法務委員会

2020-04-16 参議院 全131発言

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会議録情報#0
令和二年四月十六日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月十四日
    辞任         補欠選任
     岩本 剛人君     山崎 正昭君
 四月十五日
    辞任         補欠選任
     山崎 正昭君     宮崎 雅夫君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         竹谷とし子君
    理 事
                高橋 克法君
                元榮太一郎君
                有田 芳生君
                矢倉 克夫君
                柴田  巧君
    委 員
                磯崎 仁彦君
                小野田紀美君
                中川 雅治君
                福岡 資麿君
                宮崎 雅夫君
                山下 雄平君
                渡辺 猛之君
                櫻井  充君
                真山 勇一君
                安江 伸夫君
                山添  拓君
                高良 鉄美君
                嘉田由紀子君
   国務大臣
       法務大臣     森 まさこ君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局総務局長   村田 斉志君
       最高裁判所事務
       総局人事局長   堀田 眞哉君
       最高裁判所事務
       総局民事局長
       兼最高裁判所事
       務総局行政局長  門田 友昌君
       最高裁判所事務
       総局刑事局長   安東  章君
       最高裁判所事務
       総局家庭局長   手嶋あさみ君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        青木勢津子君
   政府参考人
       内閣府男女共同
       参画局長     池永 肇恵君
       警察庁長官官房
       審議官      小柳 誠二君
       法務省大臣官房
       司法法制部長   金子  修君
       法務省民事局長  小出 邦夫君
       法務省矯正局長  大橋  哲君
       法務省人権擁護
       局長       菊池  浩君
       厚生労働省子ど
       も家庭局児童虐
       待防止等総合対
       策室長      依田  泰君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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竹谷とし子#1
○委員長(竹谷とし子君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、岩本剛人君が委員を辞任され、その補欠として宮崎雅夫君が選任されました。
    ─────────────
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竹谷とし子#2
○委員長(竹谷とし子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長金子修君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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竹谷とし子#3
○委員長(竹谷とし子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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竹谷とし子#4
○委員長(竹谷とし子君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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小野田紀美#5
○小野田紀美君 自民党の小野田紀美です。早速、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。
