武力攻撃事態への対処に関する特別委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成十五年五月二十日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十九日
辞任 補欠選任
荒井 正吾君 久世 公堯君
岡崎トミ子君 直嶋 正行君
五月二十日
辞任 補欠選任
広中和歌子君 小林 元君
若林 秀樹君 ツルネン マルテイ君
岩佐 恵美君 筆坂 秀世君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山崎 正昭君
理 事
阿部 正俊君
国井 正幸君
中川 義雄君
山本 一太君
齋藤 勁君
榛葉賀津也君
山口那津男君
小泉 親司君
平野 達男君
委 員
愛知 治郎君
泉 信也君
加治屋義人君
木村 仁君
久世 公堯君
近藤 剛君
椎名 一保君
田村耕太郎君
武見 敬三君
谷川 秀善君
月原 茂皓君
福島啓史郎君
舛添 要一君
松山 政司君
山下 善彦君
吉田 博美君
池口 修次君
岩本 司君
川橋 幸子君
小林 元君
佐藤 雄平君
谷林 正昭君
ツルネン マルテイ君
直嶋 正行君
広中和歌子君
松井 孝治君
若林 秀樹君
遠山 清彦君
山本 香苗君
山本 保君
池田 幹幸君
岩佐 恵美君
筆坂 秀世君
吉岡 吉典君
田名部匡省君
田村 秀昭君
田 英夫君
衆議院議員
修正案提出者 久間 章生君
修正案提出者 中谷 元君
修正案提出者 平岡 秀夫君
修正案提出者 前原 誠司君
修正案提出者 渡辺 周君
修正案提出者 赤松 正雄君
国務大臣
内閣総理大臣 小泉純一郎君
総務大臣 片山虎之助君
法務大臣 森山 眞弓君
外務大臣 川口 順子君
財務大臣 塩川正十郎君
文部科学大臣 遠山 敦子君
厚生労働大臣 坂口 力君
農林水産大臣 亀井 善之君
経済産業大臣 平沼 赳夫君
国土交通大臣 扇 千景君
環境大臣 鈴木 俊一君
国務大臣
(内閣官房長官)
(男女共同参画
担当大臣) 福田 康夫君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長)
(産業再生機構
担当大臣) 谷垣 禎一君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
国務大臣
(沖縄及び北方
対策担当大臣)
(科学技術政策
担当大臣) 細田 博之君
国務大臣
(金融担当大臣)
(経済財政政策
担当大臣) 竹中 平蔵君
国務大臣
(規制改革担当
大臣) 石原 伸晃君
国務大臣
(構造改革特区
担当大臣)
(防災担当大臣) 鴻池 祥肇君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 上野 公成君
副大臣
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
法務副大臣 増田 敏男君
外務副大臣 矢野 哲朗君
財務副大臣 小林 興起君
大臣政務官
防衛庁長官政務
官 佐藤 昭郎君
総務大臣政務官 岸 宏一君
国土交通大臣政
務官 岩城 光英君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 秋山 收君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 信明君
政府参考人
防衛庁防衛局長 守屋 武昌君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(
第百五十四回国会内閣提出、第百五十六回国会
衆議院送付)
○武力攻撃事態における我が国の平和と独立並び
に国及び国民の安全の確保に関する法律案(第
百五十四回国会内閣提出、第百五十六回国会衆
議院送付)
○自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法
律の一部を改正する法律案(第百五十四回国会
内閣提出、第百五十六回国会衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十九日
辞任 補欠選任
荒井 正吾君 久世 公堯君
岡崎トミ子君 直嶋 正行君
五月二十日
辞任 補欠選任
広中和歌子君 小林 元君
若林 秀樹君 ツルネン マルテイ君
岩佐 恵美君 筆坂 秀世君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山崎 正昭君
理 事
阿部 正俊君
国井 正幸君
中川 義雄君
山本 一太君
齋藤 勁君
榛葉賀津也君
山口那津男君
小泉 親司君
平野 達男君
委 員
愛知 治郎君
泉 信也君
加治屋義人君
木村 仁君
久世 公堯君
近藤 剛君
椎名 一保君
田村耕太郎君
武見 敬三君
谷川 秀善君
月原 茂皓君
福島啓史郎君
舛添 要一君
松山 政司君
山下 善彦君
吉田 博美君
池口 修次君
岩本 司君
川橋 幸子君
小林 元君
佐藤 雄平君
谷林 正昭君
ツルネン マルテイ君
直嶋 正行君
広中和歌子君
松井 孝治君
若林 秀樹君
遠山 清彦君
山本 香苗君
山本 保君
池田 幹幸君
岩佐 恵美君
筆坂 秀世君
吉岡 吉典君
田名部匡省君
田村 秀昭君
田 英夫君
衆議院議員
修正案提出者 久間 章生君
修正案提出者 中谷 元君
修正案提出者 平岡 秀夫君
修正案提出者 前原 誠司君
修正案提出者 渡辺 周君
修正案提出者 赤松 正雄君
国務大臣
内閣総理大臣 小泉純一郎君
総務大臣 片山虎之助君
法務大臣 森山 眞弓君
外務大臣 川口 順子君
財務大臣 塩川正十郎君
文部科学大臣 遠山 敦子君
厚生労働大臣 坂口 力君
農林水産大臣 亀井 善之君
経済産業大臣 平沼 赳夫君
国土交通大臣 扇 千景君
環境大臣 鈴木 俊一君
国務大臣
(内閣官房長官)
(男女共同参画
担当大臣) 福田 康夫君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長)
(産業再生機構
担当大臣) 谷垣 禎一君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
国務大臣
(沖縄及び北方
対策担当大臣)
(科学技術政策
担当大臣) 細田 博之君
国務大臣
(金融担当大臣)
(経済財政政策
担当大臣) 竹中 平蔵君
国務大臣
(規制改革担当
大臣) 石原 伸晃君
国務大臣
(構造改革特区
担当大臣)
(防災担当大臣) 鴻池 祥肇君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 上野 公成君
副大臣
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
法務副大臣 増田 敏男君
外務副大臣 矢野 哲朗君
財務副大臣 小林 興起君
大臣政務官
防衛庁長官政務
官 佐藤 昭郎君
総務大臣政務官 岸 宏一君
国土交通大臣政
務官 岩城 光英君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 秋山 收君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 信明君
政府参考人
防衛庁防衛局長 守屋 武昌君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(
第百五十四回国会内閣提出、第百五十六回国会
衆議院送付)
○武力攻撃事態における我が国の平和と独立並び
に国及び国民の安全の確保に関する法律案(第
百五十四回国会内閣提出、第百五十六回国会衆
議院送付)
