予算委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十二年五月七日(火曜日)
午後二時三分開会
—————————————
委員の異動
五月六日委員大谷瑩潤君及び草葉隆圓
君辞任につき、その補欠として前田佳
都男君及び成田一郎君を議長において
指名した。
本日委員山田節男君、栗山良夫君及び
松浦清一君辞任につき、その補欠とし
て北村暢君、平林剛君及び森中守義君
を議長において指名した。
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 苫米地義三君
理事
小林 武治君
迫水 久常君
左藤 義詮君
安井 謙君
吉田 萬次君
天田 勝正君
中田 吉雄君
吉田 法晴君
森 八三一君
委員
青柳 秀夫君
木村篤太郎君
小山邦太郎君
佐藤清一郎君
柴田 栄君
土田國太郎君
苫米地英俊君
仲原 善一君
成田 一郎君
一松 定吉君
前田佳都男君
武藤 常介君
内村 清次君
海野 三朗君
岡田 宗司君
小林 孝平君
佐多 忠隆君
羽生 三七君
平林 剛君
松浦 清一君
森中 守義君
加賀山之雄君
豊田 雅孝君
八木 幸吉君
国務大臣
内閣総理大臣
外 務 大 臣 岸 信介君
法 務 大 臣 中村 梅吉君
大 蔵 大 臣 池田 勇人君
文 部 大 臣 灘尾 弘吉君
厚 生 大 臣 神田 博君
農 林 大 臣 井出一太郎君
運 輸 大 臣 宮澤 胤勇君
労 働 大 臣 松浦周太郎君
国 務 大 臣 宇田 耕一君
国 務 大 臣 鹿島守之助君
政府委員
法制局長官 林 修三君
法制局第三部長 西村健次郎君
経済企画庁調整
部長 小出 榮一君
法務省刑事局長 井本 臺吉君
外務参事官 法眼 晋作君
大蔵省主計局長 森永貞一郎君
大蔵省主計局次
長 村上 一君
大蔵省主計局給
与課長 岸本 晋君
大蔵省主税局長 原 純夫君
文部省初等中等
教育局長 内藤誉三郎君
文部省大学学術
局長 緒方 信一君
運輸省鉄道監督
局国有鉄道部長 細田 吉藏君
労働政務次官 伊能 芳雄君
労働省労政局長 中西 實君
—————————————
本日の会議に付した案件
○本委員会の運営に関する件
○昭和三十二年度特別会計予算補正
(特第2号)(内閣提出、衆議院送
付)
○昭和三十二年度政府関係機関予算補
正(機第1号)(内閣提出、衆議院
送付)
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この発言だけを見る →午後二時三分開会
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委員の異動
五月六日委員大谷瑩潤君及び草葉隆圓
君辞任につき、その補欠として前田佳
都男君及び成田一郎君を議長において
指名した。
本日委員山田節男君、栗山良夫君及び
松浦清一君辞任につき、その補欠とし
て北村暢君、平林剛君及び森中守義君
を議長において指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 苫米地義三君
理事
小林 武治君
迫水 久常君
左藤 義詮君
安井 謙君
吉田 萬次君
天田 勝正君
中田 吉雄君
吉田 法晴君
森 八三一君
委員
青柳 秀夫君
木村篤太郎君
小山邦太郎君
佐藤清一郎君
柴田 栄君
土田國太郎君
苫米地英俊君
仲原 善一君
成田 一郎君
一松 定吉君
前田佳都男君
武藤 常介君
内村 清次君
海野 三朗君
岡田 宗司君
小林 孝平君
佐多 忠隆君
羽生 三七君
平林 剛君
松浦 清一君
森中 守義君
加賀山之雄君
豊田 雅孝君
八木 幸吉君
国務大臣
内閣総理大臣
外 務 大 臣 岸 信介君
法 務 大 臣 中村 梅吉君
大 蔵 大 臣 池田 勇人君
文 部 大 臣 灘尾 弘吉君
厚 生 大 臣 神田 博君
農 林 大 臣 井出一太郎君
運 輸 大 臣 宮澤 胤勇君
労 働 大 臣 松浦周太郎君
国 務 大 臣 宇田 耕一君
国 務 大 臣 鹿島守之助君
政府委員
法制局長官 林 修三君
法制局第三部長 西村健次郎君
経済企画庁調整
部長 小出 榮一君
法務省刑事局長 井本 臺吉君
外務参事官 法眼 晋作君
大蔵省主計局長 森永貞一郎君
大蔵省主計局次
長 村上 一君
大蔵省主計局給
与課長 岸本 晋君
大蔵省主税局長 原 純夫君
文部省初等中等
教育局長 内藤誉三郎君
文部省大学学術
局長 緒方 信一君
運輸省鉄道監督
局国有鉄道部長 細田 吉藏君
労働政務次官 伊能 芳雄君
労働省労政局長 中西 實君
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本日の会議に付した案件
○本委員会の運営に関する件
○昭和三十二年度特別会計予算補正
(特第2号)(内閣提出、衆議院送
付)
○昭和三十二年度政府関係機関予算補
正(機第1号)(内閣提出、衆議院
送付)
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苫
苫米地義三#1
○委員長(苫米地義三君) ただいまから委員会を開きます。
まず委員の変更について申し上げます。五月六日大谷瑩潤君及び草葉隆圓君が辞任され、その補欠として前田佳都男君及び成田一郎君が指名されました。また本日山田節男君及び栗山良夫君が辞任され、その補欠として北村暢君及び中称剛君が指名されました。
この発言だけを見る →まず委員の変更について申し上げます。五月六日大谷瑩潤君及び草葉隆圓君が辞任され、その補欠として前田佳都男君及び成田一郎君が指名されました。また本日山田節男君及び栗山良夫君が辞任され、その補欠として北村暢君及び中称剛君が指名されました。
苫
苫米地義三#2
○委員長(苫米地義三君) 次に、昨日の委員長及び理事打合会で協議の結果、左記の通り決定いたしましたので、これを御報告いたします。
一、五月七日午後一時委員会を開き、昭和三十二年度第二次補正予算の提案理由の説明を聴取して直ちに質疑に入る。
二、質疑時間の各派割当は次の通りとする。自民党百分、社会党二百三十分、緑風会五十分、無所属二十分、十七控室二十分。
三、八日以降毎日午前十時から委員会を開き、質疑を続行する。
四、八日の委員会散会後、理事会を開き、自後の措置を協議するが、どんなにおそくとも十一日には審議を終了すること。(「ちょっと違いますよ」「それは違う」「何が違う」と呼ぶ者あり)読み違えました。おそくとも十一日には審議を終了することを目途とする。
