本会議
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会
会議録情報#0
平成十二年三月二十八日(火曜日)
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議事日程 第十四号
平成十二年三月二十八日
午後一時開議
第一 国民年金法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
第二 年金資金運用基金法案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
第三 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
第四 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 国民年金法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
日程第二 年金資金運用基金法案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
日程第三 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
日程第四 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時八分開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第十四号
平成十二年三月二十八日
午後一時開議
第一 国民年金法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
第二 年金資金運用基金法案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
第三 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
第四 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 国民年金法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
日程第二 年金資金運用基金法案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
日程第三 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
日程第四 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時八分開議
伊
伊藤宗一郎#1
○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。
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日程第一 国民年金法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
日程第二 年金資金運用基金法案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
日程第三 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第一 国民年金法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
日程第二 年金資金運用基金法案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
日程第三 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
伊
伊藤宗一郎#2
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、国民年金法等の一部を改正する法律案、日程第二、年金資金運用基金法案、日程第三、年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。厚生委員長江口一雄君。
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国民年金法等の一部を改正する法律案及び同報告書
年金資金運用基金法案及び同報告書
年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔江口一雄君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。厚生委員長江口一雄君。
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国民年金法等の一部を改正する法律案及び同報告書
年金資金運用基金法案及び同報告書
年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔江口一雄君登壇〕
江
江口一雄#3
○江口一雄君 ただいま議題となりました三法案について、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
三法案は、先国会、本院において、国民年金法等の一部を改正する法律案については修正議決し、年金資金運用基金法案及び年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案についてはそれぞれ原案のとおり可決し、参議院に送付いたしましたが、参議院において継続審査となっていたものであります。
今国会では、参議院において、三法案とも、法律番号及び法律の略称に係る暦年を平成十二年に改めることとする修正が行われ、去る三月二十二日本院に送付され、翌二十三日本委員会に付託されました。
本委員会においては、三月二十四日提案理由の説明を省略し、質疑を行ったところ、質疑終局の動議が提出され、これを可決しました。
次いで、採決を行い、三法案はいずれも多数をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →三法案は、先国会、本院において、国民年金法等の一部を改正する法律案については修正議決し、年金資金運用基金法案及び年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案についてはそれぞれ原案のとおり可決し、参議院に送付いたしましたが、参議院において継続審査となっていたものであります。
今国会では、参議院において、三法案とも、法律番号及び法律の略称に係る暦年を平成十二年に改めることとする修正が行われ、去る三月二十二日本院に送付され、翌二十三日本委員会に付託されました。
本委員会においては、三月二十四日提案理由の説明を省略し、質疑を行ったところ、質疑終局の動議が提出され、これを可決しました。
次いで、採決を行い、三法案はいずれも多数をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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伊
金
金田誠一#5
○金田誠一君 私は、民主党を代表して、年金関連三法案に反対の立場から討論に参加をいたします。拍手
公的年金の将来は本当に大丈夫なのか、中高年層はもとより、若年層にも急激に広がるこうした不安と不信の中で、今次年金改定の課題は、二十一世紀の社会保障のかなめとなる安心できる年金制度を国民とともに創造することにありました。
ところが、間もなく採決される各法案は、国民の老後をますます不安に陥れるものとなっております。これでは、国民の多くはいやが上にも自己防衛に走らざるを得ません。結果として消費支出は抑制され、景気回復のさらなるブレーキとして機能することになります。この点からも、小渕総理の責任は極めて重大であることをまず冒頭に指摘しておきたいと思います。
もとより、年金をめぐる今日の状況は極めて厳しいものがあります。少子高齢化が急激に進む一方で、経済もかつてのような成長は期待できません。そのことは、社会保障制度においては、給付を分配した長い時代が終わり、負担を分配する時代に入ったことを意味しております。そして、この負担の分配とは、二十一世紀の年金制度をどのように構想し、その負担をだれがどのように引き受けるかについて、国民的合意を形成する壮大な政治的作業にほかなりません。そのことは、もはや官僚主導が通用する時代は終わったということでもございます。