○自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法
律の一部を改正する法律案(第百五十四回国会
内閣提出、第百五十六回国会衆議院送付)
─────────────
山
山崎正昭#1
○委員長(山崎正昭君) ただいまから武力攻撃事態への対処に関する特別委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨日、岡崎トミ子君及び荒井正吾君が委員を辞任され、その補欠として直嶋正行君及び久世公堯君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨日、岡崎トミ子君及び荒井正吾君が委員を辞任され、その補欠として直嶋正行君及び久世公堯君が選任されました。
─────────────
山
山崎正昭#2
○委員長(山崎正昭君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山崎正昭#4
○委員長(山崎正昭君) 安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の三案を一括して議題といたします。
三案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →三案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
久
久世公堯#5
○久世公堯君 自由民主党の久世公堯です。
有事関連三法案につきまして、内閣総理大臣及び関係大臣に質問をいたします。
去る五月十五日、衆議院において、有事関連法案が与党及び民主党による修正協議の結果を受け、与党並びに民主党、自由党の賛成を得て可決されました。私は、安全保障政策の根幹に係るこの法案に対して、修正の上、与党三党のみならず野党の民主党、更には自由党の賛同が得られましたことは、日本の政治史上画期的なことだと思っております。
これまで、我が国は外国の侵略が行われた際に、武力攻撃を排除し、国民の生命、財産を保護するための法制、いわゆる有事法制の整備が不十分でございました。このことは、諸外国と比較をして、民主的な法治国家、独立国家では考えられない異常な状況であったと思います。そのような中で近年、湾岸戦争、米国同時多発テロなどの世界史的な大事件が発生いたしました。また、北朝鮮の核開発の動向など、アジアの情勢も大きく変化をいたしております。
国際情勢の変化に対応して国会における論議が活発化し、安全保障に関する議論が徐々に成熟してきております。衆議院における法案審議では、有事というのはいかなる事態のことか、その場合において政府や地方団体は何をすべきなのか、国会の役割はどうあるべきかというようなことに関し、与野党間で真っ正面から真剣な議論が行われたと承知をいたしております。そして、与党三党並びに民主党、自由党が修正案や対案をそれぞれ提出をして、それを基にした議論の結果、四党による修正に至ったわけでございます。私は、その御努力に対して最大の敬意を払いたいと思います。
私は、与野党が共通の土俵で有事について議論できる環境が整った今こそ、本委員会におきまして国民の視点に立って分かりやすい議論を展開していく責務があると思っております。政府はそれに対し誠実にこたえ、法案に対する国民の理解を一層深める努力をすべきだと思います。どうか、小泉総理ほか閣僚の皆様にも、国民の視点に立ってという認識に立って御尽力をいただきたいと思います。
そこで、まず第一に、有事法制整備の必要性と我が国の安全保障について御質問申し上げたいと思います。
有事法制は、有事において武力攻撃を排除するための行動等が超法規的になされることを防止するという上で是非とも必要でございます。我が国は、戦後、冷戦期を通じて有事法制は整備されてこなかったわけです。なぜ有事法制が整備されなかったのか、また冷戦終了後のこの時期になぜ整備をするのか、総理のひとつ歴史認識をお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →有事関連三法案につきまして、内閣総理大臣及び関係大臣に質問をいたします。
去る五月十五日、衆議院において、有事関連法案が与党及び民主党による修正協議の結果を受け、与党並びに民主党、自由党の賛成を得て可決されました。私は、安全保障政策の根幹に係るこの法案に対して、修正の上、与党三党のみならず野党の民主党、更には自由党の賛同が得られましたことは、日本の政治史上画期的なことだと思っております。
これまで、我が国は外国の侵略が行われた際に、武力攻撃を排除し、国民の生命、財産を保護するための法制、いわゆる有事法制の整備が不十分でございました。このことは、諸外国と比較をして、民主的な法治国家、独立国家では考えられない異常な状況であったと思います。そのような中で近年、湾岸戦争、米国同時多発テロなどの世界史的な大事件が発生いたしました。また、北朝鮮の核開発の動向など、アジアの情勢も大きく変化をいたしております。
国際情勢の変化に対応して国会における論議が活発化し、安全保障に関する議論が徐々に成熟してきております。衆議院における法案審議では、有事というのはいかなる事態のことか、その場合において政府や地方団体は何をすべきなのか、国会の役割はどうあるべきかというようなことに関し、与野党間で真っ正面から真剣な議論が行われたと承知をいたしております。そして、与党三党並びに民主党、自由党が修正案や対案をそれぞれ提出をして、それを基にした議論の結果、四党による修正に至ったわけでございます。私は、その御努力に対して最大の敬意を払いたいと思います。
私は、与野党が共通の土俵で有事について議論できる環境が整った今こそ、本委員会におきまして国民の視点に立って分かりやすい議論を展開していく責務があると思っております。政府はそれに対し誠実にこたえ、法案に対する国民の理解を一層深める努力をすべきだと思います。どうか、小泉総理ほか閣僚の皆様にも、国民の視点に立ってという認識に立って御尽力をいただきたいと思います。
そこで、まず第一に、有事法制整備の必要性と我が国の安全保障について御質問申し上げたいと思います。
有事法制は、有事において武力攻撃を排除するための行動等が超法規的になされることを防止するという上で是非とも必要でございます。我が国は、戦後、冷戦期を通じて有事法制は整備されてこなかったわけです。なぜ有事法制が整備されなかったのか、また冷戦終了後のこの時期になぜ整備をするのか、総理のひとつ歴史認識をお伺いいたしたいと思います。
小
小泉純一郎#6
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 今回、有事法制について、与党三党のみならず、野党第一党の民主党との修正合意がなされ、さらに自由党も賛成する形で衆議院が通過し、本日ここで、参議院において本格的な審議が始まったと。言わば、昨年来から与野党対決の法案と言われていたこの有事の法制に関する法整備が、こうして与野党、やはり有事に備える法制が必要だという認識を共有できたことは、日本のこれからの平和と独立、また国民の安全を確保する上において、非常に望ましい形で審議がなされ、与野党、安全保障に関する共有の認識ができたということは大変良かったと。私も、この折衝に当たった関係者の方々、また賛成してくれた、協力してくれた方々に敬意を表したいと思います。
なぜ今までできなかったのか。これはやっぱり第二次世界大戦の、二度と戦争を起こしたくないと、また戦争のことを考えること自体、それに対する嫌悪感もあったと思います。しかしながら、最悪のことを考えてそれを準備するのが政治の責任だという本来の当然の常識が、言わば戦争の痛手で、嫌なことは考えたくないという国民も多くあったのは事実だと思います。
