予算委員会第二分科会

1995-02-20 衆議院 全101発言

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会議録情報#0
本分科会は平成七年二月十五日(水曜日)委員会
において、設置することに決した。
二月十六日
 本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任さ
 れた。
      衛藤征士郎君    越智 通雄君
      伊藤 英成君    左藤  恵君
      笹木 竜三君  五十嵐ふみひこ君
二月十六日
 衛藤征士郎君が委員長の指名で、主査に選任さ
 れた。
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平成七年二月二十日(月曜日)
    午後一時開議
 出席分科員
   主 査 衛藤征士郎君
      越智 通雄君    伊藤 英成君
      笹木 竜三君  五十嵐ふみひこ君
   兼務 近藤 鉄雄君 兼務 和田 貞夫君
   兼務 矢島 恒夫君 兼務 海江田万里君
 出席国務大臣
        法 務 大 臣 前田 勲男君
        大 蔵 大 臣 武村 正義君
 出席政府委員
        法務大臣官房長 原田 明夫君
        法務省刑事局長 則定  衛君
        法務省人権擁護 筧  康生君
        大蔵大臣官房審
        議官      薄井 信明君
        大蔵省主計局次
        長       伏屋 和彦君
        大蔵省理財局長 田波 耕治君
        大蔵省銀行局長 西村 吉正君
        大蔵省銀行局保
        険部長     山口 公生君
        大蔵省国際金融
        局長      加藤 隆俊君
        国税庁課税部長 堀田 隆夫君
 分科員外の出席者
        法務大臣官房会
        計課長     細川  清君
        法務省民事局参
        事官      升田  純君
        法務省刑事局刑
        事課長     小津 博司君
        大蔵大臣官房会
        計課長     小林  滋君
        大蔵省主計局主
        計官      長尾 和彦君
        大蔵省主計局主
        計官      三國谷勝範君
        運輸省自動車交
        通局保障課長  星野 茂夫君
        法務委員会調査
        室長      河田 勝夫君
        大蔵委員会調査
        室長      中川 浩扶君
        予算委員会調査
        室長      堀口 一郎君
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分科員の異動
二月二十日
 辞任         補欠選任
  左藤  恵君     近江巳記夫君
  笹木 竜三君     桝屋 敬悟君
同日
 辞任         補欠選任
  近江巳記夫君     左藤  恵君
  桝屋 敬悟君     遠藤 乙彦君
同日
 辞任         補欠選任
  遠藤 乙彦君     笹木 竜三君
同日
 第一分科員和田貞夫君、第五分科員矢島恒夫
 君、第八分科員近藤鉄雄君及び海江田万里君が
 本分科兼務となった。
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本日の会議に付した案件
 平成七年度一般会計予算
 平成七年度特別会計予算
 平成七年度政府関係機関予算
 (法務省及び大蔵省所管)
     ————◇—————
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衛藤征士郎#1
○衛藤主査 これより予算委員会第二分科会を開会いたします。
 私が本分科会の主査を務めることになりました。何とぞよろしくお願い申し上げます。
 本分科会は、法務省、外務省及び大蔵省所管について審査を行うことになっております。
 なお、各省所管事項の説明は、各省審査の冒頭に聴取いたします。
 平成七年度一般会計予算、平成七年度特別会計予算及び平成七年度政府関係機関予算中法務省所管について、政府から説明を聴取いたします。前田法務大臣。
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前田勲男#2
○前田国務大臣 平成七年度法務省所管の予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 法務省は、法秩序の確保並びに国民の権利保全等国の基盤的業務を遂行し、適正円滑な法務行政を推進するため、現下の厳しい財政事情のもとではありますが、所要の予算の確保に努めております。
 法務省所管の一般会計予算額は五千五百四十億三千四百万円、登記特別会計予算額は一千六百五十八億二千七百万円、うち一般会計からの繰入額七百二十三億二千七百万円でありまして、その純計額は六千四百七十五億三千四百万円となっております。
 この純計額を前年度当初予算額と比較いたしますと、百八十八億七千九百万円の増額となり、増加率にいたしまして三%となっております。
 何とぞよろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
 なお、時間の関係もございますので、お手元に配付してございます印刷物を、主査におかれましては、会議録に掲載せられますようお願い申し上げます。
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衛藤征士郎#3
○衛藤主査 この際、お諮りいたします。
 ただいま前田法務大臣から申し出がありましたとおり、法務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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衛藤征士郎#4
