内閣委員会

1956-05-02 参議院 全292発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
昭和三十一年五月二日(水曜日)
   午前十時四十四分開会
    ―――――――――――――
  委員の異動
四月三十日委員宇垣一成君死去され
た。
五月一日議長において豊田雅孝君を委
員に指名した。
    ―――――――――――――
 出席者は左の通り。
   委員長     青木 一男君
   理事
           野本 品吉君
           宮田 重文君
           千葉  信君
           島村 軍次君
   委員
           青柳 秀夫君
           井上 知治君
           井上 清一君
           西郷吉之助君
           佐藤清一郎君
           田畑 金光君
           永岡 光治君
           吉田 法晴君
           高瀬荘太郎君
           廣瀬 久忠君
           堀  眞琴君
  衆議院議員
           山崎  巖君
           古井 喜實君
  国務大臣
   国 務 大 臣 吉野 信次君
  政府委員
   法制局次長   高辻 正巳君
  事務局側
   常任委員会専門
   員       杉山正三郎君
    ―――――――――――――
  本日の会議に付した案件
○憲法調査会法案(衆議院提出)
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
青木一男#1
○委員長(青木一男君) これより委員会を開きます。
 委員の変更についてお知らせいたします。
 五月一日、宇垣一成君の補欠に豊田雅孝君が選任されました。
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
青木一男#2
○委員長(青木一男君) 憲法調査会法案を議題といたしまして質疑を行います。
 質疑のある方は御発言を願います。
この発言だけを見る →
吉田法晴#3
○吉田法晴君 議事進行について、前回質問に入ります前に、資料の要求をいたしたのでありますが、その資料の要求に、昨年秋のライフに乗りましたホイットニー氏の、当時に関連をいたします記事、それからマッカーサーの一昨々年の誕生日の演説を御提出願うことをつけ加えます。
 それは先ほど了承を御たところでありますが、この際、委員長及び委員諸氏にお願いをしたい点であります。詳細は理事会等で御協議を願いたいと思うのでありますが、問題は日本の憲法に関連をいたします。憲法を改正すべしとして調査会を設けられようという御提案が私ども今審議をしております憲法調査会法案、しかも憲法の一カ条二カ条ということでなくて、相当広範囲にわたって検討をしよう。言いかえますならば、新しい憲法を作ろうという動きとさえいわれるのでありますが、従ってこの憲法について検討を加えますということは、これは何よりも重大な問題だと思うのであります。あるいは国防会議であるとか、あるいは自衛隊関係の二法であるとか、あるいは衆議院において小選挙区制にからまります選挙法等が審議をされておりますけれども、問題の重要性から考えますならば、私はいずれの法案にもまさる、日本の国民にとって重大なこれは法案だと考えます。従って委員会は慎重審議せられるべきだと思うのでありますし、前回の総括質問の際に、総理は、これは憲法の調査はゆっくりやりたい、慎重にやりたい、こういうお話でしたが、それは調査会でゆっくりやりたい慎重にやりたいということではなかろうと思うのであります。本委員会においても慎重審議をしなければならぬと思いますが、特に提案理由には、これは自主的な状態で作られたものではない、こういうまあ御説明がございます。果して押しつけであるのかないのか、私ども当時の関係者に伺わなければ、私どもが拝見いたし得るところでは十分でないと思いますし、私どもが見ます書類では、あるいは記録あるいは当時の関係の人たちの話を聞きますならば、押しつけではない、国民は少くとも押しつけとは受け取っておらない、あるいは松本案、政府案等に比べてはるかに民主的なものとして受け取っているように思うのであります。