内閣委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十四年四月二十六日(木曜日)
午前十時三十分開議
出席委員
委員長 藏内 修治君
理事 唐沢俊二郎君 理事 竹中 修一君
理事 村田敬次郎君 理事 岩垂寿喜男君
理事 上原 康助君 理事 新井 彬之君
理事 吉田 之久君
逢沢 英雄君 越智 通雄君
関谷 勝嗣君 福田 一君
上田 卓三君 岡田 春夫君
栂野 泰二君 八百板 正君
山花 貞夫君 鈴切 康雄君
柴田 睦夫君 中川 秀直君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 山下 元利君
出席政府委員
内閣法制局第一
部長 茂串 俊君
内閣法制局第二
部長 味村 治君
防衛庁参事官 岡崎 久彦君
防衛庁参事官 佐々 淳行君
防衛庁参事官 古賀 速雄君
防衛庁参事官 番匠 敦彦君
防衛庁長官官房
長 塩田 章君
防衛庁長官官房
防衛審議官 上野 隆史君
防衛庁防衛局長 原 徹君
防衛庁人事教育
局長 夏目 晴雄君
防衛庁衛生局長 野津 聖君
防衛庁経理局長 渡邊 伊助君
防衛庁装備局長 倉部 行雄君
防衛施設庁長官 玉木 清司君
防衛施設庁総務
部長 奥山 正也君
防衛施設庁施設
部長 多田 欣二君
防衛施設庁労務
部長 菊池 久君
委員外の出席者
議 員 新井 彬之君
外務省アメリカ
局外務参事官 北村 汎君
内閣委員会調査
室長 長倉 司郎君
—————————————
委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
宇野 亨君 木村 俊夫君
越智 通雄君 足立 篤郎君
関谷 勝嗣君 倉石 忠雄君
塚原 俊平君 宇野 宗佑君
森 喜朗君 河本 敏夫君
上田 卓三君 河上 民雄君
同日
辞任 補欠選任
足立 篤郎君 越智 通雄君
字野 宗佑君 塚原 俊平君
木村 俊夫君 宇野 亨君
倉石 忠雄君 関谷 勝嗣君
河本 敏夫君 森 喜朗君
河上 民雄君 上田 卓三君
同月二十六日
辞任 補欠選任
上田 卓三君 河上 民雄君
同日
辞任 補欠選任
河上 民雄君 上田 卓三君
—————————————
四月二十六日
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法
律案(内閣提出第四〇号)
同月二十日
元陸海軍従軍看護婦の処遇に関する請願(福田
篤泰君紹介)(第三〇五六号)
同外一件(森喜朗君紹介)(第三〇六五号)
同(伊藤宗一郎君紹介)(第三〇六九号)
同(小宮武喜君紹介)(第三〇七〇号)
同(早川崇君紹介)(第三〇七一号)
同(國場幸昌君紹介)(第三〇八三号)
同(田邊誠君紹介)(第三〇八四号)
同(細田吉藏君紹介)(第三一〇五号)
同外一件(櫻内義雄君紹介)(第三一二七号)
同(日野市朗君紹介)(第三一二八号)
同(坊秀男君紹介)(第三一二九号)
同(吉原米治君紹介)(第三一三〇号)
同(金子岩三君紹介)(第三一四三号)
同(佐野嘉吉君紹介)(第三一六五号)
同(中村重光君紹介)(第三一六六号)
台湾残置私有財産補償に関する請願(伊藤宗一
郎君紹介)(第三〇六八号)
同(瀬野栄次郎君紹介)(第三一六七号)
元号の法制化反対に関する請願外一件(川俣健
二郎君紹介)(第三〇八五号)
同外一件(川本敏美君紹介)(第三〇八六号)
同外一件(久保三郎君紹介)(第三〇八七号)
同(鈴木強君紹介)(第三〇八八号)
同(田邊誠君紹介)(第三〇八九号)
同外一件(土井たか子君紹介)(第三〇九〇
号)
同(竹内猛君紹介)(第三一〇三号)
同(安井吉典君紹介)(第三一〇四号)
同(斉藤正男君紹介)(第三一二四号)
同外二件(武藤山治君紹介)(第三一二五号)
同(山花貞夫君紹介)(第三一二六号)
同(岩垂寿喜男君紹介)(第三一六〇号)
同(柴田睦夫君紹介)(第三一六一号)
同外一件(嶋崎譲君紹介)(第三一六二号)
同(竹内猛君紹介)(第三一六三号)
同(藤原ひろ子君紹介)(第三一六四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
中小企業省設置法案(新井彬之君外二名提出、
衆法第七号)
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内
閣提出第四一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三十分開議
出席委員
委員長 藏内 修治君
理事 唐沢俊二郎君 理事 竹中 修一君
理事 村田敬次郎君 理事 岩垂寿喜男君
理事 上原 康助君 理事 新井 彬之君
理事 吉田 之久君
逢沢 英雄君 越智 通雄君
関谷 勝嗣君 福田 一君
上田 卓三君 岡田 春夫君
栂野 泰二君 八百板 正君
山花 貞夫君 鈴切 康雄君
柴田 睦夫君 中川 秀直君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 山下 元利君
出席政府委員
内閣法制局第一
部長 茂串 俊君
内閣法制局第二
部長 味村 治君
防衛庁参事官 岡崎 久彦君
防衛庁参事官 佐々 淳行君
防衛庁参事官 古賀 速雄君
防衛庁参事官 番匠 敦彦君
防衛庁長官官房
長 塩田 章君
防衛庁長官官房
防衛審議官 上野 隆史君
防衛庁防衛局長 原 徹君
防衛庁人事教育
局長 夏目 晴雄君
防衛庁衛生局長 野津 聖君
防衛庁経理局長 渡邊 伊助君
防衛庁装備局長 倉部 行雄君
防衛施設庁長官 玉木 清司君
防衛施設庁総務
部長 奥山 正也君
防衛施設庁施設
部長 多田 欣二君
防衛施設庁労務
部長 菊池 久君
委員外の出席者
議 員 新井 彬之君
外務省アメリカ
局外務参事官 北村 汎君
内閣委員会調査
室長 長倉 司郎君
—————————————
委員の異動
四月二十五日
辞任 補欠選任
宇野 亨君 木村 俊夫君
越智 通雄君 足立 篤郎君
