国土交通委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年五月八日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 今村 雅弘君
理事 大西 英男君 理事 金子 恭之君
理事 小島 敏文君 理事 坂井 学君
理事 中村 裕之君 理事 伴野 豊君
理事 井上 英孝君 理事 赤羽 一嘉君
青山 周平君 秋本 真利君
池田 佳隆君 岩田 和親君
うえの賢一郎君 鬼木 誠君
門 博文君 神谷 昇君
木内 均君 工藤 彰三君
熊田 裕通君 古賀 篤君
國場幸之助君 今野 智博君
佐田玄一郎君 斎藤 洋明君
鈴木 馨祐君 鈴木 憲和君
高木 宏壽君 武井 俊輔君
辻 清人君 中山 展宏君
古川 康君 堀井 学君
前川 恵君 前田 一男君
宮内 秀樹君 宮澤 博行君
山田 賢司君 山本 公一君
荒井 聰君 神山 洋介君
小宮山泰子君 松原 仁君
宮崎 岳志君 本村賢太郎君
足立 康史君 今井 雅人君
横山 博幸君 北側 一雄君
中川 康洋君 樋口 尚也君
穀田 恵二君 本村 伸子君
…………………………………
国土交通大臣 太田 昭宏君
国土交通副大臣 北川イッセイ君
内閣府大臣政務官 松本 洋平君
国土交通大臣政務官 うえの賢一郎君
国土交通大臣政務官 鈴木 馨祐君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長) 原 敏弘君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 橋本 公博君
参考人
(東洋ゴム工業株式会社代表取締役社長) 山本 卓司君
参考人
(東洋ゴム工業株式会社取締役常務執行役員) 伊藤 和行君
参考人
(東京理科大学理工学部建築学科教授) 北村 春幸君
参考人
(福岡大学工学部建築学科教授) 高山 峯夫君
参考人
(一般社団法人日本免震構造協会顧問) 可児 長英君
参考人
(一般社団法人日本免震構造協会専務理事) 沢田 研自君
国土交通委員会専門員 伊藤 和子君
—————————————
委員の異動
五月八日
辞任 補欠選任
木内 均君 辻 清人君
工藤 彰三君 山田 賢司君
津島 淳君 武井 俊輔君
宮内 秀樹君 中山 展宏君
下地 幹郎君 今井 雅人君
同日
辞任 補欠選任
武井 俊輔君 古川 康君
辻 清人君 木内 均君
中山 展宏君 熊田 裕通君
山田 賢司君 前川 恵君
今井 雅人君 下地 幹郎君
同日
辞任 補欠選任
熊田 裕通君 宮内 秀樹君
古川 康君 鬼木 誠君
前川 恵君 工藤 彰三君
同日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 青山 周平君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 池田 佳隆君
同日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 津島 淳君
—————————————
五月七日
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
四月三十日
タクシー関連法を一部改正する法律並びにその附帯決議の早期履行に関する請願(田嶋要君紹介)(第九四四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
国土交通行政の基本施策に関する件(東洋ゴム工業問題)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 今村 雅弘君
理事 大西 英男君 理事 金子 恭之君
理事 小島 敏文君 理事 坂井 学君
理事 中村 裕之君 理事 伴野 豊君
理事 井上 英孝君 理事 赤羽 一嘉君
青山 周平君 秋本 真利君
池田 佳隆君 岩田 和親君
うえの賢一郎君 鬼木 誠君
門 博文君 神谷 昇君
木内 均君 工藤 彰三君
熊田 裕通君 古賀 篤君
國場幸之助君 今野 智博君
佐田玄一郎君 斎藤 洋明君
鈴木 馨祐君 鈴木 憲和君
高木 宏壽君 武井 俊輔君
辻 清人君 中山 展宏君
古川 康君 堀井 学君
前川 恵君 前田 一男君
宮内 秀樹君 宮澤 博行君
山田 賢司君 山本 公一君
荒井 聰君 神山 洋介君
小宮山泰子君 松原 仁君
宮崎 岳志君 本村賢太郎君
足立 康史君 今井 雅人君
横山 博幸君 北側 一雄君
中川 康洋君 樋口 尚也君
穀田 恵二君 本村 伸子君
…………………………………
国土交通大臣 太田 昭宏君
国土交通副大臣 北川イッセイ君
内閣府大臣政務官 松本 洋平君
国土交通大臣政務官 うえの賢一郎君
国土交通大臣政務官 鈴木 馨祐君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長) 原 敏弘君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 橋本 公博君
参考人
(東洋ゴム工業株式会社代表取締役社長) 山本 卓司君
参考人
(東洋ゴム工業株式会社取締役常務執行役員) 伊藤 和行君
参考人
(東京理科大学理工学部建築学科教授) 北村 春幸君
参考人
(福岡大学工学部建築学科教授) 高山 峯夫君
参考人
(一般社団法人日本免震構造協会顧問) 可児 長英君
参考人
(一般社団法人日本免震構造協会専務理事) 沢田 研自君
国土交通委員会専門員 伊藤 和子君
—————————————
委員の異動
五月八日
辞任 補欠選任
木内 均君 辻 清人君
工藤 彰三君 山田 賢司君
津島 淳君 武井 俊輔君
宮内 秀樹君 中山 展宏君
下地 幹郎君 今井 雅人君
同日
辞任 補欠選任
武井 俊輔君 古川 康君
辻 清人君 木内 均君
中山 展宏君 熊田 裕通君
山田 賢司君 前川 恵君
今井 雅人君 下地 幹郎君
同日
辞任 補欠選任
熊田 裕通君 宮内 秀樹君
古川 康君 鬼木 誠君
前川 恵君 工藤 彰三君
同日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 青山 周平君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 池田 佳隆君
同日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 津島 淳君
—————————————
五月七日
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
四月三十日
タクシー関連法を一部改正する法律並びにその附帯決議の早期履行に関する請願(田嶋要君紹介)(第九四四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
国土交通行政の基本施策に関する件(東洋ゴム工業問題)
————◇—————
今
今村雅弘#1
○今村委員長 これより会議を開きます。
国土交通行政の基本施策に関する件、特に東洋ゴム工業問題について調査を進めます。