 まず、今回の各定員の増減について、今後の民事訴訟事件審理、家事事件処理の内容や件数の伸びの予想を踏まえての必要性、また、今後IT化が更に進んだ先に人員がだぶついてしまったというようなことがないように、裁判の件数だけではなくて、これからのIT化のスピードであったりとか内容と仕事量をよく考えた上で、今後の中長期的な計画をお願いします。
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村田斉志#6
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答えを申し上げます。
 今回お願いしております増員は、民事訴訟事件の審理充実、これは複雑困難化への対応ということでございますし、また、家庭事件につきましては、当事者の対立が先鋭化しやすいということで、その充実強化ということで判事の増員をお願いしております。
 お尋ねの中長期的な計画ということでございますけれども、判事等の定員の今後の在り方につきましては、事件動向、事件処理状況、そして社会経済情勢の変化やこれに伴う事件の質的変化、法改正の状況など、その時々の諸情勢によって定まるものでございまして、もちろん中長期的な視点を持っての検討ということに我々としても努めているところではございますけれども、今申し上げました要素がなかなか中長期的にわたって正確に予測するということが難しい面があるということは御理解を賜りたいというふうに思います。
 その上で、事件の件数だけではなくて、IT化というところもよく考えてという御指摘かと思いますけれども、IT化の進展に伴う人的体制につきましては、このIT化のための今法改正の議論をされております。また、IT化のためにどういうシステムをつくっていくかというこの内容の問題もございます。IT化による事務処理の合理化、効率化、こういうことも図っていかなければいけないというところもございますので、これらを踏まえて検討していくということになるために、現時点で具体的に申し上げるというのは難しいところではございますけれども、いずれにしましても、裁判所としては、IT化の状況を踏まえまして、また、御指摘いただきました、この御指摘の趣旨かと思いますけれども、IT化が進んだ先に余剰人員を抱えるというようなことのないようにというところも十分踏まえさせていただきまして、必要な人的体制の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
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小野田紀美#7
○小野田紀美君 事件の複雑化がどうなっていくかというのはなかなか確かに予想が付きにくいと思うんですけれども、今まさにそのIT化に関してはおっしゃるとおり法改正をしているところで、これからもどんどんしていくと思いますので、どういうシステムを使うんだろうかな、ああ、じゃ、ちょっと五年後はこうなるかなというのを、難しい予想ながら、そこはちょっと敏感に感じていただきながらやっていただけたらというふうに思います。
 裁判所事務官の増員についてなんですけれども、先ほどもお話しになりました、裁判手続のIT化の検討、準備、裁判事務を支援するシステムの開発等の事件処理支援のための体制を強化していく中で裁判事務の合理的、効率的な運用を図り、事件処理が円滑に進むよう裁判部門の支援を行うための人的体制の確保が必要というふうに説明でされているんですけれども、今回増やす予定の三十四人というのは具体的にどのような支援体制に資する人材を登用するのか、またその人材をどういうふうに選定するのかをお答えください。
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村田斉志#8
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答え申し上げます。
 委員の御質問は、今回増員をお認めいただいた場合に、その理由としていますところのIT化の推進等によって裁判事務支援あるいは事務の合理化をするという目的を掲げているわけでございますけれども、この目的を果たすために、その目的にかなった専門性を有する者を裁判所職員として新規採用するようなイメージをお持ちになった上で、その登用、選定等についてお尋ねになられているんではないかというふうに理解をしたんでございますけれども、しかしながら、裁判所の職員は国家公務員試験の一つである裁判所職員の採用試験の合格者の中から採用しておりまして、IT等の専門性に特化した採用の枠組みというふうにはなっていないという点が一点ございます。
 他方において、IT化に必要な専門的知識や技術などにつきましては、外部の専門業者からコンサルティング等により取得することの方がより専門性の高いものを効果的に得られるのではないかというふうに考えておりますので、現時点ではIT等の専門家を直接裁判所の職員として採用するという方向のところは考えていないところでございます。
