厚生労働委員会

2008-12-22 衆議院 全89発言

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会議録情報#0
平成二十年十二月二十二日(月曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 田村 憲久君
   理事 上川 陽子君 理事 鴨下 一郎君
   理事 後藤 茂之君 理事 西川 京子君
   理事 三ッ林隆志君 理事 山田 正彦君
   理事 山井 和則君 理事 桝屋 敬悟君
      赤池 誠章君    新井 悦二君
      井澤 京子君    井上 信治君
      金子善次郎君    川条 志嘉君
      木原 誠二君    木村 義雄君
      清水鴻一郎君    杉村 太蔵君
      高鳥 修一君    谷畑  孝君
      とかしきなおみ君   戸井田とおる君
      冨岡  勉君    長崎幸太郎君
      長勢 甚遠君    西本 勝子君
      林   潤君    福岡 資麿君
      村田 吉隆君    安井潤一郎君
      山口 泰明君    市村浩一郎君
      内山  晃君    菊田真紀子君
      郡  和子君    園田 康博君
      長妻  昭君    細川 律夫君
      柚木 道義君    福島  豊君
      古屋 範子君    高橋千鶴子君
      阿部 知子君
    …………………………………
   参議院議員        小林 正夫君
   参議院議員        津田弥太郎君
   参議院議員        松野 信夫君
   参議院議員        吉川 沙織君
   参議院議員        福山 哲郎君
   参議院議員        近藤 正道君
   参議院議員        亀井亜紀子君
   厚生労働大臣       舛添 要一君
   厚生労働大臣政務官    金子善次郎君
   厚生労働大臣政務官   戸井田とおる君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            金子 順一君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            太田 俊明君
   政府参考人
   (厚生労働省職業能力開発局長)          草野 隆彦君
   厚生労働委員会専門員   榊原 志俊君
    —————————————
委員の異動
十二月二十二日
 辞任         補欠選任
  遠藤 宣彦君     安井潤一郎君
  大野 松茂君     山口 泰明君
  高鳥 修一君     長勢 甚遠君
  萩原 誠司君     村田 吉隆君
  三井 辨雄君     市村浩一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  長勢 甚遠君     高鳥 修一君
  村田 吉隆君     萩原 誠司君
  安井潤一郎君     遠藤 宣彦君
  山口 泰明君     大野 松茂君
  市村浩一郎君     三井 辨雄君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第七号)
 派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案(参議院提出、参法第八号)
 雇用保険法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第九号)
 期間の定めのある労働契約の規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第一〇号)
     ————◇—————
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田村憲久#1
○田村委員長 これより会議を開きます。
 参議院提出、内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案、参議院提出、派遣労働者等の解雇の防止に関する緊急措置法案、参議院提出、雇用保険法の一部を改正する法律案及び参議院提出、期間の定めのある労働契約の規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省医政局長外口崇君、労働基準局長金子順一君、職業安定局長太田俊明君、職業能力開発局長草野隆彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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田村憲久#2
○田村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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田村憲久#3
○田村委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。村田吉隆君。
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村田吉隆#4