本日は、参考人として、東洋ゴム工業株式会社代表取締役社長山本卓司君、東洋ゴム工業株式会社取締役常務執行役員伊藤和行君、東京理科大学理工学部建築学科教授北村春幸君、福岡大学工学部建築学科教授高山峯夫君、一般社団法人日本免震構造協会顧問可児長英君及び一般社団法人日本免震構造協会専務理事沢田研自君、以上六名の方々に御出席をいただいております。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省住宅局長橋本公博君及び公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長原敏弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →国土交通行政の基本施策に関する件、特に東洋ゴム工業問題について調査を進めます。
本日は、参考人として、東洋ゴム工業株式会社代表取締役社長山本卓司君、東洋ゴム工業株式会社取締役常務執行役員伊藤和行君、東京理科大学理工学部建築学科教授北村春幸君、福岡大学工学部建築学科教授高山峯夫君、一般社団法人日本免震構造協会顧問可児長英君及び一般社団法人日本免震構造協会専務理事沢田研自君、以上六名の方々に御出席をいただいております。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省住宅局長橋本公博君及び公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長原敏弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今
今
宮
宮澤博行#4
○宮澤委員 皆さん、おはようございます。自民党の宮澤博行でございます。
本日は、質疑の機会をお与えくださいまして、まことにありがとうございます。
本日は、東洋ゴム工業さんによります免震材料の不正案件、これについて質疑をさせていただきます。
この事件の経緯については、もう御案内のとおりでございます。免震性能に不正のあった材料、それが使われている建物は百五十四棟と私は認識しております。この建物でありますけれども、言ってみれば、地震が起こっても仕事を続けなくちゃいけない、そういう重要な建物に使われている。消防ですとか警察ですとか病院ですとか、そういったものに使われているわけですね。そして、マンションにも使われている。安心を本当に買い求めた住民の方々がいらっしゃるわけです。
本当に東洋ゴムさんの商品を信頼して購入した自治体の方、企業の方、住民の方は、もうやりきれない思いをされていることと思います。社会的な影響も大きい、責任も大きい。どのように責任をとって、どう賠償して、どう対応して再発防止を行っていくのか。
本日は、大臣もいらっしゃっていることでありますので、東洋ゴムさんだけに限らず、さまざまな点から議論をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まずは、原因について多少お話をお聞きしたいと思います。
既に東洋ゴムさんの中には社外の調査チームが設置されているというふうに聞き及びました。そのチームの代表の方は弁護士の方、元検事の方ですね。そして、不祥事対応を専門とされている方というふうに私は関係の方から聞きました。
ですので、社内の原因追求に関しては専門家の方にお任せしたいなと思うんですが、そのチームが指摘しているように、二つの問題行為がある。一つは、大臣認定を取得する際の問題行為、ここでデータの改ざんが行われたわけですね。これは余りにも悪質ですから、私は今回あえて取り上げません。もう一つは、出荷する際の問題行為。この二つが指摘されている。
それに加えて、私は、不正を認識した後一年間対応がおくれたということも問題だとして、取り上げたいと思います。
まず、出荷する際の問題行為なんですが、私も地元に該当する建物があります。御前崎市の消防庁舎、この地下に東洋ゴムさんの免震材料が入っております。幸いにして、一階部分のみコンクリートを打った状態でありますので、はっきり言って後戻りができる状況なんですね。
しかし、関係者の方に話を聞きますと、納品、つまり出荷のときに検品に行くわけです。検品に行って、そこで検査のデータを見て、その後何が行われているかというと、工場見学が三十分行われている。その後で、計算されたデータを示していただいたということなんです。
工場見学というのはほかの材料の場合でもよくあるパターンだというふうに言いますけれども、この三十分で何をしていたんですか。ここでデータを書きかえていたとしか私には思えません。もしこの三十分でできないような計算だったら、事前にそれが行われていたということになるわけです。開発担当者数名ではないという話にもなってくるんですが、この点はどのようになっているのか、まずそこをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、質疑の機会をお与えくださいまして、まことにありがとうございます。
本日は、東洋ゴム工業さんによります免震材料の不正案件、これについて質疑をさせていただきます。
この事件の経緯については、もう御案内のとおりでございます。免震性能に不正のあった材料、それが使われている建物は百五十四棟と私は認識しております。この建物でありますけれども、言ってみれば、地震が起こっても仕事を続けなくちゃいけない、そういう重要な建物に使われている。消防ですとか警察ですとか病院ですとか、そういったものに使われているわけですね。そして、マンションにも使われている。安心を本当に買い求めた住民の方々がいらっしゃるわけです。
本当に東洋ゴムさんの商品を信頼して購入した自治体の方、企業の方、住民の方は、もうやりきれない思いをされていることと思います。社会的な影響も大きい、責任も大きい。どのように責任をとって、どう賠償して、どう対応して再発防止を行っていくのか。
本日は、大臣もいらっしゃっていることでありますので、東洋ゴムさんだけに限らず、さまざまな点から議論をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まずは、原因について多少お話をお聞きしたいと思います。
既に東洋ゴムさんの中には社外の調査チームが設置されているというふうに聞き及びました。そのチームの代表の方は弁護士の方、元検事の方ですね。そして、不祥事対応を専門とされている方というふうに私は関係の方から聞きました。
ですので、社内の原因追求に関しては専門家の方にお任せしたいなと思うんですが、そのチームが指摘しているように、二つの問題行為がある。一つは、大臣認定を取得する際の問題行為、ここでデータの改ざんが行われたわけですね。これは余りにも悪質ですから、私は今回あえて取り上げません。もう一つは、出荷する際の問題行為。この二つが指摘されている。
それに加えて、私は、不正を認識した後一年間対応がおくれたということも問題だとして、取り上げたいと思います。
まず、出荷する際の問題行為なんですが、私も地元に該当する建物があります。御前崎市の消防庁舎、この地下に東洋ゴムさんの免震材料が入っております。幸いにして、一階部分のみコンクリートを打った状態でありますので、はっきり言って後戻りができる状況なんですね。
しかし、関係者の方に話を聞きますと、納品、つまり出荷のときに検品に行くわけです。検品に行って、そこで検査のデータを見て、その後何が行われているかというと、工場見学が三十分行われている。その後で、計算されたデータを示していただいたということなんです。
