地方創生に関する特別委員会

2016-04-18 衆議院 全93発言

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会議録情報#0
平成二十八年四月十八日(月曜日)
    午後二時二分開議
 出席委員
   委員長 山本 幸三君
   理事 後藤 茂之君 理事 佐藤ゆかり君
   理事 新藤 義孝君 理事 寺田  稔君
   理事 山口 俊一君 理事 篠原  豪君
   理事 宮崎 岳志君 理事 桝屋 敬悟君
      伊藤 達也君    池田 道孝君
      江藤  拓君    小倉 將信君
      大串 正樹君    大野敬太郎君
      勝俣 孝明君    菅家 一郎君
      木村 弥生君    田中 英之君
      谷川 とむ君    中谷 真一君
      野中  厚君    鳩山 邦夫君
      福田 達夫君    牧島かれん君
      宮川 典子君    山田 賢司君
      青柳陽一郎君    緒方林太郎君
      吉良 州司君    寺田  学君
      松田 直久君    角田 秀穂君
      中川 康洋君    田村 貴昭君
      宮本 岳志君
    …………………………………
   国務大臣
   (地方創生担当)
   (まち・ひと・しごと創生担当)          石破  茂君
   内閣府大臣政務官     牧島かれん君
   厚生労働大臣政務官    三ッ林裕巳君
   政府参考人
   (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 麦島 健志君
   政府参考人
   (内閣府地方分権改革推進室次長)         池田 憲治君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進事務局次長)         川上 尚貴君
   政府参考人
   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        原田 淳志君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 金子  修君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           中山 峰孝君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           浜谷 浩樹君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            生田 正之君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    藤井 康弘君
   政府参考人
   (林野庁森林整備部長)  本郷 浩二君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           北本 政行君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           杉藤  崇君
   衆議院調査局地方創生に関する特別調査室長     佐々木勝実君
    —————————————
委員の異動
四月十八日
 辞任         補欠選任
  伊藤 達也君     大串 正樹君
  小泉進次郎君     木村 弥生君
  柿沢 未途君     松田 直久君
  樋口 尚也君     中川 康洋君
同日
 辞任         補欠選任
  大串 正樹君     伊藤 達也君
  木村 弥生君     小倉 將信君
  松田 直久君     柿沢 未途君
  中川 康洋君     樋口 尚也君
同日
 辞任         補欠選任
  小倉 將信君     小泉進次郎君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第五二号)
     ————◇—————
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山本幸三#1
○山本委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長麦島健志君、内閣府地方分権改革推進室次長池田憲治君、内閣府地方創生推進事務局次長川上尚貴君、総務省大臣官房地域力創造審議官原田淳志君、法務省大臣官房審議官金子修君、厚生労働省大臣官房審議官中山峰孝君、厚生労働省大臣官房審議官浜谷浩樹君、厚生労働省職業安定局長生田正之君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君、林野庁森林整備部長本郷浩二君、国土交通省大臣官房審議官北本政行君、国土交通省大臣官房審議官杉藤崇君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山本幸三#2
