内閣委員会

2018-05-24 参議院 全207発言

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会議録情報#0
平成三十年五月二十四日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十七日
    辞任         補欠選任
     高野光二郎君     野上浩太郎君
 五月二十一日
    辞任         補欠選任
     野上浩太郎君     高野光二郎君
 五月二十二日
    辞任         補欠選任
     高野光二郎君     野上浩太郎君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         柘植 芳文君
    理 事
                藤川 政人君
                和田 政宗君
                西田 実仁君
                矢田わか子君
    委 員
                有村 治子君
                石井 準一君
                江島  潔君
                岡田  広君
                山東 昭子君
                豊田 俊郎君
                野上浩太郎君
                山下 雄平君
                熊野 正士君
                榛葉賀津也君
                相原久美子君
                白  眞勲君
                田村 智子君
                清水 貴之君
                山本 太郎君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(地方創
       生))      梶山 弘志君
   副大臣
       内閣府副大臣   田中 良生君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        山下 雄平君
       内閣府大臣政務
       官        長坂 康正君
       文部科学大臣政
       務官       宮川 典子君
       経済産業大臣政
       務官       平木 大作君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        藤田 昌三君
   政府参考人
       内閣官房まち・
       ひと・しごと創
       生本部事務局地
       方創生総括官補  末宗 徹郎君
       内閣官房まち・
       ひと・しごと創
       生本部事務局地
       方創生総括官補  川上 尚貴君
       内閣官房まち・
       ひと・しごと創
       生本部事務局次
       長        鎌田 光明君
       内閣官房まち・
       ひと・しごと創
       生本部事務局次
       長        松尾 泰樹君
       内閣府政策統括
       官        山脇 良雄君
       内閣府地方創生
       推進事務局長   河村 正人君
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        青柳 一郎君
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        田川 和幸君
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        高橋  淳君
       法務大臣官房審
       議官       佐々木聖子君
       文部科学大臣官
       房審議官     瀧本  寛君
       中小企業庁経営
       支援部長     高島 竜祐君
       国土交通大臣官
       房審議官     榊  真一君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地域における大学の振興及び若者の雇用機会の
 創出による若者の修学及び就業の促進に関する
 法律案(内閣提出、衆議院送付)
○地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
    ─────────────
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柘植芳文#1
○委員長(柘植芳文君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、高野光二郎君が委員を辞任され、その補欠として野上浩太郎君が選任されました。
    ─────────────
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柘植芳文#2
