決算委員会
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会
会議録情報#0
平成元年十一月八日(水曜日)
午前十時一分開議
出席委員
委員長 中村 靖君
理事 魚住 汎英君 理事 尾身 幸次君
理事 岡島 正之君 理事 杉山 憲夫君
理事 谷津 義男君 理事 渡部 行雄君
理事 草川 昭三君 理事 大矢 卓史君
松野 頼三君 上田 哲君
三野 優美君 古川 雅司君
野間 友一君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 戸井田三郎君
労 働 大 臣 福島 譲二君
出席政府委員
厚生大臣官房総
務審議官 加藤 栄一君
厚生大臣官房審
議官 伊藤 卓雄君
厚生大臣官房老
人保健福祉部長 岡光 序治君
厚生省健康政策
局長 仲村 英一君
厚生省保健医療
局長 長谷川慧重君
厚生省生活衛生
局長 目黒 克己君
厚生省薬務局長 北郷 勲夫君
厚生省児童家庭
局長 古川貞二郎君
厚生省保険局長 坂本 龍彦君
厚生省年金局長 水田 努君
社会保険庁運営
部長 土井 豊君
労働大臣官房長 若林 之矩君
労働省労政局長 岡部 晃三君
労働省労働基準
局長 野崎 和昭君
労働省職業安定
局長 清水 傳雄君
労働省職業能力
開発局長 甘粕 啓介君
委員外の出席者
科学技術庁原子
力局技術振興課
長 福原 淑弘君
法務省入国管理
局警備課長 町田 幸雄君
外務大臣官房審
議官 高橋 雅二君
大蔵省主計局司
計課長 設楽 岩久君
文部省高等教育
局医学教育課長 小林 敬治君
厚生大臣官房会
計課長 山口 剛彦君
農林水産省畜産
局流通飼料課長 本田 進君
通商産業省基礎
産業局製鉄課長 中島 一郎君
運輸省貨物流通
局陸上貨物課長 縄野 克彦君
労働大臣官房会
計課長 廣見 和夫君
会計検査院事務
総局第四局長 山本 正君
会計検査院事務
総局第五局長 安部 彪君
環境衛生金融公
庫理事長 山下 眞臣君
決算委員会調査
室長 竹尾 勉君
─────────────
本日の会議に付した案件
昭和六十一年度一般会計歳入歳出決算
昭和六十一年度特別会計歳入歳出決算
昭和六十一年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和六十一年度政府関係機関決算書
昭和六十一年度国有財産増減及び現在額総計算書
昭和六十一年度国有財産無償貸付状況総計算書
(厚生省所管、労働省所管、環境衛生金融公庫)
────◇─────
この発言だけを見る →午前十時一分開議
出席委員
委員長 中村 靖君
理事 魚住 汎英君 理事 尾身 幸次君
理事 岡島 正之君 理事 杉山 憲夫君
理事 谷津 義男君 理事 渡部 行雄君
理事 草川 昭三君 理事 大矢 卓史君
松野 頼三君 上田 哲君
三野 優美君 古川 雅司君
野間 友一君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 戸井田三郎君
労 働 大 臣 福島 譲二君
出席政府委員
厚生大臣官房総
務審議官 加藤 栄一君
厚生大臣官房審
議官 伊藤 卓雄君
厚生大臣官房老
人保健福祉部長 岡光 序治君
厚生省健康政策
局長 仲村 英一君
厚生省保健医療
局長 長谷川慧重君
厚生省生活衛生
局長 目黒 克己君
厚生省薬務局長 北郷 勲夫君
厚生省児童家庭
局長 古川貞二郎君
厚生省保険局長 坂本 龍彦君
厚生省年金局長 水田 努君
社会保険庁運営
部長 土井 豊君
労働大臣官房長 若林 之矩君
労働省労政局長 岡部 晃三君
労働省労働基準
局長 野崎 和昭君
労働省職業安定
局長 清水 傳雄君
労働省職業能力
開発局長 甘粕 啓介君
委員外の出席者
科学技術庁原子
力局技術振興課
長 福原 淑弘君
法務省入国管理
局警備課長 町田 幸雄君
外務大臣官房審
議官 高橋 雅二君
大蔵省主計局司
計課長 設楽 岩久君
文部省高等教育
局医学教育課長 小林 敬治君
厚生大臣官房会
計課長 山口 剛彦君
農林水産省畜産
局流通飼料課長 本田 進君
通商産業省基礎
産業局製鉄課長 中島 一郎君
運輸省貨物流通
局陸上貨物課長 縄野 克彦君
労働大臣官房会
計課長 廣見 和夫君
会計検査院事務
総局第四局長 山本 正君
会計検査院事務
総局第五局長 安部 彪君
環境衛生金融公
庫理事長 山下 眞臣君
決算委員会調査
室長 竹尾 勉君
─────────────
本日の会議に付した案件
昭和六十一年度一般会計歳入歳出決算
昭和六十一年度特別会計歳入歳出決算
昭和六十一年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和六十一年度政府関係機関決算書
昭和六十一年度国有財産増減及び現在額総計算書
昭和六十一年度国有財産無償貸付状況総計算書
(厚生省所管、労働省所管、環境衛生金融公庫)
────◇─────
中
中村靖#1
○中村委員長 これより会議を開きます。
昭和六十一年度決算外二件を一括して議題といたします。
本日は、厚生省所管、労働省所管及び環境衛生金融公庫について審査を行います。
この際、厚生大臣及び労働大臣の概要説明、会計検査院の検査概要説明、続いて、環境衛生金融公庫当局の概要説明、会計検査院の検査概要説明を求めるのでありますが、これを省略し、本日の委員会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →昭和六十一年度決算外二件を一括して議題といたします。
本日は、厚生省所管、労働省所管及び環境衛生金融公庫について審査を行います。
この際、厚生大臣及び労働大臣の概要説明、会計検査院の検査概要説明、続いて、環境衛生金融公庫当局の概要説明、会計検査院の検査概要説明を求めるのでありますが、これを省略し、本日の委員会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中
中村靖#2
○中村委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
─────────────
昭和六十一年度厚生省所管一般会計及び特別会計の決算に関する説明
昭和六十一年度厚生省所管一般会計及び特別会計の決算につきまして御説明申し上げます。
まず、一般会計の歳出決算額につきましては、当初予算額九兆七千七百二十億八千六百二十一万円余でありましたが、その後、予算補正追加額三千二百十八億五千四百六十万円余、予算補正修正減少額六百六十五億二千七百九十四万円余、予算移替増加額四百二億三千七百五十五万円余、前年度繰越額三百四十億五千三百四十九万円余、予備費使用額千三百六十七億五千八百二十九万円、差引四千六百六十三億七千六百万円余を増加し、歳出予算現額は十兆二千三百八十四億六千二百二十一万円余となりました。
この歳出予算現額に対し、支出済歳出額は十兆千十五億八千五百六十六万円余、翌年度繰越額は五百六十九億七千四百七十八万円余、不用額は七百九十九億百七十七万円余で決算を結了いたしました。
次に、その主な事項につきまして、概要を御説明申し上げます。
第一は、生活保護費であります。
生活保護法による生活扶助基準につきましては、国民の消費水準等の動向に対応して改善を行ったほか、少人数世帯の処遇、教育扶助等についても、それぞれ所要の改善を図り、総額一兆七百十四億六千六百九万円余を支出しております。
第二は、社会福祉費であります。
社会福祉施設の運営費につきましては、入所者の一般生活費等の増額をはじめとして、職員の勤務時間の短縮に必要な業務省力化等勤務条件改善費の増額などを行い、所要の経費を支出しております。
また、施設整備費につきましては、特別養護老人ホーム、心身障害者福祉施設等の各種社会福祉施設及び地方改善施設の整備に対して七百七十八億八千八百八十万円余を支出しております。
老人福祉費につきましては、老人保健法に基づく老人医療の給付に必要な経費のほか、ねたきり老人等に対する福祉対策として家庭奉仕員の増員を行うとともにデイ・サービス事業、ショートステイ事業等の拡充強化を図り、一兆七百二億八千九百三十六万円余を支出しております。
児童保護費につきましては、児童保護措置費の内容改善を図るとともに、心身障害児(者)対策、母子保健衛生対策などの推進を図り、三千八百二十四億八千五百六十六万円余を支出しております。
さらに、児童扶養手当及び特別児童扶養手当につきましては、これらの支給に要する経費として、二千九百八十七億九千六百八十万円余を支出し、母子福祉対策につきましては、母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付原資として、三十九億六千六百八十万円を支出しております。
このほか、身体障害者の福祉対策として、障害者社会参加促進事業、「障害者の住みよいまち」づくり推進事業及び在宅障害者デイ・サービス事業の拡充を図るほか、在宅の重度障害者に対する特別障害者手当等の支給制度を実施するとともに、身体障害者更生援護施設の運営のための経費を支出しております。
以上、社会福祉費として、総額一兆九千五百四十三億七千五百四十万円余を支出しております。
第三は、社会保険費であります。
国民健康保険事業につきましては、昭和六十一年度末における保険者数は、三千四百三十七であり、その被保険者数は、四千五百五十三万余人となりております。
昭和六十一年度におきましては、市町村国民健康保険の運営の安定化に資するための国民健康保険特別交付金を含め、医療費及び事務費等に要する経費として、二兆四千六百三十五億三千七百四十八万円余を支出しております。
また、社会保険国庫負担、厚生年金保険国庫負担及び国民年金国庫負担に要する経費として、三兆六千二百六十八億九千七百六十三万円余を支出しております。
このほか、児童手当の給付費及び事務費に要する経費として、六百六億八千六百五十八万円余を支出しております。
以上、社会保険費として、総額六兆千六百十四億四千二百九十九万円余を支出しております。
第四は、保健衛生対策費であります。
原爆障害対策費につきましては、各種手当の額の引上げ等の改善を行うなど施策の充実を図り、千六十八億六千七百八十八万円余を支出しております。
精神衛生費につきましては、精神衛生法に基づく措置入院費及び通院医療費の公費負担に要する費用として、五百八十七億五千三百五十五万円余を支出しております。
このほか、結核医療費として、三百七十三億六千八百十八万円余、疾病予防及び健康づくり推進費、保健所費、らい予防対策費、老人保健法による保健事業に要する経費等の保健衛生諸費として、九百七十二億二千五百八十八万円余を、それぞれ支出しております。
以上、保健衛生対策費として、総額四千七百九十七億六千二百二十三万円余を支出しております。
第五は、遺族及び留守家族等援護費であります。
戦傷病者戦没者遺族等の援護対策につきましては、遺族年金等について恩給の改善に準じて額を引き上げるとともに、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の継続及び増額等の措置を講じたほか、遺骨収集及び慰霊巡拝を実施いたしました。
また、中国残留日本人孤児対策につきましては、訪日肉親調査の対象人員を大幅に増員し、肉親調査を概了させるとともに、定着自立促進対策の充実・強化を図ったところであり、遺族及び留守家族等援護費として、総額千五百十二億二千二百十八万円余を支出しております。
第六は、環境衛生施設整備費であります。
環境衛生施設の整備を推進するため、昭和六十一年度は、廃棄物処理施設三百九十八か所、簡易水道等施設四百五十八か所、水道水源開発等施設三百二十二か所の整備について、それぞれ補助を行い、環境衛生施設整備関係費として、総額千九百六十二億九千九十四万円余を支出しております。
次に、特別会計の決算の概要につきまして御説明申し上げます。
第一は、厚生保険特別会計の決算であります。
厚生保険特別会計につきましては、一般会計から二兆二千三百七十一億二千八百五十一万円を繰り入れました。
まず、健康勘定の決算額について申し上げますと、収納済歳入額五兆三千十二億三千三十四万円余、支出済歳出額五兆二千五百六十六億百四十六万円余でありまして、差引四百四十六億二千八百八十八万円余については、この勘定の積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十二年三月末の事業所数は、九十四万余か所、年度平均被保険者数は、千五百七十万余人に達しております。
次に、年金勘定でありますが、その決算額は、収納済歳入額十五兆三千百八十八億八千百二十九万円余、支出済歳出額十兆八千二百二十三億四千七百五十九万円余、でありまして、差引四兆四千九百六十五億三千三百六十九万円余については、この勘定の積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十二年三月末の事業所数は、百五万余か所、年度平均被保険者数は、二千七百二十六万余人に達しております。
次に、児童手当勘定でありますが、その決算額は、収納済歳入額千四百二十七億三百八十五万円余、支出済歳出額千二百六十六億四千五百十二万円余、翌年度繰越額一億五千百十四万円余でありまして、差引百五十九億七百五十八万円余については、このうち十三億二千三百七十万円余をこの勘定の積立金として積み立て、百四十五億八千三百八十七万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
なお、年度平均支給対象児童数は、二百六十九万余人であります。
最後は、業務勘定でありますが、その決算額は、収納済歳入額四千五百五十九億千四百七十五万円余、支出済歳出額四千四百三億八千三百五十六万円余、翌年度繰越額三十四億四千三百三十一万円余でありまして、差引百二十億八千七百八十七万円余については、このうち、六十億二千八百八十七万円余を健康及び年金の各勘定の積立金に組み入れ、六十億五千九百万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
第二は、船員保険特別会計の決算であります。
船員保険特別会計につきましては、一般会計から八十億九千四百二十四万円余を繰り入れました。
その決算額は、収納済歳入額千五百四十七億三千四百四十一万円余、支出済歳出額千百九十五億二百九十九万円余、超過受入額八億四百二十六万円余でありまして、差引三百四十四億二千七百十五万円余については、このうち、三百四十三億八千八百六十六万円余をこの会計の積立金として積み立て、三千八百四十九万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
なお、年度平均の被保険者数は、十六万余人であります。
第三は、国立病院特別会計の決算であります。
国立病院特別会計につきましては、一般会計から千三百八十三億五百九十八万円を繰り入れました。
まず、病院勘定の決算額について申し上げますと、収納済歳入額三千八百七十三億七千百六十万円余、支出済歳出額三千八百三十億四千九百三十七万円余、翌年度繰越額三億四千百六十二万円でありまして、差引三十九億八千六十万円余については、この勘定の積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十一年度の事業概況を申し上げますと、入院患者数は、一日平均三万二千余人、外来患者数は、一日平均四万千余人であります。
次に、療養所勘定でありますが、その決算額は、収納済歳入額三千二百五十九億五千四百二十四万円余、支出済歳出額三千百三十八億三千八百十二万円余、翌年度繰越額十億九千五百万円でありまして、差引百十億二千百十一万円余については、この勘定の積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十一年度の事業概況を申し上げますと、入院患者数は、一日平均四万二千余人、外来患者数は、一日平均一万千余人であります。
第四は、国民年金特別会計の決算であります。
国民年金特別会計につきましては、一般会計から一兆四千四百二十三億六千百四十五万円余を繰り入れました。
まず、基礎年金勘定の決算額について申し上げますと、収納済歳入額五兆九百五十五億千四百六万円余、支出済歳出額五兆十一億千八百七十万円余でありまして、差引九百四十三億九千五百三十六万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
次に、国民年金勘定でありますが、その決算額は、収納済歳入額四兆九千五百六十二億七千三百二十一万円余、支出済歳出額四兆三千九百七十五億六千五十七万円余、超過受入額二千三百六十八億七千四百十万円余でありまして、差引三千二百十八億三千八百五十三万円余については、この勘定の積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十二年三月末の被保険者数は、三千四十四万余人で、そのうち、保険料の免除該当者は、二百二十五万余人であります。
次に、福祉年金勘定でありますが、その決算額は、収納済歳入額七千七百三十三億四千百八十六万円余、支出済歳出額六千八百五十二億九千二百七十九万円余でありまして、差引八百八十億四千九百七万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
最後は、業務勘定でありますが、その決算額は、収納済歳入額一兆三千二十一億八千三百九十一万円余、支出済歳出額一兆二千九百九十九億千六百四十三万円余でありまして、差引二十二億六千七百四十七万円余については、このうち、一億二千七百六十一万円余を国民年金勘定の積立金に組み入れ、二十一億三千九百八十五万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十一年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、会計検査院の御指摘のとおりでありまして、誠に遺憾に堪えないところであります。
