鈴木義男 に関する国会発言
508件 / 26ページ / 1 ページ目
○浅田均君 参議院の緊急集会について意見を述べます。 参議院の緊急集会は、衆議院が解散されたとき、国会の機能をどう維持するのかという議論です。これは、私たちが言う緊急事態のごく一部の話でしかありません。司法機能も行政機能も立法機能も喪失した事態さえ想定しておく必要があると思いますが、私たちは現実的な緊急事態条項を条文化しました。しかし同時に、関連する現行憲法の問題点も解決する必要があります。 以下、問題点を指摘します。 令和
○浅田均君 日本維新の会、浅田均です。 憲法改正は国民投票によって決められますので、国民レベルでの議論が必要です。しかしながら、国民及びその代表者である政治家が、憲法の内容について基礎的な知識もなく議論するのであれば、意味あるものとは言えません。 そこで、今回は、現行憲法の成立の過程と内容との関連について、何点か確認していきたいと思っております。 まず、憲法九条一項は、一九二八年のパリ不戦条約と文言、内容共にほぼ同じであり、
○参考人(西修君) 本日は、このような機会に参考人として発言をさせていただく機会を得たことを非常に光栄に思っております。 時間が限られておりますのでちょっと早口になるかもしれませんけど、資料を見ながら説明をさせていただきたいと思います。 まず、私、書いたこととの関連で、高見先生とちょっと違う点、二つだけ最初に申し上げておきたいと思います。 一つは、災害緊急事態、これを発動すべきだったかどうか。確かに、現在の災害対策基本法では
○中村参考人 ただいま御紹介いただきました中村でございます。 私は、長年にわたりまして憲法学者としまして、とりわけ憲法二十五条の生存権というのが私の主要な研究テーマの一つでございましたので、きょうは、こういう形で憲法調査会の小委員会で報告の機会を与えられまして、大変光栄に存じております。 お手元に一枚の簡単なレジュメをお配りしておりますので、このレジュメの順序に沿ってお話ししていきたいと思っております。 まず第一には、日本国
○太田(昭)委員 公明党・改革クラブの太田昭宏です。 きょうは、進藤先生、ありがとうございます。かねてからいろいろ御教示をいただき、また、私は、十年ぐらい前かと思いますが、「地殻変動の世界像」を読みまして、大変感動したりしたことがあります。 早速ですが、先生が書かれた、また、きょうの一番大事なテーマの一つだと思います、私にとりましては、文化の受容、あるいは、日本のアイデンティティーというものと、世界的な潮流である普遍的原理という
○進藤参考人 これが、二冊が小委員会の報告された、これは皆様お手元にもう官報であるんではないかと思うんですが、この中で議論しております大きなことは、あえて三つというふうに申し上げます。 一つは、今おっしゃっておられたように、ワイマール憲法に引きつけて、社会経済的諸条項をつけ加えることが、完備することが、強化することが基本的人権を強化することにつながるんだ、それなくして基本的人権は強化されないんだというこの考え方が、これは特に鈴木義男
○進藤参考人 基本としては、おっしゃるとおりだと思います。 ただ、あえてつけ加えさせていただきますと、既に申し上げましたように、日本側にも二つの流れがあって、先ほど御質疑がありましたように、変革派という言葉を使えば語弊があるかもしれませんが、改革派、それから守旧派、明治憲法体制下で古い国を新しくしていくというだけの立場の人たちと、それから本当に国をつくりかえていくという、それこそ芦田さんから鈴木義男に至るまで、ワイマール憲法の自由権
○進藤参考人 御紹介いただきました進藤でございます。 歴史の節目に当たります、戦後五十五年目になるんでしょうか、二〇〇〇年、新世紀の出発点に当たって、国のあり方を規定した日本国憲法自体のあり方を議論する会に招請されましたことを大変光栄に存じます。 私、一九四六年に小学校一年生、ちょうど憲法が生まれたときに私もまた新制小学校に入ったという経緯がございまして、私どもの世代にとっては、憲法というのは、いわば人生の歩みとともに展開してき
○古関参考人 私のお話で時間をとってしまいまして、申しわけございません。 今のことで申しますと、ベアテ・シロタさんというのは、GHQの中で人権条項をつくった三人のうちの一人で、当時二十一、二歳の若い女性であります。 一つは、彼女は日本の女性の人権状況を何によって知ったのかということですが、多分その御本の中にも、いろいろなところに最近お書きですが、彼女は小さいころ、お父様が東京芸大の教授であったということもあって、日本にいらっしゃ
○保岡委員 それから、先ほど先生が、鈴木義男議員の憲法制定議会での発言を資料で示されました。それは昭和二十一年六月二十六日の質疑なんですが、やはり鈴木義男議員は自衛権の存在を認める論陣を張っておられます。 「局外中立、殊に永世局外中立と云うものは前世紀の存在でありまして、今日の国際社会に之を持出すのは」時代錯誤だ、「アナクロニズムであります。今日は世界各国団結の力に依って安全保障の途を得る外ないことは、世界の常識であります。加盟国は