○委員長(柘植芳文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案及び地域再生法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補末宗徹郎君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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柘植芳文#3
○委員長(柘植芳文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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柘植芳文#4
○委員長(柘植芳文君) 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案及び地域再生法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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矢田わか子#5
○矢田わか子君 おはようございます。国民民主党・新緑風会、矢田わか子でございます。
 今日は大事な法案の審議を控えておりますが、本法案の審議に入る前に一言お尋ねをしたいと思います。
 加計学園の獣医学部の設立に関する総理大臣の関与について、愛媛県からも文書が提出されまして、疑惑はますます深まっていると感じております。国家戦略特区の担当の大臣として、梶山大臣、今の状況をどのように思われますか。
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梶山弘志#6
○国務大臣(梶山弘志君) お答えいたします。
 愛媛県からの提出文書に基づいて様々な御質問をいただいているところでありますけれども、政府としては、お尋ねに対し丁寧な説明を心掛けることに尽きると考えております。
 例えば、総理と加計理事長との面会については、既に総理御自身が、平成二十七年二月二十五日に加計理事長とお会いをしていないという説明をしているとおりであります。また、加計理事長とは、これまで繰り返し答弁してきたとおり獣医学部の新設について話をしたことはないと総理が説明しており、それが全てであると考えております。
 次に、柳瀬元秘書官が加計学園に藤原次長を紹介したかについては、さきの参考人質疑において、柳瀬元秘書官が、江田議員に対し、四月の面会の際のやり取りとして、戦略特区制度を活用するのであればそれは戦略特区事務局に話をしないと物事は動きませんよというお話をしたと思いますと答弁を行っているところであります。加えて、柳瀬元秘書官に確認をしたところ、藤原次長が担当であるという説明をしたかもしれないが、具体的に私から、柳瀬さんからですね、藤原審議官に連絡をした覚えはないとの回答があったところであります。
 いずれにしても、自治体の首長の御発言や自治体が作った文書に関しましては、政府としてコメントする立場にありませんけれども、その上で申し上げれば、記録作成者は当然正確な記録を作ろうと誠意を持って取り組まれていると考えております。ただ、当事者の双方がそれぞれの発言内容をしっかり確認した記録でない場合には、どうしても、発言の趣旨が発言者の意図と異なる形で受け止められて記録されたり、また発言の有無自体も言った言わないの水掛け論に陥りかねないと思われるわけであります。
 一連のプロセスについて申し上げれば、愛媛県知事も政府も同じ考えだと思いますが、関係法令に基づいて適正に行われてきたと認識をしております。
 ただ、国民の厳しい目線が向けられているところであり、そのことをしっかりと受け止めながら、今後とも、政府として、事実に基づき、丁寧な上にも丁寧な説明を心掛け、説明責任を果たしてまいりたいと考えております。
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矢田わか子#7
○矢田わか子君 いろいろと言葉を並べていただいたんですけれども、国民の疑惑を払拭しなければ、今回予定されている戦略特区の改正法の法案の審議も入れないというふうに思っています。
 是非とも、この疑惑の解明についてはもう与党も野党もないと思いますので、やっぱり政治や行政に対する信頼の失墜、これにどう私たちが向き合っていくのか、政府にも強力な協力要請をお願い申し上げておきたいと思います。
 それと、文科の方に今日来ていただいていますけれども、もう四月からスタートしているこの獣医学部の運営に関して、もう生徒さんはやっぱり学びたいという気持ちでいらっしゃるわけです。しかしながら、教員の配置などに関して様々な問題が出てきております。文科省としても監視、監督の責任を果たしていかれるのかどうか、一言いただけますか。
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宮川典子#8
○大臣政務官(宮川典子君) 御通告をいただいていない項目ではありますけれども、もちろん私たちは大学設置の責任を担っておりますので、これからも厳しい、まあどこの大学とも変わりませんが、しっかりとしたチェック体制をしいていきたいと思っております。
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矢田わか子#9
○矢田わか子君 今起こっていることをやはり認識いただいて、政府関係の皆様には、特に官僚の皆さんも含めてですけれども、しっかり向き合って、課題解決に向けて御協力をお願い申し上げます。
