予算委員会第三分科会

1994-06-07 衆議院 全327発言

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会議録情報#0
本分科会は平成六年六月一日(水曜日)委員会に
おいて、設置することに決した。
六月六日
 本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任さ
 れた。
     伊藤 公介君    島村 宜伸君
     村田敬次郎君    谷津 義男君
     山田  宏君    山本  拓君
     伊東 秀子君
六月六日
 山本拓君が委員長の指名で、主査に選任され
 た。
—————————————————————
平成六年六月七日(火曜日)
    午前九時一分開議
 出席分科員
  主 査 山本  拓君
      伊藤 公介君    小此木八郎君
      島村 宜伸君    村田敬次郎君
      谷津 義男君    青木 宏之君
      野田 佳彦君    山田  宏君
      吉田 公一君    伊東 秀子君
   兼務 池田 隆一君 兼務 石橋 大吉君
   兼務 大畠 章宏君 兼務 土肥 隆一君
   兼務 和田 貞夫君 兼務 大口 善徳君
   兼務 若松 謙維君 兼務 中島 章夫君
   兼務 寺前  巖君
 出席国務大臣
        文 部 大 臣 赤松 良子君
        自 治 大 臣 石井  一君
 出席政府委員
        文部大臣官房長 吉田  茂君
        文部省生涯学習
        局長      岡村  豊君
        文部省初等中等
        教育局長    野崎  弘君
        文部省教育助成
        局長      井上 孝美君
        文部省高等教育
        局長      遠山 敦子君
        文部省高等教育
        局私学部長   泊  龍雄君
        文部省体育局長 奥田與志清君
        文化庁次長   林田 英樹君
        自治省行政局長 吉田 弘正君
        自治省行政局選
        挙部長     佐野 徹治君
        自治省財政局長 湯浅 利夫君
 分科員外の出席者
        環境庁自然保護
        局計画課長   菊地 邦雄君
        大蔵省主計局主
        計官      木村 幸俊君
        大蔵省主計局主
        計官      田村 義雄君
        厚生省児童家庭
        局母子衛生課長 三觜 文雄君
        建設省道路局国
        道第二課長   脇  雅史君
        地方行政委員会
        調査室長    前川 尚美君
        文教委員会調査
        室長      長谷川善一君
        予算委員会調査
        室長      堀口 一郎君
    —————————————
分科員の異動
六月七日
 辞任         補欠選任
  島村 宜伸君     小此木八郎君
  山田  宏君     野田 佳彦君
  伊東 秀子君     秋葉 忠利君
同日
 辞任         補欠選任
  小此木八郎君     島村 宜伸君
  野田 佳彦君     青木 宏之君
  秋葉 忠利君     伊東 秀子君
同日
 辞任         補欠選任
  青木 宏之君     松沢 成文君
同日
 辞任         補欠選任
  松沢 成文君     吉田 公一君
同日
 辞任         補欠選任
  吉田 公一君     山田 宏君
同日
 第一分科員石橋大吉君、若松謙維君、中島章夫
 君、第二分科員大口善徳君、第六分科員寺前巖
 君、第七分科員大畠章宏君、土肥隆一君、第八
 分科員池田隆一君及び和田貞夫君が本分科兼務
 となった。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 平成六年度一般会計予算
 平成六年度特別会計予算
 平成六年度政府関係機関予算
 (文部省及び自治省所管)
     ————◇—————
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山本拓#1
○山本主査 これより予算委員会第三分科会を開会いたします。
 私が本分科会の主査を務めることとなりました山本拓でございます。よろしく御協力のほどをお願いいたします。
 本分科会は、文部省及び自治省所管について審査を行うこととなっております。
 なお、各省所管事項の説明は、各省審査の冒頭に聴取いたします。
 平成六年度一般会計予算、平成六年度特別会計予算及び平成六年度政府関係機関予算中自治省所管について、政府から説明を聴取いたします。石井自治大臣。
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石井一#2
