税制改革に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成六年十一月十一日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 高鳥 修君
理事 石原 伸晃君 理事 中馬 弘毅君
理事 林 義郎君 理事 町村 信孝君
理事 加藤 六月君 理事 津島 雄二君
理事 二見 伸明君 理事 早川 勝君
甘利 明君 金子 一義君
岸田 文雄君 栗原 裕康君
近藤 鉄雄君 塩谷 立君
谷 洋一君 西田 司君
野田 実君 藤井 孝男君
穂積 良行君 堀之内久男君
山中 貞則君 安倍 基雄君
石田 勝之君 今井 宏君
上田 清司君 遠藤 和良君
太田 誠一君 北側 一雄君
北橋 健治君 左藤 恵君
須藤 浩君 竹内 譲君
谷口 隆義君 永井 英慈君
西川太一郎君 平田 米男君
広野ただし君 桝屋 敬悟君
村井 仁君 山名 靖英君
山本 幸三君 山本 孝史君
山本 拓君 吉田 公一君
伊東 秀子君 池田 隆一君
遠藤 登君 北沢 清功君
永井 哲男君 畠山健治郎君
横光 克彦君 渡辺 嘉藏君
五十嵐ふみひこ君 田中 甲君
佐々木陸海君
出席国務大臣
内閣総理大臣 村山 富市君
大 蔵 大 臣 武村 正義君
文 部 大 臣 与謝野 馨君
厚 生 大 臣 井出 正一君
郵 政 大 臣 大出 俊君
労 働 大 臣 浜本 万三君
建 設 大 臣 野坂 浩賢君
自 治 大 臣 野中 広務君
国 務 大 臣
(内閣官房長官
) 五十嵐広三君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 山口 鶴男君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 高村 正彦君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 小澤 潔君
出席政府委員
総務庁行政管理
局長 陶山 晧君
経済企画庁調整
局長 吉川 淳君
経済企画庁物価
局長 谷 弘一君
経済企画庁物価
局審議官 井出 亜夫君
経済企画庁総合
計画局長 土志田征一君
国土庁土地局長 山田 榮司君
大蔵省主計局次
長 伏屋 和彦君
大蔵省主税局長 小川 是君
文部大臣官房長 佐藤 禎一君
文部大臣官房総
務審議官 雨宮 忠君
文部省生涯学習
局長 泊 龍雄君
文部省初等中等
教育局長 野崎 弘君
文部省高等教育
局長 吉田 茂君
厚生大臣官房総
務審議官 太田 義武君
厚生省老人保健
福祉局長 阿部 正俊君
厚生省児童家庭
局長 佐々木典夫君
通商産業省産業
政策局長 堤 富男君
中小企業庁長官 中田 哲雄君
郵政大臣官房審
議官 品川 萬里君
労働大臣官房長 伊藤 庄平君
建設大臣官房長 伴 襄君
建設大臣官房総
務審議官 原 隆之君
建設省建設経済
局長 小野 邦久君
建設省道路局長 藤川 寛之君
建設省住宅局長 梅野捷一郎君
自治省行政局長 吉田 弘正君
自治省行政局公
務員部長 鈴木 正明君
自治省財政局長 遠藤 安彦君
自治省税務局長 滝 実君
委員外の出席者
地方行政委員会
調査室長 前川 尚美君
大蔵委員会調査
室長 中川 浩扶君
—————————————
委員の異動
十一月十一日
辞任 補欠選任
江藤 隆美君 岸田 文雄君
村山 達雄君 栗原 裕康君
太田 誠一君 山本 拓君
北側 一雄君 平田 米男君
山名 靖英君 桝屋 敬悟君
山本 幸三君 上田 清司君
山本 孝史君 永井 英慈君
吉田 公一君 西川太一郎君
池田 隆一君 畠山健治郎君
遠藤 登君 横光 克彦君
同日
辞任 補欠選任
岸田 文雄君 江藤 隆美君
栗原 裕康君 村山 達雄君
上田 清司君 広野ただし君
永井 英慈君 山本 孝史君
西川太一郎君 吉田 公一君
平田 米男君 竹内 譲君
桝屋 敬悟君 遠藤 和良君
山本 拓君 太田 誠一君
畠山健治郎君 池田 隆一君
横光 克彦君 遠藤 登君
同日
辞任 補欠選任
遠藤 和良君 山名 靖英君
竹内 譲君 北側 一雄君
広野ただし君 山本 幸三君
—————————————
本日の会議に付した案件
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の
施行等による租税収入の減少を補うための平成
六年度から平成八年度までの公債の発行の特例
等に関する法律案について
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案
について
平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置
法案について
地方税法等の一部を改正する法律案について
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案
に対する修正案(加藤六月君外四名提出)につ
いて
平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置
法案に対する修正案(加藤六月君外四名提出)
について
地方税法等の一部を改正する法律案に対する修
正案(加藤六月君外四名提出)について
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 高鳥 修君
理事 石原 伸晃君 理事 中馬 弘毅君
理事 林 義郎君 理事 町村 信孝君
理事 加藤 六月君 理事 津島 雄二君
理事 二見 伸明君 理事 早川 勝君
甘利 明君 金子 一義君
岸田 文雄君 栗原 裕康君
近藤 鉄雄君 塩谷 立君
谷 洋一君 西田 司君
野田 実君 藤井 孝男君
穂積 良行君 堀之内久男君
山中 貞則君 安倍 基雄君
石田 勝之君 今井 宏君
上田 清司君 遠藤 和良君
太田 誠一君 北側 一雄君
北橋 健治君 左藤 恵君
須藤 浩君 竹内 譲君
谷口 隆義君 永井 英慈君
西川太一郎君 平田 米男君
広野ただし君 桝屋 敬悟君
村井 仁君 山名 靖英君
山本 幸三君 山本 孝史君
山本 拓君 吉田 公一君
伊東 秀子君 池田 隆一君
遠藤 登君 北沢 清功君
永井 哲男君 畠山健治郎君
横光 克彦君 渡辺 嘉藏君
五十嵐ふみひこ君 田中 甲君
佐々木陸海君
出席国務大臣
内閣総理大臣 村山 富市君
大 蔵 大 臣 武村 正義君
文 部 大 臣 与謝野 馨君
厚 生 大 臣 井出 正一君
郵 政 大 臣 大出 俊君
労 働 大 臣 浜本 万三君
建 設 大 臣 野坂 浩賢君
自 治 大 臣 野中 広務君
国 務 大 臣
(内閣官房長官
) 五十嵐広三君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 山口 鶴男君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 高村 正彦君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 小澤 潔君
出席政府委員
総務庁行政管理
局長 陶山 晧君
経済企画庁調整
局長 吉川 淳君
経済企画庁物価
局長 谷 弘一君
経済企画庁物価
局審議官 井出 亜夫君
経済企画庁総合
計画局長 土志田征一君
国土庁土地局長 山田 榮司君
大蔵省主計局次
長 伏屋 和彦君
大蔵省主税局長 小川 是君
文部大臣官房長 佐藤 禎一君
文部大臣官房総
務審議官 雨宮 忠君
文部省生涯学習
局長 泊 龍雄君
文部省初等中等
教育局長 野崎 弘君
文部省高等教育
局長 吉田 茂君
厚生大臣官房総
務審議官 太田 義武君
厚生省老人保健
福祉局長 阿部 正俊君
厚生省児童家庭
局長 佐々木典夫君
通商産業省産業
政策局長 堤 富男君
中小企業庁長官 中田 哲雄君
郵政大臣官房審
議官 品川 萬里君
労働大臣官房長 伊藤 庄平君
建設大臣官房長 伴 襄君
建設大臣官房総
務審議官 原 隆之君
建設省建設経済
局長 小野 邦久君
建設省道路局長 藤川 寛之君
建設省住宅局長 梅野捷一郎君
自治省行政局長 吉田 弘正君
自治省行政局公
務員部長 鈴木 正明君
自治省財政局長 遠藤 安彦君
自治省税務局長 滝 実君
委員外の出席者
地方行政委員会
調査室長 前川 尚美君
大蔵委員会調査
室長 中川 浩扶君
—————————————
委員の異動
十一月十一日
辞任 補欠選任
江藤 隆美君 岸田 文雄君
村山 達雄君 栗原 裕康君
太田 誠一君 山本 拓君
北側 一雄君 平田 米男君
山名 靖英君 桝屋 敬悟君
山本 幸三君 上田 清司君
山本 孝史君 永井 英慈君
吉田 公一君 西川太一郎君
池田 隆一君 畠山健治郎君
遠藤 登君 横光 克彦君
同日
辞任 補欠選任
岸田 文雄君 江藤 隆美君
栗原 裕康君 村山 達雄君
上田 清司君 広野ただし君
永井 英慈君 山本 孝史君
西川太一郎君 吉田 公一君
平田 米男君 竹内 譲君
桝屋 敬悟君 遠藤 和良君
山本 拓君 太田 誠一君
畠山健治郎君 池田 隆一君
横光 克彦君 遠藤 登君
同日
辞任 補欠選任
遠藤 和良君 山名 靖英君
竹内 譲君 北側 一雄君
広野ただし君 山本 幸三君
—————————————
本日の会議に付した案件
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の
施行等による租税収入の減少を補うための平成
六年度から平成八年度までの公債の発行の特例
等に関する法律案について
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案
について
平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置
法案について
地方税法等の一部を改正する法律案について
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案
に対する修正案(加藤六月君外四名提出)につ
いて
平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置
法案に対する修正案(加藤六月君外四名提出)
について
地方税法等の一部を改正する法律案に対する修
正案(加藤六月君外四名提出)について
————◇—————
高
高鳥修#1
○高鳥委員長 これより会議を開きます。
