法務委員会

2015-03-26 参議院 全189発言

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会議録情報#0
平成二十七年三月二十六日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         魚住裕一郎君
    理 事
                熊谷  大君
                三宅 伸吾君
                有田 芳生君
                真山 勇一君
    委 員
                猪口 邦子君
                鶴保 庸介君
                牧野たかお君
                溝手 顕正君
                柳本 卓治君
                足立 信也君
                江田 五月君
                小川 敏夫君
                矢倉 克夫君
                仁比 聡平君
                田中  茂君
                谷  亮子君
   国務大臣
       法務大臣     上川 陽子君
   副大臣
       法務副大臣    葉梨 康弘君
       外務副大臣    城内  実君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  大塚  拓君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        櫟原 利明君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      久保田 治君
       警察庁長官官房
       審議官      露木 康浩君
       警察庁警備局長  高橋 清孝君
       総務大臣官房審
       議官       時澤  忠君
       総務省自治行政
       局選挙部長    稲山 博司君
       法務大臣官房長  黒川 弘務君
       法務大臣官房訟
       務総括審議官   都築 政則君
       法務大臣官房司
       法法制部長    萩本  修君
       法務省民事局長  深山 卓也君
       法務省刑事局長  林  眞琴君
       法務省矯正局長  小川 新二君
       法務省保護局長  片岡  弘君
       法務省人権擁護
       局長       岡村 和美君
       法務省入国管理
       局長       井上  宏君
       公安調査庁次長  杉山 治樹君
       外務大臣官房審
       議官       鈴木  哲君
       文部科学大臣官
       房審議官     伯井 美徳君
       厚生労働大臣官
       房審議官     福島 靖正君
       厚生労働大臣官
       房審議官     中山 峰孝君
       厚生労働大臣官
       房審議官     苧谷 秀信君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
 (法務行政の基本方針に関する件)
    ─────────────
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魚住裕一郎#1
○委員長(魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官久保田治君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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魚住裕一郎#2
○委員長(魚住裕一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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魚住裕一郎#3
○委員長(魚住裕一郎君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、法務行政の基本方針に関する件につきまして質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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三宅伸吾#4
○三宅伸吾君 おはようございます。
 自由民主党の三宅伸吾でございます。
 本日は、訟務、裁判に関する訟務機能につきましてお話を伺いたいと思います。
 来年度予算案に訟務局を新設すると書いてございます。また、先日の大臣の所信表明におきまして、訟務機能の充実強化に取り組むという御発言がございました。
 そこで、お伺いをいたします。今年度及び来年度予算案におきます訟務に関する予算、そして人員につきましてお聞かせください。