○山本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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山本幸三#3
○山本委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大野敬太郎君。
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大野敬太郎#4
○大野委員 自由民主党の大野敬太郎と申します。
 きょうは、質問の機会をいただきましたこと、心から厚く御礼を申し上げたいと思います。
 まず、熊本を中心に地震の甚大な被害が発生しておりますけれども、被災された皆様には心からお見舞いを申し上げたいと思います。熊本でありますけれども、熊本中心でありますので、熊本以外の県もしっかりと対応をしていただければな、そんな思いでございますので、どうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。
 きょうは、第六次地方分権一括法の法案の審議でありますが、本題に入る前に、まず二、三、関連する地方創生の質問をさせていただければと思います。簡潔に質問させていただきますので、簡潔に御答弁を賜れればと思います。よろしくお願いをしたいと思います。
 まず、RESASについてでありますけれども、このRESAS、政府の中でいろいろな事業というか、いろいろな政策がございますけれども、こういった細かい球に戦略という魂を入れられるようなツールとなっているんだと思います。そういった意味で、戦略という構築には非常に重要なツールになっているんだと思いますので、これについてまず質問させていただきたいと思います。
 ただいま第三期の開発のフェーズに入っていると思いますけれども、今どんなようなことがこの第三期でできるようになっているのか、これについて御答弁を賜りたいと思います。
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川上尚貴#5
○川上政府参考人 お答え申し上げます。
 RESASについてのお尋ねでございますけれども、平成二十七年四月より、地域経済に関する官民のビッグデータをわかりやすく見える化した地域経済分析システム、いわゆるRESASを提供させていただいているところでございます。
 この狙いは、地域の現状や課題の把握、基本目標やKPI設定、PDCAサイクルの確立に活用いただくことによりまして、地方公共団体を初めとする地域における地方創生の取り組みを情報面から支援するということでございます。
 お尋ねの本年度の第三期開発についてでございます。
 このRESASにつきましては、まさに進化し続けるシステムでございまして、本年度も地方創生に役立つ、政府、民間ビッグデータを追加してまいりたいと考えてございます。
 具体的には、まず第一点といたしまして、まちづくり、医療福祉等の新たなのマップの追加、あるいは、地域の工業、商業のデータのリリース等を行ってまいりたいと考えております。
 二点目には、マップ数は既に五十を超えているところでございます。この五十を超えたマップ、複数のマップを重ね合わせまして新たな情報を得るようなマッシュアップにつきましても、新たな取り組みを進めていきたいと思ってございます。
 また、三点目といたしましては、さまざまなインターネット閲覧ソフトウエアでの閲覧を可能とすることなど、使い手の側に立ったユーザビリティーの向上ということに取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
 これらを通じまして、引き続き、RESASの魅力向上に最大限努めてまいりたいと考えているところでございます。
 以上でございます。
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大野敬太郎#6
○大野委員 ありがとうございます。
 マッシュアップは本当に重要な課題だと思いますので、しっかりと取り組んでいただければと思います。
 一方で、ツールがよくなっても使っていただけないとよくないということで、これまでずっといろいろな取り組みをそれこそされているんだと思います。大変敬意を表させていただきたいと思います。実績も上がっているんだと思いますけれども。
 この中で、民間の活用、民間がこのRESASを使ってサービスを提供できる、こういう仕組みはできないものかなと。実際に今、RESASマスターの認定制度というのを御検討されているやに伺っていますけれども、例えば、今、公開されているRESASの情報、この公開の情報を使って、そして民間の方の理解度を促進して、理解をされた方には例えばブロンズとかシルバー、そういう称号を与えるということでございますけれども、この部分について、例えば、非公開の情報もよりオープンにして、オープンというかその方に提供して、その方が、会社なりあるいは業種なりといったことにコンサル業務を行える、一方で、その方にはちょっと秘守義務をかける、こんなことができないのかなと思うんですけれども、そんなことについて何か御知見がありましたら、御答弁賜れればと思います。
