文教委員会

1955-07-26 衆議院 全213発言

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会議録情報#0
昭和三十年七月二十六日(火曜日)
    午前十時四十六分開議
 出席委員
   委員長 佐藤觀次郎君
   理事 赤城 宗徳君 理事 伊東 岩男君
   理事 並木 芳雄君 理事 坂田 道太君
   理事 竹尾  弌君 理事 辻原 弘市君
      高村 坂彦君    杉浦 武雄君
      藤本 捨助君    山口 好一君
      米田 吉盛君    永山 忠則君
      加賀田 進君    河野  正君
      島上善五郎君    野原  覺君
      山崎 始男君    大西 正道君
      小牧 次生君    平田 ヒデ君
      小林 信一君
 出席国務大臣
        文 部 大 臣 松村 謙三君
 出席政府委員
        文部政務次官  寺本 広作君
        文部事務官
        (大学学術局
        長)      稻田 清助君
        文部事務官
        (管理局長)  小林 行雄君
 委員外の出席者
        議     員 纐纈 彌三君
        参議院議員   吉田 萬次君
        参  考  人
        (京都大学教
        授)      井上 吉之君
        参  考  人
        (京都大学学
        生)      高橋 正立君
        専  門  員 石井  勗君
    —————————————
七月二十三日
 委員高村坂彦君及び小牧次生君辞任につき、そ
 の補欠として木崎茂男君及び西村彰一君が議長
 の指名で委員に選任された。
同月二十五日
 委員木崎茂男君辞任につき、その補欠として高
 村坂彦君が議長の指名で委員に選任された。
同日
 委員高村坂彦君及び西村彰一君辞任につき、そ
 の補欠として纐纈彌三君及び松本七郎君が議長
 の指名で委員に選任された。
同月二十六日
 委員纐纈彌三君、田口長治郎君、島上善五郎君、
 松本七郎君及び大西正道君辞任につきその補欠
 として高村坂彦君、荒舩清十郎君、加賀田進君、
 小牧次生君及び木下哲君が議長の指名で委員に
 選任された。
同日
 委員加賀田進君辞任につき、その補欠として島
 上善五郎君が議長の指名で委員に選任された。
    —————————————
七月二十二日
 女子教育職員の産前産後の休暇中における学校
 教育の正常な実施の確保に関する法律案(木村
 守江君外六名提出、参法第二三号)(予)
 女子教育職員の産前産後の休暇中における学校
 教育の正常な実施の確保に関する法律案(参議
 院提出、参法第二三号)
同月二十二日
 教科書編成所設置の請願(加藤精三君紹介)(
 第四三七〇号)
 学校保健法制定に関する請願(久野忠治君紹
 介)(第四四一九号)
 電波通信高等学校設立の請願(渡邊良夫君紹
 介)(第四四三九号)
 竹野小学校此代分校にへき地教育振興法適用の
 請願(川崎末五郎君紹介)(第四四五九号)
 上宮津小学校辛皮分校にへき地教育振興法適用
 の請願(川崎末五郎君紹介)(第四四六〇号)
 市原野小学校にへき地教育振興法適用の請願(
 川崎末五郎君紹介)(第四四六一号)
 豊栄小学校力石分校にへき地教育振興法適用の
 請願(川崎末五郎君紹介)(第四四六二号)
 中川小学校外三箇校にへき地教育振興法適用の
 請願(川崎末五郎君紹介)(第四四六三号)
 精華小学校第一分校及び第二分校にへき地教育
 振興法適用の請願(川崎末五郎君紹介)(第四
 四六四号)
 俊明小学校北原分校にへき地教育振興法適用の
 請願(川崎末五郎君紹介)(第四四六五号)
 俊明小学校橋谷分校にへき地教育振興法適用の
 請願(川崎末五郎君紹介)(第四四六六号)
 野間小学校味土野小学校にへき地教育振興法適
 用の請願外一件(川崎末五郎君紹介)(第四四
 六七号)
 中上林小学校五泉分校にへき地教育振興法適用
 の請願外一件(川崎末五郎君紹介)(第四四六
 八号)
 奥上林小学校老富分校にへき地教育振興法適用
 の請願外一件(川崎末五郎君紹介)(第四四六
 九号)
 川合小学校大原分校にへき地教育振興法適用の
 請願外一件(川崎末五郎君紹介)(第四四七〇
 号)
 八桝小学校及び花脊第二中学校にへき地教育振
 興法適用の請願外一件(川崎末五郎君紹介)
 (第四四七一号)
 田井小学校にへき地教育振興法適用の請願外一
 件(川崎末五郎君紹介)(第四四七二号)
 青井小学校にへき地教育振興法適用の請願外一
 件(川崎末五郎君紹介)(第四四七三号)
 静原小学校にへき地教育振興法適用の請願外一
 件(川崎末五郎君紹介)(第四四七四号)
 志楽小学校松尾分校にへき地教育振興法適用の
 請願外一件(川崎末五郎君紹介)(第四四七五
 号)
 上宇川小学校にへき地教育振興法適用の請願外
 一件(川崎末五郎君紹介)(第四四七六号)
 東八田小学校於与岐分校及び黒谷分校にへき地
 教育振興法適用の請願外二件(川崎末五郎君紹
 介)(第四四七七号)
 下宇川小学校袖志分校にへき地教育振興法適用
 の請願(川崎末五郎君紹介)(第四四七八号)