そこでその点について提案者なりあるいは鳩山総理その他政府と争いましても議論の分れるところであろうと考えますので、当時の内閣総理大臣幣原喜重郎氏においでを願うべきだと思いますけれども、すでに幽冥境を異にしていらっしゃいますので、岸蔵松という秘書をしておられ、その間の事情をよく御存じの方が、閣議にも閣僚にもお話しにならなかったいきさつ事情等も御存じだそうであります。岸蔵松氏をここに呼んでいただきたい。あるいは生きておられる人で、法制局関係の責任者としては、今の最高裁におられる入江俊郎氏だと思うのであります。この方も呼んでいただきたい。あるいは吉田茂氏を呼ぶべきだと思いますけれども、それもどうかと思いますので、これは衆議院議員でございますけれども、法務総裁もされました鈴木義男氏等も呼んでいただきたいと思うのでありますが、日本国憲法制定当時の事情を御存じの方を今二、三あげましたけれども、これは証人として本委員会に呼んでいただいて、事情の真相を本委員会で明らかにせられたい、これを希望申しているわけであります。それからあるいは当時審議せられました人を証人に呼ぶということであるならば、それも別の機会に御相談を願いたいと思いますが、公聴会のごときは当然私は本式に開かれて、憲法、国会法、参議院規則に従って行わるべきだと思います。
 重ねて申し上げますけれども、調査会でゆっくり慎重にやるということではこれは憲法の精神に反すると思うのであります。国民の前で国民を代表する国会において、いきさつにいたしましても、あるいは憲法の真精神にいたしましても、十分明らかにしたのちに、審議をしあるいは質疑を続けるということが絶対に必要であろうと思いますので、国民の前で委員会に対して経緯について証人を呼んでいただく、それから公聴会を開いてもらうということを要望をいたしたいと思います。取扱いは理事会におまかせいたしますが、率直な希望だけを申し上げます。参議院の良識に従って、私はこれだけの重要法案でございますから、以上の手続きをふんでもらうことを信頼をいたします。委員長初め委員諸氏にお願いをいたします。
この発言だけを見る →
青木一男#4
○委員長(青木一男君) 吉田君に委員長として申し上げます。ただいまのお話の点は、本日委員会終了後の理事会で御相談いたします。
この発言だけを見る →
田畑金光#5
○田畑金光君 質問に入る前に、ただいま吉田君からも強く希望が述べられましたが、本日の理事会等で公聴会等の開催をすみやかに準備せられて、広く憲法調査の問題に関し学識経験者等の意見を聴取せられるように理事会において取り計らわれるよう強く希望申し上げておきます。
 それでは提案者にお尋ねいたしたいのでありますが、先般資料として自由民主党の憲法調査特別委員会が取り上げておる問題についての資料がわれわれの手元に配付になったわけであります。この資料をもとにしまして若干お尋ねいたしたいと思いますが、まず最初にこの自由民主党の中に持たれております憲法調査会、これはどういう構成、性格あるいは任務をもって作られているのか、この点をまず最初に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
山崎巖#6
○衆議院議員(山崎巖君) 昨年の十一月に自由民主党が発足しました際に、立党の新政策としまして憲法改正の問題を取り上げておりますことは田畑君も御承知の通りであります。そこでこの新政策に基きまして、昨年の暮に、党内に憲法調査会を設置いたしました。その人数は、現在の議員五十名をもって構成をいたしております。なお、この調査会は、従来自由党時代あるいは改進党時代の調査の一応の結論は出ておりますけれども、この結論は参考にはいたしますが、この結論にこだわらず、新らたな観点から憲法問題の全面的の再検討をしたいというのが、この調査会の使命でございます。
この発言だけを見る →
田畑金光#7