しかし、政府・与党はそのことを全く理解できず、政治的責任を放棄して、すべてを官僚機構に丸投げしました。事を官僚的に処理すれば、給付削減と負担増で帳じりを合わせるしかありません。五つの選択肢なるものは、初めに二〇%削減ありき、このことに加え、一方的に負担増を強要するだけのものでした。国会は、強行採決に次ぐ強行採決が繰り返され、単なる通過儀礼の場と化しました。自民党と政権を共有する他の二党も手のひらを返したように従来の主張を捨て去ったことは、必ず有権者の厳しい審判が下されることを銘記すべきであります。
小渕総理が先般迷言を残しました。たまたま運が悪かった、のではない、天網恢々疎にして漏らさず、私は小渕総理のこの迷言を与党の皆様に謹んで贈呈をいたします。拍手
以下、具体的な反対理由を申し述べます。
その第一は、基礎年金の国庫負担を二分の一に引き上げる五年前の約束をほごにし、全額税方式に移行する道を閉ざしたことです。
このことは、与野党の合意のみならず、国民に対する約束事であり、これに比べれば、比例定数を二十削減する自自公合意など、取るに足らないものでございます。にもかかわらず、結果はどうであったか。一方はほごにされ、いま一方は民主主義を踏みにじる冒頭処理が強行されたわけでございます。そのこと一つをとっても、現政権のいいかげんさは論評にも値しないと言わざるを得ません。
今日、国民年金は、一万三千三百円という定額保険料のゆえに空洞化が進行し、一方で、厚生年金保険料も、中小企業の離脱が相次ぐなど極限状態にあります。基礎年金を全額税方式に移行すれば、国民年金保険料は不要となり、厚生年金保険料も四%程度の削減が可能となります。
さらに、最後の最後まで悲痛な訴えを続けてこられた無年金障害者や在日外国人無年金者の方々の問題も合理的な解決が可能となり、第三号被保険者の拠出問題も自動的に解決いたします。
今、年金改革において最も必要なことは、基礎年金財源を保険料方式から税方式に切りかえることでございます。政府・与党は、この財政中立的な改革を国民に呼びかけ、保険料にかわる税財源を何に求めるのか、国民的な議論を巻き起こすべきでした。それができない自自公は、もはや政権にとどまる理由はありません。拍手
反対の理由の第二は、報酬比例部分の給付を一律に削減することでございます。
もとより今が負担を配分する時代であっては、肥満ぎみの給付部分は一定の削減もやむを得ないでしょう。しかし、現在の報酬比例部分の年金額は、年間十数万円から六百万円を超える額まで、著しい格差が存在します。
また、六十五歳支給となれば、高卒で四十七年、中卒で五十年になります。そこまでの就労が困難な方も少なくないはずであり、六十五歳支給は安易に導入すべきではありません。
負担の分配とは、こうした厳しい状況下においても、国民を信頼し、可能な部分から順に譲ってもらう国民的合意を形成することにあります。一律主義の給付カットは、ドイツはもとよりアメリカやイギリスでさえ見直しが進んでいます。ましてや、雇用と年金の連続の見通しもなく、繰り上げ受給の減額率さえ示されない中では、一律の給付削減は国民の不安を深めるばかりです。
反対の理由の第三は、年金積立金の自主運用の拡大です。
現在、年金福祉事業団は、年金積立金のうち約二十六兆円を自主運用していますが、運用に失敗して一兆七千億円もの元本を食いつぶし、その上、達成できなかった目標収益は九千五百二十九億円にも上って、国民は、合計二兆七千二百五億円もの損失を受けています。
このことは、去る二十四日の厚生委員会において我が党の上田清司議員の質問によって明らかにされるまで、厚生省は大臣にも情報を隠し続けてきたものであり、その責任は極めて重大であります。
ところが、このたびの法改正では、その損失を処理せず、何ら責任を明確にしないまま承継法人に引き継いだ上、年金積立金の全額を自主運用の対象にしようというものであり、全く容認することはできません。
さらに、巨額な年金積立金を金融市場で運用するということは、国家による市場への介入にもつながるものであり、アメリカにおいても断念された経過があります。にもかかわらず、政府・与党があえて強行しようとする理由は何なのか。常識的に考えれば、莫大な利権につながるということのみであり、だとすれば、年金積立金の私物化にも等しい行為と言わざるを得ません。
以上が、年金関連各法案に反対する理由です。
小渕総理は、かかる暴挙を行った上は、速やかに国会を解散して国民の信を問うべきであり、このことを総理に強く申し上げるとともに、議員各位の御賛同をお願い申し上げ、私の反対討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →公的年金の将来は本当に大丈夫なのか、中高年層はもとより、若年層にも急激に広がるこうした不安と不信の中で、今次年金改定の課題は、二十一世紀の社会保障のかなめとなる安心できる年金制度を国民とともに創造することにありました。
ところが、間もなく採決される各法案は、国民の老後をますます不安に陥れるものとなっております。これでは、国民の多くはいやが上にも自己防衛に走らざるを得ません。結果として消費支出は抑制され、景気回復のさらなるブレーキとして機能することになります。この点からも、小渕総理の責任は極めて重大であることをまず冒頭に指摘しておきたいと思います。
もとより、年金をめぐる今日の状況は極めて厳しいものがあります。少子高齢化が急激に進む一方で、経済もかつてのような成長は期待できません。そのことは、社会保障制度においては、給付を分配した長い時代が終わり、負担を分配する時代に入ったことを意味しております。そして、この負担の分配とは、二十一世紀の年金制度をどのように構想し、その負担をだれがどのように引き受けるかについて、国民的合意を形成する壮大な政治的作業にほかなりません。そのことは、もはや官僚主導が通用する時代は終わったということでもございます。
しかし、政府・与党はそのことを全く理解できず、政治的責任を放棄して、すべてを官僚機構に丸投げしました。事を官僚的に処理すれば、給付削減と負担増で帳じりを合わせるしかありません。五つの選択肢なるものは、初めに二〇%削減ありき、このことに加え、一方的に負担増を強要するだけのものでした。国会は、強行採決に次ぐ強行採決が繰り返され、単なる通過儀礼の場と化しました。自民党と政権を共有する他の二党も手のひらを返したように従来の主張を捨て去ったことは、必ず有権者の厳しい審判が下されることを銘記すべきであります。
小渕総理が先般迷言を残しました。たまたま運が悪かった、のではない、天網恢々疎にして漏らさず、私は小渕総理のこの迷言を与党の皆様に謹んで贈呈をいたします。拍手
以下、具体的な反対理由を申し述べます。
その第一は、基礎年金の国庫負担を二分の一に引き上げる五年前の約束をほごにし、全額税方式に移行する道を閉ざしたことです。
このことは、与野党の合意のみならず、国民に対する約束事であり、これに比べれば、比例定数を二十削減する自自公合意など、取るに足らないものでございます。にもかかわらず、結果はどうであったか。一方はほごにされ、いま一方は民主主義を踏みにじる冒頭処理が強行されたわけでございます。そのこと一つをとっても、現政権のいいかげんさは論評にも値しないと言わざるを得ません。
今日、国民年金は、一万三千三百円という定額保険料のゆえに空洞化が進行し、一方で、厚生年金保険料も、中小企業の離脱が相次ぐなど極限状態にあります。基礎年金を全額税方式に移行すれば、国民年金保険料は不要となり、厚生年金保険料も四%程度の削減が可能となります。
さらに、最後の最後まで悲痛な訴えを続けてこられた無年金障害者や在日外国人無年金者の方々の問題も合理的な解決が可能となり、第三号被保険者の拠出問題も自動的に解決いたします。
今、年金改革において最も必要なことは、基礎年金財源を保険料方式から税方式に切りかえることでございます。政府・与党は、この財政中立的な改革を国民に呼びかけ、保険料にかわる税財源を何に求めるのか、国民的な議論を巻き起こすべきでした。それができない自自公は、もはや政権にとどまる理由はありません。拍手
反対の理由の第二は、報酬比例部分の給付を一律に削減することでございます。
もとより今が負担を配分する時代であっては、肥満ぎみの給付部分は一定の削減もやむを得ないでしょう。しかし、現在の報酬比例部分の年金額は、年間十数万円から六百万円を超える額まで、著しい格差が存在します。
また、六十五歳支給となれば、高卒で四十七年、中卒で五十年になります。そこまでの就労が困難な方も少なくないはずであり、六十五歳支給は安易に導入すべきではありません。
負担の分配とは、こうした厳しい状況下においても、国民を信頼し、可能な部分から順に譲ってもらう国民的合意を形成することにあります。一律主義の給付カットは、ドイツはもとよりアメリカやイギリスでさえ見直しが進んでいます。ましてや、雇用と年金の連続の見通しもなく、繰り上げ受給の減額率さえ示されない中では、一律の給付削減は国民の不安を深めるばかりです。
反対の理由の第三は、年金積立金の自主運用の拡大です。
