地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十九年三月十七日(火曜日)
午後一時十六分開議
出席委員
委員長 森田重次郎君
理事 田川 誠一君 理事 渡海元三郎君
理事 中島 茂喜君 理事 永田 亮一君
理事 藤田 義光君 理事 川村 継義君
理事 佐野 憲治君 理事 安井 吉典君
伊東 隆治君 大石 八治君
奥野 誠亮君 亀岡 高夫君
久保田円次君 壽原 正一君
武市 恭信君 登坂重次郎君
三池 信君 湊 徹郎君
村山 達雄君 森下 元晴君
山崎 巖君 和爾俊二郎君
秋山 徳雄君 阪上安太郎君
千葉 七郎君 野原 覺君
華山 親義君 細谷 治嘉君
栗山 礼行君 門司 亮君
出席国務大臣
国 務 大 臣 早川 崇君
出席政府委員
自治事務官
(大臣官房参事
官) 宮澤 弘君
自治事務官
(行政局長) 佐久間 彊君
自治事務官
(財政局長) 柴田 護君
自治事務官
(税務局長) 細郷 道一君
委員外の出席者
自治事務官
(行政局振興課
長) 森 清君
自治事務官
(財政局財政課
長) 岡田 純夫君
自治事務官
(税務局府県税
課長) 佐々木喜久治君
自治事務官
(税務局市町村
税課長) 森岡 敞君
自治事務官
(税務局固定資
産税課長) 石川 一郎君
専 門 員 越村安太郎君
—————————————
三月十七日
委員伊東隆治君、大石八治君、大西正男君、篠
田弘作君及び重盛寿治君辞任につき、その補欠
として三池信君、福田赳夫君、湊徹郎君、壽原
正一君及び野原覺君が議長の指名で委員に選任
された。
同日
委員壽原正一君、福田赳夫君、湊徹郎君及び野
原覺君辞任につき、その補欠として篠田弘作君、
大石八治君、大西正男君及び重盛寿治君が議長
の指名で委員に選任された。
—————————————
三月十六日
行政書士法の改正に関する請願(奥野誠亮君紹
介)(第一二五二号)
バー業種の法的独立規制並びに営業時間延長に
関する請願(福永健司君紹介)(第一二八二
号)
昭和三十九年度の地方税減税に伴う地方交付税
の増額に関する請願(井出一太郎君紹介)(第
一二九二号)
市町村民税の不均衡是正に関する請願(井出一
太郎君紹介)(第一二九三号)
県立高等学校施設建設事業の財源措置に関する
請願(井出一太郎君紹介)(第一二九四号)
同定資産評価替え反対等に関する請願(阪上安
太郎君紹介)(第一三一七号)
同(栗原俊夫君紹介)(第一五一六号)
公給領収証使用義務制廃止に関する請願(愛知
揆一君紹介)(第一三七八号)
同(江崎真澄君紹介)(第一三七九号)
同(唐澤俊樹君紹介)(第一三八〇号)
同(小泉純也君紹介)(筋一三八一号)
同(正示啓次郎君紹介)(第一三八二号)
同(田中彰治君紹介)(第一三八三号)
同(丹羽兵助君紹介)(第一三八四号)
同(山手滿男君紹介)(第一三八五号)
同(和爾俊二郎君紹介)(第一三八六号)
同(中村寅太君紹介)(第一四八七号)
固定資産評価制度の改定に関する請願外二件(
足鹿覺君紹介)(第一四二四号)
大衆飲食に対する料理飲食等消費税軽減に関す
る請願(川俣清音君紹介)(第一四二五号)
同(小林進君紹介)(第一四二六号)
同外一件(島上善五郎君紹介)(第一四二七
号)
固定資産税引き上げ反対等に関する請願(松本
七郎君紹介)(第一五一七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
案(内閣提出第四八号)
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
第一〇九号)
市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の
特別措置に関する法律案(内閣提出第一一〇
号)
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時十六分開議
出席委員
委員長 森田重次郎君
理事 田川 誠一君 理事 渡海元三郎君
理事 中島 茂喜君 理事 永田 亮一君
理事 藤田 義光君 理事 川村 継義君
理事 佐野 憲治君 理事 安井 吉典君
伊東 隆治君 大石 八治君
奥野 誠亮君 亀岡 高夫君
久保田円次君 壽原 正一君
武市 恭信君 登坂重次郎君
三池 信君 湊 徹郎君
村山 達雄君 森下 元晴君
山崎 巖君 和爾俊二郎君
秋山 徳雄君 阪上安太郎君
千葉 七郎君 野原 覺君
華山 親義君 細谷 治嘉君
栗山 礼行君 門司 亮君
出席国務大臣
国 務 大 臣 早川 崇君
出席政府委員
自治事務官
(大臣官房参事
官) 宮澤 弘君
自治事務官
(行政局長) 佐久間 彊君
自治事務官
(財政局長) 柴田 護君
自治事務官
(税務局長) 細郷 道一君
委員外の出席者
自治事務官
(行政局振興課
長) 森 清君
自治事務官
(財政局財政課
長) 岡田 純夫君
自治事務官
(税務局府県税
課長) 佐々木喜久治君
自治事務官
(税務局市町村
税課長) 森岡 敞君
自治事務官
(税務局固定資
産税課長) 石川 一郎君
専 門 員 越村安太郎君
—————————————
三月十七日
委員伊東隆治君、大石八治君、大西正男君、篠
田弘作君及び重盛寿治君辞任につき、その補欠
として三池信君、福田赳夫君、湊徹郎君、壽原
正一君及び野原覺君が議長の指名で委員に選任
された。
同日
委員壽原正一君、福田赳夫君、湊徹郎君及び野
原覺君辞任につき、その補欠として篠田弘作君、
大石八治君、大西正男君及び重盛寿治君が議長
の指名で委員に選任された。
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三月十六日
行政書士法の改正に関する請願(奥野誠亮君紹
介)(第一二五二号)
バー業種の法的独立規制並びに営業時間延長に
関する請願(福永健司君紹介)(第一二八二
号)
昭和三十九年度の地方税減税に伴う地方交付税
の増額に関する請願(井出一太郎君紹介)(第
一二九二号)
市町村民税の不均衡是正に関する請願(井出一
太郎君紹介)(第一二九三号)
県立高等学校施設建設事業の財源措置に関する
請願(井出一太郎君紹介)(第一二九四号)
同定資産評価替え反対等に関する請願(阪上安
太郎君紹介)(第一三一七号)
同(栗原俊夫君紹介)(第一五一六号)
公給領収証使用義務制廃止に関する請願(愛知
揆一君紹介)(第一三七八号)
同(江崎真澄君紹介)(第一三七九号)
同(唐澤俊樹君紹介)(第一三八〇号)
同(小泉純也君紹介)(筋一三八一号)
同(正示啓次郎君紹介)(第一三八二号)
同(田中彰治君紹介)(第一三八三号)
同(丹羽兵助君紹介)(第一三八四号)
同(山手滿男君紹介)(第一三八五号)
同(和爾俊二郎君紹介)(第一三八六号)
同(中村寅太君紹介)(第一四八七号)
固定資産評価制度の改定に関する請願外二件(
足鹿覺君紹介)(第一四二四号)
大衆飲食に対する料理飲食等消費税軽減に関す
る請願(川俣清音君紹介)(第一四二五号)
同(小林進君紹介)(第一四二六号)
同外一件(島上善五郎君紹介)(第一四二七
号)
固定資産税引き上げ反対等に関する請願(松本
七郎君紹介)(第一五一七号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
案(内閣提出第四八号)
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
第一〇九号)
市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の
特別措置に関する法律案(内閣提出第一一〇
号)
————◇—————
森
森田重次郎#1
○森田委員長 これより会議を開きます。
奄美群居復興特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし審査を進めます。
質疑はありませんか。——なければ、本案についての質疑は終了いたしました。
—————————————
この発言だけを見る →奄美群居復興特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし審査を進めます。
質疑はありませんか。——なければ、本案についての質疑は終了いたしました。
—————————————
森
森
川
川村継義#4
○川村委員 ただいまお手元に配付いたしました奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案に対する日本社会党提案にかかる修正案につきまして、私から提案の理由を御説明申し上げます。案文はお手元に配付いたしておりますので、朗読は省略させていただきます。
御承知のように、本案は、奄美群島の特殊性にかんがみまして、復興十カ年計画に引き続き、新たに振興五カ年計画を策定して、復興計画を補完するとともに、主要産業の振興を中心とする事業の推進をはかることを目的として提出されたものでありますが、今日まで当委員会で慎重かつ熱心に審査を重ねてまいりました結果、本改正案中、奄美群島振興信用基金の融資業務に要する資金に充てるため、国は予算で定める金額の範囲内で出資することができる旨の改正規定につきましては、これを削除して、現行法の規定を存置する必要があるものと認めた次第であります。
