総務委員会
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会
会議録情報#0
平成十三年二月二十七日(火曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 御法川英文君
理事 荒井 広幸君 理事 佐藤 勉君
理事 渡海紀三朗君 理事 平林 鴻三君
理事 荒井 聰君 理事 田並 胤明君
理事 若松 謙維君 理事 黄川田 徹君
赤城 徳彦君 浅野 勝人君
河野 太郎君 左藤 章君
佐田玄一郎君 阪上 善秀君
滝 実君 橘 康太郎君
野中 広務君 菱田 嘉明君
平井 卓也君 宮路 和明君
山本 公一君 吉田 幸弘君
大出 彰君 金子善次郎君
玄葉光一郎君 武正 公一君
中村 哲治君 松崎 公昭君
松原 仁君 山井 和則君
山花 郁夫君 山村 健君
高木 陽介君 山名 靖英君
佐藤 公治君 春名 直章君
矢島 恒夫君 重野 安正君
横光 克彦君
…………………………………
総務大臣 片山虎之助君
総務副大臣 遠藤 和良君
総務大臣政務官 滝 実君
総務大臣政務官 山名 靖英君
財務大臣政務官 砂田 圭佑君
国土交通大臣政務官 今村 雅弘君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議
官) 林 省吾君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 芳山 達郎君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 香山 充弘君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 石井 隆一君
政府参考人
(財務省主計局次長) 丹呉 泰健君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 堤 修三君
政府参考人
(国土交通省大臣官房長) 岩村 敬君
総務委員会専門員 大久保 晄君
—————————————
委員の異動
二月二十七日
辞任 補欠選任
谷 洋一君 吉田 幸弘君
伊藤 忠治君 山花 郁夫君
松崎 公昭君 金子善次郎君
同日
辞任 補欠選任
吉田 幸弘君 谷 洋一君
金子善次郎君 松崎 公昭君
山花 郁夫君 伊藤 忠治君
—————————————
二月二十七日
特定非営利活動の促進のための地方税法の一部を改正する法律案(岡田克也君外七名提出、衆法第三号)
同月二十三日
法人事業税の外形標準課税導入反対に関する請願(松本善明君紹介)(第一七六号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 御法川英文君
理事 荒井 広幸君 理事 佐藤 勉君
理事 渡海紀三朗君 理事 平林 鴻三君
理事 荒井 聰君 理事 田並 胤明君
理事 若松 謙維君 理事 黄川田 徹君
赤城 徳彦君 浅野 勝人君
河野 太郎君 左藤 章君
佐田玄一郎君 阪上 善秀君
滝 実君 橘 康太郎君
野中 広務君 菱田 嘉明君
平井 卓也君 宮路 和明君
山本 公一君 吉田 幸弘君
大出 彰君 金子善次郎君
玄葉光一郎君 武正 公一君
中村 哲治君 松崎 公昭君
松原 仁君 山井 和則君
山花 郁夫君 山村 健君
高木 陽介君 山名 靖英君
佐藤 公治君 春名 直章君
矢島 恒夫君 重野 安正君
横光 克彦君
…………………………………
総務大臣 片山虎之助君
総務副大臣 遠藤 和良君
総務大臣政務官 滝 実君
総務大臣政務官 山名 靖英君
財務大臣政務官 砂田 圭佑君
国土交通大臣政務官 今村 雅弘君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議
官) 林 省吾君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 芳山 達郎君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 香山 充弘君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 石井 隆一君
政府参考人
(財務省主計局次長) 丹呉 泰健君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 堤 修三君
政府参考人
(国土交通省大臣官房長) 岩村 敬君
総務委員会専門員 大久保 晄君
—————————————
委員の異動
二月二十七日
辞任 補欠選任
谷 洋一君 吉田 幸弘君
伊藤 忠治君 山花 郁夫君
松崎 公昭君 金子善次郎君
同日
辞任 補欠選任
吉田 幸弘君 谷 洋一君
金子善次郎君 松崎 公昭君
山花 郁夫君 伊藤 忠治君
—————————————
二月二十七日
特定非営利活動の促進のための地方税法の一部を改正する法律案(岡田克也君外七名提出、衆法第三号)
同月二十三日
法人事業税の外形標準課税導入反対に関する請願(松本善明君紹介)(第一七六号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)
————◇—————
御
御法川英文#1
○御法川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案及び公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房総括審議官林省吾君、総務省自治行政局長芳山達郎君、総務省自治財政局長香山充弘君、総務省自治税務局長石井隆一君、財務省主計局次長丹呉泰健君、厚生労働省老健局長堤修三君及び国土交通省大臣官房長岩村敬君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案及び公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房総括審議官林省吾君、総務省自治行政局長芳山達郎君、総務省自治財政局長香山充弘君、総務省自治税務局長石井隆一君、財務省主計局次長丹呉泰健君、厚生労働省老健局長堤修三君及び国土交通省大臣官房長岩村敬君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御
御
佐
佐藤勉#4
○佐藤(勉)委員 おはようございます。自由民主党の佐藤勉でございます。質問の機会をいただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。大臣、副大臣、政務官には、大変お忙しい中、お疲れさまでございます。よろしくお願いを申し上げたいと思います。
早速、質問に入らさせていただきたいと思いますが、私は、国会に来させていただく前に県議会議員を十年ほど経験させていただいております。地方議員としての経験を踏まえて、今回の質問をさせていただきたいと思います。少し的外れなところがございましたら、答弁でカバーをお願いしたいと思います。それでは、質問に入らせていただきたいと思います。
我が国の財政は、現在、国、地方を通じて危機的な状況に直面しております。平成十三年度の国の予算は、国債の発行額を極力抑制するよう最大限の努力が行われてまいりましたが、それでも新規国債の発行額は二十八兆三千億円にも達しております。そのうち約十九兆六千億円がいわゆる赤字国債でありまして、歳入全体のうち四分の一は赤字国債で賄っているという現況であるわけであります。
地方財政も、借金依存という点では変わりはありません。総務省の見通しによれば、平成十三年度の地方財政財源不足は、減税の影響を除いても十兆六千億円にも上り、これに減税の影響分三兆四千億円を加えると、十四兆円もの財源が不足をすることになります。そして、その大半を借金で穴埋めせざるを得ないという状況にあることは御承知のとおりであります。
バブル経済の崩壊後、国も地方もこうした借入金に依存した財政運営を余儀なくされてまいりましたが、その結果、国及び地方の長期債務残高は平成十三年度で、マスコミでも報道されておりますように六百六十六兆円、GDP比一二八・五%にも膨れ上がっております。このうち地方財政の借入金残高は百八十八兆円に上り、一見、国の債務残高に比べれば少ないようにも見えますが、国の財政が単一の財政体であるのに対し、地方財政は三千三百にも上る地方公共団体の財政の集合体であり、そしてその大半は財政力の弱い町村が含まれていることを考えれば、地方財政悪化の深刻さは国以上だということは御承知のとおりだと思います。
地方団体の財政運営の健全化をはかる指標に、経常収支比率という数値があります。その団体の恒常的な収支のうち、どの程度が人件費や公債費などの固定的な経費に回っているかを示す指標であります。数値が高いほど財政が硬直化していることを示すものでありますが、この数値は、地方財政全体で平成十年度は八九・四%まで上昇しております。ちなみに、平成元年度にこの数値は六九・八%にとどまっておりましたから、十年余りで二〇ポイントも上昇しているということになります。そして、収入の九割は借金の返済などの固定経費で消えていくという、硬直化が極限まで達した状態になってしまっていると思います。
そこで、まず総務大臣にお伺いをいたしますが、地方財政は借入金残高の累増などによりかつてなく厳しい状況にあると考えますが、総務大臣は、地方財政の現況についてどう認識をされているのか、また、今後の地方財政の立て直しに向けてどのような展望をお持ちなのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →早速、質問に入らさせていただきたいと思いますが、私は、国会に来させていただく前に県議会議員を十年ほど経験させていただいております。地方議員としての経験を踏まえて、今回の質問をさせていただきたいと思います。少し的外れなところがございましたら、答弁でカバーをお願いしたいと思います。それでは、質問に入らせていただきたいと思います。
我が国の財政は、現在、国、地方を通じて危機的な状況に直面しております。平成十三年度の国の予算は、国債の発行額を極力抑制するよう最大限の努力が行われてまいりましたが、それでも新規国債の発行額は二十八兆三千億円にも達しております。そのうち約十九兆六千億円がいわゆる赤字国債でありまして、歳入全体のうち四分の一は赤字国債で賄っているという現況であるわけであります。
地方財政も、借金依存という点では変わりはありません。総務省の見通しによれば、平成十三年度の地方財政財源不足は、減税の影響を除いても十兆六千億円にも上り、これに減税の影響分三兆四千億円を加えると、十四兆円もの財源が不足をすることになります。そして、その大半を借金で穴埋めせざるを得ないという状況にあることは御承知のとおりであります。
