文部科学委員会

2023-05-10 衆議院 全205発言

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会議録情報#0
令和五年五月十日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 宮内 秀樹君
   理事 池田 佳隆君 理事 橘 慶一郎君
   理事 中村 裕之君 理事 根本 幸典君
   理事 森山 浩行君 理事 柚木 道義君
   理事 堀場 幸子君 理事 鰐淵 洋子君
      青山 周平君    石橋林太郎君
      上杉謙太郎君  英利アルフィヤ君
      勝目  康君    岸 信千世君
      高村 正大君    柴山 昌彦君
      鈴木 貴子君    田野瀬太道君
      谷川 弥一君    中曽根康隆君
      丹羽 秀樹君    平沼正二郎君
      深澤 陽一君    船田  元君
      古川 直季君    穂坂  泰君
      山口  晋君    山本 左近君
      義家 弘介君    荒井  優君
      梅谷  守君    菊田真紀子君
      白石 洋一君    中川 正春君
      牧  義夫君    吉川  元君
      金村 龍那君    高橋 英明君
      早坂  敦君    平林  晃君
      山崎 正恭君    西岡 秀子君
      宮本 岳志君
    …………………………………
   文部科学大臣       永岡 桂子君
   法務大臣政務官      高見 康裕君
   文部科学大臣政務官    山本 左近君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           山越 伸子君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    金子  修君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁在留管理支援部長)       君塚  宏君
   政府参考人
   (外務省大臣官房国際文化交流審議官)       金井 正彰君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 松尾 裕敬君
   政府参考人
   (文部科学省総合教育政策局長)          藤江 陽子君
   政府参考人
   (文部科学省初等中等教育局長)          藤原 章夫君
   政府参考人
   (文部科学省高等教育局長)            池田 貴城君
   政府参考人
   (文化庁次長)      杉浦 久弘君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           青山 桂子君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           原口  剛君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           杉浦 正俊君
   文部科学委員会専門員   中村  清君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十八日
 辞任         補欠選任
  辻  清人君     英利アルフィヤ君
五月十日
 辞任         補欠選任
  中曽根康隆君     高村 正大君
  船田  元君     深澤 陽一君
  荒井  優君     中川 正春君
同日
 辞任         補欠選任
  高村 正大君     平沼正二郎君
  深澤 陽一君     船田  元君
  中川 正春君     荒井  優君
同日
 辞任         補欠選任
  平沼正二郎君     中曽根康隆君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案(内閣提出第二二号)
     ――――◇―――――
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宮内秀樹#1
○宮内委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房総括審議官山越伸子君、法務省民事局長金子修君、出入国在留管理庁在留管理支援部長君塚宏君、外務省大臣官房国際文化交流審議官金井正彰君、大臣官房参事官松尾裕敬君、文部科学省総合教育政策局長藤江陽子君、初等中等教育局長藤原章夫君、高等教育局長池田貴城君、文化庁次長杉浦久弘君、厚生労働省大臣官房審議官青山桂子君、大臣官房審議官原口剛君、経済産業省大臣官房審議官杉浦正俊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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宮内秀樹#2
○宮内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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宮内秀樹#3
○宮内委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。中川正春君。
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中川正春#4
○中川(正)委員 おはようございます。
