決算委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十四年三月二十六日(木曜日)
午前十一時三十四分開議
出席委員
委員長 田中 彰治君
理事 井原 岸高君 理事 鹿野 彦吉君
理事 鈴木 正吾君 理事 小川 豊明君
理事 山田 長司君
綾部健太郎君 加藤 精三君
瀬戸山三男君 高橋 禎一君
床次 徳二君 二階堂 進君
平井 義一君 村上 勇君
保岡 武久君 淡谷 悠藏君
大貫 大八君 田中幾三郎君
西村 力弥君 森本 靖君
柳田 秀一君
出席国務大臣
国 務 大 臣 伊能繁次郎君
出席政府委員
内閣官房長官 赤城 宗徳君
委員県外の出席者
証 人
(国防会議事務
局長) 廣岡 謙二君
証 人
(防衛庁防衛局
第一課長) 高橋 幹夫君
証 人
(安全投資株式
会社社長) 森脇 将光君
専 門 員 黒山 久太君
—————————————
三月二十六日
委員賀屋興宜君、齋藤邦吉君、椎名悦三郎君、
中島茂喜君、増田甲子七君、松田鐵藏君、渡邊
良夫君及び上林與市郎君辞任につき、その補欠
として加藤精三君、瀬戸山三男君、床次徳二君、
平井義一君、二階堂進君、綾部健太郎君、高橋
禎一君及び柳田秀一君が議長の指名で委員に選
任された。
同日
委員綾部健太郎君、加藤精三君、瀬戸山三男君、
高橋禎一君、床次徳二君、二階堂進君及び平井
義一君辞任につき、その補欠として松田鐵藏君、
賀屋興宣君、齋藤邦吉君、渡邊良夫君、椎名悦
三郎君、増田甲子七君及び中島茂喜君が議長の
指名で委員に選任された。
—————————————
本日の会議に付した案件
歳入歳出の実況に関する件(防衛庁の航空機購
入問題)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十一時三十四分開議
出席委員
委員長 田中 彰治君
理事 井原 岸高君 理事 鹿野 彦吉君
理事 鈴木 正吾君 理事 小川 豊明君
理事 山田 長司君
綾部健太郎君 加藤 精三君
瀬戸山三男君 高橋 禎一君
床次 徳二君 二階堂 進君
平井 義一君 村上 勇君
保岡 武久君 淡谷 悠藏君
大貫 大八君 田中幾三郎君
西村 力弥君 森本 靖君
柳田 秀一君
出席国務大臣
国 務 大 臣 伊能繁次郎君
出席政府委員
内閣官房長官 赤城 宗徳君
委員県外の出席者
証 人
(国防会議事務
局長) 廣岡 謙二君
証 人
(防衛庁防衛局
第一課長) 高橋 幹夫君
証 人
(安全投資株式
会社社長) 森脇 将光君
専 門 員 黒山 久太君
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三月二十六日
委員賀屋興宜君、齋藤邦吉君、椎名悦三郎君、
中島茂喜君、増田甲子七君、松田鐵藏君、渡邊
良夫君及び上林與市郎君辞任につき、その補欠
として加藤精三君、瀬戸山三男君、床次徳二君、
平井義一君、二階堂進君、綾部健太郎君、高橋
禎一君及び柳田秀一君が議長の指名で委員に選
任された。
同日
委員綾部健太郎君、加藤精三君、瀬戸山三男君、
高橋禎一君、床次徳二君、二階堂進君及び平井
義一君辞任につき、その補欠として松田鐵藏君、
賀屋興宣君、齋藤邦吉君、渡邊良夫君、椎名悦
三郎君、増田甲子七君及び中島茂喜君が議長の
指名で委員に選任された。
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本日の会議に付した案件
歳入歳出の実況に関する件(防衛庁の航空機購
入問題)
————◇—————
田
田中彰治#1
○田中委員長 これより決算委員会を開きます。
歳入歳出の実況、特に防衛庁の航空機購入問題について調査を進めます。
本日は証人として廣岡謙二君、高橋幹夫君、森脇将光君が出席されております。
まず、証言を求める前に証人に一言申し上げます。昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことと相なっております。宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が、証人または、証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係にあった者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあった者がその職務上知つた事実であつて黙秘すべきものについて尋問を受けたときに限られておりまして、それ以外には証言を拒むことはできないことになっております。しかして、証人が正当の理由がなくて宣誓または証言を拒んだときは一年以下の禁錮または一万円以下の罰金に処せられ、かつ宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは三月以上十年以下の懲役に処せられることとなっておるのであります。一応このことを御承知になっておいていただきたいと思います。
それでは法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。御起立を願います。
宣誓書を朗読して下さい。廣岡証人。
〔証人廣岡謙二君朗読〕
良心に従って、真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
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本日は証人として廣岡謙二君、高橋幹夫君、森脇将光君が出席されております。