関谷 勝嗣君 倉石 忠雄君
塚原 俊平君 宇野 宗佑君
森 喜朗君 河本 敏夫君
上田 卓三君 河上 民雄君
同日
辞任 補欠選任
足立 篤郎君 越智 通雄君
字野 宗佑君 塚原 俊平君
木村 俊夫君 宇野 亨君
倉石 忠雄君 関谷 勝嗣君
河本 敏夫君 森 喜朗君
河上 民雄君 上田 卓三君
同月二十六日
辞任 補欠選任
上田 卓三君 河上 民雄君
同日
辞任 補欠選任
河上 民雄君 上田 卓三君
—————————————
四月二十六日
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法
律案(内閣提出第四〇号)
同月二十日
元陸海軍従軍看護婦の処遇に関する請願(福田
篤泰君紹介)(第三〇五六号)
同外一件(森喜朗君紹介)(第三〇六五号)
同(伊藤宗一郎君紹介)(第三〇六九号)
同(小宮武喜君紹介)(第三〇七〇号)
同(早川崇君紹介)(第三〇七一号)
同(國場幸昌君紹介)(第三〇八三号)
同(田邊誠君紹介)(第三〇八四号)
同(細田吉藏君紹介)(第三一〇五号)
同外一件(櫻内義雄君紹介)(第三一二七号)
同(日野市朗君紹介)(第三一二八号)
同(坊秀男君紹介)(第三一二九号)
同(吉原米治君紹介)(第三一三〇号)
同(金子岩三君紹介)(第三一四三号)
同(佐野嘉吉君紹介)(第三一六五号)
同(中村重光君紹介)(第三一六六号)
台湾残置私有財産補償に関する請願(伊藤宗一
郎君紹介)(第三〇六八号)
同(瀬野栄次郎君紹介)(第三一六七号)
元号の法制化反対に関する請願外一件(川俣健
二郎君紹介)(第三〇八五号)
同外一件(川本敏美君紹介)(第三〇八六号)
同外一件(久保三郎君紹介)(第三〇八七号)
同(鈴木強君紹介)(第三〇八八号)
同(田邊誠君紹介)(第三〇八九号)
同外一件(土井たか子君紹介)(第三〇九〇
号)
同(竹内猛君紹介)(第三一〇三号)
同(安井吉典君紹介)(第三一〇四号)
同(斉藤正男君紹介)(第三一二四号)
同外二件(武藤山治君紹介)(第三一二五号)
同(山花貞夫君紹介)(第三一二六号)
同(岩垂寿喜男君紹介)(第三一六〇号)
同(柴田睦夫君紹介)(第三一六一号)
同外一件(嶋崎譲君紹介)(第三一六二号)
同(竹内猛君紹介)(第三一六三号)
同(藤原ひろ子君紹介)(第三一六四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
中小企業省設置法案(新井彬之君外二名提出、
衆法第七号)
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内
閣提出第四一号)
————◇—————
藏
藏内修治#1
○藏内委員長 これより会議を開きます。
新井彬之君外二名提出の中小企業省設置法案を議題といたします。
趣旨の説明を求めます。新井彬之君。
—————————————
中小企業省設置法案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →新井彬之君外二名提出の中小企業省設置法案を議題といたします。
趣旨の説明を求めます。新井彬之君。
—————————————
中小企業省設置法案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
新
新井彬之#2
○新井議員 ただいま議題となりました中小企業省設置法案について、提案理由を御説明申し上げます。
わが国の中小企業は、企業の数で見ると全体の九九%以上を占めるとともに、生産額、販売額においても約半分に及んでおり、わが国の産業経済を支える大きな力となっています。また、それに携わる関係者の数は、経営者及び従業員を含めて三千万人に達し、わが国の労働人口の過半数に及んでいます。
しかるに、こうした中小企業を担当する行政官庁としては、通商産業省の外局として中小企業庁が置かれているのみであり、また中小企業政策のために投じられている予算は国家予算全体の一%に満たない実情であります。
今日、わが国の中小企業を取り巻く環境は、国際経済の変動、物価の高騰、不況の長期化あるいは公害問題などにより一段と厳しさを増しており、より一層の施策の拡充が望まれているのであります。
なお、従来より中小企業の関係者の間では中小企業庁を中小企業省に昇格させ、専任の大臣を置くことにより、中小企業施策の総合的な強化を図るべきであるという声が強く出されていたところであります。
これに対し、政府は昭和四十九年度に、中小企業庁の中に小規模企業部を新設するなど若干の機構の拡充を行いましたが、これだけでは決して十分とは言えません。
中小企業の利益を守るためには、現行の通商産業省とは別に独自の中小企業のための行政機構を設ける必要があります。
そこで、公明党・国民会議はこのような観点から、中小企業行政の総合的強化を図るため、中小企業省設置法案を提案することといたしました。
本法案の主な内容について御説明申し上げます。
まず、現在の中小企業庁を廃止して、中小企業省を設置し、中小企業省の長は中小企業大臣とすることとし、中小企業省は、中小企業の振興及びその従事者の経済的、社会的地位の向上を図るため、中小企業の育成及び発展に関する行政を総合的に推進することを主な任務としております。
次に、その権限及び所掌事務としては、中小企業振興のための基本政策等の決定及び推進、中小企業関係法令の施行、中小企業に有益な技術及び経営方法等の奨励及び指導、特産品の品質の維持及び改善、需要の開拓等のための指導及び助成、製品の輸出の奨励及び指導、海外市場の調査及び開拓、金融のあっせん、中小企業の事業分野の保護並びに中小企業関係団体の監督等を挙げております。
これらの事務を処理するため、内部部局として、大臣官房のほか、企画局、指導局、金融局及び小規模企業局を設置することとしております。
