商工委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十四年二月十一日(水曜日)
午後一時五十五分開会
—————————————
委員の異動
本日委員鈴木万平君、木島虎藏君及び
小沢久太郎君辞任につき、その補欠と
して迫水久常君、平島敏夫君及び近藤
鶴代君を議長において指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 田畑 金光君
理事
上原 正吉君
小幡 治和君
島 清君
大竹平八郎君
委員
近藤 鶴代君
迫水 久常君
高橋進太郎君
高橋 衛君
田中 茂穂君
平島 敏夫君
栗山 良夫君
岸 良一君
政府委員
通商産業政務次
官 大島 秀一君
通商産業大臣官
房長 齋藤 正年君
特許庁長官 井上 尚一君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞寿君
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本日の会議に付した案件
○特許法案(内閣提出)
○特許法施行法案(内閣提出)
○実用新案法案(内閣提出)
○実用新案法施行法案(内閣提出)
○意匠法案(内閣提出)
○意匠法施行法案(内閣提出)
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この発言だけを見る →午後一時五十五分開会
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委員の異動
本日委員鈴木万平君、木島虎藏君及び
小沢久太郎君辞任につき、その補欠と
して迫水久常君、平島敏夫君及び近藤
鶴代君を議長において指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 田畑 金光君
理事
上原 正吉君
小幡 治和君
島 清君
大竹平八郎君
委員
近藤 鶴代君
迫水 久常君
高橋進太郎君
高橋 衛君
田中 茂穂君
平島 敏夫君
栗山 良夫君
岸 良一君
政府委員
通商産業政務次
官 大島 秀一君
通商産業大臣官
房長 齋藤 正年君
特許庁長官 井上 尚一君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞寿君
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本日の会議に付した案件
○特許法案(内閣提出)
○特許法施行法案(内閣提出)
○実用新案法案(内閣提出)
○実用新案法施行法案(内閣提出)
○意匠法案(内閣提出)
○意匠法施行法案(内閣提出)
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田
田畑金光#1
○委員長(田畑金光君) これより委員会を開会いたします。
本日は、特許法案、実用新案法案、意匠法案、特許法施行法案、実用新案法施行法案及び意匠法施行法案を一括して議題といたします。これより各法案の内容について御説明願います。
この発言だけを見る →本日は、特許法案、実用新案法案、意匠法案、特許法施行法案、実用新案法施行法案及び意匠法施行法案を一括して議題といたします。これより各法案の内容について御説明願います。
井
井上尚一#2
○政府委員(井上尚一君) お手元に配付してございます特許法案要綱、それから特許法施行法案要綱、実用新案法案要綱、実用新案法施行法案要綱、意匠法案要綱、意匠法施行法案要綱、この要綱につきまして、今般上程になりました特許法案等の内容の大綱につきまして御説明申し上げたいと存じます。
この資料に基きまして具体的に内容に入ります前に、今般法律改正案を上程するに相なりました経過について簡単に申し上げておきたいと存じます。
現在の特許法は、現行法は大正十年の制定の法律ではございますが、明治十八年に日本に特許制度が創設に相なりまして以来、すでに七十余年を経過したわけでございます。現行法の大正十年以来もうすでに四十年近い月日を経過しまして、この間経済情勢の変遷、社会事情等の変化の結果、法律の内容に根本的な再検討を加える必要がだんだん生じて参りましたので、昭和二十五年の十一月に政府に工業所有権制度改正審議会を設けまして、学識経験者、産業界代表を網羅しまして、この委員会に法律改正に関する重要点を諮問しました。その経緯につきましては、昨日の提案理由の説明において御説明申し上げた通りでございます。で、この審議会で六年間慎重審議しました結果の答申に基きまして、なお、その後関係各方面の意見をもくみ入れつつ、今般の法律案を作成した次第でございます。
特許制度は、申すまでもなく、新しい発明をしたその発明者に対しまして特許権という特典を認めるわけでございますが、ここに条件がございまして、その発明の内容を公表する、その公表する代償といたしまして特許権という権利を認めるわけでございます。そうすることによって、一方では発明者の保護を十分はかりつつ、他方その発明の内容を世に公表することによって、よりよき発明の続いて生れますよう、それを奨励促進する、そういうねらいを持っているのがこの特許制度であります。でございますからして、特許法の改正の要点につきまして、後ほどだんだん申して参りまするが、常に発明者ないしは権利者の利益という問題と、それから一般国民、すなわち第三者の利益というものとの両者の妥協、調和の上に特許制度は立っているわけでございます。
