外務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年三月十日(金曜日)
午前九時十分開議
出席委員
委員長 三ッ矢憲生君
理事 黄川田仁志君 理事 新藤 義孝君
理事 土屋 品子君 理事 中山 泰秀君
理事 長尾 敬君 理事 小熊 慎司君
理事 寺田 学君 理事 浜地 雅一君
今津 寛君 小田原 潔君
小渕 優子君 大野敬太郎君
加藤 寛治君 金子万寿夫君
熊田 裕通君 佐々木 紀君
島田 佳和君 鈴木 隼人君
武井 俊輔君 辻 清人君
松島みどり君 山田 美樹君
石関 貴史君 緒方林太郎君
吉良 州司君 松田 直久君
渡辺 周君 真山 祐一君
笠井 亮君 宮本 徹君
足立 康史君 玉城デニー君
…………………………………
外務大臣 岸田 文雄君
外務副大臣 岸 信夫君
防衛副大臣 若宮 健嗣君
外務大臣政務官 小田原 潔君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 望月 明雄君
政府参考人
(内閣府国際平和協力本部事務局長) 宮島 昭夫君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 白川 俊介君
政府参考人
(外務省大臣官房長) 山崎 和之君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 相木 俊宏君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 飯島 俊郎君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局長) 上村 司君
政府参考人
(外務省領事局長) 能化 正樹君
政府参考人
(財務省主計局次長) 茶谷 栄治君
政府参考人
(防衛省大臣官房報道官) 武田 博史君
政府参考人
(防衛省統合幕僚監部総括官) 辰己 昌良君
外務委員会専門員 辻本 頼昭君
—————————————
委員の異動
三月十日
辞任 補欠選任
武井 俊輔君 加藤 寛治君
中川 正春君 松田 直久君
原口 一博君 緒方林太郎君
岡本 三成君 真山 祐一君
笠井 亮君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
加藤 寛治君 金子万寿夫君
緒方林太郎君 原口 一博君
松田 直久君 中川 正春君
真山 祐一君 岡本 三成君
宮本 徹君 笠井 亮君
同日
辞任 補欠選任
金子万寿夫君 武井 俊輔君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時十分開議
出席委員
委員長 三ッ矢憲生君
理事 黄川田仁志君 理事 新藤 義孝君
理事 土屋 品子君 理事 中山 泰秀君
理事 長尾 敬君 理事 小熊 慎司君
理事 寺田 学君 理事 浜地 雅一君
今津 寛君 小田原 潔君
小渕 優子君 大野敬太郎君
加藤 寛治君 金子万寿夫君
熊田 裕通君 佐々木 紀君
島田 佳和君 鈴木 隼人君
武井 俊輔君 辻 清人君
松島みどり君 山田 美樹君
石関 貴史君 緒方林太郎君
吉良 州司君 松田 直久君
渡辺 周君 真山 祐一君
笠井 亮君 宮本 徹君
足立 康史君 玉城デニー君
…………………………………
外務大臣 岸田 文雄君
外務副大臣 岸 信夫君
防衛副大臣 若宮 健嗣君
外務大臣政務官 小田原 潔君
外務大臣政務官 武井 俊輔君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 望月 明雄君
政府参考人
(内閣府国際平和協力本部事務局長) 宮島 昭夫君
政府参考人
(金融庁総務企画局審議官) 白川 俊介君
政府参考人
(外務省大臣官房長) 山崎 和之君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 相木 俊宏君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 飯島 俊郎君
政府参考人
(外務省中東アフリカ局長) 上村 司君
政府参考人
(外務省領事局長) 能化 正樹君
政府参考人
(財務省主計局次長) 茶谷 栄治君
政府参考人
(防衛省大臣官房報道官) 武田 博史君
政府参考人
(防衛省統合幕僚監部総括官) 辰己 昌良君
外務委員会専門員 辻本 頼昭君
—————————————
委員の異動
三月十日
辞任 補欠選任
武井 俊輔君 加藤 寛治君
中川 正春君 松田 直久君
原口 一博君 緒方林太郎君
岡本 三成君 真山 祐一君
笠井 亮君 宮本 徹君
同日
辞任 補欠選任
加藤 寛治君 金子万寿夫君
緒方林太郎君 原口 一博君
松田 直久君 中川 正春君
真山 祐一君 岡本 三成君
宮本 徹君 笠井 亮君
同日
辞任 補欠選任
金子万寿夫君 武井 俊輔君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)
————◇—————
三
三ッ矢憲生#1
