総務委員会

2018-04-12 衆議院 全197発言

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会議録情報#0
平成三十年四月十二日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 古屋 範子君
   理事 井上 信治君 理事 池田 道孝君
   理事 橘 慶一郎君 理事 原田 憲治君
   理事 務台 俊介君 理事 武内 則男君
   理事 小川 淳也君 理事 奥野総一郎君
   理事 高木 陽介君
      井林 辰憲君    小倉 將信君
      大西 英男君    門  博文君
      金子万寿夫君    川崎 二郎君
      菅家 一郎君    木村 次郎君
      小林 史明君    左藤  章君
      佐藤 明男君    新藤 義孝君
      谷  公一君    冨樫 博之君
      中谷 真一君    穂坂  泰君
      三浦  靖君    宮路 拓馬君
      宗清 皇一君    山口 俊一君
      山口 泰明君    岡島 一正君
      高井 崇志君    長尾 秀樹君
      山花 郁夫君    井上 一徳君
      緑川 貴士君    太田 昌孝君
      原口 一博君    本村 伸子君
      丸山 穂高君    吉川  元君
    …………………………………
   総務大臣         野田 聖子君
   内閣府副大臣       田中 良生君
   総務副大臣        坂井  学君
   総務大臣政務官      小倉 將信君
   総務大臣政務官      小林 史明君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 米澤  健君
   政府参考人
   (内閣府規制改革推進室次長)           林  幸宏君
   政府参考人
   (公正取引委員会事務総局審査局長)        山本佐和子君
   政府参考人
   (総務省行政管理局長)  山下 哲夫君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  山崎 重孝君
   政府参考人
   (総務省国際戦略局長)  今林 顯一君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局長)            渡辺 克也君
   政府参考人
   (総務省政策統括官)   谷脇 康彦君
   政府参考人
   (財務省理財局次長)   富山 一成君
   参考人
   (国立研究開発法人情報通信研究機構理事)     岡野 直樹君
   総務委員会専門員     近藤 博人君
    —————————————
委員の異動
四月十二日
 辞任         補欠選任
  金子万寿夫君     門  博文君
  新藤 義孝君     中谷 真一君
  鳩山 二郎君     宮路 拓馬君
  寺田  学君     緑川 貴士君
同日
 辞任         補欠選任
  門  博文君     金子万寿夫君
  中谷 真一君     新藤 義孝君
  宮路 拓馬君     鳩山 二郎君
  緑川 貴士君     寺田  学君
同日
 理事小川淳也君同日理事辞任につき、その補欠として奥野総一郎君が理事に当選した。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 理事の辞任及び補欠選任
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)
     ————◇—————
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古屋範子#1
○古屋委員長 これより会議を開きます。
 理事の辞任についてお諮りいたします。
 理事小川淳也君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古屋範子#2
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古屋範子#3
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 それでは、理事に奥野総一郎君を指名いたします。
     ————◇—————
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古屋範子#4
○古屋委員長 内閣提出、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として国立研究開発法人情報通信研究機構理事岡野直樹君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古屋範子#5
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官米澤健君、内閣府規制改革推進室次長林幸宏君、公正取引委員会事務総局審査局長山本佐和子君、総務省行政管理局長山下哲夫君、自治行政局長山崎重孝君、国際戦略局長今林顯一君、総合通信基盤局長渡辺克也君、政策統括官谷脇康彦君及び財務省理財局次長富山一成君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古屋範子#6