今般の法律改正の大きな理由は、大体四つに分けて考えることができょうかと存じます。
第一は、社会経済事情の変化に即応するための改正ということが、一つの柱でございます。第二は、発明者ないしは権利者の利益の保護を強化したという方向への改正でございます。それから第三が、反対に一般国民、言いかえれば、第三者の利益を考慮する見地から、むしろ権利者に制約を加えると申しますか、そういう両者の調整を考えるというのが第三でございます。それから第四の改正の理由としましては、制度の簡素化、ないしは行政の改善ということを、長年の運用の経験を通じましてこれまで痛感して参りました。その改善の必要に応じたそういう改正でございます。
次に、この特許法案の要綱の第一に書いてございまする「発明の新規制判断の基準について外国で頒布された刊行物の記載も含めることとした。」これはただいま申しました第一の社会経済事情の変化に即応するための改正と申していいかと存じます。特許を受けることができます発明というものは、新規なものでなければならないということは、現行法も今度の新法案も同様であるわけでございますが、その新規というのは何をいうかという点について、今般は改正を加えたわけでございます。と申しますのは、現行法の第四条という規定がございますが、発明が新規でない場合としまして、その発明が、特許出願をする前に、すでに国内で公知または公用になっている場合、あるいはまた刊行物に記載されている場合ということになっておるのでございますが、その地理的な範囲は、いずれの場合も日本国内ということに限定しております、が、今度の改正案では、その刊行物の記載という場合につきまして、それを日本国内に限定しないで、外国において頒布された刊行物に記載になっているようなものにつきましても、これは新規な発明ではないと考えたわけでございます。でございまするから、日本国内においては、公知公用でないあるいは日本国内で頒布された刊行物にも書いてないというような場合でございましても、特許出願前に外国で頒布されている刊行物に記載されている場合には、それは新規な発明とは言えない。従ってこれは特ましても、これに特許権という独占権を認めるということはむしろ適当でない、こういう考え方が第一の理由でございます。それから第二の理由としましては、これは特に原子力産業等のように外国の技術が非常に進歩していて、日本の技術がむしろおくれているような産業分野において特にに痛感される問題としまして、外国の文献にはもうすでに書いてあるけれども、日本にはその文献、学会のリポートでございますとか、専門の雑誌でございますしか、そういうものに書いてあるものは、外国ではそれが頒布された刊行物に書いてあるのが、日本にはその刊行物が入ってきていないというだけの理由でもって、同じ発明につきましてアイディアにつきまして、外国人が日本へ出願してくれば、これは日本ではそれが特許になるということでは、日本の産業に対する圧迫にこれがなるわけでございますので、そういう点をも考慮しまして、今回は新規性の判断の基準、発明の新規性というものを考える場合の基準といたしまして、国内における公知公用ということと、それから刊行物につきましては、日本国内において頒布されたものに加うるに、外国において頒布された刊行物に記載されているようなアイディアについてもこれは特許しないというのが第一の改正でございます。
それから第二点について、次に申したいと存じますが、いわゆる発明の進歩性についての規定を新規に設けたことでございます。これは、特許を受けることができる発明は新規なものでなければならないということは、今、申し上げた通りでございますが、非常に新しければ、新しいということだけでもって、この新しいという理由によって特許を認めていっていいかどうかという問題でございますが、改正法案ではこの要件としまして、特許を受けることができる発明は、その発明の属する技術の分野における通常の技術知識え有する者が、特許出願前に公知になっていないという趣旨の規定を設けまして、普通これをわれわれは発明の考案力、すなわちインベンチィブ・ステップと称しているわけでございます。こういうような規定を設けました理由は、新しいということ以外にプラス・アルファ、技術的に前進がそこにある、従来の既存の技術、従来の既存の発明から何人も容易に考えつくというものは、かりに新しい発明でございましても、これに独占権としての特許権を認めることはむしろ適当でない。第三井の見地という点から申しまして、これは妥当でないという考え方で、要するに特許を認める要件としまして新規性ということと、同町にこれに加えまして発明の進歩性という要件を新たに認めたわけでございます。この三ページの最後にも書いてございまする通りに、実は審査基準の向上をはかっていく、そうして技術水準の低いものに発明を認めることを、できるだけこれをそういう場合を除いていくということが必要でございます。言いかえれば、新規ではあるが、程度が低いそういう発明に対して特許を認めまするというと、あれでも特許になるのかというわけで、ますます程度の低い発明につきましても特許出願を誘発することにへりまするし、これは結局技術の進歩を目的とするところの特許制度の本旨に沿わないわけでございます。この第二点は、一番最初に申しました第三者の利益といいますか、一般国民的見地から考えましたもので、これはそういう改正になるわけでございます。