○田畑金光君 五十名で構成されておられ、また従来の自由党や民主党における憲法調査会の結論等とはあくまでも独自の立場で全面的に現行憲法の調査検討をなされる、こういう御説明でありますが、すでに先日配布になりましたこの資料を拝見いたしましても、従来の自由党あるいは民主党それぞれの調査会が出しました改正案の最大公約数が、自民党の憲法改正に対する基る憲法調査会を見ましても、委員はちょうど五十名である。ことにこの調査会の委員の構成の中に国会代表が三十名置かれまするが、その代表の選出等についても、国会の勢力分布に応じて選出を予定されている。こうなって参りますると、自民党の党内に置かれている憲法調査会というものと、今後内閣に置かれる憲法調査会というものは、形式は異なっているにいたしましても、あるいは任命の手続は異なっているにいたしましても、その実質はなんら違ったものを期待することはできない、こう私は考えますが、この点について、提案者はどのように考えておられるか。
この発言だけを見る →
山崎巖#8
○衆議院議員(山崎巖君) 先日委員の各位に配布申し上げました自由民主党憲法調査会の調査資料でございますが、これは、もとより問題点の項目につきましては、大体現行憲法の条章を追ってここに掲げているわけであまりす。しかし、この内容をお読み下さいますと、今まで自由党あるいは改進党時代の考え方に相当修正を加えた点もあるように思うわけであります。もとよりこれは問題点でございまして、今後調査会におきましてこの問題点を慎重に検討いたしまして、漸次結論を出して参りたいと考えております。なお、憲法の問題は申すまでもなく非常に重大な問題でございますので、ただ一党一派で結論を出すだけで国民の納得を得ることは適当でないと思うわけでありまして、そこで今回内閣に特に憲法調査会を設置していただきまして、そこで各方面の世論を十分憲法の再検討の上に反映せしめまして、適当な結論を得ていただきたい、こういう趣旨であります。従いまして、自由民主党がかりに憲法の条章に従いましていろいろの結論を出すといたしましても、内閣の調査会は、これを参考意見として取り上げていただくことは当然であろうと思いますけれども、しかし私どもの方といたしましては、わが党の方で出しましたこの結論に決して拘泥するつもりはございません。内閣に置きまする憲法調査会におきまして、また新たな観点でさらに十分な慎重な御検討を願いたい、こういう考えを持っておるわけであります。
この発言だけを見る →
田畑金光#9
○田畑金光君 自民党の中に置かれておるこの憲法調査会の構成員は国会議員のみによって構成されているわけですか、それともまた学識経験者等の意見等を聴取する別個の準備というか、あるいは手続等をとっておられるのかどうか。
この発言だけを見る →
山崎巖#10
○衆議院議員(山崎巖君) 構成員の正式のメンバーは現在の衆議院議員のみであります、五十名は。ただ学者を参考意見を聞くために時々この調査会においでをいただきまして、いろいろ学者の意見を聞いておりますのもまた事実でございます。それから参議院議員と両方で五十名でございますので、その点ちょっと先ほど申し上げましたのは訂正させていただきます。
この発言だけを見る →
田畑金光#11
○田畑金光君 学者というと、どういう人方の御意見をおもに聴取されておるわけですか。
この発言だけを見る →
山崎巖#12
○衆議院議員(山崎巖君) 別に限定しておるわけでございませんで、そのときどき、時々問題によりましていろいろ意見をいただいております。
この発言だけを見る →
田畑金光#13
○田畑金光君 提案者の当初のお言葉の中にもありましたように、昨年暮自民党の発足とともに現行憲法に根本的な検討を加える、これは自民党の政策として掲げられておることは国民周知の事実であります。従いましてこれは党是として、あるいは党の国民に対する公約として憲法の全面的な改正を主張されておることはわれわれとしても承知をしておるわけであります。そういう経緯、また政党内閣という立場から考えましても、自民党の中に置かれた憲法調査会が今後さらに具体的な結論を出すであろうその内容というものは、党の大きな政策として、当然政党の使命からいってもこれが実現を期待する、あるいは努力を払われる当然の措置だと、こう考えるわけであります。まあそのように見て参りますと、今回内閣に置かれるであろう憲法調査会に対しては、あくまでも新しい角度において憲法の再検討を要請さるるといたしましても、少くとも自民党を代表される委員を通じ自民党の考え方というものが強く内閣に置かれる憲法調査会の中に持ち込まれると私は考えますが、この点はそのようにすなおに受け取ってよろしいと思うのだが、提案者はどのように考えられるか。