工場見学というのはほかの材料の場合でもよくあるパターンだというふうに言いますけれども、この三十分で何をしていたんですか。ここでデータを書きかえていたとしか私には思えません。もしこの三十分でできないような計算だったら、事前にそれが行われていたということになるわけです。開発担当者数名ではないという話にもなってくるんですが、この点はどのようになっているのか、まずそこをお聞きしたいと思います。
伊
伊藤和行#5
○伊藤参考人 お答えいたしたいと思います。
三十分の間に、測定試験機からデータを出して、開発技術の者がデータの解析をいたします。
通常は、高減衰のものは、一〇〇%、二〇〇%、一〇〇%とかなりの振幅をやるのが普通の試験でございますけれども、立ち会いの場合には、一回試験をしているので一〇〇%の一回だけを振らせていただくということで御了解をいただいて、そのデータをとらせていただきます。それは製造の検査班の方がやります。
そのデータを開発技術の方で解析いたしまして、そのデータをお渡しするためにチャートを描くというような作業を三十分間でいたしております。
そのデータは、最終的には、品質保証の方が出荷成績書ということでお渡しするということで、この三十分の間にその準備をいたしております。
この発言だけを見る →三十分の間に、測定試験機からデータを出して、開発技術の者がデータの解析をいたします。
通常は、高減衰のものは、一〇〇%、二〇〇%、一〇〇%とかなりの振幅をやるのが普通の試験でございますけれども、立ち会いの場合には、一回試験をしているので一〇〇%の一回だけを振らせていただくということで御了解をいただいて、そのデータをとらせていただきます。それは製造の検査班の方がやります。
そのデータを開発技術の方で解析いたしまして、そのデータをお渡しするためにチャートを描くというような作業を三十分間でいたしております。
そのデータは、最終的には、品質保証の方が出荷成績書ということでお渡しするということで、この三十分の間にその準備をいたしております。
宮
宮澤博行#6
○宮澤委員 検査から開発担当者に行って品質保証に行く、ここの開発担当者のところがデータを改ざんしていた可能性が非常に高いということで、その認識でよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →伊
宮
宮澤博行#8
○宮澤委員 だとしても、その後、まだ問題があるんです。それは、なぜ一年おくれたかということと非常に関係が深いんですが、私が問題としたいのは、平成二十六年九月十六日の会議です。
この午前と午後に行われている会議、当時社長さんだった現在の会長さんと当時専務だった現在の社長さん、これが参加している会議が九月十六日に開かれていますね。
午前の会議でどういう決定がなされたかというと、出荷停止、この準備をしようというふうに決まった。もう一つは、国土交通省へ本件の疑い、この一報を入れよう、そういうことも決まったわけです。
ところが、午後改めて会議を開いたら、本来振動の試験は〇・五ヘルツで行わなければいけないのに〇・〇一五ヘルツで行った場合の値を用いる、それに加えて、試験機の差異を解消するための補正を行うと性能評価の基準におさまる、そういう報告がなされたがゆえに、午前の方針を撤回して出荷を続けようというふうに決定してしまった。
もしここで出荷停止の決定をしていれば被害は最小限に食いとめることができた、非常に重要な会議だったと私は今なら思います。
まず、有識者にお聞きしたいんですが、〇・五ヘルツで行うべき実験を〇・〇一五ヘルツで行うことに何の意味があるんでしょうか。適切なんでしょうか。まず参考までにお聞かせください。お一人で結構です。わかる方で結構です。
この発言だけを見る →この午前と午後に行われている会議、当時社長さんだった現在の会長さんと当時専務だった現在の社長さん、これが参加している会議が九月十六日に開かれていますね。
午前の会議でどういう決定がなされたかというと、出荷停止、この準備をしようというふうに決まった。もう一つは、国土交通省へ本件の疑い、この一報を入れよう、そういうことも決まったわけです。
ところが、午後改めて会議を開いたら、本来振動の試験は〇・五ヘルツで行わなければいけないのに〇・〇一五ヘルツで行った場合の値を用いる、それに加えて、試験機の差異を解消するための補正を行うと性能評価の基準におさまる、そういう報告がなされたがゆえに、午前の方針を撤回して出荷を続けようというふうに決定してしまった。
もしここで出荷停止の決定をしていれば被害は最小限に食いとめることができた、非常に重要な会議だったと私は今なら思います。
まず、有識者にお聞きしたいんですが、〇・五ヘルツで行うべき実験を〇・〇一五ヘルツで行うことに何の意味があるんでしょうか。適切なんでしょうか。まず参考までにお聞かせください。お一人で結構です。わかる方で結構です。
北
北村春幸#9
○北村参考人 お答えいたします。
まず、天然ゴム系の積層ゴムでは、速度の影響を受けないために、百秒とかゆっくりした製品検査の値をそのまま基準値に対して確認をするということをやっています。
ただ、今回の高減衰積層ゴムというのは、減衰性能を持っているために、速度依存というのが出てきます。そのため、〇・五ヘルツで実験をしたものに対して、〇・〇一五で実験をした場合に差異が出てくるというのは、こういった高減衰ゴム特有の評価方法になってきています。それだけ、天然ゴムに比べて高減衰ゴムというのは、製品検査のときに複雑だというか、難しいということが一つあります。
あと、〇・五から〇・〇一五に対する速度の影響というのを調べるのと同時に、基準値というのは縮小モデルでやっていますので、それと実大との影響を確かめるという必要がありまして、それにつきましては、東洋ゴムの製品ではないんですけれども、長周期地震動対策で、建築基準整備促進事業でE—ディフェンスの振動台を使って直径一メートルの高減衰ゴムを周期四秒で加振するという実験を行っていまして、この二つのポイントが問題なく評価できているという、その妥当性の検証はしております。それ以外に、米国のサンディエゴ校の動的試験機を使っても検証がなされています。
そういったことから、二秒から四秒ぐらいの周期で実際の建物は揺れるので、それでの製品検査ができれば一番よいのですが、全数を検査する製品検査では、メーカーが持っていないということで、やむを得ないのじゃないかというふうに考えて、これまでそういったゆっくりしたものでやる、しかし、その評価をちゃんと適切にやっていって、それで問題がないことを確認しているというのが現状でございます。
ちょっと曖昧になったかもしれませんけれども、済みません。
この発言だけを見る →まず、天然ゴム系の積層ゴムでは、速度の影響を受けないために、百秒とかゆっくりした製品検査の値をそのまま基準値に対して確認をするということをやっています。
ただ、今回の高減衰積層ゴムというのは、減衰性能を持っているために、速度依存というのが出てきます。そのため、〇・五ヘルツで実験をしたものに対して、〇・〇一五で実験をした場合に差異が出てくるというのは、こういった高減衰ゴム特有の評価方法になってきています。それだけ、天然ゴムに比べて高減衰ゴムというのは、製品検査のときに複雑だというか、難しいということが一つあります。
あと、〇・五から〇・〇一五に対する速度の影響というのを調べるのと同時に、基準値というのは縮小モデルでやっていますので、それと実大との影響を確かめるという必要がありまして、それにつきましては、東洋ゴムの製品ではないんですけれども、長周期地震動対策で、建築基準整備促進事業でE—ディフェンスの振動台を使って直径一メートルの高減衰ゴムを周期四秒で加振するという実験を行っていまして、この二つのポイントが問題なく評価できているという、その妥当性の検証はしております。それ以外に、米国のサンディエゴ校の動的試験機を使っても検証がなされています。