今回不当事項として指摘を受けましたものは、健康保険及び厚生年金保険並びに船員保険の保険料の徴収額が不足していたもの二件、健康保険及び船員保険の傷病手当金等並びに厚生年金保険及び船員保険の老齢年金等の支給が適正でなかったもの二件、医療施設運営費等補助金及び老人保護費補助金の補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの十三件、児童扶養手当の支給が適正でなかったもの一件及び医療費に係る国の負担が不当と認められるもの七件であります。
意見を表示され又は処置を要求された事項は、生活保護の被保護世帯に対する扶養義務者の扶養の履行の確保について及び特別養護老人ホームの入所者に係る生活指導管理料の支払について並びに国民年金保険料の免除に係る事務処理の適正化についてであります。
不当事項として指摘を受けたもののうち、保険料の徴収不足については、既に徴収決定を完了したところでありますが、今後とも、適用事業主及び船舶所有者に対し、報酬に関する適正な届出の指導・啓もうの徹底を図るとともに、実地調査等のなお一層の強化を図り、保険料の徴収不足の解消に努力いたす所存であります。
健康保険及び船員保険の傷病手当金等並びに厚生年金保険及び船員保険の老齢年金等の支給が適正でなかったとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも、被保険者及び適用事業主等に対し、適正な届出の指導・啓もうの徹底を図るとともに、関係書類の調査等のなお一層の強化を図り、その支給の適正化に努力いたす所存であります。
医療施設運営費等補助金及び老人保護費補助金の過大精算のため不当であるとの指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後は、このようなことのないよう事業主体に対する指導を一層徹底し、補助事業の適正な執行に万全を期する所存であります。
児童扶養手当の支給が適正でなかったとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも現況届等の調査・確認事務について、都道府県に対し、指導・徹底を図り、児童扶養手当の適正な支給に努力いたす所存であります。
医療費に係る国の負担が不当と認められるとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、老人医療の受給者に係る診療報酬明細書の点検、調査の充実・強化及び保険医療機関等に対する指導の積極的な実施について、都道府県に対し、指導・徹底を図り、適正な保険診療が確保されるよう努力いたす所存であります。
意見を表示され又は処置を要求された生活保護の被保護世帯に対する扶養義務者の扶養の履行の確保について及び特別養護老人ホームの入所者に係る生活指導管理料の支払について並びに国民年金保険料の免除に係る事務処理の適正化については、御指摘の趣旨を踏まえ、所要の措置を講ずるべく改善を行う所存であります。
以上をもちまして、厚生省所管に属する一般会計及び特別会計の決算の説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
…………………………………
昭和六十一年度決算厚生省についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十一年度厚生省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項二十五件及び意見を表示し又は処置を要求した事項三件であります。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
検査報告番号一六号及び一七号の二件は、健康保険及び厚生年金保険並びに船員保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもので、いずれも事業主又は船舶所有者の提出する被保険者資格取得届等において制度の理解が十分でなかったなどのため、保険料算定の基礎となる被保険者の報酬月額が事実と相違しているものなどがあったのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったなどのため、保険料の徴収額が不足していたものであります。
検査報告番号一八号は、健康保険及び船員保険の傷病手当金等の支給が適正でなかったもので、健康保険については、被保険者及び事業主が制度を十分理解していなかったりなどして傷病手当金及び出産手当金の支給の基礎となる傷病手当金請求書又は出産手当金請求書の記載内容が事実と相違しているのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったため、傷病手当金等の支給が適正を欠いたものであります。また、船員保険については、被保険者であった者が制度を十分理解していなかったため、傷病手当金請求書の記載内容が事実と相違しているのに、これに対する調査確認が十分でなかったため、傷病手当金の支給が適正を欠いたものであります。
検査報告番号一九号は、厚生年金保険及び船員保険の老齢年金等の支給が適正でなかったもので、厚生年金保険又は船員保険の年金の受給権者及び事業主並びに船舶所有者が制度を十分理解していなかったなどのため、年金の受給権者が被保険者資格を取得した際に事業主及び船舶所有者が提出する資格取得届の記載内容が事実と相違しているものなどがあったのに、これに対する調査確認等が十分でなかったり、適正な資格取得届が提出されているのに、事務処理が適切でなかったりしたため、老齢年金等の支給が適正を欠いたものであります。
検査報告番号二〇号から三二号までの十三件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
これを事業別に区分いたしますと、検査報告番号二〇号から二二号までの三件は、医療施設運営費等補助金でございます。
この補助金は、都道府県、市町村等の開設する公的医療機関が行うへき地中核病院運営事業等に要する費用を補助するものでありますが、事業主体では、巡回診療等に要した医師等の人件費を過大に算定して補助対象事業費を過大に精算していたものであります。
検査報告番号二三号から三二号までの十件は、老人保護費補助金でございます。
この補助金は、養護等を要する老人を特別養護老人ホームに入所させ養護した都道府県又は市町村に対して、その措置に要する費用を補助するものでありますが、補助対象事業費の精算に当たり、老人やその扶養義務者から徴収する徴収金の額を過少に算定していたり、民間施設給与等改善費の計算を誤っていたりしたため、国庫補助金が過大に精算されていたものであります。
検査報告番号三三号は、児童扶養手当の支給が適正でなかったもので、児童扶養手当の認定請求書、現況届又は資格喪失届の記載内容が事実と相違しているものがあったのに、これに対する指導及び調査確認が十分でなかったため、手当の支給が適正を欠いたものであります。
検査報告番号三四号から四〇号までの七件は、医療費に係る国の負担が不当と認められるものであります。
これを事業別に区分いたしますと、検査報告番号三四号から三九号までの六件は、老人保健法に基づく医療の実施に係るものでございます。
これらは、老人保健法の適用を受けます七十歳以上の老人等のうち、老人福祉法に基づいて特別養護老人ホームに入所している方に対する医療に関するものでありますが、医療機関が医療費を請求するに当たり、入院していない者の入院料を請求したり、診療を行っていない者の医療費を請求したり、また、理学療法料、往診料、皮膚科処置料等について誤った保険請求をしたりしていたのに、市町村において、これらをそのまま認めて支払っていたため、国の負担が適正を欠いたものであります。
検査報告番号四〇号は、健康保険法等に基づく療養の給付に係るものでございます。
これは、医療機関が、許可病床数を一定の範囲以上上回った患者を入院させた場合の医療費の請求が誤っていたのに、町等において、これをそのまま認めて支払っていたため、国の負担が適正を欠いたものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、生活保護の被保護世帯に対する扶養義務の履行の確保に関するものであります。
生活保護は、生活に困窮する者に対してその困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長することを目的とするものでありますが、扶養義務者の扶養は保護に優先して行われるものとされております。
しかしながら、六十二年中に扶養義務者の扶養の履行状況について調査いたしましたところ、扶養義務者の世帯に相当額の所得があって被保護世帯に仕送りなどの援助が期待されたり、扶養義務者が被保護者を扶養しているとして税法上の扶養控除を受けているなど扶養義務を履行すべき個別の事由があったりしているのに、これら扶養義務者に対する扶養の要請が十分でなく、扶養の履行が全く又は十分になされていないなどの事態が見受けられました。
したがいまして、厚生省におきまして、扶養能力を調査する体制の整備、扶養能力の調査に関する指導の徹底、費用徴収権を発動できる体制の整備などを行い、もって生活保護事業の実施の適正を期するよう改善の処置を要求いたしたものであります。
その二は、特別養護老人ホームの入所者に係る生活指導管理料の支払に関するものであります。
老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの入所者に係る医学的な生活指導管理は、ホームの基本的な業務の一つとされており、ホームの嘱託医が、施設内に併設されている診療所において行っているものでありまして、これについては診療報酬の保険請求ができないものとされております。
今回老人保険事業の医療費について調査いたしましたところ、特別養護老人ホームの嘱託医が行っているホームの入所者に係る医学的な生活指導管理について、別途に嘱託医の所属する保険医療機関等が生活指導管理料として診療報酬の請求をし、市町村等がこれを十分調査することなくそのまま支払っていて不適切な事態が多数見受けられました。
したがいまして、このような事態を解消するため、厚生省におきまして、市町村及び保険医療機関等に対して特別養護老人ホームの入所者に係る生活指導管理料は保険請求できない旨の指導を行い、その周知徹底を図るなどして、保険請求及びその支払の適正を期するよう是正改善の処置を要求いたしたものであります。
その三は、国民年金保険料の免除に係る事務処理の適正化に関するものであります。
国民年金の保険料は、被保険者が所得がないとき、保険料を納付することが著しく困難であると認められるときなどの場合には、都道府県知事に国民年金保険料免除申請書を提出し、一定の基準に基づく審査を経て免除されることとなっておりますが、保険料の免除の状況を調査いたしましたところ、前年分の所得税が賦課されているなどしていて保険料の負担能力があると認められる者について免除していた不適切な事態が多数見受けられました。
したがいまして、このような事態の発生を防止するために、社会保険庁におきまして、被保険者等に対して国民年金制度及び免除制度の趣旨を周知徹底させるようにすること、社会保険事務所に対して審査を充実させるようにすること、免除基準の運用に当たり通達等を整備し都道府県等に対して国民年金制度及び免除制度の趣旨を徹底させるようにすることなどの措置を講じ、申請に基づく免除に係る事務の適正化を図り、もって、年金給付財源の確保と国民年金法の適正な運用を図るよう是正改善の処置を要求いたしたものであります。
なお、以上のほか、昭和五十九年度及び六十年度決算検査報告に掲記いたしましたように、資産保有者に対する生活保護及び福祉年金と公的年金との併給調整の適正化について、それぞれ処置を要求いたしましたが、これらに対する厚生省の処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
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昭和六十一年度労働省所管一般会計及び特別会計決算説明要旨
労働省所管の昭和六十一年度決算について、その概要を御説明申し上げます。
まず、一般会計の歳出決算について申し上げます。
歳出予算現額及び歳出予算額とも四千九百十七億四千七百十七万円余であります。
この歳出予算現額に対しまして、支出済歳出額四千八百八十五億四千五十九万円余、不用額三十二億六百五十八万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものについて申し上げますと、雇用保険国庫負担金及び失業対策事業費等であります。
これらの経費は、雇用保険法に基づく求職者給付等に要する費用の一部負担及び緊急失業対策法に基づき実施した失業対策事業に要したもの等でありますが、このうち失業対策事業の主な実績は、事業主体数五百九十箇所、事業数一千九百三十、失業者の吸収人員一日平均三万二千人余となっております。
なお、不用額の主なものは、職業転換対策事業費等であります。
次に、特別会計の決算について申し上げます。
まず、労働保険特別会計について申し上げます。
この会計は、労働保険特別会計法に基づき昭和四十七年度に設置されたものであり、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に区分されております。
初めに労災勘定について申し上げます。
歳入につきましては、歳入予算額一兆七千百九十五億五千八百四万円余に対しまして、収納済歳入額一兆六千八百八十六億四千五百五十四万円余でありまして、差引き三百九億一千二百五十万円余の減となっております。
これは、徴収勘定からの受入れが予定より少なかったこと等によるものであります。
次に、歳出につきましては、歳出予算現額一兆七千百九十八億六百六十九万円余でありまして、その内訳は、歳出予算額一兆七千百九十五億五千八百四万円余、前年度繰越額二億四千八百六十四万円余であります。
この歳出予算現額に対しまして、支出済歳出額一兆三十八億一千四百九十万円余、翌年度繰越額二億四千七百八十二万円余、不用額七千百五十七億四千三百九十五万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、労働者災害補償保険法に基づく保険給付に必要な経費及び労働福祉事業に必要な経費等であります。
この事業の実績の概要について申し上げます。
保険給付の支払件数は、五百三十四万三千件余、支払金額は、七千二百四十二億六千三十四万円余となっております。
なお、不用額の主なものは、支払備金等に充てる経費であります。
次に、雇用勘定について申し上げます。
まず、歳入につきましては、歳入予算額一兆九千九百九十六億一千六百九十七万円余に対しまして、収納済歳入額一兆七千九百八十八億四千八百六十八万円余でありまして、差引き二千七億六千八百二十八万円余の減となっております。
これは、予備費を使用しなかったこと等により、積立金からの受入れを必要としなかったこと等によるものであります。
次に、歳出につきましては、歳出予算現額一兆九千九百九十八億八千二百八十五万円余でありまして、その内訳は、歳出予算額一兆九千九百九十六億一千六百九十七万円余、前年度繰越額二億六千五百八十八万円余であります。
この歳出予算現額に対しまして、支出済歳出額一兆四千九百九十二億七百九十万円余、翌年度繰越額一億三千五百十八万円余、不用額五千五億三千九百七十六万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、雇用保険法に基づく失業給付に必要な経費及び雇用安定事業等四事業に必要な経費等であります。
この事業の実績の概要について申し上げます。
失業給付のうち、一般求職者給付及び日雇労働求職者給付の月平均受給者実人員は、一般求職者給付六十七万四千人余、日雇労働求職者給付十万二千人余、また、高年齢求職者給付、短期雇用特例求職者給付及び就職促進給付の受給者数は、高年齢求職者給付八万人余、短期雇用特例求職者給付六十五万四千人余、就職促進給付二十六万八千人余でありまして、支給金額は、一般求職者給付八千九百二億六千七百八十三万円余、高年齢求職者給付三百七十二億二千百九十九万円余、短期雇用特例求職者給付一千四百五十五億七千五百十五万円余、日雇労働求職者給付五百二十七億一千八百七十三万円余、就職促進給付六百八十二億八千六百八十一万円余となっております。
また、雇用安定事業等四事業に係る支出実績は、支出済歳出額一千八百十二億一千百五十七万円余となっております。
なお、不用額の主なものは、失業給付費等であります。
次に、徴収勘定について申し上げます。
まず、歳入につきましては、歳入予算額二兆五千四百六十六億七千八百五十万円余に対しまして、収納済歳入額二兆五千六百三十一億五千七十四万円余でありまして、差引き百六十四億七千二百二十四万円余の増となっております。
これは、雇用保険に係る保険料収入が予定より多かったこと等によるものであります。
次に、歳出につきましては、歳出予算現額及び歳出予算額とも二兆五千四百六十六億七千八百五十万円余であります。
この歳出予算現額に対しまして、支出済歳出額二兆五千四百四十五億三千五百七十八万円余、不用額二十一億四千二百七十二万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、労災勘定及び雇用勘定への繰入れに必要な経費であります。
この事業の実績の概要について申し上げますと、労災保険適用事業場数二百十一万余、労災保険適用労働者数三千六百六十九万人余、雇用保険適用事業場数百五十万六千余、一般雇用保険適用労働者数二千七百八十万人余、日雇雇用保険適用労働者数十四万人余となっております。
なお、不用額の主なものは、保険料の返還に必要な経費であります。
