厚生労働委員会

2016-10-25 参議院 全289発言

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会議録情報#0
平成二十八年十月二十五日(火曜日)
   午前十時六分開会
    ─────────────
   委員の異動
 十月二十日
    辞任         補欠選任
     伊藤 孝恵君     川合 孝典君
     牧山ひろえ君     蓮   舫君
 十月二十一日
    辞任         補欠選任
     蓮   舫君     牧山ひろえ君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         羽生田 俊君
    理 事
                島村  大君
                そのだ修光君
                高階恵美子君
                足立 信也君
                山本 香苗君
    委 員
                石井みどり君
                小川 克巳君
                太田 房江君
                木村 義雄君
                自見はなこ君
                馬場 成志君
                藤井 基之君
               三原じゅん子君
                宮島 喜文君
                石橋 通宏君
                川合 孝典君
                川田 龍平君
                牧山ひろえ君
                熊野 正士君
                谷合 正明君
                倉林 明子君
                東   徹君
                福島みずほ君
               薬師寺みちよ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   塩崎 恭久君
   副大臣
       内閣府副大臣   石原 宏高君
       厚生労働副大臣  橋本  岳君
       厚生労働副大臣  古屋 範子君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       堀内 詔子君
       厚生労働大臣政
       務官       馬場 成志君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      大塚 幸寛君
       法務大臣官房審
       議官       金子  修君
       財務省主計局次
       長        可部 哲生君
       文部科学大臣官
       房審議官     瀧本  寛君
       文部科学省生涯
       学習政策局生涯
       学習総括官    佐藤 安紀君
       文部科学省研究
       振興局長     小松 弥生君
       厚生労働大臣官
       房総括審議官   宮川  晃君
       厚生労働省医政
       局長       神田 裕二君
       厚生労働省健康
       局長       福島 靖正君
       厚生労働省医薬
       ・生活衛生局長  武田 俊彦君
       厚生労働省労働
       基準局長     山越 敬一君
       厚生労働省労働
       基準局安全衛生
       部長       田中 誠二君
       厚生労働省職業
       安定局長     生田 正之君
       厚生労働省職業
       安定局派遣・有
       期労働対策部長  鈴木英二郎君
       厚生労働省職業
       安定局雇用開発
       部長       坂根 工博君
       厚生労働省職業
       能力開発局長   宮野 甚一君
       厚生労働省雇用
       均等・児童家庭
       局長       吉田  学君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    定塚由美子君
       厚生労働省老健
       局長       蒲原 基道君
       厚生労働省保険
       局長       鈴木 康裕君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
 (がん対策の推進に関する件)
 (生涯にわたる女性の健康支援の必要性に関す
 る件)
 (学校における歯周病対策に関する件)
 (地域における介護サービスの在り方に関する
 件)
 (働き方改革における議論の進め方に関する件
 )
 (里親支援の具体的拡充策に関する件)
 (介護予防訪問介護・通所介護の地域支援事業
 への移行状況に関する件)
 (厚生労働省における契約の在り方に関する件
 )
 (軽度の要介護者に対する生活援助の在り方に
 関する件)
 (過労死防止対策の強化に関する件)
    ─────────────
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羽生田俊#1
○委員長(羽生田俊君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、伊藤孝恵君が委員を辞任され、その補欠として川合孝典君が選任されました。
    ─────────────
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羽生田俊#2
○委員長(羽生田俊君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長神田裕二君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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羽生田俊#3
○委員長(羽生田俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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羽生田俊#4