○三ッ矢委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房長山崎和之君、大臣官房審議官相木俊宏君、大臣官房参事官飯島俊郎君、中東アフリカ局長上村司君、領事局長能化正樹君、内閣官房内閣参事官望月明雄君、内閣府国際平和協力本部事務局長宮島昭夫君、金融庁総務企画局審議官白川俊介君、財務省主計局次長茶谷栄治君、防衛省大臣官房報道官武田博史君、統合幕僚監部総括官辰己昌良君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房長山崎和之君、大臣官房審議官相木俊宏君、大臣官房参事官飯島俊郎君、中東アフリカ局長上村司君、領事局長能化正樹君、内閣官房内閣参事官望月明雄君、内閣府国際平和協力本部事務局長宮島昭夫君、金融庁総務企画局審議官白川俊介君、財務省主計局次長茶谷栄治君、防衛省大臣官房報道官武田博史君、統合幕僚監部総括官辰己昌良君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
緒
緒方林太郎#4
○緒方委員 民進党、緒方林太郎でございます。
本日、三十五分、在外公館名称位置給与法につきまして質疑をさせていただきます。
三ッ矢委員長とは、青山宿舎の代表世話人、副代表世話人ということで、いつも本当にお世話になっております。
まず、昨日、安保委員会で岸田外務大臣に、私、済みませんでした、通告なく質問させていただきましたが、北朝鮮の弾道ミサイルが日本のEEZに落ちたということについて質疑をさせていただきました。
国連海洋法条約では、排他的経済水域そして大陸棚には主権的権利というのが認められています。主権ではないですけれども、主権的な権利という非常に微妙な言葉が使われているわけでありますが、今回日本のEEZにミサイルが落ちたことによって、私は、実は、日本の主権ではない、だけれども主権的権利というものが侵害をされたのではないですかというふうに、昨日お伺いしました。
通告がありませんでしたので、きょう再度お伺いをさせていただきます。岸田大臣、いかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →本日、三十五分、在外公館名称位置給与法につきまして質疑をさせていただきます。
三ッ矢委員長とは、青山宿舎の代表世話人、副代表世話人ということで、いつも本当にお世話になっております。
まず、昨日、安保委員会で岸田外務大臣に、私、済みませんでした、通告なく質問させていただきましたが、北朝鮮の弾道ミサイルが日本のEEZに落ちたということについて質疑をさせていただきました。
国連海洋法条約では、排他的経済水域そして大陸棚には主権的権利というのが認められています。主権ではないですけれども、主権的な権利という非常に微妙な言葉が使われているわけでありますが、今回日本のEEZにミサイルが落ちたことによって、私は、実は、日本の主権ではない、だけれども主権的権利というものが侵害をされたのではないですかというふうに、昨日お伺いしました。
通告がありませんでしたので、きょう再度お伺いをさせていただきます。岸田大臣、いかがお考えでしょうか。
岸
岸田文雄#5
○岸田国務大臣 昨日、委員の方から御質問をいただきまして、改めて私も国連海洋法条約を確認してみました。
そうしますと、国連海洋法条約五十六条の一に、沿岸国はEEZにおいて天然資源の探査、開発、保存及び管理等のための主権的権利を有している、こう記されています。要は、この主権的権利とは、天然資源の探査、開発、保存及び管理、こうしたことを行うことを指していると承知をします。そして、その上で、今度は五十八条の三には、他国のEEZにおいて、沿岸国の権利及び義務に妥当な考慮を払わなければならない、こうした規定が設けられています。
そして、委員の御質問は主権的権利が害されたかどうかということだと思いますが、要は、この条約上、軍事訓練が行われたとしても、妥当な考慮が払われていたならばそれは可能であるとされています。EEZ内で軍事的な訓練を行うということは、これは先ほど言いました天然資源の探査、開発、保存及び管理といったこの権利を害するかどうか、これは判断が大変難しいものがありますが、そうだとしても、条約上は、妥当な考慮が払われていればそれは可能であるというふうに解釈するべきであると承知をしています。
そして、今回の北朝鮮によって発射された弾道ミサイル、我が国のEEZ内に落下したわけでありますが、これは、何らの事前通報もなかったことを鑑みれば、我が国の権利及び義務に妥当な考慮を払ったとは言いがたい、このように考えるべきであると考えます。
この発言だけを見る →そうしますと、国連海洋法条約五十六条の一に、沿岸国はEEZにおいて天然資源の探査、開発、保存及び管理等のための主権的権利を有している、こう記されています。要は、この主権的権利とは、天然資源の探査、開発、保存及び管理、こうしたことを行うことを指していると承知をします。そして、その上で、今度は五十八条の三には、他国のEEZにおいて、沿岸国の権利及び義務に妥当な考慮を払わなければならない、こうした規定が設けられています。