しかしながら、戦後五十年以上たって、近年の大規模テロ事件、あるいは武装不審船の問題、拉致の問題、本来、考えたくない、あってはならないことが現実に起こる可能性が十分あるという国民の認識も高まってきたと思います。そういう国民の認識をやはり国会議員の方々も強く感じたんだと思います。それは、与党、野党を問わず、いざというときに備える法整備は必要だと。
そういうことから、今回、安全保障に関する責任ある政党として、あるいは政治家として、考えたくない最悪の事態に備えることも必要だという認識ができたからこそ、与野党合意の形でこうして衆議院を通過して参議院で審議が行われることになったと。本来の姿に戻らなきゃいかぬと、政治家として。常に望ましい姿を追求しなきゃならないけれども、最悪の事態に備える対策も必要だという認識が強く与野党合意の形になったのではないかと私は認識しております。
この発言だけを見る →なぜ今までできなかったのか。これはやっぱり第二次世界大戦の、二度と戦争を起こしたくないと、また戦争のことを考えること自体、それに対する嫌悪感もあったと思います。しかしながら、最悪のことを考えてそれを準備するのが政治の責任だという本来の当然の常識が、言わば戦争の痛手で、嫌なことは考えたくないという国民も多くあったのは事実だと思います。
しかしながら、戦後五十年以上たって、近年の大規模テロ事件、あるいは武装不審船の問題、拉致の問題、本来、考えたくない、あってはならないことが現実に起こる可能性が十分あるという国民の認識も高まってきたと思います。そういう国民の認識をやはり国会議員の方々も強く感じたんだと思います。それは、与党、野党を問わず、いざというときに備える法整備は必要だと。
そういうことから、今回、安全保障に関する責任ある政党として、あるいは政治家として、考えたくない最悪の事態に備えることも必要だという認識ができたからこそ、与野党合意の形でこうして衆議院を通過して参議院で審議が行われることになったと。本来の姿に戻らなきゃいかぬと、政治家として。常に望ましい姿を追求しなきゃならないけれども、最悪の事態に備える対策も必要だという認識が強く与野党合意の形になったのではないかと私は認識しております。
久
久世公堯#7
○久世公堯君 ただいまは総理から戦後の歴史認識に立った御答弁をいただいたわけでございますが、国家の独立と平和を確保して国民の安全を図るということは、政府の最も重要なかつ基本的な責務だと思います。
有事法制の整備は、国の安全保障政策の不可欠な要素であり、是非とも早期に成立させることが必要であると考えますが、そのためには国の安全保障に関する基本的な考え方を明確にし、それを国民に十分に理解していただくことも必要不可欠でございます。
ただいまも御答弁をいただきましたが、この点をひとつ踏まえて、我が国の安全保障に関する総理のお考えを承りたいと思います。
この発言だけを見る →有事法制の整備は、国の安全保障政策の不可欠な要素であり、是非とも早期に成立させることが必要であると考えますが、そのためには国の安全保障に関する基本的な考え方を明確にし、それを国民に十分に理解していただくことも必要不可欠でございます。
ただいまも御答弁をいただきましたが、この点をひとつ踏まえて、我が国の安全保障に関する総理のお考えを承りたいと思います。
小
小泉純一郎#8
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) ただいま答弁した中でも触れましたけれども、国民の安全を確保するという場合におきましてはいろいろな事態が想定されます。一番今まで想定されるのは、日本の国が侵略された場合にどうして日本の国民の安全を確保するのか、また国家の独立を維持するのか。こういう点につきまして、起こってきてから考えればいいというのは無責任ではないかと。どういう根拠に基づいて有事の際に政府として行動したらいいのか、それはやはり法律がなくてもその時々の情勢に応じて勝手に判断すればいいんだということにはいかないだろうと。法治国家としていろいろな有事の事態を想定しながら、その際に法治国家としての法の整備をしなきゃならないと。政府が行動する場合には法的根拠に基づいて行動しなきゃならない。それは、いざ事が起こって、いざ侵略が起こって、あるいは国民に危害を及ぼすような、安全を確保できないような事態が起こった場合に、現場の指揮官が法律を無視して行動していいかというと、これはあってはならないことだと思います。やはり、法に基づいて行動しなきゃならない。
だからこそ、有事になる前に、言わば日本国民にとって最悪の事態に備えるというのが重要だと、昔から言われております治にいて乱を忘れず、治というのは平和のことでありますね。平和時においていざ乱が起こった場合、戦争が起こった場合、一朝事があった場合に平時から備えておく、これがいわゆる備えあれば憂いなしという考え方。これは古今東西、いつの時代でもどんな国でもごく常識的な考え方だと思うのでありますが、日本の中には、御承知のように一部には、備えのことを考えると憂いが起こるという奇妙な議論を持っている方々も一部にあるわけです、そんな最悪のことなんというのは考える必要ないと。この方がおかしかったんであって、むしろ備えあれば憂いなしという常識が通用してきたなと。
本来、この有事法制整備しても、この法制が適用されないように努力するのはこれまた政治の責任であると思います。こんなのは考えなくてもいいんだし、起こってはならないんだから整備しなくてはいいという考えには私はならないと思います。この有事法制ができても、この法の発動ができないように日々外交的、政治的努力をするのは当然だと思っておりますが、やはりいざというときに備えておくというのは法治国家として私は必要だと思っております。
この発言だけを見る →だからこそ、有事になる前に、言わば日本国民にとって最悪の事態に備えるというのが重要だと、昔から言われております治にいて乱を忘れず、治というのは平和のことでありますね。平和時においていざ乱が起こった場合、戦争が起こった場合、一朝事があった場合に平時から備えておく、これがいわゆる備えあれば憂いなしという考え方。これは古今東西、いつの時代でもどんな国でもごく常識的な考え方だと思うのでありますが、日本の中には、御承知のように一部には、備えのことを考えると憂いが起こるという奇妙な議論を持っている方々も一部にあるわけです、そんな最悪のことなんというのは考える必要ないと。この方がおかしかったんであって、むしろ備えあれば憂いなしという常識が通用してきたなと。
本来、この有事法制整備しても、この法制が適用されないように努力するのはこれまた政治の責任であると思います。こんなのは考えなくてもいいんだし、起こってはならないんだから整備しなくてはいいという考えには私はならないと思います。この有事法制ができても、この法の発動ができないように日々外交的、政治的努力をするのは当然だと思っておりますが、やはりいざというときに備えておくというのは法治国家として私は必要だと思っております。
久
久世公堯#9
○久世公堯君 この武力攻撃事態対処三法案、これは大変長い名前でございまして、国対関係では事態法と呼んでおるらしゅうございますので、私も事態法ということでやらせていただきます。あるいは、有事法制ということでやらせていただきたいと思います。
有事法制の整備はこの事態三法で終わるものではないと思います。国民保護法制あるいは米軍に関する法制、これからの法整備についてどのようにお考えか、官房長官に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →有事法制の整備はこの事態三法で終わるものではないと思います。国民保護法制あるいは米軍に関する法制、これからの法整備についてどのようにお考えか、官房長官に伺いたいと思います。
