環境委員会

2015-09-15 参議院 全52発言

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会議録情報#0
平成二十七年九月十五日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 九月十日
    辞任         補欠選任
     清水 貴之君     小野 次郎君
 九月十一日
    辞任         補欠選任
     林 久美子君     長浜 博行君
     小野 次郎君     清水 貴之君
 九月十四日
    辞任         補欠選任
     鴻池 祥肇君     石井 正弘君
     山谷えり子君     森屋  宏君
     長浜 博行君     林 久美子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         島尻安伊子君
    理 事
                高橋 克法君
                中西 祐介君
                水岡 俊一君
                市田 忠義君
    委 員
                石井 正弘君
                岩城 光英君
                尾辻 秀久君
                佐藤 信秋君
                中川 雅治君
                中曽根弘文君
                森屋  宏君
                吉川ゆうみ君
                小見山幸治君
                櫻井  充君
                浜野 喜史君
                林 久美子君
                杉  久武君
                清水 貴之君
                水野 賢一君
   衆議院議員
       環境委員長    北川 知克君
       環境委員長代理  武村 展英君
       環境委員長代理  田島 一成君
   国務大臣
       環境大臣     望月 義夫君
   大臣政務官
       国土交通大臣政
       務官      うえの賢一郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        櫻井 敏雄君
   政府参考人
       国土交通省水管
       理・国土保全局
       次長       野村 正史君
       環境省水・大気
       環境局長     高橋 康夫君
       環境省自然環境
       局長       奥主 喜美君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○琵琶湖の保全及び再生に関する法律案(衆議院
 提出)
    ─────────────
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島尻安伊子#1
○委員長(島尻安伊子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、鴻池祥肇君及び山谷えり子君が委員を辞任され、その補欠として石井正弘君及び森屋宏君が選任されました。
    ─────────────
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島尻安伊子#2
○委員長(島尻安伊子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 琵琶湖の保全及び再生に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、環境省水・大気環境局長高橋康夫君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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島尻安伊子#3
○委員長(島尻安伊子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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島尻安伊子#4
○委員長(島尻安伊子君) 琵琶湖の保全及び再生に関する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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市田忠義#5
○市田忠義君 おはようございます。日本共産党の市田です。