 では、じゃ、今回のその増員の目的と増員とをどういうふうに結び付けていくんだというところかと思いますけれども、これにつきましては、増員をお認めいただいた場合にはそれをもちろん活用させていただいて、外部のその専門業者等から得られる専門的知識等のこの受皿となるIT化等の検討の部署がございます。これを中心に人的体制の強化を図りまして、その中で、その裁判手続や法制に関する裁判所が元々持っている知見と、それから外部から得られるようなITの技術面に関する知見とを効果的に組み合わせていくということによりまして、裁判手続のIT化の検討、準備を進める過程で生じる様々な問題、課題、業務への対応をし、また、裁判事務の合理的、効率的な運用を図るための各種システムの最適化を図って、併せて情報セキュリティー対策のより一層の充実強化ということを通しまして裁判事務を支援していきたいというふうに考えているところでございます。
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小野田紀美#9
○小野田紀美君 じゃ、新しくIT人材をぼこっとこう三十四人というよりは、今の中でもできる人をそういった受皿の中にしっかり入れていきながら全体のボリューム感をしっかり確保していくという御説明ということですね。そうですね、確かに、採用の仕方が公務員試験というような、そこから採ってくるというようなことであれば、今の時点で多分、その公務員の中で、じゃ、あなたのITスキルがどうなんですかとかという試験はないとなると、確かに、外部から人材を呼んで、その中でしっかり連携をしていくというのが非常に重要だと私も思います。
 ただ、受皿になるといっても、本当に、今ちょっと若ければITできると思っている人が結構いらっしゃるんですけれども、実は、また若過ぎると、今度スマホしか触ったことなくてパソコンとかそっち系が分かりませんという方もいらっしゃったりするので、できれば、これは公務員試験全般に関わるんですけど、もうちょっとITスキル、これ議員もですけどね、ITスキルをしっかりできる人を採用していけるような仕組みをつくっていかなきゃいけないなと個人的には思いますが、是非その連携をしながら能力を高めていっていただけたらというふうに思います。
 この新しいところの話も、新しい方の話もさっき聞いたんですけど、今の在職者が書記官九千七百六十二名、事務官等が八千七百五十五名のこのITスキル、今いらっしゃる方たちのITスキルも、受皿の部署があるというけど、それ以外の方もこれからITは全部関わってくると思いますので、その方たちがこれから法改正をしてIT化がどんどん進んだときに戦力外になってしまうみたいなことがあってはいけないので、この少ない人数で効率的に回すための現在の職員の方のITスキルの向上の研修であるとかその能力の状況、今の状況というのはどのような状況になっていますでしょうか、教えてください。
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堀田眞哉#10
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) お答え申し上げます。
 裁判所におきましては、従前からシステムの操作マニュアル等を整備いたしますとともに、個々のシステムの導入時を含みます各種の研修等を実施いたしまして、各職員が職務を行いながら習熟を図るということができるよう支援を行ってきたところでございまして、各職員におきましては、現在導入されておりますシステムにつきましては適切にこれを利用して事務処理を行うことができているものと承知をしております。
 今後とも、各種マニュアル等を整備いたしますとともに、研修等を行うなどいたしまして、各職員に対する適時適切な支援を行ってまいりたいと考えております。
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小野田紀美#11
○小野田紀美君 現在のシステムには対応していただける、それはそうだと思うんですけれども、今後新しいものが入ってくるスピードも増えてくると思いますので、速くなってくると思うので、そういったところにも対応できる十分な研修の体制、マニュアル等の整備を引き続きよろしくお願いいたします。
 ちょっと、またもう一点、このIT化以外に御説明としていただいていたのが、女性活躍とワーク・ライフ・バランスの推進というところを理由に挙げていただいているんですけれども。
 これ、元々、国の指針として女性活躍・ワークライフバランス推進協議会の中でこれやっていくよという取組計画があって、裁判所もやっていこうということだと思うんですけれども、なので裁判所が悪いわけではないんですが、私、これ引っかかっていまして、女性活躍推進とワーク・ライフ・バランス、裁判所も五〇%以上女性職員がいるからこれやっていこうという、この書き方がちょっと引っかかるんです。
