予算委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十三年四月三日(月曜日)
午前十時一分開会
―――――――――――――
委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
久保 亘君 大木 正吾君
坂倉 藤吾君 目黒今朝次郎君
松前 達郎君 赤桐 操君
峯山 昭範君 多田 省吾君
馬場 富君 中野 明君
向井 長年君 井上 計君
市川 房枝君 喜屋武眞榮君
四月三日
辞任 補欠選任
徳永 正利君 夏目 忠雄君
玉置 和郎君 山本 富雄君
広田 幸一君 藤田 進君
中野 明君 峯山 昭範君
下田 京子君 橋本 敦君
喜屋武眞榮君 青島 幸男君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 鍋島 直紹君
理 事
戸塚 進也君
内藤誉三郎君
中村 太郎君
宮田 輝君
竹田 四郎君
吉田忠三郎君
多田 省吾君
内藤 功君
栗林 卓司君
委 員
浅野 拡君
岩動 道行君
石破 二朗君
糸山英太郎君
小澤 太郎君
亀井 久興君
亀長 友義君
熊谷 弘君
下条進一郎君
田代由紀男君
夏目 忠雄君
成相 善十君
林 ゆう君
真鍋 賢二君
三善 信二君
八木 一郎君
山本 富雄君
赤桐 操君
大木 正吾君
志苫 裕君
野田 哲君
福間 知之君
藤田 進君
目黒今朝次郎君
太田 淳夫君
峯山 昭範君
矢追 秀彦君
矢原 秀男君
橋本 敦君
渡辺 武君
井上 計君
青島 幸男君
野末 陳平君
国務大臣
内閣総理大臣 福田 赳夫君
法 務 大 臣 瀬戸山三男君
外 務 大 臣 園田 直君
大 蔵 大 臣 村山 達雄君
文 部 大 臣 砂田 重民君
厚 生 大 臣 小沢 辰男君
農 林 大 臣 中川 一郎君
通商産業大臣 河本 敏夫君
運 輸 大 臣 福永 健司君
郵 政 大 臣 服部 安司君
労 働 大 臣 藤井 勝志君
建 設 大 臣
国 務 大 臣
(国土庁長官) 櫻内 義雄君
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長)
(北海道開発庁
長官) 加藤 武徳君
国 務 大 臣
(内閣官房長
官) 安倍晋太郎君
国 務 大 臣
(総理府総務長
官)
(沖繩開発庁長
官) 稻村左近四郎君
国 務 大 臣
(行政管理庁長
官) 荒舩清十郎君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 金丸 信君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 宮澤 喜一君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 熊谷太三郎君
国 務 大 臣 牛場 信彦君
政府委員
内閣法制局長官 真田 秀夫君
内閣法制局第一
部長 茂串 俊君
国防会議事務局
長 久保 卓也君
内閣総理大臣官
房同和対策室長 黒川 弘君
総理府恩給局長 菅野 弘夫君
公正取引委員会
委員長 橋口 收君
公正取引委員会
事務局取引部長 長谷川 古君
警察局刑事局保
安部長 森永正比古君
警察庁警備局長 三井 脩君
防衛庁長官官房
長 竹岡 勝美君
防衛庁防衛局長 伊藤 圭一君
防衛庁人事教育
局長 渡邊 伊助君
防衛庁経理局長 原 徹君
防衛庁装備局長 間淵 直三君
経済企画庁調整
局長 宮崎 勇君
経済企画庁国民
生活局長 井川 博君
経済企画庁物価
局長 藤井 直樹君
経済企画庁総合
計画局長 喜多村治雄君
国土庁長官官房
長 河野 正三君
国土庁土地局長 山岡 一男君
法務省刑事局長 伊藤 榮樹君
法務省人擁擁護
局長 鬼塚賢太郎君
外務大臣官房長 山崎 敏夫君
外務省アジア局
長 中江 要介君
外務省アメリカ
局長 中島敏次郎君
外務省経済局長 手島れい志君
外務省経済局次
長 溝口 道郎君
大蔵省主計局長 長岡 實君
大蔵省主税局長 大倉 眞隆君
大蔵省銀行局長 徳田 博美君
大蔵省国際金融
局長 旦 弘昌君
大蔵省国際金融
局次長 宮崎 知雄君
文部大臣官房会
計課長 西崎 清久君
文部省大学局長 佐野文一郎君
厚生省公衆衛生
局長 松浦十四郎君
厚生省医務局長 佐分利輝彦君
厚生省薬務局長 中野 徹雄君
厚生省保険局長 八木 哲夫君
農林大臣官房長 松本 作衛君
農林省農林経済
局長 今村 宣夫君
農林省畜産局長 杉山 克己君
林野庁長官 藍原 義邦君
水産庁長官 森 整治君
水産庁次長 恩田 幸雄君
通商産業大臣官