最後に、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計のうち、労働省所掌分の炭鉱離職者援護対策費及び産炭地域開発雇用対策費の歳出決算について申し上げます。
歳出予算現額及び歳出予算額とも百七十四億五千八万円余であります。
この歳出予算現額に対しまして、支出済歳出額百七十億六千五百二十五万円余、不用額三億八千四百八十二万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものについて申し上げますと、炭鉱離職者緊急就労対策事業に必要な経費及び産炭地域開発就労事業に必要な経費であります。
これらの事業の実績の概要について申し上げます。
まず、炭鉱離職者緊急就労対策事業につきましては、事業主体数三十七箇所、事業数百五十、就労人員延四十万七千人余となっております。
次に、産炭地域開発就労事業につきましては、事業主体数四十六箇所、事業数二百一、就労人員延六十七万人余となっております。
なお、不用額の主なものは、炭鉱離職者援護対策費であります。
以上が労働省所管に属する昭和六十一年度一般会計及び特別会計の決算の概要であります。
なお、昭和六十一年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、会計検査院の御指摘のとおりでありまして、誠に遺憾に存じております。
これらの指摘事項につきましては、鋭意改善に努め、今後このような御指摘を受けることのないよう一層努力をいたしたいと存じます。
以上をもちまして、労働省所管に属する一般会計及び特別会計の決算の説明を終わります。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
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昭和六十一年度決算労働省についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十一年度労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項四件及び意見を表示し又は処置を要求した事項一件であります。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
検査報告番号九三号は、労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。これは、事業主が提出した保険料の算定の基礎となる賃金の支払総額が事実と相違していたことなどにより、徴収額に過不足があったものであります。
検査報告番号九四号は、雇用保険の失業給付金の支給が適正でなかったものであります。これは、失業給付金の受給者が再就職、あるいは就労しておりますのに、失業給付金のうちの基本手当を支給していたり、事実と相違した再就職年月日を基に再就職手当を支給していたりして給付の適正を欠いたものであります。
検査報告番号九五号は、雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかったものであります。この助成金は、高年齢者等特定求職者の雇用機会の増大を図るため、特定求職者を公共職業安定所の紹介により雇用した事業主に対して、その者に支払った賃金の一部を助成するものでありますが、事業主が既に雇用している者を新たに雇用したこととしているなど支給要件を欠いておりましたのに助成金を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
検査報告番号九六号は、雇用保険の定年延長奨励金の支給が適正でなかったものであります。この奨励金は、定年の引上げによる高年齢者の雇用の延長の促進を図るため、六十歳以上に定年を引き上げた事業主に対して支給するものでありますが、定年を引き上げた日以後に雇用した労働者を対象被保険者として申請したりしているなど支給要件を欠いておりましたのに奨励金を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
これは、労働者災害補償保険の年金と厚生年金等との併給調整に関するものであります。
労働者災害補償保険の年金は、受給権者が、その支給の事由と同一の事由によって厚生年金等の支給を併せて受けるときには、所定の労災年金額に一定の調整率を乗じ、減額調整して支給することとなっておりますが、その調整を行わないまま年金を支給していたために、支給額に過払を生じていた事態が見受けられました。
したがいまして、労働省において、受給権者に対し、適正かつ速やかに厚生年金等の受給状況等を届け出ることについて周知徹底させ、労働基準監督署に対し、厚生年金等の受給状況等についての調査確認を十分に行うよう指導するとともに、定期的に調整を行っていない受給権者に関するリストを労働基準監督署に送付し、調査確認を行わせるなどの審査体制を確立するなどして、労災年金の支給の適正化を図るよう是正改善の処置を要求いたしたものであります。
なお、以上のほか、昭和六十年度決算検査報告に掲記いたしましたように、雇用保険の特例一時金の支給について意見を表示いたしましたが、これに対する労働省の処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
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昭和六十一年度環境衛生金融公庫の業務の概況
一、環境衛生金融公庫の昭和六十一年度の概況につきまして御説明申し上げます。
昭和六十一年度の貸付計画額は、一千七百六十億円を予定いたしました。
その原資としては、資金運用部資金の借入金一千八百五十八億円から借入金償還等九十八億円を控除した一千七百六十億円を充てることといたしました。
これに対しまして、貸付実績は、一千六百七十一億円余でありまして、これを前年度と比較いたしますと、八・八パーセントの増となっております。
二、次に貸付残高について、御説明申し上げます。
昭和六十年度末における貸付残高は、六千三百四十六億八千万円余でありましたが、昭和六十一年度中に一千六百七十一億円余の貸付を行い、二千二百二十五億八千万円余を回収いたしましたので、昭和六十一年度末においては、五千七百八十九億五千万円余となっております。
三、次に貸付金の延滞状況について御説明申し上げます。
昭和六十一年度末におきまして延滞後六ケ月以上経過したものが二百四十六億三千万円余でありまして、このうち一年以上のものは、二百二十八億二千万円余で総貸付金残高の三・九パーセントとなっております。
四、次に昭和六十一年度の収入支出決算について御説明いたします。
昭和六十一年度における収入済額は五百二十五億四千万円余、支出済額は五百二十億六千万円余となりました。
まず、収入の部におきましては、本年度の収入済額は五百二十五億四千万円余でありまして、これを収入予算額五百四十八億一千万円余に比較いたしますと、二十二億七千万円余の減少となっております。
この減少いたしました主な理由は、貸付金利息収入が予定より少なかったためであります。
次に、支出の部におきましては、本年度の支出予算現額五百六十五億一千万円余に対し、支出済額は五百二十億六千万円余でありまして、差引四十四億四千万円余の差額を生じましたが、これは借入金利息等が予定より減少したためであります。
五、最後に昭和六十一年度における損益について申し述べますと、本年度の貸付金利息収入等の総利益は六百四億一千万円余、借入金利息、事務費、業務委託費、滞貸償却引当金繰入等の総損失は六百四億一千万円余となりました。
この結果、利益金は生じなかったので国庫納付はありませんでした。
以上が昭和六十一年度における環境衛生金融公庫の業務の概況であります。
なにとぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
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昭和六十一年度決算環境衛生金融公庫についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十一年度環境衛生金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
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昭和六十一年度厚生省所管一般会計及び特別会計の決算に関する説明
昭和六十一年度厚生省所管一般会計及び特別会計の決算につきまして御説明申し上げます。
まず、一般会計の歳出決算額につきましては、当初予算額九兆七千七百二十億八千六百二十一万円余でありましたが、その後、予算補正追加額三千二百十八億五千四百六十万円余、予算補正修正減少額六百六十五億二千七百九十四万円余、予算移替増加額四百二億三千七百五十五万円余、前年度繰越額三百四十億五千三百四十九万円余、予備費使用額千三百六十七億五千八百二十九万円、差引四千六百六十三億七千六百万円余を増加し、歳出予算現額は十兆二千三百八十四億六千二百二十一万円余となりました。
この歳出予算現額に対し、支出済歳出額は十兆千十五億八千五百六十六万円余、翌年度繰越額は五百六十九億七千四百七十八万円余、不用額は七百九十九億百七十七万円余で決算を結了いたしました。
次に、その主な事項につきまして、概要を御説明申し上げます。
第一は、生活保護費であります。
生活保護法による生活扶助基準につきましては、国民の消費水準等の動向に対応して改善を行ったほか、少人数世帯の処遇、教育扶助等についても、それぞれ所要の改善を図り、総額一兆七百十四億六千六百九万円余を支出しております。
第二は、社会福祉費であります。
社会福祉施設の運営費につきましては、入所者の一般生活費等の増額をはじめとして、職員の勤務時間の短縮に必要な業務省力化等勤務条件改善費の増額などを行い、所要の経費を支出しております。
また、施設整備費につきましては、特別養護老人ホーム、心身障害者福祉施設等の各種社会福祉施設及び地方改善施設の整備に対して七百七十八億八千八百八十万円余を支出しております。
老人福祉費につきましては、老人保健法に基づく老人医療の給付に必要な経費のほか、ねたきり老人等に対する福祉対策として家庭奉仕員の増員を行うとともにデイ・サービス事業、ショートステイ事業等の拡充強化を図り、一兆七百二億八千九百三十六万円余を支出しております。
児童保護費につきましては、児童保護措置費の内容改善を図るとともに、心身障害児(者)対策、母子保健衛生対策などの推進を図り、三千八百二十四億八千五百六十六万円余を支出しております。
さらに、児童扶養手当及び特別児童扶養手当につきましては、これらの支給に要する経費として、二千九百八十七億九千六百八十万円余を支出し、母子福祉対策につきましては、母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付原資として、三十九億六千六百八十万円を支出しております。
このほか、身体障害者の福祉対策として、障害者社会参加促進事業、「障害者の住みよいまち」づくり推進事業及び在宅障害者デイ・サービス事業の拡充を図るほか、在宅の重度障害者に対する特別障害者手当等の支給制度を実施するとともに、身体障害者更生援護施設の運営のための経費を支出しております。
以上、社会福祉費として、総額一兆九千五百四十三億七千五百四十万円余を支出しております。
第三は、社会保険費であります。
国民健康保険事業につきましては、昭和六十一年度末における保険者数は、三千四百三十七であり、その被保険者数は、四千五百五十三万余人となりております。
昭和六十一年度におきましては、市町村国民健康保険の運営の安定化に資するための国民健康保険特別交付金を含め、医療費及び事務費等に要する経費として、二兆四千六百三十五億三千七百四十八万円余を支出しております。
また、社会保険国庫負担、厚生年金保険国庫負担及び国民年金国庫負担に要する経費として、三兆六千二百六十八億九千七百六十三万円余を支出しております。
このほか、児童手当の給付費及び事務費に要する経費として、六百六億八千六百五十八万円余を支出しております。
以上、社会保険費として、総額六兆千六百十四億四千二百九十九万円余を支出しております。
第四は、保健衛生対策費であります。
原爆障害対策費につきましては、各種手当の額の引上げ等の改善を行うなど施策の充実を図り、千六十八億六千七百八十八万円余を支出しております。
精神衛生費につきましては、精神衛生法に基づく措置入院費及び通院医療費の公費負担に要する費用として、五百八十七億五千三百五十五万円余を支出しております。
このほか、結核医療費として、三百七十三億六千八百十八万円余、疾病予防及び健康づくり推進費、保健所費、らい予防対策費、老人保健法による保健事業に要する経費等の保健衛生諸費として、九百七十二億二千五百八十八万円余を、それぞれ支出しております。
以上、保健衛生対策費として、総額四千七百九十七億六千二百二十三万円余を支出しております。
第五は、遺族及び留守家族等援護費であります。
戦傷病者戦没者遺族等の援護対策につきましては、遺族年金等について恩給の改善に準じて額を引き上げるとともに、戦傷病者等の妻に対する特別給付金の継続及び増額等の措置を講じたほか、遺骨収集及び慰霊巡拝を実施いたしました。
また、中国残留日本人孤児対策につきましては、訪日肉親調査の対象人員を大幅に増員し、肉親調査を概了させるとともに、定着自立促進対策の充実・強化を図ったところであり、遺族及び留守家族等援護費として、総額千五百十二億二千二百十八万円余を支出しております。
第六は、環境衛生施設整備費であります。
環境衛生施設の整備を推進するため、昭和六十一年度は、廃棄物処理施設三百九十八か所、簡易水道等施設四百五十八か所、水道水源開発等施設三百二十二か所の整備について、それぞれ補助を行い、環境衛生施設整備関係費として、総額千九百六十二億九千九十四万円余を支出しております。
次に、特別会計の決算の概要につきまして御説明申し上げます。
第一は、厚生保険特別会計の決算であります。
厚生保険特別会計につきましては、一般会計から二兆二千三百七十一億二千八百五十一万円を繰り入れました。
まず、健康勘定の決算額について申し上げますと、収納済歳入額五兆三千十二億三千三十四万円余、支出済歳出額五兆二千五百六十六億百四十六万円余でありまして、差引四百四十六億二千八百八十八万円余については、この勘定の積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十二年三月末の事業所数は、九十四万余か所、年度平均被保険者数は、千五百七十万余人に達しております。
次に、年金勘定でありますが、その決算額は、収納済歳入額十五兆三千百八十八億八千百二十九万円余、支出済歳出額十兆八千二百二十三億四千七百五十九万円余、でありまして、差引四兆四千九百六十五億三千三百六十九万円余については、この勘定の積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十二年三月末の事業所数は、百五万余か所、年度平均被保険者数は、二千七百二十六万余人に達しております。
次に、児童手当勘定でありますが、その決算額は、収納済歳入額千四百二十七億三百八十五万円余、支出済歳出額千二百六十六億四千五百十二万円余、翌年度繰越額一億五千百十四万円余でありまして、差引百五十九億七百五十八万円余については、このうち十三億二千三百七十万円余をこの勘定の積立金として積み立て、百四十五億八千三百八十七万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
なお、年度平均支給対象児童数は、二百六十九万余人であります。
最後は、業務勘定でありますが、その決算額は、収納済歳入額四千五百五十九億千四百七十五万円余、支出済歳出額四千四百三億八千三百五十六万円余、翌年度繰越額三十四億四千三百三十一万円余でありまして、差引百二十億八千七百八十七万円余については、このうち、六十億二千八百八十七万円余を健康及び年金の各勘定の積立金に組み入れ、六十億五千九百万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
第二は、船員保険特別会計の決算であります。
船員保険特別会計につきましては、一般会計から八十億九千四百二十四万円余を繰り入れました。
その決算額は、収納済歳入額千五百四十七億三千四百四十一万円余、支出済歳出額千百九十五億二百九十九万円余、超過受入額八億四百二十六万円余でありまして、差引三百四十四億二千七百十五万円余については、このうち、三百四十三億八千八百六十六万円余をこの会計の積立金として積み立て、三千八百四十九万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
なお、年度平均の被保険者数は、十六万余人であります。
第三は、国立病院特別会計の決算であります。
国立病院特別会計につきましては、一般会計から千三百八十三億五百九十八万円を繰り入れました。
まず、病院勘定の決算額について申し上げますと、収納済歳入額三千八百七十三億七千百六十万円余、支出済歳出額三千八百三十億四千九百三十七万円余、翌年度繰越額三億四千百六十二万円でありまして、差引三十九億八千六十万円余については、この勘定の積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十一年度の事業概況を申し上げますと、入院患者数は、一日平均三万二千余人、外来患者数は、一日平均四万千余人であります。
次に、療養所勘定でありますが、その決算額は、収納済歳入額三千二百五十九億五千四百二十四万円余、支出済歳出額三千百三十八億三千八百十二万円余、翌年度繰越額十億九千五百万円でありまして、差引百十億二千百十一万円余については、この勘定の積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十一年度の事業概況を申し上げますと、入院患者数は、一日平均四万二千余人、外来患者数は、一日平均一万千余人であります。