まず、証言を求める前に証人に一言申し上げます。昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことと相なっております。宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が、証人または、証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係にあった者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあった者がその職務上知つた事実であつて黙秘すべきものについて尋問を受けたときに限られておりまして、それ以外には証言を拒むことはできないことになっております。しかして、証人が正当の理由がなくて宣誓または証言を拒んだときは一年以下の禁錮または一万円以下の罰金に処せられ、かつ宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは三月以上十年以下の懲役に処せられることとなっておるのであります。一応このことを御承知になっておいていただきたいと思います。
それでは法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。御起立を願います。
宣誓書を朗読して下さい。廣岡証人。
〔証人廣岡謙二君朗読〕
良心に従って、真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います。
田
田
田
田
田中彰治#5
○田中委員長 証人に申し上げますが、証人の発言は証言を求められた範囲を越えてはならないことになっております。また発言の際はそのつど委員長の許可を得てから発言していただきます。お尋ねしているときは着席のままでけつこうですが、お答えの際は起立して発言をしていただきます。以上あらかじめ御承知おき下さい。
これより証言を求めることにいたします。
この際委委員諸君にお諮りいたします。出頭されました三人の証人を同席せしめて証言を求めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →これより証言を求めることにいたします。
この際委委員諸君にお諮りいたします。出頭されました三人の証人を同席せしめて証言を求めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田
田中彰治#6
○田中委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
念のため、社人に御注意いたしますが、他の証人が証言したことに直接お答えになるようなことは慎んでいただきます。証言は委員長または委員の求めた際のみに行なって下さい。
発言の通告がありますので、順次これを許します。
小川豊明君。
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発言の通告がありますので、順次これを許します。
小川豊明君。
小
小川豊明#7
○小川(豊)委員 まず第一に、高橋証人にお尋ねしたいと思います。あなたの職責をお尋ねしますが、あなたは防衛庁の防衛局第一課長という立場におられますが、第一課長というのは、どういう仕事をおもにおやりになりますか。
この発言だけを見る →高
高橋幹夫#8
○高橋証人 防衛第一課長と申します職は、防衛局に所属いたしておりまして、防衛一課で主として担当しております仕事は、防衛、警備の基本に関すること、防衛、警備の行動の基本に関すること、それから陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の組織、編成、装備の基本に関すること並びに防衛局の庶務担当の仕事をやつております。
この発言だけを見る →小
小川豊明#9
○小川(豊)委員 きようは、たくさんの質問者がありますので、私もなるべく簡単にお尋ねしますから、あなたの方もできるだけ簡単にお答え願えればけつこうだと思います。
そこで、先般問題になっておる点からお尋ねしますが、日米共同防衛の立場からいうならば、日本で整備をする戦闘機というもの、アメリカで必要とする戦闘機というものは、相互に援助し合う、相互支援をなし得るということが共同防衛の一つの大きな柱になってくるのではないかと思うのですが、あなたの見解はどうですか。
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高
小
小川豊明#11
○小川(豊)委員 そういたしますと、日本で準備される飛行機は、かりにアメリカへ行つた場合でも、いつでもアメリカで整備ができる、同町にアメリカの飛行機が日本に来た場合においても日本で整備補給ができるということが建前になってくるということが、ここでわかったわけです。そういたしますと、日本で昨年の四月十二日に内定したグラマンという飛行機は、今までの委員会の質疑応答の中では、二機試験はしたけれどもあとはできていない、その試験も失敗に終つた、こういうことがはっきりしておるわけです。しかも、この飛行機はアメリカではまだ軍では採用しておらない、世界中のどこの国でもこの飛行機は採用しておらないということも、この、委員会ではっきりしました。そうすると、この飛行機はまだ試験中のものである、試作中のものであるから、規格の統一というようなものはまだないということがわかるわけですが、そういう規格の統一のないものを日本で三百機も用意した場合、これは先ほどあなたの言つた、いわゆる日米双方の飛行機の互換性というようなものについて、先般廣岡事務局長は、グラマンを採用しても七〇%程度の互換性はあるということをここで答弁さないましたけれども、互換性が七〇%程度で、果してそれが戦闘機として使用にたえ得るものなのかどうなのか、この点をお尋ねします。
この発言だけを見る →高
高橋幹夫#12