○村田委員 おはようございます。自由民主党の村田吉隆でございます。
 この参議院の皆さん方がお出しになった四法案でございますが、いずれも雇用に関する大変重要な内容を含んでいるというふうに思いますが、参議院での発議、発案の状況あるいは質疑の状況を見ると、大変乱暴な、そして、国会もあと二、三日しか残っていないという状況の中で強行採決をしてくる、こういう民主主義の手続を全く無視した形で衆議院に送られてきております。したがって、我が党の中にも、こんなものは全く審議にも入らないで廃案にしてしまえ、取るに足らないという強い反対意見がございます。
 しかし、現下の雇用情勢は大変厳しいものがある、国会がそうしたものに対して真剣に受けとめているということを示さなければならない、こういうふうに思うがゆえに、私どもは皆さん方の提案された法案の内容を真剣に議論しよう、こういうことになったわけでございます。
 しかし、考えてみますと、こんなせっぱ詰まって、何で今ごろ出すんだと。我が党は、八月二十九日に安心実現のための緊急総合対策、十月三十日には生活対策、そして十二月九日には新たな雇用対策を着々と出しまして、雇用問題に対して機動的な対応を示してきた、こういうふうに思っております。
 さて、十一月の二十八日には、やっと民主党代表の小沢さんが応じまして党首討論が開かれました。あの党首討論の内容を見ていた者はすべてわかりますけれども、あの内容は中身がない。補正予算を早く出せ、そして解散を早くせい、それだけで四十五分、終わったじゃないですか。中身は何にもなかったですよ。雇用問題がそんなに重要なら、何で小沢代表は一言たりとも、雇用問題が重要なんだからもっと臨時国会を長くやろうじゃないかという発言をすべきではなかったんでしょうか。
 そして、十一月二十八日、本会議で、野党の皆さん方は臨時国会の延長に反対をいたしましたね。そのときも、雇用問題が大切なら、なぜ反対をされたのでしょうか。
 それから、延長国会の中で、十二月五日金曜日に予算の集中審議が行われました。テーマはたしか、記憶するところによりますと、年金・医療、そして金融・経済の問題であったと記憶いたします。まあ経済問題の中に雇用問題が入っているといえば入っていますが、なぜ皆さん方は、四法案を急に出すということになるならば、そこのときに雇用問題というテーマを特別に追加しなかったのでありますか。
 もちろん、集中審議の中で菅委員が少しだけ、ちょっぴりだけタッチする形で雇用問題の言及はございました。だけれども、私どもは、本当に雇用問題に対して皆さん方が重大な認識があったのならば、いずれ今申しましたような流れの中で、民主党あるいはほかの野党の皆さん方がこの問題について大きな声を上げるべきではなかったかなということを思うわけでございます。
 福山さん、いかがですか。
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福山哲郎#5
○福山参議院議員 村田委員にお答えをさせていただきます。
 まずは、本日、衆議院で我々の提出をさせていただきました雇用関連四法案の審議にお入りいただきましたことを、与野党の委員の先生方に心から御礼を申し上げる次第でございます。
 村田委員にお答えします。
 我々といたしましては、まず、この臨時国会に第二次補正予算が提出されることを期待しておりました。なぜなら、それは雇用問題にまさに直結をすると思っていたからでございます。
 しかしながら、補正予算が結局提出をされずに、なおかつ臨時国会が延長されるに至りまして、十二月に入って、何としても雇用危機に対応しなくては国会の責任を果たせないというふうに考えておりまして、かねてから準備をさせていただきました雇用関連四法案を急ピッチに法制化をし、社民党さんそして国民新党さんと協議をさせていただきまして、十二月の十五日に提出の運びとなりました。
 十二月十五日の我々が提出をさせていただいた段階で、政府が既にやっていると言われている政策について、実は何ら政省令の改正はなされておりませんでした。なおかつ、十二月の九日に麻生政権が発表されました新たな雇用対策では、二次補正、二十一年度予算において速やかに実施とあり、一体いつになったらこれらの対策が実施されて、財源はどこからか、全く不明の状況でありました。
 我々としては、いち早くこの臨時国会でこれらの法案を成立させることが何といっても焦眉の課題と考え、先週の十八日、参議院の厚生労働委員会で採決をさせていただきました。
 なぜ急いだかというと、法案成立を最優先したいからでございます。先週の木曜日の採決をもしおくらせますと、参議院の定例日は火曜日と木曜日でございますので、あすはなかなか審議がしにくい状況になります。あさっての水曜日は定例日ではないので、審議は二十五日まで送られてしまいます。二十五日の木曜日は御案内のように国会の閉会日に当たります。これでは衆議院での審議、採決の時間が全くとれません。本日、まさにこの衆議院の厚生労働委員会の委員の皆様にこうやって御審議いただけること自体が我々の思いであり、感謝をいたしているところでございます。
 参議院の審議の中でも、共産党の小池委員から、与野党は一日でも早く、一つでも多く対策を具体化すべき、与党もそうだと言うんだったら、もっとまじめな議論をして、やはり一致点を探る努力を私はしていただきたいというふうに思うという指摘がありました。社民党の福島委員からも、今回の四法案はかなり賛成していただける中身があるんじゃないか、いかがですか、私は、この法律を参議院で成立させ、衆議院で修正でもいいですよ、ともに成立させるために力を合わせるべきではないでしょうかというような御発言がありました。