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律案、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案、平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法案、地方税法等の一部を改正する法律案及び加藤六月君外四名提出の所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案、平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法案、地方税法等の一部を改正する法律案に対する修正案について発言を求められております。
これより順次発言を許します。永井英慈君。
この発言だけを見る →所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律案、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案、平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法案、地方税法等の一部を改正する法律案及び加藤六月君外四名提出の所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案、平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法案、地方税法等の一部を改正する法律案に対する修正案について発言を求められております。
これより順次発言を許します。永井英慈君。
永
永井英慈#2
○永井(英)委員 私は、ただいま議題となりました所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案、平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法案及び地方税法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、改革を代表して、その趣旨を説明いたします。
政府が提出している税制改革関連法案は、哲学、理念を欠いた、抜本改革に値しない、ずさんきわまりない内容と断ぜざるを得ません。政府案は、さきの国会で全会一致で成立した平成六年分特別減税法附則の抜本的税制改革を行うという公党間の約束がほごにされ、内閣総理大臣らがあからさまな公約違反を犯すという、憲政史上まれに見る異常な形で取りまとめられたものと受けとめております。
高齢化社会の福祉ビジョン、行財政改革に関する基本的考え方や具体的な施策が示されず、何のための税制改革なのか全く不明確であります。所得減税を二階建て、二段階とし、消費税率を五%と仮置きして後から様子を見てもう一度決めるというびほう策をとるなど、法治国家にあるまじき無責任な内容が盛り込まれていることは言語同断であります。政府案が原案のまま可決されたとすれば、社会全体、国民一人一人の生活からも活力を奪い、内外ともに我が国の信頼を損ねることは必至であります。
そもそも、税制改革とは、政権や政党がいかなる国家社会をつくるかということが出発点であり、政権そのものに哲学、理念がない現内閣がかかる税制改革案を提出したことは、見ようによっては自然なこととも考えられます。二十一世紀に向かって、活力ある高齢化社会を建設し、品格と尊厳ある日本をつくり、これを国民が皆で支え合うという哲学に立って、抜本的税制改革に取り組むべきだと考えます。この認識に立って、無責任な政府案を根本から正し、真に抜本改革に値する税制改革を実現するため、私たちは修正案を提出するに至りました。
以下に、その柱をお示しいたします。
第一は、抜本的な税制改革の絶対条件として、具体的な行財政改革及び福祉ビジョンを提出するよう政府に義務づけ、その上で消費税率等について結論を出すよう法案を改めることです。
政府の税制改革案に関するバランスシートを検証してみましたが、建設国債発行に含まれる消費税分や法人特別税、自動車消費税の減税をカウントして、あたかも財源が生まれるかのような粉飾を行っていることに異議を唱えたいと思います。また、新ゴールドプランやエンゼルプランを政府が正式に決定していないのに、三千億円の歳出が想定されていることは、手続上も問題があります。また、これくらいの金額では、高齢化社会に対応した福祉政策を実施することは到底不可能であります。
また、政府・与党は行財政改革についても全く具体案を示しておりません。国民に五兆一千億もの消費税負担増を求める改革案を提示しておきながら、この段階で行革による歳出削減額が一銭も具体化されていないことに国民は憤りを感じております。国民に広く負担を求める際には、政府みずからがどれだけ汗をかくのか、明らかにすることが不可欠と考えます。
行財政改革計画、福祉ビジョンについては政府が平成七年三月三十一日までに提出することを義務づけました。当然のことながら、社会保障政策にかかわる費用、行財政改革による歳出削減額を示すことを明記いたしました。その上で初めて、消費税率について議論が行われるよう歯どめをかけ、期限をその半年後の平成七年九月三十日といたしました。また、単に税率水準のみならず、消費税の複数税率採用の可否も含めて検討するよう修正いたしました。なお、消費税改革に当たっては、消費者負担軽減の視点から、内外価格差是正についても中長期的な計画を政府が策定する必要があることを申し添えます。
第二は、中堅所得者を中心として税負担の累増感を解消するための所得減税が制度改正として恒久的に実施されるよう方途を確立することであります。
政府案によれば、平成八年からは、わずか三兆五千億しか制度減税が実施されないことになります。平成八年分の特別減税についても、景気が特に好転すれば取りやめる可能性が残されており、来年の実施については法案にも担保されておりません。三兆五千億という中途半端な減税が恒久化されれば、所得減税が小さくなり、消費税率が上がり、年金保険料は引き上げられるという、トリプル増税がサラリーマンを直撃し、社会の活力をそぐことは必至であります。連合の試算によれば、所得税、住民税と社会保険料の負担率は、年収五百万円では一二%から一三・〇%、年収七百万円では一四・四%から一五・五%とかえって上がってしまいます。これでは何のための減税なのか、全く理解できません。そのすべての原因は、所得減税が二階建てとなり、中途半端な規模になったことにあります。
消費税率とあわせて所得課税のあり方も根本から見直すこととし、平成八年からの抜本的所得減税実施のための措置を平成七年九月三十日までに講ずるよう手当ていたしました。平成七年は恒久減税三兆五千億円、特別減税二兆円の二階建て、総額五兆五千億円の減税が実施されますが、翌年以降は税負担に苦しむ働き盛りの中堅サラリーマンの負担の大幅軽減を制度改正として実施していきたいと考えております。
第三は、特別地方消費税及び自動車取得税を廃止することであります。
消費税に加えて、特別地方消費税、自動車取得税が課せられることは、まさに二重課税そのものであります。消費税導入に際して、個別間接税は原則廃止するのが筋であったのに、いまだにかかる税制が存続していることは問題であります。消費税率が引き上げられ、地方消費税が創設されるなら、なおさらこれらの税制の存続意義はなくなります。なお、消費税導入時と同様、酒税については消費税との調整併課が筋であり、今後この施策についても作業を進めていくべきであること、さらに、国際化時代に対応した法人課税の見直し、土地税制の緩和についても一定の方向性を固めておくことが必要であることを申し添えます。
以上が修正案についての趣旨説明でありますが、良識ある委員各位の御賛同をお願いいたします。
以上でございます。
この発言だけを見る →政府が提出している税制改革関連法案は、哲学、理念を欠いた、抜本改革に値しない、ずさんきわまりない内容と断ぜざるを得ません。政府案は、さきの国会で全会一致で成立した平成六年分特別減税法附則の抜本的税制改革を行うという公党間の約束がほごにされ、内閣総理大臣らがあからさまな公約違反を犯すという、憲政史上まれに見る異常な形で取りまとめられたものと受けとめております。
高齢化社会の福祉ビジョン、行財政改革に関する基本的考え方や具体的な施策が示されず、何のための税制改革なのか全く不明確であります。所得減税を二階建て、二段階とし、消費税率を五%と仮置きして後から様子を見てもう一度決めるというびほう策をとるなど、法治国家にあるまじき無責任な内容が盛り込まれていることは言語同断であります。政府案が原案のまま可決されたとすれば、社会全体、国民一人一人の生活からも活力を奪い、内外ともに我が国の信頼を損ねることは必至であります。
そもそも、税制改革とは、政権や政党がいかなる国家社会をつくるかということが出発点であり、政権そのものに哲学、理念がない現内閣がかかる税制改革案を提出したことは、見ようによっては自然なこととも考えられます。二十一世紀に向かって、活力ある高齢化社会を建設し、品格と尊厳ある日本をつくり、これを国民が皆で支え合うという哲学に立って、抜本的税制改革に取り組むべきだと考えます。この認識に立って、無責任な政府案を根本から正し、真に抜本改革に値する税制改革を実現するため、私たちは修正案を提出するに至りました。
以下に、その柱をお示しいたします。
第一は、抜本的な税制改革の絶対条件として、具体的な行財政改革及び福祉ビジョンを提出するよう政府に義務づけ、その上で消費税率等について結論を出すよう法案を改めることです。
政府の税制改革案に関するバランスシートを検証してみましたが、建設国債発行に含まれる消費税分や法人特別税、自動車消費税の減税をカウントして、あたかも財源が生まれるかのような粉飾を行っていることに異議を唱えたいと思います。また、新ゴールドプランやエンゼルプランを政府が正式に決定していないのに、三千億円の歳出が想定されていることは、手続上も問題があります。また、これくらいの金額では、高齢化社会に対応した福祉政策を実施することは到底不可能であります。
また、政府・与党は行財政改革についても全く具体案を示しておりません。国民に五兆一千億もの消費税負担増を求める改革案を提示しておきながら、この段階で行革による歳出削減額が一銭も具体化されていないことに国民は憤りを感じております。国民に広く負担を求める際には、政府みずからがどれだけ汗をかくのか、明らかにすることが不可欠と考えます。
行財政改革計画、福祉ビジョンについては政府が平成七年三月三十一日までに提出することを義務づけました。当然のことながら、社会保障政策にかかわる費用、行財政改革による歳出削減額を示すことを明記いたしました。その上で初めて、消費税率について議論が行われるよう歯どめをかけ、期限をその半年後の平成七年九月三十日といたしました。また、単に税率水準のみならず、消費税の複数税率採用の可否も含めて検討するよう修正いたしました。なお、消費税改革に当たっては、消費者負担軽減の視点から、内外価格差是正についても中長期的な計画を政府が策定する必要があることを申し添えます。