そして、委員の御質問は主権的権利が害されたかどうかということだと思いますが、要は、この条約上、軍事訓練が行われたとしても、妥当な考慮が払われていたならばそれは可能であるとされています。EEZ内で軍事的な訓練を行うということは、これは先ほど言いました天然資源の探査、開発、保存及び管理といったこの権利を害するかどうか、これは判断が大変難しいものがありますが、そうだとしても、条約上は、妥当な考慮が払われていればそれは可能であるというふうに解釈するべきであると承知をしています。
そして、今回の北朝鮮によって発射された弾道ミサイル、我が国のEEZ内に落下したわけでありますが、これは、何らの事前通報もなかったことを鑑みれば、我が国の権利及び義務に妥当な考慮を払ったとは言いがたい、このように考えるべきであると考えます。
緒
岸
岸田文雄#7
○岸田国務大臣 主権的な権利が害されたかどうかというのは大変難しい判断であると聞いております。
そして、害されたかどうかを判断するよりは、妥当な考慮が払われていたかどうか、これが重要であるというのが、この条約の解釈の仕方であると認識をいたします。これは、軍事訓練であっても事前通報があれば可能であるというのが、この条約における解釈のありようだと承知をしています。
そのことを考えますと、妥当な考慮が払われたかどうか、これこそ最も重要なことであり、今回は払われていなかった、これはその点で問題であると認識をいたします。
この発言だけを見る →そして、害されたかどうかを判断するよりは、妥当な考慮が払われていたかどうか、これが重要であるというのが、この条約の解釈の仕方であると認識をいたします。これは、軍事訓練であっても事前通報があれば可能であるというのが、この条約における解釈のありようだと承知をしています。
そのことを考えますと、妥当な考慮が払われたかどうか、これこそ最も重要なことであり、今回は払われていなかった、これはその点で問題であると認識をいたします。
緒
緒方林太郎#8
○緒方委員 なかなか苦しい答弁だったことは理解をいたしました。
それでは、次の質疑に移っていきたいと思います。
きょうは、本当は名称位置給与法について質問をするつもりなんですが、少し外務省改革についてお伺いをいたしたいと思います。
平成十四年、少し前ですけれども、外務省に不祥事が起きまして、そのときに、外務省を改革しなきゃいけないということで非常に大きなうねりがございました。当時私は外務省におりまして、そのうねりのど真ん中にはいませんでしたが、その末席ぐらいのところにいたんじゃないかなと思います。そのときに、当時の川口外務大臣のもとで、外務省改革行動計画というものが策定をされました。百六十項目あります。いろいろなことについて、こういうことはこうしよう、こういうことはこうしようと、かなりいいことが書いてあります。
しかしながら、最近、外務省を見ておりますと、実は、そのときの改革に対する熱が少しなくなってきているのではないかなというふうに見えることがございます。
外務省官房長にお伺いいたしたいと思います。
百六十項目の外務省の改革案、全て実施できているというふうに思われますか、官房長。
この発言だけを見る →それでは、次の質疑に移っていきたいと思います。
きょうは、本当は名称位置給与法について質問をするつもりなんですが、少し外務省改革についてお伺いをいたしたいと思います。
平成十四年、少し前ですけれども、外務省に不祥事が起きまして、そのときに、外務省を改革しなきゃいけないということで非常に大きなうねりがございました。当時私は外務省におりまして、そのうねりのど真ん中にはいませんでしたが、その末席ぐらいのところにいたんじゃないかなと思います。そのときに、当時の川口外務大臣のもとで、外務省改革行動計画というものが策定をされました。百六十項目あります。いろいろなことについて、こういうことはこうしよう、こういうことはこうしようと、かなりいいことが書いてあります。
しかしながら、最近、外務省を見ておりますと、実は、そのときの改革に対する熱が少しなくなってきているのではないかなというふうに見えることがございます。
外務省官房長にお伺いいたしたいと思います。
百六十項目の外務省の改革案、全て実施できているというふうに思われますか、官房長。
山
山崎和之#9
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。
今、緒方先生から御指摘がございました平成十四年の外務省改革に関する行動計画につきましては、国際環境の急激な変化への対応、外務省に対する国民の信頼を取り戻す観点から策定したものでございます。その中では、政と官の関係のあり方や外務省職員の意識改革、それから、人事制度の再構築、政策構想力の強化、大使館などの業務の見直しなどの、御指摘のとおり、十四分野百六十項目を実施することが具体的に明記をされております。
外務省といたしましては、この行動計画を強力かつ着実に実施すべく、外務大臣を長とする改革推進本部を設置し、各項目の着実な実施に向けてこれまで不断の努力をしてまいりました。今後も、行動計画策定当時の精神に立って、引き続き、推進すべき課題につき鋭意検討し実施してまいりたいというふうに考えております。これは、引き続き、時代に合わせて、精神に立ち、実施を続けていくということでございます。