○石井国務大臣 平成六年度の自治省関係歳入歳出予算につきまして、概要を御説明申し上げます。
 一般会計につきましては、歳入は三千百万円、歳出は十二兆八千二百七十億百万円を計上いたしております。
 歳出予算額は、前年度の予算額十四兆六百四十六億二千三百万円と比較し、一兆二千三百七十六億二千二百万円の減額となっております。
 また、この歳出予算額の組織別の額を申し上げますと、自治本省は十二兆八千七十六億九千九百万円、消防庁は百九十三億二百万円となっております。
 以下、主要な事項につきましては、委員各位のお許しを得まして、説明を省略させていただきたいと存じます。
 よろしくお願い申し上げます。
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山本拓#3
○山本主査 この際、お諮りいたします。
 ただいま自治大臣から申し出がありました自治省所管関係予算の概要につきましては、その詳細は説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山本拓#4
○山本主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
  〔石井国務大臣の説明を省略した部分〕
 以下、この歳出予算額のうち、主な事項につきまして、内容の御説明を申し上げます。
 最初に、自治本省につきまして、御説明を申し上げます。
 まず、地方交付税交付金財源の繰入れに必要な経費でありますが、十二兆七千五百七十七億五千二百万円を計上いたしております。
 これは、平成六年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額、消費税(消費譲与税に係るものを除く。)の収入見込額の百分の二十四に相当する金額並びにたばこ税の収入見込額の百分の二十五に相当する金額の合算額十三兆六千百八十二億八千万円から平成四年度の地方交付税に相当する金額を超えて繰り入れられた額一兆三百六十五億二千八百万円を控除した額に平成六年度における加算額千七百六十億円を加算した額を交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるためのものであります。
 次に、国有提供施設等所在市町村助成交付金に必要な経費でありますが、二百十五億五千万円を計上いたしております。
 これは、いわゆる基地交付金でありまして、米軍及び自衛隊が使用する国有提供施設等の所在する都及び市町村に対し、助成交付金を交付するためのものであります。
 次に、施設等所在市町村調整交付金に必要な経費でありますが、五十六億円を計上いたしております。
 これは、特定の防衛施設が所在することに伴い税財政上特別の影響を受ける施設等所在市町村に対し、調整交付金を交付するためのものであります。
 次に、新産業都市等建設事業債調整分の利子補給に必要な経費として、二十億四千六百万円を計上いたしております。
 これは、新産業都市、工業整備特別地域等の建設、整備の促進を図るため、建設事業債の特別調整分について利子補給金を交付するためのものであります。
 次に、公営地下高速鉄道事業助成に必要な経費でありますが、五十五億五千二百万円を計上いたしております。
 これは、昭和四十七年度から昭和五十七年度までの間において発行された公営地下高速鉄道事業債の支払利子に相当するものとして発行を認めた企業債の利子の一部について、地方公共団体に助成金を交付するためのものであります。
 次に、公営企業金融公庫の補給金に必要な経費でありますが、六十一億九千二百万円を計上いたしております。
 これは、公営企業金融公庫の上水道事業、下水道事業、工業用水道事業、交通事業、市場事業、電気事業及びガス事業に対する貸付利率の引下げに関連し、同公庫に対し補給金を交付するためのものであります。
 次に、広域市町村圏等の整備の推進に必要な経費でありますが、三億八千九百万円を計上いたしております。
 これは、広域市町村圏等において、田園都市構想の推進を図るための地方公共団体に対する田園都市構想推進事業助成交付金の交付に必要な経費であります。
 次に、明るい選挙の推進に必要な経費でありますが、二十三億八千百万円を計上いたしております。
 これは、選挙人の政治常識の向上を図り、明るい選挙を推進するために、都道府県に対し交付する等必要な経費であります。
 以上が自治本省についてであります。
 次に、消防庁について、御説明申し上げます。
 消防防災施設等整備に必要な経費として、百六十七億一千百万円を計上いたしております。
 これは、市町村の消防力の充実強化を図るとともに複雑多様化する各種災害に備えるため、消防ポンプ自動車、防災行政無線、ヘリコプター、高規格救急自動車、消防団拠点施設、防火水そう、耐震性貯水そうなどの諸施設等を地域の実情に応じて重点的に整備するために必要な経費であります。
 第二に、特別会計予算につきまして、御説明を申し上げます。
 自治省関係の特別会計といたしましては、交付税及び譲与税配付金特別会計があり、交付税及び譲与税配付金勘定と交通安全対策特別交付金勘定があります。