第二は、中堅所得者を中心として税負担の累増感を解消するための所得減税が制度改正として恒久的に実施されるよう方途を確立することであります。
政府案によれば、平成八年からは、わずか三兆五千億しか制度減税が実施されないことになります。平成八年分の特別減税についても、景気が特に好転すれば取りやめる可能性が残されており、来年の実施については法案にも担保されておりません。三兆五千億という中途半端な減税が恒久化されれば、所得減税が小さくなり、消費税率が上がり、年金保険料は引き上げられるという、トリプル増税がサラリーマンを直撃し、社会の活力をそぐことは必至であります。連合の試算によれば、所得税、住民税と社会保険料の負担率は、年収五百万円では一二%から一三・〇%、年収七百万円では一四・四%から一五・五%とかえって上がってしまいます。これでは何のための減税なのか、全く理解できません。そのすべての原因は、所得減税が二階建てとなり、中途半端な規模になったことにあります。
消費税率とあわせて所得課税のあり方も根本から見直すこととし、平成八年からの抜本的所得減税実施のための措置を平成七年九月三十日までに講ずるよう手当ていたしました。平成七年は恒久減税三兆五千億円、特別減税二兆円の二階建て、総額五兆五千億円の減税が実施されますが、翌年以降は税負担に苦しむ働き盛りの中堅サラリーマンの負担の大幅軽減を制度改正として実施していきたいと考えております。
第三は、特別地方消費税及び自動車取得税を廃止することであります。
消費税に加えて、特別地方消費税、自動車取得税が課せられることは、まさに二重課税そのものであります。消費税導入に際して、個別間接税は原則廃止するのが筋であったのに、いまだにかかる税制が存続していることは問題であります。消費税率が引き上げられ、地方消費税が創設されるなら、なおさらこれらの税制の存続意義はなくなります。なお、消費税導入時と同様、酒税については消費税との調整併課が筋であり、今後この施策についても作業を進めていくべきであること、さらに、国際化時代に対応した法人課税の見直し、土地税制の緩和についても一定の方向性を固めておくことが必要であることを申し添えます。
以上が修正案についての趣旨説明でありますが、良識ある委員各位の御賛同をお願いいたします。
以上でございます。
高
村
村井仁#4
○村井委員 ただいま永井委員から私ども改革の修正案の概要を御説明をいたしました。去る四日の地方公聴会、それから七日の中央公聴会でお伺いしましたさまざまの国民各層各界の御意見、また学識経験のある方の御意見、さらには審議を通じまして政府から伺いました見解を踏まえまして、私たちは真剣な論議を改革の中で行いまして、私どもの修正案をまとめたわけであります。
私たちは、数度にわたる全議員参加の税制調査会で議論を行い、そしてまた修正案を検討し、再三修文をいたしまして、八日、九日と連日早朝から税制調査会を開いて、そして審議をやりまして、
最終的に骨子を取りまとめたのは、ようやく九日の昼前であります。それを……(「遅い」と呼ぶ者あり)遅いとおっしゃるけれども、それだけやはり時間かかるんですよ。当たり前じゃありませんか。
さらに、それで改革の中の手続を済ませまして、そうして提案をしたのは、ようやく夕方の理事会直前であります。私たちは、国民に負担をお願いする税に関する議論であればこそ真剣な論議が必要だ、こう考えていたのであります。
それなのにもかかわらず、七日、総理御出席のもとでここで審議をやりました、その日の夕刊です。それに出た報道によりますと、政府・与党は九日に、我々の修正案は拒否して審議しない、そして法案を採決する、こういう方針であるという報道が出た。
こういう重大な法案を、百八十七人からの我々改革が国民の声を酌みながら取りまとめつつあった修正案を、内容も見ないで初めから拒否するというのは、議会制民主主義の否定で、私たちが建設的な議論をしようとしても、その機会は保証されない、こういう文字どおり数を頼む暴挙であると私どもは考えざるを得ない。私たちは別に審議拒否をしたわけじゃなくて、不当な強権的な、また流れ作業的な法案審議に当然の行わなければならない批判をするためには、あのような態度をとらざるを得なかった。この事実を私はこの機会に明確に申し上げておきたい。
それに加えまして、おととい私たちが提出した修正案、これ、一切審議することなく強行採決されたんです。これは自民党が単独政権にあったときにもなかった前代来聞のことでありまして、現在の自社さきがけの連立政権が数を頼みに、何事も我が世とぞ思うという昔の歌がありますが、それに似たおごりのあらわれ、国民の厳しい指弾を受けざるを得ないことと、この機会にまず強く批判をしておきたいと存じます。
そこで、我々の修正案につきまして政府の意見をお伺いしたいと存じます。
まず、総務庁長官、具体的な行政改革のビジョンを早期に作成するべきではないかと私は思います。また、総務庁長官もそういう御意向をいろいろな機会に表明しておられる。また、大蔵大臣にもさきがけの党首としてお伺いしたいわけでありますけれども、さきがけの皆さんは、行政改革について数字で目標を定めてこれを進める、こうおっしゃっておられた。
いずれにしても、国民に新たな負担をお願いする前に行政改革をやれ、これはやはり国民の非常に強い御要望である。私はさような意味で、総務庁長官と、そして大蔵大臣からこれについての意見をお伺いしたい。すぐにでもできるようにおっしゃっていた。だから、私たちはこの修正案の中で、本年度中に行政改革についての案をつくりなさい、そして費用もどのくらいそれで浮くのか、お見通しをお出しいただきたい、そのように申し上げているのです。お答え願います。
この発言だけを見る →私たちは、数度にわたる全議員参加の税制調査会で議論を行い、そしてまた修正案を検討し、再三修文をいたしまして、八日、九日と連日早朝から税制調査会を開いて、そして審議をやりまして、
最終的に骨子を取りまとめたのは、ようやく九日の昼前であります。それを……(「遅い」と呼ぶ者あり)遅いとおっしゃるけれども、それだけやはり時間かかるんですよ。当たり前じゃありませんか。
さらに、それで改革の中の手続を済ませまして、そうして提案をしたのは、ようやく夕方の理事会直前であります。私たちは、国民に負担をお願いする税に関する議論であればこそ真剣な論議が必要だ、こう考えていたのであります。
それなのにもかかわらず、七日、総理御出席のもとでここで審議をやりました、その日の夕刊です。それに出た報道によりますと、政府・与党は九日に、我々の修正案は拒否して審議しない、そして法案を採決する、こういう方針であるという報道が出た。
こういう重大な法案を、百八十七人からの我々改革が国民の声を酌みながら取りまとめつつあった修正案を、内容も見ないで初めから拒否するというのは、議会制民主主義の否定で、私たちが建設的な議論をしようとしても、その機会は保証されない、こういう文字どおり数を頼む暴挙であると私どもは考えざるを得ない。私たちは別に審議拒否をしたわけじゃなくて、不当な強権的な、また流れ作業的な法案審議に当然の行わなければならない批判をするためには、あのような態度をとらざるを得なかった。この事実を私はこの機会に明確に申し上げておきたい。
それに加えまして、おととい私たちが提出した修正案、これ、一切審議することなく強行採決されたんです。これは自民党が単独政権にあったときにもなかった前代来聞のことでありまして、現在の自社さきがけの連立政権が数を頼みに、何事も我が世とぞ思うという昔の歌がありますが、それに似たおごりのあらわれ、国民の厳しい指弾を受けざるを得ないことと、この機会にまず強く批判をしておきたいと存じます。
そこで、我々の修正案につきまして政府の意見をお伺いしたいと存じます。
まず、総務庁長官、具体的な行政改革のビジョンを早期に作成するべきではないかと私は思います。また、総務庁長官もそういう御意向をいろいろな機会に表明しておられる。また、大蔵大臣にもさきがけの党首としてお伺いしたいわけでありますけれども、さきがけの皆さんは、行政改革について数字で目標を定めてこれを進める、こうおっしゃっておられた。
いずれにしても、国民に新たな負担をお願いする前に行政改革をやれ、これはやはり国民の非常に強い御要望である。私はさような意味で、総務庁長官と、そして大蔵大臣からこれについての意見をお伺いしたい。すぐにでもできるようにおっしゃっていた。だから、私たちはこの修正案の中で、本年度中に行政改革についての案をつくりなさい、そして費用もどのくらいそれで浮くのか、お見通しをお出しいただきたい、そのように申し上げているのです。お答え願います。
山
山口鶴男#5
○山口国務大臣 お答えいたします。
行政改革は村山内閣の最大の政治課題であるということは、しばしばお答えを申し上げました。そうしてそういう中で、規制緩和の問題、地方分権の問題、そして特殊法人等の整理合理化の問題、情報公開の問題、機構を縮小していく問題等々、このようなスケジュールでやりますということは、何度か当委員会においてお答えをいたしました。
問題は、数量的な目標を示せという御質問でございますが、これは委員も御了解いただけると思うのでございますが、例えば規制緩和をしたからそれでは幾らこれで経費が浮くか、また地方分権をやったらこれで幾らということはなかなか、定量的に今の段階で判断をするということは、これは困難であろうと思います。
また、特殊法人の問題も、年度末までに整理合理化案を固めるということは申しました。しかし、これは法律改正が必要でございます。そういう中で、法律改正を御提案を申し上げて、そしてこれを御審議いただく、それから具体的な整理統合ということになるわけでございますので、これも三月の段階で定量的に幾らということを申し上げることは極めて難しいということは、御理解をいただけるのだろうと思う次第でございます。
いずれにいたしましても、行政改革については着実に真剣に進めることは、もうこの際申し上げたとおりであります。ぜひそういう点で、定量的な問題は御理解を賜りたいと存じます。
この発言だけを見る →行政改革は村山内閣の最大の政治課題であるということは、しばしばお答えを申し上げました。そうしてそういう中で、規制緩和の問題、地方分権の問題、そして特殊法人等の整理合理化の問題、情報公開の問題、機構を縮小していく問題等々、このようなスケジュールでやりますということは、何度か当委員会においてお答えをいたしました。
問題は、数量的な目標を示せという御質問でございますが、これは委員も御了解いただけると思うのでございますが、例えば規制緩和をしたからそれでは幾らこれで経費が浮くか、また地方分権をやったらこれで幾らということはなかなか、定量的に今の段階で判断をするということは、これは困難であろうと思います。