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都築政則#5
○政府参考人(都築政則君) 来年度の訟務関係予算の政府案でございますけれども、十八億四千四百五十七万円でありまして、対前年度比一〇〇・〇三%となっております。
 また、法務省の訟務局の定員としましては、訟務担当の官房審議官等を含めて五十九名でありまして、これは現体制と同数であります。
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三宅伸吾#6
○三宅伸吾君 ここ数年、国内では規制緩和を通じた事後監視型社会への転換、そしてグローバルに目を向けますと、日本の名誉と信頼を守るためにきっちりと我が国の主張を伝えていくというような二つの視点で訟務機能の強化が求められていると思います。そういった意味で、大臣の所信表明はおっしゃるとおりだと思うんでございますけれども、今お話を伺いますと、人員、そして予算とも前年並みということでございまして、少し寂しいような気がいたしております。法の支配を国内外とも進めるために、訟務機能の充実、そしてそれに必要な予算、そして人員の確保に向けて、本日御参会の委員各位の御協力を切にお願いしたいと私思っております。
 その関連で、先日の所信表明におきまして、大臣は国の利害に関係する訴訟に適切かつ迅速に対応するというふうにおっしゃったわけでございます。ここで述べられております適切というのはどのような定義でお使いになったんでございましょうか。国の裁判でございますので、勝てばいいと、そういう理解でよろしいんでしょうか。
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上川陽子#7
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員から私の所信に関しまして、国の利害に関係する訴訟に適切かつ迅速に対応するという中での、この適切ということについての御質問がございました。
 訴訟に適切に対応するということでございますけれども、裁判所に適正な御判断をいただくというためには、当事者としての国の主張あるいは論点を法と証拠に基づきましてしっかりと提供していくということでございます。勝訴するということが意味するものではないということでございます。この法と証拠に基づきます訴訟活動につきまして、これを尽くすということが大変大事だというふうに考えておりまして、尽くした上で判決を仰ぐということでございます。そうしたきちんとした主張、立証を尽くさないままに敗訴判決を受けるということにつきましては、適切ではない、不適切なものというふうに理解をしているところでございます。
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三宅伸吾#8
○三宅伸吾君 ありがとうございます。
 最近、国の利害に関する大型の訴訟が私、大変増えているように思う次第であります。例えば、連日新聞で記事が報じられております一票の格差をめぐる憲法訴訟があろうかと思います。また、最近ですと、アスベストの被害防止について国の不作為責任が問われた国家賠償法の裁判がございました。また、いわゆる沖縄返還時の密約に関する文書の開示と損害賠償を求める請求訴訟もございました。
 今日は、少し前の最高裁判決でございますけれども、四年前の事件を題材に、適切というところで、負けっぷりも大事だというちょっとお話をしてみたいと思います。
 これは、大手の消費者金融会社の経営者である父が息子に国外資産を贈与したという事件でございまして、評価額で約千六百五十三億円を平成十一年に贈与をいたしました。これに対しまして、国は約千三百億円の追徴をいたしました。内訳は、約千百五十七億円の贈与税、そして百七十三億円余りの加算税の賦課でございます。合わせまして約千三百億でございます。もらった息子の方は、自分は贈与を受けたときには海外に住んでおったので贈与税の納付義務はないということで争ったわけでございます。
 結局、平成二十三年になりまして、最高裁判決が出ました。国敗訴でございまして、何が起きたかと申しますと、利子が発生しますので、還付加算金が約四百億円発生したわけでございます。来年度の法務省の訟務関係の予算の二十倍強という還付加算金を、国は消費者金融の経営者の息子さんに還付するというような報道があるわけでございます。結果論かもしれませんけれども、もっと早く負けていれば還付加算金は四百億に達していなかったというわけであります。
 租税の裁判におきましては、どうしてもグレーなところがございますので、負ける可能性もあるかもしれないと思って追徴に動くということがひょっとしたらあるのかもしれません。負けることによって、法の欠缺と申しますか、これは、現行法では形式上納税義務はないけれども、公平な観点からやっぱり穴を塞ぐべきだという議論が高まることも私は想定されると思います。
 ですから、絶対負けると思って追徴すると多分違法な行為だと思いますけれども、グレーな場合に、どうも勝てそうにないなと途中で分かったときには負けっぷりが大事だということでございます。還付加算金が膨らまないように早期の時点で判決を確定をして次の制度改正につなげるというような戦略的発想も私は適切な訟務機能の一部ではないかというふうに思うわけでございます。
 次に、単に勝っても駄目だというような話をしたいと思います。勝ちっぷりが大事だというわけでございます。
