厚生労働委員会

2018-07-06 衆議院 全302発言

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会議録情報#0
平成三十年七月六日(金曜日)
    午前九時三十分開議
 出席委員
   委員長 高鳥 修一君
   理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
   理事 橋本  岳君 理事 堀内 詔子君
   理事 渡辺 孝一君 理事 西村智奈美君
   理事 岡本 充功君 理事 桝屋 敬悟君
      赤澤 亮正君    秋葉 賢也君
      安藤 高夫君    井野 俊郎君
      石崎  徹君    岩田 和親君
      大岡 敏孝君    大塚  拓君
      金子万寿夫君    神田 憲次君
      神田  裕君    木村 哲也君
      木村 弥生君    国光あやの君
      小泉進次郎君    小林 鷹之君
      後藤田正純君    佐藤 明男君
      繁本  護君    白須賀貴樹君
      杉田 水脈君    高橋ひなこ君
      武井 俊輔君    長尾  敬君
      藤丸  敏君    船橋 利実君
      穂坂  泰君    本田 太郎君
      三ッ林裕巳君    宮路 拓馬君
      山田 美樹君    池田 真紀君
      大河原雅子君    長谷川嘉一君
      初鹿 明博君    山崎  誠君
      吉田 統彦君    大西 健介君
      白石 洋一君    西岡 秀子君
      山井 和則君    柚木 道義君
      伊佐 進一君    中野 洋昌君
      高橋千鶴子君    浦野 靖人君
      柿沢 未途君
    …………………………………
   厚生労働大臣       加藤 勝信君
   厚生労働副大臣      高木美智代君
   厚生労働副大臣      牧原 秀樹君
   文部科学大臣政務官    宮川 典子君
   厚生労働大臣政務官    大沼みずほ君
   政府参考人
   (人事院事務総局職員福祉局長)          合田 秀樹君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          佐々木 浩君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房総括審議官)         中川 健朗君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           白間竜一郎君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局私学部長)         村田 善則君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)  宇都宮 啓君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房年金管理審議官)       高橋 俊之君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  武田 俊彦君
   政府参考人
   (厚生労働省健康局長)  福田 祐典君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            山越 敬一君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用環境・均等局長)         宮川  晃君
   政府参考人
   (厚生労働省子ども家庭局長)           吉田  学君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    宮嵜 雅則君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  浜谷 浩樹君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  鈴木 俊彦君
   政府参考人
   (厚生労働省年金局長)  木下 賢志君
   厚生労働委員会専門員   中村  実君
    —————————————
委員の異動
七月五日
 辞任         補欠選任
  足立 康史君     浦野 靖人君
同日
 辞任         補欠選任
  浦野 靖人君     足立 康史君
同月六日
 辞任         補欠選任
  赤澤 亮正君     石崎  徹君
  穴見 陽一君     本田 太郎君
  国光あやの君     穂坂  泰君
  佐藤 明男君     神田  裕君
  塩崎 恭久君     神田 憲次君
  田畑 裕明君     金子万寿夫君
  尾辻かな子君     大河原雅子君
  大西 健介君     西岡 秀子君
  足立 康史君     浦野 靖人君
同日
 辞任         補欠選任
  石崎  徹君     赤澤 亮正君
  金子万寿夫君     藤丸  敏君
  神田 憲次君     岩田 和親君
  神田  裕君     佐藤 明男君
  穂坂  泰君     国光あやの君
  本田 太郎君     武井 俊輔君
  大河原雅子君     山崎  誠君
  西岡 秀子君     大西 健介君
  浦野 靖人君     足立 康史君
同日
 辞任         補欠選任
  岩田 和親君     宮路 拓馬君
  武井 俊輔君     穴見 陽一君
  藤丸  敏君     杉田 水脈君
  山崎  誠君     尾辻かな子君
同日
 辞任         補欠選任
  杉田 水脈君     田畑 裕明君
  宮路 拓馬君     大塚  拓君
同日
 辞任         補欠選任
  大塚  拓君     塩崎 恭久君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 厚生労働関係の基本施策に関する件