 琵琶湖の保全を考える場合に、琵琶湖総合開発特別措置法による二十五年間の総括が、私、不可欠だと思います。
 いわゆる琵琶総は、典型的な地域開発・地域振興立法、環境保全は脇に置かれた法律だったというふうに私たちは見ています。その結果どうなったかというと、湖岸堤・管理用道路建設などによる自然湖岸が減少しましたし、ヨシ群落の減少、内湖の激減、湖辺の農地や森林などの緑地が大幅に減少しました。そのことによって琵琶湖の生態系に大きな影響を与えました。実は、私は高校卒業まで琵琶湖のほとりで過ごした人間ですが、そういう一人として大変心が痛みます。また、水資源開発事業による水位の低下が固有種を含む多様な在来種を減少させる、生物多様性も損なわれました。
 そこで、法案提案者にまずお聞きしますが、今度の法案の目的の中に、琵琶湖について、「その総合的な保全及び再生を図ることが困難な状況にある」という文言があります。この規定は、いわゆる琵琶総による生物多様性や生態系に与えた影響も含んだ困難な状況として位置付けられていると、そう理解してよろしいでしょうか。
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北川知克#6
○衆議院議員(北川知克君) ただいま市田委員の方から御指摘の旧琵琶湖総合開発特別措置法の総括、結果、影響という点でありますが、お答えをする前に、市田委員には、地元琵琶湖の案件でありますので、大変御心配、また御協力をいただいておりますことにまずもって感謝を申し上げたいと思います。
 今回のこの法案でありますが、この琵琶湖総合開発特別措置法の総合開発計画による生態系や生物多様性への影響につきましては、それぞれこれまで取り組んでこられた方々、また我々提出者におきましても様々な考えがあると思われます。
 いずれにいたしましても、近年、人口増加や活発な産業活動の展開といった社会経済情勢の急激な変化により、琵琶湖の自然環境は大きな変貌を余儀なくされているところであります。具体的には、CODの高水準のままの推移、アオコの発生、湖底の低酸素化、漁獲量の減少、オオクチバス等の外来魚、オオバナミズキンバイ等の外来植物及びカワウなどによる生態系や漁業への被害が出ているわけでありまして、また水草の異常な繁茂も挙げられております。
 また、ヨシ群落や内湖の再生が図られているところでありますが、いまだ昭和三十年代の水準まで回復には至っていないこと、また、近年、ニホンジカにより森林被害が急激に増加をしていることなど、琵琶湖の自然環境、景観や自然の水環境等の悪化が懸念される状況にあるものと認識をいたしております。
 このような現在の琵琶湖における困難な状況に対応するため、今回の法律案を提案させていただいたところであります。
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市田忠義#7
○市田忠義君 今起こっている現象は私も知っているんですよ。問題は、そういう現象がどうして起こったかと。もちろん、琵琶総だけに唯一の原因があるとは言いませんが、やっぱり重要な要素だったという認識がないと、その反省の上に立って新しい法律を作らないと、幾ら言葉で琵琶湖の保全、再生と言っても、やがて地域開発、地域振興の事業に道を開く危険性があるだけに、やっぱりそこはきちんとしておく必要があるんじゃないかという思いでお聞きをいたしました。
 環境大臣にお聞きしますが、琵琶総が終了して、滋賀県が策定したマザーレイク21計画、琵琶湖総合保全整備計画ですけれども、ここには、水質の保全、水源の涵養、自然環境の保全など、琵琶湖の総合保全が必要だというふうに書かれています。しかし、この整備計画では、琵琶湖集水域の地域開発政策が根本的に転換されているわけではありません。やっぱり琵琶湖を保全するためには、琵琶総のような地域開発や産業振興事業の考え方を抜本的に転換する必要があるんじゃないかと。この点についての、環境保全に責任を持つ環境大臣として、基本的な認識をお聞きしたいと思います。
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望月義夫#8
○国務大臣(望月義夫君) 今、琵琶湖の総合開発計画はいかほどのものだったか、それで、この反省とか踏まえなさいという御意見だったと思いますが、当時は、水需要の増加や、それから洪水や渇水の発生、琵琶湖の水質の悪化等により、琵琶湖を水源とする国民生活、経済生活に支障を生じていたということから、琵琶湖の自然環境保全及び水質改善を図るなどを含めた総合的な計画としてこの琵琶湖総合開発計画が策定されたと、我々はそのように認識をしております。
 その結果、琵琶湖の水質については一定の改善が見られたところではありますが、更なる水質改善と自然環境の保全と再生に向けた取組を更に実施していく、そういう必要があると、このように私は認識をしております。