 本年一月二十九日、衆議院予算委員会におきまして、戦後補償をめぐる訴訟に関し、稲田朋美委員の質問に対しまして、上川大臣はこのように答弁をされております。日韓請求権協定や日華平和条約等によって解決済みで、原告らの請求に理由がないことが法的に明らかであるということが大変多いということもございまして、これまで御指摘のような訴訟方針を取ってきたものと答弁されておられます。
 この文脈で大臣が御指摘の訴訟方針と述べられておりますけれども、何を念頭に置いての御発言でしょうか。
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上川陽子#9
○国務大臣(上川陽子君) ただいま衆議院予算委員会での答弁に関して、御指摘のような訴訟方針ということで私が述べたところでございますが、国内でのいわゆる戦後補償関係訴訟におきましては、日韓請求権協定や日華平和条約等によりまして解決済みであると、原告らの請求に理由がないことが法的に明らかであるということが多いということでございますが、こうしたことから、これまでは事実関係の認否や反対尋問を行う必要がないものという訴訟方針を取ってきたことを指してそのように述べたものでございます。
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三宅伸吾#10
○三宅伸吾君 条約等によって裁判は勝ったわけでございますけれども、反対尋問等をせずに事実関係を争わなかったその結果、相手側の事実関係に関する事実だけが判決文に記載をされて、それが引用されて、我が国の名誉と信頼が毀損されるような事態が現に様々なところで起きているわけでございます。
 今大臣おっしゃったこれまでの訴訟方針は維持されるんでしょうか。
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上川陽子#11
○国務大臣(上川陽子君) 今回の訟務局が新設されるということの部分でございますけれども、自らの体制を整備し、その能力につきましては一層向上させるということでございます。関係行政庁に強力に指導をする、あるいは統率をする、そういう形で訴訟対応をするということを目的としてこの訟務局を充実したものにしていくということでお願いをしているところでございます。
 今のような訴訟方針ということでございますが、今後につきまして、従軍慰安婦訴訟などの我が国の名誉と信頼に関わる戦後補償訴訟が提訴された場合におきましては、戦前の事実でありますし、また種々の困難が伴うものとは思いますけれども、事実の調査をいたしまして、その結果を踏まえて認否、そして反対尋問することも含めまして、より主体的、積極的な姿勢で訴訟に臨むことができるように努めてまいりたいというふうに思っております。
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三宅伸吾#12
○三宅伸吾君 是非しっかりとその方向でお取組をいただきたいと思います。
 この慰安婦をめぐる訴訟では、また今後も米国などで損害賠償を求める動きが出ているようでございます。また、慰安婦の碑とか像には必ずしも立証されていない事実、不正確な記述で日本のイメージが下がるような文言が刻まれていると聞いております。きっちりと今後反論を政府の方にはいただきたいと思います。
 この点に関しまして、昨年夏、旧日本軍が済州島でいわゆる慰安婦狩りですか、強制連行したという記事を書いたある新聞社が三十数年ぶりにその記事を取り消したということで話題になったことがございます。ただ、その新聞記事の取消しで問題が解決したわけでは全くありません。私が気にしておりますのは、一九九三年、平成五年の当時の河野官房長官の談話と、それからその後の、同日の記者会見における河野官房長官の答弁でございます。
 昨年六月に公表されました河野談話作成過程等に関する検討チームの報告書によりますと、河野談話の作成に当たって、政府は事前の調査をしましたと、そして政府は、いわゆる強制連行は確認できないという認識の下で、韓国政府と談話の表現ぶりについて入念なすり合わせを行っていたということが判明しているわけでございます。現に、その河野談話の記述そのものには、募集について、総じて本人たちの意思に反して行われたとの表現はありますけれども、強制連行との記述はないわけです。
 しかしながら、河野談話発表後の同日に行われた記者会見におきまして、記者から、強制連行の事実があったという認識なのかと、こう問われた河野長官は、そういう事実があったと、結構ですと述べたと検証報告書は記載し、この報告書は外務省のホームページを通じて世界に現在も発信しているわけでございます。
 事実調査に基づき、我が国の名誉と信頼を回復するために積極的な姿勢で訴訟に臨むという今ございました上川大臣の御発言、私も本当に二〇〇%賛成するところではございますけれども、強制連行の有無に関する主張をめぐっては、河野長官の記者会見での発言などが足かせとなることを私は強く懸念しておりますことを申し上げて、本日の質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。
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有田芳生#13
○有田芳生君 おはようございます。民主党・新緑風会の有田芳生です。