 それでは、大学のこの法案について入っていきたいというふうに思います。
 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出に関するこの法案につきましては、主たる政策の目標が地域での大学の振興と、そして雇用機会の創出のためということがあると思いますが、それをもってなぜ東京の二十三区において大学の定員を抑制しなければいけないのか、そういう疑問が正直なところあります。
 東京都も声明を発表しておられまして、大学の定員増を抑制することと地方創生の推進は別の問題であり、ただでさえ地盤沈下が激しい日本の大学の国際的な地位を更に低下させることにつながりかねないという旨を主張されています。
 ちなみに、資料一を御覧ください。これは、世界の大学ランキングということで、THE社が、という専門誌が発表しているものなんですが、日本の大学の順位が年々下がってきており、百位以内に入っている大学、日本の大学は東京大学四十六位と京都大学の七十四位のみであります。五百位までで見ても実に十校、千位まで広げても七十一校しか今入っていない、こういう現状にあります。
 このうち、今回定員抑制の対象となる東京二十三区内の大学は、赤く表記した大学なんですが、十七校であります。とりわけ私立の大学、主な収入源はやはり授業料ということで、定員が抑制された私立大学については学部の新設を見送らなければいけないというようなことも含めて、これ今後十分な資金を、次なる投資ができる資金が調達できなくなる可能性も出てきています。この結果、新しい分野への挑戦の道が閉ざされ、時代のニーズに対応できる人材の輩出ができるのかどうかという懸念が生じてきます。
 この点も含めて、今回の定員抑制措置について、大学の自治の問題、大学経営における自律性の視点からも、私たちは大いに疑問を持っているところであります。
 その上で質問いたします。我が国の大学の競争力を高めることは緊急の課題でありますが、今回の法案の趣旨からしても、とりわけ地方大学で研究体制の充実、外国人教員の活用、学生指導充実のための体制強化など、競争力を強化する必要があると思うんですが、文部科学省としてこの政策目標に対し、地方の国立大、私立大学にどのような支援策を講じておられるのか、お答えいただけますか。
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宮川典子#10
○大臣政務官(宮川典子君) ソサエティー五・〇の到来やグローバル化の急速な進展の中、我が国の持続的な成長、発展を実現するためには、人材育成とイノベーション創出の中核である大学の役割がとても重要であることは言うまでもありません。
 このため、文部科学省では、教育再生実行会議の提言や日本再興戦略なども含め、大学の自発的な国際競争力の強化やイノベーションの創出を促すために主に三つのことに力を入れていく予定でございます。
 まず一つは、世界トップレベルの大学との交流、連携を実現し、加速するためのスーパーグローバル大学創成支援、二点目は、国際的な競争環境の中で世界の有力大学と伍していくための指定国立大学法人制度、三つ目は、世界の学術研究を牽引し、様々な分野で活躍する高度な博士人材を育成するための卓越大学院プログラムなど、着実な実施に取り組んでいるところであります。
 なお、国立大学における研究費におきましては、基本的には大学の規模や教育研究組織の分野等に応じて配分されるものであります。地方の国立大学と都市部の国立大学の間で、個々人の研究環境については、例えば国立大学の研究施設の維持管理に係る費用等を含む研究経費を当該大学の教員数で割った場合について見てみますと、東京大学は八百三十四万円、東北大学が九百十一万円、電気通信大学が二百六十五万円、九州工業大学が二百九十七万円となっております。この試算だけでの比較ですとか、あとは都市であるのかそれとも地方であるのかということに、一概に述べるのは大変難しいこともありますけれども、各大学の置かれた状況というのは、それぞれの大学の役割や機能などによって左右されるものであると考えております。
 文部科学省としましては、今後とも国立大学法人運営交付金の基盤的経費の確保等に努めるとともに、地方大学の活性化が一層図られるよう、地域のニーズに応える人材育成、研究を推進する大学への重点支援によるめり張り等を付けて、それを通じて大学の機能強化の取組を推進してまいりたいと考えております。
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矢田わか子#11
○矢田わか子君 ありがとうございます。
 先ほど大学に関する配分の経費についても御説明ありましたけれども、私立大学の経常費補助交付状況を見ますと、これ平成二十七年のデータですが、上位六十校で配分率の五〇%を占めると。上位の六十校で五〇%を占めたうちのトップテンに入ってくる大学はやっぱり東京が多いわけですよね。この辺り、きちんと配分しているとも言えるかもしれませんけれども、この配分がきちんと国際競争力につながっているのかどうかということを見なければいけないと思います。
 そのトップテンの中に入ってきている学校で、先ほど申し上げたこの世界ランキングで見たときに入ってきている学校がどこにいらっしゃるのか。政府の配分投資がきちんと国際競争力の強化につながる、人材育成につながっているのかということをきちんと見た上での配分というのも必要ではないかと申し添えておきたいというふうに思います。
