外務委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十四年八月一日(金曜日)
午前十一時四分開議
出席委員
委員長 北澤 直吉君
理事 青木 正久君 理事 秋田 大助君
理事 藏内 修治君 理事 田中 榮一君
理事 山田 久就君 理事 戸叶 里子君
理事 穗積 七郎君 理事 曾祢 益君
坂本三十次君 世耕 政隆君
橋本登美三郎君 毛利 松平君
石橋 政嗣君 松本 七郎君
山本 幸一君
出席国務大臣
外 務 大 臣 愛知 揆一君
出席政府委員
外務省経済局長 鶴見 清彦君
外務省条約局長 佐藤 正二君
大蔵大臣官房審
議官 細見 卓君
委員外の出席者
外務省アジア局
外務参事官 金沢 正雄君
外務省アメリカ
局外務参事官 大河原良雄君
外務省欧亜局西
欧第二課長 伊藤 義文君
外務省条約局外
務参事官 高島 益郎君
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七月三十一日
委員坂本三十次君、世耕政隆君及び毛利松平君
辞任につき、その補欠として石田博英君、篠田
弘作君及び水田三喜男君が議長の指名で委員に
選任された。
同日
委員石田博英君、篠田弘作君及び水田三喜男君
辞任につき、その補欠として坂本三十次君、世
耕政隆君及び毛利松平君が議長の指名で委員に
選任された。
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七月二十三日
世界連邦建設の決議に関する請願(小松幹君紹
介)(第一〇九七一号)
同(熊谷義雄君紹介)(第一〇九七二号)
同(小沢辰男君紹介)(第一一〇五一号)
同(金丸徳重君紹介)(第一一〇五二号)
同(佐野憲治君紹介)(第一一〇五三号)
同(正示啓次郎君紹介)(第一一〇五四号)
同(瀬戸山三男君紹介)(第一一〇五五号)
同(古川喜一君紹介)(第一一〇五六号)
同(美濃政市君紹介)(第一一〇五七号)
同(八木昇君紹介)(第一一〇五八号)
同(米田東吾君紹介)(第一一〇五九号)
同月二十五日
世界連邦建設の決議に関する請願(大久保武雄
君紹介)(第一一二〇〇号)
同(田中龍夫君紹介)(第一二〇一号)
同(上林山榮吉君紹介)(第一一三二三号)
同(福永健司君紹介)(第一一三二四号)
同(吉川久衛君紹介)(第一一三二五号)
同(山村新治郎君紹介)(第一一三二六号)
同月二十六日
世界連邦建設の決議に関する請願(阿部助哉君
紹介)(第一一四五五号)
同(内田常雄君紹介)(第一一四五六号)
同(大坪保雄君紹介)(第一一四五七号)
同(木原津與志君紹介)(第一一四五八号)
同(小山長規君紹介)(第一一四五九号)
同(椎名悦三郎君紹介)(第一一四六〇号)
同(進藤一馬君紹介)(第一一四六一号)
同(多賀谷真稔君紹介)(第一一四六二号)
同(小笠公韶君紹介)(第一一五六九号)
同(小渕恵三君紹介)(第一一五七〇号)
同(岡田利春君紹介)(第一一五七一号)
同(金子岩三君紹介)(第一一五七二号)
同外一件(平林剛君紹介)(第一一五七三号)
同(松前重義君紹介)(第一一五七四号)
同(石田宥全君紹介)(第一一六五八号)
同(佐々木義武君紹介)(第一一六五九号)
同(塚田徹君紹介)(第一一六六〇号)
同(森田重次郎君紹介)(第一一六六一号)
同(相川勝六君紹介)(第一一七〇三号)
同(赤澤正道君紹介)(第一一七〇四号)
同(浅井美幸君紹介)(第一一七〇五号)
同(有島重武君紹介)(第一一七〇六号)
同(伊藤惣助丸君紹介)(第一一七〇七号)
同(石田幸四郎君紹介)(第一一七〇八号)
同(小川三男君紹介)(第一一七〇九号)
同(大野潔君紹介)(第一一七一〇号)
同(岡本富夫君紹介)(第一一七一一号)
同(沖本泰幸君紹介)(第一一七一二号)
同(金子一平君紹介)(第一一七一三号)
同(川村継義君紹介)(第一一七一四号)
同(佐々栄三郎君紹介)(第一一七一五号)
同(塩川正十郎君紹介)(第一一七一六号)
同(鈴切康雄君紹介)(第一一七一七号)
同(關谷勝利君紹介)(第一一七一八号)
同(田中昭二君紹介)(第一一七一九号)
同(竹入義勝君紹介)(第一一七二〇号)
同(中野明君紹介)(第一一七二一号)
同(樋上新一君紹介)(第一一七二二号)
同(松澤雄藏君紹介)(第一一七二三号)
同(松本忠助君紹介)(第一一七二四号)
同(毛利松平君紹介)(第一一七二五号)
同(吉田賢一君紹介)(第一一七二六号)
同(太田一夫君紹介)(第一一八六五号)
同(島村一郎君紹介)(第一一八六六号)
同(武部文君紹介)(第一一八六七号)
同(三池信君紹介)(第一一八六八号)
同(山田耻目君紹介)(第一一八六九号)
同月二十八日
世界連邦建設の決議に関する請願(大竹太郎君
紹介)(第一一九二六号)
同(河野洋平君紹介)(第一一九二七号)
同(玉置一徳君紹介)(第一一九二八号)
同(阿部昭吾君紹介)(第一二一一一号)
同(伊賀定盛君紹介)(第一二一一二号)
同(木野晴夫君紹介)(第一二一一三号)
同(藏内修治君紹介)(第一二一一四号)
同(小平久雄君紹介)(第一二一一五号)
同(橋口隆君紹介)(第一二一一六号)
同(華山親義君紹介)(第一二一一七号)
同(船田中君紹介)(第一二一一八号)
同(淡谷悠藏君紹介)(第一二二六九号)
同(内藤良平君紹介)(第一二二七〇号)
世界連邦建設に関する請願外四件(福田篤泰君
紹介)(第一二一一〇号)
同月二十九日
世界連邦建設の決議に関する請願(小宮山重四
郎君紹介)(第一二五〇二号)
同(佐藤洋之助君紹介)(一二五〇三号)
同(澁谷直藏君紹介)(第一二五〇四号)
同(中村重光君紹介)(第一二五〇五号)
同(南條徳男君紹介)(第一二五〇六号)
同月三十日
世界連邦建設の決議に関する請願(青木正久君
紹介)(第一二六九一号)
同(伊能繁次郎君紹介)(第一二六九二号)
同(鯨岡兵輔君紹介)(第一二六九三号)
同(藤山愛一郎君紹介)(第一二六九四号)
同(箕輪登君紹介)(第一二六九五号)
同(森下國雄君紹介)(第一二六九六号)
同(西村榮一君紹介)(第一二八二七号)
日米安全保障条約廃棄等に関する請願(野間千
代三君紹介)(第一二六九七号)
同(松本善明君紹介)(第一二八三九号)
は本委員会に付託された。
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七月二十九日
在日朝鮮人の帰国に関する陳情書
(第六九五号)
同
(第七三五号)
日米安全保障条約の廃棄に関する陳情書
(第七三四号)
は本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
閉会中審査に関する件
所得に対する租税に関する二重課税の回避のた
めの日本国とインドとの間の協定を修正補足す
る議定書の締結について承認を求めるの件(条
約第一六号)(予)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
脱税の防止のための日本国とグレート・ブリテ
ン及び北部アイルランド連合王国との間の条約
の締結について承認を求めるの件(条約第一〇
号)(参議院送付)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
脱税の防止のための日本国とオーストラリア連
邦との間の協定の締結について承認を求めるの
件(条約第一一号)(参議院送付)
所得に対する租税に関する二重課税の回避のた
めの日本国とイタリア共和国との間の条約の締
結について承認を求めるの件(条約第一二号)
(参議院送付)
国際情勢に関する件
請 願
一 世界連邦建設の決議に関する請願(中
山マサ君紹介)(第六〇六号)
二 同(門司亮君紹介)(第六三四号)
三 在日朝鮮人の帰国に関する請願(小林
信一君紹介)(第七四九号)
四 世界連邦建設の決議に関する請願(辻
寛一君紹介)(第七六六号)
五 同(山本幸一君紹介)(第八一二号)
六 同(増田甲子七君紹介)(第八四六
号)
七 同(福田篤泰君紹介)(第八四七号)
八 非核武装の決議に関する請願(帆足計
君紹介)(第一一二六号)
九 同(門司亮君紹介)(第一一二七号)
一〇 同(河上民雄君紹介)(第一一五一
号)
一一 世界連邦建設の決議に関する請願(佐
藤觀次郎君紹介)(第一一五二号)
一二 同(赤城宗徳君紹介)(第一一七一
号)
一三 同(丹羽喬四郎君紹介)(第一一七
二号)
一四 同(福井勇君紹介)(第一一七三号)
一五 同(足立篤郎君紹介)(第一三〇五
号)
一六 同(岡崎英城君紹介)(第一三〇六
号)
一七 同(亀岡高夫君紹介)(第一三〇七
号)
一八 同(草野一郎平君紹介)(第一三〇
八号)
一九 同(四宮久吉君紹介)(第一三〇九
号)
二〇 同(塩谷一夫君紹介)(第一三一〇
号)
二一 同(塚原俊郎君紹介)(第一三一一
号)
二二 同(野原正勝君紹介)(第一三一二
号)
二三 非核武装の決議に関する請願(帆足計
君紹介)(第一三六六号)
二四 世界連邦建設の決議に関する請願(加
藤清二君外一名紹介)(第一三六七
号)
二五 同外一件(受田新吉君紹介)(第一三
六八号)
二六 同(折小野良一君紹介)(第一三六九
号)
二七 同(斉藤正男君紹介)(第一三七〇
号)
二八 同(竹本孫一君紹介)(第一三七一
号)
二九 同(広沢賢一君紹介)(第一三七二
号)
三〇 同外一件(山中吾郎君紹介)(第一三
七三号)
三一 同(臼井莊一君紹介)(第一五一一
号)
三二 同(岡崎英城君紹介)(第一五一二
号)
三三 同(勝間田清一君紹介)(第一五一三
号)
三四 同(木村武雄君紹介)(第一五一四
号)
三五 同(黒金泰美君紹介)(第一五一五
号)
三六 同(小峯柳多君紹介)(第一五一六
号)
三七 同(高見三郎君紹介)(第一五一七
号)
三八 同(戸叶里子君紹介)(第一五一八
号)
三九 同(永田亮一君紹介)(第一五一九
号)
四〇 同(勝澤芳雄君紹介)(第一六〇六
号)
四一 同(神田博君紹介)(第一六〇七号)
四二 同(石橋政嗣君紹介)(第一六九六
号)
四三 非核武装の決議に関する請願(松本善
明君紹介)(第一六九七号)
四四 世界連邦建設の決議に関する請願(亀
山孝一君紹介)(第一七九五号)
四五 同(橋本龍太郎君紹介)(第一七九六
号)
四六 同(山崎始男君紹介)(第一七九七
号)
四七 同(大村襄治君紹介)(第一九一二
号)
四八 同(黒田寿男君紹介)(第一九九〇
号)
四九 同(小山省二君紹介)(第一九九一
号)
五〇 同(西岡武夫君紹介)(第一九九二
号)
五一 同(早川崇君紹介)(第一九九三号)
五二 同(加藤六月君紹介)(第二一五五
号)
五三 同(神近市子君紹介)(第二一五六
号)
五四 同(阪上安太郎君紹介)(第二三〇一
号)
五五 同(田村良平君紹介)(第二三〇二
号)
五六 同(中山マサ君紹介)(第二三〇三
号)
五七 同(岡沢完治君紹介)(第二三六三
号)
五八 同(西村榮一君紹介)(第二三六四
号)
五九 同外一件(山下榮二君紹介)(第二三
六五号)
六〇 同(和田耕作君紹介)(第二三六六
号)
六一 同(石橋政嗣君紹介)(第二四〇七
号)
六二 同(江田三郎君紹介)(第二四七八
号)
六三 同(柴田健治君紹介)(第二四七九
号)
六四 同(菅太郎君紹介)(第二四八〇号)
六五 同(藤井勝志君紹介)(第二四八一
号)
六六 同(田中榮一君紹介)(第二五四四
号)
六七 同(田中伊三次君紹介)(第二五四五
号)
六八 同(菊池義郎君紹介)(第二五四六
号)
六九 同(小川半次君紹介)(第二五七八
号)
七〇 同(益谷秀次君紹介)(第二五七九
号)
七一 同(山田久就君紹介)(第二五八〇
号)
七二 同(永江一夫君紹介)(第二六二八
号)
七三 同(西尾末廣君紹介)(第二六二九
号)
七四 同(三宅正一君紹介)(第二六三〇
号)
七五 同(柳田秀一君紹介)(第二六三一
号)
七六 同(本島百合子君紹介)(第二六三二
号)
七七 同(福田篤泰君紹介)(第二六八二
号)
七八 同(中川俊思君紹介)(第二六八三
号)
七九 非核武装の決議に関する請願(本島百
合子君紹介)(第二六三三号)
八〇 世界連邦建設の決議に関する請願(井
岡大治君紹介)(第二七五〇号)
八一 同外一件(小川半次君紹介)(第二七
五一号)
八二 同(大柴滋夫君紹介)(第二七五二
号)
八三 同(河上民雄君紹介)(第二七五三
号)
八四 同(佐野進君紹介)(第二七五四号)
八五 同(阪上安太郎君紹介)(第二七五五
号)
八六 同(中野四郎君紹介)(第二七五六
号)
八七 同(長谷川正三君紹介)(第二七五七
号)
八八 同(藤井勝志君紹介)(第二七五八
号)
八九 同(堀昌雄君紹介)(第二七五九号)
九〇 同(山本弥之助君紹介)(第二七六〇
号)
九一 同(山花秀雄君紹介)(第二七六一
号)
九二 同(山本政弘君紹介)(第二七六二
号)
九三 同(広沢賢一君紹介)(第二八四二
号)
九四 同(西風勲君紹介)(第二八四三号)
九五 同(麻生良方君紹介)(第二九二四
号)
九六 同(加藤勘十君紹介)(第二九二五
号)
九七 同(粟山秀君紹介)(第二九三三号)
九八 同(八田貞義君紹介)(第二九三四
号)
九九 同(古川丈吉君紹介)(第二九三五
号)
一〇〇 同(世耕政隆君紹介)(第三一二三
号)
一〇一 同(永末英一君紹介)(第三二〇三
号)
一〇二 同(小峯柳多君紹介)(第三三六〇
号)
一〇三 同(三木武夫君紹介)(第三三六一
号)
一〇四 同(村上信二郎君紹介)(第三三六二
号)
一〇五 同(山花秀雄君紹介)(第三三六三
号)
一〇六 同(秋田大助君紹介)(第三六一二
号)
一〇七 同(長谷川正三君紹介)(第三六一三
号)
一〇八 日米安全保障条約廃棄等に関する請願
(田代文久君紹介)(第三六八八号)
一〇九 同(谷口善太郎君紹介)(第三六八九
号)
一一〇 世界連邦建設の決議に関する請願(岡
本隆一君紹介)(第三八二四号)
一一一 同(谷垣專一君紹介)(第三八二五
号)
一一二 同(渡海元三郎君紹介)(第三九三八
号)
一一三 同(倉成正君紹介)(第四一二一号)
一一四 同(佐々木良作君紹介)(第四一二二
号)
一一五 同(曽祢益君紹介)(第四一二三号)
一一六 同(八木一男君紹介)(第四一二四
号)
一一七 同(西村直己君紹介)(第四一八三
号)