バブル経済の崩壊後、国も地方もこうした借入金に依存した財政運営を余儀なくされてまいりましたが、その結果、国及び地方の長期債務残高は平成十三年度で、マスコミでも報道されておりますように六百六十六兆円、GDP比一二八・五%にも膨れ上がっております。このうち地方財政の借入金残高は百八十八兆円に上り、一見、国の債務残高に比べれば少ないようにも見えますが、国の財政が単一の財政体であるのに対し、地方財政は三千三百にも上る地方公共団体の財政の集合体であり、そしてその大半は財政力の弱い町村が含まれていることを考えれば、地方財政悪化の深刻さは国以上だということは御承知のとおりだと思います。
地方団体の財政運営の健全化をはかる指標に、経常収支比率という数値があります。その団体の恒常的な収支のうち、どの程度が人件費や公債費などの固定的な経費に回っているかを示す指標であります。数値が高いほど財政が硬直化していることを示すものでありますが、この数値は、地方財政全体で平成十年度は八九・四%まで上昇しております。ちなみに、平成元年度にこの数値は六九・八%にとどまっておりましたから、十年余りで二〇ポイントも上昇しているということになります。そして、収入の九割は借金の返済などの固定経費で消えていくという、硬直化が極限まで達した状態になってしまっていると思います。
そこで、まず総務大臣にお伺いをいたしますが、地方財政は借入金残高の累増などによりかつてなく厳しい状況にあると考えますが、総務大臣は、地方財政の現況についてどう認識をされているのか、また、今後の地方財政の立て直しに向けてどのような展望をお持ちなのか、お伺いをいたします。
片
片山虎之助#5
○片山国務大臣 今、佐藤委員から地方財政の現況あるいは過去からのいろいろな推移についてのお話がありまして、私も大体同じような事実認識を持っております。
御承知のように、このところ毎年の地方財政の収支不足はいずれも大幅でございまして、恒久減税を除いて十兆を超える、恒久減税を入れますと今お話しのように十四兆、こういうことでございますし、また、そういうことで毎年度収支不足をいろいろな形で埋めておりますから、借入金の累積も、今お話しのように、平成十三年度末では百八十八兆円になるのではなかろうか。大変極めて厳しい現況だ、こういうふうに思っております。
いずれにせよ、これから早く脱却いたしたいという思いは国の財政と同じでございますけれども、そのためには、どうしても景気を早くよくして、景気をよくすることによって地方税収もふえる、国税収入もふえるので交付税もふえるということをぜひしっかりと確保していかなければならない、それがまず一つ。
それから、今までも地方には相当の御努力をお願いしておりますけれども、さらなる地方の行財政改革によって、リストラをやっていただいて、冗費を節約して、簡素で効率的な行政体制をつくっていただいて、できるだけむだな歳出を抑えるということが二つ。
それからもう一つは、それでもやはり私は今の地方財政はなかなか難しいと思いますので、最終的には景気の回復を待って、国、地方の税財源の再配分をやる、もう一度国と地方の税財源の配分割合について再検討する、こういうことがどうしても必要ではなかろうか、こう思っておる次第であります。
この発言だけを見る →御承知のように、このところ毎年の地方財政の収支不足はいずれも大幅でございまして、恒久減税を除いて十兆を超える、恒久減税を入れますと今お話しのように十四兆、こういうことでございますし、また、そういうことで毎年度収支不足をいろいろな形で埋めておりますから、借入金の累積も、今お話しのように、平成十三年度末では百八十八兆円になるのではなかろうか。大変極めて厳しい現況だ、こういうふうに思っております。
いずれにせよ、これから早く脱却いたしたいという思いは国の財政と同じでございますけれども、そのためには、どうしても景気を早くよくして、景気をよくすることによって地方税収もふえる、国税収入もふえるので交付税もふえるということをぜひしっかりと確保していかなければならない、それがまず一つ。
それから、今までも地方には相当の御努力をお願いしておりますけれども、さらなる地方の行財政改革によって、リストラをやっていただいて、冗費を節約して、簡素で効率的な行政体制をつくっていただいて、できるだけむだな歳出を抑えるということが二つ。
それからもう一つは、それでもやはり私は今の地方財政はなかなか難しいと思いますので、最終的には景気の回復を待って、国、地方の税財源の再配分をやる、もう一度国と地方の税財源の配分割合について再検討する、こういうことがどうしても必要ではなかろうか、こう思っておる次第であります。
佐
佐藤勉#6
○佐藤(勉)委員 ぜひとも御認識の上、しっかりとお願いを申し上げたいと思います。
次に、平成十三年度の地方財政対策について幾つかお尋ねをいたしたいと思います。
平成十三年度の地方財政は、恒久的減税の影響を除いたいわゆる通常収支の部分だけで十兆六千億円もの財源不足を生じる見込みであると聞いております。そして、今回提出されている地方交付税法の改正案では、その財源不足の補てん方式について新たな制度の導入が盛り込まれております。
これまでの地方財政対策では、財源不足は国の交付税特別会計において借入金で穴埋めをし、特別会計における借入金で交付税を増額して地方団体に交付をするという方式がとられてまいりました。その上で、特別会計の借入金を償還する時点において、その負担を国、地方で半分ずつ受け持つというルールだったわけであります。
これに対して、平成十三年度は、国と地方が折半して負担するというこれまでの方式は踏襲しながら、交付税特別会計における借入金方式は廃止をし、国の負担分は一般会計からその年度にストレートに繰り入れをする。そして、地方負担については各地方公共団体が赤字地方債を発行して補てんをすることとしております。
この新しい方式によれば、地方団体はみずから借金の痛みを負うこととなります。今までのように、国の特別会計でまとめて借金をしてもらって、交付税として交付をしてもらうというわけにはいかなくなるわけであります。その意味では、地方の実質的な借金の状態をより目に見える形にしていく、透明化していくという効果が期待できると思うわけであります。
ただ、一方では、地方団体の立場に立てば、現在でも地方債の残高の増加、その償還負担の増大によって苦しい財政運営を余儀なくされている中で、さらに赤字地方債の発行まで迫られているということについて、今後の財政運営を心配する声もあり、地方単独事業実施にも消極的になってしまうのではないかという意見もございます。
そこで、まず、今回の地方財政対策の見直しにおいて特例地方債、いわゆる赤字地方債の発行を導入した趣旨について御説明をいただきたいと思います。
〔委員長退席、荒井(広)委員長代理着席〕
この発言だけを見る →次に、平成十三年度の地方財政対策について幾つかお尋ねをいたしたいと思います。
平成十三年度の地方財政は、恒久的減税の影響を除いたいわゆる通常収支の部分だけで十兆六千億円もの財源不足を生じる見込みであると聞いております。そして、今回提出されている地方交付税法の改正案では、その財源不足の補てん方式について新たな制度の導入が盛り込まれております。
これまでの地方財政対策では、財源不足は国の交付税特別会計において借入金で穴埋めをし、特別会計における借入金で交付税を増額して地方団体に交付をするという方式がとられてまいりました。その上で、特別会計の借入金を償還する時点において、その負担を国、地方で半分ずつ受け持つというルールだったわけであります。
これに対して、平成十三年度は、国と地方が折半して負担するというこれまでの方式は踏襲しながら、交付税特別会計における借入金方式は廃止をし、国の負担分は一般会計からその年度にストレートに繰り入れをする。そして、地方負担については各地方公共団体が赤字地方債を発行して補てんをすることとしております。
この新しい方式によれば、地方団体はみずから借金の痛みを負うこととなります。今までのように、国の特別会計でまとめて借金をしてもらって、交付税として交付をしてもらうというわけにはいかなくなるわけであります。その意味では、地方の実質的な借金の状態をより目に見える形にしていく、透明化していくという効果が期待できると思うわけであります。
ただ、一方では、地方団体の立場に立てば、現在でも地方債の残高の増加、その償還負担の増大によって苦しい財政運営を余儀なくされている中で、さらに赤字地方債の発行まで迫られているということについて、今後の財政運営を心配する声もあり、地方単独事業実施にも消極的になってしまうのではないかという意見もございます。
そこで、まず、今回の地方財政対策の見直しにおいて特例地方債、いわゆる赤字地方債の発行を導入した趣旨について御説明をいただきたいと思います。
〔委員長退席、荒井(広)委員長代理着席〕
片
片山虎之助#7
○片山国務大臣 今佐藤委員御指摘のように、来年度の地方財政対策からやり方を変えたわけでありますが、これは既に本会議等でも若干御説明いたしましたけれども、今までの方式は、大幅な収支不足を交付税特別会計が資金運用部から一括で借り入れて、それを地方団体に配分する、こういうことであったわけでありますが、これでやりますと、地方団体が借金をしているというあれはないのですね。本当は交付税特会による全地方団体まとめての借金なんですが、個々の地方団体は自分が借金しているとなかなか思わないのですね、借入金なんだけれども、キャッシュがもらえるものですから。それからもう一つは、この借り入れ方式というのは国の財政上もはっきりしない。
それからもう一つ、一番大きい原因は、資金運用部というのがなくなるわけです。今度、郵貯やああいう資金運用部の資金というのが全部財投改革でなくなるわけでありますから、資金調達もなかなかできないようになるのですね。今までは資金運用部からばっと借りてくればいいのですが、資金運用部そのものがなくなりますから。
そこで、この際、交付税特会の借入金も相当大きな額になりましたから、はっきりした方がいいのではないか、国も地方も。だから、今まで大体折半でやってきましたから、国の持ち分は国が自分で調達してもらって、一般会計から直接金を加算してもらう、入れてもらう。地方の方は、地方で特例地方債を起こして、赤字地方債ですけれども、自分の責任で資金調達をする。こうした方が住民の目からもわかりやすいし、責任も明らかになるのではなかろうか、こう考えたわけであります。
ただ、佐藤委員が言われるように、地方債がさらにふえるわけですから、その分の償還が大変だという議論は必ずあります。
そこで、この特例地方債については、地方交付税の肩がわりでこういう仕組みにするわけですから、将来の元利償還は交付税の基準財政需要額に入れて交付税できっちり補てんする、そういう意味では個々の地方団体に迷惑をかけない、こういう仕組みにいたしたわけでありまして、これを来年度から財務大臣との間では三カ年続けてみよう、その間に景気の回復は恐らくはっきりしてくると私は思いますので、そういうことの中で今後どういう地方財政対策をとるかを相談しよう、こういうふうにいたしたわけであります。
この発言だけを見る →それからもう一つ、一番大きい原因は、資金運用部というのがなくなるわけです。今度、郵貯やああいう資金運用部の資金というのが全部財投改革でなくなるわけでありますから、資金調達もなかなかできないようになるのですね。今までは資金運用部からばっと借りてくればいいのですが、資金運用部そのものがなくなりますから。
