国土交通委員会

2019-05-09 参議院 全133発言

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会議録情報#0
令和元年五月九日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月二十五日
    辞任         補欠選任
     足立 敏之君     木村 義雄君
     岩井 茂樹君     吉田 博美君
     こやり隆史君     橋本 聖子君
     儀間 光男君     室井 邦彦君
 四月二十六日
    辞任         補欠選任
     木村 義雄君     足立 敏之君
     橋本 聖子君     こやり隆史君
     藤木 眞也君     高橋 克法君
 五月八日
    辞任         補欠選任
     吉田 博美君     大沼みずほ君
 五月九日
    辞任         補欠選任
     大沼みずほ君     堀井  巌君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         羽田雄一郎君
    理 事
                井上 義行君
                酒井 庸行君
                中泉 松司君
                青木  愛君
                三浦 信祐君
    委 員
                足立 敏之君
                阿達 雅志君
                朝日健太郎君
                大沼みずほ君
                金子原二郎君
                こやり隆史君
                末松 信介君
                高橋 克法君
                中野 正志君
                堀井  巌君
                牧野たかお君
                野田 国義君
                舟山 康江君
                増子 輝彦君
                魚住裕一郎君
                矢倉 克夫君
                行田 邦子君
                室井 邦彦君
                山添  拓君
                平山佐知子君
   国務大臣
       国土交通大臣
       国務大臣     石井 啓一君
   副大臣
       国土交通副大臣  大塚 高司君
       国土交通副大臣  牧野たかお君
   大臣政務官
       国土交通大臣政
       務官       田中 英之君
       国土交通大臣政
       務官       阿達 雅志君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        林  浩之君
   政府参考人
       内閣官房アイヌ
       総合政策室長   橋本 元秀君
       国土交通省土地
       ・建設産業局長  野村 正史君
       国土交通省住宅
       局長       石田  優君
       環境大臣官房政
       策立案総括審議
       官        和田 篤也君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法
 律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院
 送付)
    ─────────────
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羽田雄一郎#1
○委員長(羽田雄一郎君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告申し上げます。
 昨日までに、儀間光男君、岩井茂樹君及び藤木眞也君が委員を辞任され、その補欠として室井邦彦君、高橋克法君及び大沼みずほ君が選任されました。
    ─────────────
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羽田雄一郎#2
○委員長(羽田雄一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省住宅局長石田優君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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羽田雄一郎#3
○委員長(羽田雄一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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羽田雄一郎#4
○委員長(羽田雄一郎君) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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こやり隆史#5