一一八 同(矢尾喜三郎君紹介)(第四三九四
号)
一一九 同(森義視君紹介)(第四三九五号)
一二〇 同(奥野誠亮君紹介)(第四五二二
号)
一二一 同(神近市子君紹介)(第四五二三
号)
一二二 同(猪俣浩三君紹介)(第四六九三
号)
一二三 日米安全保障条約廃棄に関する請願
(林百郎君紹介)(第四五七四号)
一二四 世界連邦建設の決議に関する請願(伊
藤宗一郎君紹介)(第四八七一号)
一二五 同(依田圭五君紹介)(第四八七二
号)
一二六 同(中垣國男君紹介)(第四九四〇
号)
一二七 同(玉置一徳君紹介)(第五〇三五
号)
一二八 同(小川半次君紹介)(第五二〇三
号)
一二九 日中国交回復に関する請願(北山愛郎
君紹介)(第五一三一号)
一三〇 同(山本弥之助君紹介)(第五一三二
号)
一三一 世界連邦建設の決議に関する請願(天
野公義君紹介)(第五三〇六号)
一三二 同(砂原格君紹介)(第五三〇七号)
一三三 同(田中武夫君紹介)(第五三〇八
号)
一三四 同(重政誠之君紹介)(第五四一五
号)
一三五 同(島上善五郎君紹介)(第五四一六
号)
一三六 日米安全保障条約廃棄等に関する請願
(小川三男君紹介)(第五五三六号)
一三七 世界連邦建設の決議に関する請願(谷
川和穗君紹介)(第五五三七号)
一三八 同(内海清君紹介)(第五六三六号)
一三九 同(大原亨君紹介)(第五六三七号)
一四〇 同(矢尾喜三郎君紹介)(第五六三八
号)
一四一 同(井原岸高君紹介)(第五七八三
号)
一四二 同(岡本茂君紹介)(第五七八四号)
一四三 同(堀川恭平君紹介)(第五七八五
号)
一四四 同(山下元利君紹介)(第五七八六
号)
一四五 同(福岡義登君紹介)(第五七八七
号)
一四六 同(井村重雄君紹介)(第五八四五
号)
一四七 同(稻村左近四郎君紹介)(第五八四
六号)
一四八 同(桂木鉄夫君紹介)(第五八四七
号)
一四九 同(根本龍太郎君外一名紹介)(第五
八四八号)
一五〇 同(坂本三十次君紹介)(第五八四九
号)
一五一 同(永山忠則君紹介)(第五八五〇
号)
一五二 同(益谷秀次君紹介)(第五八五一
号)
一五三 同(浦野幸男君紹介)(第五九二四
号)
一五四 同(西村英一君紹介)(第五九二五
号)
一五五 同(中澤茂一君紹介)(第五九九〇
号)
一五六 同(橋本登美三郎君紹介)(第五九九
一号)
一五七 同(古井喜實君紹介)(第五九九二
号)
一五八 非核武装の決議に関する請願(小川三
男君紹介)(第五八五二号)
一五九 世界連邦建設の決議に関する請願(石
野久男君紹介)(第六〇九六号)
一六〇 同(後藤俊男君紹介)(第六〇九七
号)
一六一 同(浜田光人君紹介)(第六〇九八
号)
一六二 同(福家俊一君紹介)(第六〇九九
号)
一六三 同(河村勝君紹介)(第六一八八号)
一六四 同(小川平二君紹介)(第六三〇八
号)
一六五 同(田原春次君紹介)(第六三〇九
号)
一六六 同(中嶋英夫君紹介)(第六三一〇
号)
一六七 同(原茂君紹介)(第六三一一号)
一六八 非核武装と核兵器禁止に関する請願
(松本善明君紹介)(第六一八九号)
一六九 世界連邦建設の決議に関する請願(久
保三郎君紹介)(第六四七六号)
一七〇 同(倉石忠雄君紹介)(第六四七七
号)
一七一 同(平等文成君紹介)(第六四七八
号)
一七二 同(上村千一郎君紹介)(第六七〇八
号)
一七三 同(佐々木秀世君紹介)(第六七〇九
号)
一七四 同(中垣國男君紹介)(第六七一〇
号)
一七五 同(羽田武嗣郎君紹介)(第六七一一
号)
一七六 同(松浦周太郎君紹介)(第六七一二
号)
一七七 同(安井吉典君紹介)(第六七一三
号)
一七八 同(天野光晴君紹介)(第六八三四
号)
一七九 同(川野芳滿君紹介)(第六八三五
号)
一八〇 同(仮谷忠男君紹介)(第六八三六
号)
一八一 同(竹内黎一君紹介)(第六八三七
号)
一八二 同(中井徳次郎君紹介)(第六八三八
号)
一八三 同(中谷鉄也君紹介)(第六八三九
号)
一八四 同(藤本孝雄君紹介)(第六八四〇
号)
一八五 同(渡辺肇君紹介)(第六八四一号)
一八六 同(塚本三郎君紹介)(第六九一〇
号)
一八七 同(植木庚子郎君紹介)(第六九六六
号)
一八八 同(太田一夫君紹介)(第六九六七
号)
一八九 同(野田卯一君紹介)(第六九六八
号)
一九〇 同(細田吉藏君紹介)(第六九六九
号)
一九一 同(坊秀男君紹介)(第六九七〇号)
一九二 同(中山榮一君紹介)(第七〇三二
号)
一九三 同(穗積七郎君紹介)(第七〇三三
号)
一九四 同(松野幸泰君紹介)(第七〇三四
号)
一九五 同(武藤嘉文君紹介)(第七〇三五
号)
一九六 同(小沢貞孝君紹介)(第七一一二
号)
一九七 同(大野明君紹介)(第七一一三号)
一九八 同(北澤直吉君紹介)(第七一一四
号)
一九九 同(内藤隆君紹介)(第七一一五号)
二〇〇 同(宮澤喜一君紹介)(第七一一六
号)
二〇一 同(宇野宗佑君紹介)(第七二〇〇
号)
二〇二 同(大野市郎君紹介)(第七二〇一
号)
二〇三 同(久野忠治君紹介)(第七二〇二
号)
二〇四 同(地崎宇三郎君紹介)(第七二〇三
号)
二〇五 同(渡部一郎君紹介)(第七二〇四
号)
二〇六 同(山内広君紹介)(第七三二五号)
二〇七 非核武装の決議に関する請願(八百板
正君紹介)(第七二〇五号)
二〇八 世界連邦建設の決議に関する請願(鹿
野彦吉君紹介)(第七四二五号)
二〇九 同(田澤吉郎君紹介)(第七四二六
号)
二一〇 同(山口鶴男君紹介)(第七四二七
号)
二一一 同(田川誠一君紹介)(第七四九三
号)
二一二 非核武装の決議に関する請願(有島重
武君紹介)(第七六二〇号)
二一三 世界連邦建設の決議に関する請願(井
出一太郎君紹介)(第七六二一号)
二一四 同(大橋武夫君紹介)(第七七六五
号)
二一五 同(松野頼三君紹介)(第七七六六
号)
二一六 同(下平正一君紹介)(第七八八二
号)
二一七 同(華山親義君紹介)(第七八八三
号)
二一八 日米安全保障条約廃棄等に関する請願
(松本善明君紹介)(第八〇九二号)
二一九 世界連邦建設の決議に関する請願(田
邊誠君紹介)(第八一八〇号)
二二〇 日米安全保障条約の改定等に関する請
願(受田新吉君紹介)(第八六六六
号)
二二一 同(春日一幸君紹介)(第八六六七
号)
二二二 同(佐々木良作君紹介)(第八六六八
号)
二二三 同(田畑金光君紹介)(第八六六九
号)
二二四 同(玉置一徳君紹介)(第八六七〇
号)
二二五 同(門司亮君紹介)(第八六七一号)
二二六 世界連邦建設の決議に関する請願(中
尾栄一君紹介)(第八九一二号)
二二七 同(早稻田柳右エ門君紹介)(第八九
五八号)
二二八 同(池田正之輔君紹介)(第九一一六
号)
二二九 同(始関伊平君紹介)(第九二八一
号)
二三〇 同(野間千代三君紹介)(第九二八二
号)
二三一 同(帆足計君紹介)(第九三二四号)
二三二 同(加藤万吉君紹介)(第九四五四
号)
二三三 同(伏木和雄君紹介)(第九四五五
号)
二三四 同(岡田春夫君紹介)(第九四九五
号)
二三五 同(鈴木一君紹介)(第九四九六号)
二三六 同(中川一郎君紹介)(第九四九七
号)
二三七 同(久保三郎君紹介)(第九五三九
号)
二三八 同(湊徹郎君紹介)(第九五四〇号)
二三九 同(葉梨信行君紹介)(第九五四一
号)
二四〇 同(渡辺惣蔵君紹介)(第九六〇四
号)
二四一 同(石川次夫君紹介)(第九六七三
号)
二四二 同(菅波茂君紹介)(第九六七四号)
二四三 同(小濱新次君紹介)(第九八一五
号)
二四四 同(島本虎三君紹介)(第九八一六
号)
二四五 日米安全保障条約の廃棄等に関する請
願(安宅常彦君紹介)(第九六七五
号)
二四六 世界連邦建設の決議に関する請願(井
手以誠君紹介)(第九八五七号)
二四七 同(板川正吾君紹介)(第九八五八
号)
二四八 同(只松祐治君紹介)(第九九四九
号)
二四九 同(藤波孝生君紹介)(第九九五〇
号)
二五〇 同(角屋堅次郎君紹介)(第一〇〇一
九号)
二五一 同(楢崎弥之助君紹介)(第一〇〇二
〇号)
二五二 同(八百板正君紹介)(第一〇〇四七
号)
二五三 日米安全保障条約廃棄等に関する請願
(野間千代三君紹介)(第九八五九
号)
二五四 同(八木一男君紹介)(第九八六〇
号)
二五五 日米安全保障条約の廃棄等に関する請
願外一件(川村継義君紹介)(第九九
五一号)
二五六 同(長谷川正三君紹介)(第九九五二
号)
二五七 世界連邦建設の決議に関する請願(一
萬田尚登君紹介)(第一〇一一九号)
二五八 同(稲富稜人君紹介)(第一〇一二〇
号)
二五九 同(田畑金光君紹介)(第一〇一二一
号)
二六〇 同(金丸信君紹介)(第一〇三四〇
号)
二六一 同(唐橋東君紹介)(第一〇三四一
号)
二六二 同(川崎秀二君紹介)(第一〇三四二
号)
二六三 同(小林信一君紹介)(第一〇三四三
号)
二六四 同(高田富之君紹介)(第一〇三四四
号)
二六五 同(永井勝次郎君紹介)(第一〇三四
五号)
二六六 同(細谷治嘉君紹介)(第一〇三四六
号)
二六七 同(登坂重次郎君紹介)(第一〇四四
五号)
二六八 同(白浜仁吉君紹介)(第一〇五〇四
号)
二六九 同(八木徹雄君紹介)(第一〇五三〇
号)
二七〇 同(實川清之君紹介)(第一〇六四二
号)
二七一 日米安全保障条約廃棄等に関する請願
(田代文久君紹介)(第一〇五三一
号)
二七二 同(谷口善太郎君紹介)(第一〇五三
二号)
二七三 同(林百郎君紹介)(第一〇五三三
号)
二七四 同(松本善明君紹介)(第一〇五三四
号)
二七五 同(林百郎君紹介)(第一〇六四三
号)
二七六 同(松本善明君紹介)(第一〇六四四
号)
二七七 同(谷口善太郎君紹介)(第一〇七三
七号)
二七八 同(林百郎君紹介)(第一〇七三八
号)
二七九 同(松本善明君紹介)(第一〇七三九
号)
二八〇 世界連邦建設の決議に関する請願(川
崎寛治君紹介)(第一〇八二八号)
二八一 同(村山喜一君紹介)(第一〇八二九
号)
二八二 同(米内山義一郎君紹介)(第一〇
八三
〇号)
二八三 同(木部佳昭君紹介)(第一〇八九二
号)
二八四 同(坂村吉正君紹介)(第一〇八九三
号)
二八五 同(高橋清一郎君紹介)(第一〇八
九四
号)
二八六 同(藤田義光君紹介)(第一〇八九五
号)
二八七 同(小松幹君紹介)(第一〇九七一
号)
二八八 同(熊谷義雄君紹介)(第一〇九七二
号)
二八九 同(小沢辰男君紹介)(第一一〇五一
号)
二九〇 同(金丸徳重君紹介)(第一一〇五二
号)
二九一 同(佐野憲治君紹介)(第一一〇五三
号)
二九二 同(正示啓次郎君紹介)(第一一〇五
四号)
二九三 同(瀬戸山三男君紹介)(第一一〇五
五号)
二九四 同(古川喜一君紹介)(第一一〇五六
号)
二九五 同(美濃政市君紹介)(第一一〇五七
号)
二九六 同(八木昇君紹介)(第一一〇五八
号)
二九七 同(米田東吾君紹介)(第一一〇五九
号)
二九八 同(大久保武雄君紹介)(第一一二〇
〇号)
二九九 同(田中龍夫君紹介)(第一一二〇一
号)
三〇〇 同(上林山榮吉君紹介)(第一一三二
三号)
三〇一 同(福永健司君紹介)(第一一三二四
号)
三〇二 同(吉川久衛君紹介)(第一一三二五
号)
三〇三 同(山村新治郎君紹介)(第一一三二
六号)
三〇四 同(阿部助哉君紹介)(第一一四五五
号)
三〇五 同(内田常雄君紹介)(第一一四五六
号)
三〇六 同(大坪保雄君紹介)(第一一四五七
号)
三〇七 同(木原津與志君紹介)(第一一四五
八号)
三〇八 同(小山長規君紹介)(第一一四五九
号)
三〇九 同(椎名悦三郎君紹介)(第一一四六
〇号)
三一〇 同(進藤一馬君紹介)(第一一四六一
号)
三一一 同(多賀谷真稔君紹介)(第一一四六
二号)
三一二 同(小笠公韶君紹介)(第一一五六九
号)
三一三 同(小渕恵三君紹介)(第一一五七〇
号)
三一四 同(岡田利春君紹介)(第一一五七一
号)
三一五 同(金子岩三君紹介)(第一一五七二
号)
三一六 同外一件(平林剛君紹介)(第一一五
七三号)
三一七 同(松前重義君紹介)(第一一五七四
号)
三一八 同(石田宥全君紹介)(第一一六五八
号)
三一九 同(佐々木義武君紹介)(第一一六五
九号)
三二〇 同(塚田徹君紹介)(第一一六六〇
号)
三二一 同(森田重次郎君紹介)(第一一六六
一号)
三二二 同(相川勝六君紹介)(第一一七〇三
号)
三二三 同(赤澤正道君紹介)(第一一七〇四
号)
三二四 同(浅井美幸君紹介)(第一一七〇五
号)
三二五 同(有島重武君紹介)(第一一七〇六
号)
三二六 同(伊藤惣助丸君紹介)(第一一七〇
七号)
三二七 同(石田幸四郎君紹介)(第一一七〇
八号)
三二八 同(小川三男君紹介)(第一一七〇九
号)
三二九 同(大野潔君紹介)(第一一七一〇
号)
三三〇 同(岡本富夫君紹介)(第一一七一一
号)
三三一 同(沖本泰幸君紹介)(第一一七一二
号)
三三二 同(金子一平君紹介)(第一一七一三
号)
三三三 同(川村継義君紹介)(第一一七一四
号)
三三四 同(佐々栄三郎君紹介)(第一一七一
五号)
三三五 同(塩川正十郎君紹介)(第一一七一
六号)
三三六 同(鈴切康雄君紹介)(第一一七一七
号)
三三七 同(關谷勝利君紹介)(第一一七一八
号)
三三八 同(田中昭二君紹介)(第一一七一九
号)
三三九 同(竹入義勝君紹介)(第一一七二〇
号)
三四〇 同(中野明君紹介)(第一一七二一
号)
三四一 同(樋上新一君紹介)(第一一七二二
号)
三四二 同(松澤雄藏君紹介)(第一一七二三
号)
三四三 同(松本忠助君紹介)(第一一七二四
号)
三四四 同(毛利松平君紹介)(第一一七二五
号)
三四五 同(吉田賢一君紹介)(第一一七二六
号)
三四六 同(太田一夫君紹介)(第一一八六五
号)
三四七 同(島村一郎君紹介)(第一一八六六
号)
三四八 同(武部文君紹介)(第一一八六七
号)
三四九 同(三池信君紹介)(第一一八六八
号)
三五〇 同(山田耻目君紹介)(第一一八六九
号)
三五一 同(大竹太郎君紹介)(第一一九二六
号)
三五二 同(河野洋平君紹介)(第一一九二七
号)
三五三 同(玉置一徳君紹介)(第一一九二八
号)