 なぜかというと、ワーク・ライフ・バランスをやらなきゃいけないのは女性だけではないんですよ。女性が増えたから、女性は子育てと仕事の両立が大変だろうからやろうねじゃなくて、男の人もするんですと考えたら、男の人もワーク・ライフ・バランス、育児と家庭と仕事の両立というのをもっともっと推進する空気をつくっていかないといけないというふうに思っているので、この資料によりますと、現在、男性の育児休暇取得率の目標が二〇%というふうに書いてあるんですけれども、これが現在どうなっているのか、また、今後、男性のワーク・ライフ・バランスをどのように考えていらっしゃるのか、こちらもお答えください。
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堀田眞哉#12
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 裁判所におきましては、御指摘のとおり、男性職員の育児休業の取得率を令和二年度までに二〇%とすることを目標といたしまして取組を進めてきたところでございますが、平成三十年度につきましては、女性職員の取得率が一〇〇%、平均取得期間が十五・七か月に対しまして、男性職員の取得率は三一・四%、平均取得期間は三か月というふうになっているところでございます。
 女性職員のみならず、男性職員につきましてもワーク・ライフ・バランスを実現できる勤務環境の整備はもとより重要と考えているところでございまして、これまでも、管理職員において部下職員の執務状況や家庭の事情等に十分目配りをいたしますほか、各職場において業務の効率化、合理化に取り組みましたり、仕事と家庭生活を両立するための各種制度の利用促進に努めるなどしてきたところでございますが、今後とも、男性職員の育児休業等の計画的取得の促進も含めて、こうした取組を進めてまいりたいと考えております。
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小野田紀美#13
○小野田紀美君 目標を定めてもなかなか達成できないところが多い中で、令和二年度に二〇%の目標を掲げていたのに平成三十年度で三一・四%まで上げてきたという、これ本当にすばらしい取組だというふうに思います。
 ただ、また一点引っかかるのは、女性は一〇〇%で平均の取得期間が十五・七か月、男性は三一・四%で平均三か月ということで、短いというふうにやっぱり思ってしまうので、ここをどうやって両方一〇〇%で、この十五・七と三か月、確かに産休はもう女性しかしようがないのでいいんですけれども、育休はもう両方同じだけちゃんと取ろうよと、ここに余り隔離があるようなのもちょっとおかしいよねというふうに私は思うので。
 これをなぜそんなに言っているかというと、どうしても、女性活躍、女性活躍というふうに言うと、今度、男性が自分も育休でいっぱい子供と接したいですというのがなかなか、女性のためでしょうみたいに言われると職場の雰囲気的に言いづらくなってしまうというのがあるので、この書き方というのもまたいろいろちょっと心を留めていただいて、男性ももっとちゃんと子供を育てたいですという人は休めるような空気を一緒に、せっかく目標を超えてきてくださっているので、より高みを目指して頑張っていただきたいなというふうに思います。
 そして、ちょっと視点が変わるんですけれども、これから複雑化していく事件の中で、先ほど家庭事件の話がよりいろいろ難しくなってくるという話もありました。
 ここで調停委員のお話をちょっとしたいんですけれども、専門的な知見を要する事件において、例えば家事調停の調停委員などはどういうふうに選ばれているのかなというのをすごくいろんな人に聞かれるんです。
 専門家調停委員というのはどのように選んでいるのか、家事事件において。ほかのときでもいいんですけど、調停委員はどういうふうな基準で選ばれているのか、どういう人材が務めているのか、その方たちへの研修というのはどういうふうにやっているのか、また調停委員に寄せられるクレームとはどのように把握して対応しているのか、この調停委員の質の確保について是非お答えをいただきたいなというふうに思います。
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手嶋あさみ#14
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
 まず、家事調停委員を前提にお話しさせていただきたいと思いますが、家事調停委員の選任関係でございますが、家事調停委員は、家事紛争の解決に有用な専門的知識経験や社会生活上の豊富な知識経験を有し、人格識見の高い方の中から最高裁判所によって任命されます。