房長 宮本 四郎君
通商産業大臣官
房審議官 山口 和男君
通商産業省通商
政策局長 矢野俊比古君
通商産業省貿易
局長 西山敬次郎君
通商産業省産業
政策局長 濃野 滋君
通商産業省機械
情報産業局長 森山 信吾君
通商産業省生活
産業局長 藤原 一郎君
資源エネルギー
庁長官 橋本 利一君
中小企業庁長官 岸田 文武君
運輸大臣官房審
議官 真島 健君
運輸省海運局長 後藤 茂也君
運輸省船舶局長 謝敷 宗登君
運輸省船員局長 高橋 英雄君
運輸省港湾局長 大久保喜市君
運輸省鉄道監督
局長 住田 正二君
運輸省自動車局
長 中村 四郎君
運輸省航空局長 高橋 寿夫君
運輸省航空局次
長 松本 操君
海上保安庁長官 薗村 泰彦君
気象庁長官 有住 直介君
労働省労働基準
局長 桑原 敬一君
労働省職業安定
局長 細野 正君
建設大臣官房長 粟屋 敏信君
建設省計画局長 大富 宏君
建設省道路局長 浅井新一郎君
建設省住宅局長 救仁郷 斉君
自治大臣官房長 石見 隆三君
自治省行政局長 近藤 隆之君
自治省行政局選
挙部長 佐藤 順一君
自治省財政局長 山本 悟君
自治省税務局長 森岡 敞君
事務局側
常任委員会専門
員 菊地 拓君
説明員
会計検査院事務
総局第五局長 東島 駿治君
日本国有鉄道総
裁 高木 文雄君
日本国有鉄道理
事 高橋 浩二君
参考人
日本銀行総裁 森永貞一郎君
日本鉄道建設公
団総裁 篠原 武司君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○昭和五十三年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○昭和五十三年度特別会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○昭和五十三年度政府関係機関予算(内閣提出、
衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
―――――――――――――
この発言だけを見る →午前十時一分開会
―――――――――――――
委員の異動
四月一日
辞任 補欠選任
久保 亘君 大木 正吾君
坂倉 藤吾君 目黒今朝次郎君
松前 達郎君 赤桐 操君
峯山 昭範君 多田 省吾君
馬場 富君 中野 明君
向井 長年君 井上 計君
市川 房枝君 喜屋武眞榮君
四月三日
辞任 補欠選任
徳永 正利君 夏目 忠雄君
玉置 和郎君 山本 富雄君
広田 幸一君 藤田 進君
中野 明君 峯山 昭範君
下田 京子君 橋本 敦君
喜屋武眞榮君 青島 幸男君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 鍋島 直紹君
理 事
戸塚 進也君
内藤誉三郎君
中村 太郎君
宮田 輝君
竹田 四郎君
吉田忠三郎君
多田 省吾君
内藤 功君
栗林 卓司君
委 員
浅野 拡君
岩動 道行君
石破 二朗君
糸山英太郎君
小澤 太郎君
亀井 久興君
亀長 友義君
熊谷 弘君
下条進一郎君
田代由紀男君
夏目 忠雄君
成相 善十君
林 ゆう君
真鍋 賢二君
三善 信二君
八木 一郎君
山本 富雄君
赤桐 操君
大木 正吾君
志苫 裕君
野田 哲君
福間 知之君
藤田 進君
目黒今朝次郎君
太田 淳夫君
峯山 昭範君
矢追 秀彦君
矢原 秀男君
橋本 敦君
渡辺 武君
井上 計君
青島 幸男君
野末 陳平君
国務大臣
内閣総理大臣 福田 赳夫君
法 務 大 臣 瀬戸山三男君
外 務 大 臣 園田 直君
大 蔵 大 臣 村山 達雄君
文 部 大 臣 砂田 重民君
厚 生 大 臣 小沢 辰男君
農 林 大 臣 中川 一郎君
通商産業大臣 河本 敏夫君
運 輸 大 臣 福永 健司君
郵 政 大 臣 服部 安司君
労 働 大 臣 藤井 勝志君
建 設 大 臣
国 務 大 臣
(国土庁長官) 櫻内 義雄君
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長)
(北海道開発庁
長官) 加藤 武徳君
国 務 大 臣
(内閣官房長
官) 安倍晋太郎君
国 務 大 臣
(総理府総務長
官)
(沖繩開発庁長
官) 稻村左近四郎君
国 務 大 臣
(行政管理庁長
官) 荒舩清十郎君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 金丸 信君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 宮澤 喜一君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 熊谷太三郎君