○こやり隆史君 おはようございます。自民党のこやり隆史でございます。
 今日は、国土交通委員会で初めての質問をさせていただく機会をいただきました。委員長を始め理事の皆様、ありがとうございます。
 それでは、法改正案につきまして、早速ですけれども、まず執行体制について幾つか確認をさせていただきたいというふうに思います。
 今回の法改正によりまして、延べ床面積が三百平米以上の建築物、新築の建築物、中規模建築物ですね、について適合義務の対象に追加されるということになります。これによりまして、現行ベースでいうと、大規模建築物については毎年三千程度の審査対象になるわけですけれども、これが一挙に一万七千棟規模の対象になるということで、急激に増加をするということになります。
 建築確認あるいは審査を含めて、実務を担う地方公共団体あるいは省エネ審査機関等々のこの法改正後の執行、運用ですね、審査体制について、現状の準備状況等をお伺いしたいと思います。
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石田優#6
○政府参考人(石田優君) お答えを申し上げます。
 本法案におきましては、今御指摘ありましたとおり、中規模のオフィスビルなどの適合義務制度への対象の追加に係る措置を盛り込んでいるところでございます。この措置を効果的に推進していくためには、御指摘がありましたとおり、計画の審査を担うこととなります所管行政庁や民間審査機関におけます処理体制が整備されていることが非常に重要でございます。
 この適合義務制度につきましては、現在、約九割の物件が省エネ判定機関、民間の機関において審査されている実態でございまして、中規模建築物の計画の審査におきましても、既に実務を担っておりますこの民間の省エネ判定機関を中心に行われることになると考えております。
 これらの機関に対しましてアンケート調査を行っておりますが、適合義務制度の対象が拡大されるまでの二年間の準備期間におきまして、約九割の機関が今回対象になります中規模建築物の計画の審査に必要な体制を整備することが可能であるという回答を得ているところでございます。
 このように中規模建築物の計画の審査に必要な体制を整備することは実態を踏まえ可能であると考えておりますけれども、省エネ判定機関の準備状況などを丁寧にフォローアップいたしまして、必要に応じて体制充実に向けた調整などを図っていきたいと考えております。
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こやり隆史#7
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 他方で、適合義務の対象以外の三百平米以上の住宅、新築の住宅につきましては、従来どおり届出義務が課せられるということになっております。
 この届出義務なんですけれども、現状の執行体制といいますか、現状の体制を見てみますと、一つは、無届出物件については約三五%が何も行政側というか当局側からアクションが起こされていない、あるいは届出があったその建築物について適合していないものに対する指導等を行っていないものが大体八割近い状況になっているということで、引き続きこの届出義務の制度を維持するにおいても、その制度自体の意味付け、効果についてやっぱり疑義が生じざるを得ないということになると思います。
 今回、法改正を契機に、この届出義務対象、これの法執行体制について改善した点がございましたら、教えていただきたいというふうに思います。
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石田優#8
○政府参考人(石田優君) お答えを申し上げます。
 本法案におきましては、今御指摘ありました届出義務制度につきまして、民間審査機関の活用のための措置を盛り込んでいるところでございます。これによりまして、今行政庁が担っております届出された計算書等のチェックに係る事務負担を軽減することで生み出されます行政庁の事務能力を、届出が出されていない物件への対応や基準に不適合な物件への対応の強化につなげていくことが可能になるというふうに考えているところでございます。
 また、届出義務制度の課題として、行政庁の側からは、指示等を行います対象にどういう物件を選ぶのかといった具体的な考え方を定めることが困難であるといったことが多くの行政庁から指摘を受けているところでございます。そういった指示等の進め方に関する指針を所管行政庁に示す必要があると考えております。このため、所管行政庁の民間を活用した事務負担の軽減と併せまして、指示等の対象とする物件の考え方、また指示等に係ります手続の進め方などを内容とするガイドラインを併せて策定、公表することといたしております。
 民間審査機関の活用と併せまして、こういったガイドラインの策定を行うことによって、所管行政庁と連携しながら届出義務制度の監督体制の強化を的確に進めていきたいと考えております。
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こやり隆史#9
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 是非、制度の形骸化を招かないように、しっかりと体制についても整備をしていただきたいなというふうに思います。