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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古屋範子#7
○古屋委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。井林辰憲君。
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井林辰憲#8
○井林委員 自由民主党の井林でございます。
 きょうは、総務委員会にて、初めてでございますけれども、質問させていただく機会をいただきまして、御礼を申し上げたいというふうに思います。
 また、野田大臣は、私が五年前当選をさせていただきまして、静岡県選出以外の国会議員で初めて食事を同席させていただいたということで、大臣は覚えていないかもしれませんけれども、私にとっては非常に印象に残っている政治家でございますので、一生懸命質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 きょうは、電気通信事業法の改正案について、総務省さんからいただいた資料に沿って、この柱というんですか、三つの柱ごとに質問させていただきたいというふうに思っております。
 まず初めに、深刻化するサイバー攻撃への通信事業者の対処の促進についてお伺いをいたしたいと思います。
 本件は極めて重要であると同時に、来年には、G20や、静岡県が会場となりますラグビーワールドカップ、さらには、再来年、二〇二〇年には、これも地元静岡県が会場になります東京オリンピック・パラリンピック競技大会を考えると、こうした備えは極めて重要だということでございますが、これは、悪意のある者がやはりサイバー攻撃というのは前提になっておりますので、善意を前提にしたり、抜け道をつくるべきでないというふうに思っております。
 法律を読ませていただくと、このサイバー攻撃に対処する第三者機関の組織や業務が改正案の百十六条の二以下に定められておりますが、第三者機関への電気通信事業者の参加については、参加のための条件は定められているんですが、参加について必須義務とはなっておりません。ですから、システム全体の安定運用という点で考えると、サイバー攻撃への対処に協力する事業者に抜けがあったり、また、わざと第三者機関に参加しない通信事業者があってはならないというふうに思うんですが、このネットワーク全体としての通信事業者の参加をどう担保していくのか、お願いします。
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渡辺克也#9
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、サイバー攻撃への対処の実効性を上げるということに関しましては、この法律案の情報共有の枠組みに従いまして、幅広い電気通信事業者に参加いただくということが非常に重要だろうというふうに思ってございます。
 この情報共有の枠組みの検討に当たりましては、現に存在します、ICT分野におけるサイバーセキュリティーに関する情報収集、調査、分析等を実施し、多くのインターネット利用者を擁する電気通信事業者が参加します一般社団法人ICT—ISACを念頭に置いているところでございます。
 この情報共有の枠組みは、個々の電気通信事業者では対応が困難な大規模なサイバー攻撃に連携して対応できるようにするものでございまして、御指摘のとおり、多くの方々から参加いただく、そういったインセンティブを持っていただけるような仕組みが重要だろうと思ってございます。
 総務省としましては、実効性を上げるためにも、更に、情報共有の重要性を勘案しまして、より多くの方々に参加いただけるよう参加を促して、そういった対応等を図っていきたいというふうに思ってございます。
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井林辰憲#10
○井林委員 ありがとうございます。
 本当に、抜けがないようにしっかりやっていただきたいというふうに思います。
 次に、通信のところの、悪意のある方を確認するということで、通信ですと、憲法二十一条の二項に、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」というのが通信の大原則になっております。
 そのため、これまでは、通信事業者が通信の秘密に該当する情報を取り扱う場合は、必要が認められる範囲内でユーザーの同意が必要だということで、私もいろいろなものを使うときに、同意というのをずっと押したり、最近非常にボタンが多いなというふうに思っているんですが、そういうことをやらせていただきますが、今回の取組は、サイバー攻撃の検知、分析等に同意しない可能性の高い悪意のある者がサイバー攻撃や不正アクセスを行う可能性が非常に高いということで、善良なユーザーを守るためのものであることから、ユーザーの同意取得なしに一律できちっと個人情報を取り扱えるようにするというのが必要だと思いますが、これはちょっと政務にお答えいただきたいと思います。