すなわち、本改正案によりますと、基金の融資業務に要する資金として国の出資額を増加するときは、今後は当然に資本金が増加することとなるように一般的規定を設けております。
つまり、これまでは立法事項として奄美群島復興信用基金への出資額についてはもとより、われわれが多大の関心を寄せております奄美群島の復興事業の実態、その進捗状況等につきましても当委員会において不十分ながら論議を行なうことができたのでありますけれども、今後は、本改正案によりまして、国会における審議の場ははなはだしく狭められ、ほとんどシャット・アウトされたも同様の結果となるわけであります。この点につきまして早川自治大臣は、法律上は公営企業金融公庫等、他のこの種法案と同一歩調をとり、政府の統一的見解としてかかる措置をとったと申されるのでありますが、そもそも奄美群島振興信用基金への出資の事例と、他のこの種法案とを同一に、そして機械的に取り扱うこと自体に根本的な誤りがあるのではないかと考えまして、きわめて遺憾な事態であると断ぜざるを得ないのであります。
すなわち本改正案審議の段階でも明らかになっておりますように、奄美群島の復興につきましては、今回は復興計画を振興計画と改めてはおりますけれども、今日なおきわめて多くの問題点を蔵しているのでありまして、この点は政府当局も十分認めているところであり、かつ本改正案で示されている奄美群島振興五カ年計画もいまようやく緒につこうとする段階であり、計画そのものが現在のところ未確定であります。奄美群島が今後はたして本改正案により所期の目的どおり着々と振興していくかいなか、それはわが国経済の将来とも関連いたしまして、全く未知数といわざるを得ません。加えてこの融資業務の資金は、公営企業金融公庫等の資金とは異なり、奄美群島の個々の住民を対象とするものでありまして、その性質を異にしておりますばかりでなく、奄美群島の振興にも直接つながる重大な要素を持つものであります。しかるがゆえに私どもは、このような重要な事項は当然法律上明らかにすべきであり、立法手続を経ることによって、今後とも従来どおりに奄美群島振興の諸問題につきまして、着実にその実態を把握し、その振興の動向を見きわめたいと存ずるのであります。
以上がこの修正案の趣旨及びその概要であります。何とぞ皆さま方の御賛成をお願いいたします。
私はこの際、ただいまの修正案に皆さま方の御賛同をいただけるものとは存じますけれども、この修正案が否決にもしもなるということになりますと、たいへん残念ながら、心ならずもわれわれは反対を表明せざるを符なくなるわけでありますから、この修正案提案に敷衍して私たちの立場をいま一応申し上げておきたいと存ずるのでございます。
私たちは、この法案の本質的なもの、あるいはその内容そのものに反対しているのではございませんで、政府のほうから提案されましたこの法案が、いま修正案に申し上げましたとおりに、国会審議の軽視に、そういう態度に抗議して反対せざるを得なくなるわけであります。この点明らかにいたしまして、以下、二、三の所見を申し上げておきたいと存じます。
公庫や基金に対する出資額を法律事項から除く政府の考え方は、私たちに覆わせますと、国会の審議を逃避しようとたくらんでいるのではないかということが感知されるのであります。すなわち第一に看過できない問題は次のことであります。予算事項であるから何も審議権を剥奪しているのではない、予算委員会で十分審議が尽くされるのではないか、あるいは当該委員会で審議することができるのではないか、こういうような議論も成り立つかもしれません。しかしその予算の範囲内でということは、当初予算で、あるいは補正予算で、必要に応じて必要な出資額を計上することができるという、そういう幻想を持ってはいけないと私たちは考えるものであります。今日のこの奄美復興の基金の出資にいたしましても、わずかに五千万円の増額を当初予算に組んでおる、公営企業公庫の出資もわずかに一億を見ているだけでありまして、政府が当初予算においてさえもこのような少額の出資しか考えないような状態において、予算の範囲内でというようなことで思うように補正予算等で増額ができると幻想することは誤りであると思うわけであります。したがってわれわれは、われわれが期待するところの出資額を政府に増額させるためにも、そのつど十分なる審議をして、その必要性を認めさせていくことが大事ではないか、そういう意味で国会の審議の場に乗せるということを大前提としなければならない、こう強く考えるものであります。委員会の審議の場があるではないかという議論も成り立つかもしれませんけれども、予算委員会でこの出資に基づいて、あるいは奄美振興の計画それ自体について微に入り細に入り審議するということは、おそらく時間的にも物理的にも不可能であります。この地方行政委員会の立場を考えても、もしもさきの地方公営企業金融公庫が、予算の範囲内でということでありまして出てまいりませんならば、この審議の場に乗せられるということがなかったならば、今日重大化しておるところの地方公営企業そのものに対しての各委員の皆さま方の十分なる御審議は、おそらくできなかったと思います。奄美群島の振興の問題にいたしましても同様なことでありまして、これがこのまま通過いたしますならば、五カ年間は、いうならばそのままであります。もちろん委員会で取り上げることは、それは不可能ではありませんけれども、委員会は提案されるところの法律案そのものに追いまくられて、次から次に審議を進めておりますから、奄美群島振興の問題をあらゆる角度から取り上げて審議するという機会はなかなか得られないのであります。そういう点からいたしましても、特にこの奄美群島の振興の重大性に考えてまいりますと、やはり法律事項としておいて、そうして、審議の場に乗せて、あらゆる角度から審議をしていくということは当然でありまして、そうすることが、そのような手続を経ることが、私は政府の責任でもあろうと思うのであります。そういう点から考えてまいりますと、ぜがひでもひとつこのわれわれの修正案を、全員一致をもって御採択くださることを心から念願いたしております。そのことが奄美振興の根本的態度であり、また必要な最大の措置である、このように痛感するものであります。
どうぞひとつ皆さん方の御賛成をお願いすると同時に、われわれの所見を申し上げておきたいと存ずるのであります。
この発言だけを見る →御承知のように、本案は、奄美群島の特殊性にかんがみまして、復興十カ年計画に引き続き、新たに振興五カ年計画を策定して、復興計画を補完するとともに、主要産業の振興を中心とする事業の推進をはかることを目的として提出されたものでありますが、今日まで当委員会で慎重かつ熱心に審査を重ねてまいりました結果、本改正案中、奄美群島振興信用基金の融資業務に要する資金に充てるため、国は予算で定める金額の範囲内で出資することができる旨の改正規定につきましては、これを削除して、現行法の規定を存置する必要があるものと認めた次第であります。
すなわち、本改正案によりますと、基金の融資業務に要する資金として国の出資額を増加するときは、今後は当然に資本金が増加することとなるように一般的規定を設けております。
つまり、これまでは立法事項として奄美群島復興信用基金への出資額についてはもとより、われわれが多大の関心を寄せております奄美群島の復興事業の実態、その進捗状況等につきましても当委員会において不十分ながら論議を行なうことができたのでありますけれども、今後は、本改正案によりまして、国会における審議の場ははなはだしく狭められ、ほとんどシャット・アウトされたも同様の結果となるわけであります。この点につきまして早川自治大臣は、法律上は公営企業金融公庫等、他のこの種法案と同一歩調をとり、政府の統一的見解としてかかる措置をとったと申されるのでありますが、そもそも奄美群島振興信用基金への出資の事例と、他のこの種法案とを同一に、そして機械的に取り扱うこと自体に根本的な誤りがあるのではないかと考えまして、きわめて遺憾な事態であると断ぜざるを得ないのであります。
すなわち本改正案審議の段階でも明らかになっておりますように、奄美群島の復興につきましては、今回は復興計画を振興計画と改めてはおりますけれども、今日なおきわめて多くの問題点を蔵しているのでありまして、この点は政府当局も十分認めているところであり、かつ本改正案で示されている奄美群島振興五カ年計画もいまようやく緒につこうとする段階であり、計画そのものが現在のところ未確定であります。奄美群島が今後はたして本改正案により所期の目的どおり着々と振興していくかいなか、それはわが国経済の将来とも関連いたしまして、全く未知数といわざるを得ません。加えてこの融資業務の資金は、公営企業金融公庫等の資金とは異なり、奄美群島の個々の住民を対象とするものでありまして、その性質を異にしておりますばかりでなく、奄美群島の振興にも直接つながる重大な要素を持つものであります。しかるがゆえに私どもは、このような重要な事項は当然法律上明らかにすべきであり、立法手続を経ることによって、今後とも従来どおりに奄美群島振興の諸問題につきまして、着実にその実態を把握し、その振興の動向を見きわめたいと存ずるのであります。
以上がこの修正案の趣旨及びその概要であります。何とぞ皆さま方の御賛成をお願いいたします。
