厚生委員会
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会
会議録情報#0
平成九年十一月十三日(木曜日)
午前十時一分開会
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委員の異動
十一月六日
辞任 補欠選任
牛嶋 正君 渡辺 孝男君
十一月十二日
辞任 補欠選任
渡辺 孝男君 牛嶋 正君
今井 澄君 朝日 俊弘君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 山本 正和君
理 事
上野 公成君
南野知惠子君
浜四津敏子君
清水 澄子君
委 員
石井 道子君
尾辻 秀久君
田浦 直君
中島 眞人君
中原 爽君
長峯 基君
宮崎 秀樹君
牛嶋 正君
木暮 山人君
水島 裕君
山本 保君
朝日 俊弘君
西山登紀子君
釘宮 磐君
国務大臣
厚 生 大 臣 小泉純一郎君
政府委員
厚生大臣官房総
務審議官 田中 泰弘君
厚生大臣官房審
議官 江利川 毅君
厚生省健康政策
局長 谷 修一君
厚生省保健医療
局長 小林 秀資君
厚生省老人保健
福祉局長 羽毛田信吾君
厚生省保険局長 高木 俊明君
事務局側
常任委員会専門
員 大貫 延朗君
—————————————
本日の会議に付した案件
○派遣委員の報告
○介護保険法案(第百三十九回国会内閣提出、第百四十回国会衆議院送付)(継続案件)
○介護保険法施行法案(第百三十九回国会内閣提出、第百四十回国会衆議院送付)(継続案件)
○医療法の一部を改正する法律案(第百三十九回国会内閣提出、第百四十回国会衆議院送付)(継続案件)
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この発言だけを見る →午前十時一分開会
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委員の異動
十一月六日
辞任 補欠選任
牛嶋 正君 渡辺 孝男君
十一月十二日
辞任 補欠選任
渡辺 孝男君 牛嶋 正君
今井 澄君 朝日 俊弘君
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出席者は左のとおり。
委員長 山本 正和君
理 事
上野 公成君
南野知惠子君
浜四津敏子君
清水 澄子君
委 員
石井 道子君
尾辻 秀久君
田浦 直君
中島 眞人君
中原 爽君
長峯 基君
宮崎 秀樹君
牛嶋 正君
木暮 山人君
水島 裕君
山本 保君
朝日 俊弘君
西山登紀子君
釘宮 磐君
国務大臣
厚 生 大 臣 小泉純一郎君
政府委員
厚生大臣官房総
務審議官 田中 泰弘君
厚生大臣官房審
議官 江利川 毅君
厚生省健康政策
局長 谷 修一君
厚生省保健医療
局長 小林 秀資君
厚生省老人保健
福祉局長 羽毛田信吾君
厚生省保険局長 高木 俊明君
事務局側
常任委員会専門
員 大貫 延朗君
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本日の会議に付した案件
○派遣委員の報告
○介護保険法案(第百三十九回国会内閣提出、第百四十回国会衆議院送付)(継続案件)
○介護保険法施行法案(第百三十九回国会内閣提出、第百四十回国会衆議院送付)(継続案件)
○医療法の一部を改正する法律案(第百三十九回国会内閣提出、第百四十回国会衆議院送付)(継続案件)
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山
山本正和#1
○委員長(山本正和君) ただいまから厚生委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨十二日、今井澄君が委員を辞任され、その補欠として朝日俊弘君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨十二日、今井澄君が委員を辞任され、その補欠として朝日俊弘君が選任されました。
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山
山本正和#2
○委員長(山本正和君) 介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。
去る十一日、当委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員から報告を聴取いたします。
まず、高知班の報告をお願いいたします。浜四津敏子君。
この発言だけを見る →去る十一日、当委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員から報告を聴取いたします。
まず、高知班の報告をお願いいたします。浜四津敏子君。
浜
浜四津敏子#3
○浜四津敏子君 第一班につきまして、御報告いたします。
派遣委員は、山本委員長、南野理事、石井委員、渡辺委員、西山委員、釘宮委員及び私、浜四津の七名で、去る十一日、高知市において地方公聴会を開会し、八名の公述人から意見を聴取した後、委員から質疑が行われました。
まず、公述の要旨について御報告申し上げます。
最初に、高知市長・高知県市長会会長・松尾徹人さんからは、新たな介護システムを整備することは緊急の課題であるが、国民健康保険の轍を踏まないように安定的で利用しやすい制度を確立すべきであること、超高齢社会における介護サービスはどこに住んでいても最低限保障されるべきナショナルミニマムとして確保されるべきであり、そのためには給付水準がどの市町村でも同レベルになるよう、制度発足までに基盤整備に必要な財政措置や人材確保措置を集中的に講ずるべきであること等の意見が述べられました。