 加えて、若者の雇用機会の創出の方に移っていきたいというふうに思うんですが、特定の地域内の学部の収容定員の抑制については、行政が適切に関与するという必要性から、本法律案の第十三条で増加させてはならないという、いわゆる禁止規定が取られております。一方で、法律案の第十五条における地域における若者の雇用機会の創出等に関する条文では、関連する環境整備や施策については努力義務にとどまっているということでもあります。見た目では、東京都だけが抑制されることに、この義務化、禁止だ、これ以上抑制、するなと言われて、地域の方はというと努力でいいですよというふうにも見えるんですけれども、この辺りの見解をいただけたらと思います。
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田中良生#12
○副大臣(田中良生君) 委員今御指摘のこの第十三条でありますが、これは東京の大学の定員抑制についてであります。
 今後、十八歳人口が大幅に減少していくと見込まれる中、今後も条件の有利なやはり東京二十三区の定員増、これが進んでいくと思われます。そうしますと、この東京一極集中ますます加速し、また東京の大学の収容力が拡大する。一方で、地方大学の中には経営悪化による撤退等が生じたり、地域間で高等教育の就学機会の格差、これが拡大しかねないということであります。そして、大学設置者に対して定員抑制を義務付けているというところであります。これが十三条であります。
 一方で、十五条でありますが、これ、地域における若者雇用機会の創出等については努力義務と、課しているという規定であります。これは、地域の雇用創出、これは国のみではなくて地方公共団体とやはり連携しながら取り組んでいくというものであります。そういった意味で、この地方公共団体の自主性ですとか自律性、これを尊重する必要がある性格であるということであることからこの努力義務規定にとどめているということであります。
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矢田わか子#13
○矢田わか子君 ありがとうございます。
 そもそも、なぜ若者が東京に出たがるのか、その背景をやっぱり考えなければいけないと思います。やっぱり、地方において勉強して、その先安定した仕事につながるのかという、そういう不安があるからじゃないでしょうか。将来不安があるから、やっぱり東京に行けば何か夢がある、バラ色の世界、もしかして昭和の四十年、五十年代に戻っているのかもしれませんけれども、何もかもが東京に一極集中している。だからこそ、そこに求めて、夢を求めていくんだという大きな将来不安がそこの背景にあることを前提にこの施策はやはり組まれるべきではないかということをまず根本として思っております。
 で、次の質問ともつながってきますので申し上げていきますが、勤務地の限定社員制度の問題についてお尋ねをしていきたいと思います。
 地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議の中で、東京で社員を採用し、その後は全国を転々とさせる、異動させるような仕組みが結婚率を下げ、少子化を生んでいるのではないかとの問題提起がなされています。
 一般的に、全国展開したり海外にも事業所を持つ企業、私の出身の企業もそうですけれども、大学卒業後の採用は本社の一括で採用して、その後全国に配置をしてキャリアを積ませる、こういう人事政策を取るところが多いわけです。
 一方で、これまで勤務地を限定した社員の採用を試みている企業も今増えてきています。確かに、その地域で働き続けることができれば、将来設計も立てやすくなりますし、子育ての関係で、親の介護にも対応できるというような安心感があります。しかし、一旦地域限定社員を選択しても、企業全体のいろいろ景気の動向によって工場閉鎖が迫られたり、勤務地がなくなったりというふうなことがあって、申し訳ないけれども、ここではもう雇用ができないので転勤してくださいというようなケースも見られております。
 この制度自体にはおのずと限界もあるわけなんですが、ただ、政府として、若者の就業に関して、地域で定着してもらうその一つの施策として、こういう地域限定社員というようなものを推奨とまで言うかどうかですけれども、経産省との連携の下で一度推奨していくというか、企業にお願いしていく価値というものはあるのかと思いますが、これについてはいかがでしょうか。
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田中良生#14
○副大臣(田中良生君) 委員御指摘のこの勤務地限定の正社員制度の導入、これが広がることは、やはり地方の雇用機会の創出につながるものであります。そして、その地域で働きたいという学生の思いにも応えることにつながるものと考えるところであります。また、企業にとっても、人材確保や採用後の職場定着、これが期待できるなどメリットが大きいと考えるものであります。
 そこで、政府といたしましては、若者が希望する地域で働ける勤務制度の導入、これを促進しているところであります。厚労省においても、若者雇用促進法に基づく事業主指針を改正いたしまして、募集、採用に当たっては希望する地域等で働ける環境の整備を講ずるべき旨を定めたところであります。そして、経済団体に協力要請を行っております。また、好事例集ですとかマニュアル、これも整備して、企業への勤務地限定の正社員制度の導入支援、これを進めることとしております。