また、特殊法人の問題も、年度末までに整理合理化案を固めるということは申しました。しかし、これは法律改正が必要でございます。そういう中で、法律改正を御提案を申し上げて、そしてこれを御審議いただく、それから具体的な整理統合ということになるわけでございますので、これも三月の段階で定量的に幾らということを申し上げることは極めて難しいということは、御理解をいただけるのだろうと思う次第でございます。
いずれにいたしましても、行政改革については着実に真剣に進めることは、もうこの際申し上げたとおりであります。ぜひそういう点で、定量的な問題は御理解を賜りたいと存じます。
武
武村正義#6
○武村国務大臣 政府の行政改革担当の総務庁長官のおっしゃるとおりであります。
村井委員ももう御理解いただくことができると思いますが、行革は、土光臨調以来もう十数年になるのでしょうか、一次、二次、三次、いろいろな答申が出されながら、国鉄のようにその周辺の大改革が実現したことは事実でございますが、いわば政府本体に係る行革はそれほど前進を遂げておりません。定数を厳しくセーブしているというふうな、そういう努力はいたしておりますが、それくらいやはり難しい、歴代自民党内閣でも容易に大胆な手が加えられなかった問題であります。
細川内閣、羽田内閣においても同じように行革は言い続けてきたわけでありますが、まだ具体的な目標とか内容は規制緩和の一部を除いては提示せずに終わっております。
ぜひ、委員からも具体的な、こういう内容はどうだという御提言をまたお聞かせをいただきたいと思いますが、政府・与党としましては、それでも与党の中に行革のプロジェクトチームをおつくりいただいて行政改革の基本方針は確定をいたしております。
そして、総務庁長官がお話しのような幾つかの地方分権、規制緩和あるいは特殊法人の見直し等については、明確な日時まで設定して今努力をしているところでございまして、やはり一定の時間がどうしてもかかるということは、十分御理解いただけることだろうと思うのであります。今回の税制改革にはこれが間に合わないで、見直し規定を置きながらさらに努力を続けていくという方針で取り組んでいきたいと思っております。
この発言だけを見る →村井委員ももう御理解いただくことができると思いますが、行革は、土光臨調以来もう十数年になるのでしょうか、一次、二次、三次、いろいろな答申が出されながら、国鉄のようにその周辺の大改革が実現したことは事実でございますが、いわば政府本体に係る行革はそれほど前進を遂げておりません。定数を厳しくセーブしているというふうな、そういう努力はいたしておりますが、それくらいやはり難しい、歴代自民党内閣でも容易に大胆な手が加えられなかった問題であります。
細川内閣、羽田内閣においても同じように行革は言い続けてきたわけでありますが、まだ具体的な目標とか内容は規制緩和の一部を除いては提示せずに終わっております。
ぜひ、委員からも具体的な、こういう内容はどうだという御提言をまたお聞かせをいただきたいと思いますが、政府・与党としましては、それでも与党の中に行革のプロジェクトチームをおつくりいただいて行政改革の基本方針は確定をいたしております。
そして、総務庁長官がお話しのような幾つかの地方分権、規制緩和あるいは特殊法人の見直し等については、明確な日時まで設定して今努力をしているところでございまして、やはり一定の時間がどうしてもかかるということは、十分御理解いただけることだろうと思うのであります。今回の税制改革にはこれが間に合わないで、見直し規定を置きながらさらに努力を続けていくという方針で取り組んでいきたいと思っております。
村
村井仁#7
○村井委員 大蔵大臣、さきがけ党首としての武村大臣にお伺いしているのでありまして、要するに、さきがけの皆さんが数字を出して、消費税の一%分くらい行革で削れる、こういうふうにおっしゃったから、国民の皆さんは大変期待されたんですよ。それがどうしてできないんですか。それだけです。
この発言だけを見る →武
武村正義#8
○武村国務大臣 失礼しました。
さきがけとしては、党首としてここで答弁するのはいかがかと思いますが、そういうふうに主張を与党三党の協議の中でいたしております。この主張は今後も続けていくはずでございます。単年度でなくても、三年とか五年というふうな期間を設けながら、しかも行政改革というよりもどちらかといえば財政改革という視点を重視しながら、そういう、少なくとも消費税率の見直しという問題の中で行政改革をとらえることもできるわけでございますから、そういう意味で一%ぐらい、二兆四千億ぐらいの目標を掲げて行財政の改革に取り組んでいこうという主張をいたしているところでございます。
この発言だけを見る →さきがけとしては、党首としてここで答弁するのはいかがかと思いますが、そういうふうに主張を与党三党の協議の中でいたしております。この主張は今後も続けていくはずでございます。単年度でなくても、三年とか五年というふうな期間を設けながら、しかも行政改革というよりもどちらかといえば財政改革という視点を重視しながら、そういう、少なくとも消費税率の見直しという問題の中で行政改革をとらえることもできるわけでございますから、そういう意味で一%ぐらい、二兆四千億ぐらいの目標を掲げて行財政の改革に取り組んでいこうという主張をいたしているところでございます。
村
村井仁#9
○村井委員 大蔵大臣になっていろいろ実態を詰めてみるとなかなか難しいんだ、そうさきがけで、PRでおっしゃるようなぐあいにはいかないんだということをみずから認められたというようなものでありまして、時間もありませんから、厚生大臣、新しいゴールドプランあるいはエンゼルプラン、これは正式に決定するのはいつになりますか。これをぜひ教えていただきたい。
ついでながら、時間もありませんので、私申し上げておきたいのは、そのようなきちんとした計画、これがないとすると、きちんとつくらないとすると腰だめで福祉についてのいろいろな仕事を進めていくということになってしまう。これは早く決めるべきじゃありませんか。これをちょっとぜひ。
この発言だけを見る →ついでながら、時間もありませんので、私申し上げておきたいのは、そのようなきちんとした計画、これがないとすると、きちんとつくらないとすると腰だめで福祉についてのいろいろな仕事を進めていくということになってしまう。これは早く決めるべきじゃありませんか。これをちょっとぜひ。
井
井出亜夫#10
○井出国務大臣 お答えいたします。
今村井先生御指摘の新ゴールドプランあるいはエンゼルプランにつきましてでございますが、まず高齢者介護対策については、既にすべての市町村で老人保健福祉計画が策定されておりまして、六年度以降、計画に基づいた事業が開始されております。厚生省といたしましても、新ゴールドプランの案を作成し、さきに与党福祉プロジェクトチームの場にお示しをしたところでございます。また、少子化対策についても、総合的な子育て支援策を実施していく必要があるものと考えております。
厚生省としましては、今般の税制改革に伴う一連の財源措置も一つの足がかりとして、引き続き財源の確保に配慮しつつ、できるだけ早く新ゴールドプラン、エンゼルプランの策定を図りたいと考えており、関係省庁と鋭意協議を進めてまいる所存でございます。
この発言だけを見る →今村井先生御指摘の新ゴールドプランあるいはエンゼルプランにつきましてでございますが、まず高齢者介護対策については、既にすべての市町村で老人保健福祉計画が策定されておりまして、六年度以降、計画に基づいた事業が開始されております。厚生省といたしましても、新ゴールドプランの案を作成し、さきに与党福祉プロジェクトチームの場にお示しをしたところでございます。また、少子化対策についても、総合的な子育て支援策を実施していく必要があるものと考えております。
厚生省としましては、今般の税制改革に伴う一連の財源措置も一つの足がかりとして、引き続き財源の確保に配慮しつつ、できるだけ早く新ゴールドプラン、エンゼルプランの策定を図りたいと考えており、関係省庁と鋭意協議を進めてまいる所存でございます。
村
村井仁#11
○村井委員 時期をぜひお尋ねをしたかったし、それから、率直に申しまして、私どもはこういう計画というのは早くきちんと決めて、そしてそれを踏まえてその財源対策その他の措置もきちんとやっていくということが大切ではないかと考えればこそ、今年度中に行財政改革それから福祉等に関する計画、その費用の見通し、こういったものを政府できちんと決めて、そうしてそれを踏まえて来年の九月の末までに税の見直しをやる、要するに一年前倒しして税の見直し、所得課税の抜本的な見直し、これを本当にやるべきではないか、こういうふうに御提案を申し上げていたわけであります。そのようにすれば不自然な二階建て減税というものは来年だけで解消できる。
そもそも税金というのはできるだけ確定的なものである方が望ましい。社会経済に対しまして大変大きな影響があるわけでありますし、会社の経営にしましても個人の暮らしにしましても、先につきましてどうなるかということについてきちんとした見通しがないと非常にやりにくいわけでございますね。
そういう意味で、二年間不確定な状態があるという現在のこの見直し条項、これは私ども非常に残念な条項だ、このように考えまして、そこで御提案を申し上げたのがこの見直しの一年前倒し、平成七年九月三十日までに見直しをきちんとやる。そのためには、今総務庁長官、それから厚生大臣に主としてお伺いいたしましたが、行革あるいは福祉についてのビジョン、これをきちんと年度内に固めて、そうしてそれを踏まえて所得減税のあり方というものをきちんと見直して、そして確定的な税制の体系というものをつくる、そしてそれを平成八年から実施する、これが大切ではないか、このように提案したわけであります。
ことしの所得税の暫定減税は、私ども本当にやむを得ないものとしてやったんです。附則五条で抜本税制改正を全会一致で決めた。これはやはり、我々そうすることが日本のため、日本人のためどうしても必要だ、このように思ったから、私どももあのような当時の自民党の修正の御要求を受け入れてやったわけであります。それをまたこうして二年延ばしちゃうというのが今の提案でしょう。
大蔵大臣にお伺いするけれども、今のような意味で、これを一年繰り上げて抜本的な税制改正をやるということはできませんか。
この発言だけを見る →そもそも税金というのはできるだけ確定的なものである方が望ましい。社会経済に対しまして大変大きな影響があるわけでありますし、会社の経営にしましても個人の暮らしにしましても、先につきましてどうなるかということについてきちんとした見通しがないと非常にやりにくいわけでございますね。