以上が昨日の理事会で決定した事項でございます。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →一、五月七日午後一時委員会を開き、昭和三十二年度第二次補正予算の提案理由の説明を聴取して直ちに質疑に入る。
二、質疑時間の各派割当は次の通りとする。自民党百分、社会党二百三十分、緑風会五十分、無所属二十分、十七控室二十分。
三、八日以降毎日午前十時から委員会を開き、質疑を続行する。
四、八日の委員会散会後、理事会を開き、自後の措置を協議するが、どんなにおそくとも十一日には審議を終了すること。(「ちょっと違いますよ」「それは違う」「何が違う」と呼ぶ者あり)読み違えました。おそくとも十一日には審議を終了することを目途とする。
以上が昨日の理事会で決定した事項でございます。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
苫
小
小林孝平#4
○小林孝平君 昨日理事会が開かれまして、ただいま委員長が御報告されましたようなことが決定されたそうでございますが、先月の二十四日、二十五日、当委員会が開かれましたとき、羽生委員並びに私から総理に対して、国防会議が開かれましたならば、この結果を当委員会に報告をしていただきたい、すみやかに報告をしていただきたいということを申し上げてあるはずでございます。これは委員長にも申し上げて念を押して置いたはずなんです。ところが昨日の理事会にこれが少しもお話にならないのでございますが、おそらく委員長は、当日のその発言が、長期計画ができてからということで、長期計画はまだ正式にできないからというので、そういうふうなお取扱いをされたと思いますけれども、私たちが長期計画といったのは、国防の基本方針について言ったのであります。これは第一回の去る二日に開かれました国防会議において議題になり、おおよそ方針が決定されたということになっているようでございますから、この経過の報告をすみやかに当委員会にやっていただきたいと思います。これは、この補正予算の前からの懸案でございますから、補正予算の審議の始まる前にやっていただきたい。(「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり)
この発言だけを見る →苫
苫米地義三#5
○委員長(苫米地義三君) お答えいたします。小林君のただいまの御発言でございますが、委員長といたしましては、第一回の国防会議が開かれたことでもありまするので、去る四月二十五日の本委員会の速記録を調査いたしましたところ、本件に関しましては、長期国防計画ができたならば本委員会に報告せよとの御趣旨であったようでございます。その意味で、理事会には昨日はお諮りいたしませんでした。しかしお話もございまするから、来たる八日に理事会を開きまして、そこで御相談申し上げたいと思っております。
この発言だけを見る →小
小林孝平#6
○小林孝平君 ただいま委員長は、その速記録をごらんになって、長期国防計画ができてから、こういうことになっているから、理事会にかけないとおっしゃいましたけれども、私は、この当日お話を申し上げたときは、法律の条文のようなことをお話ししたのじゃないのです。先ほども申し上げたように、長期国防計画というのは国防の基本方針のことなんです。これはその一部分だけを取り上げて、長期国防計画とあったから、それができないから、まだなんだというのは、これは詭弁ですよ。これは全部読んでいただけば、これは国防の基本方針であるということは明らかなんです。そうして国防会議が開かれたならばその経過を聞きたいということなんです、意味は。委員長は故意にそんな片言隻句をとらえてそういうことを言われておりますけれども、もう一度それをよくお読みになればすぐおわかりになると思います。従って、先ほどから申し上げているように、これは前からの懸案でありますから、これを至急本委員会に報告していただきたい、こういう意味です。
この発言だけを見る →苫
苫米地義三#7
○委員長(苫米地義三君) お話でございますが、速記録をよく読みましたら、今のような——さっき申し上げたような事情であったから、特にきのうは理事会には諮りませんでしたのですが、しかしただいまのお話でもございますから、最近の理事会にかけて処置いたしたいと思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)
この発言だけを見る →小
小林孝平#8
○小林孝平君 それは、さっきあなたがお読みになったときは、そういうふうに解釈されたでしょう。しかし私が発言したのですからね。だから、その意味はこうでありますと申し上げている。従って、私が速記録に書いてある意味はこうなんだと、こう申し上げているから、それに従って直ちに取り扱っていただきたい。こういうふうに思います。
この発言だけを見る →左
左藤義詮#9
○左藤義詮君 関連して。ただいま小林君から国防会議のことについての議事進行の御発言がございましたが、昨日の理事会は社会党の三理事もおそろいになりまして、いろいろ予算の審議日程等について御相談申し上げたのでございますが、そのときにもお話は出ておりませんので、いろいろその速記録の解釈等につきましても、この次の理事会におきましていろいろ御相談をすることにいたしまして、きのう理事会で全員一致で申し合せましたごとくに、とりあえず予算の提案理由を聞き、審議にお入りになるように希望いたします。(「その通り」「賛成々々」「関連」と呼ぶ者あり)
この発言だけを見る →吉
吉田法晴#10
○吉田法晴君 理事会の話なら……なるほどきのうの理事会ではこの資料の問題は話に出ませんでした。しかしこの前の予算委員会のときに小林君から要求があって、国防会議は近く開かれる、で、その国防会議に提出せられる防衛計画はこの予算委員会に出します、こういうことを、これは小滝長官も受け合われた。そうして国防会議にかかってきまったものか、あるいはそれ以前の国防会議に出される資料か、その点は小林君から二度にわたって請求がございましたが、それは出しましょうということになっている。あとで私も、その長期国防計画については情勢見積りということで出してもらいたい、こういうことを申し上げました。委員長、そこだけではありませんよ。あとにも出ている。そうしてこの予算委員会に、国防会議があって計画が出たら出します、ということは了承済みのことであります。了承済みのことでございますから、委員会が開かれたら、これは出されるのが——論議を待たないで出されるのが当然であります。小林君から督促を受けたら、さよう取り計らいましょうと、こう言われるのが、委員長の当然の任務だと思う。あまり理事会なんかに持って行って紛糾をすべき問題でありません。(「そうだ」と呼ぶ者あり)もう出すことになっているのです。国防会議が開かれたのでありますから出される、とにかくこの長期防衛計画というのは資料として委員会に出される、こういうふうに一つお取り計らい願いたい。さよう一つ御明答願いたい。