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川上尚貴#7
○川上政府参考人 お答え申し上げます。
 RESASにつきましては、御案内のとおり、既に多くの自治体におきまして政策立案に活用されているほか、NPO、民間企業、あるいは学生さんを含む幅広い国民に利用され始めているところでございます。
 その中で、お尋ねのRESASマスター認定制度につきましてでございますけれども、RESASのニーズが各方面で高まっている中で、高いレベルでRESASを活用し、地域課題を議論できる専門人材を育成するために、いつでもどこでも誰でもRESASを学ぶことができるようなEラーニング制度の立ち上げということを考えてございまして、その中で、確認試験等で一定の成績をおさめた者をRESASマスターとして認定するというようなこともあわせて考えているところでございます。
 その中で、御指摘いただきました、確かにRESASのデータの中には企業間取引データなど一般に広く公開できないデータが一部含まれておりまして、これらのデータにつきましては法律上の守秘義務が課せられ、あるいは誓約書を書いていただいた自治体職員などに限定をして利用していただいているというところがございます。これにつきましては、RESASマスターについても同様の扱いになろうかと思ってございます。
 ただ、RESASのマップ数自体、昨年の四月のリリース以来、一年を経ずして、当初の二十五から五十三まで倍増以上ということになってございまして、一般公開されているマップも四十九、逆に言いいますと非公開のデータは四つに限られているところでございます。この四十九を御活用いただくことによりましても、十分に地域経済の分析を行えるようになったというふうに認識をしてございます。
 したがいまして、民間の方、地域の産業あるいは企業を支援されるような方々がこのRESASマスターということに認定された場合におきましても、RESASで一般公開をされております産業マップ等、公開の情報を十分に御活用いただくことによりまして、地域の課題解決に向けた相談に十分対応いただけるのではないかと考えるところでございます。
 まず、私どもといたしましては、このRESASマスター制度の立ち上げ、あるいは先ほどお尋ねをいただきました第三期の開発を進めまして、地域におけるRESASの活用を拡大してまいりたいと考えております。
 ICTにも御造詣の深い先生におかれましては、RESASについて御指導いただいてございますが、今後ともよろしく御指導をお願い申し上げる次第でございます。
 以上でございます。
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大野敬太郎#8
○大野委員 ありがとうございます。引き続き、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
 それから、次の質問でございますが、これはどうしても触れたいなと思っているのは、地域おこし協力隊についてでございます。
 大変すばらしい制度だなと思ってございますけれども、この制度、都市部から、地方の一部条件不利地も含めて、地方への移住を促進するという目的で創設された制度だと伺っていますけれども、実は、条件不利地であればどこからでも移住してもいいよという形になっているんだと思います。
 一方で、そうじゃない地域では三大都市部のみの制度となっておるようでございますけれども、これは間違いないでございましょうか。総務省さん、お願いしたいと思います。
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原田淳志#9
○原田政府参考人 お答えいたします。
 地域おこし協力隊は、都市部の若者が、都市部に比べてより条件が不利とされる過疎地域等の地域に移住して、地場産品の開発、農林水産業への従事等の地域協力活動を行うものでございまして、こうした制度の趣旨から、隊員になる方の転出地や受け入れ自治体などに一定の地域要件を設けているところでございます。
 例えば、三大都市圏外の都市地域で協力隊を受け入れる場合には、隊員となる方々が三大都市圏内の都市地域や政令指定都市等から移住していただくことを要件としております。
 この際、趣旨としましては、過疎法等の地域指定を受けている地域につきましては、より隊員の受け入れが容易となるように、隊員の転出地の要件をいわば緩和しているところでございます。
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大野敬太郎#10
○大野委員 大変すばらしい制度だと思いますけれども、二つの基軸があるんだと思いますね。移住をしていただけるならどこでもいいよ、つまり、受け入れ元では、活性化すればいいわけなので、どこでもいいよという形に受け入れている。だけれども、どこでもいいというわけじゃないので、条件不利地じゃない場合は、では都市部だけにしよう、こういう趣旨だと思います。