私はこの際、ただいまの修正案に皆さま方の御賛同をいただけるものとは存じますけれども、この修正案が否決にもしもなるということになりますと、たいへん残念ながら、心ならずもわれわれは反対を表明せざるを符なくなるわけでありますから、この修正案提案に敷衍して私たちの立場をいま一応申し上げておきたいと存ずるのでございます。
私たちは、この法案の本質的なもの、あるいはその内容そのものに反対しているのではございませんで、政府のほうから提案されましたこの法案が、いま修正案に申し上げましたとおりに、国会審議の軽視に、そういう態度に抗議して反対せざるを得なくなるわけであります。この点明らかにいたしまして、以下、二、三の所見を申し上げておきたいと存じます。
公庫や基金に対する出資額を法律事項から除く政府の考え方は、私たちに覆わせますと、国会の審議を逃避しようとたくらんでいるのではないかということが感知されるのであります。すなわち第一に看過できない問題は次のことであります。予算事項であるから何も審議権を剥奪しているのではない、予算委員会で十分審議が尽くされるのではないか、あるいは当該委員会で審議することができるのではないか、こういうような議論も成り立つかもしれません。しかしその予算の範囲内でということは、当初予算で、あるいは補正予算で、必要に応じて必要な出資額を計上することができるという、そういう幻想を持ってはいけないと私たちは考えるものであります。今日のこの奄美復興の基金の出資にいたしましても、わずかに五千万円の増額を当初予算に組んでおる、公営企業公庫の出資もわずかに一億を見ているだけでありまして、政府が当初予算においてさえもこのような少額の出資しか考えないような状態において、予算の範囲内でというようなことで思うように補正予算等で増額ができると幻想することは誤りであると思うわけであります。したがってわれわれは、われわれが期待するところの出資額を政府に増額させるためにも、そのつど十分なる審議をして、その必要性を認めさせていくことが大事ではないか、そういう意味で国会の審議の場に乗せるということを大前提としなければならない、こう強く考えるものであります。委員会の審議の場があるではないかという議論も成り立つかもしれませんけれども、予算委員会でこの出資に基づいて、あるいは奄美振興の計画それ自体について微に入り細に入り審議するということは、おそらく時間的にも物理的にも不可能であります。この地方行政委員会の立場を考えても、もしもさきの地方公営企業金融公庫が、予算の範囲内でということでありまして出てまいりませんならば、この審議の場に乗せられるということがなかったならば、今日重大化しておるところの地方公営企業そのものに対しての各委員の皆さま方の十分なる御審議は、おそらくできなかったと思います。奄美群島の振興の問題にいたしましても同様なことでありまして、これがこのまま通過いたしますならば、五カ年間は、いうならばそのままであります。もちろん委員会で取り上げることは、それは不可能ではありませんけれども、委員会は提案されるところの法律案そのものに追いまくられて、次から次に審議を進めておりますから、奄美群島振興の問題をあらゆる角度から取り上げて審議するという機会はなかなか得られないのであります。そういう点からいたしましても、特にこの奄美群島の振興の重大性に考えてまいりますと、やはり法律事項としておいて、そうして、審議の場に乗せて、あらゆる角度から審議をしていくということは当然でありまして、そうすることが、そのような手続を経ることが、私は政府の責任でもあろうと思うのであります。そういう点から考えてまいりますと、ぜがひでもひとつこのわれわれの修正案を、全員一致をもって御採択くださることを心から念願いたしております。そのことが奄美振興の根本的態度であり、また必要な最大の措置である、このように痛感するものであります。
どうぞひとつ皆さん方の御賛成をお願いすると同時に、われわれの所見を申し上げておきたいと存ずるのであります。
森
森
森田重次郎#6
○森田委員長 これより奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案を一括して討論に付するのでありますが、別に討論の申し出もありませんので直ちに採決いたします。
まず、川村継義君外二名提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、川村継義君外二名提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
森
森田重次郎#7
○森田委員長 起立少数。よって、川村継義君外二名提出の修正案は否決されました。
次に、原案について採決いたします。原案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、原案について採決いたします。原案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
森
森田重次郎#8
○森田委員長 起立多数。よって奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
おはかりいたします。ただいま議決されました本案に対する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →おはかりいたします。ただいま議決されました本案に対する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
森
森
森田重次郎#10
○森田委員長 次に、地方税法等の一部を改正する法律案及び市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案の両案を一括議題とし、審査を進めます。
この際、地方税法等の一部を改正する法律案等審査小委員長から、小委員会の経過について報告いたしたいとの申し出がありますので、これを許します。地方税法等の一部を改正する法律案等審査小委員長永田亮一君。
この発言だけを見る →この際、地方税法等の一部を改正する法律案等審査小委員長から、小委員会の経過について報告いたしたいとの申し出がありますので、これを許します。地方税法等の一部を改正する法律案等審査小委員長永田亮一君。
永
永田亮一#11
○永田委員 ただいま報告を求められました地方税法等の一部を改正する法律案等審査小委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
本小委員会は、地方税法等の一部を改正する法律案及び市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案につきまして、その住民負担及び地方財政に及ぼす影響の重大なることにかんがみ、去る三月五日設置され、小委員十名が選任せられたのでありますが、三月七日第一回の小委員会を開き、その後十六日まで六回にわたって開会し、委員各位の御精進により、熱心に審査を進めてまいったのであります。
審査は主として懇談的に進めましたが、まず、政府当局より改正案について説明を聴取した後、税目別に政府当局に質疑を行なうとともに、地方税制運営の現状、住民負担の実態、税制調査会の論議の要旨、改正案の経緯及びこの改正案を施行した場合における影響など、広範多岐にわたる論議を行なったのであります。
審査におけるおもな論点を申し上げます。
第一に、住民税について申し上げます。まず、市町村民税所得割の制度改正については、改正による減収見込み額、減税補てん債の額、地方交付税等の自然増収と住民税減税補てんとの関係及び納税義務者の減少状況等について、資料に基づき説明を聴取するとともに、おもに次のような論議が行なわれたのであります。
その一は、市町村民税の所得割の改正についてであります。従来政府当局は、本文方式への統一や標準税率の設定については、市町村民税の負担分任性や税収入の弾力性の喪失などからきわめて困難な面を有し、重大問題を惹起するので消極的であるという考え方のようであったが、今回の改正はどのような考え方に基づくものであるのか。著しい超過課税の団体について、標準税率の一・五倍をこえて課税することができないこととした理由は何であるか。制限税率の設定に伴い、従来税源が乏しいため、行政水準の向上という見地から著しい超過課税を取らざるを得ない市町村についてはいかなる財政措置を講ずるのか。標準税率の設定に伴い、低所得者に対して課税所得の段階区分を細分することができないことになるが、法定される課税所得の段階区分及び税率については、現行の準拠税率そのままとしないで再検討すべきではないかとの意見がありました。
その二は、減収補てんについてであります。減収補てんについては毎年度二〇%ずつ逓減する方式をとるが、この補てん債の逓減に応じ、補てんされない額については地方交付税の基準財政需要額にいかに反映させる方針であるか。減収補てんのための財源措置を三十八年度の不交付団体に適用しないのはいかなる理由に基づくのか。今回の地方交付税法の基準税率の改正に伴い、交付、不交付団体に移動を生ずることとなるが、三十九年度に不交付団体となるものに対する救済策をどうするか。減税に伴う減収を生ずる市町村において均等割を引き上げるおそれはないか。今回の減税は本文方式採用の市町村については、その恩恵はないではないか。また障害者等に対する非課税範囲の拡大に関連して、本文方式における税額控除額等についても引き上げるべきではないかという意見がありました。