 今日は、こうして審議をさせていただく時間をいただいたこと、まず感謝を申し上げたいというふうに思います。
 この法案、日本にとって非常に大事な法案になっていきます。同時に、海外から入ってくる人たちにとっては、共通のインフラというか、基本的な日本語能力をつけていくということが多文化共生社会へ向けて日本が進み出していく、その本当の意味での基本になっていく法案だというふうに思っていまして、どうぞひとつ、運用も含めてよろしくお願いをしたいと思います。その気持ちを込めて、今日は質疑をしていきます。
 まず、この法律の目的なんですが、一番入口で、大臣の方からお話をいただけますか。
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永岡桂子#5
○永岡国務大臣 お答えというか、この法案につきましてお話しさせていただきます。
 日本語教育推進法におきまして、様々な属性の外国人等に応じました日本語教育の提供が求められているところでございます。
 また、近年、在留外国人が増加をいたしまして、日本語教育の目的が多様化をしていることから、令和四年度の文化庁の有識者会議におきまして、いわゆる留学生を対象とした留学、そして、就労を目的に我が国に在留する外国人を対象とした就労、そして、地域で生活者として在留をする外国人を対象とした生活の、三つの分野別に日本語教育機関の教育課程を評価する方向性を提言いただいたところでございます。
 こうしたことから、留学生、就労者、そして生活者など、各機関が受け入れる外国人の状況を踏まえながら、それに応じて、教育課程の内容や教員の体制など適切に確認できますように、今後、日本語教育機関の認定基準等について検討を進めてまいりました。
 以上です。
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中川正春#6
○中川(正)委員 世界の人の交流といいますか、大きなうねりとなって、難民だけではなくて、季節労働というか出稼ぎ労働の流れも含めて、大きく時代の転換点になってきているということだと思います。
 その中で、日本がどういうふうに国を開いていくかということ、これが課題に以前からなっていまして、なかなか、入管法を中心に、どのように仕組みをつくっていくかということについては、世界の潮流からいくと大きく遅れているねということと、戦略性がないねということと、それから、海外から入ってくる人たちとの多文化共生社会へ向けての基本的な法律の整備というのも、これも遅れているねということだったと思うんですね。
 そんな中で、私も、何から手をつけるかということを共通項として探していくというか、模索をしてきたんですけれども、それぞれ各政党の考え方もある中で、言葉を共通項として、まず言葉を入口として考えていくということが大事ではないかということで、先ほどちょっとお話が出ていた日本語の教育推進法というのを議員立法で成立をさせることができたということであります。
 先ほど大臣の方から、それぞれ、類型といいますか、三類型についてのお話もございました。そんな中で、この法律を更に具体的に運用していく中で、私は、ここでひとつ、二つの観点で課題を捉えていきたいというふうに思うんです。
 その一つは、先ほど類型を示されました、留学生のための日本語、それから就労している人たちのための日本語、そして生活者のための日本語、この類型に基づいて運用していくということですが、実は、これは法律の中に書き込んでいなくて、恐らくこれから政省令で仕組みをつくっていくんだと思うんですが。
 その中で一つ確認をまずしていきたいのは、これは、そうした類型に基づいて質の保証を各日本語教育機関にしていく、そういう前提と考えていいんだと思うんですけれども、それは、元々、認可をするのに、例えば留学生のための教育機関としての認可、それから就労者のための教育機関としての認可、そして生活者のための認可、そういう基本的な分類をした上での認可制度を考えていくのか、それとも、認可というのは大体一つで、その中に類型があるよというような体系でいくのか、ここのところを方向性としてひとつはっきりしておかないとまずはいけないところだというふうに思うんですけれども、それの整理をどうしていくおつもりなのか、確認をしていきたいというふうに思います。
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杉浦久弘#7
○杉浦(久)政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案では、今委員御指摘の後者の方、すなわち全体、まず類型別ということで留学生、就労別、生活者別ということで別々に認可するのではなく、まずは日本語教育機関として認定にふさわしいかどうかをしっかりと見られるような基準を立てるということで考えております。
 と申しますのも、基本的に、この日本語教育機関は、まずは留学生が対象とされるものが多く認定されると考えておりますが、実際、この日本語教育機関は、さらに、いろいろな地域の日本語教室、それからいろいろな関係機関との連携を図ることによりまして、就労者、生活者など、いろいろなところでの連携が求められると考えておりまして、それぞれについてはやはりいろいろな対応をしていかなければいけないということで、この日本語教育機関、いろいろな形で運用されていくものと考えております。
 したがいまして、本法律案では、まずは日本語教育機関としての認定という形をしておりまして、更に加えて留学生、就労者、生活者などのそれぞれの実情に応じた形の、適切に対応できるような、更に認定基準を考えていく、そういうたてつけで考えております。
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中川正春#8
