加藤勘十 に関する国会発言
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○古関参考人 私のお話で時間をとってしまいまして、申しわけございません。 今のことで申しますと、ベアテ・シロタさんというのは、GHQの中で人権条項をつくった三人のうちの一人で、当時二十一、二歳の若い女性であります。 一つは、彼女は日本の女性の人権状況を何によって知ったのかということですが、多分その御本の中にも、いろいろなところに最近お書きですが、彼女は小さいころ、お父様が東京芸大の教授であったということもあって、日本にいらっしゃ
○児玉委員 昨日、労働省の発足のときの経過について議論をしたいと申しましたが、その点に触れて終わりたいと思います。 現在の失業雇用状況の厳しさについては、きのうの議論の中で、かなり認識が一致していると私は思います。そういった中で、労働行政を厚生行政と大ぐくりにして一括にしてしまうというのでは、そもそも労働省の発足の経過からしても、労働行政に対する国民の期待に沿えないのじゃないか、私はそう思っています。 昭和二十二年に労働省が厚生
○楢崎委員 これは私は言いたくなかった、時間が少ないから。しかし、そういうことをおっしゃるんだったら私も取り上げざるを得ぬ。 例の、あの高田さんの問題が起こった。第一報をあなたは軽井沢で受けられた。そのとき、東京に引き返したときに、例の「まあ仕方ないな」というこの言葉です。これは河野官房長官が、その意味はこれこれこれとおっしゃった。しかし、そのような弁解をしてもこれは通りませんよ。私は、これも考えてもらわなくちゃいけぬ。これは当委員
○大木浩君 いろいろと御説明いただきましたのですが、ちょっと欧っただけだからほとんど関係ないとおっしゃいますけれども、例えば一%が一・四%というのは四〇%で、やっぱり細かいところでいろいろ勝負している人もたくさんあるわけでございますから、ちょっとというのはちょっといただけないんですが。まあこの数字で議論しておりますので、私どもはやはり影響がないとは言えないということでございますし、いきなり二つとも強化してということはやっぱりダブルパンチ
○国務大臣(竹下登君) 私も、志苫委員の論理というのは、やっぱり一つの税の仕組みの中での不公平感というものを念頭に置きながら、いわゆる階層別の変化ということを前提に置くべきでないという考え方ではないかなというふうに考えます。 しかし、やっぱり新税が導入されるようなときを考えてみますと、これは途中で、途中というか、わずかな期間でやめになりましたが、昭和二十三年の取引高税のときの議論、今志苫先生がおっしゃっている議論を、当時の若手であっ
○国務大臣(竹下登君) まず後の方から申し上げますと、いつも申しておるとおりでございますが、衆議院議員は四年の任期を信任されて当選をいたしております。その任期を大事に大事にすべきものである、これはいつも変わらない問題でございます。 それから、松隈論文から端を発しまして、そういう戦費調達的環境の中に間接税の増税というものは歴史的にこれが立証される、だからこれは軍拡路線につながるではないかと、こういう論旨になるであろうということを、絶え
○竹下内閣総理大臣 応能負担とか応能主義とかいう言葉を知っておりますが、ちょうど昭和二十三年に時の自由党の青年代議士原健三郎先生が、今永末先生のおっしゃったと同じ議論を取引高税のときにしていらっしゃいます。それで、お答えなすったのは時の労働大臣加藤勘十大先輩でありまして、私もその速記録を絶えず演説に使いますのでよく読んでおりますので、今その当時を思い出しましたが、おっしゃる応能主義、応能負担、これは私も承知いたしております。
○村上正邦君 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となりました昭和六十二年度予算三案に対して賛成討論を行います。 本論に入る前に一言申し述べます。 私は、今国会での衆議院における予算審議ほど異常な経過に包まれたことはかつてなかったと思います。申すまでもなく、国会は国権の最高機関であって国の唯一の立法機関であります。国会の生命は、法律案件や国の進路にかかわる諸問題について徹底して審議することにあります。審議こそが国民の負託にこ
○大矢委員 民社党の大矢卓史でございます。 まず、大臣に御所見を承りたいと思います。 先ほどからもお話がございましたように、労働省は働く人たちの権利を守っていくということで、非常に御努力願っておるわけであります。特に労働省は、昭和二十二年に初めて労働法が制定をされまして、労働省が設置をされ、米窪初代大臣、また加藤勘十大臣と、労働運動の経験の中から戦後の労働行政が出発をいたしたのであります。 その間、いろいろと労働運動の流れが