 大して変わらない隣接地域があって、一部は条件不利地が、ほんの一部指定されているところがあるからそれを活用できるんだ、でも隣の市は何もない、町は全然ほとんど変わらないのにというので、いまいち納得感がないわけでありますが、この納得感というのは非常に重要な切り口だと思いますので、ぜひ、納得感という切り口で、いい制度になりますように、これからもお進めいただければと思います。
 ちなみに、集落支援員制度というのがあるんだと思います。これは、どちらかというと集落の、ちゃんと面倒を見ようという方に来ていただく、こういう制度だと思います。これは、地理的な条件というのは付されないという理解でよろしゅうございますか。
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原田淳志#11
○原田政府参考人 お答えいたします。
 集落支援員は、地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関してノウハウ、知見を有している人材が、自治体からの委嘱を受けまして、市町村職員と連携して、集落への目配りとして、集落の巡回、状況把握等に従事するものでございます。
 どちらかというと、地域に詳しい地元の方というのが従事するケースが多かろうと思いますけれども、地域の実情に詳しくというところが要件になっておりますので、転出地の要件はあえて設けていないところでございます。
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大野敬太郎#12
○大野委員 ありがとうございます。
 いずれにせよ、先ほども申し上げましたけれども、自治体あるいは地域の納得感という切り口で、ぜひこれからも、この制度についてもどうぞよろしくお願いしたいと思います。
 次に、土地の制度についてちょっとお伺いをさせていただきたかったんですが、実はちょっと時間も随分たってしまったので、もし時間が余ったらこの質問をさせていただければと思います。
 簡単に触れておきますと、土地というのは相続登記を全然できていなくて、例えば、私の地元にため池が多うございますけれども、そのため池、もう高齢化でなかなか管理もできないから市に所有権も管理権も移転しようかと思っていたところ、実はその土地の登記は自分のひいひいひいじいさんぐらいだった、そうすると、判こを百個ぐらいつかないといけなくなってしまっている、これはなかなか動かせないねと。こういう問題、いろいろなところで発生しているんだと思います。
 これは、地方創生という観点でも、あるいは人口減少を迎えている社会にあって、民間の意思に基づく登記という制度が果たして機能するのだろうか、これは非常に疑問に思っていまして、先般、国土交通省さんが、所有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に関する検討会ということで、ガイドラインをまとめられたそうでございます、大変敬意を表させていただきたいと思いますけれども。後ほど時間があれば触れたいと思いますけれども、これは大きく地方創生という意味で取り組んでいかなくちゃいけない課題なんだろうな、そんな思いでございますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
 それでは本題に入らせていただきますけれども、第六次地方分権一括法についてでございます。
 これは、大臣、静かなる有事という表現をされました、なるほどなと思うところでございますけれども。これに対処するには、やはり地方と国が対立しないような方策をやっていかなくちゃいけないんだ、それは今のところうまく大臣のリーダーシップでやっていらっしゃるので、大変評価をさせていただきたいな、そんな思いであります。
 昨年の末に、地方総合戦略でも重要なテーマとされた地方分権改革、これは非常に柱としては重要な課題であると私は思っています。特に二年前から提案募集方式、これはすばらしいなと思っています、画期的だなと思っております、地方でも非常に評価が高いわけでありますけれども。去年は六三・七%、実際に取り入れた。ことしは二百二十八件の提案が地方からあって、その中で七二・八%の実績と申しますか、取り入れたという実績があるそうでございます。
 これはもうすごく、私のイメージよりははるかに高い数字だなと思っているんですけれども、この数字について、大臣、御所見を賜れればと思います。
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石破茂#13
○石破国務大臣 数字は今委員からお話があったとおりで、昨年との比較で申し上げれば、実現するもの、一部実現するもの、一定の時期までに検討し結論を得るもの、現行規定で対応可能なもの、これが九・一ポイント割合が上昇して、七割以上のものについて、実現、対応しているものであります。
 結局、事前に私どもと提案していただく自治体との間でよく調整をして、これはどうにもなりませんねというものは最初からここは御遠慮いただかないといかないものというのはあります、分権になじまないものというのが間違いなくありますものですから、そういうものは外して。
 その上で、私は就任のときに申し上げたと思いますが、できません、なぜならばではなくて、どうしたらできるでしょうねということを私どもも一緒に考える、それが地方分権というものだというふうに思っております。