 それで、今回対象が拡大された適合義務でありますけれども、民間の省エネ機関なども活用しながらではありますけれども、建築確認手続に連動した形で行政庁による確認が行われるということになっていると聞いておりますけれども、このそもそも建築確認制度自体について、御承知のとおり、レオパレスの問題であるとか様々な問題がこれまで継続して起きているということになります。
 今回、この建築確認手続、一連の流れの中でボリューム自体がやっぱり増えてくる。そうした中で、この建築確認制度全体の信頼性をしっかりと確保した上で新たな義務の追加等を行っていくということが制度全体の形骸化を防ぐためにも大事であるというふうに思っておりますけれども、この建築確認制度全体の信頼性向上に向けた取組について国交省のお考えをお聞きしたいと思います。
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石井啓一#10
○国務大臣(石井啓一君) 今回の改正により省エネ基準への適合性判定の対象とすべき建築物の範囲は広がりますけれども、建築確認検査業務自体は増えないことから、今回の改正をもって建築確認検査主体の負担増にはつながらず、制度の信頼性に影響を及ぼすものではないと考えております。
 一方、御指摘のとおり、レオパレス21に続きまして、大和ハウス工業でも共同住宅等における品質管理上の問題が発覚したことは極めて遺憾であります。
 大和ハウス工業の案件につきましても、建築基準への不適合が疑われるのは賃貸共同住宅であることから、レオパレス21の問題を踏まえ設置をいたしました国の外部有識者委員会におきまして、レオパレス21及び大和ハウス工業による原因究明結果の検証、建築確認検査制度の在り方を含む再発防止策の検討を進め、夏前をめどに提言の取りまとめをいただけるようお願いをしているところであります。
 国土交通省といたしましては、いただく予定の提言を踏まえまして必要な対策を講じ、建築確認検査制度の信頼性確保を図ってまいりたいと考えております。
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こやり隆史#11
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 実際、業務を行う地方公共団体等におきましては、それほどやっぱり人的資源というのはない。そういう中で様々な建築物あるいは住宅が建てられると。安全、安心に関わる問題でございますので、そういう意味で、制度の信頼性の確保、向上というのは喫緊の課題であるというふうに思っておりますので、しっかりと取り組んでいただきたいなというふうに思っております。
 次に、この法改正の経緯等につきまして質問を移らせていただきたいというふうに思っております。
 今回、この法改正において一つの大きな論点というのが、やっぱりどこまで建築物あるいは住宅について適合義務の対象とするかどうかということであるかなというふうにも思っています。
 この住宅、建築物の省エネ強化対策につきましては、平成既に二十五年の六月の閣議決定で、二〇二〇年までに新築住宅、建築物について段階的に省エネ基準への適合を義務化する旨明記をされ、決定をされています。こうした閣議決定も踏まえて今回法改正が提出されたということになるかと思うんですけれども、今回、この法改正案におきましては、大規模住宅を含めて、住宅全般にわたって適合義務の対象から外れているということになっております。その理由と経緯について御説明いただきたいというふうに思います。
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石田優#12
○政府参考人(石田優君) お答えを申し上げます。
 本法案の検討に当たりましては、中小工務店などへのヒアリングや消費者へのアンケート調査などによりまして、住宅、建築物の省エネ性能に関します状況などを把握いたしますとともに、昨年九月から、そういった内容も踏まえまして、社会資本整備審議会において今後の住宅、建築物の省エネ対策の在り方について審議が進められ、本年一月にいただいた答申を基に法案を提出させていただいたところでございます。
 この答申等におきまして、住宅につきましては、省エネ基準への適合率が低い水準にとどまっているため、適合義務制度の対象とした場合に市場の混乱を引き起こすことが懸念されること、関連する事業者に省エネ関連の技術について習熟していない者が相当程度存在していることなどの課題があることから、本法案におきましては適合義務制度の対象とはせずに、届出義務制度の監督体制の強化や説明義務制度の創設、住宅トップランナー制度の対象拡大などの措置を総合的に講じることで住宅性能の向上を図ることとさせていただいたところでございます。
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こやり隆史#13
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 市場の混乱を防ぐといいますか、厳しいこうした適合義務といった規制を導入するということに当たっては、もちろんのこと、経済合理性であるとか対応可能性、こうしたものを慎重に検討していって、その結果として制度を導入するか否かということを判断をするということはもちろんのことであるというふうに思っております。