この発言だけを見る →
山崎巖#14
○衆議院議員(山崎巖君) ただいま御指摘のように、わが党としましては重要な政策としても憲法改正の問題を取り上げておるわけでありまして、従いまして党として改正案につきましては慎重に検討を加えて結論を出すということは党の重大な使命だと考えております。ただ内閣に今回設置されるでありましょう憲法調査会は、学識経験者はもとより相当御参加を願い、新たな観点から憲法の全面的の検討を加えていただくのがこの調査会設置の目的であることは御承知の通りであります。従いましてこの調査会にわが党が出しました結論を持ち出しまして、われわれとしてはこういう考えであるということはむろん強く申し述べる機会を得たいと思っておりまするが、決して党としましてはわが党の考えに是正すべき点があるならば、この新たな内閣に置きまする調査会におきまして是正を願うことは、これを受け入れるに一向やぶさかでないつもりであります。
この発言だけを見る →
田畑金光#15
○田畑金光君 憲法調査会がほんとうに客観的な立場に立って現行憲法に批判、検討を加える、そういう公正中立の態度を期待いたされるといたしますならば、私といたしましては、憲法調査会の構成が国会議員が三十名であり、学識経験者が二十名、この比率についても検討すべき問題があると思うのです。かりにこの比率を認めるにいたしましても、学識経験者についてそれぞれ憲法改正の立場に立つものと、あるいは現行憲法を守るべしという立場の人方がそれぞれ公平に選出されるということは、あるいはまた国会議員の委員にいたしましても、明らかに今日の国会の与、野党の立場から見まするならば、憲法改正と憲法擁護という立場というものは明確になっておるわけであります。従いまして国会の代表をされる委員の選出についても、憲法改正の側とあるいは憲法改正反対の側とが同数に選出されるというこの比率が守られることが、今提案者のお話のように、憲法調査会の活動に公正な第三者的機能を期待されるならば当然の措置だとこう考えますが、この点はどういうふうにお考えでありますか。
この発言だけを見る →
山崎巖#16
○衆議院議員(山崎巖君) 内閣に設置されるでありましょう憲法調査会は非常に、重要な使命を持っておるものと思いますので、委員の選出につきましても慎重な態度をもって臨まなければならぬことは私は当然であろうと思います。ただ国会議員の割り振りにつきましては、これは従来の慣例もございまするし、また民主主義の原則から考えましても、現在の勢力分野に比例して選出されることが適当ではなかろうかと考えております。なお、憲法の問題につきまして国論の分裂をしますことは非常に厳に避けなければならぬこれは重大な問題だと思っておりますので、私といたしましては、内閣の調査会にも、従来反対の立場をとっておられる政党方面におきましては社会党の各位にも、ぜひ御参加を願いたいということを心から実は私どもは感じておるわけであります。なお、そういうことになりますれば、社会党方面から御推薦を願う学者につきましても、その選考の場合には十分慎重に考慮を払わなければならぬ、こういうふうに考えておるわけであります。
この発言だけを見る →
田畑金光#17
○田畑金光君 提案者は、内閣に置かれまする憲法調査会というものが現行憲法に全面的な検討を加えて、その結果を内閣、あるいは内閣を通じ国会に報告するにどれっくらいの年数を予定しておられるのか、並びに現在自民党の中に置かれておる憲法調査会も相当調査審議が進みまして、ここにわれわれといたしましては自民党の憲法調査会の審議の経過について相当具体的な内容を承知することができたわけであります。さらになお具体的な結論を全般についてつけるまでには相当の日数がかかるように書かれておりますが、党内に置かれておる調査会の結論はいつごろまでに出される御予定であるのか、この点もあわせてこの際伺っておきたいと思います。
この発言だけを見る →
山崎巖#18
