文教科学委員会

2006-06-06 参議院 全246発言

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会議録情報#0
平成十八年六月六日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月二日
    辞任         補欠選任
     山下 栄一君     荒木 清寛君
 六月五日
    辞任         補欠選任
     荒木 清寛君     山下 栄一君
     浮島とも子君     山本  保君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         中島 啓雄君
    理 事
                大仁田 厚君
                北岡 秀二君
                佐藤 泰介君
                鈴木  寛君
    委 員
                有村 治子君
                荻原 健司君
                河合 常則君
                小泉 顕雄君
                後藤 博子君
                中川 義雄君
                山崎 正昭君
                神本美恵子君
                西岡 武夫君
                林 久美子君
                広中和歌子君
                水岡 俊一君
                山下 栄一君
                山本  保君
                井上 哲士君
   国務大臣
       文部科学大臣   小坂 憲次君
   副大臣
       内閣府副大臣   山口 泰明君
       文部科学副大臣  馳   浩君
       厚生労働副大臣  中野  清君
   大臣政務官
       文部科学大臣政
       務官       有村 治子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        山口 俊史君
   政府参考人
       内閣府政策統括
       官        林  幹雄君
       内閣府規制改革
       ・民間開放推進
       室長       田中 孝文君
       文部科学省初等
       中等教育局長   銭谷 眞美君
       厚生労働大臣官
       房審議官     白石 順一君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的
 な提供の推進に関する法律案(内閣提出、衆議
 院送付)
    ─────────────
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中島啓雄#1
○委員長(中島啓雄君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨五日、浮島とも子君が委員を辞任され、その補欠として山本保君が選任されました。
    ─────────────
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中島啓雄#2
○委員長(中島啓雄君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府政策統括官林幹雄君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中島啓雄#3
○委員長(中島啓雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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中島啓雄#4
○委員長(中島啓雄君) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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大仁田厚#5
○大仁田厚君 おはようございます。自民党の大仁田厚です。
 これまで視察や参考人の方々からの御意見も聞き、本日の審議もほぼ含めれば衆議院並みの審議が行われてきたと思います。先日の質疑では十分にお聞きできなかった点を、今回改めて基本的な問題も含めて確認させていただきます。
 今回の法律案は、現在ある幼稚園や保育所など幼児の教育、保育のノウハウを持つ施設の有効活用をしながら、親の就労の有無にかかわりなく就学前のすべての子供を対象とする施設として認定こども園を設置していくことになりましたが、どのような経緯から本法律案が提出されたのか、お聞きしたいと思います。
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馳浩#6
○副大臣(馳浩君) おはようございます。よろしくお願いします。
 近年の急激な少子化の進行や家庭、地域を取り巻く環境の変化に伴い、就学前の子供の教育、保育等に関するニーズは多様化しており、次のような課題が指摘されておりました。