この発言だけを見る →今、緒方先生から御指摘がございました平成十四年の外務省改革に関する行動計画につきましては、国際環境の急激な変化への対応、外務省に対する国民の信頼を取り戻す観点から策定したものでございます。その中では、政と官の関係のあり方や外務省職員の意識改革、それから、人事制度の再構築、政策構想力の強化、大使館などの業務の見直しなどの、御指摘のとおり、十四分野百六十項目を実施することが具体的に明記をされております。
外務省といたしましては、この行動計画を強力かつ着実に実施すべく、外務大臣を長とする改革推進本部を設置し、各項目の着実な実施に向けてこれまで不断の努力をしてまいりました。今後も、行動計画策定当時の精神に立って、引き続き、推進すべき課題につき鋭意検討し実施してまいりたいというふうに考えております。これは、引き続き、時代に合わせて、精神に立ち、実施を続けていくということでございます。
緒
山
山崎和之#11
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。
外務省としては、百六十項目一つ一つを、その時代に合わせて着実に実施していくということでございます。我々、チェックをしておりまして、この点はまだ不十分ではないかというふうに考える部分もございますので、それをその時代に合わせて常に実施していく努力を続けていくということであるというふうに考えております。
この発言だけを見る →外務省としては、百六十項目一つ一つを、その時代に合わせて着実に実施していくということでございます。我々、チェックをしておりまして、この点はまだ不十分ではないかというふうに考える部分もございますので、それをその時代に合わせて常に実施していく努力を続けていくということであるというふうに考えております。
緒
緒方林太郎#12
○緒方委員 では、マル・バツ表というか、どれぐらいの進捗状況かということについて、後日示していただければと思います。よろしくお願いを申し上げます。
それでは、きょうの在外公館名称位置給与法について質疑に入っていきたいと思います。
今回、法律そのものには総領事館の新設とかそういったことが入ってきまして、大使館というのはもともと存在をしていることになっているので、大使館が新しく実館になることについては法律改正を要しないということで、入っていないというふうに思いますが、ただ、予算措置として、新しい実館を設けることについて予算措置が行われている、その中にキプロスという国があります。
私は、昨年、他委員会ですけれども、内閣委員会の方でキプロスという国に行きまして、非常にいろいろ示唆的なところもあったわけでありますが、これまで大使館がございませんでした。EUの中で、恐らく、実館がないのはキプロスと、マルタがないのかなと思いますけれども、EUの中で、今、大使館の実館がないところというのはだんだん限られてきているわけであります。
まず、外務省にお伺いをいたしたいと思います。キプロス、今回大使館を実館で新しく開くわけでありますが、その重要性について答弁をいただければと思います。
この発言だけを見る →それでは、きょうの在外公館名称位置給与法について質疑に入っていきたいと思います。
今回、法律そのものには総領事館の新設とかそういったことが入ってきまして、大使館というのはもともと存在をしていることになっているので、大使館が新しく実館になることについては法律改正を要しないということで、入っていないというふうに思いますが、ただ、予算措置として、新しい実館を設けることについて予算措置が行われている、その中にキプロスという国があります。
私は、昨年、他委員会ですけれども、内閣委員会の方でキプロスという国に行きまして、非常にいろいろ示唆的なところもあったわけでありますが、これまで大使館がございませんでした。EUの中で、恐らく、実館がないのはキプロスと、マルタがないのかなと思いますけれども、EUの中で、今、大使館の実館がないところというのはだんだん限られてきているわけであります。
まず、外務省にお伺いをいたしたいと思います。キプロス、今回大使館を実館で新しく開くわけでありますが、その重要性について答弁をいただければと思います。
小
小田原潔#13
○小田原大臣政務官 キプロスは、EU加盟国であるとともに、中東地域に近接するという地政学上の重要性を有しています。対ISIL作戦における西側諸国の拠点の一つとして、国際社会における注目が高まっていると承知しています。
政府としては、こうしたキプロスの戦略的重要性を踏まえ、時宜を得た情報収集や現地対応を行うべく、今般、キプロスへの大使館新設をお願いしたところであります。
この発言だけを見る →政府としては、こうしたキプロスの戦略的重要性を踏まえ、時宜を得た情報収集や現地対応を行うべく、今般、キプロスへの大使館新設をお願いしたところであります。
緒
緒方林太郎#14
○緒方委員 今、ISIL対策で非常に重要な役割を果たすというような話がございました。そのとおりなんです。