まず、企画局においては、中小企業振興の基本政策の策定及び推進、協同組合等に関する施策、中小企業の組織化対策、中小企業退職金共済事業の実施、中小企業の従事者の福祉増進対策、中小企業の近代化の促進、下請中小企業の振興、貿易構造等の変化に伴う中小企業の事業転換対策などの調整事務等を行うこととしております。
指導局においては、中小企業の経営診断指導、技術等の奨励指導、特産品の品質の維持改善、需要の開拓等のための指導助成、中小企業の製品の輸出振興、海外市場の調査及び開拓等に関する事務を行うこととしております。
金融局においては、中小企業に対する資金のあっせん、中小企業の信用の補完業務、政府系中小企業金融機関の監督等を行うこととしております。
小規模企業局においては、小規模企業についての経営相談を初めとする現行の各種の小規模企業施策のほか、公明党・国民会議の別途提案による小規模事業者生業安定資金融通特別措置法により、一定の小規模事業者に対し、無利子、無担保、無保証で利用できる画期的な融資制度を新設し、その関係事務を担当するようにしております。
さらに、各地域の実情に即した、きめの細かい施策の実施及び国と都道府県等の中小企業施策の連絡調整のため、地方支分部局として全国に八つの中小企業局を配備することとし、このほか、中小企業省の附属機関として、中小企業安定審議会、中央中小企業調停審議会、中小企業近代化審議会及び中小企業分野等調整審議会を置くこととしております。
以上が本法案の主な内容であります。
何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →わが国の中小企業は、企業の数で見ると全体の九九%以上を占めるとともに、生産額、販売額においても約半分に及んでおり、わが国の産業経済を支える大きな力となっています。また、それに携わる関係者の数は、経営者及び従業員を含めて三千万人に達し、わが国の労働人口の過半数に及んでいます。
しかるに、こうした中小企業を担当する行政官庁としては、通商産業省の外局として中小企業庁が置かれているのみであり、また中小企業政策のために投じられている予算は国家予算全体の一%に満たない実情であります。
今日、わが国の中小企業を取り巻く環境は、国際経済の変動、物価の高騰、不況の長期化あるいは公害問題などにより一段と厳しさを増しており、より一層の施策の拡充が望まれているのであります。
なお、従来より中小企業の関係者の間では中小企業庁を中小企業省に昇格させ、専任の大臣を置くことにより、中小企業施策の総合的な強化を図るべきであるという声が強く出されていたところであります。
これに対し、政府は昭和四十九年度に、中小企業庁の中に小規模企業部を新設するなど若干の機構の拡充を行いましたが、これだけでは決して十分とは言えません。
中小企業の利益を守るためには、現行の通商産業省とは別に独自の中小企業のための行政機構を設ける必要があります。
そこで、公明党・国民会議はこのような観点から、中小企業行政の総合的強化を図るため、中小企業省設置法案を提案することといたしました。
本法案の主な内容について御説明申し上げます。
まず、現在の中小企業庁を廃止して、中小企業省を設置し、中小企業省の長は中小企業大臣とすることとし、中小企業省は、中小企業の振興及びその従事者の経済的、社会的地位の向上を図るため、中小企業の育成及び発展に関する行政を総合的に推進することを主な任務としております。
次に、その権限及び所掌事務としては、中小企業振興のための基本政策等の決定及び推進、中小企業関係法令の施行、中小企業に有益な技術及び経営方法等の奨励及び指導、特産品の品質の維持及び改善、需要の開拓等のための指導及び助成、製品の輸出の奨励及び指導、海外市場の調査及び開拓、金融のあっせん、中小企業の事業分野の保護並びに中小企業関係団体の監督等を挙げております。
これらの事務を処理するため、内部部局として、大臣官房のほか、企画局、指導局、金融局及び小規模企業局を設置することとしております。
まず、企画局においては、中小企業振興の基本政策の策定及び推進、協同組合等に関する施策、中小企業の組織化対策、中小企業退職金共済事業の実施、中小企業の従事者の福祉増進対策、中小企業の近代化の促進、下請中小企業の振興、貿易構造等の変化に伴う中小企業の事業転換対策などの調整事務等を行うこととしております。
指導局においては、中小企業の経営診断指導、技術等の奨励指導、特産品の品質の維持改善、需要の開拓等のための指導助成、中小企業の製品の輸出振興、海外市場の調査及び開拓等に関する事務を行うこととしております。
金融局においては、中小企業に対する資金のあっせん、中小企業の信用の補完業務、政府系中小企業金融機関の監督等を行うこととしております。
小規模企業局においては、小規模企業についての経営相談を初めとする現行の各種の小規模企業施策のほか、公明党・国民会議の別途提案による小規模事業者生業安定資金融通特別措置法により、一定の小規模事業者に対し、無利子、無担保、無保証で利用できる画期的な融資制度を新設し、その関係事務を担当するようにしております。
さらに、各地域の実情に即した、きめの細かい施策の実施及び国と都道府県等の中小企業施策の連絡調整のため、地方支分部局として全国に八つの中小企業局を配備することとし、このほか、中小企業省の附属機関として、中小企業安定審議会、中央中小企業調停審議会、中小企業近代化審議会及び中小企業分野等調整審議会を置くこととしております。
以上が本法案の主な内容であります。
何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
藏
藏
藏内修治#4
○藏内委員長 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。上原康助君。
この発言だけを見る →これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。上原康助君。
上
上原康助#5