現在、年金福祉事業団は、年金積立金のうち約二十六兆円を自主運用していますが、運用に失敗して一兆七千億円もの元本を食いつぶし、その上、達成できなかった目標収益は九千五百二十九億円にも上って、国民は、合計二兆七千二百五億円もの損失を受けています。
このことは、去る二十四日の厚生委員会において我が党の上田清司議員の質問によって明らかにされるまで、厚生省は大臣にも情報を隠し続けてきたものであり、その責任は極めて重大であります。
ところが、このたびの法改正では、その損失を処理せず、何ら責任を明確にしないまま承継法人に引き継いだ上、年金積立金の全額を自主運用の対象にしようというものであり、全く容認することはできません。
さらに、巨額な年金積立金を金融市場で運用するということは、国家による市場への介入にもつながるものであり、アメリカにおいても断念された経過があります。にもかかわらず、政府・与党があえて強行しようとする理由は何なのか。常識的に考えれば、莫大な利権につながるということのみであり、だとすれば、年金積立金の私物化にも等しい行為と言わざるを得ません。
以上が、年金関連各法案に反対する理由です。
小渕総理は、かかる暴挙を行った上は、速やかに国会を解散して国民の信を問うべきであり、このことを総理に強く申し上げるとともに、議員各位の御賛同をお願い申し上げ、私の反対討論を終わります。拍手
伊
安
安倍晋三#7
○安倍晋三君 私は、自由民主党、公明党・改革クラブ、自由党を代表して、ただいま議題となっております国民年金法等の一部を改正する法律案等年金三法案に対して、賛成の意を表するものであります。拍手
新たな世紀の到来を控えて、本格的な少子高齢社会が目前に迫っている今日、国民の老後生活の柱である年金制度を将来にわたって安定した盤石なものとすることは、この時代に生きる我々に課せられた重大な使命であります。
これに対して、その見直しを図ることなく放置した場合、将来世代に過重な負担を課すことは一目瞭然であります。それにもかかわらず、給付の維持のみに固執して必要な改正を先送りすることは、責任ある政治家のとるべき態度ではありません。
政府案は、年金制度に対する国民の不安感を払拭するため、将来世代の負担を過重なものとしないよう、高齢化がピークを迎えるころにも、保険料を労使折半の合計で年収の二割程度、本人負担でいえば一割程度にとどめることとし、そのために、今後の給付総額の伸びを抑えるべく、給付水準、支給開始年齢などについて必要な改正を行うものであります。
ただし、これらの改革についても、急激な変化による国民の不安を起こさぬよう、給付の見直しに際しては、今回改正のために年金の額が従前より下がるようなことがないよう必要な経過措置を講じており、また、支給開始年齢の引き上げに当たっても、長い準備期間を置いて緩やかに行うこととしております。
このように、今回の改正案は、長期的な視点に立ち、今ある受給者にもきめ細かく配慮した妥当な案であり、その実現を図らなければならないと考えております。
さらに、政府案は、国民から改善要望の強い、学生が保険料を卒業後に出世払いできるようにするための保険料納付の特例、育児休業期間中の厚生年金保険料の事業主負担分免除を盛り込むなど、高く評価できるものであります。
また、年金積立金の自主運用に関しては、責任体制の明確化や情報公開を原則として、厚生大臣が、安全かつ確実を基本としつつ自主運用を行うこととしており、また、年金福祉事業団の解散等に関しても、年金加入者の立場から見れば妥当な措置であると考えられます。
これに対して、野党は、具体的な対案もなく、審議が尽くされていないといたずらに批判し、特に、前国会において実力行使により審議を停止させる行為が行われたことは、まことに残念でありました。拍手
しかしながら、前国会での審議を含め、当院においての審議時間は中央公聴会なども含め三十時間近くを数えており、これまでに必要かつ十分な質疑が行われたものと考えております。そもそも、年金制度の改革に当たっては、国民に率直に語りかけ、国のあるべき方向について国民の理解を得ていくことが必要であります。単なる成立の引き延ばしを画策する野党諸君の態度は、国民、とりわけ将来の世代に対して、無責任きわまるものと言わざるを得ません。
最後に、この法律案の成立に当たり、今回の年金改革が将来の我が国の国民生活全体の安心と安定に大きく寄与することを確信するとともに、その意義と役割について、国民の広い理解を得ていくよう政府が最大限の努力を払うことを要望し、私の討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →新たな世紀の到来を控えて、本格的な少子高齢社会が目前に迫っている今日、国民の老後生活の柱である年金制度を将来にわたって安定した盤石なものとすることは、この時代に生きる我々に課せられた重大な使命であります。
これに対して、その見直しを図ることなく放置した場合、将来世代に過重な負担を課すことは一目瞭然であります。それにもかかわらず、給付の維持のみに固執して必要な改正を先送りすることは、責任ある政治家のとるべき態度ではありません。
政府案は、年金制度に対する国民の不安感を払拭するため、将来世代の負担を過重なものとしないよう、高齢化がピークを迎えるころにも、保険料を労使折半の合計で年収の二割程度、本人負担でいえば一割程度にとどめることとし、そのために、今後の給付総額の伸びを抑えるべく、給付水準、支給開始年齢などについて必要な改正を行うものであります。
ただし、これらの改革についても、急激な変化による国民の不安を起こさぬよう、給付の見直しに際しては、今回改正のために年金の額が従前より下がるようなことがないよう必要な経過措置を講じており、また、支給開始年齢の引き上げに当たっても、長い準備期間を置いて緩やかに行うこととしております。
このように、今回の改正案は、長期的な視点に立ち、今ある受給者にもきめ細かく配慮した妥当な案であり、その実現を図らなければならないと考えております。
さらに、政府案は、国民から改善要望の強い、学生が保険料を卒業後に出世払いできるようにするための保険料納付の特例、育児休業期間中の厚生年金保険料の事業主負担分免除を盛り込むなど、高く評価できるものであります。
また、年金積立金の自主運用に関しては、責任体制の明確化や情報公開を原則として、厚生大臣が、安全かつ確実を基本としつつ自主運用を行うこととしており、また、年金福祉事業団の解散等に関しても、年金加入者の立場から見れば妥当な措置であると考えられます。
これに対して、野党は、具体的な対案もなく、審議が尽くされていないといたずらに批判し、特に、前国会において実力行使により審議を停止させる行為が行われたことは、まことに残念でありました。拍手
しかしながら、前国会での審議を含め、当院においての審議時間は中央公聴会なども含め三十時間近くを数えており、これまでに必要かつ十分な質疑が行われたものと考えております。そもそも、年金制度の改革に当たっては、国民に率直に語りかけ、国のあるべき方向について国民の理解を得ていくことが必要であります。単なる成立の引き延ばしを画策する野党諸君の態度は、国民、とりわけ将来の世代に対して、無責任きわまるものと言わざるを得ません。
最後に、この法律案の成立に当たり、今回の年金改革が将来の我が国の国民生活全体の安心と安定に大きく寄与することを確信するとともに、その意義と役割について、国民の広い理解を得ていくよう政府が最大限の努力を払うことを要望し、私の討論を終わります。拍手
伊
児
児玉健次#9
○児玉健次君 私は、日本共産党を代表して、国民年金法等三法案に対する反対討論を行います。拍手
現在、高齢者世帯の所得に占める公的年金の比率は七八・九%、年金のみで生活する世帯は五八・〇%に達しています。年金は、老後の生活の支え、命綱です。それだけに、本法案の審議は、広く国民に意見を求めながら慎重に徹底して行うことが、国会の当然の責務です。
ところが、自民、自由、公明三党は、衆議院、参議院の委員会審議において、必要な審議を尽くすこともせず、多数の傲慢さで三たびにわたり採決を強行しました。議会制民主主義を踏みにじるこの暴挙を、私は、怒りを込めて糾弾します。
昨年十一月十六日、私は、本会議の代表質問で、今厳しく問われているのは、小渕首相が負うべき国民生活に対する責任である、みずからの責任に対して真剣に思いをいたすなら、この年金改悪を撤回すべきではないかと小渕首相にただしました。小渕首相は、私の質問に、高齢者の生活をほぼ賄えるものと考えているなどと国民生活の実態を無視した答弁に終始し、その後は、民主党、日本共産党、社会民主党が再三にわたって求めた委員会出席を拒否し続けて今日に至りました。小渕首相の無責任きわまる態度を、国民は決して許さないでしょう。
本法案に反対する第一の理由は、今日の異常な解雇、リストラの横行による高齢者の深刻な雇用状況を無視して、厚生年金の支給開始年齢を六十五歳に引き上げたことです。