第四は、国民年金特別会計の決算であります。
国民年金特別会計につきましては、一般会計から一兆四千四百二十三億六千百四十五万円余を繰り入れました。
まず、基礎年金勘定の決算額について申し上げますと、収納済歳入額五兆九百五十五億千四百六万円余、支出済歳出額五兆十一億千八百七十万円余でありまして、差引九百四十三億九千五百三十六万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
次に、国民年金勘定でありますが、その決算額は、収納済歳入額四兆九千五百六十二億七千三百二十一万円余、支出済歳出額四兆三千九百七十五億六千五十七万円余、超過受入額二千三百六十八億七千四百十万円余でありまして、差引三千二百十八億三千八百五十三万円余については、この勘定の積立金として積み立てることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十二年三月末の被保険者数は、三千四十四万余人で、そのうち、保険料の免除該当者は、二百二十五万余人であります。
次に、福祉年金勘定でありますが、その決算額は、収納済歳入額七千七百三十三億四千百八十六万円余、支出済歳出額六千八百五十二億九千二百七十九万円余でありまして、差引八百八十億四千九百七万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
最後は、業務勘定でありますが、その決算額は、収納済歳入額一兆三千二十一億八千三百九十一万円余、支出済歳出額一兆二千九百九十九億千六百四十三万円余でありまして、差引二十二億六千七百四十七万円余については、このうち、一億二千七百六十一万円余を国民年金勘定の積立金に組み入れ、二十一億三千九百八十五万円余については、翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
なお、昭和六十一年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、会計検査院の御指摘のとおりでありまして、誠に遺憾に堪えないところであります。
今回不当事項として指摘を受けましたものは、健康保険及び厚生年金保険並びに船員保険の保険料の徴収額が不足していたもの二件、健康保険及び船員保険の傷病手当金等並びに厚生年金保険及び船員保険の老齢年金等の支給が適正でなかったもの二件、医療施設運営費等補助金及び老人保護費補助金の補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの十三件、児童扶養手当の支給が適正でなかったもの一件及び医療費に係る国の負担が不当と認められるもの七件であります。
意見を表示され又は処置を要求された事項は、生活保護の被保護世帯に対する扶養義務者の扶養の履行の確保について及び特別養護老人ホームの入所者に係る生活指導管理料の支払について並びに国民年金保険料の免除に係る事務処理の適正化についてであります。
不当事項として指摘を受けたもののうち、保険料の徴収不足については、既に徴収決定を完了したところでありますが、今後とも、適用事業主及び船舶所有者に対し、報酬に関する適正な届出の指導・啓もうの徹底を図るとともに、実地調査等のなお一層の強化を図り、保険料の徴収不足の解消に努力いたす所存であります。
健康保険及び船員保険の傷病手当金等並びに厚生年金保険及び船員保険の老齢年金等の支給が適正でなかったとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも、被保険者及び適用事業主等に対し、適正な届出の指導・啓もうの徹底を図るとともに、関係書類の調査等のなお一層の強化を図り、その支給の適正化に努力いたす所存であります。
医療施設運営費等補助金及び老人保護費補助金の過大精算のため不当であるとの指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後は、このようなことのないよう事業主体に対する指導を一層徹底し、補助事業の適正な執行に万全を期する所存であります。
児童扶養手当の支給が適正でなかったとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、今後とも現況届等の調査・確認事務について、都道府県に対し、指導・徹底を図り、児童扶養手当の適正な支給に努力いたす所存であります。
医療費に係る国の負担が不当と認められるとして指摘を受けたものについては、既に返還の措置を講じたところでありますが、老人医療の受給者に係る診療報酬明細書の点検、調査の充実・強化及び保険医療機関等に対する指導の積極的な実施について、都道府県に対し、指導・徹底を図り、適正な保険診療が確保されるよう努力いたす所存であります。
意見を表示され又は処置を要求された生活保護の被保護世帯に対する扶養義務者の扶養の履行の確保について及び特別養護老人ホームの入所者に係る生活指導管理料の支払について並びに国民年金保険料の免除に係る事務処理の適正化については、御指摘の趣旨を踏まえ、所要の措置を講ずるべく改善を行う所存であります。
以上をもちまして、厚生省所管に属する一般会計及び特別会計の決算の説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
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昭和六十一年度決算厚生省についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十一年度厚生省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項二十五件及び意見を表示し又は処置を要求した事項三件であります。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
検査報告番号一六号及び一七号の二件は、健康保険及び厚生年金保険並びに船員保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもので、いずれも事業主又は船舶所有者の提出する被保険者資格取得届等において制度の理解が十分でなかったなどのため、保険料算定の基礎となる被保険者の報酬月額が事実と相違しているものなどがあったのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったなどのため、保険料の徴収額が不足していたものであります。
検査報告番号一八号は、健康保険及び船員保険の傷病手当金等の支給が適正でなかったもので、健康保険については、被保険者及び事業主が制度を十分理解していなかったりなどして傷病手当金及び出産手当金の支給の基礎となる傷病手当金請求書又は出産手当金請求書の記載内容が事実と相違しているのに、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったため、傷病手当金等の支給が適正を欠いたものであります。また、船員保険については、被保険者であった者が制度を十分理解していなかったため、傷病手当金請求書の記載内容が事実と相違しているのに、これに対する調査確認が十分でなかったため、傷病手当金の支給が適正を欠いたものであります。
検査報告番号一九号は、厚生年金保険及び船員保険の老齢年金等の支給が適正でなかったもので、厚生年金保険又は船員保険の年金の受給権者及び事業主並びに船舶所有者が制度を十分理解していなかったなどのため、年金の受給権者が被保険者資格を取得した際に事業主及び船舶所有者が提出する資格取得届の記載内容が事実と相違しているものなどがあったのに、これに対する調査確認等が十分でなかったり、適正な資格取得届が提出されているのに、事務処理が適切でなかったりしたため、老齢年金等の支給が適正を欠いたものであります。
検査報告番号二〇号から三二号までの十三件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
これを事業別に区分いたしますと、検査報告番号二〇号から二二号までの三件は、医療施設運営費等補助金でございます。
この補助金は、都道府県、市町村等の開設する公的医療機関が行うへき地中核病院運営事業等に要する費用を補助するものでありますが、事業主体では、巡回診療等に要した医師等の人件費を過大に算定して補助対象事業費を過大に精算していたものであります。
検査報告番号二三号から三二号までの十件は、老人保護費補助金でございます。
この補助金は、養護等を要する老人を特別養護老人ホームに入所させ養護した都道府県又は市町村に対して、その措置に要する費用を補助するものでありますが、補助対象事業費の精算に当たり、老人やその扶養義務者から徴収する徴収金の額を過少に算定していたり、民間施設給与等改善費の計算を誤っていたりしたため、国庫補助金が過大に精算されていたものであります。
検査報告番号三三号は、児童扶養手当の支給が適正でなかったもので、児童扶養手当の認定請求書、現況届又は資格喪失届の記載内容が事実と相違しているものがあったのに、これに対する指導及び調査確認が十分でなかったため、手当の支給が適正を欠いたものであります。
検査報告番号三四号から四〇号までの七件は、医療費に係る国の負担が不当と認められるものであります。
これを事業別に区分いたしますと、検査報告番号三四号から三九号までの六件は、老人保健法に基づく医療の実施に係るものでございます。
これらは、老人保健法の適用を受けます七十歳以上の老人等のうち、老人福祉法に基づいて特別養護老人ホームに入所している方に対する医療に関するものでありますが、医療機関が医療費を請求するに当たり、入院していない者の入院料を請求したり、診療を行っていない者の医療費を請求したり、また、理学療法料、往診料、皮膚科処置料等について誤った保険請求をしたりしていたのに、市町村において、これらをそのまま認めて支払っていたため、国の負担が適正を欠いたものであります。
検査報告番号四〇号は、健康保険法等に基づく療養の給付に係るものでございます。
これは、医療機関が、許可病床数を一定の範囲以上上回った患者を入院させた場合の医療費の請求が誤っていたのに、町等において、これをそのまま認めて支払っていたため、国の負担が適正を欠いたものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、生活保護の被保護世帯に対する扶養義務の履行の確保に関するものであります。
生活保護は、生活に困窮する者に対してその困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長することを目的とするものでありますが、扶養義務者の扶養は保護に優先して行われるものとされております。
しかしながら、六十二年中に扶養義務者の扶養の履行状況について調査いたしましたところ、扶養義務者の世帯に相当額の所得があって被保護世帯に仕送りなどの援助が期待されたり、扶養義務者が被保護者を扶養しているとして税法上の扶養控除を受けているなど扶養義務を履行すべき個別の事由があったりしているのに、これら扶養義務者に対する扶養の要請が十分でなく、扶養の履行が全く又は十分になされていないなどの事態が見受けられました。
したがいまして、厚生省におきまして、扶養能力を調査する体制の整備、扶養能力の調査に関する指導の徹底、費用徴収権を発動できる体制の整備などを行い、もって生活保護事業の実施の適正を期するよう改善の処置を要求いたしたものであります。
その二は、特別養護老人ホームの入所者に係る生活指導管理料の支払に関するものであります。
老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの入所者に係る医学的な生活指導管理は、ホームの基本的な業務の一つとされており、ホームの嘱託医が、施設内に併設されている診療所において行っているものでありまして、これについては診療報酬の保険請求ができないものとされております。
今回老人保険事業の医療費について調査いたしましたところ、特別養護老人ホームの嘱託医が行っているホームの入所者に係る医学的な生活指導管理について、別途に嘱託医の所属する保険医療機関等が生活指導管理料として診療報酬の請求をし、市町村等がこれを十分調査することなくそのまま支払っていて不適切な事態が多数見受けられました。
したがいまして、このような事態を解消するため、厚生省におきまして、市町村及び保険医療機関等に対して特別養護老人ホームの入所者に係る生活指導管理料は保険請求できない旨の指導を行い、その周知徹底を図るなどして、保険請求及びその支払の適正を期するよう是正改善の処置を要求いたしたものであります。
その三は、国民年金保険料の免除に係る事務処理の適正化に関するものであります。
国民年金の保険料は、被保険者が所得がないとき、保険料を納付することが著しく困難であると認められるときなどの場合には、都道府県知事に国民年金保険料免除申請書を提出し、一定の基準に基づく審査を経て免除されることとなっておりますが、保険料の免除の状況を調査いたしましたところ、前年分の所得税が賦課されているなどしていて保険料の負担能力があると認められる者について免除していた不適切な事態が多数見受けられました。
したがいまして、このような事態の発生を防止するために、社会保険庁におきまして、被保険者等に対して国民年金制度及び免除制度の趣旨を周知徹底させるようにすること、社会保険事務所に対して審査を充実させるようにすること、免除基準の運用に当たり通達等を整備し都道府県等に対して国民年金制度及び免除制度の趣旨を徹底させるようにすることなどの措置を講じ、申請に基づく免除に係る事務の適正化を図り、もって、年金給付財源の確保と国民年金法の適正な運用を図るよう是正改善の処置を要求いたしたものであります。
なお、以上のほか、昭和五十九年度及び六十年度決算検査報告に掲記いたしましたように、資産保有者に対する生活保護及び福祉年金と公的年金との併給調整の適正化について、それぞれ処置を要求いたしましたが、これらに対する厚生省の処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
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昭和六十一年度労働省所管一般会計及び特別会計決算説明要旨
労働省所管の昭和六十一年度決算について、その概要を御説明申し上げます。
まず、一般会計の歳出決算について申し上げます。
歳出予算現額及び歳出予算額とも四千九百十七億四千七百十七万円余であります。
この歳出予算現額に対しまして、支出済歳出額四千八百八十五億四千五十九万円余、不用額三十二億六百五十八万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものについて申し上げますと、雇用保険国庫負担金及び失業対策事業費等であります。
これらの経費は、雇用保険法に基づく求職者給付等に要する費用の一部負担及び緊急失業対策法に基づき実施した失業対策事業に要したもの等でありますが、このうち失業対策事業の主な実績は、事業主体数五百九十箇所、事業数一千九百三十、失業者の吸収人員一日平均三万二千人余となっております。
なお、不用額の主なものは、職業転換対策事業費等であります。
次に、特別会計の決算について申し上げます。
まず、労働保険特別会計について申し上げます。
この会計は、労働保険特別会計法に基づき昭和四十七年度に設置されたものであり、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に区分されております。
初めに労災勘定について申し上げます。
歳入につきましては、歳入予算額一兆七千百九十五億五千八百四万円余に対しまして、収納済歳入額一兆六千八百八十六億四千五百五十四万円余でありまして、差引き三百九億一千二百五十万円余の減となっております。
これは、徴収勘定からの受入れが予定より少なかったこと等によるものであります。
次に、歳出につきましては、歳出予算現額一兆七千百九十八億六百六十九万円余でありまして、その内訳は、歳出予算額一兆七千百九十五億五千八百四万円余、前年度繰越額二億四千八百六十四万円余であります。
この歳出予算現額に対しまして、支出済歳出額一兆三十八億一千四百九十万円余、翌年度繰越額二億四千七百八十二万円余、不用額七千百五十七億四千三百九十五万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、労働者災害補償保険法に基づく保険給付に必要な経費及び労働福祉事業に必要な経費等であります。
この事業の実績の概要について申し上げます。
保険給付の支払件数は、五百三十四万三千件余、支払金額は、七千二百四十二億六千三十四万円余となっております。
なお、不用額の主なものは、支払備金等に充てる経費であります。
次に、雇用勘定について申し上げます。
まず、歳入につきましては、歳入予算額一兆九千九百九十六億一千六百九十七万円余に対しまして、収納済歳入額一兆七千九百八十八億四千八百六十八万円余でありまして、差引き二千七億六千八百二十八万円余の減となっております。
これは、予備費を使用しなかったこと等により、積立金からの受入れを必要としなかったこと等によるものであります。
次に、歳出につきましては、歳出予算現額一兆九千九百九十八億八千二百八十五万円余でありまして、その内訳は、歳出予算額一兆九千九百九十六億一千六百九十七万円余、前年度繰越額二億六千五百八十八万円余であります。
