地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和六十年六月六日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十八日
辞任 補欠選任
出口 廣光君 安田 隆明君
五月二十九日
辞任 補欠選任
宮島 滉君 上田 稔君
安田 隆明君 出口 廣光君
野田 哲君 志苫 裕君
五月三十日
辞任 補欠選任
出口 廣光君 田中 正巳君
五月三十一日
辞任 補欠選任
田中 正巳君 出口 廣光君
六月六日
辞任 補欠選任
上田 稔君 藤田 栄君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 金丸 三郎君
理 事
岩上 二郎君
松浦 功君
上野 雄文君
三治 重信君
委 員
井上 孝君
大河原太一郎君
上條 勝久君
古賀雷四郎君
出口 廣光君
藤田 栄君
吉川 芳男君
佐藤 三吾君
志苫 裕君
丸谷 金保君
中野 明君
峯山 昭範君
神谷信之助君
衆議院議員
地方行政委員長
代理 愛知 和男君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 古屋 亨君
政府委員
警察庁長官 鈴木 貞敏君
警察庁長官官房
長 鈴木 良一君
警察庁刑事局長 金澤 昭雄君
警察庁刑事局保
安部長 中山 好雄君
警察庁交通局長 太田 壽郎君
警察庁警備局長 柴田 善憲君
自治大臣官房長 津田 正君
自治大臣官房審
議官 土田 栄作君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省税務局長 矢野浩一郎君
消防庁長官 関根 則之君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
説明員
警察庁交通局交
通企画課長 安藤 忠夫君
総務庁長官官房
参事官 戸田 正之君
総務庁長官官房
参事官 小堺 英雄君
大蔵省主計局主
計官 吉本 修二君
運輸省地域交通
局陸上技術安全
部長 神戸 勉君
運輸省貨物流通
局陸上貨物課長 植村 武雄君
郵政省貯金局第
二業務課長 戸沢 真也君
郵政省電気通信
局電波部監視監
理課長 長谷川 徹君
労働省労働基準
局監督課長 菊地 好司君
─────────────
本日の会議に付した案件
○行政書士法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
○住居表示に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)
○道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
五月二十八日
辞任 補欠選任
出口 廣光君 安田 隆明君
五月二十九日
辞任 補欠選任
宮島 滉君 上田 稔君
安田 隆明君 出口 廣光君
野田 哲君 志苫 裕君
五月三十日
辞任 補欠選任
出口 廣光君 田中 正巳君
五月三十一日
辞任 補欠選任
田中 正巳君 出口 廣光君
六月六日
辞任 補欠選任
上田 稔君 藤田 栄君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 金丸 三郎君
理 事
岩上 二郎君
松浦 功君
上野 雄文君
三治 重信君
委 員
井上 孝君
大河原太一郎君
上條 勝久君
古賀雷四郎君
出口 廣光君
藤田 栄君
吉川 芳男君
佐藤 三吾君
志苫 裕君
丸谷 金保君
中野 明君
峯山 昭範君
神谷信之助君
衆議院議員
地方行政委員長
代理 愛知 和男君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 古屋 亨君
政府委員
警察庁長官 鈴木 貞敏君
警察庁長官官房
長 鈴木 良一君
警察庁刑事局長 金澤 昭雄君
警察庁刑事局保
安部長 中山 好雄君
警察庁交通局長 太田 壽郎君
警察庁警備局長 柴田 善憲君
自治大臣官房長 津田 正君
自治大臣官房審
議官 土田 栄作君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省税務局長 矢野浩一郎君
消防庁長官 関根 則之君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
説明員
警察庁交通局交
通企画課長 安藤 忠夫君
総務庁長官官房
参事官 戸田 正之君
総務庁長官官房
参事官 小堺 英雄君
大蔵省主計局主
計官 吉本 修二君
運輸省地域交通
局陸上技術安全
部長 神戸 勉君
運輸省貨物流通
局陸上貨物課長 植村 武雄君
郵政省貯金局第
二業務課長 戸沢 真也君
郵政省電気通信
局電波部監視監
理課長 長谷川 徹君
労働省労働基準
局監督課長 菊地 好司君
─────────────
本日の会議に付した案件
○行政書士法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
