内閣委員会

1975-03-27 衆議院 全310発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
昭和五十年三月二十七日(木曜日)
    午前十時三十一分開議
 出席委員
   委員長 藤尾 正行君
   理事 越智 伊平君 理事 奥田 敬和君
   理事 加藤 陽三君 理事 木野 晴夫君
   理事 上原 康助君 理事 中路 雅弘君
      赤城 宗徳君    大石 千八君
      竹中 修一君    中馬 辰猪君
      旗野 進一君    林  大幹君
      三塚  博君    吉永 治市君
      山本 政弘君    和田 貞夫君
      木下 元二君    鬼木 勝利君
      鈴切 康雄君
 出席国務大臣
        外 務 大 臣 宮澤 喜一君
        国 務 大 臣
        (行政管理庁長 松澤 雄藏君
        官)
 出席政府委員
        行政管理庁長官
        官房審議官   川島 鉄男君
        行政管理庁行政
        管理局長    小田村四郎君
        行政管理庁行政
        監察局長    大田 宗利君
        防衛施設庁総務
        部長      安斉 正邦君
        外務大臣官房長 大河原良雄君
        外務省アジア局
        長       高島 益郎君
        外務省アメリカ
        局長      山崎 敏夫君
        外務省条約局長 松永 信雄君
        外務省国際連合
        局長      鈴木 文彦君
 委員外の出席者
        防衛庁経理局監
        査課長     山下  博君
        外務大臣官房領
        事移住部長   越智 啓介君
        外務省アジア局
        中国課長    藤田 公郎君
        文部省学術国際
        局国際教育文化
        課長      関  正命君
        運輸大臣官房観
        光部業務課長  佐々木建成君
        運輸省自動車局
        業務部長    真島  健君
        内閣委員会調査
        室長      本田 敬信君
    —————————————
委員の異動
三月二十六日
 辞任         補欠選任
  大石 千八君     篠田 弘作君
  笠岡  喬君     木村 俊夫君
  近藤 鉄雄君     木村 武雄君
  吉永 治市君     千葉 三郎君
  和田 貞夫君     岩垂寿喜男君
同日
 辞任        補欠選任
  木村 武雄君     近藤 鉄雄君
  木村 俊夫君     笠岡  喬君
  篠田 弘作君     大石 千八君
  千葉 三郎君     吉永 治市君
  岩垂寿喜男君     和田 貞夫君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 許可、認可等の整理に関する法律案(内閣提出
 第四九号)
 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務
 する外務公務員の給与に関する法律の一部を改
 正する法律案(内閣提出第一六号)
     ————◇—————
この発言だけを見る →
藤尾正行#1
○藤尾委員長 これより会議を開きます。
 許可、認可等の整理に関する法律案を議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、これを許します。越智伊平君。
この発言だけを見る →
越智伊平#2
○越智(伊)委員 許可、認可等の整理に関する法律案につきまして、少し勉強をしつつございましたけれども、まだ各省の資料等も十分いただいてないのでございますが、きょうはとりあえず、行政管理庁に対しまして考え方を主としてお尋ねをいたしたい、かように存じます。ひとつ行政管理庁におかれましては、率直に、考え方について御答弁を賜りたい、かように思います。
 まず最初に、最近における行財政の硬直化に対処して、三木総理が施政方針演説でも、今後行政改革に積極的に取り組む、こういう決意を述べられたのは御承知のとおりでございます。そこで、行政監理委員会においても、総理からの要請を受けて、今後における行政改革の課題と方向について提言を取りまとめ中である、こういうふうに伺っております。まず行政管理庁の今後の行政改革に臨む基本的な姿勢について御説明をいただきたい、かように存じます。
この発言だけを見る →
松澤雄藏#3