国 務 大 臣 牛場 信彦君
政府委員
内閣法制局長官 真田 秀夫君
内閣法制局第一
部長 茂串 俊君
国防会議事務局
長 久保 卓也君
内閣総理大臣官
房同和対策室長 黒川 弘君
総理府恩給局長 菅野 弘夫君
公正取引委員会
委員長 橋口 收君
公正取引委員会
事務局取引部長 長谷川 古君
警察局刑事局保
安部長 森永正比古君
警察庁警備局長 三井 脩君
防衛庁長官官房
長 竹岡 勝美君
防衛庁防衛局長 伊藤 圭一君
防衛庁人事教育
局長 渡邊 伊助君
防衛庁経理局長 原 徹君
防衛庁装備局長 間淵 直三君
経済企画庁調整
局長 宮崎 勇君
経済企画庁国民
生活局長 井川 博君
経済企画庁物価
局長 藤井 直樹君
経済企画庁総合
計画局長 喜多村治雄君
国土庁長官官房
長 河野 正三君
国土庁土地局長 山岡 一男君
法務省刑事局長 伊藤 榮樹君
法務省人擁擁護
局長 鬼塚賢太郎君
外務大臣官房長 山崎 敏夫君
外務省アジア局
長 中江 要介君
外務省アメリカ
局長 中島敏次郎君
外務省経済局長 手島れい志君
外務省経済局次
長 溝口 道郎君
大蔵省主計局長 長岡 實君
大蔵省主税局長 大倉 眞隆君
大蔵省銀行局長 徳田 博美君
大蔵省国際金融
局長 旦 弘昌君
大蔵省国際金融
局次長 宮崎 知雄君
文部大臣官房会
計課長 西崎 清久君
文部省大学局長 佐野文一郎君
厚生省公衆衛生
局長 松浦十四郎君
厚生省医務局長 佐分利輝彦君
厚生省薬務局長 中野 徹雄君
厚生省保険局長 八木 哲夫君
農林大臣官房長 松本 作衛君
農林省農林経済
局長 今村 宣夫君
農林省畜産局長 杉山 克己君
林野庁長官 藍原 義邦君
水産庁長官 森 整治君
水産庁次長 恩田 幸雄君
通商産業大臣官
房長 宮本 四郎君
通商産業大臣官
房審議官 山口 和男君
通商産業省通商
政策局長 矢野俊比古君
通商産業省貿易
局長 西山敬次郎君
通商産業省産業
政策局長 濃野 滋君
通商産業省機械
情報産業局長 森山 信吾君
通商産業省生活
産業局長 藤原 一郎君
資源エネルギー
庁長官 橋本 利一君
中小企業庁長官 岸田 文武君
運輸大臣官房審
議官 真島 健君
運輸省海運局長 後藤 茂也君
運輸省船舶局長 謝敷 宗登君
運輸省船員局長 高橋 英雄君
運輸省港湾局長 大久保喜市君
運輸省鉄道監督
局長 住田 正二君
運輸省自動車局
長 中村 四郎君
運輸省航空局長 高橋 寿夫君
運輸省航空局次
長 松本 操君
海上保安庁長官 薗村 泰彦君
気象庁長官 有住 直介君
労働省労働基準
局長 桑原 敬一君
労働省職業安定
局長 細野 正君
建設大臣官房長 粟屋 敏信君
建設省計画局長 大富 宏君
建設省道路局長 浅井新一郎君
建設省住宅局長 救仁郷 斉君
自治大臣官房長 石見 隆三君
自治省行政局長 近藤 隆之君
自治省行政局選
挙部長 佐藤 順一君
自治省財政局長 山本 悟君
自治省税務局長 森岡 敞君
事務局側
常任委員会専門
員 菊地 拓君
説明員
会計検査院事務
総局第五局長 東島 駿治君
日本国有鉄道総
裁 高木 文雄君
日本国有鉄道理
事 高橋 浩二君
参考人
日本銀行総裁 森永貞一郎君
日本鉄道建設公
団総裁 篠原 武司君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○昭和五十三年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○昭和五十三年度特別会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○昭和五十三年度政府関係機関予算(内閣提出、
衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
―――――――――――――
鍋
鍋島直紹#1
○委員長(鍋島直紹君) ただいまから予算委員会を開会いたします。
昭和五十三年度一般会計予算
昭和五十三年度特別会計予算
昭和五十三年度政府関係機関予算
以上三案を一括して議題といたします。
―――――――――――――
この発言だけを見る →昭和五十三年度一般会計予算
昭和五十三年度特別会計予算
昭和五十三年度政府関係機関予算
以上三案を一括して議題といたします。
―――――――――――――
鍋
鍋島直紹#2
○委員長(鍋島直紹君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