 内閣官房といたしましても、関係省庁と連携を持って、この勤務地限定の正社員制度の周知啓発、努めるとともに、地方において若者にとって魅力ある雇用機会の創出、これを強く推し進めていきたいと考えております。
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矢田わか子#15
○矢田わか子君 若者の就労意識が多様化してくる中で、全てがキャリアを伸ばすことを第一に考えている人ばかりではないので、そうした安定した雇用なり、地域における魅力の一つとして、そこに根付いて一緒に生活を楽しんでいくというようなものを少し推奨していくような、そんな施策があってもいいのではないかという視点で今回御提案申し上げました。
 続いて、抜本的な対策が必要だと思っている交付金の制度についてお尋ねをしていきたいと思います。
 今回、この計画書の認定に当たっては、その基準として、修学、就職に相当程度寄与することが一つの認定基準として挙げておられます。今後、多くの地方公共団体から申請があることが想定されますが、相当程度寄与というのは極めてアナログ的な表現であります。こういうものについて、客観的な、デジタル的な基準をどのように設定するのか、説明をいただきたいと思います。
 また、先ほども触れたように、いまだに十分な説明がないままに、ここ、この国会で議論が続いている加計問題のことなどが背景となって、今回、国家戦略特区の認定について、やっぱり審査の不透明性というのが問われているわけでありますので、こういった交付金の審査についても更に透明性を高めた審査基準を提示し、そして、どんな人がどういうときにどういうふうに選んでいくのかということを開示していかなければ、何かまた都合のいいところにばかり交付されているのではないかという、そういう疑惑が生まれると思いますので、その対策についても御説明をいただきたいと思います。
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田中良生#16
○副大臣(田中良生君) この計画の認定の基準についてでありますが、これは内閣総理大臣が策定する基本指針において記載することを考えております。
 御指摘のこの若者の修学、就業への相当程度の寄与に関しては、各地域が設定いたしますこのKPIの妥当性ですとかあるいは実現可能性、産業振興あるいは専門人材育成の一体性等の基準、これを定めることを考えております。
 また、審査の透明性ということでありますが、これは、認定に当たっては、基本指針においてこうした基準を明確にするとともに、外部の有識者で構成する委員会、これを開催をいたします。そして、当該委員会において書面評価ですとか現地評価、面接評価といった複層的な評価、これを行うことによって透明性をしっかりと確保してまいりたいと思っております。
 なお、有識者委員の人選等ということでお尋ねでありますが、これは、産学連携ですとか科学技術イノベーションについても専門的な知見、これを有するやはり人材あるいは大学関係者などを中心といたしまして、本交付金制度の運営、やはりふさわしい人材を就いていただくということで今現在検討しているところであります。
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矢田わか子#17
○矢田わか子君 ありがとうございます。
 今は平時ではなく有事だと思います。こうした疑惑、疑念があるという前提の下でより慎重な選定をお願いを申し上げたいというふうに思います。
 それから次に、地域的な偏在のない計画認定の必要性について問いたいと思います。
 内閣府の地方創生推進事務局が一月に出されました地方大学・地域産業創生交付金等の取扱い案を見させていただきましたが、それによれば、本年度の認定件数は十件程度とし、政府予算は七十億とされています。一件当たり七億円ということになります。この金額ですね、一件七億円もいただけるのかという面もあれば、本当に七億で足りるのかという両面がもちろんあるわけであります。そういうところを見て、どのような試算で一件当たり七億で七十億にしたのかという根拠を説明いただきたいと思います。
 また、認定に当たって地域的な状況に配慮する旨が、残念ながら法律案にも、それから取扱い案にも盛り込まれていませんでした。これ、地域を元気にするということが本来趣旨なのであれば、何らか一文あってもいいのになという思いがあります。計画が認定された地方公共団体が特定の地域に偏るのではないかというようなおそれもまたありますし、ばらまき的になる可能性もあります。
 この新しい制度では、国全体の発展を促す必要があるということを踏まえれば、特定地域に偏らないような、また交付金に格差を付ける場合の合理的な根拠を含めて、地域性を配慮した認定基準があってもよいと考えますが、このことについて御見解をお願いします。
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田中良生#18
○副大臣(田中良生君) この新たな交付金ということでありますが、この交付金は大体、事業費ベースにおいて十億円程度とすることを想定しております。一計画当たりの国費の上限額の目安額を七億円程度としたものであります。そして、初年度は十件程度、七十億円という予算ということになっております。
 また、認定に当たって地域が偏らないかということでありますが、必ずしも地域的なバランスを考慮するということは想定しているものではありません。また、地方への新しい人の流れをつくるこの東京一極集中の是正への寄与、これをまずは第一に審査項目としているところであります。そして、中で、主にはやはり地方圏における取組、これを支援してまいりたいと思います。