それから次の第三でございますが、原子核変換により製造される物質の発明を特許しない発明という中に新規に加えたことでございます。現行法では特許しない発明としまして、飲食。物でございますとか、あるいは医薬品でございますとか、そういうようなものを列挙しておりまする中に、この第三ページに書いてございまする通りに、いわゆる化学方法により製造すべき物質というものを特許しない事由として加えているわけでございます。この現行法で化学方法により製造すべき物質というものに対して特許を認めない理由といいますのは、物質自体に特許を認めまするというと、この物質を製造する方法としまして、よりよい方法、新しい方法が発明になりました場合においても、その方法の発明についての権利というものは、物質自体の特許権によって制限をこうむるわけでございます。すなわちAならAという新物質の発明があったといたします。そしてこれに対してA1という製造方法があった場合には、A2、A3という方法が続いて発明になりました場合、もし物質自体、すなわちAという物質自体に特許を認めますというと、A2、A3という新らしい方法の発明をしたその特許権者もAという物質の特許権者の承諾がなければ、その方法を使ってA物質を製造することができないわけでございます。こうなりますというと、その物質の特許権者の力が強くなりまして、その結果、方法自体の研究の意欲が阻害されるというようなことが考えられるわけであります。特に日本で従来この化学物質について特許を認めなかった理由としましては、外国で新しい物質が発明になりまして、この外国人が日本で物質特許をもし日本に出願しまして、日本で物質特許権者にこれがなりました場合に、日本の産業としまして非常な制約をこうむるということを考慮したわけでございます。この化学方法により製造すべき物質につきましては、将来の問題としましてこれに特許を認めるべきでないかという考え方は別途ございますが、今回の法律改正案としましては、一応従来通り、化学方法により製造すべき物質は特許しないという、その現行法の考え方を一応踏襲したわけでございます。で、最近の技術の進歩によりまして、原子核分裂あるいは原子核融合、そういう新しい核変換の方法によって製造される物質、アイソトープのいろいろな新物質がございますが、そういうものは必ずしもここに言いますところの化学方法により製造すべき物質ということには該当しないわけでございますので、化学方法により製造すべき物質について特許を認めないという、同様の理由をもって今般原子核の変換により製造すべき物質の発明もこれを不特許事由として加えたわけでございます。この第三点は先ほど申し上げましたいわゆる社会経済事情の変化に即応するところの改正ということに該当しようかと考えます。
次は第四の問題でございますが、密接な関係を有する二以上の発明について、一出願で特許を受けることを認めたという点でございます。これは非常におわかりにくいかと存じますが、製造方法について新らしい発明を生むと同時に、その製造方法を実行する必要上製造装置の発明が関連して生まれるわけでございます。ないしはまた、基本発明がございます。そうすると、その基本発明を改造した、いわゆる改良発明というものがある。こういうような場合に、相互に密接な関係を有する二以上の発明というものを、従来は、現行法ではその一発明、一出願主義という原則を非常にきつく貫いて参りましたので、こういう複数の原則としましては、二以上の発明はやはり複数の出願をどうしても必要とするというのが従来の解釈であり、かつ運用であったわけでございますが、今般はこれを、二以上の発明を一つの特許出願に包含することができるという場合を相当拡大したわけでございます。
こういう拡大しました理由としましては、三ページから四ページにまたがって書いてございまするように、第一には出願人というものが自己の基本発明を防護するために、独立していわゆる防護特許出願する必要がなくなるという点でございます。すなわちAという基本発明に関連しまして、Aという発明をした人間はAについて特許出願をするわけでございますが、A、Aというものが関連してその改良発明というものが起き得る。そういう場合には従来は別々に出願をする必要があったわけでございます。またAというその自分の発明について特許出願しますのに並行しまして、A、Aにつきましても防護の目的上別個の出願、独立の特許をとっておくことがどうしても必要であったわけでございますが、この二以上の発明を一出願でなし得るという道をここに設けることによりまして、そういう防護特許を別に独立してとる必要はなくなる。もう一つ第二の理由としまして、基本的な発明思想が共通である複数の発明を別々に出願しなければならないことから生ずる出願人の手数と経済的な負担が軽減される。それから第三番の理由といたしまして、密接な関係を有する複数の発明が一特許権に包含されておるということの結果、特許権につきましてその特許権の譲渡、売買の問題あるいは特許権につきまして実施を認める、いいかえれば、ライセンスを出してロイアリティをとって、これを他人に使わせるというような、産業上利用し得る技術というものは、特許の数個の発明が一体となって利用できるという場合が少くなくないわけでございます。