経済産業委員会

2010-04-13 参議院 全143発言

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会議録情報#0
平成二十二年四月十三日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月六日
    辞任         補欠選任
     風間 直樹君     藤末 健三君
     徳永 久志君     中谷 智司君
 四月七日
    辞任         補欠選任
     平山  誠君     千葉 景子君
 四月八日
    辞任         補欠選任
     千葉 景子君     平山  誠君
 四月十二日
    辞任         補欠選任
     直嶋 正行君     平野 達男君
     白  眞勲君     神本美恵子君
     藤井 孝男君     鈴木 政二君
 四月十三日
    辞任         補欠選任
     藤末 健三君     大島九州男君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         木俣 佳丈君
    理 事
                鈴木 陽悦君
                広野ただし君
                藤原 正司君
                加納 時男君
                塚田 一郎君
    委 員
                大島九州男君
                神本美恵子君
                櫻井  充君
                高橋 千秋君
                中谷 智司君
                平野 達男君
                平山  誠君
                藤末 健三君
                増子 輝彦君
                鈴木 政二君
                松山 政司君
                渡辺 秀央君
                谷合 正明君
                弘友 和夫君
                松田 岩夫君
   国務大臣
       経済産業大臣   直嶋 正行君
   副大臣
       経済産業副大臣  松下 忠洋君
       経済産業副大臣  増子 輝彦君
       国土交通副大臣  辻元 清美君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        田村 謙治君
       経済産業大臣政
       務官       高橋 千秋君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        山田  宏君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
○中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律
 案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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木俣佳丈#1
○委員長(木俣佳丈君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、徳永久志君、風間直樹君、藤井孝男君、直嶋正行君及び白眞勲君が委員を辞任され、その補欠として中谷智司君、藤末健三君、鈴木政二君、平野達男君及び神本美恵子君が選任されました。
    ─────────────
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木俣佳丈#2
○委員長(木俣佳丈君) 小規模企業共済法の一部を改正する法律案及び中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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藤末健三#3
○藤末健三君 民主党の藤末健三でございます。
 本日は、小規模企業及び中小企業の連鎖倒産を止めるためのこの両法案、なるべく早く成立させていただきたいということを申し上げさせていただきたいとともに、また同時に、今、中小企業、そして特に小規模企業が非常に苦しい状況にございまして、この法律だけでは私はとても救済できないんではないかということを軸に、一つは、貸金業法改正の施行、六月に迫っています。これがどのような影響を及ぼすかということ。そして、二つ目にございますのは、先日、日経新聞にも載っておりましたが、リースというものを中小企業に対する金融の手段として経済産業省の方も検討されていると考えますが、それをこれからどう進めるかという話。そして、一つございますのは物流、中小企業の物流でございまして、高速道路の料金の見直し、そして港湾の見直し等ございますが、この物流が日本の産業、そして特に中小企業にどういう影響を与えるかということをきちんと検討いただきたいということに焦点を絞って、議論をさせていただきたいと思います。