○委員長(羽生田俊君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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三原じゅん子#5
○三原じゅん子君 自民党の三原じゅん子でございます。本日は幅広いテーマで質問をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、先日のニューヨークで行われました日米韓保健大臣会合について、大臣にお伺いをしたいと思います。
 これまで本委員会でも何度も述べさせていただきましたけれども、世界のがん研究や治療というのはゲノムに基づくものへと向かっているのではないかと思っております。特にオバマ大統領は、大統領就任前からゲノムとオーダーメード医療法案に取り組み、昨年はプレシジョンメディスン、本年一月の一般教書演説では米国のがん撲滅ムーンショットイニシアチブ、こういうものを立ち上げられまして、これまで一貫してゲノム医療を推進しておられました。この流れというのは世界の潮流となっていると思っております。
 ゲノム医療の推進というのは、新たな産業の創出、創薬につながるということも言えると思いますし、経済、産業の効果というものも期待されるところでありますけれども、やはり私といたしましては、今この瞬間、がんと共に生きておられる患者様、そういう方々に本当に合った治療、抗がん剤を届ける、こういったことが使命なのだと思っております。私は、この度の日米韓保健大臣会合の記事を読みまして、我が国のがん撲滅への取組というのが加速化をするのではないかなという希望を抱きましたけれども、しかしながら、多くの国民の皆様は、この合意によってどのようなことが起こるのか、その理解が深まっているとは思われません。
 そこで、大臣に、この度の共同声明の内容と今後の取組方針についての御説明、御決意というのを伺わせていただきたいと思います。
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塩崎恭久#6
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、三原委員の方から御指摘がございましたように、オバマ大統領は、去年プレシジョンメディスンというのを一般教書で言い、そして今回一般教書でこのムーンショットイニシアチブというのを唱えて、昨年御子息を失ったバイデン副大統領にこのムーンショットイニシアチブの中身をしっかり詰めるようにということで、作業を今重ねているわけでございます。
 今お話しのように、ゲノム医療が中心であって、今回、バイデン副大統領と意見交換をした際にも言っていたのは、今やもうゲノム医療を中心に、あるいは人工頭脳を中心に手段は得た、ですから、がんを終わらせる、今までで言うがんというものを終わらせようと、こういうことをやるんだという強い意思を感じてまいったところでございます。
 がんの治療法の改善、それから予防と早期発見を可能とする取組を今バイデン副大統領を中心にやっているわけでありますが、三月三十一日にワシントンで日米韓首脳会談がありました。その際に、オバマ大統領、朴槿恵大統領、そして安倍首相は、がん研究に向けたイノベーションを進めるために三か国の協力について実は合意をしておりました。一回、七月に日米韓の保健大臣会合をやろうと呼びかけがありましたが、こちらは参議院選挙があったり、いろんなことで日程調整がうまくいかなかったわけでありますが、いずれにしてもこの三首脳が協力をするということは、強力かつ建設的で未来志向の関係を推進をするという日米韓の共通のコミットメントに基づく大きな意味での日米韓の協力、その中でがんを取り上げようということがもう既に決まっていたわけであります。
 今回、国連総会で、韓国そして私も含めて保健大臣三人そろうという機会を捉えて、バイデン副大統領から呼びかけがあって、九月十九日にバイデン副大統領参加の下で日米韓保健大臣会合がニューヨークで開催をされました。我が国は私とそれからAMEDあるいは国がんから参加をしたほか、米国は保健福祉の長官、さらにNIH、NCI、ナショナル・キャンサー・インスティチュートですね、そして韓国も同様のカウンターパートから出席をいたしました。
 会合において、今共同声明ということでありましたが、これはジョイントメディアノートということになっていまして、プレスに対してこの三大臣からのということでお出しをしたものでありますけれども、何しろがんに終止符を打つ、これが一番のメーンメッセージ、そして共通の目的として以下について合意をいたしました。
 一つは最先端の生物医学センターが参画をする統合的な国際共同体の設立、そして研究データと分析結果を世界に公開することを通じて、遺伝子及びたんぱく質の解析を含む国際的なプロテオゲノミクス研究への貢献、三番目に個々の患者の腫瘍特性に応じた治療効果、まさにプレシジョンメディスンですね、や副作用に関する臨床的検討、そして四番目にプロテオゲノミクスのデータ解析に深層学習アルゴリズム、いわゆる人工頭脳ですね、AIの利用、そして五番目にデータの標準化と共有化、極めて大事な問題だと思いますが、これらについて合意をしたところでございます。
 今後、日米韓を始めとする国際連携を通じて、がんの治癒につながる取組に全力を尽くしてまいりたいと思いますし、日本に関しては、日本についてもがんを終わらせるということで、何がこれからできるのか、何が今まで足りなかったのか、今検討を進めているところでございます。
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三原じゅん子#7
○三原じゅん子君 力強いお言葉ありがとうございます。
 ゲノム研究、治療の進展と、最近話題になっております、今大臣おっしゃいましたように人工知能、いわゆるAIの利活用、こういったもの、これまでのがん治療に革新的な効果が期待できる一方で、これまでの考えをお持ちの方々と議論を闘わせるという、こういうこともまた必要になるかとも思っております。
 ただ、我々がまず大事にすべきは、国民の命と健康を守る、この一点であり、私はこれからも大臣のそうした取組、しっかりと応援をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞ引き続きよろしくお願いを申し上げたいと思います。
 次に、地域医療に関わる問題として、現在、日本専門医機構が新たな専門医養成の仕組みとして取り組んでいるいわゆる新専門医制度、これについてお伺いをしたいと思います。