○松澤国務大臣 ただいま御質問がございました点に対して御回答を申し上げたいと思いますが、今後わが国が高度成長から安定成長への経済へと体質を改革するのに伴い、従来の陳腐化し、または非効率となった制度や機構などの改廃を初め、行政改革に取り組んでいかなくてはならないと考えております。三木総理は、現下の行財政の硬直化に対処して行政改革に積極的に取り組む立場から、先日行政監理委員会に対して、行政改革についての提言を求められたものでございます。行政監理委員会は目下、これについて鋭意検討、審議を進めており、近く成案が得られる見込みでありますので、行政管理庁といたしましては、同委員会の提言を待って今後の行政改革に積極的に取り組んでいく決意をいたしておるものであります。
この発言だけを見る →
越智伊平#4
○越智(伊)委員 今回の許認可等の整理法案は、昨年の十一月提出された行政監理委員会の答申を推進するものであると承知をいたしておりますし、ここに、これもいただいておるわけでございますけれども、その答申はどのようなもので、またどのように受け取っておられるか、この点について御説明をいただきたい、かように思います。
この発言だけを見る →
松澤雄藏#5
○松澤国務大臣 まことに勝手でございますけれども、政府委員をして答弁をさせたいと思います。
この発言だけを見る →
川島鉄男#6
○川島(鉄)政府委員 それでは私から御説明させていただきます。
 今回の行政監理委員会の答申でございますが、これは過去、臨時行政調査会というところで改革意見が出されたわけでございますが、それから約十年を経過いたしております。その間におきまして社会、経済情勢、こういったものがいろいろと変動を見ているということにかんがみまして、改めてその許認可の改善に関して総洗いをする必要があるんじゃないかということで御検討の結果いただいたものでございます。
 それで、その内容でございますが、個別の許認可事項等の簡素、合理化の推進を主眼としまして、行政管理庁にかねて寄せられました各種の民間団体等からの御意見とか、あるいは地方公共団体等からの御意見とか、そういった御意見、御要望、それから過去において改革意見が随時出されておりますけれども、そういったものの中で未措置であったもの、今日的にもまだ問題として残っておると思われるもの、それらを含めまして約千二百二十件ばかりの素材を検討いたしたわけでございます。その検討した結果、監理委員会といたしましては、二百四十一事項について具体的な改善方法を示しまして御答申いただいたということでございます。ただ、二十二事項ばかりは、その委員会で御検討の途中ですでに改善が行われておりまして、正確に二百十九事項がこれから私どもが御答申に基づいて改善を図っていかなければならないものということになります。
 その二百十九事項を、ある程度類型的に御説明申し上げますと、規制を継続してやっていく必要がないのだ、もうこれはやめた方がよろしいというような御意見のものが三十五事項ございます。さらに事務の簡素、能率化あるいは国民に対する利益を確保する意味におきまして、下部の機関において事務を処理するのが適当であるということ、これを一般的に権限を委譲するというふうに言っておりますが、こういった形で改善を図るべしと言われておりますのが三十六事項ございます。さらに統一的に処理することが適当であるということで、個々の許認可を統合して一つの許認可でやれというような統合すべきものというのが十七事項ということでございます。そのほか規制のやり方を簡素化するということで、事務を軽減するというようなことによりまして、規制を緩和していけという、たとえば許認可を届け出事項にせよというようなそういった性質のものでございますが、これが三十四事項。その他簡素化を図れというのが九十七事項。こういう内訳になっておりまして、二百十九事項が今後改善さるべしというようなことでございます。
 これが大体その答申の要旨でございます。
この発言だけを見る →
越智伊平#7
○越智(伊)委員 この行政改革を推進するためには、行政監理委員会の役割りが非常に重要であるとは思います。しかし今回の答申が、非常に事務的に偏し過ぎているのではないか、本当にもっと重要な、本格的な許認可事項に取り組んでいくべきでないか、かようなふうにこの内容を見て考えられるのでございますが、その点はいかがでございましょうか。
この発言だけを見る →
川島鉄男#8
○川島(鉄)政府委員 この監理委員会の御答申でございますが、許認可という事柄の性質そのものが大変じみでございまして、先生御指摘のような意味もございましょうかと思います。ただ、この事項の中では、たとえば比較的重要な事項とされるもの、先ほど申し上げました二百十九事項のうち八十事項は、法律の改正を待たなければ改善が行えないというような法律事項で、比較的重要な問題であるというふうに考えられますが、そういうふうなものが含まれております。