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矢田わか子#19
○矢田わか子君 ありがとうございました。
 いずれにしましても、公平公正な取扱いをお願い申し上げておきたいと思います。
 ここで、ちょっと資料三によって、次の地域再生法改正案の審議に入る前に一度課題提起をしておきたいというふうに思いますが、資料三は、東京一極集中の是正と地方の魅力づくりについて私の方で簡単にポンチ絵でまとめをさせていただいたものです。
 本来、この二法の趣旨を鑑みますと、地方における大学、企業、それが、東京における大学、企業に比べてなぜ人が流れていくのかというところで、地方にやはり人がとどまって、そこに永住し、就職し、生活を営み、地方を活性化していくというのがもちろん本来趣旨なのだというふうに理解をしておりますが、今法案が示しているのは、この大学、地方の大学に行く人をとどめるために、東京の大学に流れないように定員抑制を一つ掛けていくということと、企業が東京で本社を持っているところについても、地方に移転しませんかという提案をするというふうなこと等があるかと思います。
 ただ、申し上げたいのは、幾らこの法で人が入るのを抑制しても、結局のところ、生活インフラとか生活をしていく産業インフラも含めてですけれども、その魅力が地方に増していかなければ、良質な雇用の場も含めて増していかなければ人の流れは止められないということであります。
 したがって、東京はやっぱり魅力的なわけです、先ほども申し上げたとおり。交通インフラ、豊富な情報、国際金融市場、顧客の集積を考えれば、どうしてもそちらを選びがちなわけです、若者も含めて。でも、それを食い止めるためには、この法案がやっぱり機能していかなければいけない、最大の課題である生活環境をより豊かにし、地方の魅力を上げていくということだというふうに思いますので、その辺りに対してこの法案がどこまで効力を発揮するのかというこの視点を持って次の質問に入っていきたいなというふうに思います。
 地域再生法の改正、まず企業の地方拠点強化策の課題ということであります。
 本社機能の地方移転の現状を考えますと、地方拠点強化税制とともに、税制上の優遇措置の創設、地方自治体による各種支援措置を同時に実施して企業にとって魅力的な事業環境を整備しないと、やはり目標を達成することはできない、移転は進まないというふうに思っています。わざわざ、本社が東京にあるのに、地域に狙ってそこに出て行くには、様々な税制優遇以上のデメリットがあるということでもあります。とりわけ二十三区から地方に移転する場合は、東京からの転勤者やその家族もいらっしゃるわけなので、その地域で本当に安心して生活を営み子供を育てられるのかということも大きなポイントになってくるかと思います。
 地方自治体にとっては、当然、そういうインフラ整備を含めたコスト掛かりますけれども、やっていかなければそういった企業を呼び寄せることはできないというふうに思っています。ただ、投資をしても、そこに人が住み、新たな生活が始まると住民税も落ちますし、かつ経済が生まれます。したがって、経済が生まれることによって消費も活発、逆ですね、消費が生まれます。消費が活発になり経済が再生していくということでもありますので、そういうことを地方公共団体がやはり意識をして企業誘致に努めていくということがあると思いますが、こういうことを意識して取り組んだ地方自治体、中には先進事例もあるかと思いますので、少しあれば御紹介をいただければと思います。
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田中良生#20
○副大臣(田中良生君) 地方自治体においては、地域の創意工夫によりますインフラ整備を行って本社機能を誘致しているところであります。例えば、徳島県の神山町のように、地方自治体が通信インフラ、これを整備することによってIT企業の誘致に成功している、こういう例もあります。
 また、企業誘致のために限定したというものではございませんが、地域における生活環境整備、例えば、駅周辺の既存施設を活用した子育て支援センター等の整備ですとか、あるいは日用雑貨の販売スペース等を設けたにぎわい拠点の整備など、こうしたものに取り組んでいる地方自治体については地方創生関連の交付金でこれまでも支援をしてきているところであります。
 こうした自治体との取組と連携して本社機能の移転、これを更に促進してまいりたいと思っております。
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矢田わか子#21
○矢田わか子君 今回、本社機能の移転ということで、本社ということで限定されていることに少し疑問を感じています。例えば、製造業であれば、サービス業もそうかもしれませんが、本社機能だけでなくて一つの事業体とか工場そのものに来てもらうということは大きな効果が出ると思います。特に工場は、大きな工場だと何千人も収容して何千人もの雇用を新たに地域に生み出すという効果もあります。
 例えば、トヨタさんの例を挙げたいんですが、東日本震災後にトヨタがトヨタ自動車東日本を設立し、生産拠点を宮城県と岩手県に置いたんですね。これに伴って、部品メーカー進出は当然ながら、東北における自動車の産業の拡大の中で、地場の企業が自動車産業に参入したり大学と連携した研究開発を行うなど、本当、地域産業そのものの活性化に大きくつながり、何よりも雇用が大きく生まれたということが挙げられております。