福
福田康夫#10
○国務大臣(福田康夫君) 一括して有事法制と、こういうように申し上げてもよいと思います。今後の整備の在り方というか仕方ですね、段取りというか、そういうことであろうかと思います。
法案におきましては、事態対処法制の整備を速やかに実施しなければならないと、こういうふうにされております。このことを踏まえまして、政府といたしましては、法案成立後、国民の十分な理解と協力の下に速やかに関係法案の成果を得るように、政府を挙げて真剣に取り組んでまいりたい、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →法案におきましては、事態対処法制の整備を速やかに実施しなければならないと、こういうふうにされております。このことを踏まえまして、政府といたしましては、法案成立後、国民の十分な理解と協力の下に速やかに関係法案の成果を得るように、政府を挙げて真剣に取り組んでまいりたい、このように考えているところでございます。
久
久世公堯#11
○久世公堯君 国民保護法制のみならず、後でも申し上げますが、関係法がいろいろあろうかと思いますので、是非とも御検討、そしてその段取りを定めていただきたいと思います。
次に、国民の防衛に関する意識という点について総理にお尋ねしたいと思います。
内閣府が全国二十歳以上一万人に行った、国を愛する気持ちの程度の意識調査というのが昨年出されております。ここでは、約半数の人が国を愛するという気持ちが強い方だと回答いたしております。また、今年の一月には、全国二十歳以上三千人に行った自衛隊・防衛問題に関する世論調査では、約八割の人が戦争の危険があると回答し、朝鮮半島情勢に強い関心を示しております。
このような防衛に関する国民世論の変化は、我が国を取り巻く国際情勢の変化に国民が敏感に反応している証左だろうと思います。
思えば、昭和五十二年に有事法制研究を開始して以来、四半世紀の時間を経てようやく法案審議の段階に来たことは、国を守るということに関する国民意識の変化によるものだと思います。このような国民意識の変化について総理はどのように思われているのか、また、国民の関心を更に高め、これにこたえるために、北朝鮮情勢を含めて、国民に対して適時適切な情報の提供というのが極めて大事なことだと思いますので、それについてのお考えを併せてお願いを申し上げます。
この発言だけを見る →次に、国民の防衛に関する意識という点について総理にお尋ねしたいと思います。
内閣府が全国二十歳以上一万人に行った、国を愛する気持ちの程度の意識調査というのが昨年出されております。ここでは、約半数の人が国を愛するという気持ちが強い方だと回答いたしております。また、今年の一月には、全国二十歳以上三千人に行った自衛隊・防衛問題に関する世論調査では、約八割の人が戦争の危険があると回答し、朝鮮半島情勢に強い関心を示しております。
このような防衛に関する国民世論の変化は、我が国を取り巻く国際情勢の変化に国民が敏感に反応している証左だろうと思います。
思えば、昭和五十二年に有事法制研究を開始して以来、四半世紀の時間を経てようやく法案審議の段階に来たことは、国を守るということに関する国民意識の変化によるものだと思います。このような国民意識の変化について総理はどのように思われているのか、また、国民の関心を更に高め、これにこたえるために、北朝鮮情勢を含めて、国民に対して適時適切な情報の提供というのが極めて大事なことだと思いますので、それについてのお考えを併せてお願いを申し上げます。
小
小泉純一郎#12
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 最近は、世界の情勢が瞬時に日本にも報道されるようになっております。毎日、テレビや新聞等で世界各国のいろんな紛争が報道されます。日本の地域から遠く離れた地域でもいまだに紛争が絶えない、多くの死者が出ている。
特に、米ソ対決の時代が終わって、冷戦構造が終わって平和が来たと思ったときもあったわけでありますが、むしろ冷戦構造が終結した後に、旧ユーゴスラビアの各地域での紛争、あるいは三十年近く前に起こったアラブとイスラエルの中東戦争。いまだにイスラエル、パレスチナ、テロ等の紛争が絶えない。さらには、近年、北朝鮮における不審な行動。こういうことについて、いかに米ソの冷戦構造が終結したとしても、各地域での紛争がこう連日、新聞、テレビ等で報道され、なかなか紛争というのはなくならないんだなと。日本はおかげさまでこの戦後六十年近く平和のうちに発展をしてきましたけれども、各国を見ると、紛争のために、あるいは争いのために、戦争のために、国づくりにも励むことができないというのをやはり多くの国民は感じているのではないか。とりわけ、身近な近隣諸国の北朝鮮の核の問題とか、あるいは拉致の問題とか武装不審船の問題のことを考えますと、人ごとではないなと。
まして、一昨年のニューヨークでの大規模なテロ事件発生を見ても、日本人も多くの方が犠牲になっている。いまだにテロの活動が絶えないということになると、幾らそういう嫌なことを考えなくても実際起こっている。起こった場合にやっぱりどう、どのようにその被害を最小限にするか、あるいは起こらないように未然に防ぐためにはどのような整備が必要かということに対して、私は今まで以上に多くの国民が不安に思ってきたのではないか、あるいは脅威を感じているのではないか。そういう不安や脅威に対して、未然に防ぐ措置、あるいは嫌なことだけれども起こった場合にどのように被害を最小限に食い止めるかという必要性を多くの国民が理解し、認識し出したのではないかと思っております。
そういうことから、今回、このように対決法案と言われた法案が与野党合意をもって今日審議されている状況になってきたのではないかと私は思います。
この発言だけを見る →特に、米ソ対決の時代が終わって、冷戦構造が終わって平和が来たと思ったときもあったわけでありますが、むしろ冷戦構造が終結した後に、旧ユーゴスラビアの各地域での紛争、あるいは三十年近く前に起こったアラブとイスラエルの中東戦争。いまだにイスラエル、パレスチナ、テロ等の紛争が絶えない。さらには、近年、北朝鮮における不審な行動。こういうことについて、いかに米ソの冷戦構造が終結したとしても、各地域での紛争がこう連日、新聞、テレビ等で報道され、なかなか紛争というのはなくならないんだなと。日本はおかげさまでこの戦後六十年近く平和のうちに発展をしてきましたけれども、各国を見ると、紛争のために、あるいは争いのために、戦争のために、国づくりにも励むことができないというのをやはり多くの国民は感じているのではないか。とりわけ、身近な近隣諸国の北朝鮮の核の問題とか、あるいは拉致の問題とか武装不審船の問題のことを考えますと、人ごとではないなと。
まして、一昨年のニューヨークでの大規模なテロ事件発生を見ても、日本人も多くの方が犠牲になっている。いまだにテロの活動が絶えないということになると、幾らそういう嫌なことを考えなくても実際起こっている。起こった場合にやっぱりどう、どのようにその被害を最小限にするか、あるいは起こらないように未然に防ぐためにはどのような整備が必要かということに対して、私は今まで以上に多くの国民が不安に思ってきたのではないか、あるいは脅威を感じているのではないか。そういう不安や脅威に対して、未然に防ぐ措置、あるいは嫌なことだけれども起こった場合にどのように被害を最小限に食い止めるかという必要性を多くの国民が理解し、認識し出したのではないかと思っております。
そういうことから、今回、このように対決法案と言われた法案が与野党合意をもって今日審議されている状況になってきたのではないかと私は思います。
久
久世公堯#13