キプロスという国は、国土の三%が英国領であります。租借地でも何でもなくて、純粋に英国領です。行ってびっくりしたんですけれども。そして、そこにイギリスの空軍が基地を持っています。
中東に対して、中東に何らか有事があるときに欧米諸国が使えるポイントとして、トルコのインジルリクがありますね。そしてディエゴガルシアがあります。そしてもう一つ、このキプロスというところの重要性というのは、これは本当に私は否定できないと思います。
英国の空軍が基地を持っていますが、周辺の方に聞いてみると、時々アメリカの空軍の飛行機が来るはずだと。飛行機を見ている限りにおいてですね。そういう意味で、情報収集という観点からも非常に重要。これは、キプロスの軍隊ということもありますけれども、恐らく英国の空軍の関係者がかなり住んでいます。こういった方々との関係を通じて、今何が起こっているのかというのを全体として見きわめるという意味で重要だと思いました。
あと、EUの一員であるというのはもちろん言うまでもないことですが、行ってみると、制度を一生懸命EUに合わせようと非常に努力している国です。いろいろな、国の制度が、彼らの説明によると英国にほぼ準拠している。なので、ブレグジットでEUからイギリスが抜けていったら、できればうちに来てほしいなみたいなことを言っている方もおられました。
あと、中東と物すごく近いというのを感じました。イスラエルは本当に目の前です。エジプトとも非常に関係が深いということ。
そして、私はびっくりしたんですけれども、ロシア人のプレゼンスが極めて高い。年間、キプロスを訪問する外国人のうち、百万人がイギリスから来る、五十万人がロシアから来るということで、町中でもロシア語を見ることが非常に多かったです。今、日本の名誉総領事として、キプロスに名誉総領事になっておられますネオクレウスさんという方がおられますが、ロシアとの関係が非常に深いですね。
そういったこともあって、これは単なる示唆でありますのでどれぐらい答弁が返ってくるかわかりませんが、あともう一つ、南北分断国家でPKOが出ているということもあったりして、防衛駐在官を置いてはどうかなという気がするというのと、あと、ロシア語のわかる方を一人置いてはどうかなというふうに私は思うんですね。こういった考え方についてどう思いますか、官房長。
この発言だけを見る →キプロスという国は、国土の三%が英国領であります。租借地でも何でもなくて、純粋に英国領です。行ってびっくりしたんですけれども。そして、そこにイギリスの空軍が基地を持っています。
中東に対して、中東に何らか有事があるときに欧米諸国が使えるポイントとして、トルコのインジルリクがありますね。そしてディエゴガルシアがあります。そしてもう一つ、このキプロスというところの重要性というのは、これは本当に私は否定できないと思います。
英国の空軍が基地を持っていますが、周辺の方に聞いてみると、時々アメリカの空軍の飛行機が来るはずだと。飛行機を見ている限りにおいてですね。そういう意味で、情報収集という観点からも非常に重要。これは、キプロスの軍隊ということもありますけれども、恐らく英国の空軍の関係者がかなり住んでいます。こういった方々との関係を通じて、今何が起こっているのかというのを全体として見きわめるという意味で重要だと思いました。
あと、EUの一員であるというのはもちろん言うまでもないことですが、行ってみると、制度を一生懸命EUに合わせようと非常に努力している国です。いろいろな、国の制度が、彼らの説明によると英国にほぼ準拠している。なので、ブレグジットでEUからイギリスが抜けていったら、できればうちに来てほしいなみたいなことを言っている方もおられました。
あと、中東と物すごく近いというのを感じました。イスラエルは本当に目の前です。エジプトとも非常に関係が深いということ。
そして、私はびっくりしたんですけれども、ロシア人のプレゼンスが極めて高い。年間、キプロスを訪問する外国人のうち、百万人がイギリスから来る、五十万人がロシアから来るということで、町中でもロシア語を見ることが非常に多かったです。今、日本の名誉総領事として、キプロスに名誉総領事になっておられますネオクレウスさんという方がおられますが、ロシアとの関係が非常に深いですね。
そういったこともあって、これは単なる示唆でありますのでどれぐらい答弁が返ってくるかわかりませんが、あともう一つ、南北分断国家でPKOが出ているということもあったりして、防衛駐在官を置いてはどうかなという気がするというのと、あと、ロシア語のわかる方を一人置いてはどうかなというふうに私は思うんですね。こういった考え方についてどう思いますか、官房長。
山
山崎和之#15
○山崎政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま御指摘がございました防衛駐在官の派遣につきましては、派遣元の防衛省とも協議の上、軍事情報の収集や関連当局との協力、交流促進等の外交上の必要性に応じて、適切な配置をするように努めているところでございます。今後も、防衛省と協議し、国際的な安全保障環境の変化を踏まえて、限られたリソースというふうに伺っておりますけれども、その中で、キプロスも含めて検討するように、引き続き努めてまいりたいと思います。