次に、高知県医師会常任理事・山内昇さんからは、制度発足に際し一番心配されるのは介護基盤整備のおくれであり、保険あって介護なしの状態になると憂慮されること、厚生省の平成八年度モデル事業の調査票や要介護度分類については重大な問題があり抜本的な見直しが必要であること、療養型病床群は医療提供施設であるから病室や病棟単位での区分は必要ではなく、介護保険給付はあくまでも要介護者を対象として支払われるべきであること等の意見が述べられました。
次に、社団法人高知県看護協会理事・川添テル子さんからは、要介護度認定については迅速性、公平性、透明性の確保が必要であり、認定されなかったときの不服申し立てや苦情処理の体制整備と第三者機関によるサービスの質の評価を行うべきこと、ケアマネジャーの質の確保が重要であること、社会的入院の解消や予防のためのシステムとして二十四時間介護体制の整備を図るべきであり、医療、介護、福祉の一体化が図られるべきであること等の意見が述べられました。
次に、社会福祉法人土佐平成福祉会常務理事・水田武夫さんからは、介護に要する費用は保険ではなく公費、すなわち税金で賄い、最低限度の介護は国家責任で受けられるようにすべきであること、消費税を特定財源として公的介護保障制度を確立すべきであること、現在の保険制度による案では保険給付をめぐるトラブルの多発、不服審査の混乱は必至であること、介護サービスが必要なときは求めるサービスが素早く受けられるようにサービス供給体制の早期充実を図るべきこと等の意見が述べられました。
次に、老人保健施設あったかケアみずき施設長・和田節さんからは、介護の社会化に向けて制度の整備が緊急の課題であること、要介護認定の基準と方法については現時点主義の調査方法が独居生活者や痴呆症状に対する調査として適当であるかどうか問題であること、配食サービスなどの保険給付外のサービスに対する支援が必要であること等の意見が述べられました。
次に、高知県社会福祉協議会会長・中澤秀夫さんからは、法定保険給付基準額を下回る基準は公的介護保険の制度上疑問であり体制整備を急ぐことが肝要であること、山間僻地の要介護者の居宅介護サービス水準を確保する必要があり、コストに応じた介護報酬の設定が求められること、家族介護に対する介護報酬の支給を検討すべきこと等の意見が述べられました。
次に、高知医療生活協同組合訪問看護ステーションれいんぼー所長・小松桂子さんからは、要介護認定については認定手続が煩雑で時間がかかり過ぎること、介護手当を支給すべきこと、公費負担を増額して早急に新ゴールドプランを完全実施すること、認定基準を緩和し要支援の区分や六十五歳未満の疾病制限を撤廃すること、保険料滞納者に対するペナルティーを廃止し低所得者の保険料を免除すべきこと、利用料は原則として徴収すべきではないこと等の意見が述べられました。
最後に、豊寿園施設長・岡崎潔さんからは、特別養護老人ホーム等の福祉施設については引き続き国及び地方自治体の公費中心で整備すること、サービス水準を低下させないため介護保険制度導入後においても現行の措置基準等の水準を保障すべきであること、特別養護老人ホーム等の福祉施設に対する助成を存続させるなど十分な経過措置が必要であること、特別養護老人ホームはこれまでどおり社会福祉法人で運営されるべきこと等の意見が述べられました。
公述人の意見に対し委員より、保険でなく税でという考え方について、新ゴールドプランは達成可能か、要介護認定のモデル事業から得られた反省点や教訓、介護保険における家族介護の評価、高知市が実施している現行の福祉サービスは維持できるのか、介護保険の運営主体となる市町村の事務量及び財政負担増についての対策、高知市では要介護認定に係る苦情処理を行うことになるのか、未納者へのペナルティー実施について、介護保険制度の創設に伴う生活保護の受給や国民健康保険の滞納への影響、法案に不確定要素が多いことからくる関係者の不安の実情、一元化すべき特養ホーム、老健施設、療養型病床群のあり方など、多岐にわたる質疑が行われました。
会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知願いたいと存じます。
以上で、第一班の報告を終わります。
この発言だけを見る →派遣委員は、山本委員長、南野理事、石井委員、渡辺委員、西山委員、釘宮委員及び私、浜四津の七名で、去る十一日、高知市において地方公聴会を開会し、八名の公述人から意見を聴取した後、委員から質疑が行われました。
まず、公述の要旨について御報告申し上げます。
最初に、高知市長・高知県市長会会長・松尾徹人さんからは、新たな介護システムを整備することは緊急の課題であるが、国民健康保険の轍を踏まないように安定的で利用しやすい制度を確立すべきであること、超高齢社会における介護サービスはどこに住んでいても最低限保障されるべきナショナルミニマムとして確保されるべきであり、そのためには給付水準がどの市町村でも同レベルになるよう、制度発足までに基盤整備に必要な財政措置や人材確保措置を集中的に講ずるべきであること等の意見が述べられました。
次に、高知県医師会常任理事・山内昇さんからは、制度発足に際し一番心配されるのは介護基盤整備のおくれであり、保険あって介護なしの状態になると憂慮されること、厚生省の平成八年度モデル事業の調査票や要介護度分類については重大な問題があり抜本的な見直しが必要であること、療養型病床群は医療提供施設であるから病室や病棟単位での区分は必要ではなく、介護保険給付はあくまでも要介護者を対象として支払われるべきであること等の意見が述べられました。
次に、社団法人高知県看護協会理事・川添テル子さんからは、要介護度認定については迅速性、公平性、透明性の確保が必要であり、認定されなかったときの不服申し立てや苦情処理の体制整備と第三者機関によるサービスの質の評価を行うべきこと、ケアマネジャーの質の確保が重要であること、社会的入院の解消や予防のためのシステムとして二十四時間介護体制の整備を図るべきであり、医療、介護、福祉の一体化が図られるべきであること等の意見が述べられました。