そういう意味で、二年間不確定な状態があるという現在のこの見直し条項、これは私ども非常に残念な条項だ、このように考えまして、そこで御提案を申し上げたのがこの見直しの一年前倒し、平成七年九月三十日までに見直しをきちんとやる。そのためには、今総務庁長官、それから厚生大臣に主としてお伺いいたしましたが、行革あるいは福祉についてのビジョン、これをきちんと年度内に固めて、そうしてそれを踏まえて所得減税のあり方というものをきちんと見直して、そして確定的な税制の体系というものをつくる、そしてそれを平成八年から実施する、これが大切ではないか、このように提案したわけであります。
ことしの所得税の暫定減税は、私ども本当にやむを得ないものとしてやったんです。附則五条で抜本税制改正を全会一致で決めた。これはやはり、我々そうすることが日本のため、日本人のためどうしても必要だ、このように思ったから、私どももあのような当時の自民党の修正の御要求を受け入れてやったわけであります。それをまたこうして二年延ばしちゃうというのが今の提案でしょう。
大蔵大臣にお伺いするけれども、今のような意味で、これを一年繰り上げて抜本的な税制改正をやるということはできませんか。
武
武村正義#12
○武村国務大臣 まず、政府提案の法律案の所管大臣としまして一言、村井議員が言及されました昨日御提案の修正案について考え方を述べさせていただきます。
今般政府が提案をいたしております税制改革関連法案は、もう何回も繰り返し申し上げてまいりましたように、活力ある福祉社会の実現を目指す視点に立ちまして、社会の構成員が広く負担を分かち合い、かつ歳出面の諸措置の安定的な維持に資するようないわゆる所得、消費、資産等の間における均衡がとれた税体系を構築をしていくという観点などから税制全体の改革を行うものであります。したがって、政府としては最善のものと考えております。
このような最善のものと考えている法律案に対する修正でありますので、政府としては、御提案の修正案の内容についてはこれを受け入れることはできない立場に立っておりますことはまずはっきりと申し上げておきたいと思います。
二年間の見直しの猶予期間を設けておりますのは、御承知のように平成九年の四月一日から消費税の改正が動きます、その少なくとも半年前ということで八年の九月三十日という目標を設定をいたしているところでございます。そして、おっしゃる所得税の制度改革につきましては、これこそ今回の税制改革の一番基本をなすものであります。与党・政府としましては、たびたび申し上げてまいりましたように、真剣にこの抜本改革を議論をし、今回提案をいたしているような内容が最善であるという判断をいたしたところでありまして、これをさらに見直す考えはありません。
この発言だけを見る →今般政府が提案をいたしております税制改革関連法案は、もう何回も繰り返し申し上げてまいりましたように、活力ある福祉社会の実現を目指す視点に立ちまして、社会の構成員が広く負担を分かち合い、かつ歳出面の諸措置の安定的な維持に資するようないわゆる所得、消費、資産等の間における均衡がとれた税体系を構築をしていくという観点などから税制全体の改革を行うものであります。したがって、政府としては最善のものと考えております。
このような最善のものと考えている法律案に対する修正でありますので、政府としては、御提案の修正案の内容についてはこれを受け入れることはできない立場に立っておりますことはまずはっきりと申し上げておきたいと思います。
二年間の見直しの猶予期間を設けておりますのは、御承知のように平成九年の四月一日から消費税の改正が動きます、その少なくとも半年前ということで八年の九月三十日という目標を設定をいたしているところでございます。そして、おっしゃる所得税の制度改革につきましては、これこそ今回の税制改革の一番基本をなすものであります。与党・政府としましては、たびたび申し上げてまいりましたように、真剣にこの抜本改革を議論をし、今回提案をいたしているような内容が最善であるという判断をいたしたところでありまして、これをさらに見直す考えはありません。
村
村井仁#13
○村井委員 いろいろまだ申し上げたいこともございますけれども、時間の制約もございますから、別のポイントについて触れさせていただきます。
総理に御出席をいただきましたので、まず消費税の複数税率の採用の可否の問題につきまして、先日七日でございますけれども、私は総理と大蔵大臣と御発言が違うということを御指摘申し上げました。それで、飲食料品の軽減税率または非課税を平成八年九月に政府案で予定しておられるこの見直しでおやりになるのか、ならないのか、この点について明確なお答えを総理からちょうだいをいたしたいと存じます。
この発言だけを見る →総理に御出席をいただきましたので、まず消費税の複数税率の採用の可否の問題につきまして、先日七日でございますけれども、私は総理と大蔵大臣と御発言が違うということを御指摘申し上げました。それで、飲食料品の軽減税率または非課税を平成八年九月に政府案で予定しておられるこの見直しでおやりになるのか、ならないのか、この点について明確なお答えを総理からちょうだいをいたしたいと存じます。
村
村山富市#14
○村山内閣総理大臣 政府案の見直し規定と逆進性の緩和による軽減税率や非課税等々の問題との関係について、これまでたびたび答弁をしてまいりましたけれども、大蔵大臣の答弁と私の答弁との食い違いはないと私は考えています。
ただ、終始一貫申し上げてまいりましたように、食料品の非課税やあるいは軽減税率の問題につきましては、これは消費税の逆進性を緩和するという意味で私どもは機会あるごとにやはり議論はしていかなきゃならぬ課題であるというふうに申し上げておりますので、いついつまでにどうこうするような、結論を出すという問題ではないと私は考えています。
ただ、五%に消費税率を上げるというこの話し合いの中でも、その食料品の軽減税率はどうなるのかというような議論もされてきた経緯もありますし、これはもう機会あるごとに、不断にやはりその問題は提起をしながら議論の対象にされる問題だという意味で私は申し上げておるのでありまして、いついつまでに結論を出さなきゃならぬというようなことを前提にして申し上げているわけじゃありませんから、したがって、その点については大蔵大臣とのこの答弁についての食い違いはないというふうに私は考えています。
この発言だけを見る →ただ、終始一貫申し上げてまいりましたように、食料品の非課税やあるいは軽減税率の問題につきましては、これは消費税の逆進性を緩和するという意味で私どもは機会あるごとにやはり議論はしていかなきゃならぬ課題であるというふうに申し上げておりますので、いついつまでにどうこうするような、結論を出すという問題ではないと私は考えています。
ただ、五%に消費税率を上げるというこの話し合いの中でも、その食料品の軽減税率はどうなるのかというような議論もされてきた経緯もありますし、これはもう機会あるごとに、不断にやはりその問題は提起をしながら議論の対象にされる問題だという意味で私は申し上げておるのでありまして、いついつまでに結論を出さなきゃならぬというようなことを前提にして申し上げているわけじゃありませんから、したがって、その点については大蔵大臣とのこの答弁についての食い違いはないというふうに私は考えています。
村
村井仁#15
○村井委員 またお答えがよくわからなくなってしまっているんです。私がお尋ねしていることは、そういう、私だって多少税金のことを勉強させていただいたこともございますから、長い目で見て、例えば欧州のように非常にいわゆる付加価値税が高い世界で、それで飲食料品等について複数税率を置いている例があることを知らないで質問しているわけじゃないんです。
私がお尋ねを申し上げているのは、平成八年の九月三十日までに見直すという附則第二十五条の規定の中では、一体飲食料品の軽減税率というものが入ってくる可能性がある、このように総理は解釈をしておられるのか、そうでないのか。もっと言うと、政府はそういう解釈をしているのかいないのか、それを総理の口からきちんと答えていただきたいんです。それだけ答えてください。
大蔵大臣じゃないんだ。総理に聞いているんだ。——委員長、私は、いいですか、総理大臣に聞いているんです。総理の発言を聞いているんです。総理の発言でなきゃだめですよ。それは委員長、おわかりでしょう。総理にきちんと答えさせてください。
この発言だけを見る →私がお尋ねを申し上げているのは、平成八年の九月三十日までに見直すという附則第二十五条の規定の中では、一体飲食料品の軽減税率というものが入ってくる可能性がある、このように総理は解釈をしておられるのか、そうでないのか。もっと言うと、政府はそういう解釈をしているのかいないのか、それを総理の口からきちんと答えていただきたいんです。それだけ答えてください。
大蔵大臣じゃないんだ。総理に聞いているんだ。——委員長、私は、いいですか、総理大臣に聞いているんです。総理の発言を聞いているんです。総理の発言でなきゃだめですよ。それは委員長、おわかりでしょう。総理にきちんと答えさせてください。
高
武
武村正義#17
○武村国務大臣 先般、石原委員の御質問にもお答えをいたしましたが、附則第二十五条のいわゆる見直し規定において勘案するとされております「課税の適正化の状況」は、いわゆる不公平税制の是正や消費税の中小特例のさらなる改善などの状況を念頭に置いたものであります。
食料品に対する軽減税率の問題は、そういう意味ではこの見直し規定においては予定をされておりませんが、消費税のあり方の問題としては、総理がたびたびお答えを申し上げておりますとおり、将来とも不断に検討をしていく課題であると認識をいたしているところでございます。
この発言だけを見る →食料品に対する軽減税率の問題は、そういう意味ではこの見直し規定においては予定をされておりませんが、消費税のあり方の問題としては、総理がたびたびお答えを申し上げておりますとおり、将来とも不断に検討をしていく課題であると認識をいたしているところでございます。
村
高
村
村山富市#20
○村山内閣総理大臣 いや、何度答えても同じですけれども、今大蔵大臣から答弁をされましたように、平成八年までの見直しの中には想定はされておらない。いいですか。しかし、この逆進性の緩和については不断に検討し、議論しなきゃならぬ課題であるということを私は申し上げておるのです。だから、私は終始一貫して申し上げておるのであって、何も変わったことは言っていないつもりであります。
この発言だけを見る →村
村井仁#21
○村井委員 いいですか。もう私、時間がありませんから、総理のお答えを明確に承りました。平成八年の九月三十日の見直しの条項の中には飲食料品の軽減税率というようなものが入るような余地はないということを総理は明確に今お認めになった。当たり前のことなんですよ。税なんというものは、これは完全な税なんというものはどこにもない。だから、不断に見直しをするなんというのは、そんなの当たり前の話なんです。