この発言だけを見る →苫
苫米地義三#11
○委員長(苫米地義三君) 今お話のあった通り、私はそのことを承知しておりましたから、きのう理事会に提案しようと思ったのです。ところがその前に、この速記録を一ぺん読んでみたいと思って、速記録を調べてみたら、長期計画が具体的に立ったらというような意味であったから、きのうは特に……(小林孝平君「いやいや、そうじゃない」と述ぶ)そのことについては今お話もございますから、最近の理事会に諮って……(「それでいいわけだ」「理事会に諮る必要ないでしょう」「進行々々」「委員長採決」「採決できるか」「誰が採決するのだ、何を」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)
この発言だけを見る →吉
吉田法晴#12
○吉田法晴君 それは委員会が了承をして、出したら本委員会に出すと、国防会議にかけたらそれを出すと、こういう了承ですから、何も論議も要りませんよ。委員長が、国防会議の事務局かあるいは防衛庁長官に言うて出されたらいいでしょう。さよう取り計らいましょうと言っていただいたら、それでわかるのです。
この発言だけを見る →苫
苫米地義三#13
○委員長(苫米地義三君) 皆さんがそれでよければそれで……(「きょうは進行しろよ」と呼ぶ者あり)一応理事会に諮ってやるのが委員長の私はやり方だと思いますから……(「その通りだ」と呼ぶ者あり、吉田法晴君「前に了承されておるのだから」と述ぶ)
この発言だけを見る →小
小林孝平#14
○小林孝平君 それは違うのだ。今、吉田君からお話がありました点は、これはもう一つ別の問題なんです。それは統合本部です。防衛庁の統合本部から出ておりますこの資料ですね。この「資料を委員会にすぐ出してくれと、これは二十五日に申し上げて、翌日までに出してもらいたいと、こう言ったのです。それが出ていないのです。その問題と、今のこの国防会議のこの経過を話を聞くという、二つの問題なんです。先ほどはまだ吉田君の言われたことは私は申し上げなかったのです。これは次に申し上げようと、こう思っておった。それで、第一点の点は、さよう取り計らいますじゃ困ります。さっそくこの予算の審議の前に総理大臣から——国防会議の議長である総理大臣」から、その経過を聞かなければならぬ。これが筋道です。総理大臣そこにおいでになるのだから、さっそく聞かれたらどうです。総理大臣はまた話をすると、こうおっしゃっていたんです。——私はこの予算の審議の前にやってもらいたいということを提案しているのですから。
この発言だけを見る →苫
小
小林孝平#16
○小林孝平君 議事進行許したでしょう。そんなばかなことありますか。議事進行許したじゃないですか。じゃあ今までのは何だ。そんなばかなこと言っちゃだめじゃないか。発言を許して、それが議題にならぬとすると、どうなんです、今までしゃベったのは。
この発言だけを見る →苫
苫米地義三#17
○委員長(苫米地義三君) とにかくね、(笑声、小林孝平君「いや、とにかくじゃない」と述ぶ)そのことはですね。さっき申し上げたように、気がついて、きのう提案しようと思ったのです。だから……(「休憩して直ちに理事会を開くこと」と呼ぶ者あり)そのことは直ちにやります。(「休憩して直ちに理事会」と呼ぶ者あり)いや休憩じゃありません。(「休憩して理事会」「休憩」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)そうじゃありません。それは理事会に諮ってからやります。(「その通り」「休憩してから直ちに理事会」「理事会をやりなさい」「提案説明を求めろ」と呼ぶ者あり、小林孝平君「提案説明の前にやることを言っているのだ、今」と述ぶ)提案理由を先に聞こうじゃありませんか。
〔「それを提案すればいいじゃないか」「いや途中で尻切れとんぼはいけませんよ」「委員長、進行」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「それを提案すればいいじゃないか」「いや途中で尻切れとんぼはいけませんよ」「委員長、進行」と呼ぶ者あり〕
苫
苫
苫米地義三#19
○委員長(苫米地義三君) これより昭和三十二年度特別会計予算補正(特第2号)及び昭和三十二年度政府関係機関予算補正(機第1号)を議題といたします。ではこれから提案理由の説明を求めます。
この発言だけを見る →池
池田勇人#20
○国務大臣(池田勇人君) 政府は、過日、昭和三十二年度特別会計予算補正(特第2号)及び昭和三十二年度政府関係機関予算補正(機第1号)を国会に提出いたしましたが、ここに予算委員会の御審議をお願いするに当たりまして、その概要を御説明いたします。
今回の予算補正は、いずれも公共企業体等労働関係法の適用を受ける公共企業体等の職員給与の改善に伴うものでありまして、郵政事業特別会計及び日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社の三公社の各予算における給与費を追加するものでありますが、なお郵政事業特別会計の予算補正に関連して、資金運用部・郵便貯金、簡易生命保険及び郵便年金の三特別会計についても所要の予算補正を行うことといたしております。
公共企業体等の給与問題につきましては、かねて公共企業体等と労働組合との間で折衝を重ねて参りましたところ、公共企業体等の申請により、去る四月六日、公共企業体等労働委員会の仲裁裁定が行われたのであります。
その裁定の概要を御説明いたしますと、基準内給与は、その予算単価についておおむね千二百円を増額した金額の範囲内で両当事者協議の上実施すること、並びにその協議に当っては、現行平均賃金の水準が実現されるに至った経緯並びに公共企業体等の経営の将来の見通し等各般の事情を十分に考慮することを内容といたしております。