○高橋証人 先般、廣岡局長がお答えになりました飛行機の機体並びに部品の互換性七〇%というのは、その通りでありまして、その七〇%の機体、部品の互換性と、さらに将来の整備補給を考える場合においては、その生産を行う際に、ある程度の見通しに基くところの部品補給の見地からする部品の生産というものを考えることができるのでありまして、そういう点から申し上げますれば、決して将来、整備補給という点について難点はないと与えております。
この発言だけを見る →小
小川豊明#13
○小川(豊)委員 将来はもちろんあなたのお答えになつた通りにいくでしよう。しかし、私は現在のことをお聞きしておるのです。たとえば関西と関東では電気の方は五十サイクルと六十サイクル、従ってこれを取りかえることができない。これが日本の産業の非常に大きなガンになっておる。それと同じように、互換性のないものを日本へ入れてきて、そうしてこれで日本の防衛は充足し得るのだ、将来は差しつかえないのだ、こうおつしやいますけれども、非常に早い速度で飛んでおり、しかも戦闘に従事しなければならない飛行機が、七〇%程度の互換性で日本の国防を担任し得ると言い得るのかどうか。こういう点については、私は一〇〇%互換性がなかったならば戦闘機として採用にたえ得ないものだ、こう考えます。七〇%の互換性でよろしいということは、私には納得できません。その点、もう一度御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →高
高橋幹夫#14
○高橋証人 七〇%の互換性ということでございますが、飛行機の整備補給というものを考えます場合においては、その飛行機に対する整備補給に必要な機体、部品というものをわが国において生産することが可能であれば、それでよろしいわけであります。従って、アメリカにそれと同種のものがあるということであれば、さらにけつこうなことでありまして、日本が将来国産をするという前提に立つ一つの基礎は、将来日本の持っておる戦闘機に対して、その生産を行う会社において機体なり部品なりの整備補給ができるというために国産をするという点にかかっておるのでありまして、その点は私どもは、一〇〇%というような御発言でありましたが、将来の整備補給について必ずしも難点がないということを申し上げておるわけではございませんので、その点お断わりしておきたいと思います。
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小川豊明#15
○小川(豊)委員 あなたは、防衛庁内で次期戦闘機をどれに決定するかということについては非常に重要な立場におられるわけです。そこでこれは昨年の委員会に、岡幸昌といって、あなた方と一緒に仕事をしておられて、今はやめた方が、証人に立たれたときに、われわれがこのグラマンの決定に対して最も疑惑を持ち、理解のできないのは、戦闘機の採用には二年も二年半もかかって心血を注いで調査研究するのだ、ということを聞いております。ロッキードの場合でもその他の場合でも、二年半もかかっておる。こういうふうに聞いて、それはもっともだろうと考えたのであります。ところが、このグラマンはわずかに三ヵ月か四ヵ月で内定されております。そうすると、あなたのを能力をもってして、あなたの判断をもってして、一千数百億の国費を使つて日本の防衛を担任させようとする飛行機が、わずか、三ヵ月や四ヵ月でできるとお思いですか。岡氏はここで、証人に立たれたときに、私にはでき得ません、けれども当時防衛庁にはそれをなし得るだけの十分な資料が準備されたから、できたのでありましょうが、私にはなし得ません、こういうふうに答えておるわけです。あなたは、それをなし得るという確信をお持ちでしょうか。お持ちでしたら、その理由を御説明願いたい。あなたは、三ヵ月か四ヵ月で千数百億円の国費を仕ぎ込んで使う次期戦闘機が、なし得ますか。
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高橋幹夫#16
○高橋証人 三ヵ月、四ヵ月ということでございましたが、私が当時防衛一課長に着任いたしましたのは、三十二年の十月十日でございます。従って、前任者の時代から、防衛庁といたしましては、航空幕僚監部並びにその他の所管の局におきまして鋭意研究を重ねておつたわけでございまして、特に調査団を派遣いたしまして、調査団の報告書を研究をいたし、さらに十分なる研究を進むべきであるというふうに当時私も考えておりました。従って、グラマンについて三ヵ月であるというお言葉でございますが、必ずしも三ヵ月ということではないわけであります。超音速の戦闘機というものについては、グラマンにしろ、104にしろ、あるいは100にしろ、ノースロップにしろ、すべてそれぞれのものについての戦闘機としての共通の問題もございますし、あるいはその戦闘機を使う、超音速機を使うという用法上の問題もございますし、あるいはそれに関する生産上の問題についても、いろいろと多くの共通の面もございますので、必ずしも今申しあげたように三ヵ月というふうに御断定していただいては、はなはだ遺憾だと思うので、長年かかって各種のものを研究してきた、特にグラマンについて新しいその後の情報その他の調査資料を得たいということで、それ以後さらに研究をしておったということございます。
この発言だけを見る →小
小川豊明#17
○小川(豊)委員 それは違いはしませんか。私、委員会の会議録をずっと読んで参つたのですが、この会議録の質問に対するお答えに、グラマンというものは、永盛調査団がアメリカに行くときにはまだ研究の対象、調査の対象にはなっておらなかった。アメリカに行ってから、日本の方からそれに対する命令が出て、これを調査してこいというので調査してきたんだ、こういうことがはっきりしているんです。だから、私は三ヵ月や四ヵ月と言っているわけです。あなたの方では、三ヵ月、四ヵ月どころではない、前から調査研究していたんだと言うが、これはどなたの発言、証言の中にも答弁の中にも、グラマンというものは永盛調査団が向うに行ってから初めて話題に上つたんだ、国内では、そういう問題は防衛庁内でも話題に上つたことはない、と言っています。あなたの言うことと非常に違いますが、どういうことですか。