○衆議院議員(山崎巖君) わが党の内部に置きまする憲法調査会は、今着々と調査を進めておるわけでありまして、数回の総会を開きました後、四分科に分けまして、実はそれぞれ検討を進めております。ところで実際やって参りますると、国会開会中は一週間一度分科会を開きますことがなかなか容易でないぐらいの程度でございまして、思うように実は進行いたしておりません。それが事実であります。従いまして今の調査の進行の模様から考えましても、結論を得ますことには、党内の調査会も相当のまた時日を要すると考えております。内閣の調査会もおそらく私は設置になりましても、相当結論を得ますまでには年月がかかるのではないかと考えております。調査会ができてみませんと、どのくらいの見当でやるかというようなことも、実はちょっと申し上げることは非常に困難ではないか、こういうふうに考えおります。
この発言だけを見る →
田畑金光#19
○田畑金光君 内閣に置かれる調査会、まだできておりませんから、あるいはどの程度時間がかかるかということは提案者も答弁困難かもしれぬが、しかし少くとも自民党の内部に置かれておる特別調査会については、すでに発足をしておりまするし、昨年の年末出発して、すでに大綱についてはこのように問題点を集約されておるわけなんです。あとはこれを文章化する、あるいはさらに肉をつける、これが残されておる問題点だと思います。そうなって参りますると、政府与党の中に置かれておる憲法調査会の結論はそう長い時間は必要としないと私は見るわけでありますが、もう少し一つ率直な御意見を承わっておきたいと思うのです。
この発言だけを見る →
山崎巖#20
○衆議院議員(山崎巖君) ただいま申し上げましたように、党内で現在憲法調査会を設けて着々と調査は進めておりまするが、お手元に差し出しましたのは調査の問題点を、やっと実はここまでまとめ上げた程度でございまして、これは問題点に過ぎないのであります。従いましてどういう結論を出すかということにつきましては、私は相当の時日を要すると思う、従いましてかりに内閣に調査会が設置せられまして、党内の調査会はこれを併行して漸次調査を進めていくと、こういうことになると思いますので、党内の結論が近々に出るというようなことは、なかなかそう簡単には参らない、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →
田畑金光#21
○田畑金光君 私が今まで質問した諸点について、憲法担当の吉野国務大臣の御意見を承わりたいと思います。
この発言だけを見る →
吉野信次#22
○国務大臣(吉野信次君) 別段私から取り立てて意見を述べるほどのこともないと思いますが、ただこの憲法調査会は、いわゆる憲法の各条章にわたって改正する必要があるかどうか、必要ありとすればどういう点にあるかということを慎重にここで考究するのでありますが、与党の方でやったのは、ただ問題点を明らかにしただけのものでございまして、その問題点を明らかにする経過においては、それはいろいろ委員の間には、これはこうしたらいい、ああしたらいいという個人的な意見もあれば、それを別にまとめているわけじゃごいません。そのことを憲法調査会で慎重にやる、そのためにこの委員の構成ということについてはお話にありました通り、何と申しますか、与党と申しますか政府というものの自由になるようにあらかじめきまったものを押しつけるような格好のこの構成は、これは避けなきゃならぬ、やはり学識経験者というものを入れたのもその意味でありまして、学識経験者の公正な意見というものが反映するようなこの委員の構成というものを政府としてはやるべきものじゃないか、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →
田畑金光#23
○田畑金光君 吉野国務大臣にお尋ねいたしますが、かりにこの法律案が成立して通って憲法調査会を設置すると、その場合にまた憲法改正反対の立場に立つ野党が憲法調査会に加わることを拒否するとなれば、当然にそうなって参りますと、三十名が三十名とも改正賛成の立場に立つ議員のみが出てくる、こういうことも想像されるわけです。また選挙制度調査会の経緯を見ましても、あの調査会の委員を政府が依嘱をされたその顔触れを見ても、小選挙区制度そのものに賛成の人のみを多数委嘱されており、任命されておる。こういう事実を見ましたときに、小選挙区制度法案と今回の憲法改正調査会法案との関係はうらはらの関係と見るわけです。必然政府といたしましては憲法改正の側に立つ委員を学識経験者の場合においても予定されることは、これは必至とこう考えるわけです。