政府におきましては、この仲裁裁定を検討いたしました結果、公共企業体等労働関係法の精神を尊重し、公共企業体等における健全な労働慣行の確立を念願する趣旨において、これを実施することとしたのであります。また、この仲裁裁定を実施するために必要な予算上資金上の措置について検討いたしました結果、郵政事業特別会計及び専売、国鉄、電々の三公社につきましては、所要の予算補正措置を講ずることとし、造幣局、印刷局、国有林野事業及びアルコール専売事業の四特別会計につきましては、いずれも昭和三十二年度特別会計予算の予算総則第十二条の規定に基きまして、経費の移用流用等により措置することとしたのであります。
仲裁裁定の実施のための財源措置の具体的な方針は、次によることといたしました。すなわち、まず実員に対して基準内給与予算単価につきおおむね千二百円を増額した金額及びこれに伴う基準外給与所要額を計上することといたしました。
これに対する財源措置といたしましては、まず既定給与総額内の財源を検討し、第一に、三公社につきましては、既定財源で賄われていたいわゆる第一項確定分、すなわち、昭和三十年度末調停案第一項に基因する賃金増加分に相当する金額の半年分を充当いたしました。次に、予算単価と実行単価との格差について、昭和三十一年七月一日の実態に基ずき、これを三年間に解消する目途のもとに、おおむねその三分の一相当額を充当し、そのほか、基準外給与の不用額と所定外支出額の実績を勘案し、相当額を充当することといたしました。このように既定給与総額内の財源をもって充当し、なお不足する額につきましては、極力事業の遂行に支障が生じないよう配意しつつ、物件費その他の既定経費から所要財源を捻出充当することといたしました。なお、郵政事業特別会計につきましては、郵便貯金・簡易生命保険及び郵便年金の二特別会計及び日本電信電話公社から所要額を受け入れることといたしました。
以上に基ずいて算定いたしますと、郵政事業特別会計及び日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社の三公社につきまして、今回の仲裁裁定を実施するために必要とする額は約百八十四億円でありますが、既定の給与費予算をもって充当しうる額約六十九億円を差し引きますと、給与総額外から新たに追加される給与費の額は、約百十五億円となります。
以上で概略の御説明を終ります。何とぞすみやかに御審議をお願いいたします。
この発言だけを見る →今回の予算補正は、いずれも公共企業体等労働関係法の適用を受ける公共企業体等の職員給与の改善に伴うものでありまして、郵政事業特別会計及び日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社の三公社の各予算における給与費を追加するものでありますが、なお郵政事業特別会計の予算補正に関連して、資金運用部・郵便貯金、簡易生命保険及び郵便年金の三特別会計についても所要の予算補正を行うことといたしております。
公共企業体等の給与問題につきましては、かねて公共企業体等と労働組合との間で折衝を重ねて参りましたところ、公共企業体等の申請により、去る四月六日、公共企業体等労働委員会の仲裁裁定が行われたのであります。
その裁定の概要を御説明いたしますと、基準内給与は、その予算単価についておおむね千二百円を増額した金額の範囲内で両当事者協議の上実施すること、並びにその協議に当っては、現行平均賃金の水準が実現されるに至った経緯並びに公共企業体等の経営の将来の見通し等各般の事情を十分に考慮することを内容といたしております。
政府におきましては、この仲裁裁定を検討いたしました結果、公共企業体等労働関係法の精神を尊重し、公共企業体等における健全な労働慣行の確立を念願する趣旨において、これを実施することとしたのであります。また、この仲裁裁定を実施するために必要な予算上資金上の措置について検討いたしました結果、郵政事業特別会計及び専売、国鉄、電々の三公社につきましては、所要の予算補正措置を講ずることとし、造幣局、印刷局、国有林野事業及びアルコール専売事業の四特別会計につきましては、いずれも昭和三十二年度特別会計予算の予算総則第十二条の規定に基きまして、経費の移用流用等により措置することとしたのであります。
仲裁裁定の実施のための財源措置の具体的な方針は、次によることといたしました。すなわち、まず実員に対して基準内給与予算単価につきおおむね千二百円を増額した金額及びこれに伴う基準外給与所要額を計上することといたしました。
これに対する財源措置といたしましては、まず既定給与総額内の財源を検討し、第一に、三公社につきましては、既定財源で賄われていたいわゆる第一項確定分、すなわち、昭和三十年度末調停案第一項に基因する賃金増加分に相当する金額の半年分を充当いたしました。次に、予算単価と実行単価との格差について、昭和三十一年七月一日の実態に基ずき、これを三年間に解消する目途のもとに、おおむねその三分の一相当額を充当し、そのほか、基準外給与の不用額と所定外支出額の実績を勘案し、相当額を充当することといたしました。このように既定給与総額内の財源をもって充当し、なお不足する額につきましては、極力事業の遂行に支障が生じないよう配意しつつ、物件費その他の既定経費から所要財源を捻出充当することといたしました。なお、郵政事業特別会計につきましては、郵便貯金・簡易生命保険及び郵便年金の二特別会計及び日本電信電話公社から所要額を受け入れることといたしました。
以上に基ずいて算定いたしますと、郵政事業特別会計及び日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社の三公社につきまして、今回の仲裁裁定を実施するために必要とする額は約百八十四億円でありますが、既定の給与費予算をもって充当しうる額約六十九億円を差し引きますと、給与総額外から新たに追加される給与費の額は、約百十五億円となります。
以上で概略の御説明を終ります。何とぞすみやかに御審議をお願いいたします。
苫
森
森永貞一郎#22
○政府委員(森永貞一郎君) ただいま大蔵大臣から御説明いたしました財源措置の基本方針に即しまして具体的な財源措置はどうなっておるかという一覧表が、お手元にお配りしてございます昭和三十二年度予算補正の説明という印刷物の第二ページにございますので、その表を中心として簡単に補足説明を申し上げたいと思います。
この表は、まず補正を要しまする三公社並びに郵政と、補正を要しない造幣、印刷、国有林野、アルコール専売等、四現業に分けて掲示してございます。