○中川(正)委員 いや、ごめんなさい、もう一つしっかり分からなかったんだけれども、外から見て、恐らく日本語の教育体系というのは違うんだろうと思うんですよ。留学生のための進学に向けた教育課程をつくっていっているところ。あるいは就労、よく英語なんかでもビジネス英語といいますけれども、そういうようなものも含めて、その職場で、企業が、例えば外国人人材を、日本語の訓練をするのに、その仕事に応じた、あるいはビジネスの日本語に特化したような形のカリキュラムを組んでいって、それで質の保証をしていくというふうなこと。生活者ということになると、今は地方自治体が開いている日本語教室みたいなものだと思うんですが、あれも、しかし、もっと進化した形で、質の保証をした形で、その類型の教育システムというのがあるんだろうと思うんです。
 それを一つの認可というふうにしてしまうと、外から見てみたときに、ここの学校はこっちの方は大丈夫なのかな、それはあるのかな、ないのかなというようなことが分かる形で体系化していかないといけないんだろうと思うんです。ここの学校は、いや、進学用はあるけれども、実はビジネスの方はやっていないんだとかいうふうな部分も出てくると思うんですよね。
 そこに対して、ただ一本で認可というだけでは満たされないんじゃないか、そういう危惧をしていまして、私の元々の想定では、それぞれが別で、うちはビジネス認可を持っているよ、うちは生活認可を持っているよ、あるいは、うちは進学の方の認可を持っているよというふうな、外から分かる認可制度を前提にしていたんだけれども、さっき、一つにしちゃうということになると、ちょっとそこが違うんじゃないかなという気がするんですよね。
 もうちょっと整理して説明してください。
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杉浦久弘#9
○杉浦(久)政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、これから日本語教育機関につきまして認定を進めていくと、そのようないろいろな形の課題が出てくるものと認識しております。
 これからこの法律ができますれば、日本語教育機関の認定基準等について今後検討していくということでございますけれども、その検討の中で、今御指摘ありましたことについてもよく踏まえまして、あるべき姿を更に追求してまいりたい、このように考えております。
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中川正春#10
○中川(正)委員 だから、これから考えるということだと思うので、これは是非、外から見て分かる、それぞれの教育のシステムというのは違うんだということを前提に認可をしていく方がいいんだろうというふうなことをしっかり留め置いていただいて、これからの設計に生かしていただければありがたいというふうに思います。
 次に、第二には、在留外国人への日本語学習の動機づけについてなんですが、こうして環境整備はできた、質の保証を伴った形で教育機関というのが整備ができた。しかし、そこに外国人が学ぶということ、これがないと、いわゆるお客さんが来ないと、せっかく整備をしたこの日本語教育機関も、これは締めつけるだけで何のためなんだというふうな話になるんだと思うんです。
 そういう意味では、それぞれ外国人が求める教育の達成基準もはっきりさせて、この環境の中で外国人が積極的に日本語学習に挑戦をしてほしいと私も期待をしているわけです。特に、就労と生活の中で言葉が通じるということが、在留外国人にとって日本社会で生きていく大きな、大切な基本的必須能力なんだと思うんですね。
 そういうふうに考えていくと、今、外国人全てにそれが理解されて、日本で自らの能力を発揮するために自発的に日本語を学習しようという気持ちで取り組んでいるかというと、実は現実はそれからほど遠い形になっているんだというふうに思うんです。特に生活者なんかは、あるいは働くということにもそうなんですけれども、それに忙しくて日本語をやっている暇はないんだというふうなこと、私の身近なところでもそういうところが、例えば、団地でいえば四千人、五千人規模の団地があって、その中に日本語教室が一つ、二つぐらいあって、二十人、三十人の教室で、そこで外国人に日本語教育をやっていますよ、そういう現状なんですよね。
 これだとせっかくのこのシステムが生きてこないということでありますので、実際に彼らに日本語習得への気持ちを後押しをしていくようなシステム、今回の法律で質の保証をしながら学習環境を整えても、肝腎の外国人に日本語を習得しようという動機づけがなければ事態は進展しないわけですから、それをどのように後押しをしていくか、動機づけをしていくかということ。文科省としてはこの問題をどういうふうに捉えていますか。ここは大事なところなんだけれども。
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杉浦久弘#11
○杉浦(久)政府参考人 今回の法案では、認定教育機関という形でまずつくっておりますので、そこでどのような日本語が学べるかということをきちんと情報公開するということがまず大切かと考えています。
 と申しますのも、この法案、学びたいという外国の方々が学べる機会をしっかり確保されるようにということから始まっていることでございますので、まずはそこのところをしっかりと応援していくということかと思います。
 加えまして、まだこれから更に、いろいろな、各関係省庁の皆様ともよく相談しながらでございますけれども、地方、それからいろいろな職場等々におきまして、そうした機会があるということをしっかりとPR、周知することで、あるいは日本語教育機関の方から先生を派遣するとか、いろいろな形でもちまして、しっかりとネットワークをつくりながら、そういった学びたいという方々の要望、ニーズに対応していくということが重要かと思っております。