三五四 同(阿部昭吾君紹介)(第一二一一一
号)
三五五 同(伊賀定盛君紹介)(第一二一一二
号)
三五六 同(木野晴夫君紹介)(第一二一一三
号)
三五七 同(藏内修治君紹介)(第一二一一四
号)
三五八 同(小平久雄君紹介)(第一二一一五
号)
三五九 同(橋口隆君紹介)(第一二一一六
号)
三六〇 同(華山親義君紹介)(第一二一一七
号)
三六一 同(船田中君紹介)(第一二一一八
号)
三六二 同(淡谷悠藏君紹介)(第一二二六九
号)
三六三 同(内藤良平君紹介)(第一二二七〇
号)
三六四 世界連邦建設に関する請願外四件(福
田篤泰君紹介)(第一二一一〇号)
三六五 世界連邦建設の決議に関する請願(小
宮山重四郎君紹介)(第一二五〇二
号)
三六六 同(佐藤洋之助君紹介)(第一二五〇
三号)
三六七 同(澁谷直藏君紹介)(第一二五〇四
号)
三六八 同(中村重光君紹介)(第一二五〇五
号)
三六九 同(南條徳男君紹介)(第一二五〇六
号)
三七〇 同(青木正久君紹介)(第一二六九一
号)
三七一 同(伊能繁次郎君紹介)(第一二六九
二号)
三七二 同(鯨岡兵輔君紹介)(第一二六九三
号)
三七三 同(藤山愛一郎君紹介)(第一二六九
四号)
三七四 同(箕輪登君紹介)(第一二六九五
号)
三七五 同(森下國雄君紹介)(第一二六九六
号)
三七六 同(西村榮一君紹介)(第一二八二七
号)
三七七 日米安全保障条約廃棄等に関する請願
(野間千代三君紹介)(第一二六九七
号)
三七八 同(松本善明君紹介)(第一二八三九
号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十一時四分開議
出席委員
委員長 北澤 直吉君
理事 青木 正久君 理事 秋田 大助君
理事 藏内 修治君 理事 田中 榮一君
理事 山田 久就君 理事 戸叶 里子君
理事 穗積 七郎君 理事 曾祢 益君
坂本三十次君 世耕 政隆君
橋本登美三郎君 毛利 松平君
石橋 政嗣君 松本 七郎君
山本 幸一君
出席国務大臣
外 務 大 臣 愛知 揆一君
出席政府委員
外務省経済局長 鶴見 清彦君
外務省条約局長 佐藤 正二君
大蔵大臣官房審
議官 細見 卓君
委員外の出席者
外務省アジア局
外務参事官 金沢 正雄君
外務省アメリカ
局外務参事官 大河原良雄君
外務省欧亜局西
欧第二課長 伊藤 義文君
外務省条約局外
務参事官 高島 益郎君
―――――――――――――
七月三十一日
委員坂本三十次君、世耕政隆君及び毛利松平君
辞任につき、その補欠として石田博英君、篠田
弘作君及び水田三喜男君が議長の指名で委員に
選任された。
同日
委員石田博英君、篠田弘作君及び水田三喜男君
辞任につき、その補欠として坂本三十次君、世
耕政隆君及び毛利松平君が議長の指名で委員に
選任された。
―――――――――――――
七月二十三日
世界連邦建設の決議に関する請願(小松幹君紹
介)(第一〇九七一号)
同(熊谷義雄君紹介)(第一〇九七二号)
同(小沢辰男君紹介)(第一一〇五一号)
同(金丸徳重君紹介)(第一一〇五二号)
同(佐野憲治君紹介)(第一一〇五三号)
同(正示啓次郎君紹介)(第一一〇五四号)
同(瀬戸山三男君紹介)(第一一〇五五号)
同(古川喜一君紹介)(第一一〇五六号)
同(美濃政市君紹介)(第一一〇五七号)
同(八木昇君紹介)(第一一〇五八号)
同(米田東吾君紹介)(第一一〇五九号)
同月二十五日
世界連邦建設の決議に関する請願(大久保武雄
君紹介)(第一一二〇〇号)
同(田中龍夫君紹介)(第一二〇一号)
同(上林山榮吉君紹介)(第一一三二三号)
同(福永健司君紹介)(第一一三二四号)
同(吉川久衛君紹介)(第一一三二五号)
同(山村新治郎君紹介)(第一一三二六号)
同月二十六日
世界連邦建設の決議に関する請願(阿部助哉君
紹介)(第一一四五五号)
同(内田常雄君紹介)(第一一四五六号)
同(大坪保雄君紹介)(第一一四五七号)
同(木原津與志君紹介)(第一一四五八号)
同(小山長規君紹介)(第一一四五九号)
同(椎名悦三郎君紹介)(第一一四六〇号)
同(進藤一馬君紹介)(第一一四六一号)
同(多賀谷真稔君紹介)(第一一四六二号)
同(小笠公韶君紹介)(第一一五六九号)
同(小渕恵三君紹介)(第一一五七〇号)
同(岡田利春君紹介)(第一一五七一号)
同(金子岩三君紹介)(第一一五七二号)
同外一件(平林剛君紹介)(第一一五七三号)
同(松前重義君紹介)(第一一五七四号)
同(石田宥全君紹介)(第一一六五八号)
同(佐々木義武君紹介)(第一一六五九号)
同(塚田徹君紹介)(第一一六六〇号)
同(森田重次郎君紹介)(第一一六六一号)
同(相川勝六君紹介)(第一一七〇三号)
同(赤澤正道君紹介)(第一一七〇四号)
同(浅井美幸君紹介)(第一一七〇五号)
同(有島重武君紹介)(第一一七〇六号)
同(伊藤惣助丸君紹介)(第一一七〇七号)
同(石田幸四郎君紹介)(第一一七〇八号)
同(小川三男君紹介)(第一一七〇九号)
同(大野潔君紹介)(第一一七一〇号)
同(岡本富夫君紹介)(第一一七一一号)
同(沖本泰幸君紹介)(第一一七一二号)
同(金子一平君紹介)(第一一七一三号)
同(川村継義君紹介)(第一一七一四号)
同(佐々栄三郎君紹介)(第一一七一五号)
同(塩川正十郎君紹介)(第一一七一六号)
同(鈴切康雄君紹介)(第一一七一七号)
同(關谷勝利君紹介)(第一一七一八号)
同(田中昭二君紹介)(第一一七一九号)
同(竹入義勝君紹介)(第一一七二〇号)
同(中野明君紹介)(第一一七二一号)
同(樋上新一君紹介)(第一一七二二号)
同(松澤雄藏君紹介)(第一一七二三号)
同(松本忠助君紹介)(第一一七二四号)
同(毛利松平君紹介)(第一一七二五号)
同(吉田賢一君紹介)(第一一七二六号)
同(太田一夫君紹介)(第一一八六五号)
同(島村一郎君紹介)(第一一八六六号)
同(武部文君紹介)(第一一八六七号)
同(三池信君紹介)(第一一八六八号)
同(山田耻目君紹介)(第一一八六九号)
同月二十八日
世界連邦建設の決議に関する請願(大竹太郎君
紹介)(第一一九二六号)
同(河野洋平君紹介)(第一一九二七号)
同(玉置一徳君紹介)(第一一九二八号)
同(阿部昭吾君紹介)(第一二一一一号)
同(伊賀定盛君紹介)(第一二一一二号)
同(木野晴夫君紹介)(第一二一一三号)
同(藏内修治君紹介)(第一二一一四号)
同(小平久雄君紹介)(第一二一一五号)
同(橋口隆君紹介)(第一二一一六号)
同(華山親義君紹介)(第一二一一七号)
同(船田中君紹介)(第一二一一八号)
同(淡谷悠藏君紹介)(第一二二六九号)
同(内藤良平君紹介)(第一二二七〇号)
世界連邦建設に関する請願外四件(福田篤泰君
紹介)(第一二一一〇号)
同月二十九日
世界連邦建設の決議に関する請願(小宮山重四
郎君紹介)(第一二五〇二号)
同(佐藤洋之助君紹介)(一二五〇三号)
同(澁谷直藏君紹介)(第一二五〇四号)
同(中村重光君紹介)(第一二五〇五号)
同(南條徳男君紹介)(第一二五〇六号)
同月三十日
世界連邦建設の決議に関する請願(青木正久君
紹介)(第一二六九一号)
同(伊能繁次郎君紹介)(第一二六九二号)
同(鯨岡兵輔君紹介)(第一二六九三号)
同(藤山愛一郎君紹介)(第一二六九四号)
同(箕輪登君紹介)(第一二六九五号)
同(森下國雄君紹介)(第一二六九六号)
同(西村榮一君紹介)(第一二八二七号)
日米安全保障条約廃棄等に関する請願(野間千
代三君紹介)(第一二六九七号)
同(松本善明君紹介)(第一二八三九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
七月二十九日
在日朝鮮人の帰国に関する陳情書
(第六九五号)
同
(第七三五号)
日米安全保障条約の廃棄に関する陳情書
(第七三四号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
閉会中審査に関する件
所得に対する租税に関する二重課税の回避のた
めの日本国とインドとの間の協定を修正補足す
る議定書の締結について承認を求めるの件(条
約第一六号)(予)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
脱税の防止のための日本国とグレート・ブリテ
ン及び北部アイルランド連合王国との間の条約
の締結について承認を求めるの件(条約第一〇
号)(参議院送付)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
脱税の防止のための日本国とオーストラリア連
邦との間の協定の締結について承認を求めるの
件(条約第一一号)(参議院送付)
所得に対する租税に関する二重課税の回避のた
めの日本国とイタリア共和国との間の条約の締
結について承認を求めるの件(条約第一二号)
(参議院送付)
国際情勢に関する件
請 願
一 世界連邦建設の決議に関する請願(中
山マサ君紹介)(第六〇六号)
二 同(門司亮君紹介)(第六三四号)
三 在日朝鮮人の帰国に関する請願(小林
信一君紹介)(第七四九号)
四 世界連邦建設の決議に関する請願(辻
寛一君紹介)(第七六六号)
五 同(山本幸一君紹介)(第八一二号)
六 同(増田甲子七君紹介)(第八四六
号)
七 同(福田篤泰君紹介)(第八四七号)
八 非核武装の決議に関する請願(帆足計
君紹介)(第一一二六号)
九 同(門司亮君紹介)(第一一二七号)
一〇 同(河上民雄君紹介)(第一一五一
号)
一一 世界連邦建設の決議に関する請願(佐
藤觀次郎君紹介)(第一一五二号)
一二 同(赤城宗徳君紹介)(第一一七一
号)
一三 同(丹羽喬四郎君紹介)(第一一七
二号)
一四 同(福井勇君紹介)(第一一七三号)
一五 同(足立篤郎君紹介)(第一三〇五
号)
一六 同(岡崎英城君紹介)(第一三〇六
号)
一七 同(亀岡高夫君紹介)(第一三〇七
号)
一八 同(草野一郎平君紹介)(第一三〇
八号)
一九 同(四宮久吉君紹介)(第一三〇九
号)
二〇 同(塩谷一夫君紹介)(第一三一〇
号)
二一 同(塚原俊郎君紹介)(第一三一一
号)
二二 同(野原正勝君紹介)(第一三一二
号)
二三 非核武装の決議に関する請願(帆足計
君紹介)(第一三六六号)
二四 世界連邦建設の決議に関する請願(加
藤清二君外一名紹介)(第一三六七
号)
二五 同外一件(受田新吉君紹介)(第一三
六八号)
二六 同(折小野良一君紹介)(第一三六九
号)
二七 同(斉藤正男君紹介)(第一三七〇
号)
二八 同(竹本孫一君紹介)(第一三七一
号)
二九 同(広沢賢一君紹介)(第一三七二
号)
三〇 同外一件(山中吾郎君紹介)(第一三
七三号)
三一 同(臼井莊一君紹介)(第一五一一
号)
三二 同(岡崎英城君紹介)(第一五一二
号)
三三 同(勝間田清一君紹介)(第一五一三
号)
三四 同(木村武雄君紹介)(第一五一四
号)
三五 同(黒金泰美君紹介)(第一五一五
号)
三六 同(小峯柳多君紹介)(第一五一六
号)
三七 同(高見三郎君紹介)(第一五一七
号)
三八 同(戸叶里子君紹介)(第一五一八
号)
三九 同(永田亮一君紹介)(第一五一九
号)
四〇 同(勝澤芳雄君紹介)(第一六〇六
号)
四一 同(神田博君紹介)(第一六〇七号)
四二 同(石橋政嗣君紹介)(第一六九六
号)
四三 非核武装の決議に関する請願(松本善
明君紹介)(第一六九七号)
四四 世界連邦建設の決議に関する請願(亀
山孝一君紹介)(第一七九五号)
四五 同(橋本龍太郎君紹介)(第一七九六
号)
四六 同(山崎始男君紹介)(第一七九七
号)
四七 同(大村襄治君紹介)(第一九一二
号)
四八 同(黒田寿男君紹介)(第一九九〇
号)
四九 同(小山省二君紹介)(第一九九一
号)
五〇 同(西岡武夫君紹介)(第一九九二
号)
五一 同(早川崇君紹介)(第一九九三号)
五二 同(加藤六月君紹介)(第二一五五
号)
五三 同(神近市子君紹介)(第二一五六
号)
五四 同(阪上安太郎君紹介)(第二三〇一
号)
五五 同(田村良平君紹介)(第二三〇二
号)
五六 同(中山マサ君紹介)(第二三〇三
号)
五七 同(岡沢完治君紹介)(第二三六三
号)
五八 同(西村榮一君紹介)(第二三六四
号)
五九 同外一件(山下榮二君紹介)(第二三
六五号)
六〇 同(和田耕作君紹介)(第二三六六
号)
六一 同(石橋政嗣君紹介)(第二四〇七
号)
六二 同(江田三郎君紹介)(第二四七八
号)
六三 同(柴田健治君紹介)(第二四七九
号)
六四 同(菅太郎君紹介)(第二四八〇号)
六五 同(藤井勝志君紹介)(第二四八一
号)
六六 同(田中榮一君紹介)(第二五四四
号)
六七 同(田中伊三次君紹介)(第二五四五
号)
六八 同(菊池義郎君紹介)(第二五四六
号)
六九 同(小川半次君紹介)(第二五七八
号)
七〇 同(益谷秀次君紹介)(第二五七九
号)
七一 同(山田久就君紹介)(第二五八〇
号)
七二 同(永江一夫君紹介)(第二六二八
号)
七三 同(西尾末廣君紹介)(第二六二九
号)
七四 同(三宅正一君紹介)(第二六三〇
号)
七五 同(柳田秀一君紹介)(第二六三一
号)
七六 同(本島百合子君紹介)(第二六三二
号)
七七 同(福田篤泰君紹介)(第二六八二
号)
七八 同(中川俊思君紹介)(第二六八三
号)
七九 非核武装の決議に関する請願(本島百
合子君紹介)(第二六三三号)
八〇 世界連邦建設の決議に関する請願(井
岡大治君紹介)(第二七五〇号)
八一 同外一件(小川半次君紹介)(第二七
五一号)
八二 同(大柴滋夫君紹介)(第二七五二
号)
八三 同(河上民雄君紹介)(第二七五三
号)
八四 同(佐野進君紹介)(第二七五四号)
八五 同(阪上安太郎君紹介)(第二七五五
号)
八六 同(中野四郎君紹介)(第二七五六
号)
八七 同(長谷川正三君紹介)(第二七五七
号)
八八 同(藤井勝志君紹介)(第二七五八
号)
八九 同(堀昌雄君紹介)(第二七五九号)
九〇 同(山本弥之助君紹介)(第二七六〇
号)
九一 同(山花秀雄君紹介)(第二七六一
号)
九二 同(山本政弘君紹介)(第二七六二
号)
九三 同(広沢賢一君紹介)(第二八四二
号)
九四 同(西風勲君紹介)(第二八四三号)
九五 同(麻生良方君紹介)(第二九二四
号)
