年度におきましても、八千五百億円の特例措置を講じた際にも、単に地方財政対策を講ずる前の段階で歳入が歳出を上回っていたから特例措置を講じたということではなくて、公経済を担う車の両輪としての国と地方が協力しながらバランスのとれた運営を図っていくことが必要であるとの考え方に基づいて、非常に厳しい国の予算編成状況のもとで、所要の地方交付税総額を確保した上で、関係者の理解を得て地方交付税の特例措置を行ったものであるとの考え方を、国会等の場でこれまでも御説明してきたところでございます。
次に、国庫補助負担金の一般財源化は地方への負担の転嫁であり、これはシーリング方式という画一的な予算編成方針自体に問題があるのではないか、こういうふうな御質問でございました。
国庫補助負担金の一般財源化措置につきましては、地方の主体性を高める観点から、地方公共団体の自主性にゆだねるべきものであるものについては一般財源化を進めるべきものであるとの累次の臨調、行革審答申等を踏まえまして、地方公共団体の事務事業として同化定着している補助金等について積極的に推進してきたところでございます。
したがって、国庫補助負担金の一般財源化は、国と地方の機能分担、費用負担のあり方を踏まえ、地方行政の自主性、総合性の向上に資するものと考えておりまして、地方への負担の転嫁であるという御批判は当たらないのではないかと思っております。
なお、概算要求基準は各省庁の要求の総枠を示したものでありまして、各省庁はその枠内で各施策の緊急性を考慮して、制度、施策の根本から洗い直し、優先度の選択を行い、効率的な要求を行ってきているところでございます。
昨年十二月の財政制度審議会の建議におきましても、「時代の要請に即した無駄のない歳出構造としていくために、中長期的視野を持ちつつ、従来以上に各歳出項目についての徹底した洗い直しや、制度・施策の根本に踏み込んだ見直しを幅広く進めていく必要がある。このため引き続き概算要求基準の果たすべき役割は極めて大きい。」と述べられておりまして、概算要求基準は、引き続き極めて重要な役割を予算編成上果たすのではないかというふうに考えております。
次に、国民健康保険でございますが、事務費負担金の一部の一般財源化に加えまして、保険基盤安定制度にかかわる暫定措置として、九三年度、九四年度の国庫負担を定額化する見直しは、十分な論議を経ていないのではないか、早急にやったのではないかという御指摘がありました。この見直しがなし崩し的な地方負担につながるのではないかという御懸念があったわけでございますが、これにつきましては、今回の国民健康保険法の改正は、国保財政の安定化と保険料負担の平準化等を図るため、当面緊急に必要な措置として政府部内で十分論議をしてつくり上げたものでございます。
保険基盤安定制度に係る国庫負担の変更については、地方財政措置による国保財政安定化支援事業の制度化及び拡充に合わせて見直しを行うものであり、単なる国庫負担の地方への転嫁ではありません。
国民健康保険制度につきましては、その長期的安定を図ることは極めて重要であると考えておりまして、昨年設置しました医療保険審議会におきまして、医療保険制度のあり方全般について抜本的な議論を深めていく中で、国民健康保険制度のあり方についても鋭意検討が行われるものと期待をしているところでございます。
以上でございます。拍手
〔国務大臣丹羽雄哉君登壇〕
この発言だけを見る →まず、地方交付税の特例減額につきまして、権限と税源を国が握っている上、地方は九二年度補正で一兆五千億円もの借り入れを行ったばかりである、にもかかわらず、今回特例減額を行う理由はどうだというのが第一でございますが、今回の減額措置は、国と地方が公経済を担う車の両輪であり、両者が協力しながらバランスのとれた運営を行っていくことが必要であるとの認識のもとに、現下の厳しい国の予算編成状況のもとで、地方財政の円滑な運営に支障を生ずることのないように、所要の地方交付税総額を確保した上で、関係者の御理解を得て地方交付税の特例措置を行おうとするものでございます。
次に、地方交付税の特例減額につきまして、地方の念願である特別会計への直入を行うべきではないかという御質問でございます。
これにつきましては、私の方といたしましては、地方交付税を一般会計から交付税特別会計へ繰り入れるという現行制度は、昭和二十九年度の地方交付税制度創設以来とられている制度でありまして、これを変更することは、国の予算制度あるいは会計制度にも大きな影響を及ぼすものであり、極めて問題が多いと思っておるところでございます。