○住居表示に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)
○道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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金
金丸三郎#1
○委員長(金丸三郎君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
五月二十九日、野田哲君、宮島滉君が委員を辞任され、その補欠として志苫裕君、上田稔君がそれぞれ選任されました。
また、本日、上田稔君が委員を辞任され、その補欠として藤田栄君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
五月二十九日、野田哲君、宮島滉君が委員を辞任され、その補欠として志苫裕君、上田稔君がそれぞれ選任されました。
また、本日、上田稔君が委員を辞任され、その補欠として藤田栄君が選任されました。
─────────────
金
金丸三郎#2
○委員長(金丸三郎君) 行政書士法の一部を改正する法律案及び住居表示に関する法律の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。
まず、提出者から趣旨説明を聴取いたします。衆議院地方行政委員長代理愛知和男君。
この発言だけを見る →まず、提出者から趣旨説明を聴取いたします。衆議院地方行政委員長代理愛知和男君。
愛
愛知和男#3
○衆議院議員(愛知和男君) ただいま議題となりました行政書士法の一部を改正する法律案及び住居表示に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
まず、行政書士法の一部を改正する法律案について申し上げます。
御承知のように、昭和二十六年第十回国会における行政書士法の制定により、行政書士の地位は確立されたのでありますが、その後、国民に直接関連する行政分野の多様化、高度化等に伴い、行政書士の果たすべき役割は著しく増大しております。
これに対応して行政書士法の改正も幾たびか行われてきたところでありますが、最近の行政書士法の施行状況を見ますと、行政書士の業務のより適正な運営に資するためには、登録事務の一元化、登録の拒否及び取り消し、資格審査会の設置、行政書士の受ける報酬、自治大臣の援助等について速やかに法改正を行う必要があると考えられるのであります。
これが、本案を提出いたしました理由であります。
次に、本案の内容について御説明申し上げます。
第一は、昭和五十七年第九十七回国会の改正で、行政書士試験が国家試験に改められたことにかんがみ、行政書士となる資格の認定の全国的な統一を図る等のため、現行法では、都道府県の行政書士会が行っている行政書士名簿の登録を、日本行政書士会連合会が一元的に行うこととし、これに伴い、所要の規定を整備することとしております。
第二は、行政書士に対する社会的信用の確保に資するため、行政書士の登録の申請をした者が心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者または行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者であるときは、登録を拒否しなければならないこととしております。また、あわせて、行政書士の登録を受けた者が偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならないこととし、登録の取り消しを受けた者は、当該処分を受けた日から二年間は行政書士となる資格を有しないこととしております。
第三は、登録に関する処分の公正を確保するため、日本行政書士会連合会に会長及び委員四名をもって組織する資格審査会を置き、登録の拒否、取り消しまたは抹消について必要な審査を行わせることとしております。
第四は、現行法では行政書士の受ける報酬は、行政書士会の会則で定める額を超えてはならないとされておりますが、行政書士制度の成熟した今日においては、このような規制を存置することは適当でなく、また、類似の制度との均衡も考慮して、これを削除することとしております。
第五は、行政書士の資質の向上を図るため、自治大臣は、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行うよう努めることとする規定を設けることとしております。
このほか、本法の施行に伴う経過措置等所要の規定を整備することとしております。
次に、住居表示に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
御承知のように、住居表示に関する法律は、昭和三十七年の第四十回国会で制定されましたが、当初におきましては、住居表示の実施に当たり、その合理化を追求する余り、従来の町の区域を全面的に改編したり、また町名を全面的に変更したりしたため、由緒ある町名が消滅し、批判を招くような事例が少なくない状況でありました。