 我々も、もとよりこのことを否定するつもりはありません。本日の一日の審議を通じて、修正すべきところがあればぜひ御指摘をいただき、与野党ともに御賛同いただいて、この現下の厳しい状況をかんがみて、何としてもこの四法案の成立にお力添えをいただきたく、心からお願い申し上げる次第でございます。
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村田吉隆#6
○村田委員 それならば、本当に成立をさせたいというならば、やはり手続を踏んで、そして内容をしっかり説明して、そうしたことを参議院でもしっかりやってくるべきだったじゃないですか。片手でびんたを張っておいて、後で自分の意見をのめというようなことをやっておいて、成立する見込みはありっこないじゃないですか。
 参議院で坂本委員の質問に対して、衆議院に行って、それでは成立、可決される見込みがあるんですかと言ったら、福山さんが、失礼じゃないですか、通る見込みはありますと言ったけれども、どこにあるんですか。普通の日常生活におきましても、相手に自分の意見を聞いてもらうためには、懇ろに説明をし、丁寧に根回しをしてやるのが当たり前でしょう。こんな強行採決をやって、形だけ、パフォーマンスを示すだけのことをやってきたではありませんか。
 そのことについて、やり方が間違っている、内容も、見る限り、我々が既に提案したことの内容をそのままそっくりコピーしている、あるいはこれを実現したら労働市場に有害となるような内容でございますよ。この後、私の後に同僚議員が、内容がいいかどうか議論していただきますが……ヤジ
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田村憲久#7
○田村委員長 御静粛にしてください。お静かに。
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村田吉隆#8
○村田委員 審議の手続というものは、民主主義を担保する、そういう一つの手続でございますから、これはしっかり参議院でも守っていただきたい、こういうふうに思います。どうかよろしくお願いします。ヤジ
 それでは、これで質問を終わります。
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田村憲久#9
○田村委員長 山井委員に申し上げますが、野党の方もこれぐらいの時間オーバーは認めておりました。
 次に、長勢甚遠君。
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長勢甚遠#10
○長勢委員 おはようございます。久しぶりの厚生労働委員会でございまして、質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
 何か険悪な雰囲気でございますが、今、雇用情勢が大変深刻である、緊急の事態であるということについては、我々みんな認識を共有するものだと思います。私は、自民党の雇用・生活調査会長という役割を務めておりまして、今年の春ごろから、特に中小企業の労働者の方々が非常に深刻な状況にあるということで、党にホームページも立ち上げまして、中小企業に働いている方々、あるいはその経営されている方々の切実な声をホームページにメールで寄せていただいております。また、特にこの秋になって、国際金融危機の影響で、これは今回は物すごくスピードが速いですね、下請まで影響が出てくるのがすごく速い、大変に厳しい深刻な状況であるということを切実に感じておるわけでございます。
 こういう問題意識を共有する中で、今回皆さんが雇用対策法案を提出されたということにつきましては、それなりに敬意を表したいと思います。ただ、今、村田委員からもお話がありましたが、せっかくのこういう大事な問題がこのような乱暴な形で議論をされ、短期間に強行採決されるという形で議論されるのは非常に残念なことでありますし、さらに、政府・与党は何ら対策を講じていない、スピード感がないといういわれなき批判がされておることは大変残念に思います。こんなことが国民の誤解を招いて不安を増大することになれば、私は、そういうことがあってはならない、このように思います。しかし、せっかくの機会でございますので、国民の御理解をいただくということも含めて、忌憚なく議論、質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
 申し上げるまでもなく、雇用情勢は大変厳しいわけでございます。政府・与党は、今、村田委員からもるるお話がございましたが、十一月二十七日だったと思いますが、総理の指示もいただいて、十二月九日に新雇用対策を取りまとめて、今鋭意その実現を着々と進めているところでございます。この十二月五日には、三年間で二兆円、そして雇用を維持してもらう、あるいは失業した方には再就職の支援を行う、失業給付の改善等々、生活保障やあるいは能力開発を一生懸命やる、もう一つ大事なことは、何といっても仕事がなければならないわけでございますので、雇用創出もきちんとやるということに向けて、三年間で二兆円の規模をもって総合的な対策を打ち出しております。
 今回御提出の四法案を見ますと、派遣労働者を中心にしてその住居の支援など、私どもがまとめたものに比べますと、極めて狭い範囲のものにとどまっておるという印象は否めません。これからの深刻な事態、どんどん深刻化をしておる、またその心配があるわけでありますから、雇用対策は総合的なものでなきゃならぬ、このように思うわけでございます。どうも今回の法案は、当面マスコミ等で話題となっておるものに応急的に対応しようというふうに見えて仕方がないのでございます。