次に、社会福祉法人土佐平成福祉会常務理事・水田武夫さんからは、介護に要する費用は保険ではなく公費、すなわち税金で賄い、最低限度の介護は国家責任で受けられるようにすべきであること、消費税を特定財源として公的介護保障制度を確立すべきであること、現在の保険制度による案では保険給付をめぐるトラブルの多発、不服審査の混乱は必至であること、介護サービスが必要なときは求めるサービスが素早く受けられるようにサービス供給体制の早期充実を図るべきこと等の意見が述べられました。
次に、老人保健施設あったかケアみずき施設長・和田節さんからは、介護の社会化に向けて制度の整備が緊急の課題であること、要介護認定の基準と方法については現時点主義の調査方法が独居生活者や痴呆症状に対する調査として適当であるかどうか問題であること、配食サービスなどの保険給付外のサービスに対する支援が必要であること等の意見が述べられました。
次に、高知県社会福祉協議会会長・中澤秀夫さんからは、法定保険給付基準額を下回る基準は公的介護保険の制度上疑問であり体制整備を急ぐことが肝要であること、山間僻地の要介護者の居宅介護サービス水準を確保する必要があり、コストに応じた介護報酬の設定が求められること、家族介護に対する介護報酬の支給を検討すべきこと等の意見が述べられました。
次に、高知医療生活協同組合訪問看護ステーションれいんぼー所長・小松桂子さんからは、要介護認定については認定手続が煩雑で時間がかかり過ぎること、介護手当を支給すべきこと、公費負担を増額して早急に新ゴールドプランを完全実施すること、認定基準を緩和し要支援の区分や六十五歳未満の疾病制限を撤廃すること、保険料滞納者に対するペナルティーを廃止し低所得者の保険料を免除すべきこと、利用料は原則として徴収すべきではないこと等の意見が述べられました。
最後に、豊寿園施設長・岡崎潔さんからは、特別養護老人ホーム等の福祉施設については引き続き国及び地方自治体の公費中心で整備すること、サービス水準を低下させないため介護保険制度導入後においても現行の措置基準等の水準を保障すべきであること、特別養護老人ホーム等の福祉施設に対する助成を存続させるなど十分な経過措置が必要であること、特別養護老人ホームはこれまでどおり社会福祉法人で運営されるべきこと等の意見が述べられました。
公述人の意見に対し委員より、保険でなく税でという考え方について、新ゴールドプランは達成可能か、要介護認定のモデル事業から得られた反省点や教訓、介護保険における家族介護の評価、高知市が実施している現行の福祉サービスは維持できるのか、介護保険の運営主体となる市町村の事務量及び財政負担増についての対策、高知市では要介護認定に係る苦情処理を行うことになるのか、未納者へのペナルティー実施について、介護保険制度の創設に伴う生活保護の受給や国民健康保険の滞納への影響、法案に不確定要素が多いことからくる関係者の不安の実情、一元化すべき特養ホーム、老健施設、療養型病床群のあり方など、多岐にわたる質疑が行われました。
会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知願いたいと存じます。
以上で、第一班の報告を終わります。
山
上
上野公成#5
○上野公成君 第二班につきまして、御報告いたします。
派遣委員は、清水理事、中島委員、中原委員、宮崎委員、木暮委員、水島委員、山本委員、今井委員及び私、上野の九名で、去る十一日、甲府市において地方公聴会を開会し、八名の公述人から意見を聴取した後、委員から質疑が行われました。
まず、公述の要旨について御報告申し上げます。
最初に、山梨県知事・全国知事会社会文教調査委員会委員長・天野建君からは、介護サービス基盤の整備のための財源確保について国の特段の配慮が必要であること、制度導入に伴う県の新たな事務の適切な遂行のため国の財政支援策が望まれること、市町村等の準備の円滑化のために公的介護保険制度の具体的な内容が早急に示される必要があること等の意見が述べられました。
次に、山梨医科大学神経内科教授・塩澤全司君からは、介護保険は高齢者のみならずすべての要介護者に適用されるべきであること、患者の要介護認定に当たっては状況の変化を踏まえ慎重に行う必要があること、医療と介護は表裏一体のものでいずれも病態の回復を願って行わなければならないこと等の意見が述べられました。
次に、医療法人高原会高原病院副院長・高原仁君からは、介護制度が福祉政策として受け入れられるためには受けるサービスに対する利用者の選択の自由をある程度保障しなければならないこと、負担の公平を実現させるためには社会保険料よりも税を財源とする方が望ましいこと、要介護認定に当たっては公平性の確保が不可欠であること等の意見が述べられました。
次に、自治労山梨県職員労働組合副中央執行委員長・樋川隆君からは、財政全体の配分を見直し税方式による公的介護保険制度の創設について検討すべきであること、福祉制度として介護保険制度を創設するのであればすべての要介護者を制度の対象とすべきであること、在宅介護を支えるヘルパーの供給量を増加させる必要があること、家族介護を適正に評価し現金給付を行うべきであること等の意見が述べられました。
次に、全国保険医団体連合会常任幹事・上所洋君からは、低所得者に対する利用料の廃止や保険料の減免措置が必要であること、給付範囲を要介護、要支援を問わずすべての入所を必要とする人に広げるべきであること、介護供給基盤の整備にまず取り組むべきであること、保険料滞納者等への制裁措置条項を削除すべきであること等の意見が述べられました。
次に、山梨県社会福祉協議会常務理事・酒井健吉君からは、ホームヘルプサービスや訪問看護などの給付の額の設定に当たり地域の特殊性に配慮すること、ケアプランを作成する介護支援専門員の資格要件を明確にして法的に位置づけること、高齢者の福祉サービスのための財政的な支援について考慮すること、特別養護老人ホーム等への入所者の範囲を明確にすべきであること等の意見が述べられました。