その三は、今回の改正に関連する問題についてであります。
道府県民税の税率は、旧に復して累進税率を採用したほうがよいのではないか。法人税割について改正を行なわなかった理由は何か。法人の規模によって均等割に差を設ける必要はないか。給与所得者の負担が過重である現状にかんがみ、給与所得者の優遇措置について検討すべきではないか。所得割の課税標準は、前年の所得について算定しているが、現年所得について算定できないかという意見がありました。
さらに、市町村民税所得割の課税方式に関連して、国民健康保険税の所得割りについては、ただし書き方式を原則とし、本文方式によることも認めるという現行方式を存続する改正が行なわれているが、国民健康保険税ではただし書き方式をとり、市町村民税では本文方式をとることとなる市町村では、課税台帳を二本立てとすることとなり、事務が繁雑になるのではないか、国民健康保険税については、その税負担及び国保財政の現状にかんがみ、早急に改善合理化をはかるべきではないかという意見がありました。
第二に、事業税について申し上げます。
個人事業税の事業主控除について、性格をどのように考えるべきであるのか。引き上げに伴う人員の減少はどのくらいか。二万円引き上げた理由及びその根拠は何であるか。市町村民税所得割の課税最低限度引き上げを根拠の一つにするのは税理論上おかしいのではないかという意見があり、いずれにしても、この程度の事業主控除の引き上げ、あるいは軽減税率の適用範囲の拡大は、中小企業者に対する税負担の軽減をはかるという趣旨に沿わないのではないかという意見がありました。
第三に、不動産取得税について申し上げます。
本税の価格は、固定資産の新評価基準によって算定されることになるが、何らかの負担調整の措置を講ずる必要があるのではないかという意見があり、また、新評価に基づく不動産取得税は、投機的意図を持つ土地に対する牽制、ひいては地価騰貴の抑制の一策とも考えられるが、政府はどのように考えるかという質疑もありました。
第四に、料理飲食等消費税について申し上げます。
今回の外人客に対する非課税措置について、改正の動機の一つに、わが国のホテル代が割り高であるということがあるのか、立案の過程から推察すれば、国際親善的行事であるオリンピック開催に際し、特に一時的な特例を設けようというものであり、期間を限定すべきではないか。キャバレー、料亭等における遊興を伴う飲食の場合、事実上遊興分と飲食分とを区別することがむずかしく、徴税技術上その捕捉が困難であるとともに、遊興行為についても非課税とするにひとしい結果となるおそれが生ずるのではないか。また飲食行為以外の行為についてきびしく課税するとなると、かえって外人客に対し、その分別に疑惑の念を与えるのみならず、外人客を優遇し、好印象を与えるという法改正の趣旨に相反する結果となるのではないか。いずれにしてもオリンピックの機会に来日ずる外人客について特典を認めるとすれば、その期間、対象となる行為及び場所を明確にすべきであるという強い意見がありました。
このほか料理飲食等消費税の税率は、現行の金額区分を場所区分に改正すべきではないかという意見もありました。
第五に、軽油引取税について申し上げます。
税率の引き上げが小売価格に転嫁された場合において、公共料金の抑制と道路整備による受益とがどのような相関関係にあるか。税率の引き上げは必然的に自動車運賃にはね返り、ひいては物価値上がりの一因をなすものではないか。また政府の物価値上げ抑制のための措置、特に公営企業の料金抑制措置に対して逆行することとならないかという意見がありました。
第六に、固定資産税について申し上げます。
まず、その一は、新固定資産評価基準についてでありますが、固定資産評価の目標となる適正な特価とは何か。法律事項でない評価基準の改正により、課税標準が一挙に数倍となることは、租税法定主義のたてまえから不適当ではないか。農地については、農業経営の実態にかんがみ、収益還元方式による評価を基礎とすべきではないか。市町村間、府県間の境界地域について評価の均衡がとれているか、農地にかかる限界収益補正率につき、純収益額の算定に当たり自家労賃、農家利潤、地域間及び一毛作、二毛作の差をどのように考えているか。限界収益補正率を五五%とすると、全国大多数の一町歩以内の農家に不利な結果とならないか。また農家における未利用の畜舎及び耕作放棄農地等の遊休施設について減価措置を講じているか等をただしたのであります。
その二は、次の基準年度までの判定措置についてであります。
農地については昭和三十八年度税額を据え置き、農地以外の土地については、昭和三十八年度税額の二割増しを限度とした理由は何か。採草地については、農業構造改善事業を推進する見地から、農地と同一に取り扱うべきではないか。宅地等については結果として増税となり、評価改定に伴い増税を行なわないとする趣旨に反しないか。またこれらの土地についてはその評価増の状況が区々であり、これを一律に二割増を限度とすると、評価増の倍率が大きいものと少ないものとの間で均衡を失し、税負担の公平の見地から不適当ではないか。評価改定に伴い相続税等の税率の引き下げを行ならべきではないかとの意見がありました。
その三は、次の基準年度における税負担の問題であります。
次の基準年度においてはいかたる課税方法をとるのか。今回と同じように暫定措置を講ずるのか。税率の引き上げないし課税標準の特例等の恒久的調整措置を講ずるのか。この場合固定資産税の性格について財産課税と見るのか、収益課税と見るのか。評価の統一と資産間、地域間、用途別における担税力の差をどう考えるか。特に農地については特例を設けるべきではないか。いずれにせよ、今回の評価改定に伴い、新評価額が四月一日から縦覧に供せられることになるが、この三年間の暫定措置の期間は一応よいとしても、その後は現行地方税法上新評価額をもって直ちに課税できることになっており、国民は非常に不安の念を抱いているので、政府はこれら国民の不安を一掃するため、早急に固定資産税課税の明確な方針を示すべきだとする意見が、圧倒的でありました。
その四は、課税標準の特例についてであります。
住宅建設促進のための固定資産税の軽減については、一般新築住宅と中高層耐火新築住宅の間に、その適用に一年の差がある根拠は何か。また中高層耐火新築住宅について、三、四階建てと五階建て以上の間に軽減措置適用期間に差を設けた理由は何か。このような軽減措置により現在でも大量の中高層建築、たとえば公団住宅等が新設されたとき、その所在市町村は、収入を上回って増加する財政需要に苦慮しているが、その対策を講ずべきであるとの意見がありました。
このほか大規模償却資産についての道府県課税は廃止すべきではないか。かりに廃止しないとしても市町村行政との関連から、大規模償却資産の種類により区別すべきではないかとの意見がありました。
なお、固定資産税と関連し、都市計画税においては現在土地家屋のみを課税対象としているが、受益の状況を考え、この際償却資産もその対象に含めるべきであるとする意見もありました。
第七に、電気ガス税について申し上げます。
電気ガス税は伸長性及び普遍性を備える税として、市町村の有力な独立税源であるにかかわらず、三十七年度より毎年度税率は一%ずつ引き下げられており、市町村に不安の感を与えているが、本税の地方税収に占める地位の重要性や地方財政の現状にかんがみ、税率の引き下げはもはや限界に達しているのではないか。政府は本税のあるべき姿をどのように考えているのか。最近の生活水準の向上等電気、ガス使用の実態から見て、免税点をさらに引き上げるべきではないか。また本税は電気又はガスの消費を通じて使用者に担税力を見出し、これに着目して課する消費税であるとされているが、その根拠はどこにあるのか。家計支出のらち電気ガス代の増加割合と、所得の増加に伴う消費支出の増加割合とは、どのような関係にあるのかという意見があり、また産業用電気ガスに対する課税について、産業用及び家庭用の電気使用量の割合、非課税措置による減収額等についてただした後、重要基幹産業あるいは新規重要産業について、恒久的または期限つきの非課税措置を講じているが、産業間に税負担の不均衡が生じているのではないか。非課税品目について極力整理合理化すべきではないか。産業用及び家庭用に対する非課税額を対比してみた場合、あまりにも大企業を優遇し過ぎているのではないかという意見がありました。このほか都市ガスとの均衡上、プロパンガスについての課税をいかように考えているか。揮発油税、軽油引取税との均衡から、自動車で使用するプロパンガスについては課税すべきではないかといろ意見もありました。
以上のほかにも、各税目にわたって有意義な論議がかわされたのでありますが、時間の関係もありますので、以上にとどめます。
これらの論議に対して政府当局は、政府原案の趣旨とするところを、税制調査会の答申等をも援用して説明し、今日の場合住民負担の均衡と地方財政の現状に照らし、もとより十分とは言えないけれども、この程度の改正にとどめざるを得ない実情等につき詳細なる説明を行なったのであります。