そこで、この際、交付税特会の借入金も相当大きな額になりましたから、はっきりした方がいいのではないか、国も地方も。だから、今まで大体折半でやってきましたから、国の持ち分は国が自分で調達してもらって、一般会計から直接金を加算してもらう、入れてもらう。地方の方は、地方で特例地方債を起こして、赤字地方債ですけれども、自分の責任で資金調達をする。こうした方が住民の目からもわかりやすいし、責任も明らかになるのではなかろうか、こう考えたわけであります。
ただ、佐藤委員が言われるように、地方債がさらにふえるわけですから、その分の償還が大変だという議論は必ずあります。
そこで、この特例地方債については、地方交付税の肩がわりでこういう仕組みにするわけですから、将来の元利償還は交付税の基準財政需要額に入れて交付税できっちり補てんする、そういう意味では個々の地方団体に迷惑をかけない、こういう仕組みにいたしたわけでありまして、これを来年度から財務大臣との間では三カ年続けてみよう、その間に景気の回復は恐らくはっきりしてくると私は思いますので、そういうことの中で今後どういう地方財政対策をとるかを相談しよう、こういうふうにいたしたわけであります。
佐
佐藤勉#8
○佐藤(勉)委員 いずれにいたしましても、非常に不安に思っているというのが基本的な話でありまして、ぜひとも説明方を地方に対しても細かくお願いを申し上げたいと思います。
次に、この特例地方債は臨時財政対策債と称されておりますが、この団体別の発行可能額の決定方式について、若干細かくお伺いをしたいと思います。
平成十三年度の地方債計画では、この臨時財政対策債の全国発行額として一兆四千四百八十八億円が計上されています。今回提出をされた法案では、各地方団体は、地方交付税法第十一条に定める方法に準ずるものとして総務省令で定める方法により算定した額の範囲内でこの特例地方債を発行できることとしております。
確かに、赤字地方債だからといって、各県各市町村が発行したいだけ発行できるというわけにはいかないと思うわけでありますが、今回の法案では、この特例地方債の元利償還金は後年度地方交付税で財源措置をすることとしておりますから、その発行額の配分については一定のルールが必要だと思います。しかも、この特例地方債は、これまでであれば地方交付税として配分されていた財源にかえて措置されるものであります。各団体にとっては、地方交付税の総額が前年比五%減というかつてない減少となるのを補てんする重要な意味があると考えます。
したがって、この臨時財政対策債の発行可能額の各団体間での配分については公平なルールで行われる必要があると考えますが、その配分はどのように行うのか、自治財政局長の説明を求めたいと思います。
〔荒井(広)委員長代理退席、委員長着席〕
この発言だけを見る →次に、この特例地方債は臨時財政対策債と称されておりますが、この団体別の発行可能額の決定方式について、若干細かくお伺いをしたいと思います。
平成十三年度の地方債計画では、この臨時財政対策債の全国発行額として一兆四千四百八十八億円が計上されています。今回提出をされた法案では、各地方団体は、地方交付税法第十一条に定める方法に準ずるものとして総務省令で定める方法により算定した額の範囲内でこの特例地方債を発行できることとしております。
確かに、赤字地方債だからといって、各県各市町村が発行したいだけ発行できるというわけにはいかないと思うわけでありますが、今回の法案では、この特例地方債の元利償還金は後年度地方交付税で財源措置をすることとしておりますから、その発行額の配分については一定のルールが必要だと思います。しかも、この特例地方債は、これまでであれば地方交付税として配分されていた財源にかえて措置されるものであります。各団体にとっては、地方交付税の総額が前年比五%減というかつてない減少となるのを補てんする重要な意味があると考えます。
したがって、この臨時財政対策債の発行可能額の各団体間での配分については公平なルールで行われる必要があると考えますが、その配分はどのように行うのか、自治財政局長の説明を求めたいと思います。
〔荒井(広)委員長代理退席、委員長着席〕
香
香山充弘#9
○香山政府参考人 臨時財政対策債についてのお尋ねでございますけれども、これは先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり、交付税の代替的な性格を持つもの、交付税の不足に対処するために発行するものでございますので、地方交付税の計算をする際に、地方債発行として予定いたした額につきましては、その分だけ基準財政需要額を減額するという方法をとります。
具体的には、その他諸費等、包括的な算入項目でありますけれども、その費目に係る単位費用を引き下げるという方法をとります。
個々の地方団体の地方債としての発行額の方は、この基準財政需要額の減少額の範囲内ということにいたしたいと考えております。個別の団体の額につきましては、各地方団体の普通交付税の額の算定を行います七月ごろとなると思いますけれども、その時期に決定をいたしまして、各地方団体に改めて連絡をさせていただきたいというふうに考えております。
なお、以上のような考え方は、既に総務部長会議あるいは財政課長会議等を通じまして全地方団体に考え方が行き渡るように御連絡をさせていただいておりまして、各地方団体もおよその額については見当がつくような状況になっておるのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →具体的には、その他諸費等、包括的な算入項目でありますけれども、その費目に係る単位費用を引き下げるという方法をとります。
個々の地方団体の地方債としての発行額の方は、この基準財政需要額の減少額の範囲内ということにいたしたいと考えております。個別の団体の額につきましては、各地方団体の普通交付税の額の算定を行います七月ごろとなると思いますけれども、その時期に決定をいたしまして、各地方団体に改めて連絡をさせていただきたいというふうに考えております。
なお、以上のような考え方は、既に総務部長会議あるいは財政課長会議等を通じまして全地方団体に考え方が行き渡るように御連絡をさせていただいておりまして、各地方団体もおよその額については見当がつくような状況になっておるのではないかというふうに考えております。
佐
佐藤勉#10
○佐藤(勉)委員 いずれにいたしましても、問題が起きないように、しっかりとお願いを申し上げたいと思います。
次に、地方公共団体が国の補助金を受けずに執行するいわゆる地方単独事業の問題についてお伺いをいたします。
地方団体が実施する公共事業は、国の補助金を受けて行う国庫補助事業と国の補助金を受けずに行う地方単独事業に分けられているのは御承知のとおりだと思います。
公共工事というと、とかく国の補助金を受けて行われる大規模な道路やダムなどの補助事業を連想しがちでありますが、我が国の公共投資の約四割は地方単独で実施されております。そして、地方単独事業は、国庫補助事業でカバーできない地域の身近な生活道路や公園などの社会資本整備に大きく貢献をしております。国の規格にとらわれない地域の実情に即した事業を地方団体が自主的に実施できる点において、地方分権の時代にまさしく求められるものでありますし、また、地域のきめ細かな経済対策としても極めて有効に機能していると考えます。
ところが、平成十三年度の地方財政計画においては、この投資的経費に係る地方単独事業費が前年度比一兆円、五・四%も減額をされております。それでも十七兆五千億円が計上され、国庫補助事業費九兆七千億円の一・八倍の水準が確保されているのでありますが、先ほど大臣の答弁にございましたように、景気を本格的な回復軌道に乗せることが最優先の政策課題になっている現在、地域経済の下支えに大きな役割を果たしている地方単独事業を減額して本当に大丈夫なのかと危惧する声は私だけではないのではないかと思います。
聞くところによりますと、地方団体は財政難のため地方単独事業の実施を抑制する傾向にあるということになっています。地方財政運営の指針となる地方財政計画の計上額が削減されてしまうと、地方団体はますます地方単独事業の実施に慎重になってしまうのではないでしょうか。その結果、景気回復の足を引っ張ることになりかねないと思います。
今回の地方単独事業費の減額について、考え方をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、地方公共団体が国の補助金を受けずに執行するいわゆる地方単独事業の問題についてお伺いをいたします。
地方団体が実施する公共事業は、国の補助金を受けて行う国庫補助事業と国の補助金を受けずに行う地方単独事業に分けられているのは御承知のとおりだと思います。
公共工事というと、とかく国の補助金を受けて行われる大規模な道路やダムなどの補助事業を連想しがちでありますが、我が国の公共投資の約四割は地方単独で実施されております。そして、地方単独事業は、国庫補助事業でカバーできない地域の身近な生活道路や公園などの社会資本整備に大きく貢献をしております。国の規格にとらわれない地域の実情に即した事業を地方団体が自主的に実施できる点において、地方分権の時代にまさしく求められるものでありますし、また、地域のきめ細かな経済対策としても極めて有効に機能していると考えます。
ところが、平成十三年度の地方財政計画においては、この投資的経費に係る地方単独事業費が前年度比一兆円、五・四%も減額をされております。それでも十七兆五千億円が計上され、国庫補助事業費九兆七千億円の一・八倍の水準が確保されているのでありますが、先ほど大臣の答弁にございましたように、景気を本格的な回復軌道に乗せることが最優先の政策課題になっている現在、地域経済の下支えに大きな役割を果たしている地方単独事業を減額して本当に大丈夫なのかと危惧する声は私だけではないのではないかと思います。
聞くところによりますと、地方団体は財政難のため地方単独事業の実施を抑制する傾向にあるということになっています。地方財政運営の指針となる地方財政計画の計上額が削減されてしまうと、地方団体はますます地方単独事業の実施に慎重になってしまうのではないでしょうか。その結果、景気回復の足を引っ張ることになりかねないと思います。
今回の地方単独事業費の減額について、考え方をお伺いしたいと思います。
片
片山虎之助#11
○片山国務大臣 今お話しのように、確かに、来年度の地方財政計画におきまして、地方単独事業を十七兆五千億円、本年度が十八兆五千億ですから一兆円減らしたわけであります。
これは、この何年間か決算をしてみますと、当初の地方財政計画とその決算額が大変な乖離があるのですね。多いときは四兆円ですね、まあ三兆だとか二兆だとか。地方財政計画は全地方団体の指標としてつくりますから、決算と必ずしもぴたっと一緒にならなくてもいいのですが、三兆も四兆も乖離があるのでは、地方財政計画の権威にもかかわります。