次に、社団法人山梨県医師会会長・溝部孝二君からは、要介護認定審査会は地域の開業医が委員長となり会務を総理、指導すべきであること、要介護認定に当たっては要介護者間で不満が出ないよう配慮すべきであること、介護保険制度の内容が明らかになるよう情報の開示を早く行うべきであること等の意見が述べられました。
最後に、社団法人山梨県看護協会会長・望月弘子君からは、県、市町村の福祉行政分野に看護職を登用すること、介護認定審査会の委員に看護職を登用すること、市町村介護保険事業策定委員会を設置すること、要介護認定への不服申し立てや苦情処理体制を整備しサービスの質を確保すること、医療依存度の高い利用者の訪問看護などについて医療的部分の給付に配慮すべきであること等の意見が述べられました。
公述人の意見に対し委員より、公的介護制度の必要性、山梨県老人保健福祉計画の費用とその達成見通し、公的介護保険制度導入に伴って増加する山梨県の事務量と費用の試算、山間部地域に対する支援のあり方、公的介護制度の財源問題における税方式と社会保険方式の比較、保険料負担の公平を維持しつつ低所得者に配慮するための方策、要介護認定に対する信頼性の確保とかかりつけ医の関与の必要性、我が国の実情に即した要介護認定審査項目の必要性、医療保険と介護保険の適用範囲、公的介護保険制度導入に伴い潜在的介護ニーズが顕在化する可能性、介護マンパワーの確保と民間参入、成年後見制度導入の必要性、地域病院の位置づけと公的病院の役割など、多岐にわたる質疑が行われました。
会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知願いたいと存じます。
以上で第二班の報告を終わります。
この発言だけを見る →派遣委員は、清水理事、中島委員、中原委員、宮崎委員、木暮委員、水島委員、山本委員、今井委員及び私、上野の九名で、去る十一日、甲府市において地方公聴会を開会し、八名の公述人から意見を聴取した後、委員から質疑が行われました。
まず、公述の要旨について御報告申し上げます。
最初に、山梨県知事・全国知事会社会文教調査委員会委員長・天野建君からは、介護サービス基盤の整備のための財源確保について国の特段の配慮が必要であること、制度導入に伴う県の新たな事務の適切な遂行のため国の財政支援策が望まれること、市町村等の準備の円滑化のために公的介護保険制度の具体的な内容が早急に示される必要があること等の意見が述べられました。
次に、山梨医科大学神経内科教授・塩澤全司君からは、介護保険は高齢者のみならずすべての要介護者に適用されるべきであること、患者の要介護認定に当たっては状況の変化を踏まえ慎重に行う必要があること、医療と介護は表裏一体のものでいずれも病態の回復を願って行わなければならないこと等の意見が述べられました。
次に、医療法人高原会高原病院副院長・高原仁君からは、介護制度が福祉政策として受け入れられるためには受けるサービスに対する利用者の選択の自由をある程度保障しなければならないこと、負担の公平を実現させるためには社会保険料よりも税を財源とする方が望ましいこと、要介護認定に当たっては公平性の確保が不可欠であること等の意見が述べられました。
次に、自治労山梨県職員労働組合副中央執行委員長・樋川隆君からは、財政全体の配分を見直し税方式による公的介護保険制度の創設について検討すべきであること、福祉制度として介護保険制度を創設するのであればすべての要介護者を制度の対象とすべきであること、在宅介護を支えるヘルパーの供給量を増加させる必要があること、家族介護を適正に評価し現金給付を行うべきであること等の意見が述べられました。
次に、全国保険医団体連合会常任幹事・上所洋君からは、低所得者に対する利用料の廃止や保険料の減免措置が必要であること、給付範囲を要介護、要支援を問わずすべての入所を必要とする人に広げるべきであること、介護供給基盤の整備にまず取り組むべきであること、保険料滞納者等への制裁措置条項を削除すべきであること等の意見が述べられました。
次に、山梨県社会福祉協議会常務理事・酒井健吉君からは、ホームヘルプサービスや訪問看護などの給付の額の設定に当たり地域の特殊性に配慮すること、ケアプランを作成する介護支援専門員の資格要件を明確にして法的に位置づけること、高齢者の福祉サービスのための財政的な支援について考慮すること、特別養護老人ホーム等への入所者の範囲を明確にすべきであること等の意見が述べられました。
次に、社団法人山梨県医師会会長・溝部孝二君からは、要介護認定審査会は地域の開業医が委員長となり会務を総理、指導すべきであること、要介護認定に当たっては要介護者間で不満が出ないよう配慮すべきであること、介護保険制度の内容が明らかになるよう情報の開示を早く行うべきであること等の意見が述べられました。
最後に、社団法人山梨県看護協会会長・望月弘子君からは、県、市町村の福祉行政分野に看護職を登用すること、介護認定審査会の委員に看護職を登用すること、市町村介護保険事業策定委員会を設置すること、要介護認定への不服申し立てや苦情処理体制を整備しサービスの質を確保すること、医療依存度の高い利用者の訪問看護などについて医療的部分の給付に配慮すべきであること等の意見が述べられました。
公述人の意見に対し委員より、公的介護制度の必要性、山梨県老人保健福祉計画の費用とその達成見通し、公的介護保険制度導入に伴って増加する山梨県の事務量と費用の試算、山間部地域に対する支援のあり方、公的介護制度の財源問題における税方式と社会保険方式の比較、保険料負担の公平を維持しつつ低所得者に配慮するための方策、要介護認定に対する信頼性の確保とかかりつけ医の関与の必要性、我が国の実情に即した要介護認定審査項目の必要性、医療保険と介護保険の適用範囲、公的介護保険制度導入に伴い潜在的介護ニーズが顕在化する可能性、介護マンパワーの確保と民間参入、成年後見制度導入の必要性、地域病院の位置づけと公的病院の役割など、多岐にわたる質疑が行われました。