そういったことから、二秒から四秒ぐらいの周期で実際の建物は揺れるので、それでの製品検査ができれば一番よいのですが、全数を検査する製品検査では、メーカーが持っていないということで、やむを得ないのじゃないかというふうに考えて、これまでそういったゆっくりしたものでやる、しかし、その評価をちゃんと適切にやっていって、それで問題がないことを確認しているというのが現状でございます。
ちょっと曖昧になったかもしれませんけれども、済みません。
宮
宮澤博行#10
○宮澤委員 ここら辺になってくると、はっきり言って専門的な話になってきますけれども、でも、国土交通省が基準としている黒本においては、これは〇・五ヘルツでやるように、そういう旨が書かれているわけですよね、これというのは。どうですか、そこのところは。
この発言だけを見る →橋
橋本公博#11
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。
大臣認定の基準として、二秒周期、あるいは〇・五ヘルツで試験をするということは明記はされておりません。
ただし、東洋ゴム工業は、当然、実際の建物の揺れ、先ほど言った〇・五ヘルツを想定した場合の基準値として認定を申請されております。同時に、性能評価を受ける際に、速度依存性に関する資料も提出されております。要は、〇・五ヘルツと〇・〇一五ヘルツで試験をした場合、当然性能が変わるということを、みずから資料を添付して大臣認定を申請されておりますので、当然、同社におかれては、この差異については認識をされていたというふうに認識をしております。
この発言だけを見る →大臣認定の基準として、二秒周期、あるいは〇・五ヘルツで試験をするということは明記はされておりません。
ただし、東洋ゴム工業は、当然、実際の建物の揺れ、先ほど言った〇・五ヘルツを想定した場合の基準値として認定を申請されております。同時に、性能評価を受ける際に、速度依存性に関する資料も提出されております。要は、〇・五ヘルツと〇・〇一五ヘルツで試験をした場合、当然性能が変わるということを、みずから資料を添付して大臣認定を申請されておりますので、当然、同社におかれては、この差異については認識をされていたというふうに認識をしております。
宮
宮澤博行#12
○宮澤委員 いずれにしても、この会議で出荷停止を決断しなかったというのが、被害が大きくなった一つの原因であると存じます。
この会議、簡潔に御説明ください。どういう内容だったんですか。お願いします。
この発言だけを見る →この会議、簡潔に御説明ください。どういう内容だったんですか。お願いします。
山
山本卓司#13
○山本参考人 東洋ゴム、山本でございます。
この午前中の会議は、先ほど御指摘のとおり、それまでのデータを見る限り、あるいは法律事務所等のリコメンドに従いまして、出荷停止になる場合に、国土交通省様への御一報を決めるというのが午前の会議でございました。
午後の会議におきまして、先ほどの〇・〇一五ヘルツについてでございますが、これは私どもが行っておる実機の周波数の試験結果でございまして、この実測値の方が信頼性は当然高いわけでございまして、この数値を用いることが許容されるという間違った解釈で報告がございました。それに加えて、大小の試験機の機差、この機差の解消を行うと性能評価基準に適合するという今思えば間違った報告がなされた。その結果、午後のような決定になったという会議の次第でございます。
この発言だけを見る →この午前中の会議は、先ほど御指摘のとおり、それまでのデータを見る限り、あるいは法律事務所等のリコメンドに従いまして、出荷停止になる場合に、国土交通省様への御一報を決めるというのが午前の会議でございました。
午後の会議におきまして、先ほどの〇・〇一五ヘルツについてでございますが、これは私どもが行っておる実機の周波数の試験結果でございまして、この実測値の方が信頼性は当然高いわけでございまして、この数値を用いることが許容されるという間違った解釈で報告がございました。それに加えて、大小の試験機の機差、この機差の解消を行うと性能評価基準に適合するという今思えば間違った報告がなされた。その結果、午後のような決定になったという会議の次第でございます。
宮
宮澤博行#14
○宮澤委員 確かに、間違った報告に基づいて間違った経営判断をしてしまったということになるかもしれませんが、この会議が行われてしまった以上、これは開発担当者数名の責任であるとはもはや言えないと思います。そこのところを御認識の上、今後の対応にお努めいただければ幸いでございます。
次に移ります。
これは国土交通省さんにもお伺いしなければいけません。これは、偽装を見抜けなかったと言って言い逃れすることは私はできないと思います。見抜けないような仕組み、それを温存した責任というものは私はあると思いますね。そもそも、平成十九年の耐火パネル偽装問題でも、この大臣認定の制度が問題となっているわけなんです。
そもそも、この大臣認定の仕組みなんですけれども、企業が開発して、第三者の評価機関が審査をして、その評価書を添付して、大臣へ申請して認定をいただくという制度ですね。この評価機関の評価、これが書類審査だけだと。ここに偽装が生まれる当然の仕組みがあったとしか言いようがありません。はっきり言って、これは実地に検査するのが私は常識だと思うんですが、まずお聞きします。免震材料のほかに、書類だけで評価機関が評価するものは存在するんですか。
それから二つ目。本来なら、評価機関の方々が検査機器を購入してでも試験すべきです。二十億から三十億かかると言われているんですけれども、本来やるべきだと思います。もしそれが不可能なら、メーカーへ出向いていって、検査をして、持ち帰って計算する、そういう御努力はやってしかるべきだと思います。これについて、現状、分析はどのようになっているでしょうか。お願いします。
この発言だけを見る →次に移ります。
これは国土交通省さんにもお伺いしなければいけません。これは、偽装を見抜けなかったと言って言い逃れすることは私はできないと思います。見抜けないような仕組み、それを温存した責任というものは私はあると思いますね。そもそも、平成十九年の耐火パネル偽装問題でも、この大臣認定の制度が問題となっているわけなんです。
そもそも、この大臣認定の仕組みなんですけれども、企業が開発して、第三者の評価機関が審査をして、その評価書を添付して、大臣へ申請して認定をいただくという制度ですね。この評価機関の評価、これが書類審査だけだと。ここに偽装が生まれる当然の仕組みがあったとしか言いようがありません。はっきり言って、これは実地に検査するのが私は常識だと思うんですが、まずお聞きします。免震材料のほかに、書類だけで評価機関が評価するものは存在するんですか。
それから二つ目。本来なら、評価機関の方々が検査機器を購入してでも試験すべきです。二十億から三十億かかると言われているんですけれども、本来やるべきだと思います。もしそれが不可能なら、メーカーへ出向いていって、検査をして、持ち帰って計算する、そういう御努力はやってしかるべきだと思います。これについて、現状、分析はどのようになっているでしょうか。お願いします。
橋
橋本公博#15