九六 同(加藤勘十君紹介)(第二九二五
号)
九七 同(粟山秀君紹介)(第二九三三号)
九八 同(八田貞義君紹介)(第二九三四
号)
九九 同(古川丈吉君紹介)(第二九三五
号)
一〇〇 同(世耕政隆君紹介)(第三一二三
号)
一〇一 同(永末英一君紹介)(第三二〇三
号)
一〇二 同(小峯柳多君紹介)(第三三六〇
号)
一〇三 同(三木武夫君紹介)(第三三六一
号)
一〇四 同(村上信二郎君紹介)(第三三六二
号)
一〇五 同(山花秀雄君紹介)(第三三六三
号)
一〇六 同(秋田大助君紹介)(第三六一二
号)
一〇七 同(長谷川正三君紹介)(第三六一三
号)
一〇八 日米安全保障条約廃棄等に関する請願
(田代文久君紹介)(第三六八八号)
一〇九 同(谷口善太郎君紹介)(第三六八九
号)
一一〇 世界連邦建設の決議に関する請願(岡
本隆一君紹介)(第三八二四号)
一一一 同(谷垣專一君紹介)(第三八二五
号)
一一二 同(渡海元三郎君紹介)(第三九三八
号)
一一三 同(倉成正君紹介)(第四一二一号)
一一四 同(佐々木良作君紹介)(第四一二二
号)
一一五 同(曽祢益君紹介)(第四一二三号)
一一六 同(八木一男君紹介)(第四一二四
号)
一一七 同(西村直己君紹介)(第四一八三
号)
一一八 同(矢尾喜三郎君紹介)(第四三九四
号)
一一九 同(森義視君紹介)(第四三九五号)
一二〇 同(奥野誠亮君紹介)(第四五二二
号)
一二一 同(神近市子君紹介)(第四五二三
号)
一二二 同(猪俣浩三君紹介)(第四六九三
号)
一二三 日米安全保障条約廃棄に関する請願
(林百郎君紹介)(第四五七四号)
一二四 世界連邦建設の決議に関する請願(伊
藤宗一郎君紹介)(第四八七一号)
一二五 同(依田圭五君紹介)(第四八七二
号)
一二六 同(中垣國男君紹介)(第四九四〇
号)
一二七 同(玉置一徳君紹介)(第五〇三五
号)
一二八 同(小川半次君紹介)(第五二〇三
号)
一二九 日中国交回復に関する請願(北山愛郎
君紹介)(第五一三一号)
一三〇 同(山本弥之助君紹介)(第五一三二
号)
一三一 世界連邦建設の決議に関する請願(天
野公義君紹介)(第五三〇六号)
一三二 同(砂原格君紹介)(第五三〇七号)
一三三 同(田中武夫君紹介)(第五三〇八
号)
一三四 同(重政誠之君紹介)(第五四一五
号)
一三五 同(島上善五郎君紹介)(第五四一六
号)
一三六 日米安全保障条約廃棄等に関する請願
(小川三男君紹介)(第五五三六号)
一三七 世界連邦建設の決議に関する請願(谷
川和穗君紹介)(第五五三七号)
一三八 同(内海清君紹介)(第五六三六号)
一三九 同(大原亨君紹介)(第五六三七号)
一四〇 同(矢尾喜三郎君紹介)(第五六三八
号)
一四一 同(井原岸高君紹介)(第五七八三
号)
一四二 同(岡本茂君紹介)(第五七八四号)
一四三 同(堀川恭平君紹介)(第五七八五
号)
一四四 同(山下元利君紹介)(第五七八六
号)
一四五 同(福岡義登君紹介)(第五七八七
号)
一四六 同(井村重雄君紹介)(第五八四五
号)
一四七 同(稻村左近四郎君紹介)(第五八四
六号)
一四八 同(桂木鉄夫君紹介)(第五八四七
号)
一四九 同(根本龍太郎君外一名紹介)(第五
八四八号)
一五〇 同(坂本三十次君紹介)(第五八四九
号)
一五一 同(永山忠則君紹介)(第五八五〇
号)
一五二 同(益谷秀次君紹介)(第五八五一
号)
一五三 同(浦野幸男君紹介)(第五九二四
号)
一五四 同(西村英一君紹介)(第五九二五
号)
一五五 同(中澤茂一君紹介)(第五九九〇
号)
一五六 同(橋本登美三郎君紹介)(第五九九
一号)
一五七 同(古井喜實君紹介)(第五九九二
号)
一五八 非核武装の決議に関する請願(小川三
男君紹介)(第五八五二号)
一五九 世界連邦建設の決議に関する請願(石
野久男君紹介)(第六〇九六号)
一六〇 同(後藤俊男君紹介)(第六〇九七
号)
一六一 同(浜田光人君紹介)(第六〇九八
号)
一六二 同(福家俊一君紹介)(第六〇九九
号)
一六三 同(河村勝君紹介)(第六一八八号)
一六四 同(小川平二君紹介)(第六三〇八
号)
一六五 同(田原春次君紹介)(第六三〇九
号)
一六六 同(中嶋英夫君紹介)(第六三一〇
号)
一六七 同(原茂君紹介)(第六三一一号)
一六八 非核武装と核兵器禁止に関する請願
(松本善明君紹介)(第六一八九号)
一六九 世界連邦建設の決議に関する請願(久
保三郎君紹介)(第六四七六号)
一七〇 同(倉石忠雄君紹介)(第六四七七
号)
一七一 同(平等文成君紹介)(第六四七八
号)
一七二 同(上村千一郎君紹介)(第六七〇八
号)
一七三 同(佐々木秀世君紹介)(第六七〇九
号)
一七四 同(中垣國男君紹介)(第六七一〇
号)
一七五 同(羽田武嗣郎君紹介)(第六七一一
号)
一七六 同(松浦周太郎君紹介)(第六七一二
号)
一七七 同(安井吉典君紹介)(第六七一三
号)
一七八 同(天野光晴君紹介)(第六八三四
号)
一七九 同(川野芳滿君紹介)(第六八三五
号)
一八〇 同(仮谷忠男君紹介)(第六八三六
号)
一八一 同(竹内黎一君紹介)(第六八三七
号)
一八二 同(中井徳次郎君紹介)(第六八三八
号)
一八三 同(中谷鉄也君紹介)(第六八三九
号)
一八四 同(藤本孝雄君紹介)(第六八四〇
号)
一八五 同(渡辺肇君紹介)(第六八四一号)
一八六 同(塚本三郎君紹介)(第六九一〇
号)
一八七 同(植木庚子郎君紹介)(第六九六六
号)
一八八 同(太田一夫君紹介)(第六九六七
号)
一八九 同(野田卯一君紹介)(第六九六八
号)
一九〇 同(細田吉藏君紹介)(第六九六九
号)
一九一 同(坊秀男君紹介)(第六九七〇号)
一九二 同(中山榮一君紹介)(第七〇三二
号)
一九三 同(穗積七郎君紹介)(第七〇三三
号)
一九四 同(松野幸泰君紹介)(第七〇三四
号)
一九五 同(武藤嘉文君紹介)(第七〇三五
号)
一九六 同(小沢貞孝君紹介)(第七一一二
号)
一九七 同(大野明君紹介)(第七一一三号)
一九八 同(北澤直吉君紹介)(第七一一四
号)
一九九 同(内藤隆君紹介)(第七一一五号)
二〇〇 同(宮澤喜一君紹介)(第七一一六
号)
二〇一 同(宇野宗佑君紹介)(第七二〇〇
号)
二〇二 同(大野市郎君紹介)(第七二〇一
号)
二〇三 同(久野忠治君紹介)(第七二〇二
号)
二〇四 同(地崎宇三郎君紹介)(第七二〇三
号)
二〇五 同(渡部一郎君紹介)(第七二〇四
号)
二〇六 同(山内広君紹介)(第七三二五号)
二〇七 非核武装の決議に関する請願(八百板
正君紹介)(第七二〇五号)
二〇八 世界連邦建設の決議に関する請願(鹿
野彦吉君紹介)(第七四二五号)
二〇九 同(田澤吉郎君紹介)(第七四二六
号)
二一〇 同(山口鶴男君紹介)(第七四二七
号)
二一一 同(田川誠一君紹介)(第七四九三
号)
二一二 非核武装の決議に関する請願(有島重
武君紹介)(第七六二〇号)
二一三 世界連邦建設の決議に関する請願(井
出一太郎君紹介)(第七六二一号)
二一四 同(大橋武夫君紹介)(第七七六五
号)
二一五 同(松野頼三君紹介)(第七七六六
号)
二一六 同(下平正一君紹介)(第七八八二
号)
二一七 同(華山親義君紹介)(第七八八三
号)
二一八 日米安全保障条約廃棄等に関する請願
(松本善明君紹介)(第八〇九二号)
二一九 世界連邦建設の決議に関する請願(田
邊誠君紹介)(第八一八〇号)
二二〇 日米安全保障条約の改定等に関する請
願(受田新吉君紹介)(第八六六六
号)
二二一 同(春日一幸君紹介)(第八六六七
号)
二二二 同(佐々木良作君紹介)(第八六六八
号)
二二三 同(田畑金光君紹介)(第八六六九
号)
二二四 同(玉置一徳君紹介)(第八六七〇
号)
二二五 同(門司亮君紹介)(第八六七一号)
二二六 世界連邦建設の決議に関する請願(中
尾栄一君紹介)(第八九一二号)
二二七 同(早稻田柳右エ門君紹介)(第八九
五八号)
二二八 同(池田正之輔君紹介)(第九一一六
号)
二二九 同(始関伊平君紹介)(第九二八一
号)
二三〇 同(野間千代三君紹介)(第九二八二
号)
二三一 同(帆足計君紹介)(第九三二四号)
二三二 同(加藤万吉君紹介)(第九四五四
号)
二三三 同(伏木和雄君紹介)(第九四五五
号)
二三四 同(岡田春夫君紹介)(第九四九五
号)
二三五 同(鈴木一君紹介)(第九四九六号)
二三六 同(中川一郎君紹介)(第九四九七
号)
二三七 同(久保三郎君紹介)(第九五三九
号)
二三八 同(湊徹郎君紹介)(第九五四〇号)
二三九 同(葉梨信行君紹介)(第九五四一
号)
二四〇 同(渡辺惣蔵君紹介)(第九六〇四
号)
二四一 同(石川次夫君紹介)(第九六七三
号)
二四二 同(菅波茂君紹介)(第九六七四号)
二四三 同(小濱新次君紹介)(第九八一五
号)
二四四 同(島本虎三君紹介)(第九八一六
号)
二四五 日米安全保障条約の廃棄等に関する請
願(安宅常彦君紹介)(第九六七五
号)
二四六 世界連邦建設の決議に関する請願(井
手以誠君紹介)(第九八五七号)
二四七 同(板川正吾君紹介)(第九八五八
号)
二四八 同(只松祐治君紹介)(第九九四九
号)
二四九 同(藤波孝生君紹介)(第九九五〇
号)
二五〇 同(角屋堅次郎君紹介)(第一〇〇一
九号)
二五一 同(楢崎弥之助君紹介)(第一〇〇二
〇号)
二五二 同(八百板正君紹介)(第一〇〇四七
号)
二五三 日米安全保障条約廃棄等に関する請願
(野間千代三君紹介)(第九八五九
号)
二五四 同(八木一男君紹介)(第九八六〇
号)
二五五 日米安全保障条約の廃棄等に関する請
願外一件(川村継義君紹介)(第九九
五一号)
二五六 同(長谷川正三君紹介)(第九九五二
号)
二五七 世界連邦建設の決議に関する請願(一
萬田尚登君紹介)(第一〇一一九号)
二五八 同(稲富稜人君紹介)(第一〇一二〇
号)
二五九 同(田畑金光君紹介)(第一〇一二一
号)
二六〇 同(金丸信君紹介)(第一〇三四〇
号)
二六一 同(唐橋東君紹介)(第一〇三四一
号)
二六二 同(川崎秀二君紹介)(第一〇三四二
号)
二六三 同(小林信一君紹介)(第一〇三四三
号)
二六四 同(高田富之君紹介)(第一〇三四四
号)
二六五 同(永井勝次郎君紹介)(第一〇三四
五号)
二六六 同(細谷治嘉君紹介)(第一〇三四六
号)
二六七 同(登坂重次郎君紹介)(第一〇四四
五号)
二六八 同(白浜仁吉君紹介)(第一〇五〇四
号)
二六九 同(八木徹雄君紹介)(第一〇五三〇
号)
二七〇 同(實川清之君紹介)(第一〇六四二
号)
二七一 日米安全保障条約廃棄等に関する請願
(田代文久君紹介)(第一〇五三一
号)
二七二 同(谷口善太郎君紹介)(第一〇五三
二号)
二七三 同(林百郎君紹介)(第一〇五三三
号)
二七四 同(松本善明君紹介)(第一〇五三四
号)
二七五 同(林百郎君紹介)(第一〇六四三
号)
二七六 同(松本善明君紹介)(第一〇六四四
号)
二七七 同(谷口善太郎君紹介)(第一〇七三
七号)
二七八 同(林百郎君紹介)(第一〇七三八
号)
二七九 同(松本善明君紹介)(第一〇七三九
号)
二八〇 世界連邦建設の決議に関する請願(川
崎寛治君紹介)(第一〇八二八号)
二八一 同(村山喜一君紹介)(第一〇八二九
号)
二八二 同(米内山義一郎君紹介)(第一〇
八三
〇号)
二八三 同(木部佳昭君紹介)(第一〇八九二
号)
二八四 同(坂村吉正君紹介)(第一〇八九三
号)
二八五 同(高橋清一郎君紹介)(第一〇八
九四
号)
二八六 同(藤田義光君紹介)(第一〇八九五
号)
二八七 同(小松幹君紹介)(第一〇九七一
号)
二八八 同(熊谷義雄君紹介)(第一〇九七二
号)
二八九 同(小沢辰男君紹介)(第一一〇五一
号)
二九〇 同(金丸徳重君紹介)(第一一〇五二
号)
二九一 同(佐野憲治君紹介)(第一一〇五三
号)
二九二 同(正示啓次郎君紹介)(第一一〇五
四号)
二九三 同(瀬戸山三男君紹介)(第一一〇五
五号)
二九四 同(古川喜一君紹介)(第一一〇五六
号)
二九五 同(美濃政市君紹介)(第一一〇五七
号)
二九六 同(八木昇君紹介)(第一一〇五八
号)
二九七 同(米田東吾君紹介)(第一一〇五九
号)
二九八 同(大久保武雄君紹介)(第一一二〇
〇号)
二九九 同(田中龍夫君紹介)(第一一二〇一
号)
三〇〇 同(上林山榮吉君紹介)(第一一三二
三号)
三〇一 同(福永健司君紹介)(第一一三二四
号)
三〇二 同(吉川久衛君紹介)(第一一三二五
号)
三〇三 同(山村新治郎君紹介)(第一一三二
六号)
三〇四 同(阿部助哉君紹介)(第一一四五五
号)
三〇五 同(内田常雄君紹介)(第一一四五六
号)
三〇六 同(大坪保雄君紹介)(第一一四五七
号)
三〇七 同(木原津與志君紹介)(第一一四五
八号)
三〇八 同(小山長規君紹介)(第一一四五九
号)
三〇九 同(椎名悦三郎君紹介)(第一一四六
〇号)
三一〇 同(進藤一馬君紹介)(第一一四六一
号)
三一一 同(多賀谷真稔君紹介)(第一一四六
二号)
三一二 同(小笠公韶君紹介)(第一一五六九
号)
三一三 同(小渕恵三君紹介)(第一一五七〇
号)
三一四 同(岡田利春君紹介)(第一一五七一
号)
三一五 同(金子岩三君紹介)(第一一五七二
号)
三一六 同外一件(平林剛君紹介)(第一一五
七三号)
三一七 同(松前重義君紹介)(第一一五七四
号)
三一八 同(石田宥全君紹介)(第一一六五八
号)
三一九 同(佐々木義武君紹介)(第一一六五
九号)
三二〇 同(塚田徹君紹介)(第一一六六〇
号)
三二一 同(森田重次郎君紹介)(第一一六六
一号)
三二二 同(相川勝六君紹介)(第一一七〇三
号)
三二三 同(赤澤正道君紹介)(第一一七〇四
号)
三二四 同(浅井美幸君紹介)(第一一七〇五
号)
三二五 同(有島重武君紹介)(第一一七〇六
号)
三二六 同(伊藤惣助丸君紹介)(第一一七〇
七号)
三二七 同(石田幸四郎君紹介)(第一一七〇
八号)
三二八 同(小川三男君紹介)(第一一七〇九
号)
三二九 同(大野潔君紹介)(第一一七一〇
号)
三三〇 同(岡本富夫君紹介)(第一一七一一
号)
三三一 同(沖本泰幸君紹介)(第一一七一二
号)
三三二 同(金子一平君紹介)(第一一七一三