また、在キプロス大使館が設置させていただけた場合のロシア語要員の配置につきましても、大変今の御指摘は示唆に富むものだと思いますので、それも含めて検討させていただきたいと考えております。
この発言だけを見る →ただいま御指摘がございました防衛駐在官の派遣につきましては、派遣元の防衛省とも協議の上、軍事情報の収集や関連当局との協力、交流促進等の外交上の必要性に応じて、適切な配置をするように努めているところでございます。今後も、防衛省と協議し、国際的な安全保障環境の変化を踏まえて、限られたリソースというふうに伺っておりますけれども、その中で、キプロスも含めて検討するように、引き続き努めてまいりたいと思います。
また、在キプロス大使館が設置させていただけた場合のロシア語要員の配置につきましても、大変今の御指摘は示唆に富むものだと思いますので、それも含めて検討させていただきたいと考えております。
緒
緒方林太郎#16
○緒方委員 いろいろな、人事の話ですのでこれ以上立ち入ることはいたしませんけれども、見ていると、ロシアと近いということはなかなか感じないと思うんですね。けれども、すごいですよ。なので、ぜひ考えていただければと思います。
そういった中、やはり、キプロスの首都ニコシアに行きますと、一番何が目につくかというと、南北分断国家であるということです。我々が通常行くときというのは、南の方のところから行って、ただ、南の方から入っていって、町のど真ん中に停戦ラインが引かれていて、北側を見るとトルコの国旗とか、あとモスクがあったりする。夕方どきになると、これ見よがしにイスラムのアザーンが流れてくるというようなことがあったりして、ああ南北分断国家なんだなというふうに物すごく感じます。
出ているPKOは、UNFICYPといいまして、もう長らくずっと出ています。行ってみると、南北分断国家で停戦ラインが引かれていてPKOが出ているという話をすると、すごい緊張感なのかなと思いきや、結構のどかです。停戦ラインを越えていくのも結構自由に、お買い物感覚で停戦ラインを越えていったりして、PKO自体も、もちろん緊張感がゼロとは言いませんけれども、すぐに何か危険なことがあるというわけではないPKOです。
通常我々がPKOとして想像するものというのは、例えば今、南スーダンに自衛隊の方が行っている、ああいうのと比較すると、全然違うな、同じPKOなのにこんなに違うのかと思うぐらい違うんですね。逆にこういうところに派遣できればなという思いも出てきたわけでありますが。
ただ、私、そこで最初、何かこんなのどかなところでやっているPKOってどうなのかなと思ったんですけれども、もう一度よく考え直してみて、PKOって、もしかしたらこういうものをPKOと呼ぶんじゃないかなという思いが出てきたんです。今、南スーダンとかで出しているPKOというのが通常の形態ではなくて、むしろああいうキプロスに出しているようなPKOみたいなものが通常のパターンなのではないかなというふうに、ちょっと思うようになりました。
ここからはPKOのあり方について質問をさせていただきたいと思いますが、国連では、PKO改革のためのさまざまな報告書であるとかハイレベルパネルの報告書であるとか、そういったものが出ています。そこで何が書かれているかというと、国連の能力が変化に追いついていないとか、政治的なサポートが足らないとか、求められるものとできることのギャップが非常に大きいとか、国連の官僚主義が弊害になっている、そういった指摘がございます。
そういった中、これからの動きとして四つ挙げられていて、政治的な解決の重要性とか、現場の情勢に応じた柔軟な対応を図るべきだとか、多くの関係者をできるだけインクルーシブに取り込んだパートナーシップが重要だ、現場にフィールドオリエンテッドなPKOであるべきだとか、そういうことが書かれていて、何かというと、国連の、恐らく事務方も含めて、魂の叫びだと思うんですね。何でもかんでもPKOに押し込まれていて、もうそれが耐えられないというふうに、国連の、少なくとも現場にいる方は思っているんじゃないかと思うんですよね。そういう認識を共有されますか、内閣府。
この発言だけを見る →そういった中、やはり、キプロスの首都ニコシアに行きますと、一番何が目につくかというと、南北分断国家であるということです。我々が通常行くときというのは、南の方のところから行って、ただ、南の方から入っていって、町のど真ん中に停戦ラインが引かれていて、北側を見るとトルコの国旗とか、あとモスクがあったりする。夕方どきになると、これ見よがしにイスラムのアザーンが流れてくるというようなことがあったりして、ああ南北分断国家なんだなというふうに物すごく感じます。
出ているPKOは、UNFICYPといいまして、もう長らくずっと出ています。行ってみると、南北分断国家で停戦ラインが引かれていてPKOが出ているという話をすると、すごい緊張感なのかなと思いきや、結構のどかです。停戦ラインを越えていくのも結構自由に、お買い物感覚で停戦ラインを越えていったりして、PKO自体も、もちろん緊張感がゼロとは言いませんけれども、すぐに何か危険なことがあるというわけではないPKOです。