このような事態を改善するため、昭和四十二年の第五十五回国会において、住居表示の実施に当たっては、できるだけ従来の町または字の区域及び名称を尊重するとともに、住民の意思を尊重しつつ慎重に行うよう手続を整備する改正が行われたのであります。
しかしながら、その後の住居表示の実施状況を見ましても、なお一部の市町村におきましては、町名について従来の名称と縁もゆかりもない名称をつける等必ずしも適正とは言いがたい事例も見受けられるところであります。
そこで、本案は、このような状況を踏まえ、町名等はそれ自体が地域の歴史、伝統、文化を承継するものであることにかんがみ、住居表示の実施に当たって旧来の町名等がより一層尊重されるよう、町名等を定めるときは従来の名称に準拠することを基本とするとともに、住居表示の実施に伴い変更された由緒ある町名等の継承のための措置を講じようとするものであります。
これが、本案を提出いたしました理由であります。
次に、本案の内容について御説明申し上げます。
第一は、街区方式による住居表示を実施する場合において、町または字の名称を新たに定めるときは、できるだけ従来の名称に準拠するとともに、読みやすく、かつ、簡明なものにしなければならないとしている現行第五条後段の規定を削除し、同条に第二項を設け、まず、新たな町または字の区域を定めた場合には、当該町または字の名称は、できるだけ従来の名称に準拠して定めなければならないことを基本とし、これによりがたいときに限って、できるだけ読みやすく、かつ、簡明なものにしなければならないこととしております。
第二は、由緒ある町または字の名称で、住居表示の実施に伴い変更されたものについて、その継承を図るため、市町村は標識の設置、資料の収集その他必要な措置を講ずるように努めなければならないこととするとともに、その事務について、自治大臣または都道府県知事は、市町村に対し、報告を求め、または技術的な援助若しくは助言をすることができることとしております。
このほか、本法の施行に伴う経過措置等所要の規定を整備することとしております。
以上が両案の提案の理由及び内容であります。
これらの両案は、衆議院地方行政委員会におきまして、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び日本共産党・革新共同の五党の合意に基づき、委員会提出の法律案とすることに決定され、衆議院で可決されたものであります。
何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
なお、衆議院地方行政委員会において、政府は旧来の町名等をできる限り消失せしめないよう、市町村に対して指導すること等、町名等の保存及び継承に関し決議が行われたことを申し添えます。
この発言だけを見る →まず、行政書士法の一部を改正する法律案について申し上げます。
御承知のように、昭和二十六年第十回国会における行政書士法の制定により、行政書士の地位は確立されたのでありますが、その後、国民に直接関連する行政分野の多様化、高度化等に伴い、行政書士の果たすべき役割は著しく増大しております。
これに対応して行政書士法の改正も幾たびか行われてきたところでありますが、最近の行政書士法の施行状況を見ますと、行政書士の業務のより適正な運営に資するためには、登録事務の一元化、登録の拒否及び取り消し、資格審査会の設置、行政書士の受ける報酬、自治大臣の援助等について速やかに法改正を行う必要があると考えられるのであります。
これが、本案を提出いたしました理由であります。
次に、本案の内容について御説明申し上げます。
第一は、昭和五十七年第九十七回国会の改正で、行政書士試験が国家試験に改められたことにかんがみ、行政書士となる資格の認定の全国的な統一を図る等のため、現行法では、都道府県の行政書士会が行っている行政書士名簿の登録を、日本行政書士会連合会が一元的に行うこととし、これに伴い、所要の規定を整備することとしております。
第二は、行政書士に対する社会的信用の確保に資するため、行政書士の登録の申請をした者が心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者または行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者であるときは、登録を拒否しなければならないこととしております。また、あわせて、行政書士の登録を受けた者が偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならないこととし、登録の取り消しを受けた者は、当該処分を受けた日から二年間は行政書士となる資格を有しないこととしております。
第三は、登録に関する処分の公正を確保するため、日本行政書士会連合会に会長及び委員四名をもって組織する資格審査会を置き、登録の拒否、取り消しまたは抹消について必要な審査を行わせることとしております。