 また、関係閣僚会議におきましても、閣僚懇談会におきましてもそういうふうに申し上げました。各大臣のもとで、よきに計らえではなくて、大臣が問題意識を持ってやっていただくということもお願いをいたしました。最終的には総理大臣の御判断ということになるわけですが。
 大事なのは、何割、何割という数字だけではなくて、実際に現場で困っていることがどれだけ解決できたんでしょうね、単に数字を追うだけではなくて、現場で困っていること、そういうものはどう解決したんでしょうねということにも重点を置いたところでございます。
 そのようなことで、自治体の方々、すなわち知事会でありますとか、指定都市市長会でありますとか、そこから御評価をいただいているというふうに認識をしておるところでございます。
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大野敬太郎#14
○大野委員 ありがとうございます。実際に解決されなければならないんだ、まさにおっしゃるとおりだと思います。
 そういった意味で、中身に触れさせていただきたいと思いますが、きょうはパネルを用意させていただきました。これは内閣府さんの資料に基づくパネルでございますけれども、その中で、ハローワークについて、まずはお尋ねしたいと思います。
 ハローワーク、これはすばらしいな、よくできたなと思うんですけれども、これは全国の知事会等々、地方は非常に要望があった検討であります。ハローワークの国のシステムと地方の雇用政策とか産業政策、これを何とか結びつけられないんだろうか、こういう観点であると思います。
 当初は、やはり役所側の抵抗というかそういうのがあったり、あるいは労働者の側の抵抗があったりということでなかなか進まなかったということで、平行線でずっと来ていたということでございますが、大臣の非常に強力なリーダーシップをもってそれを実現したという意味では、相当変わってくるのではないかと私も期待をしているところであります。
 実際に、そのポイントというのは、利便性、これは使う側の利便性、例えばここのパネルの左上に書いていますけれども、求職者、求人企業、こういったものの実際の利便性ということもありますけれども、一方で、一番のポイントは、地方自治体が、先ほども申し上げましたように、雇用政策とそれから産業政策を国のシステムを使って一体的に戦略を練られるんだ、特に先ほどのRESASのようなビッグデータ解析も使えればより戦略性を持てるんじゃないか、そういうところであります。
 そういった意味で、つながっているというのは非常に重要なポイントだと思いますし、さらに官民の連携というものもこれからできるようになるのかな、それを期待したいところであります。
 このパネル、細かくは説明しませんけれども、左上が今の制度ですね、先ほど申し上げました、地方の自治体、それから国のハローワークのシステム、これがばらばらになっていたからなかなか利便性がよくないよね、こういう課題であったと思います。
 具体的にその事例といえば、右上に書いていますけれども、この場合は、子育てが一段落したAさんの場合とか、あるいは県内に工場新設を検討しているB社の場合、こういう事例がありますけれども、それぞれについて、なかなか不便だよねということを一挙に解決しようということで、左下の一体化になっているのだと思います。
 そこで、改めてお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、国と同列の公的な立場で職業紹介ができるようになった、この具体的な中身について、まず厚生労働省から、どのように変わったのかということをお伺いさせていただきたいと思います。
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生田正之#15
○生田政府参考人 お答えいたします。
 今回の法改正につきましては、地方公共団体が民間とは明確に異なる公的な立場で無料職業紹介を実施できるように、地方公共団体を民間職業紹介事業者等とは異なる位置づけと捉えまして、地方公共団体の無料職業紹介を職業安定法の独立した章に位置づけまして、これは第二章の二ですけれども、届け出要件等各種規制を緩和するものでございます。
 これによりまして、例えば、職業紹介責任者の選任義務、あるいは帳簿の備えつけ義務、あるいは事業報告書の提出義務などの規制が廃止されまして、地方公共団体はこれまでよりもより簡易な手続で、みずからの創意工夫に基づく自由な公的無料職業紹介の実施が可能になるというふうに考えてございます。
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大野敬太郎#16
○大野委員 ありがとうございます。
 繰り返し申し上げますけれども、局長がおっしゃったとおりでありますし、また、産業政策というのは表裏一体の関係であると思いますし、これについては中小企業政策等としっかりと連携ができるんだという観点では非常に評価をさせていただきたいと思います。
 一方で、オンラインの活用というのもうたわれています。それから、ついでに、雇用保険の事務手続の実施ということもうたわれていますけれども、これについて、それぞれ具体的にどんな仕組みになっていくのかということを御答弁賜れればと思います。