 まず、交付税及び譲与税配付金勘定の歳入予定額は、二十一兆八千三百十三億四千四百万円、歳出予定額は、二十一兆四千四百二十五億四千四百万円となっております。
 歳入は、「交付税及び譲与税配付金特別会計法」に基づく一般会計からの受入れ見込額、消費税の収入見込額の五分の一に相当する額、地方道路税の収入見込額、石油ガス税の収入見込額の二分の一に相当する額、航空機燃料税の収入見込額の十三分の二に相当する額、自動車重量税の収入見込額の四分の一に相当する額、特別とん税の収入見込額等を計上いたしております。
 歳出は、地方交付税交付金、地方譲与税譲与金及び借入金の償還財源等の国債整理基金特別会計への繰入れ等に必要な経費であります。
 次に、交通安全対策特別交付金勘定の歳入予定額は、九百八十二億九千九百万円、歳出予定額は、九百三億四千二百万円となっております。
 歳入は、交通反則者納金の収入見込額等を計上いたしております。
 歳出は、交通安全対策特別交付金等に必要な経費であります。
 以上、平成六年度の自治省関係の一般会計及び特別会計予算の概要を御説明申し上げました。
    —————————————
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山本拓#5
○山本主査 以上をもちまして自治省所管につきましての説明は終わりました。
    —————————————
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山本拓#6
○山本主査 この際、分科員各位に申し上げます。
 質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、政府当局におかれましては、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。谷津義男君。
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谷津義男#7
○谷津分科員 大臣、私は大臣に対する質問はありませんから、どうぞ私の質問時間中はお引き取り願っておって結構でございます。
 まず、予算が非常におくれているということで地方自治体に与えている影響が大きいと思うのですが、その辺はどういうふうな状況になっておりますか、御説明いただきたいと思います。
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湯浅利夫#8
○湯浅政府委員 各自治体におきましては、御案内のとおり、年度内、三月三十一日までにほとんどの地方団体は翌年度の予算を議決いたしまして、それに基づいて執行しているわけでございます。
 それで、昨年の二月に成立いたしました国の第三次補正予算の割り当てを受けまして、これがほとんど繰り越しになっているというような関係もございまして、当面はその繰り越された予算の執行ということに各団体とも全力を挙げているというのが実情ではないかと思います。
 また、地方交付税につきましては、暫定予算に四月分の概算交付、それから暫定予算の補正におきましては六月分の概算交付の分も暫定予算の中に盛り込んでいただきましたので、これをルールに従いまして概算交付をするということによりまして、各自治体の資金繰り等につきましても今のところ支障なくやっているのではないかというふうに考えております。
 ただ、新規の事業につきましては、やはり予算の成立が行われませんと実施ができない、箇所づけが行われないというようなこともございまして、そういう点につきましては、早期に予算が成立してくれることを各団体も望んでいる、こういう状況でございます。
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谷津義男#9
○谷津分科員 実は、新規の件でありますけれども、特に雪国等は早く工事をしなければならぬという状況がありまして、予算が決まらないためにその執行ができない。しかも、地方自治体はみんなもうおのおのの予算は議決をしているわけでありまして、それに対する国の補助金が来ないとか、いろいろな問題が起こっております。そのために、事前に許可を得て、あるいは予算が来るであろうという前提のもとに予算を執行しなければならないというようなものがあるというふうに聞いておるのですが、その辺のところはどのように対処しておりますか。
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湯浅利夫#10
○湯浅政府委員 国の補助事業で新規の事業ということになりますと、やはり正式の箇所づけ決定と申しますか、補助金の決定ということがございませんと予算の執行というものはなかなか難しいというふうに考えるわけでございます。したがいまして、当面は、暫定予算で計上されております公共事業等の予算はほとんど継続事業にこの分が充てられているというふうに聞いておりますけれども、やはり新規の分につきましては、予算が成立するということが前提になって動き出すというふうに考えざるを得ないわけでございます。