 まず、中小企業に大きな影響を与えると考えます貸金業法の改正、施行でございますが、まず一つ目にお聞きしたいのは、貸金業法の改正によって利用者がどのようにいろんな規制を受けるかということについて、その内容を果たして理解しているかということを調べてみますと、昨年十月時点のJFSAの調査によると、利用者の中において、貸金業法が改正されるということを内容まで含めて分かっている方は何と一割もいない、八・九%と。六月に総量規制を含めた完全実施を控えているわけでございますけれど、このような認知度、どうなっているかというのは、把握されていたら教えていただきたいと思います。お願いいたします。
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田村謙治#4
○大臣政務官(田村謙治君) 今、委員の御質問の件でございますけれども、貸金業法改正について借入利用者の認知率でありますけれども、日本貸金業協会が今月公表したアンケート調査結果によりますと、貸金業者の借入利用者のうち、貸金業法改正について、内容を含めてよく知っていると答えた人は一一・二%、詳しい内容は分からないがある程度は知っているという人も合わせると約半分、四九・二%という結果になっております。
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藤末健三#5
○藤末健三君 六月ですよね、もう迫っていまして、ポイントは何かというと、今回の法改正にもございますように、例えば小規模企業の七割は個人事業主なんですよ。この貸金業法の対象は、個人のそういう方々の消費者を守るためという概念はあります、一方で事業者という概念もあるわけですよね。その間がグレー。
 例えば、実際にお聞きしたいのは、個人事業主が資金を調達したい、リスクが高い事業をするとき資金を調達したいという場合に、個人に対する規制と同じものを掛けていいかどうかという議論はあると思うんですよ。例えば、この総量規制に抵触するおそれがある借り手は全体のどのくらいあるかということと、もう一つ重要なことは、中小企業、そして今回の対象となっています小規模企業などの社長さんたちが、こういう消費者金融を使った経験若しくは使いたいと思っている割合がどれだけあるかというのが分かっていたら教えていただけませんか。お願いします。
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田村謙治#6
○大臣政務官(田村謙治君) やはり先ほども引用させていただきました日本貸金業協会が今月公表したアンケート調査結果でありますけれども、消費者金融会社の借入利用者、これはもう個人、事業主関係なく、個人利用者のうち、今回完全施行の際の規制の一つである総量規制というのは年収の三分の一を超えてはいけないという規制でありますけれども、その借入総額が現時点において年収の三分の一を超えているという人の割合は約半分、五一・二%という結果になっております。
 それから、個人での借入れを行っている企業経営者、個人事業主のうち、借入金を事業性資金に転用したことがあると答えた人の割合は三五・二%であるというふうに承知をしております。
 なお、もう一言申し上げますと、個人向けのまさに消費向けの貸付けにつきましては年収三分の一といういわゆる総量規制が適用されますけれども、事業向けの貸付けに関しましてはその総量規制は適用がされません。事業向けの借入れであるということを証明するために計画書を、事業計画を出してもらうということを今回政省令で決めることになっていますが、それをできるだけ簡易なものにして、個人事業主は事業向けに借りる際にはその総量規制が掛からないようにという配慮を今回しようということで今検討しているところです。
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藤末健三#7
○藤末健三君 二つございまして、一つは、今回このような借り手規制をするに当たって、事業主がどれだけのパーセントか、そして規制の対象になる人たちがどれだけあるかということを民間の組織のデータを使う、それでいいんですか、政務官。まず一。
 そして、もう一つございますのは、御存じのとおり、一人で事業をやっている方々が事業計画書を作れると思われますか、これ現実問題として。僕が金融庁に申し上げたいのは、現場をちゃんと把握しないでこういうことをやっちゃ駄目ですよ。どれだけの人たちが皆心配しているか。分かっている人たちは心配している。分かっていない人たちは恐ろしい混乱に絶対直面する、これは。いかがですか、その点について。
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田村謙治#8
○大臣政務官(田村謙治君) 金融庁におきましては、金融庁とあと消費者庁と、関係するのは法務省、その三省庁でありますけれども、貸金業制度に関するプロジェクトチームというものを副大臣と政務官で立ち上げまして、その事務局レベルで、政務官ベースで十三回のヒアリングをいたしました。その際には、関係団体はもちろんですけれども、利用者も含めて様々な方々からヒアリングをして、それを踏まえて検討しているということでございます。
 今委員がおっしゃいましたまさに貸金業協会のデータに頼っていいのかということは、四年前、私が野党の立場で当時金融庁に申し上げたことでありまして、そこは私が政務官になりましてから、遅ればせではありますけれども、その利用者の実態はどうかというのはしっかりと金融庁で調べるべきだということで、そのアンケート調査を含め始めた段階にございまして、それは今後もしっかりまさに利用者はどういう状況かというのは定性的に把握すべく努めなければいけないというふうに考えているところであります。