次に、今回のお話で、特例減額の根拠として、従来は大幅な財政余剰、財源余剰と言っておったが、これを変えて公経済バランス論ということを言っておられる、これは予算説明書の中で出ておるところの字を引っ張られてのお話だ、こう思っておりますが、これについて大蔵省はどういうふうな認識の変化を来したのか、こんな御質問でございます。
いわゆる財政余剰というのは、当初予算におきまして地方財政対策を講ずる前の段階で地方財政の収入見通しを行ったところ、歳入が歳出を大幅に超過している状況にあることを、これまでそのような表現で申し上げてきたところであります。
また、四年度におきましても、八千五百億円の特例措置を講じた際にも、単に地方財政対策を講ずる前の段階で歳入が歳出を上回っていたから特例措置を講じたということではなくて、公経済を担う車の両輪としての国と地方が協力しながらバランスのとれた運営を図っていくことが必要であるとの考え方に基づいて、非常に厳しい国の予算編成状況のもとで、所要の地方交付税総額を確保した上で、関係者の理解を得て地方交付税の特例措置を行ったものであるとの考え方を、国会等の場でこれまでも御説明してきたところでございます。
次に、国庫補助負担金の一般財源化は地方への負担の転嫁であり、これはシーリング方式という画一的な予算編成方針自体に問題があるのではないか、こういうふうな御質問でございました。
国庫補助負担金の一般財源化措置につきましては、地方の主体性を高める観点から、地方公共団体の自主性にゆだねるべきものであるものについては一般財源化を進めるべきものであるとの累次の臨調、行革審答申等を踏まえまして、地方公共団体の事務事業として同化定着している補助金等について積極的に推進してきたところでございます。
したがって、国庫補助負担金の一般財源化は、国と地方の機能分担、費用負担のあり方を踏まえ、地方行政の自主性、総合性の向上に資するものと考えておりまして、地方への負担の転嫁であるという御批判は当たらないのではないかと思っております。
なお、概算要求基準は各省庁の要求の総枠を示したものでありまして、各省庁はその枠内で各施策の緊急性を考慮して、制度、施策の根本から洗い直し、優先度の選択を行い、効率的な要求を行ってきているところでございます。
昨年十二月の財政制度審議会の建議におきましても、「時代の要請に即した無駄のない歳出構造としていくために、中長期的視野を持ちつつ、従来以上に各歳出項目についての徹底した洗い直しや、制度・施策の根本に踏み込んだ見直しを幅広く進めていく必要がある。このため引き続き概算要求基準の果たすべき役割は極めて大きい。」と述べられておりまして、概算要求基準は、引き続き極めて重要な役割を予算編成上果たすのではないかというふうに考えております。
次に、国民健康保険でございますが、事務費負担金の一部の一般財源化に加えまして、保険基盤安定制度にかかわる暫定措置として、九三年度、九四年度の国庫負担を定額化する見直しは、十分な論議を経ていないのではないか、早急にやったのではないかという御指摘がありました。この見直しがなし崩し的な地方負担につながるのではないかという御懸念があったわけでございますが、これにつきましては、今回の国民健康保険法の改正は、国保財政の安定化と保険料負担の平準化等を図るため、当面緊急に必要な措置として政府部内で十分論議をしてつくり上げたものでございます。
保険基盤安定制度に係る国庫負担の変更については、地方財政措置による国保財政安定化支援事業の制度化及び拡充に合わせて見直しを行うものであり、単なる国庫負担の地方への転嫁ではありません。
国民健康保険制度につきましては、その長期的安定を図ることは極めて重要であると考えておりまして、昨年設置しました医療保険審議会におきまして、医療保険制度のあり方全般について抜本的な議論を深めていく中で、国民健康保険制度のあり方についても鋭意検討が行われるものと期待をしているところでございます。
以上でございます。拍手
〔国務大臣丹羽雄哉君登壇〕
丹
丹羽雄哉#25
○国務大臣(丹羽雄哉君) 御指摘の国民健康保険の保険基盤安定制度は、低所得者に対する保険料軽減分について公費で負担するものでございますけれども、厳しい国保財政の現状、安定化などを考慮いたしまして、地方財源化をお願いしたところでございます。