 こういうことは、これからも具体的に質問させていただきますけれども、法案の中には、既に政府が実施しているものとか、あるいは早急に実施すべく準備中のものが多いわけでありまして、今度の法案を出すことによって何が変わるのかということがよくわかりません。同じことではないか、政府がやっていることにむしろ邪魔になるのではないかとすら思うわけでございます。
 そういう意味で、この法案はこれからの総合的な雇用対策の中でどういう意義を持つものなのか、そしてまた今回、急にこのようなことを出されることはどういう意味があるものか、御説明いただきたいと思います。
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福山哲郎#11
○福山参議院議員 長勢委員にお答えをさせていただきます。
 長勢委員におかれましては、長年にわたり労働行政に携わってこられました大変造詣の深い先生と承っておりまして、ぜひ御指導をよろしくお願いしたいと思います。
 先ほど村田委員から御指摘があった点について一点だけ、事実関係だけ申し上げます。
 参議院での法案の事前説明は、自民党さん、公明党さんともに事前の説明をさせていただいたという事実があるということだけは、誤解があればいけないので、まず申し上げたいというふうに思います。
 それから、今の長勢先生の御質問に対してでございますが、我々としても、現下の雇用情勢の悪化については同様の認識だというふうに思います。リーマン・ショック以来、もうとにかく採用内定の取り消しや派遣切り、雇いどめ、そういった報道が毎日我々の目の前にあふれています。坂道を転げ落ちるように日本の経済が悪くなっているという実感は、我々だけでなく国民も感じておられると思います。
 我々としては、政府がこの間発表されました、例えば派遣労働者や期間労働者の解雇、契約打ち切りの人数、約三万人と見込まれていますが、この見通しでさえ実はまだ甘いのではないかと思っております。一昨日の報道によれば、福島県内では、年度内の削減を予定する非正規労働者が、今、予定だけで三千人を超えておりまして、十一月下旬の集計、十一月の下旬というとまだ半月しかたっておりませんが、この集計に比べて四倍も急増しているという実態がございます。
 本当に私どもは、このことについてはスピード感と実効性とそしてセーフティーネットの対象拡大こそがとりあえず急ぎの課題だと思っております。政府が生活防衛のための緊急対策として雇用対策を講じようとされていることに関しては、我々も評価をさせていただきたいと思います。別に与野党で手柄争いをする必要はないわけですから、どちらがいい施策かを言い合っても、それが実行されれば国民のためになりますので、それにこしたことはないと思いますし、長勢委員がまさにおっしゃられましたように、余り変わらないことがあるならば、逆に言うと、この法案を成立させていただいてもいいのではないかなというふうに思います。
 ただ、なぜ政府の今の対策について我々がこの法案をもって議論をいただきたいと思うかについて、一つ御紹介をさせていただきます。
 例えば、政府は、新規学卒者の例の内定取り消しの防止のために、雇用調整金について、雇用保険の被保険者期間が六カ月未満の方も対象とすることにより、この新規学卒者の採用直後から、例えば休業とか教育訓練を行った場合にもそういうことができるようにするというようなことを今考えておられるようです。
 また、年長フリーター支援のための特別奨励金の対象に特例的に追加するということも考えておられるみたいですが、実は、その省令改正はまだ行われておりません。
 例えば、緊急の住宅確保対策ということで、十二月の十五日から雇用促進住宅への入居相談やあっせん、そして住宅・生活支援の資金貸し付けの相談を実施されて、社員寮等への入居継続を可能とするように事業主に要請をするというようなことも、ハローワーク等を通じてやられているようでございますが、これに対する助成措置については補正予算の中身になりますから、まだ提出をされておりません。もしくは本予算の中身になりますので、まだ実は我々は議論もさせていただいておりません。もっと申し上げれば、省令改正もまだなされておりません。
 一方、我々が法案を出しますと、政府は、参議院の審議におきましても、審議会において議論すべきことではないか、労使の合意が必要ではないかというふうに言われるのですが、そのような審議会の議論を待つようなスピード感でいいんでしょうかというのが我々の実態の認識でございます。
 政府が対策を講じると発表される、麻生総理が発表される、このことについても私は全く否定をするものではありませんが、補正予算はまだ出ていません、法改正もされていません、省令改正もまだ実際にされていない状況の中で、やっている、やっていると声高におっしゃることは、それは問題なのではないかと私自身は考えております。
 この政省令改正について申し上げますと、政省令改正はまだ行われていないのに、十二月の九日に遡及をして実施をするんだとおっしゃっているのですが、これは実は改正も行われていないし、補正予算の提出もされていないのに、実際として事業を執行するようなことが本当にこれは許されることなのでしょうか。