第四は、現行法では行政書士の受ける報酬は、行政書士会の会則で定める額を超えてはならないとされておりますが、行政書士制度の成熟した今日においては、このような規制を存置することは適当でなく、また、類似の制度との均衡も考慮して、これを削除することとしております。
第五は、行政書士の資質の向上を図るため、自治大臣は、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行うよう努めることとする規定を設けることとしております。
このほか、本法の施行に伴う経過措置等所要の規定を整備することとしております。
次に、住居表示に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
御承知のように、住居表示に関する法律は、昭和三十七年の第四十回国会で制定されましたが、当初におきましては、住居表示の実施に当たり、その合理化を追求する余り、従来の町の区域を全面的に改編したり、また町名を全面的に変更したりしたため、由緒ある町名が消滅し、批判を招くような事例が少なくない状況でありました。
このような事態を改善するため、昭和四十二年の第五十五回国会において、住居表示の実施に当たっては、できるだけ従来の町または字の区域及び名称を尊重するとともに、住民の意思を尊重しつつ慎重に行うよう手続を整備する改正が行われたのであります。
しかしながら、その後の住居表示の実施状況を見ましても、なお一部の市町村におきましては、町名について従来の名称と縁もゆかりもない名称をつける等必ずしも適正とは言いがたい事例も見受けられるところであります。
そこで、本案は、このような状況を踏まえ、町名等はそれ自体が地域の歴史、伝統、文化を承継するものであることにかんがみ、住居表示の実施に当たって旧来の町名等がより一層尊重されるよう、町名等を定めるときは従来の名称に準拠することを基本とするとともに、住居表示の実施に伴い変更された由緒ある町名等の継承のための措置を講じようとするものであります。
これが、本案を提出いたしました理由であります。
次に、本案の内容について御説明申し上げます。
第一は、街区方式による住居表示を実施する場合において、町または字の名称を新たに定めるときは、できるだけ従来の名称に準拠するとともに、読みやすく、かつ、簡明なものにしなければならないとしている現行第五条後段の規定を削除し、同条に第二項を設け、まず、新たな町または字の区域を定めた場合には、当該町または字の名称は、できるだけ従来の名称に準拠して定めなければならないことを基本とし、これによりがたいときに限って、できるだけ読みやすく、かつ、簡明なものにしなければならないこととしております。
第二は、由緒ある町または字の名称で、住居表示の実施に伴い変更されたものについて、その継承を図るため、市町村は標識の設置、資料の収集その他必要な措置を講ずるように努めなければならないこととするとともに、その事務について、自治大臣または都道府県知事は、市町村に対し、報告を求め、または技術的な援助若しくは助言をすることができることとしております。
このほか、本法の施行に伴う経過措置等所要の規定を整備することとしております。
以上が両案の提案の理由及び内容であります。
これらの両案は、衆議院地方行政委員会におきまして、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び日本共産党・革新共同の五党の合意に基づき、委員会提出の法律案とすることに決定され、衆議院で可決されたものであります。
何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
なお、衆議院地方行政委員会において、政府は旧来の町名等をできる限り消失せしめないよう、市町村に対して指導すること等、町名等の保存及び継承に関し決議が行われたことを申し添えます。
金
金丸三郎#4
○委員長(金丸三郎君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより両案に対し質疑に入ります。
質疑のある方は御発言を願います。——別に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。
それでは、両案についてこれより討論に入ります。——別に御発言もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより直ちに採決に入ります。
まず、行政書士法の一部を改正する法律案を問題に供します。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言だけを見る →これより両案に対し質疑に入ります。
質疑のある方は御発言を願います。——別に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。
それでは、両案についてこれより討論に入ります。——別に御発言もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより直ちに採決に入ります。