そこで、そういう意味での規模是正をしたらどうか、こういうことで今回一兆減らしましたけれども、地方財政計画の減額は即地方単独事業を減額しろということではなくて、十七兆五千億までは大いにやってくれ、こういうことなんですね。そこで、今までの決算額を見ますと大体十四、五兆でございまして、だから十七兆五千億もし本当にやっていただければ、かなりきめの細かいいろいろな事業ができるし、景気回復にも大きなプラスになるのではなかろうか、私はこういうふうに思っております。
それで、バブルのときは地方財政計画を上回って地方単独事業をやってくれたのですよ。ところが、やはりバブルの反動があるのですね。地方団体の方もそういう意味ではマインドがシュリンクしていまして、地方債でどうせやるんだからというところがちょっとあると私は思いますけれども、できるだけ十七兆五千億の枠の中ではしっかりやってほしい、こういうことをお願いしておりますし、国の方でも日本新生枠だとかなんとかというようなことをやっておりますから、地方の方でも似たような、臨時に経済対策をやるとか、地方新生を連動してやるとか、そういうものについても地方財政計画の単独事業の中で考えておりますから、ぜひそれも地方団体にお願いしよう、こう思っております。
佐藤委員が言われたように、昔はずっと国の補助事業の方が多かったのですよ。単独事業は半分くらいだったのです。それがだんだん単独事業が国のあれに追いついて、今はもう国よりずっと、二倍までいきませんが、一・七、八倍ぐらいに地方単独事業がなっている。また、単独事業は大変地方に喜ばれますから、そういう意味ではぜひしっかりと対応してもらうようにお願いしよう、こういうふうに思っております。
この発言だけを見る →これは、この何年間か決算をしてみますと、当初の地方財政計画とその決算額が大変な乖離があるのですね。多いときは四兆円ですね、まあ三兆だとか二兆だとか。地方財政計画は全地方団体の指標としてつくりますから、決算と必ずしもぴたっと一緒にならなくてもいいのですが、三兆も四兆も乖離があるのでは、地方財政計画の権威にもかかわります。
そこで、そういう意味での規模是正をしたらどうか、こういうことで今回一兆減らしましたけれども、地方財政計画の減額は即地方単独事業を減額しろということではなくて、十七兆五千億までは大いにやってくれ、こういうことなんですね。そこで、今までの決算額を見ますと大体十四、五兆でございまして、だから十七兆五千億もし本当にやっていただければ、かなりきめの細かいいろいろな事業ができるし、景気回復にも大きなプラスになるのではなかろうか、私はこういうふうに思っております。
それで、バブルのときは地方財政計画を上回って地方単独事業をやってくれたのですよ。ところが、やはりバブルの反動があるのですね。地方団体の方もそういう意味ではマインドがシュリンクしていまして、地方債でどうせやるんだからというところがちょっとあると私は思いますけれども、できるだけ十七兆五千億の枠の中ではしっかりやってほしい、こういうことをお願いしておりますし、国の方でも日本新生枠だとかなんとかというようなことをやっておりますから、地方の方でも似たような、臨時に経済対策をやるとか、地方新生を連動してやるとか、そういうものについても地方財政計画の単独事業の中で考えておりますから、ぜひそれも地方団体にお願いしよう、こう思っております。
佐藤委員が言われたように、昔はずっと国の補助事業の方が多かったのですよ。単独事業は半分くらいだったのです。それがだんだん単独事業が国のあれに追いついて、今はもう国よりずっと、二倍までいきませんが、一・七、八倍ぐらいに地方単独事業がなっている。また、単独事業は大変地方に喜ばれますから、そういう意味ではぜひしっかりと対応してもらうようにお願いしよう、こういうふうに思っております。
佐
佐藤勉#12
○佐藤(勉)委員 いずれにいたしましても、減額というのは地方では非常に心配する声がありますので、その辺も踏まえてしっかりと対応をお願いしたいと思います。
続いて、財政投融資改革に関連して何点かお尋ねしたいと思います。
従来の財投制度に対しまして、一つとして、財投の入り口において、出口の資金需要にかかわりなく資金を集める仕組みになっているため、初めに原資ありきとなります。財投の規模の肥大化、特殊法人の非効率をもたらしていると思います。
また二番目といたしまして、入り口、出口ともに民業の補完という公的部門の本来の役割を超えて拡充しており、結果的に民業を圧迫していると思います。
三番目に、投資負担は、短期的には国民負担に直結をしないため、一般会計負担の肩がわりが行われ、その結果、後年度の国民負担の増大を招いているなど、さまざまな問題を指摘されてきました。
こうした問題点の解決を目指して財政投融資改革がことしの四月からスタートするわけであります。この財投改革が地方公共団体に与える影響について幾つかお聞きをしたいと思います。
まず一つは、新しい財政投融資制度のもとでの地方債資金の調達の問題でございます。
財投改革にとって郵便貯金、年金積立金の義務預託が廃止され、原則として市場運用に移行することとされました。ただし、地方公共団体に対しましては、市場運用の例外として簡保積立金、郵便貯金の直接融資が行われることとなっています。さらに、国が財投債を発行して調達した財政投融資資金が地方公共団体に融資をされます。
このように、財投改革によって地方債資金の供給システムが大きく変化したわけでありますが、一方では、地方分権の時代を迎え、今後とも地方公共団体が円滑に社会資本整備を推進していくには十分な公的資金の確保が必要不可欠であることは御承知のとおりだと思います。
そのような中で、今後、すべての地方公共団体が市場にさらされて、その試練を受けてもいいのではないかという意見もあるわけです。しかし、民間企業においても市場から低利で安定的に資金調達のできるのは限られた大企業だけなのが実態であるわけでありまして、財政の弱い市町村では低利な安定的な資金の調達に支障を生じることが懸念をされると思います。
以上のような観点から、財投改革後においても、地方債資金における政府資金の重要性は変わらないものと考えられますが、財投改革によって、年金積立金は平成十二年度は一・三兆円あったわけでありますが、これが来年度は、郵貯資金と異なり、市場の完全自主運用となります。その結果、従来政府の責任で確保してきた地方債資金の原資に穴があくこととなります。
平成十三年度の地方債計画において、その部分をどのように穴埋めをして公的資金を確保していくのか、答弁をお願い申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →続いて、財政投融資改革に関連して何点かお尋ねしたいと思います。
従来の財投制度に対しまして、一つとして、財投の入り口において、出口の資金需要にかかわりなく資金を集める仕組みになっているため、初めに原資ありきとなります。財投の規模の肥大化、特殊法人の非効率をもたらしていると思います。
また二番目といたしまして、入り口、出口ともに民業の補完という公的部門の本来の役割を超えて拡充しており、結果的に民業を圧迫していると思います。
三番目に、投資負担は、短期的には国民負担に直結をしないため、一般会計負担の肩がわりが行われ、その結果、後年度の国民負担の増大を招いているなど、さまざまな問題を指摘されてきました。
こうした問題点の解決を目指して財政投融資改革がことしの四月からスタートするわけであります。この財投改革が地方公共団体に与える影響について幾つかお聞きをしたいと思います。
まず一つは、新しい財政投融資制度のもとでの地方債資金の調達の問題でございます。
財投改革にとって郵便貯金、年金積立金の義務預託が廃止され、原則として市場運用に移行することとされました。ただし、地方公共団体に対しましては、市場運用の例外として簡保積立金、郵便貯金の直接融資が行われることとなっています。さらに、国が財投債を発行して調達した財政投融資資金が地方公共団体に融資をされます。
このように、財投改革によって地方債資金の供給システムが大きく変化したわけでありますが、一方では、地方分権の時代を迎え、今後とも地方公共団体が円滑に社会資本整備を推進していくには十分な公的資金の確保が必要不可欠であることは御承知のとおりだと思います。
そのような中で、今後、すべての地方公共団体が市場にさらされて、その試練を受けてもいいのではないかという意見もあるわけです。しかし、民間企業においても市場から低利で安定的に資金調達のできるのは限られた大企業だけなのが実態であるわけでありまして、財政の弱い市町村では低利な安定的な資金の調達に支障を生じることが懸念をされると思います。
以上のような観点から、財投改革後においても、地方債資金における政府資金の重要性は変わらないものと考えられますが、財投改革によって、年金積立金は平成十二年度は一・三兆円あったわけでありますが、これが来年度は、郵貯資金と異なり、市場の完全自主運用となります。その結果、従来政府の責任で確保してきた地方債資金の原資に穴があくこととなります。
平成十三年度の地方債計画において、その部分をどのように穴埋めをして公的資金を確保していくのか、答弁をお願い申し上げたいと思います。
遠
遠藤和良#13
○遠藤副大臣 今詳しく経緯をお述べになったわけでございますけれども、地方債計画といたしまして、従来、平成十二年までは大体その全体の規模の六割程度を公的資金で補てんしてまいりました。それはほとんどが資金運用部からの借り入れという形でございます。
この財投改革によりまして、資金運用部制度が廃止されたわけでございますから、今お尋ねの年金の積立金だとか郵便貯金が、今まで資金運用部に義務預託をされておりまして、そこから調達をしてきたわけでございますが、これはなくなってしまいます。さらに、原則として市場で自主運用されるというふうになるわけでございますから、これに対する新しい制度、枠組みというものをつくらなければならないということでございます。
平成十三年度におきましては、やはり公的資金を六割程度はつくらなければいけないということで、一つは、国が国債を発行いたしまして調達する財政融資資金、これで全体の三一%程度に相当します五兆二千億円程度調達いたします。それから、郵貯と簡保は市場運用の例外として地方に直接融資する制度をつくりましたものですから、郵貯から大体一兆円程度、これは全体の六%に相当しますが、簡保も一兆六千億円程度、これは全体の九・九%に相当しますが、この財政融資、郵貯そして簡保、これを合わせまして政府資金としては七兆八千億円程度、これは全体の四七・三%となります。このほかに、いわゆる公庫資金でございますが、これを入れまして、公庫資金が大体二兆円程度ということで、合わせまして公的資金といたしましては九兆八千億円程度、従来どおり約六〇%に相当する部分は調達をさせていただいた、こういうことでございます。
この発言だけを見る →この財投改革によりまして、資金運用部制度が廃止されたわけでございますから、今お尋ねの年金の積立金だとか郵便貯金が、今まで資金運用部に義務預託をされておりまして、そこから調達をしてきたわけでございますが、これはなくなってしまいます。さらに、原則として市場で自主運用されるというふうになるわけでございますから、これに対する新しい制度、枠組みというものをつくらなければならないということでございます。