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藤末健三#9
○藤末健三君 是非、田村政務官には頑張っていただきたいと思います。
 私も同じようにずっと国会で申し上げているのは、金融庁設置法にある金融庁の目的は何かというと、消費者保護でも投資家保護でもないということなんですよね。我が国の経済や産業の健全な発展に資するような金融システムをつくっていくのが金融庁の役割であり、やはり先ほどの話にもありますように、どういうところにお金のニーズがあるかという、借り手側の議論をきちんと把握していただかなければ、お金を出す投資家の議論ばかりをやっているというのはまずいんではないかということも思いますので、是非とも、政策はきちんとした統計がなければできないというふうに私は考えますので、整備をしていただきたいと思います。
 そのときに非常に重要なことは何かというと、その金融庁の目的は何かということをやっぱり明確にしていただきたいと考えておりまして、あくまでも金融というのは血管じゃないですか。ですから、血を送る側の議論だけではなく、やはり使う側の筋肉、産業などがどういう状況にあるかということを把握していただかなければ、血管だけ丈夫になりましたと、でも筋肉はもうぼろぼろですと、血が来なくて、ということになりかねないのではないかということをちょっと危惧しております。
 これ、先行して行われましたグレーゾーン金利の撤廃ということで、今まで会社の運転資金として貸金業者を利用していた事業者が、貸し手のリスク、リターンが合わなくなって利用できなくなったという話を聞いております。私は、基本的に金利というのはある程度自由であるべきだと思っておりまして、当時からそう主張してたんですけど、実際にグレーゾーン金利が撤廃され、やはり金利が低く抑えられると、本来であればその間のリスクを冒してまで行うべき事業、そこに資金が回らなくなっているということを聞いておりますけど、その点、どういうふうに把握されておられますか。
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田村謙治#10
○大臣政務官(田村謙治君) 実際、今回の改正法の完全施行に先駆けて、大手貸金業者を中心に新規成約率というのは徐々に下がってきているというのは金融庁としても把握をしているところでございます。
 それに対しましては、例えばそれは場合によってはセーフティーネットですね、自治体ですとかあるいは商工会議所、様々な団体が連携をしてそういったところにもカバーできるようにというのは、今後、今までもそうですけれども、更に他省庁にも努力を促していくと、他省庁あるいは関係団体にですね、ということは今回のそのプロジェクトチームでも、まだ完全な最終版ではありませんが、現時点の案におきましても記載をしているところでございまして、そこは多重債務者対策本部を始め他省庁との連携を深めながら強化をしていきたいと、そしてそういう混乱がないようにしていきたいと考えています。
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藤末健三#11
○藤末健三君 資金需要者調査を見ますと、借入れを申し込んだが断られたという方々が、特にこれは事業主の方なんですけれども、今まで一八・一%だったものがグレーゾーン金利撤廃によって二六・五%に増えたというデータがございます。ただ、これがリスクとリターンが合わなくなって貸せなくなったかどうかはちょっと分からないですが、実際ベースでやはりグレーゾーン金利の撤廃によって借入れを断られた方が増えているというのが現実ではないかと思います。
 ただ、一方で、繰り返しになりますけれども、中小、あと小規模、あと個人の事業主の大半は、金融機関から資金を調達できたとしましても、ほとんどの場合が連帯保証人は付きますし、あと土地、そして家、大体もう担保じゃないですか、ほとんどの方々が。言い換えれば、もうほとんど個人の借金と変わらないような状況で中小企業であり小規模企業の資金を調達している。個人が担保を出して、連帯保証人をつくり、そしてお金を調達しているという状況で、一方で貸金業、いろんな議論はあります、はっきり申し上げて。しかしながら、一つの機能を見ると、無担保無保証で、そして迅速に小口の運転資金を提供するという独自の与信ノウハウがあると私は考えます、これは。そういう貸金業の位置付けをどう考えるかというのを、是非金融庁としての考え方を教えていただきたいと思うんですが、いかがですか。
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田村謙治#12
○大臣政務官(田村謙治君) 今、御質問にありました貸金業の位置付けでありますけれども、先ほどから引用させていただいております貸金業制度プロジェクトチームの報告書の、現段階は案の段階で政策会議などで議論していただいておりますけれども、そちらにも今回明記をさせていただいております。
 今まで、まさに貸金業の位置付けはどのようなものかというのは金融庁としてはっきり過去において文書にしたことはありませんでしたので、そこは政務三役の指示で今回載せることにしたわけでありますけれども、委員がおっしゃいましたように、まず一つ目には、個人に対して無担保無保証で迅速に小口の資金を貸し付けると。一方で、やはり議員がおっしゃいましたように、銀行等は企業金融が中心で、個人向けも住宅ローンなど担保があるものが中心で、貸付審査にも一定の時間が必要であるというのがまず一つ目。