今回の改正に伴う地方負担増につきましては、全額地方財政措置が講じられており、単なる国庫負担の転嫁ではございません。
申し上げるまでもなく、国保制度は医療保険制度の中で最も大きな課題となっており、現在、医療保険審議会の場で御検討をいただいておりますので、今回の暫定措置について御理解を賜りたいと思っております。拍手
この発言だけを見る →今回の改正に伴う地方負担増につきましては、全額地方財政措置が講じられており、単なる国庫負担の転嫁ではございません。
申し上げるまでもなく、国保制度は医療保険制度の中で最も大きな課題となっており、現在、医療保険審議会の場で御検討をいただいておりますので、今回の暫定措置について御理解を賜りたいと思っております。拍手
櫻
吉
吉岡賢治#27
○吉岡賢治君 私は、日本社会党・護憲民主連合を代表して、ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、宮澤総理並びに関係閣僚に質問をいたします。
まず初めに、総理、地方も不況の波に直撃され、中小零細企業の比率が高い地域経済の不振は深刻な状況に陥るとともに、地方税収の落ち込みは明らかであります。自治省の平成五年地方税収入見込みによりますと、道府県民税利子割が七千四百六十一億円の減収、市町村民税法人税割も二千五百七十七億円の減収と予想されているほか、法人事業税収見込みも五千五百五十八億円の減収とされております用地方団体はこのようにまともに不況の影響を受け、地方財政は危機に直面していると言わねばなりません。
とりわけ、道府県税は法人関係税の割合が高いため、その分不況の影響が深刻であり、トータルとして前年度より減額となる見通しとされております。にもかかわらず、政府は、地方税は約五千億の増収があると言い、公経済のバランスをと称して、地方交付税四千億の特例減額を強行したのであります。しかし、地方団体は三千三百の団体の集合であり、税収構造や財政需要もそれぞれ異なっており、個性を持った一つ一つの自治体に対応せねばなりません。その上、地方税収も、円高不況以来の低い伸び率にとどまっているのであります。この現実を直視され、今後の景気の回復の見通しと地方税収の動向について、宮澤総理の御所見をお伺いしたいと存じます。拍手
次に、大幅所得減税についてお尋ねをいたします。
今、日本経済は深刻な不況に覆われています。政府も、不況対策として、緊急経済対策、総合経済対策といった大幅公共事業中心の政策を講じてまいりました。総理は、当初、景気について非常に楽観視されていたようであり、これらの対策の効果が出れば景気は回復に向かうとの認識を示されていました、しかし、なかなか景気対策の効果は出ず、今月には再度公定歩合の引き下げが行われましたが、このことは、年金生活者を初めとする高齢者などの社会的弱者に大きな打撃を与えているのであります。そこで、福祉預貯金の枠の拡大など、何らかの救済策を講じるべきであると思いますが、大蔵大臣、いかがでございましょうか。
公共事業も拡大し、金利引き下げも講じた。景気対策として残された手段は大幅減税しかありません。消費需要を喚起するためにも、また中低所得者の重税感を緩和するためにも、大幅な所得減税の実施が、労働界だけでなく財界からも求められており、まさに国民の声となっているのであります。また、住民税についても、課税最低限の引き上げによる六千億円規模の減税を行うべきではないかと思いますが、総理の御見解はいかがでございましょうか。拍手
続いて、今回の税制改正の内容について、最大のウエートを占めております固定資産税の改正案からお伺いをいたします。
固定資産税については、九四年度の評価がえにおいて、土地基本法第十六条の趣旨を踏まえ、地価公示価格の七割程度を目標に、宅地の評価の均衡化、適正化を推進するという方向で検討がされてきました。今回の改正案におきましては、一、住宅用地に係る課税標準の特例措置を拡充する、二、評価の上昇割合に応じて、宅地についてさらに暫定的課税標準を導入をする、三、よりなだらかな負担調整措置を講じる、四、家屋に係る耐用年数の短縮と初期減価の引き下げなどの軽減措置を講ずることなど、かなり大胆な激変緩和と負担調整措置が講じられております。