号)
三三三 同(川村継義君紹介)(第一一七一四
号)
三三四 同(佐々栄三郎君紹介)(第一一七一
五号)
三三五 同(塩川正十郎君紹介)(第一一七一
六号)
三三六 同(鈴切康雄君紹介)(第一一七一七
号)
三三七 同(關谷勝利君紹介)(第一一七一八
号)
三三八 同(田中昭二君紹介)(第一一七一九
号)
三三九 同(竹入義勝君紹介)(第一一七二〇
号)
三四〇 同(中野明君紹介)(第一一七二一
号)
三四一 同(樋上新一君紹介)(第一一七二二
号)
三四二 同(松澤雄藏君紹介)(第一一七二三
号)
三四三 同(松本忠助君紹介)(第一一七二四
号)
三四四 同(毛利松平君紹介)(第一一七二五
号)
三四五 同(吉田賢一君紹介)(第一一七二六
号)
三四六 同(太田一夫君紹介)(第一一八六五
号)
三四七 同(島村一郎君紹介)(第一一八六六
号)
三四八 同(武部文君紹介)(第一一八六七
号)
三四九 同(三池信君紹介)(第一一八六八
号)
三五〇 同(山田耻目君紹介)(第一一八六九
号)
三五一 同(大竹太郎君紹介)(第一一九二六
号)
三五二 同(河野洋平君紹介)(第一一九二七
号)
三五三 同(玉置一徳君紹介)(第一一九二八
号)
三五四 同(阿部昭吾君紹介)(第一二一一一
号)
三五五 同(伊賀定盛君紹介)(第一二一一二
号)
三五六 同(木野晴夫君紹介)(第一二一一三
号)
三五七 同(藏内修治君紹介)(第一二一一四
号)
三五八 同(小平久雄君紹介)(第一二一一五
号)
三五九 同(橋口隆君紹介)(第一二一一六
号)
三六〇 同(華山親義君紹介)(第一二一一七
号)
三六一 同(船田中君紹介)(第一二一一八
号)
三六二 同(淡谷悠藏君紹介)(第一二二六九
号)
三六三 同(内藤良平君紹介)(第一二二七〇
号)
三六四 世界連邦建設に関する請願外四件(福
田篤泰君紹介)(第一二一一〇号)
三六五 世界連邦建設の決議に関する請願(小
宮山重四郎君紹介)(第一二五〇二
号)
三六六 同(佐藤洋之助君紹介)(第一二五〇
三号)
三六七 同(澁谷直藏君紹介)(第一二五〇四
号)
三六八 同(中村重光君紹介)(第一二五〇五
号)
三六九 同(南條徳男君紹介)(第一二五〇六
号)
三七〇 同(青木正久君紹介)(第一二六九一
号)
三七一 同(伊能繁次郎君紹介)(第一二六九
二号)
三七二 同(鯨岡兵輔君紹介)(第一二六九三
号)
三七三 同(藤山愛一郎君紹介)(第一二六九
四号)
三七四 同(箕輪登君紹介)(第一二六九五
号)
三七五 同(森下國雄君紹介)(第一二六九六
号)
三七六 同(西村榮一君紹介)(第一二八二七
号)
三七七 日米安全保障条約廃棄等に関する請願
(野間千代三君紹介)(第一二六九七
号)
三七八 同(松本善明君紹介)(第一二八三九
号)
――――◇―――――
北
北澤直吉#1
○北澤委員長 これより会議を開きます。
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
—————————————
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定を修正補足する
この発言だけを見る →所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
—————————————
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定を修正補足する
北
愛
愛知揆一#3
○愛知国務大臣 ただいま議題となりました所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
わが国とインドとの間には、昭和三十五年一月五日に署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための協定が締結されておりますが、近年インドが行ないました税制改正を考慮に入れるとともに両国間の二重課税回避の制度の一そうの整備をはかるため、政府は、この協定を修正補足する議定書の締結について交渉を行ないました結果、昭和四十四年四月八日にニューデリーにおいて、わがほう在インド法眼大使とインド側セティ大蔵省担当国務大臣との間でこの議定書の署名を行なった次第であります。
この議定書は、本文八カ条からなり、これによるおもな修正補足は次のとおりであります。すなわち、インドの税制改正を反映してインド側の協定対象税目を変更し、また、恒久的施設の範囲及びこれに帰属する利得の範囲を限定して両国間で産業的または商業的事業に従事する者の利得に対する課税関係を一そう明確にするとともに、船舶所得に対する課税の軽減率を五年間にわたり現行の五〇%にかえて五五%とすることによって海運業者の税負担軽減をはかり、さらに、インドにおける租税の減免等による産業奨励措置の拡大を考慮に入れ、みなし税額控除に関する規定を整備したものであります。この議定書の締結によりまして、二重課税回避の制度が一そう整備され、両国間の経済交流はさらに安定した基礎の上に進められるものと期待されます。
よって、ここに議定書の締結について御承認を求める次第であります。
この発言だけを見る →わが国とインドとの間には、昭和三十五年一月五日に署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための協定が締結されておりますが、近年インドが行ないました税制改正を考慮に入れるとともに両国間の二重課税回避の制度の一そうの整備をはかるため、政府は、この協定を修正補足する議定書の締結について交渉を行ないました結果、昭和四十四年四月八日にニューデリーにおいて、わがほう在インド法眼大使とインド側セティ大蔵省担当国務大臣との間でこの議定書の署名を行なった次第であります。
この議定書は、本文八カ条からなり、これによるおもな修正補足は次のとおりであります。すなわち、インドの税制改正を反映してインド側の協定対象税目を変更し、また、恒久的施設の範囲及びこれに帰属する利得の範囲を限定して両国間で産業的または商業的事業に従事する者の利得に対する課税関係を一そう明確にするとともに、船舶所得に対する課税の軽減率を五年間にわたり現行の五〇%にかえて五五%とすることによって海運業者の税負担軽減をはかり、さらに、インドにおける租税の減免等による産業奨励措置の拡大を考慮に入れ、みなし税額控除に関する規定を整備したものであります。この議定書の締結によりまして、二重課税回避の制度が一そう整備され、両国間の経済交流はさらに安定した基礎の上に進められるものと期待されます。
よって、ここに議定書の締結について御承認を求める次第であります。
北
北
穗
穗積七郎#6
○穗積委員 おそらく今国会会期中は最後の外務委員会になると思います。この間あたり三日間にわたって日米経済委員会が開かれ、その席上、貿易並びに資本の自由化問題以外に、沖繩問題を中心とする日米間の安保体制の内容に関連する重大な会談があったようでありますが、そのことについて、きょうは外務大臣から率直な報告を伺っておきたいと思います。
なお、これはあとでまた事態の進展によりまして、閉会後におきましても随時出席をしていただいて報告を受け、あるいは質疑を進めるような手だてを理事会においておはかり願うつもりでおりますけれども、その点も含まれましてあらかじめ了承しておいていただきたい。
最初にお尋ねいたしますが、いま申しました、外務大臣の直接御担当になりました沖繩返還もしくは日米安保条約の内容にわたる問題について、会談の経過並びに内容をこの際でき得る限り率直に当委員会を通じて国民に報告をしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →なお、これはあとでまた事態の進展によりまして、閉会後におきましても随時出席をしていただいて報告を受け、あるいは質疑を進めるような手だてを理事会においておはかり願うつもりでおりますけれども、その点も含まれましてあらかじめ了承しておいていただきたい。
最初にお尋ねいたしますが、いま申しました、外務大臣の直接御担当になりました沖繩返還もしくは日米安保条約の内容にわたる問題について、会談の経過並びに内容をこの際でき得る限り率直に当委員会を通じて国民に報告をしていただきたいと思います。
愛
愛知揆一#7
○愛知国務大臣 第七回の日米貿易経済合同委員会は、昨日まで三日間にわたって東京で行なわれましたことは御承知のとおりでございます。委員会といたしましては、昨日合同コミュニケを非常に詳しくつくって発表をいたしておりますとおり、委員会の議題としては、貿易経済問題が主題でございますから、委員会自体の討議におきまして沖繩問題等について議論をかわしたわけではございません。コミュニケに明らかにしておりますように、「会議の期間中、外務大臣および国務長官は沖繩の施政権の日本への返還の問題を討議した。」こう書かれておりますが、そのとおりでございまして、この期間を利用いたしまして、沖繩返還問題につきましても討議をいたしたわけでございます。その結果、これは昨日国務長官と私が共同で記者会見をいたしましたときに、国務長官からも明確にいたしておりますように、双方友好的に建設的に本件の話し合いをいたしました。そして九月中旬にワシントンにおきましてさらに討議をいたしましょう、そして十一月に予定されておりまする佐藤総理の訪米のときに、両方が満足し得るような成果をあげるように最大の努力をいたすことにいたしました。
全体の経過としてはそういう状況に相なっておりますので、私といたしましては、今後さらに検討すべきところは検討して、九月の会談に臨みたい。その際におきまして、前々から詳細御報告をいたしておりますように、日本側の基本的な態勢は、早期に沖繩の施政権の返還を求めることであります。そしてその返還のできました場合におきましては、施政権が沖繩から日本に返る限りにおきましては、憲法はもとよりのこと、一切の法律も一切の条約等も、本土と同様にこれが行なわれることがまことに自然の姿であり、当然の帰結であります。したがって、日米安保条約もそのまま沖繩に適用されるようにいたしたい。これはいわゆる本土並みの主張でございます。
それから、特に核の問題につきましては、いわゆる核抜きということが日本国民の悲願でもあり、また、沖繩を差別したくないという沖繩県民の悲願でございます点から申しましても、核抜きを絶対に確保したい、こういう六月二日私からニクソン大統領に提案いたしました基本線は、現在一歩も譲っていないわけでございまして、アメリカ側も、その考え方についていろいろただしたいことやいろいろ心証を得たいところもあるようでございますが、それらについては、できるだけこちらの考え方を明確にして、この基本線が貫けるように今後とも最大の努力をいたしたい、かように考えておるわけでございます。
前から申し上げておりますとおり、現在の段階で、書類の上でどうこうという段階はまだでございましたけれども、そろそろ双方の考え方を——いわば俗なことばでいえば、鉛筆を使って双方の考え方というものを具体的に検討する段階に入ることが望ましい、かように存じております。こういうふうな点におきまして、従来の考え方を明確にしながら、いま申しましたように、基本線が十分貫かれるように今後とも努力を尽くしてまいる、こういう状況でございます。
この発言だけを見る →全体の経過としてはそういう状況に相なっておりますので、私といたしましては、今後さらに検討すべきところは検討して、九月の会談に臨みたい。その際におきまして、前々から詳細御報告をいたしておりますように、日本側の基本的な態勢は、早期に沖繩の施政権の返還を求めることであります。そしてその返還のできました場合におきましては、施政権が沖繩から日本に返る限りにおきましては、憲法はもとよりのこと、一切の法律も一切の条約等も、本土と同様にこれが行なわれることがまことに自然の姿であり、当然の帰結であります。したがって、日米安保条約もそのまま沖繩に適用されるようにいたしたい。これはいわゆる本土並みの主張でございます。
それから、特に核の問題につきましては、いわゆる核抜きということが日本国民の悲願でもあり、また、沖繩を差別したくないという沖繩県民の悲願でございます点から申しましても、核抜きを絶対に確保したい、こういう六月二日私からニクソン大統領に提案いたしました基本線は、現在一歩も譲っていないわけでございまして、アメリカ側も、その考え方についていろいろただしたいことやいろいろ心証を得たいところもあるようでございますが、それらについては、できるだけこちらの考え方を明確にして、この基本線が貫けるように今後とも最大の努力をいたしたい、かように考えておるわけでございます。
前から申し上げておりますとおり、現在の段階で、書類の上でどうこうという段階はまだでございましたけれども、そろそろ双方の考え方を——いわば俗なことばでいえば、鉛筆を使って双方の考え方というものを具体的に検討する段階に入ることが望ましい、かように存じております。こういうふうな点におきまして、従来の考え方を明確にしながら、いま申しましたように、基本線が十分貫かれるように今後とも努力を尽くしてまいる、こういう状況でございます。
穗
穗積七郎#8
○穗積委員 ただいまのスケジュール的な経過の御報告は大体了承いたしましたが、内容については、微妙な点はほとんど報告をなさいませんで、むしろ新聞報道に載っておるところのほうがさらに詳細であるわけですね。これは推測によるものか、外務省出席者の中からしゃべられたものか、スクープされたものであるか、存じませんけれども、特に第二日のロジャーズ国務長官との会談では、前半一時間半以上というものをあなたとお二人だけでこの問題について話をしておられるのですね。いまお話の点は、早期・核抜き・本土並み、本土並みの中には、現条約の体裁も考慮して加えて、現行の条約並びに関係文書以外に特別取りきめをしないという意味を含めた本土並みだと思うのですが、そういう日本側の方針は、これはもういまさらあらためて伺わなくても、いままでの委員会でも大体大まかには伺っておる。ただ問題は、その意味する内容がどういうことになるのか、アメリカ側の要求とそれとがどういう形でマッチし得るのか。マッチさせようが無理をいたしますと、これは特別取りきめがあるなしにかかわらず、安保条約の内容そのものの大きな変質になるわけですから、その点について、特に第二日のお二人だけのないしょ話か公開か知りませんが、いずれにしても、もう少し、いまの日本側の方針に対する向こうの具体的な意見の交換があったようですが、その点を伺いたいのです。