昭和五十三年度総予算三案審査のため、日本鉄道建設公団総裁篠原武司君及び日本銀行総裁森永貞一郎君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →昭和五十三年度総予算三案審査のため、日本鉄道建設公団総裁篠原武司君及び日本銀行総裁森永貞一郎君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鍋
鍋
鍋
鍋島直紹#5
○委員長(鍋島直紹君) 質疑に入るに先立ち、委員長から政府側に特に申し上げておきますが、質疑者の質疑内容を的確に把握していただきまして、冗漫にならざるよう明快なる御答弁を特にお願いを申し上げます。
それでは、これより矢追秀彦君の締めくくり総括質疑を行います。矢追君。
この発言だけを見る →それでは、これより矢追秀彦君の締めくくり総括質疑を行います。矢追君。
矢
真
真田秀夫#7
○政府委員(真田秀夫君) それでは、核兵器の保有に関する憲法第九条の解釈についての補足説明を申し上げます。
一 憲法上核兵器の保有が許されるか否かは、
それが憲法第九条第二項の「戦力」を構成す
るものであるか否かの問題に帰することは明
らかであるが、政府が従来から憲法第九条に
関してとっている解釈は、同条が我が国が独
立国として固有の自衛権を有することを否定
していないことは憲法の前文をはじめ全体の
趣旨に照らしてみても明らかであり、その裏
付けとしての自衛のための必要最小限度の範
囲内の実力を保持することは同条第二項によ
っても禁止されておらず、右の限度を超える
ものが同項によりその保持を禁止される「戦
力」に当たるというものである。
そして、この解釈からすれば、個々の兵器
の保有についても、それが同項によって禁止
されるか否かは、それにより右の自衛のため
の必要最小限度の範囲を超えることとなるか
否かによって定まるべきものであって、右の
限度の範囲内にとどまる限りは、その保有す
る兵器がどのような兵器であるかということ
は、同項の問うところではないと解される。
したがって、通常兵器であっても自衛のた
めの必要最小限度の範囲を超えることとなる
ものは、その保有を許されないと解される一
方、核兵器であっても仮に右の限度の範囲内
にとどまるものがあるとすれば、憲法上その
保有が許されることになるというのが法解釈
論としての当然の論理的帰結であり、政府が
従来国会において、御質問に応じ繰り返し説
明してきた趣旨も、右の考え方によるもので
あって、何らかの政治的考慮に基づくもので
ないことはいうまてもない。
二 憲法をはじめ法令の解釈は、当該法令の規
定の文言、趣旨等に即しつつ、それが法規範
として持つ意味内容を論理的に追求し、確定
することであるから、それぞれの解釈者にと
って論理的に得られる正しい結論は当然一つ
しかなく、幾つかの結論の中からある政策に
合致するものを選択して採用すればよいとい
う性質のものでないことは明らかである。政
府が核兵器の保有に関する憲法第九条の解釈
につき、一に述べた見解をとっているのも、
右の法解釈論の原理に従った結果であり、何
らかの政治的考慮を加えることによりこれ以
外の見解をとる余地はないといわざるを得な
い。
三 もっとも、一に述べた解釈において、核兵
器であっても仮に自衛のための必要最小限度
の範囲内にとどまるものがあるとすれば、憲
法上その保有を許されるとしている意味は、
もともと、単にその保有を禁じていないと
いうにとどまり、その保有を義務付けている
というものでないことは当然であるから、こ
れを保有しないこととする政策的選択を行う
ことは憲法上何ら否定されていないのであっ
て、現に我が国は、そうした政策的選択の下
に、国是ともいうべき非核三原則を堅持し、
更に原子力基本法及び核兵器不拡散条約の規
定により一切の核兵器を保有し得ないことと
しているところである。
以上でございます。
この発言だけを見る →一 憲法上核兵器の保有が許されるか否かは、
それが憲法第九条第二項の「戦力」を構成す
るものであるか否かの問題に帰することは明
らかであるが、政府が従来から憲法第九条に
関してとっている解釈は、同条が我が国が独
立国として固有の自衛権を有することを否定
していないことは憲法の前文をはじめ全体の
趣旨に照らしてみても明らかであり、その裏
付けとしての自衛のための必要最小限度の範
囲内の実力を保持することは同条第二項によ
っても禁止されておらず、右の限度を超える
ものが同項によりその保持を禁止される「戦
力」に当たるというものである。