まず補正を要しまする分につきまして申し上げます。まず今回の裁定実施に伴う所要額でございますが、これには、基準内給与の増加額、それに伴う基準外給与、たとえば期末手当等の増加額、さらにまた給与総額外の共済組合の負担金等で増加いたします額、そういったものがございますが、その合計額は、専売公社については七億八千二百万円、国鉄は九十億五千五百万円、電々は三十五億六千二百万円、郵政は五十億三千二百万円、この四者の合計が百八十四億三千百万円ということに相なっております。なおここで専売の一番上の七億二千万とございますのは、ミス・プリントでございまして、七億二千百万と御訂正いただきたいと思います。これに対する財源措置でございますが、ただいま大蔵大臣から御説明いたしましたように、まず給与総額内からの充当額が、専売公社四億六千六百万円・国鉄三十六億三千八百万円、電々十八億三千四百万円、郵政九億九千四百万円、合計六十九億三千二百万円、こういう数字に相なっております。給与総額内からの充当分の内容でございますが、まず第一には第一項確定分、これは裁定におきましても千二百円の中に含まれるということが明示されておりますが、財源的に申しますと、その半年分が既定給与総額内でまかなわれていたわけでございますので、その余裕をまず充当することといたしております。次は実行単価と予算単価との格差の問題でございますが、今回の裁定主文第一項をその通り忠実に実行いたしますと、千二百円の中に格差が全部含まれることにも相なるわけでございます。かくては今回の裁定が企図いたしておりまする実質的に相当の給与改善になるようにという趣旨が没却されますので、余裕財源として充当いたします限度は三分の一にとどめまして、三分の二はこれをそのまま存置することといたしまして、財源措置を講ずることといたしました、その金額でございます。さらに給与総額内における休職者給与等の不用額あるいは超過勤務手当等の所定外支出額、これらを余裕財源として、給与総額の中からまず今回の財源の捻出に努めた次第でございます。
しかしこの六十九億ではもちろん不足いたすわけでございますので、給与総額外からの充当をいたします金額が専売三億一千六百万円、国鉄五十四億一千七直刀円、電々十七億二千八百万円、郵政四十億三千八百万円、合計百十四億九千九百万円、こういう数字に相なります。その内訳は、専売で申し上げますと、退官退職手当等で千四百万円、物件費節約で八千百万円、予備費の削減二億二千百万円、合計七億八千百万円とございますが、これは二百万円のミス・プリントでございます。なお専売公社につきましては、本年度の予算に計上しておりまする専売益金の納付金には影響がないように措置をいたしておる次第でございます。国鉄につきましては給与総額外充当五十四億一千七百万の内訳は、退官退職手当十億円、資産充当三十四億千七百万円、この資産充当と申しますのは、三十一年度の国鉄の収支におきまして、収入が三十四億一千七百万円超過いたしたわけでございます。この金額を、今回のこの補正によりまして、国鉄の本年度の資本勘定に受け入れまして建設費に充当することとし、他面それに見合う額の損益勘定からの資本勘定への繰り入れを全額いたしまして、今回の給与改訂の財源に充当しておるわけでございます。さらに予備費の削減十億円ということで五十四億千七百万円でございまして、合計九十億五千五百万円の財源をまかなっております。
電々公社の給与総額外充当は十七億二千八百万円、内訳は退官退職手当一億二百万円、資産充当十一億二千六百万円、これは国鉄について申し上げましたのとほぼ同じような事情でございます。ただし電々公社におきましては、郵政会計の給与改訂の一部をもまかなっているわけでございますが、その分を合せますと、電々公社における資産充当額は二十億一千四百万円ということに相なります。予備費の削減五億円、こういう内訳でございまして。総財源措置額は三十五億六千二百万円でございます。
郵政は給与総額外四十億三千八百万円、内訳といたしまして退官退職手当七億七千万円、物件費節約八億五千七百万円、これは外国郵便の関係の逓送料の減額でございまして、局舎の建設その他郵便業務本来の事業遂行に支障がないように努力いたしております。
なお申し落しましたが、国鉄、電々につきましても、資産充当いたしました結果、本来の業務計画には何らの支障がないように配慮されております。
郵政はそのほかに予備費の削減三億円、他会計よりの受け入れ二十一億一千百万円、この二十一億一千百万円の内訳は四ページの上の方にございます二番目の表でございます。郵政貯金特別会計よりの受け入れが四億二千百万円、簡易生命保険及郵便年金特別会計からの受け入れが八億三百万円、電信電話公社よりの受け入れが八億八千七百万円、こういうことに相なっております。そのうち郵便貯金特別会計よりの受け入れば、さらに資金運用部特別会計から同額を受け入れてまかなっております。資金運用部特別会計におきましては、総額を金融債等に対する短期運用に基く収入増加見込み等によりましてまかなっております。簡易生命保険及郵便年金特別会計よりの受け入れば、予備費の削減一億のほか、最近における実情を考慮いたしました結果としての還付金の修正減少額によってまかなっておる次第でございます。
以上のような財源措置でございますが、これを基準内給与一人当りにつきまして、財源が具体的に——ペースではなくて財源として幾ら増加しておるかということを申し上げてみますと、二ページの表の備考の2にございますが、専売公社につきましては六百二十円、国鉄七百五十一円、電々七百十円、郵政千百二十円、こういう数字に相なっております。
次は移用流用等によって措置いたしました結果、予算の補正を要しないものでございますが、簡単に申し上げますと、給与改訂の所要額は、造幣三千七百万円、印刷一億七千二百万円、国有林野四億二百万円、アルコール専売二千九百万円、合計六億四千万円でございます。これに対しまして給与総額内から充当いたしましたものは、造幣九百万円、印刷三千四百万円、国有林野二千九百万円、アルコール専売九百万円、その合計が八千百万円ということに相なっております。給与総額外から充当いたしましたものが、造幣二千八百万円、印刷一億三千八百万円、国有林野三億七千三百万円、アルコール専売二千万円、その合計五億五千九百万円ということに相なっております。この給与総額外からの充当につきましては、極力経費の節約に努力いたしまして、移流用等によりましてこの所要額を捻出できる見込みでございますので、特に補正の措置を講じなかった次第でございます。