 これには、地方自治体も、誘致のための施策、それから学校と連携して、学校でそういったことを、物づくりを学ばせるというふうなことも含めてされたというふうに聞いておりますし、今もたゆまぬ努力を続けていらっしゃるということなんですが。
 これ、経産省にも関連するのかもしれませんが、経産省が所管する、去年、地域未来投資促進法というのが成立をしておりまして、本社だけでなく地方の事業、工場についてもというふうなこともあるというふうに聞いておりますけれども、この辺り、政府としてどのような御見解をお持ちなのか、なぜ今回は本社だけに限ったのか、お聞かせいただけますか。
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田中良生#22
○副大臣(田中良生君) 地方拠点のこの強化税制、これを創設いたしました平成二十七年度時点においては、御指摘のこの生産拠点等の地方整備については別途の企業立地促進法などにより推進していたところであります。このため、地域再生法に基づく本制度では、対象となる施設を都市部に集中している管理部門等を有する事務所、研究所及び研修所としたところであります。
 その後、この生産・業務拠点の整備についてでありますが、企業立地促進法を改正して、昨年の七月末施行されました地域未来投資促進法において引き続きこの支援を行っているところであります。
 これらの政策を有効に活用することによって、地方における本社機能、あるいはそれ以外の生産・業務拠点等の立地を促進して、地方創生につなげていきたいと思っています。
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矢田わか子#23
○矢田わか子君 ありがとうございます。
 今、東京に集中する本社機能という話があったんですけれども、確かに、そういうオフィス関連含めて、本社機能というか中枢機能が東京に集中している感は否めないと思います。それを地方に持っていこうということで今回こういう法案が一つの役割を果たそうとしているわけなんですが、ただ一方で、逆に東京に本社を移転する企業も一向に減らないという状況にあります。
 資料二を御覧ください。どれだけ東京から地方に持っていこうとしても、持っていけたとしても、今度地方から東京に来る人は止まっていないわけでありますので、この資料二にお示しをしたとおり、ここ最近の動向を見ますと、例えば二〇一七年、転出しているところも六百八十六ありますけれども、転入しているところも五百九十九ありますので、余り大きく減っていないというか、東京に。
 したがって、こちらを止める、地方に出ていくのを推奨するとともに、地方から東京に来ることも止めるというか、一定の何か施策を打たなければ一極集中は、結局、目的とする一極集中は解消されないのではないかというふうに思っていますが、例えば東京への本社機能のこの移転について、何かこれを制限するような税法上の措置というんですか、例えば法人税について地方にいる方がメリットがありますよとか、そういったようなことの検討というのは進められた経緯はあるのでしょうか。
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田中良生#24
○副大臣(田中良生君) この地方拠点の強化税制でありますが、東京二十三区から地方への本社機能移転のみならず、地方において本社機能を拡充する場合にも減税等の優遇措置、これを講じているところであります。これによりまして、本社機能が東京に移転することを抑制して地方にとどめる効果、これをつくっているものと考えております。
 本税制の適用の前提となります企業の拠点整備に関する計画についてでありますが、本年三月末時点では、今二百十八の計画、これが認定されて、一万人を超える雇用創出、これが見込まれるところであります。
 東京へのまた本社機能の移転、抑制する対策ももちろんでありますが、まずは今般のこの制度改正内容、これをやはり広く周知していきたい、制度の更なる活用を促して企業の地方への移転また拡充というもの、これを促進していきたいと思います。
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矢田わか子#25
○矢田わか子君 最後におっしゃっていただいたことがすごく大事だと思っていまして、なぜ政府が今回このような趣旨を取るのかというところをやはり企業側にもきちんと説明をして理解をしていただかなければ、単なるお金目当てでというのか、そういうところも収まらないと思いますし、政府が今課題視していることについて、是非とも国を挙げて解決に向かわなければいけないので企業に対しても御理解をいただきたいというようなことを、是非、特命担当大臣置いた趣旨もそこにあるかと思いますので、経産省に対する、何というんですかね、指導も含めてやっていただければというふうに思いますので、よろしくお願いをします。
 続いて、地方再生エリアマネジメント負担金制度についてお伺いをしていきます。
 今回、またこれ改めて創設される制度ということなんですが、エリアマネジメント団体が活動の内容、区域の目標などを記載した計画を作成して市町村の認定を受けるということを要件として様々な負担金について調整をしていこうというふうなことですが、計画の申請の際には負担金を徴収することになる事業者の三分の二以上の同意を得ることが必要になります。