○衛藤主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
   平成七年度法務省所管予定経費要求説明書
 平成七年度法務省所管の予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 まず、法務省所管の一般会計予算額は、五千五百四十億三千四百万円であり、登記特別会計予算額は、一千六百五十八億二千七百万円でありまして、その純計額は、六千四百七十五億三千四百万円となっております。
 この純計額を前年度当初予算額六千二百八十六億五千五百万円と比較しますと百八十八億七千九百万円の増額となっております。
 次に、重点事項別に予算の内容について、御説明申し上げます。
 まず、定員の関係でありますが、前年度定員に比較いたしますと純増百七十人となっております。
 平成七年度の増員は、新規五百一人と部門関配置転換による振替増員五十三人とを合わせ、合計五百五十四人となっております。
 その内容を申し上げますと、
 一 法務局における登記事務、訟務事務、人権擁護事務及び国籍事務の処理体制を強化するため、登記特別会計の百五十人を含め、百六十二人
 二 検察庁における特捜事犯、財政経済事犯及び国際犯罪事犯等に対処するとともに、公判審理の迅速化を図るため、九十七人
 三 刑務所における保安体制、処遇体制及び医療体制の充実を図るため、百十二人
 四 少年院及び少年鑑別所における教育、観護体制の充実を図るため、三十人
 五 保護観察活動等の充実を図るため、二十四人
 六 出入国審査及び在留資格審査並びに退去強制手続の業務の充実強化を図るため、百三十七人となっております。なお、公安調査庁につきましては九人の減員となっております。
 他方、平成三年七月五日の閣議決定に基づく平成七年度定員削減分として三百八十四人を削減することとなっております。
 次に、主な事項の経費につきまして、概要を御説明申し上げます。
 まず、一般会計では、
 一 刑事事件の処理等検察活動に要する経費として、五十一億七千百万円
 二 刑務所等矯正施設における被収容者の衣食、医療、教育及び作業等に要する経費として、三百三億四百万円
 三 保護観察に付された少年等を更生させるための補導援護等に要する経費として、六十億六千七百万円
 四 出入国の管理及び難民の認定等に要する経費並びに在留外国人の登録等に要する経費として、百二十六億二千八百万円
 五 破壊活動防止のための公安調査活動に要する経費として、二十七億九千万円
 六 施設費としましては、老朽・狭あい化が著しい基幹の大行刑施設及び拘置支所の継続整備を含め、法務省の庁舎及び施設の整備に要する経費として、百六十四億五千九百万円をそれぞれ計上しております。
 次に、登記特別会計について御説明申し上げます。
 登記特別会計の歳入予算は、一千六百七十億三千万円、歳出予算は、一千六百五十八億二千七百万円でありまして、歳出の主な内容といたしましては、登記事務のコンピュータ化計画を推進するとともに登記事務を適正、迅速に処理するための事務取扱費として、一千五百五十八億九千百万円を計上し、ほかに、登記所等の施設の整備に要する経費として、八十七億二百万円を計上しております。
 以上、法務省関係の平成七年度予定経費要求の内容について、その概要を御説明申し上げました。
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衛藤征士郎#5
○衛藤主査 以上をもちまして法務省所管についての説明は終わりました。
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衛藤征士郎#6
○衛藤主査 この際、分科員各位に申し上げます。
 質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、これを許します。和田貞夫君。
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和田貞夫#7
○和田分科員 村山政権のもとで、人権問題を抱える行政府として非常に頑張っておられる前田法務大臣に敬意を表したいと思います。
 そこで私は、きょうは三十分の間でございますので、できるだけ大臣の政治的な決断をお聞きしたいと思いますので、各局長の答弁はそれぞれ五分以内程度にとめていただいて、大臣の発言を多くしてもらうように、冒頭にひとつ御配慮いただくことをお願い申し上げておきたいと思います。
 村山総理は「人にやさしい政治」を掲げて、施政方針演説でその意味を、いろいろな立場や状態にある人々が、社会全体の中で、人権が守られ、差別のない、公正で充実した生活を送ることができる社会を建設することと説明をされておられます。私は、部落差別を初めとする差別を解消し、人権が擁護される社会を建設するための法律や体制を確立することが「人にやさしい政治」だと考えるのであります。
 政府は、一昨年、同和地区実態把握等の調査を行われました。昨年の夏にその中間報告がなされたわけでございます。
 この報告の内容を見てまいりますと、結婚に対する問題、あるいは被差別部落の起源についての一般国民の考え方、非常に残念な結果が出ておるわけであります。特に、結婚問題については、何らかの形で反対する可能性のある人が実に五六%を占めておる。あるいは被差別部落の起源についても、人種起源説だとか宗教起源説だとか職業起源説だとか貧困起源説を挙げる国民の方々が実に三〇%以上ある、こういう結果が出ております。
 この実態調査によりますと、同和地区住民の皆さんの中で、三人に一人が何らかの部落差別を受けているということが明らかになっているのであります。今回の調査で、そのような人権侵害を受けてどういうふうに対応しているか、その対応方法を見てみますと、黙って我慢をしたというのが実に四六・六%、ほとんどが泣き寝入りをしておるのです。法務局や人権擁護委員に相談をしたというのは、わずかに〇・六%。これでは、公的機関がほとんど役に立っておらないという結果を示しておるのでなかろうかと私は思います。
