人事委員会

1955-01-21 衆議院 全72発言

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会議録情報#0
昭和三十年一月二十一日(金曜日)
   午後二時三十四分開議
 出席委員
   委員長 受田 新吉君
   理事 田嶋 好文君 理事 本間 俊一君
   理事 山口 好一君 理事 櫻井 奎夫君
   理事 池田 禎治君
      荒舩清十郎君    松井 豊吉君
      田中 龍夫君    並木 芳雄君
      石山 權作君    加賀田 進君
      森 三樹二君    矢尾喜三郎君
 出席国務大臣
        国 務 大 臣 三好 英之君
 出席政府委員
        文部政務次官  小高 熹郎君
 委員外の出席者
        文部事務官
        (初等中等教育
        局長)     緒方 信一君
        専  門  員 安倍 三郎君
        専  門  員 遠山信一郎君
    ―――――――――――――
一月十九日
 委員大麻唯男君辞任につき、その補欠として安
 藤覺君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十一日
 委員安藤覺君、松村謙三君及び門司亮君辞任に
 つき、その補欠として田中龍夫君、並木芳雄君
 及び矢尾喜三郎君が議長の指名で委員に選任さ
 れた。
    ―――――――――――――
一月二十日
 公務員停年制の立法化に関する陳情書
 (第二〇六号)
を本委員会に送付された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した事件
 公務員の給与に関する件
    ―――――――――――――
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受田新吉#1
○受田委員長 開会いたします。
 公務員の給与に関する件を議題とし調査を進めます。
 質疑の通告がありますので、これを許します。櫻井君。
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櫻井奎夫#2
○櫻井委員 政府は昨年末いわゆる公務員の年末手当と申しましょうか、給与改善の措置を講ぜられましたが、これについては昨年末特に給与担当の大臣であられる三好国務大臣に非常に御尽力を願ったわけでございまして、あのときの当人事委員会の決定は、しばしば大臣にもこの席上で申入れをし、大臣からも答弁をいただいたわけでありますが、要するに公務員の中のいわゆる現業と非現業の間の不均衡、同じ公務員の中の国家公務員と地方公務員との間における不均衡、こういうものをできるだけなくする、こういう建前から政府の方におかれてもいろいろ財政的、金融的な措置を講ぜられたわけでございますが、あそこで大体答弁をされ、あるいは措置を講じられたというその結果が、非常に現在不均衡な形で現われて来ておりますので、この点について所管大臣である三好国務大臣に少しく御質問をいたしたいと思います。これはあるいは自治庁長官、文部大臣、こういう方々からも出て来てもらってお答え願いたいわけでございますが、御出席が今のところございませんので、三好国務大臣に質疑するわけでございますが、特に最初に私が申し上げたいことは、地方公務員の中の教育公務員、この点でございますので、これはあるいは安藤文部大臣の方からはっきりした答弁をいただくのが筋合いかと思いますが、しかし、私どもの方から申しますと、いわゆる年末のプラス・アルファこれはそういう言葉を当時慎しんでおりまして、給与改善の措置、こういう言葉で表わされておるわけでございますが、この給与改善の措置の当時の状況は、特に地方公務員である教育公務員が非常な不均衡をこうむっておったという従来の行きがかりから、特に安藤文部大臣は義務教育費半額国庫負担のあの負担金の中から二億九千万円、三億になんなんとする金額を日宿直料の前払いという形で、この金融措置を願いまして、これを自治庁長官及び文部次官の通達をもって各府県知事に、これはこういう性質の金であるからこれをほかに流用することがないように、いわゆる各末端まで政府の措置に応じて渡すようにという通知がなされておる。この通達の文章もここの委員会で取上げたわけでございます。しかるに現在の状況は、二億九千万円ですから一人平均いたしますと千二百五十円くらいに当りますが、この金額が東北六県、岐阜、京都、島根、広島、これらの県においては手交されていない。なおまた和歌山、愛媛、鳥取、岡山、これは一時書類を出して一月の給与からまたそれを取り戻す、こういう形が現われておるわけでありますが、こういう事態があるからというので、私どもはこの人事委員会においてこのような事態が起きないようにと再三御注意申し上げて、しかも大臣からも責任のある答弁をちょうだいしておる。私があなたに質問したいのは、NHKの録音になって全国に放送されておるのでありまして、あなたはできるだけの措置を講じて不均衡を生じないようにいたしますとはっきり答弁しておきながら、このような事態が生じておりますが、この点に関してどういうような見解を持っておられるか、一応大臣の所見を承りたい。
