法務委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十年五月十八日(火曜日)
午後二時十八分開会
—————————————
委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
柳岡 秋夫君 岡 三郎君
市川 房枝君 山高しげり君
五月十五日
辞任 補欠選任
大谷 贇雄君 林屋亀次郎君
藤原 道子君 山口 重彦君
五月十八日
辞任 補欠選任
亀田 得治君 野々山一三君
岡 三郎君 柳岡 秋夫君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 石井 桂君
理 事
木島 義夫君
後藤 義隆君
稲葉 誠一君
和泉 覚君
委 員
植木 光教君
源田 実君
迫水 久常君
鈴木 一司君
鈴木 万平君
中山 福藏君
宮澤 喜一君
柳岡 秋夫君
岩間 正男君
山高しげり君
国務大臣
法 務 大 臣 高橋 等君
政府委員
法務政務次官 大坪 保雄君
法務省刑事局長 津田 実君
事務局側
常任委員会専門
員 増本 甲吉君
説明員
法務省刑事局刑
事課長 伊藤 栄樹君
—————————————
本日の会議に付した案件
○刑法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
○検察及び裁判の運営等に関する調査
(吹原産業事件等に関する件)
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この発言だけを見る →午後二時十八分開会
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委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
柳岡 秋夫君 岡 三郎君
市川 房枝君 山高しげり君
五月十五日
辞任 補欠選任
大谷 贇雄君 林屋亀次郎君
藤原 道子君 山口 重彦君
五月十八日
辞任 補欠選任
亀田 得治君 野々山一三君
岡 三郎君 柳岡 秋夫君
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出席者は左のとおり。
委員長 石井 桂君
理 事
木島 義夫君
後藤 義隆君
稲葉 誠一君
和泉 覚君
委 員
植木 光教君
源田 実君
迫水 久常君
鈴木 一司君
鈴木 万平君
中山 福藏君
宮澤 喜一君
柳岡 秋夫君
岩間 正男君
山高しげり君
国務大臣
法 務 大 臣 高橋 等君
政府委員
法務政務次官 大坪 保雄君
法務省刑事局長 津田 実君
事務局側
常任委員会専門
員 増本 甲吉君
説明員
法務省刑事局刑
事課長 伊藤 栄樹君
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本日の会議に付した案件
○刑法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
○検察及び裁判の運営等に関する調査
(吹原産業事件等に関する件)
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石
石井桂#1
○委員長(石井桂君) これより法務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。本日、亀田得治君、岡三郎君が委員を辞任せられ、その補欠として野々山一三君、柳岡秋夫君が選任せられました。
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石
石井桂#2
○委員長(石井桂君) 次に、刑法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案はすでに提案理由及び逐条説明を聞いておりますので、これより質疑を行ないます。御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
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稲
津
稲
津
津田実#6
○政府委員(津田実君) 検察庁におきましてはいま部制を敷いておりまして、東京と大阪には交通部というのがございます。しかしながら、それは交通関係の現実の事件を処理するための部でございまして、法務省におきましては検察庁の検察指揮に関する事務を行なうという意味でありますが、検察指揮に関する事務につきましては、刑事課に属する事件として取り扱っております。もちろん担当の検事は刑事課に配置されておりますが、課という制度はとっておりません。
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津
稲
津
津田実#10
○政府委員(津田実君) 私は詳細は存じておりませんが、警察庁におきましては交通関係の指揮事務及び免許に関する事務の全国的な統括という管理事務があるわけでございまして、その事務は非常に膨大な数にのぼるという意味において交通局があるのではないかというふうに考えております。刑事事件のためにあるというわけではないと思います。
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稲葉誠一#11
○稲葉誠一君 法務省の刑事局には公安課というのがありますね。公安課というのがあって、そうして交通課というのはどういうわけでないのですか。公安と交通とを比べると、交通関係というのはあまりウエートがないのですが。そういう見方をしているわけですか。
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津田実#12
○政府委員(津田実君) これは刑事局の所掌事務の分け方の問題でありますが、現在、総務課と刑事課と公安課と青少年課の四課と、参事官室という一室というのが刑事局の編成であります。現在公安課というものがありますが、これは公安、労働関係事件を主として所掌しておるわけであります。交通事件につきまして交通課を要するかどうかという問題はすでに検討されておりますが、一課としてこれが必要があるかどうかということにつきましては、いまだ結論に達しておりませんので、置いていない次第であります。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#13
○稲葉誠一君 交通事故の対策ということが非常に重要だということを盛んに言われるのですけれども、ここで法務省の中に交通課を一課として置くだけの必要性はいまのところない、こういうことになっているわけですか。そういうことになっているとすれば、その理由は一体どこにあるのでしょうか。
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津田実#14