○久世公堯君 次に、予測とおそれのことについて伺いたいと思います。
政府原案では、武力攻撃事態の定義として予測やおそれという言葉を使っておりました。極めて分かりにくい表現でございました。この点につきましては、小泉総理も法案作成の過程においてかなり強くおっしゃったということを仄聞をいたしております。修正案では、武力攻撃事態と武力攻撃予測事態と二分されて、少しは分かりやすい記述となったわけでございますが、この法案の正にこの事態というのは基本でございますので、ひとつ総理のお口から国民の方にこれを御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →政府原案では、武力攻撃事態の定義として予測やおそれという言葉を使っておりました。極めて分かりにくい表現でございました。この点につきましては、小泉総理も法案作成の過程においてかなり強くおっしゃったということを仄聞をいたしております。修正案では、武力攻撃事態と武力攻撃予測事態と二分されて、少しは分かりやすい記述となったわけでございますが、この法案の正にこの事態というのは基本でございますので、ひとつ総理のお口から国民の方にこれを御説明いただきたいと思います。
小
小泉純一郎#14
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 後ほど担当大臣から答弁させますが、私はこの法案の作成の段階から、武力攻撃が起こった場合と予測できる場合とおそれの場合、これは国民は分かりにくいんじゃないかという疑問を持っていたんです。法律は元々分かりにくいですから、法文を読むと実に分かりにくい。しかし、今までの関連の法案で整合性を取らなきゃいけない、これは法律の用語ですからという意見もありましたが、案の定、国会審議の場合でそこをつかれたわけです。
考えてみれば、私の不安が当たったなと。しかし、野党の指摘ももっともだと、これは修正した方がいいということで、今回修正したわけです。むしろ、こういう法案の策定から私の常識の方が健全だったなという認識を強く持っております。よかったと思います。
担当大臣。
この発言だけを見る →考えてみれば、私の不安が当たったなと。しかし、野党の指摘ももっともだと、これは修正した方がいいということで、今回修正したわけです。むしろ、こういう法案の策定から私の常識の方が健全だったなという認識を強く持っております。よかったと思います。
担当大臣。
福
福田康夫#15
○国務大臣(福田康夫君) 総理のおっしゃるとおり、確かに分かりにくかった。私も随分頭を悩ましたところでございますけれども……ヤジそういうこともあるんです。
事態の緊迫度に応じた対処措置の違いが法律上分かりにくいということ、それから武力攻撃のおそれと予測という言葉ですね、この違いが分かりにくい、そういうことでございまして、この指摘もなされたわけでございます。
そういうような指摘を踏まえまして、衆議院における修正では、まず、政府原案の武力攻撃事態からいわゆる予測を切り離して、事態を二つに分けました。それぞれの事態について対処の基本理念を明らかにすることといたしました。また、武力攻撃のおそれと予測の表現をそれぞれ分かりやすいものに改めるということもしたものでございます。
その結果、武力攻撃事態の定義は今お示ししているような内容になったわけで、かなり整理されたものと思っておるわけでございます。
この発言だけを見る →事態の緊迫度に応じた対処措置の違いが法律上分かりにくいということ、それから武力攻撃のおそれと予測という言葉ですね、この違いが分かりにくい、そういうことでございまして、この指摘もなされたわけでございます。
そういうような指摘を踏まえまして、衆議院における修正では、まず、政府原案の武力攻撃事態からいわゆる予測を切り離して、事態を二つに分けました。それぞれの事態について対処の基本理念を明らかにすることといたしました。また、武力攻撃のおそれと予測の表現をそれぞれ分かりやすいものに改めるということもしたものでございます。
その結果、武力攻撃事態の定義は今お示ししているような内容になったわけで、かなり整理されたものと思っておるわけでございます。
久
久世公堯#16
○久世公堯君 ありがとうございました。
次に、周辺諸国の警戒感とか不安感についてお尋ねをしたいと思います。
昨日の本会議質問でもこれは出されたところでございますが、有事法制は主権国家として当然整備するべきものでございます。諸外国に警戒感や不安感を与えるものでないと考えますが、他方におきまして、周辺諸国の中には我が国の有事法制整備に関心を持っている国もあると思われます。
そこで、有事法制についての各国の理解を得るための外交努力が非常に重要ではなかろうかと思いますが、外務大臣にお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、周辺諸国の警戒感とか不安感についてお尋ねをしたいと思います。
昨日の本会議質問でもこれは出されたところでございますが、有事法制は主権国家として当然整備するべきものでございます。諸外国に警戒感や不安感を与えるものでないと考えますが、他方におきまして、周辺諸国の中には我が国の有事法制整備に関心を持っている国もあると思われます。
そこで、有事法制についての各国の理解を得るための外交努力が非常に重要ではなかろうかと思いますが、外務大臣にお答えをいただきたいと思います。
川
川口順子#17
○国務大臣(川口順子君) 委員がおっしゃいますように、この有事法制につきましては、これは国の独立と主権、国民の安全を確保するために主権国家として当然に整備すべきものでございますが、そして各国に不安感や警戒感をもたらすようなものではないというふうに考えております。そして、むしろ有事法制があった方が、有事の際に我が国がどのような行動を取るかということについて透明性を高めるという点でそういう効果があるというふうに思っております。
ただ同時に、無用な誤解、不安感を与えてはいけないということはおっしゃるとおりでございまして、したがいまして、その観点から、この法制の基本的な考え方あるいは構造につきまして、東京の外務本省において、あるいは各国にあります在外公館を通じまして主要な国々に説明をいたしてきておりますし、今後もそのような努力を続けてまいる所存でございます。
この発言だけを見る →ただ同時に、無用な誤解、不安感を与えてはいけないということはおっしゃるとおりでございまして、したがいまして、その観点から、この法制の基本的な考え方あるいは構造につきまして、東京の外務本省において、あるいは各国にあります在外公館を通じまして主要な国々に説明をいたしてきておりますし、今後もそのような努力を続けてまいる所存でございます。
久
久世公堯#18
○久世公堯君 外務大臣が答弁されましたように、これからも努力を是非続けていただきたいと思います。
次に、集団的自衛権行使というものについての懸念が持たれております。冒頭申し上げましたように、参議院の審議は是非国民に分かるように、国民を通じてということを念頭に置いていただきたいと思いますが、我が国の周辺事態の後方支援がこの事態法によって集団的自衛権の行使につながっていくんではないかという批判がございますが、これについて国民は不安を感じていると懸念をいたします。このことについて、防衛庁長官からお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、集団的自衛権行使というものについての懸念が持たれております。冒頭申し上げましたように、参議院の審議は是非国民に分かるように、国民を通じてということを念頭に置いていただきたいと思いますが、我が国の周辺事態の後方支援がこの事態法によって集団的自衛権の行使につながっていくんではないかという批判がございますが、これについて国民は不安を感じていると懸念をいたします。このことについて、防衛庁長官からお答えをいただきたいと思います。