しかし、逆に今回の措置は極めて複雑でわかりにくいものになっており、特に、この間、地価高騰が続いた大都市部の住民は、一体固定資産税額はどうなるのであろうかという強い不安を抱いているのであります。この住民の不安に対して政府はどのように対処するおつもりなのか、お伺いしたいと思います。
また、自治体によって財政構造、税収構造にばらつきがあることから、評価がえそのものと負担調整措置の結果、各自治体税収がどのように影響を受けるのかも明らかになっていません。とりわけ、大都市と地方との評価の格差があることから、地方町村では特例措置が講じられることによって、かえって税収減になるとの指摘もなされております。そこで、速やかに評価がえと調整措置がもたらす影響についてモデル的な自治体の調査や試算を行い、審議に供するべきであると考えますが、いかがでございましょうか。
次に、事業税についてお伺いいたします。
我が党は、従来から、分割基準の改善を行い、地方への配分を強化することを主張してまいりました。第百二十三国会における附帯決議におきましても、税収の地域間格差の拡大に対応し、地方への配分を強化するための見直しを行うことが盛り込まれており、九三年度の税制改正から法人事業税の分割基準を見直す方針を固めたとの報道もございました。しかし、今回の改正案には、なぜか見直しが盛り込まれていません。
また、事業税については、景気動向の影響を受けやすい現状を改善し、安定的な税源化を図るため、地方団体が一貫して外形標準課税の実施を要求してまいりました。私は、不況下の中で自治体の税収を確保するためにも、外形標準課税の実施を真剣に検討するべきと考えます。これらの点について、自治大臣の御所見をお伺いをいたします。
なお、事業税におきましては、いわゆるマスコミ関係七業種について、非課税措置の廃止に伴う経過措置がまたも示されず、社会保険診療報酬の非課税措置も継続されています。そして、本来、九三年度の改正で行うべきであったはずの利子課税、株式譲渡益課税の見直しも先送りされたままであり、不公平税制の是正という観点からは何らの前進も見られず、極めて遺憾であります。これら懸案となっております不公平税制の適正化などについて、総合課税への移行を展望して、なぜ今回見直しを行わなかったのか、そして、今後不公平税制の是正にどのような決意で臨むおつもりなのか、自治大臣の御見解を求めます。
個人住民税において、ふるさと控除制度を九四年度から実施するということであります。新規措置として、都道府県、市町村、特別区に対する寄附金を控除対象範囲に追加するという制度が盛り込まれております。例えば、都市の住民が自分の出身地の自治体に寄附をした場合、居住地の住民税が控除されるとのことですが、私は、地方の人にしてみれば、人材を育成するのは地方なのに、税を払えるようになると皆都市へ出ていってしまうという不満に対する一つの方策であるとも考えますが、ふるさと控除制度を導入した趣旨、及び寄附金を受ける自治体と控除によって税収が減る自治体の調整についてお答えをいただきたいと思います。
次に、第十一次道路整備五カ年計画の改定に伴う地方道路整備財源の確保と関連して、軽油引取税の引き上げについてお伺いをいたします。
改正案においては、ガソリン税は暫定税率を継続し、軽油引取税の引き上げを行うこととされ、その見合いとして地方道路税の引き下げ、地方道路税の都道府県と市町村の配分割合の変更を行うこととする、複雑な措置がとられることになっています。国と地方、県と市町村内でうまくつじつま合わせが行われたようでありますけれども、道路の延長などの客観的基準で配分される地方道路譲与税と異なり、軽油引取税収は事業者の集中する都市部に偏っているということから、特に道路整備を進めていかなければならない地方自治体にとっては減収となるのではないかと思われます。この点について自治大臣のお考えをお伺いいたします。
私は、地方税制改正に当たって必要な視点は、第一に、福祉や公共投資の増進のためにいかに地方税源の拡充、地方財政の安定を図るのかということ、第二に、非課税等特別措置の見直しなど不公平税制の是正を行うこと、そして第三に、住民税減税の実施を行うことであると考えるところであります。
しかし、今回の地方税制の改正はいかがでしょうか。既に私が訴えましたように、不公平税制の是正措置は遅々として進んでおりませんし、国と地方の税源配分の見直し、課税自主権の強化についても見るべき前進はありませんでした。中低所得者の負担を軽減するため、課税最低限の引き上げによる六千億円規模の住民税の物価調整減税を行うべきであるとの要求についても顧みられておりません。