 大丹生小学校にへき地教育振興法適用の請願外
 一件(川崎末五郎君紹介)(第四四七九号)
 丸山小学校及び大浦中学校丸山分校にへき地教
 育振興法適用の請願外一件(川崎末五郎君紹
 介)(第四四八〇号)
 野原小学校にへき地教育振興法適用の請願外一
 件(川崎末五郎君紹介)(第四四八一号)
 下粟野小学校外二箇分校にへき地教育振興法適
 用の請願外一件(川崎末五郎君紹介)(第四四
 八二号)
同月二十五日
 公立学校事務職員に教育公務員特例法適用の請
 願(小林信一君紹介)(第四四九六号)
 学校保健法制定に関する請願(江崎真澄君紹
 介)(第四四九七号)
 原小学校にへき地教育振興法適用の請願外一件
 (川崎末五郎君紹介)(第四五六六号)
の審査を本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する
 法律案(内閣提出第一〇一号)
 私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法
 律案(赤城宗徳君外三名提出、衆法第六五号)
 女子教育職員の産前滝後の休暇中における学校
 教育の正常な実施の確保に関する法律案(参議
 院提出、参法第二三号)
 学校教育に関する件(京都大学事件)について
 参考人より意見聴取
    —————————————
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佐藤觀次郎#1
○佐藤委員長 これより会議を開きます。
 危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
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野原覺#2
○野原委員 危険校舎の問題について、管理局長にお尋ねいたしますが、危険校舎が今日一体どれだけあるかということは、各方面の統計がばらばらでございます。文部省は、この危険校舎の数を、昭和二十九年度末現在でよろしゅうございますから、本年ただいまであれば、なおけっこうでございますけれども、小学校、中学校、高等学校の別にその危険校舎の坪数、それをお示し願いたいのであります。
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小林行雄#3
○小林(行)政府委員 危険校舎の坪数でございますが、御承知のように文部省といたしましては、危険校舎改築促進臨時措置法によりまして、耐力度調査をやっております。危険度の度合を調べるということで、耐力度調査というものを法令の根拠のもとにやっておるのでありまして、本年度の分はまだ集計ができておりませんが、昨年度の耐力度調査の結果によりますと、耐力度調査は御承知のように、最も安全な校舎が一万点、それから非常に危険な校舎が零点ということで耐力度調査を行なっておるのでありますが、この結果によりますと、小、中学校で申しますと五千点、木造としては大高五千点というのを一応基準にいたしまして、五千点以下のものが一応危険であるというふうに考えておるのでございますが、その五千点以下の危険校舎が、小、中学校では大体百九十一万坪という数字になっております。ただし、この百九十一万坪は、いわゆる小学校〇・九坪、中学校一・〇八坪といった基準のことを考えておりませんので、この小学校〇・九、中学校一・〇八の基準でとりますと、大体百四十三万坪、それから昨年中に行われました約二十万坪の危険校舎の改築を差し引きまして、大体百万坪程度が現在小、中学校では危険校舎であり、それから高等学校では大体二十二万坪程度が危険校舎である、こういう数字になっております。
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野原覺#4
○野原委員 そういたしますと、その危険校舎というのは、校舎の耐用年限ということによって、これは毎年老朽になって、その坪数が増大していく、このように考えられるわけでございますが、毎年危険校舎が増大していく坪数は、大体どのくらいになっておりますか。
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小林行雄#5
○小林(行)政府委員 御承知のように、危険校舎は年々危険度が進行していくわけでございまして、単に府県から一応危険校舎であるとして報告されたものがございます。それは非常にラフな数字でございまして、いわゆる耐力度調査を実施した結果でない坪数でございまして、それによりますと、小学校、中学校ともに、耐力度調査をやりました結果に比べまして、かなり大きい数字が出ております。これはしかし、法令の基礎に基いて耐力度調査を行なった数字から比べまして、文部省としましては信用できない数字でございまして、たとえば小学校では二百十三万坪、中学校では二十五万坪といったような一応の報告が出ておりますけれども、府県の教育委員会が、耐力度調査をせずに報告されたものでありますので、これについては文部省としては信用しておらないのでございます。
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野原覺#6