○政府委員(津田実君) 交通事故の原因のうちで、交通事犯、つまり犯罪としての交通事犯が占めておるという問題のウエートのいかんということも考えられるわけでありますが、少なくとも全国で取り扱っておる事件は四百数十万件あるいは五百万件ということでありまして、刑事事件としての数の上においては非常に膨大な数字になっていることは御承知のとおりでありますけれども、しかしながら、法務省は直接一線の事件を扱うわけではなく、その事件の重要な問題あるいは法律問題等を扱うわけでございます。したがいまして、その意味におきまして現在一課としてこれを設ける必要があるかどうかという点につきましてはなお検討を要する問題があるという意味におきましていまだ交通を担当する課を置いていないわけでございます。
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稲葉誠一#15
○稲葉誠一君 これは検討を要するというので検討したことは具体的にあるのですか。あるとすれば、どういうことで、いつごろ、どういうふうなことから検討したのか、その点をお聞かせ願いたいのですが、したことはないでしょう。
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津田実#16
○政府委員(津田実君) 昭和三十四年に青少年課を設置いたしましたが、青少年課を設置する際に、青少年課及び交通課を設置するか、あるいは青少年課でなくて交通課を設置することを要するか、その辺を検討したわけで、その辺を検討した結果、管理事務、それから立法、企画事務等の関係から青少年課を置く必要があるが、交通課はいまだその程度に達しないという結論であったわけであります。その後今日に至りましてもなおその交通課を置くべきかどうかということは、必ずしも具体的に毎年検討しているわけではありませんけれども、そのときの結論につきましてはまだこれを変更するだけの必要性が起こっていないというふうに判断しているわけであります。
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稲葉誠一#17
○稲葉誠一君 そうすると、法務省としては交通課を置くまでの現在のところ必要性がないということは、交通事故の安全対策というか、あるいは取り締まりといいますか、そういうふうなもの全体に対して法務省としてはその占めるウエートが少ないのだというふうに見られてもしようがないのじゃないかというような気がするのですがね。法務省として、一体、交通安全対策全体の中でどういうふうな地位を占めておるわけですか、全体としての交通安全対策というふうなものの中で。
この発言だけを見る →津
津田実#18
○政府委員(津田実君) 先ほども申し上げましたように、数百万件の交通事件が全国に起こっております。その交通事件を円滑に処理するための検察庁の管理あるいは企画ということはもちろん法務省がつかさどっておるわけでありますけれども、事件数が多いからといって、具体的事件につきましては、これは特別指揮を要するような事件はございません。これはあげて検察庁にまかせられているわけであります。したがいまして、検察指揮に関する事務あるいは法律解釈上の問題というものも、これは絶無ではありませんけれども、きわめて少ないわけであります。で、法務省といたしましては、交通関係を担当する検察官の会同を催すというようなことによりまして、そのつど全国的な方針、あるいは処理の基準、法解釈というようなものについてのいろいろ指導をいたしておりまするけれども、そういうような事務は行なっておりますけれども、具体的事件の処理には当たっておりませんので、事件そのものの数は膨大な数にのぼっておりますけれども、直ちに法務省刑事局におきましてつかさどらなければならない、処理しなければならない事務というものはそれほど大きい数ではございません。したがいまして、現在の状況にあるわけでございます。
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稲葉誠一#19
○稲葉誠一君 刑事局の刑事課の中はどういうふうに分かれているんですか。刑事局の中には、刑事課、総務課、公安課、あと参事官室ですか、こうあるわけですが、刑事課の中はどういうふうに分かれておりますか。
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伊藤栄樹#20
○説明員(伊藤栄樹君) 現在、刑事課は、私課長のもとに総勢十四名おるわけでございますが、その中に刑事局付の参事官二名、それから刑事局付の検事が二名おりまして、そのうちの参事官一名、それから検事一名が交通問題を担当しておるわけでございます。
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稲葉誠一#21
○稲葉誠一君 具体的事件についてはタッチしないと。これは法務省はもちろんそういうたてまえですが、そうすると、公安課というふうなものはどうして法務省に特にあるわけですか。これも具体的事件にはタッチしていないわけでしょう。
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津田実#22
○政府委員(津田実君) もちろん具体的事件の処理にはタッチいたしておりません。公安関係の法律問題、あいは全国の公安労働係検事の管理というようなものをつかさどっているわけでございます。
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伊
稲
伊
稲
伊
伊藤栄樹#28
○説明員(伊藤栄樹君) 交通部を東京、大阪両方の地方検察庁に置きました当時、私がその事務を処理いたしましたので、私から御説明申し上げますが、警察庁におきまして交通局が設けられる動きが出ましたのがやはりそのころでございまして、各都道府県警察におきましても、交通部、ないしは交通と警らでございましたか、それらを一本とした警ら交通部でございますか、そういう部が逐次編成される状況にございました。これらの状況は、当時の次第に高まってまいりました交通事情に対する国民の関心を反映する、そうして人身の保護のために警察も一生懸命やろうという努力のあらわれであろうと思いますが、これに呼応いたしまして、私どものほうも、特に事件が集中的に発生しております東京、大阪につきましては交通部を設けまして、その交通部とたとえば警視庁の交通部、それから大阪府の交通部、これと連絡を緊密にいたしまして検挙取締体制の整備あるいは交通安全の指導等に万全を期したい、こういうことでつくったのでございます。
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稲葉誠一#29
○稲葉誠一君 法務大臣はまだ来ないのですか。——二十分くらいおくれるわけですか。それではこの質問を続けていきますが、東京、大阪のほかに交通部というものが地検にないのはどういうわけなんですか。
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