決算委員会第四分科会
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会
会議録情報#0
本分科会は平成九年五月十五日(木曜日)委員会
において、設置することに決した。
五月二十三日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任さ
れた。
高市 早苗君 山口 泰明君
吉川 貴盛君 野田 毅君
辻 一彦君 佐々木憲昭君
武村 正義君
五月二十三日
辻一彦君が委員長の指名で、主査に選任され
た。
─────────────────────
平成九年五月二十六日(月曜日)
午前九時二分開議
出席分科員
主 査辻 一彦君
石崎 岳君 今村 雅弘君
高市 早苗君 橘 康太郎君
宮路 和明君 山口 泰明君
吉川 貴盛君 赤羽 一嘉君
鍵田 節哉君 鴨下 一郎君
野田 毅君 吉田 治君
佐々木憲昭君 武村 正義君
兼務 滝 実君 兼務 大口 善徳君
兼務 斉藤 鉄夫君 兼務 坂上 富男君
兼務 藤田 スミ君 兼務 前田 武志君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 古賀 誠君
建 設 大 臣 亀井 静香君
出席政府委員
運輸省運輸政策
局長 相原 力君
運輸省鉄道局長 梅崎 壽君
運輸省自動車交
通局長 荒谷 俊昭君
運輸省海上交通
局長 岩田 貞男君
運輸省港湾局長 木本 英明君
運輸省航空局長 黒野 匡彦君
建設大臣官房長 小野 邦久君
建設省建設経済
局長 小鷲 茂君
建設省都市局長 木下 博夫君
建設省河川局長 尾田 栄章君
建設省道路局長 佐藤 信彦君
建設省住宅局長 小川 忠男君
分科員外の出席者
警察庁交通局交
通規制課長 米田 壯君
警察庁交通局運
転免許課長 吉田 英法君
北海道開発庁水
政課長 清治 真人君
大蔵省主計局司
計課長 田頭 基典君
運輸省鉄道局都
市鉄道課長 榊 正剛君
運輸省鉄道局技
術企画課技術開
発室長 山下 廣行君
運輸省航空局監
理部国際航空課
航空交渉官 遠藤 信介君
建設省建設経済
局宅地課長 塩島 高雄君
自治大臣官房企
画室長 牧野 清文君
会計検査院事務
総局第三局長 山田 昭郎君
住宅金融公庫総
裁 高橋 進君
参 考 人
(日本道路公団
理事) 小野和日児君
参 考 人
(阪神高速道路
公団理事) 仙石 泰輔君
決算委員会調査
室長 天野 進君
─────────────
分科員の異動
五月二十六日
辞任 補欠選任
山口 泰明君 宮路 和明君
吉川 貴盛君 石崎 岳君
野田 毅君 鴨下 一郎君
佐々木憲昭君 石井 郁子君
同日
辞任 補欠選任
石崎 岳君 吉川 貴盛君
宮路 和明君 橘 康太郎君
鴨下 一郎君 吉田 治君
石井 郁子君 瀬古由起子君
同日
辞任 補欠選任
橘 康太郎君 今村 雅弘君
吉田 治君 鍵田 節哉君
瀬古由起子君 矢島 恒夫君
同日
辞任 補欠選任
今村 雅弘君 山口 泰明君
鍵田 節哉君 赤羽 一嘉君
矢島 恒夫君 辻 第一君
同日
辞任 補欠選任
赤羽 一嘉君 野田 毅君
辻 第一君 佐々木憲昭君
同日
第一分科員大口善徳君、坂上富男君、前田武志
君、第二分科員滝実君、斉藤鉄夫君及び藤田ス
ミ君が本分科兼務となった。
─────────────
本日の会議に付した案件
平成六年度一般会計歳入歳出決算
平成六年度特別会計歳入歳出決算
平成六年度国税収納金整理資金受払計算書
平成六年度政府関係機関決算書
平成六年度国有財産増減及び現在額総計算書
平成六年度国有財産無償貸付状況総計算書
平成七年度一般会計歳入歳出決算
平成七年度特別会計歳入歳出決算
平成七年度国税収納金整理資金受払計算書
平成七年度政府関係機関決算書
平成七年度国有財産増減及び現在額総計算書
平成七年度国有財産無償貸付状況総計算書
(運輸省、建設省所管及び住宅金融公庫)
────◇─────
この発言だけを見る →において、設置することに決した。
五月二十三日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任さ
れた。
高市 早苗君 山口 泰明君
吉川 貴盛君 野田 毅君
辻 一彦君 佐々木憲昭君
武村 正義君
五月二十三日
辻一彦君が委員長の指名で、主査に選任され
た。
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平成九年五月二十六日(月曜日)
午前九時二分開議
出席分科員
主 査辻 一彦君
石崎 岳君 今村 雅弘君
高市 早苗君 橘 康太郎君
宮路 和明君 山口 泰明君
吉川 貴盛君 赤羽 一嘉君
鍵田 節哉君 鴨下 一郎君
野田 毅君 吉田 治君
佐々木憲昭君 武村 正義君
兼務 滝 実君 兼務 大口 善徳君
兼務 斉藤 鉄夫君 兼務 坂上 富男君
兼務 藤田 スミ君 兼務 前田 武志君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 古賀 誠君
建 設 大 臣 亀井 静香君
出席政府委員
運輸省運輸政策
局長 相原 力君
運輸省鉄道局長 梅崎 壽君
運輸省自動車交
通局長 荒谷 俊昭君
運輸省海上交通
局長 岩田 貞男君
運輸省港湾局長 木本 英明君
運輸省航空局長 黒野 匡彦君
建設大臣官房長 小野 邦久君
建設省建設経済
局長 小鷲 茂君
建設省都市局長 木下 博夫君
建設省河川局長 尾田 栄章君
建設省道路局長 佐藤 信彦君
建設省住宅局長 小川 忠男君
分科員外の出席者
警察庁交通局交
通規制課長 米田 壯君
警察庁交通局運
転免許課長 吉田 英法君
北海道開発庁水
政課長 清治 真人君
大蔵省主計局司
計課長 田頭 基典君
運輸省鉄道局都
市鉄道課長 榊 正剛君
運輸省鉄道局技
術企画課技術開
発室長 山下 廣行君
運輸省航空局監
理部国際航空課
航空交渉官 遠藤 信介君
建設省建設経済
局宅地課長 塩島 高雄君
自治大臣官房企
画室長 牧野 清文君
会計検査院事務
総局第三局長 山田 昭郎君
住宅金融公庫総
裁 高橋 進君
参 考 人
(日本道路公団
理事) 小野和日児君
参 考 人
(阪神高速道路
公団理事) 仙石 泰輔君
決算委員会調査
室長 天野 進君
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分科員の異動
五月二十六日
辞任 補欠選任
山口 泰明君 宮路 和明君
吉川 貴盛君 石崎 岳君
野田 毅君 鴨下 一郎君
佐々木憲昭君 石井 郁子君
同日
辞任 補欠選任
石崎 岳君 吉川 貴盛君
宮路 和明君 橘 康太郎君
鴨下 一郎君 吉田 治君
石井 郁子君 瀬古由起子君
同日
辞任 補欠選任
橘 康太郎君 今村 雅弘君
吉田 治君 鍵田 節哉君
瀬古由起子君 矢島 恒夫君
同日
辞任 補欠選任
今村 雅弘君 山口 泰明君
鍵田 節哉君 赤羽 一嘉君
矢島 恒夫君 辻 第一君
同日
辞任 補欠選任
赤羽 一嘉君 野田 毅君
辻 第一君 佐々木憲昭君
同日
第一分科員大口善徳君、坂上富男君、前田武志
君、第二分科員滝実君、斉藤鉄夫君及び藤田ス
ミ君が本分科兼務となった。
─────────────
本日の会議に付した案件
平成六年度一般会計歳入歳出決算
平成六年度特別会計歳入歳出決算
平成六年度国税収納金整理資金受払計算書
平成六年度政府関係機関決算書
平成六年度国有財産増減及び現在額総計算書
平成六年度国有財産無償貸付状況総計算書
平成七年度一般会計歳入歳出決算
平成七年度特別会計歳入歳出決算
平成七年度国税収納金整理資金受払計算書
平成七年度政府関係機関決算書
平成七年度国有財産増減及び現在額総計算書
平成七年度国有財産無償貸付状況総計算書
(運輸省、建設省所管及び住宅金融公庫)
────◇─────
辻
辻一彦#1
○辻主査 これより決算委員会第四分科会を開会いたします。
私が本分科会の主査を務めることになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
本分科会は、総理府(北海道開発庁所管、北海道東北開発公庫、沖縄開発庁所管、沖縄振興開発金融公庫、国土庁所管)、運輸省、郵政省、建設省所管及び住宅金融公庫についての審査を行うことになっております。
なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び会計検査院の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。
平成六年度決算外二件及び平成七年度決算外二件中、本日は、建設省所管、住宅金融公庫及び運輸省所管について審査を行います。
これより建設省所管、住宅金融公庫について審査を行います。
まず、概要説明を聴取いたします。亀井建設大臣。
この発言だけを見る →私が本分科会の主査を務めることになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
本分科会は、総理府(北海道開発庁所管、北海道東北開発公庫、沖縄開発庁所管、沖縄振興開発金融公庫、国土庁所管)、運輸省、郵政省、建設省所管及び住宅金融公庫についての審査を行うことになっております。
なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び会計検査院の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。
平成六年度決算外二件及び平成七年度決算外二件中、本日は、建設省所管、住宅金融公庫及び運輸省所管について審査を行います。
これより建設省所管、住宅金融公庫について審査を行います。
まず、概要説明を聴取いたします。亀井建設大臣。
亀
亀井静香#2
○亀井国務大臣 建設省所管の平成六年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
まず、歳入につきましては、各会計別の収納済み歳入額は、一般会計三百九十五億三千六百万円余、道路整備特別会計五兆六千六百十四億四百万円余、治水特別会計の治水勘定二兆二千五百二億七千五百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定三千二百七十四億九千六百万円余、都市開発資金融通特別会計千五百七十四億千九百万円余となっております。
次に、歳出につきましては、各会計別の支出済み歳出額は、一般会計八兆二千百二十八億七百万円余、道路整備特別会計五兆四千百二十億三千八百万円余、治水特別会計の治水勘定二兆千八百三十七億五百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定三千七十一億二千百万円余、都市開発資金融通特別会計千五百六十五億二千百万円余、大蔵省と共管の特定国有財産整備特別会計のうち建設省所掌分五百四十六億七千九百万円余となっております。
以上が、平成六年度における建設省所管の決算の概要であります。
何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
引き続き、建設省所管の平成七年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
まず、歳入につきましては、各会計別の収納済み歳入額は、一般会計六百七十八億四千百万円余、道路整備特別会計六兆三千二十七億二千百万円余、治水特別会計の治水勘定一兆七千七百六十五億二千七百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定三千五百五十七億九千六百万円余、都市開発資金融通特別会計三千百五十四億六千四百万円余となっております。
次に、歳出につきましては、各会計別の支出済み歳出額は、一般会計八兆三百六十三億七千百万円余、道路整備特別会計五兆八千九百三十二億八千百万円余、治水特別会計の治水勘定一兆六千五百五十二億四千四百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定三千二百二十二億千六百万円余、都市開発資金融通特別会計二千八百三十九億千五百万円余、大蔵省と共管の特定国有財産整備特別会計のうち建設省所掌分四百五十七億八千万円余となっております。
以上が、平成七年度における建設省所管の決算の概要であります。
何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →まず、歳入につきましては、各会計別の収納済み歳入額は、一般会計三百九十五億三千六百万円余、道路整備特別会計五兆六千六百十四億四百万円余、治水特別会計の治水勘定二兆二千五百二億七千五百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定三千二百七十四億九千六百万円余、都市開発資金融通特別会計千五百七十四億千九百万円余となっております。
次に、歳出につきましては、各会計別の支出済み歳出額は、一般会計八兆二千百二十八億七百万円余、道路整備特別会計五兆四千百二十億三千八百万円余、治水特別会計の治水勘定二兆千八百三十七億五百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定三千七十一億二千百万円余、都市開発資金融通特別会計千五百六十五億二千百万円余、大蔵省と共管の特定国有財産整備特別会計のうち建設省所掌分五百四十六億七千九百万円余となっております。
以上が、平成六年度における建設省所管の決算の概要であります。
何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
引き続き、建設省所管の平成七年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
まず、歳入につきましては、各会計別の収納済み歳入額は、一般会計六百七十八億四千百万円余、道路整備特別会計六兆三千二十七億二千百万円余、治水特別会計の治水勘定一兆七千七百六十五億二千七百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定三千五百五十七億九千六百万円余、都市開発資金融通特別会計三千百五十四億六千四百万円余となっております。
次に、歳出につきましては、各会計別の支出済み歳出額は、一般会計八兆三百六十三億七千百万円余、道路整備特別会計五兆八千九百三十二億八千百万円余、治水特別会計の治水勘定一兆六千五百五十二億四千四百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定三千二百二十二億千六百万円余、都市開発資金融通特別会計二千八百三十九億千五百万円余、大蔵省と共管の特定国有財産整備特別会計のうち建設省所掌分四百五十七億八千万円余となっております。
以上が、平成七年度における建設省所管の決算の概要であります。
何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
辻
山
山田昭郎#4