 よく言われるんですけど、他方で、国際的な観点から見ますと、我が国の省エネ規制制度は欧米諸国あるいは韓国においてさえも後れを取っているのではないかということが指摘されているところでもございます。もちろん、住環境あるいはライフスタイルというのは各国様々でありますし、気候も含めて各国様々でありますので一概に比較するというのは難しいとは承知をしているんですけれども、国交省として、現行、改正案にある建築物、住宅の省エネ規制制度について、国際的水準に見てどの程度にあるというふうにお考えか、教えていただきたいと思います。
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石田優#14
○政府参考人(石田優君) お答えを申し上げます。
 ドイツを始めといたします多くの欧米諸国におきましては、新築の住宅、建築物のより広い範囲に省エネ性能に係る基準が義務付けられているなど、積極的な取組がなされていると承知をしております。我が国の省エネ対策の推進に当たりましては、そうした他国の施策の経験について学ぶべきものは学ぶことが非常に重要であるというふうに考えております。
 一方で、各国の施策は各国個別の事情、状況を踏まえて導入をされておりますため、単純に比較しにくい面がある点にも留意が必要であるというふうに考えております。本法案に盛り込まれました施策について御議論をいただきました社会資本整備審議会におきましても、例えばでありますが、日本では住宅の一部分を時間を限って暖房するという習慣が根付いているのに対しまして、今お話ありましたドイツなどにおきましては建築物全体を昼夜連続で暖房することが非常に一般的というように異なる部分がございます。この結果、ドイツの一世帯当たりに係ります暖房のエネルギーの消費量は日本の約五倍の水準にございまして、省エネ投資の効率性を高めている、つまり省エネ投資をした場合にそのお金が回収しやすいというような、エネルギー消費の実態とそれによる省エネ投資の効果などの点で大きく違う点を勘案する必要があるとの御指摘もいただいているところでございます。
 こうした国によります状況の違いに留意しながら、各国の取組の経験も参考にし、我が国の更なる省エネ対策の充実に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
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こやり隆史#15
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 まさに、おっしゃるとおり、各国それぞれ事情が異なるので一律に考えることは避けるべきであるというふうに承知をしております。
 他方で、我が国の方針として、要するに行政の方針として、閣議決定、先ほど触れました閣議決定においても、やっぱり住宅を含めて、まあ二〇二〇年までというのはおいておきつつも、段階的な義務化を図っていくということの方針は示されているわけであります。また、パリ協定等々踏まえますと、やっぱり住宅、建築物に対する省エネの強化対策についてはこれからも引き続き求められていくということは間違いないというふうに思っています。
 そこで、諸外国、先ほどの御紹介もありましたドイツ、あるいは欧州、あるいは米国、あるいは韓国含めて、ほとんどほぼ全ての住宅、建築物について適合基準の義務化の対象になっているという事実があるということも考えていきますと、一つ、先ほど、工務店の対応がなかなか難しいであるとか、市場の混乱を招くといったことも御指摘もありましたけれども、なぜ、じゃ、我が国において、ほかの国は適合義務化がなされているにもかかわらず、我が国においてそういう特有の、市場の混乱があるとか、工務店、生産の担い手の方々がなかなか習熟をするには時間が掛かるといった課題があるのかということを考えてみますと、一つは、気候風土、ライフスタイルの問題もあるとは思うんですけれども、やっぱりこの我が国の省エネ制度、あるいは省エネ基準を含めてですね、制度自体が少し他国に比べて複雑過ぎるんではないかというような観点も一度考えていかないといけないんではないかなというふうに思っています。
 例えば、我が国というのは国土は狭いですけれども南北に長い、そういったことも踏まえて、今省エネ基準というのは八つの地域、これは市町村ベースで区切られて、それで基準がそれぞれに規定されているという構造になっています。この省エネ基準については、各国それぞれ、単純なものから日本のように少し複雑なもの、それぞれやっぱり幅広い基準の規定の仕方があるというのは理解をしているんですけれども、やっぱり工務店にとって、隣、我が町の隣町で仕事をするときにそれぞれ基準が違うという場合も結構あると。そうしたその基準を含めたその制度の複雑さがこの工務店さんのその対応に無理を来しているんじゃないかということもあるんでは、可能性としてですね、考えていかねばならないんではないかなというふうに思っています。
 そこで、そもそも我が国のその省エネ基準含めた省エネ制度の現状、例えば少し複雑さが過ぎているんではないかといった指摘もあるんですけれども、その点について御所見をいただきたいというふうに思います。
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石田優#16
○政府参考人(石田優君) お答えを申し上げます。