     ————◇—————
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高鳥修一#1
○高鳥委員長 これより会議を開きます。
 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局長合田秀樹君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、総務省自治行政局公務員部長佐々木浩君、文部科学省大臣官房審議官白間竜一郎君、高等教育局私学部長村田善則君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官宇都宮啓君、大臣官房年金管理審議官高橋俊之君、医政局長武田俊彦君、健康局長福田祐典君、労働基準局長山越敬一君、雇用環境・均等局長宮川晃君、子ども家庭局長吉田学君、社会・援護局障害保健福祉部長宮嵜雅則君、老健局長浜谷浩樹君、保険局長鈴木俊彦君、年金局長木下賢志君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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高鳥修一#2
○高鳥委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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高鳥修一#3
○高鳥委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。長谷川嘉一君。
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長谷川嘉一#4
○長谷川委員 おはようございます。立憲民主党の長谷川嘉一でございます。
 通告に従いまして、順次御質問をさせていただきます。
 きょうは、この一般質疑の後に、医療法、医師法の一部改正をする法律案が出され、趣旨説明が行われることになりますが、それに先立ちまして、十四年前に、平成十六年に医師の研修医制度というものが出され、変更になりました。そのときには、大変、医師の引揚げ等々が起こったり、また、研修医療機関に偏りが生じて、地域の医療が崩壊の危機に瀕したりというふうな状況がございました。その辺について、現在、まだまだ後遺症として残っていると思われる群馬県の例を一つ参考にして、御質問に入らせていただきたいと思います。
 最初に、資料を御用意させていただきましたが、この資料一、二についてその内容が記載されておりますので、ごらんいただければと思います。
 まず、平成十六年の臨床研修必修化に係る影響についてということで、新臨床研修制度により、地方大学の医局の研修医が減少した、また、その結果、大学医局による地域の関連病院への医師の派遣が困難となり、本県を含む、これは群馬県の例でありますけれども、全国各地で医師不足問題が発生することとなったということでございます。
 以来、十六年の制定された年度から現在までの臨床研修医の動向を群馬大学医学部の例で調べてみたところでありますが、この臨床研修医の枠が一番下に示されておりますが、百四名の卒業生に対し、定員が八十八名、実際には、採用となった者が六十二名となっております。その翌年から三カ年間、漸減をし始めまして、平成十七、十八、十九が四十二名まで減少している。さらには、二十年から二十七年まで、直近までの年度におきましては、平成十六年度の六十二名に比べると、二十七名から三十名前後というふうな数字になってしまい、当時から半減をしているというのが群馬県における大学の現状でございます。
 この辺について、どのように執行部としてはお考えになられるかということでありますが、このときの状況が如実に思い出されるのは、ちょうど私も当時県議会議員として二期目の途中でありまして、医師の崩壊によって、医療圏、群馬県は五医療圏がございましたけれども、この中心になる太田、館林という地域があって、基幹病院が太田病院、それから館林厚生病院、二つのところがありますが、太田病院の小児科医が引揚げになって、超未熟児の対応ができないということで、産科が閉院になってしまったという時期がしばらく続きました。小児科はもちろん、そういった片肺状態でやった。
 しばらくしてから、今度、館林厚生病院も、産婦人科医の大学への引揚げが生じてしまって、産科が閉院になった、続いて小児科も閉院になってしまったという例がありまして、この医療圏の地域において、唯一、桐生厚生病院、非常に、地域的には北の方に位置しますけれども、そこで唯一、辛うじて、未熟児あるいは二つ子という難しいお産が何とかできる、でも大半が他地域に頼らざるを得ないという状況が続いておりました。
 その後、太田病院については数年後に復帰をして現在に至っておりますが、いまだに、館林厚生病院、この館林・邑楽郡区の地域の中核病院では婦人科医がいない、お産ができない、こんな状況で、館林市民は非常に不安の状況にあるということであります。
 二枚目の資料をごらんいただきたいと思います。これは、館林市議会議員の会派の皆様方がまとめた状況であります。ちょっと読ませていただきたいと思います。地域医療の現状と課題ということで、平成三十年三月二十八日に発行している機関紙であります。
 医師不足と偏在の中で、平成十六年度から始まった新医師臨床研修制度により、医学部を卒業した研修医が自由に研修先を選ぶことができるようになり、出身大学病院よりも研修内容がよりよい東京など、首都圏の研修病院を選ぶケースがふえました、また、大学病院で研修する場合にも、研修医は研修専念義務が課せられ、大学病院の診療科において研修医を戦力にすることができなくなり、中堅の指導医の確保など、研修体制の充実を迫られることになった結果、派遣先からそういう中堅の医師が引揚げになってしまったということがあって、全国公立病院の中には、診療科の閉鎖を余儀なくされる事態に至りました。