本小委員会としましては、両案につきまして結論づけることは適当でないということに意見の一致を見ましたが、(一)市町民税の減収補てん債の逓減に応じ、補てんされない額については、地方交付税の基準財政需要額にいかに反映させるか。(二)三年後における固定資産税の税負担の調整はどのような方針で行なうのか。(三)電気ガス税について基本的にどのような方針をもって臨むのかの問題、その他小委員会審議における重要な問題につきましては、なお本委員会において政府の所信をただすこととして小委員会の審査を終了したのであります。
以上、御報告申し上げます。
この発言だけを見る →本小委員会は、地方税法等の一部を改正する法律案及び市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案につきまして、その住民負担及び地方財政に及ぼす影響の重大なることにかんがみ、去る三月五日設置され、小委員十名が選任せられたのでありますが、三月七日第一回の小委員会を開き、その後十六日まで六回にわたって開会し、委員各位の御精進により、熱心に審査を進めてまいったのであります。
審査は主として懇談的に進めましたが、まず、政府当局より改正案について説明を聴取した後、税目別に政府当局に質疑を行なうとともに、地方税制運営の現状、住民負担の実態、税制調査会の論議の要旨、改正案の経緯及びこの改正案を施行した場合における影響など、広範多岐にわたる論議を行なったのであります。
審査におけるおもな論点を申し上げます。
第一に、住民税について申し上げます。まず、市町村民税所得割の制度改正については、改正による減収見込み額、減税補てん債の額、地方交付税等の自然増収と住民税減税補てんとの関係及び納税義務者の減少状況等について、資料に基づき説明を聴取するとともに、おもに次のような論議が行なわれたのであります。
その一は、市町村民税の所得割の改正についてであります。従来政府当局は、本文方式への統一や標準税率の設定については、市町村民税の負担分任性や税収入の弾力性の喪失などからきわめて困難な面を有し、重大問題を惹起するので消極的であるという考え方のようであったが、今回の改正はどのような考え方に基づくものであるのか。著しい超過課税の団体について、標準税率の一・五倍をこえて課税することができないこととした理由は何であるか。制限税率の設定に伴い、従来税源が乏しいため、行政水準の向上という見地から著しい超過課税を取らざるを得ない市町村についてはいかなる財政措置を講ずるのか。標準税率の設定に伴い、低所得者に対して課税所得の段階区分を細分することができないことになるが、法定される課税所得の段階区分及び税率については、現行の準拠税率そのままとしないで再検討すべきではないかとの意見がありました。
その二は、減収補てんについてであります。減収補てんについては毎年度二〇%ずつ逓減する方式をとるが、この補てん債の逓減に応じ、補てんされない額については地方交付税の基準財政需要額にいかに反映させる方針であるか。減収補てんのための財源措置を三十八年度の不交付団体に適用しないのはいかなる理由に基づくのか。今回の地方交付税法の基準税率の改正に伴い、交付、不交付団体に移動を生ずることとなるが、三十九年度に不交付団体となるものに対する救済策をどうするか。減税に伴う減収を生ずる市町村において均等割を引き上げるおそれはないか。今回の減税は本文方式採用の市町村については、その恩恵はないではないか。また障害者等に対する非課税範囲の拡大に関連して、本文方式における税額控除額等についても引き上げるべきではないかという意見がありました。
その三は、今回の改正に関連する問題についてであります。
道府県民税の税率は、旧に復して累進税率を採用したほうがよいのではないか。法人税割について改正を行なわなかった理由は何か。法人の規模によって均等割に差を設ける必要はないか。給与所得者の負担が過重である現状にかんがみ、給与所得者の優遇措置について検討すべきではないか。所得割の課税標準は、前年の所得について算定しているが、現年所得について算定できないかという意見がありました。
さらに、市町村民税所得割の課税方式に関連して、国民健康保険税の所得割りについては、ただし書き方式を原則とし、本文方式によることも認めるという現行方式を存続する改正が行なわれているが、国民健康保険税ではただし書き方式をとり、市町村民税では本文方式をとることとなる市町村では、課税台帳を二本立てとすることとなり、事務が繁雑になるのではないか、国民健康保険税については、その税負担及び国保財政の現状にかんがみ、早急に改善合理化をはかるべきではないかという意見がありました。
第二に、事業税について申し上げます。
個人事業税の事業主控除について、性格をどのように考えるべきであるのか。引き上げに伴う人員の減少はどのくらいか。二万円引き上げた理由及びその根拠は何であるか。市町村民税所得割の課税最低限度引き上げを根拠の一つにするのは税理論上おかしいのではないかという意見があり、いずれにしても、この程度の事業主控除の引き上げ、あるいは軽減税率の適用範囲の拡大は、中小企業者に対する税負担の軽減をはかるという趣旨に沿わないのではないかという意見がありました。
第三に、不動産取得税について申し上げます。
本税の価格は、固定資産の新評価基準によって算定されることになるが、何らかの負担調整の措置を講ずる必要があるのではないかという意見があり、また、新評価に基づく不動産取得税は、投機的意図を持つ土地に対する牽制、ひいては地価騰貴の抑制の一策とも考えられるが、政府はどのように考えるかという質疑もありました。
第四に、料理飲食等消費税について申し上げます。
今回の外人客に対する非課税措置について、改正の動機の一つに、わが国のホテル代が割り高であるということがあるのか、立案の過程から推察すれば、国際親善的行事であるオリンピック開催に際し、特に一時的な特例を設けようというものであり、期間を限定すべきではないか。キャバレー、料亭等における遊興を伴う飲食の場合、事実上遊興分と飲食分とを区別することがむずかしく、徴税技術上その捕捉が困難であるとともに、遊興行為についても非課税とするにひとしい結果となるおそれが生ずるのではないか。また飲食行為以外の行為についてきびしく課税するとなると、かえって外人客に対し、その分別に疑惑の念を与えるのみならず、外人客を優遇し、好印象を与えるという法改正の趣旨に相反する結果となるのではないか。いずれにしてもオリンピックの機会に来日ずる外人客について特典を認めるとすれば、その期間、対象となる行為及び場所を明確にすべきであるという強い意見がありました。
このほか料理飲食等消費税の税率は、現行の金額区分を場所区分に改正すべきではないかという意見もありました。
第五に、軽油引取税について申し上げます。
税率の引き上げが小売価格に転嫁された場合において、公共料金の抑制と道路整備による受益とがどのような相関関係にあるか。税率の引き上げは必然的に自動車運賃にはね返り、ひいては物価値上がりの一因をなすものではないか。また政府の物価値上げ抑制のための措置、特に公営企業の料金抑制措置に対して逆行することとならないかという意見がありました。
第六に、固定資産税について申し上げます。
まず、その一は、新固定資産評価基準についてでありますが、固定資産評価の目標となる適正な特価とは何か。法律事項でない評価基準の改正により、課税標準が一挙に数倍となることは、租税法定主義のたてまえから不適当ではないか。農地については、農業経営の実態にかんがみ、収益還元方式による評価を基礎とすべきではないか。市町村間、府県間の境界地域について評価の均衡がとれているか、農地にかかる限界収益補正率につき、純収益額の算定に当たり自家労賃、農家利潤、地域間及び一毛作、二毛作の差をどのように考えているか。限界収益補正率を五五%とすると、全国大多数の一町歩以内の農家に不利な結果とならないか。また農家における未利用の畜舎及び耕作放棄農地等の遊休施設について減価措置を講じているか等をただしたのであります。
その二は、次の基準年度までの判定措置についてであります。
農地については昭和三十八年度税額を据え置き、農地以外の土地については、昭和三十八年度税額の二割増しを限度とした理由は何か。採草地については、農業構造改善事業を推進する見地から、農地と同一に取り扱うべきではないか。宅地等については結果として増税となり、評価改定に伴い増税を行なわないとする趣旨に反しないか。またこれらの土地についてはその評価増の状況が区々であり、これを一律に二割増を限度とすると、評価増の倍率が大きいものと少ないものとの間で均衡を失し、税負担の公平の見地から不適当ではないか。評価改定に伴い相続税等の税率の引き下げを行ならべきではないかとの意見がありました。
その三は、次の基準年度における税負担の問題であります。