○上原委員 どうも元号法案に振り回されて、まだ防衛論議に入ろうというきっかけがつくりにくいのですが、せっかく防衛庁にかかわる法案が提出をされ、その審議が進められることになりましたので、余り準備もしてございませんが、いろいろお尋ねをさしていただきたいと思います。
まず、法案の件について二、三お尋ねをしたいのですが、今回、予備自衛官の手当について、現行の月額二千円から三千円に改定をしたいということです。さらに設置法との関係で増員計画もあるようですが、確かに、この提案理由の説明にもありますように、改定されてからかなりの年月が経過をしているということなどもあって、その後の経済情勢の変化等を考えたら改定をする時期に来ているという御判断のようですが、この予備自衛官の任務といいますか性格というのはどのようになっているのか。後ほど詳しいことについては、山花先生がいろいろお尋ねすると思うのでありますが、まず予備自衛官の現状について御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず、法案の件について二、三お尋ねをしたいのですが、今回、予備自衛官の手当について、現行の月額二千円から三千円に改定をしたいということです。さらに設置法との関係で増員計画もあるようですが、確かに、この提案理由の説明にもありますように、改定されてからかなりの年月が経過をしているということなどもあって、その後の経済情勢の変化等を考えたら改定をする時期に来ているという御判断のようですが、この予備自衛官の任務といいますか性格というのはどのようになっているのか。後ほど詳しいことについては、山花先生がいろいろお尋ねすると思うのでありますが、まず予備自衛官の現状について御説明をいただきたいと思います。
原
原徹#6
○原政府委員 予備自衛官制度は、防衛招集命令がありました場合に、自衛官として勤務させられる者を平時から維持していくという制度でございます。
その目的は、有事におきまして後方の警備、後方の支援あるいは戦闘で死傷者ができましたときの補充要員でございまして、全体として自衛隊の予備勢力というものは大変少ないわけでございますが、現在陸上自衛隊と海上自衛隊についてそれぞれ若干の人数が設けられているわけで、今回一千人陸上自衛隊について増員をいたしますのも、主として後方警備の要員として考えているわけでございます。
この発言だけを見る →その目的は、有事におきまして後方の警備、後方の支援あるいは戦闘で死傷者ができましたときの補充要員でございまして、全体として自衛隊の予備勢力というものは大変少ないわけでございますが、現在陸上自衛隊と海上自衛隊についてそれぞれ若干の人数が設けられているわけで、今回一千人陸上自衛隊について増員をいたしますのも、主として後方警備の要員として考えているわけでございます。
上
夏
夏目晴雄#8
○夏目政府委員 お答えいたします。
予備自衛官の定員につきましては、いまお話がありましたとおり陸上自衛隊三万九千人、海上自衛隊六百人でございまして、五十四年二月末の現員数を申し上げますと、陸上自衛隊が三万八千八百三十三人、海上自衛隊が五百八十九人、充足率で申し上げれば陸上自衛隊は九九・六%、海上自衛隊は九八・二%、合わせまして九九・六%というのが現在の数字でございます。
この発言だけを見る →予備自衛官の定員につきましては、いまお話がありましたとおり陸上自衛隊三万九千人、海上自衛隊六百人でございまして、五十四年二月末の現員数を申し上げますと、陸上自衛隊が三万八千八百三十三人、海上自衛隊が五百八十九人、充足率で申し上げれば陸上自衛隊は九九・六%、海上自衛隊は九八・二%、合わせまして九九・六%というのが現在の数字でございます。
上
夏
上
原
原徹#12
○原政府委員 確かに航空自衛隊について予備自衛官制度はまだないわけでございますが、しかしいまの後方警備とか後方支援とかあるいは戦闘の補充とかいうことになりますれば、理屈は同じでございますので、実は私どもはその予算要求はいたしておるのでございますが、現在まで実現を見ていない。今後ともこれはやはりそういう見地で新しくつくっていきたい、そういうふうに考えております。
この発言だけを見る →上
原
原徹#14
○原政府委員 大体二千人程度というふうにただいまの段階では考えておりますが、この全体の予備勢力の問題について、ただいま中期業務見積もりというのをやっておりますが、その段階でさらに検討をしたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →上
上原康助#15
○上原委員 この件で突っ込んだ議論をするつもりではありませんが、手当の分は二千円から三千円となると、五〇%の大幅ベアですね。今度の春闘は五%から大体六%弱で、自衛官だけはパーセンテージにすると十倍の大幅賃上げということになるのですが、そもそもの率が低いということから、いま私が指摘した理屈は妥当性を欠くかもしれませんが、パーセンテージから言うと、やはり相当大幅な増額になる。それに、たしか五十二年でしたか訓練招集手当も五百五十円から四千円に改定をしたんじゃなかったかと思うのですね。
そこで、この予備自衛官のいわゆる通常の訓練とか、そういったある面では自衛隊法でもうたわれておりますように、非常時に備えて予備自衛官制度を設けて訓練もやらなければいかないというたてまえだと思うのですが、そういうのはどういう頻度でなされているのか、そこらも少し説明してもらいたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、この予備自衛官のいわゆる通常の訓練とか、そういったある面では自衛隊法でもうたわれておりますように、非常時に備えて予備自衛官制度を設けて訓練もやらなければいかないというたてまえだと思うのですが、そういうのはどういう頻度でなされているのか、そこらも少し説明してもらいたいと思います。
佐
佐々淳行#16
○佐々政府委員 お答えいたします。
