環境委員会

2012-08-28 参議院 全57発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十四年八月二十八日(火曜日)
   午後三時開会
    ─────────────
   委員の異動
 八月二日
    辞任         補欠選任
     谷岡 郁子君     舟山 康江君
 八月二十七日
    辞任         補欠選任
 ツルネン マルテイ君     高橋 千秋君
 八月二十八日
    辞任         補欠選任
     高橋 千秋君 ツルネン マルテイ君
     小坂 憲次君     石井 浩郎君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         松村 祥史君
    理 事
                小西 洋之君
                小見山幸治君
                川口 順子君
               北川イッセイ君
    委 員
                石橋 通宏君
            ツルネン マルテイ君
                徳永 久志君
                石井 浩郎君
                鈴木 政二君
                谷川 秀善君
                中川 雅治君
                加藤 修一君
                友近 聡朗君
                水野 賢一君
                市田 忠義君
                亀井亜紀子君
                舟山 康江君
                平山  誠君
   衆議院議員
       環境委員長    生方 幸夫君
       環境委員長代理  田島 一成君
   国務大臣
       環境大臣     細野 豪志君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        山下 孝久君
   政府参考人
       厚生労働省健康
       局長       外山 千也君
       環境省地球環境
       局長       鈴木 正規君
       環境省自然環境
       局長       伊藤 哲夫君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正
 する法律案(衆議院提出)
    ─────────────
この発言だけを見る →
松村祥史#1
○委員長(松村祥史君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る二日、谷岡郁子君が委員を辞任され、その補欠として舟山康江君が選任されました。
 また、本日、小坂憲次君が委員を辞任され、その補欠として石井浩郎君が選任されました。
    ─────────────
この発言だけを見る →
松村祥史#2
○委員長(松村祥史君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長外山千也君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
松村祥史#3
○委員長(松村祥史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
松村祥史#4
○委員長(松村祥史君) 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 提出者衆議院環境委員長生方幸夫君から趣旨説明を聴取いたします。生方幸夫衆議院環境委員長。
この発言だけを見る →
生方幸夫#5
○衆議院議員(生方幸夫君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
 我々人類は、有史以来、数多くの種類の動物たちを、日々の糧としての利用はもちろんのこと、荷物の運搬や田畑の耕作等の労力、衣類を始めとする多種多様な製品の原材料、研究開発や創薬等の科学上の利用など、実に様々な用途に利用する一方で、伴侶、心の友として一緒に暮らすなど、動物たちと物質的、精神的なつながりを持つことにより、現代に至る文明を築いてまいりました。
 動物は、人間と同様に生命を持ち、苦痛を感じる存在であり、尊厳を持って取り扱われるべきである半面、動物が人の生命、身体又は財産に影響を及ぼすおそれがあることから、動物の適切な管理も同時に求められております。
 このような動物の適切な取扱いについて規定する動物の愛護及び管理に関する法律は、昭和四十八年に議員立法で制定された後、平成十一年及び十七年に同じく議員立法で改正され、現在に至っております。過去二回の改正により、ブリーダーやペットショップに代表される動物取扱業について届出制から登録制へ引き上げられるとともに、罰則が強化されるなど、規制が強化されてまいりました。