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小林史明#11
○小林大臣政務官 井林委員の御指摘のとおり、通信の秘密については、利用者の同意が確実に必要だということで、非常に重要なテーマだと思っています。この法律案でも、情報共有においては、電気通信事業者に対して、利用者との契約などにおいて、利用者からの同意を取得することを求めています。
 この情報共有は、実際にサイバー攻撃を受けた場合に、サイバー攻撃に対処する目的で行うものでありまして、攻撃を受けた利用者自身にとっても保護に資することから、情報共有にかかわる利用者からの同意の取得についても、円滑に進めることができるというふうに考えています。
 ただし、サイバー攻撃の状態は常に変化し続けていることから、総務省としては、今後も、サイバー攻撃の動向を踏まえて、電気通信事業者におけるガイドラインの策定の支援などの対応を必要に応じて適切にしてまいりたいと思っております。
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井林辰憲#12
○井林委員 ありがとうございます。
 通信の秘密とこういう対策というのは非常に難しい兼ね合いだというふうに思いますけれども、ぜひしっかりとお願いをしたいと思います。
 次に、電気通信番号に関する制度整備ということで、電話番号は限られた資源であるということを考えると、効率的な使用や適切な管理は極めて重要でございます。
 また、事前に説明を伺ったとき、今、例えば、電気通信事業者の方は、電話番号一〇〇〇番台はこの事業者とか二〇〇〇番台はこの地域というような割り振りをして管理をしているというふうに伺って、ああ、そういうふうにできているんだなというふうに感心をしたところでございますが、これがIP網に移行すれば、個別の回線でできますよということで、これは大変すばらしく、また効率的に利用ができるということでぜひ進めていただきたいんですが、現実には、IP網への移行は二〇二一年から段階的に開始をして、二〇二五年に完全移行するというふうに伺っております。
 そうすると、それまで既存の電話交換機も残っていくわけで、番号逼迫を理由に、二〇二四年以降に使われなくなるような既存の交換機、これは資料ではNTTの固定電話網と書いてあるんですが、そういうものに対して、大がかりなシステム改修であったり設備投資がないようにすべきであります。
 また、IP網へ移行したら、まあ、ネットワークはそれでいいかもしれないんですけれども、技術的にはより細かく管理できますよということなんですが、ネットワークだけじゃなくて、バックグラウンドについてもシステムもいろいろあるわけでございます。
 そうした事業者に過度な負担が、番号逼迫をクリアするために、いかないように、結局その負担はユーザー負担になってしまいますので、経済的な側面も踏まえて、現実的かつ経済的で柔軟な対応が必要だというふうに考えますけれども、当局の考えをお聞かせください。
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渡辺克也#13
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。
 IP網において構築する電話番号の管理、それから番号ポータビリティー、いわゆる電話番号の持ち運びの仕組みでございますが、これはNTTの交換機による現在の仕組みに比べまして、情報処理技術の進展、IP網移行に伴う汎用的な機器の導入等によりまして、より低廉なコストで高度なシステムの構築が可能になるというふうに考えているところでございます。
 総務省としましては、委員御指摘のように、新たな番号管理の仕組みにおきまして、事業者に過度な負担が発生しないよう、今後、審議会等におきまして事業者の意見も十分に聞きながら、IP網の設備構成に対応した技術基準の策定ですとか、あるいは、IP網に対応して事業者が適切に番号管理を行うための電気通信番号の計画の策定等に取り組み、過度なそういったものが発生しないような形で対応を進めてまいりたいというふうに思ってございます。
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井林辰憲#14
○井林委員 ありがとうございます。
 番号管理運用にかかわる具体的なことについては、今後、総務省さんの方で検討されるということですが、時期も含め、規定内容のいかんによっては、やはりささいなことでも非常に大きな改修が必要になってしまったりですとか重大なインパクトが生じる可能性があるということでございますので、よくよくいろいろな通信事業者の方と御相談をしていただきながら検討を進めていただきたいというふうに思っております。
 三番目でございますけれども、電気通信業務等の休廃止に係る利用者保護についてということで、これは利用者保護の観点は非常に重要なテーマでございます。しかし、こうしたIT系のようなサービスというのは、さまざまな技術革新や新規サービスへの挑戦、お試しでやってみようというようなこともやはり積極的にやっていただかなければいけません。
 ですから、利用者保護を図るに当たって、実質的に事業者の退出の自由を過度に制限すると、新しいサービスの導入や開発が萎縮してしまうということも恐れられております。