訓練招集は、現在、自衛隊法の七十一条によりまして年二回以内、日にちとしては二十日を超えないという範囲で行っておりますが、現実には自衛官を退職して一年未満の者で予備自衛官に採用された者につきましては、初年度のみ適用されます、いわゆる一日訓練と呼ばれております招集期間一日間の訓練と、それ以外の全員につきましては招集期間五日間のいわゆる五日訓練を実施しております。
訓練の内容でございますが、一日訓練では、予備自衛官としての使命感を高めるための精神教育及び服務指導等を八時間実施いたしております。また五日訓練では、小銃の射撃、体育、職種別訓練及び予備自衛官として使命感を高めるための精神教養等、陸上自衛隊にありましては四十時間、海上自衛隊にありましては三十五時間の教育を行っております。
この発言だけを見る →訓練招集は、現在、自衛隊法の七十一条によりまして年二回以内、日にちとしては二十日を超えないという範囲で行っておりますが、現実には自衛官を退職して一年未満の者で予備自衛官に採用された者につきましては、初年度のみ適用されます、いわゆる一日訓練と呼ばれております招集期間一日間の訓練と、それ以外の全員につきましては招集期間五日間のいわゆる五日訓練を実施しております。
訓練の内容でございますが、一日訓練では、予備自衛官としての使命感を高めるための精神教育及び服務指導等を八時間実施いたしております。また五日訓練では、小銃の射撃、体育、職種別訓練及び予備自衛官として使命感を高めるための精神教養等、陸上自衛隊にありましては四十時間、海上自衛隊にありましては三十五時間の教育を行っております。
上
上原康助#17
○上原委員 それともう一点ですが、予備自衛官の手当を支給されない場合がありますね、これに該当するのはどのくらいいるのですか。招集に応じないとか、あるいは自己の責めに帰すべき事由によって退職する者とか、いろいろ三点ばかりこの手当支給を行わないといいますか支給しないことができるという、こういうものは、先ほどの三万九千六百でしたかの予備自衛官の中に、そういう面の数字はどのようになっているのか、少し説明をしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →夏
夏目晴雄#18
○夏目政府委員 ただいま御指摘の予備自衛官には、訓練招集に応ずる義務があるわけでございますけれども、正当な事由がなく訓練招集に応じなかったために免職処分を受けた者の最近三カ年の数字を申し上げますと、五十年度で千三百三人、五十一年度で千八百十八人、五十二年度で八百十六人、こういうことになっております。
この発言だけを見る →上
夏
夏目晴雄#20
○夏目政府委員 御承知のように、予備自衛官はその大部分が何らかの形で企業等に就職しているわけでございまして、年一回の訓練招集については、企業の許可を得て休暇を得て出てくるわけでございますが、現在の状況を申し上げますと、八十数%については、自家営業を含めまして了解を得て出てきている。ただ、中には了解を得ないで出てきているというふうな実態もございます。
そういう意味でわれわれとしては、今後とも予備自衛官制度についての認識を深めていただくよう各企業にもお願いしなければならないと思っておりますけれども、いま申し上げたようなことからなかなか出にくいような雰囲気があるのではないか。ただし、具体的な個々のケースについていま手持ちの資料はございませんので、御容赦願いたいと思います。
この発言だけを見る →そういう意味でわれわれとしては、今後とも予備自衛官制度についての認識を深めていただくよう各企業にもお願いしなければならないと思っておりますけれども、いま申し上げたようなことからなかなか出にくいような雰囲気があるのではないか。ただし、具体的な個々のケースについていま手持ちの資料はございませんので、御容赦願いたいと思います。
上
上原康助#21
○上原委員 後ほどまたいろいろお尋ねがあると思うのですが、確かに正規の自衛官あるいは予備自衛官にしましても給与の改定というものは、原則的に言うと、人間の生活の面も一部予備自衛官にあるわけですから、それ相応の見合いはやらなければいかないというところまで私たちも全く否定はいたしませんが、さりとてこの種の予備自衛官であるとかあるいは訓練手当というようなことになりますと、どうも予算のむだ遣いということもある面ではなきにしもあらずになってはいかぬと思うのです。そういうところは十分御配慮すべきであるという点を指摘をしておきたいし、同時に、いまも相当の落ちこぼれみたいな数が出ているわけで、そういうことのないように防衛庁としてもさらに努力すべきでないのかという感じがいたします。この点についてどういうお考えを持っておるか、一言大臣の方からお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →山
上
上原康助#23
○上原委員 きょうは、冒頭申し上げましたように、ほかにもお尋ねしたい点がありますので、この法案にかかわる点は、私の方ではこの程度にとめて、関連していろいろお尋ねしてみたいと思うのです。
最初に、防衛施設庁長官あるいは労務部長、次の御日程もあるやに聞いていますので、労務問題からお尋ねをさせていただきたいと思うのですが、実は米軍基地で働いている労働者の問題については最近余り取り上げられていない関係もあって、また円高ドル安という経済の変動などもこの二、三年強いものがあって、相当首切りあるいは合理化問題が強行されてきたことは御案内のとおりなんです。
しかし、私はかねがね強く指摘をしてきたことなんですが、駐留軍労働者の使用者は米軍であっても、法律上の雇用主というのは一応日本政府、防衛施設庁長官であるという立場に立てば、米軍に対する施設の提供あるいは維持管理という面に日本側が非常なめんどうを見る傾向にありながら、そこで働いている労働者の労働条件の改善あるいは既得権の擁護、またやむなく解雇されていく人々に対する離職者対策等々について非常に消極的といいますか、不十分ではないのかということを指摘してきた記憶があります。先ほど言いましたように、経済事情の変動等によって、政府もそれなりの努力をやってこられたことは評価をしない面もないではありませんが、最近のアメリカ側の解雇のやり方、いろいろ見ていると、しっくりいかない面といいますか納得しがたい面が多いわけです。