まず、行政書士法の一部を改正する法律案を問題に供します。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
金
金丸三郎#5
○委員長(金丸三郎君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、住居表示に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言だけを見る →次に、住居表示に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
金
金丸三郎#6
○委員長(金丸三郎君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
上野君から発言を求められておりますので、これを許します。上野君。
この発言だけを見る →上野君から発言を求められておりますので、これを許します。上野君。
上
上野雄文#7
○上野雄文君 私は、ただいま可決されました法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党、民社党・国民連合の各会派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
住居表示に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、町名等の保存及び継承に関し、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一 将来にわたって、旧来の町名等をできる限り消失せしめないように、市町村に対して適切な指導をすること。
二 既に消失した町名等の復活については、これが社会的、経済的に大きな影響を与えることにかんがみ、その安定性を確保する必要があるが、市町村において総合的に勘案の上、旧町名等を復活させようとする場合には、地方自治法第二百六十条の規定によって可能であるので、その旨の周知を図ること。
三 市町村が由緒ある旧町名等の継承を図るため、標識の設置、資料の収集その他必要な措置を講じた場合においては、当該市町村に対する適切な財政措置について配慮すること。
右決議する。
以上であります。
何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →案文を朗読いたします。
住居表示に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、町名等の保存及び継承に関し、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一 将来にわたって、旧来の町名等をできる限り消失せしめないように、市町村に対して適切な指導をすること。
二 既に消失した町名等の復活については、これが社会的、経済的に大きな影響を与えることにかんがみ、その安定性を確保する必要があるが、市町村において総合的に勘案の上、旧町名等を復活させようとする場合には、地方自治法第二百六十条の規定によって可能であるので、その旨の周知を図ること。
三 市町村が由緒ある旧町名等の継承を図るため、標識の設置、資料の収集その他必要な措置を講じた場合においては、当該市町村に対する適切な財政措置について配慮すること。
右決議する。
以上であります。
何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げます。
金
金
金丸三郎#9
○委員長(金丸三郎君) 全会一致と認めます。よって、上野君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、古屋自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。古屋自治大臣。
この発言だけを見る →ただいまの決議に対し、古屋自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。古屋自治大臣。
古
金
金
金
佐
佐藤三吾#14
○佐藤三吾君 私は、今回提案された道交法の改正案について質疑に入ります前に、今問題になっておる問題で、指紋押捺の処理について一言お聞きしておきたいと思います。
御案内のとおりに、先ほどの十四日ですか、法務省の新通達の閣議決定によりまして、事態は新たな問題として、窓口である自治体で深刻な情勢になっております。私も、あすは北九州の現場に入っていろいろこの問題の処理について実情を調査する予定をしておるのでありますが、各自治体は、先般の私の質問の際にも申し上げましたように、当該外国人のいらっしゃる自治体についてはほとんどと言っていいぐらいにこの撤回もしくは改善を決議なさっておるという経緯からかんがみても、今度の新通達に基づいてどう対応しようかということで苦慮しておるのが実情でございます。