昨年一月から本年一月まで、六十歳から六十四歳までの有効求人倍率は〇・〇六から〇・〇七と固定しています。退職と年金受給の間に空白期間を置かないことが世界の趨勢です。医療機関で国民の命と健康を守るために献身している看護婦さんの、六十五歳まで働き続けることなど夜勤に追われる私たちには考えられない、この切実な声を政府・与党は真摯に受けとめるべきです。
一九九四年に、我が党の反対を押し切って、厚生年金定額部分の支給開始年齢引き上げが決定され、明年から実施されます。これに追い打ちをかける報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げは、国民の生存権を事実上否定するに等しいもので、断じて容認できません。拍手
反対理由の第二は、賃金スライドの凍結と五%カットによって、国民一人一人が生涯に受け取る年金を全世代にわたって大幅に削減したことです。
削減額は、支給開始年齢の引き上げと合わせて、厚生省の試算によっても、夫七十歳の夫婦三百万円、五十歳の夫婦五百万円、三十歳夫婦千百万円に達します。
賃金スライドは、経済成長の成果、国民の生活水準の向上を年金受給者に及ぼすものです。そのゆえに、これまで年金再計算に際して必ず賃金スライドが実施されてきました。今回の改悪は、国民一人一人が将来に描く生活設計を破壊し、公的年金制度に対する国民の信頼を根底から失わせるものです。
第三の反対理由は、基礎年金に対する国庫負担の二分の一への引き上げを実施しなかったことです。
周知のごとく、前回の改正時に、全会派一致の附帯決議で、国庫負担金を「二分の一を目途に引き上げることを検討する」とし、法の附則では、平成七年以降において初めて行われる財政再計算の時期を目途として必要な措置を講ずるものとすると明記しました。これは、国民に対する厳粛な公約ではありませんか。国庫負担を三分の一から二分の一に引き上げることによって、保険料を厚生年金で一%、国民年金では月額三千円を直ちに引き下げることができます。これを実施しなかったことは許すことのできない公約不履行であり、政府・与党の責任はまさに重大です。
反対理由の第四は、厚生年金、国民年金で百六十七兆円に達する積立金とその運用責任の問題です。
積立金の総額は、年金再計算の都度、合理的な説明のないまま一方的に上積みされてきました。運用で損失が生じた場合も責任は問われず、プライス・キーピング・オペレーション、株価買い支えのための政治的介入を防止する保障はありません。厳しい生活の中からみずからが拠出した保険料の積立金を、政府、官僚によるマネーゲームの原資とすることを国民は絶対に容認しません。世界に例のない過大な積立金は計画的に取り崩し、給付の充実と保険料負担の軽減に充てるべきです。
反対理由の第五は、無年金障害者の問題が今回も無視されたことです。
一九九四年、厚生委員会の附帯決議に、無年金である障害者の所得保障については、福祉的措置による対応を含め速やかに検討する、このことを全会派が一致して盛り込みました。それから既に六年が経過しました。本法案の審議で、政府・与党は無責任な態度を押し通しました。全国の障害者の祈るような期待を裏切るものです。
日本共産党は、基礎年金に対する国庫負担を引き上げ、巨額の年金積立金のあり方を抜本的に見直し、女性や高齢者が働きやすい環境をつくり上げて年金の支え手をふやすなどの年金改革に着手することを具体的に提起しています。これを実施するなら、年金給付引き下げ等の改悪を行う必要は全くありません。
この年金改悪は、四月から始まる介護保険における保険料、利用料の過重な負担、政府・与党が計画している高齢者の医療費の大幅な引き上げと合わせて三重苦となり、老後への不安から国民の消費をさらに冷え込ませるものです。日本が本格的な高齢社会に向かおうとするとき、公的年金を国民の期待にこたえる制度に充実させ、社会保障を日本国憲法第二十五条が示す方向に前進させることこそ、不況の打開と日本経済の再建に直結する大道であります。日本共産党は、多数の国民とともに、この大道を踏み締め、二十一世紀に向けた国づくりを進める決意です。
本法案の廃案を要求し、自民、自由、公明三党の悪政に対して、速やかな解散・総選挙によって国民に信を問うことを厳しく求めて、反対討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →現在、高齢者世帯の所得に占める公的年金の比率は七八・九%、年金のみで生活する世帯は五八・〇%に達しています。年金は、老後の生活の支え、命綱です。それだけに、本法案の審議は、広く国民に意見を求めながら慎重に徹底して行うことが、国会の当然の責務です。
ところが、自民、自由、公明三党は、衆議院、参議院の委員会審議において、必要な審議を尽くすこともせず、多数の傲慢さで三たびにわたり採決を強行しました。議会制民主主義を踏みにじるこの暴挙を、私は、怒りを込めて糾弾します。
昨年十一月十六日、私は、本会議の代表質問で、今厳しく問われているのは、小渕首相が負うべき国民生活に対する責任である、みずからの責任に対して真剣に思いをいたすなら、この年金改悪を撤回すべきではないかと小渕首相にただしました。小渕首相は、私の質問に、高齢者の生活をほぼ賄えるものと考えているなどと国民生活の実態を無視した答弁に終始し、その後は、民主党、日本共産党、社会民主党が再三にわたって求めた委員会出席を拒否し続けて今日に至りました。小渕首相の無責任きわまる態度を、国民は決して許さないでしょう。
本法案に反対する第一の理由は、今日の異常な解雇、リストラの横行による高齢者の深刻な雇用状況を無視して、厚生年金の支給開始年齢を六十五歳に引き上げたことです。
昨年一月から本年一月まで、六十歳から六十四歳までの有効求人倍率は〇・〇六から〇・〇七と固定しています。退職と年金受給の間に空白期間を置かないことが世界の趨勢です。医療機関で国民の命と健康を守るために献身している看護婦さんの、六十五歳まで働き続けることなど夜勤に追われる私たちには考えられない、この切実な声を政府・与党は真摯に受けとめるべきです。
一九九四年に、我が党の反対を押し切って、厚生年金定額部分の支給開始年齢引き上げが決定され、明年から実施されます。これに追い打ちをかける報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げは、国民の生存権を事実上否定するに等しいもので、断じて容認できません。拍手
反対理由の第二は、賃金スライドの凍結と五%カットによって、国民一人一人が生涯に受け取る年金を全世代にわたって大幅に削減したことです。
削減額は、支給開始年齢の引き上げと合わせて、厚生省の試算によっても、夫七十歳の夫婦三百万円、五十歳の夫婦五百万円、三十歳夫婦千百万円に達します。
賃金スライドは、経済成長の成果、国民の生活水準の向上を年金受給者に及ぼすものです。そのゆえに、これまで年金再計算に際して必ず賃金スライドが実施されてきました。今回の改悪は、国民一人一人が将来に描く生活設計を破壊し、公的年金制度に対する国民の信頼を根底から失わせるものです。
第三の反対理由は、基礎年金に対する国庫負担の二分の一への引き上げを実施しなかったことです。
周知のごとく、前回の改正時に、全会派一致の附帯決議で、国庫負担金を「二分の一を目途に引き上げることを検討する」とし、法の附則では、平成七年以降において初めて行われる財政再計算の時期を目途として必要な措置を講ずるものとすると明記しました。これは、国民に対する厳粛な公約ではありませんか。国庫負担を三分の一から二分の一に引き上げることによって、保険料を厚生年金で一%、国民年金では月額三千円を直ちに引き下げることができます。これを実施しなかったことは許すことのできない公約不履行であり、政府・与党の責任はまさに重大です。
反対理由の第四は、厚生年金、国民年金で百六十七兆円に達する積立金とその運用責任の問題です。
積立金の総額は、年金再計算の都度、合理的な説明のないまま一方的に上積みされてきました。運用で損失が生じた場合も責任は問われず、プライス・キーピング・オペレーション、株価買い支えのための政治的介入を防止する保障はありません。厳しい生活の中からみずからが拠出した保険料の積立金を、政府、官僚によるマネーゲームの原資とすることを国民は絶対に容認しません。世界に例のない過大な積立金は計画的に取り崩し、給付の充実と保険料負担の軽減に充てるべきです。
反対理由の第五は、無年金障害者の問題が今回も無視されたことです。
一九九四年、厚生委員会の附帯決議に、無年金である障害者の所得保障については、福祉的措置による対応を含め速やかに検討する、このことを全会派が一致して盛り込みました。それから既に六年が経過しました。本法案の審議で、政府・与党は無責任な態度を押し通しました。全国の障害者の祈るような期待を裏切るものです。
日本共産党は、基礎年金に対する国庫負担を引き上げ、巨額の年金積立金のあり方を抜本的に見直し、女性や高齢者が働きやすい環境をつくり上げて年金の支え手をふやすなどの年金改革に着手することを具体的に提起しています。これを実施するなら、年金給付引き下げ等の改悪を行う必要は全くありません。