そこで、最近の解雇状況は一体どうなっているかという点をまず御説明いただきたいと思うのですが、これは沖繩だけじゃなくして本土を含めて、過去一年の解雇の状況を簡単に御説明していただきたいし、同時に、現時点でMLCあるいはIHAの雇用員数はどうなっているのか、これは本土、沖繩分離をしてそれぞれ御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →最初に、防衛施設庁長官あるいは労務部長、次の御日程もあるやに聞いていますので、労務問題からお尋ねをさせていただきたいと思うのですが、実は米軍基地で働いている労働者の問題については最近余り取り上げられていない関係もあって、また円高ドル安という経済の変動などもこの二、三年強いものがあって、相当首切りあるいは合理化問題が強行されてきたことは御案内のとおりなんです。
しかし、私はかねがね強く指摘をしてきたことなんですが、駐留軍労働者の使用者は米軍であっても、法律上の雇用主というのは一応日本政府、防衛施設庁長官であるという立場に立てば、米軍に対する施設の提供あるいは維持管理という面に日本側が非常なめんどうを見る傾向にありながら、そこで働いている労働者の労働条件の改善あるいは既得権の擁護、またやむなく解雇されていく人々に対する離職者対策等々について非常に消極的といいますか、不十分ではないのかということを指摘してきた記憶があります。先ほど言いましたように、経済事情の変動等によって、政府もそれなりの努力をやってこられたことは評価をしない面もないではありませんが、最近のアメリカ側の解雇のやり方、いろいろ見ていると、しっくりいかない面といいますか納得しがたい面が多いわけです。
そこで、最近の解雇状況は一体どうなっているかという点をまず御説明いただきたいと思うのですが、これは沖繩だけじゃなくして本土を含めて、過去一年の解雇の状況を簡単に御説明していただきたいし、同時に、現時点でMLCあるいはIHAの雇用員数はどうなっているのか、これは本土、沖繩分離をしてそれぞれ御説明をいただきたいと思います。
玉
玉木清司#24
○玉木政府委員 お答えいたします。
昭和五十三年度に行われました人員整理で実際に解雇されました人数は、本土関係で二百六十三人、沖繩関係で七百四十七人、計一千十人ということになっております。これを内訳別に見ますと基本労務契約、船員契約従業員にあっては、本土で百九人、沖繩六百六十二人、計七百七十一人でございまして、諸機関労務契約の従業員にありましては、本土で百五十四人、沖繩で八十五人、計二百三十九人、こういう形になっております。
なお、その結果、現在の時点で、四月初めの時点でございますが、人員の総数は、在籍総数が二万一千十七人ということになっております。
この発言だけを見る →昭和五十三年度に行われました人員整理で実際に解雇されました人数は、本土関係で二百六十三人、沖繩関係で七百四十七人、計一千十人ということになっております。これを内訳別に見ますと基本労務契約、船員契約従業員にあっては、本土で百九人、沖繩六百六十二人、計七百七十一人でございまして、諸機関労務契約の従業員にありましては、本土で百五十四人、沖繩で八十五人、計二百三十九人、こういう形になっております。
なお、その結果、現在の時点で、四月初めの時点でございますが、人員の総数は、在籍総数が二万一千十七人ということになっております。
上
玉
玉木清司#26
○玉木政府委員 二万一千十七人の本土の人数は一万三千五百七十三、沖繩にありまして七千四百四十四という形になっておりますが、その契約別の内訳につきましては、ただいま資料を用意しておりますので、その際にお答えさせていただきます。
この発言だけを見る →上
上原康助#27
○上原委員 後でちょっと整理をして、資料として提出していただきたいと思います。別にそんなむずかしい問題じゃないと思います。
そこで、これは防衛庁長官もよくお聞き取りをいただきたいのですが、いま米軍基地で働いている雇用員の数は二万一千十七人、そのうち本土が一万三千五百七十三人、沖繩が七千四百四十四人だということでしたが、米軍基地の密度というのは、日本全国の五三%は沖繩にあるわけです。よく言われるように、五割以上沖繩にある。しかし、従業員の数は半分弱ですね。ここに一つの矛盾といいますか、ちょっと理解しがたい面が出てきている。米軍基地そのものは縮減、縮小されていないにもかかわらず、いかに働いている労働者が大幅に減じたか、合理化されてきたかという二とが如実に示されておって、一九七二年、昭和四十七年の段階ではたしか一万八千七百四十八人でしたか、復帰時点の数というのは。これだけ首切りといいますか人員整理、合理化が急激に進んできたという一つの否定できない数字としてあらわれているということ、ここに大きな問題が生じてきた背景、要因があることを理解していただかないと、この基地従業員の問題というのはなかなか十分な対策がとれないのじゃないかという感じがするわけです。
加えて、先ほどの解雇の数にいたしましても、五十三年度、本土関係で二百六十三人であるのに対して、沖繩の方が七百四十七人だ。倍以上ですね、これは何と言ったって。だから、どうもぼくは、外務省も来ていただいているのでわかるのですが、復帰後の沖繩の基地の対応というものが正確を欠いてきたんじゃなかろうかという感じがしてならないのですね。なるべく人手は要らない方向に持っていって、基地そのものは維持するけれども、そこでの雇用効果、と言うよりも雇用の必要性のある基地にはしないというのが、この一連の解雇問題として出てきているんだというところを見逃してはいけないと思うのですね。この点どうなんですか、なぜ沖繩だけにしわ寄せをされなければいけないのか。少し政府全体の労務問題を含めての対応措置というところに何か問題があったんじゃなかろうかという感じが前からしてならないのです。余り聞く機会がなかったので、この際、そういう面についてはどう対処してこられたのか、少し御見解を賜っておきたいと思うのです。