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三好英之#3
○三好国務大臣 質問の御趣旨はよく了承いたしましたし、昨年も当委員会で同様な御議論を伺って、私もそれに対して御答弁を申し上げたことはお話の通りであります。要するに結論は、公務員に公正妥当な、不公平にならぬような期末手当を支給することを主眼としてその措置を講じようというわけであったのであります。今お話の超過勤務手当をとることもできないような教員の方面にまでも、こういう特殊な手段をもって一つの行き方をやろうというわけで安藤文部大臣がやったわけであります。今お話のように結論的にはそういう不公正なところがあるように伺っております。そこでそれは私どもの初め予期したこととは少し違うので、できるだけそういうことをなくすることを実は念願しておったわけです。結論においては多少そういうことがあるようですから、一月になってからいろいろそれを調べてもらっております。その調べた結論をよく見まして、何によってそういうふうになったのか、それを公正にする方法はどういうことをするのが妥当かということを今調べつつあるところです。
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櫻井奎夫#4
○櫻井委員 今こういう事態が生じたということは大体認めておられるわけですね。それについて調査をしておるこういう御答弁のようです。こういう事態が生じたことは、もちろん政府のあの通達を各自治体で尊重しなかったということもございましょう。あるいはまた地方自治が、御承知の通り非常に貧困のために、そういう流用がどうしてもきかなかった、こういういろいろな原因が考えられるわけでございますが、しかし問題はあの当時この人事委員会の要求した趣旨も、大臣がそれに答えられた精神も何らここに実行されておらない、このことだけははっきり認められるわけです。そういう事態が起きないようにということを確約された。従ってこういうものを必ずしも交付していない県においては、おそらく金融的な措置ができなかったのだ、文部省でやったのをほかに流用したというような面もあると思うのですが、これはやはりあの当時大臣が答弁されたように、各府県において同じ公務員がもらったり、もらわなかったりというようなことの起きないように、早急に財政的措置を講じられたいと思うのでありますが、この点についてはどのように考えるか。ただ調査するということだけでございますか。
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三好英之#5
○三好国務大臣 ただいま申し上げたように、どの県にどういう原因によってそういう事態が生じているかということを今研究しつつある、その実態をよく見ませんと、今お話のように何かの財政措置によってそういうことをやるのか、どういう方法でそれを解決するかの見当がつきません。もうしばらく待っていただきませんと、はっきりした御返答ができません。
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櫻井奎夫#6
○櫻井委員 各府県に生じていること自体はおのおのおしなべて一つの原因からではない。各府県においてそれぞれの事情はあることと思うのです。この点は政府としても十分研究し、また研究されることは一向私どもは反対いたしませんが、問題はこの給与改善という形において政府が金融措置、財政措置をした年末の措置が何らその精神が生きていない。地方公務員あるいは国家公務員もなるたけ不均衡がないように、その人たちに渡るという趣旨のもとにやられた金である。それが何ら渡っていないということであれば、それも原因を追究いたしますということはこれは無責任もはなはだしい。これは必ずあなたの答弁の通り、こういう公務員の手に渡るようにそういう措置をぜひ強力に講じていただきたいのでありますが、その点についてはいかがですか。
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三好英之#7