平成十三年度におきましては、やはり公的資金を六割程度はつくらなければいけないということで、一つは、国が国債を発行いたしまして調達する財政融資資金、これで全体の三一%程度に相当します五兆二千億円程度調達いたします。それから、郵貯と簡保は市場運用の例外として地方に直接融資する制度をつくりましたものですから、郵貯から大体一兆円程度、これは全体の六%に相当しますが、簡保も一兆六千億円程度、これは全体の九・九%に相当しますが、この財政融資、郵貯そして簡保、これを合わせまして政府資金としては七兆八千億円程度、これは全体の四七・三%となります。このほかに、いわゆる公庫資金でございますが、これを入れまして、公庫資金が大体二兆円程度ということで、合わせまして公的資金といたしましては九兆八千億円程度、従来どおり約六〇%に相当する部分は調達をさせていただいた、こういうことでございます。
佐
御
武
武正公一#16
○武正委員 民主党・無所属クラブの武正公一でございます。
大臣、副大臣、政務官の皆様には、御答弁よろしくお願いいたします。また、政府参考人の皆様にも、よろしくお願いいたします。
今、佐藤委員からお話がありましたように、私も県議会の方では五年間務めさせていただきましたので、そのときにいろいろと経験したこと、国と地方との関係についていろいろ感じたところを、体験を交えながら質問をさせていただきたいと思っております。
まず、地方財政需要額の算定方法についてでございますが、交付税の作成に当たっては、地財計画総額が決まって地方税や支出金を作成した後、その残りで決まってくると思われます。しかし、地方自治体の交付税額は、大変複雑な基準財政需要額と基準財政収入額の差で決定されます。
例えば、交付団体の基準財政需要額と同収入額の差、財源不足額を一九九一年から九九年まで見ると、九一年が、基準財政需要額が二十八兆九千余、基準財政収入額十四兆九千余、財源不足額が十四兆余、普通交付税が十三兆九千四百ということで、その差が〇・二一%。九九年との比較をしますと、基準財政需要額が四十一兆八千余、基準財政収入額が二十二兆二千余、財源不足額が十九兆六千三百余、普通交付税額が十九兆六千百余ということで、その差は〇・〇五%ということであります。
つまり、交付税額に合わせて基準財政需要額を決定しているのではないか、すなわち、単位費用や補正係数などを調整しながら基準財政需要額を決定しているのではないかと考えますが、御所見を伺います。
この発言だけを見る →大臣、副大臣、政務官の皆様には、御答弁よろしくお願いいたします。また、政府参考人の皆様にも、よろしくお願いいたします。
今、佐藤委員からお話がありましたように、私も県議会の方では五年間務めさせていただきましたので、そのときにいろいろと経験したこと、国と地方との関係についていろいろ感じたところを、体験を交えながら質問をさせていただきたいと思っております。
まず、地方財政需要額の算定方法についてでございますが、交付税の作成に当たっては、地財計画総額が決まって地方税や支出金を作成した後、その残りで決まってくると思われます。しかし、地方自治体の交付税額は、大変複雑な基準財政需要額と基準財政収入額の差で決定されます。
例えば、交付団体の基準財政需要額と同収入額の差、財源不足額を一九九一年から九九年まで見ると、九一年が、基準財政需要額が二十八兆九千余、基準財政収入額十四兆九千余、財源不足額が十四兆余、普通交付税が十三兆九千四百ということで、その差が〇・二一%。九九年との比較をしますと、基準財政需要額が四十一兆八千余、基準財政収入額が二十二兆二千余、財源不足額が十九兆六千三百余、普通交付税額が十九兆六千百余ということで、その差は〇・〇五%ということであります。
つまり、交付税額に合わせて基準財政需要額を決定しているのではないか、すなわち、単位費用や補正係数などを調整しながら基準財政需要額を決定しているのではないかと考えますが、御所見を伺います。
香
香山充弘#17
○香山政府参考人 基準財政需要額についての御質問にお答えさせていただきます。
毎年度、私どもは予算編成の時期に地方財政計画というのを策定していくわけでありますけれども、この地方財政計画は、歳入と歳出を比較いたしまして、最終的には、一般財源が不足する部分は交付税を増額するというような対策を講ずることによって、収支バランスをとるようにしておるわけであります。
そういう意味で申しますと、地方財政計画の歳入のうちで、国庫補助金といった特定財源を除いた一般財源、地方税と交付税とを合わせた額と、それから歳出の中で一般財源を必要とする経費、これは基本的に基準財政需要額の方に対応するものになるわけでありますけれども、もともと一致するように計画そのものができておるわけであります。
普通交付税は、さらに具体的に申し上げますと、地方財政計画で予定をしております一般財源所要額のうち留保財源分、これは県の場合は税収の二〇%、市町村の場合二五%ということになりますけれども、これを除いたものが基準財政需要額とされます。一方で、計画の上で想定をいたしました税収の方から今申し上げました留保財源を除いたものが基準財政収入額ということになりますから、この両者を差し引きますと、基本的にはこれは普通交付税の額と一致するというふうに計画はできておるわけでありまして、その意味では、御指摘の趣旨とは若干異なるかもしれませんけれども、地財計画を受けて普通交付税の算定をし、地財計画で予定をしております歳出に見合うように単位費用等を設定していきますと、基本的にはこれは普通交付税の額と一致するようにでき上がっておるということであります。
補正係数の方は、むしろ地方団体間で交付税を配分する場合に、その実質的公平を図るためにいろいろな費目に対して導入しているものでありまして、例えば人口が多い団体の場合は、一人当たりの経費が割安になるのでその分だけ割り落としをするとか、そういった趣旨のものでございまして、これは年度によってそんなに大きく変動するものではありませんで、この率を調整するというようなことで、交付税額と地方財政計画と申しますか基準財政需要額とが合うように調整をしているということではございませんので、御理解を賜りたいと存じます。
この発言だけを見る →毎年度、私どもは予算編成の時期に地方財政計画というのを策定していくわけでありますけれども、この地方財政計画は、歳入と歳出を比較いたしまして、最終的には、一般財源が不足する部分は交付税を増額するというような対策を講ずることによって、収支バランスをとるようにしておるわけであります。
そういう意味で申しますと、地方財政計画の歳入のうちで、国庫補助金といった特定財源を除いた一般財源、地方税と交付税とを合わせた額と、それから歳出の中で一般財源を必要とする経費、これは基本的に基準財政需要額の方に対応するものになるわけでありますけれども、もともと一致するように計画そのものができておるわけであります。
普通交付税は、さらに具体的に申し上げますと、地方財政計画で予定をしております一般財源所要額のうち留保財源分、これは県の場合は税収の二〇%、市町村の場合二五%ということになりますけれども、これを除いたものが基準財政需要額とされます。一方で、計画の上で想定をいたしました税収の方から今申し上げました留保財源を除いたものが基準財政収入額ということになりますから、この両者を差し引きますと、基本的にはこれは普通交付税の額と一致するというふうに計画はできておるわけでありまして、その意味では、御指摘の趣旨とは若干異なるかもしれませんけれども、地財計画を受けて普通交付税の算定をし、地財計画で予定をしております歳出に見合うように単位費用等を設定していきますと、基本的にはこれは普通交付税の額と一致するようにでき上がっておるということであります。
補正係数の方は、むしろ地方団体間で交付税を配分する場合に、その実質的公平を図るためにいろいろな費目に対して導入しているものでありまして、例えば人口が多い団体の場合は、一人当たりの経費が割安になるのでその分だけ割り落としをするとか、そういった趣旨のものでございまして、これは年度によってそんなに大きく変動するものではありませんで、この率を調整するというようなことで、交付税額と地方財政計画と申しますか基準財政需要額とが合うように調整をしているということではございませんので、御理解を賜りたいと存じます。
武
武正公一#18
○武正委員 御説明はいただいておるのですけれども、要は地財計画で地方交付税を出す、その税額に合わせて単位費用を調整するというふうに今答弁で言われたように、結局は地財、地方交付税の額に単位費用を合わせていくんだという認識を持ったわけでございます。
次に、今基準財政需要額の話をしましたが、この算定が非常に複雑であるということで、簡素化についてはもう既にいろいろと提言が出ているわけですね。
それについて、今年度もいろいろと実行をされているのは伺っているわけでありますが、まず、交付税改革の論議で、早稲田大学の林正寿教授によれば、人口だけで九四%、面積で九八%説明がつくんだ、それ以外は要らないというくらいの簡素化が基準財政需要額の算定で図れるというようなことを言っておられます。
これについて御所見を伺うのと同時に、地方分権一括法で、交付税算定について地方自治体が意見を述べることができるようになりました。
たくさんの意見がいろいろと出されているようでございますが、私の出身の埼玉県もこんな意見を出しております。それは、やはり人口が増加している県でありますので、この人口増加に対する基準財政需要額について、国調の数字をもとに対応する。そうしますと、国調時点での数字が今の人口増の係数の対象に満たない場合には五年間対応がないといったことでありまして、減数補正は人口が減っているところは全部やるということでありますから、人口増加についても同じような対応ができないか。それも、国調をもとにするのであれば、住民基本台帳、これであれば毎年毎年出るわけですので、これをもとにやってみていただけないかという要望が出ているのですね。
そのほか、この人口について言えば、例えば今回三宅村のお話が出ていますが、北海道の虻田町、これは同じく今回の噴火で、人口、平成七年国調で一万五百三十六人のところ、千四百三十三人の方が町外に避難をされている。差し引き、今九千百三人の方がいらっしゃるということでありますので、昨年の国調で計算をしてしまいますと、千四百三十三人分交付税措置が減額をする、影響額を試算しておられるわけであります。これもやはり要望として出ているわけですが、これへの対応。
あるいはまた神奈川県では、基準財政収入額への収入の乗率が市町村、大都市あるいは横浜、名古屋、大阪で違う、〇・九八、一・一〇、一・二五、これは神奈川県の申し出によれば、団体別の乖離の状況は団体の規模との関連性は見られないということによって、全団体に同一の乗率を適用してはどうかというようなことも要望として出ております。