この発言だけを見る →そこで、これは防衛庁長官もよくお聞き取りをいただきたいのですが、いま米軍基地で働いている雇用員の数は二万一千十七人、そのうち本土が一万三千五百七十三人、沖繩が七千四百四十四人だということでしたが、米軍基地の密度というのは、日本全国の五三%は沖繩にあるわけです。よく言われるように、五割以上沖繩にある。しかし、従業員の数は半分弱ですね。ここに一つの矛盾といいますか、ちょっと理解しがたい面が出てきている。米軍基地そのものは縮減、縮小されていないにもかかわらず、いかに働いている労働者が大幅に減じたか、合理化されてきたかという二とが如実に示されておって、一九七二年、昭和四十七年の段階ではたしか一万八千七百四十八人でしたか、復帰時点の数というのは。これだけ首切りといいますか人員整理、合理化が急激に進んできたという一つの否定できない数字としてあらわれているということ、ここに大きな問題が生じてきた背景、要因があることを理解していただかないと、この基地従業員の問題というのはなかなか十分な対策がとれないのじゃないかという感じがするわけです。
加えて、先ほどの解雇の数にいたしましても、五十三年度、本土関係で二百六十三人であるのに対して、沖繩の方が七百四十七人だ。倍以上ですね、これは何と言ったって。だから、どうもぼくは、外務省も来ていただいているのでわかるのですが、復帰後の沖繩の基地の対応というものが正確を欠いてきたんじゃなかろうかという感じがしてならないのですね。なるべく人手は要らない方向に持っていって、基地そのものは維持するけれども、そこでの雇用効果、と言うよりも雇用の必要性のある基地にはしないというのが、この一連の解雇問題として出てきているんだというところを見逃してはいけないと思うのですね。この点どうなんですか、なぜ沖繩だけにしわ寄せをされなければいけないのか。少し政府全体の労務問題を含めての対応措置というところに何か問題があったんじゃなかろうかという感じが前からしてならないのです。余り聞く機会がなかったので、この際、そういう面についてはどう対処してこられたのか、少し御見解を賜っておきたいと思うのです。
玉
玉木清司#28
○玉木政府委員 いま、本土、沖繩を通じまして、駐留軍の労務者の人数の推移等に関連して、その原因をどう考察するかというような角度のお尋ねでございますが、数字から見てまいりますと、先生御承知のように、昭和四十七年の復帰の際は、本土には三万、沖繩には約二万の駐留軍労務者がおりまして、それが今日合計して二万一千まで、総数五万人が二万一千人まで低下してきているという歴史的な過程にあるわけでございます。
その際に、この減少の原因は、在日米軍の運営上の都合から年々の必要数だけを留保して、不必要になった分を解雇するという形で進められてきたわけでございますが、四十七年から今日までの七年間を顧みてみますと、たとえば四十八年等におきましては、本土において一挙に五千人の整理が行われたという時点もございます。それから、本土と沖繩との整理の数が、たとえば昭和五十二年におきましては、四百四十人対四百十四人というような形で、およそ常識的な線でおさまった年もございます。
そういうことで、この整理の歴史を考えてみますと、そのとき、そのときの在日米軍の駐留のあり方、その所要経費の使い方、あるいは業務の進め方というところに影響されているところが主たる原因であるというふうに考えざるを得ない次第でございますが、特に本土復帰以降、厳しく沖繩において整理が進められているというふうには考えられないように思います。
ただ昨年、昭和五十三年におきまして、本土関係二百六十三人に対して、沖繩におきまして七百四十七人と先ほど申し上げましたのですが、この沖繩におきます大量の解雇が進められましたことにつきましては、御承知のように、昨年三月に決定されました、在沖繩米陸軍の機能を空海軍、海兵隊に移管をして、陸軍機能を縮小するという大きな政策が進められたところにその原因があるわけでございます。
それから、これらに対して、政府としてどのような対応策、あるいは雇用安定のための努力を払ってきたかという角度のお尋ねでございますが、御承知のように、防衛施設庁が雇用者の立場に立ちまして対応しているわけでございますので、私どもとしましては、法令、予算で許されている限り精いっぱいの努力を駐留軍従業員の雇用安定について、してきたつもりでございます。
これはやや口幅ったい言い方かもしれませんが、毎年の給与勧告に応ずる給与改定が翌会計年度にまでいかないと実施できなかったというような過去の苦い経験を最近に至りましてやっと克服しまして、国家公務員に準ずる対応措置を確立するような環境が整備できたということも大きな変化でございますし、現在御審議が終わりまして成立しました昭和五十四年度予算におきましても、従業員対策としましては、格差給等の負担をすると同時に、福祉対策、それから離職者対策というような点につきましても、相当の予算的な努力をしてきておるつもりでございます。しかし、いずれにしましても、在日米軍のあり方がこういう御承知のような変化を続けておりますので、これに対応しながら、数少なくなっておりますが、その従業員の雇用の安定に今後さらに本格的に取り組んでいかなくてはならないというふうに考えております。
この発言だけを見る →その際に、この減少の原因は、在日米軍の運営上の都合から年々の必要数だけを留保して、不必要になった分を解雇するという形で進められてきたわけでございますが、四十七年から今日までの七年間を顧みてみますと、たとえば四十八年等におきましては、本土において一挙に五千人の整理が行われたという時点もございます。それから、本土と沖繩との整理の数が、たとえば昭和五十二年におきましては、四百四十人対四百十四人というような形で、およそ常識的な線でおさまった年もございます。