 そこで、法務省が人権侵犯事件が三十六件というように言っておるわけでございますけれども、実態調査では、先ほど申し上げましたように実に四六・六%、勘定すれば、そういう人権侵犯を受けても泣き寝入りをしている方々が実に二千八百件ということになります。したがって、法務省が人権侵害件数ということで挙げておられる数字というものはまさに氷山の一角でございまして、部落差別事象の解決について、先ほども申し上げましたように公的機関については何の役にも立っておらないというように結果が出ておるわけでございますが、人権擁護局はこの事態をどういうように考えておられるか、簡単にお答え願いたい。
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筧康生#8
○筧政府委員 ただいま御指摘を受けました、総務庁が実施いたしました平成五年度の同和地区実態把握等調査についてでございますが、大きく二つの点を御指摘を受けたと思っております。
 その一点は、結婚に対する一般国民と申しますか、それの意識に関する調査結果でございます。
 これらの調査結果につきましては、総務庁の方でさらに詳細な分析がなされるものと承知しておりまして、その分析結果を踏まえた上での評価ということが必要であると考えておりますが、御指摘のとおり、現段階の公表された調査結果を見る限り、結婚に対して依然として同和問題についての差別意識というものがあらわれているという遺憾な状態になっておると思っております。ただ、この調査結果を昭和六十年の調査と比較いたしますと、子供の意思を尊重して親が口出しすべきでないという人たちが約九ポイント上昇する、あるいは親としては反対であるけれども、子供の意思が強ければ仕方がないとするものが約四ポイント、家族や親戚の反対があれば結婚を認めないとするものが二・一%、絶対に結婚を認めないものが約二・二ポイント減少しておるという状況にありますし、また、同和地区外との結婚状況についても、夫婦のいずれかが同和地区外の生まれとするものが約六ポイント上昇するというような状態にございまして、状況としては、なお心理的な差別が残存しておるという状況を示しながら、その状況が解消に向かいつつあるということを示しているのではないかと考えているわけでございます。
 もう一つの御指摘の点は、いろいろな差別事象についての対応の仕方といたしまして、人権擁護機関に対する相談というパーセンテージが極めて低いということは御指摘のとおりでございまして、人権擁護機関を含めた公的機関に相談したとの回答を含めましても約四%にすぎないということにつきましては、なお、その要因については分析しなければならない要素があるとは思っておりますけれども、率直に、謙虚に受けとめなければならないと思っております。法務省の人権擁護機関といたしましては人権侵害の、侵害を受けたりその情報を認知した場合には、積極的に対処することとしたいと思っているわけでございます。
 ただ、この調査の中で、人権侵害を受けたとされる人たちの侵害を受けた年といいますか、いつごろのことかということを問うた問いがございますが、それを見ますと、十年前以上とする人が約六二%、そのうちで二十年以上とする人たちが三八・五%とされていることを考えますと、かつては人権擁護委員を含む人権擁護機関の役割等が十分周知されていない時期があったことも、この結果を生んだ要因として指摘できるのではないかと考えている次第でございます。
 なお、同じような人権に関する調査でございますが、平成五年の七月に、これは同和問題だけに限らない、人権擁護に関する一般の世論調査というのをいたしたことがございますが、それによりますと、人権を侵害されたと思った場合の対応として、黙って我慢すると答えた人は六・二%、人権擁護機関と法務局合わせたものでございますが、それに相談をする人たちが約三%という結果が出ておりまして、これらの結果をさらに今回の調査とも勘案いたしまして、私どもの対応も十分考えていかなければならないと考えているわけでございます。
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前田勲男#9
○前田国務大臣 先生からの御指摘で、私もこの同和問題、ライフワークの一つとして取り組んでまいりましたが、一つは通婚率の問題でございますけれども、これも先生、おかげさまで大分改善はされてきておりまして、昭和三十八年が二〇・四%、六十年が三四・四%、今回の調査で四二・五%というような数字で、大変国民の人権意識というものが、こうした今日までの教育啓発活動その他あらゆる皆さんの御努力で改善されてきたなとは思っておりますけれども、やはりこの結婚問題が解決せぬ限りは問題が残るのだという認識を私はとっておるところでございます。なおそうした面からは改善に努めていかなければならぬという、強い問題意識を持っております。
 それから、法務省の人権擁護委員の相談をいただいたのが〇・六%、私にとりましては大変ショックな数字でございます。法務省といたしましては、ポスター、パンフレット、映画、教育啓発、特に昨今ではえせ同和の対策に取り組んでおりまして、今後、この〇・六という数字は上げていかなければいかぬ問題だと思っております。
 ただ、やはり今日までの私の体験からしましても、例えば市役所や役場に相談した人も三・一、これはもう地方自治体は何をしておったのかな、こういう気がいたしますし、また、私どもも一緒にお付き合いもしておりますが、民間団体で四・五、これも先生、えらいショックな数字でございまして、こうした問題、やはり国民一人一人が個人のレベルで同和問題というものに本当に真剣になお取り組んでいただく必要があるというのが、いろいろ結婚や起源説についての誤解などにもつながっておるかな、今後、なお教育啓発が大事だ、全力で取り組んでいかなければいかぬという気持ちでおるところでございます。
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和田貞夫#10