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生田正之#17
○生田政府参考人 お答えいたします。
 まず、求人・求職情報のオンラインの関係でございますけれども、今回の改正に基づきますハローワークの求人情報の提供につきましては、地方公共団体を対象に、求人事業主の同意を得られた求人につきまして、例えば就業場所、仕事の内容、労働条件など、ハローワークの求人票と同じ情報を配信する仕組みでございます。
 それから、求職情報の提供の方ですけれども、地方公共団体を対象に、求職者から提供に同意する、例えば本人の希望する仕事、あるいは希望就業形態、あるいは希望勤務地、経験した主な仕事などの求職者の情報につきまして、氏名、連絡先等の個人情報を除いた上で求職情報提供サイトに掲載をいたしまして、地方公共団体が閲覧できる仕組みでございます。
 こうした取り組みを通じまして、国、地方公共団体をあわせた労働市場全体の求人、求職のマッチング機能が確実に強化されて、求職者の就職の実現に大いに資するというふうに考えてございます。
 それから、雇用保険につきましては、地方版ハローワークにおきまして雇用保険業務を実施するということにつきまして対応したいと思っております。これにつきましては、近隣のハローワークの職員を配置、巡回させることにより対応するということを考えてございまして、そのための必要な人員の確保に努めたいと思ってございますけれども、この職員につきましては、退職後の再任用職員も活用するということを考えてございます。
 厚生労働省としましては、各地方公共団体の希望を十分尊重して、地方版ハローワークにおきまして円滑な雇用保険の手続が行われるようにしてまいりたい、必要な体制の確保を図ってまいりたいと考えてございます。
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大野敬太郎#18
○大野委員 ありがとうございます。
 労働市場というものが地方においてどんなものになっているのかというのを地方が把握できるというのは非常に大きなポイントになってくるんだと思います。
 何回も言っていますけれども、例えばRESASにマッシュアップできるような形になれば、もっともっと幅広い観点から、俯瞰的な観点から戦略が立案できるんじゃないかというふうに期待をしておりますので、より進化をまた御検討賜れればと思っています。
 何回も繰り返しますけれども、産業政策と連携した雇用対策を国に要請、こういうことができるようになっているということでございますけれども、具体的な例とか、あるいはどんな効果が期待できるのかといったものについてもお触れいただければと思います。
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生田正之#19
○生田政府参考人 お答えいたします。
 地方公共団体の長から国に対する産業政策と連携した雇用対策についての要請でございますけれども、具体的には、誘致企業の人材確保のために、その業種、職種等の特性を踏まえた就職面接会の開催を初めといたしますマッチング支援の実施でございますとか、あるいは地方公共団体が産業政策を企画立案する際に必要となる雇用情勢等に関する統計等の情報の提供など、さまざまなものが考えられます。
 地方の実情に応じまして国と地方公共団体が協力し合うということによりまして、それぞれの強みを生かした効果的な取り組みが実現できるというふうに考えてございます。
 厚生労働省としましては、今回の法改正で、雇用対策法第三十二条というふうに、法律上、地方公共団体からの要請が位置づけられたことにつきまして重く受けとめてございまして、地方公共団体からのさまざまな要請に対しましては可能な限り応えてまいりたいと考えてございます。
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大野敬太郎#20
○大野委員 ありがとうございました。
 大臣にお伺いさせていただきたいと思いますが、今のハローワークについての議論、これは大臣が本当にリーダーシップを発揮してここまで来たんだな、改めて敬意を表させていただきたいと思います。
 当初から、大臣は、利用者にとって、この場合は求職者にとって、あるいは求人者、求人企業にとって何が一番いいんですかという観点を一番重んじていらっしゃるというような話を当初より伺っておりました。そんな観点で、今の議論を通じてお聞きになったことについて何か思いがあれば、お答えを賜れればと思います。
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石破茂#21
○石破国務大臣 私は必ずしもこの分野の専門家ではないのですが、話を聞いていると、何が何だかよくわからないということがあって、まず、誰もこんなことを望んでいませんという話があって、つまり、雇用する側も職を求める側もというのか、経営者の団体もあるいは労働者の団体たる連合も、こんなことをやってくださいと言っていません、ニーズがありませんとかいう話で極めて不思議な感じがいたしました。