そして、この解釈からすれば、個々の兵器
の保有についても、それが同項によって禁止
されるか否かは、それにより右の自衛のため
の必要最小限度の範囲を超えることとなるか
否かによって定まるべきものであって、右の
限度の範囲内にとどまる限りは、その保有す
る兵器がどのような兵器であるかということ
は、同項の問うところではないと解される。
したがって、通常兵器であっても自衛のた
めの必要最小限度の範囲を超えることとなる
ものは、その保有を許されないと解される一
方、核兵器であっても仮に右の限度の範囲内
にとどまるものがあるとすれば、憲法上その
保有が許されることになるというのが法解釈
論としての当然の論理的帰結であり、政府が
従来国会において、御質問に応じ繰り返し説
明してきた趣旨も、右の考え方によるもので
あって、何らかの政治的考慮に基づくもので
ないことはいうまてもない。
二 憲法をはじめ法令の解釈は、当該法令の規
定の文言、趣旨等に即しつつ、それが法規範
として持つ意味内容を論理的に追求し、確定
することであるから、それぞれの解釈者にと
って論理的に得られる正しい結論は当然一つ
しかなく、幾つかの結論の中からある政策に
合致するものを選択して採用すればよいとい
う性質のものでないことは明らかである。政
府が核兵器の保有に関する憲法第九条の解釈
につき、一に述べた見解をとっているのも、
右の法解釈論の原理に従った結果であり、何
らかの政治的考慮を加えることによりこれ以
外の見解をとる余地はないといわざるを得な
い。
三 もっとも、一に述べた解釈において、核兵
器であっても仮に自衛のための必要最小限度
の範囲内にとどまるものがあるとすれば、憲
法上その保有を許されるとしている意味は、
もともと、単にその保有を禁じていないと
いうにとどまり、その保有を義務付けている
というものでないことは当然であるから、こ
れを保有しないこととする政策的選択を行う
ことは憲法上何ら否定されていないのであっ
て、現に我が国は、そうした政策的選択の下
に、国是ともいうべき非核三原則を堅持し、
更に原子力基本法及び核兵器不拡散条約の規
定により一切の核兵器を保有し得ないことと
しているところである。
以上でございます。
鍋
峯
真
峯
峯山昭範#11
○峯山昭範君 この補足説明によりますと、憲法上核兵器を持てるというのは、いわゆるここに三カ所も入っておりますが、仮定の上の論理的解釈にすぎないということが明らかになってまいりました。政府としてはこの「政策的選択」として核兵器を持たないことを明らかにしているわけでありますが、その具体例として、三項目目に条約的には核防条約、国内法的には原子力基本法、そして憲法的国是とも言うべき非核三原則、こういうふうになっているわけであります。しかし、私が前々から指摘しておりました政府がどうして核兵器を持てるという解釈をとらなければならないのかという単純な疑問、質問には全く答えていないわけであります。それでこの説明が、なぜ政府が持てるという解釈をとらなければならないのかというその疑問には答えていない。この説明がなされない限り、国民は政府が将来核兵器を持てる余地を残しておきたいからではないかという疑問、これはもう持たざるを得ないわけです。そこで私は政府の、仮定の上とは言え、核兵器も憲法上持てるという議論については、私はこの解釈を容認するわけにはいきませんが、きょうは百歩譲りまして、政府がこの解釈を変更することができないとするならば、せめて二点だけ総理にお伺いしたい。
まず第一点としましては、非核三原則を、きょうの説明の中でも単なる政策的選択に基づく国是ともいうべきものと、こういうふうな解釈になっておりますが、こういうようなあいまいなものではなくて、憲法に匹敵するわが国の普遍の国是ともいうようなものに非核三原則を私はすべきであると、そういうふうに思いますが、この点はどうかというのがまず第一点。
それからもう一点は、非核三原則に対しましては直接的な法律、これはもう全然――全然というよりも見当たらないわけですが、これを立法化することが国民並びに国際社会での政府に対する不信を取り除き、核兵器を否定し、平和に徹するわが国の態度を宣明することにもなると思います。そういうような意味で、政府の責任でこれを立法化するというようなふうにはできないかどうか、総理の核兵器に対する基本的な姿勢とあわせて御答弁を願いたい。
この発言だけを見る →まず第一点としましては、非核三原則を、きょうの説明の中でも単なる政策的選択に基づく国是ともいうべきものと、こういうふうな解釈になっておりますが、こういうようなあいまいなものではなくて、憲法に匹敵するわが国の普遍の国是ともいうようなものに非核三原則を私はすべきであると、そういうふうに思いますが、この点はどうかというのがまず第一点。