 ということで、以降は館林の厚生病院の例でありますけれども、ここも規模が縮小された。ちょうど平成十四、十五、十六を見ていただきますと、下の中段のグラフで、勤務医が四十七名と全く安定をしておりました。ところが、十七年に至っては二名減員で、産婦人科縮小。実質的には産婦人科がなくなったという状態であります。それで、十九年には更に四名減で、これは形成外科が休診、もう交通外傷の救急が受けられない。年間千数百件ある救急が受けられない状態にも立ち至っている。その翌年には精神科も休診。小児科がなくなる。連続して、ドミノ崩しのように医療崩壊が来ているということであります。
 その後、平成二十二年ですけれども、三十九名。それから現在に至るまで、ほぼこの部分で横ばい状態というふうなことになって、地域の基幹病院である館林厚生病院、約三百床を超える病院で、つい数年前に八十億円をかけてこれを建てかえてはいるんですが、産科はできない、夜間の小児の救急は受けられない、交通外傷は全く受けられない、これが今の地域の現状であります。
 館林がどのくらい過疎かということになると、首都圏から六十キロ圏。スカイツリーから六十キロ圏。しかも、高速のインターチェンジがある。一時間足らずにして首都圏に入れるアクセスの場所ですらこういう状態にあるということは、ぜひ御認識いただきたいと思います。
 その下に十万人当たりの医師数の偏在がありますが、全国の医師数ですが、これは十万人当たり二百四十四・九人。これが二十六年の状態であります。館林・邑楽というのは、全国平均レベルよりも首都圏に近い、また産業的にも税収的にも恵まれた地域でありますが、この半分以下、百六・二六人という数字と、まさに信じられない状態。
 また、私が居住する太田市は、自動車産業の企業城下町。大変産業活動も活発、今でも人口が増加して、若年人口も多いところでありますけれども、ここを合わせても百三十六人というふうな状況であり、群馬県の首都である前橋市と比べますと、医療格差は三倍というふうな現状でございます。
 このような現状をどのようにお考えになられるか、厚生労働大臣の御所見を賜れればと思います。
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加藤勝信#5
○加藤国務大臣 今、長谷川委員から、臨床研修制度を中心にいろいろお話をいただきました。
 この臨床研修制度について必修化が図られて、そして、基本的な診療能力の取得を目的として研修病院の指定基準を見直すなど環境整備を行い、平成十六年度に義務化がなされたわけでありますが、そのときの趣旨としては、それまでの、必修化前の臨床研修は専門的な研修が中心で、基本的な診療能力の取得に対応していない等の課題が言われ、それに対応しようということで見直しをなされた。
 そして、義務化以降、そうした意味での基本的な診療能力の向上は図られたということは言えるのではないかと思いますが、その一方で、委員からも御指摘がありましたように、大学病院で臨床研修を受ける医師が減少したこと、また、それに伴って、それまでそれぞれの地域の病院等に派遣されていた医師の引揚げがなされた、こういったことが顕在化した、そういうふうに我々も認識をしているところであります。
 また、今、前橋市の医療圏と館林また太田の医療圏等との比較もございましたけれども、医師の地域偏在については、都道府県ごとに見ますと、人口十万人対医師数については、最大の徳島県が三百十五・九人に対する最小の埼玉県は百六十・一ということで、これは二倍の開きがあります。また、同じ都道府県で見ても、二次医療圏ごとの人口十万人対医師数を見ると、最大と最小の医師数、貴県の場合には四倍ぐらいになっていますけれども、二倍以上になっているケースが実際あるわけであります。
 また、診療科の偏在についても、外科や産婦人科については、平成六年以降、医師数全体の増加を図ってきているわけでありますけれども、その増加幅は小さい。全体の増加に対して増加幅が小さく、また、精神科や放射線科等の診療科は大きく増加をしております。
 そういった意味で、医師の地域偏在と診療科の偏在、これは引き続き大きな課題だというふうに認識をしているところでございます。
 他方で、医師の偏在の解消ということについては、それぞれ医師の方々の意向を調査した調査によると、医師の約半数は、今後、医師の少ない地域で勤務する意思がある、そういった調査結果もございますが、一方で、医師に、医師の少ない地域における勤務に不安を感じさせる障害がさまざまあるということも指摘をされて、それが結果として実際の地方での勤務に結びついていない、こういうふうに認識をしているわけであります。
 そういったところをどう解消していくのかということについて、今般も医師法等の改正等も出させていただいておりますけれども、積極的にこれに取り組んでいく必要があるというふうに考えております。
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長谷川嘉一#6
○長谷川委員 どうもありがとうございました。
 それに向けての対応も、県としても国としてもタイアップをしながら進めてきていたというのは認識しておりますし、その後、太田病院においては、小児科医が充足して、超未熟児もできるということで産科が復活したということも認識をしておりますが、ただ、いまだに館林厚生においてはこのような地域間格差の中でお産が安心してできないという現状にあるということは、ぜひ御理解を賜れればと思っております。
 そういった中で、当局におかれましても、各県を指導したり協力をしながら、平成二十五年十月に群馬県庁と群馬大学医学部に地域医療支援センターを設けておりますが、この稼働状況また設置目的について御説明をいただければと思います。
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武田俊彦#7
○武田政府参考人 お答えをいたします。
 今御指摘のございました地域医療支援センターでございますけれども、地域医療支援センターのまず目的でございますが、都道府県が責任を持って医師の地域偏在の解消に取り組むコントロールタワーの確立を目指したものでございまして、地域枠医師や地域医療支援センターみずからが確保した医師などを活用しながら、キャリア形成支援と一体的に、地域の医師不足病院の医師確保を支援する、そして、専任の実動部隊として、喫緊の課題である医師の地域偏在の解消に取り組む、こういうことを目的として立ち上げたものでございまして、平成二十八年四月までに、全ての都道府県に地域医療支援センターが設置をされているというふうに認識をしております。