○三好国務大臣 昨年年末にあたりましても当委員会でいろいろ質疑応答があったのでございますが、私といたしましては、櫻井さんのお話のようにできるだけ財政措置その他によって不公正のないような、しかも今の特殊な立場にいる人でもやはり均霑するような方法を講じなければならないというので、あらゆる研究をしたことをその当時も申し上げておったわけであります。その結果結論としてどうしても超過勤務手当というものをある程度利用すると申しますか、それを使うことによって期末手当の問題を解決する以外には、ほかに方法がないということに結論がなったのでありまして、その点は皆さんに御了解願って、しかし超過勤務手当を利用するという意味で、その範囲内においてできるだけ不均衡を是正し、それから行き渡るようにしようということは当委員会でも私は、お誓い申し上げまして、その結果各省間においてもその趣旨で大体あんばいしたはずだと、昨年は実は思っておったのであります。ところがその結果においては多少のそこにわれわれの考えとは違ったものがあるように聞いておりますので、今申し上げたようなわけで、地方公務員に対しては地方の事情をよく研究し、中央においても各省間においても多少の行き違いがある、これもあわせて研究する、要するに昨年も申し上げたのですが、私はごく最近の担当ですから詳しいことはわかりませんが、公務員制度自体にもう少し根本的な是正が行われなければ、これは幾ら議論しておってもわれわれの理想とするような正しい扱いは困難じゃないかということに考えて、その全体的の問題もあわせて考えているつもりでおります。
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櫻井奎夫#8
○櫻井委員 この中央の各省間においては、これは少しのでこぼこはあるといたしましても一応出ている、私が申し上げているのは出ていないところをどうするかということ、これはここで当面の非常に大きな公務員制度をどうするかこうするかというような問題を議論しようと思っていない。あのときに政府が措置されたのはあくまでも年末における、いわゆる給与改善の費用としての措置である。年末過ぎて新春を迎えているのに、何ら施行されていないというような地方が、私が先ほど申し上げたように日本各地にこれだけあるから、これについてどうしてくださるか、今から研究するということではこれはたいへんなことになるのです。やはりはっきり大臣はほんとうのことをおっしゃらなかったということの結果から、こう出ている。こういう全然わかっていない県については、また早急に何らか考えるとか何とか具体的のことを言ってもらわなければ、将来のことではないのでありますから、それを今研究するということでは、はなはだ私どもは納得できないわけであります。あなたは給与担当の大臣でございますから、私が突っ込んで質問しているわけです。
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三好英之#9
○三好国務大臣 お話はよくわかりましたが、それはけだし今の超過勤務手当によることのできない方面の教員方面、この地方公務員の関係において行き渡らぬところがあるということであるのであります。そこでこれは地方公務員と申しましても超過勤務手当によって処理できる方面は、これは大体中央にならって行っているはずだとかたく信じております。それの恩典に浴しない方面の、たとえば文部省関係のことは特殊の扱いをしなければならないということで、御承知の通りの扱いをした。その点が文部省所管の中において行き渡っておらぬ点があるということを聞いているので、そこでこれは給与関係には違いありませんけれども、昨年の期末手当の扱いの上から言うても、ちょっと特殊な扱いになっていると思う。やはりこれも文部省の所管だから文部省の所管でよく研究してもらって、それをよく聞かぬと一般給与関係として私が明確な答弁をすることは少し困難だと思う。
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櫻井奎夫#10
○櫻井委員 ほかにたくさん議題もあるようでございますので、あまり私一人質問を続けるのも恐縮でございますので、一言だけ申し上げておきますが、今私が質問しておるのは、あなたのおっしゃる通り地方の教育公務員の関係です。これは超過勤務手当という制度がないために、わざわざ安藤文部大臣が特別の考慮を払って日宿直料の前払いということで、しかもそれは義務教育費国庫負担の中の金を二億九千万円ほど流用した。これはひもつきの金である。これを各府県で自由にできるわけじゃない。それにもかかわらずこういう事態が起きておるということについて、やはり府県としては府県の責任があるのでありましょうし、そのような措置を講ぜられた文部省もこれは当然責任を持ってこの解決に当ってもらわなければいけないということを私は十分申し上げておる。これは当然ほかの県は十二月中にもらっておるのですよ。ところが今一月の半ばになっても、まだ全然渡っていない県があるという、これは一体どうしたことかということを私は質問を申し上げておる。従って、これは早急にあなたは——もちろんこれは文部省とよく御相談くださいまして、早急な手をひとつ打っていただきたい。特に和歌山、愛媛、鳥取、岡山に生じておる、あの一ぺん渡したけれどもこれを取り上げるというようなこと、これは私は、ほかの府県にもこういう事態が生じてくるかもしれぬということを非常に懸念いたしますので、特にこの際大臣の、この点についての御尽力をお願いしたいわけです。