さて、一九九五年の年金一元化と軌を一にして税制の抜本改正を行うということがささやかれております。税制の抜本見直しを行うに当たっては、分権型社会にふさわしい地方税制への改革と、自治体の自主財源である地方税の拡充、そして不公平税制の是正を住民とともに進めていくことが求められているのではないでしょうか。
そこで、最後に、宮澤総理並びに自治大臣に、地方税制の改正に対する考え方と地方税制のあり方についての御見解をお尋ねいたしまして、私の質問を終わります。拍手
〔内閣総理大臣宮澤喜一君登壇〕
この発言だけを見る →まず初めに、総理、地方も不況の波に直撃され、中小零細企業の比率が高い地域経済の不振は深刻な状況に陥るとともに、地方税収の落ち込みは明らかであります。自治省の平成五年地方税収入見込みによりますと、道府県民税利子割が七千四百六十一億円の減収、市町村民税法人税割も二千五百七十七億円の減収と予想されているほか、法人事業税収見込みも五千五百五十八億円の減収とされております用地方団体はこのようにまともに不況の影響を受け、地方財政は危機に直面していると言わねばなりません。
とりわけ、道府県税は法人関係税の割合が高いため、その分不況の影響が深刻であり、トータルとして前年度より減額となる見通しとされております。にもかかわらず、政府は、地方税は約五千億の増収があると言い、公経済のバランスをと称して、地方交付税四千億の特例減額を強行したのであります。しかし、地方団体は三千三百の団体の集合であり、税収構造や財政需要もそれぞれ異なっており、個性を持った一つ一つの自治体に対応せねばなりません。その上、地方税収も、円高不況以来の低い伸び率にとどまっているのであります。この現実を直視され、今後の景気の回復の見通しと地方税収の動向について、宮澤総理の御所見をお伺いしたいと存じます。拍手
次に、大幅所得減税についてお尋ねをいたします。
今、日本経済は深刻な不況に覆われています。政府も、不況対策として、緊急経済対策、総合経済対策といった大幅公共事業中心の政策を講じてまいりました。総理は、当初、景気について非常に楽観視されていたようであり、これらの対策の効果が出れば景気は回復に向かうとの認識を示されていました、しかし、なかなか景気対策の効果は出ず、今月には再度公定歩合の引き下げが行われましたが、このことは、年金生活者を初めとする高齢者などの社会的弱者に大きな打撃を与えているのであります。そこで、福祉預貯金の枠の拡大など、何らかの救済策を講じるべきであると思いますが、大蔵大臣、いかがでございましょうか。
公共事業も拡大し、金利引き下げも講じた。景気対策として残された手段は大幅減税しかありません。消費需要を喚起するためにも、また中低所得者の重税感を緩和するためにも、大幅な所得減税の実施が、労働界だけでなく財界からも求められており、まさに国民の声となっているのであります。また、住民税についても、課税最低限の引き上げによる六千億円規模の減税を行うべきではないかと思いますが、総理の御見解はいかがでございましょうか。拍手
続いて、今回の税制改正の内容について、最大のウエートを占めております固定資産税の改正案からお伺いをいたします。
固定資産税については、九四年度の評価がえにおいて、土地基本法第十六条の趣旨を踏まえ、地価公示価格の七割程度を目標に、宅地の評価の均衡化、適正化を推進するという方向で検討がされてきました。今回の改正案におきましては、一、住宅用地に係る課税標準の特例措置を拡充する、二、評価の上昇割合に応じて、宅地についてさらに暫定的課税標準を導入をする、三、よりなだらかな負担調整措置を講じる、四、家屋に係る耐用年数の短縮と初期減価の引き下げなどの軽減措置を講ずることなど、かなり大胆な激変緩和と負担調整措置が講じられております。
しかし、逆に今回の措置は極めて複雑でわかりにくいものになっており、特に、この間、地価高騰が続いた大都市部の住民は、一体固定資産税額はどうなるのであろうかという強い不安を抱いているのであります。この住民の不安に対して政府はどのように対処するおつもりなのか、お伺いしたいと思います。