 近年、ペット市場の拡大と多様化が進む一方で、劣悪な飼育環境での多頭飼育や幼齢動物の販売等に代表される動物取扱業者の不適正飼養の問題が顕在化し、動物の福祉の観点から一層の動物の適正飼養の確保が求められる中、動物取扱業の適正化に対する国民の要望も高まってきているところであります。
 また、行政や動物愛護団体等による長年の努力の結果、保健所等における犬及び猫の殺処分頭数も、昭和四十九年の約百二十万頭から平成二十二年には約二十一万頭にまで減少いたしました。しかし、都道府県等は、犬猫販売業者や何度も持ち込むリピーターからの引取りを拒否できず、依然として多くの犬猫が殺処分されていること等から、我が国全体で殺処分ゼロを目標に据えて、官民挙げた更なる努力が望まれているところであります。
 さらに、昨年三月十一日に発生した東日本大震災とそれに伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、ペットや家畜の多くが適切に救護されず、犠牲となりました。今後はこのような事態を未然に防ぐためにも、国や自治体等は被災動物への救援体制を早急に構築していくことが求められております。
 このような最近の動物の愛護及び管理に関する状況に鑑み、動物取扱業の適正化並びに動物の適正な飼養及び保管を図る必要があることから、本案を提出した次第であります。
 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、現行の動物取扱業を第一種動物取扱業とし、第一種動物取扱業者のうち犬、猫の繁殖業者は、出生後五十六日を経過しない犬又は猫を販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならないものとしております。なお、この出生後の期間について、施行日から起算して三年を経過する日までの間は四十五日と、その後別に法律で定める日までの間は四十九日と読み替える経過措置を設けることとしております。
 第二に、第一種動物取扱業の登録を受けるべき者及びその取り扱おうとする動物の数が環境省令で定める数に満たない者を除く一定の飼養施設を設置して動物の譲渡等を業として行おうとする第二種動物取扱業者は、都道府県等が犬又は猫の引取り等を行う場合等を除き、飼養施設を設置する場所ごとに、飼養施設の所在地等を都道府県知事に届け出なければならないこととしております。
 第三に、動物の所有者について、できる限り、その所有する動物がその命を終えるまで適切に飼養する終生飼養の責務を追加するとともに、都道府県等は、犬猫等販売業者から犬又は猫の引取りを求められた場合その他の終生飼養の責務の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、その引取りを拒否できることとし、また、都道府県知事等は、引取りを行った犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者への返還及び飼養希望者への譲渡に努めることとしております。
 第四に、都道府県は、動物愛護管理推進計画に、災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項を定めるものとし、また、都道府県知事等が委嘱する動物愛護推進員の活動として、災害時における国又は都道府県等が行う動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすることを追加することとしております。
 第五に、国は、犬、猫等が装着すべきマイクロチップについて、その装着を義務付けることに向けて研究開発の推進及び普及啓発等のために必要な施策を講ずるものとし、その施策の効果、マイクロチップの装着率の状況等を勘案し、その装着を義務付けることに向けて検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずることとしております。
 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
 以上が本案の趣旨及び主な内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →
松村祥史#6
○委員長(松村祥史君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
水野賢一#7
○水野賢一君 みんなの党の水野賢一です。
 この動物愛護管理法の話になると、避けて通れない話というのは動物実験の話なわけですよね。今回の法改正の中では動物実験の問題については改正に触れられておりませんけれども、政府にお伺いしたいんですが、動物実験によって犠牲となっている動物の数というのは年間どのぐらいというような推計はあるのかとか、政府として把握しているのか、そういう推計はあるのか、この点について伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