それぞれについて、お答えもあわせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、今基準財政需要額の話をしましたが、この算定が非常に複雑であるということで、簡素化についてはもう既にいろいろと提言が出ているわけですね。
それについて、今年度もいろいろと実行をされているのは伺っているわけでありますが、まず、交付税改革の論議で、早稲田大学の林正寿教授によれば、人口だけで九四%、面積で九八%説明がつくんだ、それ以外は要らないというくらいの簡素化が基準財政需要額の算定で図れるというようなことを言っておられます。
これについて御所見を伺うのと同時に、地方分権一括法で、交付税算定について地方自治体が意見を述べることができるようになりました。
たくさんの意見がいろいろと出されているようでございますが、私の出身の埼玉県もこんな意見を出しております。それは、やはり人口が増加している県でありますので、この人口増加に対する基準財政需要額について、国調の数字をもとに対応する。そうしますと、国調時点での数字が今の人口増の係数の対象に満たない場合には五年間対応がないといったことでありまして、減数補正は人口が減っているところは全部やるということでありますから、人口増加についても同じような対応ができないか。それも、国調をもとにするのであれば、住民基本台帳、これであれば毎年毎年出るわけですので、これをもとにやってみていただけないかという要望が出ているのですね。
そのほか、この人口について言えば、例えば今回三宅村のお話が出ていますが、北海道の虻田町、これは同じく今回の噴火で、人口、平成七年国調で一万五百三十六人のところ、千四百三十三人の方が町外に避難をされている。差し引き、今九千百三人の方がいらっしゃるということでありますので、昨年の国調で計算をしてしまいますと、千四百三十三人分交付税措置が減額をする、影響額を試算しておられるわけであります。これもやはり要望として出ているわけですが、これへの対応。
あるいはまた神奈川県では、基準財政収入額への収入の乗率が市町村、大都市あるいは横浜、名古屋、大阪で違う、〇・九八、一・一〇、一・二五、これは神奈川県の申し出によれば、団体別の乖離の状況は団体の規模との関連性は見られないということによって、全団体に同一の乗率を適用してはどうかというようなことも要望として出ております。
それぞれについて、お答えもあわせていただきたいと思います。
香
香山充弘#19
○香山政府参考人 基準財政需要額の算定方法についてのお尋ね等にお答えさせていただきます。
人口と面積等によって算定すれば思い切った簡素化ができるのではなかろうかという御趣旨でございます。
私ども、林先生の研究論文も読ませていただきましたが、これは人口と面積による相関度は極めて高いという分析をされたわけでありますけれども、あの研究報告に出ております相関係数そのものは、統計学的に見ればかなり強い相関度でありますけれども、個々の地方団体でその財政運営がやっていけるかどうかというレベルで、具体的に各地方団体にどのくらいの影響が出るかといいますと、相当大きな額になりまして、例えば私どもの方も人口、面積、一定の割合で計算しますと、全国の地方団体の数の半分以上は交付税減になってしまうというような結果が出ております。
一方で、地方の歳出でございますけれども、義務教育でありますとか福祉あるいは公共事業といったような形で、国で法令や国庫補助負担金制度を通じまして地方団体の支出規模を実質的に決めておるという経費が大変多うございます。これらにつきましては、当然、国の責任におきまして財源保障をする必要があるわけでございますけれども、法令によって地方団体が負担を求められる経費というのは、残念ながら人口や面積に比例するという保障はございません。
例えば、今地方財政にとって大きな問題になっております介護保険について申し上げましても、これは人口とか高齢者人口にも単純には比例いたしませんで、現実に介護サービスの受給者数に比例する関係にございます。したがいまして、このサービスの円滑な実施を全国的に期待するためには、やはり介護サービスの受給者数に比例するような補正を行う必要がある、そういう事情にありますことを何とぞ御理解いただきたいと思います。
また、人口急増補正等につきまして具体的な御質問がございましたけれども、交付税の算定に用います測定単位あるいは補正係数に用います基礎数値は、基本的に公信力のある数字を使う必要があるということで、人口については基本的に国勢調査人口というのを使うようにいたしております。人口急増補正は、その五年に一回あります国勢調査の後、人口増加が著しくて財政需要額をそのままに計算してはおかしいということで手当てをしようというものでありますが、それは客観的に見まして全国の平均増加率よりも上の団体でよかろう、要するに、それ以下の団体については著しい財政増加があるとまで考えなくてもいいのではなかろうか、また算定の簡素化を図るというような観点も踏まえまして、人口増加率が全国平均を上回る団体についてのみ適用しておるということでございます。
それからまた、有珠山噴火の場合につきましては、これは今申し上げた意味で測定単位の数値につきましては国勢調査人口によることにいたしておりますが、一方で、その人口が区域の外に移動したからといって、当然にその分だけ財政需要が減るわけではありません。したがいまして、私ども、平成十三年度の算定におきまして、過去の算定の例もございますけれども、人口急減補正という補正を持っておりまして、人口が急激に減ったけれども、それによって団体の財政需要がストレートに減るようにならないように激変緩和をするという算定法を持っておりますので、北海道の虻田町等の場合はこの補正を適用するということで、地元の御要請にこたえたいと考えておるところでございます。
それからまた、法人関係税の基準税額の算定についての御質問がございました。
これは交付税の設計、先ほど御質問にあったこととも関連してまいりますけれども、地方交付税全体を配分する場合の基準税額というものは、全体として地方財政計画の収入見込み額に対応するように設計する必要があります。そういたしませんと、交付税が足りないという形になります。一方で、個別の地方団体の税収の実績もある程度反映した方がよいということで、前年度の実績に対して一定の乗率を掛けるという方法で法人関係税について基準税額の算定をさせていただいております。
この乗率につきましては、率直に申し上げまして、ただいま御指摘いただきました意見を初めといたしまして、いろいろな意見をいただくことがございますが、これはそれぞれの御意見に一長一短がございます。特に、法人関係税というのは年度によって変動が比較的大きい税目であります。そういうことで、私どもは実績の収入額がこの基準税額の算定額に対しまして増収あるいは減収となった場合は、翌年度以降の交付税の算定において精算をする仕組みをとっておりまして、いずれの乗率を採用いたしましても地方団体には損得は生じないという方法で対応いたしておりますので、御理解いただきたいと存じます。
この発言だけを見る →人口と面積等によって算定すれば思い切った簡素化ができるのではなかろうかという御趣旨でございます。
私ども、林先生の研究論文も読ませていただきましたが、これは人口と面積による相関度は極めて高いという分析をされたわけでありますけれども、あの研究報告に出ております相関係数そのものは、統計学的に見ればかなり強い相関度でありますけれども、個々の地方団体でその財政運営がやっていけるかどうかというレベルで、具体的に各地方団体にどのくらいの影響が出るかといいますと、相当大きな額になりまして、例えば私どもの方も人口、面積、一定の割合で計算しますと、全国の地方団体の数の半分以上は交付税減になってしまうというような結果が出ております。
一方で、地方の歳出でございますけれども、義務教育でありますとか福祉あるいは公共事業といったような形で、国で法令や国庫補助負担金制度を通じまして地方団体の支出規模を実質的に決めておるという経費が大変多うございます。これらにつきましては、当然、国の責任におきまして財源保障をする必要があるわけでございますけれども、法令によって地方団体が負担を求められる経費というのは、残念ながら人口や面積に比例するという保障はございません。
例えば、今地方財政にとって大きな問題になっております介護保険について申し上げましても、これは人口とか高齢者人口にも単純には比例いたしませんで、現実に介護サービスの受給者数に比例する関係にございます。したがいまして、このサービスの円滑な実施を全国的に期待するためには、やはり介護サービスの受給者数に比例するような補正を行う必要がある、そういう事情にありますことを何とぞ御理解いただきたいと思います。
また、人口急増補正等につきまして具体的な御質問がございましたけれども、交付税の算定に用います測定単位あるいは補正係数に用います基礎数値は、基本的に公信力のある数字を使う必要があるということで、人口については基本的に国勢調査人口というのを使うようにいたしております。人口急増補正は、その五年に一回あります国勢調査の後、人口増加が著しくて財政需要額をそのままに計算してはおかしいということで手当てをしようというものでありますが、それは客観的に見まして全国の平均増加率よりも上の団体でよかろう、要するに、それ以下の団体については著しい財政増加があるとまで考えなくてもいいのではなかろうか、また算定の簡素化を図るというような観点も踏まえまして、人口増加率が全国平均を上回る団体についてのみ適用しておるということでございます。
それからまた、有珠山噴火の場合につきましては、これは今申し上げた意味で測定単位の数値につきましては国勢調査人口によることにいたしておりますが、一方で、その人口が区域の外に移動したからといって、当然にその分だけ財政需要が減るわけではありません。したがいまして、私ども、平成十三年度の算定におきまして、過去の算定の例もございますけれども、人口急減補正という補正を持っておりまして、人口が急激に減ったけれども、それによって団体の財政需要がストレートに減るようにならないように激変緩和をするという算定法を持っておりますので、北海道の虻田町等の場合はこの補正を適用するということで、地元の御要請にこたえたいと考えておるところでございます。
それからまた、法人関係税の基準税額の算定についての御質問がございました。
これは交付税の設計、先ほど御質問にあったこととも関連してまいりますけれども、地方交付税全体を配分する場合の基準税額というものは、全体として地方財政計画の収入見込み額に対応するように設計する必要があります。そういたしませんと、交付税が足りないという形になります。一方で、個別の地方団体の税収の実績もある程度反映した方がよいということで、前年度の実績に対して一定の乗率を掛けるという方法で法人関係税について基準税額の算定をさせていただいております。