また、自治体によって財政構造、税収構造にばらつきがあることから、評価がえそのものと負担調整措置の結果、各自治体税収がどのように影響を受けるのかも明らかになっていません。とりわけ、大都市と地方との評価の格差があることから、地方町村では特例措置が講じられることによって、かえって税収減になるとの指摘もなされております。そこで、速やかに評価がえと調整措置がもたらす影響についてモデル的な自治体の調査や試算を行い、審議に供するべきであると考えますが、いかがでございましょうか。
次に、事業税についてお伺いいたします。
我が党は、従来から、分割基準の改善を行い、地方への配分を強化することを主張してまいりました。第百二十三国会における附帯決議におきましても、税収の地域間格差の拡大に対応し、地方への配分を強化するための見直しを行うことが盛り込まれており、九三年度の税制改正から法人事業税の分割基準を見直す方針を固めたとの報道もございました。しかし、今回の改正案には、なぜか見直しが盛り込まれていません。
また、事業税については、景気動向の影響を受けやすい現状を改善し、安定的な税源化を図るため、地方団体が一貫して外形標準課税の実施を要求してまいりました。私は、不況下の中で自治体の税収を確保するためにも、外形標準課税の実施を真剣に検討するべきと考えます。これらの点について、自治大臣の御所見をお伺いをいたします。
なお、事業税におきましては、いわゆるマスコミ関係七業種について、非課税措置の廃止に伴う経過措置がまたも示されず、社会保険診療報酬の非課税措置も継続されています。そして、本来、九三年度の改正で行うべきであったはずの利子課税、株式譲渡益課税の見直しも先送りされたままであり、不公平税制の是正という観点からは何らの前進も見られず、極めて遺憾であります。これら懸案となっております不公平税制の適正化などについて、総合課税への移行を展望して、なぜ今回見直しを行わなかったのか、そして、今後不公平税制の是正にどのような決意で臨むおつもりなのか、自治大臣の御見解を求めます。
個人住民税において、ふるさと控除制度を九四年度から実施するということであります。新規措置として、都道府県、市町村、特別区に対する寄附金を控除対象範囲に追加するという制度が盛り込まれております。例えば、都市の住民が自分の出身地の自治体に寄附をした場合、居住地の住民税が控除されるとのことですが、私は、地方の人にしてみれば、人材を育成するのは地方なのに、税を払えるようになると皆都市へ出ていってしまうという不満に対する一つの方策であるとも考えますが、ふるさと控除制度を導入した趣旨、及び寄附金を受ける自治体と控除によって税収が減る自治体の調整についてお答えをいただきたいと思います。
次に、第十一次道路整備五カ年計画の改定に伴う地方道路整備財源の確保と関連して、軽油引取税の引き上げについてお伺いをいたします。
改正案においては、ガソリン税は暫定税率を継続し、軽油引取税の引き上げを行うこととされ、その見合いとして地方道路税の引き下げ、地方道路税の都道府県と市町村の配分割合の変更を行うこととする、複雑な措置がとられることになっています。国と地方、県と市町村内でうまくつじつま合わせが行われたようでありますけれども、道路の延長などの客観的基準で配分される地方道路譲与税と異なり、軽油引取税収は事業者の集中する都市部に偏っているということから、特に道路整備を進めていかなければならない地方自治体にとっては減収となるのではないかと思われます。この点について自治大臣のお考えをお伺いいたします。
私は、地方税制改正に当たって必要な視点は、第一に、福祉や公共投資の増進のためにいかに地方税源の拡充、地方財政の安定を図るのかということ、第二に、非課税等特別措置の見直しなど不公平税制の是正を行うこと、そして第三に、住民税減税の実施を行うことであると考えるところであります。
しかし、今回の地方税制の改正はいかがでしょうか。既に私が訴えましたように、不公平税制の是正措置は遅々として進んでおりませんし、国と地方の税源配分の見直し、課税自主権の強化についても見るべき前進はありませんでした。中低所得者の負担を軽減するため、課税最低限の引き上げによる六千億円規模の住民税の物価調整減税を行うべきであるとの要求についても顧みられておりません。