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。
免震材料のほかにも、特殊なコンクリートや鋼材等を含む指定建築材料につきましては、まず、免震構造のような新技術の開発や民間の創意工夫を阻害しないように配慮が必要と考えられること、あるいは、試験方法が普及しており検証も容易であるものについては自社試験データを認めても支障がないことから、自社試験データの提出を受けて指定性能評価機関が書類のみで性能評価をすることにしております。
建築材料は、約五千種類ぐらい認定がございまして、全て自社検査データを認めておるところでございます。
一方で、防耐火構造や防火設備などにつきましては、指定性能評価機関の試験所での立ち会い試験等を実施することとしております。
この立ち会いをする理由でございますけれども、その理由は、性能評価に当たって、所定の試験方法で試験を実施しなくてはならないところ、防耐火試験などでは試験を実施する際に高い技能が求められるということで、これはメーカーにお任せするとちゃんとした試験ができないおそれがあるということで、立ち会い試験をやっておるところでございます。
御指摘の、本来、検査機器を導入して試験体を試験すべきということでございますけれども、確かに指定性能評価機関が検査機器を導入することは正確性を期す上で有効であると考えますけれども、例えば免震構造のような新技術は、民間の創意工夫によって、各社が独自の製品を開発いたします。したがって、試験装置も各社それぞれごとに異なるということで、その製品一個一個に試験装置を指定性能評価機関が別々に備えて品質を確保するというのは、有効である一方で、大変やはり試験装置がさまざまなものが必要になるということで、困難な面があると考えております。
したがいまして、検査機器を導入するのが難しい場合には、例えば製品の品質管理の見える化、あるいは製品の品質自体の見える化ということを推進するということも、一つの不正の抑制の手段だと考えております。
そのためにも、指定性能評価機関が生産の現場あるいは品質管理の現場などの実地調査を行うことなども有効であると考えておりまして、これらの取り組みにつきまして、第三者委員会の意見も伺いながら、今後、具体的な方策として検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →免震材料のほかにも、特殊なコンクリートや鋼材等を含む指定建築材料につきましては、まず、免震構造のような新技術の開発や民間の創意工夫を阻害しないように配慮が必要と考えられること、あるいは、試験方法が普及しており検証も容易であるものについては自社試験データを認めても支障がないことから、自社試験データの提出を受けて指定性能評価機関が書類のみで性能評価をすることにしております。
建築材料は、約五千種類ぐらい認定がございまして、全て自社検査データを認めておるところでございます。
一方で、防耐火構造や防火設備などにつきましては、指定性能評価機関の試験所での立ち会い試験等を実施することとしております。
この立ち会いをする理由でございますけれども、その理由は、性能評価に当たって、所定の試験方法で試験を実施しなくてはならないところ、防耐火試験などでは試験を実施する際に高い技能が求められるということで、これはメーカーにお任せするとちゃんとした試験ができないおそれがあるということで、立ち会い試験をやっておるところでございます。
御指摘の、本来、検査機器を導入して試験体を試験すべきということでございますけれども、確かに指定性能評価機関が検査機器を導入することは正確性を期す上で有効であると考えますけれども、例えば免震構造のような新技術は、民間の創意工夫によって、各社が独自の製品を開発いたします。したがって、試験装置も各社それぞれごとに異なるということで、その製品一個一個に試験装置を指定性能評価機関が別々に備えて品質を確保するというのは、有効である一方で、大変やはり試験装置がさまざまなものが必要になるということで、困難な面があると考えております。
したがいまして、検査機器を導入するのが難しい場合には、例えば製品の品質管理の見える化、あるいは製品の品質自体の見える化ということを推進するということも、一つの不正の抑制の手段だと考えております。
そのためにも、指定性能評価機関が生産の現場あるいは品質管理の現場などの実地調査を行うことなども有効であると考えておりまして、これらの取り組みにつきまして、第三者委員会の意見も伺いながら、今後、具体的な方策として検討してまいりたいと考えております。
宮
宮澤博行#16
○宮澤委員 評価機関が検査をするものもあれば会社のデータを使うものもある、まちまちということだろうと思いますけれども、全部の数を潔癖に調べていったら社会的コストがかかるわけですから、今後、偽装が起こらないようなシステムをどう構築していくかというのは、これは課題ですので、ぜひ国土交通省さんとしても考えていただきたいと思います。
次の質問に移っていきます。
今後の対応についてなんです。実は、ここのところが地元の方々にとっても非常に重要なところ、建物の所有者にとっても大事なところなんですね。
実は、この免震ゴムに関しては、はっきり申し上げますと、東洋ゴムさんとブリヂストンさんぐらいしかもうつくっていない、そういうような状況だというふうに私は聞きました。
そうすると、対応としてどういうことが考えられるのか。一つは、東洋ゴムさんが、大臣認定に合うような商品を開発して、認定をとり直して生産して交換するという方法が一つ。もう一つは、東洋ゴムさんとブリヂストンさんの製品は、上下の鉄板の厚さも違えば、ボルトの穴、数、位置も違ってくる。ブリヂストンさんが、東洋ゴムさんの製品に合わせた新製品をつくる、それを認定してもらって生産して交換する、これが二つ目の選択肢です。三つ目は、ブリヂストンさんの今の商品を使うために、建物の基礎、コンクリート部分を壊してでも新しいものにしていこう、これが三つ目の選択肢です。
実は、地元の御前崎市さんでも、東洋ゴムさんの商品はもう使わないという決定をしておりますので、ブリヂストンさんの新しい商品を使うのか、それとも、基礎を壊してでも工事を後戻りするのかの選択を迫られている。ということは、これがいつ工事が完成するのか、いつその商品が出てくるのかの期間によって決断が変わってくる。これが、さまざまな建物で今行われている検討、調査待ちの状況なんです。
ですから、どうしてもこれは聞きたい。
まず、東洋ゴムさん。自社製品を新たに開発するとなったら、どれくらい期間がかかると見込んでいらっしゃるのか。
国土交通省さんにも聞きます。今言ったもの、東洋ゴムさんのもので対応するとしたら、どれだけ時間がかかるのか。ブリヂストンさんの新しい商品だったらどうなのか。ブリヂストンさんのものを使って建物の構造計算を再度するとなったら、どれだけ時間がかかるのか。これをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →次の質問に移っていきます。
今後の対応についてなんです。実は、ここのところが地元の方々にとっても非常に重要なところ、建物の所有者にとっても大事なところなんですね。
実は、この免震ゴムに関しては、はっきり申し上げますと、東洋ゴムさんとブリヂストンさんぐらいしかもうつくっていない、そういうような状況だというふうに私は聞きました。