 もしそういうことが自由になれば、総理が何か言っただけで、役人が、役所がばっと動き出して、後になってから政省令改正をしたり、後になってから予算や法律の審議をして遡及をするようになれば、全くもってこれは議会の権能を侵すことになりますし、私は、そのことをもって、やはり法律によって、まさに長勢先生が余り変わらないとおっしゃるなら、この法律を通していただくことによって、国会の意思としてすぐに動けるようにする、そして国民の皆さんに、とにかく国会は動いたよということを示すことによって、この冬の状況、厳しい状況で、失業や、住まいをひょっとしたらなくすリスクや、不安に思っている国民に一定の思いを届けることが立法府にいる我々としての務めではないかというふうに思っておりまして、我々としては法案を提出させていただいた次第でございます。
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長勢甚遠#12
○長勢委員 今のお話ですと、省令改正がおくれているから法律を出すんだという趣旨にも聞こえましたけれども、これは同じことなんですね。法律があろうがなかろうが今どんどん進めておるわけでありますので。しかも、省令でやるべきことを法律で決めるという部分もありますし。まあここの点はこれから議論させていただきますけれども。
 それと、私の質問は、我々の今考えて進めておることは、今おっしゃったように、これからますます深刻になるだろうと。
 かつて一番雇用情勢がひどかったときというのは平成十五年ですけれども、完全失業率が五・五%になる、三百八十五万人の完全失業者を生むという状況でした。現時点ではまだそこまではいっていないわけで、十月時点では三・七%、二百五十五万人ということでございますけれども、今後、過去と同じくらいのひどいことになるということも想定をしながら、そうなると百万人以上の完全失業者の増大を見ることになる。そういうことにも備えるように、先ほどお話しいたしましたように、百四十万人の下支えを行うという方針で今やっておるわけで、そういう観点に立った法案ではないのだなということが今明確になったわけでございます。
 そこで、具体的な議論に入らせていただきますけれども、まず、派遣労働者解雇防止緊急措置法案というのを御提出いただいておるわけでございます。これは御説明を私がするわけにはいかないのかもしれませんが、派遣労働者等について、雇調金等を適用して雇用の維持をきちんとやっていこうという趣旨のものだと思います。これは当然のことでありまして、既に、雇用調整助成金、長い間の経過を持って、しかも、この緊急の事態に対応するために既に拡充を図り、それを実施してきておる、これが現実だと思います。
 今、どういうふうに現実にやってきておるのか。安定局長、来ていますか。ひとつ説明してください。
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太田俊明#13
○太田政府参考人 雇用維持のための雇用調整助成金、もう既に第一次補正予算で大幅な拡充を行っているところでございますので、その点を中心にお話をさせていただきたいと思っております。
 この雇用調整助成金でございますけれども、先ほどお話ございましたように、特に中小企業が厳しいという状況がございますので、中小企業向けの中小企業緊急雇用安定奨励金を設けまして、助成率につきましては、一次補正予算で、中小企業の場合には、例えば教育訓練とか休業を行ったときの賃金、手当の五分の四、八割まで補助するという形で大幅な拡充を行って、既に十二月一日から実施をしているところでございます。
 また、支給要件につきましても、生産量要件の緩和でございますとか、中小企業の方々にとって使いやすく、それによって中小企業におきまして雇用の維持ができるような対策も講じているところでございます。
 大企業につきましても同じような形で、助成率は若干低いわけでございますけれども、雇用調整助成金について対応を行っているところでございます。
 あわせて、こういう雇用調整助成金を活用して事業主団体にも雇用の維持をしてくださいということを、大臣を先頭に要請しているところでございます。
 さらには、政府・与党の十二月五日、九日の対策を受けて、雇用調整助成金につきましては、雇用保険の加入期間が六カ月未満の方も対象とするという拡充措置を年内、これは十二月二十六日に省令改正を行うことを予定しておりまして、十二月九日からさかのぼって適用し、非正規労働者の雇用の維持を支援することとしております。
 この予算措置につきましては、本予算、一次補正予算で予算措置をしておりますので、省令改正で対応が可能なものでございます。
 このほか、さまざまな若者支援対策の助成金、あるいは中小企業における障害者の雇い入れ助成の引き上げ、さらには、地域で中小企業が創業したり雇い入れするものにつきましては、既に一次補正予算で措置しておりますので、十二月一日から実施をしているところでございます。
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長勢甚遠#14
○長勢委員 今政府側から説明がありましたけれども、派遣労働者についても万全の体制でこれが適用できるように着々と進めておるということが明らかになったと思うわけでございます。
 これについて、今回の法案ではそことどこが違うことになるのか、ひとつ端的に御説明いただきたいと思います。
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福山哲郎#15
○福山参議院議員 委員にお答えいたします。