さて、一九九五年の年金一元化と軌を一にして税制の抜本改正を行うということがささやかれております。税制の抜本見直しを行うに当たっては、分権型社会にふさわしい地方税制への改革と、自治体の自主財源である地方税の拡充、そして不公平税制の是正を住民とともに進めていくことが求められているのではないでしょうか。
そこで、最後に、宮澤総理並びに自治大臣に、地方税制の改正に対する考え方と地方税制のあり方についての御見解をお尋ねいたしまして、私の質問を終わります。拍手
〔内閣総理大臣宮澤喜一君登壇〕
宮
宮澤喜一#28
○内閣総理大臣(宮澤喜一君) 景気は、残念ながら引き続き低迷をしておりまして、資産価格の下落などもありまして厳しい状況が続いておりますしばしば申し上げておりますとおり、昨年の総合経済対策あるいは補正予算、今年度の、平成五年度の予算におきましても、政府投資は平成四年度プラス補正に比べましてさらに九・五%の増と大きな伸びを見込んでおりまして、政府の面から景気の回復に最善の努力をいたしておるところでございますが、今後とも経済情勢の変化には細心の注意を払いまして、一日も早く景気の回復が実感できますように、機動的な対応を怠らないようにいたしてまいりたいと存じます。なお、そのためにも、平成五年度予算の速やかな成立を深く希望をいたしております。
それから、地方税収入でございますが、平成四年度の地方税収入につきまして、法人関係税あるいは利子割等々が前年を大幅に下回る状況でございます。地方税全体としましては、地方財政計画に計上した見込み額は確保し得ると思われますが、しかし、前年度決算見込み額を確保することは極めて難しい情勢にございます。全体の経済状況を反映した税収のありさまでございますので、今後の動向には十分注意を払っていく必要があると存じます。
なお、平成五年度の地方税収入見込み額は、今のような状況を、経済見通しもあわせまして基礎にして見込みをいたしておりますので、適切であるというふうに考えております。
景気対策につきましては、国ばかりではありません、地方にも、総合経済対策を受けまして単独事業を積極的に推進をしていただいておりまして、地方単独事業、非常に大きなウエートを占めるに至りました。平成五年度の地方財政計画でも、前年度比で一二%という大きな伸びを確保してもらっておるわけでございます。
そういう意味では、非常に地方にも景気回復に協力をしてもらっているわけでございますが、個人の住民税につきまして、昭和六十二年及び六十三年の二回改正をいたしました。一兆六千億円の減税をいたしましたが、平成三年度も六千五百億円の減税をいたしました。それで、中低所得層の重税感というものは、ある程度私は緩和されたというふうに考えておりますが、先ほど申しましたような地方財政の現状でございます。国の財政と同様に厳しい状況にございますので、住民税の減税というようなことを考えますと、代替財源をどうするかという問題に突き当たっておりまして、難しい問題であるというふうに考えております。
それから、生活大国の実現あるいは地域づくり等々、地方団体の果たす役割はますます重要になってきております。そういう意味で、地方財政は決して楽ではございません。借入金を抱えておりますし、税収の伸びも、今申しましたように鈍化しておりますので、平成五年度の地方税制改正は、こうした事情に対応しまして、地方税源の確保を図る観点から行おうとするものでございます。
基本的に地方税制はどうあるべきかということにつきましては、今後とも、地方税の安定性あるいは伸び、公平性などの確保を図るとともに、地方団体の課税自主権に配慮をしつつ、充実と適切な運用を図ってまいりたいというふうに考えております。
残りのお尋ねにつきましては、関係大臣からお答えを申し上げます。拍手
〔国務大臣林義郎君登壇〕
この発言だけを見る →それから、地方税収入でございますが、平成四年度の地方税収入につきまして、法人関係税あるいは利子割等々が前年を大幅に下回る状況でございます。地方税全体としましては、地方財政計画に計上した見込み額は確保し得ると思われますが、しかし、前年度決算見込み額を確保することは極めて難しい情勢にございます。全体の経済状況を反映した税収のありさまでございますので、今後の動向には十分注意を払っていく必要があると存じます。
なお、平成五年度の地方税収入見込み額は、今のような状況を、経済見通しもあわせまして基礎にして見込みをいたしておりますので、適切であるというふうに考えております。