それからもう一点は、非核三原則に対しましては直接的な法律、これはもう全然――全然というよりも見当たらないわけですが、これを立法化することが国民並びに国際社会での政府に対する不信を取り除き、核兵器を否定し、平和に徹するわが国の態度を宣明することにもなると思います。そういうような意味で、政府の責任でこれを立法化するというようなふうにはできないかどうか、総理の核兵器に対する基本的な姿勢とあわせて御答弁を願いたい。
福
福田赳夫#12
○国務大臣(福田赳夫君) まず第一に政策論といたしまして、政府といたしましては非核三原則を堅持し、これを国是というような認識のもとに厳守してまいりたいと、このように考えております。そのような考え方をさらに法律か何かにしたらどうかというようなお話でございますが、この非核三原則につきましては、御承知のとおりもう超党派、与野党一致をもちまして国会の決議があるわけなんです。これは私はいかなる政府ができましても遵守しなければならないところであろうと、このように考えておるのでありまして、それに上乗せして法律というような手続が要りますかどうか、私はそのような必要はないと思いまするけれども、しかし御承知のように、これは原子力基本法という法律があります。また条約といたしまして核兵器の拡散防止条約、こういうものがあるわけでありまして、御指摘の点はそういうふうになっておると、このように御理解願います。
この発言だけを見る →鍋
峯
鍋
峯
真
真田秀夫#17
○政府委員(真田秀夫君) ただいま総理からお答えになったことで実はもう尽きているわけでございますが、先ほどの説明の中でるる申しましたように、もう非核三原則は堅持しておる。しかもそれを支えるものとして、さらに国内法もあれば条約もあると、もう将来にわたって核兵器は持たないんだというこの原則は国是ともいうべき大原則であって、国会決議もあり、御心配はないだろうと思います。
この発言だけを見る →矢
矢追秀彦#18
○矢追秀彦君 総理にお伺いをいたしますが、ずっと議論を聞いておりますと、さっきも峯山委員も指摘をしておりましたが、核兵器は持てるんだという解釈論をとっておられる理由というのが依然として明確にならない。政策では持たない、憲法的国是であると言いながら、解釈では持てるんですよというふうな含みを残しておる。そこまで核兵器に何か執着をする必要があるのかどうか、その点はいかがですか。
この発言だけを見る →福
福田赳夫#19
○国務大臣(福田赳夫君) 別に核兵器を保有しょうと、こういうような底意があって含みを残しておるという、そういう立場じゃないんです。これはもう素直に御理解願えると思うのですが、わが国は自衛権は持っておる、自衛のためならばどういう装備をしてもいいと、こういうことになるわけなんです。理論的には核兵器におきましてもそういうことなんです。ただ実際に核兵器につきまして、そういう便利なものが考えられるかというと、いまちょっと考えにくいところでございまするけれども、理論的には少なくとも自衛のためでありますれば、これは必要最小限の装備は持ち得る。これは核兵器であるとないとを問わない、非常に明快、素直な見解じゃないか、また御理解願える問題ではないか、そのように考えております。
この発言だけを見る →矢
矢追秀彦#20
○矢追秀彦君 その辺が、また議論をやりますともとへ戻りまして前進をしないのでこれでやめますけれども、私は憲法の前文の精神から言いますと、日本としては核兵器を持てるという解釈論に政府は立つべきでないと、政策だけじゃなくて。そういうふうにはっきりと宣言する方が私は国民も安心をする。そうでないと矛盾になるわけですよ、結局は。総理、その点いかがですか、重ねて。
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福田赳夫#21
○国務大臣(福田赳夫君) たとえばそういう御議論を用いますれば、まあピストルにいたしましても小銃にいたしましても人を殺傷すると、そういうことになるんですから、そういうものは持ってはならぬということになるんじゃないか、そういうふうに思います。核兵器といえども、もしこれが具体的に考えまして自衛のための核装備ということが考え得られるならば、それは持つことが禁じられているとは思わない。わが国は自衛権を放棄したわけでもなし、自衛権はこれは国際的にも認められておると、その考え方をとる以上、その自衛のための装備といたしまして核兵器であろうが何であろうが、自衛のためでありますればこれを持つことか理論上は許されておると、このように考えるのが妥当であると、そのように考えます。