そうすると、対応としてどういうことが考えられるのか。一つは、東洋ゴムさんが、大臣認定に合うような商品を開発して、認定をとり直して生産して交換するという方法が一つ。もう一つは、東洋ゴムさんとブリヂストンさんの製品は、上下の鉄板の厚さも違えば、ボルトの穴、数、位置も違ってくる。ブリヂストンさんが、東洋ゴムさんの製品に合わせた新製品をつくる、それを認定してもらって生産して交換する、これが二つ目の選択肢です。三つ目は、ブリヂストンさんの今の商品を使うために、建物の基礎、コンクリート部分を壊してでも新しいものにしていこう、これが三つ目の選択肢です。
実は、地元の御前崎市さんでも、東洋ゴムさんの商品はもう使わないという決定をしておりますので、ブリヂストンさんの新しい商品を使うのか、それとも、基礎を壊してでも工事を後戻りするのかの選択を迫られている。ということは、これがいつ工事が完成するのか、いつその商品が出てくるのかの期間によって決断が変わってくる。これが、さまざまな建物で今行われている検討、調査待ちの状況なんです。
ですから、どうしてもこれは聞きたい。
まず、東洋ゴムさん。自社製品を新たに開発するとなったら、どれくらい期間がかかると見込んでいらっしゃるのか。
国土交通省さんにも聞きます。今言ったもの、東洋ゴムさんのもので対応するとしたら、どれだけ時間がかかるのか。ブリヂストンさんの新しい商品だったらどうなのか。ブリヂストンさんのものを使って建物の構造計算を再度するとなったら、どれだけ時間がかかるのか。これをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
伊
伊藤和行#17
○伊藤参考人 今までの商品の認定に関しまして、最低でも四カ月ぐらいかかっております。
今回は、やはり弊社の測定自体もまだ信頼されていないところもございますので、それも含めまして、いろいろなところでお願いしながらデータを出していかなくちゃいけないと思っています。
かなりのところまで詰まってきておりますので、新しい商品に関しましても、今、必死に開発している状況でございます。
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かなりのところまで詰まってきておりますので、新しい商品に関しましても、今、必死に開発している状況でございます。
橋
橋本公博#18
○橋本政府参考人 具体的な期間をお答えする前に、一言お断りを申し上げたいと思います。
東洋ゴム工業については、まだ今回の不正事案の原因究明、再発防止策が全く示されていない中で、新しい認定を出せるかどうかということについては、全くまだ議論の端緒についていないと思います。
その前提で、一般論としてお答えをいたしますが、普通、このような免震材料の新製品を開発し生産できるようになるまでは半年程度かかるというふうに聞いております。
それから、生産につきましては、中規模の建物で四十基程度設置する場合は、免震材料の組み立てには十日から二週間。ただし、これにはゴムをつくる時間は入っておりませんので、その前にどれぐらいかかるか、申しわけございません、ちょっと私どもでは把握をできておりません。
それから、交換工事は、いわゆる建物のジャッキアップをして交換していくというのは、一基当たり一日ぐらい。ただし、場所によって取り合いの問題とか出ますので、通常、三から四カ月を見込むというふうに言われております。
次に、他社製品を使う場合、具体的にはブリヂストンさんしか生産をしていらっしゃいませんけれども、まず、構造計算の前提として、もとの設計図書に東洋ゴム工業製品とブリヂストン製品の両方とも併記をして、どちらを使ってもいいという設計図書になっている場合がございます。この場合は、そもそも構造計算の変更は全く必要ございません。
それから、そうでない場合、設計変更、構造計算の変更が必要な場合は、構造計算のデータが残っているという前提で、二週間から四週間程度、構造計算変更にかかると思います。
それから、さらに、時刻歴応答解析等のいわゆる構造方法の性能評価、大臣認定については、通常は三、四カ月かかっておりますけれども、特に緊急を要する場合、最優先で処理をすれば一、二カ月程度で何とかなるのではないかと考えております。なお、これはブリヂストンの既存製品を使う場合の話を先にさせていただきました。
新規製品につきましては、一般論で先ほど申し上げたのと同じでございまして、やはり半年の開発、それから生産一、二週間プラス、ゴムをつくる時間、それから交換工事三、四カ月という時間がかかるのではないかと考えております。
この発言だけを見る →東洋ゴム工業については、まだ今回の不正事案の原因究明、再発防止策が全く示されていない中で、新しい認定を出せるかどうかということについては、全くまだ議論の端緒についていないと思います。
その前提で、一般論としてお答えをいたしますが、普通、このような免震材料の新製品を開発し生産できるようになるまでは半年程度かかるというふうに聞いております。
それから、生産につきましては、中規模の建物で四十基程度設置する場合は、免震材料の組み立てには十日から二週間。ただし、これにはゴムをつくる時間は入っておりませんので、その前にどれぐらいかかるか、申しわけございません、ちょっと私どもでは把握をできておりません。
それから、交換工事は、いわゆる建物のジャッキアップをして交換していくというのは、一基当たり一日ぐらい。ただし、場所によって取り合いの問題とか出ますので、通常、三から四カ月を見込むというふうに言われております。
次に、他社製品を使う場合、具体的にはブリヂストンさんしか生産をしていらっしゃいませんけれども、まず、構造計算の前提として、もとの設計図書に東洋ゴム工業製品とブリヂストン製品の両方とも併記をして、どちらを使ってもいいという設計図書になっている場合がございます。この場合は、そもそも構造計算の変更は全く必要ございません。
それから、そうでない場合、設計変更、構造計算の変更が必要な場合は、構造計算のデータが残っているという前提で、二週間から四週間程度、構造計算変更にかかると思います。
それから、さらに、時刻歴応答解析等のいわゆる構造方法の性能評価、大臣認定については、通常は三、四カ月かかっておりますけれども、特に緊急を要する場合、最優先で処理をすれば一、二カ月程度で何とかなるのではないかと考えております。なお、これはブリヂストンの既存製品を使う場合の話を先にさせていただきました。
新規製品につきましては、一般論で先ほど申し上げたのと同じでございまして、やはり半年の開発、それから生産一、二週間プラス、ゴムをつくる時間、それから交換工事三、四カ月という時間がかかるのではないかと考えております。
宮
宮澤博行#19
○宮澤委員 東洋ゴムさんは四カ月とおっしゃいましたけれども、はっきり言って、国土交通省さんは、もうそんなものはなかなか認めがたい状況であるということですね。
そうすると、ブリヂストンさんの製品を使うとなると、ざっくり言って一年はかかるということになってしまうわけですね。その数字を見ながら、これから現場の方々はどういうやり方を判断していくかになろうかと思います。国土交通省さんとしても、構造計算を早める、認定を早める等々でぜひ御協力をいただきたい。そうしないと、人件費等々、どんどん被害が広がっていきますので、ぜひ御協力をお願い申し上げます。
次に、賠償の問題であります。