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高橋幹夫#18
○高橋証人 今申し上げたことで、グラマンについて三ヵ月、四ヵ月ということを申し上げたのではないので、戦闘機の問題についてはずっと調べておつた。調査団の報告書に、明らかにそれはグラマンというものが載つかったということは間違いないことであります。
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田中彰治#19
○田中委員長 ちょっと、小川委員に申し上げますが、あなたの発言を聞いていると、あなたの今おっしゃっているグラマンはアメリカにあるように思っていらつしやるんだが、グラマンというのは当時アメリカにないんですよ。いいですか。ない飛行機を、あるようにあなたが質問されるのは誤まりになる。それから、グラマンを調査したのは、こっちから電報がいったので、一日だけです。そこをあなたはよくあれして……。
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小川豊明#20
○小川(豊)委員 今、委員長が僕に注意されましたが、私はグラマンという飛行機が戦争中あったことは知っている。ただ、日本が買おうとするグラマンの飛行機というものはアメリカではできておらなかったということも、この委員会で、はっきりしている。それから、永盛調査団が向うに行って、その日本の買おうとするグラマンというものを調査したのも、わずかに一日であった。しかもこの一日は——当時アメリカから、日本の調査団が行くに当つて、グラマン社から日本へ急いで飛んできた有能な人があるわけです。そうしてその人が、伊藤忠商店に腰を据えて、一日でもいいからグラマンを調査してくれということを日本の防衛庁内へ猛烈な運動をした結果、永盛調査は向うへ行くまではグラマンは調査の対象にはなっておらなかった、ところが、それを調査してこいということが、どういう形でか、電報か電話かで指令されて、一日調査しただけである。ですから、日本の購入せんとするいわゆるグラマンは、アメリカでもまだ本物はできておらない、試験中のものである。そうして永盛調査団は一日しか調査していない。そういう不確かな根拠で、あなたは第一課長として、防衛庁から国防会議に決定させる資料をどういうふうにお作りになつたか。私はその今が疑問にたえないから、お尋ねする。
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高橋幹夫#21
○高橋証人 私が着任いたしました十月十日以前のことにつきましては、私も申し上げる根拠がございません。十月十日、私が着任いたしましてからは、あらゆる資料を研究いたしまして、もちろん航空幕僚監部並びにそれぞれの主務者の事務的な段階を経て、そして上司が御判断されるのに最も正確な資料をそろえて、防衛庁内において上司の御判断を仰いだわけでございます。私といたしましては、当時考えられます最も新しい、そして、正確なデータに基いて作業したと信じております。
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小川豊明#22
○小川(豊)委員 あなたは十月十日に着任されたのだからその前のことは存じない、こういうことですが、あなたが着任されれば、その前の方との引き継ぎというものは当然あるでしよう。そのときに、こういう重要な問題の引き継ぎがないということはないでしよう。どういう引き継ぎをされましたか。あなたは、てんで着任前のことはわからない。そんな官僚の機構ではないはずです。
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高橋幹夫#23
○高橋証人 私の申し上げたのは、十月十以前のことについては、私自身でやつておらないのでわからない、ということを申し上げておるのでありまして、もちろん前任者から詳細な引き継ぎがあったことは間違いございません。
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高
高橋幹夫#25
○高橋証人 当時、前任者の海原一課長と私の間においては、次期戦闘機の選定についての従来の経緯、100、104あるいはその他の戦闘機についての現在の作業の進行状況というものについて引き継ぎがございました。
〔「グラマンが入っておるのか、入っておらぬのか」と呼ぶ者あり〕
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小
高
小
小川豊明#28
○小川(豊)委員 その中に、日本の買おうとするグラマンというものが入っておるのかおらないのか。そうして入っておつたら、これに対するどういう調査の引き継ぎを受けたか。この点を……。
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高橋幹夫#29
○高橋証人 永盛調査団報告の中にございます、当委員会にも提出してある総合結論というものについての引き継ぎを受けましたので、その中には100、104、グラマン、ノースロップ、そういうものについての永盛調査団報告書の内容についての引き継ぎを受けております。
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