 省エネ性能の向上の目標として設定され、建築物省エネ法に基づきます適合義務制度などにおいて活用されております省エネ基準につきましては、先ほど先生御指摘あったとおり、現行では八つの地域制度に分かれて基準を設けているところでございます。この基準につきましては、学識経験者や関係業界の団体などのメンバーから成ります委員会において原案を作成していただいた上で制定するという流れでこれまで制定をしてきているところでございます。
 御指摘ありましたとおり、我が国においては南北に非常に長い国土でございますので、冬季におきます平均気温や暖房の負荷が地域によって大きく異なりますことから、各地域の暖房の負荷などを踏まえて適切に省エネ化を進めていくため、それぞれの気候や供給されている住宅の仕様などを踏まえた地域ごとの基準値を設定することが必要であると考えて対応してきているところでございます。
 また、社会資本整備審議会などにおける有識者による議論や、本審議会の答申はパブリックコメントに付しておりますが、そのパブリックコメントに対する民間事業者などからの意見におきましても、より地域の事情に合った基準としてほしいという意見はありましたけれども、省エネ基準についての現行の地域区分をより少なくしてほしいという御意見は今回は提出がなかったところでございます。
 今後、本法案に盛り込まれました施策を的確に推進していくことが重要だと考えておりますが、御指摘のように、関連事業者にとって複雑過ぎるものとなっていないかといった点も含めまして、その推進状況について丁寧にフォローアップをさせていただき、その結果も踏まえて省エネ基準の合理化に向けた更なる検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
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こやり隆史#17
○こやり隆史君 ありがとうございます。
 今の質問に関連して、一枚参考資料を配付させていただいております。冒頭、国交省さんの説明にもありました家庭用の用途別エネルギー消費量の国際比較を挙げさせていただいております。
 もちろん、その省エネ基準あるいは省エネ制度において、やっぱり断熱性というのが中核であるということは間違いないというふうに思うんですけれども、この各国の比較を見てみますと、断熱性に最も関係するところの冷暖房のエネルギー消費、これ我が国と諸外国で見てみますと、圧倒的に既にエネルギー消費量が少ないと、もう極端に少ないと言っても過言ではありません。そうしたまさに諸外国と比べてかなりの度合いまで割合的にも低いこの冷暖房エネルギーの節約のためにどういった規制が必要なのか、やっぱりこの省エネ住宅を広めるためにはそのコストを下げていかねばなりません。コストを下げるためには、まさに建設資材の流通における単価も下げていかねばなりません。
 そして、先ほど工務店の話がありましたけれども、工務店、造る側にとってもやっぱり分かりやすい、単純、シンプルな、そういうものが必要になってくるというふうに思います。そうすることによって建設コストも下がり、ひいては省エネ化された住宅の価格も不確定な部分が少なくなり、コストが少なくなる、安くなると省エネ型の住宅が普及するという形でいいサイクルが回っていくと。そういう意味で、もちろん、今その省エネ基準の適合義務を広げていくということは、まさに先ほど来御説明があったように、なかなか工務店を含めてまだまだ対応できるような素地がないということは理解をしておりますけれども、やっぱり国際的な動き、あるいは国際比較をすぐされる、こういう状況の中で義務化の議論が引き続き起きてくると。
 そうした中で、やはり、こうしたエネルギー実態も踏まえながら、この省エネ規制全体の在り方、これもできるだけシンプルに、この流通構造なり、その実態に応じた形で制度も見直していく必要があると思うんですね。そうした上で、義務化の対象を広げていき、そして皆さんが難なくその義務化の制度に対応できるというような工夫を、是非やっぱり国交省としてもこれから考えていかねばならないんではないかというふうに思っています。
 そういう観点で、今回の法改正の次のステップ、次の更なる省エネ強化の段階において、こうした省エネ基準を含めて制度の合理化など規制制度全体の在り方について、一度やっぱり議論をしていく必要があるんではないかというふうに考えておりますけれども、御所見をいただきたいというふうに思います。
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石井啓一#18
○国務大臣(石井啓一君) 御指摘の省エネ基準を分かりやすくする合理化につきましては、これまでも省エネ関連技術の専門家等の御意見も伺いながら進めてきたところであります。
 例えば、住宅の気密性能に関する規定の削除を平成二十一年度に行ったところであります。また、本法案に説明義務制度の創設が盛り込まれていることも踏まえまして、関連事業者が省エネ基準への適否を簡易に判断することができるようにするために計算シートを整備することを予定をしておりまして、この計算シートに関する情報につきましても、今後行います講習会において提供していくこととしております。
 こうした取組によりまして、今後、本法案に盛り込まれた施策を的確に推進していくこととしておりますけれども、その推進状況について丁寧にフォローアップをいたしまして、その結果も踏まえまして、基準の合理化等も含め、更なる省エネ対策の充実に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