 そして、二つ目としましては、事業者向けについては信用力が低い事業者に対しても迅速に資金を貸し付けると。やはり、そこは銀行の場合には貸付審査に時間が掛かる、あるいはある程度の信用力を有する企業を融資対象とする、そして担保、保証を必要とする場合が多いというところで貸金業の特徴があると。
 この今申し上げた二点両方に関しまして、やはり貸金業者は独自の与信ノウハウを構築して利用者に対応していると。
 そして最後、三点目としましては、貸金業者を消費者金融市場の一つの重要な担い手と位置付けるということを今回明記をしようと考えておりまして、そのような位置付けをしているところであります。
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藤末健三#13
○藤末健三君 是非とも政務官にはここで約束していただきたいのは、改正貸金業法によって大きく貸金業界のルールが変わるわけでございますけれど、その中で多重債務被害などは必ず防がなきゃいけないとは思うんですが、一方で、事業をやろうとしている方々、そういう方々に対する資金の供給を止めるようなことは絶対にないようにしていただきたいんですけど、絶対それは大丈夫だということを是非御回答いただけないでしょうか。
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田村謙治#14
○大臣政務官(田村謙治君) そこは、貸金業者はもちろんですけれども、今までこの分野に消極的であった銀行等の金融機関にも努力を促すとともに、あと、先ほど申し上げましたように、セーフティーネットとして自治体ですとかあるいは商工会、あるいは労金とか、そういった団体に関してもより一層の努力を促して、連携をしてそういったおそれがないようにしてまいりたいと考えています。
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藤末健三#15
○藤末健三君 今回は改正貸金業法の施行の前のどうやって運用をするかという話でございまして、その運用方法を、そういう小規模の事業者の方々、そして個人でやっているような事業者の方々の資金繰りができるように是非御配慮をいただきたいということは当然のことなんですけど、同時に、やはり法的な枠組みとして、個人に対して資金を供給する貸金業と、もう一つ、新しい事業を行おうとして当然リスクを取るわけじゃないですか。そのリスクに見合った金利を負担しなきゃいけない。そういうところに対する支援をやはり、この消費者保護という観点と事業者育成ということを分けて法的な体系を作り直すべきときに来ているんではないかと思うんですけど、政務官のお考え、お聞かせください。
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田村謙治#16
○大臣政務官(田村謙治君) 今回の完全施行はまさに出資法、まあ貸金業法ですね、の完全施行ということで、四年前の議論も委員十分御案内だと思いますけれども、基本的には金利に関しては利息制限法に合わせるという意見が大勢を占めてそうなったというふうに承知をしております。
 ただ、その利息制限法の数字についてはもう五十年以上、一五%から二〇%までというのは変わっていないものでありまして、その議論が今に至るまで十分であったというふうには私は個人的には考えておりません。
 そこはとにかく混乱がないように、完全施行に関しては混乱がないように最大限の努力をしているところでありますけれども、今後も議論していかなければいけないんだろうなというふうに考えているところです。
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藤末健三#17
○藤末健三君 今回、小規模企業共済法というものが見直しされますので、是非ともその小規模企業に対する金融を定義した法律みたいなことを議論していただきたいと思うんですけど、一言、もう議論するということだけおっしゃっていただけませんでしょうか。お願いします。
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田村謙治#18
○大臣政務官(田村謙治君) 基本的には完全施行によって混乱を招かないようにというふうに今努力をしているところでありますので、そこは現時点ではそういうことなんでありますけれども、ただ、改正の時点でも附則において、ある意味不断の見直しを行っていくという議論をしていくというような附則もありますので、そこは今後も、委員の御意見踏まえながらしっかりと考えてまいりたいと思います。
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藤末健三#19
○藤末健三君 是非とも田村政務官におかれましては、やはり借り手側の方々のニーズとかそして状況、それを金融庁として把握していただいて、現場の声を聞いていただきたいと思うんですよ。今まで余り聞いておられないと思います。ですから、それに合わせて法体系も全体的に見直すということも是非御検討いただきたいと思います。よろしくお願いします。
 続きまして、中小企業の金融につきまして、やはり今、一般的な金融機関、そして先ほど申しましたように貸金業なども非常に資金の供給を狭めているという状況でございます。
 そういう中、経済産業省におかれましては、リースという手段をこの中小企業金融円滑化法の対象にしようということで、リースによる資金の提供ということも視野に入れ始めていただいたということは非常に有り難いことだと思いますが、私もずっとこのリース、新しく事業を始める方々に対して、やはり資金的な負担を少なく新しい事業を開始していただけるという意味では非常にいい手段ではないかと考えておりました。