 候補者の選考に当たりましては、公正を旨とすること、豊富な社会常識と広い視野を有し、柔軟な思考力と的確な判断力を有すること、人間関係を調整できる素養があることなどに特に留意しなければならないものとされておりまして、これらを踏まえまして適切な人材が任命されるように努めてきているものと承知しているところでございます。
 次に、研修関係でございますけれども、実践的かつ効果的な研修を継続的に行っていくことが重要であるというふうに考えております。
 具体的には、新任の家事調停委員に対しましては、調停委員として必要な心構え、例えば当事者の話を中立公正な立場から丁寧に聞くことなどや基礎的知識を習得させる研修を行っておりまして、また、ある程度実務経験を積んだ後には事例研究などを通じて実践的な知識や技法を習得させる研修等を行っております。
 このように、調停委員の経験に応じた研修を行うなどしまして、適切な調停運営を行うことができるように支援しているものと承知しております。
 また、調停委員に対する苦情があった場合の対応等でございますが、当事者の方から裁判所職員に対して調停委員に対する不満の申出等があった場合には、その内容に応じまして、速やかに裁判所内で情報共有を図った上で、裁判所として調停委員に対する必要な指導をするなど、適切な対応、措置をとっているものと承知しております。
 さらに、質の確保、調停委員の質の確保についてでございますが、委員御指摘のとおり、当事者の方が調停手続において納得感のある解決を得られるようにするためにも調停委員の質の確保は重要と考えております。
 そのための取組といたしまして、多様な分野の人材を確保すべく、各裁判所におきまして、法律専門職を含む様々な専門職団体や地方公共団体に調停委員の採用について周知するなどのリクルート活動を行っているものと承知しております。また、任命された調停委員につきましては、先ほど申し上げましたとおり、経験年数に応じた効果的、実践的な研修を行うことで調停委員の質の向上に努めているものと承知しております。
 最高裁判所としても、今後も、任命、研修の両面において必要な取組支援を行ってまいりたいと存じます。
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小野田紀美#15
○小野田紀美君 この話をいろいろするときに聞いたんですけど、例えば土地の争いであったら土地家屋調査士とか、あと弁護士とか、医療関係だったら医師とか、有資格者が調停委員として選ばれるときにはすごく分かりやすくていいんですよ、ちゃんとその専門的な勉強をした資格者。ところが、この家事事件に関しては、さっき言ったように、ほわっとしているんですね、その選ばれる基準が、社会的な常識があって、ある程度知識があって。そうなってくると、大体いい感じに人生を歩んできた地域の偉い人とか、そういう人が選ばれがちなんじゃないかなというふうに思うんです。
 これ、何でこういうことを言い出したかというと、調停を受けた人たちからすごい言われるんですよ。調停をしに行ったのに、いや、あなたの我慢が足りないのよとか、もう説教されて帰ってくる、何のための調停なのとか、さんざん、例えば養育費の問題だったら、親と暮らしている方が年収四百万、離れている方が二百万、それだけ見たらすごく親元、子供がいる方が収入がいっぱいあるから、養育費算定表でいけばここだよねというのがあるんですけど、実際よく話を聞いてみたら、家のローンをたんまり残して出ていかれたので、結局払う額というのが物すごい、収入があっても高いから、結局苦しい生活をしていると。だから、これぐらい、普通の算定表の養育費とかでは困るんですというのを調停委員にしっかり話しても、じゃ、それで、よく分かりました、でも結局は算定表で決まるんだけどと言われて算定表で決められちゃうとか、あと、世間話みたいなので帰ってきて、毎回弁護士費用が掛かって、何なのこれとか、この調停委員に対する納得感というのがなかなか、いい人ももちろんたくさんいるというのは分かっているんですけれども、専門家というその資格がないがゆえに不満感がすごくたまっているのがこの家事調停というふうに私は思っています。
 これ、長いですし、何度も何度もしますし、そうなってきたときに、もうちょっとこのクレームを真摯に受け付けていただいて、これ、注意をしてまた研修してというんですけど、その調停というのは一回限りしかないわけなんですよ、その人たちにとっては。そういう人たちが、リコールじゃないですけど、駄目だよねというふうになかなかならないシステムになっているというのがこれ私は非常に問題だと思っていまして、裁判官は、調査官とかはちゃんと二年間の研修があって、心理学とか心理テストとか社会学とかのこういう公正な、何というんでしょう、専門的な勉強をしていくわけなので、もうちょっと家事調停に関しても、専門家と言える人たち、要は、何というんでしょうね、いい暮らしをしてきて、なかなか、そういうトラブルを向き合って人生送ってこなかった方たちとか、なかなか、いろんな人がいるので、納得感のある調停をやることがこの裁判所全体への信頼につながると思いますので、ここは引き続き、私、もうちょっと見ていきたいと思いますし、また、一部、説によっては、裁判官が調停委員を選ぶので、調停、もうこんな調停委員じゃやっていられない、不成立にすると言ったらその選んだ裁判官の信頼にちょっとバツが付いてしまうから調停不成立になかなかしてくれないとか、いろんな今意見があります。誤解であれ、それが本当であれ、この一つ一つの思いを酌んでやっていかなくては信頼できる裁判ではないのかなというふうに思いますので、是非よろしくお願いします。