この発言だけを見る →愛
愛知揆一#9
○愛知国務大臣 よく御承知のように、最終的には十一月を予定しております佐藤・ニクソン会談で結末を結びたいのです。そして私どもの政府の現在の立場は、先ほど申しましたような基本線を貫くことに最大の努力を払いつつあるところでございますから、それ以上に日本側の態度についてとやかく申し上ぐべきものはございません。この基本線はどうしても貫きたいわけでございます。したがって、安保条約の内容の変質であるとか、あるいは性格の変更であるとかいうようなお尋ねもございましたが、政府としてはさようなことは全然考えておりませんので、従来の本土を中心にいたしました日米安保条約、この性格、この使命、この形式、この適用、この範囲内で沖繩の施政権返還を実現いたしたい、かように考えているわけであります。
それから、これは会の取り運び方の問題でございますけれども、三十日に私行ないましたロジャーズ氏との間の話し会いは、二人だけでやりました時間も相当ございますけれども、沖繩の問題はむしろ触れただけでございまして、国際情勢の見方、あるいは双方に懸案になっておるような問題についての考え方というようなことを、あらかじめ議題などもきめないで自由に意見の交換をいたしたわけでございますから、特にこれについてこうこういうことを申し上げるほどのことはございません。
この発言だけを見る →それから、これは会の取り運び方の問題でございますけれども、三十日に私行ないましたロジャーズ氏との間の話し会いは、二人だけでやりました時間も相当ございますけれども、沖繩の問題はむしろ触れただけでございまして、国際情勢の見方、あるいは双方に懸案になっておるような問題についての考え方というようなことを、あらかじめ議題などもきめないで自由に意見の交換をいたしたわけでございますから、特にこれについてこうこういうことを申し上げるほどのことはございません。
穗
穗積七郎#10
○穗積委員 それじゃ少し順を追うて具体的にお尋ねをいたしましょう。あなたのほうから御報告いただければこういう手順は必要ないわけですけれども、やむを得ません。
、実はこれは大臣に率直に申し上げておきますが、今国会の冒頭の時期におきましては、昨年来の国会で論議されましたように、沖繩返還に伴う日米安保体制の内容について、核つきまたは自由使用つき、その範囲は日本の自衛のみならず、極東の安全についても日本が積極的な協力をする、そういう変質が行なわれるのではないか、すなわち、日本国民から見るならば、新安保条約の規定の内容にない、または当時政府が方針として明らかにいたしました態度について変質が行なわれて、そうして新たなる軍事的義務をアジア、極東において日本が負う、あるいは負わされる、こういうことを危惧しておったわけですね。その当時には、これらの問題については、やがて話をしてみなければわからぬから白紙だと言われた。ところが、今国会においては、だんだんそれが、断定的には言われませんでしたけれども、核つき・自由使用というものはある程度認めざるを得ない——ことばは別ですよ。事前協議の運用におけるイエスでも、自由使用と同じ結果を第五条との関連で持つわけですから、そういう意味で言っておるわけですから、ことばにとらわれないでお聞きください。ところが、国内あるいは沖繩における圧倒的な世論の要求するところは、核抜き・自由使用反対、こういう要求が強くなってまいりましたので、政府は急遽ここで態度を変えて、核抜き・本土並みだ、こういうことを言われたわけだ。ことばにおいては大きな変化があり、それで安心ができるようでありますけれども、実は中身においては、日本の国民に向かっては核抜き・本土並みだと言っておりながら、実はアメリカ側との実際の話し合いあるいは運営におきましては、これは核つき・自由使用容認というのと同じ結果になるのではないか、これが圧倒的ないま国民の中で話題になっている心配でございます。そこで、そういうことに対して、はたしてその心配が妄想による心配であるのか、そうではないのか、これをわれわれとしては明らかにする必要がある。
そこで、まず第一にお尋ねいたしますが、アメリカ側の最終的な意見あるいは政府全体の意見であるかないかは刑として、いままでの折衝、昨日までの折衝の間に、現在沖繩にあるアメリカの核基地、これは核つきで本土並みで返還をしても、これは現在あるものであるから、事前協議の対象、すなわち配置の変更にはならない、現状のままであるから。新たに追加するときは別だ。けれども、現状のままであるならば、これは配置の変更ではないから事前協議の対象外ではないかという考えがアメリカ側にあるようですが、その点についてはそういう事実があったかないか、これが一点。もしあったとすれば、また将来出る可能性がある場合には、この態度について、日本は当然断固たる態度でノーと言うべきであると思いますが、その二点について、つまり、アメリカ側の意向の有無、第二は、それに対する日本政府の態度、この二点についてまずお尋ねいたします。
この発言だけを見る →、実はこれは大臣に率直に申し上げておきますが、今国会の冒頭の時期におきましては、昨年来の国会で論議されましたように、沖繩返還に伴う日米安保体制の内容について、核つきまたは自由使用つき、その範囲は日本の自衛のみならず、極東の安全についても日本が積極的な協力をする、そういう変質が行なわれるのではないか、すなわち、日本国民から見るならば、新安保条約の規定の内容にない、または当時政府が方針として明らかにいたしました態度について変質が行なわれて、そうして新たなる軍事的義務をアジア、極東において日本が負う、あるいは負わされる、こういうことを危惧しておったわけですね。その当時には、これらの問題については、やがて話をしてみなければわからぬから白紙だと言われた。ところが、今国会においては、だんだんそれが、断定的には言われませんでしたけれども、核つき・自由使用というものはある程度認めざるを得ない——ことばは別ですよ。事前協議の運用におけるイエスでも、自由使用と同じ結果を第五条との関連で持つわけですから、そういう意味で言っておるわけですから、ことばにとらわれないでお聞きください。ところが、国内あるいは沖繩における圧倒的な世論の要求するところは、核抜き・自由使用反対、こういう要求が強くなってまいりましたので、政府は急遽ここで態度を変えて、核抜き・本土並みだ、こういうことを言われたわけだ。ことばにおいては大きな変化があり、それで安心ができるようでありますけれども、実は中身においては、日本の国民に向かっては核抜き・本土並みだと言っておりながら、実はアメリカ側との実際の話し合いあるいは運営におきましては、これは核つき・自由使用容認というのと同じ結果になるのではないか、これが圧倒的ないま国民の中で話題になっている心配でございます。そこで、そういうことに対して、はたしてその心配が妄想による心配であるのか、そうではないのか、これをわれわれとしては明らかにする必要がある。
そこで、まず第一にお尋ねいたしますが、アメリカ側の最終的な意見あるいは政府全体の意見であるかないかは刑として、いままでの折衝、昨日までの折衝の間に、現在沖繩にあるアメリカの核基地、これは核つきで本土並みで返還をしても、これは現在あるものであるから、事前協議の対象、すなわち配置の変更にはならない、現状のままであるから。新たに追加するときは別だ。けれども、現状のままであるならば、これは配置の変更ではないから事前協議の対象外ではないかという考えがアメリカ側にあるようですが、その点についてはそういう事実があったかないか、これが一点。もしあったとすれば、また将来出る可能性がある場合には、この態度について、日本は当然断固たる態度でノーと言うべきであると思いますが、その二点について、つまり、アメリカ側の意向の有無、第二は、それに対する日本政府の態度、この二点についてまずお尋ねいたします。
愛
愛知揆一#11
○愛知国務大臣 アメリカ側の意向というお尋ねでございますが、昨日国務長官が共同記者会見でも申しておりますように、かくのごとき重要な問題については、最終的にきまるときに、合意のたとえば文書というようなものは、十分前に最終のぎりぎりの話がまとまるということもあり得るというようなことも言っておりますくらいで、ただいまはどちらかといえば、こういう俗なことばを使ってはいかがかと思いますが、こちらが攻勢であって、向こうが守勢にある、こういうふうに私は考えておるわけでございまして、いまこちら側が、先ほど来申しておりますように、基本線というものは非常にしっかりしているつもりでございます。したがって、向こうがこの段階でどう言っておったか、あるいはどう言ったと想像されるか、あるいはどういう顔つきをしているかというようなことは、私はこの際かりに何らかの印象があったとしても、公に申し上げることは差し控えたいと思います。私はあくまで基本線を貫くように最大の努力をしていきたい、かように考えます。
そこで、具体的なお尋ねの問題でございますけれども、今朝の新聞などにも報道されておりますように、いま穗積委員もお話しになりましたが、核については、アメリカに対しては核があってもいいようなことを政府は言っているんじゃないか——私はそんなことは絶対にございません。むしろ核の問題については、何としても正確に核抜きということを主張しております。それが一番正しい日本の主張である、かように考えておりますから、返還のときにはきれいな姿で、そしてその返還後においては、核というものが持ち込まれないようにするというのが政府の基本的態度である、これをどうかして貫いていきたい、かように私は考えております。
この発言だけを見る →そこで、具体的なお尋ねの問題でございますけれども、今朝の新聞などにも報道されておりますように、いま穗積委員もお話しになりましたが、核については、アメリカに対しては核があってもいいようなことを政府は言っているんじゃないか——私はそんなことは絶対にございません。むしろ核の問題については、何としても正確に核抜きということを主張しております。それが一番正しい日本の主張である、かように考えておりますから、返還のときにはきれいな姿で、そしてその返還後においては、核というものが持ち込まれないようにするというのが政府の基本的態度である、これをどうかして貫いていきたい、かように私は考えております。
穗
穗積七郎#12
○穗積委員 アメリカがどういう時期にどういう意向を示そうが、現存する沖繩の核基地は完全にすべて撤去せしめる、これは日本政府の基本原則であり、最後の交渉の段階をも含めまして、譲らない原則である、こういうことがいま示されたわけでございまして、そのとおり貫いていただきたい。
次にお尋ねするのは、中国の核保有、開発の問題と関連をして、それだけではありませんが、この中国の脅威の問題については、日米間で多少の評価、認識の相違、食い違いがあったように報道されておりますが、それはまたの機会にいたしましょう。いずれにいたしましても、それらを主たる理由にして、有事の場合における核持ち込みの可能性、これは向こう側の特に軍部を中心とし、あるいはまた国会のタカ派の諸君を中心にして、なかなか譲りがたい主張があるようです。これにはとどのつまり、最後になっての折衝のときの有利な条件の一つにしようという、いわば取っておきの戦術であるかもしらぬという推測が一部に流れておりますが、いずれにいたしましても、この問題は一部においてはなかなか頑強な要求であろうということが、アメリカの軍事優先のいまの外交政策から見ますと、われわれもそう簡単に考えるわけにはいかないというふうに思うわけです。ですから、有事持ち込みについてのいままでの経過と、それからもし将来をも含めまして、有事持ち込みの要請がありました場合を含んで、それに対する日本の最終的な原則といいますか態度、これを伺っておきたい。そうでないと、これはかご抜けになるわけですから、核抜きの看板に偽りが生ずるわけでございましょう。一番大事なのは有事の場合なんですね。発進行動に対してイエスを認めること、あるいは核持ち込みに対して事前協議にかけてイエスを与えること、この一番心配するのは有事の場合なんですね。ですから、その有事持ち込みに対して、いままでの経過と向こう側の意向、それから今後の問題を含めまして、それに対する日本の態度、これを伺っておきたいと思います。
この発言だけを見る →次にお尋ねするのは、中国の核保有、開発の問題と関連をして、それだけではありませんが、この中国の脅威の問題については、日米間で多少の評価、認識の相違、食い違いがあったように報道されておりますが、それはまたの機会にいたしましょう。いずれにいたしましても、それらを主たる理由にして、有事の場合における核持ち込みの可能性、これは向こう側の特に軍部を中心とし、あるいはまた国会のタカ派の諸君を中心にして、なかなか譲りがたい主張があるようです。これにはとどのつまり、最後になっての折衝のときの有利な条件の一つにしようという、いわば取っておきの戦術であるかもしらぬという推測が一部に流れておりますが、いずれにいたしましても、この問題は一部においてはなかなか頑強な要求であろうということが、アメリカの軍事優先のいまの外交政策から見ますと、われわれもそう簡単に考えるわけにはいかないというふうに思うわけです。ですから、有事持ち込みについてのいままでの経過と、それからもし将来をも含めまして、有事持ち込みの要請がありました場合を含んで、それに対する日本の最終的な原則といいますか態度、これを伺っておきたい。そうでないと、これはかご抜けになるわけですから、核抜きの看板に偽りが生ずるわけでございましょう。一番大事なのは有事の場合なんですね。発進行動に対してイエスを認めること、あるいは核持ち込みに対して事前協議にかけてイエスを与えること、この一番心配するのは有事の場合なんですね。ですから、その有事持ち込みに対して、いままでの経過と向こう側の意向、それから今後の問題を含めまして、それに対する日本の態度、これを伺っておきたいと思います。
愛
愛知揆一#13