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矢追秀彦#22
○矢追秀彦君 総理、きょうのこの補足説明はよくおわかりなんですか。これは不満ですよ、不満ですが、仮に百歩譲ってこの土俵で議論をしても、いまの総理のとは大分違っているんですよ。仮にということになって核兵器だけはちゃんと取り出して議論をされている。いまのまたピストルの話になってくると、またもとなんです。ひとつこれは、この補足説明が出ましたので、またいろんな機会にこれから議論をしてまいりますけれども、要するに総理はこの峯山委員の議論というのがまだわかっていないということで、よく御勉強をいただきたいと思うのです。核兵器というものはやっぱりきちんとたて分けて政府も考えているんですから、それなりに議論をしなきゃいけない。ピストルと同じにしちゃうこと自身に問題がある。だから拡大解釈になってくる。だから、どうしても日本政府はいざということも考えて核兵器を持てるという、一つの安全弁というか何かを法解釈論の上からでも持っておかないと困ると、そういう考えが底にあると私は考えられてならない。それは平和憲法に大変反する精神だと、こう言いたいのですが、重ねていかがですか。
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矢
矢追秀彦#24
○矢追秀彦君 次に、円高問題に入ります。
けさの寄りつきは二百二十円、十時現在で二百十八円六十銭、現在日銀は様子を見ているというふうな事態でございますが、宮澤長官、この事態はどうごらんになりますか。
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宮
宮澤喜一#25
○国務大臣(宮澤喜一君) 円の相場というものが円とドルとの購買力の相対的な比較の反映ということと全く無関係だとは私い思いませんけれども、相場でありますから、やはり相場という要素を持っていることは否定できないと思いますので、率直に申しましたら、私は今日のような相場というものは、米国の発表されました二月の貿易収支が非常に予想外に大きかったということに対する一種の私は過剰反応、そのこと自身が驚きであったには違いないでしょうが、そのことが恐らく相場に反映するであろうということを考えた人たちが、それを頭に置いて行動をしたのではないだろうか。どうも私自身は、先般来の円相場というものはかなり日米の円とドルとの比較購買力をあらわすよりは、かなり一時的な異常な要因に影響されているのではないかということを私見でございますが、私は思っております。
この発言だけを見る →矢
矢追秀彦#26
○矢追秀彦君 長官は分科会における私の質問に答えて、リーズ・アンド・ラグズあるいは年度末のいろんな駆け込み、そういった点を主張されておりましたが、きょうは四月の三日でございますので年度末ということは外れたのではないか、そうすると後は残るのはリーズ・アンド・ラグズ、もう一つは私は土曜日に発表されましたアメリカの貿易収支の件ですね、これは大変な大きい要因ではないかと思いますが、依然としてまだまだこの攻勢は続くと、長官は何かこの間の質問の場合には、四月に入れば少しはおさまってくるであろうというふうな予測をお立てになりましたが、私は依然として続く、下手をすると二百円まで行くのではないか、一部の商社筋の人の話を聞きましても、二百一円ぐらいまでは覚悟をしておるということを私も聞いておりますので、下手をするとそこまで行く可能性が十分あるんですが、その点はいかがですか。
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宮澤喜一#27
○国務大臣(宮澤喜一君) 考えてみますと、円とドルとの相場というものは、基本的には比較購買力に基づく、それと無関係ではないと思いますが、それが非常に短期間に何十円も動くというようなことは一体どういうことであろうか、現在が正しければ数週間前は正しくなかったのかというような議論にどうしてもなってまいりますので、私はこの過去一、二週間、それから今朝は今朝でございますが、やはりこれは異常である、こんなことが長く続くはずはないというふうに、がんこのようでございますが、私見としては私はそう思います。
この発言だけを見る →矢
矢追秀彦#28