次の基準年度においてはいかたる課税方法をとるのか。今回と同じように暫定措置を講ずるのか。税率の引き上げないし課税標準の特例等の恒久的調整措置を講ずるのか。この場合固定資産税の性格について財産課税と見るのか、収益課税と見るのか。評価の統一と資産間、地域間、用途別における担税力の差をどう考えるか。特に農地については特例を設けるべきではないか。いずれにせよ、今回の評価改定に伴い、新評価額が四月一日から縦覧に供せられることになるが、この三年間の暫定措置の期間は一応よいとしても、その後は現行地方税法上新評価額をもって直ちに課税できることになっており、国民は非常に不安の念を抱いているので、政府はこれら国民の不安を一掃するため、早急に固定資産税課税の明確な方針を示すべきだとする意見が、圧倒的でありました。
その四は、課税標準の特例についてであります。
住宅建設促進のための固定資産税の軽減については、一般新築住宅と中高層耐火新築住宅の間に、その適用に一年の差がある根拠は何か。また中高層耐火新築住宅について、三、四階建てと五階建て以上の間に軽減措置適用期間に差を設けた理由は何か。このような軽減措置により現在でも大量の中高層建築、たとえば公団住宅等が新設されたとき、その所在市町村は、収入を上回って増加する財政需要に苦慮しているが、その対策を講ずべきであるとの意見がありました。
このほか大規模償却資産についての道府県課税は廃止すべきではないか。かりに廃止しないとしても市町村行政との関連から、大規模償却資産の種類により区別すべきではないかとの意見がありました。
なお、固定資産税と関連し、都市計画税においては現在土地家屋のみを課税対象としているが、受益の状況を考え、この際償却資産もその対象に含めるべきであるとする意見もありました。
第七に、電気ガス税について申し上げます。
電気ガス税は伸長性及び普遍性を備える税として、市町村の有力な独立税源であるにかかわらず、三十七年度より毎年度税率は一%ずつ引き下げられており、市町村に不安の感を与えているが、本税の地方税収に占める地位の重要性や地方財政の現状にかんがみ、税率の引き下げはもはや限界に達しているのではないか。政府は本税のあるべき姿をどのように考えているのか。最近の生活水準の向上等電気、ガス使用の実態から見て、免税点をさらに引き上げるべきではないか。また本税は電気又はガスの消費を通じて使用者に担税力を見出し、これに着目して課する消費税であるとされているが、その根拠はどこにあるのか。家計支出のらち電気ガス代の増加割合と、所得の増加に伴う消費支出の増加割合とは、どのような関係にあるのかという意見があり、また産業用電気ガスに対する課税について、産業用及び家庭用の電気使用量の割合、非課税措置による減収額等についてただした後、重要基幹産業あるいは新規重要産業について、恒久的または期限つきの非課税措置を講じているが、産業間に税負担の不均衡が生じているのではないか。非課税品目について極力整理合理化すべきではないか。産業用及び家庭用に対する非課税額を対比してみた場合、あまりにも大企業を優遇し過ぎているのではないかという意見がありました。このほか都市ガスとの均衡上、プロパンガスについての課税をいかように考えているか。揮発油税、軽油引取税との均衡から、自動車で使用するプロパンガスについては課税すべきではないかといろ意見もありました。
以上のほかにも、各税目にわたって有意義な論議がかわされたのでありますが、時間の関係もありますので、以上にとどめます。
これらの論議に対して政府当局は、政府原案の趣旨とするところを、税制調査会の答申等をも援用して説明し、今日の場合住民負担の均衡と地方財政の現状に照らし、もとより十分とは言えないけれども、この程度の改正にとどめざるを得ない実情等につき詳細なる説明を行なったのであります。
本小委員会としましては、両案につきまして結論づけることは適当でないということに意見の一致を見ましたが、(一)市町民税の減収補てん債の逓減に応じ、補てんされない額については、地方交付税の基準財政需要額にいかに反映させるか。(二)三年後における固定資産税の税負担の調整はどのような方針で行なうのか。(三)電気ガス税について基本的にどのような方針をもって臨むのかの問題、その他小委員会審議における重要な問題につきましては、なお本委員会において政府の所信をただすこととして小委員会の審査を終了したのであります。
以上、御報告申し上げます。
森
森
奥
奥野誠亮#14
○奥野委員 一点だけ自治大臣にお尋ねいたしておきたいと思います。
今回の税制改正にあたり、外航船舶に対してはその固定資産税を課さないこととする反面、特別とん税の税率が引き上げられております。この措置は、現下の海運界の状況にもかんがみ、関係市町村の減収を補てんしながら、わが国外航船舶の国際競争力を強化するためにとられたものであると理解しております。したがって、固定資産税の免除は五年間とされておりますけれども、五年を経過した暁においても、現在の状況と異なる特別の事情を生じません限りは、さらに引き続いて外航船舶に対する固定資産税免除の措置が講ぜられるものと理解したいのでありますが、そのように了解してよろしいものでありましょうか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →今回の税制改正にあたり、外航船舶に対してはその固定資産税を課さないこととする反面、特別とん税の税率が引き上げられております。この措置は、現下の海運界の状況にもかんがみ、関係市町村の減収を補てんしながら、わが国外航船舶の国際競争力を強化するためにとられたものであると理解しております。したがって、固定資産税の免除は五年間とされておりますけれども、五年を経過した暁においても、現在の状況と異なる特別の事情を生じません限りは、さらに引き続いて外航船舶に対する固定資産税免除の措置が講ぜられるものと理解したいのでありますが、そのように了解してよろしいものでありましょうか、お伺いいたします。
早
森
川
川村継義#17
○川村委員 大臣に三点ばかりお尋ねをしておきたいと思います。またあとで事務当局に二、三お尋ねをいたします。
昨日、参考人の方々においでいただきまして、いろいろと御意見を拝聴し、お尋ねすべきことはお尋ねをいたしたのでありますが、まず第一に、率直に大臣のお考えをお聞きしておきたいと思いますことは、ただいま小委員長の小委員会における審議の経過の御報告がありまして、その御報告の中にも、いろいろと質疑がなされておるようであります。すなわち第一には料理飲食税の問題でございます。これは外人の観光客あるいは近く開かれるオリンピックに来訪する諸君に対する優遇の措置だと言われておるのでありまして、いうならば外人の観光客に対して唯一の指貫という目的で、二年前に廃止されましたこの税金が今度から復活するということになるわけであります。大臣は、この税の復活は、はたして言われるように外人の観光を盛んにする、日本の外貨を獲得する上に大きな役割を果たす、そういうお考えで提案なさっておられるのかどうか、御意見をまずお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →昨日、参考人の方々においでいただきまして、いろいろと御意見を拝聴し、お尋ねすべきことはお尋ねをいたしたのでありますが、まず第一に、率直に大臣のお考えをお聞きしておきたいと思いますことは、ただいま小委員長の小委員会における審議の経過の御報告がありまして、その御報告の中にも、いろいろと質疑がなされておるようであります。すなわち第一には料理飲食税の問題でございます。これは外人の観光客あるいは近く開かれるオリンピックに来訪する諸君に対する優遇の措置だと言われておるのでありまして、いうならば外人の観光客に対して唯一の指貫という目的で、二年前に廃止されましたこの税金が今度から復活するということになるわけであります。大臣は、この税の復活は、はたして言われるように外人の観光を盛んにする、日本の外貨を獲得する上に大きな役割を果たす、そういうお考えで提案なさっておられるのかどうか、御意見をまずお聞かせいただきたいと思います。
早
早川崇#18
○早川国務大臣 オリンピックという世紀の祭典でもございますので、これを機会に外人に対する飲食税の非課税ということを考えたのでありますが、同時に観光政策上、料飲税というものが諸外国ではおおむねございません。そういった観光政策上の考慮も入れまして改正を御提案しておる次第であります。これによって具体的にどれだけ外貨を大幅に獲得するかどうかという問題は、なかなかむずかしい問題でございますが、ただ向こうの外人客は、ほとんど自分の個人的なインカムで宿泊費も飲食代も払いますので、レシートにおいてよそにないようなことが計上されて、多額な飲食代あるいは宿泊料をとられるということは、気分としてもよくないということは私は想像できるわけであります。そういう面から、観光政策上有益な効果は与える、かように存ずる次第であります。
この発言だけを見る →川
川村継義#19