 保護者が働いていれば保育所、働いていなければ幼稚園となり、保護者の就労の有無で利用施設が限定されるため、就労形態が多様化する中、就労を中断あるいは再開しても継続して利用することができない。少子化の進行により、子供や兄弟の数が減少する中、子供の健やかな成長にとって大切な集団活動や異年齢交流の機会が不足している。特に地方では、保育所、幼稚園別々では子供集団が小規模化する状況がある。都市部を中心に二万三千人もの保育所待機児童が存在する一方で、幼稚園の利用児童はこの十年間で十万人減少しており、既存施設の有効活用による待機児童の解消が求められている。核家族化の進行や地域の子育て力の低下を背景に、幼稚園にも保育所にも通わず、家庭でゼロ歳から二歳の子供を育てている者への支援が大きく不足している。
 今回の認定こども園の制度に関しては、平成十五年六月に経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇三において、就学前の教育、保育を一体としてとらえた一貫した総合施設の設置の検討を行うことが閣議決定されたことを受け、文部科学省及び厚生労働省において検討を開始したものであります。その後、平成十六年五月には、中央教育審議会幼児教育部会と社会保障審議会児童部会の合同の検討会議を設けて、教育関係者、保育関係者、学識経験者等の幅広い観点から検討を進め、同年十二月には審議のまとめを取りまとめさせていただいたところであります。さらに、平成十七年四月からは、全国三十五か所において総合施設モデル事業を実施し、その実施状況を評価してきたところであります。
 本法律案は、このような検討を受け、子供の視点に立って、就学前の子供に対する教育及び保育と地域における子育て支援を総合的に提供する機能を備える施設を認定こども園として認定する制度を設け、子供が健やかに育成される環境の整備を図るものであります。こういった経緯から法案を提出させていただいたところであります。
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大仁田厚#7
○大仁田厚君 ありがとうございます。
 幼稚園や保育所だけでなく、認定こども園を設置する必要性についてお伺いしたいと思います。
 これまで、平成十年の施設共用化指針の策定、構造改革特区における合同活動などが実施されており、現行制度においても幼稚園や保育所における一体的な取組は実施されております。認定こども園がこれまでの幼稚園、保育所と異なる点、また、どのようなニーズにこたえるための施設になるのか、有村政務官にお聞きしたいと思います。
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有村治子#8
○大臣政務官(有村治子君) 今、大仁田先生がおっしゃってくださったとおり、これまでも幼保共用化施設の設置を促進したり幼稚園における預かり保育の実施を行うなど、幼稚園と保育所を通じた教育・保育機能の強化が図られてきましたが、特にこの法律案では、就学前の子供の教育、保育等に関する多様なニーズに対応するまで、これまでの取組を踏まえ、またそこからノウハウや学習をしつつ、就学前の子供に対する教育と保育、それから地域における子育て支援を総合的に提供する機能を備える施設を認定こども園として新たに認定する制度を設けるものです。
 このこども園の認定を受ける施設は、単に大仁田先生がおっしゃってくださったような幼稚園と保育園の施設が一体的に設置されるだけではなくて、双方の施設が連携して運営される、例えば子供が一緒に教育活動をするなど一体的な管理運営が行われる施設であること。また、幼稚園については、単に預かり保育をするというのではなくて、教育に加えて、例えば週五日以上の預かり保育を実施したり、例えば夕方六時ぐらいまでの預かり保育を継続的に実施していただくなどの認定基準を満たす必要があります。保育所については、保育に欠けない子供を受け入れるとともに、幼稚園教育の目標が達成されるよう保育が行われること、また子育て支援が充実し、例えば週三日以上子育て支援がなされることなどの、これまでとは異なる新たな付加価値が生まれると認識しております。
 今般の認定こども園の制度化によっては、先ほど馳副大臣から御報告があったように、保護者が就労の有無によっても子供が施設を変わる必要がない一貫した教育、保育を受けられる、また、子供の健やかな育ちにとって大切な集団活動、異年齢交流の機会や規模が確保される、待機児童の解消がねらえる、また在宅の子育て家庭への支援も含む地域のコミュニティーの子育て支援あるいは子育て力が増すということを期待しております。
 以上です。
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大仁田厚#9
○大仁田厚君 どうもありがとうございます。
 その認定こども園の制度の活用を促進していく上で、認定こども園となることでどういったメリットがあるのか積極的に周知していく必要があると考えますが、認定こども園の特例措置を含めて、制度のメリットを説明していただけますか。よろしくお願いします。
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馳浩#10
○副大臣(馳浩君) 認定こども園となることにより、施設にとっては大きく六点、以下のようなメリットが考えられ、周知していくことを準備しております。