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市田忠義#9
○市田忠義君 それは認識は全く我々と違います。やっぱり国家的プロジェクトとして大型開発がやられる中で、特に下流域ですね、阪神地方の大企業に水を供給する、その見返りとして琵琶湖の自然生態系が非常に壊されたというのが私は事実だったと思うんです。
 琵琶湖の停滞水域になっている赤野井湾というところがあります。ここでは、琵琶総によってヨシ群落が激減をしました。また、オオバナミズキンバイなどの外来植物の大量繁茂などによって水質や漁業生産が大きな影響を受けました。地元の漁民、市民の皆さんが、赤野井湾危機打開に関する提言を発表しておられます。そこでは、消波堤、波を消す消波堤の撤去、切り通しの復活、湖岸堤の撤去などを求めています。先月末に、私、赤野井湾の調査に行きましたが、そのとき、玉津小津漁業協同組合の田中組合長、こうおっしゃっていました。消波堤が水の流れを止めて水質悪化につながっているので、県に撤去を求めていると、そう訴えておられました。
 それで、大臣にお聞きしますが、湖沼水質保全法に基づいて赤野井湾流域流出水対策推進計画、これが進められています。赤野井湾を取り戻すためには、消波堤や湖岸堤の撤去、切り通しの復活など、琵琶湖総合事業による影響を修復する抜本的な再生対策、これを検討すべきじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょう。地元からもそういう要求は出されています。
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望月義夫#10
○国務大臣(望月義夫君) 琵琶湖の水質については、工場及び事業所から排水の規制、あるいはまた下水道の浄化槽の整備による汚濁負荷の削減などの取組によって、琵琶湖に流入する汚濁負荷は着実に削減されてきてはおりますが、いまだ環境基準を満たすには至っていないという、これが現実でございまして、このため、先生の御指摘を踏まえて、実は下水道や浄化槽の整備などの生活排水対策や工場及び事業所からの排水対策の一層のやはりこれは推進をしていかなくてはいけない。あるいは、水質改善に関する水草の刈取りや街路の透水性の舗装、河川の清掃などの流出水の対策も必要と、こう認識をしております。
 環境省としては、引き続き、地方公共団体及び先生のおっしゃる関係機関、地域の皆様の御意見を拝聴して、そういったところと連携しながら琵琶湖の水質保全に取り組んでまいりたいと、このように思っております。
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市田忠義#11
○市田忠義君 湖沼法は八四年に制定されたんですが、余り効果的ではなかったという厳しい指摘があります。
 湖沼法が琵琶湖の保全に効果を発揮するためには、湖辺や湖沼に流入する河川流域の土地利用の規制、都市系面源汚染源、あるいは農業系の面源汚染源、生活系の汚染源への対応、財政措置の充実などの改善が私は必要不可欠だと思います。特に、琵琶湖集水域での土地利用の規制では、河川流域を規制する法的根拠を明記することが実効的だと考えますが、大臣の認識はいかがでしょうか。
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望月義夫#12
○国務大臣(望月義夫君) 平成十七年の湖沼水質保全特別措置法の改正において、湖沼における水質の浄化機能を確保して湖辺環境の適正な保護を図るために、湖辺環境保護地区の指定に係る規定を、これを追加いたしまして、当該地域内での植物採取、埋立て、干拓の行為を規制できるように実はしております。それで、また地方公共団体におきましても、湖辺の環境保全を目的とした条例の制定が行われていると承知をしております。
 湖辺の環境の保護につきましては、これらの制度を活用いたしまして、その実効性を高めることが重要と考えております。
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市田忠義#13
○市田忠義君 今おっしゃったのは、湖沼法に基づく湖辺の植物、これを保護するために湖辺環境保護地区を指定することができるという規定があるのは私も知っています。
 じゃ、それで指定されたところ、一か所でもありますか、全国で。
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高橋康夫#14
○政府参考人(高橋康夫君) ただいま御指摘のございました湖辺環境保護地区の指定でございますけれども、現在のところ、これを指定している都道府県はないという状況でございます。
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市田忠義#15
○市田忠義君 そうでしょう、一か所もないんですよ。私、この法律、実は十年前の法改正審議で賛成したんです。しかし、全く法的効果を上げていないと。