 今まさに政府から答弁がありましたように、中小企業雇用安定助成金の創設について、我々も決して否定をしているわけではありませんが、答弁のとおり、被保険者期間が六カ月未満の者については、これは十二月二十六日の政省令改正ということですから、実はまだされておりません。それから、恐らくですが、その状況では派遣労働者は対象になっておりません。
 そして、政府は、被保険者以外の者も、週の所定労働時間が二十時間以上の方に限っては対象にするということを準備されていますが、私が聞き及んでいるところによりますと、これは年明けの政省令改正と承っておりまして、これでは実は、今ばっさばっさと切られている派遣労働者に対する対応は間に合いません。
 我々の法案としては、この派遣労働者に対しても、二月以上働いている方に対してはこの雇調の対象者にしようということで緊急的に対応する準備をしているところでございまして、ぜひここは政府・与党におかれましても、今まさに雇用が切られているのは派遣の方が圧倒的に多いわけですから、その方に対して、被保険者としての対象拡大をいち早くやらなければいけない。これは年明けといってもよくわからないんですね。
 そして、さらに言えば、これは政府の対策に書いてありますからあえて申し上げますが、政府の対策には、このことを第二次補正予算と本予算で対応すると書いてありますが、実はそれでは全くもって遅いというのが我々の認識でございます。そこは長勢委員はよく御理解をいただいていると思いますので、ぜひ御協力をいただきたいとお願い申し上げます。
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長勢甚遠#16
○長勢委員 雇用保険の加入期間が六カ月未満の方々についても雇用調整助成金の対象にするということが今政府側からも説明があったわけで、今の御答弁は、派遣労働者も含めて十分対応できるというふうに思います。
 それ以上に、この雇用調整助成金は、創設以来ずっと省令でその状況に応じて弾力的に対応してきたからこそ、緊急に今実行ができるわけでございます。これをわざわざ法律事項にして、法律にするという趣旨の意味がよくわかりません。
 そして、今委員がおっしゃるようなことであったとしても、結局、省令でやるということになるのであれば同じことである、むしろ政府よりも遅くなる、これすら思うわけでございますが、どうですか。
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福山哲郎#17
○福山参議院議員 長勢委員にお答えいたします。
 先ほど言われたように、政府の言っている六カ月未満の対象者については、これは被保険者が対象でございますから、派遣の方は入っておりません。派遣の方については、週二十時間以上についてやると政府は言われているんですが、政省令改正、私が聞き及んでいるところでは、十二月二十六日の予定には多分なっていないと思います。
 そうすると、さっき長勢委員が言われたように、そこも大丈夫だということは、大丈夫ではないんです。だから我々は、法律でこの派遣の方々に対象を拡大するということを早く決めたいというのが思いでございます。
 補足答弁を津田議員からしていただきます。
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津田弥太郎#18
○津田参議院議員 おはようございます。
 長勢議員におかれましては、旧労働省の御出身ということで、私の出身組織の先輩である鍵田節哉元衆議院議員が大変お世話になりまして、特にホームレスの問題でも大変お世話になっておりましたことを感謝申し上げたいというふうに思います。
 今御指摘をしていただいた点は、参議院でもお答えをさせていただきました。省令改正によって可能ということと、省令改正で行うことが望ましいということは別問題であります。
 重要事項については、法律により政府に明確に義務づけることによって、そもそも非正規雇用労働者に対しても各企業は、安易に中途解約や雇いどめを行うことなく、教育訓練、出向、休業などの手だてを尽くし雇用を維持すべきであるということを、国権の最高機関の強い意思として示すことができるのであります。これは、アナウンス効果や社会に対するメッセージ性において、省令改正とは雲泥の差があるものと理解をいたしております。
 法律が有しておりますこのような重要な役割を、衆議院厚生労働委員会の委員各位におかれましてぜひ強く認識していただきたい、私はそのように思っておるところであります。
 先ほど福山議員がおっしゃいましたように、政府においてはこの省令改正がまだされておらないことは、もう御案内のとおりであります。
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長勢甚遠#19
○長勢委員 若干というか、ほとんど見解を異にいたしますが、一つだけ、皆さんの法案提出に当たってという文章では、この制度は六カ月間の緊急措置というふうに位置づけられておるようですが、何で六カ月なんですか。
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福山哲郎#20
○福山参議院議員 実はこれは、派遣労働者の方、簡単に言うと雇用保険料を今まで払っていらっしゃらない方も適用しようというものでございますので、それはやはり余り長期間はふさわしくない。逆に、我々は、雇用保険の適用の対象者、雇用保険料を払っていただく方をふやすことによって、派遣の方もちゃんと雇用保険の対象になるように制度設計を変えていきたいと思っております。