この乗率につきましては、率直に申し上げまして、ただいま御指摘いただきました意見を初めといたしまして、いろいろな意見をいただくことがございますが、これはそれぞれの御意見に一長一短がございます。特に、法人関係税というのは年度によって変動が比較的大きい税目であります。そういうことで、私どもは実績の収入額がこの基準税額の算定額に対しまして増収あるいは減収となった場合は、翌年度以降の交付税の算定において精算をする仕組みをとっておりまして、いずれの乗率を採用いたしましても地方団体には損得は生じないという方法で対応いたしておりますので、御理解いただきたいと存じます。
武
武正公一#20
○武正委員 私は埼玉の出身でして、一人当たりの地方交付税額は全国で四十三番目でございまして、また県と市町村を合わせた一般財源は全国最低の県となっております。そういった意味では、この人口急増補正のみ人口増加率以上、人口急減は減ったところはすべてというのはいかがなものかなと思います。また、虻田町については、人口急減補正率では補てんし切れないということで要望が出ているということをつけ加えさせていただきます。
次に移らせていただきます。
次に、地方単独事業について伺います。
地方財政悪化の原因の一つが地方単独事業の膨張にある。平成三年十三兆三千億円が平成九年十九兆九千億円まで増加した。
片山大臣が述べておられる自治研究第六十九巻第十号というのをちょっと読ませていただきたいと思います。参議院議員という肩書ですから、以前のものになりますが、「地方財政が国の財政を凌駕し、地方単独事業が公共事業の二倍近くに増大しているなかで、「地方には人材がいない」、「情報不足、勉強不足で判断は国任せ」、「国につながる縦割り意識が強い」、「ムダ使いをしたがる」等々、地方の行財政能力に対するきびしい批判があり、当らずと言えども遠からずの感がある。」この部分だけちょっと抜粋しておりますので、前後はちょっと、恐縮しておりますが、というようなことを述べておられます。
そもそも地方単独事業については、身の回りの生活関連施設を着実整備するためのものであり、景気動向などに左右されるべきものではない、あるいは地域経済の下支えであるから国の施策動向と横並びにはできないというような意見があるのでありますが、先ほど大臣は、思い切りやってほしい、あるいは喜んで地方単独事業をやってほしいというようなことを言っておられます。
実際に、例えば地方債制度研究会からは「市町村長さんと議員さんの知恵袋 これでわかる地方単独事業」、こういうブックレットが出て、懇切丁寧に地方債と、あとは交付税の措置等も書かれているわけですね。
先ほどから大臣に答弁をというような声が周りから出ておりますので、これは今大臣のお言葉を引用したこともありますので、まず御所見をお伺いできればと思います。
この発言だけを見る →次に移らせていただきます。
次に、地方単独事業について伺います。
地方財政悪化の原因の一つが地方単独事業の膨張にある。平成三年十三兆三千億円が平成九年十九兆九千億円まで増加した。
片山大臣が述べておられる自治研究第六十九巻第十号というのをちょっと読ませていただきたいと思います。参議院議員という肩書ですから、以前のものになりますが、「地方財政が国の財政を凌駕し、地方単独事業が公共事業の二倍近くに増大しているなかで、「地方には人材がいない」、「情報不足、勉強不足で判断は国任せ」、「国につながる縦割り意識が強い」、「ムダ使いをしたがる」等々、地方の行財政能力に対するきびしい批判があり、当らずと言えども遠からずの感がある。」この部分だけちょっと抜粋しておりますので、前後はちょっと、恐縮しておりますが、というようなことを述べておられます。
そもそも地方単独事業については、身の回りの生活関連施設を着実整備するためのものであり、景気動向などに左右されるべきものではない、あるいは地域経済の下支えであるから国の施策動向と横並びにはできないというような意見があるのでありますが、先ほど大臣は、思い切りやってほしい、あるいは喜んで地方単独事業をやってほしいというようなことを言っておられます。
実際に、例えば地方債制度研究会からは「市町村長さんと議員さんの知恵袋 これでわかる地方単独事業」、こういうブックレットが出て、懇切丁寧に地方債と、あとは交付税の措置等も書かれているわけですね。
先ほどから大臣に答弁をというような声が周りから出ておりますので、これは今大臣のお言葉を引用したこともありますので、まず御所見をお伺いできればと思います。
片
片山虎之助#21
○片山国務大臣 武正委員、いろいろお話がございましたが、いつでしょうか、恐らく大分前の自治研究に書いた論文だと思います。
今、地方が受ける事業はいろいろあるのですけれども、一つは、国が直接やる直轄事業というのがあるのですね。それから、国から補助金や負担金をもらって地方がやるのが補助負担事業ですね。それから、全く起債を中心に、あるいは自分で調達した一般財源でやるのが単独事業であります。
私は、基本的な行財政改革からいいますと、直轄事業は国でないとできないような大規模で技術的にも大変高いレベルが要る事業ですから、これはこれで結構だと思うんです。国の補助事業というのは次第に少なくしていくべきだ、あとは地方が独自の判断で事業を選択してやれる単独事業をふやすべきだ、もともと私はそういう論者なんです。補助金や負担金を出すことによって国がひもをつけますから、事業自身の選択性を狭めるわけですね、国が介入して、国がむしろ事業の優先順位を決めるようになりますから。ただしかし、そうはいっても一遍に単独事業といきませんから、やはり直轄事業、補助事業、単独事業の別は仕方がないと思うんですが、ウエートは単独事業に移していくべきだと私は考えております。
そういうことからいうと、地財計画上もだんだん補助事業が減って単独事業はふえていますね、一・八倍になっている。私は結構なことだと思うんですけれども、ちょっとバブル期に地財計画を上回って単独事業をやり過ぎたのですね。そのツケがちょっと来ているようなところがあると私は思うんです。例えば、箱物だとかテーマパークなんというのはそういうたぐいですよ。だから、これからは大変地方財政も厳しい時代ですから、本当に住民の意向に沿った優先度の高いものを選んでもらいたい。それについてはしっかりやったらいいと私は思うんです。
ただ、地財計画上一兆円減らしたのは、先ほども申し上げましたが、地財計画の計上額と決算額の乖離が大きくなったものですから、やはりここは近づけた方がいい、規模是正した方がいいと思うんですが、それでも十七兆五千億でしょう。公共事業が国の予算で九兆四千億ですからね。
だから、私は、十七兆五千億はしっかりやってもらう必要があると思うんですが、本当に必要なもの、インフラ整備みたいなものを中心にしっかりやっていただきたい、それについては地方債や地方交付税で財源措置をしていきたい、こういうふうに思っておりますが、むだなものはないんでしょうけれども、ちょっとランニングコストがかかって、後、往生するようなものは私は控えていただきたい。そういう選別はしっかりやっていただいた上で単独事業をやるということは、私はいいことだと思っております。
この発言だけを見る →今、地方が受ける事業はいろいろあるのですけれども、一つは、国が直接やる直轄事業というのがあるのですね。それから、国から補助金や負担金をもらって地方がやるのが補助負担事業ですね。それから、全く起債を中心に、あるいは自分で調達した一般財源でやるのが単独事業であります。
私は、基本的な行財政改革からいいますと、直轄事業は国でないとできないような大規模で技術的にも大変高いレベルが要る事業ですから、これはこれで結構だと思うんです。国の補助事業というのは次第に少なくしていくべきだ、あとは地方が独自の判断で事業を選択してやれる単独事業をふやすべきだ、もともと私はそういう論者なんです。補助金や負担金を出すことによって国がひもをつけますから、事業自身の選択性を狭めるわけですね、国が介入して、国がむしろ事業の優先順位を決めるようになりますから。ただしかし、そうはいっても一遍に単独事業といきませんから、やはり直轄事業、補助事業、単独事業の別は仕方がないと思うんですが、ウエートは単独事業に移していくべきだと私は考えております。
そういうことからいうと、地財計画上もだんだん補助事業が減って単独事業はふえていますね、一・八倍になっている。私は結構なことだと思うんですけれども、ちょっとバブル期に地財計画を上回って単独事業をやり過ぎたのですね。そのツケがちょっと来ているようなところがあると私は思うんです。例えば、箱物だとかテーマパークなんというのはそういうたぐいですよ。だから、これからは大変地方財政も厳しい時代ですから、本当に住民の意向に沿った優先度の高いものを選んでもらいたい。それについてはしっかりやったらいいと私は思うんです。
ただ、地財計画上一兆円減らしたのは、先ほども申し上げましたが、地財計画の計上額と決算額の乖離が大きくなったものですから、やはりここは近づけた方がいい、規模是正した方がいいと思うんですが、それでも十七兆五千億でしょう。公共事業が国の予算で九兆四千億ですからね。
だから、私は、十七兆五千億はしっかりやってもらう必要があると思うんですが、本当に必要なもの、インフラ整備みたいなものを中心にしっかりやっていただきたい、それについては地方債や地方交付税で財源措置をしていきたい、こういうふうに思っておりますが、むだなものはないんでしょうけれども、ちょっとランニングコストがかかって、後、往生するようなものは私は控えていただきたい。そういう選別はしっかりやっていただいた上で単独事業をやるということは、私はいいことだと思っております。
武
武正公一#22
○武正委員 一兆円の減額をお聞きしようと思っていたんですが、もう先にお答えいただいております。先ほどもお話が出ましたように、ことしは一兆円の減額ということでございまして、ただ、九九年、九八年と四兆円の乖離があったという、今も大臣のお話がありました。
さっき例に出しましたこの地方単独事業には、地方債は充当率何%ですよ、それから交付税でその残りの部分をどのぐらい補正できますよというようなことが書いてあるんですね。ということは、頑張って思い切りやってくれというお話はよくわかるんですが、今度、その財源の話が必ず出てくるわけですね。あるいはまた、地方債をそのように後年度、交付税の形で算入していって果たしてどうなんだろうということが出てくると思うんですね。これについては、後ほどまた地方債について伺いますので、そちらの方に譲りたいと思います。
次は、第三セクターについてお伺いをしたいと思います。
宮崎のシーガイアの破綻のニュースが過日流れましたが、平成十一年度末で全国六千七百九十四法人のうち、損失補償を行っている法人数とその額をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →さっき例に出しましたこの地方単独事業には、地方債は充当率何%ですよ、それから交付税でその残りの部分をどのぐらい補正できますよというようなことが書いてあるんですね。ということは、頑張って思い切りやってくれというお話はよくわかるんですが、今度、その財源の話が必ず出てくるわけですね。あるいはまた、地方債をそのように後年度、交付税の形で算入していって果たしてどうなんだろうということが出てくると思うんですね。これについては、後ほどまた地方債について伺いますので、そちらの方に譲りたいと思います。