伊藤哲夫#8
○政府参考人(伊藤哲夫君) 動物実験に使用されている動物の数につきまして、国として把握する仕組みはございませんが、公益社団法人の日本実験動物協会が三年ごとにアンケート調査を基に実験動物の総販売数を集計しております。
 それによりますと、平成二十二年度におきましてはおよそ六百十七万頭の実験動物が販売されたと、こういうふうにされているところでございます。
この発言だけを見る →
水野賢一#9
○水野賢一君 この動物実験に対して例えば規制を加えるという話になると、必ず出てくる問題が、それだと薬が作れなくなるとか、ライフサイエンスの研究に悪影響を及ぼすというような議論も一方で当然あるわけなんですよね。さはさりながら、だから、一足飛びに動物実験そのものに規制を加えていくということは、これはなかなか反対論もあるだろうし簡単ではないにしても、もっと、例えばどの事業者とか研究所がどの動物をどれだけの数、実験によって犠牲にしているかということなんかを、つまり情報公開ということですよね、情報公開を、動物実験するなとは言えなくても、きちんと情報公開を求めるということは法律上十分あり得ることだというふうに思うんですが。
 これは提案者に伺いたいんですけど、つまり、そういうのを野方図に、野放しにしておくんじゃなくて、せめてその数とかぐらいはきちんと報告するようにすれば、野方図にはしないで節度を持って、まともな事業者ならば節度を持ってやっていくはずですから、こういうようなことを法改正の中で検討はされなかったんでしょうか。
この発言だけを見る →
田島一成#10
○衆議院議員(田島一成君) 御質問ありがとうございます。
 今、水野委員が御指摘いただきましたとおり、我々も、動物実験を対象とするのではなく、実験動物、いわゆるこの法の範疇の実験動物を対象に実は検討させていただきました。中環審の動物愛護部会の中にも動物愛護管理のあり方検討小委員会というものが設けられまして、そちらの方でも報告書の中にこの情報開示の問題については言及をされてまいりました。
 私どもも、実際に全国の状況等々を調べる中で、兵庫県があの阪神・淡路大震災を受けて届出制を既にもう実施をしております。こういった兵庫県の条例並みのものを導入できないかということを実は党内で検討させていただいてまいりました。
 しかしながら、実験関係者の方から、施設の情報開示による損害でありますとか、先ほども御指摘いただきました、生命科学研究の発展に障害が生じるというような懸念の声もあり、今、実際のところ、実験動物等につきましては、所管する各省庁の方で指針を作成をしていただきまして、それに基づく自主管理をスタートしたばかりでもありますので、こうした実施状況を注視するべきだというような声も正直ございました。
 法改正を是非今国会でというようなところから、この議論を煮詰めるには十分な時間が確保できなかったというような点が正直なところでございますが、こうした状況を踏まえまして、今先生が御指摘いただきましたことも踏まえまして、次の改正までには、この関係する省庁、文部科学省や厚生労働省、農水省、そして環境省も交えて実務者レベルで総合的に検討していく必要があろうかというふうに考えているところでもございます。
 今回、衆議院の附帯決議の方にもこの実験動物につきましていろいろと言及をいただきましたので、その点についても踏まえていただきながら今後進めていくのではないかというふうに考えているところです。
この発言だけを見る →
水野賢一#11
○水野賢一君 これ、こういう情報開示を求めるようにすると、事業者とかからは、いや、そういうことをするとこういう障害があるんですという声は必ず出てくるんですよね。
 例えば、恐らく、これもし、何を何頭実験に使ったんだということを、その情報だけで、見る人が見ると何を研究しているかという、企業秘密だということが分かっちゃうとかと、そういうことを必ず言うんですけれども、これは私のささやかな経験だけでも、大体事業者はこういうときに予防線を物すごい張るんですよね。予防線をすごく張るから、その言い値ベースで彼らの言うことを信じても、ちょっと違うんじゃないかなというふうには思っています。
 というのは、これ地球環境局に関係することなんですが、私のささやかな経験の中でも、二酸化炭素の排出量というか、温室効果ガスの排出量というのを、これ、温暖化を防止するために排出そのものに規制を加えろという声も当然あるんだけれども、その前段階として、排出そのものに規制を加えるのはなかなか難しいかもしれないけど、今どこの事業者が何トン温室効果ガス出しているんだということを、せめてそういうことを公表するようにして、野方図な排出は抑制、そうすればまともな事業者は公表されていけば抑制するはずだからというような議論があったりして、私も以前、自民党の衆議院議員だったときに自民党の環境部会長を務めていたときに、そういうような算定・報告・公表制度、何トンどこの会社が温室効果ガス出しているんだということを公表させる温暖化対策推進法という改正やったんですけれども。