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中川正春#12
○中川(正)委員 申し訳ないけれども、そこで話が止まっているから各省庁が動かないんですよ。
 各省庁それぞれ、入管の、いわゆる受入れシステムをつくっているわけですよね。技能実習制度であるとか、あるいは日系二世、三世というふうな形で、ステータスで入ってきている人たちであるとか、様々あるんですよね。その人たちが希望するから、日本語学校に来てください、こう言っていると、今の現状なんです。来ないんですよ。
 だから、それを、来てもらうという制度を仮につくっていったときに、今の日本語教育機関の状況で、それがちゃんと受け入れられて、質の保証がしていられるかというと、そうじゃないので、それで、質の保証をまずやりましょうと。その前提は何かといったら、やはり外国人は、日本に入ってきたらあまねく日本語を勉強してもらうというふうな制度をつくっていくということが前提なんですよ。これが立法事実としてあって初めて今回の法律が成り立つんだということ、この思いを文科省が持ってもらわないと、横串を刺さないと動かないということなんですね。そのことを指摘をしておきたいと思うんです。
 その上で、今日は応援に入ったわけでありまして、各省庁、来ていただいているというふうに思います。
 そんな中で、今の制度の現状ですね、技能実習、特定技能、高度人材、EPA等々、これでどうなっているのかということと、それから、特に技能実習や特定技能の制度の見直しの中で、日本語学習の制度設計というのはどのように今議論されているのかということ。
 それから、日系人やそれから技能実習なんかの受入れに対して、日本語の教育を外国人に受けさせるということが必要なんですけれども、それに対して、法的な工夫ですよね。
 今、日本語のレベルを前提にして、ビザの更新を五年間、ちゃんと日本語をやっていたら三年じゃなくて五年でいいですよというふうな制度は挿入されているんですけれども、それだけではなくて、基本に、ちょっとこれはドイツ方式になっていくわけですけれども、ドイツで生活しようと思ったら、例えば、最低、基本的には三百八十時間ですか、ドイツ語を勉強しなければなりませんよ、でないとビザの更新をしませんよというような、そういうふうなことも含めたイメージ、これを各省庁がどのように組み立てていくかということによって、今回の法律で言う日本語教育機関の質の保証というのが生きてくるということなんです。ここが一番大事なところなんですよ、各省庁。
 本当は、それを入管が横串を刺して、最低限でも日本語教育というのはここまでのレベルに持っていきましょうという議論をしなきゃいけないんだけれども、これを統括してやっていく議論がこれまでなかった。なかったから、各省庁それぞればらばらにシステムを組んでいる。
 それを前提にして各省庁にお尋ねしていきたいんですけれども、今回の法律を使って、そうした意味での外国人の基本的なインフラ活用、日本語の習得レベル、これをどう持っていこうとしているかということ、これを一つ一つ確認をしていきたいというふうに思います。
 各省庁、そうした意味合いを込めて、今のシステムの皆さんの政策というのを説明してみてください、ここで順番に。
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君塚宏#13
○君塚政府参考人 御指摘を踏まえて御答弁申し上げます。
 現在、現状を申し上げますと、御承知のとおり、特定技能、介護職種に係る技能実習、それから留学等の一部の在留資格に係る在留資格の認定証明書の交付申請、それから日系三世などの定住者の在留資格を最長にする場合の要件、あるいは日系四世の入国時、その後の期間更新における要件などにおいて、必要な日本語能力を求めているところでございます。
 それから、技能実習制度におきましては、技能実習生が技能実習の遂行あるいは日常生活に不自由しない水準の日本語能力を身につけていただくことができるよう、受入れ機関での実習の開始前に、日本語を含む講習を監理団体等の費用負担により実施することを義務づけているところでございます。
 その上で、本法案が施行された後は、認定を受けた日本語教育機関であることを在留資格、留学による外国人受入れの要件とすることを検討しているところでございます。
 このように、在留資格の審査などにおきまして日本語能力を求めることは、外国人に対する日本語能力の動機づけにも一定程度つながるものと考えております。
 その上で、昨年六月に決定いたしました外国人との共生社会の実現に向けたロードマップでございます。これは、先ほど先生の方から多文化共生という言葉がございましたけれども、その中における日本語教育の充実につきましては、市町村が都道府県等と連携して行う日本語教育の支援、それから、日本語教育機関の認定制度及び日本語教師の資格制度整備等の様々な施策が盛り込まれておりまして、現在、関係省庁が連携して施策の実施を進めているところでございます。
 それから、技能実習、特定技能の見直しに関する今御指摘がございましたけれども、まさに今、有識者会議の中で議論が進められているところでございまして、就労開始前の日本語能力の担保方策でありますとか、日本語教育に自発的に参画するためのインセンティブ化でありますとか、外国人労働者に対する来日後の日本語教育にかかる費用や必要な支援について、基本的に外国人労働者の負担とせず、受入れ企業等の負担としつつ、国や自治体が日本語教育環境の整備などの支援を適切に行いながら、日本語教育機会を充実させていく方向を検討すべきなどの提言といいますか、というような報告が中に盛り込まれているところでございます。