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こやり隆史#19
○こやり隆史君 ありがとうございます。是非、次のステップとして、制度全体の在り方について検討していただきたいなというふうに思います。
 というのは、まさに、これは省エネだけではなくて新エネの世界もそうですけれども、様々な導入を進めるに当たって、やっぱり建設コストの問題、あるいは担い手の問題というのは常にこの日本の産業構造の中で課題に挙がってきます。そういう意味で、住宅というのはもう総合産業、建築物というのは総合産業であって、まさにいろんな裾野に影響を及ぼしてくるし、いろんな主体がそれぞれその同じ土俵で仕事をしていくという状況にあります。そういう意味で、制度も、省エネだけではなくて様々な安全基準であるとか様々な基準の総合体でありますので、省エネだけで、あるいは新エネだけで議論をしていくと、あながち、というか、制度が詳細詳細に、どんどんどんどん制度が複雑化していく傾向があることはもう間違いないと思います。省エネ基準についても、昔は四地域あるいは五地域からスタートして、それが今八地域まで増えているということを取ってもそうなんだと思います。
 そういう意味で、様々な制度の検討を行うに当たって、やっぱり総合的な観点からこの産業全体としての視点で是非これからも議論を進めていただきたいなというふうに思っておりますが、これは要望として是非お願いしたいというふうに思います。
 少し時間が余りましたけれども、私の質問はこれで終わります。ありがとうございます。
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野田国義#20
○野田国義君 立憲民主党の野田国義です。よろしくお願いいたします。
 大臣の方からちょっとお聞きしたいと思いますが、いろいろと国交省、所管も広いので大変だとは思いますけれども、もう御承知のとおり、フラット35を悪用し、不動産投資の問題が出てまいりました。
 それで、この記事等を見ておりますと、その社員ですか、元社員の言葉といたしまして、フラット35を投資目的で使ったのは昨年六月までの約二年間に売った百五十戸前後と、仲間の仲介業者と一緒にやったと、この仕組みでトップセールスマンになれたと証言したというような記事がございます。
 ですから、同様な手口がほかの業者にもあれば、これ不正が更に広がっていく。また後で質問いたしますが、レオパレス問題も広がりつつあるようでございますし、そしてまた、本来は投資用なのに住むと偽って融資を引き出す手口で、不動産業界ではなんちゃってと呼ばれているとか、そういった何か業界の用語までがあるようでございます。
 そこで、石井大臣は、七日の記者会見におきまして、フラット35に関し不動産投資目的に不正に使われた疑いがあるとして、機構に実態解明を指示をされたということでございました。そして、本来の目的を逸脱した利用は遺憾で、再発防止に向けて機構を指導すると述べておられるところでございますが、発覚の状況、それから大臣への報告はいつであったのか、そして再発防止に向けた国土交通省の対応等々、お伺いをしたいと思います。最初、お願いいたします。
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石井啓一#21
○国務大臣(石井啓一君) フラット35が投資目的に不正利用されている疑いがあるといたしまして、現在、住宅金融支援機構が事実関係を調査している案件につきましては、平成三十年の九月に機構が外部の方から特定の住宅売主と不動産仲介業者が関与したフラット35の融資物件が賃貸利用されているとの情報提供を受け、調査を開始したと聞いております。その後、機構から国土交通省に対しまして、機構が外部からの情報提供を受け不正利用の疑いについて事実関係を調査している旨報告があり、私に対しましては本年の二月に、現在、機構が事実関係を調査中であること、担当部局において機構に対し必要な指示をした上、調査の進捗把握と併せ、できるものから再発防止策を講じていることについて報告がございました。
 国土交通省におきましては、機構から報告があった際、不正融資の疑いのある案件の事実関係の確認、不正が確認された場合の適切な対応、不正利用を防止する対策の強化について事務的に指示をしたところであります。
 これを受けまして、機構においては、フラット35は投資用物件には利用できないことを機構のホームページや金融機関が行う借入申込時の面談で説明するなどの注意喚起の徹底、融資審査の強化を行うなど対策を強化をしていると承知をしております。
 国土交通省といたしましても、不正融資の実態の解明と対応、再発防止に向けまして、引き続き機構への指導を行ってまいりたいと考えております。
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野田国義#22
○野田国義君 ありがとうございます。
 これ、皆さんも御承知と思いますが、三百億ほど税金というか血税が入っていると、国のお金がですね、そういうことでございますので、こういう投資目的ということは許されるべきではないということでございますので、これ、このフラット35を利用した方、そして今どなたが住んでいるかとか、そういうところを少し追えばいろいろなことが判明してくると思いますので、しっかり対応をやっていただくことを要望をさせていただきたいと思います。