 全国で見ますと、平成二十三年度以降、累積で合計六千九十五名の医師を各都道府県内の医療機関へあっせん、派遣をするなどの実績を上げているところでございます。
 群馬県につきましては、この実績につきまして私ども問合せをしたところでございますが、これまでの実績は、群馬県における医師の派遣の方式の他県との違いもございまして、実績については必ずしも多くない実績になっているというふうに承知をしております。
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長谷川嘉一#8
○長谷川委員 この地域医療センターというのは、目的が、都道府県が責任を持って医師の偏在の解消に取り組むコントロールタワーということで、国の肝いりで二十八年四月に全部が設置されたということでありますが、今申し上げましたように、二十五年十月に設置されてから現在までの実績ですと、私が聞き及んでいる状況では、近隣の栃木県が約七十六名、北関東三県とよく言われますけれども、茨城県が百九十八名に対して群馬県は三名という実績が報告をされておりますが、この辺についての分析は何か国としてなさって、又は指導をなさっていらっしゃるんでしょうか。
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武田俊彦#9
○武田政府参考人 お答えをいたします。
 今御指摘のございましたように、私どもといたしましても各都道府県における地域医療支援センターの実績について把握をしておりますけれども、御指摘のとおり、群馬県におきましては、平成二十五年十月のセンター設置から平成二十九年の七月までの実績で三名というふうに承知をしております。
 これは、同県におきましては、これまで地域枠医師本人が県内の勤務先医療機関を選択する方式、すなわち地域医療支援センターの派遣、あっせんを受けない形で選択をする方式をとっているということが一つの要因でございまして、この地域枠医師本人が県内の勤務先医療機関を選択するという形で、累計で四十六人の地域枠医師が同県内で勤務をしたものと承知をしております。
 そういうことも加えますと、近隣、関東の県と比較的同じようなレベルの活動状況にはなっているのではないかと思いますけれども、私どもとしては、先ほど大臣から御答弁がありましたように、医師の偏在というのは非常に大きな課題でございますので、引き続き、都道府県と積極的に協力しながら、医師確保に努めてまいりたいというふうに考えております。
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長谷川嘉一#10
○長谷川委員 この問題は国の指導で肝いりでやられて、二十八年四月に全ての都道府県に地域医療支援センターが設置され、医師の偏在解消に取り組むコントロールタワーが全部できたということでありますので、いま一度、この辺についてはしっかり、費用対効果も含めて見直しをして、実効を上げるように御指摘を申し上げたいと思います。
 この費用についてもお聞きする予定でありましたけれども、時間の関係で、この件についてはこれで終了とさせていただきます。御答弁ありがとうございました。
 次に、二つ目の、放課後デイサービス等についての御質問をさせていただきます。
 これについては、かつて、私が議員に、今でもなりたてでありますけれども、昨年十二月に初鹿委員がこの問題について初めて質問されたのが耳新しく記憶に残っており、今回の改定、トリプル改定の中に入って、盛んに新聞報道等で、二割の放課後デイサービスが廃業の危機に追い込まれるというふうな報道等がされているということであります。
 初鹿委員の後にも、大西委員が三月の二十日と六月一日にこの報酬の問題等についても触れられておりますし、また、初鹿委員も、二月二十三日にも、更にこの具体的な内容について、報酬が決定される前の段階での質問をし、きょうもその問題について午後質問をされるということがわかりましたので、この部分については、概略だけ私の方でお聞きできればというふうに思っております。
 この部分についてなんですけれども、放課後デイサービスの現状と課題という形では資料をいただきましたので、ここにお示しをさせていただきました。
 そして、この中で、急速に事業者数がふえて、現在、約四倍近くにまでなっている。また、財源が極めて厳しい状況に立ち至っている。この二つの中で、しかも、フランチャイズ化している業者も参入し、利潤率についても、他の福祉関係から比べると少しよいということも含めて、今回、大幅な見直しに至ったと理解をしておりますが、この現状と課題について、端的に御説明をいただきたいと思います。
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宮嵜雅則#11
○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
 今委員から御紹介ありましたように、この放課後等デイサービス、障害のあるお子さんの授業終了後の支援の場所として大変重要な役割を担っていると認識しておりますが、二十四年四月の制度創設以降、利用する障害児の数とか事業所の数、費用が大幅に増加しております。
 そんな中で、利潤を追求して支援の質の低い事業所があるのではないかとか、あるいはテレビを見せているだけなど、適切ではないとも考えられる支援を行う事業所がふえているのではないかという指摘がありまして、支援内容の適正化とか質の向上が求められてきたところでございます。
 こうしたことから、まず、二十九年の四月に事業所の指定基準等の見直しを行いまして、児童発達支援管理責任者という方を置かなきゃいけないんですけれども、その資格の要件を見直しております。また、人員配置基準で、障害児支援等の経験者の配置をするというような措置を講じましたとともに、今般の四月の障害福祉サービス改定におきまして、質の向上を目指した所要の改定を行ったというところでございます。
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長谷川嘉一#12
○長谷川委員 ありがとうございました。