○山田会計検査院説明員 平成六年度建設省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項九件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号一九三号は、岩手県が実施した積雪寒冷地域道路事業におきまして、施工が設計と相違していたため、スノーシェッドの受け台が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号一九四号は、宮城県黒川郡富谷町が実施した道路改良事業におきまして、設計が適切でなかったため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号一九五号は、千葉県佐倉市が実施した緊急地方道路整備事業におきまして、買収した土地が道路用地として使用されておらず、その目的を達していないものであります。
検査報告番号一九六号は、東京都新宿区が公営住宅家賃収入補助金の交付申請に当たって、補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているものであります。
検査報告番号一九七号は、新潟県が実施した小規模河川改修事業におきまして、施工が設計と相違していたため、橋梁上部工が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号一九八号は、奈良県が実施した道路改良事業におきまして、施工が設計と著しく相違していたため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号一九九号は、島根県が実施した道路改良事業におきまして、施工が設計と著しく相違していたため、モルタル吹きつけ工が工事の目的を達していないものであります。
検査報告番号二〇〇号は、高知県香美郡土佐山田町が実施した公園整備事業におきまして、設計が適切でなかったため、雨水管が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号二〇一号は、長崎県東彼杵郡東彼杵町が実施した道路改良事業におきまして、設計が適切でなかったため、ボックスカルバートが不安定な状態になっているものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、国庫補助事業に係る食糧費の使用及び経理処理に関するものであります。
補助事業で行う道路事業、河川事業等において、食糧費、中でも懇談会の経費について補助の対象となる範囲を具体的に定めていなかったなどのため、使用された食糧費が事業の実施のために直接必要であるか否か判然としていなかったり、経理処理が明確でなかったりしている事態が見受けられました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
引き続き、平成七年度建設省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項九件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項二件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。検査報告番号二〇八号は、福島県が実施した道路改良事業におきまして、施工が設計と著しく相違していたため、暗渠工等が工事の目的を達していないものであります。
検査報告番号二〇九号は、鳥取県が実施した道路改良事業におきまして、吹きつけのり枠工の施工が著しく粗雑となっていたため、工事の目的を達していないものであります。
検査報告番号二一〇号は、広島県が実施した道路改良事業におきまして、設計が適切でなかったため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号二二号は、山口県が実施した中小河川改修事業におきまして、連節ブロック張り工費等の積算を誤ったため、工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一二号は、高知県が実施した道路災害復旧事業におきまして、アンカー工の削孔費の積算を誤ったため、工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一三号は、佐賀県鳥栖市が実施した都市公園整備事業におきまして、暗渠排水管設置工費の積算を誤ったため、工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一四号は、長崎県長崎市が実施した道路改築事業におきまして、諸経費の積算が過大となっていたため、工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一五号は、大分県が公営住宅建設事業費補助金の交付申請に当たって、補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているものであります。
検査報告番号二一六号は、沖縄県平良市が公営住宅家賃収入補助金の交付申請に当たって、補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その一は、開削工法による下水道管布設工事における埋め戻し工費の積算に関するものであります。
補助事業で行う下水道整備事業の実施に当たり、下水道管布設後の溝の埋め戻しに使用される機械の性能が向上するなどして、管の周辺部の埋め戻し土砂の投入を機械により経済的に施工することが可能となっているのに、適切な積算を行えるような措置が講じられていなかったなどのため、百七十九工事の埋め戻し工費の積算額が過大になっておりました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
その二は、国庫補助事業に係る道路用地取得の事務処理に関するものであります。
補助事業で行う道路整備事業における道路用地の取得に当たり、百五十八事業主体において、建設省の通知に定められている補償金の支払い要件の確認が徹底されていなかったり、権利関係の状況の把握が十分でなく、必要な手続が遅滞していたりなどしていたため、所有権移転の登記が未了のまま補償金の支払いを完了していて、事務処理が適切を欠いておりました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
引き続きまして、平成六年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項四件であります。
これらはいずれも、優良分譲住宅購入資金の貸し付けにおいて、住宅が貸し付けの目的外に使用されていたものであります。
次に、平成七年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項三件であります。
これらはいずれも、優良分譲住宅購入資金、市街地再開発購入資金の貸し付けにおいて、住宅が貸し付けの目的外に使用されていたものであります。
以上をもって、概要の説明を終わります。
この発言だけを見る →検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項九件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号一九三号は、岩手県が実施した積雪寒冷地域道路事業におきまして、施工が設計と相違していたため、スノーシェッドの受け台が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号一九四号は、宮城県黒川郡富谷町が実施した道路改良事業におきまして、設計が適切でなかったため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号一九五号は、千葉県佐倉市が実施した緊急地方道路整備事業におきまして、買収した土地が道路用地として使用されておらず、その目的を達していないものであります。
検査報告番号一九六号は、東京都新宿区が公営住宅家賃収入補助金の交付申請に当たって、補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているものであります。
検査報告番号一九七号は、新潟県が実施した小規模河川改修事業におきまして、施工が設計と相違していたため、橋梁上部工が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号一九八号は、奈良県が実施した道路改良事業におきまして、施工が設計と著しく相違していたため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号一九九号は、島根県が実施した道路改良事業におきまして、施工が設計と著しく相違していたため、モルタル吹きつけ工が工事の目的を達していないものであります。
検査報告番号二〇〇号は、高知県香美郡土佐山田町が実施した公園整備事業におきまして、設計が適切でなかったため、雨水管が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号二〇一号は、長崎県東彼杵郡東彼杵町が実施した道路改良事業におきまして、設計が適切でなかったため、ボックスカルバートが不安定な状態になっているものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、国庫補助事業に係る食糧費の使用及び経理処理に関するものであります。
補助事業で行う道路事業、河川事業等において、食糧費、中でも懇談会の経費について補助の対象となる範囲を具体的に定めていなかったなどのため、使用された食糧費が事業の実施のために直接必要であるか否か判然としていなかったり、経理処理が明確でなかったりしている事態が見受けられました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
引き続き、平成七年度建設省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項九件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項二件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。検査報告番号二〇八号は、福島県が実施した道路改良事業におきまして、施工が設計と著しく相違していたため、暗渠工等が工事の目的を達していないものであります。
検査報告番号二〇九号は、鳥取県が実施した道路改良事業におきまして、吹きつけのり枠工の施工が著しく粗雑となっていたため、工事の目的を達していないものであります。
検査報告番号二一〇号は、広島県が実施した道路改良事業におきまして、設計が適切でなかったため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号二二号は、山口県が実施した中小河川改修事業におきまして、連節ブロック張り工費等の積算を誤ったため、工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一二号は、高知県が実施した道路災害復旧事業におきまして、アンカー工の削孔費の積算を誤ったため、工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一三号は、佐賀県鳥栖市が実施した都市公園整備事業におきまして、暗渠排水管設置工費の積算を誤ったため、工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一四号は、長崎県長崎市が実施した道路改築事業におきまして、諸経費の積算が過大となっていたため、工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一五号は、大分県が公営住宅建設事業費補助金の交付申請に当たって、補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているものであります。
検査報告番号二一六号は、沖縄県平良市が公営住宅家賃収入補助金の交付申請に当たって、補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その一は、開削工法による下水道管布設工事における埋め戻し工費の積算に関するものであります。
補助事業で行う下水道整備事業の実施に当たり、下水道管布設後の溝の埋め戻しに使用される機械の性能が向上するなどして、管の周辺部の埋め戻し土砂の投入を機械により経済的に施工することが可能となっているのに、適切な積算を行えるような措置が講じられていなかったなどのため、百七十九工事の埋め戻し工費の積算額が過大になっておりました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
その二は、国庫補助事業に係る道路用地取得の事務処理に関するものであります。
補助事業で行う道路整備事業における道路用地の取得に当たり、百五十八事業主体において、建設省の通知に定められている補償金の支払い要件の確認が徹底されていなかったり、権利関係の状況の把握が十分でなく、必要な手続が遅滞していたりなどしていたため、所有権移転の登記が未了のまま補償金の支払いを完了していて、事務処理が適切を欠いておりました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
引き続きまして、平成六年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項四件であります。
これらはいずれも、優良分譲住宅購入資金の貸し付けにおいて、住宅が貸し付けの目的外に使用されていたものであります。
次に、平成七年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項三件であります。
これらはいずれも、優良分譲住宅購入資金、市街地再開発購入資金の貸し付けにおいて、住宅が貸し付けの目的外に使用されていたものであります。
以上をもって、概要の説明を終わります。
辻
亀
亀井静香#6
○亀井国務大臣 平成六年度決算における会計検査院の御指摘に対し建設省のとった措置について御説明いたします。
地方公共団体等が施行する国庫補助事業につきましては、その適正な執行を図るよう常に指導しているところでありますが、平成六年度の決算検査報告におきまして、工事の施工が設計と相違していたもの等九件について不当事項の御指摘を受ける事態を生じましたことは、まことに遺憾であります。
御指摘を受けました事項につきましては、国庫補助金等を返還させ、または事業の目的を達成するよう手直し工事を施工させる措置を講じたところであり、さらに指摘に係る補助事業者に対しては、関係法令の遵守、設計審査の徹底、施工の厳正な監督・検査の実施等になお一層努めるよう通達を発するなど、注意を喚起したところであります。
今後は、このような御指摘を受けることのないよう指導を一層徹底し、事業の適正かつ効率的な執行を図ってまいる所存であります。
引き続き、平成七年度決算における会計検査院の御指摘に対し建設省のとった措置について御説明申し上げます。
地方公共団体等が施行する国庫補助事業につきましては、その適正な執行を図るよう常に指導しているところでありますが、平成七年度の決算検査報告におきまして、工事費の積算が過大となっていたもの等九件について不当事項の御指摘を受ける事態を生じましたことは、まことに遺憾であります。