この年金改悪は、四月から始まる介護保険における保険料、利用料の過重な負担、政府・与党が計画している高齢者の医療費の大幅な引き上げと合わせて三重苦となり、老後への不安から国民の消費をさらに冷え込ませるものです。日本が本格的な高齢社会に向かおうとするとき、公的年金を国民の期待にこたえる制度に充実させ、社会保障を日本国憲法第二十五条が示す方向に前進させることこそ、不況の打開と日本経済の再建に直結する大道であります。日本共産党は、多数の国民とともに、この大道を踏み締め、二十一世紀に向けた国づくりを進める決意です。
本法案の廃案を要求し、自民、自由、公明三党の悪政に対して、速やかな解散・総選挙によって国民に信を問うことを厳しく求めて、反対討論を終わります。拍手
伊
濱
濱田健一#11
○濱田健一君 私は、社会民主党・市民連合を代表いたしまして、国民年金法等の一部を改正する法律案外共済四法案に対し、反対の討論を行います。
年金を初めとする社会保障制度は社会的セーフティーネットの根幹であり、その時々の経済情勢に左右されることがあってはならないはずであります。年金制度のあるべき姿は、国民がだれでも納得できる負担、安心できる年金なのであります。
しかし、九八年十月の年金審議会の「国民年金・厚生年金保険制度改正に関する意見」以来、政府は国民に痛みばかりを求めてきました。一貫しているのは、現行の制度では年金財政は破綻する、だから給付を引き下げるか保険料を上げる、あるいはその組み合わせしか方法がないという、国民に対する恫喝まがいの改革の押しつけでありました。
政府の提出した年金改革法案に至っても、取り組むべき課題はすべて先送りされ、個人のライフサイクルを座標軸とすることや第三号被保険者などの女性の年金問題、他の制度とのリンクなどの根本的課題が全く考えられていません。年金給付水準の引き下げを主な内容とするこの法案により、政府も答弁しているとおり、世代間で給付が最大千八百万円減少するとされており、国民を苦しめるばかりです。
まさにこの法案は、現下の財政状況面のみに着目した理念なきびほう策で、支給額の削減、受給開始年齢の先送りといった国民を苦しめる法律であり、さらには将来の負担増が必至です。高齢社会の中で、老後の安定を求める国民の期待に背き、高齢者の生活不安を増幅させる高齢者いじめの制度改革そのものであると言わざるを得ません。このような法案が国民の理解を得られるはずがありません。老後の生活、そして所得保障の柱である年金改革に当たって、長期不況と先行き不安が広がる中、国民の期待を砕くような年金法案を提出した政府の見識をまず疑わざるを得ないと思います。
さて、反対する第一の理由は、基礎年金の国庫負担引き上げを先送りしていることです。
社民党が繰り返し主張しているように、現下における制度改革の最大の課題は基礎年金制度であります。九四年の前回改正では、我々の主張により、基礎年金の国庫負担の割合は、国庫負担の割合を引き上げることを検討することが法律に明記され、しかも、全会一致で確認された附帯決議においては、「二分の一を目途に引き上げることを検討すること」が盛り込まれました。今次改正で二分の一に引き上げることは、国会の意思であったはずです。
にもかかわらず、本法案には国庫負担の引き上げが提案されず、二〇〇四年までの間と先送りしているのです。断じて認めるわけにはいきません。社民党は、今回の改正において、受給者の権利を守り現役世代の負担を軽減するために、基礎年金の国庫負担を現行の三分の一から二分の一に引き上げることとし、以降、国民の理解を得つつ、二〇〇四年に税方式に移行させることを強く主張してきました。
第二の理由は、給付の削減です。高齢者の新たな負担となる介護保険のスタートに当たって高齢者の可処分所得を考慮するならば、五%の適正化などといった給付水準であろうはずがありません。また、この不況下において、賃金スライドの凍結は消費を低迷させるばかりであり、物価と賃金の総合的な勘案方式を維持しなければなりません。
第三の理由は、支給開始年齢の引き上げです。六十五歳への引き上げは、雇用と年金の接続がなされなければ検討にすら値しません。六十歳定年退職制度がようやく定着してきた状況であり、この未曾有の不況下、提案すべきではありません。
第四の理由は、多様なライフサイクルに対応した女性の年金権確立、あるいは前回改正の附帯決議でも解決が求められた障害無年金問題などについて、今回の法案で何ら触れられず、政府には取り組む姿勢すら見られないことであります。
世帯単位の考え方を改めて、女性を元気にすること、不公平を解消し、専業主婦を家庭に縛りつけないことが求められます。夫婦の年齢差による受給開始のずれ、さらに独居老人の増加や非婚率の増加などにより、標準世帯で幾らの年金というモデルは今や幻想なのです。転職、退職や子育て、離婚、死別といった多様な女性のライフサイクルに対応した女性の年金権を確立することが求められています。また、被用者年金における育児、介護、看護期間の保険料について公費負担とするなど、アンペイドワークの評価の確立も喫緊の課題でございます。
今まで述べたように、今回の法案はこれらの課題に全くこたえていないという点で、絶対反対であります。
ところで、年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案及び年金資金運用基金法案は、そもそも自社さ連立政権当時の九七年、与党特殊法人改革等協議会において行われた特殊法人改革に端を発するものでありました。社民党は、本法案の制定及び審議の過程において、徹底した情報公開の確立や責任体制の明確化、大規模年金保養基地からの責任ある撤退、さらには、年金受給者、被保険者への影響配慮、雇用の確保等労使関係への万全の配慮などについて真摯に取り組んでまいりました。したがって、本来的に賛成の立場の法案が年金法案と一括で強行採決された事実は、甚だ遺憾であることを表明しておきます。
次に、改めて強調しておきたいことがあります。
それは、前国会における衆議院の数の暴力による採決を繰り返さないためにも、今通常国会では慎重かつ十分な審議が必要だったのです。しかしながら、参議院において、自民、自由、公明三党による再度の強行採決が行われ、送付された衆議院では三度目の暴挙が行われたのです。総理に対する質疑など十分な審議を求める我々の要求を一切無視し、与党は委員会で強行採決の挙に出たのであります。
国民の年金制度に対する信頼と期待は、衆議院、参議院にわたる数の暴力の前に無残に打ち砕かれたのです。自民、自由、公明三党により幾度となく繰り返される横暴な国会運営は、まさに議会制民主主義に対する重大な挑戦であり、社民党は、これを断じて認めるわけにはまいりません。
以上の理由により、社会民主党・市民連合は、本法案に反対であることを表明いたします。今回の法案が、将来の生活不安をあおり、国民の消費を冷え込ませ、今回の長期不況の元凶とも指摘されていることを最後につけ加え、私の討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →年金を初めとする社会保障制度は社会的セーフティーネットの根幹であり、その時々の経済情勢に左右されることがあってはならないはずであります。年金制度のあるべき姿は、国民がだれでも納得できる負担、安心できる年金なのであります。
しかし、九八年十月の年金審議会の「国民年金・厚生年金保険制度改正に関する意見」以来、政府は国民に痛みばかりを求めてきました。一貫しているのは、現行の制度では年金財政は破綻する、だから給付を引き下げるか保険料を上げる、あるいはその組み合わせしか方法がないという、国民に対する恫喝まがいの改革の押しつけでありました。
政府の提出した年金改革法案に至っても、取り組むべき課題はすべて先送りされ、個人のライフサイクルを座標軸とすることや第三号被保険者などの女性の年金問題、他の制度とのリンクなどの根本的課題が全く考えられていません。年金給付水準の引き下げを主な内容とするこの法案により、政府も答弁しているとおり、世代間で給付が最大千八百万円減少するとされており、国民を苦しめるばかりです。
まさにこの法案は、現下の財政状況面のみに着目した理念なきびほう策で、支給額の削減、受給開始年齢の先送りといった国民を苦しめる法律であり、さらには将来の負担増が必至です。高齢社会の中で、老後の安定を求める国民の期待に背き、高齢者の生活不安を増幅させる高齢者いじめの制度改革そのものであると言わざるを得ません。このような法案が国民の理解を得られるはずがありません。老後の生活、そして所得保障の柱である年金改革に当たって、長期不況と先行き不安が広がる中、国民の期待を砕くような年金法案を提出した政府の見識をまず疑わざるを得ないと思います。
さて、反対する第一の理由は、基礎年金の国庫負担引き上げを先送りしていることです。