 これについては、新聞報道等も踏まえて大臣の御所見も六月の中旬に述べられて、その資料もいただきましたけれども、大変急速な、激変とも思えるような診療報酬改定でありますので、これについては柔軟な対応が望まれるところであります。
 これは、やはり群馬県内からも群馬県の保健福祉部に悲痛な訴えがあって、放課後等デイサービス報酬改定に伴う緊急要望ということが上げられております。これは群馬県であります。
 一つには、市町村に対し、指標該当児の判定内容を見直す、再判定をするよう発出してくださいという文言が見られております。また、年度途中の事業区分、これは一と二と二つに分かれて、二に至った方たちについては、それが大半だと思いますが、極めて事業継続が難しくなる人たちが出てくるということでありますので、さかのぼっての報酬請求を認めてくださいとか、あとは、三番目として、事業所の質への監督を逆に強化をして、真摯に取り組んでいる事業所を救う手だてを考案してくださいということを県に要望し、これを国にも要望してくださいということでありまして、さまざまな要求が大臣のもとにも寄せられているというふうに御推察いたします。
 そして、その中ではありますけれども、群馬県太田市の放課後デイサービス部会から、これは六月二十二日ですけれども、厚生労働大臣様という形で要望書が上がっておりまして、これについても述べられておりますが、これも時間の関係で余り申し上げられませんけれども、こういう地域からは、真面目な事業者、事業団体からは悲痛な叫びが上がっているということはここで申し上げて、次の質問に入らせていただきたいと思います。
 通告に従いますが、次は、歯科衛生士という部分でございます。
 歯科衛生士の現状と課題ということでありますけれども、現在、歯科衛生士は、教育機関では大変多くの人たちが教育され、現在は、その中でも、実際稼働している方たちはその半分しかいないというふうな状況がございます。そういった中で、東京都内でいくと、有効求人倍率は三倍を超える。なかなか歯科衛生士は雇えない。
 また、最近、歯科衛生士を必要とする介護保険施設等でも、口腔ケアが誤嚥性肺炎の予防になる。あと、成人においても予防が大変大きな課題になる。また、病院においても、手術前後の口腔ケアによって術後感染症が大きく減る、特に食道あたりですと半減する。在院日数が、七日間が五日間、十日間が七日間ぐらい、医療費が削減できる。そこに衛生士を雇用していこうと。
 御存じのように、入れていただいたわけで、大変ありがたい御配慮をいただきますけれども、そこに稼働する衛生士がなかなか見つけられない。あと、あったとしても非正規雇用といいますか、臨時職員待遇ということで、なかなかその専門性を発揮するところまで至らないわけでありますけれども、この辺についての御所見がございましたらば、お伺いしたいと思います。
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武田俊彦#13
○武田政府参考人 お答えいたします。
 歯科衛生士に関する御質問でございますけれども、就業歯科衛生士数を見ますと、現状では、平成二十八年末で十二万三千八百三十一人となっておりまして、傾向といたしましては、平成二十二年が十万三千百八十人でございましたので、増加傾向にはございます。ただ、御指摘ございましたように、現場からは歯科衛生士の確保に関する要望が寄せられているところでございます。
 高齢者が今後増加をしてまいりますので、歯科疾患等の予防に対する視点のみならず、口腔機能の維持、全身の健康維持との関係が指摘されていることも踏まえまして、口腔ケアなどの歯科口腔保健を担う歯科衛生士を確保していくことは大変重要な課題であると認識をしているところでございます。
 私どもといたしましては、平成二十九年度より、厚生労働科学研究において、歯科衛生士の就業状況について詳しく調査を実施しているところでございまして、この研究の中で、歯科衛生士養成施設の卒業生を対象とした職歴など就業動向等を検証し、就職率の向上、離職率の低下のための具体的提言を含め、研究成果を出していただくこととしておりますので、こういった研究成果なども踏まえながら、引き続き、この人材確保に努めてまいりたいと考えております。
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長谷川嘉一#14
○長谷川委員 時間が参りましたのでこれで終了いたしますが、歯科衛生士の重要性というのは認識はされているんですけれども、切実な優先順位からするとちょっと下がってしまう。ただ、その波及効果というか、効果は大変大きい。医療費の削減、QOLの増進等々に大きく寄与いたしますので、今後ともこれについては注視をしてまいりたいと思いますが、ぜひ御理解賜れるようお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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高鳥修一#15
○高鳥委員長 次に、池田真紀君。
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池田真紀#16
○池田(真)委員 立憲民主党の池田真紀です。
 二十五分ですので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
 まずは、この厚生労働委員会でも何度か多くの委員からも質問がありました障害年金について、参議院の方の厚生労働委員会でも大臣答弁があったかと思いますけれども、こちらでも最終的なところを確認させていただきたいと思っております。
 きょう配付資料をつけさせていただいておりますけれども、一枚めくっていただきますと、新聞の記事もございます。最終的な新聞報道等もちょっとなかなか見当たらなく、さらに、私のところに、七月の三日、厚生労働省の職員の方が説明に来ていただきましたけれども、ちょっと七月三日の大臣答弁とは異なっている部分がございましたので、最終的な対応ということで、大臣から御見解というか、結論をお聞きしたいと思います。
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加藤勝信#17
○加藤国務大臣 障害年金の審査に関しては、これまでの委員会においても、一件一件丁寧に、認定医が医学的に総合判断をして等級が決定されるように対処していくということを申し上げたところでございます。