 新たな専門医の仕組みの構築に当たっては、全国どこにあっても患者、国民が質の高い医療を受けられるようにするという制度本来の目的のため、医療関係者、日本専門医機構及び各学会がお互いの立場を超えて協力し合って、プロフェッショナルオートノミーの理念の下、地域医療の担い手、地方自治体はもとより、患者や国民の声をしっかり踏まえながら、同時に、研修医を含む医師の不安も払拭しつつ、我が国の将来の医療を担う、患者、国民のニーズに応えることができる医師の養成に貢献されることを求めるとした六月の大臣談話のとおり進めていただくべきだと思っております。
 しかしながら、地方自治体や現場の医師、研修医からは、本当にこの制度このまま進めてもらっては、大学病院に研修医が集中してしまって現在地域の病院で研修している研修医がいなくなってしまう、あるいは地域医療が成り立たなくなるのではないかという悲痛とも言える声がたくさん寄せられているというのも現実であります。
 そこで、厚労省に伺いたいんですが、この新専門医制度では、基幹プログラムを持っている病院と事前に指定された協力病院での研修が認められているようでありますが、施設基準が相当厳しく、今計画されている内容を多少変えたところで、大学病院かそれなりの大病院でないと専門医取得ができなくなるそうです。
 機構はこの制度の開始を再来年からと決めたという情報も入ってきております。この制度が開始すると、これまで人材を研修医に頼っていて協力病院に指定されていない病院は一体どうなるんでしょうかということ、そして厚労省はこの地域医療人材の確保という観点から何らかの対処をしないのか、この二点について伺いたいと思います。
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神田裕二#8
○政府参考人(神田裕二君) 新たな専門医の仕組みにつきましては、平成二十九年度からの養成開始を目指しまして、日本専門医機構が研修プログラムの認定基準を定めまして、研修医を受け入れる基幹施設と連携施設を含む養成プログラムの認定に向けて準備を進めてきたところでございます。
 しかしながら、先ほど先生御指摘のように、基幹施設の要件が厳し過ぎるのではないかなど地域医療への影響が懸念されたことから、養成開始を一年間延期するということにいたしまして、現在、日本専門医機構において、平成三十年度からの養成開始に向け、プログラムの認定基準を柔軟にすることなどの見直しを検討しているところであります。
 地域医療の確保の観点から、これまで研修医を受け入れていた施設が新たな仕組みにおいて研修施設から漏れることのないよう、各都道府県の協議会において研修プログラムに必要な施設が漏れていないかどうかチェックをしていただくことを考えております。
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三原じゅん子#9
○三原じゅん子君 この新専門医制度は、女性医師のキャリアパスという観点からも非常に問題があるというふうに思っております。
 具体的には、カリキュラムが厳し過ぎて研修の中断が認められていないという点であります。例えて言えば、現行の制度ではこれまで、大学の単位というものをイメージしていただけると分かりやすいと思うんですけれども、一年、二年、三年生のうちに授業を集中して単位を取って四年生のときは遊ぶといった、こういう自分で取得単位のスケジュールの調整というのができると思うんですけれども、現行の研修医制度もそういった調整ができるようになっております。
 しかしながら、女性の研修医は、結婚ですとか出産といった、そういう予定に合わせて最初のうちに頑張って単位を集中的に取得することができるようになっていて、そしてまた、研修期間に出産が重なった場合には、初期の臨床研修では九十日まで休止というのが認められているようであります。しかしながら、今度の新専門医制度になると、九十日間の研修の休止は認められず、仮に休んだ場合にはそれまでの研修期間が全く認められなくなるそうであります。さらに、新専門医制度では週三日以上の常勤が条件となっているので、保育園に預けることができれば何とかなるかもしれませんけれども、乳飲み子を抱えて勤務できるような環境ではなくなるようなんですね。
 厚労省に伺います。
 私たち自民党は女性活躍というものを訴えておりますけれども、女性医師が活躍しづらい環境になるようなこういう制度、いかがなものかと思いますが、厚労省の見解をお伺いしたいと思います。
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神田裕二#10
○政府参考人(神田裕二君) 新しい専門医制度につきましては、平成二十九年度からの実施に向けまして、平成二十七年の十一月に日本専門医機構が定めたプログラムの認定基準がございますが、その中において、出産、育児休業で研修を中断した場合の取扱いについて診療科ごとに明示をされていたところでございます。
 この新しい認定基準におきましては、産休、育休で中断した場合でも休み前の研修実績をカウントできるということにするとともに、一定期間までの中断であれば、残りの研修期間で集中的に実績を積み、症例数等の埋め合わせを行うことにより研修を延長せずに修了できるよう配慮されているところであります。
 従前、現行でも中断期間についてはそれぞれの診療科によって異なっておりますが、新しい制度では六か月までという比較的長い中断期間のところが十診療科という状況でございます。
 平成三十年度からの養成開始に向けては、日本専門医機構において、地域医療に配慮する観点からプログラムの認定基準を見直すこととしており、厚生労働省においては、日本専門医機構に対し、中断期間において女性に十分配慮したものにしていただくとともに、女性医師を始めとする関係者に十分仕組みの周知が図られるよう求めてまいりたいと考えております。
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三原じゅん子#11
○三原じゅん子君 本日はほかの質問もしたいのでこれぐらいにさせていただきますが、この新専門医制度、様々な問題点が多くあると伺っておりますので、これからも引き続き何度も何度もこのことに関しては取り上げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
 次に、ビール税についてお話をさせていただきたいと思います。
 誰でもお酒は安ければ安いほどうれしいのかもしれません。ただ、お酒の愛好家の皆さんであっても、もしお酒が水やジュースよりも安い必要があるのかということを問われれば、いかがなものでしょうか。お酒が安過ぎれば、当然、未成年の皆さんが簡単に手に入ってしまう、大人でいえば安いからたくさん買って飲み過ぎて健康を害してしまうリスクも高くなる、そういうふうに安過ぎるお酒というものは私は考え物なのではないかと思っております。