それは、私に言わせれば、日本じゅうだれに聞いたって今の税金が公平な税金だなんて思っている人はだれ一人いない。私だって今の税金が公平だなんて思っていない。総理大臣だって思っていないだろうし、大蔵大臣だって思っていないだろうと思うし、主税局長だって思っていないと思う。みんなそれぞれいろいろ不公平なところがここはあるということを思っている。それを、問題点をどうやってだんだんなくしていくかという努力をしなければならない。そういう意味では、不断の努力が必要なんというのは当たり前のことですよ。
私は、そんなあいまいなことをお尋ねして、言っていたんじゃなくて、平成八年の九月の見直しの中に飲食料品の軽減税率の問題が入るのか入らないか、その一点をお伺いしたんだが、今明確に総理から、それは入らない、こういうお話を伺った。それでとりあえずまず結構であります。
そこで、しかしながら、せんだって田中科学技術庁長官にもいかがですかとお伺いしましたら、個人的には食料品の非課税とかあるいは軽減税率の適用とか、できればやりたいと思うけれども難しいと思う、このようなお答えがあった。私が七日の質疑をしましたときに、複数税率について触れましたら、これは国民の声だ、こういう不規則発言が社会党の議員さん方からもございました。
私どもは、こういうことも踏まえまして、法律上これはせめて検討対象くらいにはした方がいいんじゃないか、そう考えまして、そこで知恵を絞って、この条文ですよ、私どもが出しているこの条文の中の二十五条二項、お手元にあると思いますが、ごらんいただきたい。これの二項の三行目、そこのところに「消費税の税率構造の在り方」という言葉をわざわざ入れて、そしてそういう社会党の皆さんのお声や、あるいは社会党の皆さんがおっしゃる国民の声だというところにあえてこたえる形の条文をこの「検討」という条章の中に入れたんですよ。
私は、何も総理や社会党の公約違反をとがめ立てしているだけじゃないんです。昨年の選挙公約で、総理は、社会党としては消費税廃止を言っていない、逆進性をなくすためにせめて食料品の非課税はできないかと努力したけれどもできませんでした、こうおっしゃいましたね。しかし、あきらめてはいない。それなら、法文上は政府提案では総理のお気持ちが出ていない、だからその社会党のお気持ちが出ていないから私たちは修正案で少し助け舟でもつくってさしあげて、こういう修正案をつくったんですよ。こういうのを全然評価されないんですかね。
いずれにしても、こういう我々が公聴会での御議論やらいろいろなものを踏まえて、そして税という国民的な合意のもとで初めてうまく運用することができるものについて、できるだけ国民の御理解を得やすいような環境をつくろうという努力をしてきたのに、全然それを評価もされずに単に採決だけを急がれた、私どもは大変これを残念だと思うわけであります。
そこで、ちょっと建設大臣にお伺いしたいのです。
住宅の問題なんですけれども、これは住宅取得者もこの複数税率の話というのは結構望んでいる人は多いのですよ。お聞きだろうと思うのですけれども、不動産業界やあるいは住宅供給業界の方も、例えば住宅の消費税をなくしますと、四千万円の家なら二百万円くらい浮きますね、五%になれば。そうしたら、例えば作りつけの、一部屋とは言わないが作りつけの家具くらい浮きますね、こんな話もありますね。八千万円の家だったら四百万円、そうなると一部屋くらいふえるかもしれませんね、一部屋広い家も買えるかもしれませんね、こんな話がありますね。
建設大臣、その住宅の消費税ぐらいやめるなんという話はないのですか。
この発言だけを見る →それは、私に言わせれば、日本じゅうだれに聞いたって今の税金が公平な税金だなんて思っている人はだれ一人いない。私だって今の税金が公平だなんて思っていない。総理大臣だって思っていないだろうし、大蔵大臣だって思っていないだろうと思うし、主税局長だって思っていないと思う。みんなそれぞれいろいろ不公平なところがここはあるということを思っている。それを、問題点をどうやってだんだんなくしていくかという努力をしなければならない。そういう意味では、不断の努力が必要なんというのは当たり前のことですよ。
私は、そんなあいまいなことをお尋ねして、言っていたんじゃなくて、平成八年の九月の見直しの中に飲食料品の軽減税率の問題が入るのか入らないか、その一点をお伺いしたんだが、今明確に総理から、それは入らない、こういうお話を伺った。それでとりあえずまず結構であります。
そこで、しかしながら、せんだって田中科学技術庁長官にもいかがですかとお伺いしましたら、個人的には食料品の非課税とかあるいは軽減税率の適用とか、できればやりたいと思うけれども難しいと思う、このようなお答えがあった。私が七日の質疑をしましたときに、複数税率について触れましたら、これは国民の声だ、こういう不規則発言が社会党の議員さん方からもございました。
私どもは、こういうことも踏まえまして、法律上これはせめて検討対象くらいにはした方がいいんじゃないか、そう考えまして、そこで知恵を絞って、この条文ですよ、私どもが出しているこの条文の中の二十五条二項、お手元にあると思いますが、ごらんいただきたい。これの二項の三行目、そこのところに「消費税の税率構造の在り方」という言葉をわざわざ入れて、そしてそういう社会党の皆さんのお声や、あるいは社会党の皆さんがおっしゃる国民の声だというところにあえてこたえる形の条文をこの「検討」という条章の中に入れたんですよ。
私は、何も総理や社会党の公約違反をとがめ立てしているだけじゃないんです。昨年の選挙公約で、総理は、社会党としては消費税廃止を言っていない、逆進性をなくすためにせめて食料品の非課税はできないかと努力したけれどもできませんでした、こうおっしゃいましたね。しかし、あきらめてはいない。それなら、法文上は政府提案では総理のお気持ちが出ていない、だからその社会党のお気持ちが出ていないから私たちは修正案で少し助け舟でもつくってさしあげて、こういう修正案をつくったんですよ。こういうのを全然評価されないんですかね。
いずれにしても、こういう我々が公聴会での御議論やらいろいろなものを踏まえて、そして税という国民的な合意のもとで初めてうまく運用することができるものについて、できるだけ国民の御理解を得やすいような環境をつくろうという努力をしてきたのに、全然それを評価もされずに単に採決だけを急がれた、私どもは大変これを残念だと思うわけであります。
そこで、ちょっと建設大臣にお伺いしたいのです。
住宅の問題なんですけれども、これは住宅取得者もこの複数税率の話というのは結構望んでいる人は多いのですよ。お聞きだろうと思うのですけれども、不動産業界やあるいは住宅供給業界の方も、例えば住宅の消費税をなくしますと、四千万円の家なら二百万円くらい浮きますね、五%になれば。そうしたら、例えば作りつけの、一部屋とは言わないが作りつけの家具くらい浮きますね、こんな話もありますね。八千万円の家だったら四百万円、そうなると一部屋くらいふえるかもしれませんね、一部屋広い家も買えるかもしれませんね、こんな話がありますね。
建設大臣、その住宅の消費税ぐらいやめるなんという話はないのですか。
野
野坂浩賢#22
○野坂国務大臣 私の最も尊敬する一人である村井先生にお答えいたします。
住宅の建設につきましては、現在も、前の内閣がっくったときに、三月三十一日付で五十万戸残ったのですね。そして、それも引き受けて、第一回の募集をやったら十四万戸、六十三万戸の予算のうちに六十四万戸出てきた、そういう情勢なんです。だから、景気回復のために何とかこの需要に応じなきゃならぬということで、九兆六千億、既に使い果たした。九月でも十八万戸出て、もう八十二万戸になりました。だから百万戸に届くであろうというふうに考えておりますが、それについては何としても我々は規制をしないで国民の要望にこたえたい、これが建設省の基本的な考え方です。
したがって、それでは消費税を廃止したらどうか。いわゆる住宅建設に伴う消費税の状況というのは、現在は八千億あります。そういう相当の財源でございますから、等閑視はできない。しかし、我々はこれから、土地の税制の問題とかあるいは登録税とかそういういろいろな問題がございますので、できるだけ大蔵省とも相談をしながら、我が国の景況というものを発展させ、上昇させ、そして予算の場においてもあるいは融資の面においても、それらについて十分対応して国民の期待にこたえてまいりたい。消費税率の問題については考えておりません。
この発言だけを見る →住宅の建設につきましては、現在も、前の内閣がっくったときに、三月三十一日付で五十万戸残ったのですね。そして、それも引き受けて、第一回の募集をやったら十四万戸、六十三万戸の予算のうちに六十四万戸出てきた、そういう情勢なんです。だから、景気回復のために何とかこの需要に応じなきゃならぬということで、九兆六千億、既に使い果たした。九月でも十八万戸出て、もう八十二万戸になりました。だから百万戸に届くであろうというふうに考えておりますが、それについては何としても我々は規制をしないで国民の要望にこたえたい、これが建設省の基本的な考え方です。
したがって、それでは消費税を廃止したらどうか。いわゆる住宅建設に伴う消費税の状況というのは、現在は八千億あります。そういう相当の財源でございますから、等閑視はできない。しかし、我々はこれから、土地の税制の問題とかあるいは登録税とかそういういろいろな問題がございますので、できるだけ大蔵省とも相談をしながら、我が国の景況というものを発展させ、上昇させ、そして予算の場においてもあるいは融資の面においても、それらについて十分対応して国民の期待にこたえてまいりたい。消費税率の問題については考えておりません。
村
村井仁#23
○村井委員 わかりました。いずれにいたしましても、このように飲食料品それから住宅、こういった、これまでもいろいろ話が出た問題でございますけれども、平成八年九月の見直しではそういうものは導入しない、これが政府の見解であるということを確認をさせていただきました。
さて、続いて自治大臣にお伺いいたしますが、複数の閣僚も大変積極的であり、それから我が尊敬する高鳥委員長も賛成しておられる、そればかりじゃありませんで、町村先生もそれから村山先生も、いずれも紹介をしておられます特別地方消費税の廃止でございますね。
やはり地方消費税を導入しますと、これはもう三階建ての税になるのですね。消費税があって、地方消費税があって、その上に特別地方消費税。本来、特別地方消費税というのは、本当は消費税を導入したときにあれは廃止しておくべきものだったのだと思うのですが、やはり地方の財源は非常に重要だという配慮があって存置された。これはもう経過も私よく承知しています。