 例えば、小口リースで挙げますと、大体平均百万円ぐらいのコピー機やファクスなど、これをリースで入れ、そして新しい事業を始めていただく。全体的なマーケットとしてはもう一兆円近くなっているという状況でございまして、中小企業に対する一つの資金の供給の手段としてこのリースを考えていただきたいと思います。
 ただ、リース契約を考えた場合に、リース契約とは一般的に会社対会社の契約であるということになっておるわけでございますが、実態上のリース取引においては、リース契約の相手側、つまりユーザーはすべて事業者ということで理解していいのかということ。そしてまた、この場合、販売会社、サプライヤーでございますが、サプライヤーと相手方、ユーザーとの間のトラブルは事業者間の取引上の問題に当たるか、それとも消費者の問題となるか。
 先ほどと同じです。個人の消費者として見るのか、それとも事業者として見るのか。どちらになるかということをお答えいただきたいと思います。お願いいたします。
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松下忠洋#20
○副大臣(松下忠洋君) 実態としては、リース取引はほとんどすべての取引が事業者名で行われております。ただし、御指摘のようなトラブルを事業者間取引上の問題と見るのか、あるいは消費者問題と見るかにつきましては、契約の目的や内容が営業のためのものであるのか否か、個人、私的なもの、家庭のもの、電話機なんかが分かりやすいと思うんですけれども、そういうものであるかによって判断することになると、こう考えています。
 すなわち、一見事業者名で契約を行っていても、リース対象物件が主として個人用や家庭用に用いられていた場合には、これはやっぱり特定商取引法の適用対象となり得る消費者問題として取り扱われるんじゃないかなと、こう考えております。
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藤末健三#21
○藤末健三君 今、私は、この小規模の企業に対して、大体七割が個人事業主ということになっておるわけでございますけれども、今やっぱりこのリースというもので、例えば個人の方が事業を始めます、そしてだんだん事業がうまくいかなくなってきましたと、そのときの境目。だんだんだんだん、副大臣御存じのとおり、事業って細っていくものじゃないですか、突然やめるものじゃないです。そのときに、その境目がどうなっているかどうか。
 これは、消費者とサプライヤーとの契約なのか、それとも企業間の契約なのかというのが非常にあいまいになって、かつ、貸金業法と同じ消費者の保護という観点で規制がされ、実際にリースなどで新しい事業をしようと思っても、リースによる例えばファクスとかコピーとか机を調達できないような状況も生じてきているわけでございまして、そこら辺の対策についてはいかがでございますか。
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松下忠洋#22
○副大臣(松下忠洋君) 御指摘のとおり、消費者を守るということは非常に大事でありますし、一方、不必要に事業者間の自由な取引を阻害するということで、健全な事業者間取引が妨げられるということは好ましくないと、そのように認識しております。
 我が国の経済を支えて、また、新たな経済活動を生み出していく中小企業、そして小規模事業者、この事業活動の安定化のためにも事業者間の取引と特定商取引で規制される消費者と事業者間の取引、これは明確に区別すること、健全な事業者間取引が妨げられないように引き続き取り組んでまいりたいと、こう思っておりまして、その実態、内容、契約の目的、これはしっかり確認しながらやっていくことが大事だと、そう考えています。
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藤末健三#23
○藤末健三君 田村政務官、もう終わりましたので、御退席ください。
 先ほど副大臣がおっしゃるように、この仕分というのは非常に難しく僕はあると思うんですよ。
 それで、特に今私が気にしたいのは、皆様は多分もうお考えだと思うんですけれども、リースってやっぱり個人の方々が、小規模の方々が何かをするときに資金的な負担が少なくて起業ができるという非常に大きな僕は手段だと思っています。
 ただ、聞いていますと、リース会社は、起業したての会社のリース契約に非常に大きいリスクを感じていると、どうなるか分からないと、彼らが、支払をしてくれるかどうか。他方、小口リースは、先ほど申し上げましたように、起業したての会社の設備投資資金の調達方法として有効だと考えられますが、このような起業したての会社であっても、事業者と認識されればリースの与信をできるものというふうに考え得るかどうかということをちょっと教えていただけますでしょうか、お願いします。
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松下忠洋#24
○副大臣(松下忠洋君) 御心配のようなことも十分理解できるところでありまして、リース会社は、ビジネス上の判断として個別事例ごとに事業計画や支払能力等にかかわる与信審査を行った上でリース契約の締結の可否を判断するというふうに承知をしております。業界団体からのお話もお聞きしましても、リース会社は、契約を申し込んだ事業者の創業年数等にかかわらず、与信審査の結果に基づいて与信の可否を決定しているというふうに聞いておりまして、事業計画や支払能力等にかかわる審査をしっかり行っていくということが大事だというふうに思っています。