次は、第三セクターについてお伺いをしたいと思います。
宮崎のシーガイアの破綻のニュースが過日流れましたが、平成十一年度末で全国六千七百九十四法人のうち、損失補償を行っている法人数とその額をお聞かせいただきたいと思います。
香
香山充弘#23
○香山政府参考人 計数的なことでございますので、私の方からお答えをさせていただきます。
私どもの方、総務省におきましては、地方団体が二五%出資している法人について調査をいたしておりますけれども、対象法人が六千七百九十四ございまして、そのうち損失補償を行っておる法人というのは七・七%の五百二十法人というふうに相なっております。
また、この関係法人の負債総額というのは十四・六兆円ほどでございますけれども、これに対応いたします損失補償の額というのは二・六兆円程度と相なっております。
以上でございます。
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また、この関係法人の負債総額というのは十四・六兆円ほどでございますけれども、これに対応いたします損失補償の額というのは二・六兆円程度と相なっております。
以上でございます。
武
武正公一#24
○武正委員 この法人に対する地方公共団体からの出資が二兆弱ということを考えると、出資を上回る損失補償をしているということが今のお答えでわかったと思います。
そういった意味では、第三セクターについてお聞かせをいただきたいんですが、平成十二年十二月の自治省、第三セクターの状況に関する調査報告によると、単独の地方自治体が二五%以上出資、出捐している第三セクターは、平成四年をピークに、前後九年間で設立されている。委員会などによる点検評価体制があるものは五・九%にすぎない。条例、要綱などで情報開示を求めているものは二一・九%。平成十一年五月二十日付で自治大臣官房総務審議官、第三セクターに関する指針というものが出されているんですけれども、これは都道府県知事、政令指定市長あてなんですが、この中で、地方自治法では五〇%以上出資をしている団体、第三セクターは議会に報告義務があるということでございます。
そういった意味で、先ほど二五%というお話がありました、それ以外にも検討すべしということでこのときの指針では述べているんですけれども、その後どうなっているのか、お答えを、これはいかがでしょうか、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →そういった意味では、第三セクターについてお聞かせをいただきたいんですが、平成十二年十二月の自治省、第三セクターの状況に関する調査報告によると、単独の地方自治体が二五%以上出資、出捐している第三セクターは、平成四年をピークに、前後九年間で設立されている。委員会などによる点検評価体制があるものは五・九%にすぎない。条例、要綱などで情報開示を求めているものは二一・九%。平成十一年五月二十日付で自治大臣官房総務審議官、第三セクターに関する指針というものが出されているんですけれども、これは都道府県知事、政令指定市長あてなんですが、この中で、地方自治法では五〇%以上出資をしている団体、第三セクターは議会に報告義務があるということでございます。
そういった意味で、先ほど二五%というお話がありました、それ以外にも検討すべしということでこのときの指針では述べているんですけれども、その後どうなっているのか、お答えを、これはいかがでしょうか、よろしくお願いします。
片
片山虎之助#25
○片山国務大臣 今御指摘のように、平成十一年の九月だったですか、第三セクターに対する指針を出しまして、その前に自治法で、五〇%以上の出資をしているものは議会への報告、二五%以上のものは監査委員の監査をしろ、こうやっているんですが、そのときに、五〇%、二五%にかかわらず、五〇%未満でも積極的に情報開示をして議会に状況を報告したらどうかということを指導しておりまして、今幾つかの府県でそういうことをやるということになっております。
今回、シーガイアの問題も出ましたし、その他大変状況の悪い第三セクターのプロジェクトも一、二ありますので、もう一度そこは検討して、第三セクターに対するいろいろな規制を含めて、そういうことの徹底を図る必要があるかなと今考えているところでございます。
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武
武正公一#26
○武正委員 先ほど引用させていただいたあの自治研究、もう一回ちょっと引用させていただくんですが、私も県議会にいたものですから、そのときに五〇%以上の団体のみの資料だけだったものですから、あのときは信用保証協会でしたか、やはり審査ができないということで、改めて翌年度、信用保証協会も公社事業等の特別委員会の審査対象にしてもらったことがありました。
そんなことで、やはり議会の役割というものが第三セクターに対しては大きいということを先ほどの引用文章で大臣が述べておられますので、ちょっと引用させていただきます。「最近、目につく地方の大小の汚職事件も、議会のチェック機能が正常で、議会と執行機関に緊張関係があれば、その多くは防止できたのではないかと思う。地方における議会の権威を高め、そのチェック機能を回復するため」ということで、あといろいろ、首長の多選とかも触れておられる文章なんです。
そういった意味でぜひ、今も大臣から先に決意を伺った次第でございますが、やはり議会の権能を高めなければ、チェック機能を高めなければ、地方分権の受け皿たり得ないだろうということでございます。
実は、先ほどお話しした第三セクターに関する指針も首長さんあてなんですね。こういったことが、私も県議会にいても、なかなか伝わってこなかったんですね。今度、地方分権で通達とかいろいろなものは変えるんだというお話ですが、議会がチェックすべきいろいろなもの、団体等の情報なり指針なり通達、こういったものはやはり議会に直接送るか、送れないとすれば、例えば首長にそれを議会に必ず伝えるようにとか、何かそういうようなことができないものだろうか、重ねて大臣にお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →そんなことで、やはり議会の役割というものが第三セクターに対しては大きいということを先ほどの引用文章で大臣が述べておられますので、ちょっと引用させていただきます。「最近、目につく地方の大小の汚職事件も、議会のチェック機能が正常で、議会と執行機関に緊張関係があれば、その多くは防止できたのではないかと思う。地方における議会の権威を高め、そのチェック機能を回復するため」ということで、あといろいろ、首長の多選とかも触れておられる文章なんです。
そういった意味でぜひ、今も大臣から先に決意を伺った次第でございますが、やはり議会の権能を高めなければ、チェック機能を高めなければ、地方分権の受け皿たり得ないだろうということでございます。
実は、先ほどお話しした第三セクターに関する指針も首長さんあてなんですね。こういったことが、私も県議会にいても、なかなか伝わってこなかったんですね。今度、地方分権で通達とかいろいろなものは変えるんだというお話ですが、議会がチェックすべきいろいろなもの、団体等の情報なり指針なり通達、こういったものはやはり議会に直接送るか、送れないとすれば、例えば首長にそれを議会に必ず伝えるようにとか、何かそういうようなことができないものだろうか、重ねて大臣にお伺いをしたいと思います。
片
片山虎之助#27
○片山国務大臣 今委員御指摘のように、国の場合には議院内閣制ですけれども、地方の場合は大統領制でございまして、やはり執行機関、首長さんと議決機関の議会は車の両輪ですね。その間にやはりチェック・アンド・バランスの機能がないといかぬと私は思うんで、そういう意味では緊張関係が必要だと思いますね。また、さらに地方議会のチェック機能を強化していただきたいというのは、かねて私の持論でございまして、そういう意味で、今お申し出の話につきましては検討させていただきます。
ただ、議会は、これは独立した意思決定機関ですから、そこにストレートに総務省からというのはなかなか、私は難しいのかなという気がしますが、首長さんを経由してとかいろいろなルートを考えまして、我々の趣旨が議会の方にも徹底をするように検討させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、議会は、これは独立した意思決定機関ですから、そこにストレートに総務省からというのはなかなか、私は難しいのかなという気がしますが、首長さんを経由してとかいろいろなルートを考えまして、我々の趣旨が議会の方にも徹底をするように検討させていただきたいと思います。
武
武正公一#28
○武正委員 前向きな御答弁を次々に大臣からいただけるということで、後から来る我々のメンバーも大臣にどんどん聞いていく形になるのかなと思っております。
次に、赤字地方債の発行についてお伺いをしたいと思います。
今回、赤字地方債というべき臨時財源債の発行を行うわけなんですが、特別会計借入金の償還繰り延べも行うわけでありまして、まず危惧するのは、昭和五十年の赤字国債発行の二の舞を踏まないのか。赤字地方債の増発を生むのではないか。また、その理由として、後年度一〇〇%の交付税措置が手当てされるということでございます。これについて御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、赤字地方債の発行についてお伺いをしたいと思います。
今回、赤字地方債というべき臨時財源債の発行を行うわけなんですが、特別会計借入金の償還繰り延べも行うわけでありまして、まず危惧するのは、昭和五十年の赤字国債発行の二の舞を踏まないのか。赤字地方債の増発を生むのではないか。また、その理由として、後年度一〇〇%の交付税措置が手当てされるということでございます。これについて御所見をお伺いしたいと思います。
片
片山虎之助#29
○片山国務大臣 かつてそういう時期がありましたが、あのときはまだ地方財政の規模も小そうございましたし、それから財源不足額も大変小さかったというふうに記憶いたしております。今と状況が大変違いますので、資金運用部でお金を借りて、交付税特会でその借金が四十兆近くなる、そのままずるずるいくわけにいかないということが一つと、先ほど言いましたように、資金運用部が廃止になりますから、今度はあの資金は自主運用ということになりますので、この際、資金調達そのものもおかしくなるので、しっかりと国の持ち分、責任と、地方の持ち分、責任を分けた方がいい。そのためには、いわば交付税特会でまとめて赤字地方債を出したのと同じことでございますから、今回は、それをはっきり個別の団体に割り振って、責任を持ってもらう。そのかわりそれの元利償還は、大変地方財政の運営に影響を与えますから、きっちり交付税で補てんする、こういうことで考えたわけでありまして、前回のときとはちょっと我々は発想を異にしておるわけであります。
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