 その際、今回、二十歳前の障害による障害基礎年金の受給者千十人、これはある時期にまとまって審査をするということになったわけでありますが、御指摘の千十人の方については、障害基礎年金に関する審査を、それまでは都道府県ごとの事務センターで行ってきたものを障害年金センターに集約して実施をすることにし、当然、それに伴い、認定医も、そしてそれをサポートする機構の事務方もいわば変わった、こういった特別な事情を踏まえる必要があるというふうにも考えているところでございます。
 例えば、集約前の認定の際に、ある障害の状態をもとに障害認定基準を適用するに当たって、認定医の医学的知見を加味して総合判断をされていくということでありますが、その結果、障害等級に該当する旨決定されたケースでは、集約後の再認定の際、障害の状態が従前と変わっていない場合には、推察される当時の認定医の医学的知見と同様の知見を加味して医学的に総合判断がなされれば、障害等級該当という集約前と同じ判断にこれはなるというふうに考えるところでございます。
 このように、障害年金センターへの集約の前に行われた認定については、集約後に再認定を行う場合に、集約前の認定の際に認定医の総合判断の根拠となった障害の状態が現在においても従前と変わらない場合は、集約前の前回の認定も認定医が医学的に総合判断したものであるということ、これを十分に踏まえて医学的な総合判断を行い、等級判断を行うことを基本にしていきたい。そして、そういった姿勢にのっとって、日本年金機構に一件一件丁寧に対応させていきたいというふうに考えているところでございます。
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池田真紀#18
○池田(真)委員 今の、一件一件対応ということなので、この後、二千九百三十三人の方も、今サンプル調査ということなので、これも全件行いますということでございましたので、引き続き、こちらは丁寧に対応をお願いしたいと思います。
 そうしましたら、次の質問になりますが、昨日、水道法が通っております。この水道法の法律と関係あるかないかとは別であるかとは思いますけれども、これまで、市町村によって低所得者への基本料金の減免措置等が行われておりました。また、困窮状態で停止をする際に、市町村への行政の情報の共有等が、ガスや電気とはまた違ってやりやすい、自治体同士なのでやりやすいというようなこともありました。
 命の水であります。今回の制度改正によって、低所得者やあるいは生活保護受給者に対しての減免措置の考え方が異なる可能性があるのかどうか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
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加藤勝信#19
○加藤国務大臣 水道事業においてコンセッション方式を導入する場合、PFI法に基づいて、公共料金の管理者である地方公共団体が水道料金の枠組み、例えば上限等も含まれますが、を事前に条例で定めるということになっております。このため、生活保護受給者等への水道料金の減免措置についても、市町村が条例で定めることにより実施がなされていく、あるいは実施していくことが可能になっていく。
 したがって、この仕組みそのものは、今般の水道法改正によって変わるものではございません。
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池田真紀#20
○池田(真)委員 これはこれからのことでございますので、この懸念に対しても、厚生労働省として、厚生大臣の方もぜひ、こちら、命の水ということで対応をお願いしたいというふうに思っています。
 次の話題に入らせていただきますが、児童虐待についての質問をさせていただきます。
 この間、野党の方では、野党合同での議法を出させていただいておりますが、国家資格ではない児童福祉司であります。児福法に基づく、十三条の三項に基づいております職種の内訳やキャリア等、統計がございましたら、お知らせいただきたいと思います。
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吉田学#21
○吉田政府参考人 お答えいたします。
 児童福祉司、これは平成二十九年四月一日時点で全国三千八十六人の常勤職員が配置をされてございます。
 お尋ねが、まず任用区分ということでございますので、任用資格という区分が六つございます。都道府県知事が指定する児童福祉司等養成校を卒業又は知事の指定する講習会の課程を修了したという方が二百五十八人。二つ目として、大学で心理学、教育学又は社会学を専修する学科などを卒業し、指定施設で一年以上相談援助業務に従事した方、これが九百八十三人。それから三つ目として、社会福祉士という資格をお持ちの方が千百九十一人。四つ目として、社会福祉主事として二年以上児童福祉業務に従事した方で、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したという方が三百一人。五つ目として、これらと同等以上の能力を有する者であって厚生労働省令で定めるものが三百五十三人でございます。
 また、二つ目の経験年数につきましては、同じところから引用しまして、一年未満の方が約一四%、一年以上三年未満の方が約二六%、同様に、五年未満の方が約一七%、十年未満の方が約二五%、十年以上経験をお持ちの方が約一七%という状況でございます。
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池田真紀#22
○池田(真)委員 済みません。キャリアについてはわかりました。ただ、私が質問をきのうも通告させていただいたのは、この十三条の三項の内訳を説明してくださいというのは、これは読めばわかることなんですが、割合ですね。もう統計もいただいていますので、パーセンテージがいろいろ示されておりますが、ここを丁寧に分析をしていく必要が私はあるというふうに思っています。