そういうことで、この整理の歴史を考えてみますと、そのとき、そのときの在日米軍の駐留のあり方、その所要経費の使い方、あるいは業務の進め方というところに影響されているところが主たる原因であるというふうに考えざるを得ない次第でございますが、特に本土復帰以降、厳しく沖繩において整理が進められているというふうには考えられないように思います。
ただ昨年、昭和五十三年におきまして、本土関係二百六十三人に対して、沖繩におきまして七百四十七人と先ほど申し上げましたのですが、この沖繩におきます大量の解雇が進められましたことにつきましては、御承知のように、昨年三月に決定されました、在沖繩米陸軍の機能を空海軍、海兵隊に移管をして、陸軍機能を縮小するという大きな政策が進められたところにその原因があるわけでございます。
それから、これらに対して、政府としてどのような対応策、あるいは雇用安定のための努力を払ってきたかという角度のお尋ねでございますが、御承知のように、防衛施設庁が雇用者の立場に立ちまして対応しているわけでございますので、私どもとしましては、法令、予算で許されている限り精いっぱいの努力を駐留軍従業員の雇用安定について、してきたつもりでございます。
これはやや口幅ったい言い方かもしれませんが、毎年の給与勧告に応ずる給与改定が翌会計年度にまでいかないと実施できなかったというような過去の苦い経験を最近に至りましてやっと克服しまして、国家公務員に準ずる対応措置を確立するような環境が整備できたということも大きな変化でございますし、現在御審議が終わりまして成立しました昭和五十四年度予算におきましても、従業員対策としましては、格差給等の負担をすると同時に、福祉対策、それから離職者対策というような点につきましても、相当の予算的な努力をしてきておるつもりでございます。しかし、いずれにしましても、在日米軍のあり方がこういう御承知のような変化を続けておりますので、これに対応しながら、数少なくなっておりますが、その従業員の雇用の安定に今後さらに本格的に取り組んでいかなくてはならないというふうに考えております。
上
上原康助#29
○上原委員 そういう経過といいますかいきさつ、全く否定もしませんし、わからぬわけではないですが、ただ同時に、私は何も本土の関係者の解雇が緩慢であるとか、あるいはそればいいんだというような立場で言っているわけじゃないのですね。基地の占めている比重から言うと、やはり問題があるんだ。こういうことについては、もう少し日米間で話し合う場合のいろいろな、雇用継続の点、また解雇せざるを得ない場合に、より少なくしていくという十分な論理立てができるのじゃないかということを言いたいわけですよ。
そこで、具体的な面でちょっとお尋ねしたいのですが、確かにいま御答弁がありましたように、昨年三月に陸軍関係の施設が海兵隊あるいは空軍に移管されるということで、大幅な人員整理計画が発表されたのは、そのとおりなんですね。そこで、当初の、昨年の十月三十一日付で解雇をされる計画であった八百五十一人、そのうち二百七十四人はたしか計画変更で縮減をされて、実質的には三百九十九人ということになって、現在も毎月四十九人程度の解雇がさみだれ的に実施をされてきているわけですね。この三百九十九人の解雇問題については日米間でどういう話し合いをなさったのか。毎月四十九名でずっと続いて、結局三百九十九名全部解雇のやむなきに至るのか。あるいは一説には、その一割程度は最終的に減少されるんだというお話もあったやに聞いているのですが、そこいらは現時点ではどうなっているかということ。
もう一つは、中途でいろいろ、前金丸防衛庁長官なども、昨年の六月、そしてまた十一月でしたか、ブラウン国防長官においでいただいて、この問題についてもいろいろ話し合って、政治的な配慮だというようなことなどで、空軍の方に百二名、マリン、海兵隊の方に七十六人でしたか、それぞれ再雇用というか継続雇用ということになっているわけですが、この空軍、マリンに配転をされた人々については、何か条件めいたものがついておるのか。この取り扱いについては、日米間ではどういう話し合いになっているのか。いろいろ雑音などもありますので、そのことについて政府の確たる御見解をこの際明らかにしておいていただきたいと思うのです。
この発言だけを見る →そこで、具体的な面でちょっとお尋ねしたいのですが、確かにいま御答弁がありましたように、昨年三月に陸軍関係の施設が海兵隊あるいは空軍に移管されるということで、大幅な人員整理計画が発表されたのは、そのとおりなんですね。そこで、当初の、昨年の十月三十一日付で解雇をされる計画であった八百五十一人、そのうち二百七十四人はたしか計画変更で縮減をされて、実質的には三百九十九人ということになって、現在も毎月四十九人程度の解雇がさみだれ的に実施をされてきているわけですね。この三百九十九人の解雇問題については日米間でどういう話し合いをなさったのか。毎月四十九名でずっと続いて、結局三百九十九名全部解雇のやむなきに至るのか。あるいは一説には、その一割程度は最終的に減少されるんだというお話もあったやに聞いているのですが、そこいらは現時点ではどうなっているかということ。
もう一つは、中途でいろいろ、前金丸防衛庁長官なども、昨年の六月、そしてまた十一月でしたか、ブラウン国防長官においでいただいて、この問題についてもいろいろ話し合って、政治的な配慮だというようなことなどで、空軍の方に百二名、マリン、海兵隊の方に七十六人でしたか、それぞれ再雇用というか継続雇用ということになっているわけですが、この空軍、マリンに配転をされた人々については、何か条件めいたものがついておるのか。この取り扱いについては、日米間ではどういう話し合いになっているのか。いろいろ雑音などもありますので、そのことについて政府の確たる御見解をこの際明らかにしておいていただきたいと思うのです。