 改正法二十六条四の条項を読みますと、実際の運用はほとんど省令に委任をされております。事前届出対象となる役務をむやみに広げたり、代替サービスですとか周知方法を過度に厳格化をすると、非常に新しい利用者の方が入りにくくなってしまうということで、現実的かつ柔軟な対応が必要だというふうに考えられますが、利用者保護と新サービスの開発、導入のバランスの観点から考えて、省令に委託する部分についてどのように考えられているか、お答えをお願いします。
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渡辺克也#15
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘の事前届出制の対象とするサービスにつきましては、情報通信審議会の答申の趣旨に従いまして、利用者保護、それから事業者負担のバランスを考慮して、代替サービスの提供状況や利用者の範囲等を踏まえ、利用者の利益に及ぼす影響が大きいサービス、例えば、NTT東西のISDNサービスですとか固定電話サービス、こういったものに限るということを基本的に考えているところでございます。
 今後、事前届出制の対象とするサービスの具体的範囲、利用者への周知方法等に関しましては、御指摘のとおり、総務省令で定めるというふうにしてございますが、審議会への諮問を経て策定していきたいというふうに思ってございます。
 この省令の策定に関しましては、こうした審議会への諮問におきまして、関係者の方々から広く意見聴取等も経ながら、事業者の柔軟なサービス展開というのを阻害するようなことに関しましては、過度な負担を課すことなく、適切に利用者保護を図るものになるよう検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
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井林辰憲#16
○井林委員 ありがとうございます。
 利用者保護と競争性というか、新しいチャレンジャーをどう担保していくのかというのは本当に永遠の課題だというふうに思っておりますので、ぜひ検討を進めていただいて、実効性のあるものにしていただきたいというふうに思っております。
 最後になりますが、今回の法改正は、NTT東西の固定電話網についてIP網に移行することが前提になるということでございますが、今、固定電話というのはどうなっているのかなというふうにちょっと調べさせていただいたら、回線数で六七%の減、通信回数は八〇%、ピーク時から減ってきている。ピーク時が一九九七年であったり二〇〇〇年だったりするんですが、それぐらい減ってきているということで、固定電話の利用自体が非常に大幅に減少している中で、こうしたIP網への移行が行われるということでございます。
 それで、電話料金をどうやって決めているのかなと伺ったら、極めて理想的なネットワークを構築するということが前提になっていて、こういうところに電話交換機を置いて、すごい安い機材を買うと安くできるでしょう、だからこういうふうにしなさいよということを前提に決めているということで、これはやはり、NTTが地域で独占していて、なおかつマーケットが成長しているときの基本的な考え方、LRICというそうなんですけれども、これは是非についてはいろいろ議論があると思うんですが、こういうことが前提になっている。
 ただ、今現在としては、やはり利用回数もかなり減ってきていて、NTTさんの独占もなくなりつつある、競争がだんだん担保されている環境の中にいくと、固定電話については競争フェーズから維持フェーズ、維持というか、そういう段階に、新しい段階に移行しているというふうに思っております。
 固定電話網に対する厳格な競争ルールも大胆に見直していって、IP網である以上、かなり規模の経済というものが働きにくくなる、それぞれ小さな事業者であっても全体で大きなネットワークを構築する一員になれるという考え方だというふうに思いますので、こうした新しい技術やインフラ革新、そして世の中の動きを反映した、これまでのルールだけではなくて、新しいこういう時代に見合った政策遂行をこれからも行っていくべきだというふうに思っておりますが、全体を通して、大臣の所感をお伺いできればというふうに思います。
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野田聖子#17
○野田国務大臣 井林委員にお答え申し上げます。
 御指摘のように、NTT東西の加入電話の契約数は減少傾向にあります。しかし、固定電話は、地域の住宅、事業所、公共機関といった拠点との基本的な通信手段でありまして、災害時のライフラインとしても重要な役割を担っていることは間違いありません。この重要な役割は、IP網への移行後も変わらないものと認識しています。
 加えて、IP網への移行後の固定電話サービスは、距離に依存しない全国一律の低廉な料金で、現在と同等水準の通話品質を確保し、そして、音声だけではなくて、動画等のデータ通信との共用も可能となるなど、IP網の特性を生かした多様なサービスが利用者に提供されることも期待されるところです。