会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知願いたいと存じます。
以上で第二班の報告を終わります。
山
山
山本正和#7
○委員長(山本正和君) ただいまから厚生委員会を再開いたします。
介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
釘
釘宮磐#8
○釘宮磐君 まず、質疑の順番について御配慮をいただきましたこと、お礼を申し上げたいと思います。
介護保険法の審議もかなり回数を重ねてまいりまして、一昨日は山梨、高知において地方公聴会も持たれました。私は、率直に、この地方公聴会に出席をして感じましたのは、皆さん非常に関心が高い、それとよく勉強なさっているという感じを持ちました。
とりわけ、この委員会の中でも議論がなされてまいりましたが、政省令にゆだねる部分が非常に今回の法案は多いわけでありまして、今後厚生省令で細部を埋めていくわけでありますけれども、その際にはぜひこうした地方の声、現場の声を十分に勘案をして、今後の実施に向けて、厚生省としての努力をお願い申し上げたいと思います。
まず、先般の地方公聴会の中で出てまいりました件で一点確認をさせていただきたいと思うんです。施設サービスはとりわけ特養、さらにはデイサービスというようなものは既にもういわゆる福祉という分野で始まっているわけでありまして、これが介護保険の導入によって大きく変わるんではないか。そのことに対する不安が非常に大きいということを私は過去の委員会でも再三再四申し上げ、その都度確認をしてまいったわけであります。一昨日の公聴会の際にも、高知の岡崎参考人とのやりとりの中で、いわゆるデイサービス事業について、平成十年度から現行の委託補助方式から介護保険の準備のために出来高払い方式に移行するというようなことが厚生省の方から県あたりに流されている旨のことが報告をされました。その件について、今まで委託補助で定額、デイサービスの場合は幾らだったですかね、金額はちょっと今定かではありませんけれども、いただいているものが来年から一度になくなるんではないかというような危惧を持たれているようであります。
まず、このデイサービス、平成十年度からどういうふうな形で移行をし、そして介護保険の施行につなげていくのか、その点についてお聞かせください。
この発言だけを見る →介護保険法の審議もかなり回数を重ねてまいりまして、一昨日は山梨、高知において地方公聴会も持たれました。私は、率直に、この地方公聴会に出席をして感じましたのは、皆さん非常に関心が高い、それとよく勉強なさっているという感じを持ちました。
とりわけ、この委員会の中でも議論がなされてまいりましたが、政省令にゆだねる部分が非常に今回の法案は多いわけでありまして、今後厚生省令で細部を埋めていくわけでありますけれども、その際にはぜひこうした地方の声、現場の声を十分に勘案をして、今後の実施に向けて、厚生省としての努力をお願い申し上げたいと思います。
まず、先般の地方公聴会の中で出てまいりました件で一点確認をさせていただきたいと思うんです。施設サービスはとりわけ特養、さらにはデイサービスというようなものは既にもういわゆる福祉という分野で始まっているわけでありまして、これが介護保険の導入によって大きく変わるんではないか。そのことに対する不安が非常に大きいということを私は過去の委員会でも再三再四申し上げ、その都度確認をしてまいったわけであります。一昨日の公聴会の際にも、高知の岡崎参考人とのやりとりの中で、いわゆるデイサービス事業について、平成十年度から現行の委託補助方式から介護保険の準備のために出来高払い方式に移行するというようなことが厚生省の方から県あたりに流されている旨のことが報告をされました。その件について、今まで委託補助で定額、デイサービスの場合は幾らだったですかね、金額はちょっと今定かではありませんけれども、いただいているものが来年から一度になくなるんではないかというような危惧を持たれているようであります。
まず、このデイサービス、平成十年度からどういうふうな形で移行をし、そして介護保険の施行につなげていくのか、その点についてお聞かせください。
羽
羽毛田信吾#9
○政府委員(羽毛田信吾君) 日帰り介護、いわゆるデイサービスについてのお尋ねでございますけれども、介護保険が導入をされますと、やはり当然のことながら、利用されます要介護老人の方々にとりまして適切にして効率的なサービス提供ができるような体制整備ということが大変大事になってまいります。
そういった観点に立ちまして、介護保険制度の導入を展望しながら、平成十年度から、これからでございますけれども、十年度から利用者の要介護度だとかあるいは利用実績に応じました補助というようなことをその中に入れていく事業費補助方式というものの導入を現在検討いたしております。そうすることによりまして、それぞれいいサービスをいかに効率的にやっていただくかという誘因と申しますか、こういったものが働くような仕組みということを心がけていかなければならないと思っております。
しかし、そのことによりまして、今の先生お話のありましたような御懸念で、そういう一生懸命やっておられるところの事業運営が適切に行われないというようなことになっては困りますので、そういった適切な事業運営が行われるようなところには当然現行の場合と遜色のない運営費が行くように、経営ができなくなるというようなことのないような、そういった方向での事業費の単価なりの設定ということは当然踏まえてやっていかなければならないと思っております。
そういったことを踏まえて、これから、十年度に向けてでございますけれども、検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →そういった観点に立ちまして、介護保険制度の導入を展望しながら、平成十年度から、これからでございますけれども、十年度から利用者の要介護度だとかあるいは利用実績に応じました補助というようなことをその中に入れていく事業費補助方式というものの導入を現在検討いたしております。そうすることによりまして、それぞれいいサービスをいかに効率的にやっていただくかという誘因と申しますか、こういったものが働くような仕組みということを心がけていかなければならないと思っております。