 質問一つできませんでしたけれども、今後のIT化を、法律が改正した暁には、各裁判所の職員の皆様にはしっかり対応していただいて、より国民が納得感を持って、スピード感を持ってこの裁判システムを利用できる、そういった裁判所を引き続き目指していっていただきたいと思います。
 定員の充足もよろしくお願いします。
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真山勇一#16
○真山勇一君 立憲・国民.新緑風会・社民会派の真山勇一です。今日は、この裁判所職員定員法についての質問をさせていただきたいと思います。
 私たちの会派は基本的に賛成の立場ということなんですが、一点、ちょっと質問させていただきたい点があります。
 お配りした資料を見ていただきたいと思います。司法試験の関係の数字の資料です。法務省からいただきました。
 左側の表が旧司法試験の推移ですね。それから、右側の横書きになっているのが新司法試験になってからの数字です。この新司法試験の方は、ちょっと見方が、右側から見ていきますね、右側から左側に向かって見ていくんですね、そういう表なんですが。
 この中で是非注目していただきたいのは、旧制度のとき、平成元年から記録をいただきましたけれども、一番左側が出願者数、右側が合格率なんですね。旧制度では、二万人、三万人、それから、一番多いときが平成十五年度、五万人超えています。これが最高ですね。それから、それで、合格率の方を見てみますと、大体二%から三%ぐらいということです。
 右側の新制度を見ていただきたいんですが、新制度は平成十八年から始まっています。これで見ますと、旧制度と新制度が併用されている時期がある、十八年から平成二十二年までの間。ですから、ちょっと平成二十三年以降で見ていただきたいんですが、志願者が一万人やっと。途中から九千人、六千人、令和元年、去年は四千九百三十人ということになっています。合格率の方は二〇%から三〇%、三人に一人ぐらいが合格ということで、合格率は確かに上がっているということなんですが。
 私、ここでちょっと注目したいのは、志願者が本当にこれもう激減しているということなんですね。今回の職員の定員法というのは訴訟環境改善のためのものであるということは承知しているんですが、気になるのは、そういう環境とは以前の法曹界の人材育成について、これちょっと問題があるのではないか。まあ長いこと関係者内では言われてきたことだと思うんですね。
 こういう旧制度から新制度になったこういう大きな動きについて、法務大臣、どんなふうな見方、評価をされていらっしゃるでしょうか。
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森まさこ#17
○国務大臣(森まさこ君) 法曹志望者の大幅な減少は深刻な事態であるというふうに受け止めております。より多くの有為な人材が法曹を志望していただきたいですし、質の高い法曹が多数活躍する環境を整備することは、国民に対する法律サービスということでも非常に重要であるというふうに感じています。
 このような中で、去る百九十八回通常国会において、法科大学院改革、司法試験制度改革を内容とする法科大学院の教育と司法試験等との連携に関する法律等の一部を改正する法律が成立しました。これにより、法科大学院教育の充実が図られるとともに、法曹資格を取得するための時間的又は経済的負担が大幅に軽減されることになりますので、この改正の施行を通じてより多くの有為な人材が法曹を魅力あるものとして志望するようになることを期待しております。
 法務省としては、この法改正の着実な実施及び円滑な導入に向けた取組について、文科省を始めとする関係機関との連携をこれまで以上に十分に図ってまいりたいと考えております。
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真山勇一#18
○真山勇一君 やっぱりこの辺は是非手を着けていただきたいことだなというふうに感じるんですね。法曹界の方も感じていらっしゃると思うんです。
 特にその中で法科大学院の在り方なんですけれども、この辺りを含めて、やはりどう改革するか考えていらっしゃるか、その辺をちょっと伺いたいと思います。
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森まさこ#19