この歳出予算現額に対しまして、支出済歳出額一兆四千九百九十二億七百九十万円余、翌年度繰越額一億三千五百十八万円余、不用額五千五億三千九百七十六万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、雇用保険法に基づく失業給付に必要な経費及び雇用安定事業等四事業に必要な経費等であります。
この事業の実績の概要について申し上げます。
失業給付のうち、一般求職者給付及び日雇労働求職者給付の月平均受給者実人員は、一般求職者給付六十七万四千人余、日雇労働求職者給付十万二千人余、また、高年齢求職者給付、短期雇用特例求職者給付及び就職促進給付の受給者数は、高年齢求職者給付八万人余、短期雇用特例求職者給付六十五万四千人余、就職促進給付二十六万八千人余でありまして、支給金額は、一般求職者給付八千九百二億六千七百八十三万円余、高年齢求職者給付三百七十二億二千百九十九万円余、短期雇用特例求職者給付一千四百五十五億七千五百十五万円余、日雇労働求職者給付五百二十七億一千八百七十三万円余、就職促進給付六百八十二億八千六百八十一万円余となっております。
また、雇用安定事業等四事業に係る支出実績は、支出済歳出額一千八百十二億一千百五十七万円余となっております。
なお、不用額の主なものは、失業給付費等であります。
次に、徴収勘定について申し上げます。
まず、歳入につきましては、歳入予算額二兆五千四百六十六億七千八百五十万円余に対しまして、収納済歳入額二兆五千六百三十一億五千七十四万円余でありまして、差引き百六十四億七千二百二十四万円余の増となっております。
これは、雇用保険に係る保険料収入が予定より多かったこと等によるものであります。
次に、歳出につきましては、歳出予算現額及び歳出予算額とも二兆五千四百六十六億七千八百五十万円余であります。
この歳出予算現額に対しまして、支出済歳出額二兆五千四百四十五億三千五百七十八万円余、不用額二十一億四千二百七十二万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものは、労災勘定及び雇用勘定への繰入れに必要な経費であります。
この事業の実績の概要について申し上げますと、労災保険適用事業場数二百十一万余、労災保険適用労働者数三千六百六十九万人余、雇用保険適用事業場数百五十万六千余、一般雇用保険適用労働者数二千七百八十万人余、日雇雇用保険適用労働者数十四万人余となっております。
なお、不用額の主なものは、保険料の返還に必要な経費であります。
最後に、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計のうち、労働省所掌分の炭鉱離職者援護対策費及び産炭地域開発雇用対策費の歳出決算について申し上げます。
歳出予算現額及び歳出予算額とも百七十四億五千八万円余であります。
この歳出予算現額に対しまして、支出済歳出額百七十億六千五百二十五万円余、不用額三億八千四百八十二万円余で決算を結了いたしました。
支出済歳出額の主なものについて申し上げますと、炭鉱離職者緊急就労対策事業に必要な経費及び産炭地域開発就労事業に必要な経費であります。
これらの事業の実績の概要について申し上げます。
まず、炭鉱離職者緊急就労対策事業につきましては、事業主体数三十七箇所、事業数百五十、就労人員延四十万七千人余となっております。
次に、産炭地域開発就労事業につきましては、事業主体数四十六箇所、事業数二百一、就労人員延六十七万人余となっております。
なお、不用額の主なものは、炭鉱離職者援護対策費であります。
以上が労働省所管に属する昭和六十一年度一般会計及び特別会計の決算の概要であります。
なお、昭和六十一年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、会計検査院の御指摘のとおりでありまして、誠に遺憾に存じております。
これらの指摘事項につきましては、鋭意改善に努め、今後このような御指摘を受けることのないよう一層努力をいたしたいと存じます。
以上をもちまして、労働省所管に属する一般会計及び特別会計の決算の説明を終わります。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
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昭和六十一年度決算労働省についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十一年度労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項四件及び意見を表示し又は処置を要求した事項一件であります。
まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
検査報告番号九三号は、労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。これは、事業主が提出した保険料の算定の基礎となる賃金の支払総額が事実と相違していたことなどにより、徴収額に過不足があったものであります。
検査報告番号九四号は、雇用保険の失業給付金の支給が適正でなかったものであります。これは、失業給付金の受給者が再就職、あるいは就労しておりますのに、失業給付金のうちの基本手当を支給していたり、事実と相違した再就職年月日を基に再就職手当を支給していたりして給付の適正を欠いたものであります。
検査報告番号九五号は、雇用保険の特定求職者雇用開発助成金の支給が適正でなかったものであります。この助成金は、高年齢者等特定求職者の雇用機会の増大を図るため、特定求職者を公共職業安定所の紹介により雇用した事業主に対して、その者に支払った賃金の一部を助成するものでありますが、事業主が既に雇用している者を新たに雇用したこととしているなど支給要件を欠いておりましたのに助成金を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
検査報告番号九六号は、雇用保険の定年延長奨励金の支給が適正でなかったものであります。この奨励金は、定年の引上げによる高年齢者の雇用の延長の促進を図るため、六十歳以上に定年を引き上げた事業主に対して支給するものでありますが、定年を引き上げた日以後に雇用した労働者を対象被保険者として申請したりしているなど支給要件を欠いておりましたのに奨励金を支給しており、給付の適正を欠いていたものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
これは、労働者災害補償保険の年金と厚生年金等との併給調整に関するものであります。
労働者災害補償保険の年金は、受給権者が、その支給の事由と同一の事由によって厚生年金等の支給を併せて受けるときには、所定の労災年金額に一定の調整率を乗じ、減額調整して支給することとなっておりますが、その調整を行わないまま年金を支給していたために、支給額に過払を生じていた事態が見受けられました。
したがいまして、労働省において、受給権者に対し、適正かつ速やかに厚生年金等の受給状況等を届け出ることについて周知徹底させ、労働基準監督署に対し、厚生年金等の受給状況等についての調査確認を十分に行うよう指導するとともに、定期的に調整を行っていない受給権者に関するリストを労働基準監督署に送付し、調査確認を行わせるなどの審査体制を確立するなどして、労災年金の支給の適正化を図るよう是正改善の処置を要求いたしたものであります。
なお、以上のほか、昭和六十年度決算検査報告に掲記いたしましたように、雇用保険の特例一時金の支給について意見を表示いたしましたが、これに対する労働省の処置状況についても掲記いたしました。
以上をもって概要の説明を終わります。
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昭和六十一年度環境衛生金融公庫の業務の概況
一、環境衛生金融公庫の昭和六十一年度の概況につきまして御説明申し上げます。
昭和六十一年度の貸付計画額は、一千七百六十億円を予定いたしました。
その原資としては、資金運用部資金の借入金一千八百五十八億円から借入金償還等九十八億円を控除した一千七百六十億円を充てることといたしました。
これに対しまして、貸付実績は、一千六百七十一億円余でありまして、これを前年度と比較いたしますと、八・八パーセントの増となっております。
二、次に貸付残高について、御説明申し上げます。
昭和六十年度末における貸付残高は、六千三百四十六億八千万円余でありましたが、昭和六十一年度中に一千六百七十一億円余の貸付を行い、二千二百二十五億八千万円余を回収いたしましたので、昭和六十一年度末においては、五千七百八十九億五千万円余となっております。
三、次に貸付金の延滞状況について御説明申し上げます。
昭和六十一年度末におきまして延滞後六ケ月以上経過したものが二百四十六億三千万円余でありまして、このうち一年以上のものは、二百二十八億二千万円余で総貸付金残高の三・九パーセントとなっております。
四、次に昭和六十一年度の収入支出決算について御説明いたします。
昭和六十一年度における収入済額は五百二十五億四千万円余、支出済額は五百二十億六千万円余となりました。
まず、収入の部におきましては、本年度の収入済額は五百二十五億四千万円余でありまして、これを収入予算額五百四十八億一千万円余に比較いたしますと、二十二億七千万円余の減少となっております。
この減少いたしました主な理由は、貸付金利息収入が予定より少なかったためであります。
次に、支出の部におきましては、本年度の支出予算現額五百六十五億一千万円余に対し、支出済額は五百二十億六千万円余でありまして、差引四十四億四千万円余の差額を生じましたが、これは借入金利息等が予定より減少したためであります。
五、最後に昭和六十一年度における損益について申し述べますと、本年度の貸付金利息収入等の総利益は六百四億一千万円余、借入金利息、事務費、業務委託費、滞貸償却引当金繰入等の総損失は六百四億一千万円余となりました。
この結果、利益金は生じなかったので国庫納付はありませんでした。
以上が昭和六十一年度における環境衛生金融公庫の業務の概況であります。
なにとぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
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昭和六十一年度決算環境衛生金融公庫についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和六十一年度環境衛生金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
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中
魚
魚住汎英#4
○魚住委員 魚住でございます。公的病院の適正配置について、こういうことで表題をつけまして、厚生省当局並びに関係省庁にお尋ねをいたしたいと思います。
皆さん方の御努力で、近年地域の医療が大変向上しておる、こういう評価を持っておるものでございます。しかしながら、公的病院といいますと、それぞれの地域社会から見ました場合に非常に評価の高い信頼性のある施設として今日では位置づけをされておるわけでありますが、その配置を見てみますと、それぞれの設置をされた施設の法律によって、例えば明治四年に鎮台病院としてスタートをしたものもありますし、また、その他それぞれ時代の要求に従って時間的な差、いわゆる時差をもってそれぞれ独自にそれぞれの地域に自由な意思で設置をされた病院がほとんどでありまして、今日、今申し上げましたように大変な社会的な評価を得ていながらそれらのものをコントロールする官庁がない、コントロールする審議会なり、またそれらのものを適正に配置をしていこうという機運すらもない、こういうことを痛感するものでありますが、まずそういうようなことを前提として大臣並びに厚生省の方々にお伺いをしてみたいと思います。
例えて申し上げますならば、私どもの熊本市に公的な病院と言われるものが全体で十近くあるわけであります。隣同士に設置をされておりますものもありますし、また半径一キロぐらいの中に七カ所ぐらいのものが設置をされておるわけでありますが、私が最も言わんとすることは、それらのものはそれぞれの病院が完全な形での機能を果たしておらない。地域住民から見れば非常に信頼の高いものであるけれども、残念ながら、設置をしておる病院の施設の面から見ても、例えば面積が足りない、面積が足りないがゆえに十分な設備ができない、また、そこに働く人たちのスタッフの問題もありましょうし、いろいろな問題があるわけですけれども、それらのものをこの際、それぞれ設置をされた時点でのその意義というものは既に果たされておるかと思いますが、しかしながら、今日ではもうその施設をつくったときの意義よりも、むしろ位置づけというのが、一般に開放され、地域の公的な病院、そういうようなことで位置づけされておる、そういう意味合いの方が強いわけでありますから、私は、少なくとも何らかの意思を持って、また市街地のことを考えますと、昔の市街地と今日の市街地では随分市街地の発展も、また再開発その他のいろいろな要因も当然考えた配置というものをしていかなければならない、こう思うわけであります。しかし、残念ながらそういうような配置を指示していくような形での監督官庁がない、こういう思いがあるわけでありますが、その辺のところについてもぜひひとつお聞かせをいただきたいと思うわけでございます。
いずれにしましても、今日まで大変なそれぞれの時代をその病院が果たしてきた役割というのは立派なものであったことを認めた上に、なおかつ、地域の要望を担った適正な配置、そういうようなものを考えるときが来ておると思うわけでございますので、御所見をお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →皆さん方の御努力で、近年地域の医療が大変向上しておる、こういう評価を持っておるものでございます。しかしながら、公的病院といいますと、それぞれの地域社会から見ました場合に非常に評価の高い信頼性のある施設として今日では位置づけをされておるわけでありますが、その配置を見てみますと、それぞれの設置をされた施設の法律によって、例えば明治四年に鎮台病院としてスタートをしたものもありますし、また、その他それぞれ時代の要求に従って時間的な差、いわゆる時差をもってそれぞれ独自にそれぞれの地域に自由な意思で設置をされた病院がほとんどでありまして、今日、今申し上げましたように大変な社会的な評価を得ていながらそれらのものをコントロールする官庁がない、コントロールする審議会なり、またそれらのものを適正に配置をしていこうという機運すらもない、こういうことを痛感するものでありますが、まずそういうようなことを前提として大臣並びに厚生省の方々にお伺いをしてみたいと思います。
例えて申し上げますならば、私どもの熊本市に公的な病院と言われるものが全体で十近くあるわけであります。隣同士に設置をされておりますものもありますし、また半径一キロぐらいの中に七カ所ぐらいのものが設置をされておるわけでありますが、私が最も言わんとすることは、それらのものはそれぞれの病院が完全な形での機能を果たしておらない。地域住民から見れば非常に信頼の高いものであるけれども、残念ながら、設置をしておる病院の施設の面から見ても、例えば面積が足りない、面積が足りないがゆえに十分な設備ができない、また、そこに働く人たちのスタッフの問題もありましょうし、いろいろな問題があるわけですけれども、それらのものをこの際、それぞれ設置をされた時点でのその意義というものは既に果たされておるかと思いますが、しかしながら、今日ではもうその施設をつくったときの意義よりも、むしろ位置づけというのが、一般に開放され、地域の公的な病院、そういうようなことで位置づけされておる、そういう意味合いの方が強いわけでありますから、私は、少なくとも何らかの意思を持って、また市街地のことを考えますと、昔の市街地と今日の市街地では随分市街地の発展も、また再開発その他のいろいろな要因も当然考えた配置というものをしていかなければならない、こう思うわけであります。しかし、残念ながらそういうような配置を指示していくような形での監督官庁がない、こういう思いがあるわけでありますが、その辺のところについてもぜひひとつお聞かせをいただきたいと思うわけでございます。
いずれにしましても、今日まで大変なそれぞれの時代をその病院が果たしてきた役割というのは立派なものであったことを認めた上に、なおかつ、地域の要望を担った適正な配置、そういうようなものを考えるときが来ておると思うわけでございますので、御所見をお伺いいたしたいと思います。
戸
戸井田三郎#5
○戸井田国務大臣 先生御指摘のとおり、日本の医療のあり方というものがいろいろな角度から新しい時代に適応した対応の仕方を考えていかなければならないという点では、まさにそのとおりだと思います。
そこで、地域性あるいは国は国全体としての整合性等も図っていかなければなりませんけれども、去る六十年の医療法の改定で、地域医療計画をそれぞれの地域で立てて、その実態に適合した配置体系をしていかなければならない、そういう観点から各県でもそれぞれの計画を立てていただいておるわけでありますが、やはり公的な国の機関は国の機関として、同時に、行革の中でもうたわれておりますように、その役割を国の果たしていく役割にふさわしい体制の立て直しをしていくべきであるという観点に立ちまして、今それぞれ整備を進めているところであります。その整備を進めていくためには、当然地域でのいろいろな長い伝統の中に置かれてその使命を果たしてきたそれぞれの病院でありますから、いろいろな地域の感情等もあり、また、その病院が同じ国でも機関がそれぞれ違うという観点からすれば、やはり同じように話し合っていかなければならない、そういう意味で、まずその地域からの合意を得るための努力を重ねていくということが一番大事なことであろう、こういうふうに考えておるわけであります。