 一つ、認定こども園の名称は認定を受けた施設のみ使用できることとすることにより、教育・保育機能及び子育て支援機能が確保された施設である旨を地域住民に対して示すことができる。二つ目、幼稚園と保育所とが一体的に設置されている施設について、学校法人が保育所を設置する場合、現在は保育所の運営費は補助されるものの、保育所の施設整備費は補助されないが、学校法人が幼保連携型の認定こども園を運営する場合は、保育所部分について新たに施設整備費が補助されること。社会福祉法人が幼稚園を設置する場合、現在は幼稚園の運営費及び施設整備費は学校法人化を前提としなければ補助されないが、社会福祉法人が幼保連携型の認定こども園を運営する場合は、幼稚園部分について幼稚園の運営費及び施設整備費が補助される。三点目として、認定こども園として幼稚園と保育所とが一体的に設置される場合には、幼稚園又は保育所の認可定員の引下げ等の基準の弾力化を図ることとしており、幼稚園、保育所の双方の認可を有するこうした一体化施設の運営を行いやすくなる。四点目として、幼稚園型にとっては、子育て支援の充実や適切な基準の下における長時間保育の実施を地域住民に対して示すことができるというメリットがある。五点目として、保育所型にとっては、直接契約となることでより多様な保育サービスを提供できるようになる。六点目として、少子化が進行している地域における公立幼稚園、公立保育所の統合を容易にし、運営の効率化を図ることができるなど、こうしたメリットをしっかりと周知し、制度の普及を図ってまいりたいと考えております。
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大仁田厚#11
○大仁田厚君 ありがとうございます。
 朝一番で馳副大臣におはようございますと言ったら、大きな声でおはようございますと挑発的な、何なのか分かりません、いえいえ、分かっております、分かっております、はい。
 いや、やっぱりあいさつというのは、大臣、基本だと思うんですけれども、おはようございます。
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小坂憲次#12
○国務大臣(小坂憲次君) おはようございます。
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大仁田厚#13
○大仁田厚君 はい、おはようございます。それが世の中徹底されれば、どんなに世の中が変わっていくのかと思うんですけれども。
 それで、質問させていただきます。
 認定こども園は双方の機能を備えた施設であって、幼稚園や保育所の制度を一元化するものではないということでよいのでしょうか、大臣。
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小坂憲次#14
○国務大臣(小坂憲次君) ありがとうございます。
 今、おはようございますというお話をいただきましたけれども、やはり、この間テレビを見ておりまして、ちょっとよそにそれてもよろしいですか。
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大仁田厚#15
○大仁田厚君 はい。
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小坂憲次#16
○国務大臣(小坂憲次君) 最近、映画で三十年代の日本、「ALWAYS」という映画が非常にはやっておりますが、その関係の先生がNHKの番組で派遣講師で行かれて、小学生の皆さんと当時の生活を調べてみんなで見てみようということで、おじいちゃん、おばあちゃんの話を始めとして三十年代の日本はどうだったかという話を聞いて、それをまとめてそれぞれ発表しておりました。
 その中で、地域における教育力といいますか、地域の連携というものが昔はあってうらやましいと子供たちが言っていました。それはなぜそういうことがあったのかといったら、やっぱりあいさつだと言っていましたね。それを聞いた先生が、やはりそういったいろんなことが相談できる地域のコミュニティーづくりというものの一番スタートがやっぱりあいさつだったというのは、改めて認識を持ったと言っておられました。
 今委員があいさつのことを指摘されたので、ふとそのことを思い出しまして、やっぱり相手が年上であろうと年下であろうと、まず自分からあいさつをしようとみんなが心掛ければ非常にコミュニケーションの良い社会ができるなと、こう思った次第でございますが。
 御質問のこの制度の一元化に関する問題でございますけれども、私どもは、幼児期の多様な教育、そして保育のニーズに適切に、また地域のニーズにも対応できるようにするためには、制度そのものを一元化して一律な対応を求めるよりは、地域の実情をつぶさに見た上で、利用者のための新たな選択肢を提供することが重要ではないかと、こう考え、今般の法律案は、こうした基本的な考えの下に、教育、保育及び子育ての支援を総合的に提供する機能を持つ施設を都道府県知事が認定こども園として認定する仕組みとしたものでございます。
 したがいまして、今回の法律案によりまして、幼稚園、保育所を認定こども園に統合しようとするものではなくて、今後とも、幼稚園、保育所、そしてそれに加えて認定こども園が、それぞれ相まって、地域の実情を把握した上でそこに合った制度として就学前の教育・保育機能が提供されるように、そういう機能の充実を一層図ることを期待して制度設計をしたものでございます。
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大仁田厚#17
○大仁田厚君 ありがとうございます。
 ちょっとピッチを上げていきます。
 認定こども園の設置に当たっては、まず、文部科学大臣と厚生労働大臣が指針を定め、それを参考にして都道府県が定める条例に基づいて都道府県知事が認定することになっておりますが、法律案成立後、認定こども園の設置に向けて、国の指針、都道府県における基準作成などにどのようなスケジュールを想定されているんですか。
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銭谷眞美#18
○政府参考人(銭谷眞美君) 本法案を成立させていただいた後のスケジュールでございますが、まず、速やかに関係の政令や省令を制定することといたしております。あわせまして、認定基準に係る国の指針を作成することになります。