 琵琶湖の場合、滋賀県のヨシ保全条例に基づいて確かにヨシ群落の保護地区を三か所指定しておられる。これは条例ですよね。国じゃない、県が独自にやっているわけですけど、やはり私は、沿岸域管理として、単に植物の保護だけではなくて、湖畔の一定の地域を指定して、木竹、木や竹ですね、これの伐採とか土石の採取、あるいは開発行為、建築行為等を規制するということが琵琶湖の保全にとって実効ある対策となるんじゃないかと思うんです。
 当時、たしか、この湖沼水質保全特別措置法の制定過程における中央公害対策審議会の答申、これを読んでみますと、湖辺の一定地域での木竹の伐採、土石の採取等の制限をするという提案もされているわけです。
 当時、日弁連も、琵琶湖総合開発法をめぐる論議の中で出された、これは日弁連の意見ですけど、自然湖岸の水際から陸側百メートルの区域ですね、ここは自然湖岸保全地域と指定して、宅地造成や開墾、その他土地の形状の変更、こういうことは原則として禁止するという意見書まで出されているわけで、今大臣、今の法律の下でも、湖沼法の下でも一定の地域を指定してやることは可能だと。それは湖辺の植物を保護することであって、土地の利用の規制については一切ないわけですね。
 土地利用の規制についてもっと重視する必要があるんじゃないかと専門家からも言われているわけで、その点についての基本的お考えがお聞きしたかったんです。
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望月義夫#16
○国務大臣(望月義夫君) もちろん、例えば琵琶湖についてはヨシの群落を保全することで琵琶湖の環境保全を図ることを目的とする、こういうようなこともございますが、実は、この保護地区内においては、植物の採取だけではなくて埋立てや干拓、鉱物採取に対する、土砂等採取をする者は都道府県知事に届ける必要があるということでございまして、県の方で条例その他で、その地域のやはり実情を踏まえてそういったものができると、このように思っておりますが、我々としてもこういったものに対してしっかりと注視をしていきたいなと、こんなふうに思っております。
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市田忠義#17
○市田忠義君 時間がないので次に進みますが、やっぱり法的規制、法的根拠がないと、土地利用の規制が琵琶湖を守っていく上でも非常に大事だということだけ指摘しておきたいと思います。
 次に、琵琶湖を保全するためには、琵琶湖の水位、これが非常に重要になってきていると思います。
 瀬田川の洗堰での操作規則、年間の水位操作の概要はどうなっているのか。これは国交省。
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野村正史#18
○政府参考人(野村正史君) お答えいたします。
 昭和三十六年に完成しました現在の瀬田川洗堰、この操作方法につきましては、上下流の意見対立によりまして、長年にわたり策定できない状況が続いておりましたけれども、関係者、長年の調整を行って、平成四年の三月に瀬田川洗堰操作規則が策定されたところでございます。
 琵琶湖の水位は、この操作規則に基づき、まず琵琶湖の常時満水位、これは非洪水期に都市用水を補給するために維持する高い水位の最高水位でございますけれども、その常時満水位を基準水位プラス〇・三メートルとしております。そして、洪水期間における制限水位については、六月十六日から八月三十一日までの期間は基準水位マイナス〇・二メートル、九月一日から十月十五日までの期間は基準水位マイナス〇・三メートルとして運用しているところでございます。
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市田忠義#19
○市田忠義君 一九九四年の夏は、琵琶湖で歴史的な大渇水に見舞われました。水位記録が取られるようになってから最低のマイナス一・二三メートルまで低下をいたしました。琵琶湖の水容量は二百七十五億立方メートルとなっているのに、五月中旬からの僅か四か月間ほどの間で十億立方メートルを超える水量が琵琶湖から失われました。
 この渇水期には、琵琶湖北部の一部の漁港でも藍藻類が大量に発生をしてアオコ状態を呈しましたし、水位低下によって干上がった湖岸域では、水草、貝類、底生動物など大きな影響を受けました。特に、固有種のオオウラカワニナなど浅い湖底に生息する固有カワニナ六種類では、夏季の水位低下が致命的な影響を与えます。長期的に生態系のバランスが崩れてしまうことも危惧されましたが、その評価はされていません。
 操作規則が変更されない限り、今後、渇水年に九四年と同様の現象が生じる可能性は高いと指摘されているわけですから、私は、渇水時等の水位低下に伴う環境への影響、これの継続的な調査をやっぱり環境省としてもやって、その調査結果に基づく操作システムの見直しが必要だと。これ、まず国交省にお聞きします。操作規則の見直しが必要という認識があるかどうか。