 それでは、質問の方に、省エネの方ですね、移らさせていただきたいと思います。
 この間から登壇させていただきまして質問させていただき、そして、ちょっと積み残しがございましたので、そのことについて今日は質問させていただきたいと思いますが、まず、中小の建設業者、建築士の習熟度向上に向けた対策についてということで質問をさせていただきたいと思います。
 省エネ基準に適合した住宅を建設するには、複雑な計算が必要であり、専門的な知識が必要であろうと思います。そのため、大手の事業所では省エネ基準に適合した住宅等の供給が進められているものの、国土交通省のデータによれば、年間着工戸数が四戸以下の中小事業者が供給する戸建て住宅については省エネ基準適合率が四割余りとなっております。高い省エネ性能を有する住宅等を増加させるためには、このような中小事業者の技術の底上げが求められると思うところでございます。
 まず、政府は、全国に多数存在する中小建設業者に対し、省エネ施工に関する知識が広く行き渡るよう講習会を開くなどし、地道な活動が行われていると聞き及んでおりますが、どの程度進展しているのか、質問をさせていただきたいと思います。
 そして、例えば年間着工戸数が四戸以下の事業者で働く大工さんなどはおよそ何人いて、これまで何人の方が受講されたのか、数字がつかんでおられればお聞きしたいと思います。
 また、本講習には伝統的構法で建設を行う宮大工なども対象となっているのかということでお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
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石田優#23
○政府参考人(石田優君) お答えを申し上げます。
 我が国の場合、約九割が木造住宅でありますが、その半分を年間供給五十戸未満の工務店が供給するなど、中小規模の工務店が果たす役割は非常に大きいものがあると思っております。
 そういった小規模住宅等を対象とする説明義務制度を今回導入いたしますが、その施行のためにも中小工務店が省エネ基準の内容について的確に理解をするようにしていくことが重要と考えております。
 このため、先ほど御指摘ありました講習会につきましては、これまで、平成二十四年度からスタートさせまして、中小工務店等を対象として延べ約十三万人に受講いただいているところでございます。
 先ほど御指摘ありました、住宅供給戸数が年間四戸以下の中小の事業者数は、我々の瑕疵担保保険の加入実績から見ますと約二万八千者でございます。先ほどの十三万人の中のどれほどがこの二万八千者に関係するかというのは、済みません、ちょっとデータがございません。ただ、元々、講習自体を中小工務店等を中心にやらせていただいておりますので、かなりの部分がそういった中小工務店の方の受講が占めているというふうに理解をしております。
 ただ、一方で、そういった講習を進めているにもかかわらず、中小工務店のアンケート調査によると、現段階で約四割が省エネ計算ができないというような回答をいただいているところでございます。このため、今回の法案におきましても、準備期間を設ける必要を考慮いたしまして、説明義務制度の施行を公布から二年としており、この準備期間を活用して中小工務店向けの講習会をより一層推進していきたいと考えております。
 また、先ほどもう一点ありました宮大工等の関係でございますが、この講習会につきましては、宮大工など伝統的な構法で行います方も含めて対象としておりまして、講習内容の中におきましても、一般的な省エネ技術基準に関するものだけではなくて、伝統的構法に関する建築省エネ法上の緩和措置やモデル的な伝統構法に関する支援制度など、伝統的構法を営まれる方に必要な情報も入れて講習会等をさせていただいているところでございます。
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野田国義#24
○野田国義君 ありがとうございます。
 それから、この法律、条例による省エネ基準の取扱いについて、いわゆる付加、上乗せもできると、条例によってですね、そのようになっているわけでありますが、本改正案により、地方公共団体が条例によってその地方に合わせた省エネ基準を付加することができるとなっておる中で、一方、先進的な地方公共団体は既に独自の条例を制定し対応をしているとお聞きするわけでございますけれども、どこがどういう条例を上乗せ、付加しているのかということをお伺いし、そして、仮に改正案が施行された場合、これで条例で対応した地方公共団体の基準は手続を要せず引き続き効力を有するとの認識でいいのか、施行前後における地方公共団体の独自基準の扱い、兼ね合いについてお伺いをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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石田優#25
○政府参考人(石田優君) お答えを申し上げます。
 独自の条例等の制定に関しましては、例えば大阪府におきましては、延べ面積二千平米以上の建物につきまして、省エネ基準に加えまして壁や窓に関する断熱の基準を独自に設定して、当該基準への適合状況について公表を行うという取組をされております。また、東京都千代田区におきましては、延べ面積三百平米以上の住宅、建築物に関しまして、国の省エネ基準を上回る水準の基準を独自に設定して、それの実現を図る努力義務を課しているというような取組もしておられます。