 また、都道府県におきましては、この国の指針を参酌をして認定基準を条例で定めていただくということになります。施行日が十月一日でございますので、都道府県においてはそれまでに可能な限り策定をしていただきたいと考えておりますが、議会の開催日程等も考慮しつつ、遅くとも秋の議会においては制定していただけるように、法案の成立後は速やかな情報提供に努めてまいりたいと考えております。
 また、法案成立後には、都道府県や市町村、さらに教育・保育関係者、また広く国民の皆様に対しましても制度の周知に努めてまいりたいと考えております。
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大仁田厚#19
○大仁田厚君 ありがとうございます。
 次に、昨年度行われた総合施設のモデル事業についてお尋ねします。
 実際にモデル事業をやってみた各施設では事業実施の結果をどのように評価しているのか、御説明をお願いします。
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銭谷眞美#20
○政府参考人(銭谷眞美君) モデル園から提出をされました調査票等によれば、施設類型ごとに次のような評価がなされているところでございます。
 まず、幼保連携型についてでございますが、モデル事業実施以前から幼保連携の取組がなされている施設もありますけれども、モデル事業実施を契機に総合施設として一貫した新たなカリキュラムの策定、幼保一体的な職員配置、職員間の意思疎通を円滑にするための会議や研修の開催など一体性を確保するために様々な工夫がなされ、一体化の取組が更に進められたとの評価がなされております。
 次に、幼稚園が新たに実施をするケースでございますけれども、モデル事業の実施に伴いまして、ゼロ歳から二歳の乳幼児を受け入れる幼稚園などにおきましては、乳幼児が身近にあることで三—五歳児への幼児教育の基盤としての乳幼児期の保育の大切さを職員が実感できたとの評価がなされております。
 次に、保育所等が新たに実施をするケースでございますけれども、モデル事業の実施に伴いまして、短時間利用児、いわゆる保育に欠けない子を受け入れることになりますので、長時間利用児と短時間利用児に共通の保育時間の在り方について検討することで改めて教育、保育の在り方を再認識をしてプラスになったといった評価がございます。
 最後に、認定こども園の一つの要件でございます子育て支援につきましては、利用者から、ふだんは母親と子供二人きりになりがちな中で、子育て支援事業は同年齢で子供や他の母親と接することができるいい機会であり、生活にめり張りができるなどの評価が多く寄せられております。開催頻度の低い施設に対しましては、開催回数をもっと増やしてほしいとの声が寄せられているといったような評価がなされているところでございます。
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大仁田厚#21
○大仁田厚君 また、こうしたことを踏まえて、モデル事業評価委員会ではどのようなものであったのか、御説明をお願いします。
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銭谷眞美#22
○政府参考人(銭谷眞美君) 総合施設モデル事業評価委員会の最終まとめにおきましては、次のような評価、提言がなされているところでございます。
 まず、職員配置についてでございますけれども、ゼロ歳から二歳児につきましては保育所と同様の配置が望ましく、三歳から五歳児につきましては、四時間程度の共通の時間については学級を単位とし担任を配置することが適当ですが、長時間利用する子供については個別の対応も必要であるとされているところでございます。
 また、職員資格につきましては、ゼロ歳から二歳児につきましては保育士の資格保持者が望ましく、三歳から五歳児につきましては幼稚園教諭免許と保育士資格の併有が望ましいわけでありますが、学級担任には幼稚園教諭免許の保持者を、長時間利用する子供には保育士資格の保持者を原則としつつ、他方の資格のみの方が排除されないよう配慮することが望ましいとされているところでございます。
 三点目に、施設設備につきましては、基本的には幼稚園、保育所のいずれの基準も満たすべきでございますけれども、調理室及び運動場につきましては、既存の施設が総合施設になる場合、これを確保することが困難な場合もありますので、給食の外部搬入方式や近隣の公園等の利用を認める場合には一定の条件を付することが必要とされているところでございます。
 四点目に、教育、保育の内容につきましては、幼稚園教育要領及び保育所保育指針の目標が達成されるよう教育、保育を提供する必要があり、また、施設の利用開始年齢の違いや利用時間の長い短いの違いなど総合施設に固有の事情に配慮する必要があるとされております。
 最後、五点目に、子育て支援につきましては総合施設が自ら取り組むべき必須の機能とすべきであり、例えば子育て相談や親子の集う場を週三回以上開設するなど、保護者が利用したいと思ったときに利用可能な体制の確保が必要であるとされているところでございます。
 文部科学省及び厚生労働省といたしましては、この最終まとめを踏まえまして、認定こども園の認定基準に関し国が示す指針を策定することといたしております。
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大仁田厚#23
○大仁田厚君 さらに、政府ではモデル事業の実施を通じてどのような課題や問題点を明らかにし、そして今回の法案にどのように反映されているか、御説明をお願いします。
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銭谷眞美#24