○国務大臣(森まさこ君) この改正を通じても様々な御意見が寄せられたところでございますので、法科大学院の内容を含め、多くの意見に耳を傾けながら、より多くの人材が法曹を志願していただき、そして質の高い人材が多くこの法曹で活躍するという環境整備のために努力してまいりたいと思います。
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真山勇一#20
○真山勇一君 やっぱり、これ旧制度と新制度を見ていると、法科大学院というのができたというものをきっかけにして大きな変化が出たと思うんですね。これがうまくいったのか失敗したのかというのはそれぞれいろんな評価はあると思いますけれども、私は、その法曹界のいろんな方から聞いていると、やっぱり弁護士になるまで時間が掛かるとか、あるいは、学費が莫大に掛かって、卒業して弁護士になるときに何百万という借金抱えてスタートするということから、やっぱり弁護士に対しての魅力がなくなってきて志願者が少なくなっているんじゃないかという見方もあるわけですね。
 ですから、その辺りも踏まえて、法科大学院ももうできてから大分たちますんで、この辺どうなのか、やっぱり、通り一遍の評価ではなくて、やっぱりこの辺ちゃんと評価をして、大学院ですから文科省との関係もあると思うんですけれども、この辺り是非、法務大臣は弁護士さんの出身でもありますし、是非、これから法曹界を目指す人材のためのやはり司法試験の在り方というのを是非思い切ってこれ考えるときにもう来ているんじゃないか。
 今回、コロナで司法試験、今年、今年度は中止になったというふうに伺っています。やっぱり……ヤジえっ、延期ですか。延期ですね、ごめんなさい、延期ね。延期になったと伺っていますので、こういう時期にやっぱりじっくりこういうことを一回考えて、こういう大きなことのときにやっぱりどういうふうに対応できるかということを考えていただきたいというふうに思います。
 それでは、次の質問に移ります。コロナ対策についてお伺いしたいと思います。
 七都府県に緊急事態宣言が先週出されました。もう一週間余りたちます。ただ、二週間が山と言われていますけれども、なかなか感染者数、東京を始め減りません。非常に深刻な状態だと思います。この拡大防止のため、とにかく今現場では、医療関係者、医療従事者、それからコロナ対策に関わっている皆さん、いろいろいらっしゃいます。もう本当に夜を日に継いでのぎりぎりの活動をなさっているというふうに思います。いろんなことが起きています。その中で、数を減らす一番大事なことをもういろんな方が呼びかけています、専門家の方が。外出を是非自粛してほしいということですね、最も大切だと言っています。
 ただ、その一方で、なかなかその人出が減らない、特に繁華街なんかはそんな傾向があったという。それから、最近は各地の観光地がちょっと逆ににぎわいを見せているなんということもあるんですけれども、警察にお伺いしたいんですが、地方自治体から警察の方へ何かそういうことで協力求められているようですが、どんな対応をしているのか、お聞かせいただきたいと思います。
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小柳誠二#21
○政府参考人(小柳誠二君) お答え申し上げます。
 緊急事態宣言を踏まえまして、東京都を始めとする七都府県の知事が新型インフルエンザ等特別措置法の規定に基づく外出自粛要請等を行っているものと承知をいたしております。警察といたしましては、知事からの要請を踏まえまして、外出自粛要請に伴う繁華街でのトラブル等の発生を防止するため、制服によるパトロールを強化し、警戒活動等の所要の措置を講じておりますほか、そうした活動を通じて、状況に応じ、国民に対し外出自粛要請が出されている旨の一般的な声掛けを行うなどの協力を行っているところでございます。
 引き続き、知事が新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応を行うに当たり、警戒活動等所要の措置を通じて適切に対応してまいりたいと考えております。
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真山勇一#22
○真山勇一君 一部の自治体の首長さんからこんな声が出ているんですよね、繁華街、特にナイトクラブなど、一斉立入りをする取締り強化をしてほしいというような言葉をおっしゃっていた方もいるようなんですが。これ、警察は、今、声掛けという話が出ましたけど、法的な根拠というのはどういうことになるんでしょうか。
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小柳誠二#23
○政府参考人(小柳誠二君) お答え申し上げます。
 先ほど、状況に応じ、国民に対し外出自粛要請が出されている旨の一般的な声掛けを行うなどの協力を行っているところと申し上げたところでありますが、こうした活動につきましては、警察法第二条に規定をいたします個人の生命や身体の保護等、警察の責務を果たすための活動であるというふうに考えてございます。