通常我々がPKOとして想像するものというのは、例えば今、南スーダンに自衛隊の方が行っている、ああいうのと比較すると、全然違うな、同じPKOなのにこんなに違うのかと思うぐらい違うんですね。逆にこういうところに派遣できればなという思いも出てきたわけでありますが。
ただ、私、そこで最初、何かこんなのどかなところでやっているPKOってどうなのかなと思ったんですけれども、もう一度よく考え直してみて、PKOって、もしかしたらこういうものをPKOと呼ぶんじゃないかなという思いが出てきたんです。今、南スーダンとかで出しているPKOというのが通常の形態ではなくて、むしろああいうキプロスに出しているようなPKOみたいなものが通常のパターンなのではないかなというふうに、ちょっと思うようになりました。
ここからはPKOのあり方について質問をさせていただきたいと思いますが、国連では、PKO改革のためのさまざまな報告書であるとかハイレベルパネルの報告書であるとか、そういったものが出ています。そこで何が書かれているかというと、国連の能力が変化に追いついていないとか、政治的なサポートが足らないとか、求められるものとできることのギャップが非常に大きいとか、国連の官僚主義が弊害になっている、そういった指摘がございます。
そういった中、これからの動きとして四つ挙げられていて、政治的な解決の重要性とか、現場の情勢に応じた柔軟な対応を図るべきだとか、多くの関係者をできるだけインクルーシブに取り込んだパートナーシップが重要だ、現場にフィールドオリエンテッドなPKOであるべきだとか、そういうことが書かれていて、何かというと、国連の、恐らく事務方も含めて、魂の叫びだと思うんですね。何でもかんでもPKOに押し込まれていて、もうそれが耐えられないというふうに、国連の、少なくとも現場にいる方は思っているんじゃないかと思うんですよね。そういう認識を共有されますか、内閣府。
宮
宮島昭夫#17
○宮島政府参考人 お答えいたします。
今委員の御指摘にありますように、まさに国連におきましては、HIPPOの報告書ですとか国連の改革の問題、鋭意取り組んでおられます。新しく事務総長になられたグテーレス事務総長も同じ問題意識で今取り組んでいると思っておりまして、我々も現場にPKO要員を出しておりますので、そのような国連の動向についてはしっかりフォローしながらやらなければいけないというふうに思っております。
この発言だけを見る →今委員の御指摘にありますように、まさに国連におきましては、HIPPOの報告書ですとか国連の改革の問題、鋭意取り組んでおられます。新しく事務総長になられたグテーレス事務総長も同じ問題意識で今取り組んでいると思っておりまして、我々も現場にPKO要員を出しておりますので、そのような国連の動向についてはしっかりフォローしながらやらなければいけないというふうに思っております。
緒
緒方林太郎#18
○緒方委員 これから、日本だけではなくて世界全体で見たときに、PKOでやるべきものとPKOでやるべきでないものというのを分けるべきではないかと私は思うんですけれども、では、これは外務省、いかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →小
小田原潔#19
○小田原大臣政務官 国連のPKOが対応を迫られる紛争というのは、かつては伝統的な国家間の武力紛争でありましたが、近年は国内における衝突や、それと国家間の武力紛争との混合型に変化し、かつ、長期化する傾向があります。
それに伴い、国連のPKOのマンデートは、伝統的な停戦監視などから多様化しつつあり、近年は文民の保護、和解の促進、調停、また政治プロセスに対する支援、国家制度の構築支援、人道支援実施の環境づくりといったマンデートの重要性が増してきています。
このように、多岐にわたるマンデートが課せられていることは、国連PKOが国際社会の平和と安定の確保において重要な役割を担うことへの強い期待を示すものであると認識しています。
一方で、マンデートは明確で達成可能なものであるべきという問題意識も広く指摘されています。我が国としても、その問題意識を共有しています。したがって、我が国としても、安保理非常任理事国及び要員派遣国として、安保理、国連事務局、要員派遣国間の対話を促すなど、マンデートをさらに現実的なものとし、それを通じて効果的な活動を促進することに貢献したいと考えています。
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このように、多岐にわたるマンデートが課せられていることは、国連PKOが国際社会の平和と安定の確保において重要な役割を担うことへの強い期待を示すものであると認識しています。
一方で、マンデートは明確で達成可能なものであるべきという問題意識も広く指摘されています。我が国としても、その問題意識を共有しています。したがって、我が国としても、安保理非常任理事国及び要員派遣国として、安保理、国連事務局、要員派遣国間の対話を促すなど、マンデートをさらに現実的なものとし、それを通じて効果的な活動を促進することに貢献したいと考えています。