御指摘を受けました事項につきましては、国庫補助金等を返還させ、または事業の目的を達成するよう手直し工事を施工させるなどの措置を講じたところであり、さらに指摘に係る補助事業者に対しては、関係法令の遵守、設計審査の徹底、施工の厳正な監督・検査の実施等になお一層努めるよう通達を発するなど、注意を喚起したところであります。
今後は、このような御指摘を受けることのないよう指導を一層徹底し、事業の適正かつ効率的な執行を図ってまいる所存であります。
この発言だけを見る →地方公共団体等が施行する国庫補助事業につきましては、その適正な執行を図るよう常に指導しているところでありますが、平成六年度の決算検査報告におきまして、工事の施工が設計と相違していたもの等九件について不当事項の御指摘を受ける事態を生じましたことは、まことに遺憾であります。
御指摘を受けました事項につきましては、国庫補助金等を返還させ、または事業の目的を達成するよう手直し工事を施工させる措置を講じたところであり、さらに指摘に係る補助事業者に対しては、関係法令の遵守、設計審査の徹底、施工の厳正な監督・検査の実施等になお一層努めるよう通達を発するなど、注意を喚起したところであります。
今後は、このような御指摘を受けることのないよう指導を一層徹底し、事業の適正かつ効率的な執行を図ってまいる所存であります。
引き続き、平成七年度決算における会計検査院の御指摘に対し建設省のとった措置について御説明申し上げます。
地方公共団体等が施行する国庫補助事業につきましては、その適正な執行を図るよう常に指導しているところでありますが、平成七年度の決算検査報告におきまして、工事費の積算が過大となっていたもの等九件について不当事項の御指摘を受ける事態を生じましたことは、まことに遺憾であります。
御指摘を受けました事項につきましては、国庫補助金等を返還させ、または事業の目的を達成するよう手直し工事を施工させるなどの措置を講じたところであり、さらに指摘に係る補助事業者に対しては、関係法令の遵守、設計審査の徹底、施工の厳正な監督・検査の実施等になお一層努めるよう通達を発するなど、注意を喚起したところであります。
今後は、このような御指摘を受けることのないよう指導を一層徹底し、事業の適正かつ効率的な執行を図ってまいる所存であります。
辻
高
高橋進#8
○高橋説明員 平成六年度の決算検査報告におきまして、優良分譲住宅購入資金の貸し付けの四件について御指摘の事態が生じたことは、まことに遺憾であります。
御指摘を受けました事項につきましては、いずれも貸付金の全部につき繰り上げ償還の措置を講じたところであり、さらに、受託金融機関に対する貸し付けの審査及び管理に関する指導監督をなお一層強化するよう注意喚起をいたしました。
今後はこのような御指摘を受けることのないよう、貸し付けの適正を図ってまいる所存であります。
また、平成七年度の決算検査報告におきましても、優良分譲住宅購入資金等の貸し付けの三件について御指摘の事態が生じたことは、まことに遺憾であります。
御指摘を受けました事項につきましては、いずれも貸付金の全部につき繰り上げ償還の措置を講じたところであり、さらに、受託金融機関に対する貸し付けの審査及び管理に関する指導監督をなお一層強化するよう注意喚起をいたしました。
今後はこのような御指摘を受けることのないよう、貸し付けの適正を図ってまいる所存であります。
この発言だけを見る →御指摘を受けました事項につきましては、いずれも貸付金の全部につき繰り上げ償還の措置を講じたところであり、さらに、受託金融機関に対する貸し付けの審査及び管理に関する指導監督をなお一層強化するよう注意喚起をいたしました。
今後はこのような御指摘を受けることのないよう、貸し付けの適正を図ってまいる所存であります。
また、平成七年度の決算検査報告におきましても、優良分譲住宅購入資金等の貸し付けの三件について御指摘の事態が生じたことは、まことに遺憾であります。
御指摘を受けました事項につきましては、いずれも貸付金の全部につき繰り上げ償還の措置を講じたところであり、さらに、受託金融機関に対する貸し付けの審査及び管理に関する指導監督をなお一層強化するよう注意喚起をいたしました。
今後はこのような御指摘を受けることのないよう、貸し付けの適正を図ってまいる所存であります。
辻
辻一彦#9
○辻主査 この際、お諮りいたします。
お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
辻
辻一彦#10
○辻主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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平成六年度建設省所管決算概要説明
建設省
建設省所管の平成六年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
まず、歳入につきましては、各会計別の収納済歳入額は、一般会計三九五億三、六〇〇万円余、道路整備特別会計五兆六、六一四億四〇〇万円余、治水特別会計の治水勘定二兆二、五〇二億七、五〇〇万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定三、二七四億九、六〇〇万円余、都市開発資金融通特別会計一、五七四億一、九〇〇万円余となっております。
次に、歳出につきましては、各会計別の支出済歳出額は、一般会計八兆二、一二八億七〇〇万円余、道路整備特別会計五兆四、一二〇億三、八〇〇万円余、治水特別会計の治水勘定二兆一、八三七億五〇〇万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定三、〇七一億二、一〇〇万円余、都市開発資金融通特別会計一、五六五億二、一〇〇万円余、大蔵省と共管の特定国有財産整備特別会計のうち建設省所掌分五四六億七、九〇〇万円余となっております。
以下、各事業について御説明申し上げます。
まず、治水事業につきましては、第八次治水事業五箇年計画の第三年度として、河川事業では、直轄河川改修事業百二十三河川、中小河川改修事業七百六十河川について工事を実施し、ダム事業では、直轄六十七ダム、補助二百五十五ダムの建設工事を実施いたしました。また、砂防事業では、直轄三十四水系及び土地区、補助三千八百二十九渓流及び九百九地区の工事を実施いたしました。
海岸事業では、第五次海岸事業五箇年計画の第四年度として、直轄十二海岸、補助六百十二箇所の工事を実施いたしました。
また、急傾斜地崩壊対策事業は、第三次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画の第二年度として、二千四百八十九地区について補助事業を実施いたしました。
災害復旧等事業につきましては、直轄及び補助事業についてそれぞれ事業を実施いたしました。
次に、道路整備事業につきましては、第十一次道路整備五箇年計画の第二年度として、一般道路事業では、一般国道及び地方道の新設及び改築三、三九八キロメートルを完成させたほか、特定交通安全施設等整備事業、維持修繕事業等を実施いたしました。
有料道路事業では、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団に対して出資等を行い、また、有料道路事業を実施した地方公共団体等に対して資金の貸付けを行いました。
次に、都市計画事業につきまして、御説明申し上げます。
都市公園事業につきましては、第五次都市公園等整備五箇年計画の第四年度として、国営公園十六箇所、都市公園等千六百七十二箇所の施設整備等を実施いたしました。
下水道事業につきましては、第七次下水道整備五箇年計画の第四年度として事業を実施し、管渠四、九二二キロメートル、終末処理場の施設二百六十二万人分を完成いたしました。
次に、市街地整備事業につきまして、御説明申し上げます。
市街地再開発事業につきましては、二百七地区の事業を実施いたしました。
都市開発資金の貸付事業につきましては、百六十二箇所の用地の買取り等に対し、資金の貸付けを行いました。
次に、住宅対策事業につきましては、第六期住宅建設五箇年計画の第四年度として、公営住宅四万五、五五九戸、特定優良賃貸住宅二万六、一八六戸、住宅金融公庫融資住宅九八万九、三六六戸、住宅・都市整備公団住宅二万二七七戸のほか、農地所有者等賃貸住宅等の建設を推進いたしました。
最後に、官庁営繕事業につきましては、合同庁舎等三百四十五箇所の工事を実施いたしました。
以上が、平成六年度における建設省所管の決算の概要であります。
何とぞよろしく御審議のほどを、お願い申し上げます。
…………………………………
平成六年度決算建設省についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
平成六年度建設省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項九件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号一九三号は、岩手県が実施した積雪寒冷地域道路事業におきまして、施工が設計と相違していたため、スノーシェッドの受台が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号一九四号は、宮城県黒川郡富谷町が実施した道路改良事業におきまして、設計が適切でなかったため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号一九五号は、千葉県佐倉市が実施した緊急地方道路整備事業におきまして、買収した土地が道路用地として使用されておらず、その目的を達していないものであります。
検査報告番号一九六号は、東京都新宿区が公営住宅家賃収入補助金の交付申請に当たって、補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているものであります。
検査報告番号一九七号は、新潟県が実施した小規模河川改修事業におきまして、施工が設計と相違していたため、橋りょう上部工が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号一九八号は、奈良県が実施した道路改良事業におきまして、施工が設計と著しく相違していたため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号一九九号は、島根県が実施した道路改良事業におきまして、施工が設計と著しく相違していたため、モルタル吹付工が工事の目的を達していないものであります。
検査報告番号二〇〇号は、高知県香美郡土佐山田町が実施した公園整備事業におきまして、設計が適切でなかったため、雨水管が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号二〇一号は、長崎県東彼杵郡東彼杵町が実施した道路改良事業におきまして、設計が適切でなかったため、ボックスカルバートが不安定な状態になっているものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、国庫補助事業に係る食糧費の使用及び経理処理に関するものであります。
建設省では、道路事業、河川事業、公営住宅建設事業等の公共事業を実施する都道府県に対し、国庫補助金を交付しております。
これらの公共事業に係る国庫補助対象事業費には、工事費のほか事務費が含まれており、事務費は、国庫補助事業の実施に直接必要な人件費、旅費、庁費及び工事雑費から構成されております。そして、この庁費の一部に食糧費が含まれておりまして、食糧費の使用範囲は、交付規則等によると、補償交渉等補助事業の遂行上特に必要な場合に限るとされております。
しかしながら、食糧費が国庫補助事業の補助目的に沿って適切に使用されているか、経理処理は適切に行われているかという観点から経理関係書類等に基づき調査したところ、食糧費の使用が国庫補助事業の実施のために直接必要であるか否か判然としていなかったり、食糧費の経理処理が明確でなかったりしている事態が見受けられ、改善の要があると認められました。
この点について当局の見解をただしましたところ、建設省では、七年十一月に都道府県に対して通達を発するなどして、
(1) 用地買収交渉等国庫補助事業実施のため特に必要な場合の地元関係者、学識経験者等との懇談会を除いて、原則として懇談会の経費は補助の対象としないこととするなど国庫補助の対象となる範囲を具体的に定め、
(2) 食糧費の使途内訳について、建設省で審査・確認の徹底を図ることとし、
(3) 都道府県に対し、①国庫補助対象事業費と単独事業費の経理を区分する、②経理関係書類に目的、内容、出席者の範囲等を明示する、③都道府県の会計機関において的確な審査・確認を行うよう指導し、食糧費の使用及び経理処理を適切に行うよう処置を講じたものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
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平成六年度住宅金融公庫業務概況
住宅金融公庫
住宅金融公庫の平成六年度の業務の計画と実績につきまして、御説明申し上げます。
貸付契約予定額は当初、住宅等資金貸付け八兆五千四百四十七億六千七百万円、関連公共施設等資金貸付け五十億円、宅地造成資金貸付け三千百三十四億三千三百万円、財移住宅資金貸付け三千億円、合計九兆一千六百三十二億円でありましたが、その後、資金需要の変動に伴い、貸付契約予定額を、住宅等資金貸付け十六兆八千三百五十億二千八百万円、関連公共施設等資金貸付け三億六千六百万円、宅地造成資金貸付け一千五百八十四億六千四百万円、財移住宅資金貸付け九百十一億七千六百万円、合計十七兆八百五十億三千四百万円に改定いたしたのでございます。
この貸付契約予定額に対しまして貸付契約の実績は、住宅等資金貸付け十六兆八千三百八億三千二百六十五万円、関連公共施設等資金貸付け三億六千三百二十万円、宅地造成資金貸付け一千五百八十四億六千四百万円、財移住宅資金貸付け九百一億七千三百七十万円、合計十七兆七百九十八億三千三百五十五万円となったのでございます。
資金の貸付予定額は当初、平成六年度貸付契約に係る分四兆九千三百六十一億二千八百万円、前年度までの貸付契約に係る分四兆六千七百二十四億三千七百万円を合わせた計九兆六千八十五億六千五百万円でありましたが、その後、前年度決算による改定等により、合計十四兆七千百十一億一千四百万円余に改められたのでございます。
この原資は、資金運用部資金の借入金十一兆五千四百八十五億円、簡易生命保険積立金の借入金五千九百十五億円、民間借入金三千五百七十五億円、財移住宅債券発行による収入九十一億六千八百万円余、住宅宅地債券発行による収入九百七億四千四百万円余のほか、貸付回収金等から二兆一千百三十七億円余をもって、これに充てることとしたのでございます。
この資金の貸付予定額に対しまして実績は、前年度までの貸付契約に係る分を含めまして、住宅等資金貸付け十四兆三千九百十二億二千八百二十八万円、関連公共施設等資金貸付け三十二億七百八十万円、宅地造成資金貸付け一千九百三十八億八千四百四十万円、財移住宅資金貸付け一千十四億九千二百二十四万円、合計十四兆六千八百九十八億一千二百七十二万円となったのでございます。この実績は、前年度に比べますと、三兆四千二百九十七億二千四百二十九万円、率にいたしまして、三〇・五%増となっております。