○川村委員 大臣、二年前にこれが廃止されました理由は御存じのところだと思う。税制調査会の答申にも御存じのとおり、外人に対する料理飲食等消費税の非課税措置を復活すべしとの論もあるが、同税の性格、非課税措置を廃止したいきさつにかんがみ、その復活は適当でないと考えると明らかに答申している。その理由を考えると、二年前これが廃止されたその真因をお考えになるならば、自治省の大臣としてはこれは提案すべきではなかった、こう私は思うのであります。いま大臣のお話の中に外人観光客等のことがありましたけれども、これは私が申し上げるまでもなく、かりにそこに何%かの宿泊あるいは飲食についての税金が織り込まれたとしても、私はそのことによって外人はさすがに日本は料金が安いとかいうようなことは考えないと思う。むしろ外人の観光を盛んにするということになれば、ほかにこれはいろいろの対策があるはずです。その対策を進めることこそが大臣がいまおっしゃった趣旨に沿うものではないか。これは税関の問題もありましょう。道路の問題もありましょう。べたべたと張りつけた広告等の問題もありましょう。あるいは東京都内のよごれた清掃関係の処置をりっぱにするということもありましょう。そういうことを考えるのが先決であって、税金に重きを置いて外人を誘致するという考え方は私はどうかと思う。大臣、いまお話がございましたけれども、私たちが知っている一つの例を申しますと、アメリカから約五十名の観光団が入ってきた、日本滞在大体二十五日、その間、初めはその募集をした観光旅行団のガイドが立てたところのスケジュールによって日本観光旅行をいたします。その場合には、予約されたところのホテルにとまります。ところが多くこういう観光団は、あとの一週間か十日くらいは自由行動をとります。その自由行動をとるのに、大体の人たち——は大きな金を持っている諸君は別です。大体そういう団体の観光団は、東京都内でも二流かそこそこの日本旅館に宿泊をしております。なぜかと聞いてみると、日本のホテルは高いという。こういうのが多くわれわれが耳にするところの彼らの意見であります。そこで二流程度の日本旅館にとまっておるのであります。そこで、この税金の問題よりも、そういう点を考えると、日本のホテル代、宿泊代そのものがやはり高過ぎる、こういう問題もあると思う。そうなると、宿泊代を引き下げるということが第一でなければならぬ、私はそういう見方をしております。もちろんこの飲食の税金が撤廃されたあと、いろいろの徴税に混乱が生ずるであろうこともわかりますけれども、その点には本日は触れることはいたしませんが、私たちはそういう考え方を持っております。大臣、その点について、この税金が廃止されるときのいきさつ、税調の答申の趣旨、現実問題として、外国の観光客等に対する対策、そういう点を考えると、この飲食税の復活はやってはならないと思うのでございますけれども、いま一度御意見を聞いておきたいと思います。
この発言だけを見る →早
早川崇#20
○早川国務大臣 いまの川村委員の言われましたように、ホテルや宿泊費が高過ぎるから、一〇%に及ぶ宿泊の料飲税も当分略止しよう、こういうのが趣旨でありまして、もちろんこれだけでは安くはなりません。金利が商い、あるいはその他の税金が高いというような、多方面にわたる対策を必要といたしまするが、われわれが政府として提案いたしました趣旨は、そういう点にあるわけでありまして、自治体の税収という面からいうと好ましくはございませんが、多角的な観点から、政府としてはこういった際に、オリンピックを機会に外人の料飲税も廃止するというほうが、国際的なムードの面、あるいは観光対策上有利と考えましたので、御提案申しておるわけであります。
この発言だけを見る →川
川村継義#21
○川村委員 おことばではございますけれども、どうもいま大臣のお話だけではやはり納得できないものが残ります。宿泊代の中に税金が含まっておる、それを引き下げなければならぬ。私が申し上げておるのは、その税金部分を取っても、いまの日本の宿泊代というのは決して業者は下げない、私はそう見ておる。決して下がらない。大体もともとこういうものの廃止運動があったのは、これは外人客の登録旅館から問題が起こっておるのであります。言うならば、そういうところの諸君が、税金が含まっておると結局ぐあいが悪い、そういうことが外人客等を宿泊させる場合に支障になる、ただそういうような考え方だけで、この廃止運動を続けてきておったと私は思うのです。それならば、同じ日本人に対しても、一挙にこういう税金というものは廃止すべきではないか、そこまでひとつ踏み切るべきではないか。日本人には宿泊代についてもあるいは料理飲食等の税金を取っておりながら、外人だけにこれを廃止していこうという考え方は、これはどうも納得のいかないものがあります。もう日本は、外人に対して治外法権的なそういう考え方やそういう施策をするべきときではないと思います。
それで、私は実際問題として、いろいろ幾つかの心配のあるケースが考えられるわけでありますから、先ほど申し上げないところでございましたけれども、この際ひとつ大臣としてはどういう手を打たれるか、聞いておきたいと思います。いまここにおおよそ十人ほどの者が、外国から来たところの外人と一緒に料理家に飲みに行った、こういたします。しかもその支払いは外人がするという。そうならば、パスポートを持っておればその外人の支払いに対しては、かりに一人当たり三千円以上の料理であっても、これは免税になるわけであります。そういうようなことは、外人の名をとって、日本人がやれるというような事態が起こってくるのじゃないか、これは一つの例でありますけれども、幾つかのそういうケースが考えられる。そうなりますと、この徴税というものは大混乱を来たす、そういうことを心配するわけであります。いま私が申し上げましたような実際例について、スムーズに正しくいける御自信をお持ちかどうか、大臣のお考えをひとつ承りたいと思うのです。
この発言だけを見る →それで、私は実際問題として、いろいろ幾つかの心配のあるケースが考えられるわけでありますから、先ほど申し上げないところでございましたけれども、この際ひとつ大臣としてはどういう手を打たれるか、聞いておきたいと思います。いまここにおおよそ十人ほどの者が、外国から来たところの外人と一緒に料理家に飲みに行った、こういたします。しかもその支払いは外人がするという。そうならば、パスポートを持っておればその外人の支払いに対しては、かりに一人当たり三千円以上の料理であっても、これは免税になるわけであります。そういうようなことは、外人の名をとって、日本人がやれるというような事態が起こってくるのじゃないか、これは一つの例でありますけれども、幾つかのそういうケースが考えられる。そうなりますと、この徴税というものは大混乱を来たす、そういうことを心配するわけであります。いま私が申し上げましたような実際例について、スムーズに正しくいける御自信をお持ちかどうか、大臣のお考えをひとつ承りたいと思うのです。
早
早川崇#22
○早川国務大臣 私は日本国民及び外人を信頼する立場に立っておるわけであります。したがって、そういうまことに恥ずかしいやり方で、わずか一〇%の料飲税を脱税することは、もう戦後十九年もたっておる現在、そう多くないと思います。しかしながら、そういう不心得の外人もあるでしょう。あるいは不心得な国民もありましょう。したがって、税務当局といたしましては、できるだけそういうことが起こらないように、飲食店業者あるいはまた国民にその趣旨を周知させまして、税法が適正に行なわれるように指導してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →川
川村継義#23
○川村委員 大臣の決意のほどはわかりますけれども、現在でもその料理飲食等の税金がどういう状態であるかということは、これは大臣、あるいはよく御存じないかもしれませんから、そういうおことばが出るのじゃないかと思いますけれども、今日でもこれはずいぶん乱れておると考えなければなりません。そういう点から考えると、私が申し上げたような事態がやはり次から次に起こってくるのじゃないかということを申し上げねばならないと思います。大臣がそういうお考えで、筋が通らない、やめるべきであるというような考え方で、二年前に非常に論議の末に廃止になったこの税金を、再び復活なさろうというお考えについては、どうも大臣自身にも、おことばではありますけれども、ある点矛盾を感じておられるのではないかと思うわけでありますが、これ以上この点について申し上げないことにいたします。
第二にお聞きいたしたいことは、数字の点については後刻事務当局にお尋ねいたしますけれども、軽油引取税について二〇%の増徴であります。これはもちろん道路財源となさるわけでありますけれども、政府はいま大きく物価抑制の方策を打ち出しておるわけです。この二〇%の軽油引取税の増徴は、物価の騰貴等には全然関係がない、そういう影響を与えない、こういう御自信で引き上げをなさったのでございますかどうか、この点まずお聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →第二にお聞きいたしたいことは、数字の点については後刻事務当局にお尋ねいたしますけれども、軽油引取税について二〇%の増徴であります。これはもちろん道路財源となさるわけでありますけれども、政府はいま大きく物価抑制の方策を打ち出しておるわけです。この二〇%の軽油引取税の増徴は、物価の騰貴等には全然関係がない、そういう影響を与えない、こういう御自信で引き上げをなさったのでございますかどうか、この点まずお聞きをしたいと思います。
早
早川崇#24