 我が国も、平成二十五年十二月にアルコール健康障害対策基本法が成立するなど、不適切な飲酒によるアルコール健康障害対策、これは国として取組が求められております。また、国際的にも、随分前の話になりますけれども、これ二〇一〇年五月二十一日ですね、WHOの総会がいわゆるアルコール世界戦略という勧告、厚労省は提言というふうに捉えていると思いますけれども、この勧告の中では、酒類の値上げはアルコールの有害使用低減の最も効果的な介入法の一つであるとした上で、アルコールの有害使用低減政策において価格関連政策が成功するための鍵は、妥当な徴税と法施行による効果的、効率的な課税システムであるとしております。つまり、お酒の飲み過ぎや未成年飲酒というものを防止するために税制上の措置、我が国でいえば酒税というものがキーになるということであります。
 しかしながら、WHOからこうした勧告が出ているにもかかわらず、我が国では、例えば第三のビール、私調べたんですけれども、三百五十ミリリットル缶で八十円台、下手をすると六十円台というような、水やジュースよりも安いビール類が店頭に並んでいるというのが現状であります。これを国として、特に国民の健康をつかさどる厚労省として見過ごしてはいけない問題なのではないかなと思えてなりません。
 昨今の新聞報道を拝見しますと、現在、我が自民党の税制調査会と財務省では、ビール、発泡酒、第三のビールとあって、それぞれ税率がまちまちになっているビール類について、一本化に向けて第三のビールの税率を上げるということを検討しているとのことであります。
 水やジュースより安い第三のビール、こういったものの価格を適正化して、不適切な飲酒を防止するという意味でもすばらしい取組だと思っておりますので、是非実現していただきたいと思いますが、私ももちろん党の税調にはお願いしていきたいと思っておりますけれども、是非厚労省としても、このビール税制改正、こうしたものを必ず実現するように財務省にしっかりと申入れを行っていただきたいと思いますが、健康局長、いかがでしょうか。
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福島靖正#12
○政府参考人(福島靖正君) ビールに関する税制改正の議論が行われていることにつきましては報道等で承知をしておるところでございます。
 私ども厚生労働省では、飲酒に関して、健康日本21、第二次におきまして、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合の減少、これを目標として掲げております。さらに、未成年者が臓器の機能が未完成であるために成人よりアルコールの影響を受けやすいこと、あるいは妊婦については飲酒することによって胎児への発育への影響が懸念されると、こういうことから、健康日本21におきましては、未成年者の飲酒をなくす、妊娠中の飲酒をなくすと、こういう目標も掲げておるところでございます。これらの目標の達成に向けまして、ウエブサイトやアルコール対策担当者講習会などを通じまして、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及を図っているところでございます。
 アルコールに関しましては、たばこと異なって、その少量の摂取、これは疾病リスクを下げるとも言われておりまして、また、お酒の種類によってアルコールの含有量が違うということもございまして、どういう形でその消費量の減少を目指していくのがよいのか、これは今後検討していく必要があると考えておりますけれども、いずれにしても、アルコールの過剰摂取が健康に悪影響があるということがございますので、今後とも健康日本21に基づく取組を始めとして様々な施策を推進してまいりたいと考えております。
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三原じゅん子#13
○三原じゅん子君 では、次の質問に行かせていただきますが、今年は映画「シン・ゴジラ」というのが大ヒットいたしましたけれども、今日は「シン・ゴジラ」ならぬシンタックスについての話をしたいと思いますが、英語でシンタックスとは、たばこ、お酒、賭博、競馬、こういうものに課せられる悪行税のことをいうそうであります。
 今月の十一日、WHOは非感染性疾患の予防及び食品向け財政政策と題する報告書を公表いたしました。非感染性疾患とは、分かりやすく言えば、不健康な食事や運動不足、喫煙、過度の飲酒などの原因が共通しており、生活習慣の改善により予防可能な疾患であるとWHOでは定義しているようであります。
 報告書の概要について御紹介いたしますと、砂糖を含む飲料への課税は、特に二〇%以上の小売価格の上昇を伴う場合消費量が減少する効果があり、肥満、2型糖尿病、歯の齲蝕、こうしたものを減少させ得ることを示唆しております。とりわけ、低所得者や若者など不健康な飲料や食品を頻繁に消費する人ほど、価格変動に敏感で健康増進効果が高いと言われております。そして、不健康な食品への課税の代わりに、その財源を使って、野菜であるとか果物、そうしたものの購入へのインセンティブを進めていく、これについても、一〇%から三〇%の価格低減を支援することで購買が増加するとしております。さらに、課税による価格上昇が消費量に与えるインパクトについては、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸等を過剰に含む食品についても共通する効果が認められるとのことであります。一方で、政策を実際に実施した国においては、どの食品に課税するのか等について明確な基準がないということも課題になるといった等の内容が書かれてございました。
 報告書によれば、二〇一四年には世界で十八歳以上の三九%が過体重、つまり肥満まではいかないけれども正常の体重と肥満の中間にある状態だそうであります。肥満人口につきましては、一九八〇年から二〇一四年の期間で何と倍以上になりました。そして、糖尿病の患者さんの数、これはびっくりです。一九八〇年に一億八百万人だったのが二〇一四年には四億二千二百万人に増えているということだそうです。
 こうした状況につきましてWHOは、砂糖入り飲料などの消費が肥満や糖尿病に苦しむ人々を世界で増やす主の要因であると指摘し、そういった不健康な食物の価格が上がれば消費が減る明確な証拠があるとして、政府が課税すれば人々の命を救えることを各国に訴えたんです。WHOでは既に世界行動計画が採択されており、砂糖税や野菜、果物の購入支援等が生活習慣病予防のために各国政府が取り得る財政政策上の選択肢の一つとして位置付けられております。これを受けて、政策を実際に実施するためのガイダンスを求める加盟国もあったことから、昨年五月に専門家による会合が行われて、その成果物として本報告書が各国の政策の導入実施に資する情報として公表されたものであります。