それで、私、地方消費税をこうしてきちんと入れるというのは画期的な出来事だと思うのですよ。この機会に特別地方消費税を廃止する、それから自動車取得税を廃止する、こういった流通あるいはサービスにかかるこういう税をできるだけ単一化していく、単純化していくというのは、私は非常に大切な施策だと思うのですよ。自治大臣、どういうふうにお考えになりますか。できるだけ簡単にお答えください。
この発言だけを見る →さて、続いて自治大臣にお伺いいたしますが、複数の閣僚も大変積極的であり、それから我が尊敬する高鳥委員長も賛成しておられる、そればかりじゃありませんで、町村先生もそれから村山先生も、いずれも紹介をしておられます特別地方消費税の廃止でございますね。
やはり地方消費税を導入しますと、これはもう三階建ての税になるのですね。消費税があって、地方消費税があって、その上に特別地方消費税。本来、特別地方消費税というのは、本当は消費税を導入したときにあれは廃止しておくべきものだったのだと思うのですが、やはり地方の財源は非常に重要だという配慮があって存置された。これはもう経過も私よく承知しています。
それで、私、地方消費税をこうしてきちんと入れるというのは画期的な出来事だと思うのですよ。この機会に特別地方消費税を廃止する、それから自動車取得税を廃止する、こういった流通あるいはサービスにかかるこういう税をできるだけ単一化していく、単純化していくというのは、私は非常に大切な施策だと思うのですよ。自治大臣、どういうふうにお考えになりますか。できるだけ簡単にお答えください。
野
野中広務#24
○野中国務大臣 簡単にはなかなか難しいのでございますけれども、やはり地方消費税が、平成元年の抜本改正のときに、従来の料理飲食税等の課税の中から地方特別消費税として残された経緯というのを、これは委員十二分に御承知のとおりだと思うのです。
したがいまして、現在これはやや減ってきておりますけれども、当初は二千億近い、今でも千五百億程度の地方財源として、しかも観光地を初めとするそういうところの財源に非常に大きな貢献をしておるわけでございます。したがいまして、地方財政を考えますときに、あるいはこの税と行政サービスとのかかわりを考えますときに、これを二重併課というとらまえ方は私はとっておらないのでありまして、代替財源を求めないでこれを廃止ということは私どもは考えておらないところでございます。
ただ、お説のように、消費税、地方消費税、そして特別地方消費税、こういう名称がそのまま残っていくというのは、非常に納税者あるいは関係の機関にとっても理解の難しいところでございます。したがって、連立与党税制プロジェクトにおきましても、実施される平成九年までにはこれを抜本的に検討をするということを申しておるわけでございまして、私どもは、地方税財源のあり方あるいはその名称の問題、代替税源の問題、こういうものを十二分に考えて、そして対処をしていかなくてはならない問題であると思うのでございます。
ましてあのとき、もう村井委員御承知のように、一〇%から三%にして残すときに、それぞれ観光協会やらあるいは環境衛生センター等にその一%、二%を交付金として上げましょうという、当時私はこういう何かなれ合いみたいなやり方を非常に批判した一人でありますけれども、こういうやり方をやって残したのです。それはもう加藤税制調査会長やら全部御承知のはずなんです。だから、そういうことになりますと、これは安易にここで廃止をやられますと、交付金だけが残ってくるのです。それは地方税に対してより大きな負担となってくるわけでございまして、私は、その点をよく御承知をいただかなければ、安易にこれを、格好よく言われても困ります。
また、自動車取得税は、私はもう何回も申し上げておりますように、地方道路目的税として受益者と原因者負担の性格を持つものでありまして、その七割は市町村に交付されておるわけでございます。市町村道の実態というのは、もう村井委員、百も御承知でございます。その実態を考えるときに、これまた税負担の調整は行わずに、あるいは代替財源というものを考えずに、あるいは地方の深刻な事情のことをお考えにならずに、これをなくしたらいいんだというお考えにつきましては、私はそういう道を選ばないのであります。
また、地方だけの問題を言われるならば、酒、たばこ、石油等一連の問題についてすべての議論がなされるべきであって、今の改革のおっしゃるのは、私は、なぜか地方財政だけにいとも何か偏見を持って考えていらっしゃるような気がして、地方公共団体の関係者の一人として、非常に悲しく思う次第であります。
この発言だけを見る →したがいまして、現在これはやや減ってきておりますけれども、当初は二千億近い、今でも千五百億程度の地方財源として、しかも観光地を初めとするそういうところの財源に非常に大きな貢献をしておるわけでございます。したがいまして、地方財政を考えますときに、あるいはこの税と行政サービスとのかかわりを考えますときに、これを二重併課というとらまえ方は私はとっておらないのでありまして、代替財源を求めないでこれを廃止ということは私どもは考えておらないところでございます。
ただ、お説のように、消費税、地方消費税、そして特別地方消費税、こういう名称がそのまま残っていくというのは、非常に納税者あるいは関係の機関にとっても理解の難しいところでございます。したがって、連立与党税制プロジェクトにおきましても、実施される平成九年までにはこれを抜本的に検討をするということを申しておるわけでございまして、私どもは、地方税財源のあり方あるいはその名称の問題、代替税源の問題、こういうものを十二分に考えて、そして対処をしていかなくてはならない問題であると思うのでございます。
ましてあのとき、もう村井委員御承知のように、一〇%から三%にして残すときに、それぞれ観光協会やらあるいは環境衛生センター等にその一%、二%を交付金として上げましょうという、当時私はこういう何かなれ合いみたいなやり方を非常に批判した一人でありますけれども、こういうやり方をやって残したのです。それはもう加藤税制調査会長やら全部御承知のはずなんです。だから、そういうことになりますと、これは安易にここで廃止をやられますと、交付金だけが残ってくるのです。それは地方税に対してより大きな負担となってくるわけでございまして、私は、その点をよく御承知をいただかなければ、安易にこれを、格好よく言われても困ります。
また、自動車取得税は、私はもう何回も申し上げておりますように、地方道路目的税として受益者と原因者負担の性格を持つものでありまして、その七割は市町村に交付されておるわけでございます。市町村道の実態というのは、もう村井委員、百も御承知でございます。その実態を考えるときに、これまた税負担の調整は行わずに、あるいは代替財源というものを考えずに、あるいは地方の深刻な事情のことをお考えにならずに、これをなくしたらいいんだというお考えにつきましては、私はそういう道を選ばないのであります。
また、地方だけの問題を言われるならば、酒、たばこ、石油等一連の問題についてすべての議論がなされるべきであって、今の改革のおっしゃるのは、私は、なぜか地方財政だけにいとも何か偏見を持って考えていらっしゃるような気がして、地方公共団体の関係者の一人として、非常に悲しく思う次第であります。
村
村井仁#25
○村井委員 財源を考えていないわけじゃないのです。いいですか、地方自治なんですよ。地方自治ということをその本義に戻ってよく考えますと、ここで地方消費税というのを導入したというのは大変なことなんですよ。地方独自の財源として、消費に課税するという一般的な税をきちんと導入した、これは非常に大切な、エポックメーキングな機会なんです。
私は、どうしてもそういう財源の問題があるというのなら、自治体がみずからの判断で課税できる法定外普通税というのがあるでしょう、これで、法定外普通税でかけたらいいんですよ。それを各自治体がきちんとやれば、財源の問題、今だってちゃんと徴税のシステムから徴税のメンバーからあるわけでしょう。それでやれないはずないじゃないですか。その点については、自治大臣どう考えますか。——いや、それは自治大臣のお考えですよ。そんな法律論じゃないんだ。法律論じゃなくて政治論。
この発言だけを見る →私は、どうしてもそういう財源の問題があるというのなら、自治体がみずからの判断で課税できる法定外普通税というのがあるでしょう、これで、法定外普通税でかけたらいいんですよ。それを各自治体がきちんとやれば、財源の問題、今だってちゃんと徴税のシステムから徴税のメンバーからあるわけでしょう。それでやれないはずないじゃないですか。その点については、自治大臣どう考えますか。——いや、それは自治大臣のお考えですよ。そんな法律論じゃないんだ。法律論じゃなくて政治論。
滝
滝実#26
○滝政府委員 自治大臣ということでございますけれども、事務的なことを若干説明させていただきたいと存じます。
ただいま法定外普通税、こういうようなも言葉がございました。当然、地方自治という立場からすればそういうような御意見もあろうかと存じます。しかし、そういたしますと、これはせっかくここまで地方の固有の税源としてやってきたものを、国の税制改革の一環として不都合だから、これだからいきなり法定外普通税というのは、いかにもこれは、地方から見ると、どうも国の都合で地方に責任を転嫁された、こういうような感覚を受けられることが私どもとしては一番心配でございます。
したがって、これはそういうように、今直ちにそういうような結論というわけには私どもはまいらぬ。やはり大臣からも申し上げておりますように、この二年有余の中で総合的な観点から検討する、こういうふうに持っていきませんと、地方はとにかく国に見放された、こういう感じだけが残って、これは税制上好ましくないというのが私どもの基本的な考え方でございます。
この発言だけを見る →ただいま法定外普通税、こういうようなも言葉がございました。当然、地方自治という立場からすればそういうような御意見もあろうかと存じます。しかし、そういたしますと、これはせっかくここまで地方の固有の税源としてやってきたものを、国の税制改革の一環として不都合だから、これだからいきなり法定外普通税というのは、いかにもこれは、地方から見ると、どうも国の都合で地方に責任を転嫁された、こういうような感覚を受けられることが私どもとしては一番心配でございます。
したがって、これはそういうように、今直ちにそういうような結論というわけには私どもはまいらぬ。やはり大臣からも申し上げておりますように、この二年有余の中で総合的な観点から検討する、こういうふうに持っていきませんと、地方はとにかく国に見放された、こういう感じだけが残って、これは税制上好ましくないというのが私どもの基本的な考え方でございます。
村
村井仁#27