 ですから、最初に申し上げましたように、本来がじみなことでございます。それで、答申の内容が事務的であるということについては、確かに御指摘のとおりだと存じますけれども、一つは、先生方の御審議の経過を伺っておりますと、許認可の合理性を求めていろいろと御討議があったわけでございますが、それ以外にも実現が可能なことをなるたけ盛り込もうということで、いまのようにしぼられた数になったかと思いますが、そういうことで、そういう実現可能性というものを非常に重視したということもあるのではないかと思われます。しかし、その答申の中で、こういうふうに御検討になったわけですが、具体的指摘に至らなかったその他の事項につきましては、今後とも定期的に点検を行って、許認可の改善を今後とも引き続きやっていくようにというような趣旨の御意見が含まれております。
 そういうようなことで、若干その事柄の性質がそういうことでありますが、内容としては重要なことではないかと存じております。
この発言だけを見る →
越智伊平#9
○越智(伊)委員 前の臨時行政調査会の答申した許認可事項の指摘事項、こういうものもまだ十分に改善されてない現段階で、この臨調が答申して十カ年を経過したからということによって、いまどうしても見直さなければならない、こういうことの必要性、これは必要であろうとは思いますけれども、どうしてそういうことが必要なのか、以前の臨調の指摘事項を十分に検討して実施した後にやるべきでないか、こういうふうにも考えられるのですが、この点いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
川島鉄男#10
○川島(鉄)政府委員 御指摘のとおりでございまして、臨時行政調査会の答申の中でまだ未実現の事項がございます。
 具体的に申し上げますと、指摘された総数は三百七十九事項でございましたけれども、大体三六%ぐらいに当たります百三十五事項がまだ未改善という姿でございます。しかし、その未改善のものの内容を見てまいりますと、やはり情勢が非常に流動的で、にわかに結論、廃止とかそういった措置に踏み切れないという状況のものもございます。あるいはその改善を図るについては、各省庁におかれまして、そこに付属しております審議会等に付議してその結論を待って措置したいというようなことがあって、なおペンディングになっているもの、あるいは数省庁にまたがっておりまして、それで結論を得るのに日時を要しているものとかいうのがございます。そういうものは一応ございますが、今度の御答申の中にも、臨時行政調査会の御指摘が、今日的にもやはり改善を図っていくべきものであるということでまた取り上げられておるものが、たとえば二十五事項ばかりございます。
 そういうことで、情勢の変化と、それから変化とは関係なしに、なお今日的問題になっておるというものは今回も取り上げておるという意味におきまして、今度の試みは意味があったのではないか、こういうふうに私ども理解しております。
この発言だけを見る →
越智伊平#11
○越智(伊)委員 ただいまも御説明の中に、各省庁にまたがっておられる、こういう御説明がございましたが、私の方も、この許認可の法律案、当初に申し上げましたように、いろいろ検討をしていく中で、名省庁にまたがってなかなかこれは複雑である、でございますが、どうしてこれは各省庁でそれぞれ——総理は、もうたびたびの答弁で洗い直すとか見直すとか、こう言っておりますが、各省庁で見直しをしていく、こういうことにした方がいいのでなかろうか。一括して行政管理庁がこの法律案を提出するということになりますと、非常に複雑で広範囲でございますが、こうした関係、私は各省庁でそれぞれ見直しをしていくことがいいのでなかろうか、こういうふうな疑問を持つのですが、この点いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →
大田宗利#12
○大田政府委員 ただいま先生のおっしゃいますように、各省が単独法で出すという場合もございます。ただ、それが制度の基本の問題だとか、あるいは非常に重要な事項というものにつきましては、各省の単独法の方がより適当だと私たちは考えております。従来、行政管理庁では行政改革の一環といたしまして、許認可の整理、簡素化ということを実施してまいりまして、昭和三十九年度の臨時行政調査会の意見、あるいは昭和四十三年の行政改革計画という、そういう行政改革の一環の中で許認可の整理を実施してきたところでございます。
 今回も先生御指摘のとおり、基本的なものにつきましては、それぞれの各省が単独法で提出する予定になっております。しかしその内容が、国民の事務の軽減の問題あるいは事務の簡素化という軽微のものにつきましては、従来から行政管理庁が一括取りまとめまして法律案として提出するということになっておりまして、過去六回法律案として提出いたしまして、五回成立しておるということでございます。
この発言だけを見る →
越智伊平#13