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真山勇一#24
○真山勇一君 分かりました。
 一部の自治体の長の方には、その辺勘違いして、割と何か取り締まってもらうんだみたいなことをおっしゃっている方がいる。この辺はやっぱりそういうことじゃないという辺りを是非丁寧に説明をしていただきたいと思います。やっぱり警察は、今回こういうことがあって、一般市民も頼りにしていると思いますので、是非神経を使ってやっていただきたいというふうに思います。
 そういうことで、これ長引けば、いろいろな問題、治安の問題も出てくるという懸念も言われておりますけれども、警察官もやっぱり感染者出ていますね。例えば北海道ですとか、それから警視庁の管内も出ていますし、兵庫でも出ている、そんなことを言われているんですが、警察官が感染者が出た場合、警察の対応というのはどんなふうに、やっぱり、その周辺で接触した人が、接触した警察官は待機になってしまうようなことになると、やっぱり勢力がかなりそがれるんじゃないかと思うんですが、その辺の対応はどういうふうにしていらっしゃるんでしょうか。
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小柳誠二#25
○政府参考人(小柳誠二君) お答え申し上げます。
 四月十五日までに、全国で合計六十名の警察職員の感染が判明しているというふうに承知をしてございます。職員の感染が確認された各都府県警察におきましては、保健所が行う濃厚接触者や感染経路等の調査に積極的に協力をしておりますほか、庁舎等の消毒の実施、当該職員と接触のあった他の職員の自宅待機措置及び健康観察の実施、それから、本部からの支援要員の派遣等による業務継続体制の確保等の取組を行っているものと承知をしております。
 このような取組によりまして、現在のところ、職員の感染が確認された都府県警察におきまして警察業務の継続について問題は生じていないところでございますけれども、引き続き、管内の治安維持に支障が生じることのないよう適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
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真山勇一#26
○真山勇一君 ちょっと、いつ終わるかという、その終息の時期がなかなか今見えないときですので、やはり警察が治安を守るということで、とても大事な立場ではないかというふうに思います。その一方で、やっぱり警察官はいろいろ声を掛けたりなんかして接触もあるわけですけれども、細心の注意を払ってやっていただきたい、皆さんも気を付けていただきたいというふうに思います。
 そうしたことの一方で、関連していろんなことも起き始めています。感染者ですとか医療従事者ですとか外国人に対して、感染した人に対する誤解とか偏見も少しずつ見られるという懸念も示されています。いわゆるコロナいじめとかコロナ差別という、そんな言葉を使ってやっておりますけれども、法務省としては、こうしたコロナをめぐる誤解とか偏見、こうしたこと、実態というのは把握しておりますでしょうか。
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菊池浩#27
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。
 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者や医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別やいじめ等を行うことは許されないと考えております。
 また、そうした案件について人権相談等があった場合には本省の人権擁護局に報告するよう法務局、地方法務局に求めているところでございますけれども、今の段階においてどれだけの件数があったかというところまでの集積には至っておりません。
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真山勇一#28
○真山勇一君 じゃ、何か、そういうことに備えての具体的な何か対策考えておられますか。
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菊池浩#29
○政府参考人(菊池浩君) お答えいたします。
 法務省の人権擁護機関におきましては、人権啓発であるとか、あるいは人権侵犯事件の調査、救済という形で、こういったコロナいじめあるいはコロナ差別と言われる事案に対して適切に対処していきたいと考えております。
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