 いずれにいたしましても、私どもといたしましては、今先生からの御指摘をしっかり受け止めまして、今日に至るまでのこの法律の制定経緯を踏まえながら、引き続き、外国人の受入れ環境整備に関する総合調整機能を発揮しながら、関係省庁との連携を一層強化いたしまして、ロードマップあるいは法令に基づきまして、外国人との共生社会の実現に向けた取組を着実に進めてまいります。
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原口剛#14
○原口政府参考人 お答え申し上げます。
 厚生労働省でございますが、日本語関係事業につきまして主に三つございまして、一つ目が、今御紹介ありました、法務省との共管をしている技能実習制度において、入国後の講習といたしまして日本語科目の実施を義務づけております。そのほか、技能実習三号の受入れができるよう、優良な監理団体及び実習実施者のポイント計算をする際に、技能実習生に対する日本語学習支援等の取組を行っていることを加算項目としております。
 二つ目が、日本語に慣れておりません定住外国人で求職活動をされている方に対しまして、日本の職場におけるコミュニケーション能力の向上やビジネスマナーなどに関する講習を実施する外国人就労・定着支援事業。
 三つ目でございますが、外国人の介護人材が自律的に学習できるよう、日本語学習教材の作成、提供など、介護分野での日本語学習支援事業などを実施しているところでございます。
 今御審議中の日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に係る法律案における認定日本語教育機関や登録日本語教員につきまして、施行後の普及や養成の動向を踏まえながら、厚生労働省が行う日本語関係事業の質の向上に向けまして、これらの活用を検討してまいりたいと考えてございます。
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杉浦正俊#15
○杉浦(正)政府参考人 お答え申し上げます。
 経済産業省では、関係省庁と連携しまして、インドネシア、フィリピン、ベトナムとの二国間経済連携協定に基づきまして、看護師、それから介護福祉士候補者の受入れを実施しております。
 その際、候補者の日本語能力の向上及び国家試験合格率の向上が課題として挙げられておりまして、そういった観点から、こうした候補者が日常生活や病院、介護施設における日本語コミュニケーション能力を習得することを目的としまして、日本語研修を実施しております。
 本法案が成立した場合についてでございますが、こうした課題に対しての取組としまして、関係省庁と緊密に連携しながら、日本語研修において、本法案に基づく認定日本語教育機関等の活用の推進など、より質の高い日本語教育を提供するための方策を検討してまいりたいと考えております。
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金井正彰#16
○金井政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘の、日本語そして日本への関心を持たれる外国人の方が日本にお越しになる前の段階においても日本語について勉強できる機会を与えるという観点から、外務省におきましても積極的に取り組んでおります。
 具体的に申し上げますと、国際交流基金を通じまして、日本語専門家の海外派遣、海外の日本語教師への研修、海外の日本語教育機関の活動支援、オンライン教材を含む日本語学習教材の開発、提供などを行っております。
 加えまして、在留資格、特定技能制度の創設に伴いまして、海外において、外国人材受入れ拡大のための日本語事業の一環といたしまして、必要な日本語コミュニケーション能力を判定する日本語試験の実施、外国人向け教材の開発普及などを行っております。
 加えまして、JICAを通じましても、開発途上国からの要請に基づきまして、日本語教育に協力するJICA海外協力隊の派遣などを行っているところでございます。
 現在御審議いただいております本法案を踏まえまして、これら現行の支援に加えまして、日本語教育の質が保証された教育機関、教師の存在というものは、学習する外国人にとっても大変重要なものであると認識しております。
 外務省といたしましては、認定日本語教育機関、そして登録日本語教員の制度につきまして、関係国政府機関に対して積極的に周知、説明をいたしまして、日本語教育を実施している大学、日本語教育機関、日本語教師会等への情報提供なども相まって、日本語教育人材の選考について、登録日本語教員資格を選考要件の一つとすることなどについても検討しているところでございます。
 海外においても、このような認定日本語教育機関、そして登録日本語教員の制度について周知、紹介に努めるとともに、この制度を積極的に活用してまいる所存でございます。
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山越伸子#17
○山越政府参考人 お答えいたします。
 総務省といたしましては、地方公共団体が多文化共生の推進に係ります指針、計画を策定する際に参考としていただいております、地域における多文化共生推進プランにおきまして日本語教育の推進施策について明示するなど、地域の実情に応じました日本語教育の推進を促しているところでございます。
 また、市町村が行います日本語教育等の取組等に対して支援を行います文化庁の外国人材の受入れ・共生のための地域日本語教育推進事業を始めとする、自治体が行います様々な日本語の教育の講座等に対して、必要な地方財政措置も講じているところでございます。