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三好英之#11
○三好国務大臣 今お話の和歌山……。
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櫻井奎夫#12
○櫻井委員 和歌山、愛媛、鳥取、岡山です。これらの県においては、いわゆる二億九千万円のうち、各府県に教員の数に応じて配分される分は配分されておるわけですね。これを一度渡しまして、これは日宿直料の繰り上げであるから、繰り上げて渡したのであるから、一月分はもう日宿直料を渡さない。いわゆる切り下げておるわけですね。こういうことになりますと、せっかく政府に、親心をもって超過勤務手当の前払いあるいは日宿直料の繰り上げ支給という形で、年末の給与改善をやっていただいたわけですが、しかしこれは繰り上げだからといってあとは差し引くのだ、こういうことになれば、これはもらった方もありがた迷惑である。これはあくまでもこぶがつくのである。われわれは当時はそういうふうに了承しておった。しかし地方では、そういうことをあまり論議するといろいろな差しさわりもありましたので、日宿直料の前払いとか超過勤務手当の前払い、こういう形を用いたわけですが、これは実際において非現業の諸君におけるところのプラス・アルファである、こういうふうに解釈してやって来たわけです。ところがそれが先ほど申し上げましたように、私どもが懸念したような事態が、もうすでにこのような府県に起きておる。このようなことを早急に一つやめてもらいたい。こういうことで十分文部省とも御連絡の上に一つ御善処を願いたい。
 それからもう一点だけ。各省間において、当然法律によって保障されております定期の昇給というのが公務員はあるわけですね。定期になると昇給して行く。これが最近ストップされている実情が各省に起きておるわけですが、これは要するに給与費というものが限度をついたのであるかどうか、そういう点を大臣はつかんでおられますか。各省間に昇給が実施されていないという事態、この点について……。
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三好英之#13
○三好国務大臣 各省間に昇給をストップしておるというような現実はないわけなんでして、ただ行政整理、それから予算の関係等、それから人員の採用、そういうようなことが複雑になっておりまして、ストップしておるわけじゃないが、それが遅々として進まぬようなところもあるでしようし、各省によってそれが違うようです。決して昇給をストップしているというような意味の扱いをしておるわけじゃない。
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櫻井奎夫#14
○櫻井委員 この点は私も今日は十分資料を持って来ておりませんので、これくらいにいたしておきますが、ストップという言葉は取りやめまして、法律でちゃんと期間がきまっておるわけです。そういうものを実施なさらないということは事実上のストップなんです。ストップというのは停止なんです。そういう意味に御解釈を願いたい。法律で当然六カ月に一回とか一年に一回の昇給があるわけです。これが実施されないということは、結局ストップしておることなのですから、これは私どもも各省間において実際の詳細な調査をいたしまして、この次の機会に御質問を申し上げたいと思います。以上終りました。
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受田新吉#15
○受田委員長 この際委員長から三好国務大臣にお尋ね申し上げたい点がございます。
 それはただいまの櫻井君の御質問に関連することですが、国家公務員の期末手当、プラス・アルファの処理状況が各省ばらばらになっておる現実であります。ことに行政管理庁職員のごとき、プラス・アルファが一文もないというところもある。あるいは会計検査院のごときも、ほんに申しわけ的の数百円のものもある。また省によっては、超過勤務手当などの多い省などでは二千円を越えているところもある。こういうふうにばらばらになっている実情であります。これらが、今櫻井君の地方のバランスがとれていない問題よりも、もっと根本的な問題として政府部内の統制がとれていないように思うのでありますが、これらについては直接国家公務員の身分、給与担当の三好国務大臣として、安藤文部大臣の所管外の大臣直轄の問題として、そういう資料が大臣の手元に届いて御検討をいただいておるかどうか、これをお尋ね申し上げたいと思います。