また、年度間に回収いたした額は五兆五千五十八億七百七十九万円余でありまして、前年度に比べますと、一兆二百十三億八千八十四万円余、率にいたしまして、二二・八%増となったのでございます。この結果、年度末貸付残高は六十四兆四千九百六十三億二千五百五十九万円余となりまして、前年度末に比較いたしますと、九兆一千八百四十一億九千八百九十万円余の増加となったのでございます。
貸付金の延滞状況につきましては、平成六年度末におきまして、弁済期限を六箇月以上経過した元金延滞額は三百八十億九千五十九万円余でありまして、このうち一年以上延滞のものは二百六十三億六千百五十七万円余でございました。
次に住宅融資保険業務につきましては、平成六年度におきまして金融機関との間に保険関係が成立する保険価格の総額を六千五百億円と予定し、この額の百分の九十に相当する五千八百五十億円を保険金額といたしましたが、保険関係が成立いたしたものは四千七百四十億七千八百二十二万円余でございました。
収入支出について申し上げますと、収入済額は、収入予算額三兆三千八百三十六億七千五百五万円に対し、三兆三千七百四十六億一千三百二十五万円余となりました。支出済額は、支出予算額三兆四千三百九十五億二千八百九十七万円余に対し、三兆三千百十四億八千百五十七万円余となり、支出より収入が、六百三十一億三千百六十八万円余多かったのでございます。
損益計算の結果につきましては、総利益三兆四千八百十四億二千九十三万円余、総損失三兆四千八百二十二億五千六百六十四万円余となり、差し引き八億三千五百七十一万円余の損失金を生じましたが、これは、住宅融資保険特別勘定の損失金によるものであります。
この住宅融資保険特別勘定の損失金は、住宅金融公庫法第二十六条の二第四項の規定により同勘定の積立金を取りくずして整理することとしました。
なお、平成六年度において、同法附則第十四項の規定により特別損失として整理した額は三百八十九億円でござます。
以上をもちまして、平成六年度の業務概況の御説明を終わらせていただきます。
…………………………………
平成六年度決算住宅金融公庫についての検
査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
平成六年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項四件であります。
検査報告番号二〇二号から二〇五号までの四件は、優良分譲住宅購入資金の貸付けが不当と認められるものであります。
この資金の貸付事業は、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し、住宅の購入に必要な資金で、一般の金融機関から融通を受けることが困難な資金を直接又は金融機関に委託して貸し付けるものでありますが、優良分譲住宅購入資金の貸付後の調査が十分でなかったため、貸付対象となった住宅が貸付けの目的外に使用されていたものであります。
以上、簡単でございますが説明を終わります。
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平成七年度建設省所管決算概要説明
建 設 省
建設省所管の平成七年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
まず、歳入につきましては、各会計別の収納済歳入額は、一般会計六七八億四、一〇〇万円余、道路整備特別会計六兆三、〇二七億二、一〇〇万円余、治水特別会計の治水勘定一兆七、七六五億二、七〇〇万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定三、五五七億九、六〇〇万円余、都市開発資金融通特別会計三、一五四億六、四〇〇万円余となっております。
次に、歳出につきましては、各会計別の支出済歳出額は、一般会計八兆三六三億七、一〇〇万円余、道路整備特別会計五兆八、九三二億八、一〇〇万円余、治水特別会計の治水勘定一兆六、五五二億四、四〇〇万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定三、二二三億一、六〇〇万円余、都市開発資金融通特別会計二、八三九億一、五〇〇万円余、大蔵省と共管の特定国有財産整備特別会計のうち建設省所掌分四五七億八、〇〇〇万円余となっております。
以下、各事業について御説明申し上げます。
まず、治水事業につきましては、第八次治水事業五箇年計画の第四年度として、河川事業では、直轄河川改修事業百二十三河川、中小河川改修事業七百六十二河川について工事を実施し、ダム事業では、直轄七十ダム、補助二百五十七ダムの建設工事を実施いたしました。また、砂防事業では、直轄三十四水系及び十一地区、補助三千八百五十五渓流及び九百三地区の工事を実施いたしました。
海岸事業では、第五次海岸事業五箇年計画の最終年度として、直轄十二海岸、補助五百五十七箇所の工事を実施いたしました。
また、急傾斜地崩壊対策事業は、第三次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画の第三年度として、二千四百九十三地区について補助事業を実施いたしました。
災害復旧等事業につきましては、直轄及び補助事業についてそれぞれ事業を実施いたしました。
次に、道路整備事業につきましては、第十一次道路整備五箇年計画の第三年度として、一般道路事業では、一般国道及び地方道の新設及び改築四、一九一キロメートルを完成させたほか、特定交通安全施設等整備事業、維持修繕事業等を実施いたしました。
有料道路事業では、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団に対して出資等を行い、また、有料道路事業を実施した地方公共団体等に対して資金の貸付けを行いました。
次に、都市計画事業につきまして御説明申し上げます。
都市公園事業につきましては、第五次都市公園等整備五箇年計画の最終年度として、国営公園十六箇所、都市公園等千八百四箇所の施設整備等を実施いたしました。
下水道事業につきましては、第七次下水道整備五箇年計画の最終年度として事業を実施し、管渠五、八六二キロメートル、終末処理場の施設三百十四万人分を完成いたしました。
次に、市街地整備事業につきまして、御説明申し上げます。
市街地再開発事業につきましては、百八十三地区の事業を実施いたしました。
都市開発資金の貸付事業につきましては、百六十九箇所の用地の買取り等に対し、資金の貸付けを行いました。
次に、住宅対策事業につきましては、第六期住宅建設五箇年計画の最終年度として、公営住宅五万九六五戸、特定優良賃貸住宅三万九、四五四戸、住宅金融公庫融資住宅六三万七、二三六戸、住宅・都市整備公団住宅二万一、七〇二戸のほか、農地所有者等賃貸住宅等の建設を推進いたしました。
最後に、官庁営繕事業につきましては、合同庁舎等四百四十八箇所の工事を実施いたしました。
以上が、平成七年度における建設省所管の決算の概要であります。
何とぞよろしく御審議のほどを、お願い申し上げます。
…………………………………
平成七年度決算建設省についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
平成七年度建設省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項九件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項二件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号二〇八号は、福島県が実施した道路改良事業におきまして、施工が設計と著しく相違していたため、暗きょ工等が工事の目的を達していないものであります。
検査報告番号二〇九号は、鳥取県が実施した道路改良事業におきまして、吹付法枠工の施工が著しく粗雑となっていたため工事の目的を達していないものであります。
検査報告番号二一〇号は、広島県が実施した道路改良事業におきまして、設計が適切でなかったため橋台等が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号二一一号は、山口県が実施した中小河川改修事業におきまして、連節ブロック張工費等の積算を誤ったため、工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一二号は、高知県が実施した道路災害復旧事業におきまして、アンカー工の削孔費の積算を誤ったため、工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一三号は、佐賀県鳥栖市が実施した都市公園整備事業におきまして、暗きょ排水管設置工費の積算を誤ったため、工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一四号は、長崎県長崎市が実施した道路改築事業におきまして、諸経費の積算が過大となっていたため、工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一五号は、大分県が公営住宅建設事業費補助金の交付申請に当たって、補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているものであります。
検査報告番号二一六号は、沖縄県平良市が公営住宅家賃収入補助金の交付申請に当たって、補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その一は、開削工法による下水道管布設工事における埋戻工費の積算に関するものであります。
建設省では、下水道の整備を計画的に推進するため、下水道事業を実施する事業主体に対し、毎年度多額の国庫補助金を交付しております。
事業主体が実施した開削工法による下水道管布設工事における埋戻工費の積算につきましては、溝の低面から布設した管の天端上三〇cmまでの管部分につきましては、管にき裂や横ずれ等が生じないよう人力による土砂の投入とし、管部分より上の部分につきましては、バックホウ等の機械による土砂の投入としておりました。
しかし、施工の実態等を調査しましたところ、埋戻しに使用されるバックホウについては、作業性能が向上し、管に衝撃を与えないように管の天端上の所定の高さまでバケットを下げて、土砂の投入が容易に行えるようになっていたり、管の両脇を土のうで固定したりなどして管の横ずれ等を防止する工法が採られていたり、一部の事業主体では管部分の土砂の投入を機械によることとして積算し、実際の施工も機械により特に支障なく行っている状況でありました。
したがって、埋戻工における管部分の土砂の投入は、現場条件等に支障がある場合を除き機械によることとし、これにより積算すべきであると認められましたので、当局の見解をただしましたところ、建設省では、八年十一月に都道府県に通達を発して、管部分の埋戻しの土砂の投入についても機械により行うよう処置を講じたものであります。
その二は、国庫補助事業に係る道路用地取得の事務処理に関するものであります。
建設省では、道路交通の安全確保とその円滑化を図ることを目的として道路整備事業を実施しており、道路建設のための用地取得を行う事業主体に対し、毎年度多額の国庫補助金を交付しております。
そして、公共用地取得の適正な事務処理を図るため、公共用地取得事務処理の適正化についての通知を都道府県知事等へ発し、補償金の支払に当たっては、土地の所有権移転の登記の完了などの支払要件を確認することとしております。
しかし、補償金の支払の実態を調査したところ、所有権移転の登記が未了のまま補償金の支払を完了している事態が見受けられました。
これは、事業主体において、用地取得の事務処理について適正化通知の趣旨が十分に理解されていないことに加え、事業主体が定めた登記前の支払を認める特例措置を安易に適用していたことなどによるものと認められましたので、当局の見解をただしましたところ、建設省では、八年十一月に都道府県等に通達を発して、登記前の支払を認める特例は、土地区画整理法等による土地の取得以外への適用を認めないこととするなどの国庫補助事業に係る用地取得の事務処理を適切に行うための処置を講じたものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
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平成七年度住宅金融公庫業務概況
住宅金融公庫
住宅金融公庫の平成七年度の業務の計画と実績につきまして、御説明申し上げます。
貸付契約予定額は当初、住宅等資金付け九兆八千九億八千二百万円、関連公共施設等資金貸付け五十億円、宅地造成資金貸付け三千百三十七億二千八百万円、財移住宅資金貸付け三千億円、合計十兆四千百九十七億一千万円でありましたが、その後、資金需要の変動に伴い、貸付契約予定額を、住宅等資金貸付け十一兆二千五百七十三億六千百万円、関連公共施設等資金貸付け二十一億七千四百万円、宅地造成資金貸付け八百七十七億七千五百万円、財移住宅資金貸付け四百七十三億五千七百万円、合計十一兆三千九百四十六億六千七百万円に改定いたしたのでございます。
この貸付契約予定額に対しまして貸付契約の実績は、住宅等資金貸付け十一兆二千二百九億六千六百九十五万円、関連公共施設等資金貸付け二十一億七千三百五十万円、宅地造成資金貸付け八百七十七億七千五百万円、財移住宅資金貸付け四百五十八億八百七十万円、合計十一兆三千五百六十七億二千四百十五万円となったのでございます。
資金の貸付予定額は当初、平成七年度貸付契約に係る分六兆一千二百六億三千万円、前年度までの貸付契約に係る分五兆四千百六十一億七千七百万円を合わせた計十一兆五千三百六十八億七百万円でありましたが、その後、前年度決算による改定等により、合計十二兆四千百二十九億五百万円余に改められたのでございます。
この原資は、資金運用部資金の借入金四兆六千九百億円、簡易生命保険積立金の借入金二千八百億円、民間借入金二千百八十五億円、財移住宅債券発行による収入二十六億九千九百万円、住宅宅地債券発行による収入九百五十九億三千五百万円のほか、貸付回収金等から七兆一千二百五十七億円余をもって、これに充てることとしたのでございます。
この資金の貸付予定額に対しまして実績は、前年度までの貸付契約に係る分を含めまして、住宅等資金貸付け十二兆一千八百二十八億三千百十七万円一関連公共施設等資金貸付け二十一億六千七百七十万円、宅地造成資金貸付け一千八十二億一千七百四十万円、財移住宅資金貸付け六百三十九億六万円、合計十二兆三千五百七十一億一千六百三十三万円となったのでございます。この実績は、前年度に比べますと、二兆三千三百二十六億九千六百三十九万円、率にいたしまして、一五・九%減となっております。
また、年度間に回収いたした額は、十二兆一千百七十五億八千四百六十六万円余でありまして、前年度に比べますと、六兆六千百十七億七千六百八十六万円余、率にいたしまして、一二〇・一%増となったのでございます。この結果、年度末貸付残高は、六十四兆七千三百六十二億四千九百九十七万円余となりまして、前年度末に比較いたしますと、二千三百九十九億二千四百三十七万円余の増加となったのでございます。
貸付金の延滞状況につきましては、平成七年度末におきまして、弁済期限を六箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高は、一千九百三十六億六千二百七万円余でありまして、このうち一年以上延滞のものは、八百七十五億一千二百五十万円余でございました。