 そこで、私は、まず重要なことは、健康に生きていく上で何がいい食べ物なのか、きちんと理解をしてバランスの取れた食習慣を身に付けることではないかと思っております。しかし、それには時間が掛かります。砂糖入りの飲料、ジャンクフードと言われる食べ物、長期間摂取することで生じる命のリスクというものをどう啓発していくのか、そしてまた所得にかかわらず健康的な食べ物へのアクセスをどう確保するのかといった課題も挙げられるのではないかと思っております。
 私たちの命は食べ物によって支えられているわけですから、国民の健康政策を預かる厚生労働省はもちろんのこと、場合によっては農林水産省ともしっかり連携を取って啓発活動というものをしっかり行っていく、こういうことも必要だと考えますけれども、厚生労働省の見解をお伺いしたいと思います。
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福島靖正#14
○政府参考人(福島靖正君) 御指摘のとおり、私たちの命というものは食べ物に支えられておりまして、栄養バランスの取れた食生活など健全な食生活、これが重要であると考えているところでございます。
 私ども、国民の健康増進の観点から、健康日本21、第二次におきましては、適切な量と質の食事を取る者の割合の増加、こういうことを目標としておりまして、この目標の達成に向けまして健康寿命を延ばしましょうということをスローガンにスマートライフプロジェクトというものを実施をしておりまして、毎日野菜をプラス一皿という呼びかけも行うなど、健全な食生活の実現に向けて関係団体などとも連携して国民の皆様への啓発に努めているところでございます。さらに、文部科学省それから農水省とともに、国民お一人お一人が自ら食生活の改善に取り組むための具体的な目標を示しました食生活指針、これを策定をして普及啓発を図っているところでございます。
 こういう取組を通じまして健全な食生活を実現するための環境づくりを進めて、引き続き国民の健康の維持増進と健康寿命の延伸を目指してまいりたいと考えております。
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三原じゅん子#15
○三原じゅん子君 啓発活動を行っていくというのはもちろん大切なことでありますけれども、私はそれだけでは限界があるんだと思っております。既にもう幾つかの国はこうした政策をしっかり打ち出しております。イギリスなども、二〇一八年から糖類を多く含む飲料に課税するという意向をしっかりと表明しておりますので、我が国もそうしたことを具体的にいろいろと検討に入る、そういう時期に来ているのではないかと思います。
 今回のWHOの報告を契機に、我が国の実態というものに合うような過剰な砂糖入り飲料を含むいわゆるジャンクフード課税、あるいは有機野菜等の健康志向の食べ物へのインセンティブの具体的な検討、今局長お答えいただきましたけれども、こうした具体的な検討にしっかりと入っていただきたいということをお願いをさせていただきたいと思います。
 続きまして、ワクチン政策について伺いたいと思います。
 昨年三月に、WHOの西太平洋地域事務局が、ブルネイ、カンボジア、そして日本、三か国に対して麻疹排除状態にあると認定をいたしました。この麻疹排除の認定を受けたということは喜ばしいことでありますけれども、我が国の感染症対策として認定が去年でよかったのかどうかというと、遅過ぎの感が否めないなというのが実感であります。
 そのような中で、先日、関西空港とか幕張メッセなどで麻疹の患者さんが相次いで確認されたということでございます。このような報道に接するたびに、我が国の感染症対策は脆弱だなと思わざるを得ません。
 その麻疹ワクチンでありますけれども、厚労省は、九月九日に、「麻しんの広域的発生に伴う乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンの供給に係る対応について」という通達で、MRワクチンの不足は生じない見込みで、一部の地域や医療機関においてMRワクチンの偏在等が懸念されると言っておられました。ですが、私の元には、現場の医師たちから、MRワクチンが全く入ってこないので海外からMMRワクチンを個人輸入しているという声が届いているんです。
 MRワクチンが不足してMMRワクチンが相当数輸入されているということについて、厚生労働省はこの状況を把握しているんでしょうか。是非このことを伺いたいと思います。
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福島靖正#16
○政府参考人(福島靖正君) MMR、海外のワクチンを薬監証明で入れていらっしゃる方がいらっしゃるとは承知しておりますけれども、どれくらいの量があるかということについては把握をしておりません。
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三原じゅん子#17
○三原じゅん子君 実は、昨年三月三十一日に、厚労省は、「医療機関外の場所で行う予防接種の実施について」という通知を発出いたしました。この通知が発出されたことで、企業などへの巡回健診の一環でワクチン接種がやりやすくなったので、平日、仕事でワクチン接種のために医療機関へ行けないサラリーマンの方々や、社員の感染症対策としてワクチン接種を福利厚生に盛り込んでいる企業や団体、現場の医師たちからは非常にこれは評判が良くて、規制緩和をしていただいてよかったというふうに伺っております。
 ところが、この制度、予防接種法に記載されている疾病のみが対象となるんですよね。MMRワクチン、つまり、麻疹、風疹、おたふくの三種混合ワクチンの場合、おたふくは予防接種法の対象疾病ではないんです。なので、巡回診療では接種できないんだそうです。
 御存じのとおり、先進諸外国では、おたふく風邪を含むMMRワクチンは主流であります。私は、WHOが推奨するこのワクチンが幅広く定期接種化すべきであると考えているんですが、長きにわたって検討し続けているこのおたふく風邪ワクチンの結論、これがいまだに出てきておりません。この結論を早く出していただきたいと思っているんですね。
 一方、この巡回健診を活用したワクチン接種には、接種する側も接種される側にも一定のメリットがあるので、円滑に進めていくのが望ましいのではないかなというふうにも思っております。かつても、おたふく風邪のワクチンが定期接種ではないのにMMRワクチンを定期接種で使用したことがあると聞いております。