したがって、この問題につきましては、これは単に法務省の問題ではございませんで、まさに自治体を所管する自治省の重大な課題であろうと思うのでございますが、この点についてどのように対応しておるのか、まずお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →御案内のとおりに、先ほどの十四日ですか、法務省の新通達の閣議決定によりまして、事態は新たな問題として、窓口である自治体で深刻な情勢になっております。私も、あすは北九州の現場に入っていろいろこの問題の処理について実情を調査する予定をしておるのでありますが、各自治体は、先般の私の質問の際にも申し上げましたように、当該外国人のいらっしゃる自治体についてはほとんどと言っていいぐらいにこの撤回もしくは改善を決議なさっておるという経緯からかんがみても、今度の新通達に基づいてどう対応しようかということで苦慮しておるのが実情でございます。したがって、この問題につきましては、これは単に法務省の問題ではございませんで、まさに自治体を所管する自治省の重大な課題であろうと思うのでございますが、この点についてどのように対応しておるのか、まずお聞きしたいと思います。
大
大林勝臣#15
○政府委員(大林勝臣君) この外国人登録業務の問題につきまして先般来いろいろ御議論も伺っており、また地方団体からの御意見も私ども拝聴をいたしておるところであります。
自治省といたしましては、こういった問題で市町村の窓口が混乱するということを大変憂慮いたしておるわけでありまして、ことしに入りましても数回の次官クラスの会合あるいは担当課長会議におきまして、その都度制度改正あるいは運用指導におきまして市町村の窓口が混乱しないように十分に法務省として責任を持って考えていただくように申し入れてきたわけであります。今回の通達につきましても、なお地方の側からもいろいろ御意見が出ておるようでありまして、今後さらに法務省当局に対しまして適切な指導を重ねてお願いをしたい、こういうつもりでございます。
この発言だけを見る →自治省といたしましては、こういった問題で市町村の窓口が混乱するということを大変憂慮いたしておるわけでありまして、ことしに入りましても数回の次官クラスの会合あるいは担当課長会議におきまして、その都度制度改正あるいは運用指導におきまして市町村の窓口が混乱しないように十分に法務省として責任を持って考えていただくように申し入れてきたわけであります。今回の通達につきましても、なお地方の側からもいろいろ御意見が出ておるようでありまして、今後さらに法務省当局に対しまして適切な指導を重ねてお願いをしたい、こういうつもりでございます。
佐
佐藤三吾#16
○佐藤三吾君 適切な指導とおっしゃいますが、法務省はもう既にあれで終わったと。(「こういう状況じゃだめだよ。審議するなよ。一般調査なら別だが、法案審査だったら協力しないよ。」と呼ぶ者あり)これは委員長においてひとつ。どうかね。
この発言だけを見る →金
佐
佐藤三吾#18
○佐藤三吾君 それでは、委員長の督促をするということを信じて、やります。
そこで自治省、適切な指導というけれども、法務省は既に終わったという見解を明らかにしておるんです。もうこれを動かす考えはないと、こういう事態で、自治体の側は率直に言って、現実として新通達では対応できないと言っておる。しかも、指紋の問題については、登録事務を扱う現場の実務者の皆さんの声は、事実上更新の際には写真と照合したり、そういうことを含めて指紋まで確認する、そういう実態はない、こう言っておる。事実上、そういう意味ではこの指紋というのは実務的には無意味な内容になっておる。こういうことを考えたときに、自治省として適切なということは一体どういう指導なのか、いかがですか。
この発言だけを見る →そこで自治省、適切な指導というけれども、法務省は既に終わったという見解を明らかにしておるんです。もうこれを動かす考えはないと、こういう事態で、自治体の側は率直に言って、現実として新通達では対応できないと言っておる。しかも、指紋の問題については、登録事務を扱う現場の実務者の皆さんの声は、事実上更新の際には写真と照合したり、そういうことを含めて指紋まで確認する、そういう実態はない、こう言っておる。事実上、そういう意味ではこの指紋というのは実務的には無意味な内容になっておる。こういうことを考えたときに、自治省として適切なということは一体どういう指導なのか、いかがですか。
大
大林勝臣#19
○政府委員(大林勝臣君) 問題は、この運用面におきまして地方の窓口と法務省の考え方にかなりそごがあるというところから出発をしておるところであります。御案内のように、この制度自体のあり方をどうするかという問題になりますと、これは法務省の機関委任事務ということで、自治省といたしましてこの制度をこうあるべしと、制度の内容、建前、そういう問題についてまでいろいろ注文をする立場にはないわけでありますので、結局は市町村の窓口が混乱しないように、地方の意見を聞きながら十分に地方の窓口が納得するような指導をやってほしい、こう言い続けておるわけであります。
この発言だけを見る →佐
佐藤三吾#20
○佐藤三吾君 それでは当該自治省として僕は適切な方法じゃないと思う。この件については先般の質問の中で大臣に、直ちに法務省とその適切な指導をめぐって所管大臣として処理すべきであると私は要求したのでありますけれども、経過はいかがですか。