特に、先生の今御指摘の熊本地域には、同じような力のある、そして市民から期待をされている病院が同じような設備をして同じような対応をしているということよりも、むしろ、そういう意味ではそれぞれ特徴を持って高度の医療を果たしながら進めていくということが当然必要であろう、かように考えておる次第であります。
この発言だけを見る →そこで、地域性あるいは国は国全体としての整合性等も図っていかなければなりませんけれども、去る六十年の医療法の改定で、地域医療計画をそれぞれの地域で立てて、その実態に適合した配置体系をしていかなければならない、そういう観点から各県でもそれぞれの計画を立てていただいておるわけでありますが、やはり公的な国の機関は国の機関として、同時に、行革の中でもうたわれておりますように、その役割を国の果たしていく役割にふさわしい体制の立て直しをしていくべきであるという観点に立ちまして、今それぞれ整備を進めているところであります。その整備を進めていくためには、当然地域でのいろいろな長い伝統の中に置かれてその使命を果たしてきたそれぞれの病院でありますから、いろいろな地域の感情等もあり、また、その病院が同じ国でも機関がそれぞれ違うという観点からすれば、やはり同じように話し合っていかなければならない、そういう意味で、まずその地域からの合意を得るための努力を重ねていくということが一番大事なことであろう、こういうふうに考えておるわけであります。
特に、先生の今御指摘の熊本地域には、同じような力のある、そして市民から期待をされている病院が同じような設備をして同じような対応をしているということよりも、むしろ、そういう意味ではそれぞれ特徴を持って高度の医療を果たしながら進めていくということが当然必要であろう、かように考えておる次第であります。
魚
魚住汎英#6
○魚住委員 問題意識をちゃんととらえていただいておりますので、重ねて申し上げることもありません。
お願いをしたいことは、病院というのは、そこの地域の中に住む人たちから見れば、本当にいい病院がすぐそばにあってということは日常の生活の中で大変安心して安全で暮らしていけることにつながっていくわけですね。しかしながら、それらのものを適正に配置をするその機能というものを大臣、ぜひひとつ何らかの形でお考えをいただきたい。
具体的な名前を出すことを差し控えさせていただきたいと思うのですが、私どもが現在知り得る範囲内において、例えばA病院とB病院は隣同士にある。片一方、いろいろの営業内容、毎日の診療数その他を見てみますと、大変A病院は低い、しかも採算割れをしておる。そこにおいては大変な赤字に悩むものもある。ところがすぐ隣に、隣接するものとして大変地域から信頼を受けて大変な成績を上げておるところがある。よって、そこの信頼が高いというために、もう少し施設も拡充していきたい、いろいろなものをもっと立派なものにしていきたい、こういう願望があるわけですが、残念ながらスペースの関係でそういうようなことはできない。そういうことであるならば、我々から見れば、それは隣同士にあるのだから合併しちゃって、それで一つのより完全な形のものができればそういう方が一番いいのではないか、こう考えるのは、これは当たり前だと思うのです。
ところが、残念ながらそれぞれ設置の法律が違うものですから、それを、あなたのところはもう赤字だからやめませんかとか、あなたのところは信頼が高いのだからもっと拡充していってどうにかやりませんか、こういうようなことはだれも今の段階では言えないのですね。ですから、それぞれの経営体の方々に私もいろいろお聞きしてみたのですけれども、自分の方からよそ様のことは言えない、また自分の方がぐあいが悪いからよそ様に対して何だかんだ、こういうようなことは言えない。それはそうだと思うのです。
しかしながら、今も前段で申し上げましたように、公的な病院の社会的な位置づけというのは非常に高いのだ、それがあることにおいて、ただ医療を受けるという形だけではなくて、そこの地域のいわゆるイメージというものだって、また、そのほかいろいろな社会的なそこの地域を評価する事柄だって大変な地域イメージがあるわけですね。ですから、そういうようなことからしていきますと、公的な病院がそこに一つあることとないことにおいては随分そこの地域のイメージも違う。よって、私どもが住んでおりますところはそういうようなものはありませんから、例えば大きな工場を工場誘致しようと思って工場誘致をします、そうしますと、本当は工場のあるところに住んで、そこから子供さんたちをそこの学校へやってほしいわけですけれども、残念ながらそういうような公的病院や何かがないものですから、それがあるところに住まいだけを移してしまう、こういうような形になるわけですね。言うところの遠距離通勤で、そこの工場誘致をしたところへ通勤をする、こういう状態が僕らのところはあるわけです。これは全国各地にも同じようなことがあると思うのです。
そういうようなことから考えていって、やはり公的な病院を何とかして適正に、あの医療計画に基づいたベッド数その他ということをそれはもちろん基本にしなければなりませんけれども、そういう地域づくりのためにも、スクラップ・アンド・ビルドで、いわゆるより完全なものをそれぞれに東の方、西の方、北の方、南の方、こういう形でぜひひとつ配置ができるように、今後ひとつお考えをいただきたいと要望を申し上げておきたいと思います。
次に、国立の熊本大学附属病院のことでありますが、私どもの地域のお医者さん、これらの九〇%近くは熊本の国立熊本大学の医学部の御出身の方がいらっしゃるわけであります。言うならば、私どもの地域医療の人材の供給源であり、また地域住民の医療に基づいた安心ということから考えると、まことにもって大きな位置づけをされておるわけでありますが、その施設を見てみますと極めて老朽化しており、なおかつ、刻々と変わる社会の情勢に合わせて次から次にいわゆる張りつけてきたようなものであるわけでありますが、何とかしてより近代的な、先ほど来申し上げますようにより地域から信頼を受けるようなより完全な施設、そういうような形にしていただけないものかどうかということを考えておるわけですが、文部省いかがでしょうか。
この発言だけを見る →お願いをしたいことは、病院というのは、そこの地域の中に住む人たちから見れば、本当にいい病院がすぐそばにあってということは日常の生活の中で大変安心して安全で暮らしていけることにつながっていくわけですね。しかしながら、それらのものを適正に配置をするその機能というものを大臣、ぜひひとつ何らかの形でお考えをいただきたい。
具体的な名前を出すことを差し控えさせていただきたいと思うのですが、私どもが現在知り得る範囲内において、例えばA病院とB病院は隣同士にある。片一方、いろいろの営業内容、毎日の診療数その他を見てみますと、大変A病院は低い、しかも採算割れをしておる。そこにおいては大変な赤字に悩むものもある。ところがすぐ隣に、隣接するものとして大変地域から信頼を受けて大変な成績を上げておるところがある。よって、そこの信頼が高いというために、もう少し施設も拡充していきたい、いろいろなものをもっと立派なものにしていきたい、こういう願望があるわけですが、残念ながらスペースの関係でそういうようなことはできない。そういうことであるならば、我々から見れば、それは隣同士にあるのだから合併しちゃって、それで一つのより完全な形のものができればそういう方が一番いいのではないか、こう考えるのは、これは当たり前だと思うのです。
ところが、残念ながらそれぞれ設置の法律が違うものですから、それを、あなたのところはもう赤字だからやめませんかとか、あなたのところは信頼が高いのだからもっと拡充していってどうにかやりませんか、こういうようなことはだれも今の段階では言えないのですね。ですから、それぞれの経営体の方々に私もいろいろお聞きしてみたのですけれども、自分の方からよそ様のことは言えない、また自分の方がぐあいが悪いからよそ様に対して何だかんだ、こういうようなことは言えない。それはそうだと思うのです。
しかしながら、今も前段で申し上げましたように、公的な病院の社会的な位置づけというのは非常に高いのだ、それがあることにおいて、ただ医療を受けるという形だけではなくて、そこの地域のいわゆるイメージというものだって、また、そのほかいろいろな社会的なそこの地域を評価する事柄だって大変な地域イメージがあるわけですね。ですから、そういうようなことからしていきますと、公的な病院がそこに一つあることとないことにおいては随分そこの地域のイメージも違う。よって、私どもが住んでおりますところはそういうようなものはありませんから、例えば大きな工場を工場誘致しようと思って工場誘致をします、そうしますと、本当は工場のあるところに住んで、そこから子供さんたちをそこの学校へやってほしいわけですけれども、残念ながらそういうような公的病院や何かがないものですから、それがあるところに住まいだけを移してしまう、こういうような形になるわけですね。言うところの遠距離通勤で、そこの工場誘致をしたところへ通勤をする、こういう状態が僕らのところはあるわけです。これは全国各地にも同じようなことがあると思うのです。
そういうようなことから考えていって、やはり公的な病院を何とかして適正に、あの医療計画に基づいたベッド数その他ということをそれはもちろん基本にしなければなりませんけれども、そういう地域づくりのためにも、スクラップ・アンド・ビルドで、いわゆるより完全なものをそれぞれに東の方、西の方、北の方、南の方、こういう形でぜひひとつ配置ができるように、今後ひとつお考えをいただきたいと要望を申し上げておきたいと思います。
次に、国立の熊本大学附属病院のことでありますが、私どもの地域のお医者さん、これらの九〇%近くは熊本の国立熊本大学の医学部の御出身の方がいらっしゃるわけであります。言うならば、私どもの地域医療の人材の供給源であり、また地域住民の医療に基づいた安心ということから考えると、まことにもって大きな位置づけをされておるわけでありますが、その施設を見てみますと極めて老朽化しており、なおかつ、刻々と変わる社会の情勢に合わせて次から次にいわゆる張りつけてきたようなものであるわけでありますが、何とかしてより近代的な、先ほど来申し上げますようにより地域から信頼を受けるようなより完全な施設、そういうような形にしていただけないものかどうかということを考えておるわけですが、文部省いかがでしょうか。
小
小林敬治#7
○小林説明員 お答えをいたします。
熊大の医学部附属病院、講座数で三十七、診療科で二十と全国でもトップクラスにランクする陣容を誇っておるわけでございます。また、病床稼働率等から見ましても、十分に地域の医療機関として機能していると私ども拝見をいたしておるわけでございますが、残念ながら御指摘のように施設面で大変見劣りするものがございます。
それで現在、学内で全面的な中長期的な観点を含めた施設の整備計画というものを目下検討を進めている段階でございまして、そうした大学の結論を踏まえながら、先生の御指摘に沿うような形で今後文部省としても努力してまいりたいと考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →熊大の医学部附属病院、講座数で三十七、診療科で二十と全国でもトップクラスにランクする陣容を誇っておるわけでございます。また、病床稼働率等から見ましても、十分に地域の医療機関として機能していると私ども拝見をいたしておるわけでございますが、残念ながら御指摘のように施設面で大変見劣りするものがございます。
それで現在、学内で全面的な中長期的な観点を含めた施設の整備計画というものを目下検討を進めている段階でございまして、そうした大学の結論を踏まえながら、先生の御指摘に沿うような形で今後文部省としても努力してまいりたいと考えておる次第でございます。
魚
魚住汎英#8
○魚住委員 学内で全面的な施設の整備計画が進められておる、まことにありがたいことでありますし、せっかくおつくりをいただくのでしたら、ぜひひとつ立地のこともお考えをいただきたいと要望申し上げておきたいと思います。どこにどういうぐあいになんということは申し上げませんから。
熊本市は、御承知のとおり都市の景観条例をつくってすばらしい未来都市をつくっていこう、こういうことで物事を進めておるわけでありますが、現在立地されております熊本大学の附属病院等は、設立当時は極めて郊外のしかも医療に適した、学問に適した土地であったわけですけれども、今日ではもう町の中心部になりまして、言うならば繁華街の一角であるわけであります。そういうようなことから考えて移転もされた方がいい、こういうぐあいに考えておりますし、施設の整備には移転も一緒に考えられる、こういうようなことになろうかと思いますので、ぜひひとつ頑張っていただきたいと御要望を申し上げておきたいと思います。
次に、国立の熊本病院ですが、この熊本病院は熊本の城内に一応位置しておりまして、先ほど申し上げましたように明治四年に鎮台病院としてスタートをしたというのがこの病院の歴史であります。医学的にまた医療的に大変な評価を受けておるところでありますが、ちょうど熊本市は今申し上げましたように未来都市を目指してということで景観を整える、こういうことで進めておるわけですが、その中におきましても、家庭裁判所等の跡地は市において買収をし、なおかつ公園として整備をしていこう、こういうことであるわけです。
ところが一番前面の、一番見ばのいいところに、実は熊本病院の極めて老朽化した、と申し上げては失礼でありましょうが、そのような施設がありまして、歴史から考えますと、鎮台病院ですからその当時の軍隊があったところにいわゆる病院があるのは当然であったでありましょうが、時代の経過とともに、今その場所にあることが適切であるかどうかということを考えると、決してその答えはイエスだとは言えないと思います。そういうようなことでありますから、一番最初に申し上げましたように、ほかの公的な医療機関と統合していただいて、適正に配置をしていただいて、どこかに移転をしていただくという考えはないかどうかをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →熊本市は、御承知のとおり都市の景観条例をつくってすばらしい未来都市をつくっていこう、こういうことで物事を進めておるわけでありますが、現在立地されております熊本大学の附属病院等は、設立当時は極めて郊外のしかも医療に適した、学問に適した土地であったわけですけれども、今日ではもう町の中心部になりまして、言うならば繁華街の一角であるわけであります。そういうようなことから考えて移転もされた方がいい、こういうぐあいに考えておりますし、施設の整備には移転も一緒に考えられる、こういうようなことになろうかと思いますので、ぜひひとつ頑張っていただきたいと御要望を申し上げておきたいと思います。
次に、国立の熊本病院ですが、この熊本病院は熊本の城内に一応位置しておりまして、先ほど申し上げましたように明治四年に鎮台病院としてスタートをしたというのがこの病院の歴史であります。医学的にまた医療的に大変な評価を受けておるところでありますが、ちょうど熊本市は今申し上げましたように未来都市を目指してということで景観を整える、こういうことで進めておるわけですが、その中におきましても、家庭裁判所等の跡地は市において買収をし、なおかつ公園として整備をしていこう、こういうことであるわけです。
ところが一番前面の、一番見ばのいいところに、実は熊本病院の極めて老朽化した、と申し上げては失礼でありましょうが、そのような施設がありまして、歴史から考えますと、鎮台病院ですからその当時の軍隊があったところにいわゆる病院があるのは当然であったでありましょうが、時代の経過とともに、今その場所にあることが適切であるかどうかということを考えると、決してその答えはイエスだとは言えないと思います。そういうようなことでありますから、一番最初に申し上げましたように、ほかの公的な医療機関と統合していただいて、適正に配置をしていただいて、どこかに移転をしていただくという考えはないかどうかをお伺いしたいと思います。
伊
伊藤卓雄#9
○伊藤(卓)政府委員 お答えをいたします。
国立熊本病院につきましての由来は先生の方で御指摘いただいたとおりでございますが、昭和二十年に厚生省に移管後も、現在地におきまして整備充実を図ってきたところでございます。
今日におきましては、国立病院・療養所の再編計画に基づきまして、熊本県全体を診療圏といたします総合的な診療施設、それから国際協力の基幹施設として位置づけをしまして、国立にふさわしい役割を果たせるように機能強化を図るつもりでおりますけれども、移転につきましては、現在のところ特段そういう場所におけることについてお話等も出ておりませんで、ここにおきます整備ということを前提に考えておるところでございます。
この発言だけを見る →国立熊本病院につきましての由来は先生の方で御指摘いただいたとおりでございますが、昭和二十年に厚生省に移管後も、現在地におきまして整備充実を図ってきたところでございます。
今日におきましては、国立病院・療養所の再編計画に基づきまして、熊本県全体を診療圏といたします総合的な診療施設、それから国際協力の基幹施設として位置づけをしまして、国立にふさわしい役割を果たせるように機能強化を図るつもりでおりますけれども、移転につきましては、現在のところ特段そういう場所におけることについてお話等も出ておりませんで、ここにおきます整備ということを前提に考えておるところでございます。
魚
魚住汎英#10