○和田分科員 私は、大臣、今から二十年前に法務委員会で、差別を売り物にする地名総鑑事件を国会で初めて議論に取り上げた。まさにこれはけしからぬ話で、それから二十年経過するのですが、まだこれが続いておる。最近ではパケット通信で商売をやっておる。大阪で、ごらんのとおり、大阪府下で条例をつくったでしょう。そういう差別を売り物にしたり、お金をとって身元調査をやったりしたらいかぬ。ところが、大阪府下でいかぬから、名古屋へ出てきたり岡山へ出てきたりしておるわけです。一つの地域の県の条例では、これはなくならないわけなんですね。
 そこで、ひとつ大臣にお聞かせ願いたいと思いますが、そういうことでございますので、何とか、個人個人が差別事件を起こしたり、あるいは差別言辞を吐いたりした場合は、これは啓発教育活動で直していくことはできるわけです。しかし、商売でやっているという、こういう悪質な身元調査等を中心としたことをやっていることについては、これはやはり法の規制というのが必要でしょう。そして、行政罰をかけていくとかいう法の整備というのは、私はぜひとも必要じゃないかなという気がするのですが、その点の大臣のお考え方、ついででございますので、ひとつお聞かせ願えますか。
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前田勲男#11
○前田国務大臣 一般論でよく差別事象がございますが、落書きあるいは発言等々、これは当然また、本来法律で規制すべきものかどうかというのは長年議論されてきたところでございますし、今日まで政府がとってまいりましたのは、やはり字に書く差別や、口に、目に、耳に聞こえる差別は防げても、心の中に残る差別だけは、これは法律では消せない。だから、本当に心の中から日本の人権意識を高め、差別をなくしていこうという基本的な取り組みで取り組んできた、私は今日の我が国の同和問題をそう理解いたしております。
 そこで、先生の法的な規制ということでございますが、特に昨今、大げさに申し上げれば、世界の冷戦後の共通の価値観の基準点というのは私はもう人権になってきた、かように理解しておりまして、この人権意識の高揚というものは、やはりこれは同和問題の解決が今日まで努力されてきたからこういう時点になったのだろうという、同和問題解決への歴史的な、歩んできた道の功績というのは大変大きい、かように理解しておるわけでございます。
 昨今では、この同和、部落差別問題以外にも、大変国際化社会と申しますか、極めて多くの国民の皆さんが人権意識を高めてこられました。特に、その中でもやはり歴史的にも大きいのは部落差別でございますが、そのほかに最近は、私どもにもいろいろ御相談やら陳情がございますのは、例えば、男女差別、身体障害のある方への差別、人種、国籍、難民問題、また最近ではエイズ、同性愛、いじめ等々、数え上げれば限りない、国民レベルの中で人権に関する問題意識というのは大変深まっておるところでございまして、その中で、やはり先生おっしゃいますような、まさに差別というのは社会悪でございまして、基本的人権を守る以上、あってはならぬことでございます。
 そこで、法整備、特に商売にしておる人の法整備、大阪府で条例をつくられたということも私どもよく承知をいたしておりますが、実は、これらも踏まえながら、特に同和問題という観点から申し上げれば、ちょうど平成三年度末に、現行法の前の法律の切れる前でございますけれども、地対財特法の後をめぐりまして与野党問協議を、先生も御出席をいただきまして幾度もなしたわけでございますが、その討議、またそれに加えて衆参の内閣委員会で附帯決議をいただきまして、そうした問題等についても、特に、物的問題は解決できるだろうけれども、ソフトについては残るであろう、残るソフトについてもどう対応するのか、ひとつ審議機関を設けるべきだ。
 審議機関、最初は審議会というお話でございましたが、るる変わりまして、結局、地対協の中に機関を設けるという合意のもとに、附帯決議の中にも盛られまして総括部会が誕生じ、そして、総括部会で大変に、かつての歩んできた道もレビューしながら、新しいこうした問題に対応しての審議を現在いただいておるというところでございます。
 また、大変御指導いただいておりますが、与党の中にも人権と差別問題に関するプロジェクトチーム、ここで大変御熱心に御審議をいただいておるところでございまして、政府としましては、これら御熱心な審議の結果を踏まえまして十二分な対応をしていきたい、その御審議の結果をお待ちをしておるという状況でございます。
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和田貞夫#12
○和田分科員 与党のプロジェクトの方もできるだけ意思統一を図ることを早めるように努力をいたしますけれども、何しろ自民党の中で、やはり大臣が一番後ろの方で、この点については指導的役割を果たされてまいったわけでございますので、プロジェクトチームの方で早く審議を促進するようにひとつお骨折りをいただきたい。我々も努力したいと思います。お願いしておきたいと思います。
 そこで、今お答えいただいたわけでございますが、お答えの内容が不十分でございますので、私はつけ加えさせていただきますけれども、やはり悪質な差別者については法で規制するしか方法がないと思うのですよ。それで、大阪からよそへ逃げるということは、大阪で効果があったということなんです。だから、それを日本から外へ出るように、なくなるようにやはり法律で規制していくしか方法がないわけで、これは法務省としても現実の問題としてひとつお骨折りをいただくように御検討願いたい、こういうように思っております。
 さらには、実態調査の結果の部落差別の実態やあるいは国民意識が、先ほど大臣も述べられたわけでございますけれども、やはり不十分さというのがあるので、人権を担当する行政府として、これからもなおそれらの対応策についてぜひとも御検討いただきたいということを、時間の関係もございますので、お願いをしておきたい、こういうように思うわけでございます。
 そこで、時間がやってまいりましたので、あと一つだけお答え願いたいと思うわけでございますが、いわゆる人種差別撤廃条約の批准問題でございます。これは、昨年の十月にアメリカが批准いたしましたので、先進国で残っているのは我が日本だけ、百四十二カ国が締約国になったということですね。村山総理もこの点については、前向きで積極的に努力するということを言っておることでもございますし、また過去におきましては、渡辺外務大臣の時代には批准に傾いているという言葉がございましたし、羽田外務大臣の答弁の中には決断のときに来ているという言葉もあったわけです。