○越智(伊)委員 ただいま説明がございましたけれども、この答申を推進する、こういうことでございますが、たしか答申の事項数は約二百二十項、このうちに今回の法律案として提出されたものは二十数件とこういうことになっておる。第一番に約二百二十項目が二十数項目と非常に少ない。せっかく答申が出た、これはまあ私が申し上げれば、検討中であるとか折衝中であるとか、こういうことになると思うのでございますが、この点またそういうふうに非常に少ない、法律案として提出された項目が非常に少ないというのは、各省庁が反対をしておられるのでなかろうか、あるいは同意が得られない。同意が得られないということでやらないということになれば、せっかくの答申が何にもならない、こういうふうに考えるのですが、この点の御説明をいただきたい、かように思います。
この発言だけを見る →
大田宗利#14
○大田政府委員 行政監理委員会の答申につきましては、先生の御指摘のように約二百二十でございます。この中に法律事項が八十、政令その他の事項が百三十九事項ございます。法律事項の中でこのたびの一括整理法案が十四、それから、それぞれ各省で単独法で出しますものが四件ございまして、十八件ございます。
 それから今後の予定といたしましては、五十年度に六事項、近く措置されるものというのが四十三事項ございます。法律事項の中で未措置となるというものが、一応十四事項ございますが、これにつきましては、今後行政管理庁といたしましても、積極的に各省に働きかけたいというふうに考えております。また政令事項につきましては、すでに改善済みが二十五事項ございます。五十年度中に措置するというものが六十二事項ございます。五十一年度以降に三十二事項ございまして、いまのところ未措置となるというのが二十事項ございます。これにつきましても、今後各省に積極的に働きかけたいということで、初年度あるいは五十一年度につきましては、一応の成果があるではなかろうかというふうに私たちは理解しておるところでございます。
この発言だけを見る →
越智伊平#15
○越智(伊)委員 今後積極的に取り組む、こういうお話でございますけれども、私は、いまほど行財政改革の機運が盛り上がった時期はない、かように思うのでございます。先ほども申し上げましたように、見直しとか洗い直しとか総理も言っておられますし、あらゆる面でいまほど行財政改革の機運が上昇しておる時期はない、こういうふうに思います。でございますから、本当に積極的に、これはこれとして、後もう早急に検討をする、そういうことにしていただきたい、かように思いますが、いかがでございましょう。
この発言だけを見る →
大田宗利#16
○大田政府委員 ただいま御説明いたしましたとおり、措置未定というものが合計で三十四事項になろうかと思います。これにつきましては、所定の措置が講ぜられますようさらに関係省庁と折衝いたしまして、措置の予定時期を明らかにしていただく、そういう措置を今後とりたいと思っております。また各省で非常な困難というものもあるいは出てくるかもわかりませんが、それにつきましても、行政管理庁といたしましては、少なくとも答申が全部実現されるよう一層の努力をしたい、このように考えております。
この発言だけを見る →
越智伊平#17
○越智(伊)委員 先ほども御指摘を申し上げたのですが、今回の改正案、これを見ましても、本当に事務的な事項が非常に多い、こういう点で、行政簡素化という点で、これを改正したらどれだけのメリットがあるのか。もう一点は、これをやることによって、財政の硬直化、こういうことを言われておりますけれども、経費の節減の面でどれだけの効果があるのかということは、疑問を持たざるを得ないというふうに考えるのです。経費の節減あるいは行政の簡素化、これがどれだけできるのか、こういう点がいささかさみしい感じがいたすのでございますが、この点についてのお考えをひとつ御説明いただきたい、かように思います。
この発言だけを見る →
大田宗利#18
○大田政府委員 先ほども御説明いたしましたとおり、重要な施策あるいは制度の基本に関する、そういうものにつきましては、名省庁で単独法によって処理するという考え方でございます。したがいまして、一括整理法の中に含まれているそれぞれの事項には、比較的どちらかと言えば軽い、内容的には国民のいろいろな事務の軽減の問題だとか、あるいは行政の簡素化というものが含まれております。したがいまして、それぞれ個々につきましては、比較的メリットとしては低いとも思いますけれども、全体としては非常に影響のあるものもございます。