 その次は、こんなことをやるとILOの規定に抵触しますよという話が出て、そうなんだろうかねと。そのILOの規定の有権解釈権はそれぞれの国にあるはずなのであって、それはILOに本当に聞いてみたのという話もいたしました。
 経営者も望んでいるとか望んでいないとか、連合がどうとかいう話はあるんですけれども、実際に一人一人の人にしてみると、まさしく委員が図でお示しをしていただいたように、国のハローワークというのは決して便利なところにあるわけじゃないし、地方のハローワークというのは離れているわけですけれども、それでできることは異なっておって。多分、日本国憲法の国民は勤労する権利を有するということがあるので、それを保障するのは政府の責任でしょうという話なんだろうと思います。
 ですから、国は確かにそういう責任は負うのですけれども、実際の職を求める人、あるいは人を欲しい人にとって決して満足できるような環境になっていないものですから、地方版ハローワークというものを創設する、それに対してオンラインも提供できる、国の監督権は廃止をする、しかし、地方は国に対してきちんとした要請ができるというような形で、職を求めている人あるいは人が欲しい企業、そういうものに対する利便性というものが一番重んぜられるべきではないかということで、多くの方の御議論もいただきました。そういうようなことを検討する会議もつくりました。結果としてこういうことができたのだというふうに思っております。
 厚労省の皆様方にも大変に御努力をいただき、今回の法案になっているというふうに承知をいたしておるところでございます。
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大野敬太郎#22
○大野委員 ありがとうございます。
 恐らく、まだまだこういう事例というのはあるんだと思います。そういった意味で、地域の要望、あるいは、実際にかかわる国民というか住民というか、そういった視点でこれからもどんどん改革を進めていただければと思いますが、一方で、国家というものはやはり維持しなくちゃいけない、そのバランス感覚なんだと思います。大変な仕事だと思いますけれども、これからもどうぞよろしくお願いしたいと思います。
 そして、ちょっと時間がもうなくなってきてしまいましたので、一つ飛ばしまして、この分権一括法案の中では、社会福祉法の改革も含まれていると承知をしておるところであります。
 これは何かというと、身体、知的、それから精神障害者の福祉、これまで実は、精神障害者だけ、地方社会福祉審議会で除外というか、含まれていなかったという実態があったわけでありますけれども、別扱いをされていたこの理由は何になるんでしょうか。厚生労働省さんにお伺いさせていただきたいと思います。
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藤井康弘#23
○藤井政府参考人 お答え申し上げます。
 現行制度のもとにおきましては、精神障害者の福祉につきまして、精神保健福祉法に基づく地方精神保健福祉審議会で取り扱うこととされてございまして、社会福祉法上の地方社会福祉審議会の調査審議事項から除かれているという形になってございますけれども、これは、精神障害者というところに着目をいたしまして、精神障害者に対する保健と福祉について一体的に調査審議をする、こういう考え方に基づきまして、地方社会福祉審議会ではなくて地方精神保健福祉審議会で調査審議をするということとされてきたものでございます。
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大野敬太郎#24
○大野委員 では、実際に、効果というのはこれでどんなようなことが期待できるのかについても、より具体的な例でお伝えいただければと思います。
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藤井康弘#25
○藤井政府参考人 お答え申し上げます。
 今回の法改正によりまして、条例で規定をしていただきますと、地方社会福祉審議会におきまして精神障害者の福祉に関する事項も調査審議ができるようになってまいりまして、障害福祉につきまして、身体障害、知的障害、そして精神障害、三障害を一体とした議論や施策の実施に資するものと考えてございます。
 なお、精神保健につきましては、引き続き地方精神保健福祉審議会で調査審議することとなってございまして、精神障害者の保健と福祉を統一的に議論するような必要がある場合には、地方精神保健福祉審議会で調査審議をしていただくことになってまいります。
 いずれの審議会で調査審議をしていただくのが適切なのかというところを、まさに自治体が各地域の実情に応じまして判断をされるということになってまいりますけれども、私どもといたしましては、両審議会が適切に運営されますように、制度改正の趣旨をしっかりと周知してまいりたいと考えております。
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大野敬太郎#26