○青山参考人 青山でございます。 日ごろテレビでしかお目にかからないお顔を拝顔いたしまして、少しく緊張しております。緊張いたしますと、私は、日本語が出てこなくなったり、少しく論理がおかしくなることがございますが、その点、御寛恕をいただきたいと思います。 きょう、霞ケ関の駅をおりまして少しく感じたことですが、二・二六事件というのが間もなく迫ってまいりました。今、首相官邸をだれかが襲って、閣議中であってみんな死んだら憲法上どうなるん
○西参考人 御紹介いただきました西でございます。 このような席でお話をさせていただくことを大変光栄に存じております。よろしくお願いいたします。 本憲法調査会の目的は、日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うということでございます。そして、最初にいわば憲法成立過程について共通の認識を得よう、そういうところからスタートなさっていらっしゃる、こういうことに関して深い敬意を表したいと思っております。 イギリスの法諺、法律の格言に
○公述人(佐藤欣子君) では、お答え申し上げます。 私は、憲法、日本国憲法でございますけれども、これがやはり非常に歴史的な文書であるということでございます。それはどういうことかといいますと、この憲法がつくられましたのは、御承知のとおり、公布をいたしましたのは昭和二十一年の十一月三日でございますし、施行されたのが二十二年の五月三日ということでございます。このころ日本は大戦に負け、太平洋戦争に敗れてアメリカの占領下にあったわけでございま
○公述人(佐藤欣子君) 公述人の佐藤欣子でございます。 本日は、この委員会で国連平和維持活動等に対する協力法律案その他二件につきまして意見を申し上げることを得まして、本当に光栄に存じている次第でございます。 私は、PKO活動への参加の重要性、それからPKO法案と憲法との関係、憲法と自衛隊、自衛隊のPKO活動に関する協力、参加についての問題、アジア近隣諸国の反発と言われる問題、あるいはPKOと国民感情といったようなことにつきまして
○町村委員 私も、今総理が言われました、国連の本質とも言っていいと思いますが、その一つは、今の第七章のいわゆる国連軍に関する規定、軍事的な強制措置の規定があるということ、さらにその裏打ちとして憲章の二十五条に、「国際連合加盟国は、安全保障理事会の決定をこの憲章に従って受諾し且つ履行することに同意する。」ということで、各国を拘束するという点にあるんだろうというふうに思うわけであります。 ところで、自衛隊を国連軍に派遣をするという問題、
○稲葉(誠)委員 それは、鈴木義男さんが言っているのは、私も正確ではありませんけれども、正確に憲法四十条から出ているとは言ってないと思いますけれども、同じような流れというか、精神だというようなことはたしか言っておられるようにちょっと見たのですけれども。 そうすると、そこでは、再審のためのいろいろな調べが始まるまでに随分時間がかかるわけですが、そのために一生懸命やられるわけですが、その点が入らなかった理由というのは、これは山本さんなり
○稲葉(誠)委員 私も十分その点資料を調べていませんけれども、たしか議事録で鈴木義男さんが、それは憲法四十条から出てくる二つの流れだというような意味のことを言っていませんか。
○中村(巖)委員 そういうことをおっしゃるから私は非常に後退という感じを受けるわけでございまして、例えば昭和五十二年三月十二日の予算委員会における安原政府委員の答弁の中では、読み上げますと、 いま御指摘のように、再審開始決定をするにつきましての手続におきまして、貧しい人は弁護人も雇うのに大変だ、あるいは決定をするのが全くの書面審理であって、そして書面審理でなくても、いわゆる再審を請求した人あるいはその弁護人が立ち会うようになっていな
○滝沢委員 時間がなくなりますが、実は大臣、私の政治に入りました動機、私の政治の父は鈴木義男初代の法務大臣、法務庁長官であります。ですから法務省の苦労はよくわかります。 そこで、局長、コンピューター時代、今もパソコンのお話がありましたね。今は何も役場に行って、お互い書いたり何か苦労は要らないのですよ。ぽんぽんぽんと押してみて、それにはみ出すのは、これはだめだ。幸助の幸という字にしんにゅうをつけた字なんかないよみたいな話で、これはいい
○説明員(鈴木義男君) 警察の留置場は、本来警察官が逮捕いたしました被疑者を留置しておく施設として設けられたわけでございます。他方、監獄法の一条三項によりますと、警察の留置場を監獄に代用することを得という規定がございます。この規定が根拠となりまして、逮捕された後勾留の段階にまでいきました被疑者、それから被告人になってからも同じでございますが、こういう被疑者、被告人につきましては、本来は監獄すなわち拘置所等に収容するというのでございますけ