 そのため、固定電話網のIP網への移行に当たりましては、公正な競争環境と利用者保護を適切に確保していくことが引き続き重要です。そして、その手段としては、固定電話の双方向番号ポータビリティーの導入、IP網に対応した電話設備の信頼性確保のための技術基準の整備、さらに、移行などに伴い終了するサービスに関する利用者保護ルールの導入などが必要と考えています。
 総務省としては、この法案を初めとする必要な制度の整備を着実に進める、そして、固定電話網のIP網への円滑な移行と、もちろん利用者利便の向上をしっかり図ってまいります。
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井林辰憲#18
○井林委員 ありがとうございます。ぜひお願いを申し上げたいというふうに思っております。
 今回の法改正を通じて、サイバー攻撃の問題については、やはり、負の側面も含めた技術の進歩というものについて的確に対応できる電気通信網の確立、さらには、電気通信事業者の育成を通じ、そのほとんど大半が善良な意思を持って電気通信事業を利用する国民でございますので、そうした一人一人が安心して快適に利用できる環境にしていただけることを最後にお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきたいというふうに思います。
 ありがとうございました。
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古屋範子#19
○古屋委員長 次に、太田昌孝君。
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太田昌孝#20
○太田(昌)委員 公明党北陸信越ブロックの太田昌孝でございます。
 本日、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案、これについて質問をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。
 本年、平昌で開催された冬季オリンピック・パラリンピック競技大会、大変に、日本選手も含めて、世界各国の選手によってすばらしい、成功裏に終わったと思っておりますが、その際に、その関連組織に対してオリンピックデストロイヤーというマルウエアを中心としたサイバー攻撃が行われ、システム障害であったり、あるいは、そこで利用した観客がチケットが印刷できないなどの障害が発生したとも伝えられております。成功裏に終わった陰に関係者の並々ならぬ努力があったのではないかというふうに類推するわけでございますが、二〇二〇年に東京で大会開催を控えている我が国といたしましても、これは、他人事ではなく、我が事として万全の準備をしておかなければならない、その一環の今回の法整備であるというふうに理解をしております。
 こんな中で、今回審議するこの法案でございますが、そうした備えを強化するものではありますけれども、一方で、利用者、市民にとって、対応をしていただくこともあるというようなことから、ただ、そうした利用者にとっては、サイバー攻撃とは何だ、何をどうしてよいかそもそもわからないというようなこともございます。そのような観点で、利用者保護というような意味から、主にセキュリティーに関連して、きょうは質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 今回の法案の中では、NICTの調査を通じまして、IoT機器をサイバー攻撃から守るものと理解をしております。そもそも、IoT機器に対するサイバー攻撃、どのようなものがあって、国民に対してどのような影響があるものか、まずはお伺いをしたいと思います。
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谷脇康彦#21
○谷脇政府参考人 お答えを申し上げます。
 昨今、急速に普及が進んでおりますいわゆるIoT機器は、生活の利便性を高める一方で、画面がないものが多く、人の目による監視が行き届きにくいということ、また、長期にわたって使用されるものも多くセキュリティー対策が危殆化してしまうこと、また、IoT機器のリソースなどの制約によりましてアンチウイルス対策などが適用できないといった、サイバー攻撃の対象として狙われやすい特徴というものがございます。
 また、アメリカにおきましては、二〇一六年の十月に、約十万台のIoT機器がミライと呼ばれるマルウエアに感染をいたしまして、DNSサービスを提供するダイン社のサーバーに対して大規模なDDoS攻撃が行われまして、結果としてソーシャル・ネットワーキング・サービスですとかオンラインショッピングなどのサービスが利用できなくなるといったような障害が発生したと承知をしております。
 また、例えばウエブカメラが乗っ取られたという場合には、外部から不正にアクセスされて、撮影している映像や音声がインターネット上で誰でも閲覧できる状態になってしまいます。NICTの観測データによりますと、サイバー攻撃は二〇一五年から二〇一七年にかけまして二・八倍増加をしておりますが、特にIoT機器を狙ったサイバー攻撃は五・七倍増加をしております。
 したがいまして、IoT機器のサイバーセキュリティー対策は喫緊の課題であるというふうに考えているところでございます。
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太田昌孝#22