○愛知国務大臣 先ほどもお答えいたしましたように、向こうの意向が途中の段階でどうであるかということについては、私申し上げることを差し控えたいと思います。
それから、有事核持ち込みという趣旨のお尋ねでございますけれども、これは実は従来も御理解いただいておると思うのでありますけれども、問題の取り上げ方によりますれば、本土並みということでカバーできるという見方もあり得ると思います。しかし、特に一つの大きな柱として、核抜きということを最初から交渉の基本線として政府が持ち出しておるところに御留意をいただきたいと思うのでございまして、核は絶対に日本として好まざるところであるということは、特に安保の一連の法体系からすれば事前協議その他というものもございますけれども、そこの中でカバーできるとも考えられますけれども、特に核抜きということを一つ別個に取り上げているというところに御注目を願いたいと思います。これが日本政府として特に核の問題に重大な関心を持っているゆえんでございます。
この発言だけを見る →それから、有事核持ち込みという趣旨のお尋ねでございますけれども、これは実は従来も御理解いただいておると思うのでありますけれども、問題の取り上げ方によりますれば、本土並みということでカバーできるという見方もあり得ると思います。しかし、特に一つの大きな柱として、核抜きということを最初から交渉の基本線として政府が持ち出しておるところに御留意をいただきたいと思うのでございまして、核は絶対に日本として好まざるところであるということは、特に安保の一連の法体系からすれば事前協議その他というものもございますけれども、そこの中でカバーできるとも考えられますけれども、特に核抜きということを一つ別個に取り上げているというところに御注目を願いたいと思います。これが日本政府として特に核の問題に重大な関心を持っているゆえんでございます。
穗
穗積七郎#14
○穗積委員 この問題は、あなた方の言っていることに常に矛盾があるのですよ。変化と矛盾が出てきておるわけですね。佐藤首相とロジャーズとの会談の中でもこの問題に触れて、そしてあなたもたびたび言われておるようでありますけれども、本土並みに適用をしても、現在沖繩基地が持っておる軍事的な機能というものは日本は十分理解しておるので、善意ある友好国としてその機能は低下せしめないようにするのだ、また安保適用によってもそれができるのだということを、特にエンファサイズして言っておられるわけですね。このことは、言うまでもなく、いま申しましたように、これからお尋ねいたします発進の自由を与えること、フリーハンドを相手に与えること、それと関連をして実は安保条約の質的転換、変更であり、すなわち、わがほうにとっては非常に危険な従属的な軍事的義務を新たに負う結果になる、そういうことを実は心配するわけです。だから、基本原則はわかっておるではないか、核抜き核抜きと、本土並みであれば当然核抜きになるわけだけれども、核抜きだけを特に持ち出して言っておることでもう十分理解してもらいたい、こういうわけだ。そうすると、総理やあなたが言っておられる、本土並みにしても沖繩の軍事基地の機能は低下せしめない、あるいは新たなる情勢、たとえば朝鮮戦争の再開あるいは台湾海峡の紛争が顕在化してきたとき、そういう新たな情勢がやってきても、なおかつそれに対応するだけの沖繩基地あるいは日本領土内における基地の機能は、従来よりふえはしても減りはしない、こういうことを相手に言う以上は、この二つの問題についてのアメリカ側の要求あるいは現存する事実、これによって本土並みが変わってくるわけですよ、内容が。事前協議が抑止力であるということで、五条との関係で、日本の軍事権、外交権、すなわち主権の重要な一部でありますから、これは絶対に相手に譲らない、そして戦争に協力する体制は絶対にとらない、したがって戦争に巻き込まれることもこれで阻止するという、その最後の歯どめである事前協議権の運用を弾力的に緩和する、そういうことばで相手を納得させよう、つまり相手の要求をいれよう、こういうことになりますと、さっき言ったように、明らかに核安保、極東アジア安保となり、地域的並びに内容における重大な変質と発展があるわけです。そこにわれわれは矛盾と危険を感じておるわけです。だからお尋ねしているのですよ。
そうすると、もう一ぺんお尋ねいたしますが、有事、いかなる情勢のもとにおいても、情勢の変化あるいは情勢の緊迫を理由にしても、そのときに核持ち込みが事前協議にかけられたときに、どんな場合でも、いかなる兵器でも、兵器の種類を問わず、核兵器と称せられるもの、総括されるものは一切持ち込みを拒絶する、こういうことでよろしゅうございますか。そうであるなら、核抜きということがうそでないことが証明される。
この発言だけを見る →そうすると、もう一ぺんお尋ねいたしますが、有事、いかなる情勢のもとにおいても、情勢の変化あるいは情勢の緊迫を理由にしても、そのときに核持ち込みが事前協議にかけられたときに、どんな場合でも、いかなる兵器でも、兵器の種類を問わず、核兵器と称せられるもの、総括されるものは一切持ち込みを拒絶する、こういうことでよろしゅうございますか。そうであるなら、核抜きということがうそでないことが証明される。
愛
愛知揆一#15
○愛知国務大臣 第一にお尋ねがございまして、お答えしておるところで尽きておると私は思いますが、私は核抜きということが基本的な考え方である。それをどうかして貫くべく最大の努力をしてまいりたい、私の決心を申し上げておるわけです。それはそれなら決心だけかとおっしゃれば、十一月までは結論が出ないのですから、いまのところは決心です。
この発言だけを見る →穗
穗積七郎#16
○穗積委員 それじゃ続いて、事態の進展の中で常にこの問題を注意深く私どもも監視しながら、次の時期にお尋ねいたしましょう。
実は基地の使用、戦闘作戦行動の発進に関連しての使用ですね。これに対して事前協議権の拘束を緩和あるいは廃止をしてもらいたい、こういう意向が、今度の会談の中でも具体的に例をあげながら示されたようですが、これは事実がありましたかどうか。すなわち、新聞その他の報道によりますと、南ベトナムの戦争状態が終結する前に、あるいはさらに悪化するような事態があったときに、それ以前に沖繩を返還した場合に、現在行なっておるB52の発進をはじめとする在沖繩基地からの作戦行動への発進、あるいは台湾海峡の紛争が顕在化した場合における発進の自由、それからあと予想されるものは朝鮮戦争問題でございましょう。これは、沖繩の基地が極東アジアにおけるアメリカの軍事同盟体制への共同のかなめの石ということになっておる。共同の基地ということになっておる。ジョンソン・佐藤会談で、沖繩の位置づけの中で、これは日本のみならず、いま申しました極東アジアにおける自由主義諸国の共同の基地である、共有物である、こういう規定をしておるわけでございますから、今度の会談の中でも、われわれが心配しておりましたように、ベトナム、台湾その他朝鮮の今後の情勢の展望の中で、特にそういう具体的な例をあげて、日本に対して、そのときに事前協議の場合にイエスを言うのか言わぬのか、またそれに対してどういう考えを持っておるのかということが、ロジャーズからあなたに問題提起をされたようですね。そういうことをもう少し詳細に報告をしていただきたい。それに対してあなたはどういう態度をもってお答えなさったか。この問題について、これはおそらく宿題になっておると思うのだけれども、これを今後どういうふうに処理されるつもりであるのか。この点について、今度の会談で一番大事な中心点でありますから、その点をもう少し国民の前に明確にしていただきたいのであります。
この発言だけを見る →実は基地の使用、戦闘作戦行動の発進に関連しての使用ですね。これに対して事前協議権の拘束を緩和あるいは廃止をしてもらいたい、こういう意向が、今度の会談の中でも具体的に例をあげながら示されたようですが、これは事実がありましたかどうか。すなわち、新聞その他の報道によりますと、南ベトナムの戦争状態が終結する前に、あるいはさらに悪化するような事態があったときに、それ以前に沖繩を返還した場合に、現在行なっておるB52の発進をはじめとする在沖繩基地からの作戦行動への発進、あるいは台湾海峡の紛争が顕在化した場合における発進の自由、それからあと予想されるものは朝鮮戦争問題でございましょう。これは、沖繩の基地が極東アジアにおけるアメリカの軍事同盟体制への共同のかなめの石ということになっておる。共同の基地ということになっておる。ジョンソン・佐藤会談で、沖繩の位置づけの中で、これは日本のみならず、いま申しました極東アジアにおける自由主義諸国の共同の基地である、共有物である、こういう規定をしておるわけでございますから、今度の会談の中でも、われわれが心配しておりましたように、ベトナム、台湾その他朝鮮の今後の情勢の展望の中で、特にそういう具体的な例をあげて、日本に対して、そのときに事前協議の場合にイエスを言うのか言わぬのか、またそれに対してどういう考えを持っておるのかということが、ロジャーズからあなたに問題提起をされたようですね。そういうことをもう少し詳細に報告をしていただきたい。それに対してあなたはどういう態度をもってお答えなさったか。この問題について、これはおそらく宿題になっておると思うのだけれども、これを今後どういうふうに処理されるつもりであるのか。この点について、今度の会談で一番大事な中心点でありますから、その点をもう少し国民の前に明確にしていただきたいのであります。
愛
愛知揆一#17
○愛知国務大臣 先ほどからしばしば申し上げておりますように、アメリカ側の考え方がどうであろうというようなことをこの段階で想像を交えてお話を申し上げることは、私差し控えたいと思います。
大事なことは、政府の考え方をどうやったら成就させるかということが大事なことではないかと思います。その結論は九月を通し、そして十一月に最終的に出したい、こういうふうに考えておるわけであります。
そこで、いま事前協議に関連するお話で、これもかねがね申し上げておるところでありますけれども、沖繩が日本の主権下に入る、そして安保条約が沖繩に適用される、こうなりました場合は、沖繩にある基地は、日本が安保条約によって提供した基地でございますから、これを使用するのには、所定の条件と対象に従って事前協議が必要でございますね。その事前協議というものは、イエスと言うかノーと言うかは、日本側が権限を留保しているわけでございますね、発動するまでは。その留保している権限をあらかじめ無条件で放てきするというようなことは、これはいわばグアンタナモ方式みたいなことになって、治外法権的あるいは租界的なものになる。これは主権国家として望ましくないことは申すまでもないところであると思います。政府としてはそういう見解をとっておるわけでございます。主権国であるところの領域について、そこにある基地に対してあらかじめその使用を無条件で放棄する、あるいは条約上持っておる権限を放棄するということは、私は、主権国として望ましくない態度である、かように考えるわけでございます。同時にしかし、私は、日本、沖繩の安全を守るということは非常に重要な国家第一の要請であると思うのです。そこで、どういう場合があるかということは、なかなか予想することは困難でございますが、この安全に火がつくということが考えられますような場合に事前協議が申し出られたときに、そういう場合には、日本の国益からいってイエスと言うことがあるのは、私は当然のことではないかと思います。そういう考え方でこの問題についての処理をいたしたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →大事なことは、政府の考え方をどうやったら成就させるかということが大事なことではないかと思います。その結論は九月を通し、そして十一月に最終的に出したい、こういうふうに考えておるわけであります。
そこで、いま事前協議に関連するお話で、これもかねがね申し上げておるところでありますけれども、沖繩が日本の主権下に入る、そして安保条約が沖繩に適用される、こうなりました場合は、沖繩にある基地は、日本が安保条約によって提供した基地でございますから、これを使用するのには、所定の条件と対象に従って事前協議が必要でございますね。その事前協議というものは、イエスと言うかノーと言うかは、日本側が権限を留保しているわけでございますね、発動するまでは。その留保している権限をあらかじめ無条件で放てきするというようなことは、これはいわばグアンタナモ方式みたいなことになって、治外法権的あるいは租界的なものになる。これは主権国家として望ましくないことは申すまでもないところであると思います。政府としてはそういう見解をとっておるわけでございます。主権国であるところの領域について、そこにある基地に対してあらかじめその使用を無条件で放棄する、あるいは条約上持っておる権限を放棄するということは、私は、主権国として望ましくない態度である、かように考えるわけでございます。同時にしかし、私は、日本、沖繩の安全を守るということは非常に重要な国家第一の要請であると思うのです。そこで、どういう場合があるかということは、なかなか予想することは困難でございますが、この安全に火がつくということが考えられますような場合に事前協議が申し出られたときに、そういう場合には、日本の国益からいってイエスと言うことがあるのは、私は当然のことではないかと思います。そういう考え方でこの問題についての処理をいたしたい、こういうふうに考えておるわけでございます。
穗
穗積七郎#18
○穗積委員 主権国として条約上持っておる権利は放棄しないのだ、すなわち、事前協議権はあくまで放棄することはない、いわゆる包括的な自由使用権を相手に与えることはないのだ——主権を放棄しないと言いながら、形式的なことであって、内容についてはケース・バイ・ケースで、向こうから事前協議にかけたときに、これに対してイエスを与えれば、与えた結果が不利になれば、これは主権放棄と同じことですよ。これは再々申し上げますように、事前協議権というものは、第五条の事前行動の義務規定と相関連をしておるわけですから、義務だけが残るわけでしょう。だから、表面は国民に向かっては、主権国としてあくまで権利は放棄しない、そしてわが国の軍事、外交権は自主的な立場で処理するのだ、そう言っておいて、実際はイエスをやる、戦争に加担をする、戦争に巻き込まれる危険に近づく。こういうことは、新安保条約審議の当時から、条約の内容といたしましても、あるいは政府の態度といたしましても、少なくともそれは堅持するということが国民の理解としては一致しておるわけです。それはこの際形式的には放棄していない。その判断は自主的に行なった。しかし、実際はどうかといえば、自由使用と同じような戦争加担、戦争に巻き込まれる危険に近づいていく。こういうことになれば、何も主権の放棄はしないとか、自主的な問題ということにはならぬではありませんか。だから、そういうことでごまかすことは、これは実に官僚的な狡知だと思うのです。小ざかしき知恵であると思うのです。