石
石破茂#19
○国務大臣(石破茂君) 今、集団的自衛権の行使につながらないかという御指摘がございました。
我が国は憲法上、集団的自衛権は自衛の最小の範囲を超えるのでこれが行使することはできない、これが政府の立場でございます。これの変更ということは一切考えておりません。
衆議院でも御議論があったことでございますが、要は周辺事態というものがあって、それが武力攻撃事態に移る場合に、周辺事態が武力攻撃事態に移る場合に集団的自衛権の行使になし崩しになるのではないか、こういう御懸念があるように私は感じております。
これは、周辺事態というものは、そのまま放置すれば我が国の平和と安全に影響を及ぼすおそれのある事態というようなことでございます。概念が違っております。武力攻撃事態ということになりますと、これは当然のことでございますが、閣議で決定をし、国会の御承認をいただくというようなことになるわけでございます。ですから、現場の指揮官の判断で急に集団的自衛権を使っちゃうと、そのようなことはございません。そして、武力攻撃事態になりましたとしても、我が国にできますことはあくまで個別的自衛権でございまして、集団的自衛権に当たることはないわけでございます。
ですから、閣議決定、そしてまた国会の承認、そしてまた個別的自衛権しか使わない、このことははっきりしておりますので、集団的自衛権行使という御懸念は私は当たらないものだと、かように考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →我が国は憲法上、集団的自衛権は自衛の最小の範囲を超えるのでこれが行使することはできない、これが政府の立場でございます。これの変更ということは一切考えておりません。
衆議院でも御議論があったことでございますが、要は周辺事態というものがあって、それが武力攻撃事態に移る場合に、周辺事態が武力攻撃事態に移る場合に集団的自衛権の行使になし崩しになるのではないか、こういう御懸念があるように私は感じております。
これは、周辺事態というものは、そのまま放置すれば我が国の平和と安全に影響を及ぼすおそれのある事態というようなことでございます。概念が違っております。武力攻撃事態ということになりますと、これは当然のことでございますが、閣議で決定をし、国会の御承認をいただくというようなことになるわけでございます。ですから、現場の指揮官の判断で急に集団的自衛権を使っちゃうと、そのようなことはございません。そして、武力攻撃事態になりましたとしても、我が国にできますことはあくまで個別的自衛権でございまして、集団的自衛権に当たることはないわけでございます。
ですから、閣議決定、そしてまた国会の承認、そしてまた個別的自衛権しか使わない、このことははっきりしておりますので、集団的自衛権行使という御懸念は私は当たらないものだと、かように考えておる次第でございます。
久
久世公堯#20
○久世公堯君 私も、今の御答弁のとおりの考えを長く持っているわけでございますが、往々にして懸念ということが言われますので、お答えを賜ったわけでございます。
それと非常に類似をすることでございますが、総理に御答弁をお願いしたいのは、武力行使の目的を持って武装した部隊をほかの国の領土なり領海なり領空に派遣する、いわゆる海外派兵というのは、もう私どもの常識では自衛のための必要最小限度を超えるものであると認識をしておりますので、これは憲法上許されないと思うわけでございますが、そしてこれからも専守防衛を堅持していくことを改めて申し上げたいんでございますが、これについてやはり総理のお口からはっきりとお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それと非常に類似をすることでございますが、総理に御答弁をお願いしたいのは、武力行使の目的を持って武装した部隊をほかの国の領土なり領海なり領空に派遣する、いわゆる海外派兵というのは、もう私どもの常識では自衛のための必要最小限度を超えるものであると認識をしておりますので、これは憲法上許されないと思うわけでございますが、そしてこれからも専守防衛を堅持していくことを改めて申し上げたいんでございますが、これについてやはり総理のお口からはっきりとお答えをいただきたいと思います。
石
石破茂#21
○国務大臣(石破茂君) 海外派兵につながるのではないかというお話でございます。
当然のことでございますが、この法律は憲法の範囲内で作られております。専守防衛に徹することは当然のことでございます。海外派兵に当たるようなことはない、私どもはそういうつもりでこの法律を作らせていただいておりますので、御懸念は当たらないと、このように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →当然のことでございますが、この法律は憲法の範囲内で作られております。専守防衛に徹することは当然のことでございます。海外派兵に当たるようなことはない、私どもはそういうつもりでこの法律を作らせていただいておりますので、御懸念は当たらないと、このように考えておるところでございます。
小
小泉純一郎#22
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 元々、この有事法制というのは、日本が武力攻撃なり危機に瀕した場合対処する法案であります。今の防衛庁長官のとおり、海外派兵とかそういう意図を持ってやるんでなくて、日本をいかに守るか、日本の有事にいかに備えるかということであるということを御理解いただきたい、言わば専守防衛そのものの法案であるということを御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →久
久世公堯#23
○久世公堯君 ただいま総理それから防衛庁長官から御答弁がありましたが、このあくまでも政府の基本的な考え方、これは専守防衛ということを堅持するということをはっきり御答弁いただいたわけでございます。
そこで、少し具体論になりまして、専守防衛とミサイル防衛についてお伺いいたしたいと思います。
我が国の防衛政策の基本である専守防衛は、今もお答えがありましたように、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使するということを中核とする考えでございますが、この武力攻撃を日本が受けたときというのは相手が武力攻撃に着手したことも含まれるわけでございまして、現実に国民に被害が生じた後でなければ防衛力を行使し得ないわけではないと思います。この点については、誤解があるところでございますので、国民の皆様方に十分説明をしていただきたいと思います。
その上で、一つミサイル防衛について申し上げますと、正に専守防衛に合致した政策でございまして、最近の弾道ミサイルの拡散は非常な脅威を与えております。この間のイラク戦争でも、米国はPAC3を実戦で使用して効果を上げました。今自衛隊が保有しておりますPAC2につきましても、比較的短期間でPAC3に改造が可能と承っております。
ミサイル防衛は、これまでの机上の憲法論の段階から既に現実的な配備に向けた議論を行うべき段階に来ているわけでございますが、この弾道ミサイルの脅威から国民生活の安寧をいかにして確保する考えか、防衛庁長官に承りたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、少し具体論になりまして、専守防衛とミサイル防衛についてお伺いいたしたいと思います。