 今後、本法案の成立を受けまして、関係省庁とも連携しながら、今回新たに設けられる制度等に関する情報を地方公共団体の多文化共生担当部署に対しまして丁寧に情報提供し、広く周知を図るなど、地域における日本語教育の推進に努めてまいります。
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中川正春#18
○中川(正)委員 ありがとうございました。
 格好よく答えているけれども、実態は、満遍に日本語教育の動機づけができているかというと、全くそうでないという現実がある。それは皆さんしっかりつかんでおられると思うので、更に横串を刺して、それを今回の質の保証された機関で受け止めて、それで日本語教育のレベルも上げていくという努力をしていただきたいと思います。
 そのために、日本語教育推進法の中に、第四章で日本語教育推進会議というのを設置をして、各省庁集まって、皆さんが議論をする機会があるんです。これはしなきゃいけないということになっている。この会議のテーマはまさにそこなんですよね。そこで、どうぞ文科省の方がリードをしていただいて、入管の方がそれに制度設計しながらしっかりサポートして、横串を刺して、できる限り、日本語、もう義務化をしていくというかな、そこまでの意識を持って頑張っていただきたいということ、このことを申し上げたいと思います。
 それからさらに、もう時間がなくなったので、お願いをしたいことだけにとどめますけれども、実は、それをしていく前提で、義務化すればするほど、コストを誰が負担するんだという話になってくるんです。
 これがまたばらばらで、整理がされていないというところがありまして、それぞれの形態、就労の形態とか生活とか留学とかあって、それぞれの形態と、それぞれの入管のシステムの中で整理をした上で、法律で義務化に近づけていくという作業が必要なんだと思うので、ここのところを、予算づけ、国や地方自治体の予算づけも含めて体系化をしてもらいたいということであります。そこができて初めてこの法律が生きてくるんだということ、このことを今日は指摘をさせていただくと同時に、この法律でもって、次の、新しい日本の外国人の受入れの時代というのをつくっていくという、そんな気概を持って頑張っていきましょうというエールを送らせていただいて、今日の質問を終わります。
 ありがとうございました。
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宮内秀樹#19
○宮内委員長 次に、吉川元君。
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吉川元#20
○吉川(元)委員 立憲民主党の吉川元です。
 早速質問させていただきたいと思います。
 私も、本委員会で、日本語学校に関連して、過去何回か質問させていただきました。日本語学校教員の処遇の問題、また、コロナ禍で大変厳しい環境に置かれている日本語学校経営などについての内容だったというふうに思っております。
 そうした中で、一月に取りまとめられた、日本語教育の質の維持向上について、こういう報告文書が出されておりまして、読ませていただきました。気になったのは、コロナ禍において日本語学習者の数は一時的に減少した、この一言で片づけられているという点であります。
 コロナ禍で外国人の入国が制限された二年間の日本語学校の実態こそ、現在の日本語学校が抱える問題点、これが如実に表れたのではないか。これをきちんとつぶさに検証をして、課題がどこにあるのかということを明らかにしていくことが私は大きな課題だというふうに思います。
 昨年三月、法務省の告示機関の関係六団体が議連の会議に資料提出をされました。かなり衝撃的な内容でして、二〇二〇年は新規入学者がコロナ前から半減、二一年はほぼゼロ、そういう状況で、今後三か月間に経営が破綻しかねない日本語学校が二五%、四校に一校がそういう危機にある、さらに、六か月のスパンで見ると破綻の可能性があるのが四割だというような話がありました。
 その後、段階的に水際対策は解除、緩和されてきまして、結果的にはそういうふうにはならなかったというふうに承知しております。それでも、入国制限の二年間、日本語学校が大変厳しい状況にあったのは事実だろうというふうに思います。
 そこでお尋ねいたしますが、入国制限のあった二〇年から二一年にかけて、日本語教育の機関や施設の数はどう推移したのか、また、あわせまして、コロナ前と比べて、二一年、二二年の二年間で日本語学校の教員の数はどのように推移をしたのか、教えてください。
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杉浦久弘#21
○杉浦(久)政府参考人 お答え申し上げます。
 文化庁の調査によりますれば、日本語教育実施機関、施設等の数は、コロナ禍前の令和元年度では二千五百四十二校、直近の令和三年度では二千五百四十一校となっております。
 また、日本語教師等の数は、コロナ禍前の令和元年度では四万六千四百十一人、直近の令和三年度では三万九千二百四十一人と減少しているところでございます。
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吉川元#22
○吉川(元)委員 冒頭申し上げましたとおり、今回のコロナでどういうことが起こったのかというのをなぜ見なきゃいけないか、今の数字に非常によく表れていると思います。いわゆる学校、機関については、コロナ禍で一校だけ減ったと。残った学校も大変厳しいのは事実なんです。ただ、結果的には機関としては残ったわけです。ところが、今答弁にあったとおり、教員の数、四万六千四百十一人が三万九千二百四十一人。約七千人、率にすると一五%減少をしている。