緒
緒方林太郎#20
○緒方委員 今、国家と国家の紛争についてが伝統的な紛争だった、それを言い直して、いろいろと、近年、非国家組織によるところの衝突と言いかえたんですよね。紛争ではないんですか、小田原さん。
この発言だけを見る →飯
飯島俊郎#21
○飯島政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の点は、英語で言うところのアームドコンフリクトの訳語に係る部分かと思いますけれども、状況に応じて、以前の委員会で御答弁差し上げたとおり、国連における、安保理における用語として、国際社会の一般通念として武力紛争ということはございますけれども、その場の状況に応じまして、これが武力衝突であることもございますし、我が国のPKO法上の武力紛争ではないという前提のもとに、我々、このいろいろな衝突事案について着目しているところでございます。
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緒
緒方林太郎#22
○緒方委員 それは、もうこれ以上、この話はここで詰めませんけれども、英語でアームドコンフリクトと書いてある。時々、外務省は武力紛争と訳す。時々、外務省は武力衝突と訳す。その区分は何だと説明できますか。できないと思いますよ。できないと思いますよ、その時々で分けている。
それは何で分けているかというと、日本がPKOを出しているところは武力紛争と書くとまずいから武力衝突と訳しているんです。その明確な区分を言えますか。
この発言だけを見る →それは何で分けているかというと、日本がPKOを出しているところは武力紛争と書くとまずいから武力衝突と訳しているんです。その明確な区分を言えますか。
飯
飯島俊郎#23
○飯島政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、状況によって、国際社会の一般通念としての武力紛争ということを使うこともございますし、我が国のPKO法上との関係で、武力紛争ではないと言うことももちろんございますので、それは状況によっていろいろと表現ぶりは変わってくるものと思います。
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緒
緒方林太郎#24
○緒方委員 今、すごい答弁が返ってきましたよ。我が国のPKO法上との関係で武力衝突と訳すこともあると、まさに稲田大臣が答弁したラインと同じじゃないですか。憲法九条に合わせるためにそういうふうな訳をつくっているというのと、ほぼ似たような答弁ですよ。
この話はやりませんが、ただ、これもぜひ、アームドコンフリクトを武力紛争と訳すケースと武力衝突と訳すケース、それぞれどういう基準で、そしてこれまでどういうケースがあったか、代表的なもの、資料で出してください。お願いします。ヤジちょっとやめさせてくださいよ。やめさせてくださいよ、これ。何ですか、これ。
この発言だけを見る →この話はやりませんが、ただ、これもぜひ、アームドコンフリクトを武力紛争と訳すケースと武力衝突と訳すケース、それぞれどういう基準で、そしてこれまでどういうケースがあったか、代表的なもの、資料で出してください。お願いします。ヤジちょっとやめさせてくださいよ。やめさせてくださいよ、これ。何ですか、これ。
三
緒
三
緒
緒方林太郎#28
○緒方委員 それでは、質問を続けたいと思います。
この国連のPKOに関するハイレベルパネルの中に結構衝撃的なことが書いてあります。多くの今日のPKOは維持すべき平和がほとんどないか全くない状況で派遣をされているというふうな表現が書かれています。私の訳が正確で正しいかどうかわかりませんが、少なくとも何が該当しているかということはわかっていただけていると思います。
今日の多くのPKOが、維持すべき平和がほとんどないか全くない状況で、そういう環境のもとで派遣をされているというこの認識を、外務省でも内閣官房でも結構ですが、この認識を共有しておられますか。
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今日の多くのPKOが、維持すべき平和がほとんどないか全くない状況で、そういう環境のもとで派遣をされているというこの認識を、外務省でも内閣官房でも結構ですが、この認識を共有しておられますか。
飯
飯島俊郎#29
○飯島政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど政務官からも御答弁がございましたとおり、国連のPKOのマンデートは多様化してございます。伝統的な停戦監視型からいろいろなマンデートがふえてきてございますので、そういう中にあって、国連のPKOの中で非常に厳しい状況の中で活動が続けられているということは承知しておるところでございます。
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