なおここに掲示いたしました金額のほかに、備考の一にございますが、国有林野特別会計におきましては本来給与総額外で処理されておりました常勤職員の給与の今回の裁定による増加額一億五千四百万円、賃金労務者給与十三億二千七百万円、合計十四億八千百万円の財源措置が必要であるわけでございますが、これにつきましては、事業費の中で極力差し繰りをいたしまして、本来の業務遂行に支障のない範囲で所要額を捻出できる見込みでございます。なおこれらの措置によりまする基準内給与一人当りの財源の増加額は、造幣九百五十八円、印刷千二十四円、国有林野千百七十七円、アルコール専売千八円、かような計算に相なっております。
以下各特別会計並びに各公社につきまして今回の補正の内容を項目別・勘定別にお示ししてございますが、時間の関係もございますので説明は省略させていただきたいと存じます。以上簡単でございましたが補足説明を終ります。
この発言だけを見る →この表は、まず補正を要しまする三公社並びに郵政と、補正を要しない造幣、印刷、国有林野、アルコール専売等、四現業に分けて掲示してございます。
まず補正を要しまする分につきまして申し上げます。まず今回の裁定実施に伴う所要額でございますが、これには、基準内給与の増加額、それに伴う基準外給与、たとえば期末手当等の増加額、さらにまた給与総額外の共済組合の負担金等で増加いたします額、そういったものがございますが、その合計額は、専売公社については七億八千二百万円、国鉄は九十億五千五百万円、電々は三十五億六千二百万円、郵政は五十億三千二百万円、この四者の合計が百八十四億三千百万円ということに相なっております。なおここで専売の一番上の七億二千万とございますのは、ミス・プリントでございまして、七億二千百万と御訂正いただきたいと思います。これに対する財源措置でございますが、ただいま大蔵大臣から御説明いたしましたように、まず給与総額内からの充当額が、専売公社四億六千六百万円・国鉄三十六億三千八百万円、電々十八億三千四百万円、郵政九億九千四百万円、合計六十九億三千二百万円、こういう数字に相なっております。給与総額内からの充当分の内容でございますが、まず第一には第一項確定分、これは裁定におきましても千二百円の中に含まれるということが明示されておりますが、財源的に申しますと、その半年分が既定給与総額内でまかなわれていたわけでございますので、その余裕をまず充当することといたしております。次は実行単価と予算単価との格差の問題でございますが、今回の裁定主文第一項をその通り忠実に実行いたしますと、千二百円の中に格差が全部含まれることにも相なるわけでございます。かくては今回の裁定が企図いたしておりまする実質的に相当の給与改善になるようにという趣旨が没却されますので、余裕財源として充当いたします限度は三分の一にとどめまして、三分の二はこれをそのまま存置することといたしまして、財源措置を講ずることといたしました、その金額でございます。さらに給与総額内における休職者給与等の不用額あるいは超過勤務手当等の所定外支出額、これらを余裕財源として、給与総額の中からまず今回の財源の捻出に努めた次第でございます。
しかしこの六十九億ではもちろん不足いたすわけでございますので、給与総額外からの充当をいたします金額が専売三億一千六百万円、国鉄五十四億一千七直刀円、電々十七億二千八百万円、郵政四十億三千八百万円、合計百十四億九千九百万円、こういう数字に相なります。その内訳は、専売で申し上げますと、退官退職手当等で千四百万円、物件費節約で八千百万円、予備費の削減二億二千百万円、合計七億八千百万円とございますが、これは二百万円のミス・プリントでございます。なお専売公社につきましては、本年度の予算に計上しておりまする専売益金の納付金には影響がないように措置をいたしておる次第でございます。国鉄につきましては給与総額外充当五十四億一千七百万の内訳は、退官退職手当十億円、資産充当三十四億千七百万円、この資産充当と申しますのは、三十一年度の国鉄の収支におきまして、収入が三十四億一千七百万円超過いたしたわけでございます。この金額を、今回のこの補正によりまして、国鉄の本年度の資本勘定に受け入れまして建設費に充当することとし、他面それに見合う額の損益勘定からの資本勘定への繰り入れを全額いたしまして、今回の給与改訂の財源に充当しておるわけでございます。さらに予備費の削減十億円ということで五十四億千七百万円でございまして、合計九十億五千五百万円の財源をまかなっております。
電々公社の給与総額外充当は十七億二千八百万円、内訳は退官退職手当一億二百万円、資産充当十一億二千六百万円、これは国鉄について申し上げましたのとほぼ同じような事情でございます。ただし電々公社におきましては、郵政会計の給与改訂の一部をもまかなっているわけでございますが、その分を合せますと、電々公社における資産充当額は二十億一千四百万円ということに相なります。予備費の削減五億円、こういう内訳でございまして。総財源措置額は三十五億六千二百万円でございます。
郵政は給与総額外四十億三千八百万円、内訳といたしまして退官退職手当七億七千万円、物件費節約八億五千七百万円、これは外国郵便の関係の逓送料の減額でございまして、局舎の建設その他郵便業務本来の事業遂行に支障がないように努力いたしております。
なお申し落しましたが、国鉄、電々につきましても、資産充当いたしました結果、本来の業務計画には何らの支障がないように配慮されております。
郵政はそのほかに予備費の削減三億円、他会計よりの受け入れ二十一億一千百万円、この二十一億一千百万円の内訳は四ページの上の方にございます二番目の表でございます。郵政貯金特別会計よりの受け入れが四億二千百万円、簡易生命保険及郵便年金特別会計からの受け入れが八億三百万円、電信電話公社よりの受け入れが八億八千七百万円、こういうことに相なっております。そのうち郵便貯金特別会計よりの受け入れば、さらに資金運用部特別会計から同額を受け入れてまかなっております。資金運用部特別会計におきましては、総額を金融債等に対する短期運用に基く収入増加見込み等によりましてまかなっております。簡易生命保険及郵便年金特別会計よりの受け入れば、予備費の削減一億のほか、最近における実情を考慮いたしました結果としての還付金の修正減少額によってまかなっておる次第でございます。