 厚生労働省令予防接種実施規則を改正すればMMRワクチンは使用できるのではないかと思いますが、この巡回健診を活用した予防接種の対象ワクチンについて、安全性に対して明らかな懸念がなければ、対象を定期接種ワクチンだけではなく薬事承認を受けている任意接種ワクチンも含めてはどうかと思いますが、この点について厚労省の見解を伺わせていただきたいと思います。
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神田裕二#18
○政府参考人(神田裕二君) まず、接種の場所についての問題についてお答えをさせていただきます。
 御指摘の巡回健診等に準じて行う場合ということについてでございますけれども、医療法上は、公衆又は特定多数人のために医業を行う場所は診療所として届出をしていただき、管理者責任を明確化するということにいたしております。
 御指摘の通知につきましては、既存の病院、診療所の事業として巡回健診等を行う場合であって、その病院、診療所の管理者の指揮監督の下に行われる場合には、なおかつそれが定期的に反復継続して行われることのないもの等であること等を条件として、公共的な性格を有する定型的な健康診断のみを実施するものについては、診療所の開設届出を不要として実施計画等の提出を求めるという運用上の措置を講じているということでございます。
 インフルエンザの予防接種につきましては、平成二十七年三月に、診療所の開設届出を求めないようにするべきであるという御指摘を踏まえまして通知を改正いたしまして、予防接種法に基づく予防接種について診療所の開設届出の提出を不要としたところでございます。この取扱いについては、先ほど申し上げましたように、従来から公共的な性格を有する定型的な健康診断を対象としていたことから、予防接種についても、まず法的な位置付けが明確である予防接種法に基づくものを対象としたものでございます。
 予防接種法に基づくもの以外の予防接種につきましては、先生の今いただいた御指摘、それから公的関与等の接種の実態、関係者の意見を伺いながら検討してまいりたいというふうに考えております。
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三原じゅん子#19
○三原じゅん子君 是非前向きに検討していただきたいと思います。
 関連でもう一つお願いしたいことがございます。
 先ほど御説明したとおり、巡回健診というのは、届けを保健所に提出すれば実施可能となっております。しかしながら、都市部では、医療機関が十分にあるので集団接種は必要ないとして届けを受理しない保健所があるそうです。保健所が届けを受理しないとする権限はないはずだと思いますが、こうしたことを速やかに受理するように御指導いただけないでしょうか。
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神田裕二#20
○政府参考人(神田裕二君) 先ほど申し上げたような通知の趣旨に従って、その範囲で、本来巡回診療等で行うのか、あるいは診療所の届出をしていただくのかという個々のケースに応じて自治体等で指導をされているものというふうに考えております。
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三原じゅん子#21
○三原じゅん子君 是非いろいろと前向きに御指導いただけるようにお願いを申し上げたいと思います。
 次に、バイオ医薬品とバイオシミラーについて質問をさせていただきます。
 先日、予算委員会でも、この増え続ける医療費の削減策として、ジェネリックと同様に、バイオシミラーの使用については国の政策的な誘導が必要だということを質問をさせていただきました。具体的には、高額なバイオ医薬品は高額療養費制度に含まれるために、現状では、使用する側も使用される側もバイオシミラーを使用するという意識につながっていない、だから国の政策的な誘導が必要だということ、バイオシミラー独自の使用目標の設定、また、国民への正しい情報を提供するという観点から、医療費削減効果の金額ベースでの把握が必要ではないかということをお願いをさせていただきました。その際、大臣からは、バイオシミラー独自の使用目標値の設定や金額ベースでの削減効果の把握について大変前向きな御答弁を頂戴いたしました。これに関して、本当に感謝を申し上げたいと思います。
 その後、医政局の大西経済課長が、大臣の答弁を受けて、今後、具体的な検討をやることになると述べられたとの記事がございました。
 ここから、私からの要望としてお願いをさせていただきたいんですが、ジェネリックの目標値の設定に十年以上要したんです。これは機会損失が非常に大きかったと思っております。この度のバイオシミラーについては、是非年度内には国民へ方針や現時点での金額ベースでの効果を公表できるような、こうしたスピード感を持って取り組んでいただきたいと思っておりますので、是非要望としてよろしくお願いを申し上げたいと思います。
 そこで、厚労省に伺いたいと思いますが、このバイオシミラーの使用を促進するには、ジェネリックと同様に様々な施策が必要であります。例えば、高額療養費制度が適用されるバイオ医薬品については、高所得者の自己負担額を上げることも必要でしょう。また、医療機関でジェネリックを処方した際に適用される外来後発医薬品使用体制加算と同様に、バイオシミラーを使用した場合にも医療機関に対して加算するインセンティブを与える制度をつくるべき、私はそのように考えております。
 さらに、先日の予算委員会で大臣が御答弁されましたように、保険者機能を強化するという仕組み、これも非常に大切なことだと思っております。保険者は、加入者がバイオシミラーを使用した際に、先行バイオ医薬品との差額、これを還付金として加入者へ付与することも大いに検討し、速やかに対処すべきだと思っております。
 最も望ましくないのは、今回オプジーボに対して行ったような、通常の薬価改定スケジュールではない改定を行うというような場当たり的な対応に見えてしまうということ、これは産業を萎縮させてしまうということになりかねないのではないかと思っております。これは、私が最も懸念している、いわゆる新薬が早く患者に届かなくなってしまう可能性を生み出してしまうのではないかなという心配をしております。ですから、厚労省は、医療効果を犠牲にせずに医療費削減につながる政策、この間も何度もこれをお話しさせていただいたんですが、あらかじめ計画的に行うという必要があると思っております。
 厚労省はバイオシミラーの使用促進策についてどのような見解をお持ちなのか、御説明をよろしくお願いをしたいと思います。
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鈴木康裕#22