しかし、そのことによりまして、今の先生お話のありましたような御懸念で、そういう一生懸命やっておられるところの事業運営が適切に行われないというようなことになっては困りますので、そういった適切な事業運営が行われるようなところには当然現行の場合と遜色のない運営費が行くように、経営ができなくなるというようなことのないような、そういった方向での事業費の単価なりの設定ということは当然踏まえてやっていかなければならないと思っております。
そういったことを踏まえて、これから、十年度に向けてでございますけれども、検討してまいりたいというふうに考えております。
釘
羽
羽毛田信吾#11
○政府委員(羽毛田信吾君) 介護保険導入後におきましては、当然今度はそれぞれサービスを受ける人のいわば要介護度に応じてその人のいわば持ち点といいますか限度額が決まってやってまいりますから、それに対応した姿に持っていく。一つはそこをいかに円滑に進めていくかという観点でございますから、先生の今のお尋ねに端的にお答えするとすれば、これからの検討でございますけれども、一挙にではなくてある種の選択でまずやっていくという段階は踏んでいくべきかなと。それが一つと、それから、事業費補助に切りかえました場合にも、その単価の設定ということについては、今度は経営のサイドとして、このぐらいの人が入ってこのくらいの稼働をすればこのくらいはちゃんとやれるはずだというところを踏まえながらやりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →釘
釘宮磐#12
○釘宮磐君 ソフトランディングをさせるという意味では、そういう経過措置はぜひ御配慮いただきたい。
皆さん、介護保険に移行するということについてはもう十分心の準備はできているわけですけれども、現実に今預かっている、デイケアに通ってきている方を、平成十年から変わったから、じゃ、あしたから来てはいけませんよというわけにはなかなかまいらない。だから、そういう意味では、入所の特養あたりで五年間の経過措置があるように、少なくともデイについては、十二年度のスタートまでのある程度の準備期間というものは、施設運営に支障を来さないような形の中でぜひお願いをしたいと思います。
それとあわせて、在宅介護支援センターがやはり同じような問題をはらんでおりまして、これは在宅介護支援センターの場合は人件費補助が主であります。したがって、これがいわゆる事業費補助というような形になれば、ある意味では今一千八十万ですか、定額補助ですが、これが半減ないしは三分の一ぐらいになるんではないか、そうなるとあしたからやっていけないんだというような疑問もありますが、それについても同じような考え方でよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →皆さん、介護保険に移行するということについてはもう十分心の準備はできているわけですけれども、現実に今預かっている、デイケアに通ってきている方を、平成十年から変わったから、じゃ、あしたから来てはいけませんよというわけにはなかなかまいらない。だから、そういう意味では、入所の特養あたりで五年間の経過措置があるように、少なくともデイについては、十二年度のスタートまでのある程度の準備期間というものは、施設運営に支障を来さないような形の中でぜひお願いをしたいと思います。
それとあわせて、在宅介護支援センターがやはり同じような問題をはらんでおりまして、これは在宅介護支援センターの場合は人件費補助が主であります。したがって、これがいわゆる事業費補助というような形になれば、ある意味では今一千八十万ですか、定額補助ですが、これが半減ないしは三分の一ぐらいになるんではないか、そうなるとあしたからやっていけないんだというような疑問もありますが、それについても同じような考え方でよろしゅうございますか。
羽
羽毛田信吾#13
○政府委員(羽毛田信吾君) 在宅介護支援センターは、介護保険ができますというと、非常に大きな役割をむしろ担っていただかなければならないだろうというふうに思います。介護保険のいわば担い手としての側面と、同時に介護保険の給付の対象となりませんようなもっと幅広い老人保健福祉対策のいわば調整役、あるいは情報を流し、またそういったニーズ、実態の需要を把握をする、そういった役割を担っていただくという意味で非常に機能強化はこれからも一層大事だと思っております。
大きな業務として言えば、相談業務がございますし、それから、今のような情報を流す業務もございます。それから、サービスの連絡調整をして、その調整をするというような業務がございます。それと、地域の実態、ニーズをどう把握するかという業務がございます。
こういったことがむしろより十分に発揮をできるような体制にするにはどういう補助金の出し方をすればいいだろうかという観点から考えまして、そういった中で今の事業費補助というようなやり方を一部導入していったらどうだろうということで着目をしておりますのは、今の中でいえば、実態把握というようなところを一生懸命実態把握をやっていただけばその分だけちゃんと出てきますよと、そういう施策とニーズ等をつないでいくという点が今後やはり非常に大事になってくると思いますので、そういった部面を中心に、補助方式について、事業実績に基づく補助の一部導入ということを検討してはどうかということも、これも今検討いたしておるところでございます。
この発言だけを見る →大きな業務として言えば、相談業務がございますし、それから、今のような情報を流す業務もございます。それから、サービスの連絡調整をして、その調整をするというような業務がございます。それと、地域の実態、ニーズをどう把握するかという業務がございます。