 たとえて申しますと、風俗営業等取締法の一部改正によりまして、パチンコ屋等の営業許可の更新期間が三カ月延長されることになります。そういたしますと、一万以上の業者の負担が半減してまいります。また警察におきましての事務の負担も、約二〇%程度軽減されるのではなかろうかというふうに考えております。それから外国人登録法の一部改正によりまして、本邦に入国しました外国人の新規登録の申請期間が三カ月に延長されますと、従来登録を義務づけられていた年間約三万六千人のうち約八千人、これは大体二三%になろうかと思いますが、約八千人が新規登録をしなくても済むということになりまして、国民から見ますと事務の軽減ということになります。また行政機関といたしましても、相当な能率化が図れるというふうになろうかと思います。
この発言だけを見る →
越智伊平#19
○越智(伊)委員 先ほども申し上げたのでございますが、昭和三十九年に臨時行政調査会の許認可等に関する改革意見が出され、政府はその後、行政改革計画の三カ年計画というのを策定して、この許認可の改善を図っておる、こういうふうに聞いておるものでございますが、その案件はその後どのようになっておるのか。ただいまも説明がございましたが、その三カ年計画がどういうふうに進んでおるか、詳しくひとつ御説明をいただきたい、かように思います。
この発言だけを見る →
大田宗利#20
○大田政府委員 最初に御説明いたしましたとおり、許認可の検討対象は千二百でございます。これは約四十団体から意見を聴取しております。また臨時行政調査会の積み残しが百三十五ございます。それから行政改革計画の積み残しが百九十ございます。これらの積み残しにつきましても、今回の許認可の検討対象に取り入れまして、百三十五の中では二十五、それから行政改革計画の百九十の中では二十四の事項につきまして改革意見をいただきまして、今後、合計四十九事項につきましては、これから推進するということになっております。したがいまして、臨時行政調査会あるいは行政改革計画のいままでの積み残しにつきましても、今回改めて検討対象にいたしまして、その中で約四十九につきましては意見をいただき、これから改善をいたすという予定にしております。
この発言だけを見る →
越智伊平#21
○越智(伊)委員 もう一点は、地方公共団体の財政の硬直化、もうこれはいろいろ意見がございますけれども、硬直化には違いない、そうしてそのことが非常に大きい問題になっておる、このこともそのとおりでございます。
 そこで私は、機関委任事務の整理、これを思い切って力を入れてやるべきでないか、かようなふうに考えるのでございます。この点について今後どのようにやろうというお考えか、ひとつこれをお聞かせいただきたい、かように思います。
この発言だけを見る →
大田宗利#22
○大田政府委員 機関委任事務につきましては、国と地方公共団体の間でいろいろ問題が言われております。今回の許認可整理につきましては、機関委任事務という問題だけに焦点を当てたということではございませんけれども、この許認可整理法案の中にも、機関委任事務に相当するものがございます。たとえて申しますと、この十二法律二十三事項のうちに、地方公共団体の機関委任事務は、風俗営業等取締法、それから近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、外国人登録法、建設業法、都市計画法、住宅地区改良法の六法律十五事項となっております。これらはいずれも機関委任事務でございまして、ただいま先生から御指摘をいただきました機関委任事務の簡素、合理化という点に沿うのではなかろうかというふうに考えております。
 それから昨年の行政監理委員会の答申事項二百十九の中で機関委任事務を見ますと、大体百四十が機関委任事務であるということでございまして、今後、答申の全面的な実行ということに努力すれば、少なくとも百四十につきまして機関委任事務が簡素化されるという結果になろうかと思います。
この発言だけを見る →
越智伊平#23
○越智(伊)委員 いろいろお話を聞いたわけなんですが、先ほど申し上げましたように、私この各省庁の関係でいろいろ接触した中において問題点がたくさんある、こういうふうに思うのでございます。
 たとえば運輸省、いま呼んでおりますけれども参っておりませんが、一つの例を申し上げましても、タクシーの許可の問題、これを見ましても、本当に実態に合ったようなタクシーの許可が行われておるのかどうか。これの許可権は、御承知のとおり陸運局でやっておるのでございますけれども、これがいまのままでいいのかどうかということを疑問に思うのでございます。
 たとえば私、四国でございますが、船で渡り神戸、大阪に着く、朝タクシーに乗ろうと思いますと、タクシーはたくさんいる、いるけれども乗せてくれない。そしてどこに行きますかといって聞かないと乗せない。しかもその場合に、何人か同じ方向に行くと一緒に乗せる。そして各人にタクシー料金を請求する。ただいまもそのとおり行われておる、こういうことでいいのかどうか、私は疑問に思うのです。