 また後ほど質問いたしますけれども、結局、非常勤が非常に多いということ、それから、給与の体系が、こま数に合わせて、何時間授業をしたかによって給与が決まる。つまり、生徒がいなければ授業もないわけですから、結果的に言うと、もう食べていけないような、そういう実態にあった。そういう中で、とりわけ若い世代が日本語教師に見切りをつけて、業界から退出が進んだ、こういう実態なんだというふうに今の数字に表れておりますし、実際そういうお話を伺っております。
 結局、コロナ、大変な状況、みんな大変な状況だったんですけれども、そのしわ寄せが、最も弱い人たち、非正規の教員にしわ寄せが行ったというのが、これが今回の実態なんだろう。この点をしっかりと、文科省、認識をしていただいて、こうしたことは、この後どういうふうになるか、またいろいろなことが起こると思いますけれども、弱い人たちがきちんと守られるような制度を是非つくっていただきたいというふうに思います。
 関連してお聞きしたいと思って、実は、昨年三月から入国制限が徐々に緩和されてきたわけですけれども、昨年三月末の時点で、待機留学生の数は十五万人を超えていたと。法務省告示機関の関係六団体の当時の資料では、待機留学生が四月に入学できなければ、入学の取消しや学費の返納、奨学金の打切りなどの措置が予想されるという強い懸念が示されております。
 実際どうなったのかというお話を昨日レクの際に尋ねたんですけれども、文化庁、文科省、それから法務省、厚労省、いずれも実態を把握をしていないということでございました。
 やはり、なかなか調べるのは、難しいのは難しいと思います、なぜ留学を取りやめたのかの理由まではなかなか、特に海外からということですから難しいと思いますけれども、こうした点も是非できる限り調査は調べていただいて、そして、今回のコロナがどういう影響を与えたのかということについても是非内部で検討いただきたいというふうに思います。
 そこで、昨年の質問の際にも取り上げましたが、コロナ禍にあっても、他の国を見ますと、長期の滞在を予定している留学生に対しては、先進国、その多くが留学生の入国制限を行いませんでした。イギリス、ドイツ、韓国では、コロナ禍にあって、むしろ留学生の数が増大している事例もございました。
 片や日本では、入国制限により日本語学校の経営は危機に瀕し、そのしわ寄せは、今言ったとおり、教員に及ぶ。さらに、日本に入国できずに、失望して留学を断念、あるいは留学先を他国に変えてしまった事例、これは、聞いたところ、分からないというお話だったんですが、実際、新聞なんかでも数多くこうした事例が取り上げられております。
 昨年の質問の機会に、入国制限と留学生の受入れの関係、今後どのように整理していくのかと尋ねたところ、当時の末松大臣からは、文科省独自で判断できることではないとして、答弁は差し控える、そういう答弁がございました。
 今回、二類から五類に引き下げられ、入国も正常化されております。こういう時期だからこそ、コロナというのは、今回でこういうことは終わりなんだというわけじゃなくて、いずれまた同じようなことが起こっていく、そうしたときに、今回の教訓をしっかり次の機会に生かしていかなければいけないということで、その場合、入国制限、特に長期の留学生、これは、私は個人的には日本人と同じ扱いにすべきだと。長期、つまり一年とか二年とかそういうスパンで留学される方について、日本人と同じように扱って、もちろん検疫はきちんとしなきゃいけないですけれども、同じような扱いにすべきだというふうに私自身は思っておりますが、これをどうしていくのかということについて、私は検討すべき時期だというふうに思っております。
 そもそも、これは検討したのか。昨日のレクだと、どうも余り検討している雰囲気ではなかったんですが、仮に検討していないとすれば、今後きちんと検討していただきたいというふうに思いますけれども、大臣、いかがですか。
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永岡桂子#23
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。
 感染症発生時の水際対策につきましては、その感染症の性質であるとか、また国内外の感染状況、そして主要国の水際対策の状況などを踏まえまして、政府全体で適切に判断されるべきものであることから、外国人留学生の入国条件につきまして、あらかじめ検討を行うということは難しいのかなというふうに認識をしているところでございます。
 一方、外国人留学生の受入れは、外交や教育研究分野などの様々な観点で大変重要なものであるというふうに考えております。
 文部科学省では、コロナ禍において、感染状況に応じて、関係省庁との連携の下、例えば、留学生の速やかな入国を実施するための留学生の円滑入国スキームなどの対応を行ってきたところでございます。また、今後、新たな感染症が発生した場合には、その状況を踏まえつつ、関係省庁との連携の下で、その時点で取り得る最善の対応を行いまして、外国人留学生の円滑な入国に全力を尽くしてまいりたい、そう考えているところでございます。
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吉川元#24
○吉川(元)委員 ちょっと余り納得のいく答弁ではございませんでした。
 いろいろなケースに分けてあらかじめ検討しておくということは、私はできると思いますよ。もちろん、全てのケースに当てはまらない特殊なケースが出てくれば、それはどうしようもないことですけれども。
 今回、例えば、実際、諸外国の例を見れば、先ほどお話ししたとおり、イギリス、ドイツ、韓国では、入国制限を行わず、そして、コロナ禍でかえって留学生が増えている。日本だけがほぼ鎖国に近いような状態で。