以上のような財源措置でございますが、これを基準内給与一人当りにつきまして、財源が具体的に——ペースではなくて財源として幾ら増加しておるかということを申し上げてみますと、二ページの表の備考の2にございますが、専売公社につきましては六百二十円、国鉄七百五十一円、電々七百十円、郵政千百二十円、こういう数字に相なっております。
次は移用流用等によって措置いたしました結果、予算の補正を要しないものでございますが、簡単に申し上げますと、給与改訂の所要額は、造幣三千七百万円、印刷一億七千二百万円、国有林野四億二百万円、アルコール専売二千九百万円、合計六億四千万円でございます。これに対しまして給与総額内から充当いたしましたものは、造幣九百万円、印刷三千四百万円、国有林野二千九百万円、アルコール専売九百万円、その合計が八千百万円ということに相なっております。給与総額外から充当いたしましたものが、造幣二千八百万円、印刷一億三千八百万円、国有林野三億七千三百万円、アルコール専売二千万円、その合計五億五千九百万円ということに相なっております。この給与総額外からの充当につきましては、極力経費の節約に努力いたしまして、移流用等によりましてこの所要額を捻出できる見込みでございますので、特に補正の措置を講じなかった次第でございます。
なおここに掲示いたしました金額のほかに、備考の一にございますが、国有林野特別会計におきましては本来給与総額外で処理されておりました常勤職員の給与の今回の裁定による増加額一億五千四百万円、賃金労務者給与十三億二千七百万円、合計十四億八千百万円の財源措置が必要であるわけでございますが、これにつきましては、事業費の中で極力差し繰りをいたしまして、本来の業務遂行に支障のない範囲で所要額を捻出できる見込みでございます。なおこれらの措置によりまする基準内給与一人当りの財源の増加額は、造幣九百五十八円、印刷千二十四円、国有林野千百七十七円、アルコール専売千八円、かような計算に相なっております。
以下各特別会計並びに各公社につきまして今回の補正の内容を項目別・勘定別にお示ししてございますが、時間の関係もございますので説明は省略させていただきたいと存じます。以上簡単でございましたが補足説明を終ります。
苫
吉
吉田法晴#24
○吉田法晴君 われわれがこれから審議しようとするのは昭和三十二年度予算補正でありますが、その中身は、公共企業体等労働関係法の適用を受けます公共企業体等の職員給与の改善に伴うものがほとんどそのすべてであります。ところが、争議権を奪い、そして団体交渉等についても制限を受けまして、調停、裁定という制度を設け、裁定は団体交渉の結論にかわるものでありますが、この裁定をも完全に実施しようとせず、裁定なり団体交渉の結論を待って予算措置を講じようとせず、一方的に政府が裁定を切る案をここに出して参っております。なおこの給与待遇の改善を求めます国鉄、電々あるいは郵政等、いわゆる公社職員の運動に対しまして弾圧的な態度をもって臨もうとされるがごとくであります。二日、松浦労働大臣は、名古屋において、国鉄において解雇三十一人か、その他の処分を含めますというと七百余人、全電通、全逓においても二、三人の解雇者、中井大臣はその必要はなかろうと言っておられるけれども、二、三人の解雇のほか、全電通、全逓合せて百人の処罰をしなければならぬ、こう新聞談を発表しておられます。こういう態度は、これは政府の、岸内閣として給与に対して、あるいは公務員に対して、一方的な低賃金政策あるいは弾圧政策をもって臨もうとせられるのであるかどうか。その点をまず基本方針を岸総理大臣に伺いたい。
この発言だけを見る →岸
岸信介#25
○国務大臣(岸信介君) 今回のいわゆる春季闘争につきまして、三公社五現業に対する政府の方針といたしましては、あくまでも事前において、これらの公企業体の本来の使命に反しないように、私ども極力これが平和裡に解決せられることを望んで参ったのでございますが、しかしこの賃金の問題に関して調停が行われ、さらに私どもは、その内容について明瞭を欠いておるという考えのもとに、仲裁裁定を求めまして、仲裁裁定が下ればこれに対して誠意を持ってこれを尊重するという、当然のことではございますけれども、私どもそういう態度をとり、同時に公企業体の労務者が、その本来の法律の精神や、本来の使命を逸脱しないように、私どもは極力注意を促して参ったのであります。しこうして、仲裁裁定が下りましたのに対しまして、私ども仲裁裁定の意味を十分に検討いたしまして、これをこの内容をそのまま実現するという考えのもとにこの追加予算を出して参ったわけであります。また公企業体におけるところの公労法その他の法規に違反している行動等に対しましては、将来こういう事業がきわめて国民生活にも重大な関係があり、公共性を持っておることでございますから、そういう点に関して、行き過ぎや、あるいは法規違反等については、十分に一つ反省を求めて、将来またかかる事態が生じないというふうにすることは、政府として当然であると思っております。しかし今吉田委員のお話のように、われわれが不当に低賃金をしいるとか、あるいは弾圧方針をもってこれらに臨むという考えは毛頭持っておらないのでございます。
この発言だけを見る →吉
吉田法晴#26
○吉田法晴君 総理は、仲裁裁定をそのまま実現する、完全実施をするつもりである、こういうことを言われましたけれども、実際に出て参っておるものはそうではございません。それから、弾圧方針をとるつもりはない、あるいは低賃金政策をとるつもりはないと、こうおっしゃいますけれども、私が先ほどの質問の中で中心にお尋ねをいたしました松浦労働大臣は、二日、名古屋において、国鉄七百名あるいは全電通、全逓等百人を越える処罰を出す、あとで官房長官はこれは希望的な意見であると、きまっておることではないというお話でございましたけれども、中井郵政大臣においても反対をすると言いますか、あるいは議のまとまっておらぬものについても二名の解雇者、二、三名の解雇者あるいは百名もの処罰者を出したい、こういう言明をしておられるところを見ますと、明らかにこれは弾圧態度、政府部内における意見はまとまっておらぬ、あるいは裁定を完全に実施をしたい、あるいは労使の善良な慣行は作りたいと、こう言われるのでありますけれども、一方において、裁定については、これはあとで問題にいたしますけれども、その完全な実施をしないで、勝手に予算定員と、それから人員の差額による給与の実績はこれを削ろう、そうしてこの労働組合が制限されておりましょうとも、憲法に基く団結権あるいは団体行動権に基いてやろうとする動きに対し、先ほどのような話もまとまらない、多量な解雇者あるいは処分者をもって対抗しょうということは、これは明らかに弾圧政策じゃありませんか。労働大臣、新聞発表について何かきょう閣議で弁明されたということでありますけれども、新聞に出ておりますところは、いずれも各紙トップ記事を飾った弾圧政策です。政府の方針として弾圧政策でないということはどこに言えますか。