○政府参考人(鈴木康裕君) バイオシミラーの使用促進についてお尋ねでございます。
 バイオ後続品、いわゆるバイオシミラーでございますけれども、これにつきましては、医療保険に新規収載する際に先行バイオ医薬品よりも三〇%程度安いということから、使用を促進することによって医療保険財政の改善が期待できるというふうに承知をしております。
 バイオ後続品でございますけれども、これは人体を対象とした治験を実施するということがございます。有効性について先行品との比較、評価を行った上で承認をしているということでございますし、また、製造方法や分子構造が複雑であるということから、必ずしも後続品と先行品が全く同じというものではないということがあるため、いわゆるジェネリック医薬品、後発医薬品とは若干異なる扱いが必要ではないかというふうに感じているところでございます。
 御指摘の医療保険制度における促進策でございますが、一つは、御指摘のような高額療養費制度、これにつきましては、平成二十七年の一月から、負担能力に応じた負担をお願いするという観点から、七十歳未満の方の所得区分を細分化して、特に高額所得者の方の上限額の引上げを行いました。
 二つ目は、診療報酬制度においては、これはバイオ後続品、それから後発品、同じですけれども、それを使用頻度が高い医療機関等に対する加算、これを設けておりますが、今年度の、二十八年度の改定においてそれを更に強化をさせていただきました。
 さらに、御指摘がありました保険者機能の強化でございますけれども、大臣からもお答えをしましたように、ICT、ビッグデータを活用して、こうしたものを是非使用を促進していくということだと思います。
 バイオ後続品の使用促進については、やはり委員御指摘のように場当たり的対応にならないようにということが大切だと思いますので、関係者の意見もよく聞かせていただきながら、普及目標の設定等も含めてしっかりと検討していきたいというふうに思っております。
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三原じゅん子#23
○三原じゅん子君 ありがとうございます。
 先ほど御紹介した施策は、いずれももう前例があるものであります。ジェネリックとバイオシミラーとは使用環境が異なるので、バイオシミラーに合った制度にすべきだと私は考えております。どのような施策も国民、医療関係者の理解というものが必要だと思います。
 ドイツやオランダでは、もう早い段階からバイオシミラーの安全性や使用の指針に関する情報提供というものを行って、患者さんにも医療関係者などの理解も高める努力をしているということでございますので、厚労省にも、国民への情報提供、繰り返しですけれども、丁寧に丁寧に行っていただくことをお願いをし、私の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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高階恵美子#24
○高階恵美子君 自民党の高階恵美子でございます。
 私は、塩崎大臣の所信に対し、女性に着目した政策を体系的に推進することの意義、そしてその波及効果という切り口から質問をさせていただきます。
 去る九月三十日に公表された労働力基本調査速報値によれば、本年八月の就業者数は六千四百六十五万人と前年同月比で八十六万人増え、二十一か月連続の増加となりました。女性就業者数は二千八百二十二万人に達しています。このうち雇用について推移を見ると、二〇一二年二千三百七十五万人だったのが、三年後の二〇一五年には二千四百七十三万人へ百万人規模の増加となっています。非正規雇用の割合が高いものの、働く女性の数は着実に増えています。
 厚労省は、女性活躍の現況をどのように評価しておられますでしょうか。この変化の要因を分析しておられるとすれば、その概要と社会経済効果についてもお尋ねいたします。
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吉田学#25
○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
 女性の活躍推進施策、これには、働き方改革だけではなくて、保育あるいは子育て支援という施策の充実も含めてでございますが、このような活躍推進施策を取り組ませていただく、そして雇用情勢の改善全体が図られているということから、今委員御指摘のように、平成二十四年から二十七年の三年間で女性の就業者数は約百万人増加をしております。
 このほか、この三年間のデータを見ますと、例えば子育て期でございます二十五から四十四歳の就業率について言えば、三・八%ポイントの上昇をして七一・六%になってございますし、また民間企業百人以上のところを見ますと、管理職に占める女性の割合について一・八%ポイントの上昇、八・七%という形で女性の就業促進が進んでいるというふうに理解をしております。
 このように、就業関係のデータは改善しておりまして、総じてこれまでの取組の成果は上がっているというふうに私どもとしては考えております。
 一方で、欧米諸国に比べると、かねて問題視されておりますM字カーブの存在など、まだまだ改善が必要な部分もございますので、引き続き子育て支援策の充実、そして働き方改革を進めるとともに、今年の四月に全面施行されました女性活躍推進法などによりまして女性の活躍を更に推進してまいりたいというふうに思います。
 また、御質問の中で、経済的なといいましょうか、部分の御指摘もあったやに伺っておりますけれども、正直私ども、まだどのような手法あるいはアプローチがいいのか、もう少し既存の先行研究などで勉強してまいりたいという段階でございます。
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高階恵美子#26
○高階恵美子君 そうですね、是非、スタートした新法を基軸としながら、女性就業支援と登用機会の提供及び職業能力の向上に資する情報提供や教育研修制度の充実、さらにはキャリア形成と就業継続のための温かな相談支援体制の整備など、行政サイドでも女性の労働現場に沿った取組を進めてください。
 ところで、正規雇用者における仕事からの年収分布ですけれども、男性では五百万以上六百九十九万未満が二二%と最も多いのに対し、女性では二百万以上二百九十九万円未満のところに二八・二%が集中しておりまして、仕事からの年収には歴然と差があります。職位や職務内容あるいは経験年数による相違があるにしても、それだけで説明付けることの難しい男女の処遇差があるように感じます。