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野村正史#20
○政府参考人(野村正史君) まず、環境に関する認識でございますけれども、夏季における水位低下の環境調査、まずこれは河川管理者であります滋賀県で実施しておりますけれども、国交省は滋賀県と瀬田川洗堰操作に関する意見交換会、これを適宜開催して情報共有を図っておるわけです。その中で、例えば水草の繁茂、これはよく指摘をされておるわけでございますけれども、これについては、さらに水草連携打合せ会というものを開催して、現況について情報共有をしっかり図るとともに、県が実施する水草刈取りには社会資本整備総合交付金を充当して支援をしておるなどの取組をしてございます。
 洗堰でございますけれども、言うまでもなく瀬田川洗堰は、琵琶湖周辺の洪水防御など淀川流域の治水、利水上極めて重要な役割を持つ施設でございます。特に、夏季の制限水位というのは、滋賀県を含む淀川流域の全体の洪水防御において極めて重要な位置付けを持っており、それを踏まえて現在の操作規則が定められております。
 環境問題、いずれにしましても重要な問題として認識しておりますので、今ほど申し上げましたとおり、引き続き滋賀県との情報共有をきちっと図りながら、関係機関との一層の連携を国交省としても図ってまいりたいと考えております。
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市田忠義#21
○市田忠義君 端的に、見直す考えはあるのかどうか。
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野村正史#22
○政府参考人(野村正史君) これも先生よく御承知だと思いますけれども、瀬田川洗堰操作規則というのは、まさに淀川流域全体の治水安全度を向上させるという課題に対応する河川管理施設でありまして、先ほど申しましたとおり、非常に上下流、意見対立する中を、長年にわたる調整の結果、ようやくその策定にたどり着いたというものでございます。言わば、上流域、中流域、下流域、それぞれの治水上の課題を踏まえ、長年にわたって築かれた地域の均衡の下に定められているということが言えるものであって、これを見直そうとする場合にはなかなか様々な課題に直面することとなると思います。
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市田忠義#23
○市田忠義君 国交省だって昨年度から、たしか生物の生息環境なども配慮した弾力的な水位調整の取組やっておられるわけですよね。それは、やっぱりそのことによっていろんな影響が出るだろうということで試行的に今やっておられるわけですけど、今の規則の範囲内ではやっぱりそれは無理があるんじゃないかというのが私の問題意識なので、これ以上は時間がありませんから。
 法案提出者に伺いたいんですが、もう時間がありませんから、今度の法案で、主務大臣の国土交通大臣も参画をした琵琶湖保全再生推進協議会を組織することができるというふうになっておりますが、この協議会では琵琶湖の保全にとって重要な水位操作規則の検討についても私は協議されるべきではないかと思うんですが、提出者の考えはいかがですか。
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武村展英#24
○衆議院議員(武村展英君) お答え申し上げます。
 御指摘の第八条に規定しております琵琶湖保全再生推進協議会では、琵琶湖保全再生施策の推進に関する必要な事項につきまして、主務大臣、関係行政機関の長、関係府県知事及び関係指定都市の長らが協議を行うこととなっております。
 同条第二項におきましては、協議会の運営に関しまして必要な事項は協議会が定めることとされております。協議会で協議される具体的な事項につきましては、協議会が設置された後に、琵琶湖における様々な状況を踏まえまして、協議会において検討されるものと理解をしております。
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市田忠義#25
○市田忠義君 では、これから検討ということで、協議会ができてから。当然やっぱり水位低下というのは物すごい重要な問題なので、その問題、協議の対象に是非入れていただきたいということを指摘して、時間が来たので終わります。
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水野賢一#26
○水野賢一君 無所属の水野賢一でございます。