○太田(昌)委員 ありがとうございます。
 とりわけ言葉が難しいんですよね。DDoS攻撃って、まあ、調べたから私もわかりますが、いわゆる、IoT機器を介して攻撃を加えて、ある意味それが集中することによってシステムがダウンするというような意味だろうというふうに思いますが、なかなかそういった、一般の人がわからない言葉がとても多いので、そういう意味では、理解を進めるということも少し気は配っていただきたいというふうに申し上げておきたいと思います。
 今回の法律案に基づきまして、このサイバー攻撃の情報共有、今もさまざまおっしゃっていただきましたが、具体的には、通信事業者によってどのような攻撃の対処がとられるものかということをちょっとお伺いしたいと思います。
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渡辺克也#23
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。
 電気通信事業者のネットワークに支障を与えるサイバー攻撃、今御指摘のDDoS攻撃でございますけれども、これは、指令サーバーからの指令を受けたマルウエアに感染されました多くの端末から大量の通信が集中することにより発生するものでございます。
 本法律案の情報共有におきましては、電気通信事業者間において、指令サーバー、それからマルウエアに感染した端末の情報、こういったものを共有するということでございます。
 情報共有されました電気通信事業者におきましては、これらの情報をもとに、具体的に、指令サーバーにおいては、マルウエアに感染されました端末との間の通信の遮断ですとか、マルウエアに感染した端末につきましては、電子メール等によりまして利用者への注意喚起、こういったものを行うことを想定しているところでございます。
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太田昌孝#24
○太田(昌)委員 注意喚起を行うということでございます。
 先ほどもお話ありましたとおり、とりわけIoT機器というのは、例えば、パソコンのような画面があるわけでもありませんし、あるいはアンチウイルスソフトが何かきちんと備えられているというわけでもないわけであります。
 そんな中で、先ほどお話ありました、アメリカにおいてもさまざま、スマート家電なんかがハッキングされてDDoS攻撃を行ったというような事例もあるというふうにも伺っております。
 今回の説明資料の中でも、監視カメラであったり冷蔵庫、電子レンジ、イラストなんかで示されておりますけれども、一般の利用者にとってみれば、これがいわゆるサイバー攻撃の対象であるかどうかすらもわからないというようなことになっています。また、マルウエアに感染しただけでは、これが感染したかどうかもわからない。
 先ほど、注意喚起はいただくというようなことでございますけれども、その注意喚起を行われたということについても、では、利用者が実際にどのように対処していいのかわからない場合が大変多いんじゃないか。この点についてはどのように取り組まれる予定でしょうか。
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渡辺克也#25
○渡辺政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、電気通信事業者からのマルウエアに感染した端末の利用者に関する注意喚起に関しましては、利用者が注意喚起を受けてマルウエアの除去を適切に行えるとすることが非常に重要だろうというふうに認識しております。
 本法律案では、認定を受けて情報共有を行う第三者機関に関しましては、サイバー攻撃への対処の支援ということも盛り込んでいるところでございます。
 このため、総務省としましては、第三者機関から電気通信事業者に情報共有する際に、例えば、端末のファームウエアのアップデートによりマルウエアを除去するなどの具体的な対処方法もあわせて提供するなど、利用者にわかりやすい注意喚起が行われるよう対応してまいりたいというふうに考えてございます。
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太田昌孝#26
○太田(昌)委員 なかなかこれは、お答えいただきましたけれども、サイバー攻撃への対応というのは、これは通信事業者だけでなくて利用者も含めて対応していかないといけないわけでございますが、今も、丁寧にその対処方法までお伝えするというような話でございましたけれども、現状、こうしたサイバー攻撃から一〇〇%、全部を守るということは、これは正直言うと不可能なことであろうというふうに思います。
 そのためには、特に、サイバー攻撃を受けた場合に、社会的な影響がまず大きい、例えば政府であったり重要インフラ事業者においては、できる限り被害を最小化するというような取組も必要ではないかなというふうに思っております。
 サイバー攻撃への対処には、攻撃を受けた主体による迅速な初動態勢、これが重要であります。特に今申し上げた政府機関あるいは自治体、重要インフラ事業者においては、迅速かつ適切な対応が求められると考えますけれども、総務省のお取組、いかがかということをまず伺いたいというふうに思います。