 そのときも、例えば一部のメーカーなんかは、例えば温室効果ガスといっても二酸化炭素だけじゃなくていろいろあるわけですよね。例えば京都議定書でもSF6なんかも温室効果ガスなんだけれども、SF6の排出量が分かると大変なことになっちゃうんですとかというふうに言うわけですよ。
 例えば、これは液晶メーカーとか半導体メーカーなんかがSF6が分かるともう我が社は潰れてしまうみたいなことを言うんで、制度上はそういうことを、こっちもSF6の排出量という細かい話になるとちょっと分からないんで、二酸化炭素だったらこれは企業秘密なわけないだろう、そんなものはと思っていたけれども、SF6とかと、そう言われるといろんな議論もあるだろうから、制度上はこれを、SF6とかPFCとかHFCという個別のガスは、もうどうしても企業秘密だというときは、温室効果ガス全体のは公表しなきゃいけないけど、個別ガスは非公表でもいいと一応制度上はなっていますよね。
 ところが、さんざんそうやってこういう秘密を守らなきゃいけないんですというふうに言っていたけれども、これ一応秘密を守れる制度は導入されているんですけど、温暖化対策推進法上。これを活用している、つまり、それを活用しているところというのはありますか、地球局長。
この発言だけを見る →
鈴木正規#12
○政府参考人(鈴木正規君) 今御指摘いただきましたSF6、PFC、HFCにつきましては、非公表にしている事例はございません。
この発言だけを見る →
水野賢一#13
○水野賢一君 ですから、法制定のときなんかに、これはもう本当に致命的な、これが分かると大変なことになっちゃう、我が社は潰れちゃうとかと大騒ぎしているけど、実は何のことはなく、よく考えてみると、まあそれを公表されるのは気持ちはよくないかもしれないけど、そんなに致命的な、絶対的な企業秘密ではないわけなんですよね。だからこそ公表しているんですから。
 ただ、そういう途中の議論の段階ではなるべく予防線を張ろうとするのは、それは事業者として本能だからまあこれはしようがないんですけれども、だから、その言い値ベースで、これは本当に企業秘密なんですという、この動物の数が分かると大変なことになっちゃうんですと言われるのを言い値ベースで聞く必要はないというふうに、私は経験則からそういうふうに思っています。
 最後これ大臣に伺いたいのは、大臣もこういう情報開示については進めるべきだというふうに思いませんか。
この発言だけを見る →
細野豪志#14
○国務大臣(細野豪志君) 私も、これは一般論で申し上げるならば、企業を含めた情報開示というのはできるだけ徹底すべきという立場でございまして、そういった意味では水野委員と考え方を同じくするものであります。この実験動物に関しましては、議員立法の中でも、各党各会派、様々な御議論があったというふうに聞いております。
 既に環境省で平成十八年の四月に、いわゆる3R、もうよく御存じだと思いますので詳しく御説明は省かせていただきますが、そういう基準を定めておりますので、まずはこうした考え方を踏まえた中で適正にやられることをしっかりと進めてまいりたいと。その上で、次の段階で情報公開、どういった形があり得るのかという議論を進めてまいりたい、そのように考えております。
この発言だけを見る →
水野賢一#15
○水野賢一君 最後の質問にいたしますけれども、ちょっと法律から離れて恐縮なんですが、今大きい話題になっている原子力規制委員会ですね。これ、同意人事の提示を国会にしてきてもう一か月ぐらいがたつんですが、これは法律上、この附則二条で、国会がこの同意人事の提示をしてから十日以内に議決がない場合には、俗に言う緊急任命の規定もあるんですね、国会同意を受けなくても提示できるというか、任命できるという。
 これを発動するということも、新聞などでちょっとそういうことを模索していることも記事にあったりとかしますけど、こういうお考えというか、可能性はあるのかどうかお伺いして、私の質問を終わります。
この発言だけを見る →
細野豪志#16
○国務大臣(細野豪志君) 八月二十四日に人事案の閣議決定を行いました。この閣議決定に際しましては、原子力緊急事態がされている旨の文書というのを添えておりません。したがいまして、原子力規制委員会設置法附則第二条第三項にあります、国会への同意を求めてから十日以内に議決がない場合に、内閣総理大臣が委員長又は委員を任命することができる旨の規定を用いることはございません。
 政府としては、できるだけ早く御同意いただけるように、改めてお願いを申し上げたいと考えております。
この発言だけを見る →
水野賢一#17
○水野賢一君 終わります。
この発言だけを見る →
市田忠義#18
○市田忠義君 日本共産党の市田忠義です。
 今日は時間もありませんので、様々な団体から出されている要望、意見も踏まえて、端的に幾つか確認しておきたいことだけに絞りたいと思います。
 まず、犬や猫の子供を生後何日間親の元に置いておくかという問題であります。