○魚住委員 お立場からすれば、そのような御答弁であろうかと思います。ただ、私どもは、そこに住む地域住民の一人として、社会というのはいろいろな要素があって初めて成り立つわけでありますが、病院としての位置から考えますと、極めてふつり合いな場所であることは皆様方も御承知のとおりであろうかと思います。また、その隣に合同庁舎がありますし、片一方では、都市の景観をつくるために多額の費用を投じながら、いろいろな歴史的な建物を、古くなったものを、廃棄処分になったものを買収して整備をしていっている。片一方では、長い歴史があるところだから、こういうことに基づいて、またもちろん地域的な要求その他もあるのですが、それを充実拡大をしていかれる。こういうことになってまいりますと、都市の景観を整備する、こういう観点からすれば極めて反対なことをやっておる、こういうことになるわけですね。
ですから、皆さん方の方でぜひお考えをいただきたいことは、その中で整備をされることはまことにもって厚生省だけからすれば当然なことでありましょうが、ぜひひとつそういうようなことも、私が一番最初に申し上げたように、やはり公的な医療機関というものの果たす役割、持っておるその意義、そういうようなことから考えていって、どこに配置をし、どこで整備をしていったらいいかという、その適正配置ということをしっかりお考えをいただき、今後お進めをいただくように要望を申し上げておきたいと思います。
次に、機能のことでありますが、今いろいろと申し上げましたように、それぞれの時差を持って公的な病院ができてきたわけであります。例えば医療計画にありますように、都市部において病床過剰地域において病院が隣接しておるようなところで、二つの病院を強制的に一つに統合して病床数や高額医療機器を削減したり、今ある病院の病床を計画的に削減して病床の不足している地域に移す、そういうような抜本的な方法をとらないと、いつまでたっても病床数の地域格差はなくならないと思いますが、病床過剰地域での既存病床の強制的な削減はできないのでしょうか。また、厚生省には公的な医療機関を強制的に統廃合し、適正配置を行う権限はないのでしょうか、お尋ねいたします。
この発言だけを見る →ですから、皆さん方の方でぜひお考えをいただきたいことは、その中で整備をされることはまことにもって厚生省だけからすれば当然なことでありましょうが、ぜひひとつそういうようなことも、私が一番最初に申し上げたように、やはり公的な医療機関というものの果たす役割、持っておるその意義、そういうようなことから考えていって、どこに配置をし、どこで整備をしていったらいいかという、その適正配置ということをしっかりお考えをいただき、今後お進めをいただくように要望を申し上げておきたいと思います。
次に、機能のことでありますが、今いろいろと申し上げましたように、それぞれの時差を持って公的な病院ができてきたわけであります。例えば医療計画にありますように、都市部において病床過剰地域において病院が隣接しておるようなところで、二つの病院を強制的に一つに統合して病床数や高額医療機器を削減したり、今ある病院の病床を計画的に削減して病床の不足している地域に移す、そういうような抜本的な方法をとらないと、いつまでたっても病床数の地域格差はなくならないと思いますが、病床過剰地域での既存病床の強制的な削減はできないのでしょうか。また、厚生省には公的な医療機関を強制的に統廃合し、適正配置を行う権限はないのでしょうか、お尋ねいたします。
仲
仲村英一#11
○仲村政府委員 病床過剰地域におきます病院の統廃合のお尋ねでございますが、いろいろ法律上、憲法に定める職業選択等の関係でそのようなことは実際上難しいわけでございます。
私どもといたしましても、医療法を六十年に改正いたしまして、地域医療計画ということで計画的に医療供給を見直すべきではないかということで法律を改正させていただいて、各県に地域医療計画をおつくりいただいたわけでございますが、その場合にでも、やはり医療法上は、開設の中止でございますとか増床数を削減させるというふうなことも、制度上は勧告という仕組みにせざるを得なかったという経緯もあるわけでございます。
しかし、ただいまお尋ねの公的病院が乱立しておるという実態も既にかなり以前から指摘をされている部分もございまして、これは昭和三十七年に医療法が、議員立法でございましたけれども、公的病院の病床については規制をするというふうな仕組みがとられておったわけでございます。その結果と申しますか、今お尋ねの病床不足といいますか、少ない地域に病床がふえた結果にもなっておりますが、基本的には自由開業医制ということで日本の制度は成り立っておるわけでございますので、そういう強制的な権限はないということでございます。
しかし、冒頭厚生大臣からもお答えいただきましたように、特に熊本、特にと申しますか熊本の例などで私が仄聞するところでは、院長さん同士でいろいろお話をなさって、機能の重複がないようなことでやっていくというふうなことも新しい動きとして出ておるように伺っておりますので、もちろん医療資源の有効利用という観点からはそういうことも必要ですし、あるいは一方においてはやはり競争原理と申しますか、質の向上という点で、先ほど先生からも御質問の中にございましたけれども、そのようなことで熊本県全体の医療レベルが上がるというメリットもあり得るということでございますが、結局地域住民の医療が質を維持しながら効率を考えていくということで、地域医療計画の中でそれぞれの自治体がそういう方向でお考えいただくということで、私どもも今後各県にいろいろ指導をしてまいりたいということで考えておるところでございます。
この発言だけを見る →私どもといたしましても、医療法を六十年に改正いたしまして、地域医療計画ということで計画的に医療供給を見直すべきではないかということで法律を改正させていただいて、各県に地域医療計画をおつくりいただいたわけでございますが、その場合にでも、やはり医療法上は、開設の中止でございますとか増床数を削減させるというふうなことも、制度上は勧告という仕組みにせざるを得なかったという経緯もあるわけでございます。
しかし、ただいまお尋ねの公的病院が乱立しておるという実態も既にかなり以前から指摘をされている部分もございまして、これは昭和三十七年に医療法が、議員立法でございましたけれども、公的病院の病床については規制をするというふうな仕組みがとられておったわけでございます。その結果と申しますか、今お尋ねの病床不足といいますか、少ない地域に病床がふえた結果にもなっておりますが、基本的には自由開業医制ということで日本の制度は成り立っておるわけでございますので、そういう強制的な権限はないということでございます。
しかし、冒頭厚生大臣からもお答えいただきましたように、特に熊本、特にと申しますか熊本の例などで私が仄聞するところでは、院長さん同士でいろいろお話をなさって、機能の重複がないようなことでやっていくというふうなことも新しい動きとして出ておるように伺っておりますので、もちろん医療資源の有効利用という観点からはそういうことも必要ですし、あるいは一方においてはやはり競争原理と申しますか、質の向上という点で、先ほど先生からも御質問の中にございましたけれども、そのようなことで熊本県全体の医療レベルが上がるというメリットもあり得るということでございますが、結局地域住民の医療が質を維持しながら効率を考えていくということで、地域医療計画の中でそれぞれの自治体がそういう方向でお考えいただくということで、私どもも今後各県にいろいろ指導をしてまいりたいということで考えておるところでございます。
魚
魚住汎英#12
○魚住委員 おっしゃるとおり、私どももその辺の認識は持っておるわけですが、何としても十八兆を超す医療費、そしてますます高齢化していく社会、医療費の高騰等を考えながら、強制的な統廃合などというのはできない、こういう現在の、現行法上は難しいでありましょうが、何とか今ある医療機関の相互の機能や業務の合理的な、なおかつ、その効率的な連係を進めていく、そういう手だてはないものかをお尋ねいたします。
この発言だけを見る →仲
仲村英一#13
○仲村政府委員 地域医療計画をおつくりいただく際に、各県に審議会をお置きいただいて、そういう観点から協議をしていただくということもございましたし、地域医療計画の中で、言葉はいろいろあるわけでございますが、任意的記載事項というのがございまして、そこでは各県の実情に応じた地域医療の確保の問題、これはもっと幅広く国民の健康づくりからリハビリテーションまでのいわゆる包括医療と申しますか、そういうものを地域単位にお考えいただくということで、その計画をおつくりいただいております。
ただ、計画がまだできたばかりの県もたくさんございまして、今お尋ねのようなことで実際に地域の末端でそれがうまく機能しておるかどうかというところは若干問題があるわけでございますが、これはもう少しお時間をおかしいただきたいと思うわけでございますけれども、具体的なことといたしましては、病院と診療所の連係というふうなことで、現に熊本の国立病院などでは、地域医療研修センターということで地元の開業医さんがそこへお集まりいただいて、共同の症例検討会をするとか生涯教育の場に活用していただくとかいうことで、地域の広がりを持った病院機能というものをもっともっと考えていきたいということでいろいろやり始めております。
それは、別に国立病院に限らず、文部省の大学附属病院でもそういう動きが出ておりますし、各種の公的病院でも、先ほど申し上げました機能の分担、あるいはさらに連係を保つということで、患者を相互に紹介し合うシステムでございますとか、高額医療機器につきましては例えばこちらの病院で買えばこちらの病院は買わないというふうな共同利用システムと申しますか、そういうふうなことで情報の交換、提供とか、ハード、ソフトいろいろの面で、今後お尋ねのような方向で連係を保つということでやっていくようなことを、私どもとしても指導してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ただ、計画がまだできたばかりの県もたくさんございまして、今お尋ねのようなことで実際に地域の末端でそれがうまく機能しておるかどうかというところは若干問題があるわけでございますが、これはもう少しお時間をおかしいただきたいと思うわけでございますけれども、具体的なことといたしましては、病院と診療所の連係というふうなことで、現に熊本の国立病院などでは、地域医療研修センターということで地元の開業医さんがそこへお集まりいただいて、共同の症例検討会をするとか生涯教育の場に活用していただくとかいうことで、地域の広がりを持った病院機能というものをもっともっと考えていきたいということでいろいろやり始めております。
それは、別に国立病院に限らず、文部省の大学附属病院でもそういう動きが出ておりますし、各種の公的病院でも、先ほど申し上げました機能の分担、あるいはさらに連係を保つということで、患者を相互に紹介し合うシステムでございますとか、高額医療機器につきましては例えばこちらの病院で買えばこちらの病院は買わないというふうな共同利用システムと申しますか、そういうふうなことで情報の交換、提供とか、ハード、ソフトいろいろの面で、今後お尋ねのような方向で連係を保つということでやっていくようなことを、私どもとしても指導してまいりたいと考えております。
魚
魚住汎英#14
○魚住委員 ありがとうございました。
医療機器の共同利用でありますとか患者の紹介システムでありますとか、そういうような効率、より合理的な姿を求めて御努力をいただく、こういうことでありますから期待をしております。
私は一介の民間企業の経営者という立場もあるのですが、そういうような者から見れば、まだまだ極めて不必要な分野というものがたくさんあるわけですね。ところが、それぞれのいわゆる故事来歴があって、その沿革というものに縛られて、しかもそれは当然法律、制度というようなものがあるわけですが、そういうようなものに縛られるがゆえに、自分たちでそれだけ改革をしなければならぬ、合理化もしていかなければならぬ、地域的な、また社会的な時代的な要求、そういうようなものも全部わかっておりながら、どうしてもその呪縛の中から自分自身を解き放つことができない、こういうものを皆さん方それぞれお持ちだと思うのです。
そこで、要望をしておきたいと思いますが、それぞれの公立病院から、現在の状況と将来の展望、こういうようなことでも結構でありますからお聞き取りをいただいて、ぜひひとつ将来に向かって、私が今申し上げたように、最初大臣から御答弁いただいたように、本当にあるべき姿というのはどういうものだというようなものをおつくりをいただくように御努力をいただきますように要望しておきたいと思います。
次に参りたいと思いますが、労働省にお伺いをいたしたいと思います。
御承知のとおり、人生五十年の社会から人生八十年の社会に完全に社会は移行しております。それに対応いたしまして雇用の問題が大変な問題だと思うわけでありますが、高齢者の雇用の問題についての省としての御所見をお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →医療機器の共同利用でありますとか患者の紹介システムでありますとか、そういうような効率、より合理的な姿を求めて御努力をいただく、こういうことでありますから期待をしております。
私は一介の民間企業の経営者という立場もあるのですが、そういうような者から見れば、まだまだ極めて不必要な分野というものがたくさんあるわけですね。ところが、それぞれのいわゆる故事来歴があって、その沿革というものに縛られて、しかもそれは当然法律、制度というようなものがあるわけですが、そういうようなものに縛られるがゆえに、自分たちでそれだけ改革をしなければならぬ、合理化もしていかなければならぬ、地域的な、また社会的な時代的な要求、そういうようなものも全部わかっておりながら、どうしてもその呪縛の中から自分自身を解き放つことができない、こういうものを皆さん方それぞれお持ちだと思うのです。
そこで、要望をしておきたいと思いますが、それぞれの公立病院から、現在の状況と将来の展望、こういうようなことでも結構でありますからお聞き取りをいただいて、ぜひひとつ将来に向かって、私が今申し上げたように、最初大臣から御答弁いただいたように、本当にあるべき姿というのはどういうものだというようなものをおつくりをいただくように御努力をいただきますように要望しておきたいと思います。
次に参りたいと思いますが、労働省にお伺いをいたしたいと思います。
御承知のとおり、人生五十年の社会から人生八十年の社会に完全に社会は移行しております。それに対応いたしまして雇用の問題が大変な問題だと思うわけでありますが、高齢者の雇用の問題についての省としての御所見をお伺いいたしたいと思います。
福
福島譲二#15
○福島国務大臣 労働省といたしましても、高齢者雇用は最重点の一つとして今取り組んでおるところでございます。
御承知のように厚生年金法も六十五歳引き上げが予定をされておりますが、しかしそれについてはまだまだ余裕もございます。しかし、それを待たずに、それはそれとして全力を尽くして、高齢者、格別今六十歳定年の定着、そして、さらに六十五歳までの高年齢者の雇用の確保あるいは高年齢者を多数抱えられる企業に対する助成策、そういった面を通じて全力を尽くしてまいりたいと思っております。
なお、今人生八十年時代というお話がありましたが、それにふさわしい雇用のあり方を示すために、長寿社会雇用ビジョンというものを策定中でもございますし、さらに、今六十五歳までの雇用機会の確保のために雇用審議会にお諮りをいたしまして、その具体的な方策、場合によっては法的整備のあり方を含めて今後どう進めていくかについて折々御協議をいただいておるところでございます。
この発言だけを見る →御承知のように厚生年金法も六十五歳引き上げが予定をされておりますが、しかしそれについてはまだまだ余裕もございます。しかし、それを待たずに、それはそれとして全力を尽くして、高齢者、格別今六十歳定年の定着、そして、さらに六十五歳までの高年齢者の雇用の確保あるいは高年齢者を多数抱えられる企業に対する助成策、そういった面を通じて全力を尽くしてまいりたいと思っております。
なお、今人生八十年時代というお話がありましたが、それにふさわしい雇用のあり方を示すために、長寿社会雇用ビジョンというものを策定中でもございますし、さらに、今六十五歳までの雇用機会の確保のために雇用審議会にお諮りをいたしまして、その具体的な方策、場合によっては法的整備のあり方を含めて今後どう進めていくかについて折々御協議をいただいておるところでございます。
魚
魚住汎英#16
○魚住委員 まさに時代的な要求であろうと御認識をいただいて、日夜御努力をいただいておりますことに感謝を申し上げております。
全国で三千三百の市町村がありますが、高齢化の高い市町村は全国で二千七百あるんだそうです。このような市町村は概して財政力の弱いところであります。私としては、例えば市町村の高齢化率等の指標により、高齢者の雇用に対する助成金を当該市町村に傾斜配分すること等により雇用の促進を図る等の制度を考える必要があると思います。
そこで、労働省の地域雇用開発を促進するための現行制度、そして今後の対策についてをお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →全国で三千三百の市町村がありますが、高齢化の高い市町村は全国で二千七百あるんだそうです。このような市町村は概して財政力の弱いところであります。私としては、例えば市町村の高齢化率等の指標により、高齢者の雇用に対する助成金を当該市町村に傾斜配分すること等により雇用の促進を図る等の制度を考える必要があると思います。
そこで、労働省の地域雇用開発を促進するための現行制度、そして今後の対策についてをお伺いいたしたいと思います。
福
福島譲二#17
○福島国務大臣 魚住委員らしいユニークなアイデアかと思います。私自身、魚住委員よりも、より過疎であり、経済力、財政力の弱い、そしてまたお年寄りのたくさんおいでの地域の出身の一人として、そのような元気いっぱいの発想に思いをいたされるお気持ちはよく理解をし、また共感を覚えるところでございます。