こういったことがむしろより十分に発揮をできるような体制にするにはどういう補助金の出し方をすればいいだろうかという観点から考えまして、そういった中で今の事業費補助というようなやり方を一部導入していったらどうだろうということで着目をしておりますのは、今の中でいえば、実態把握というようなところを一生懸命実態把握をやっていただけばその分だけちゃんと出てきますよと、そういう施策とニーズ等をつないでいくという点が今後やはり非常に大事になってくると思いますので、そういった部面を中心に、補助方式について、事業実績に基づく補助の一部導入ということを検討してはどうかということも、これも今検討いたしておるところでございます。
釘
釘宮磐#14
○釘宮磐君 どうぞよろしくお願いをしたいと思います。
それでは、きょうは介護保険にかかわる障害者の問題、それから介護保険の水準等についてお伺いをしてまいりたいと思います。
まず、介護保険における障害者、特に若年障害者の問題について質問させていただきたいと思います。この問題については今回までに既に論議が行われてきたところではございますが、まず、今回若年障害者を介護保険給付の対象外とした理由について改めて聞かせてください。
この発言だけを見る →それでは、きょうは介護保険にかかわる障害者の問題、それから介護保険の水準等についてお伺いをしてまいりたいと思います。
まず、介護保険における障害者、特に若年障害者の問題について質問させていただきたいと思います。この問題については今回までに既に論議が行われてきたところではございますが、まず、今回若年障害者を介護保険給付の対象外とした理由について改めて聞かせてください。
江
江利川毅#15
○政府委員(江利川毅君) 介護保険の適用対象者をどうするかと、これは関係審議会でも大分議論になったところでございます。
障害者につきましては障害者プランで施策を進めておると、これと介護保険の給付サービスとの関係をどうするかという議論でございます。これにつきましては、障害者プランに基づいてやるべきだという意見もあり、あるいは一方で介護保険でやるべきだという意見もある、まだ関係者の意見も分かれているという状況でございます。
障害者プランは二〇〇二年までございますので、そういうことも踏まえまして、今回は基本的に障害者は障害者プランでやると。しかし、四十歳から六十五歳までの人は被保険者になっていただきますので、その人たちの例えば初老期痴呆であるとか脳血管障害による障害であるとか、そういう高齢化に伴うような障害につきましては介護保険の適用対象にしようと、そういう整理をしたところでございます。
この発言だけを見る →障害者につきましては障害者プランで施策を進めておると、これと介護保険の給付サービスとの関係をどうするかという議論でございます。これにつきましては、障害者プランに基づいてやるべきだという意見もあり、あるいは一方で介護保険でやるべきだという意見もある、まだ関係者の意見も分かれているという状況でございます。
障害者プランは二〇〇二年までございますので、そういうことも踏まえまして、今回は基本的に障害者は障害者プランでやると。しかし、四十歳から六十五歳までの人は被保険者になっていただきますので、その人たちの例えば初老期痴呆であるとか脳血管障害による障害であるとか、そういう高齢化に伴うような障害につきましては介護保険の適用対象にしようと、そういう整理をしたところでございます。
釘
釘宮磐#16
○釘宮磐君 この点についてちょっと大臣にお伺いをしたいんですが、今回、若年障害者については、いわゆる障害者プランの完全達成ということをまず優先させて、介護保険のいわゆる給付対象から外そうということであります。このことについて私自身は、まず福祉施策の拡充を優先させるべきだという観点からある程度理解を示しているんですが、ここで私が懸念をしておりますのは、今、財政構造改革が参議院で審議されておりますが、この枠の中で今後この障害者プランの完全達成、拡充が非常に不安になってきているわけです。そこで、その点について大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →小
小泉純一郎#17
○国務大臣(小泉純一郎君) 障害者に対しては介護保険が導入されようがされまいが対策は講じていかなきゃならないということで、障害者プランの中で今までの計画を整備していく中で対応していこうということで、介護保険とは切り離しております。
今後、障害者プランに支障がないようにこの財政状況が厳しい中でも対処していかなきゃならぬということで、全体としては、厚生省予算、厳しい削減をしていきますが、障害者プランに対しましては必要な予算を確保するように伸び率等は重点的に対処していきたい、そしてこの障害者プランの達成に支障がないように最善の努力をしていきたい、そう思っております。
この発言だけを見る →今後、障害者プランに支障がないようにこの財政状況が厳しい中でも対処していかなきゃならぬということで、全体としては、厚生省予算、厳しい削減をしていきますが、障害者プランに対しましては必要な予算を確保するように伸び率等は重点的に対処していきたい、そしてこの障害者プランの達成に支障がないように最善の努力をしていきたい、そう思っております。
釘
釘宮磐#18
○釘宮磐君 午前中の財政構造改革法案の審議を見ておりまして、八千五百億の自然増に対して三千億まで抑え込むというようなことで、この財源すら今のところ非常に厚生省としては苦慮しているというふうに私は認識をしているわけです。そういう中で、今、大臣から改めて障害者プランの完全達成についてはこれを最優先させるというような決意をお伺いしたので、私としてはその言葉を重く受けとめさせていただきたいと思いますが、ぜひその点についてはよろしくお願いを申し上げたいと思います。