 制度の活用に当たって丁寧なプロセスを取りますということになっていますけれども、そういう煩わしさというんですかね、三分の二から合意を取らなければいけないというようなことが足かせとなって、こういうエリアマネジメント団体、市町村がこの制度の活用をためらうんじゃないかなということの危惧もあります。
 政府として、この制度せっかく入れるわけですので、具体的に活用促進をしていくために、今後の周知方法や相談の受付、助言など、どのような負担軽減策を取られようとしているのか、お答えいただければと思います。
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田中良生#26
○副大臣(田中良生君) 今回創設いたします負担金制度でありますが、これはエリアマネジメント団体の安定的な財源確保を通じた活用促進に資するものであるということから、全国各地で積極的に活用されるように取組を進めていきたいと思っております。
 具体的には、計画の作成、また事業者の合意形成、また条例の制定等の方法について、これ分かりやすく説明したガイドライン、これを作成して、また説明会の開催等を通じて周知をしてまいりたいと思います。また、このエリアマネジメント団体や市町村からの相談に対しても、現地訪問を含めて丁寧に対応をしてまいりたいと考えております。
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矢田わか子#27
○矢田わか子君 ありがとうございます。新しく創設することの意味をきちっと持たせていかなければいけないと思います。
 先ほどの資料三に戻っていただきますと、ここの地域再生エリアマネジメントを生かして、その地域における地方の特性なり魅力を高めていくということにこれつながっていかなければならないわけです。したがって、一過性のイベントだとかそんなもので終わらせてはいけないわけですので、是非とも、そういう観点から、継続的に地域が魅力を持ち続けるためのそういう負担金でなければ交付する意味がないのかなと、単なるばらまきということにまたなってしまいますので、是非ともその点については注視をしていただければなというふうに思います。
 それと、加えて、こうしたエリアマネジメントをしていくために、今回、人材についてはどうしていくのかという疑問があります。調べたところ、こうした施策には、結局、やろうと思っても地方都市には十分な人材や時間がないということで、多くのコンサルタント会社が介入をして総合戦略を策定するお手伝いをしているというふうな情報もあります。実際にこれを売り物としているコンサルタント会社もあるというふうな情報もある中で、地方が自主的かつ自律的に、主体的に計画をやっぱり作成して、この地域を良くしていこうという、そういうことができるノウハウがある人材をその地域地域でやっぱり育てていかなければいけないというふうに思っています。
 そのための取組、ソフト面での支援とでも申し上げましょうか、そのことについてはどうお考えでしょうか。
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田中良生#28
○副大臣(田中良生君) 今回の法律案に盛り込んだこのエリアマネジメント制度については、地方創生カレッジの活用ですとか、エリアマネジメント団体の全国組織なども連携したセミナーの開催、こうしたものを通じて活動に携わる人材の確保、そして育成に取り組むということであります。様々な人材育成策を推進していきたいと思っております。
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矢田わか子#29
○矢田わか子君 済みません、ちょっと曖昧な表現だったなと正直思っていまして、地域を愛して地域のために頑張ろうというふうな人をやっぱり育てていかなければ、せっかくまいた交付金が生きないんですよ。一過性のイベントで終わってはいけないわけです。そのイベントが根付き、若者が主体的に参加するような、そんな仕組みづくりに是非地方自治体が主体的に関われるように行政としても指導していただきたいなというふうなことを御要望として申し添えておきたいと思います。
 続いて、商店街の活性化促進事業、これもまた創設ということになっておりますが、過去を調べましたら、一九七三年に中小小売商業振興法という法律がありまして、また二〇〇九年には地域商店街活性化法が制定をされています。よく似たような法律は過去にもあったということが申し上げたいわけであります。主に商店街の整備とか店舗の集団化など、ハード面の支援に限ってやってきた法律であります。その後者の、商店街が本当に生きる、地域コミュニティーの担い手となるような仕組みをつくるような法案について、あるにもかかわらず、もう一回これを作るわけです。
 それを考えると、先ほどの御質問に戻りますけれども、商店街に求められる役割というのがやはりこれ変わってきているのではないかというふうに思います。法律まで作って商店街をにぎわう商店街にしていくわけなので、そこには、単なる買物をする場所ではなく地域の人が集うコミュニティー、介護とか育児の相談もできるだとか安心感が高まるような、そんな仕掛けづくりなども一緒に併せてやっていくべきだと考えますが、商店街の活性についてのトータル的な施策について何か御見解があればお願いをします。
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