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藤末健三#25
○藤末健三君 副大臣、中小企業金融円滑化法にこのリースを含めるということはまだ正式なあれではないとは思うんですけれど、恐らく私は動かれるとは思います。
 その中で、やはり一兆円規模の今の小口のリースによる起業、会社をつくるときの方々に対する支援とか、あと小規模企業の方々が資金負担を減らすということ、非常に重要だと思うんですけれど、経済産業省として、中小企業、また小規模企業に対するリースの在り方というのはどういう考えでおられるかという、全体的なことをちょっと教えていただけませんでしょうか、お願いいたします。
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松下忠洋#26
○副大臣(松下忠洋君) 我が国の中小企業、それから小規模事業者、リース関係も含めてですけれども、依然として予断を許さない状況にあるということはしっかり認識しておりますし、リース料の支払に困難を生じている中小企業、小規模企業の資金繰りの円滑化を図って経営安定化を図ることも重要な課題だと、これは省として認識しております。
 ですから、リース取引についても、例の中小企業金融円滑化法、この趣旨も踏まえてどのような取組が可能であるのか今検討をしているというところでございますので、しっかりこたえていきたいと考えております。
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藤末健三#27
○藤末健三君 私は今回、特に小規模企業の議論をさせていただきたくて時間をいただいたわけでございますけれど、やはりこのリースの方も、先ほど議論させていただいた貸金業法と非常に似ている形になっているんですよ。小規模企業の約七割の方々が個人事業主になっていて、例えば貸金業法でも、じゃ個人がお金を借りているのか、それとも事業のためにお金を借りているかと、その境が実はあいまいだった、今まで。
 実は、政令でどういうふうに僕は定めるかちょっとまだ見えていないんですけれど、個人だからこっちは消費者保護ですよと、一方でこちらは事業主だから事業者としてリスクを取ってくださいよと、そこの境をやはりきちんと見ていく必要があるんじゃないかと思っておりまして、このリースの問題についても、守られるべき消費者と、そしてもう一つあるのはリスクを取って新しい事業をしようとしている人、この仕分を、明確な線引きをやっぱりつくっていただきたいと思うんですよ。
 それで、ちょっと一つ大事なことは、是非お願いなんですが、金融庁がやると、これから。貸金業法の規制で、例えば、先ほど、政令に事業計画を書いたら、それは事業主として認めて年収の三分の一を外しますよという話をされていましたけれど、一方、じゃリースはどうするのかということ。ですから、省庁でもし定義、運用が違ったら、また混乱ですよ、これは。これは間違いないですよ。
 そして、もう一つ大事なことは何かというと、小規模企業の方々の実態は金融庁さんよりも経済産業省さんの方が知っています、僕が見ている範囲ですと。ですから、そこは連携していただきたいというふうに思いますけど、いかがですか。これはきちんとしていただかないと、本当に大混乱になると思うんですよ。是非お願いします、議論をきちんとしてください。
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松下忠洋#28
○副大臣(松下忠洋君) 大臣もいらっしゃいますけれども、しっかりと連携取って同じ土俵で対応できていくようにすると、原則だと考えていますので、しっかりやりたいと思います。
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藤末健三#29
○藤末健三君 是非ともお願いします。
 そのときに、やはり僕はちょっと、金融庁の方々も頑張っておられると思うんですけれども、個人事業主に例えば事業計画書を書かせましょうという話になるじゃないですか。僕、書けないと思います、はっきり言って、私が知っている方々は。多分、皆様も感覚的に、自分の周りの個人事業主の方々が事業計画書けるかというと、私は書けないと思うんですよ。事業計画書けるんなら、もう銀行から借りていますもん、はっきり言って。そういう本当に条件でいいのかどうかということを是非ちょっと議論していただきたいんですよ。
 この貸金業法の話は、私、いろんなところで話聞いています。知っている方は少ないんです、まだ。知っている方は少ないけれども、知っている人は、これどれだけのインパクトがあるんだっていうことを思っていますもん、実際に。その中で、やはり早め早めに周知徹底、だって今さっき話聞いたら五割しか知りませんと。周知徹底していただくのは、個人事業主の方々は金融庁さんじゃなくて、僕はやっぱり中小企業庁、経済産業省がしていただいた方がいいと思うんです、まず一つ。
 それと同時に、是非連携して、小規模事業者の方、さっき金融庁、田村政務官にお話ししたら、小規模事業者に対する資金提供の枠組み、法的なものを議論してくださいと言ったらちょっと言葉が濁りましたけれども、是非、松下副大臣、経済産業省で議論してくださいよ、もうこっちやらないというならば。いかがですか。
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