 専門職とおっしゃっておりますけれども、その他の六号のところでも、精神保健福祉士や保健師あるいは保育士などもキャリアを積んでということの枠もございますので、その分析と、あと地域差、あと、もう一つ言うのであれば、特徴的なのは第三号だと思います。医師につきましてはゼロです。全国の中でゼロ%。誰一人いない状況でありますので、これをどうやって再評価していくのか、どういう人材が必要なのかということを丁寧に分析する必要があるというふうに思っておりますので、お聞きをいたしました。ここはもう結構です。
 次ですが、もう一枚資料をおめくりいただいて、児童相談所の全国共通ダイヤル一八九がありまして、先日柚木委員の質問にもあったかと思います。これが有料だよねという話がありました。
 ここのガイダンスの中身なんですが、こちらは児童相談所全国共通ダイヤルです、この通話は何秒ごとにおよそマル円で御利用いただけますというようなことが書かれております。その次に、郵便番号等教えていただけますでしょうか、町名までで結構ですので御住所を教えていただけますでしょうかということで、おつなぎしますというガイダンスがあります。
 まずここでお聞きしたいのは、このマル円、マル秒というようなところであります。地域差等あれば、実例を教えていただきたいと思います。
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吉田学#23
○吉田政府参考人 お答えいたします。
 児童相談所全国共通ダイヤル、いわゆる「いちはやく」の通話料については、お尋ねがございましたように、かけたところが固定電話か公衆電話かあるいは携帯、PHSか、あるいは時間帯がどういう形になっているか、あるいは最終的につながります児童相談所からどれぐらいの距離の地域からの通話であるかということによって料金が設定されてございます。
 細かくは省略させていただきますが、最も高いというところで申し上げますと、昼間に、これは八時から十九時までの期間でございますが、児童相談所から百六十キロ以上の地域から公衆電話により発信した場合においては、四十八秒当たり六十円という設定でございます。また、逆に、最も安いというのは、深夜、早朝帯、具体的には二十三時から翌日の八時までの時間帯に、児童相談所と同一の市内から固定電話より発信した場合については、四十八秒当たり一・七円という形でございます。
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池田真紀#24
○池田(真)委員 非常に高いですよね。これは相談ではなくて通告でございますので、一一〇番や一一九番のような通告といったものの無料が必要だというふうに私は思っております。
 また、このようなガイダンスの中身を聞くと、通報した人が居場所等問われるような状況になっておりますので、これは非常に水際作戦ではないかというふうに思います、通告をためらうような要素がここにももう一つあるというふうに思います。
 これは、もう一つ、そのほかの統計で、ちょっとぜひ御検討いただきたいと思いますが、児童相談所は非常に、通告も含めてですけれども、敷居が高いわけであります。実際のSOSやヘルプを求めているホットラインというのは、具体的な支援策があるかどうか、それで、身近な市区町村等が有効だというふうに思います。
 例えばですけれども、先日ヒアリングを行ってきましたけれども、私がもともと働いておりました板橋区では、子ども家庭支援センターがございます。二十種類以上の子育て支援サービスがあって、ファミリーサービスとかさまざまな、トワイライトステイ、ショートステイ、代表番号とは別に、虐待防止専用ダイヤルというのがあります。これは有料なんですけれども、二十九年度実績で三万五千六百五十九件という統計が出ております。一日百二十一件も対応しているというような状況でありますので、この通報というのは、有料か無料かだけではなく、相談のアクセスといったものが何につながっていくのかというような分析も引き続き行っていただきたい。
 単に通告というのであれば、やはり無料にすべきだというふうに思っていますが、大臣、御見解をいただきたいと思います。
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加藤勝信#25
○加藤国務大臣 今委員からお話ありました「いちはやく」についてでありますけれども、これまでも、三桁化して広く周知をする、また、運用面の改善等にも取り組んできたところでございますけれども、実際、調べてみると、今委員御指摘のガイダンス中に電話が切られてしまうというケースが大変多いということでございます。
 そのためにも、今委員からもお話がありましたけれども、その背景に一体どういうことがあるのか、無料化すればそれで済むのかということでも多分ないんだろうなというふうに思いますので、その辺についてはしっかりと私どもとしても分析をしていく必要があるというふうに思っております。
 また、一八九の利便性と同様に、今、SNS等を用いた相談手法というのもありますので、そういったことについてもこの一八九の対応においてやることができないかどうか、そういったことも調査研究をさせていただきたい。
 いずれにしても、必要な通告がしっかりなされて、そしてその通告に対して適切な対応がなされていくということが非常に大事だというふうに考えておりますので、そういった意味での環境整備に引き続きしっかりと取り組ませていただきたいと思います。
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池田真紀#26
○池田(真)委員 今、大臣がおっしゃっていただきましたSNSの活用もありますが、これは、通常何も感じない方たちはわからない、想像を絶するかのような効果があるというふうに思います。
 それは、私も、十年以上前でございますけれども、不登校の子供で、誰も存在を確認していないような子供でありましたけれども、その子供に何度かでようやく会うといったときに、子供からの発信が、初めて、メールだったと。要は、来所をする、あるいは電話をする、対人で、対面で何かをするというエネルギーは物すごい大きなパワーを使いますので、パワーレスな子供たちにはそういったSNSの活用というのは非常に有効であるというふうに思います。