次に、住宅融資保険業務につきましては、平成七年度におきまして金融機関との間に保険関係が成立する保険価額の総額を六千五百億円と予定し、この額の百分の九十に相当する五千八百五十億円を保険金額といたしましたが、保険関係が成立いたしたものは、四千七百七十三億九千四百十六万円余でございました。
収入支出について申し上げますと、収入済額は、収入予算額三兆六千四百二十七億三千六万円余に対し、三兆五千六百十六億六千三百四十万円余となりました。支出済額は、支出予算額三兆七千九百九十八億六千六百八十万円余に対し、三兆六千五百四十七億一千六百四十二万円余となり、収入より支出が、九百三十億五千三百一万円余多かったのでございます。
損益計算の結果につきましては、総利益三兆六千九百二十八億九千三百四十七万円余、総損失三兆六千九百四十一億四百九十三万円余となり、差し引き十二億一千百四十五万円余の損失金を生じましたが、これは住宅融資保険特別勘定の損失金によるものであります。
この住宅融資保険特別勘定の損失金は、住宅金融公庫法第二十六条の二第四項の規定により同勘定の積立金を取りくずして整理することとしました。
なお、平成七年度において、同法附則第十四項の規定により特別損失として整理した額は一千九十八億円でございます。
以上をもちまして、平成七年度の業務概況の御説明を終わらせていただきます。
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平成七年度決算住宅金融公庫についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
平成七年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項三件であります。
検査報告番号二一七号から二一九号までの三件は、優良分譲住宅購入資金等の貸付けが不当と認められるものであります。
これらの資金の貸付事業は、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し、住宅の購入に必要な資金で、一般の金融機関から融通を受けることが困難な資金を直接又は金融機関に委託して貸し付けるものでありますが、貸付後の調査が十分でなかったなどのため、貸付対象となった住宅が貸付けの目的外に使用されていたものであります。
以上、簡単でございますが説明を終わります。
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平成六年度建設省所管決算概要説明
建設省
建設省所管の平成六年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
まず、歳入につきましては、各会計別の収納済歳入額は、一般会計三九五億三、六〇〇万円余、道路整備特別会計五兆六、六一四億四〇〇万円余、治水特別会計の治水勘定二兆二、五〇二億七、五〇〇万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定三、二七四億九、六〇〇万円余、都市開発資金融通特別会計一、五七四億一、九〇〇万円余となっております。
次に、歳出につきましては、各会計別の支出済歳出額は、一般会計八兆二、一二八億七〇〇万円余、道路整備特別会計五兆四、一二〇億三、八〇〇万円余、治水特別会計の治水勘定二兆一、八三七億五〇〇万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定三、〇七一億二、一〇〇万円余、都市開発資金融通特別会計一、五六五億二、一〇〇万円余、大蔵省と共管の特定国有財産整備特別会計のうち建設省所掌分五四六億七、九〇〇万円余となっております。
以下、各事業について御説明申し上げます。
まず、治水事業につきましては、第八次治水事業五箇年計画の第三年度として、河川事業では、直轄河川改修事業百二十三河川、中小河川改修事業七百六十河川について工事を実施し、ダム事業では、直轄六十七ダム、補助二百五十五ダムの建設工事を実施いたしました。また、砂防事業では、直轄三十四水系及び土地区、補助三千八百二十九渓流及び九百九地区の工事を実施いたしました。
海岸事業では、第五次海岸事業五箇年計画の第四年度として、直轄十二海岸、補助六百十二箇所の工事を実施いたしました。
また、急傾斜地崩壊対策事業は、第三次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画の第二年度として、二千四百八十九地区について補助事業を実施いたしました。
災害復旧等事業につきましては、直轄及び補助事業についてそれぞれ事業を実施いたしました。
次に、道路整備事業につきましては、第十一次道路整備五箇年計画の第二年度として、一般道路事業では、一般国道及び地方道の新設及び改築三、三九八キロメートルを完成させたほか、特定交通安全施設等整備事業、維持修繕事業等を実施いたしました。
有料道路事業では、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団に対して出資等を行い、また、有料道路事業を実施した地方公共団体等に対して資金の貸付けを行いました。
次に、都市計画事業につきまして、御説明申し上げます。
都市公園事業につきましては、第五次都市公園等整備五箇年計画の第四年度として、国営公園十六箇所、都市公園等千六百七十二箇所の施設整備等を実施いたしました。
下水道事業につきましては、第七次下水道整備五箇年計画の第四年度として事業を実施し、管渠四、九二二キロメートル、終末処理場の施設二百六十二万人分を完成いたしました。
次に、市街地整備事業につきまして、御説明申し上げます。
市街地再開発事業につきましては、二百七地区の事業を実施いたしました。
都市開発資金の貸付事業につきましては、百六十二箇所の用地の買取り等に対し、資金の貸付けを行いました。
次に、住宅対策事業につきましては、第六期住宅建設五箇年計画の第四年度として、公営住宅四万五、五五九戸、特定優良賃貸住宅二万六、一八六戸、住宅金融公庫融資住宅九八万九、三六六戸、住宅・都市整備公団住宅二万二七七戸のほか、農地所有者等賃貸住宅等の建設を推進いたしました。
最後に、官庁営繕事業につきましては、合同庁舎等三百四十五箇所の工事を実施いたしました。
以上が、平成六年度における建設省所管の決算の概要であります。
何とぞよろしく御審議のほどを、お願い申し上げます。
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平成六年度決算建設省についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
平成六年度建設省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項九件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号一九三号は、岩手県が実施した積雪寒冷地域道路事業におきまして、施工が設計と相違していたため、スノーシェッドの受台が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号一九四号は、宮城県黒川郡富谷町が実施した道路改良事業におきまして、設計が適切でなかったため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号一九五号は、千葉県佐倉市が実施した緊急地方道路整備事業におきまして、買収した土地が道路用地として使用されておらず、その目的を達していないものであります。
検査報告番号一九六号は、東京都新宿区が公営住宅家賃収入補助金の交付申請に当たって、補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているものであります。
検査報告番号一九七号は、新潟県が実施した小規模河川改修事業におきまして、施工が設計と相違していたため、橋りょう上部工が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号一九八号は、奈良県が実施した道路改良事業におきまして、施工が設計と著しく相違していたため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号一九九号は、島根県が実施した道路改良事業におきまして、施工が設計と著しく相違していたため、モルタル吹付工が工事の目的を達していないものであります。
検査報告番号二〇〇号は、高知県香美郡土佐山田町が実施した公園整備事業におきまして、設計が適切でなかったため、雨水管が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号二〇一号は、長崎県東彼杵郡東彼杵町が実施した道路改良事業におきまして、設計が適切でなかったため、ボックスカルバートが不安定な状態になっているものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、国庫補助事業に係る食糧費の使用及び経理処理に関するものであります。
建設省では、道路事業、河川事業、公営住宅建設事業等の公共事業を実施する都道府県に対し、国庫補助金を交付しております。
これらの公共事業に係る国庫補助対象事業費には、工事費のほか事務費が含まれており、事務費は、国庫補助事業の実施に直接必要な人件費、旅費、庁費及び工事雑費から構成されております。そして、この庁費の一部に食糧費が含まれておりまして、食糧費の使用範囲は、交付規則等によると、補償交渉等補助事業の遂行上特に必要な場合に限るとされております。
しかしながら、食糧費が国庫補助事業の補助目的に沿って適切に使用されているか、経理処理は適切に行われているかという観点から経理関係書類等に基づき調査したところ、食糧費の使用が国庫補助事業の実施のために直接必要であるか否か判然としていなかったり、食糧費の経理処理が明確でなかったりしている事態が見受けられ、改善の要があると認められました。
この点について当局の見解をただしましたところ、建設省では、七年十一月に都道府県に対して通達を発するなどして、
(1) 用地買収交渉等国庫補助事業実施のため特に必要な場合の地元関係者、学識経験者等との懇談会を除いて、原則として懇談会の経費は補助の対象としないこととするなど国庫補助の対象となる範囲を具体的に定め、
(2) 食糧費の使途内訳について、建設省で審査・確認の徹底を図ることとし、
(3) 都道府県に対し、①国庫補助対象事業費と単独事業費の経理を区分する、②経理関係書類に目的、内容、出席者の範囲等を明示する、③都道府県の会計機関において的確な審査・確認を行うよう指導し、食糧費の使用及び経理処理を適切に行うよう処置を講じたものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
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平成六年度住宅金融公庫業務概況
住宅金融公庫
住宅金融公庫の平成六年度の業務の計画と実績につきまして、御説明申し上げます。
貸付契約予定額は当初、住宅等資金貸付け八兆五千四百四十七億六千七百万円、関連公共施設等資金貸付け五十億円、宅地造成資金貸付け三千百三十四億三千三百万円、財移住宅資金貸付け三千億円、合計九兆一千六百三十二億円でありましたが、その後、資金需要の変動に伴い、貸付契約予定額を、住宅等資金貸付け十六兆八千三百五十億二千八百万円、関連公共施設等資金貸付け三億六千六百万円、宅地造成資金貸付け一千五百八十四億六千四百万円、財移住宅資金貸付け九百十一億七千六百万円、合計十七兆八百五十億三千四百万円に改定いたしたのでございます。
この貸付契約予定額に対しまして貸付契約の実績は、住宅等資金貸付け十六兆八千三百八億三千二百六十五万円、関連公共施設等資金貸付け三億六千三百二十万円、宅地造成資金貸付け一千五百八十四億六千四百万円、財移住宅資金貸付け九百一億七千三百七十万円、合計十七兆七百九十八億三千三百五十五万円となったのでございます。
資金の貸付予定額は当初、平成六年度貸付契約に係る分四兆九千三百六十一億二千八百万円、前年度までの貸付契約に係る分四兆六千七百二十四億三千七百万円を合わせた計九兆六千八十五億六千五百万円でありましたが、その後、前年度決算による改定等により、合計十四兆七千百十一億一千四百万円余に改められたのでございます。
この原資は、資金運用部資金の借入金十一兆五千四百八十五億円、簡易生命保険積立金の借入金五千九百十五億円、民間借入金三千五百七十五億円、財移住宅債券発行による収入九十一億六千八百万円余、住宅宅地債券発行による収入九百七億四千四百万円余のほか、貸付回収金等から二兆一千百三十七億円余をもって、これに充てることとしたのでございます。
この資金の貸付予定額に対しまして実績は、前年度までの貸付契約に係る分を含めまして、住宅等資金貸付け十四兆三千九百十二億二千八百二十八万円、関連公共施設等資金貸付け三十二億七百八十万円、宅地造成資金貸付け一千九百三十八億八千四百四十万円、財移住宅資金貸付け一千十四億九千二百二十四万円、合計十四兆六千八百九十八億一千二百七十二万円となったのでございます。この実績は、前年度に比べますと、三兆四千二百九十七億二千四百二十九万円、率にいたしまして、三〇・五%増となっております。
また、年度間に回収いたした額は五兆五千五十八億七百七十九万円余でありまして、前年度に比べますと、一兆二百十三億八千八十四万円余、率にいたしまして、二二・八%増となったのでございます。この結果、年度末貸付残高は六十四兆四千九百六十三億二千五百五十九万円余となりまして、前年度末に比較いたしますと、九兆一千八百四十一億九千八百九十万円余の増加となったのでございます。
貸付金の延滞状況につきましては、平成六年度末におきまして、弁済期限を六箇月以上経過した元金延滞額は三百八十億九千五十九万円余でありまして、このうち一年以上延滞のものは二百六十三億六千百五十七万円余でございました。
次に住宅融資保険業務につきましては、平成六年度におきまして金融機関との間に保険関係が成立する保険価格の総額を六千五百億円と予定し、この額の百分の九十に相当する五千八百五十億円を保険金額といたしましたが、保険関係が成立いたしたものは四千七百四十億七千八百二十二万円余でございました。
収入支出について申し上げますと、収入済額は、収入予算額三兆三千八百三十六億七千五百五万円に対し、三兆三千七百四十六億一千三百二十五万円余となりました。支出済額は、支出予算額三兆四千三百九十五億二千八百九十七万円余に対し、三兆三千百十四億八千百五十七万円余となり、支出より収入が、六百三十一億三千百六十八万円余多かったのでございます。
損益計算の結果につきましては、総利益三兆四千八百十四億二千九十三万円余、総損失三兆四千八百二十二億五千六百六十四万円余となり、差し引き八億三千五百七十一万円余の損失金を生じましたが、これは、住宅融資保険特別勘定の損失金によるものであります。
この住宅融資保険特別勘定の損失金は、住宅金融公庫法第二十六条の二第四項の規定により同勘定の積立金を取りくずして整理することとしました。
なお、平成六年度において、同法附則第十四項の規定により特別損失として整理した額は三百八十九億円でござます。