そういうことになって参りましたときに、果してこれは公正な結論というものが、あるいは公正な審議というものが、その中から期待できるかどうか、われわれは深く疑問に思うわけです。ことにこの間も論議されましたが、調査会の設置というものは、現行憲法九十六条あるいは内閣法の第五条の建前から申しましても、これは議会に、国会に置くと、こういうことが当然とらるべき手続きであり、形式であり、また憲法改正の順序であると、私たちは考えるわけでございますが、こういうことすらも、何ら政府としては、一方的にじゅうりんして、尊重することなく、内閣に設置された、こういうような点を見ましたときに、一体憲法調査会から公正な結論というもの期待できるとお考えになるのか。もう一度吉野さんの御意見を承わりたいと思います。
この発言だけを見る →
吉野信次#24
○国務大臣(吉野信次君) 公正なる各方面の方の意見を反映させるという希望でありますから、私どもとしては社会党の方もこれを全然参加を拒否するということは期待していないのです。ぜひ参加していただきたいと、こう思っております。また学識経験者にしても、学識経験者ですから、それが政府の御用を努めるようなものでは学識経験者ではないのですね。学識経験者というものはやはり独自の見解をもってやるような人が、これがいわゆる学識経験者で、よく世間には御用学者とかあるいは曲学阿世とかよく申しますが、ほんとうは学識経験者というものの範疇に属さないものである。それですから、学識経験者というものはいわゆる学識経験者であって、そういう公正な意見を、やる人に反映してもらうと、こういうことでありますので、私は各方面の公正な意見をこの調査会によって反映するということを期待して差しつかえない、こう思っております。
この発言だけを見る →
田畑金光#25
○田畑金光君 憲法調査会の提案理由を見ましても、現行憲法が国民の自由意思によって制定されたものでない、こういうことが明確にうたわれておりますし、また今回自民党の憲法調査会の資料によりましても、明治憲法というものも現行憲法というものも、いずれも国民の手になるものではなかったと明確に断定されておるわけであります。明治憲法が欽定憲法であり、従って国民の手によって成立した憲法でないということは、これは周知の事実でありますが、提案者は明治憲法と現行憲法とは同じ程度に国民の意思によって成立したものではない、こういう評価をなされておるのかどうか、この点一つ伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
山崎巖#26
○衆議院議員(山崎巖君) 明治憲法は欽定憲法であることは今御指摘の通りでありまして、この点につきましては説明を要しないと思います。現行憲法につきましても、制定の経緯を私どもがしさいに検討いたしますると、(「国民に問うているぞ」と呼ぶ者あり)あの占領の直後、国民のまあ何と言いますか、虚脱状態にありました時代に、当時の最高司令官の強力な示唆によってできましたことは事実であると思います。従いまして真に国民の自由意思が反映しておるものとは私どもは考えません。従いましてこういう表現をここに現わしておるようなわけであります。
この発言だけを見る →
田畑金光#27
○田畑金光君 私のお問いしておることは明治憲法は欽定憲法である、これは明らかでありますが、現行憲法は一体どんな憲法なのか、これは民定憲法と呼んで妥当でないのかどうか、さらに明治憲法と現行憲法とは同一の程度において国民の手によって成立したものではない。こういうように断定できる憲法であるのかどうか、その形式と手続等の内容、形式と手続を考えましたとき、同一の評価で差しつかえないのかどうか、この点をお尋ねしておるわけです。
この発言だけを見る →
山崎巖#28
○衆議院議員(山崎巖君) 形式におきましては全然違うと思います。現在の憲法につきましては、政府が提案をいたしまして、国会の意思によって決定いたしております。従いまして明治憲法とは本質において違うと思います。ただ現在の憲法の経緯は先ほど申し上げましたように、国民の自由な意思によって制定されたということは断定できない。その点が私どもはこういう表現をとった次第であります。
この発言だけを見る →
田畑金光#29
○田畑金光君 そうしますと、現行憲法は民定憲法ではないと、こうおっしゃるわけですか。
この発言だけを見る →
← 戻る