そこで、私はお尋ねいたしましょう。日本の国益になるかならぬかがメルクマールだ、スタンダードだ、基準だ、ものさしだと言われるわけでしょう。たとえばベトナム戦争がまた再開した場合に、これをやったほうが日本のためになるかならぬか、そのときに、安保条約の——われわれは反対でありますけれども、安保条約、与えられた国際条約、現存する国際条約のワクの中で考えてみましても、このときにおける日本の義務というものは、あくまで極東の安全保障には関係ないのだ、日本の固有の自衛のみに限っておるわけですよ。極東の範囲の問題についてもそうですし、適用の範囲についてもそうです。極東の安全保障に対して責任を持つのは米軍のみである。そういったときに、いまのお話のように、政治的に見て、一昨年、佐藤首相は、ベトナムに出兵をしていない国の首相として、あとにも先にも最初に訪問した。そしてベトナム戦争を支持した。日本の自衛に何の関係がありますか。そういうふうに日本の自衛に関係がある、日本の利益になるということ、これはこの間から旅券法なり出入国管理法でも問題になりましたが、そうなれば国益の解釈の問題にかかってくるわけです。そうすると、時の政府の偏向したイデオロギーあるいは偏向した階級的なへんぱな利益、あるいはアメリカに追随をするというようなことで、これを国益と称して、実はその主体性を失い、戦争に加担をし、戦争に巻き込まれる危険を増大している。それが国益である、こういう結果に発展していくわけです。したがって、その場合におきましても、国益の判断は時の政府にまかせるということではない。たとえば、それを外交権を持っておる政府がそうかってに解釈したにしても、この安保条約の体制の中では自衛に限るということは、これはもう変えようと思っても変えることのできない規定であると私は思うのです。制限であると思うのです。そういうことでありますならば、いま申しましたように、南ベトナムの戦争が継続再開されたというような場合に、日本領土となった沖繩基地からの発進に対する態度というものは明確でなければならぬと思うのです。いかがですか。自主性の問題と国益の問題です。そうなりますと、現安保条約の体制からいきましても、日本の義務と権利というものは自衛にのみ限る、すなわち、その場合においては地域についても制限があるわけでしょう。これをかってに拡大解釈すれば、世界じゅうのできごとが全部日本の自衛に関係がある。いまアメリカがとっておるのと同じことになります。特に一昨年の十一月に、佐藤・ジョンソン共同声明の中で、佐藤さんは、第五項でありましたか、特にこのことは積極的に発言もされて、日本の自衛のみならず、極東の安全について、日本の国力の許す限り積極的貢献を果たす決意を表明したと書いてある。そうであるならば、安保体制というものは、実は日本側から見て、日本の固有の自衛に局限をするというのではなくて、極東アジア安保体制に足を踏み出している。これは共同声明の国際関係における法律的または政治的義務問題とも関連いたしまして、明らかに安保条約の極限を割っておるものですね。いまあなたは、自主性は放棄しない、国益の立場に立って判断をすると言っておるわけです。それだけでは私どもは納得できないし、それだけでは歯どめになりません。安保条約自身をじゅうりんするものですよ。拡大するものです。変質するものです。そういう意味で、今度の会談の中で向こうが言ったことがなぜ報告できないのですか。ベトナム作戦の場合における発進についてどうかということを聞かれたという事実があったとしても、それに対してわれわれがあなたよりは危険な判断をするなんということはあり得ません。あなたに判断能力があるなら、われわれにも判断能力がある。国会並びに国会議員が判断力がないから、そういうことは知らしむべからずという態度でしょうか。さっきから聞いていると、私は非常に憤慨せざるを得ない。アメリカが何と言ったということは、おれだけ聞いておればいいのだ——大事なところじゃありませんか、なぜ秘密にされるのですか。各新聞は全部このことの内容を報道しておるでしょう。それじゃどこから漏れたのですか。事実がないとすれば、この報道は誤りなわけですね。事実無根の誤報なわけです。それらの問題をもう一ぺん私は注意を喚起しまして、この自由発進に対するイエスの問題についての向こう側の態度並びに日本側の態度をはっきりしてください。今度の会談で一番重要な点じゃありませんか。それじゃあなたは口では安保条約の変質はしないと言いながら、これは重大な変質ですよ。
この発言だけを見る →そこで、私はお尋ねいたしましょう。日本の国益になるかならぬかがメルクマールだ、スタンダードだ、基準だ、ものさしだと言われるわけでしょう。たとえばベトナム戦争がまた再開した場合に、これをやったほうが日本のためになるかならぬか、そのときに、安保条約の——われわれは反対でありますけれども、安保条約、与えられた国際条約、現存する国際条約のワクの中で考えてみましても、このときにおける日本の義務というものは、あくまで極東の安全保障には関係ないのだ、日本の固有の自衛のみに限っておるわけですよ。極東の範囲の問題についてもそうですし、適用の範囲についてもそうです。極東の安全保障に対して責任を持つのは米軍のみである。そういったときに、いまのお話のように、政治的に見て、一昨年、佐藤首相は、ベトナムに出兵をしていない国の首相として、あとにも先にも最初に訪問した。そしてベトナム戦争を支持した。日本の自衛に何の関係がありますか。そういうふうに日本の自衛に関係がある、日本の利益になるということ、これはこの間から旅券法なり出入国管理法でも問題になりましたが、そうなれば国益の解釈の問題にかかってくるわけです。そうすると、時の政府の偏向したイデオロギーあるいは偏向した階級的なへんぱな利益、あるいはアメリカに追随をするというようなことで、これを国益と称して、実はその主体性を失い、戦争に加担をし、戦争に巻き込まれる危険を増大している。それが国益である、こういう結果に発展していくわけです。したがって、その場合におきましても、国益の判断は時の政府にまかせるということではない。たとえば、それを外交権を持っておる政府がそうかってに解釈したにしても、この安保条約の体制の中では自衛に限るということは、これはもう変えようと思っても変えることのできない規定であると私は思うのです。制限であると思うのです。そういうことでありますならば、いま申しましたように、南ベトナムの戦争が継続再開されたというような場合に、日本領土となった沖繩基地からの発進に対する態度というものは明確でなければならぬと思うのです。いかがですか。自主性の問題と国益の問題です。そうなりますと、現安保条約の体制からいきましても、日本の義務と権利というものは自衛にのみ限る、すなわち、その場合においては地域についても制限があるわけでしょう。これをかってに拡大解釈すれば、世界じゅうのできごとが全部日本の自衛に関係がある。いまアメリカがとっておるのと同じことになります。特に一昨年の十一月に、佐藤・ジョンソン共同声明の中で、佐藤さんは、第五項でありましたか、特にこのことは積極的に発言もされて、日本の自衛のみならず、極東の安全について、日本の国力の許す限り積極的貢献を果たす決意を表明したと書いてある。そうであるならば、安保体制というものは、実は日本側から見て、日本の固有の自衛に局限をするというのではなくて、極東アジア安保体制に足を踏み出している。これは共同声明の国際関係における法律的または政治的義務問題とも関連いたしまして、明らかに安保条約の極限を割っておるものですね。いまあなたは、自主性は放棄しない、国益の立場に立って判断をすると言っておるわけです。それだけでは私どもは納得できないし、それだけでは歯どめになりません。安保条約自身をじゅうりんするものですよ。拡大するものです。変質するものです。そういう意味で、今度の会談の中で向こうが言ったことがなぜ報告できないのですか。ベトナム作戦の場合における発進についてどうかということを聞かれたという事実があったとしても、それに対してわれわれがあなたよりは危険な判断をするなんということはあり得ません。あなたに判断能力があるなら、われわれにも判断能力がある。国会並びに国会議員が判断力がないから、そういうことは知らしむべからずという態度でしょうか。さっきから聞いていると、私は非常に憤慨せざるを得ない。アメリカが何と言ったということは、おれだけ聞いておればいいのだ——大事なところじゃありませんか、なぜ秘密にされるのですか。各新聞は全部このことの内容を報道しておるでしょう。それじゃどこから漏れたのですか。事実がないとすれば、この報道は誤りなわけですね。事実無根の誤報なわけです。それらの問題をもう一ぺん私は注意を喚起しまして、この自由発進に対するイエスの問題についての向こう側の態度並びに日本側の態度をはっきりしてください。今度の会談で一番重要な点じゃありませんか。それじゃあなたは口では安保条約の変質はしないと言いながら、これは重大な変質ですよ。
愛
愛知揆一#19
○愛知国務大臣 私の何か考えていると思われることを断定的に、独断的におきめになって、いろいろな——御説ですから、それはどういう御説をなさっても御自由だと思いますけれども、私はそんなことを言っているわけじゃないのです。第一、安保条約というのは、日本のためにあると私は確信しておる。このことは、もう前々からくどいくらい、日本のためにある、私はこれが信念ですから、それを幾らやめろと言われたってやめません。これは日本のためにあるのです。だから、日本のためにある、日本の国益を守る、日本の安全ということを中心にして、これは日本の政治の最高の大使命だと私は思います。日本の国民の生命、財産が安全であって、そして日本国憲法のもとに生活を享受し得る、こういうことをするのにはどうやったらいいか、これをこの安保条約の中でやっていこうというのでありますから、それこそおことばをそのまま御返事を申し上げたいと思いますけれども、あなたのようにおっしゃれば、安保条約が一つあれば、日本は何でもかんでも世界じゅうのことをみんな引き受けて、世界じゅうの悪者になる、そして日本を滅ぼしてしまう、こういうことなんで、結局これはものの考え方の違いであって、安保条約を廃棄しなければ日本の国民のためにならないとおっしゃるあなたと、ここは基本的に違うから、幾ら条約論をお話ししましても、しょせんこれはかみ合わないのですね。非常に私は残念だと思います。私は先ほどから申しておりますように、日米安条保約というものは日本のためにあるものである、そして日本の安全を守るためにある。したがって、これもしばしば申し上げておりますように、第一義的に、日本と沖繩の安全を守るにはどうしたらいいか。いわんや戦争に巻き込まれるというようなことはとんでもないことですから、あなたがおっしゃるように、安保条約というものは、アメリカ帝国主義の一つの手段として戦争に日本をかり立てるのだ、そういう可能性があるから大いに注意しなければならないとおっしゃるわけですが、そういうことがないようにしなければならぬ、これが主権を持っている日本国として、かりに事前協議にかかった場合に十分留意しなければならない点である、私はかように存じます。したがって、観念的な仮定的なお話かもしれませんけれども、日本の安全に何も関係がない世界のどこかの端の戦争だ、そういうときにかり立てられるなんというときに、これ、かり立てられていいものかどうかということは、あえてお答えをしなくてもよろしいと思います。
それから、どこがぎりぎりのところ日本の安全にかかわるかということは、コンピューターを使ってどうこうということが予想できるか、この場合はどうだ、この場合はどうだといってみても、そういう一国の安全が脅かされるというような場合には、いまの知恵では及びもつかぬようなことも起こるかもしれないのでありますから、これはケース・バイ・ケースで、そのとき正規の選挙によって、国民の民意によって成立しておるところの行政府、すなわち内閣の責任において、ケース・バイ・ケースで国民の安全を守る態度を明らかにしなければならない、私はかように考えております。
この発言だけを見る →それから、どこがぎりぎりのところ日本の安全にかかわるかということは、コンピューターを使ってどうこうということが予想できるか、この場合はどうだ、この場合はどうだといってみても、そういう一国の安全が脅かされるというような場合には、いまの知恵では及びもつかぬようなことも起こるかもしれないのでありますから、これはケース・バイ・ケースで、そのとき正規の選挙によって、国民の民意によって成立しておるところの行政府、すなわち内閣の責任において、ケース・バイ・ケースで国民の安全を守る態度を明らかにしなければならない、私はかように考えております。
穗
穗積七郎#20
○穗積委員 それじゃ、もっと具体的にお尋ねしましょう。
外務省は、安保関係については、安保条約によってのみ義務と権利を負っておるわけですね。そうであるなら、まず第一、お尋ねいたしますが、北ベトナムは一体安保条約の極東地域の中に入りますか、入りませんか。
この発言だけを見る →外務省は、安保関係については、安保条約によってのみ義務と権利を負っておるわけですね。そうであるなら、まず第一、お尋ねいたしますが、北ベトナムは一体安保条約の極東地域の中に入りますか、入りませんか。
愛
愛知揆一#21
○愛知国務大臣 安保条約の論議におきましては、この極東条項ということが、一九六〇年の改定のときにも議論がありまして、政府としては統一解釈を出しております。それと何ら現在も考えは変わっておりません。
この発言だけを見る →穗
愛
穗
愛
穗
愛
穗
佐