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谷津義男#11
○谷津分科員 それでは、今議会に地方自治法の一部改正が提案をされておりますが、その辺につきましてまずお聞きをいたしたいと思います。
 広域連合という新しい構想のもとにこれを設置していきたいということでありますが、この考え方をまずお聞かせをいただきたいと思います。
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吉田弘正#12
○吉田(弘)政府委員 今回地方自治法の一部改正を御提案申し上げまして、広域連合制度、そして中核市制度の創設についてお願いをしているところでございます。いずれも今後の地方分権を推進するための一つの方策として位置づけているものでございます。
 言うまでもなく行政事務というのは、できるだけ住民の身近なところで、総合的な行政主体である地方公共団体の手によって行われるということが必要であると考えております。これまでもさまざまな方法で地方分権の推進を図ってまいってきたわけでございますが、今回のこの法律改正は、最近多様化しております行政需要に的確に対応する方策を講ずるとともに、国等からの権限移譲ができるような体制を整備するということでこの広域連合制度の創設を企図しているものでございます。
 また、中核市につきましては、指定都市以外の比較的規模の大きいところの事務権限の強化を図っていきたいということで、いずれにいたしましても、両方とも第二十三次の地方制度調査会の答申を得まして、それに基づいて御提案を申し上げているところでございます。
 広域連合によりまして、いろいろと広域行政が的確に進んでまいるということを期待しているものでございます。
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谷津義男#13
○谷津分科員 かつて自治省は、府県合併法案というのですか、前にやったことがありますね。ところが、一つもそういうふうなものは成功しなかったという過去の経緯があるのです。それを私は思い起こしまして、この連合構想というものとそのときと状況は大分違うわけでありますけれども、果たしていかがなものかというふうな危惧を持つものでありますけれども、その辺についてはどのように考えておりますか。
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吉田弘正#14
○吉田(弘)政府委員 今回の広域連合は、府県合併というものを意図してお願いしているわけではございませんで、市町村の区域あるいは県の区域を超えて行われるような広域行政需要に的確に対応できるような仕組みをつくってまいりたいということで、まず枠組みづくりをこの法律でつくりまして、あとどういう事務を共同処理するかということは、これは各地方団体の置かれている状況もさまざまでございましょうし、そういう中からこの制度を活用して広域行政を進めていただきたいというふうに思っているものでございます。
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谷津義男#15
○谷津分科員 地方自治体の一部事務組合という、この連合構想の小型化と言ってはなんですけれども、そういうものが既にあります。こういうものとの整合性という問題もありますけれども、その辺のところはどういうふうになっておりますか。
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吉田弘正#16
○吉田(弘)政府委員 一部事務組合との整合性の関係でございますが、今お話がございましたように、広域行政機構といたしまして典型的なものとして一部事務組合制度があるわけでございますが、これよりも今回提案いたしまする広域連合は、もう少しこの広域連合体の方に自主性、自律性を強化をするということと、あわせてそこが直接国から権限の移譲ができるような仕組みをつくりたいというものでございます。
 もともとこれにつきましては、現在の一部事務組合制度については、地方制度調査会等でもいろいろその問題点、限界も指摘をされたわけでございます。例えば、国や県から直接に権限の移譲が受けられないということが一つ、それから、その所掌事務を変更しようとしてもみずからイニシアチブを持ってこれを変更することができないということ、さらには、広域にわたる計画というものは、これは任意的につくれますが、それが構成団体に対して、それを拘束するとかいうような実効性に欠けるうらみがあるというような点が指摘をされておりました。
 こういうことを踏まえまして、今回のこの広域連合制度は、一部事務組合のそういった限界を乗り越えようということで、国や県から直接に権限の委任が受けられるというようなこと、さらには、規約の変更について広域連合側から構成団体に要請をすることができるというようなこと、さらには、広域計画を作成して、それに従って各構成団体が仕事をし、さらに勧告もできるというようなことでございます。そういうことで新たな仕組みを考えておりますので、かなり一部事務組合と違った格好で活用がされるのではないかというふうに考えております。