しかし、今労働省といたしましては、雇用機会の乏しい地域の雇用対策としては、昭和六十二年に策定をいたしました地域雇用開発等促進法、これは、地域雇用開発の助成金を中心として、その指定地域内で格別新たに事業所を設置するとかあるいは地域の住民を雇用するとか、そういう事業所に対して刺激を与える措置でございますが、さらに本年に入りましてその実効をより一層上げるために改正をいたしたところでございます。その他、シルバー人材センターの拡充等、最重要課題の一環として、先ほど申し上げましたように今後とも一層その充実に取り組んでまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →しかし、今労働省といたしましては、雇用機会の乏しい地域の雇用対策としては、昭和六十二年に策定をいたしました地域雇用開発等促進法、これは、地域雇用開発の助成金を中心として、その指定地域内で格別新たに事業所を設置するとかあるいは地域の住民を雇用するとか、そういう事業所に対して刺激を与える措置でございますが、さらに本年に入りましてその実効をより一層上げるために改正をいたしたところでございます。その他、シルバー人材センターの拡充等、最重要課題の一環として、先ほど申し上げましたように今後とも一層その充実に取り組んでまいりたいと思っております。
魚
魚住汎英#18
○魚住委員 時代を認識され、的確に手を打っておられるということを存じ上げておりますが、まだまだ今ようやく緒についたということであろうか、そういう認識を持つものでございます。どうぞひとつ今後の御努力をお願い申し上げておきたいと思います。
次に、外国人労働者問題についてお尋ねをいたしたいと思います。
外国人の労働者問題は、もう既に閣議その他で決定をされ、根本的にはそのようなものは認めないのだ、こういうことであるそうでありますが、不法就労をしているということは、逆の面から見れば、これは社会が必要としておるからそれだけのものに働く場所を与えておるということにもなろうかと思うのでございます。法治国家として不法就労に対しては厳正に対処すべきであるとも考えますし、また片一方では労働力の不足、特に三キと言われるように、きつい、汚い、危険というような仕事に対しては労働者を確保することすらも難しいという社会の情勢、そういうようなことを総合的に考えて、今日までの措置というのはわかりますし今日の法律の定めもわかりますが、今後の対策としてどういうようなことをお考えであるかということをお尋ねいたしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、外国人労働者問題についてお尋ねをいたしたいと思います。
外国人の労働者問題は、もう既に閣議その他で決定をされ、根本的にはそのようなものは認めないのだ、こういうことであるそうでありますが、不法就労をしているということは、逆の面から見れば、これは社会が必要としておるからそれだけのものに働く場所を与えておるということにもなろうかと思うのでございます。法治国家として不法就労に対しては厳正に対処すべきであるとも考えますし、また片一方では労働力の不足、特に三キと言われるように、きつい、汚い、危険というような仕事に対しては労働者を確保することすらも難しいという社会の情勢、そういうようなことを総合的に考えて、今日までの措置というのはわかりますし今日の法律の定めもわかりますが、今後の対策としてどういうようなことをお考えであるかということをお尋ねいたしたいと思います。
福
福島譲二#19
○福島国務大臣 人手不足ではございますが、そのような事態に安易な形で外国人労働者に依存するということにつきましては大変大きな問題があろうと思います。現在景気が大変いいわけでありますが、いつまでも続くわけでもないと思います。将来、景気が悪くなったようなときに真っ先に整理をされるのはそういう方々でございますし、それはその段階でまた国際的な摩擦も誘発するかと思います。現在、そういった方々が存在するからといって不法就労という事態を追認するわけにはまいらないと思います。
格別、最近、不法就労をめぐりまして賃金のピンはねとかいろいろな不当な事案がたくさん出ておることも憂慮されることでございますし、また、不法就労者が今のまま放置をされるということは労働市場や労働条件にも悪影響を及ぼすわけでございます。そんなことで、私ども、事業所に対する指導を中心といたしまして、本月下旬、外国人労働者問題啓発キャンペーン旬間ということで集中的な啓発、指導を事業所に対して展開をいたしたいと思っております。
なお、今、職業に貴賤はない、にもかかわらず三キということで、今の日本の若い方々がそういう嫌がられるような仕事につきにくいという実態、まさに御指摘のようなことがあろうかと思います。しかし、そういう嫌がる仕事、三キと言われるような仕事、これを全部外国人労働者にお願いするというような形は、やはり日本の国民として、国際的な立場の中におきまする日本人の立場としてとるべきことではないのではないかなと考えておるところでございます。
外国人労働者の不法就労の問題につきましては、今後、関係省庁、格別法務省等とも十分な連携をとりながら、不法は不法でございますので、そのような事態がないような形で全力を尽くしてまいりたいと思いますし、そういう意味合いにおきまして、きょうは法務省がおいででないかと思いますが、今入管法の提案をいたしておりますが、この早期成立もぜひお願いをいたしたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →格別、最近、不法就労をめぐりまして賃金のピンはねとかいろいろな不当な事案がたくさん出ておることも憂慮されることでございますし、また、不法就労者が今のまま放置をされるということは労働市場や労働条件にも悪影響を及ぼすわけでございます。そんなことで、私ども、事業所に対する指導を中心といたしまして、本月下旬、外国人労働者問題啓発キャンペーン旬間ということで集中的な啓発、指導を事業所に対して展開をいたしたいと思っております。
なお、今、職業に貴賤はない、にもかかわらず三キということで、今の日本の若い方々がそういう嫌がられるような仕事につきにくいという実態、まさに御指摘のようなことがあろうかと思います。しかし、そういう嫌がる仕事、三キと言われるような仕事、これを全部外国人労働者にお願いするというような形は、やはり日本の国民として、国際的な立場の中におきまする日本人の立場としてとるべきことではないのではないかなと考えておるところでございます。
外国人労働者の不法就労の問題につきましては、今後、関係省庁、格別法務省等とも十分な連携をとりながら、不法は不法でございますので、そのような事態がないような形で全力を尽くしてまいりたいと思いますし、そういう意味合いにおきまして、きょうは法務省がおいででないかと思いますが、今入管法の提案をいたしておりますが、この早期成立もぜひお願いをいたしたいと考えておるところでございます。
魚
魚住汎英#20
○魚住委員 適切な御答弁をいただきましてありがとうございました。実情を知れば知るほどいろいろな角度からの矛盾というものがあるわけであります。しかしながら、これは何らかの方法で、今の法律の縛りというものが当然あることはもう私どもも十分存じ上げてはおりますが、国際国家日本である、また世界に果たす日本の役割、その他いろいろと私どもは自民党として表題を掲げ、やっておるわけであります。それらのものとのすり合わせ等も、賢明なる福島大臣でありますから、当然頭の中におありだろうと思いますが、ぜひひとつ、今お答えになりましたような形での今後に対する適切なる対応、こういうようなことを考えて御努力いただきますことを要望申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
この発言だけを見る →中
谷
谷津義男#22
○谷津委員 ただいま魚住委員の外国人労働者問題について、私も重ねて質問をさせていただきたいと思います。
私は、外国人労働者問題について、不法就労その他いろいろな面について、外国人労働者を受け入れるということについて反対の立場に立っているものでございますが、その反対の立場にありながらも、現実の問題というのは非常に大きな問題になってまいっておりますものですから、労働大臣を初め関係各省の皆さん方にお尋ねをしたいというふうに思っているわけでございます。
労働省は、局長名をもちまして七月二十五日付で都道府県に通達を出しました。これは労働者問題の対応についてということでございますけれども、その中におきまして、外国人の就労の実態の把握に努め、その状況に応じ、事業主から報告を徴収するんだというようなことで出しておりますが、この件についてはどのような状況になっておるか、その概要をお知らせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私は、外国人労働者問題について、不法就労その他いろいろな面について、外国人労働者を受け入れるということについて反対の立場に立っているものでございますが、その反対の立場にありながらも、現実の問題というのは非常に大きな問題になってまいっておりますものですから、労働大臣を初め関係各省の皆さん方にお尋ねをしたいというふうに思っているわけでございます。
労働省は、局長名をもちまして七月二十五日付で都道府県に通達を出しました。これは労働者問題の対応についてということでございますけれども、その中におきまして、外国人の就労の実態の把握に努め、その状況に応じ、事業主から報告を徴収するんだというようなことで出しておりますが、この件についてはどのような状況になっておるか、その概要をお知らせいただきたいと思います。
清
清水傳雄#23
○清水政府委員 お答え申し上げます。
ことしの七月、当面するこうした不法就労等外国人労働者問題の事態に対処いたしまして、何分にもこの問題、私ども第一線機関におきましても、必ずしもこうした対応が、きちっとした考え方あるいはマニュアル、そういう形で十分な習熟度合いがない段階でございまして、そういった意味合いで、基本的な考え方なりあるいは対応の仕方を全国的に通達をいたしまして対応させるべきだ、こういうふうに考えて行っておるわけでございます。
主要な点は三点ございます。
第一点は、やはりこの問題については、雇用主の方々におかれて、十分この問題についての御理解をいただくということが一番重要な事柄であろう、政府としての基本的な考え方を含めたそういう御理解をいただく機会をできるだけ多くつくってやっていくべきである、そういうことが第一点。
それから第二点といたしましては、不法就労そのものの状況、やはり放置するわけにはいかない、直接的、基本的には法務省を初めとするそうした機関におきまして衝に当たられるわけでございますけれども、労働省としても労働省なりにそれに対応するあり方といたしまして、状況の把握、それからそういう事態の是正指導、それから極端な事態の場合にはどういうふうに対処していくか、そういう対処の仕方。
それから第三点目といたしまして、現実に安定所の窓口にも御相談においでになる場合がございまして、そういうふうな場合に適正に、どういう形で外国人労働者の方々に対してきちっと対応をやっていくべきか、そういうことを中心として通達をいたしておるわけでございます。
現実のその後の状況でございますが、まず現段階といたしましては、各地域におきます事業主団体、幾つかの業種の方々の代表の方々とか、あるいはそういう主な企業の方々に対して、まず実情なりそうした面の考え方等につきましていろいろと第一線機関を通じてお聞きをしておる、今現在そういう段階でございます。
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主要な点は三点ございます。
第一点は、やはりこの問題については、雇用主の方々におかれて、十分この問題についての御理解をいただくということが一番重要な事柄であろう、政府としての基本的な考え方を含めたそういう御理解をいただく機会をできるだけ多くつくってやっていくべきである、そういうことが第一点。
それから第二点といたしましては、不法就労そのものの状況、やはり放置するわけにはいかない、直接的、基本的には法務省を初めとするそうした機関におきまして衝に当たられるわけでございますけれども、労働省としても労働省なりにそれに対応するあり方といたしまして、状況の把握、それからそういう事態の是正指導、それから極端な事態の場合にはどういうふうに対処していくか、そういう対処の仕方。
それから第三点目といたしまして、現実に安定所の窓口にも御相談においでになる場合がございまして、そういうふうな場合に適正に、どういう形で外国人労働者の方々に対してきちっと対応をやっていくべきか、そういうことを中心として通達をいたしておるわけでございます。
現実のその後の状況でございますが、まず現段階といたしましては、各地域におきます事業主団体、幾つかの業種の方々の代表の方々とか、あるいはそういう主な企業の方々に対して、まず実情なりそうした面の考え方等につきましていろいろと第一線機関を通じてお聞きをしておる、今現在そういう段階でございます。
谷
谷津義男#24
○谷津委員 この不法就労の問題につきましては、実際に不法残留十万人とも言われておりまして、その数字は約十万人だというふうにいろいろと答弁が今まであったようでありますけれども、現実にはもっと数多く不法な就労をしているのではなかろうか、不法残留と不法就労の数というのは違うのじゃないかと思うのですけれども、その辺はどういうふうに労働省は認識しておりますか。
この発言だけを見る →清
清水傳雄#25
○清水政府委員 実態の認識の問題でございますが、現実に不法就労事案として摘発をされた外国人は昭和六十三年に約一万四千人に上る、それから本年上半期においても九千三百人が摘発をされ、前年同期比二九%増、こういう状況になっておるわけでございます。これはもちろん御指摘のように氷山の一角というふうに言われておりますし、法務省の方で推計をされました数値、これは先生御指摘のように、いわゆる入国管理上の記録の出入りの計算上から約十万人を上回る不法就労者がいるじゃないか、こういう推計がなされておりますが、そのほかにも、例えば観光目的等で滞在をされているその滞在期間中の不法就労の問題とか、こうしたものがその上に加わってくるだろうというふうに思いますし、十万人を超える形の不法就労がいる、こういうふうに私ども認識をいたしておりまして、正確な形につきましては把握は非常に難しい、こういう状況でございます。
この発言だけを見る →谷
谷津義男#26
○谷津委員 法務省にお尋ねいたしますけれども、不法残留ということで法務省も約十万人ということを申しておるのですが、今お話がありましたように、観光パスポートなんかで入ってきまして就労している面もかなりあるのではなかろうかというふうに労働省も今認めておるわけであります。私もそういう感じがするわけでありますけれども、法務省としてはその辺のところはどういうふうな調査をしたり、あるいはまたいろいろとその辺の検討をなされておるのか、その辺をお知らせいただきたいと同時に、既にパスポートが切れているというふうな人もいるのではなかろうかと思うのですが、その辺のところはどのような実態になっておるのかをお知らせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →町
町田幸雄#27
○町田説明員 まず第一に不法就労者の数ということでございますが、私どもとして把握している数は、先ほど来ここでお話が出ておりますように、出入国の要するに出国者と入国者の差、こういう客観的な数字、それからもう一つは、私どもが摘発いたしまして調べた者たち、こういうものからの要するに実情、こういった二つの資料をもとに推測しているだけでございます。それ以外の資料がないというのが実情でございます。そのような数字から見ますと不法残留者十万ということでございますので、ややそれを上回る数字という程度のところが我々として言える数字ということでございます。
それから、パスポートが既に切れている者がいるのではないかという御指摘ですが、それはいるように思います。ただ、この点について明確に、それでは何人、どこの国の者がいるのかということは把握できないわけでございます。なぜ把握できないのかといいますと、それぞれの国によりましてあるいはそれぞれの個人によりましてパスポートの有効期限が違っております。マルチのものもございますし単発のものもございます。それをその都度、入国の際に、Aという人はどういうパスポートで有効期限何年であるということまでは把握するシステムになってございません。したがいまして、不法残留者の数はある程度推測できますが、パスポートの有効期限がどうなっているのかということについてまでは把握できるようなシステムになっていないのが実情でございます。
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谷
谷津義男#28
○谷津委員 労働省にお尋ねしますけれども、今、不法就労で職についている外国人であっても、実はけがをした場合はこれは法的に保護されている、いわゆる労災保険の適用の範囲に入るんだということでありますけれども、この人たちが帰国した場合、労災保険というのは帰国しても請求権というのですか、その権利というのはあるのでしょうかどうでしょうか、この辺のところをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →野
野崎和昭#29
○野崎(和)政府委員 御指摘のとおり、労災保険は使用者の労災責任を保障している保険でございますので、そして使用者の労働者に対する保障責任というのは労働者が外国人であろうとも当然負うべきものでございますので、労災保険の対象にも当然なっているわけでございます。
なお、その外国人労働者が帰国されました場合で、年金等の受給権を持って帰国されました場合は、やはり日本人の労働者と同じように、それぞれの国に年金を送金いたしております。
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