○政府参考人(銭谷眞美君) 総合施設モデル事業評価委員会の報告にもございますけれども、モデル事業の実施を通じまして、第一に、総合施設として必要な機能は幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型といった多様な類型で実施し得ること、第二に、子育て支援事業につきましては、利用者からの要望が強く、総合施設の必須の機能とすべきことなどが指摘をされているところでございます。
 これを踏まえまして、法案におきましては、認定こども園については多様な類型において実施可能となるように幼稚園、保育所等を通じた認定制度とするとともに、第二に、子育て支援機能を認定こども園の必須の機能としたところでございます。
 なお、このほか職員資格や調理室、運動場の在り方についても課題が示されているところでございますが、これらにつきましては、今後策定をする認定基準に関する国の指針においてしっかりと反映させてまいりたいと考えております。
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大仁田厚#25
○大仁田厚君 ありがとうございます。
 都市部と地方、子供の数や保護者の就労状況の違いにより、市町村ごと、地域ごとに子供の教育や保育に対するニーズは大きく異なると思います。また、昨年度のモデル事業の実施の際には全国に実施園を公募を行ったと思いますが、その際の傾向や、各地での幼保の一体的な取組の実施状況を踏まえて、本法律案で規定された四類型の施設、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型がどのような地域でどの程度設置されることになると想定しているのか、御説明をお願いします。
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銭谷眞美#26
○政府参考人(銭谷眞美君) 今般の認定こども園の制度は、地域の実情に応じまして活用されるものでございまして、認定の申請を行うかどうかは各施設の判断によるものとなります。このため、どのような地域でどの程度の施設が認定こども園となるかを予測することはなかなか難しい面があるわけでございますが、幼稚園、保育所の現状を基にすれば、大体今認定の対象候補として考えられるのは、当面千ぐらいかなということで考えております。
 一つが、幼稚園と保育所の共用化施設、これが約三百六十施設程度ございますので、これが幼保連携施設として認定されるのかなというふうに考えております。それから二つ目は、子育て支援事業及び預かり保育が充実をしている幼稚園、これが約五百施設程度ございますので、これが幼稚園型として認定される可能性があるというふうに考えております。それから三点目に、子育て支援事業が充実するとともに私的契約児を一定程度受け入れている保育所が約二百施設程度ほどございます。これが保育所型として認定されるのかなというふうに考えておりまして、これら合わせますと約千程度ということでございますが、このほか、いわゆる地方裁量型の認定こども園もございますので、現時点でまだ正確な数ということまでは至っていない状況でございます。
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大仁田厚#27
○大仁田厚君 ありがとうございます。
 大臣にお聞きしたいと思います。
 認定こども園は、現在ある幼稚園、保育所の転換が困難とならないような基準設定を行うという必要があるとされております。現在の施設を有効活用することは当然のことですが、これまでとは違う機能を持ったサービスを提供していくのであれば、一定の基準はクリアしてもらう必要があると思います。総合施設に関する合同検討会議、総合施設モデル事業評価委員会で専門家による検討が行われており、規制改革・民間開放推進会議の答申で言われたような厳しくない方の水準でよいということにはならないと考えてよいんでしょうか。
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小坂憲次#28
○国務大臣(小坂憲次君) 大仁田委員が御指摘なさいましたように、この事業に関しましてはモデル事業を実施し、また、それらの施設からの御意見を踏まえた上での評価委員会の提言というものを参考にさしていただいて制度設計をしてまいりましたから、そういう意味では、そういう立場とは若干違う立場であられる規制改革・民間開放推進会議の第一次答申の内容をそのまま踏まえてやるというわけにはいかなかったわけでございまして、私どもとしては、文部科学省と厚生労働省と合意したという形の中で作ってきたわけでありまして、規制改革・民間開放推進会議の御見解というのは両省においては合意した内容と違うものですから、私ども独自の考え方に基づいて、その独自の考え方というのは、子供が健やかに育成される環境を整備するという制度趣旨を踏まえて行ったものでございまして、現在の幼稚園、保育所の基準を基本としつつ国の指針を定めることにしたわけでございます。
 しかし一方で、既存の施設から認定こども園の転換を促すという必要もありますので、調理室や運動場などにつきましては一定の弾力的な取扱いを可能とすることとしております。この場合であっても、子供の育ちの視点に立って、悪影響を与えない合理的な範囲内で地域のニーズに応じた対応が可能となるような国の指針を定めることとしておりまして、このようなことで、議員御指摘のとおりでございます。
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大仁田厚#29
○大仁田厚君 ありがとうございます。
 幼稚園や保育所と違うとして例示される運動場や給食施設、職員配置などについて、国の指針として示す内容は具体的にどのようなものになるんでしょうか。
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