 そこで、総理答弁として、条約が規定する処罰義務と表現の自由等憲法が保障する基本的人権との関係をいかに調整するかということが残されておる課題なんだ、早期批准に向けて努力すると言っておられるわけでございます。今までのそのような各内閣の外相答弁以降、これまでどういうように検討されてきたのかな、あるいはどこまで議論を詰めてこられたのかなというように私はお聞きしたいわけなんです。そして、これからどのように検討していこうとお考えになっておるのかということを私はお聞きしたいと思うわけです。
 そこで、村山政権の中で人権問題の中心になっておられる前田法務大臣は、人種差別撤廃条約の批准を行うことは村山政権として歴史的な使命であると私は思いますので、村山政権を支える法務大臣として、この条約に対する認識と批准に向けた決意をお伺いしておきたいと思うわけです。
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前田勲男#13
○前田国務大臣 先生御指摘のとおり、人種差別撤廃条約でございますが、昨年の十月でございましたか、アメリカが批准をいたしまして、残るのは日本とアイルランドだけというような形になっておりまして、我が国としても、総理の御答弁を初めとして、できる限り早期に締結が重要だと考えておるところでございますが、先生から御指摘のとおり、憲法との関連の問題が残っておるわけでございます。これは外務省、また特に総務庁にもいろいろ御相談も申し上げておるところでございますが、できるだけ早く結論を出す、しかも前向きの結論を出すように、締結の方向で努力を早急にしてまいりたい、かように思っています。
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和田貞夫#14
○和田分科員 批准に向けて努力をするというように受け取らせていただきます。
 この部落差別の実態については、昨年は政府でなされた実態調査の中間報告がなされましたけれども、来月の末に調査委員会から地対協に報告がなされるというようにも聞いておるわけであります。
 そこで、人種差別撤廃条約は、差別扇動等に関する処罰規定を決めております。部落差別を初め、在日韓国・朝鮮人への民族差別、アイヌ民族差別などあらゆる差別の撤廃に有効なものであると認識をいたしております。また、今日の国際情勢から、日本政府が人権の面においても諸外国から信頼され、尊敬を得るためにも、同条約の批准は避けて通ることのできない課題であると思います。
 今大臣に決意を述べていただいたわけでございますが、私たち与党といたしましても、プロジェクトにおきまして、同条約の批准に向けて合意形成を実現すべく全力を挙げてみたいと思っておるわけでございます。「人にやさしい政治」を掲げる村山政権において、批准が一日も早く達成することができるよう、法務大臣のさらなる取り組みをこの機会に強く要請をしておきたいと思うわけでございます。
 なお、先ほど大臣が述べられた地対協の総括部会、私はあの実態調査というのは、既存の事業を継続している地域の実態ということであって、未指定地区がもう全く置き去りにされているわけなのですね。私は、未指定地区を含めての実態把握の中でこそ、初めて部落の完全解放に向けた同和行政というのは実現があり得るというふうに思うわけです。
 したがって、その枠の中にある地対協の総括部会というのではなくて、やはりこれを新しい審議会ということに発展をさせて、そして未指定地域を含めた実態の把握に努める、そしてそれを解消するためにはいかなる施策が必要であるかということを検討課題にしていく、そしてその結果を政府に施策として実現を迫っていく、こういう審議会に私は発展をさせてもらいたいなという希望があるわけでございますが、どうでございますか。
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前田勲男#15
○前田国務大臣 地対協の総括部会は、総務庁の山口長官の管轄でございまして、法務大臣がとかくその審議会に申し上げるコメントは差し控えたいと思いますが、未指定地区につきましては、もう何回も御論議をしてまいっておりますが、法律的には新たな対象地域の追加は行えないような仕組みにはなっております。
 なおまた、同対審四十年、四十四年から同対法ずっと続けてきておりまして、まさにもう二十年弱になろうとする長い間やってまいりましたけれども、私もこの間がないの、何割かを御一緒にしてまいりました。各地方自治体を初めとして、この地区指定の御希望につきましては、かなり何回かお問い合わせもしたことがございますし、その結果、現在四千六百三地区になっておるわけでございますけれども、あらかた皆さんの御意見は聞いて、まだ仮にあるとしますと、今度はそれじゃそこにいらっしゃる地区住民の皆さんの御意思がどうだとか、その未指定地区と称されるところへも私も行ったことがございますけれども、中には意見がやはりいろいろございまして、さっき申された結婚差別等もまだ若干残っております関係から、うちの娘結婚するのに先生指定せぬといておくんなはれや、こういう御意見も実は私の耳に多数あったことも事実でございまして、なかなかこれは難しい複雑な問題だな、かように考えておりますが、先生からの御提案でございますので、総務庁長官ともまたよくお話をしたいと思います。
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和田貞夫#16
○和田分科員 それでは大臣、部落問題を中心とした人権問題にこれからもひとつ積極的に行政の推進に頑張っていただきたいということを激励をさせていただきまして、質問を終わりたいと思います。
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衛藤征士郎#17
○衛藤主査 これにて和田貞夫君の質疑は終了いたしました。
 以上をもちまして法務省所管についての質疑は終了いたしました。