これは本当に多岐にわたってくる。地元の御前崎市さんに聞いても、工事関係でも、交換とか工事の延長とか大臣認定の取り直しとか、いっぱい費用がかかってくる。また、マンションということになると、売れない損失利益はどうするのかとか、引っ越した場合の費用、住んでいる人がもしかしたら慰謝料を請求するかもしれない、かなり広がってくる。そこのところをどうやって賠償するお覚悟があるのかということ。
もう一つ、まとめて聞きます。再発防止策、いつまでにこれを出すおつもりなのか。
それを二点まとめてお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →そうすると、ブリヂストンさんの製品を使うとなると、ざっくり言って一年はかかるということになってしまうわけですね。その数字を見ながら、これから現場の方々はどういうやり方を判断していくかになろうかと思います。国土交通省さんとしても、構造計算を早める、認定を早める等々でぜひ御協力をいただきたい。そうしないと、人件費等々、どんどん被害が広がっていきますので、ぜひ御協力をお願い申し上げます。
次に、賠償の問題であります。
これは本当に多岐にわたってくる。地元の御前崎市さんに聞いても、工事関係でも、交換とか工事の延長とか大臣認定の取り直しとか、いっぱい費用がかかってくる。また、マンションということになると、売れない損失利益はどうするのかとか、引っ越した場合の費用、住んでいる人がもしかしたら慰謝料を請求するかもしれない、かなり広がってくる。そこのところをどうやって賠償するお覚悟があるのかということ。
もう一つ、まとめて聞きます。再発防止策、いつまでにこれを出すおつもりなのか。
それを二点まとめてお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
山
山本卓司#20
○山本参考人 まず、賠償についてでございますが、本件にかかわります相当因果関係、すなわち本件の改修に伴いますかかる費用については補償させていただく予定でございます。
それは具体的にどういうものかと申し上げますと、まず設計関連費用。これは構造再計算、大臣認定再申請費用、行政手続費用等でございます。
続きまして、代替免震装置費用。免震装置そのものの費用、それから、私どもの製品のアンカーボルト位置に合わせた台座プレートの特注費、構造再検討に伴う追加設備等。
それから次に、三番目に工事費用。これは材料費、仮設費、労務費、交換に伴う管理対策費、夜間割り増し突貫費用等でございます。
それから四番目に躯体補強費用。構造再計算検討や仮設計画に伴う本設躯体補強費用。
五番目に諸経費。人件費、生産設計費、あるいは、建物使用者の一時的な引っ越しが必要になった場合の引っ越し費用、仮住まい費用、備品等の移設費用、それから工事保険料及び労災保険料等々でございます。
ただ、これを基本に、それぞれのケースによってやはり状況が異なるかと思いますので、個々に相談させていただくことになろうかと思います。
それから、再発防止策でございますけれども、今現在、今回のG〇・三九以外の調査を外部の法律事務所に依頼しておりまして、これの報告が今月中旬もしくは下旬というふうに伺っておりますが、私どもとしては、できるだけ早くこの報告をいただけるようにお願いしておるところでございます。
それで、その報告書を受け取った後、私どもとして、再発防止策それから原因の究明、続きまして、懲戒やあるいは経営の責任の明確化等を含めましたものを、最終報告を受領後一、二週間で取りまとめたいというふうに考えております。
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続きまして、代替免震装置費用。免震装置そのものの費用、それから、私どもの製品のアンカーボルト位置に合わせた台座プレートの特注費、構造再検討に伴う追加設備等。
それから次に、三番目に工事費用。これは材料費、仮設費、労務費、交換に伴う管理対策費、夜間割り増し突貫費用等でございます。
それから四番目に躯体補強費用。構造再計算検討や仮設計画に伴う本設躯体補強費用。
五番目に諸経費。人件費、生産設計費、あるいは、建物使用者の一時的な引っ越しが必要になった場合の引っ越し費用、仮住まい費用、備品等の移設費用、それから工事保険料及び労災保険料等々でございます。
ただ、これを基本に、それぞれのケースによってやはり状況が異なるかと思いますので、個々に相談させていただくことになろうかと思います。
それから、再発防止策でございますけれども、今現在、今回のG〇・三九以外の調査を外部の法律事務所に依頼しておりまして、これの報告が今月中旬もしくは下旬というふうに伺っておりますが、私どもとしては、できるだけ早くこの報告をいただけるようにお願いしておるところでございます。
それで、その報告書を受け取った後、私どもとして、再発防止策それから原因の究明、続きまして、懲戒やあるいは経営の責任の明確化等を含めましたものを、最終報告を受領後一、二週間で取りまとめたいというふうに考えております。
宮
宮澤博行#21
○宮澤委員 これはもう起こってしまったものですから、真摯な対応をぜひお願いしたいなと思います。
最後に、大臣にお伺いしたいと思います。
今回は耐震材料ということでしたけれども、過去には耐熱パネルがあったわけですね。でも、ほかの省庁を見てみますと、自動車においては型式指定というものがある。一台だけ検査するということですね。船舶においても船級登録というものがある。それから、福祉用具においても認証制度があるわけですし、医療機器もまた第三者認証というものがある。製品の品質を国または第三者が保証する制度というのはいっぱいあるわけです。
これがきっかけになって、そういう制度そのものの信頼性が揺らいでいってしまったらどうなるんでしょうか。特保だといって飲んでいる、あのペットボトルが信用できないという、そこまで波及しかねない。日本の商取引は信用できるんだろうか、そこまでの社会問題になってしまう。
ですから、これは、全部を調べたら姉歯事件の結末のように社会的コストがふえていってしまいます。性能をどう担保するのか、社会コストをどう最小限に抑えるのか。そして、製品の性能を高めると同時に、大臣認定制度の不備を補っていかなくちゃいけません。それについて、ぜひ政府全体で話をするいい契機にしていただきたいんです。
その点について大臣の見解があればお聞きして、質問の最後としたいと思います。よろしくお願いします。
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今回は耐震材料ということでしたけれども、過去には耐熱パネルがあったわけですね。でも、ほかの省庁を見てみますと、自動車においては型式指定というものがある。一台だけ検査するということですね。船舶においても船級登録というものがある。それから、福祉用具においても認証制度があるわけですし、医療機器もまた第三者認証というものがある。製品の品質を国または第三者が保証する制度というのはいっぱいあるわけです。
これがきっかけになって、そういう制度そのものの信頼性が揺らいでいってしまったらどうなるんでしょうか。特保だといって飲んでいる、あのペットボトルが信用できないという、そこまで波及しかねない。日本の商取引は信用できるんだろうか、そこまでの社会問題になってしまう。
ですから、これは、全部を調べたら姉歯事件の結末のように社会的コストがふえていってしまいます。性能をどう担保するのか、社会コストをどう最小限に抑えるのか。そして、製品の性能を高めると同時に、大臣認定制度の不備を補っていかなくちゃいけません。それについて、ぜひ政府全体で話をするいい契機にしていただきたいんです。