 また、サイバー攻撃への対処で、更に大きな課題として人材の育成ということがございます。推計の中で、これは経済産業省でございましたけれども、二〇二〇年にはサイバー攻撃に対応できる人材は約二十万人近く不足するというような推計も出ております。こうした人材の育成に関する取組についてもあわせて伺いたいと思います。
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谷脇康彦#27
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、サイバー攻撃が発生したという場合に、関係する主体が迅速かつ適切に対応を行うためには、情報の共有ということが極めて重要となってまいります。
 情報通信分野におきましては、サイバー攻撃の事案、インシデントの情報などを収集、分析し、業界内で共有することを目的といたしまして、ICT—ISAC JAPANという団体が、二〇一六年の三月に設立をされ、情報通信分野、通信、放送を含みますけれども、全体の情報共有体制を構築しているところでございます。
 また、サイバー攻撃が巧妙化、複雑化する中、実践的な対処能力を持つセキュリティー人材の育成も委員御指摘のとおり極めて重要でございます。
 こうした観点から、NICTにおきましては、二〇一七年の四月、ナショナルサイバートレーニングセンターを設置しまして、ここを通じて、国の行政機関、地方公共団体、あるいは、鉄道、航空などを含みます重要インフラ事業者などに対する実践的なサイバー防御演習、CYDERなどの取組を行っているところでございます。
 総務省といたしましては、こうした取組を通じまして、我が国のサイバーセキュリティーの確保をなお一層図ってまいりたいと考えております。
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太田昌孝#28
○太田(昌)委員 今、人材育成に取り組んでおられるということでございますが、今後、あと二年間で二十万人、大変な数字でもございます。相当これは引き締めて取り組んでいただかないと、とても間に合わない。ぜひとも、お取組、これは推進を加速していただきますようによろしくお願いをいたします。
 今回のNICT法の改正につきましては、これは、政府機関や重要インフラのみならず、広く、これは個人を含めて利用者をサイバー攻撃から守るためのものであるというふうに理解をしております。
 一方で、この法に基づいて、パスワード設定に不備があるIoT機器の調査というのは、これは五年間ということに限られて、時限措置ということになっております。これは、五年間ということは、調査が終了するまでに一定のIoT機器に対するサイバーセキュリティーが向上しておかなければならないという必要があろうかというふうに思います。
 こうしたパスワード設定も含めたIoT機器のサイバーセキュリティーの向上については、通信事業者や利用者の努力のみならず、これは社会全体で対応を促していく必要があると考えますけれども、こうした点についての総務省の今後の取組について伺います。
 また、セキュリティー向上の対応については、国内のみならず、海外との協調なども重要と考えますけれども、この点についてもあわせてお聞かせください。
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野田聖子#29
○野田国務大臣 お答えいたします。
 太田委員御指摘のとおりで、IoT機器は、製造から利用に至るまで関係する主体が多いことから、IoT機器のサイバーセキュリティー上の脅威に対応するため、そのためには社会全体で取り組むことというのが重要だと認識しています。
 そのために、総務省では、サイバーセキュリティタスクフォースにおいて、昨年十月に策定いたしましたIoTセキュリティ総合対策、ここで、IoT機器の製造事業者、流通業者、保守ベンダー、ISP、利用者といったIoT機器のライフサイクルに係る各主体が補完し合いながら対応していくことが求められるとしているところです。
 総務省は、平成三十年度予算におきましても、IoTセキュリティ総合対策に基づく施策を行うために必要な経費を盛り込んでいるところです。
 加えて、今後新たに製造される機器の対策につきましても、産学官のプラットホームであるIoT推進コンソーシアムにおきまして、経済産業省や製造事業者と連携しつつ、セキュリティーの確保策について検討しているところです。
 また、これも委員御指摘のとおりですが、サイバー攻撃は国境を越えて発生しています。そういうところから、国際的な協力はもちろん大変重要ということになってまいります。
 このため、総務省における国際連携の取組として、米国を始めとした十三カ国との間で開催しているサイバー協議を通じた情報共有や演習、また、サイバーセキュリティーに関する情報収集、調査、分析を行うISACの国際連携ワークショップの開催などを行っているところです。
 総務省としては、今回の改正法を適正に執行していくとともに、今後とも、サイバーセキュリティー上の脅威に係る環境変化を踏まえ、産学官連携、国際連携のもと、関係府省ともしっかり協力しながらセキュリティーの確保に取り組んでまいりたいと思います。
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