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衛藤征士郎#18
○衛藤主査 次に、大蔵省所管について、政府から説明を聴取いたします。武村大蔵大臣。
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武村正義#19
○武村国務大臣 平成七年度一般会計歳入予算並びに大蔵省所管の一般会計歳出予算、各特別会計歳入歳出予算及び各政府関係機関收入支出予算について御説明申し上げます。
 まず、一般会計歳入予算額は、七十兆九千八百七十一億二千万円となっております。
 このうち主な事項について申し上げますと、租税及び印紙収入は五十三兆七千三百十億円、雑収入は四兆三千百八十七億九千六百万円、公債金は十二兆五千九百八十億円となっております。
 次に、当省所管一般会計歳出予算額は、十六兆二千百五十九億二千六百万円となっております。
 このうち主な事項について申し上げますと、産業投資特別会計へ繰り入れは一兆二千八百十二億二千六百万円、国債費は十三兆二千二百十三億円、政府出資は三千五百四十九億円、予備費は三千五百億円となっております。
 次に、当省所管の各特別会計の歳入歳出予算について申し上げます。
 造幣局特別会計におきましては、歳入、歳出とも二百八十二億一千七百万円となっております。
 このほか、印刷局等の各特別会計の歳入歳出予算につきましては、予算書等をごらんいただきたいと存じます。
 最後に、当省関係の各政府関係機関の収入支出予算について申し上げます。
 国民金融公庫におきましては、収入五千八十九億六千三百万円、支出五千四百八億四千万円、差し引き三百十八億七千七百万円の支出超過となっております。
 このほか、住宅金融公庫等の各政府関係機関の収入支出予算につきましては、予算書等をごらんいただきたいと存じます。
 以上、大蔵省関係の予算につきまして、その概要を御説明申し上げた次第でございます。
 なお、時間の関係もございまして、お手元に配付しております印刷物をもちまして詳細な説明にかえさせていただきたいと存じますので、記録にとどめてくださるようお願いいたします。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
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衛藤征士郎#20
○衛藤主査 この際、お諮りいたします。
 ただいま武村大蔵大臣から申し出がありましたとおり、大蔵省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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衛藤征士郎#21
○衛藤主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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 平成七年度一般会計歳入予算並びに大蔵省所管の一般会計歳出予算、各特別会計歳入歳出予算及び各政府関係機関收入支出予算に関する説明
 平成七年度一般会計歳入予算並びに大蔵省所管の一般会計歳出予算、各特別会計歳入歳出予算及び各政府関係機関收入支出予算について御説明申し上げます。
 まず、一般会計歳入予算額は、七十兆九千八百七十一億二千万円でありまして、これを前年度当初予算額に比較いたしますと、二兆九百四十五億四千九百万円の減少となっております。
 以下、歳入予算額のうち主な事項につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、租税及印紙収入は、五十三兆七千三百十億円でありまして、これを前年度当初予算額に比較いたしますと、六百六十億円の増加となっております。
 この予算額は、現行法による租税及び印紙収入見込額五十三兆七千六十億円に、平成七年度の税制改正による増収見込額二百五十億円を加えたものであります。
 次に、各税目別に主なものを御説明申し上げます。
 まず、所得税につきましては、住宅取得促進税制の縮減による増収見込額を加えて、二十一兆三千五百億円を計上いたしました。
 法人税につきましては、租税特別措置の整理合理化等による増収見込額を加えて、十二兆七千二百六十億円を計上いたしました。
 消費税につきましては、五兆九千八百億円を計上いたしました。
 以上申し述べました税目のほか、相続税二兆六千八百四十億円、酒税二兆一千七百二十億円、たばこ税一兆三百八十億円、揮発油税一兆八千五百億円、関税八千九百七十億円、印紙収入一兆七千六百二十億円及びその他の各税目を加え、租税及印紙収入の合計額は、五十三兆七千三百十億円となっております。
 第二に、雑収入は、四兆三千百八十七億九千六百万円でありまして、これを前年度当初予算額に比較いたしますと、一兆三千二百二十二億六千四百万円の減少となっております。
 この収入のうち主なものは、日本銀行納付金六千六百九十億円、日本中央競馬会納付金四千四百三十五億七千三百万円、特別会計受入金二兆六千二百三十七億九千三百万円等であります。
 第三に、公債金は、十二兆五千九百八十億円でありまして、これを前年度当初予算額に比較いたしますと、一兆四百五十億円の減少となっております。
 この公債金につきましては、公共事業等の財源を確保する等のため、建設公債九兆七千四百六十九億円を発行することといたしております。
 また、所得税減税の実施等による平成七年度における租税収入の減少を補うため、先般、第百三十一回国会において成立した「所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律」に基づき、特例公債二兆八千五百十一億円を発行することといたしております。
 最後に、前年度剰余金受入は、十七億八千六百万円となっております。
 なお、別途、税外収入の確保の特別措置等のため「平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律案」を提出し、御審議をお願いいたしております。次に、当省所管一般会計歳出予算額は、十六兆二千百五十九億二千六百万円でありまして、これを前年度当初予算額に比較いたしますと、一兆五千百八十億七千四百万円の減少となっております。