社民党が繰り返し主張しているように、現下における制度改革の最大の課題は基礎年金制度であります。九四年の前回改正では、我々の主張により、基礎年金の国庫負担の割合は、国庫負担の割合を引き上げることを検討することが法律に明記され、しかも、全会一致で確認された附帯決議においては、「二分の一を目途に引き上げることを検討すること」が盛り込まれました。今次改正で二分の一に引き上げることは、国会の意思であったはずです。
にもかかわらず、本法案には国庫負担の引き上げが提案されず、二〇〇四年までの間と先送りしているのです。断じて認めるわけにはいきません。社民党は、今回の改正において、受給者の権利を守り現役世代の負担を軽減するために、基礎年金の国庫負担を現行の三分の一から二分の一に引き上げることとし、以降、国民の理解を得つつ、二〇〇四年に税方式に移行させることを強く主張してきました。
第二の理由は、給付の削減です。高齢者の新たな負担となる介護保険のスタートに当たって高齢者の可処分所得を考慮するならば、五%の適正化などといった給付水準であろうはずがありません。また、この不況下において、賃金スライドの凍結は消費を低迷させるばかりであり、物価と賃金の総合的な勘案方式を維持しなければなりません。
第三の理由は、支給開始年齢の引き上げです。六十五歳への引き上げは、雇用と年金の接続がなされなければ検討にすら値しません。六十歳定年退職制度がようやく定着してきた状況であり、この未曾有の不況下、提案すべきではありません。
第四の理由は、多様なライフサイクルに対応した女性の年金権確立、あるいは前回改正の附帯決議でも解決が求められた障害無年金問題などについて、今回の法案で何ら触れられず、政府には取り組む姿勢すら見られないことであります。
世帯単位の考え方を改めて、女性を元気にすること、不公平を解消し、専業主婦を家庭に縛りつけないことが求められます。夫婦の年齢差による受給開始のずれ、さらに独居老人の増加や非婚率の増加などにより、標準世帯で幾らの年金というモデルは今や幻想なのです。転職、退職や子育て、離婚、死別といった多様な女性のライフサイクルに対応した女性の年金権を確立することが求められています。また、被用者年金における育児、介護、看護期間の保険料について公費負担とするなど、アンペイドワークの評価の確立も喫緊の課題でございます。
今まで述べたように、今回の法案はこれらの課題に全くこたえていないという点で、絶対反対であります。
ところで、年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律案及び年金資金運用基金法案は、そもそも自社さ連立政権当時の九七年、与党特殊法人改革等協議会において行われた特殊法人改革に端を発するものでありました。社民党は、本法案の制定及び審議の過程において、徹底した情報公開の確立や責任体制の明確化、大規模年金保養基地からの責任ある撤退、さらには、年金受給者、被保険者への影響配慮、雇用の確保等労使関係への万全の配慮などについて真摯に取り組んでまいりました。したがって、本来的に賛成の立場の法案が年金法案と一括で強行採決された事実は、甚だ遺憾であることを表明しておきます。
次に、改めて強調しておきたいことがあります。
それは、前国会における衆議院の数の暴力による採決を繰り返さないためにも、今通常国会では慎重かつ十分な審議が必要だったのです。しかしながら、参議院において、自民、自由、公明三党による再度の強行採決が行われ、送付された衆議院では三度目の暴挙が行われたのです。総理に対する質疑など十分な審議を求める我々の要求を一切無視し、与党は委員会で強行採決の挙に出たのであります。
国民の年金制度に対する信頼と期待は、衆議院、参議院にわたる数の暴力の前に無残に打ち砕かれたのです。自民、自由、公明三党により幾度となく繰り返される横暴な国会運営は、まさに議会制民主主義に対する重大な挑戦であり、社民党は、これを断じて認めるわけにはまいりません。
以上の理由により、社会民主党・市民連合は、本法案に反対であることを表明いたします。今回の法案が、将来の生活不安をあおり、国民の消費を冷え込ませ、今回の長期不況の元凶とも指摘されていることを最後につけ加え、私の討論を終わります。拍手
伊
伊
伊藤宗一郎#13
○議長(伊藤宗一郎君) 三案を一括して採決いたします。
この採決は記名投票をもって行います。
三案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参されることを望みます。——議場閉鎖。
氏名点呼を命じます。
〔参事氏名を点呼〕
〔各員投票〕
この発言だけを見る →この採決は記名投票をもって行います。
三案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参されることを望みます。——議場閉鎖。
氏名点呼を命じます。
〔参事氏名を点呼〕
〔各員投票〕
伊
伊
伊藤宗一郎#15
○議長(伊藤宗一郎君) 投票の結果を事務総長から報告させます。
〔事務総長報告〕
投票総数 四百七十二
可とする者(白票) 三百三十七
否とする者(青票) 百三十五
この発言だけを見る →〔事務総長報告〕
投票総数 四百七十二
可とする者(白票) 三百三十七
否とする者(青票) 百三十五
伊
伊藤宗一郎#16
○議長(伊藤宗一郎君) 右の結果、国民年金法等の一部を改正する法律案外二案は、委員長報告のとおり可決いたしました。拍手
—————————————
国民年金法等の一部を改正する法律案外二案を委員長報告のとおり決するを可とする議員の氏名
安倍 晋三君 逢沢 一郎君
愛知 和男君 赤城 徳彦君
浅野 勝人君 麻生 太郎君
甘利 明君 荒井 広幸君
井奥 貞雄君 伊藤 公介君
伊藤 達也君 伊吹 文明君
飯島 忠義君 池田 行彦君
石川 要三君 石崎 岳君
石破 茂君 石原 伸晃君
稲垣 実男君 稲葉 大和君
今井 宏君 今村 雅弘君
岩下 栄一君 岩永 峯一君
植竹 繁雄君 臼井日出男君
江口 一雄君 江渡 聡徳君
江藤 隆美君 衛藤征士郎君
衛藤 晟一君 遠藤 武彦君
遠藤 利明君 小川 元君
小此木八郎君 小里 貞利君
小澤 潔君 小野 晋也君
小渕 恵三君 尾身 幸次君
越智 通雄君 大石 秀政君
大島 理森君 大野 松茂君
大野 功統君 大原 一三君
大村 秀章君 太田 誠一君
岡部 英男君 奥谷 通君
奥山 茂彦君 加藤 紘一君
加藤 卓二君 嘉数 知賢君
粕谷 茂君 金子 一義君
金田 英行君 亀井 静香君
亀井 善之君 鴨下 一郎君
川崎 二郎君 河井 克行君
河村 建夫君 瓦 力君
木部 佳昭君 木村 太郎君
木村 隆秀君 木村 勉君
木村 義雄君 岸本 光造君
北村 直人君 久間 章生君
久野統一郎君 鯨岡 兵輔君
熊谷 市雄君 熊代 昭彦君
倉成 正和君 栗原 博久君
栗原 裕康君 小泉純一郎君
小坂 憲次君 小島 敏男君
小杉 隆君 小林 興起君
小林 多門君 古賀 誠君
河野 太郎君 河野 洋平君
河本 三郎君 高村 正彦君
左藤 恵君 佐田玄一郎君
佐藤 孝行君 佐藤 静雄君
佐藤 信二君 佐藤 剛男君
佐藤 勉君 斉藤斗志二君
坂井 隆憲君 坂本 剛二君
阪上 義秀君 桜井 郁三君
桜井 新君 櫻内 義雄君
桜田 義孝君 笹川 堯君
自見庄三郎君 塩谷 立君
実川 幸夫君 島村 宜伸君
下地 幹郎君 下村 博文君
白川 勝彦君 新藤 義孝君
菅 義偉君 杉浦 正健君
杉山 憲夫君 鈴木 俊一君
鈴木 恒夫君 鈴木 宗男君
砂田 圭佑君 関谷 勝嗣君
園田 修光君 園田 博之君
田中 和徳君 田中 昭一君
田中眞紀子君 田邉 國男君
田野瀬良太郎君 田村 憲久君
高市 早苗君 高鳥 修君
高橋 一郎君 滝 実君
竹本 直一君 武部 勤君
橘 康太郎君 棚橋 泰文君
谷 洋一君 谷垣 禎一君
谷川 和穗君 谷畑 孝君
玉沢徳一郎君 近岡理一郎君
中馬 弘毅君 津島 雄二君
戸井田 徹君 虎島 和夫君
中尾 栄一君 中川 昭一君
中川 秀直君 中曽根康弘君
中谷 元君 中野 清君
中野 正志君 中村正三郎君
中山 太郎君 中山 利生君
中山 成彬君 中山 正暉君
仲村 正治君 長勢 甚遠君
丹羽 雄哉君 西川 公也君
西田 司君 額賀福志郎君
根本 匠君 能勢 和子君
野田 聖子君 野中 広務君
野呂田芳成君 葉梨 信行君
萩野 浩基君 萩山 教嚴君
橋本龍太郎君 蓮実 進君
浜田 靖一君 林 幹雄君
林 義郎君 林田 彪君
原 健三郎君 原田昇左右君
原田 義昭君 桧田 仁君
平沢 勝栄君 平沼 赳夫君
平林 鴻三君 深谷 隆司君
福田 康夫君 福永 信彦君
藤井 孝男君 藤本 孝雄君
二田 孝治君 船田 元君
古屋 圭司君 保利 耕輔君
穂積 良行君 細田 博之君
堀内 光雄君 堀之内久男君
牧野 隆守君 増田 敏男君
町村 信孝君 松岡 利勝君
松下 忠洋君 松永 光君
松本 和那君 松本 純君
三ッ林弥太郎君 三塚 博君
御法川英文君 水野 賢一君
宮腰 光寛君 宮澤 喜一君
宮路 和明君 宮下 創平君
宮島 大典君 宮本 一三君
村井 仁君 村岡 兼造君
村上誠一郎君 村田 吉隆君
村山 達雄君 目片 信君