 これはあくまでも現状の、派遣労働者に対する雇用が切られることに対しての緊急措置でございますので、余り長期間ということを念頭に置いているわけではありません。
 そして、政府の方が三年間という時間で今の雇用対策をされていることに関しては、私は、先ほど長勢委員がおっしゃられたみたいに、長期的にこの雇用対策は、経済がマイナスになっていく中で重要だと思っておりますが、このことに関しては急を要しますので、とにかく六カ月の時限でやりたい。
 別に期間に関しては、その後延ばせばいいだけの話でございますので、余りそういう細かいことよりも、今対策を講じることの方が重要ではないかなと私は認識をしております。
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長勢甚遠#21
○長勢委員 まず雇用調整助成金の性格ですけれども、雇用保険の二事業ですよね。二事業について、これは性格上、後からも出てきますけれども、被保険者でない方々を対象にするということは基本的にできないという仕組みになっているわけですね、法律が。そこを直すということですか。それだと雇用保険法の改正にはなりませんね、これは。
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津田弥太郎#22
○津田参議院議員 お答えを申し上げます。
 雇用安定事業とは、そもそも、被保険者及び被保険者であった者及び昨年の法改正で加えられました被保険者となろうとする者、これに関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るための事業であります。
 今回提出をさせていただいております四法案では、派遣労働者等について、広く雇用保険の被保険者としていくこと、あるいは住宅支援を行うことなども一体的に盛り込んでいるわけでありますが、特に、本措置につきましては、派遣労働者等を安易に中途解約や雇いどめを行うことなく、教育訓練、出向、休業などの手だてを尽くして雇用を維持しようと頑張っている事業主を支援するものであり、雇用安定事業として実施するわけであります。
 なお、二事業のための保険料は事業主が千分の三支払っているものでありますが、現在、雇用安定資金として使用されずに積み立てられているものが約一兆七百億円あることから、かかる雇用失業情勢に対応するため必要な財源はここから調達することとしました。このことは、雇用安定事業という本来の目的にかなった使い方であると考えるわけであります。
 なお、雇用安定事業として行うという点では、政府が十二月九日に打ち出されました新たな雇用対策でも同様の位置づけがなされているものと承知をいたしております。
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長勢甚遠#23
○長勢委員 政府の考えでは、二カ月以上に限らず被保険者になれる人はすべて採用から雇用期間が短くても対応していこう、こういう考え方で進めておるわけでございます。ぜひこのことも御理解いただきたいのと、今、積立金のお話がございましたが、三年間使うとすれば、どれだけの費用が要るかということも考えれば、それがあるから何をしてもいいという議論はまことに無謀なお話だと思います。
 次に、雇用保険法の改正案について御質問をさせていただきたいと思います。ヤジ
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田村憲久#24
○田村委員長 与野党ともに、質問が聞こえませんので、静かにしてください。
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長勢甚遠#25
○長勢委員 この法案、住まいと仕事の確保法案というような名前も言われているようですが、一つは、住宅確保、生活支援対策が盛り込まれております。住宅支援対策、寮を出されるという本当に深刻な事態がたびたび報道されておるわけで、緊急に講ずべきことだと思います。
 政府もこれは既に実施をしておるというふうに聞いておりますけれども、具体的にどういう内容をやっておるのか、御説明いただきたいと思います。
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太田俊明#26
○太田政府参考人 今御質問ございましたように、住宅・生活対策ということで、年内の対策、仕事もない、住まいもないという方が出てきておりますので、最も重要な対策であるというふうに考えているところでございます。
 したがいまして、やむを得ず離職した方々に対する住宅・生活支援対策といたしまして、今月の十五日から、全国の主要なハローワーク百九十カ所におきまして、住宅と安定的な就労機会の確保等に係る相談、支援のための窓口を開設いたしまして、雇用促進住宅の入居相談、あっせんや、住宅・生活支援の資金貸し付けの相談を実施しているところでございます。
 また、本日から全国の労働金庫の窓口におきまして、住宅・生活支援の資金貸し付けの申請受け付けも開始したところでございますので、融資事業も開始したところでございます。
 この相談に係る実績でございますけれども、窓口を開設しました今月十五日月曜日から十九日までの一週間の実績でございますけれども、住宅確保に係る相談件数は六千四件でございます。うち、住宅費用に関する相談は二千六百六件ということでございます。さらには、雇用促進住宅への入居に関する相談は二千五百七十三件でございまして、実際に雇用促進住宅への入居決定件数が七百五十二件という形で実績が出てきているところでございます。