○野原委員 私が尋ねましたのは、毎年危険校舎の増大する坪数は、大体において義務制の場合は何万坪、高等学校はどのくらいということが、今日建てられてある木造建築その他から推定できるはずだと思うんです。その推定ができなければ、文部省の言う三カ年計画とか、五ヵ年計画というものは、これは全く意味がない。現在ある危険校舎の建坪を解消するだけでなくて、やはり増大していく危険校舎の建坪数ということが考慮されて、私は年次計画も立てられておると思うのですが、重ねてその点についてお尋ねいたしますとともに、一体危険校舎の場合は、不正常授業の場合と同様に、年次計画を持っておるのか、それは何年計画になって本年度の予算が組まれたかということも質問いたします。
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小林行雄#7
○小林(行)政府委員 危険度の進行につきましては、年々の災害等が非常に大きな影響を持っております。従って文部省としては、危険度が何%ずつ年々進行していくというような推計は、現在のところいたしておりませんで、耐力度調査の結果を信用しまして、耐力度調査を行なった現在において危険校舎の坪数何坪というのを基本に、一応の計画を立てていく、こういう方針にいたしております。
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野原覺#8
○野原委員 どうも答弁が、私の焦点から故意か偶然か知りませんが、はずそうはずそうとするような意図のもとになされておるように思われてしようがない。そこで、私はさらにお尋ねいたしますが、本年度の危険校舎の改築費の補助金は、当初政府原案では二十億六千八百万円、これだけであったと思うのでございますが、その後修正になって一億円増額されておる。そうなりますと、二十一億六千八百四十三万九千円というのが、本年度の危険校舎改築費補助である。このように予算の上ではなっておるわけであります。一体この二十一億六千八百万円という補助金は、どれだけの危険校舎の坪数を解消できるのでございますか、まずその点からお伺いいたします。
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小林行雄#9
○小林(行)政府委員 本年度の予算につきましては、当初は十九億八千万でございまして、修正後二十一億六千八百万になったわけでございますが、この予算によりまして、大体二十万坪の危険校舎を解消する予定になっております。
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野原覺#10
○野原委員 そうなりますと、一体危険校舎につきましては、これは衆参両院とも十六国会以来、年次計画の要望を文部当局にやってきたわけでございますが、あなたの方では、一体何年計画でこの危険校舎の解消を考えていらっしゃるのか。これはもとより完全に解消することは、年々増大していきまするから不可能でございますけれども、しかしながら解消の目途というものがあるはずだと思う。一体その辺をどう御理解の上で予算をお立てになっていらっしゃるのか、お伺いいたします。
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小林行雄#11
○小林(行)政府委員 これは御承知のように、国の財政の規模等にも非常に関係のあることでございまして、文部省としましては、危険校舎でありますので、できるだけこれに予算を投入して、早い期間に解消したいとは思っておりますが、現在の状況で参りますと、今後危険度が進行するということは一応度外視しても、現在の予算の状況で、これはちょうど大体予算の五分の一になっておりますので、昭和三十年度を入れて五ヵ年で、現在ある危険校舎は解消できるものと考えております。
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野原覺#12
○野原委員 その場合は、高等学校を含んでおると私ども解釈いたしますが、その通りでございますか。
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小林行雄#13
○小林(行)政府委員 高等学校の分につきましては、本年度から実は予算が初めて加えられたものでございまして、従って高等学校については、いわゆる年次計画というものがまだ実ははっきりしておりません。高等学校につきましても、危険校舎であります以上、できるだけやはり予算を多くとって、早く解消したいとは思っておりますが、一応五ヵ年といった年次計画の中には、高等学校分は本年度の予算においては除かれておるのでございます。
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野原覺#14
○野原委員 危険校舎の建坪の総数は、あなたの先ほどの御答弁によりますと、義務制百四十三万坪、そうでございましたね。高等学校は二十二万坪だ、こういう算定をなさっておる。ところが本年度の予算の二十一億六千八百万円というのは、三分の一の補助率と計算して二十万坪である。こういうことであれは、一体私は、来年度から二十一億円というような金額では、五ヵ年計画では解消できないのではないか。年々増大していくわけでございますから、それに対する御答弁はないのでありますけれども、ただいまある危険校舎だけでも、百四十三万を二十万で割ったとすれば、七ヵ年計画、それに高等学校の分が入ってくる。こういうことになると、五ヵ年計画ということなれば、一体来年度、再来年度において、どれだけの予算を文部当局としては考えていらっしゃるか。その点について自信があるのかないのか。ただ単に五カ年計画で本年度はこれだけであるということでなしに、解消できる具体的な構想、そういうものを一つ御説明願いたのであります