以上をもちまして、平成六年度の業務概況の御説明を終わらせていただきます。
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平成六年度決算住宅金融公庫についての検
査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
平成六年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項四件であります。
検査報告番号二〇二号から二〇五号までの四件は、優良分譲住宅購入資金の貸付けが不当と認められるものであります。
この資金の貸付事業は、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し、住宅の購入に必要な資金で、一般の金融機関から融通を受けることが困難な資金を直接又は金融機関に委託して貸し付けるものでありますが、優良分譲住宅購入資金の貸付後の調査が十分でなかったため、貸付対象となった住宅が貸付けの目的外に使用されていたものであります。
以上、簡単でございますが説明を終わります。
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平成七年度建設省所管決算概要説明
建 設 省
建設省所管の平成七年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
まず、歳入につきましては、各会計別の収納済歳入額は、一般会計六七八億四、一〇〇万円余、道路整備特別会計六兆三、〇二七億二、一〇〇万円余、治水特別会計の治水勘定一兆七、七六五億二、七〇〇万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定三、五五七億九、六〇〇万円余、都市開発資金融通特別会計三、一五四億六、四〇〇万円余となっております。
次に、歳出につきましては、各会計別の支出済歳出額は、一般会計八兆三六三億七、一〇〇万円余、道路整備特別会計五兆八、九三二億八、一〇〇万円余、治水特別会計の治水勘定一兆六、五五二億四、四〇〇万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定三、二二三億一、六〇〇万円余、都市開発資金融通特別会計二、八三九億一、五〇〇万円余、大蔵省と共管の特定国有財産整備特別会計のうち建設省所掌分四五七億八、〇〇〇万円余となっております。
以下、各事業について御説明申し上げます。
まず、治水事業につきましては、第八次治水事業五箇年計画の第四年度として、河川事業では、直轄河川改修事業百二十三河川、中小河川改修事業七百六十二河川について工事を実施し、ダム事業では、直轄七十ダム、補助二百五十七ダムの建設工事を実施いたしました。また、砂防事業では、直轄三十四水系及び十一地区、補助三千八百五十五渓流及び九百三地区の工事を実施いたしました。
海岸事業では、第五次海岸事業五箇年計画の最終年度として、直轄十二海岸、補助五百五十七箇所の工事を実施いたしました。
また、急傾斜地崩壊対策事業は、第三次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画の第三年度として、二千四百九十三地区について補助事業を実施いたしました。
災害復旧等事業につきましては、直轄及び補助事業についてそれぞれ事業を実施いたしました。
次に、道路整備事業につきましては、第十一次道路整備五箇年計画の第三年度として、一般道路事業では、一般国道及び地方道の新設及び改築四、一九一キロメートルを完成させたほか、特定交通安全施設等整備事業、維持修繕事業等を実施いたしました。
有料道路事業では、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団に対して出資等を行い、また、有料道路事業を実施した地方公共団体等に対して資金の貸付けを行いました。
次に、都市計画事業につきまして御説明申し上げます。
都市公園事業につきましては、第五次都市公園等整備五箇年計画の最終年度として、国営公園十六箇所、都市公園等千八百四箇所の施設整備等を実施いたしました。
下水道事業につきましては、第七次下水道整備五箇年計画の最終年度として事業を実施し、管渠五、八六二キロメートル、終末処理場の施設三百十四万人分を完成いたしました。
次に、市街地整備事業につきまして、御説明申し上げます。
市街地再開発事業につきましては、百八十三地区の事業を実施いたしました。
都市開発資金の貸付事業につきましては、百六十九箇所の用地の買取り等に対し、資金の貸付けを行いました。
次に、住宅対策事業につきましては、第六期住宅建設五箇年計画の最終年度として、公営住宅五万九六五戸、特定優良賃貸住宅三万九、四五四戸、住宅金融公庫融資住宅六三万七、二三六戸、住宅・都市整備公団住宅二万一、七〇二戸のほか、農地所有者等賃貸住宅等の建設を推進いたしました。
最後に、官庁営繕事業につきましては、合同庁舎等四百四十八箇所の工事を実施いたしました。
以上が、平成七年度における建設省所管の決算の概要であります。
何とぞよろしく御審議のほどを、お願い申し上げます。
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平成七年度決算建設省についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
平成七年度建設省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項九件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項二件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号二〇八号は、福島県が実施した道路改良事業におきまして、施工が設計と著しく相違していたため、暗きょ工等が工事の目的を達していないものであります。
検査報告番号二〇九号は、鳥取県が実施した道路改良事業におきまして、吹付法枠工の施工が著しく粗雑となっていたため工事の目的を達していないものであります。
検査報告番号二一〇号は、広島県が実施した道路改良事業におきまして、設計が適切でなかったため橋台等が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号二一一号は、山口県が実施した中小河川改修事業におきまして、連節ブロック張工費等の積算を誤ったため、工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一二号は、高知県が実施した道路災害復旧事業におきまして、アンカー工の削孔費の積算を誤ったため、工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一三号は、佐賀県鳥栖市が実施した都市公園整備事業におきまして、暗きょ排水管設置工費の積算を誤ったため、工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一四号は、長崎県長崎市が実施した道路改築事業におきまして、諸経費の積算が過大となっていたため、工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一五号は、大分県が公営住宅建設事業費補助金の交付申請に当たって、補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているものであります。
検査報告番号二一六号は、沖縄県平良市が公営住宅家賃収入補助金の交付申請に当たって、補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その一は、開削工法による下水道管布設工事における埋戻工費の積算に関するものであります。
建設省では、下水道の整備を計画的に推進するため、下水道事業を実施する事業主体に対し、毎年度多額の国庫補助金を交付しております。
事業主体が実施した開削工法による下水道管布設工事における埋戻工費の積算につきましては、溝の低面から布設した管の天端上三〇cmまでの管部分につきましては、管にき裂や横ずれ等が生じないよう人力による土砂の投入とし、管部分より上の部分につきましては、バックホウ等の機械による土砂の投入としておりました。
しかし、施工の実態等を調査しましたところ、埋戻しに使用されるバックホウについては、作業性能が向上し、管に衝撃を与えないように管の天端上の所定の高さまでバケットを下げて、土砂の投入が容易に行えるようになっていたり、管の両脇を土のうで固定したりなどして管の横ずれ等を防止する工法が採られていたり、一部の事業主体では管部分の土砂の投入を機械によることとして積算し、実際の施工も機械により特に支障なく行っている状況でありました。
したがって、埋戻工における管部分の土砂の投入は、現場条件等に支障がある場合を除き機械によることとし、これにより積算すべきであると認められましたので、当局の見解をただしましたところ、建設省では、八年十一月に都道府県に通達を発して、管部分の埋戻しの土砂の投入についても機械により行うよう処置を講じたものであります。
その二は、国庫補助事業に係る道路用地取得の事務処理に関するものであります。
建設省では、道路交通の安全確保とその円滑化を図ることを目的として道路整備事業を実施しており、道路建設のための用地取得を行う事業主体に対し、毎年度多額の国庫補助金を交付しております。
そして、公共用地取得の適正な事務処理を図るため、公共用地取得事務処理の適正化についての通知を都道府県知事等へ発し、補償金の支払に当たっては、土地の所有権移転の登記の完了などの支払要件を確認することとしております。
しかし、補償金の支払の実態を調査したところ、所有権移転の登記が未了のまま補償金の支払を完了している事態が見受けられました。
これは、事業主体において、用地取得の事務処理について適正化通知の趣旨が十分に理解されていないことに加え、事業主体が定めた登記前の支払を認める特例措置を安易に適用していたことなどによるものと認められましたので、当局の見解をただしましたところ、建設省では、八年十一月に都道府県等に通達を発して、登記前の支払を認める特例は、土地区画整理法等による土地の取得以外への適用を認めないこととするなどの国庫補助事業に係る用地取得の事務処理を適切に行うための処置を講じたものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
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平成七年度住宅金融公庫業務概況
住宅金融公庫
住宅金融公庫の平成七年度の業務の計画と実績につきまして、御説明申し上げます。
貸付契約予定額は当初、住宅等資金付け九兆八千九億八千二百万円、関連公共施設等資金貸付け五十億円、宅地造成資金貸付け三千百三十七億二千八百万円、財移住宅資金貸付け三千億円、合計十兆四千百九十七億一千万円でありましたが、その後、資金需要の変動に伴い、貸付契約予定額を、住宅等資金貸付け十一兆二千五百七十三億六千百万円、関連公共施設等資金貸付け二十一億七千四百万円、宅地造成資金貸付け八百七十七億七千五百万円、財移住宅資金貸付け四百七十三億五千七百万円、合計十一兆三千九百四十六億六千七百万円に改定いたしたのでございます。
この貸付契約予定額に対しまして貸付契約の実績は、住宅等資金貸付け十一兆二千二百九億六千六百九十五万円、関連公共施設等資金貸付け二十一億七千三百五十万円、宅地造成資金貸付け八百七十七億七千五百万円、財移住宅資金貸付け四百五十八億八百七十万円、合計十一兆三千五百六十七億二千四百十五万円となったのでございます。
資金の貸付予定額は当初、平成七年度貸付契約に係る分六兆一千二百六億三千万円、前年度までの貸付契約に係る分五兆四千百六十一億七千七百万円を合わせた計十一兆五千三百六十八億七百万円でありましたが、その後、前年度決算による改定等により、合計十二兆四千百二十九億五百万円余に改められたのでございます。
この原資は、資金運用部資金の借入金四兆六千九百億円、簡易生命保険積立金の借入金二千八百億円、民間借入金二千百八十五億円、財移住宅債券発行による収入二十六億九千九百万円、住宅宅地債券発行による収入九百五十九億三千五百万円のほか、貸付回収金等から七兆一千二百五十七億円余をもって、これに充てることとしたのでございます。
この資金の貸付予定額に対しまして実績は、前年度までの貸付契約に係る分を含めまして、住宅等資金貸付け十二兆一千八百二十八億三千百十七万円一関連公共施設等資金貸付け二十一億六千七百七十万円、宅地造成資金貸付け一千八十二億一千七百四十万円、財移住宅資金貸付け六百三十九億六万円、合計十二兆三千五百七十一億一千六百三十三万円となったのでございます。この実績は、前年度に比べますと、二兆三千三百二十六億九千六百三十九万円、率にいたしまして、一五・九%減となっております。
また、年度間に回収いたした額は、十二兆一千百七十五億八千四百六十六万円余でありまして、前年度に比べますと、六兆六千百十七億七千六百八十六万円余、率にいたしまして、一二〇・一%増となったのでございます。この結果、年度末貸付残高は、六十四兆七千三百六十二億四千九百九十七万円余となりまして、前年度末に比較いたしますと、二千三百九十九億二千四百三十七万円余の増加となったのでございます。
貸付金の延滞状況につきましては、平成七年度末におきまして、弁済期限を六箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高は、一千九百三十六億六千二百七万円余でありまして、このうち一年以上延滞のものは、八百七十五億一千二百五十万円余でございました。
次に、住宅融資保険業務につきましては、平成七年度におきまして金融機関との間に保険関係が成立する保険価額の総額を六千五百億円と予定し、この額の百分の九十に相当する五千八百五十億円を保険金額といたしましたが、保険関係が成立いたしたものは、四千七百七十三億九千四百十六万円余でございました。
収入支出について申し上げますと、収入済額は、収入予算額三兆六千四百二十七億三千六万円余に対し、三兆五千六百十六億六千三百四十万円余となりました。支出済額は、支出予算額三兆七千九百九十八億六千六百八十万円余に対し、三兆六千五百四十七億一千六百四十二万円余となり、収入より支出が、九百三十億五千三百一万円余多かったのでございます。
損益計算の結果につきましては、総利益三兆六千九百二十八億九千三百四十七万円余、総損失三兆六千九百四十一億四百九十三万円余となり、差し引き十二億一千百四十五万円余の損失金を生じましたが、これは住宅融資保険特別勘定の損失金によるものであります。
この住宅融資保険特別勘定の損失金は、住宅金融公庫法第二十六条の二第四項の規定により同勘定の積立金を取りくずして整理することとしました。
なお、平成七年度において、同法附則第十四項の規定により特別損失として整理した額は一千九十八億円でございます。
以上をもちまして、平成七年度の業務概況の御説明を終わらせていただきます。
…………………………………
平成七年度決算住宅金融公庫についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