持永 和見君 望月 義夫君
茂木 敏充君 森 英介君
森 喜朗君 森田 健作君
森田 一君 矢上 雅義君
谷津 義男君 保岡 興治君
柳沢 伯夫君 柳本 卓治君
山口 俊一君 山口 泰明君
山崎 拓君 山下 徳夫君
山中あき子君 山中 貞則君
山本 公一君 山本 幸三君
山本 有二君 与謝野 馨君
横内 正明君 吉川 貴盛君
吉田六左エ門君 米田 建三君
渡辺 具能君 渡辺 博道君
渡辺 喜美君 綿貫 民輔君
青山 二三君 赤羽 一嘉君
赤松 正雄君 井上 義久君
池坊 保子君 石井 啓一君
石垣 一夫君 石田 勝之君
石田幸四郎君 市川 雄一君
上田 勇君 漆原 良夫君
遠藤 乙彦君 遠藤 和良君
小沢 辰男君 大口 善徳君
大野由利子君 太田 昭宏君
近江巳記夫君 河合 正智君
河上 覃雄君 神崎 武法君
北側 一雄君 旭道山和泰君
久保 哲司君 草川 昭三君
倉田 栄喜君 斉藤 鉄夫君
坂口 力君 白保 台一君
田端 正広君 谷口 隆義君
富田 茂之君 並木 正芳君
西 博義君 西川 知雄君
東 順治君 平田 米男君
福島 豊君 福留 泰蔵君
冬柴 鐵三君 桝屋 敬悟君
丸谷 佳織君 宮地 正介君
若松 謙維君 安倍 基雄君
青木 宏之君 青山 丘君
井上 一成君 井上 喜一君
一川 保夫君 岩浅 嘉仁君
江崎 鐵磨君 岡島 正之君
海部 俊樹君 小池百合子君
佐々木洋平君 笹山 登生君
塩田 晋君 菅原喜重郎君
鈴木 淑夫君 武山百合子君
達増 拓也君 中井 洽君
中西 啓介君 中村 鋭一君
二階 俊博君 西川太一郎君
西田 猛君 西野 陽君
西村 章三君 西村 眞悟君
野田 毅君 藤井 裕久君
二見 伸明君 松浪健四郎君
三沢 淳君 吉田 幸弘君
米津 等史君 鰐淵 俊之君
粟屋 敏信君 土屋 品子君
藤波 孝生君
否とする議員の氏名
安住 淳君 赤松 広隆君
伊藤 英成君 伊藤 忠治君
家西 悟君 池田 元久君
池端 清一君 石井 紘基君
石井 一君 石毛えい子君
石橋 大吉君 岩國 哲人君
岩田 順介君 上田 清司君
上原 康助君 生方 幸夫君
枝野 幸男君 小沢 鋭仁君
大石 正光君 大畠 章宏君
岡田 克也君 奥田 建君
鹿野 道彦君 海江田万里君
鍵田 節哉君 金田 誠一君
川内 博史君 川端 達夫君
河村たかし君 菅 直人君
北橋 健治君 北村 哲男君
熊谷 弘君 桑原 豊君
玄葉光一郎君 小平 忠正君
小林 守君 木幡 弘道君
五島 正規君 今田 保典君
近藤 昭一君 佐々木秀典君
佐藤謙一郎君 佐藤 敬夫君
坂上 富男君 渋谷 修君
島 聡君 島津 尚純君
城島 正光君 末松 義規君
仙谷 由人君 田中 慶秋君
田中 甲君 高木 義明君
玉置 一弥君 樽床 伸二君
辻 一彦君 土肥 隆一君
冨沢 篤紘君 中川 正春君
中桐 伸五君 中沢 健次君
中田 宏君 中野 寛成君
中山 義活君 永井 英慈君
羽田 孜君 葉山 峻君
畑 英次郎君 鉢呂 吉雄君
鳩山由紀夫君 原口 一博君
日野 市朗君 肥田美代子君
平野 博文君 藤田 幸久君
藤村 修君 古川 元久君
細川 律夫君 堀込 征雄君
前田 武志君 前原 誠司君
松崎 公昭君 松沢 成文君
松本 惟子君 松本 龍君
山元 勉君 山本 譲司君
山本 孝史君 横路 孝弘君
吉田 治君 吉田 公一君
渡辺 周君 石井 郁子君
大森 猛君 金子 満広君
木島日出夫君 児玉 健次君
穀田 恵二君 佐々木憲昭君
佐々木陸海君 志位 和夫君
瀬古由起子君 辻 第一君
寺前 巖君 中路 雅弘君
中島 武敏君 中林よし子君
春名 直章君 東中 光雄君
平賀 高成君 不破 哲三君
藤木 洋子君 藤田 スミ君
古堅 実吉君 松本 善明君
矢島 恒夫君 山原健二郎君
吉井 英勝君 伊藤 茂君
菊地 董君 北沢 清功君
知久馬二三子君 辻元 清美君
土井たか子君 中川 智子君
中西 績介君 畠山健治郎君
濱田 健一君 深田 肇君
保坂 展人君 村山 富市君
横光 克彦君 笹木 竜三君
武村 正義君
————◇—————
日程第四 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
この発言だけを見る →—————————————
国民年金法等の一部を改正する法律案外二案を委員長報告のとおり決するを可とする議員の氏名
安倍 晋三君 逢沢 一郎君
愛知 和男君 赤城 徳彦君
浅野 勝人君 麻生 太郎君
甘利 明君 荒井 広幸君
井奥 貞雄君 伊藤 公介君
伊藤 達也君 伊吹 文明君
飯島 忠義君 池田 行彦君
石川 要三君 石崎 岳君
石破 茂君 石原 伸晃君
稲垣 実男君 稲葉 大和君
今井 宏君 今村 雅弘君
岩下 栄一君 岩永 峯一君
植竹 繁雄君 臼井日出男君
江口 一雄君 江渡 聡徳君
江藤 隆美君 衛藤征士郎君
衛藤 晟一君 遠藤 武彦君
遠藤 利明君 小川 元君
小此木八郎君 小里 貞利君
小澤 潔君 小野 晋也君
小渕 恵三君 尾身 幸次君
越智 通雄君 大石 秀政君
大島 理森君 大野 松茂君
大野 功統君 大原 一三君
大村 秀章君 太田 誠一君
岡部 英男君 奥谷 通君
奥山 茂彦君 加藤 紘一君
加藤 卓二君 嘉数 知賢君
粕谷 茂君 金子 一義君
金田 英行君 亀井 静香君
亀井 善之君 鴨下 一郎君
川崎 二郎君 河井 克行君
河村 建夫君 瓦 力君
木部 佳昭君 木村 太郎君
木村 隆秀君 木村 勉君
木村 義雄君 岸本 光造君
北村 直人君 久間 章生君
久野統一郎君 鯨岡 兵輔君
熊谷 市雄君 熊代 昭彦君
倉成 正和君 栗原 博久君
栗原 裕康君 小泉純一郎君
小坂 憲次君 小島 敏男君
小杉 隆君 小林 興起君
小林 多門君 古賀 誠君
河野 太郎君 河野 洋平君
河本 三郎君 高村 正彦君
左藤 恵君 佐田玄一郎君
佐藤 孝行君 佐藤 静雄君
佐藤 信二君 佐藤 剛男君
佐藤 勉君 斉藤斗志二君
坂井 隆憲君 坂本 剛二君
阪上 義秀君 桜井 郁三君
桜井 新君 櫻内 義雄君
桜田 義孝君 笹川 堯君
自見庄三郎君 塩谷 立君
実川 幸夫君 島村 宜伸君
下地 幹郎君 下村 博文君
白川 勝彦君 新藤 義孝君
菅 義偉君 杉浦 正健君
杉山 憲夫君 鈴木 俊一君
鈴木 恒夫君 鈴木 宗男君
砂田 圭佑君 関谷 勝嗣君
園田 修光君 園田 博之君
田中 和徳君 田中 昭一君
田中眞紀子君 田邉 國男君
田野瀬良太郎君 田村 憲久君
高市 早苗君 高鳥 修君
高橋 一郎君 滝 実君
竹本 直一君 武部 勤君
橘 康太郎君 棚橋 泰文君
谷 洋一君 谷垣 禎一君
谷川 和穗君 谷畑 孝君
玉沢徳一郎君 近岡理一郎君
中馬 弘毅君 津島 雄二君
戸井田 徹君 虎島 和夫君
中尾 栄一君 中川 昭一君
中川 秀直君 中曽根康弘君
中谷 元君 中野 清君
中野 正志君 中村正三郎君
中山 太郎君 中山 利生君
中山 成彬君 中山 正暉君
仲村 正治君 長勢 甚遠君
丹羽 雄哉君 西川 公也君
西田 司君 額賀福志郎君
根本 匠君 能勢 和子君
野田 聖子君 野中 広務君
野呂田芳成君 葉梨 信行君
萩野 浩基君 萩山 教嚴君
橋本龍太郎君 蓮実 進君
浜田 靖一君 林 幹雄君
林 義郎君 林田 彪君
原 健三郎君 原田昇左右君
原田 義昭君 桧田 仁君
平沢 勝栄君 平沼 赳夫君
平林 鴻三君 深谷 隆司君
福田 康夫君 福永 信彦君
藤井 孝男君 藤本 孝雄君
二田 孝治君 船田 元君
古屋 圭司君 保利 耕輔君
穂積 良行君 細田 博之君
堀内 光雄君 堀之内久男君
牧野 隆守君 増田 敏男君
町村 信孝君 松岡 利勝君
松下 忠洋君 松永 光君
松本 和那君 松本 純君
三ッ林弥太郎君 三塚 博君
御法川英文君 水野 賢一君
宮腰 光寛君 宮澤 喜一君
宮路 和明君 宮下 創平君
宮島 大典君 宮本 一三君
村井 仁君 村岡 兼造君
村上誠一郎君 村田 吉隆君
村山 達雄君 目片 信君
持永 和見君 望月 義夫君
茂木 敏充君 森 英介君
森 喜朗君 森田 健作君
森田 一君 矢上 雅義君
谷津 義男君 保岡 興治君
柳沢 伯夫君 柳本 卓治君
山口 俊一君 山口 泰明君
山崎 拓君 山下 徳夫君
山中あき子君 山中 貞則君
山本 公一君 山本 幸三君
山本 有二君 与謝野 馨君
横内 正明君 吉川 貴盛君
吉田六左エ門君 米田 建三君
渡辺 具能君 渡辺 博道君
渡辺 喜美君 綿貫 民輔君
青山 二三君 赤羽 一嘉君
赤松 正雄君 井上 義久君
池坊 保子君 石井 啓一君
石垣 一夫君 石田 勝之君
石田幸四郎君 市川 雄一君
上田 勇君 漆原 良夫君
遠藤 乙彦君 遠藤 和良君
小沢 辰男君 大口 善徳君
大野由利子君 太田 昭宏君
近江巳記夫君 河合 正智君
河上 覃雄君 神崎 武法君
北側 一雄君 旭道山和泰君
久保 哲司君 草川 昭三君
倉田 栄喜君 斉藤 鉄夫君
坂口 力君 白保 台一君
田端 正広君 谷口 隆義君
富田 茂之君 並木 正芳君
西 博義君 西川 知雄君
東 順治君 平田 米男君
福島 豊君 福留 泰蔵君
冬柴 鐵三君 桝屋 敬悟君