 これは、国債費が一兆一千三百八十九億四千二百万円、決算調整資金へ繰入が一兆五千四百四十七億六千八百万円減少しましたが、他方、産業投資特別会計へ繰入が一兆一千八十六億八千五百万円増加したこと等によるものであります。
 なお、現下の一段と深刻さを増した財政事情にかんがみ、特例的な措置として、平成六年度予算に引き続き国債整理基金特別会計に対する定率繰入れ等三兆二千四百五十六億七千八百万円を停止する等の措置を講ずるとともに、平成五年度の決算上の不足に係る国債整理基金からの繰入れ相当額五千六百六十三億三千五百万円の同基金への繰戻しを平成八年度まで延期するという臨時異例の措置を講ずることといたしております。
 以下、歳出予算額のうち主な事項につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 まず、第一に、産業投資特別会計へ繰入につきましては、一兆二千八百十二億二千六百万円を計上いたしておりますが、この経費は、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」に基づく無利子貸付け等の財源及び先ほど申し述べました「平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律案」に基づく貸付金の財源に充てるため、産業投資特別会計への繰入れに必要なものであります。
 第二に、国債費につきましては、十三兆二千二百十三億円を計上いたしておりますが、この経費は、一般会計の負担に属する国債の償還、国債及び借入金の利子等の支払並びにこれらの事務の取扱いに必要な経費の財源を、国債整理基金特別会計へ繰り入れるためのものであります。
 なお、同法律案に基づき、平成七年度において、前年度首国債総額の百分の一・六に相当する額及び割引国債に係る発行価格差減額の年割額に相当する額の繰入れは行わないことといたしております。
 この定率繰入れ等の停止に伴い、国債整理基金特別会計の運営に支障が生じることのないように、NTT株式の売却収入に係る無利子貸付けについて繰上償還を行うこととし、このための必要な措置を講ずることといたしております。
 また、同法律案に基づき、一般会計において承継した債務等のうち平成七年度に償還すべき金額八千五十四億二千七百万円の償還を延期することに伴い、当該債務の償還の財源につきましては、国債整理基金特別会計への繰入れは行わないことといたしております。
 第三に、政府出資につきましては、中小企業信用保険公庫等二機関に対し、一般会計から出資するため必要な経費として、三千五百四十九億円を計上いたしておりますが、その内訳は、中小企業信用保険公庫百九十五億円、海外経済協力基金三千三百五十四億円であります。
 第四に、経済協力費につきましては、四百六十九億四千六百万円を計上いたしておりますが、この経費は、国際開発金融機関を通じて供与する発展途上国に対する経済協力等に必要なものであります。
 最後に、予備費につきましては、予見し難い予算の不足に充てるため、三千五百億円を計上いたしております。
 次に、当省所管の特別会計のうち主な会計につきまして、その歳入歳出予算の概要を御説明申し上げます。
 まず、造幣局特別会計におきましては、歳入、歳出とも二百八十二億一千七百万円となっております。
 次に、印刷局特別会計におきましては、歳入九百九十億三千二百万円、歳出九百四十九億四千三百万円、差引き四十億八千九百万円の歳入超過となっております。
 以上申し述べました各特別会計のほか、資金運用部、国債整理基金、外国為替資金、産業投資、地震再保険及び特定国有財産整備の各特別会計の歳入歳出予算につきましては、予算書等を御覧いただきたいと存じます。
 最後に、当省関係の各政府関係機関の収入支出予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 まず、国民金融公庫におきましては、収入五千八十九億六千三百万円、支出五千四百八億四千万円、差引き三百十八億七千七百万円の支出超過となっております。
 このほか、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、北海道東北開発公庫、公営企業金融公庫、中小企業信用保険公庫、環境衛生金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、日本開発銀行及び日本輸出入銀行の各政府関係機関の収入支出予算につきましては、予算書等を御覧いただきたいと存じます。
 以上、大蔵省関係の予算につきまして、その概要を御説明申し上げた次第でございます。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
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衛藤征士郎#22
○衛藤主査 以上をもちまして大蔵省所管についての説明は終わりました。
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衛藤征士郎#23
○衛藤主査 この際、分科員各位に申し上げます。
 質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。伊藤英成君。
    〔主査退席、越智(通)主査代理着席〕
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伊藤英成#24
○伊藤(英)分科員 大臣、きょうはやや専門的な分野のお話でありますが、実は、私は議員になりまして今もう十一年半になりますが、多くの問題について関心を持ちながら議員としての活動をしてきているのですが、そのうちの一つに、いわばライフワーク的な感じで、車の善良なユーザーのためにという意味で、自動車のいわゆる強制保険の自賠責保険の問題について取り組んできているわけです。本日は、その問題のみについて質問やら意見を申し上げさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。