景気対策につきましては、国ばかりではありません、地方にも、総合経済対策を受けまして単独事業を積極的に推進をしていただいておりまして、地方単独事業、非常に大きなウエートを占めるに至りました。平成五年度の地方財政計画でも、前年度比で一二%という大きな伸びを確保してもらっておるわけでございます。
そういう意味では、非常に地方にも景気回復に協力をしてもらっているわけでございますが、個人の住民税につきまして、昭和六十二年及び六十三年の二回改正をいたしました。一兆六千億円の減税をいたしましたが、平成三年度も六千五百億円の減税をいたしました。それで、中低所得層の重税感というものは、ある程度私は緩和されたというふうに考えておりますが、先ほど申しましたような地方財政の現状でございます。国の財政と同様に厳しい状況にございますので、住民税の減税というようなことを考えますと、代替財源をどうするかという問題に突き当たっておりまして、難しい問題であるというふうに考えております。
それから、生活大国の実現あるいは地域づくり等々、地方団体の果たす役割はますます重要になってきております。そういう意味で、地方財政は決して楽ではございません。借入金を抱えておりますし、税収の伸びも、今申しましたように鈍化しておりますので、平成五年度の地方税制改正は、こうした事情に対応しまして、地方税源の確保を図る観点から行おうとするものでございます。
基本的に地方税制はどうあるべきかということにつきましては、今後とも、地方税の安定性あるいは伸び、公平性などの確保を図るとともに、地方団体の課税自主権に配慮をしつつ、充実と適切な運用を図ってまいりたいというふうに考えております。
残りのお尋ねにつきましては、関係大臣からお答えを申し上げます。拍手
〔国務大臣林義郎君登壇〕
林
林義郎#29
○国務大臣(林義郎君) 吉岡議員の御質問にお答えをいたします。
公定歩合の引き下げは、年金生活者を初めとするお年寄りなどの社会的弱者に大きな打撃を与えているのではないか、そこで、福祉預貯金等の枠の拡大など、何らかの救済策を講じるべきではないかという御質問だと承っておりますが、これにつきましては、公定歩合の引き下げに伴う預貯金金利の改定に当たりましては、経済政策上の配慮及び預金者の事情を総合的に考慮してきたものでございます。
今回の預貯金金利改定に当たりましては、預貯金金利の絶対水準が低いことを踏まえつつ、預貯金金利と公定歩合との引き下け幅の連動率をこれまでよりも一層低く抑え、公定歩合に対しまして二分の一強の引き下げにとどめることにいたしたところでございます。
また、福祉定期預金につきましては、前回、利下げ時にこれを改めまして導入した際に、預入限度額を従来の二百万円から三百万円に引き上げたばかりでございまして、今回の利下げに当たっては、この措置をさらに一年間据え置くことといたしたところでございます。
以上のように、預貯金金利の引き下げに当たっては、これまでも高齢者等の社会的・経済的弱者に与える影響も十分に踏まえた措置を講じてきておりますけれども、今後とも引き続き適切な対応を図ってまいる所存でございます。拍手
〔国務大臣村田敬次郎君登壇〕
この発言だけを見る →公定歩合の引き下げは、年金生活者を初めとするお年寄りなどの社会的弱者に大きな打撃を与えているのではないか、そこで、福祉預貯金等の枠の拡大など、何らかの救済策を講じるべきではないかという御質問だと承っておりますが、これにつきましては、公定歩合の引き下げに伴う預貯金金利の改定に当たりましては、経済政策上の配慮及び預金者の事情を総合的に考慮してきたものでございます。
今回の預貯金金利改定に当たりましては、預貯金金利の絶対水準が低いことを踏まえつつ、預貯金金利と公定歩合との引き下け幅の連動率をこれまでよりも一層低く抑え、公定歩合に対しまして二分の一強の引き下げにとどめることにいたしたところでございます。
また、福祉定期預金につきましては、前回、利下げ時にこれを改めまして導入した際に、預入限度額を従来の二百万円から三百万円に引き上げたばかりでございまして、今回の利下げに当たっては、この措置をさらに一年間据え置くことといたしたところでございます。
以上のように、預貯金金利の引き下げに当たっては、これまでも高齢者等の社会的・経済的弱者に与える影響も十分に踏まえた措置を講じてきておりますけれども、今後とも引き続き適切な対応を図ってまいる所存でございます。拍手
〔国務大臣村田敬次郎君登壇〕