 ただし、日本人については、例えば一週間なり十日間なり、場合によってはもうちょっと長くしたとしても、取りあえずホテルに入っていただいて、それでもって、また、公共交通機関は使わないとか、いろいろなことを使いながら、帰国は認めているわけです。短期の滞在はなかなかそういうわけにはいかないと思いますけれども、先ほど言った長期の留学については、なぜ日本人と同じ扱いにできないのか。もちろん、ケースによってはできない場合もあるかも分かりませんが、ただ、それぞれをあらかじめいろいろ検討しておくこと自体は、私はやってもおかしくないと思います。
 その検討すらしないで、また次の感染が来たときにゼロからスタートしたら、また今回と同じようなことになる。文科省は四十万人の留学生を受け入れるという話をされているんでしょう。感染が起こったら国境が閉ざされるかも分からない、全然入れなくなるかもしれないというような国に、安心して留学を希望されるというふうにお思いですか。是非、ちょっともう一回きちんと、ケースに分けて結構です、他の省庁、関係省庁と含めて政府の中で検討してください。
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永岡桂子#25
○永岡国務大臣 吉川委員のお話、本当にごもっともという気持ちで今いっぱいでございます。
 しっかりと関係省庁と、これからあるであろう感染症対策のためにも、入国の、留学生の長期留学の学生さんに対しての対応、これはしっかりと各関係省庁と連携をしながら議論を進めていきたい、そう考えております。
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吉川元#26
○吉川(元)委員 よろしくお願いしたいというふうに思います。
 次に、日本語の、先ほど少しお話ししましたけれども、教員について話を聞きたいというふうに思います。
 文化庁の資料を見ますと、二一年度の日本語教師養成機関の課程修了者のうち、日本語教師関連の職に就いた人は僅か一五%。さらに、一月に取りまとめられた報告書を見ますと、大学の養成課程を経て教師になった人は一割に満たないということが記述されております。
 これは、我々、日頃からこの文科委員会で、小学校、中学校の教員採用試験、倍率が非常に低下してきて、教職課程を経て教員を選ばなかった人が増えてきている、大きな課題だというふうに議論してまいりましたけれども、非常に似た傾向が見受けられますし、割合からいうと、いわゆる小学校、中学校の教員の採用の比にならないぐらい、いわゆる日本語教師の養成を受けているにもかかわらずそれを選択をしない、これは何でなのかなと。その点について、どういうふうに文化庁としては認識をされておりますか。
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杉浦久弘#27
○杉浦(久)政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、文化庁の調査によれば、例えば大学の通学制学部の養成課程を経て実際に日本語教師になる者は一割以下となるなど、日本語教師として就職する割合は低いものとなっています。
 この日本語教師の確保が困難であることにつきましては、文化庁の有識者会議において、専門性を有する教師が不足する中で、職業としての日本語教師の社会的認知の低さ、そして、日本語教師の処遇を含めたキャリア形成が明確でないことなどの状況があると御指摘いただいているところでございます。
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吉川元#28
○吉川(元)委員 やはり私は処遇だというふうに思うんですね。この間、私もこの委員会で質問してまいりましたけれども、非常に処遇がよろしくないという状況で、例えば、法務省告示機関の日本語学校で働く教員、これは二一年度ですけれども、について見ると、常勤が三四・三%。一〇〇から三四・三を引けば残り六五・四%、これは非常勤になるわけです。
 これから非常に大きな役割を担っていく日本語教育の担い手が非正規の非常勤の方々によって支えられている現状、これはどういうふうに評価するのかということと併せて、私自身は、今の非正規が三分の二を占めている状況をやはり改善をして、つまり、日本語教師として職に就けば将来安定して生活も営める、しっかりと処遇がされる、こういう環境をつくるためにも、正規の常勤に移行できるようにしていかなければいけないというふうに考えております。
 今の現状、非正規が多い現状と、それから、今後どういうふうにこれを変えていくことがよいのか。文科省、大臣のお考えを伺います。
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永岡桂子#29
○永岡国務大臣 先生おっしゃいますように、御指摘のとおり、文化庁の調査では、法務省告示機関におけます日本語教師等のうち、およそ六五%、これが非常勤ということになっております。
 これは、各日本語学校におきまして、学生や教員の状況、そして経営判断、また雇用情勢など、様々な事情が働いた結果で現在の状況となったものと考えております。
 このため、今後、日本語を学びたい外国人の数が安定的に増加するなど、将来の見通しが明らかになれば、期間の定めのない常勤職員、いわゆる正規職員を雇用できる環境というものが整ってくることも予想されると考えております。
 いずれにいたしましても、常勤、非常勤に関わりなく、日本語教員がその専門性を高めていただくことがまずは重要と考えておりまして、教員の登録制度の整備ですとか研修の充実によりましてその専門性を高め、処遇改善につながっていくよう、そういうことに努めてまいりたいと考えております。
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