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三好英之#16
○三好国務大臣 ただいま委員長の御注意の点は、今多少材料を整えつつあるのでありますが、まだ完全に整っておりません。要するに、期末手当の問題は、私は昨年も皆さんといろいろお話申し上げて、こういう見当の非常に不明確なことでプラス・アルファの問題を毎年繰り返しておるということは私は妥当でないと考えておりますので、これにはやはり正当な筋を通した、プラス・アルファならプラス・アルファというものをきめて行くような方向に行かぬと、ただいま御指摘のような不公正な点が起きて、これは国家公務員の立場からいってはなはだおもしろくない、かように考えておりまして、ただいま御指摘になったような点も今研究しておるようなところであります。
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受田新吉#17
○受田委員長 繰り上げ支給をしたあとの穴埋めが、何らかの形で財源措置をされるように三好国務大臣年末に非常に御努力の結果をこの席でも御発表になったのでありますが、単なる繰り上げ支給にとどまって、その穴埋めの財源措置がされてないという現実にあるやに伺っておるのであります。この点におきまして、何らかの形でその穴埋めをするから、そこはまかしてくれるようにという御答弁であったのでありますが、単なる繰り上げ支給にとどまることのないような措置をおとりいただけるように考えておるのかどうかお伺いしたいと思います。
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三好英之#18
○三好国務大臣 その点は、御承知のように各省の関係予算等いろいろなこともありますし、三十年度の予算編成にあたっての取扱い等にも関連することでございまして、この穴埋めをどういうことによって補填すべきか、どういう扱いをすべきか、まだ的確にきまっておりませんが、しかし私の考えとしては、繰り返して申し上げるようにさような不明瞭なことはよくないじゃないか、補填するなら補填する、補填しないならしないと、やはりそれは政府の責任において明らかにすべきものだと実は考えておって、せっかく研究したいと思います。
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受田新吉#19
○受田委員長 並木芳雄君。
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並木芳雄#20
○並木委員 そうすると、さしあたり期末手当の日直料、当直料、それから超過勤務手当の前払いはアルファかどうかということで、早晩問題になって来ると思いますが、大臣としてはこれをどういうふうに処理して行くつもりですか。さっきも大分質問が出ましたけれども、これは当然プラス・アルファであるというふうに思い込んでおるような者が多いようです。できればわれわれもそう要望したいのですが、大臣としてはどっちの方向でこれから進まれるつもりですか。
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三好英之#21
○三好国務大臣 私どもの取扱いになります前の内閣の時代から、このプラス・アルファの扱いを私が調べてみると、まことに不明瞭な扱いがこの一年か二年続いておると思います。そこで昨年こういう問題が出ましたので、私はこういう問題はさような不明瞭な扱いにすべきものでないから、プラス・アルファというものをある程度認めなければならぬというなら、自然財源措置までして明らかにすべきものだということを考えて、大蔵当局にいろいろ折衝したのですけれども、昨年のところではなかなかまとまりません。そこで一昨年の例によってやはり超過勤務手当の扱いによってやるしかない、一応昨年末はそれで片づいた。そこでその片づいたプラス・アルファの超過勤務手当で支給したものが一月の末に差し引かれたのでは何にもならぬことである、ただいまお話になったようなことがあるかもしれないが、そういうようなことはこの前の年ほどうしたかというと、言葉は悪いが、特別の扱いか何か知らぬがあいまいのうちに終ったように聞くのであります。今年も今のお話のことはどうせ来年度の予算にも関連するでしようが、今からどっちかにはっきりさして処置をきめねばいかぬと私自身は考えております。