我が国の防衛政策の基本である専守防衛は、今もお答えがありましたように、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使するということを中核とする考えでございますが、この武力攻撃を日本が受けたときというのは相手が武力攻撃に着手したことも含まれるわけでございまして、現実に国民に被害が生じた後でなければ防衛力を行使し得ないわけではないと思います。この点については、誤解があるところでございますので、国民の皆様方に十分説明をしていただきたいと思います。
その上で、一つミサイル防衛について申し上げますと、正に専守防衛に合致した政策でございまして、最近の弾道ミサイルの拡散は非常な脅威を与えております。この間のイラク戦争でも、米国はPAC3を実戦で使用して効果を上げました。今自衛隊が保有しておりますPAC2につきましても、比較的短期間でPAC3に改造が可能と承っております。
ミサイル防衛は、これまでの机上の憲法論の段階から既に現実的な配備に向けた議論を行うべき段階に来ているわけでございますが、この弾道ミサイルの脅威から国民生活の安寧をいかにして確保する考えか、防衛庁長官に承りたいと思います。
石
石破茂#24
○国務大臣(石破茂君) ここもいろんな御議論があるところでございますが、我が国は先制攻撃ができるのかという議論があります。これは、先制攻撃は我が国はできません。それは憲法の解釈からいってそうだと思っております。
つまり、自衛権行使の三要件というのがあって、我が国に対する武力攻撃があること、そしてまたほかに手段がないこと、必要最小限度にとどまること、この三つがなければ自衛権の行使としての武力の行使は我々はできないわけでございます。したがいまして、私どもの方から単なるおそれがあるよというだけで先制攻撃、これはできないということは動かないと私は思っております。
しかしながら、まさしく委員が御指摘のように、それじゃ被害を受けてからなのか、被害を受けてからでなければ我々は何もできないのかということになれば、そんな無責任な話はないであろう。ですから、被害を受けてからではない、しかしおそれの段階では駄目だということになりますと、これは我が国に対する武力攻撃の意思が明確であり、そしてまたその準備に着手したという場合には、それは我が国に対する武力攻撃が行われた、着手があったということが判断できる場合があるということを申し述べておるわけでございます。
そして、ミサイル防衛の御指摘でございますが、委員御指摘のように、これは相手が撃たなければこっちは撃ちようがない、迎撃ミサイルだけ撃ちましても、これは何の意味もないわけでございます。したがって、専守防衛以外の何物でもない、我が国の専守防衛の考え方にかなったものだというふうに考えております。
それでは、導入の状況いかんという御質問でございますが、今までの湾岸戦争や今回のイラク戦争で使われましたものは射程五百キロぐらいの比較的短いミサイルでございます。射程が短いものでございますから、そんなに速いスピードでは飛んでまいりません。ところが、例えば今懸念されておりますような弾道ミサイルというのは中距離ですから、千三百キロ、千四百キロの射程を持っております。マッハ二十ぐらいで落ちてきます。そうすると、マッハ二十なんかで落ちてくるものに本当に撃ち落とすようなものができるのか、当たるのか、そんな夢物語みたいなことを言ってどうする、そんな御議論がございました。
しかしながら、昨年の秋、アメリカ合衆国においてイージス艦からそういうようなミサイルを撃ち落とす、こういうものに成功した。そして、委員が御指摘になりましたようなPAC2のミサイルというのは、湾岸戦争におきましても、そして今回のイラク戦争、これはPAC3も使われたと言われておりますが、実際に、今まで夢物語では、そんなもの当たるはずがないと思われておったものが技術の進歩によって当たるということが確実性を増してきたと思っております。ですから、アメリカ合衆国は、昨年の暮れ、二〇〇四年度からこれを実戦配備するということをブッシュ大統領が発表をいたしました。
我が国においてこれをどうするかということは、専守防衛にかなうものだという政府の立場ははっきりしておりますが、それがどれぐらいの確率を持って当たるものなのか、お値段がどれぐらいして、納税者の御理解が得られるものなのかどうか、そして防衛力全体の中でどういう位置付けになるか、あるいは法的な整理をどのようにするか、そういうことをきちんきちんと議論をしました上で、安全保障会議、そこにおいて決せられるというふうに考えております。
しかし、その実現可能性は、ミサイル防衛というものの実現可能性は急速に高まっておると、こういう認識を私は持っておるところでございます。
この発言だけを見る →つまり、自衛権行使の三要件というのがあって、我が国に対する武力攻撃があること、そしてまたほかに手段がないこと、必要最小限度にとどまること、この三つがなければ自衛権の行使としての武力の行使は我々はできないわけでございます。したがいまして、私どもの方から単なるおそれがあるよというだけで先制攻撃、これはできないということは動かないと私は思っております。
しかしながら、まさしく委員が御指摘のように、それじゃ被害を受けてからなのか、被害を受けてからでなければ我々は何もできないのかということになれば、そんな無責任な話はないであろう。ですから、被害を受けてからではない、しかしおそれの段階では駄目だということになりますと、これは我が国に対する武力攻撃の意思が明確であり、そしてまたその準備に着手したという場合には、それは我が国に対する武力攻撃が行われた、着手があったということが判断できる場合があるということを申し述べておるわけでございます。
そして、ミサイル防衛の御指摘でございますが、委員御指摘のように、これは相手が撃たなければこっちは撃ちようがない、迎撃ミサイルだけ撃ちましても、これは何の意味もないわけでございます。したがって、専守防衛以外の何物でもない、我が国の専守防衛の考え方にかなったものだというふうに考えております。
それでは、導入の状況いかんという御質問でございますが、今までの湾岸戦争や今回のイラク戦争で使われましたものは射程五百キロぐらいの比較的短いミサイルでございます。射程が短いものでございますから、そんなに速いスピードでは飛んでまいりません。ところが、例えば今懸念されておりますような弾道ミサイルというのは中距離ですから、千三百キロ、千四百キロの射程を持っております。マッハ二十ぐらいで落ちてきます。そうすると、マッハ二十なんかで落ちてくるものに本当に撃ち落とすようなものができるのか、当たるのか、そんな夢物語みたいなことを言ってどうする、そんな御議論がございました。
しかしながら、昨年の秋、アメリカ合衆国においてイージス艦からそういうようなミサイルを撃ち落とす、こういうものに成功した。そして、委員が御指摘になりましたようなPAC2のミサイルというのは、湾岸戦争におきましても、そして今回のイラク戦争、これはPAC3も使われたと言われておりますが、実際に、今まで夢物語では、そんなもの当たるはずがないと思われておったものが技術の進歩によって当たるということが確実性を増してきたと思っております。ですから、アメリカ合衆国は、昨年の暮れ、二〇〇四年度からこれを実戦配備するということをブッシュ大統領が発表をいたしました。
我が国においてこれをどうするかということは、専守防衛にかなうものだという政府の立場ははっきりしておりますが、それがどれぐらいの確率を持って当たるものなのか、お値段がどれぐらいして、納税者の御理解が得られるものなのかどうか、そして防衛力全体の中でどういう位置付けになるか、あるいは法的な整理をどのようにするか、そういうことをきちんきちんと議論をしました上で、安全保障会議、そこにおいて決せられるというふうに考えております。