平成七年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項三件であります。
検査報告番号二一七号から二一九号までの三件は、優良分譲住宅購入資金等の貸付けが不当と認められるものであります。
これらの資金の貸付事業は、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し、住宅の購入に必要な資金で、一般の金融機関から融通を受けることが困難な資金を直接又は金融機関に委託して貸し付けるものでありますが、貸付後の調査が十分でなかったなどのため、貸付対象となった住宅が貸付けの目的外に使用されていたものであります。
以上、簡単でございますが説明を終わります。
辻
辻
辻一彦#12
○辻主査 質疑に入るに先立ちまして、分科員各位に申し上げます。
質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力をお願い申し上げます。
また、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いをいたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鴨下一郎君。
この発言だけを見る →質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力をお願い申し上げます。
また、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いをいたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鴨下一郎君。
鴨
鴨下一郎#13
○鴨下分科員 おはようございます。
第四分科会のトップバッターを務めさせていただきます新進党の鴨下一郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず初めに、今回の通常国会で河川法の一部が改正されましたが、その「目的」の中に「河川環境の整備と保全」を加え、地域の意向を反映した河川計画を導入、一つに、河川の持つ多様な自然環境や水辺空間に対する国民の要請の高まりにこたえるため、河川管理の目的として、治水、利水に加え、河川環境、特に水質、景観、生態系等の整備と保全を位置づけるというふうに書かれているわけでございます。
今私の住んでいる足立区でございますが、足立区には幾つかの川がございます。その中で荒川がありますが、荒川の河川敷に、今、地域の住民がサッカーや野球やさまざまなスポーツなんかに多く使っている大きな空間があるのです。そこで非常に不便を感じているところは、付随して例えばトイレやシャワーなどの施設がなかなかつくりにくい、そして現実に、例えばサッカーの後にシャワーを浴びる施設ぐらいはせめて欲しいというようなことがございます。そのことについて、今回の法案改正の中の趣旨にのっとって、言ってみれば地域の方々の要請をどの程度許容できるのか、この辺についてお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →第四分科会のトップバッターを務めさせていただきます新進党の鴨下一郎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず初めに、今回の通常国会で河川法の一部が改正されましたが、その「目的」の中に「河川環境の整備と保全」を加え、地域の意向を反映した河川計画を導入、一つに、河川の持つ多様な自然環境や水辺空間に対する国民の要請の高まりにこたえるため、河川管理の目的として、治水、利水に加え、河川環境、特に水質、景観、生態系等の整備と保全を位置づけるというふうに書かれているわけでございます。
今私の住んでいる足立区でございますが、足立区には幾つかの川がございます。その中で荒川がありますが、荒川の河川敷に、今、地域の住民がサッカーや野球やさまざまなスポーツなんかに多く使っている大きな空間があるのです。そこで非常に不便を感じているところは、付随して例えばトイレやシャワーなどの施設がなかなかつくりにくい、そして現実に、例えばサッカーの後にシャワーを浴びる施設ぐらいはせめて欲しいというようなことがございます。そのことについて、今回の法案改正の中の趣旨にのっとって、言ってみれば地域の方々の要請をどの程度許容できるのか、この辺についてお答えをいただきたいと思います。
尾
尾田栄章#14
○尾田政府委員 ただいま先生御指摘の河川敷の利用の問題でございますが、これにつきましては、自由使用というのを原則にしておるわけでございますけれども、特別の公的な目的の利用につきましては、河川敷地占用許可準則に基づいて許可をいたしております。
そういう中で、今御指摘のトイレとかシャワーとか、そういう利便性を向上させる施設につきましては、これは洪水時等に撤去できる、洪水時には安全に流下をさせるということを保障できるというようないろいろなチェックは必要でございますが、そういうことの安全が図られるならば、そういうものの設置についても従前からも認めさせていただいているところでございます。
この発言だけを見る →そういう中で、今御指摘のトイレとかシャワーとか、そういう利便性を向上させる施設につきましては、これは洪水時等に撤去できる、洪水時には安全に流下をさせるということを保障できるというようないろいろなチェックは必要でございますが、そういうことの安全が図られるならば、そういうものの設置についても従前からも認めさせていただいているところでございます。
鴨
鴨下一郎#15
○鴨下分科員 それからもう一つですけれども、あそこは昔は熊谷堤と言いまして、五色桜が咲いていた場所だったのです。ところが、そこを広げて荒川放水路をつくったわけですけれども、その桜がポトマック・リバーに行って大変な日米親善に役に立っているというのは皆さん御存じの話なのですが、その中で、地域の方々の要望として、ぜひそういう桜並木を復活させたい、そのことを望んでいる方が多いわけです。例えばあの堤に桜を植えるというようなことが可能なのかどうか、このことをお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →尾
尾田栄章#16
○尾田政府委員 従前、堤防の上に木を植えますと、洪水時等、これは台風期と重なるわけですが、そういう木が倒れて大きな穴があいて、そこから堤防が壊れたというような事例がございまして、木を植えることを禁止をしてきたところであります。ところが、今先生御指摘のとおり、昔は堤防の上に桜がある、桜堤を形成しておる、そういう日本の風土を踏まえまして、堤防の定規断面を拡幅をいたしまして、その拡幅したところにはそういう木を植えることも可能、逆に、特にそういうことを進める施策も現在は講じておるところでございます。
この発言だけを見る →鴨
鴨下一郎#17
○鴨下分科員 あそこはもともと大変な桜の名所でした。ところが、治水という目的ですべて切り払われて、言ってみれば、結果的には無味乾燥な土手になってしまった。このことを踏まえて、建設省の方もぜひこれから、例えば地域の景観という目的にかなうことでございますので、これから桜堤ができていくことについて御協力をいただきたい、このことをお願いを申し上げたいと思います。
それからもう一つ、やはり同じ地域なのですが、綾瀬川という川があります。この川は去年、水質の中で全国の二位になったのですが、それまではもうずっといわば悪名高い、水質汚濁の第一位、日本一汚い川と言われています。
汚い川というのですけれども、実際には、その川の周辺は大変高いかみそり堤防で境をされていますので、地域の住民の方々が実際の川を見るのは橋を渡るときにちょっと見る、この程度なのです。この川が、都市河川の最も特徴的な、水が汚い、かみそり堤防、そして地域の景観という意味では全く寄与していない、ある意味で迷惑施設であります。
それからもう一つ私が心配しているのは、万が一、例えば阪神・淡路規模の大震災が起きたときに、あの堤防が亀裂が入って、そもそもあの地域は海抜ゼロメーター地域ですので、潮が満ちてくると、そのときに周辺が水没してしまうのじゃないか。このことも含めて非常に心配している川なのですが、まず、綾瀬川という川に限定しまして、その川が今後どういうふうに、例えば防災上の問題点について今建設省は認識しているのか、このことをお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それからもう一つ、やはり同じ地域なのですが、綾瀬川という川があります。この川は去年、水質の中で全国の二位になったのですが、それまではもうずっといわば悪名高い、水質汚濁の第一位、日本一汚い川と言われています。
汚い川というのですけれども、実際には、その川の周辺は大変高いかみそり堤防で境をされていますので、地域の住民の方々が実際の川を見るのは橋を渡るときにちょっと見る、この程度なのです。この川が、都市河川の最も特徴的な、水が汚い、かみそり堤防、そして地域の景観という意味では全く寄与していない、ある意味で迷惑施設であります。
それからもう一つ私が心配しているのは、万が一、例えば阪神・淡路規模の大震災が起きたときに、あの堤防が亀裂が入って、そもそもあの地域は海抜ゼロメーター地域ですので、潮が満ちてくると、そのときに周辺が水没してしまうのじゃないか。このことも含めて非常に心配している川なのですが、まず、綾瀬川という川に限定しまして、その川が今後どういうふうに、例えば防災上の問題点について今建設省は認識しているのか、このことをお答えをいただきたいと思います。
尾
尾田栄章#18
○尾田政府委員 綾瀬川につきましては、先生御指摘のとおり、もともと低平地でございますし、荒川と江戸川、具体的には中川との間に挟まれたようなところでございまして、まさに治水上一番処理のしにくい川の一つでございます。そして、その川の流域が大変都市化が進む。東京の足立区付近に限らず、上流の埼玉県側の方も都市化が進む。都市化に従って、同じ雨が降っても河川への流出は早くなり、ピークは大きくなる、そういう状況でございまして、非常に対応に苦慮している川というふうに考えております。
そして御指摘のとおり、水質の問題、そしてまた河川改修の仕方といたしまして、パラペット堤防と申しますか、コンクリートのそういう堤防で守らざるを得ない、そういう治水対策しか現状ではとれていない、そういう川で、まさに河川環境として好ましいものだというふうには私どもも考えてはおりません。
この発言だけを見る →そして御指摘のとおり、水質の問題、そしてまた河川改修の仕方といたしまして、パラペット堤防と申しますか、コンクリートのそういう堤防で守らざるを得ない、そういう治水対策しか現状ではとれていない、そういう川で、まさに河川環境として好ましいものだというふうには私どもも考えてはおりません。
鴨
鴨下一郎#19
○鴨下分科員 まず具体的な話ですけれども、あの堤防はどの程度の地震に耐えられるようにできていて、例えば前回の阪神・淡路規模の大震災が起きたときに堤防に亀裂が入るというような、こういうようなことはないのでしょうか。
この発言だけを見る →尾
尾田栄章#20
○尾田政府委員 堤防の耐震上の考え方につきましては、大きくは堤防の種類、土でつくった堤防か、ああいうコンクリートでつくった堤防かということによって大きく違うわけであります。
まず、土手の方で申しますと、これは非常に長い区間にわたってつくっておる構造物でございますし、また復旧が非常に早くできる、そういうこともございまして、地震力を考慮せずにつくっております。ところが、この綾瀬川のパラペット堤防のような構造物につきましては、これはなかなか復旧といいましてもすぐにはできないということで、標準的なコンクリート構造物の地震力を考慮に入れてつくっておるところでございます。
それで、阪神・淡路との関係でどうかと申しますと、阪神・淡路の大震災に際しまして、阪神地区のいろいろな堤防についても被害を受けました。被害の内容をずっと調査をしてみますと、大体液状化現象による被害でございまして、この液状化に対してどう対応していくかというのもこれまた大変大きな問題でございますが、コンクリート構造物が壊滅的に壊れたという被害は幸いにも受けなかったところでございます。
そういう中で、堤防の総点検を行いまして、標準的な地震に対して安全かどうかという確認を行ったところでございます。
この発言だけを見る →まず、土手の方で申しますと、これは非常に長い区間にわたってつくっておる構造物でございますし、また復旧が非常に早くできる、そういうこともございまして、地震力を考慮せずにつくっております。ところが、この綾瀬川のパラペット堤防のような構造物につきましては、これはなかなか復旧といいましてもすぐにはできないということで、標準的なコンクリート構造物の地震力を考慮に入れてつくっておるところでございます。
それで、阪神・淡路との関係でどうかと申しますと、阪神・淡路の大震災に際しまして、阪神地区のいろいろな堤防についても被害を受けました。被害の内容をずっと調査をしてみますと、大体液状化現象による被害でございまして、この液状化に対してどう対応していくかというのもこれまた大変大きな問題でございますが、コンクリート構造物が壊滅的に壊れたという被害は幸いにも受けなかったところでございます。
そういう中で、堤防の総点検を行いまして、標準的な地震に対して安全かどうかという確認を行ったところでございます。
鴨
鴨下一郎#21
○鴨下分科員 確認を行って、大丈夫だというような結論になったわけですか。あそこの地域は、綾瀬川の地域は、非常に地盤も軟弱で液状化が起こりやすい地域だというふうに言われている場所ですよね。その堤防の構造図として、こういうふうにくいを打って、その上に堤防を乗せているわけですけれども、こういうような形で、例えば全体的に液状化が起きたときに、一部は沈み、一部はそのまま、現状のままというようなことでの亀裂が起こって、そしてひびが入ったときには──満潮になってくるともうあそこら辺はいつも海の底なわけですよね。ですから、そういうことで、特別な、高潮、津波、それから例えば川の水の豪雨等によっての増量ではなくて、一般的な潮の干満によって水没してしまう、こういう地域なものですから、私はそういう意味で、堤防がどれほど強度を保てるものなのかというようなことについて非常に心配しているのです。
ですから、もう一度、大丈夫なんだったら大丈夫だというようなことをお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ですから、もう一度、大丈夫なんだったら大丈夫だというようなことをお答えいただきたいと思います。
尾
尾田栄章#22
○尾田政府委員 大丈夫かということで申しますと、堤防自体は、大きな地震に対しては破壊は免れ得ないというふうに考えております。しかし、今お話がございましたとおり、堤防の高さは洪水時の水位を対象につくっておりますので、少々破壊をいたしましても、満潮位、朔望平均の満潮位よりは高いところでとどまることが可能だというふうに考えております。
阪神・淡路の震災に際しましても、淀川の左岸堤防が破堤をいたしました。これは土手でございますが、この堤防破壊に際しましても、最大三メートルぐらい沈下をいたしましたが、幸い朔望平均の満潮位よりは高いところで破壊がとどまりましたので、海の水が大阪市内に流れ込むという事態は避けられたところでございます。