 御承知のように、三月二十日で地下鉄サリン事件から二十年が経過をいたしました。既にこれまた御承知のように、一九九五年三月二十日、朝八時以降にオウム真理教が地下鉄五路線でサリンをまいたことによって十三人の方がお亡くなりになり、六千人以上の方が傷つくと。今なお被害に苦しんでいる方が多くいらっしゃいます。
 オウムの事件がいまだ二十周年ということで新聞、テレビ等々で話題になったということは、一つには、地下鉄にサリンをまいたということだけではなくて、オウム真理教という教団が当時、坂本弁護士一家殺害事件、あるいは松本サリン事件、あるいは教団内部での殺人事件などなど、一連の凶悪事件を行ったことにやはり理由があるんだろうというふうに考えております。
 同時に、後で詳しくお聞きをしたいと思いますけれども、地下鉄サリン事件というものは、特殊な人たちが特殊な教団に入って殺人事件を起こしたんだという見方をしてしまうと、一連の裁判が終わって、それぞれの被告人にそれぞれの判断が下されるということで終わってしまうというふうに恐らく一九九五年当時も今も多くの方が思っていらっしゃるんだろうと思います。しかし、そうではなくて、この問題というのは、どこにでもいる普通の人たちが人生のふとしたはざまに凶悪集団、まああえて言えばカルト教団に入ってしまう、そういう問題として、普遍的な課題として捉えるならば、私たちはそこから何を学ばなければいけないのかという課題はいまだこれからも続いていくだろうというふうに思っております。
 さらに、今日お聞きしたいのは、もう十一回目になるんでしょうか、私はこの法務委員会でヘイトスピーチ、差別扇動表現について様々な課題をお聞きしてきました。法務省が、後で詳しくお聞きをしますけれども、啓発活動、非常に熱心に今、力を注いでくださっております。しかし、にもかかわらず、ヘイトスピーチ、差別の扇動の集会やデモなどは一向に衰える気配を見せず、いまだ続いているということを考えますと、二〇二〇年に東京オリンピック・パラリンピックを迎える日本として、このままではやはりいけないんではないかという問題意識はいまだ強くあります。
 その二点を中心にお聞きをしていきたいと思いますけれども、その前に、まず政治資金規正法の問題を冒頭、上川大臣にお聞きをしたいというふうに思います。
 御承知のように、マスコミ、それから衆議院、参議院などでも国から補助金をもらった企業から寄附をもらうということが様々な議論になってまいりましたが、まず総務省にお伺いしたいんですけれども、政治資金規正法の寄附の質的制限という規定がありますけれども、一体どういうことなんでしょうか、教えてください。
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稲山博司#14
○政府参考人(稲山博司君) お答えいたします。
 政治資金規正法の寄附の質的制限のうち、お尋ねの国から補助金等の交付の決定を受けた規制の関係でございます。
 政治資金規正法におきましては、国から一定の補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該補助金等の交付の決定の通知を受けた日から一年を経過する日までの間は政治活動に関する寄附が制限されているところでございます。また、何人も、当該寄附制限の規定に違反してされた寄附であることを知りながら、これを受けてはならないものとされているものでございます。
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有田芳生#15
○有田芳生君 上川大臣についても、例えば今年の二月二十七日、これは朝日新聞の夕刊ですけれども、法相側にも寄附六十万円、補助金交付企業からと大きな記事が出ております。あるいは翌二十八日にも、二〇一一年から一二年にかけて法相側にも九十万円という記事が出ましたが、この一連の経過について、上川大臣、どういうことだったんでしょうか、教えていただけますでしょうか。
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上川陽子#16
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員御指摘の点でございます。
 私が代表を務めます政党支部に対する寄附につきまして、当該企業が補助金の交付を受けていたことにより、政治資金規正法に違反するのではないかという御指摘がございまして、この御指摘につきましては、既に記者会見等におきましても説明をさせていただいてきたところでございます。お尋ねということでございますので、御説明を申し上げたいというふうに存じます。
 私自身、当該企業が補助金を受けていた事実を知らず、違法な寄附との認識は全く持っておりませんでしたけれども、御指摘を真摯に受け止めまして、丁寧に調査を行い、また違法な寄附との疑いを指摘された当該企業におきましても大変重大な問題であるということでございますので、当該企業におきましての検討結果も踏まえた上で正確にお答えしたいなというふうに考えたところでございます。