○村井委員 税務局長を相手にいろいろ議論をするほど私は知識がありませんから、私の希望だけ申し上げておきますけれども、地方自治というのは、やっぱり地方自治に携わる人が、その自治体の財政を維持するためにあえてみずから苦労して税をいただく、そして、それをどのように使うかということに厳しい批判を受けながらやっていく、そこに私は意味があるんだと思うんです。それを国の法律のバックアップがなければできないというようなことでは、私は地方自治の本当の精神というのは泣くのではないかと思うんです。
本当は法定外普通税というのは、もっと胸を張って、それは自治大臣の認可、大蔵大臣に対する協議というような手続はありますけれども、私はもっと胸を張ってやってもらうようにしたらいいと思うんです。地方の財源、私ども、ただつぶせと言っているんじゃないんです。そういう本来の地方自治の精神に戻ってやったらどうだということで、せっかくこうして地方消費税というのを入れたんだから、この機会にはっきり廃止の結論を出したらどうだ、こういうふうに申し上げているんです。
以上申し上げまして、あと、私どもいろいろまだたくさん問題があると思っているんです。
例えばビールですね。これは物すごい税金ですね。これは、たまたま四社とか五社とか割合メーカーの数が少ないものだから、大企業に課税しているような気になって課税していますけれども、まあほぼ半分の税金でしょう。実態は、しかし大衆課税ですよね。何か一杯やるときだって、何を召し上がりますかというと、とりあえずビール、とりあえずビールですよね。まずとりあえずビールから始まる。そのくらい大衆的に飲まれている飲料に、あれだけ高い税金がかけられている。これについて私は、当然、消費税の引き上げをやったら調整減税をやるべきだと思うんですね、酒税の。これについて全然用意がない。前の消費税の導入のときには、これはきちんとやっている。私は、これは非常に問題だと思っている。
それから、産業空洞化を考えますと、法人課税の見直し、それから地価税と固定資産税の関係、土地の譲渡益課税の問題、こういった土地税制の見直し、これはどうしても不可欠ですね。
それから、租税特別措置。これはいろいろ議論はあるようですけれども、それぞれに政策目的があって、重要な役割があるんです。それを適切に評価して、租税政策が日本の経済のみならず社会のあらまほしき姿を実現していくための手段として適切な地位を認めていかなきゃならない、私はそのように信じております。
さらに、金融証券市場の空洞化というのは大変憂慮すべきものがございます。有価証券取引税というのは明らかにその一つの問題点でありまして、私はこれは何とか是正を図らなきゃならないと思っております。
それからさらに、これはちょっと税の問題と直接関係はないんですが、内外価格差の問題。これを解消することができれば、当然のことながら物価が下がる。物価が下がると、消費税の影響というのは、これは当然に少なくなるわけですね。そういう意味で、政府は、私は内外価格差の解消というものにもっと計画的に取り組むべきなんだろうと思うんです。
それから最後に、ウルグアイ・ラウンド対策。六兆百億円ですか、それから六百三十兆円の公共事業、まあ随分いろいろとおやりになる、おやりになるといって大盤振る舞いのお考えを出しておられるようだが、一体本当にこれ以上財政悪化させないできちんとそういう対応をやっていけるんですか。私は、非常にその辺疑問だと思うんです。
しかし、時間も余りありませんし、いろいろまだお伺いしたいこともありますが、総理のお時間が大変限定されているというふうにお伺いをしておりますので、同僚議員が総理にどうしてもお尋ねしたいということがたくさんございますので、私、とりあえず以上で、私の時間は残りますが、同僚議員に譲りまして終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →本当は法定外普通税というのは、もっと胸を張って、それは自治大臣の認可、大蔵大臣に対する協議というような手続はありますけれども、私はもっと胸を張ってやってもらうようにしたらいいと思うんです。地方の財源、私ども、ただつぶせと言っているんじゃないんです。そういう本来の地方自治の精神に戻ってやったらどうだということで、せっかくこうして地方消費税というのを入れたんだから、この機会にはっきり廃止の結論を出したらどうだ、こういうふうに申し上げているんです。
以上申し上げまして、あと、私どもいろいろまだたくさん問題があると思っているんです。
例えばビールですね。これは物すごい税金ですね。これは、たまたま四社とか五社とか割合メーカーの数が少ないものだから、大企業に課税しているような気になって課税していますけれども、まあほぼ半分の税金でしょう。実態は、しかし大衆課税ですよね。何か一杯やるときだって、何を召し上がりますかというと、とりあえずビール、とりあえずビールですよね。まずとりあえずビールから始まる。そのくらい大衆的に飲まれている飲料に、あれだけ高い税金がかけられている。これについて私は、当然、消費税の引き上げをやったら調整減税をやるべきだと思うんですね、酒税の。これについて全然用意がない。前の消費税の導入のときには、これはきちんとやっている。私は、これは非常に問題だと思っている。
それから、産業空洞化を考えますと、法人課税の見直し、それから地価税と固定資産税の関係、土地の譲渡益課税の問題、こういった土地税制の見直し、これはどうしても不可欠ですね。
それから、租税特別措置。これはいろいろ議論はあるようですけれども、それぞれに政策目的があって、重要な役割があるんです。それを適切に評価して、租税政策が日本の経済のみならず社会のあらまほしき姿を実現していくための手段として適切な地位を認めていかなきゃならない、私はそのように信じております。
さらに、金融証券市場の空洞化というのは大変憂慮すべきものがございます。有価証券取引税というのは明らかにその一つの問題点でありまして、私はこれは何とか是正を図らなきゃならないと思っております。
それからさらに、これはちょっと税の問題と直接関係はないんですが、内外価格差の問題。これを解消することができれば、当然のことながら物価が下がる。物価が下がると、消費税の影響というのは、これは当然に少なくなるわけですね。そういう意味で、政府は、私は内外価格差の解消というものにもっと計画的に取り組むべきなんだろうと思うんです。
それから最後に、ウルグアイ・ラウンド対策。六兆百億円ですか、それから六百三十兆円の公共事業、まあ随分いろいろとおやりになる、おやりになるといって大盤振る舞いのお考えを出しておられるようだが、一体本当にこれ以上財政悪化させないできちんとそういう対応をやっていけるんですか。私は、非常にその辺疑問だと思うんです。
しかし、時間も余りありませんし、いろいろまだお伺いしたいこともありますが、総理のお時間が大変限定されているというふうにお伺いをしておりますので、同僚議員が総理にどうしてもお尋ねしたいということがたくさんございますので、私、とりあえず以上で、私の時間は残りますが、同僚議員に譲りまして終わらせていただきます。ありがとうございました。
高
平
平田米男#29
○平田委員 今回の税制は、所得税減税と、また消費税の見直し、こういうことになっているわけでございますが、私は、日本の経済の中で極めて重要な問題は、土地の問題ではないか、地価の問題ではないかというふうに思っております。そういう意味で、お時間をいただきましたので、土地問題あるいは土地に対する税制の問題を中心にお伺いをさせていただきたい、このように思うわけでございます。
もう総理もよく御承知かと思いますが、平成三年一月の二十五日に総合土地政策推進要綱というのが、自民党政権ではございましたけれども、土地対策の総合的な対策として立案をされたわけでございます。当時私どもは野党でございましたが、この総合土地政策推進要綱の中身は大変画期的であって、抜本的に土地問題を解決をし、国民が生活の豊かさ、これを実感できるような社会を本気になってつくろう、こういう熱意でもってつくられたものと評価をいたしておりまして、これが着実に推進されなければならない、このように考えているものでございます。
最近、昭和六十一年から始まったバブルもようやく崩壊をして、地価が下落をしてきた。もう土地問題は解決したのではないか、こういうような声も徐々に大きくなりつつあるわけでございますが、しかし私たちは、そのバブルの真っただ中といいますか、バブルがもう崩壊を始めたころに、いや、バブルが崩壊するだけではなくて、日本の経済が土地本位経済であってはならないんだ、土地本位経済であるならば、日本の経済はいずれ限界に達し、国際化の大きな波にのみ込まれてしまって日本経済は沈没の危機に瀕するのではないか、こういう危機感を持って、総合的な土地対策をしようとしたわけでございます。
そういう意味で、私は、思いもよらない自社政権ではございますが、この土地に対する考え方は村山内閣においても同じお考えを持っていただけるのではないか、また同じ決意で推進をしていただけるのではないかと思うわけでございます。総合土地政策推進要綱、平成三年成立されたもの、これについての総理のお考え、また土地対策についての決意というものをまずお伺いできればと思います。
この発言だけを見る →もう総理もよく御承知かと思いますが、平成三年一月の二十五日に総合土地政策推進要綱というのが、自民党政権ではございましたけれども、土地対策の総合的な対策として立案をされたわけでございます。当時私どもは野党でございましたが、この総合土地政策推進要綱の中身は大変画期的であって、抜本的に土地問題を解決をし、国民が生活の豊かさ、これを実感できるような社会を本気になってつくろう、こういう熱意でもってつくられたものと評価をいたしておりまして、これが着実に推進されなければならない、このように考えているものでございます。
最近、昭和六十一年から始まったバブルもようやく崩壊をして、地価が下落をしてきた。もう土地問題は解決したのではないか、こういうような声も徐々に大きくなりつつあるわけでございますが、しかし私たちは、そのバブルの真っただ中といいますか、バブルがもう崩壊を始めたころに、いや、バブルが崩壊するだけではなくて、日本の経済が土地本位経済であってはならないんだ、土地本位経済であるならば、日本の経済はいずれ限界に達し、国際化の大きな波にのみ込まれてしまって日本経済は沈没の危機に瀕するのではないか、こういう危機感を持って、総合的な土地対策をしようとしたわけでございます。
そういう意味で、私は、思いもよらない自社政権ではございますが、この土地に対する考え方は村山内閣においても同じお考えを持っていただけるのではないか、また同じ決意で推進をしていただけるのではないかと思うわけでございます。総合土地政策推進要綱、平成三年成立されたもの、これについての総理のお考え、また土地対策についての決意というものをまずお伺いできればと思います。