そういう意味合いで、この綾瀬川におきましても、堤防が破壊をされても、その破壊が壊滅的な被害に結びつくことがないという形で当面考えざるを得ないというふうに私ども考えております。
この発言だけを見る →阪神・淡路の震災に際しましても、淀川の左岸堤防が破堤をいたしました。これは土手でございますが、この堤防破壊に際しましても、最大三メートルぐらい沈下をいたしましたが、幸い朔望平均の満潮位よりは高いところで破壊がとどまりましたので、海の水が大阪市内に流れ込むという事態は避けられたところでございます。
そういう意味合いで、この綾瀬川におきましても、堤防が破壊をされても、その破壊が壊滅的な被害に結びつくことがないという形で当面考えざるを得ないというふうに私ども考えております。
鴨
鴨下一郎#23
○鴨下分科員 それでは、もう一つの話として、例えば、万が一ですよ、万が一そういうような堤防が決壊したときに、この周辺の地域はどの程度の広がりで水害を受けるというふうなことでのシミュレーション等はございましょうか。
この発言だけを見る →尾
尾田栄章#24
○尾田政府委員 当該流域、荒川と中川に挟まれたこの地域でございますが、ここで申しますと、十六平方キロメートルが浸水をするというふうに考えております。これは満潮位、朔望平均の満潮位よりも低い土地の面積でございまして、大体、地盤高から一番高いところで一メートル五十ぐらい、そういう深さになるわけでございますが、全体で十六平方キロメートル。うち足立区分だけで申しますと九平方キロメートルでございますので、いわゆる満潮時に水が入り得る、そういう可能性のある面積は足立区全体の一七%ぐらいになろうかというふうに考えております。
この発言だけを見る →鴨
鴨下一郎#25
○鴨下分科員 いずれにしましても、残念ながらといいますか、海より低いところに我々は住んでいるものですから、何らかの形で堤防が破れたときには水が入ってくるのは、これは必然なわけです。せめてこの現状の中でさまざまな防災上の対策がとられるのだろうと思いますけれども、具体的にはどういうような対策をお考えになっているのか、このことについてお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →尾
尾田栄章#26
○尾田政府委員 この地域の洪水対策といたしまして、大きく二つの観点から進めております。
一つは、今議論が出ております高潮対策でございまして、まず海からの高潮をとめるということでございます。これにつきましては昭和四十年度から取り組んでおりまして、昭和四十四年には上平井水門が完成をいたしまして、一応海からの高潮をとめるという形は綾瀬川についてはでき上がっておるところでございます。
ただ、そうなりますと綾瀬川自体の高さがなければならないということで、堤防のかさ上げ工事を進めておりまして、このかさ上げにつきましても、先ほど先生お示しのそういう特殊堤防といいますか、自立式の特殊堤防でございますが、そういう堤防でほぼ概成をいたしております。ただ、まだ三カ所橋梁部分であいておりますので、この橋梁部分を閉めるといいますか、橋そのものを上げるということが大変大事だというふうに考えております。
これの高潮対策でございますが、まず高潮対策をして海からの海水あるいはそういう大きな川の水の流入をとめた上で、今度はその流域の中の水を処理をしていくということになるわけでございます。ここの綾瀬川につきましては、昭和五十四年度から総合治水特定河川というものに指定をいたしまして、まず河川の中での洪水対策と流域の中での洪水対策、すなわちいろいろな貯留施設をおつくりをいただくというような、そういう両面から事業を進めてきておるところでございます。
特に綾瀬川につきましては、上流部分で大きな川に排水をしていくということが大変重要でございます。そういう観点で綾瀬川放水路について工事を進めまして、平成四年度に暫定通水、一本通しまして、平成八年度に二本通しまして、二次を通しまして全面的な通水を行うとともに、八潮の排水機場を整備をいたしまして、ポンプで中川に排水をする、綾瀬川の水をできるだけ上流部分でより大きな川に排水をする、そういう事業を鋭意進めておるところでございます。
この発言だけを見る →一つは、今議論が出ております高潮対策でございまして、まず海からの高潮をとめるということでございます。これにつきましては昭和四十年度から取り組んでおりまして、昭和四十四年には上平井水門が完成をいたしまして、一応海からの高潮をとめるという形は綾瀬川についてはでき上がっておるところでございます。
ただ、そうなりますと綾瀬川自体の高さがなければならないということで、堤防のかさ上げ工事を進めておりまして、このかさ上げにつきましても、先ほど先生お示しのそういう特殊堤防といいますか、自立式の特殊堤防でございますが、そういう堤防でほぼ概成をいたしております。ただ、まだ三カ所橋梁部分であいておりますので、この橋梁部分を閉めるといいますか、橋そのものを上げるということが大変大事だというふうに考えております。
これの高潮対策でございますが、まず高潮対策をして海からの海水あるいはそういう大きな川の水の流入をとめた上で、今度はその流域の中の水を処理をしていくということになるわけでございます。ここの綾瀬川につきましては、昭和五十四年度から総合治水特定河川というものに指定をいたしまして、まず河川の中での洪水対策と流域の中での洪水対策、すなわちいろいろな貯留施設をおつくりをいただくというような、そういう両面から事業を進めてきておるところでございます。
特に綾瀬川につきましては、上流部分で大きな川に排水をしていくということが大変重要でございます。そういう観点で綾瀬川放水路について工事を進めまして、平成四年度に暫定通水、一本通しまして、平成八年度に二本通しまして、二次を通しまして全面的な通水を行うとともに、八潮の排水機場を整備をいたしまして、ポンプで中川に排水をする、綾瀬川の水をできるだけ上流部分でより大きな川に排水をする、そういう事業を鋭意進めておるところでございます。
鴨
鴨下一郎#27
○鴨下分科員 余り綾瀬川のことばかり聞いていますと、地元のことだというようなことで言われてしまいますので、一般的な都市河川についての話として多少普遍化して伺いたいと思います。
綾瀬川に限ってのことではありませんけれども、あの周辺の川は非常に、かみそり堤防であったり、それから水質が悪い、それから潮の干満によって高潮等のいろいろな危険がある、それからもう一つ重要なことは、橋以外はもう地域がかなり分断されて、しかも塀が高いところで、城壁のように地域地域が分断されてしまっている、そういうようなことで、言ってみれば典型的な都市河川のさまざまな問題点を抱えている川だということで伺わせていただいたわけであります。今これ、東京都の中でも、江東区、江戸川区それから葛飾区、足立区の周辺ですね、人口でいえば東京都の約二割ぐらいは住んでいらっしゃるところが、現実には海の底なわけでありますよね。ですから、そういうようなことでいいますと、まず防災上の対策、それからもう一つは今度景観、水辺の環境をどう保つかというようなことも含めまして、局長は大変都市河川について御関心もおありで、なおかつ問題意識もお持ちだそうでございますので、そのことについて、今後都市河川をどうしていくのか、防災上の目的、またはアメニティーという意味も含めてお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →綾瀬川に限ってのことではありませんけれども、あの周辺の川は非常に、かみそり堤防であったり、それから水質が悪い、それから潮の干満によって高潮等のいろいろな危険がある、それからもう一つ重要なことは、橋以外はもう地域がかなり分断されて、しかも塀が高いところで、城壁のように地域地域が分断されてしまっている、そういうようなことで、言ってみれば典型的な都市河川のさまざまな問題点を抱えている川だということで伺わせていただいたわけであります。今これ、東京都の中でも、江東区、江戸川区それから葛飾区、足立区の周辺ですね、人口でいえば東京都の約二割ぐらいは住んでいらっしゃるところが、現実には海の底なわけでありますよね。ですから、そういうようなことでいいますと、まず防災上の対策、それからもう一つは今度景観、水辺の環境をどう保つかというようなことも含めまして、局長は大変都市河川について御関心もおありで、なおかつ問題意識もお持ちだそうでございますので、そのことについて、今後都市河川をどうしていくのか、防災上の目的、またはアメニティーという意味も含めてお答えをいただきたいと思います。
尾
尾田栄章#28
○尾田政府委員 ただいま先生から御指摘いただきました点、昨年、平成八年の六月に河川審議会からいただきました提言の中で、川の三百六十五日を大事にしていこう、まさにこういう提言をいただいております。これが今回の河川法改正で、河川法の目的に河川環境の整備と保全を入れていただいて、治水、利水、そして環境を三本柱として、そしてそれぞれが別個でなしに、一つの施策の中にその三つの機能が全部満足できるような、そういう形で河川整備を進めていきたいというのが私どもの願いでございます。
ただ、御指摘のとおり、この綾瀬川流域といいますか、そういう都市河川においてどういう形でそれを具体に実現できるかというのは大変難しい問題でございます。敗戦後、日本経済の復興という中で、まず、少々の雨では流域に水を入れない、人命を守るということを最優先に、できるだけ経済性の便益の出るような、そういう形での河川改修ということで進めてまいりました。その結果、今御指摘のように、東京都内もそうですし、大阪市内もそうであります、そういうコンクリートの構造物が町を分断するというような形になっております。これをどういう形で、そういう従前持っておる治水の機能をさらに充実をしながら、そういうアメニティーの効果といいますか効用も高めていくのかというのが大問題でございます。
そういう中で、河川の再生事業というのを平成七年度から始めております。これは二段河川にいたしまして、洪水流は今おっしゃいましたとおりある意味では邪魔者でございますので、そういうものは地下で処理をして、上の地表に出ておる川は昔の川らしい川にするというような事業も始めておりますが、ただ、これはなかなか進めにくい面もございます。要するに、都市サイドから河川をどのように見ていくのか、そこの議論が非常に大事ではないかなというふうに私は思っております。
今はいろいろな建物が川に背を向けて建っておるのが実情でございますが、川の方を向いていろいろな建物が建つ、そして川の空間が都市の皆さん方のいろいろな交流の場になる、あるいは水面自体をいろいろな形でお使いをいただく、そういうことがどんな形でやれば実現できるのか、これからも私ども十分検討してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →ただ、御指摘のとおり、この綾瀬川流域といいますか、そういう都市河川においてどういう形でそれを具体に実現できるかというのは大変難しい問題でございます。敗戦後、日本経済の復興という中で、まず、少々の雨では流域に水を入れない、人命を守るということを最優先に、できるだけ経済性の便益の出るような、そういう形での河川改修ということで進めてまいりました。その結果、今御指摘のように、東京都内もそうですし、大阪市内もそうであります、そういうコンクリートの構造物が町を分断するというような形になっております。これをどういう形で、そういう従前持っておる治水の機能をさらに充実をしながら、そういうアメニティーの効果といいますか効用も高めていくのかというのが大問題でございます。
そういう中で、河川の再生事業というのを平成七年度から始めております。これは二段河川にいたしまして、洪水流は今おっしゃいましたとおりある意味では邪魔者でございますので、そういうものは地下で処理をして、上の地表に出ておる川は昔の川らしい川にするというような事業も始めておりますが、ただ、これはなかなか進めにくい面もございます。要するに、都市サイドから河川をどのように見ていくのか、そこの議論が非常に大事ではないかなというふうに私は思っております。
今はいろいろな建物が川に背を向けて建っておるのが実情でございますが、川の方を向いていろいろな建物が建つ、そして川の空間が都市の皆さん方のいろいろな交流の場になる、あるいは水面自体をいろいろな形でお使いをいただく、そういうことがどんな形でやれば実現できるのか、これからも私ども十分検討してまいりたいと思っております。
鴨
鴨下一郎#29
○鴨下分科員 綾瀬川だけではありませんけれども、例えば隅田川にしても、多少堤防をいじって人が水に触れやすくすることによって、大変な公園、それから言ってみれば桜を含めた人のくつろぎの場になっていくわけであります。私は、これからの都市を考える上で最も重要な一つに、川をもう一度復権させるといいますか、今まで治水のために水を閉じ込めてしまったこの川をもう一度人との触れ合いの場にしていく、このことが重要なことなんだろうと思います。
地元の綾瀬川のことで申しますと、綾瀬というのは瀬があやなすという意味で、言ってみれば、川が幾重にもいろいろなところを勝手に流れたということの象徴の川なんですね。私たち子供のころには、あの川でカラスガイをとったり水泳をしたりというようなことで、本当に水と親しんできた懐かしい川なわけでありますけれども、ここ三十年ぐらいの間にたちまち、水は汚くなるわ、周囲からは見えなくなるわ、川がそこに存在していることすらも地域の方が御存じないような、こういうような事態になっていっているわけであります。もちろん高度成長の中で、洪水対策最優先、そして結果的に治水のために堤防がどんどん高くなる、それから同時に、地下水等のくみ上げによって地盤も沈下していって水面下にあるような町が多くなっていった、この二つの原因で結果的に川が住民から離れていってしまった、こういうことなんだろうと私は思います。
ただ、このままほっておくわけにはいかない。一つは、地震が来たときには大変なことになる、こういう論点と、もう一つは、今申し上げてきたように、もっと水辺を復権させなければいけない、この二点であります。時間もございませんので、大臣、一言で結構ですから、そのことについての御感想をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →地元の綾瀬川のことで申しますと、綾瀬というのは瀬があやなすという意味で、言ってみれば、川が幾重にもいろいろなところを勝手に流れたということの象徴の川なんですね。私たち子供のころには、あの川でカラスガイをとったり水泳をしたりというようなことで、本当に水と親しんできた懐かしい川なわけでありますけれども、ここ三十年ぐらいの間にたちまち、水は汚くなるわ、周囲からは見えなくなるわ、川がそこに存在していることすらも地域の方が御存じないような、こういうような事態になっていっているわけであります。もちろん高度成長の中で、洪水対策最優先、そして結果的に治水のために堤防がどんどん高くなる、それから同時に、地下水等のくみ上げによって地盤も沈下していって水面下にあるような町が多くなっていった、この二つの原因で結果的に川が住民から離れていってしまった、こういうことなんだろうと私は思います。
ただ、このままほっておくわけにはいかない。一つは、地震が来たときには大変なことになる、こういう論点と、もう一つは、今申し上げてきたように、もっと水辺を復権させなければいけない、この二点であります。時間もございませんので、大臣、一言で結構ですから、そのことについての御感想をいただきたいと思います。