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並木芳雄#22
○並木委員 それはやはり早急にはっきりしておかないと問題が紛糾してくると思うのです。そこでさっき大臣は公務員制度、給与制度について根本的なことを考えているというお話だった。非常に私はけっこうだと思います。これは大臣の新抱負であり新政治であると思いますが、大体根本的な点について考えている骨子というもの、どういう点に重点を置いてどういうふうに考えているかをこの際明らかにしていただくと非常にけっこうなのですが、いかがでしようか。
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三好英之#23
○三好国務大臣 お話まことにごもっともでございます。そこで私も公務員制度、従って給与制度自体をどういうところに重点を置いて考えるべきかというので、昨年末以来多少研究はいたしておりますが、公務員制度調査会が開かれて、もう十九回もすでに会議を重ねられておる、小委員会も開かれておるようですが、いまだ結論が出ておらぬようです。従ってその経過をいろいろ聞いてみますと、実はあまりに今の公務員制度、給与制度が複雑であるもので、どこに重点を置いて進むべきかといふ非常に明確な見当が私自身にまだつきませんが、目下熱心に研究をいたしております。そう長くない間に私自身の考えも実はきめたいつもりではおりますが、今日は具体的に申し上げる段階にまだ至っておりません。御了承願います。
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櫻井奎夫#24
○櫻井委員 ちょっと関連して。ただいまの並木さんの質問に対しての大臣の御答弁の中で、この期末手当についてはどっちかにはっきりしなければならぬ、こういうことをおっしゃっておるわけですが、これはきわめて重大ですよ。給与改善措置として日宿直料あるいは超過勤務手当を前払いをした、そのあとをどうするか、どっちかにするということを大臣は言っておられるが、どっちかということは、それをさらに財政的に補てんするかしないかということでしよう。これをしないということになるとあなたはあのとき公約したことを破ったということになりますよ。どっちかというのは一本しかないのですよ。あのとき公約したことは、あくまでも給与改善措置として日宿直料を前払いするが、それはあとから差し引くということじゃないわけなのです。あのときこの人事委員会に来てあなたが答弁なさったことが、これは前払いをしてあとから差し引くのだというのならば、これは給与改善ではございませんよ。あくまでも給与改善であるということが議事録にはっきり載っている。プラス・アルファの措置という言葉は使わなかった。それを今になってどっちかに決定するということになれば、その財政措置もしないということもあり得るということを含んでいるので、これはきわめて重大ですよ。
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三好英之#25
○三好国務大臣 昨年度にもプラス・アルファということについてずいぶん議論がありまして、私もプラス・アルファということはわれわれは承服するわけには行かぬ、これははっきり申し上げた。そこで今お話のプラス・アルファじゃないがそういう措置をしたことをどう始末するかということになりますと、今お話のようにこれは財源措置をして補てんをするか、あるいはほんとうの超過勤務手当の繰り上げに終るか、この二途あるわけです。そこでただ超過勤務手当の繰り上げだということであるならば、何も給与改善にはなっておらぬ、これはお説の通りです。しかしこれは国の全体の財政に関連するので、ただ私が給与担当大臣としてここでそういうことをはっきり申し上げるわけに行きません。もう少し財政当局にも相談をし、その補てんの方法がつくかつかぬか明らかにならなければ、そういうことを明確に答弁するわけには参りませんが、私の個人的な意見としては、先ほど申し上げるようにそれはできるだけ明確な扱いをしたいという考えを持っております。
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櫻井奎夫#26
○櫻井委員 どうも今になって大臣からそういう言葉を聞くのははなはだ当人事議会——私だけじゃないと思うのです。人事委員会の決議ですよ。二回にわたって決議をあげておるのです。それから人事院の総裁みずからも総裁の責任において、あなたの方に一回勧告ですか何かの形で文書が出ているはずです。そういう点からあれはあくまでも給与改善措置であるということをあなたもはっきり言っておられるわけだ。今になって国全体の立場から見てそういうことをしない場合もあるというような発言では、これはまったく大臣は食言されたと、ここではっきり言われても私は弁解の余地はないと思う。あなたが給与担当の大臣として責任を持って何とか善処する、最大の努力を傾けてそれを差し引くようなことをさせないということを、はっきりここで答弁をしてもらわなければ、今に至ってあれは実はそうじゃない場合もあり得るというようなことでは、はなはだこの人事委員会としては満足できない答弁だと私は思うのですが、あなたからはっきり責任を持って御答弁がちょうだいできませんか。