その点について大臣の見解があればお聞きして、質問の最後としたいと思います。よろしくお願いします。
太
太田昭宏#22
○太田国務大臣 大臣認定制度の見直しについては、第三者委員会を立ち上げまして議論を始めているところです。そこでの議論を踏まえて大臣認定制度の見直しを行うということが必要だ、このように考えています。
その見直しに当たりましては、安全に直結する製品かどうか、そして、過去に不正を行った企業かどうか等により、チェックの程度を変えるべきだと考えておりまして、具体策をさらに詰めていきたい、このように考えています。
この発言だけを見る →その見直しに当たりましては、安全に直結する製品かどうか、そして、過去に不正を行った企業かどうか等により、チェックの程度を変えるべきだと考えておりまして、具体策をさらに詰めていきたい、このように考えています。
宮
宮澤博行#23
○宮澤委員 東洋ゴムさんも国土交通省さんも、真摯な御答弁をありがとうございました。これが国民の皆さんの不安の解消につながるよう、これからもぜひ御努力をお願いいたします。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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今
樋
樋口尚也#25
○樋口委員 公明党の樋口尚也でございます。
日本は世界屈指の自然災害大国であり、とりわけ巨大地震大国でございます。その我が国において、建物の耐震性は、安心、安全のよりどころとなってまいりました。
二十年前、阪神・淡路大震災が起こり、免震構造の採用が進み始めて、今約三千件の免震建物があるわけでございます。今回のこの免震装置性能偽装事件は、安心、安全を追求してきたこの社会を裏切ったこと、そして、メード・イン・ジャパン、日本の技術、日本の製品の信頼性に大きく傷をつけたこと、極めて悪質な行為だということをまずもって申し上げたいというふうに思います。
今回の東洋ゴムさんのこの免震積層ゴム、G〇・三九について、合計五回の大臣認定を取得されていますけれども、各認定の取得に際し、技術的な根拠のない数字を記載して申請を行い、大臣認定を取得されました。まずこのことを東洋ゴムの山本社長、伊藤常務に伺いたいというふうに思います。
まず初めに、五件のうち、二〇〇三年の二月二十八日に認定を受けた第二認定、二〇一一年十月二十五日に認定を受けた第五認定、この二件は、数字の改ざんどころか、実際の振動試験すら行わずに架空の数字を書き込んで申請をし、大臣認定を受けるという極めて悪質な事例だというふうに思いますけれども、第二認定、第五認定は振動試験を行っていないということでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →日本は世界屈指の自然災害大国であり、とりわけ巨大地震大国でございます。その我が国において、建物の耐震性は、安心、安全のよりどころとなってまいりました。
二十年前、阪神・淡路大震災が起こり、免震構造の採用が進み始めて、今約三千件の免震建物があるわけでございます。今回のこの免震装置性能偽装事件は、安心、安全を追求してきたこの社会を裏切ったこと、そして、メード・イン・ジャパン、日本の技術、日本の製品の信頼性に大きく傷をつけたこと、極めて悪質な行為だということをまずもって申し上げたいというふうに思います。
今回の東洋ゴムさんのこの免震積層ゴム、G〇・三九について、合計五回の大臣認定を取得されていますけれども、各認定の取得に際し、技術的な根拠のない数字を記載して申請を行い、大臣認定を取得されました。まずこのことを東洋ゴムの山本社長、伊藤常務に伺いたいというふうに思います。
まず初めに、五件のうち、二〇〇三年の二月二十八日に認定を受けた第二認定、二〇一一年十月二十五日に認定を受けた第五認定、この二件は、数字の改ざんどころか、実際の振動試験すら行わずに架空の数字を書き込んで申請をし、大臣認定を受けるという極めて悪質な事例だというふうに思いますけれども、第二認定、第五認定は振動試験を行っていないということでよろしいでしょうか。
伊
伊藤和行#26
○伊藤参考人 第二認定に関しましては最終的に一基しかやっていないということ、第五認定は新しい認可が二方向性の強度ということに絞っておりますので、これに関しましては振動のデータがなくてもよろしいというふうな認識でおりましたので、はかっておりませんでした。
この発言だけを見る →樋
樋口尚也#27
○樋口委員 中間報告書を読ませていただきましたけれども、この七ページ、八ページにそういう記載がございます。七ページには、振動試験を実際に実施していないため推定にすぎずという記載、八ページの下の方には、実際の振動試験が行われておらず試験体が存在しない、こういうふうに書かれているところでございます。今お認めになったように、やっていなかったところがある、架空の数字を書き込んで認定をとったということだと思います。
中間報告書には、大臣認定の取得に際して、A氏が技術的な根拠のない値を記載して申請を行ったという記載がありました。
五件の大臣認定のうち、少なくとも三件、もしくは今おっしゃったように四件は振動試験は実施をしているようですけれども、振動試験というのは誰が行ったんでしょうか、そして何人で行っているんでしょうか。
この発言だけを見る →中間報告書には、大臣認定の取得に際して、A氏が技術的な根拠のない値を記載して申請を行ったという記載がありました。
五件の大臣認定のうち、少なくとも三件、もしくは今おっしゃったように四件は振動試験は実施をしているようですけれども、振動試験というのは誰が行ったんでしょうか、そして何人で行っているんでしょうか。
伊
伊藤和行#28
○伊藤参考人 弊社の免震チームというのは、多いときで五名、少ないときでも二名おりまして、試験に関しましては複数名で行っておったようでございますが、最終的なG〇・三九のまとめに関しましては、A氏が主にまとめていたというふうに承知しております。
この発言だけを見る →樋
樋口尚也#29
○樋口委員 複数でやっていたのか一人でおやりになっていたのかというのは、大事なポイントだと思うわけでございます。
もしお一人でやられていたんでしたら、A氏をまさに刑事告発してしっかり調べるべきだというふうに思います。
今おっしゃったように、二名から五名、複数で振動試験をやっていたとすれば、試験をしていない商品がリストの中にあるわけですから、試験をしていない商品がリストの中にあるということ自体で、A氏だけが不正をやっているのではなくて、周りの人も、やっていない実験が載っているということを知りながら目をつぶった、まさに会社ぐるみの不正行為に当たるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →もしお一人でやられていたんでしたら、A氏をまさに刑事告発してしっかり調べるべきだというふうに思います。
今おっしゃったように、二名から五名、複数で振動試験をやっていたとすれば、試験をしていない商品がリストの中にあるわけですから、試験をしていない商品がリストの中にあるということ自体で、A氏だけが不正をやっているのではなくて、周りの人も、やっていない実験が載っているということを知りながら目をつぶった、まさに会社ぐるみの不正行為に当たるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。