○早川国務大臣 まことに痛いところをつかれましたが、理屈からいえば〇・八%程度運賃にはね返るわけであります。しかし、同時にこれは完全なガソリン税と違いまして、目的税でございますから、それが道路補修、そういった面に使われることにより、タイヤのいたみ、回転率の上昇というようなものを考えました場合に、それによるプラスがどうあるかということは数字上なかなかむずかしい問題であります。したがって、厳密にはいまのままの道路、いまのままの回転率ということでは〇・八%、道路がよくなるからそれに〇・二%かあるいは〇・三%か、運賃のはね返りに逆な作用をするかもわかりませんが、この程度であれば経済企画庁あたりのいっている物価値上がりに対して、大きい影響がないから、まあまあということで、この程度の値上げに踏み切りたわけであります。
この発言だけを見る →川
川村継義#25
○川村委員 おことばではございますけれども、われわれは実は心配をしておるわけです。
そこでちょっとここで税務局長にお尋ねしますけれども、たとえばバス事業等の業界、業者と申しますか、そういう仕事をしておる諸君が、今度のこの引き上げによって利益の損失率というのはどれくらいになるでしょうか。
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細
細郷道一#26
○細郷政府委員 会社によっていろいろ違う点もあろうかと思いますが、三十七年度の運輸省の調べておりますバス会社の景況を見ますと、売り上げ利益率が二・三%、こういうことになっております。もし今回の軽油あるいは揮発油税の引き上げ分がそのまま小売り価格に反映していったといたしますると、その間〇・九二%ほどの利益率の移動が起こってくるのではなかろうかというふうにノミナルな見方として考えております。
この発言だけを見る →川
川村継義#27
○川村委員 大臣、いま税務局長のお話のとおり、利益の損失割合というものが非常に大きいようであります。
そこで、私の持っております資料がはたしてどれくらい正確かどうかわかりませんけれども、この際大臣、先ほど非常に心配がないようなお話がありましたのでちょっとお聞きおきいただきたい。乗り合いバスにどういうような影響があるだろうか。軽油関係で、現行ではもちろんリットル当たり十二円五十銭、今度二〇%上がりますと二円五十銭の引き上げであります。そこで一キロ当たりの軽油消費量が〇・二八リットルといたしますと、今日のバスの台数を大体五万七千台程度見込んでいくときに、この軽油増税の負担増というものは約十六億八千万円程度だという計数が出てまいる。それと同時に、御存じのとおりに、これは別の問題ではありましょうけれども、自動車損害賠償保険料が今度引き上がりますから、こういうものを合わせますと、これが大体十三億程度の年間負担額になるわけであります。その乗り合いバスの三十九年度の運輸収入の推定額を求めまして、それから配当の該当部分、利益課税部分、そういうものを求めまして配当該当分というものが大体三十八億程度試算をされるわけであります。この三十八億というもので、先ほど申し上げましたところの軽油税増税負担増の十六億八千万、自動車損害賠償保険料引き上げによる負担増十三億、こういうものを見て配当該当分で除してまいりますと七七%、〇・七七という乗り合いバス業の利益損失というのが出てまいる。そうなりますと、いま税務局長が言われたように、やはり大きな損失率が出るわけでありますから、したがって今日までこういう業者は毎年のごとく運賃の値上げを申請してきた。おそらくこれにはずいぶん検討しなければならぬ問題がありましょうけれども、やはり運賃を値上げしなければ苦しいところの経営が存在しておったということは考えられると思うのであります。ところが今度運賃の値上げは抑制されておる。これは政府の物価抑制策の一つの方針として打ち出されておるわけであります。そこに今度は軽油の引き上げがなされるというわけでありますから、これはおそらく何といってもバスの料金の値上げはしばらく押えられておっても、やらざるを得ない羽目に追い込まれるのではないか、トラックその他の運賃というものも同様な結果を生み出すのではないか、そういたしますと、これは政府の物価政策、抑制策というものが破滅に瀕する。それがわれわれ国民生活にどういう影響を与えるかは、もう申し上げるまでもないのであります。したがって、大臣の先ほどのおことばでありますけれども、私はたいへん心配をしておるのです。二〇%というこの引き上げをどうしてはじき出されたのか、その基礎をお示しいただくと同時に、ガソリン税の引き上げは、たしか一〇%じゃなかったかと私は思う。軽油引取税二〇%、この二〇%の引き上げを、それらのいろいろの資料からするならば一〇%程度の引き上げにしなければならぬという根拠があっても——一〇%くらいに抑えられなかったものかどうか、この辺のところを大臣からお話をいただきたいと思うのです。
この発言だけを見る →そこで、私の持っております資料がはたしてどれくらい正確かどうかわかりませんけれども、この際大臣、先ほど非常に心配がないようなお話がありましたのでちょっとお聞きおきいただきたい。乗り合いバスにどういうような影響があるだろうか。軽油関係で、現行ではもちろんリットル当たり十二円五十銭、今度二〇%上がりますと二円五十銭の引き上げであります。そこで一キロ当たりの軽油消費量が〇・二八リットルといたしますと、今日のバスの台数を大体五万七千台程度見込んでいくときに、この軽油増税の負担増というものは約十六億八千万円程度だという計数が出てまいる。それと同時に、御存じのとおりに、これは別の問題ではありましょうけれども、自動車損害賠償保険料が今度引き上がりますから、こういうものを合わせますと、これが大体十三億程度の年間負担額になるわけであります。その乗り合いバスの三十九年度の運輸収入の推定額を求めまして、それから配当の該当部分、利益課税部分、そういうものを求めまして配当該当分というものが大体三十八億程度試算をされるわけであります。この三十八億というもので、先ほど申し上げましたところの軽油税増税負担増の十六億八千万、自動車損害賠償保険料引き上げによる負担増十三億、こういうものを見て配当該当分で除してまいりますと七七%、〇・七七という乗り合いバス業の利益損失というのが出てまいる。そうなりますと、いま税務局長が言われたように、やはり大きな損失率が出るわけでありますから、したがって今日までこういう業者は毎年のごとく運賃の値上げを申請してきた。おそらくこれにはずいぶん検討しなければならぬ問題がありましょうけれども、やはり運賃を値上げしなければ苦しいところの経営が存在しておったということは考えられると思うのであります。ところが今度運賃の値上げは抑制されておる。これは政府の物価抑制策の一つの方針として打ち出されておるわけであります。そこに今度は軽油の引き上げがなされるというわけでありますから、これはおそらく何といってもバスの料金の値上げはしばらく押えられておっても、やらざるを得ない羽目に追い込まれるのではないか、トラックその他の運賃というものも同様な結果を生み出すのではないか、そういたしますと、これは政府の物価政策、抑制策というものが破滅に瀕する。それがわれわれ国民生活にどういう影響を与えるかは、もう申し上げるまでもないのであります。したがって、大臣の先ほどのおことばでありますけれども、私はたいへん心配をしておるのです。二〇%というこの引き上げをどうしてはじき出されたのか、その基礎をお示しいただくと同時に、ガソリン税の引き上げは、たしか一〇%じゃなかったかと私は思う。軽油引取税二〇%、この二〇%の引き上げを、それらのいろいろの資料からするならば一〇%程度の引き上げにしなければならぬという根拠があっても——一〇%くらいに抑えられなかったものかどうか、この辺のところを大臣からお話をいただきたいと思うのです。
細
細郷道一#28
○細郷政府委員 大臣の御答弁申し上げる前に、数字のことだけ申し上げます。
御承知のように、軽油の税負担は、同じ道路目的財源としてのガソリンに対しまする税負担に比べて、大体現行で四九・二%、まあ半分程度でございます。これは一つには、ガソリン税よりもおくれて軽油引取税ができた、また軽油を使用いたしますディーゼル車に対する国策的配慮といったような点もあったりいたしまして、こうなっておるのでありますが、その差が少しあり過ぎるのではないか、御承知のように、諸外国の例等から見ましても、差があり過ぎるのではないか、また小売り価格の中に占めております税額の割合も、やはり諸外国に比べて低いのではないだろうか、こういったようなデータに基づきましていろいろ検討をいたしたわけであります。一方では、今回道路整備計画が大幅な拡大をされましたのに伴いまして、地方におきます道路の地方負担も相当ふえたわけでございます。従来から地方負担の財源といたしましては、約半分を軽油その他の目的財源で処理をして、あとの半分を一般財源でやるといったような行き方をとってまいりましたので、いま申し上げましたような税負担との割合、あるいは地方の目的財源の占めております割合等を勘案いたしますと、おおむね二〇%、これによって新道路五カ年計画の地方負担財源のうち、半分を目的財源によってまかなうことができるというようなことを考慮いたしたものでございます。
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早