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小林行雄#15
○小林(行)政府委員 お尋ねの中に、百四十三万という数字がございますけれども、百四十三万坪は、いはゆる基準までの坪数を計算したのが百四十三万でございまして、その後二十九年度内に、約二十万坪が二十九年度の予算で解消実施されておるはずでありますので、大体文部省としては、基準までをとりますと、百二十三万坪という数字を考えておるのでございます。御承知のように、この危険校舎というものを五千点にするか、あるいは四千五百点にするかということで、かなり数字が違って参りますが、その点の見解の相違ということも、実はあるのでございますが、なお文部省としましては、五千点になりますにいたしましても、あるいは場合によって四千五百点になるにいたしましても、やはり現在ある危険校舎は、三十一年から四ヵ年の年次計画で、できれば解消したい、三十年度を入れて、五ヵ年間で解消したいということで、明年度の予算も、これで編成するつもりでおるのでございます。
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野原覺#16
○野原委員 来年度も二十一億円程度だ、この程度であれば、五ヵ年で解消できるという計算が、私にのみ込めないのですが、高等学校をひっくるめた年次計画ということになりますと、二十一億円の五倍、百億円か百五億円程度では、今日の危険校舎の解消はとてもできないし、しかも年々木造校舎は危険の度合いを増大していくということになりますと、これは容易でないわけでございますが、その辺はどうお考えになりますか、お尋ねいたします。
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小林行雄#17
○小林(行)政府委員 三十一年度から四ヵ年計画で解消するということになりますれば、やはりこの二十億ではもちろん足らないことになります。文部省としては、この二十億というような数字で予算折衝をするつもりではありませんで、構想としては、それをもちろん上回る数字になると思いますが、大体今後四年間程度で解消するような予算を組みたい、こういうふうに考えております。
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野原覺#18
○野原委員 補助率についてお尋ねいたしますが、昨年度、昭和二十九年度におきましては、予算はたしか十九億八千万円です。この十九億八千万円の補助率は、法律に示しておりまするように、正確に三分の一で補助金をお出しになられたかどうか、お尋ねいたします。
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小林行雄#19
○小林(行)政府委員 この十九億六千三百万円でありますが、これは法律に定めてあります通り、三分の一で補助をいたしておるはずでございます。
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野原覺#20
○野原委員 そうなりますと、危険校舎の全体の坪数が補助の対象になった場合と、それでもあなたの方の補助金の出し方が少いものだから、設置義務者といたしましては、校舎の危険度を黙過できないので、起債によってその危険校舎の救済をやっておる学校もございます。補助金はもらえない、起債ももらえないというところは、自力でもってこの危険校舎を解消するように、努力しておる町村もあるわけでございますが、一体昭和二十九年度の約二十億円に近いこの金というものは、どれだけの坪数を補助対象にしたのか、どれだけの坪数が補助対象になって三分の一の金を出したかどうか、これが一点。もう一つは、起債だけの対象となった学校の坪数、補助金を文部省が出さないために、都道府県、市町村が、起債によって危険校舎をなくするようにした、その対象の坪数、その点についてお尋ねいたします。
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小林行雄#21
○小林(行)政府委員 この補助金には一定のワクがございまして、やはり改築を希望される学校あるいは市町村がかなり多いものですから、申請の通り満配するということができなかったわけでございます。従ってその補助金をもらえない分について、起債あるいは自力建築というようなものが相当あったと思われております。文部省の十九億六千万の補助は、大体十八万五千坪に対して補助されたものでございまして、それ以外に各市町村等で、起債あるいは市町村の自力で建築されたものが大体十三万二千坪程度あったものと推定いたしております。
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野原覺#22