○伊藤(茂)委員 ぜひ前向きの御協力をお願いいたします。 時間がありませんから、物品税について一つだけ伺います。 先ほど来物品税についてさまざまな御議論がございましたが、ずっとその答弁を伺っておりまして、こういう答弁の姿勢でいいんだろうかという気がしてならないわけであります。これは立法府の責任として、あるいは当大蔵委員会の物の考え方としてという意味で私は感ずるわけであります。 物品税の沿革その他は、同僚委員がたくさん申されま
○中山(正)委員 実はこのいまカーターの相談相手がこう書いております。「具体的な障害があるにしても、中国との接近という方向は大多数の日本人にとって、心情的にも魅力のある道だといえるだろう。」しかし「中国問題は、また別なかたちで日米を突如として分断させる可能性がある。」日中をやったらアメリカと切れると書いてある。私が日中条約の後に来るものを予測しているのは何かと言えば、防衛庁、私はアジア集団安全保障条約というものに入ってくると思うのです。
○石田国務大臣 雇用保険法の趣旨はおっしゃるとおりでございます。したがって、本来、失業保険というものは季節労働というものを対象とすべきかすべきでないかということから議論が出てこなければならぬ問題でありまして、これは法律ができ上がりましたのは、多分加藤勘十さんの労働大臣のときでございました。そのときには、季節労働者というものについては、それは失業保険の対象にならないのがあたりまえなんだ、こういうような趣旨の答弁もあったわけでございますが、
○小林(進)委員 私が申し上げますが、延べ六十七人いるのですよ。その中には、皆さん方の先輩の、輝ける自民党の元老級の方々が公然と委員会に出頭し、宣誓をして証言台に立っていられる。 時間が惜しいのでありますが、参考までにひとつ申し上げましょう。 まず、辻嘉六をめぐる政治資金の問題から始まって、これは昭和二十三年六月二十三日でありまするが、大野伴睦先生が証人台に立って宣誓をしながら証言をしていらっしゃる。これを初めといたしまして、齋
○赤松勇君 表彰されるにあたり一言あいさつを申し上げます。 私は、昭和五年、労農党に入党し、社会主義運動の第一歩を踏み出しました。当時、農村では、貧農のほかに、中小地主階層が金融資本の制圧に対して極度に不満を持ち、ただならぬ政治状況にありました。これが社会ファシズムの基盤をなし、五・一五事件、二・二六事件の発生を見るに至ったのであります。 金融資本は巧みにこれを利用し、これらの階層の不満のはけ口を帝国主義侵略戦争に向け、昭和六年
○瀬長委員 実は私は抗議の問題を言っているのであって、損害補償せよということは言っていないのですよ。これはビキニの場合には岡崎外務大臣がはっきり原爆実験に協力するんだ、むしろ逆ですよ。ただ損害があった場合には補償してくれる、こういう損害賠償に対する権利を保留するということですが、これは特に参議院の外務委員会あるいは参議院本会議、三月の二十六日から始まって四月の十二日まで本会議、外務委員会、ともに参議院です。そのことに対しまして岡崎外相は
○土橋委員 久野大臣もお聞きのように、ジェンクス氏はそういう提言をいたしております。昨年以来、田中総理もいわゆる三者会談として総評であるとかあるいは労働組合幹部とトップ会談をすることによって事態の——要するにストライキの問題であるとかあるいは特に公務員、公共企業体のストライキ権を奪っておるわけですね。問題はそこが一番中心なんです。この奪った経過については、あなたもよく御承知のように、これは芦田内閣のときに社会党の加藤勘十さんというのが労
○井上(普)委員 日本の学問の自由が侵されたということは、これは再三国家権力によって侵されたことは御承知のとおりです。特に森戸事件にいたしましても、あるいはまた河合事件にしても、あるいはまた加藤先生が引っぱられました人民戦線事件にいたしましても、すべて大学の関係者は治安警察によって弾圧せられたのです。外国のごとく宗教とかあるいはまた人種によって学問の自由というものが侵された例はないのです。したがいまして、学問の自由に対し国家権力が介入す
○山村新治郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 この際、すでに委員会の審査を終了した元満鉄職員であった公務員等の恩給等通算に関する請願外三百三十九請願を一括議題となし、その審議を進められんことを望みます。 ————————————— 元満鉄職員であった公務員等の恩給等通算に関 する請願外二件(佐々木義武君紹介)(第三三号) 同外四件(八田貞義君紹介)(第三四号) 同外二件(村山喜一君紹介)(第三五
○高見委員長 唐橋君に申し上げます。加藤委員から関連質問の申し出がありますが、よろしゅうございますか。——加藤勘十君。
○枝村委員 まだ、たくさんありますよ。基準法の二条の、対等な立場で労働条件を決定するという、これも現行最賃法では全然認めていないわけなんですからね。特に、業者間協定方式を採用してやる場合には、はっきりそれが言えるわけであります。そうして基準法では、労働時間や休日は全国一律にちゃんと制定しておる。ところが、賃金だけはそういうことをさせないという。こういうことも実はおかしな関係に置いておるのではないか。同じ法律の中でそういうことをやっておる