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谷津義男#17
○谷津分科員 国の権限の移譲ができるという全く画期的なことになるわけであります。しかし一方では、県があり、市町村があり、またそこにも国の権限の移譲が行われる、そういうふうな形になりますと、屋上屋を重ねていく心配があるわけであります。そうなると、一部事務組合というのは、ほとんどそういうことで機能が、今まででもそういう権限の移譲はできなかっただけに、これはむしろ発展的に解消して、広域連合というのができたならばそこへ入っていってやった方が後で問題が起きないのではなかろうかというふうに私は思うのですが、そういうふうな点についてはどのようにお考えでしょうか。
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吉田弘正#18
○吉田(弘)政府委員 広域連合と一部事務組合制度は、今御説明しましたように、それぞれ制度の内容が若干違っております。
 現在は広域連合制度はないわけでございますので、一部事務組合制度というのが主として設置をされまして、これによって広域行政が進められているわけでございます。
 例えば広域市町村圏のいろいろな施策をやる場合に、その広域行政機構の主体としては、一部事務組合制度あるいは協議会制度ということで現在は行われているわけでございますが、今後、この広域連合制度が創設されました暁には、特に広域市町村のいろいろな広域圏行政の施策を推進するについては、この広域連合というものを活用していただくということが非常にいいのではないか。それをまた期待をしているわけでございますので、既存の一部事務組合からこれに改組をしていくということも考えられるのではないかなというふうに思っております。
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谷津義男#19
○谷津分科員 広域連合をつくるその基礎に、先ほどの説明の中にもありましたけれども、経済圏、生活圏というのですか、そういうものの問題、あるいは交通網の問題、いろいろそういった有機的なものがつながり合っている中で広域連合というのを形成していくのがいいだろう。当然のこととして県を超えた経済圏というのがありますから、そういった面も進めていくということで、非常に大事なことであろうというふうに私も考えておりますから、一部の危惧を持ちながら、これはやるべきだというふうに考えてはいるわけであります。
 しかし、市町村におきまして、住民サービスだとか、あるいは福祉の問題だとか、医療圏の問題だとか、いろいろそういうものもございまして、経済圏もさることながら、市町村が大半の住民に直結する仕事をしていることも御案内のとおりです。
 そういうことになってまいりますと、この広域連合が形成された場合、これとの整合性の問題、例えば、町村を離れた事業といいますか、広域連合の中でやる事業というのを各町村がそれなりの負担をもってやるような法案になっておりますけれども、こういう面については、かなりの強力な指導性と、それから話し合いによって、いろいろなものを設置するあるいは建物をつくるとか事業を行うとかということをやる機関というものが非常に重要なポイントになってくると思うのです。そうなりますと、市町村があって、広域連合があって、それで県があって、国があるというような形で、どうも中二階がそこにできてきて、非常にやりづらくなるのじゃなかろうか。
 要するに、分権の受け皿だというようなお話が今ありましたが、これは中核都市も同じだろうと思うのですけれども、そういうことになりますと、広域連合と県、広域連合と市町村、こういうふうな流れの中で、もし広域連合が事業を実施していくということになれば、県は広域連合に対してどういうふうになるのか、それから広域連合は市町村に対してどうなるのか。しかも、広域連合には権限の移譲がなされるということでありますから、県と広域連合との権限の移譲の仕分けもしなければならぬ。こういうふうな問題があって、私は複雑になりやしないかという一部の疑念を持つのですけれども、その辺のところの整合性はどういうふうに図っていくのですか。
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吉田弘正#20
○吉田(弘)政府委員 確かに、御指摘のような意味で、ふくそうするのではないかという御懸念もないではないかと思います。
 しかし一方、現在の県、市町村というそれぞれの段階での行政のあり方で、市町村は基礎的な地方公共団体として住民に身近な行政をやる、県は広域的な見地からいろいろな行政を進めるということでございますが、やはり市町村行政あるいは県の行政にいたしましても、単独の市町村でやるよりは、広域的な需要に対して広域的な数カ町村で一緒になってこの事業をやった方が効率的になるというものもございましょう。県を超えて広域的にやるという種類の事業も今後出てまいると思います。あるいは県と市町村が一緒になって事務をやっていくというようなケースもいろいろ考えられると思います。