○矢追秀彦君 実勢としてはまだ円はこんなものではない、現在の状況は異常であるという宮澤長官の判断ですが、私はこの問題についてはずっと昨年度来からいろいろ申し上げておりまして、二百四十円台ということを言ったときにも政府はそこまでいかないと、しかも二百四十円を割ってしまった、二百二十円台になったらどうするか、いやそんなことはない、またここまで来ました、依然としてとめどもないというのが現状だと思いますが、総理、これはやっぱり異常と見ておられますか、落ちつくという自信はおありですか。
この発言だけを見る →福
福田赳夫#29
○国務大臣(福田赳夫君) いまの国際通貨情勢、これは全く異常だと思うのです。アメリカは世界第一の経済力を持っておる、その次がとにかく自由社会第二の工業力を持っているのは日本だと、アメリカが二月の一カ月で四十五億ドルの貿易赤字を出すと、第一という世界で影響力の強いアメリカがそうだ、日本がまた膨大な黒字を出しておると、こういうことでありますから、これはまさに私は異常だと思うのです。いま為替の相場のことでございますか、私はしばしばここで申し上げているんです。これは本質的に見まして円の問題というよりはドルの価値の低落の問題だ。現にきょうの東京市場の相場、これは先週末の欧米市場の相場の影響を受けておるわけでありますが、昨週末の動きはどうだったか、金曜日の相場ですね、昨週末の。木曜日に比べますと、とにかくスイスフランは一日で三・五%上昇している、それだけドルは下落をいたしておる。マルクはどうだと言いますると、一・九%もマルクの価値が上昇しドル価値がそれだけ下落をしておる。そういう影響で日本の円、これに対しましても一・一%日本の円の価値が上昇し、それだけ円に対するドル価値が下落すると、こういうことになっている。
私は、この問題の根源というものはやはりわが国にも責任がある。つまり重要な立場にあるわが日本としてそれだけ大きな黒字を出しておるという点、これは何としても是正しなきゃならぬ。しかし、根源的には第一の大国であるアメリカがとにかく月に、それは異例なことであるにせよ四十五億ドルの赤字を出す、こういうようなこと。この辺を根本的に直しませんと私は世界の通貨情勢というものは本当には安定しないと思うのです。しかし、その間そうだからといって根本的な安定を待つ、これはなかなか時間のかかる問題でありますから、その間に一体どういうふうに対処するかというと、いろいろ技術的にも対処の仕方はあると思いますが、その辺はその辺でいろいろ手配をしなけれりゃならぬ問題でありまするけれども、本質的にはそういう問題。
これにどういうふうに取り組むか、これはまあ七月には先進国首脳がボンにおいて会談をするという流れになっております。そこあたりでも取り上げられる問題であり、またそれを成功させるためにいろんないま動きが始まっておるわけです。わが国といたしましては、ヨーロッパに対しまして、アメリカに対しましていろいろ話をしておる。特にアメリカに対しましては、私は今月末に出発いたしまして五月二日、三日とアメリカの首脳と会談をするというようなことになっておりますが、これも世界的規模におけるこの経済、通貨の安定をどうさせるか、これの話し合いを成功させると、それにどういうふうに日米は対処するかというようなことを話し合うわけなんです。まあ根の深い問題でありまするけれども、そういう深い根であるというととを踏まえながらその抜本的な安定対策、同時に当面の対策という二つの観点からわが国としてもいまできる限りの努力をしている、こういう最中でございます。
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これにどういうふうに取り組むか、これはまあ七月には先進国首脳がボンにおいて会談をするという流れになっております。そこあたりでも取り上げられる問題であり、またそれを成功させるためにいろんないま動きが始まっておるわけです。わが国といたしましては、ヨーロッパに対しまして、アメリカに対しましていろいろ話をしておる。特にアメリカに対しましては、私は今月末に出発いたしまして五月二日、三日とアメリカの首脳と会談をするというようなことになっておりますが、これも世界的規模におけるこの経済、通貨の安定をどうさせるか、これの話し合いを成功させると、それにどういうふうに日米は対処するかというようなことを話し合うわけなんです。まあ根の深い問題でありまするけれども、そういう深い根であるというととを踏まえながらその抜本的な安定対策、同時に当面の対策という二つの観点からわが国としてもいまできる限りの努力をしている、こういう最中でございます。