この発言だけを見る →古
古屋亨#21
○国務大臣(古屋亨君) この前佐藤先生からそういう話がありまして、閣議の前におきまして、佐藤先生からこういう意見があったということをお伝えしますのでひとつ善処方をお考えいただきたいということを閣議の直前に、法務大臣に私は直接お話ししたところでございます。
この発言だけを見る →佐
佐藤三吾#22
○佐藤三吾君 お話ししただけではこれはどうもならぬわけです。現場は七月一日をめぐって深刻な状態になっておるわけです。その認識が私は不足しておるのではないかと思う。警察庁長官見えておりますから、ちょっと別な面からお聞きしますが、先般、大阪のこの取り締まりの担当をやっておる富田外事課長の五月十日のテレビの発言ですね、言うならば、指紋が嫌ならば本国に帰ればいいじゃないか、もし永住したいというなら帰化すればいいじゃないか、こういう発言をめぐって現地では非常に大きな問題になっておりますし、これは現地だけでございません。関係の国民の皆さんからもひんしゅくを買っておるわけですが、これに対して黒瀬警備部長が、「思ってもみない発言で遺憾である。」という談話を発表しているわけですけれども、聞きますと、昨日現在私が確認したところによりますと、本人は一回もこの問題について陳謝も釈明もしていない、こういう事実なんです。したがって、現場では連日今抗議が続けられておるようでございます。これに対して警察庁はどのような指導をし、対処しておるのか。それは当然の発言だと是認しておるのか。長官からひとつお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →鈴
鈴木貞敏#23
○政府委員(鈴木貞敏君) ただいま御質疑の件につきましては、富田外事課長でございますが、これは全く個人的な発言である、その真意は、日本には日本の法律がある、そういうことであるからこれを守っていただきたい、こういうふうな真意であった、こういうふうに聞いております。しかし、その意が十分にあらわされていない、言葉足らず、こういうふうな発言であったと私も思います。
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鈴
佐
佐藤三吾#26
○佐藤三吾君 特に永住の朝鮮人というのは、御案内のとおりに本人の意図で日本に来たわけじゃない、ほとんど戦前に日本国民として強制的に連れてこられたという経緯がある。そうして、敗戦によって国籍を移籍した、こういう経緯を考えますと、これはもうまことに私は不謹慎な発言だと思うのです。今あなたがおっしゃったように、日本の法律を守ってもらいたいというのが真意で云云というふうには、あの発言を見ると、到底とることはできぬです。あなたはそれが真意だと言いますけれども、内容としては決してそんなものじゃない。これは当然責任をきらっとして、そうしてこの発言にそごがあったなら謝罪して、きちっと始末をつけるべきじゃないですか。それがやはり長官としての適切な指導じゃないですか。いかがですか。
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鈴木貞敏#27
○政府委員(鈴木貞敏君) 個人的発言とはいえ、やはりそれからもたらす影響その他も十分考えなくちゃいかぬわけでございますが、ともかく言葉足らずであったということについては認めるところでございまして、直属上司である警備部長、これが注意をいたしまして適切に指導しておりますので、御了承願いたいと思います。
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佐藤三吾#28
○佐藤三吾君 これは注意に値するような問題じゃなくて、当該の該当者の皆さんから見ると、もうまことに不遜極まる発言と言わざるを得ないと思うのです。私は、これは恐らく外交問題までに発展しかねないような内容を含んでおると思うのであって、それだけに、そういうありきたりの注意だけでは済まされない。現にこの人がその取り締まりの担当課長をまだやめていないのだ。その本人がまだ発言も取り消してもいない、謝罪もしていない、この事実に対してどうするのか、こういうことを聞いておるわけです。いかがでしょう。
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鈴木貞敏#29
○政府委員(鈴木貞敏君) お答えしましたように、この発言は全く個人的になされたものである、言葉足らずである、そういう点を受けまして、直属上司である黒瀬警備部長としても本人に注意をした、本人としましても、こういった点につきまして今後とも誤解を招くことのないように十分注意していく、こういうことでございますので、そのポストにあって上司から注意を受けた、その意を受けて今後適正に仕事はやっていく、こういうふうに思います。
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