この発言だけを見る →松
松浦周太郎#27
○国務大臣(松浦周太郎君) 三日の名古屋における私の談話が問題になっておるようでありますが、私は三日の日一般の記者会見をやって、その人たちが帰ったあとで、東京から行った人たちだけで座談をしております。その座談の中のことがそのまま新聞に出たのでありまして、これはやっぱり私の責任でありますから、政府の閣議において相談したりしたものではありません。一労働大臣として申し上げたのであります。またそれは弾圧するつもりはありません。また総理大臣の仰せになりました通りに、法を誤まった者はその身をもってその償いをしてもらいたいというのが最初からの私どもの考えでございまして、両方総合して私が申し上げたのでありますから、それは決して閣議の申し合せ事項とか、あるいは他の大臣の意向を聞いてやったことではありません。これは私の責任であります。
この発言だけを見る →吉
吉田法晴#28
○吉田法晴君 この同行した記者諸君じゃなくて、一般の記者諸君を集めて雑談をやった、これは新聞を侮辱するものでありますが、総理大臣は、一国の大臣がしかも担当の大臣が新聞記者会見で発表いたしましたものが雑談だとして済まされるとお思いになりますか。事は行政処置に関することでもございます。あるいは解雇その他本人にとっては生活の根拠を失う問題でもあります。しかも閣内においては議はまとまっていなかった、あるいは平井大臣については異論があるということさえ言われておりますが、そういうものを発表されたら、それが雑談だとして済むとお考えになりますか、これは政府の方針として新聞なり一般が受け取ることはこれは明瞭であります。こういう大きな反響を呼びます談話を発表して、それが雑談である、そしてこれが弾圧政策をもって臨むものではない、こういうことが言えますか、国民が受け取りましたものは、大量処分の方針を政府が発表した、あるいは裁定それ自身については、給与それ自身については労使の関係がどうなっていくかわからぬときに、わからぬ段階において大量処分の発表をすることは、これは弾圧じゃなくて何ですか。労使の善良な慣行を作りたいというのなら、労使双方の折衝に待ち、そして裁定に疑問があった場合に、賃金が労使双方においてきまらぬ場合には、その推移を待って、裁定について、裁定を完全実施するについては、政府としてはどうしなければならないかとあとから判断されるのは、これは政府の当然の態度であろうと思います。そうじゃありませんか。それならば私が申し上げたように、低賃金政策を無理に押しつけようとする、あるいは弾圧方針でもって臨むと言われても、これはしようがないじゃありませんか、重ねて首相の答弁を求めます。
この発言だけを見る →岸
岸信介#29
○国務大臣(岸信介君) 名古屋における労働大臣の新聞社の方々との談話のいきさつにつきましては、先ほど労働大臣が御説明申し上げましたように、いわゆる記者会見において述べたことではなくして、それが終った後になりまして、記者団との間の雑談の際に述べたということでありますが、その点は労働大臣一個の考えとして雑談の際に申し上げたことであろうと思いますが、それが新聞にああいうふうに取り上げられるというふうなものを作ったことについては、そうしてそれがいろいろ誤解を招いたということについては遺憾でありますけれども、しかしこの問題に関する最初からの政府の方針としましては、終始一貫しておりまして、私はこういう公企業体においてはいわゆる争議権が認められておらない、従って賃金の問題についても労使の間の円満な話し合いがつかない場合においては、調停やそうして仲裁裁定、最後の仲裁裁定というものがそれにかわるべきものとして認められておるのでありますから、その手続を経た上において、これを実現するということは、これは当然のことであり、またそうしなければならない。従来におきましてそういう場合における処置として、後にこれを批判すれば、十分に仲裁裁定が尊重されておらなかったこともあるように思われるのでありますが、私の内閣においては最初からそれは誠意をもって尊重するということを公約いたしまして、これはさらに今提案をいたしております予算案につきまして、この追加予算案について御審議を願い、内容を御検討願いたいと思いますが、政府は私が公約しておる通り誠意をもってこの仲裁裁定をその内容通り実現するということの意図をもって提案をいたしておるのであります。また処分の問題に関しましては、これはそれぞれ所管大臣やあるいは公企業体の管理者におきまして、今回の経緯にかんがみて、それが果して法律に違反しておるかどうか、また本来のそれぞれの重要な仕事でありますので、鉄道や電気通信事業等に関する業務に関しての法規に違反しておるかどうかというようなことを十分に検討いたしまして、将来そういう事態を繰り返すようなことが絶対にない、そうして国民がこれらの事業体のやっていることに対して信頼し、また国民がほんとうにこれの正常な職務の運営に対して信頼感を持つようにすることが、私はこれらの企業体の事業の性質上当然であると思う。従ってそういうことに対して十分に検討を加えておるのは当然でありまして、その結果として、遺憾ながら処分をしなければならぬような人が出てくるならば、これはやはり処分をして、そうして将来を戒めるということが私は当然のことであると思います。人数がどういうふうになるか、どういうような内容であるかというようなことは、今検討をいたしておるのでありまして、私も正確なる内容はまだ承知いたしておりませんし、従って労働大臣は正確なるそういう内容を十分に検討して結論を申したことではなくして、その検討の途中においていろいろな情報を総合したものを雑談の際に言ったことであると私は了解をいたしております。従って決して吉田委員のお話のように、政府が低賃金を強制するとかあるいは最初から弾圧の方針をもって臨んでおるということではなくして、十分にこれらの企業体の労使の関係というものを、私は正しい国民の納得する形に持っていくことが、最も必要であるという考えに基いて、この問題を処しておるわけでございます。
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