 ところがまた一方、私のくにの方でタクシーの許可申請をしておる。ところが一例を言いますと、四十七年の十一月に申請した、それがいまだに未処理である。しかも最近になってその動きが、既存のタクシー業者に減車、車の台数を減せ、こういう働きかけをしておる、それを減したら新しいのを許可する、こういうことが行われておる。こういう実態を見ますと、本当に一回、こういうものについては洗い直しをしなければいけないのじゃなかろうか、かように思うのです。
 そこで、運輸省が見えたそうですが、運輸省にひとつお伺いいたしたいのですが、タクシーの新免は、申請すれば通常どの程度の期間に許可なり不許可なり——私は許可せいとも不許可にせいとも、それを申し上げるわけじゃないのです。どれぐらいの期間に処理をすべきか、これをひとつお伺いをいたしたい、こう思うのです。
この発言だけを見る →
真島健#24
○真島説明員 タクシーの免許あるいは却下処分が、どのぐらいの時間で行われておるかということでございますが、この問題は大分前に国会でも、どうもおそくていかぬのじゃないかというおしかりも受けておりまして、その後鋭意努力をいたしております。
 全国的な現在の状況は、平均いたしますと大体、特別にいろいろ事情がございましてむずかしいものは別といたしまして、一年ないし一年半ぐらいで法人の場合には処分が行われておる。個人タクシーにつきましては、これは東京その他非常に申請件数の多いところと余り多くない局といろいろございますが、これも何とか、現在申請から数えまして一年以内には処理をしたいということで努力をしておるという状況でございます。
この発言だけを見る →
越智伊平#25
○越智(伊)委員 いろいろ問題があってむずかしい、こういうお話がございましたが、私は、それが不思議なように考えるのです。第一番には、申請したその申請が適当であるかどうかということの検討をすればいい。そしてそれが適当だということになれば、需給のバランス、国民へのサービス、こういうことを考えて必要であるかないか、幾ら申請して適当であっても、必要なければ却下する、それが許認可の基本になるのでないか。そのことをおいて、情実であるとかいろいろ、そういうことの必要である、ないということより、そういうことの方が優先するからおかしいことになる、こういうふうに考えるのですが、いまのもう一回、申請をしたその申請が適当であるかどうか、また需給のバランス上必要であるかどうか、このことさえ決めればすぐに解決する。いまのような変化の時代に、許可するにしてもしないにしても、二年半も引っ張る、そのことが適正な行政だとは私は思えないのですが、いかがでございましょう。
この発言だけを見る →
真島健#26
○真島説明員 ただいまの先生のお話、まことにごもっともなことかと思います。私どもも、各陸運局に対しては法律で決められた免許基準、これはございますが、さらに当該の地域の需給状況あるいは事業者の業務量の適正であるかどうか、そういうことを判断して、事務処理はできるだけ早くするように指導をいたしておるところでございます。
 先生のお話のような件が間々あるやにも聞いておりますので、そういう件については、さらに私どもからも、どういう事情にあるのか調査をいたしまして、できるだけ早く処理を進めるようにいたしたいと考えております。
この発言だけを見る →
越智伊平#27
○越智(伊)委員 それからもう一点、いまのに関連いたしまして、申請をした、それは適当である、ところが、最後に私が言った需給のバランスでもう台数はふやしたくない、ところが、善良な既存の許可台数を、具体的に言いますと、一社で二台ずつ減して四台減してくれ、そうしたら新しいのを許可する、こういう指導、これは直接指導でないけれども、人を介してそういうことが行われておる。これが行政指導の分野でございましょうか、どうでしょうか。
この発言だけを見る →
真島健#28
○真島説明員 いま先生のおっしゃられたようなことがございますとすれば、これは何と申しましょうか、私どもが各陸運局に指導しておる範囲を非常に逸脱しておると思います。
この発言だけを見る →
越智伊平#29
○越智(伊)委員 行政管理庁の方、いかがでしょうか。いまのようなことが現実に行われておる。これがいまの陸運行政のあり方です。一方では、先ほど私が申し上げましたように、神戸、大阪、こういうところの港へ行きますと、車はあってもタクシー乗り場へは来てくれない。どこへ行くのですか、距離が遠いところであったらどうぞ、こう言う。ですから、私なら私が神戸から伊丹飛行場、こう言うと、どうぞと言う。私がこういう服装でおると遠慮するが、コートを来ておると、飛行場へ行く方おりませんかと言ってなかなか車を出してもらえない。募集するんです。そうして二人乗る。二人乗ると料金を二人に請求する。もちろん私が乗っておる限り、払ったことはございませんけれども、そういうことが行われておる。
 ですから私は、この両方の面を見て、この陸運行政、全くこれが日本政府の行政であろうか、こういう感がいたしておりますが、いかがなものでしょう。
この発言だけを見る →
← 戻る