同時に、今回、給付対象から外されたその若年障害者の問題の中で、いわゆるALSを初めとする難病患者の皆さんの切実な要望が出てきております。私はこのことはよく理解できるのでありまして、要するに難病患者に対する福祉施策が障害者プランのスタートに合わせてようやく日の目を見たような状況でありまして、そういう意味では難病患者に対する介護福祉サービスの整備拡充ということは極めて急務であるというふうに思います。この点について、厚生省としては今後どういうふうに進めていこうとなさっておられるのか、その点についてお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →同時に、今回、給付対象から外されたその若年障害者の問題の中で、いわゆるALSを初めとする難病患者の皆さんの切実な要望が出てきております。私はこのことはよく理解できるのでありまして、要するに難病患者に対する福祉施策が障害者プランのスタートに合わせてようやく日の目を見たような状況でありまして、そういう意味では難病患者に対する介護福祉サービスの整備拡充ということは極めて急務であるというふうに思います。この点について、厚生省としては今後どういうふうに進めていこうとなさっておられるのか、その点についてお尋ねをしたいと思います。
小
小林秀資#19
○政府委員(小林秀資君) 難病患者さんの中にも、実は大変症状の重い方、またさほど重くないという方もいらっしゃいます。それは医学の進歩が背景にあったということだと思うのでありますけれども、そういうことで状況の変化を来しておりますので、実は公衆衛生審議会の中に専門委員会を設けまして、今後の難病対策のあり方ということを御審議いただきました。
その中で、難病の対策はもっと重症患者に重点を置いた施策の充実ということが大事だということを言われておりまして、それで制度の全般的な見直しを今行っているところでございます。具体的には、ALS等の重症患者に対しましては、重症難病拠点病院の確保だとか訪問看護等の充実、それから施設、在宅を通じた療養環境の整備というものを行いまして、患者、家族の負担の軽減を図ることにしたいと思っております。そのために必要な予算として、今回新たに約二十一億ほどの予算要求を今行っているところでございます。
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釘
釘宮磐#20
○釘宮磐君 今回、難病患者の皆さん方から、特に介護保険のスタートに当たってこの給付対象に掲げるべきだという強い要望があったことは、いわゆるこういう方に対する福祉施策というのが非常におくれていたということだろうと思います。私は、そういう意味では、障害者プランの完全達成の中でこの難病患者に対する介護福祉サービスというのをぜひ力強く進めていただきたい、このことはお願い申し上げておきたいと思います。
次に、身体障害者やその他療護施設等に入所している方の取り扱いについてお伺いをしたいと思います。今回の介護保険法施行法では、当分の間、身体障害者福祉法の規定により、身体障害者療護施設に入所しているもの等、厚生省令で定めるものについては、介護保険の被保険者としないこととしております。その理由は何なのか、まずお聞かせください。
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江
江利川毅#21
○政府委員(江利川毅君) 御指摘の規定を置きました理由でございますが、身体障害者療護施設等におきましては、特別養護老人ホームと同じような介護サービス水準が確保されているわけでございます。そして、その施設にはずっと入所して、将来的にも介護保険で対象となっている施設に移るということはないだろう、そういうことが想定されることにかんがみまして、介護保険の被保険者の適用除外としたものでございます。
この発言だけを見る →釘
江
釘
釘宮磐#24
○釘宮磐君 それでは、さらにお伺いしますが、この療護施設に入所しているもの等という等の部分ですね。これは具体的にどういう人を対象として考えているのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →江
江利川毅#25
○政府委員(江利川毅君) 具体的な範囲につきましては今後検討してまいるところでございますが、例えば重症心身障害児施設のようなものが想定できるのではないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →釘
江
江利川毅#27
○政府委員(江利川毅君) 精神薄弱者更生施設や精神病院入院患者ということだと思います。
これらの施設につきまして、具体的な対象範囲になるかどうか、これは今後検討していくということでございまして、先ほど申し上げましたように、ずっと入所し続ける施設なのかどうか、そういうことがポイントだと思います。そういう観点から、施設の入退所の実態等を踏まえながら検討させていただきたいと思っております。
この発言だけを見る →これらの施設につきまして、具体的な対象範囲になるかどうか、これは今後検討していくということでございまして、先ほど申し上げましたように、ずっと入所し続ける施設なのかどうか、そういうことがポイントだと思います。そういう観点から、施設の入退所の実態等を踏まえながら検討させていただきたいと思っております。
釘
釘宮磐#28
○釘宮磐君 そうすると、これらの障害者施設に入所している人が、例えば在宅に戻ったりそれから高齢者の施設に入院入所した場合、この場合は介護保険からの給付はどうなるんですか。
この発言だけを見る →江
江利川毅#29
○政府委員(江利川毅君) 先ほどの例にありました、例えば身体障害者療護施設に入っている方が何らかの理由で退所をするということになりますと、その段階で、高齢者ということが前提でございますが、介護保険の保険料を納めていただきますし、介護保険の適用になります。
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