しかし、その実現可能性は、ミサイル防衛というものの実現可能性は急速に高まっておると、こういう認識を私は持っておるところでございます。
久
久世公堯#25
○久世公堯君 ただいまの御答弁と関係するわけでございますが、弾道ミサイルは発射から我が国へ着弾するまで極めて短時間だと承っております。ミサイル防衛に加えて発射基地への攻撃も考慮すべき重要な課題でございます。
ところで、法律論といたしましては、我が国の憲法の下でも敵の基地攻撃が可能であると考えられますが、いかがでございましょうか。また、こういうような法理論を踏まえて、現実の防衛政策への反映についての考えはどのようにお持ちでございますか、防衛庁長官にお願いいたします。
この発言だけを見る →ところで、法律論といたしましては、我が国の憲法の下でも敵の基地攻撃が可能であると考えられますが、いかがでございましょうか。また、こういうような法理論を踏まえて、現実の防衛政策への反映についての考えはどのようにお持ちでございますか、防衛庁長官にお願いいたします。
石
石破茂#26
○国務大臣(石破茂君) お答え申し上げます。
今、委員が御指摘のように、昭和三十一年鳩山内閣総理大臣答弁というのがございます。そのときはまだ弾道ミサイルなぞという言葉はございませんで、誘導弾という言葉を使っておりましたが、それが飛んできた場合には、ほかに何も手段がない、そういう場合に、座して死を待つというのは憲法の予定するところとはどうしても思われない、そのような答弁がもう今から四十七年も前にございます。
それは、法理上はそれは可能である、すなわち先ほど申し上げましたように、我が国に対する武力攻撃があり、それが着手であったとしても、あり、そしてほかに何も手段がなく、必要最小限度にとどまるものであって、それが自衛権の行使の範囲内であれば、それは法理上は可能だ、憲法上可能だということであります。
しかしながら、ガイドライン等々に基づきまして、我が国は、その今、委員がおっしゃる敵基地攻撃という言葉を仮に使うとすれば、その打撃力はアメリカ合衆国にゆだねておるということでございます。そういたしますと、私どもとしては、本当にアメリカ合衆国との連携というものが、日米安全保障条約に基づきまして、本当に実効性のある、信頼性のあるものであるように更なる努力をしていくことが肝要だ、このように考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →今、委員が御指摘のように、昭和三十一年鳩山内閣総理大臣答弁というのがございます。そのときはまだ弾道ミサイルなぞという言葉はございませんで、誘導弾という言葉を使っておりましたが、それが飛んできた場合には、ほかに何も手段がない、そういう場合に、座して死を待つというのは憲法の予定するところとはどうしても思われない、そのような答弁がもう今から四十七年も前にございます。
それは、法理上はそれは可能である、すなわち先ほど申し上げましたように、我が国に対する武力攻撃があり、それが着手であったとしても、あり、そしてほかに何も手段がなく、必要最小限度にとどまるものであって、それが自衛権の行使の範囲内であれば、それは法理上は可能だ、憲法上可能だということであります。
しかしながら、ガイドライン等々に基づきまして、我が国は、その今、委員がおっしゃる敵基地攻撃という言葉を仮に使うとすれば、その打撃力はアメリカ合衆国にゆだねておるということでございます。そういたしますと、私どもとしては、本当にアメリカ合衆国との連携というものが、日米安全保障条約に基づきまして、本当に実効性のある、信頼性のあるものであるように更なる努力をしていくことが肝要だ、このように考えておる次第でございます。
久
久世公堯#27
○久世公堯君 先ほど総理も御指摘になりましたが、最近は新たな脅威がいろいろ現れております。米国に対する同時多発テロ事件、あるいは北朝鮮当局による武装工作船、さらに拉致、ミサイル発射、新しい脅威が我が国の国民に恐怖を与えております。
このように我が国を取り巻く安全保障環境は極めて不確実であり、不透明でございますが、我が国に対する新たな脅威について総理はどのように認識をしておられるか。また、その脅威に対してこの有事法制が整備されれば対処できるようになるとお考えでございますか。
この発言だけを見る →このように我が国を取り巻く安全保障環境は極めて不確実であり、不透明でございますが、我が国に対する新たな脅威について総理はどのように認識をしておられるか。また、その脅威に対してこの有事法制が整備されれば対処できるようになるとお考えでございますか。
小
小泉純一郎#28
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 脅威がどのように現実に起こってくるかというのは、すべて想定するのはなかなか難しいことだと思います。できるだけ想定し得るものについては現実に法整備をしていかなきゃならないし、想定しにくいことに対してもある面においては今後協議していかなきゃならないと思いますが、正に一昨年のニューヨークのテロ事件なんていうのはだれもが想定し得なかったことですよね。武器ではない、民間飛行機を武器に使う、そういうことを今まで想像した人がいるでしょうか。しかし、現実に起こってきている。ましてや、拉致の問題についても不審船の問題についても、こんなことはでっち上げだと言って、それを信じてきていた人もいたんですから。
こういうことを考えますと、これから想定し得ない、何が起こってくるか分からない、正に脅威というのは様々な形で起こってくるということは否定できないと思います。それに対してどのような法制が必要かというのは、この有事の法制、今回のだけで十分であるとは思っておりません。だから、今後、与野党十分協議をしてより良いものにしていこうという合意が成立しているわけでありますので、今後、それぞれ与野党の議員の意見なり知恵をかりてより良いものにしていく、そしていろんな想定しにくい問題に対しても、万が一そういうような事件なり脅威に直面した場合にどのような法的対応が必要かという、法整備が必要かということについては、この法律が成立した暁にも必要ではないかと思っております。
この発言だけを見る →こういうことを考えますと、これから想定し得ない、何が起こってくるか分からない、正に脅威というのは様々な形で起こってくるということは否定できないと思います。それに対してどのような法制が必要かというのは、この有事の法制、今回のだけで十分であるとは思っておりません。だから、今後、与野党十分協議をしてより良いものにしていこうという合意が成立しているわけでありますので、今後、それぞれ与野党の議員の意見なり知恵をかりてより良いものにしていく、そしていろんな想定しにくい問題に対しても、万が一そういうような事件なり脅威に直面した場合にどのような法的対応が必要かという、法整備が必要かということについては、この法律が成立した暁にも必要ではないかと思っております。
久
久世公堯#29
○久世公堯君 去る三月二十八日でございましたか、情報収集衛星が打ち上げられました。我が国の独自の情報収集衛星の打ち上げというのは、主体的な情報を獲得するという手段、それから情報の質的な高度化という意味で、専守防衛の政策を取り、また一般の行政におきましても、災害が非常に多い我が国にとっては、非常に画期的なことだろうと思います。
情報収集衛星の保有によって国民生活の向上にどんな寄与をするかというものを余り今まで言われておりませんので、具体的に承りたいと思います。官房長官、お願いいたします。
この発言だけを見る →情報収集衛星の保有によって国民生活の向上にどんな寄与をするかというものを余り今まで言われておりませんので、具体的に承りたいと思います。官房長官、お願いいたします。