 そういうものの広域行政を的確に運用していくという意味で、この制度を、広域連合制度というものをつくりましたので、そこは、この広域連合体がすべての行政をやるということではございませんで、特定の事務についてやるということでございますので、しかもそれは各構成団体の協議によりまして規約を定めてやるということになりますので、県、市町村それぞれ単独でやる行政と、それから、あわせて広域的な行政をこの広域連合でやるということによって、いろいろな住民サービスの向上が期待できるというふうに思っている次第でございます。
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谷津義男#21
○谷津分科員 国の権限の移譲の受け皿というふうに私も認識をしたわけですが、もう一つ突っ込んで話をさせてもらいますと、要するに、町村では権限の移譲をするといってもなかなか受け切れない、県ならばやりいいけれどもということで、より密度の高い仕事ができる。しかも町村の枠を超えた、県まではいかないけれども、そういう枠の中でやりやすいようにする、そこに権限を移譲するということになりますと、私はこれは町村合併を誘発していくものに何か作用していくんじゃないかと思うのですが、その辺のところにもねらいがあるのですか。
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吉田弘正#22
○吉田(弘)政府委員 町村合併との関係のお話でございますが、市町村合併につきましては、これまた今後これを円滑に進めていくべきだという議論があることは承知をしております。現に幾つかの団体でも合併の動きがあるというようなこともあるわけでございます。
 今回のこの広域連合制度というものは、町村合併を促進するという見地からこれをつくったものではございませんで、さっきから申し上げておりますように、広域的な行政需要に的確に対応し、しかもそこに国や県から権限の移譲ができる受け皿をつくるというようなことでございます。そういうものをやりながら、実際その運用をしながら、将来合併をしたいということが出れば、結果としてそういうこともあり得るかと思いますが、意図的に合併を促進しようということで広域連合制度を創設したということではございません。
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谷津義男#23
○谷津分科員 結果としてそうなったということは十分にあり得ると思うのです。
 この広域連合は事業ができるということですね。そうすると、当然そこには予算、事業費というものがあるわけでありますが、これは各町村が持ち寄ると言ってはなんですが、そういう形で支出するような法案になっております。
 それもいろいろ条件があって、人口比とか何かいろいろなそういうものもあってやるわけでありますけれども、そういうふうになっていますと、これは完全に、事業をやる面については現在自治体がやっておるのと全く同じような作業もしていかなければならぬということになるわけであります。自分の町村ではやらないものでも、よその町村がやるものであっても、広域連合の中でそれをやるということになればみんな負担をしていくということに当然なろうかと思うのですが、そういう解釈で間違いないんですか。
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吉田弘正#24
○吉田(弘)政府委員 広域連合が実際事務の共同処理をするということになりますと、当然それの裏づけとなる予算が必要になるわけでございます。
 この予算につきましては、法律にも規定をしておりますが、構成団体からの分賦金によるのが主になるわけでございますが、さらに、その事業によりましては、建設事業等をこの広域連合がやる場合には地方債を発行することもできますし、それから、分担金、手数料というようなものを徴収するということも可能になるわけでございます。
 そういう中で、これをどういうふうにやっていくかということは、特に分賦金につきましては、各構成団体がよく協議してこれを決めていくということになっているわけでございます。
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谷津義男#25
○谷津分科員 そうなってまいりますと、そこで事業ができるとなれば、今までの一部事務組合みたいな幾人かの者が兼務をしながら町村のものをやるというわけにはいかぬでしょう。そうなれば、ちゃんとした事務所を設け、そこに職員を配置し、しかも長たる者はこれは選挙で選ぶというようなことまでも書いてあるわけでありますけれども、そういったものを見ると、この事業をやる面においてはまさに自治体と全く同じようなものになってくるというふうに思うわけでありますけれども、その辺のところはどういうふうに考えておられますか。