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三好英之#27
○三好国務大臣 私は昨年の当委員会で申し上げたことも何も食言はしておらぬとかたく信じております。すなわち昨年の期未手当は超過勤務手当及び日当直手当の繰り上げ支給をする方法以外には方法がないから、これによって取扱うよりほかはしかたがありません、御了承願いたいということを申し上げた。それが給与の改善になるということで私が責任を持ってここでこういたしますということは昨年末は申し上げておりません。今日もただいま申し上げるように、私といたしましてはそういうことに努力するつもりで、今継続しておるわけでございまして、今すぐ私が給与改善のために財政措置をして補てんするのだということをここで申し上げることは、まだその時期に至っておりません。
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森三樹二#28
○森(三)委員 関連して。今櫻井君の質問に関して、三好国務大臣の答弁は私は非常に重大だと思うのです。なぜかなれば、われわれがあれだけ期末手当の問題について年末四、五日間の日にちを費して委員会を開いて、毎回政府並びに担当の三好国務大臣にその支出を要求した。そこであなたとしては非常に大蔵当局と折衝せられて、当時はまったくあなたも誠意を持ってやってくれたように私は考えておった。しかも超過勤務手当あるいは日直、宿直の繰り上げ支給をすると同時にその穴埋めをあなたがする意図である、努力しますと言ったことはから念仏じゃないのです。ただ繰り上げ支給をして、それを財政上補てんしなければ何にもならないじゃないですか。それはあなたのぺてんにかかったと同じですよ。これは重大問題です。これはすなわち鳩山内閣の性格を忌憚なく露呈したものといっても私は差しつかえないと思う。いろいろ大ぶろしきを掲げた政策——社会保障制度をやるとか、あるいは住宅を建てるとか新聞にたくさん発表しておる。われわれは再軍備もやる、あるいは社会保障制度もやると言ってもできもしないじゃないかと言って追及しておるが、それがあなたの今の言葉によって裏づけされたと思う。そんなことであるならば、私はあの年末忙しい中を四日も五日も費やしてあなた方に要求するはずはないのです。要するに財政措置が裏づけされることによってこの繰り上げ支給というものがなされなければならない。そうでなければ、繰り上げ支給をしておいてその財政措置がなければ、全く公務員というものはぺてんにかかったということになり、鳩山内閣並びに三好国務大臣を恨むのは当然だと思う。とにかく三好国務大臣としては政治的責任を持ってこれを解決されたいと思うのです。これに対して国務大臣の責任のある御意見を伺いたいと思います。
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三好英之#29
○三好国務大臣 いろいろお話は傾聴いたしましたが、これはよけいなことですけれども、私どもは責任の負えぬようなことを申し上げることはいたしません。一たび責任を負うと申し上げたことは必ず責任を持って実行する。これは私だけではない、鳩山内閣の性格はそこにあると私は信じておる。そこでこの期末手当も昨年申し上げたことと私は決して食言いたしておりません。今日財源が得られ、財政措置ができるならば、昨年といえどもできたわけです。昨年もその財政措置がなかなか困難だから、やむなく超過勤務手当等によってやった。ところでそれはことしも継続しておるわけです。そこで私どもは何とか財政措置によってそういうことがうそでなくほんとうに実行できるようなことを真剣に考えておる。私どもはいいかげんなことを言うて、できもせぬことをできるというようなことは決して申し上げません、しかし財政措置があらゆる点から見て、どうしてもできぬというようなことがあるかもしれない。そういうときにはまた諸君と意見を戦わしてどつちが正しいかやってみる必要がある。ところがわれわれの考えとしてはできるだけ誠意を持ってうそでない、ほんとうの財政措置のできるようなことでなければ明言はできない、こういうことを申し上げておる。決してやらぬという意味じゃない。これは一つ御了解願いたい。
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