 本法案では、動物愛護の観点から、本則に、出生後五十六日を経過しない子犬や子猫は親から引き離すことは禁じるということになりました。ただ、附則で、施行後三年間は出生後四十五日、その後は出生後四十九日とされています。本則の出生後五十六日を実施するためには、五年以内に行う環境省の科学的知見などの結果を待った上、新たに法改正をしなければなりません。
 確認しておきたいんですが、五年後の法改正では、本則の出生後五十六日、すなわち八週を目指すということなんでしょうか。
この発言だけを見る →
細野豪志#19
○国務大臣(細野豪志君) 今御指摘いただきました点につきましては、改正案の附則におきまして次のような規定がございます。マイクロチップを活用した調査研究の実施等による科学的知見の更なる充実を踏まえた理想的な引き離しの時期につきまして、社会一般への定着の度合いを勘案をする、そして、五年以内に犬猫の販売規制を五十六日齢とする時期を検討することとされております。
 これを踏まえまして、今後速やかに、理想的な引き離しの時期に関する調査研究であるとか、マイクロチップ等を活用した犬や猫の生年月日を証明させるための担保措置につきまして検討を開始をする予定をしております。これらの結果を踏まえまして、改正法の施行後五年をめどに法改正等の措置が講じられるものというふうに承知しております。
この発言だけを見る →
市田忠義#20
○市田忠義君 引渡し日数については、欧米では出生後五十六日が一般的ですし、国内でも、日本小動物獣医師会は同じ立場であります。国内外の学者や専門機関は、動物学の見地からいって、理想としては十ないし十二週齢、少なくとも九週齢までは親などから引き離してはならないと、こういう指摘もあります。業者の利益優先ではなくて、動物の命と健康、予防原則の立場からも、一日も早く本則の出生後五十六日を実現するように強調しておきたいと思います。
 次に、インターネット販売規制についてです。
 前回の改正で、販売業者が客に対して事前に説明文書を交付することが義務付けられましたが、インターネット販売については対象外でした。この間も、犬や猫などのインターネット販売、実際に売買される動物を確認できないということから、性格、特徴、人なれの程度が不明なまま売買されるということがありました。生育履歴及び病歴、健康状態が確認できずに、購入後すぐに死んだとか、注文した子犬と違う子犬が届いたと、こういうトラブルも大変多く存在しました。
 今度の法改正で、販売時における現物確認や書面による対面説明を義務化することになったわけですけれども、これで顧客の不安は解消されるということになるのか。いかがでしょう。
この発言だけを見る →
伊藤哲夫#21
○政府参考人(伊藤哲夫君) 現在、特にインターネットを経由した動物の売買において、購入時に対面説明がなく、直接動物を確認しないことによりまして、想定していた動物と違うとか、購入した動物が想像以上に大きくなったとか、説明になかった病気や障害を有していると、こういったトラブルが生じていると承知しております。
 犬猫などの販売時に、販売業者に対し、動物の習性、あるいはその動物がどれくらい成長するか、親兄弟の病歴等について対面による説明を義務付け、インターネットを経由した売買であってもその動物を直接確認した上で購入すると、こういうことで、今回の法改正がなされれば、このようなトラブルが解消していくというふうに考えている次第でございます。
 環境省としましては、販売業者において対面説明、現物確認が徹底されるよう、業界や法を運用する自治体に対する周知徹底等を図ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →
市田忠義#22
○市田忠義君 次に、災害対応について聞きます。
 現行法には、災害時における動物の適正飼養、保管に対する条項がありません。改正案には、都道府県が策定する動物愛護推進計画にこの条項を追加して盛り込まれています。
 そこで確認しておきたいんですけれども、三・一一のあの東日本大震災の教訓からも、災害対策での避難計画の中にもペットの避難を位置付けることが必要だというふうに思うんですが、災害対策基本法の地域防災計画などとも整合性を図り、連携するということになっているのかどうか、この点について確認しておきたいと思います。
この発言だけを見る →
伊藤哲夫#23
○政府参考人(伊藤哲夫君) 御指摘のとおり、今回の改正案では、都道府県が策定する動物愛護管理推進計画の中で、災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項を入れるということを法定事項にしたわけでございます。これまでも環境大臣が定める基本方針等でそういったことは定めておったわけでございますけれども、今回は法定事項としてこれを定めるということになりますので、今後は、災害対策基本法に基づいて防災基本計画においても実は平成二十三年に改定されまして、その中で災害時における動物の管理が位置付けられているわけでございますけれども、今回の法改正を契機にそういった連携を密にしていきたいと、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →