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吉田弘正#26
○吉田(弘)政府委員 広域連合が事業をやる場合に、市町村との性格の差といいますか、そういうことかと存じますが、これは、規約によりましてお互いが、構成団体が協議をしてどういう事務事業を共同してやるかということを決めるわけでございます。それで、中には非常に権限の強い広域連合もありましょうし、比較的弱い広域連合もあろうかと思います。これはどういう事務を共同処理するかということによっても違ってくるかと思います。
 そういうことで、また長につきましては、今おっしゃいましたように直接公選という規定も設けてございますが、間接選挙でやる道も規約で選べる。間接選挙か直接公選かどっちかができるというようなことでございまして、多くの場合、これは発足して構成団体がどうお考えになるかによるわけですが、間接選挙のケースが多いのではなかろうかというふうに思います。
 いずれにいたしましても、そういうようなところで予算を決めてこれを実施していくわけでありまして、その中で適切な運用がなされるというふうに考えている次第でございます。
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谷津義男#27
○谷津分科員 公選制となれば当然選挙法の枠の中に入ってくるだろうというふうに思います。仮に間接選挙ということになりましても、地方議会の議長を選ぶにもそういう面があるわけでありますけれども、これまたいろいろなことで事業が、しかも権限の移譲をすることができる、それを受けることができるわけですから、かなりの権限を持った長になるということが言えると思うのですけれども、この辺のところは、間接選挙にしろ直接公選にしろどっちにしましても、町村の枠を超えた、事業によっては大きな権限を持った組織であり長であるわけでありますから、この辺のところはよほどしっかりとした中でやらなければならぬ。当然私は、間接選挙にしましても公選法の枠内に入ってくるのではなかろうかと思うのですが、その辺のところはどういうふうに考えていますか。
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吉田弘正#28
○吉田(弘)政府委員 先ほど申しましたように、長や議会の選挙につきましては、間接選挙あるいは直接公選いずれかの道を、規約で定めることによってどちらかを選択することができるということでございます。
 選挙の方法は、直接公選をやった場合には、規約でどういうことにするかということを決めるわけでございますが、恐らく公職選挙法の例によってこれをやるということになりますと、公職選挙法の規定が適用されるということになろうかと思います。間接選挙の場合は、選挙人が非常に限定されるわけですので、公選法の規定が直接に適用されるということはちょっと想定しにくいかと思います。
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谷津義男#29
○谷津分科員 最後に一つ聞いておきたいのですけれども、要するに、権限移譲のこれは受け皿という位置づけだけははっきりしてきたわけです。しかも、中核都市構想もこれまた権限移譲の受け皿と私は認識しているわけであります。中核都市ということになると三十万以上の人口のところということですから、それには達しないで、なおかつ経済圏とかあるいは交通あるいは生活圏というものが一つの、そこの構成をされている場所を、中核都市とは別な考えでここを指定することによって、いわゆる権限移譲の受け皿をつくっていく。先ほど申し上げましたように、町村ではなかなか権限移譲といってもこれは受け切れないものがあるために、そういうものをつくって事業実施ということになるというふうに今までの説明で私は認識をしたわけなんです。
 そこで、もう一度お尋ねしますけれども、この場合は、権限移譲が直接移ってくるということになると、この中核都市の場合は国からの直接のいろいろな事業ができるということはありますね。ところが、この場合は、これは県を通してやっていくということになろうかと思うのですね、権限移譲を受けたにしても。県がまたがった場合、例えば私のところは、栃木県と群馬県というのは、両毛広域圏と言いまして、もう何十年とこういった組織をつくりながらやってきているわけですが、これがぴたり当てはまるのですよね、正直申しましてこの連合構想は。
 そうなると、県が二つにまたがる、本来からいくと、拠点都市の指定もどうなのかということで再三にわたりましてお願いもし、また、何とか指定をしていただきたいということでお願いをしたわけですが、県にまたがっているためになかなかこれが難しかった。しかし今度の件は、県をまたがるのがむしろよしとするという感じを私は受けるのですけれども、最後にその辺のところをひとつお聞かせいただきたいと思います。
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