 さらにまた、今後、年内、全国五十六カ所のハローワークにおきましては、十二月二十九日月曜日あるいは三十日火曜日にも年末の緊急職業相談の窓口を開設いたしまして、雇用の不安を抱える非正規労働者に対する職業相談を実施してまいりたいというふうに考えているところでございます。
 私ども、このような形でございまして、年内におきましても、やむを得ず失業された方々ができる限り安心して年を越せるように、これらの対策に全力で取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
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長勢甚遠#27
○長勢委員 法案の具体的な仕組みが特に明示されておりませんので正確にわからないところもありますけれども、住宅、寮を出されるという方々に対しては、緊急に政府において施策の実施を始めておるというのが今の御説明だったと思うんです。そうなると、ここの雇用保険法の一部改正案の第一のところはもう相当終わってしまっておるというふうにさえ感ずるわけでございます。
 具体的にどういうことをお考えになっているのかもわかりませんし、それから、公布一カ月後施行ということになっているように伺っておりますが、これでは政府よりずっとおくれるということになるんじゃないですか。
    〔委員長退席、三ッ林委員長代理着席〕
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小林正夫#28
○小林参議院議員 御回答いたします。
 政府の施策との違いについてですけれども、政府の施策と方向性は同様であります。
 ハローワークに派遣労働者等の住居確保も含めた生活相談窓口が設けられ、全国労働金庫協会において就職安定資金融資制度が始まったと報道されておりますけれども、国民は、政省令改正と言われても、どのぐらいの重要度で政府が施策を進めているのかぴんときません。新聞報道でも、法律が成立したとは書いてありますけれども、省令を変えたとか規則を変えたという記事は見かけません。私どもと同様のメニューであるならば、法律を根拠に強力に実行すべきだと考えておりますので、ぜひとも御賛同いただきたいと存じます。今本当に困っている人たちに一番必要な施策が絵にかいたもちとならないようにするのが政治の役割であります。
 その上で、具体的な内容について申し上げたいと存じます。
 まず、住まいと仕事の確保対策における対象者は、解雇等に伴い、雇用主または労働者派遣の役務の提供を受けている者から提供されていた住宅からの退去を余儀なくされる派遣労働者や、失業等給付を受給することができずに生活に困窮している失業者などであります。これらの方々はあくまで例としてお示しさせていただいており、当然これに準ずる方も対象となります。
 どのような支援内容を実施するかと申しますと、再就職のための職業紹介及び職業指導、公営住宅への入居における特別の配慮等住宅への入居の支援、生活上の支援その他必要な援助を一体的に行うことを想定しております。この支援は、労働者としての能力と意欲を維持していくことを前提としておりますので、次の三点をセットとして行うことを想定しています。
 まず、職業教育訓練あるいは職業紹介、次に住宅の確保を含めた生活支援、そして生活支援金の給付であります。厚生労働省は、今のところ、雇用促進住宅のあっせんを中心にされているようです。私どもは、公営住宅への入居についても特別な配慮等が必要と考えており、現在、市営住宅などを通常の家賃の半額で貸し出したり民間宿舎を年度末まで無償提供するといった取り組みが全国各地で行われていると伺っておりますが、そうした施策を強力に後押しする必要があると考えております。
 さらに、住宅に関しては、アパートやワンルームマンションの借り上げといった施策も重点的に展開する必要があると考えております。法人契約を継続する事業主に対しては、家賃助成等も想定しておりますが、知恵と工夫で法人契約をしていたアパートやワンルームマンションについて、引き続き労働者個人の賃貸契約に変更する方法も検討し、支援策を実行すべきだと考えます。そうでなければ到底数が足らないと思います。
 こうした施策の実施主体として、私どもは、住まいと仕事の相談機能の一元化、あちこち行かないで済むようなワンストップサービスが望ましいと考えており、当面ハローワークでの実施を考えております。
 受給要件等については、私どもは、過去半年以内に雇用の実績があり、現に生活する居住の確保が難しいこと、ハローワークで求職登録をして相談や助言、情報提供を受け、個別就業支援計画のもとで職業指導や職業訓練を受けることができ、職業に結びつける意欲が見込まれることなどを想定しております。生活保護給付の際に実施されるような厳格な資力調査などは想定しておりません。
 毎月の支援金も、地域事情やその方の預貯金の状況を勘案して、月三万円から最高月額十万円といたします。(長勢委員「ちょっと短くやってくださいよ、条文読んでいるだけでしょう、これは」と呼ぶ)
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三ッ林隆志#29
○三ッ林委員長代理 簡潔にお願いします。
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