 調査の結果でございますが、国土交通省の所管をいたします広域物資拠点施設整備費補助金、そして環境省の所管いたします低炭素価値向上に向けた社会システム構築支援基金事業に係る補助金、そして環境省が所管をいたします家庭・事業者向けエコリース促進事業費補助金を当該企業が受け取っていたこと、そしてそれぞれの交付決定から一年以内に当該企業から私が代表を務めます政党支部に寄附をいただいていたことが確認されたところでございます。このうち、環境省が所管する各補助金につきましては、いずれも国が直接交付決定をしたものではないということで、政治資金規正法上寄附が制限されることにはならないということが確認ができました。
 次いで、国土交通省が所管する補助金につきましてでございますが、国が直接交付決定をしたことが確認をされたわけでございますが、政治資金規正法上、この補助金が試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないものである場合につきましては寄附が制限されることにはならないとされておりまして、この点につきまして、当該企業におきましても、弁護士等の専門家による検討を行った結果、この補助金によって寄附の制限を受けることがなく、当該企業が行いました寄附につきましては適法なものであるということが改めて確認できたということでございました。そして、この結論につきまして疑問となる点は見当たらず、また当該企業からの寄附には何ら問題がなかったというのが私の判断でございます。
 私といたしましては、こうして、国民の皆様からの信頼を得られるように、今のようなことも踏まえまして、しっかりと襟を正して、また十分に説明責任を果たしてまいりながら職責を果たしていきたいと、こういう思いでございます。
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有田芳生#17
○有田芳生君 当時の新聞報道では、先ほどもお示ししましたように、六十万円、九十万円というような具体的な金額が指摘をされていたんですが、その疑惑と言われた補助金をもらった企業から、大臣は金額として幾ら寄附を受けていらっしゃったんでしょうか。
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上川陽子#18
○国務大臣(上川陽子君) ちょっと今新聞の文言と、文言というかデータとの間で、何月から何日という、多分そういうことがあろうかと思いますけれども、それがちょっと手持ちですぐに計算できませんので、もしあれでしたら改めて御報告させていただきたいというふうに思います。
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有田芳生#19
○有田芳生君 衆議院の方ではそういう資料提供をお約束はされておられませんでしたでしょうか。
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上川陽子#20
○国務大臣(上川陽子君) 衆議院の方のやり取りということでございますけれども、今私が申し上げました三つの補助金ということで、これが交付の決定日から一年間の献金額ということでよろしゅうございますでしょうか。
 これにつきまして、まず広域物資拠点施設整備費補助金につきましては、交付決定日、これが平成二十五年の三月十五日ということでございまして、私は、平成二十五年の三月三十日から一年間ということで、平成二十六年の二月二十八日ということでありますが、七十二万円ということでございます。それからもう一つ、低炭素価値向上に向けました社会システム構築支援基金事業、これは環境省のものでございますが、補助金の決定日でございますが、平成二十五年の八月の十日ということでございますので、同年の八月三十日から一年以内ということで、七十二万円ということでございます。それからもう一点の、家庭・事業者向けエコリース促進事業費補助金ということでございますが、平成二十三年の九月二十八日、十二月十三日にそれぞれ交付決定を受けたということでございまして、こちらにつきましては二十三年の九月三十日から二十四年の十一月三十日ということでございますが、九十万円ということでございます。
 以上でございます。
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有田芳生#21
○有田芳生君 先ほど総務省からの御説明もありましたけれども、今大臣が説明してくださったことでもあるんですけれども、やはり政治家が知らなかったということでいいのかということが大きな議論にこれからなっていくだろうというふうに思います。これは、与野党を問わず、やはり政治資金規正法をこれからどう変えていくのか、変えなければいけないのかという課題になってくるんだと思いますけれども。
 私たち民主党も、政治資金規正法の改正が必要ではないかということで議論をしてまいりまして、例えば補助金を受けた企業、団体に周知徹底する、一年以内には政治献金が禁止されるんだという通知などをきっちりと行うと。あるいは、国による補助金受給企業の政治家側への情報開示義務というのも必要ではないか。そうしたことによって、政治家が知らなかった、善意で知らなかったということであっても、それが事実上通用しないような仕組みをつくっていく。あるいは、補助金交付決定者の明確化、国以外の団体を経由した補助金も禁止できるとか、あるいは罰則の強化、これも今では懲役三年以下、罰金五十万円以下なんですけれども、それをもう少し厳しいものにするとか、そういったこれからの課題があるだろうというふうに思います。違反した企業には補助金の全額返還を命じるとか、あるいは、これは法改正ではありませんけれども、政務三役の方々にはもっと厳格なルールを定めるとか、そういうことを与野党を問わずこれから国会でも議論していかなければいけないというふうに私たちは考えております。