○野原委員 そうなりますと、もう一度そこをこまかにお尋ねいたしますが、ある特定の学校が危険校舎であるという場合に、その特定の学校の全体の坪数について補助金を一方では出していらっしゃる。ところが、隣村の学校は危険校舎であるが、その隣村の学校に対しては補助金は一部分出しており、残りの一部分は起債によらしめておる。文部省ではこういうような仕打をなさっておられると私は思うのでございますか、これは間違いございませんか。そういう事実はあるでしょう。
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小林行雄#23
○小林(行)政府委員 この危険校舎の改築の財源関係は、各市町村非常に千差万別でございまして、また危険校舎といわれておる校舎にも、いろいろその危険度の度合が非常に違いますので、文部省としては、大体危険度が高いものからできるだけ解消していくという一つの方針を持っております。危険校舎改築に当っては、御承知のように自治庁の関係で起債が認められておるのでありまして、補助に見合う起債があるわけであります。起債によって、ある程度起債能力があって、それで改築できるものは、補助金の方のワクがかなり制限されておりますので、起債の方も相伴わせて、両々相まって校舎の改築をできるだけ促進していくという方針でございます。従ってある町村では、危険校舎の申請に対して満配されるというものも起りますし、場合によっては、その一部分が起債でまかなわれるというものも生ずるわけでございます。
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野原覺#24
○野原委員 私は、どうもその点で文部省の財源措置に不合理な面があるように患われてならないのです。ある部分に対しては三分の一の補助を出される、ところがある部分に対しては起債でいかれる、そしてある部分に対しては地方公共団体の自己資金によってのみまかなう危険校舎もあるわけなんですね。そういう点が、実はせっかく国が予算を組んでおきながら、どうもこの予算の財源措置、配分措置というものに対して、地方自治団体が不満を唱えておるわけでございますが、自己資金によって危険校舎が今日どれだけまかなわれておるとお考えになっておられますか、お尋ねいたします。
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小林行雄#25
○小林(行)政府委員 先ほどお答え申しましたように、補助で改築を行いましたものは十八万五千坪でございまして、起債その他で行いましたものが、大体十三万二千坪、その十三万二千坪のうち、起債のみで行なったものが約六万坪でございます。従って差引自力と申しますか、自己資金で改築を行いましたものが、約七万二千坪程度であろう、こういうふうに推定をいたしております。
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野原覺#26
○野原委員 そうなりますと、自己資金によって改築いたしました七万二千坪というものは、補助金によって改築いたしました十八万五千坪よりも、その危険度は少い。危険度が少いから文部省はほうっておいたのだ、こういうことになりますのかどうか、お尋ねします。
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小林行雄#27
○小林(行)政府委員 御承知のように危険校舎の予算の配分につきましては、一応県の方ヘワクをお示しいたしまして、県の方が文部省よりは管下の危険校舎の実態というものをよく御承知になっておりますので、県の御指導のもとに一応配分を実施するということにいたしておるのでございます。文部省といたしましては、先ほど来申しますように、大体危険度の高いものから校舎の改築を実施してもらいたいという希望を府県に申し上げておるのでございます。ただその場合に、その危険校舎を持っております市町村の財政力ということになりますと、いろいろでございまして、従って、起債を起すにも、起債の能力がないというものもございます。あるいは補助をもらわなくとも、自力でやり得るというものもございますのでその辺は文部省の方で、自力建設のものは危険度が低いというふうに一概に認定したわけではございません。各市町村の財政力等の関係から、こういうふうになってきておるわけでございます。
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野原覺#28
○野原委員 それではお尋ねいたしますか、現にワクをあなたの力でお与えになりますときに、その与えるところの基準、これは各県の危険坪数に比例をして、その金の配分をしていらっしゃるのかどうか、お尋ねします。
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小林行雄#29
○小林(行)政府委員 従来は、大体、この耐力度調査というようなものを完全に行なっておりませんでしたので、大体その県下の木造の校舎の坪数等を見まして、それによって配分しておったのであります。本年度以降は、その危険校舎の耐力度調査というものが進んで参りましたので、危険校舎の耐力度調査に基く危険坪数というものを重要な一つの標準にしまして、それに基いて配分するということにいたしております。
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