 まず、議題になっています琵琶湖保全再生法案の前で恐縮なんですけれども、ちょっと議題と、それとは関係ない話なんですが、今月の大雨で、福島県の飯舘村の河川氾濫で除染に伴って出たフレコンバッグ入りの廃棄物が流出したというような報道がありますよね。具体的にはどのようなものが流れ出たのか、どのぐらいというようなことを教えていただければというのと、また、そのほかにも指定廃棄物とかPCB廃棄物なんかで、この大雨、洪水に伴って流れ出たものなどはないのか、そうしたことについて、参考人で結構ですので、御見解を教えていただければと思います。
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高橋康夫#27
○政府参考人(高橋康夫君) お答えを申し上げます。
 今回の大雨によりまして、福島県の飯舘村におきまして、農地除染で出てまいりました、主に草でございます、刈り取った草、それから一部除去した表土、こういうものが含まれているフレコンバッグが河川に流出をするという事態が生じてございます。
 具体的には、出水当時、農地に置かれていたと推計されるフレコンバッグは十七万五千九十七袋あるんですけれども、そのうちの現時点で推計しておりますのは三百九十五袋が流出をしたというふうに把握をしてございます。その中で、昨日までに確認がされたものが三百十四袋、そのうち百九十一袋は既に回収を終えております。いずれにしても、河川への流出ということで、住民や関係者の方々に大変御心配、御迷惑をお掛けしていることをおわび申し上げるとともに、引き続き、全貌の把握と回収を行ってまいりたいと考えております。
 それから、指定廃棄物でございますけれども、これにつきましては、地方環境事務所の職員が直接現地に行くほか、一時保管をしていただいている方、あるいは地方自治体の方に電話連絡を行いまして、五県、宮城県、栃木県、千葉県、茨城県、群馬県でございますけれども、及び福島県の全ての指定廃棄物の一時保管場所については被害がないということを確認をしてございます。
 加えて、PCB廃棄物でございますけれども、これにつきましても、地元の自治体に確認をいたしましたところ、現時点では流出した事例の報告は受けていないという報告を受けているところでございます。
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水野賢一#28
○水野賢一君 フレコンバッグの話でいうと、最初の報道では数十袋みたいなことで、今朝の報道でも二百何袋みたいな感じのことを言っていたのが三百九十五ですか、それはしっかりとした対策を望みたいというふうに思っております。
 それでは、この衆法について、琵琶湖保全再生法案について質問をしたいと思いますけれども、この法案に先立って、十八年前に失効した琵琶湖総合開発特別措置法というのがあったわけですよね。そのときは法律の名称にも総合開発ということをうたっていたわけですけれども、今回の法案は名称からして保全再生、保全及び再生というのが前面に出ておりまして、総合開発という名称は消えているわけですが、もちろん前の法律も、総合開発と言っていても、法文そのものを見ると、第一条を見れば、法目的には自然環境の保全とか汚濁した水質の回復とかということが書いてあったわけですが、少なくともタイトルなんかを見ると、総合開発から保全再生へという言葉の変化があるというふうには思うわけですが、どういう意味合いが込められているのか、法案提出者に伺いたいと思います。
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北川知克#29
○衆議院議員(北川知克君) ただいま水野先生御指摘の旧琵琶湖総合開発特別措置法と今回の琵琶湖の保全再生法の名称の違いといいますか、この点についての御質問でありますが、今御指摘のように、従来の琵琶湖総合開発特別措置法、これは、琵琶湖の自然環境の保全と汚濁した水質の回復を図りながら、水資源の利用と関係住民の福祉を併せて増進することを目的として時限立法として制定をされたものであります。
 同法に基づく琵琶湖総合開発計画により治水、利水上の必要な施策が講じられた結果、琵琶湖の水資源の有効利用が一層促進されるとともに、湖周辺の洪水、湛水被害の解消等に大きな成果があった側面もあります。しかしながら、琵琶湖の水質については一定の改善が見られたものの、更なる改善が求められていることや、カワウによる漁業被害、固有種の減少、オオクチバスやオオバナミズキンバイなどの外来動植物による被害、水草の異常繁茂等、近年の琵琶湖を取り巻く自然環境及び生態系には大きな変化が見られてきております。
 そういう琵琶湖の現在の状況、こういうものを総合的に、今後、保全及び再生が求められているところであり、開発という言葉というのはやはり時代の流れになじまないのではないか、こういう思いもあるため、今般、琵琶湖の保全及び再生に係る施策を積極的に講ずることを内容といたしておりますので、こういう法律の名前になったことを御理解いただきたいと存じます。
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