○大野委員 時間が参りましたので、これにて終わらせていただきたいと思いますけれども、ちょっと戻りますけれども、先ほども触れました土地については、これからぜひ役所の皆さん、きょうせっかくお越しいただきました国土交通省さん、それから法務省さんに質問できませんでしたけれども、またの機会にお願いしたいなと思っています。バランスというのが一番大切なんだと思いますので、これからもどうぞ御尽力を賜れればと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。
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山本幸三#27
○山本委員長 次に、角田秀穂君。
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角田秀穂#28
○角田委員 公明党の角田秀穂でございます。
 本日は、質問の機会をいただきましたことを心より感謝申し上げたいと思います。
 まず、冒頭、今回の熊本を中心といたします地震災害によりましてお亡くなりになられた方々にお悔やみを申し上げるとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。
 公明党といたしましても、発災直後から災害対策本部を立ち上げ、地方議員さらには国会議員が現地において被害状況の把握、さらには求められる支援、そうしたものを踏まえまして、本当に必要な支援が行き届くよう、これからも政府に対する申し入れ等を含めしっかりと協力をしていきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
 それでは、第六次分権一括法案についての質問をさせていただきたいと思います。
 私、地方議員になったのが一九九九年でありまして、その翌年の二〇〇〇年の四月から地方分権一括法が施行されて、私が一期目の大きな仕事として印象に残っているのが、この関連の膨大な量の機関委任事務の廃止であるとか、そうしたものを柱とする条例改正、これが非常に印象に残っております。
 当時は、新たなミレニアムは地方の時代である、今まで以上に、より工夫であるとか知恵であるとか行政手腕が問われる、そのほかにも、行政サービスがこれから自治体間によって格差が大きくなってくることによって人口移動も激しくなるだろうとか、いろいろとさまざま言われていたことを思い出します。
 これまでの分権改革の道のりというものを振り返ってみますと、今、いかに地方を元気にするか、そのための分権改革、こうしたことがより一層強く求められるそういう時代に入ってきた中で、しっかりと地方創生に役立つ分権改革というものを進めていく必要がますます高まってきているんだろうというふうな思いを抱いております。
 そうした観点から、今回の第六次一括法案は、提案募集方式を採用して第二弾となるものでありますけれども、まず、提案の件数を見てみますと、この方式に切りかえた初年度である二十六年度、この当初の提案件数は九百五十三件あった。これに対して、今回、二十七年度は三百三十四件と、件数自体も大きく減少をしております。二十六年度と違い、二十七年度は、提案団体に対して必ず事前に相談をすることを求めたことも影響しているのかというふうにも思いますけれども、提案自体が大きく減った要因についてはどのように分析をしているのか、伺いたいと思います。
 また、あわせて、地方分権改革有識者会議提案募集検討専門部会合同会議において、二十八年度に向けた課題として、市町村の提案が低調であると指摘されていることについて、提案を活発化させるためにどのような取り組みを考えているのか、また、この方式に変更してから明らかになった課題等があればお伺いをしたいと思います。
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池田憲治#29
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘ございましたように、平成二十七年の提案件数は二十六年に比べまして減少しているわけでございますけれども、その主な要因といたしまして次の三点があるというふうに考えております。
 第一に、平成二十六年の取り組みによりまして、その約六割の提案が実現、対応ということになっているということがございます。
 第二に、今議員からも御指摘ございましたが、地方からの正式提案の前に事前相談を積極的に行っていただきまして、提案内容の精査を行ったということがございます。
 そして、第三点でございますが、平成二十七年は、共同提案と申しまして、同じ内容の提案を複数の団体から一緒に提出いただくことを推奨いたしまして、実際にその割合が高くなっております。こうした場合に、共同提案でなければ同じ提案であっても別々な提案として集計していたものを、共同提案では一件として扱うということがございまして、件数が少なくなったというような要因もございます。
 このように、前年と比較いたしまして提案の内容がより精緻化し、また、多くの現場で住民や自治体の職員が困っている課題についての提案をしていただいたものというふうに考えておりますので、件数が減ったことにつきまして否定的に捉えているわけではございません。
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