 こういった地方公共団体の今の独自の条例によります基準の付加等につきましては、その公共団体の方でも先ほど申し上げました公表とか努力義務というところにとどまっておりまして、今回法律によって制定しようとしております公共団体の条例による基準の付加とは性格を異にしております。今回の法に基づきます基準の付加につきましては、適合義務制度における省エネ基準への適合判定に当たって、その付加された事項を含む基準との適合性が義務付けられるといったような性格となるものでございます。
 こういった性格が異なりますことから、本改正案が施行された後も、性格を異にするものとして、既に制定されております地方公共団体の条例は引き続き今と同じ効力を有しますけれども、逆に、適合義務制度などに適用されます基準としてそれを適用しようという場合には、改めて本法案に基づきます条例の制定を行っていただく必要があるというふうに考えております。
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野田国義#26
○野田国義君 ありがとうございます。
 それで、先ほど言いましたレオパレス等、今回の法律でいえば、省エネ対策等はいわゆるトップランナーを走っているということなんですよね。そこがこういう不正等があったということで、また何か違った不正も出てきたというようなことをちょっと何か、週刊誌等ですね、書いているようでございますけれども、私もこのレオパレス、三月十二日に質問をさせていただいたところでございますけれども、その後、どのようになったのか、国交省はどのような対応、指示を取っているのか、そして他社への調査はどのようになっているのかということで、お伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
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石田優#27
○政府参考人(石田優君) お答えを申し上げます。
 レオパレス21に対しましては、先般もお答え申し上げましたとおり、本年二月七日に公表されました際に、所有者への説明や可及的速やかな改修等の対応、また第三者性を確保した上での原因究明などを行うこと、こういったことを指示したところでございます。
 また、二月十八日に追加で、そういった調査、改修を加速する観点から、三月十八日までに原因究明結果を報告すること、また、不備が判明していますシリーズに関しては、早期に全棟の調査を完了させて、夏までに全棟の改修を終わらせること、その他のシリーズにつきましても、これ昨年度内をめどに同様の不備がないかチェックを行い、不備が判明したシリーズ等につきましては、その全棟について夏までに調査を完了して、本年十月までに改修を完了させることを指示したところでございます。
 その後、三月十八日には、その指示に基づきまして、同社が設置した弁護士から成る外部調査委員会の中間的な報告が提出がございました。ただ、当該報告では、まだ多くの事項に関して今後更に調査を進める必要があり、五月下旬をめどに最終報告を行うというふうにされたところでございます。
 国交省としては、徹底した原因究明を進めるよう、同社に引き続き求めておるところでございます。
 また、国において外部有識者委員会を設置し、レオパレスの原因究明結果の検証、また建築確認検査制度の在り方を含みます再発防止策の検討を今進めているところであり、夏前をめどに提言の取りまとめをいただけるようお願いをしているところでございます。いただく予定の提言を踏まえまして、必要な対策を講じていきたいと思っております。
 また、そのほかの事業者への対応でございますが、国土交通省が、先ほど申し上げました、設置した外部有識者委員会に調査の方針を諮った上で、おおむね年間一千戸以上の賃貸共同住宅を供給していると認められる事業者を対象に、その品質管理の実態調査を今現在実施しているところでございます。
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野田国義#28
○野田国義君 時間でございますので、終わります。
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舟山康江#29
○舟山康江君 おはようございます。国民民主党・新緑風会の舟山康江でございます。
 まず、今日の法案の審議に入る前に一問、前回の法案審議のいわゆるアイヌ新法、この質疑の際に私から、石井大臣の位置付けとしてアイヌ政策に関する制度整備の担当大臣と、こういったことだというようなお話をさせていただきまして、少し問題提起をさせていただきました。制度整備に係るということだということでありますけれども、一応、本会議でも可決されまして、法案が成立をいたしました。
 その成立した今、まさに制度整備という意味では、これからさらに政令、省令、具体的な施策の推進ということにおいてはまだお仕事は終わっていないと思いますけれども、引き続き、この法案成立後も石井大臣が担当大臣だという理解でよろしいんでしょうか。確認をさせてください。
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