 その上で、次のテーマに移りたいというふうに思います。オウム真理教の問題です。
 まず、大臣にお聞きをしたいんですけれども、地下鉄サリン事件の歴史的な意味をどのように捉えていらっしゃるでしょうか。
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上川陽子#22
○国務大臣(上川陽子君) オウム真理教が起こした地下鉄サリン事件、歴史的な意味ということでございます。
 地下鉄サリン事件につきましては、オウム真理教が、不特定多数の者を狙い、また毒性の物質でありますサリンという大変危険な物質を用いて敢行したということでございまして、我が国の歴史上例を見ない悪質でかつ重大な無差別大量殺人事案であるというふうに考えております。
 先ほど、委員からもお言葉がございましたけれども、今なお被害に苦しむ方々が大勢いらっしゃるということでございまして、その意味では、事件は過去のものではないというふうに認識しているところでございます。また、このような凶悪事件でございますが、二度とこうしたことがあってはならないと、繰り返させてはいけないというふうにも考えているところでございます。
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有田芳生#23
○有田芳生君 今お話ありましたように、オウム事件については様々な見方ができるというふうに思います。私は、地下鉄サリン事件というのは、人類史上初めて都市部において化学兵器であるサリンが使われたものであるというふうに理解をしております。あのヒトラー・ドイツでさえサリンを使わなかった、あるいはフセイン大統領がイラクからクウェート侵攻のときにサリンを使ったというふうな事実がありますけれども、人類史上初めて都市部においてサリン、化学兵器が使われたという意味において非常に重要な意味合いを歴史に刻んだんだろうというふうに思います。
 今、大臣のお話の中でオウム真理教というふうに語られました。大臣の法務大臣所信表明を拝見いたしますと、六ページですけれども、治安の確保、国民生活の脅威への対策のところでこう書かれております。「オウム真理教については、先般、団体規制法に基づく観察処分の期間更新が決定されたところであり、引き続き観察処分を適正かつ厳格に実施してまいります。」、主語はオウム真理教になっておりますが、大臣、今オウム真理教というものは存在するのでしょうか。
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杉山治樹#24
○政府参考人(杉山治樹君) オウム真理教という宗教法人については、今は存在しておらないというふうに認識をしております。
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有田芳生#25
○有田芳生君 宗教法人法上は、一九九六年に法人格を取られておりますから、宗教法人ではオウム真理教はなくなりましたけれども、オウム真理教というのは今存在するんですか、公安調査庁。
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杉山治樹#26
○政府参考人(杉山治樹君) 大臣の所信表明演説にありますオウム真理教というものは、現在、団体規制法に基づく観察処分に付されている団体、すなわち、麻原彰晃こと松本智津夫を教祖、創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体と、これを指すものというふうに承知をしております。
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有田芳生#27
○有田芳生君 いや、端的に答えていただけますか。オウム真理教は今存在するんですか。大臣所信には、オウム真理教についてはと書かれておりますけれども。
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杉山治樹#28
○政府参考人(杉山治樹君) オウム真理教というのは、ただいま申し上げた団体規制法に基づく対象となっているものを指しておりまして、具体的にいいますと、現在では、アレフ、それからひかりの輪を中心的な内部組織として活動する団体を指してオウム真理教というふうに言っているというふうに理解をしております。
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有田芳生#29
○有田芳生君 警察庁の「警備情勢を顧みて」という、平成二十六年版「回顧と展望」の中にもオウム真理教という項目がありまして、教団の現状として、主流派と、上祐派、ひかりの輪というふうに書かれているんですが、こういう記述だったら分かるんですよ。
 しかし、宗教法人法上、一九九六年に法人格が取り上げられ、さらには二〇〇〇年に破産管財人によってオウム真理教という名称は使うなということでアレフは生まれたんですよね、御承知のように。そうすると、オウム真理教というのはないじゃないですか。違いますか。
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