丸谷 佳織君 宮地 正介君
若松 謙維君 安倍 基雄君
青木 宏之君 青山 丘君
井上 一成君 井上 喜一君
一川 保夫君 岩浅 嘉仁君
江崎 鐵磨君 岡島 正之君
海部 俊樹君 小池百合子君
佐々木洋平君 笹山 登生君
塩田 晋君 菅原喜重郎君
鈴木 淑夫君 武山百合子君
達増 拓也君 中井 洽君
中西 啓介君 中村 鋭一君
二階 俊博君 西川太一郎君
西田 猛君 西野 陽君
西村 章三君 西村 眞悟君
野田 毅君 藤井 裕久君
二見 伸明君 松浪健四郎君
三沢 淳君 吉田 幸弘君
米津 等史君 鰐淵 俊之君
粟屋 敏信君 土屋 品子君
藤波 孝生君
否とする議員の氏名
安住 淳君 赤松 広隆君
伊藤 英成君 伊藤 忠治君
家西 悟君 池田 元久君
池端 清一君 石井 紘基君
石井 一君 石毛えい子君
石橋 大吉君 岩國 哲人君
岩田 順介君 上田 清司君
上原 康助君 生方 幸夫君
枝野 幸男君 小沢 鋭仁君
大石 正光君 大畠 章宏君
岡田 克也君 奥田 建君
鹿野 道彦君 海江田万里君
鍵田 節哉君 金田 誠一君
川内 博史君 川端 達夫君
河村たかし君 菅 直人君
北橋 健治君 北村 哲男君
熊谷 弘君 桑原 豊君
玄葉光一郎君 小平 忠正君
小林 守君 木幡 弘道君
五島 正規君 今田 保典君
近藤 昭一君 佐々木秀典君
佐藤謙一郎君 佐藤 敬夫君
坂上 富男君 渋谷 修君
島 聡君 島津 尚純君
城島 正光君 末松 義規君
仙谷 由人君 田中 慶秋君
田中 甲君 高木 義明君
玉置 一弥君 樽床 伸二君
辻 一彦君 土肥 隆一君
冨沢 篤紘君 中川 正春君
中桐 伸五君 中沢 健次君
中田 宏君 中野 寛成君
中山 義活君 永井 英慈君
羽田 孜君 葉山 峻君
畑 英次郎君 鉢呂 吉雄君
鳩山由紀夫君 原口 一博君
日野 市朗君 肥田美代子君
平野 博文君 藤田 幸久君
藤村 修君 古川 元久君
細川 律夫君 堀込 征雄君
前田 武志君 前原 誠司君
松崎 公昭君 松沢 成文君
松本 惟子君 松本 龍君
山元 勉君 山本 譲司君
山本 孝史君 横路 孝弘君
吉田 治君 吉田 公一君
渡辺 周君 石井 郁子君
大森 猛君 金子 満広君
木島日出夫君 児玉 健次君
穀田 恵二君 佐々木憲昭君
佐々木陸海君 志位 和夫君
瀬古由起子君 辻 第一君
寺前 巖君 中路 雅弘君
中島 武敏君 中林よし子君
春名 直章君 東中 光雄君
平賀 高成君 不破 哲三君
藤木 洋子君 藤田 スミ君
古堅 実吉君 松本 善明君
矢島 恒夫君 山原健二郎君
吉井 英勝君 伊藤 茂君
菊地 董君 北沢 清功君
知久馬二三子君 辻元 清美君
土井たか子君 中川 智子君
中西 績介君 畠山健治郎君
濱田 健一君 深田 肇君
保坂 展人君 村山 富市君
横光 克彦君 笹木 竜三君
武村 正義君
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日程第四 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
伊
伊藤宗一郎#17
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第四、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。大蔵委員長金子一義君。
—————————————
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔金子一義君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。大蔵委員長金子一義君。
—————————————
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔金子一義君登壇〕
金
金子一義#18
○金子一義君 ただいま議題となりました本法律案は、前国会、本院において可決され、参議院において継続審査となっておりましたが、去る三月二十二日、参議院において修正議決の上、本院に送付されました。
大蔵委員会においては、二十四日提案理由の説明を省略して直ちに採決を行った結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →大蔵委員会においては、二十四日提案理由の説明を省略して直ちに採決を行った結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
伊
伊
野
野田聖子#21
○野田聖子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
参議院送付に係る第百四十五回国会、内閣提出、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
この発言だけを見る →参議院送付に係る第百四十五回国会、内閣提出、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
伊
伊
伊藤宗一郎#23
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
—————————————
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
この発言だけを見る →—————————————
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
伊
伊藤宗一郎#24
○議長(伊藤宗一郎君) 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。地方行政委員長斉藤斗志二君。
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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔斉藤斗志二君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。地方行政委員長斉藤斗志二君。
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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔斉藤斗志二君登壇〕
斉
斉藤斗志二#25
○斉藤斗志二君 ただいま議題となりました地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、地方公務員共済年金制度について、他の公的年金制度と同様に、第一に、年金給付水準の適正化、第二に、年金支給開始年齢の引き上げ、第三に、総報酬制の導入等を行おうとするものであります。
本案は、第百四十六回国会で本院において可決され、参議院に送付されましたが、同院において継続審査となっていたもので、今国会に至り、去る三月二十二日参議院において修正議決の上本院に送付され、翌二十三日本委員会に付託されたものであります。
その修正内容は、本法律案の審査が越年したことに伴い、法律番号に係る暦年について、「平成十一年」を「平成十二年」に改めるものであります。
本委員会においては、本日提案理由の説明を省略し審査に入りましたが、質疑の申し出もなく、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →本案は、地方公務員共済年金制度について、他の公的年金制度と同様に、第一に、年金給付水準の適正化、第二に、年金支給開始年齢の引き上げ、第三に、総報酬制の導入等を行おうとするものであります。
本案は、第百四十六回国会で本院において可決され、参議院に送付されましたが、同院において継続審査となっていたもので、今国会に至り、去る三月二十二日参議院において修正議決の上本院に送付され、翌二十三日本委員会に付託されたものであります。
その修正内容は、本法律案の審査が越年したことに伴い、法律番号に係る暦年について、「平成十一年」を「平成十二年」に改めるものであります。
本委員会においては、本日提案理由の説明を省略し審査に入りましたが、質疑の申し出もなく、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
伊
伊
野
野田聖子#28
○野田聖子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
参議院送付に係る第百四十五回国会、内閣提出、私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
この発言だけを見る →参議院送付に係る第百四十五回国会、内閣提出、私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
伊