市田忠義#24
○市田忠義君 東日本大震災で多くのペットも犠牲になったわけですけれども、災害に遭ったときにどうペットの命を守ればいいのか、福島では被災地に犬や猫が取り残されて餓死すると、そういう悲劇も起きました。そういうことが起きないようにするためにも、地域防災計画にペットの同行避難とか、こういう点も加えることを検討すべきだということを指摘しておきたいと思います。
 あと、動物実験問題ですけれども、動物実験問題については動物実験の3Rの原則、いわゆる苦痛の軽減、使用数の軽減、動物を使わない方法への置き換え、これは諸外国の法律や国際基準、指針等に反映されています。日本でも二〇〇五年の動物愛護管理法の改正で3Rの原則規定が盛り込まれました。3Rは実験動物の福祉にとっても動物実験の適正化にとっても欠かせない概念だと思うんですが、ただ、現状ではこれが理念だけにとどまっていて、更に具体的に担保、推進するための仕組みを検討する必要が私はあると思うんですが、この検討状況はどうなっておるか、時間がありませんから端的に、簡単で結構ですから。
この発言だけを見る →
伊藤哲夫#25
○政府参考人(伊藤哲夫君) 今回様々な議論が行われて改正案になったというふうに承知しておりますが、環境省におきましては、先生御指摘のとおり、前回の動愛法の改正で3Rの考え方が明記されるとともに、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準を環境大臣が作ると、こういうことになりまして、その基準を策定いたしました。
 これに基づきまして、実験動物施設を所管する各省庁あるいは日本学術会議が平成十八年六月に具体的な指針を作成しております。それぞれの実験動物施設は、それらの指針に基づいて実験動物の適切な取扱いに自主的に配慮をするということとなっている状況でございまして、環境省としましては、現在の自主管理の仕組みの一層の浸透を図り、その結果を踏まえた検証を行ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →
市田忠義#26
○市田忠義君 理念は盛り込まれているんですけど、やっぱり理念で終わるんじゃなくて、世界的には国際基準、指針等に基づいて行われているわけですから、日本としてもきちんとしたルールを定めて推進していく、そういう仕組みが必要だということを指摘しておきたいと思います。
 時間が来ましたので、あと一問だけ。
 都道府県等による犬猫の引取り問題について、確かに年々減少はしてきていますが、全国でまだ依然として二十万頭以上の犬猫が引き取られています。今回の法改正では、飼い主からの身勝手な言い分に対しても引き取る相当の理由がなければ拒否できると、こうされていますが、これで自治体が犬猫の引取りを拒否できるようになるのか、今でも引取りについて自治体間で大変温度差があって、愛護意識の低い自治体もあります。そういうところに、これ徹底できるのかどうか。
 要するに、聞きたいのは、これによって犬猫の殺処分数は劇的に減るのかと、その点はいかがでしょう。
この発言だけを見る →
伊藤哲夫#27
○政府参考人(伊藤哲夫君) 御指摘のとおり、今回の法改正の非常に大きな柱の一つが、都道府県等が正当な理由があれば犬猫の引取りを拒否できると、こういう規定を追加したということでございます。
 これまでも動物愛護管理法の制定後、ほとんどの自治体において引取り数、殺処分数共に減少しているところでございますけれども、今回の措置は非常に大きな手段になるというふうに我々も考えております。更に殺処分が減るように努力してまいりたいと、こういうふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →
市田忠義#28
○市田忠義君 終わります。
この発言だけを見る →
亀井亜紀子#29
○亀井亜紀子君 みどりの風の亀井亜紀子でございます。
 まず初めに、マイクロチップについてお伺いをいたします。
 私は、この法案の第一の目的は、幼齢の犬猫を余り早いうちに親から引き離さないということであろうと理解をしておりましたが、この第五の、今日の趣旨説明でも、そのマイクロチップのところが妙に前のめりに聞こえるんですね。その装着を義務付けることに向けて検討というのは、例えばTPPへの参加に向けて検討というようなもので、何かこう、装着することを前提に議論しているような感じがして気になりました。
 それで、このマイクロチップの装着というのは、どのような経緯で今回法案に盛り込まれたんでしょうか。また、装着を義務付ける必要はないと思うんですね。飼い主の選択でいいんじゃないかと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。また、このマイクロチップを生産しているメーカーはどのような会社があるのでしょうか。お答えください。
この発言だけを見る →
← 戻る