 私の、平成二十七年の十月のとある実証といいますか、それでも、公開相談日、時間と来所の限定をした部分を一というふうにした場合ですけれども、時間外が九倍ありました。メールはその二倍です。でも、メールはごく一部だと思います。この後がびっくりなんですが、LINEが十五倍で、フェイスブック等のその他のSNSが三十五倍というアクセス件数があったわけです。
 こういった、もちろんこれだけで解決しなくて、その後の訪問と面接という、より具体的な支援が必要ではありますけれども、まずはその一発目といいますか入り口のところを、つながりやすい方法をぜひお願いしたいと思います。
 そして、先ほどの有料か無料かのところで申し上げますと、平成二十年と二十一年の厚生労働省の科研の方でありますが、厚生労働科学研究の方での調査研究、これは虐待の調査でございますけれども、ここの部分では、やはり所得と生活基盤の安定というもの、そして直接的な貧困対策が必要だということです。
 いずれにしても、DV防止と被害者支援、障害児の療育と支援、不登校、いじめ、いろいろな要素を抱えている中で、重なり合う不利といったものをどのようにしていくのか。
 あと、費用の負担とアクセスの機会といったものは、必ず貧困層を排除しないということがこの厚生労働省の科研の報告書できちっと書かれてありますので、ぜひここは、最初の、一つ目の有料か無料かといったところのアクセスの機会を奪わないでいただきたいというふうに思っております。
 今申し上げましたとおり、非常に重なり合うということでありますが、相談の中身の分類は、児童福祉司がどういう職種かと先ほど申しましたけれども、単に保育、養育だけではなくて、介護や、あるいは支援者からの保護だったり、学業や資格、そして自立、医療、生活保護制度やDV防止。虐待以外の要素といったものが、これは平均といいますか、多くの方では七つも重なり合っている、あるいは三つから六つというのが多くの方々の重なり合う要素ということがございますので、単に人をふやすだけではなく、いろいろな人がチームでかかわれる体制が必要というふうに思っております。
 そして、次の質問に入らせていただきますが、これも虐待に絡んでいる問題であります。
 一時保護入所の状況でございますが、都道府県ごとの状況、あいている状況というか、入所率の幅をちょっと教えていただければと思います。
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吉田学#27
○吉田政府参考人 お答えいたします。
 一時保護は、個々のお子さんの状況に応じて、その安全確保のために必要な期間、適切に行われることが重要であるというふうに思っております。
 件数が非常に増加しております中で、お尋ねの一時保護所の定員に対する入所率につきましては、これは平成二十八年の、全国百三十六カ所ある一時保護所をベースにいたしますと、二〇%未満が十二カ所、約八・八%、二〇%以上四〇%未満が二十九カ所、二一・三%。同様に、六〇%未満が三十カ所で二二・一%、八〇%未満が二十八カ所で二〇・六%、一〇〇%未満が二十五カ所、一八・四%。
 なお、このデータにおきましては、一〇〇%以上が十二カ所、八・八%となっておりまして、全国それぞれ、地域によってさまざまではございますけれども、あえて平均をすると、約六六%という形になっておろうかと思います。
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池田真紀#28
○池田(真)委員 これは、平均じゃやはりだめなんですね。
 例えば、名古屋では一〇〇%というふうに出ております。ちょうど一〇〇なので、これが正しいかどうかは別として、数値としては一〇〇%。それで、あと、千葉が一〇一%ですね、福岡が一〇二%であります。東京は一一三%という数値が出ておりますが、一方で、少ない方では、鳥取は八・六%というふうになっています。非常に地域のばらつきがある。
 ただ、この数字だけでは解決できなくて、東京の一一三%が本当に正しいかどうか。というのも、子供さんが、実際は保護の必要性があるにもかかわらず、緊急一時保護所があいていないということで、やむを得ず世の中に放してしまうようなことを私は何度も目の当たりにいたしております。ですから、ここの部分では、この数値以上に、東京はほかのものが必要だと思います。
 一方で、この前、野党の方で、六月十二日、香川に視察に行ってまいりましたが、そのときに会った児童養護施設の方では、何と、私たちがお邪魔した養護施設では、ワンユニット、がらっとあいていたんです。あいていたもので、そこで説明を受けさせていただくことができたんですが、そこでは、全く、職員さんがいないということで、あけることができていない、営業ができていない。必要な子供さんがいても、職員がいないからあけられない、箱があっても入れられないというような状況だというふうにおっしゃっていました。
 そういう状況がありますので、この数値のさらなる分析が私は必要だというふうに思っています。
 もちろん、東京のように、混み混みしていて、これ以上施設をたくさんふやすということは当然難しいので、市町村で行っている既存の施設ですとか、あるいはトワイライトステイをやっているようなところですとかを有効に活用しながら、国がバックアップをしていく整備が必要だというふうに思っております。
 地域の、市町村へのフォロー等も含めて、大臣の御見解をいただきたいと思います。
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加藤勝信#29
○加藤国務大臣 今委員御指摘のように、適切な環境で一時保護を行っていく。また、先ほどの数字で、平均入所率が一〇〇%を超える、これは多分、かなりもう、一日、出たらすぐ入るみたいな形をしないと一〇〇%を超えないんだろうと思いますので、その結果として入れていない方もいらっしゃるんだろうというふうに思います。
 そういった状況を解消していく、そのためにも、一時保護の専用施設をつくっていくということ、あるいは委託一時保護の適切な活用、そういったことでの体制整備、これまでも取り組んできたところでありますけれども、今後とも、必要な一時保護が実施できる体制整備、今職員のお話もありましたけれども、それらも含めて対応していきたいと考えております。
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