 この点に関し大臣は問題意識を共有しておられると拝察します。女性雇用者の年収引上げについて積極的に取り組むお覚悟はあるでしょうか。
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塩崎恭久#27
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、同一労働同一賃金の話が議論の中心的な課題の一つとして働き方改革で議論されておりますけれども、元々は、同一労働同一賃金という際には、やっぱり男女の同一労働同一賃金ということもあっていろいろ議論をされていたと思いますが、そのくらい世界の中で昔からあった問題であって、日本にもまだ根強く残っているという認識をしながら、これにどう答えを出していくのかということが大事だというふうに思っております。
 要因は、当然のことながら、一つは、勤続年数と管理職比率というのが二つ表面的には出てくるわけでありますが、このために、出産、子育てと仕事をどう両立をさせていくかということで、それをやりやすくするために、例えば、まずは女性の勤続年数が延びるということが大事であります。そしてもう一つは、女性の管理職への登用が進むということも同時に大事であって、男女間の賃金格差は、この二つが進みますと相当程度解消されるというふうに思っています。
 女性の活躍を一層推進するために、先ほど来お話が出ている、本年の四月から施行されております女性活躍推進法、この中で、各企業に対しまして、勤続年数の男女差それから管理職の女性比率等、自社の女性の活躍状況を把握、分析した上で女性活躍に向けて具体的に取り組むということを求めております。
 こうした取組を通じて女性の活躍を推進しなければならないと思っておりますし、また、育児休業制度あるいは育児のための短時間勤務制度を定めた育児・介護休業法の周知徹底などによって、働く方が育児を理由に離職をするということがないように、働き続けられる職場環境の整備を進めるということも極めて大事なことでございます。
 こうしたことを併せ行うことによって、女性の活躍を促進をし、男女間の賃金格差の解消を目指してまいりたいというふうに思っておりますが、正規雇用、非正規雇用の問題にも今正面から取り組んでいるわけでありまして、この男女間の格差について同一労働同一賃金を含めてしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。
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高階恵美子#28
○高階恵美子君 女性就業について、量的拡大は起きている、しかしその要因とか社会経済的効果の分析はまだこれからで、例えば男女の待遇差などの質的な改善、それにこれから取り組んでいくという位置付けになるんだろうと思います。
 次に、産業別では、医療福祉分野において就業者数の増加が顕著であります。この分野は元々女性比率が高いですし、六十五歳以上人口が最も多くなるのは二〇四二年頃とされていますから、医療福祉分野は今後も引き続き女性の主なる就業先の一つとして堅調に求人が伸び、就業数も増えると見込まれます。こうした分野における集中的な取組を推奨することは、押しなべて女性雇用者全体の年収引上げに寄与することになると考えられます。
 大臣は、保育人材の処遇改善策として、技能や経験に応じた給料引上げの仕組みを新たにつくるとの考えを示されました。趣旨に賛同し、大いに期待しております。
 同時に、その仕組みは、保育人材のみならず、女性の多い医療、介護、福祉分野の働き手に共通して必要であると申し上げたい。中でも、入院・入所施設には、職員が二十四時間三百六十五日交代で勤務に当たるケア提供部門があります。平日日中、深夜早朝、土日祝祭日と通年で八千七百六十時間分人員を配置しています。こうした部門では、労働者一人当たり年間総実労働時間を千八百時間と仮定しても、一勤務帯に配置する人員の五倍に相当する職員の確保が必要とされます。
 加えて、それぞれの職場では、深夜労働の強度が健康に及ぼす影響の軽減、あるいは出産、育児、介護に係る定期、不定期の休暇や短時間勤務への対応など、働き手の状況に合わせた様々な工夫が求められています。予想以上に多くの人材を必要とし、その人事労務管理は非常に複雑です。
 看護や介護の現場で常に人手不足が叫ばれつつ離職防止の取組が奏功しないのは、こうした現状が十分に改善されないためです。技能や経験に加え、勤務形態の特殊性にも目を向けるべきと考えます。入院・入所施設のケア提供人材の勤務形態の特殊性に着目した処遇改善に取り組み、働き手が魅力を感じられる職場風土づくりに手を尽くしていただきたいのです。いかがでしょうか。
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蒲原基道#29
○政府参考人(蒲原基道君) お答え申し上げます。
 少子高齢化が進展し、人材確保が難しくなっていく中で、先生御指摘のありました介護や保育、さらには医療の現場で働く方々につきまして、それぞれの状況に応じて処遇改善あるいは勤務環境の改善といったことを図ることは極めて大事であるというふうに認識しております。
 まず、介護職員でございますけれども、賃金が相対的に低い状況にあることから、これまでも財源を確保しつつ処遇改善を着実に行っておりますけど、平成二十九年度には、ニッポン一億総活躍プランに基づきましてキャリアアップの仕組みを構築し、月額平均一万円相当の処遇改善を行うことといたしております。
 また、先生お話ございました保育士等の処遇改善につきましても、これまでの取組に加えまして、同じくニッポン一億総活躍プラン等に基づいて、一つは、更なる質の向上の一環として二%程度の処遇改善、また保育士としての技能、経験を積んだ職員について四万円程度の追加的な処遇改善を行うということにしております。
 また、看護職員を含みます医療従事者についてでございます。これは、勤務環境の改善の促進ということに向けまして、一つは、個々の医療機関がそれぞれの実態に応じまして医療従事者の勤務環境改善に計画的に取り組むということにしております。また、これを支援する形で、各都道府県に勤務環境改善支援センターを設置いたしまして、そうした医療機関を総合的、専門的に支援する体制をつくるということとしておりまして、地域の実情に応じた対応ということをやっているところでございます。
 今後とも、介護、保育、医療の現場で働く方々につきまして、処遇改善あるいは勤務環境改善等を通じまして人材の確保といったことを総合的に取り組んでまいりたいと、このように考えております。
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