 その自賠責保険の料率検証の評価についてお伺いしたいと思うのですが、昨年の十二月七日に自賠責審議会が開かれまして、そこで収支報告がなされております。その審議会の資料によりますと、平成六年度の損害率は一三〇・一%というふうになっております。
 その自賠責保険の料率に関しましては、関係者の皆さん方の御努力によって、平成三年と平成五年の二回にわたって引き下げられ、そして滞留資金を還元していく、こういうふうになっているのですが、赤字は当然の結果として出てくるわけですね。そうでありますが、平成五年四月の料率改定時の予定損害率が一三九・七%であったはずであります。したがって、一〇%近い損害率の差は、これはどういう要因であるのか、まず伺います。
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山口公生#25
○山口(公)政府委員 お答え申し上げます。
 平成五年度の損害率は一二九・〇、六年度の見込みが一三〇・一と、御指摘のとおりでございます。平成五年四月の料金改定時の予定損害率が一三九・七でございましたので、五年度でいいますと七・七%の改善になっておるわけでございます。
 ごの改善の要因を申し上げますと、平成五年度の交通事故死者数が前年に比べまして四・四%減少、ちなみに四年が一万一千四百五十一名だったのが五年が一万九百四十二名と、幸いなことに減少したということがまず挙げられます。
 それから、医療費の適正化対策というものを今進めておりまして、これが進んでおりますゆえに治療費が減少した、四年度が傷害で平均治療費が二十六万三千三百七十九円だったのが、五年度、二十五万九千九百八十三円というふうに若干下がったということが主な理由がと思います。
    〔越智(通)主査代理退席、主査着席〕
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伊藤英成#26
○伊藤(英)分科員 今のその一三〇・一%というふうに考えますと、予定損害率との差でいきますと、その差額が、私で計算してみますと七百二十億円ぐらいになると思うのですね。そうすると、ちょっと七百二十億というとかなりあるわけですよね、金額的に。そうしますと、滞留資金が予定どおりユーザーに還元されていかない、こういうふうになると思うのですが、いかがですか。
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山口公生#27
○山口(公)政府委員 今申された七百二十億の余裕といいますのは、五年度で申し上げますと六百八十億円程度、まあほぼ御指摘のとおりでございます。
 ただ、今後の実行率の見通しを申し上げますと、昨年六月の支払い基準の改定、これは休業損害の一日当たりの支払い額が引き上げられたこと、それから、医療費適正化を進めておりますが、従来に比べまして、その帰趨が今後どうなるかということもありまして、七年度以降、少し損害率を高目に見込んでいるということもございます。
 そういった環境の中で、平成五年の保険料の引き下げによりまして、収入保険料に対する支払い保険金は三九・七%を上回る姿と大幅な赤字を予定しておったのですけれども、結果としてその赤字が二九・〇%にとどまって改善したということは御指摘のとおりでございますが、依然として赤字料率が大幅なものでございますので、そういった意味ではユーザーに還元されておるわけでございまして、五年度でその還元額が二千百六十億円となっているわけでございます。
 この六百八十億を直ちに還元するか、それとも将来にわたっての財源にするかという問題があろうかと思いますが、現在の見込みでは平成四年度の累積黒字は五年間で、また運用益は八年間で契約者に還元という考え方に立っておりますが、これが御指摘の数字が、若干今後とも期待できるとしますと、これが還元期間が将来に延びるということになろうかと思うわけでございます。
 いずれにせよ、こういった金額は、ノーロス・ノープロフィットで運用しておりますので、何らかの形で契約者に還元されることになるかと思っております。
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伊藤英成#28
○伊藤(英)分科員 現在の推移の状況だけで見ますと、私どもで計算しますと、大体ポリシー・イヤー・ベースでやって平成二十年度ぐらい、だから実際には平成二十五年度、そのくらいまで現在の料率でいつでも十分足りるくらいの状況になるのですよね。それは、計算してみればそんな感じですよ。今の数字で考えますとそういう状況になっている。
 そうすると、そもそも滞留資金、この金額が多くて、それを早くユーザーに還元しようという趣旨でこれはやってきている話が、なかなか還元できないということになっていくわけですよね、今申されたように平成二十年だ、あるいは二十五年だなどという話をしたりしていますと。どうですか。
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山口公生#29
○山口(公)政府委員 確かに、御指摘のように損害率が見込みに比べまして改善しておりますので、それを現在の保険料率の引き下げ、あるいは直近の保険料率の引き下げに使うという考え方も十分あり得ると思うのでございますけれども、私ども、昨年十二月、自賠責審議会でお諮りしたときの御意見は、平成六年度及び七年度の損害率の見込みは料率改定時に比べてそれほど大きくは乖離していない、それから昨年度に料率引き下げを行って間もないという状況でございまして、今後の収支の推移をいま少し見守る必要があること、それから、もともと現行料率が大幅な赤字であるということなどから、当面、現行料率水準を維持するのが適当であるというふうに御答申をいただいております。
 現在、極めて低水準の赤字料率で運営しておりまして、できれば、できるだけ長期にわたってこのような低位の料率を続けてまいりたいというふうに思っている次第でございます。
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