こういうふうに数個の発明が一特許権に包含されるということによって、特許権に関しましても取引がきわめて円滑、便宜になるという点があるわけでございます。それから最後に、侵害の防止という点から申しましても、ある産業上利用できる技術というものが、一、二、三、四という数個の特許権に分れておりまする場合には、第三者がその特許権侵害にならないように注意を加える場合におきましても、一々一、二、三、四という数個の特許権の権利、範囲をはっきり処置する必要があるわけでございますから、そういう場合にもしこれが一本の特許権にまとまっている場合には、これはそういう権利の侵害の防止という点からも非常にその範囲が明確である。従って侵害の防止に非常に役立つ、そういうふうに考えてよいかと存じます。それからこの第四の改正は先ほど申しました発明者ないしは権利者の利益の保護という理由の改正であると考えていいと思います。
それから第五としまして、特許権の効力は業としての行為以外の行為には及ばないこととした。これは非常に法律技術的な問題でございますが、従来は特許法上はその特許権の効力というものは業としての行為以外にも及ぶというような立法方法であったわけでございますが、実用新案法につきましては、業としての行為にその実用新案権の効力は限定するということは明文上設けられておったわけであります。しかしながら特許権の効力の範囲というものは、いわゆる家庭で使う場合には権利侵害として訴えてかかるというようなことは、社会通念上と申しますか、法律の常識の点から申しましても、これはいかにも行き過ぎであると、かように考えまして、今回は、はっきりと業としての行為以外の行為には特許権の効力というものは及ばないということをはっきりしたわけであります。
それから第六の問題は、特許権の範囲の確認審判を解釈に改正した点でございます。現行法では裁判所が特許権の権利侵害という侵害の訴えがございました場合、まず決定を要する問題は、これは権利侵害を構成するかどうか、言いかえれば、ある行為が権利者の特許権の範囲に入るかどうかという権利の範囲につきましての技術的判断がまず先決問題となってくるわけでございます。それで現行法ではこの権利範囲の確認審判という制度をとって参りました。が、しかしながら、特許庁でやって参りました特許権の技術的な範囲を確認する、言いかえれば、ある行為が権利範囲の中に入れば、それは権利侵害になるわけでございます。権利範囲に入らないというふうにはっきりしますれば、それは権利侵害にはならないというわけでございます。ですから当事者間にとって、権利範囲に入るか入らないかということは非常な重大問題でございまして、この点について権利範囲の確認審判というものをこれまで続けて参りましたが、従来は権利範囲の確認審判の審決の効力というものにつきまして、法律上非常に不明確な、あいまいな点がございました。言いかえれば、権利範囲の確認審判の審決が、等三者をも拘束するいわゆる対世的効力を持つかどうかという点につきましては非常に不明瞭なまま運用が続けられておったわけでございます。この点につきましては、学者、あるいは法制局等は国の法制としまして、そういう法律的効力、そういう法律上の性質がはっきりしない制度を続けることは適当でない。その法律的効力を明確にする必要があるというような強い考えで、結局道としましては、それは対世的効力を有するものにまでこれを強めて参りますか、あるいは後退いたしまして、これを単なる行政庁の判断ということに法律上の性質を弱めたものとして認めていくかという、どちらかになるわけでございますが、この点につきましては、裁判所当局ともいろいろ折衝を続けたわけでございますが、結局特許庁のこの確認審判の審決に対世的効力を認めるという点につきましては、裁判所側としてはあくまで反対でございましたので、われわれとしましては、ここに行政庁の判断というものを意見として、そういうふうに性格を変えたわけでございます。で、そういう法律上の性質が変りました結果、名称の確認を今般はこれを解釈といたした次第でございます。
次の第七点の点は、「国以外の者も公益上必要な場合は他人の特許発明を実施できることとした。」、この五ページにも書いてございます通り、現行法におきましては、公益上必要な場合におきましては、国が第三者の特許につきましてこれを取り消したり、制限したりあるいは収用する、そういうようなことを認めて参りましたが、今回は、こういう公益上必要がございます場合には、これに一定の手順を踏んで、行政実施と申しますか、公益上の理由によってある特許権の実施を請求する者があった場合には、審議会の議を経て特許庁長官においてこれを裁定する。当事者間の協議が成立しない、また協議ができない場合には、特許庁長官においてこれを裁定することができるというふうに制度を設けたわけでございます。こうすることによりまして、結局取り消しとか、制限とか、収用とかいうことは必ずしも必要でなく、公益上必要がある場合には、ある一定の特許発明の内容の実施を認めるということによって、必要かつ十分である、かように考えたわけでございます。なお、従来は、そういうような公益上の理由によって、特許発明の内容を使いますのは国だけでございましたが、今般は国以外にも普通の事業会社にもそういう公益上必要な場合には、他人の特許発明を実施ができるというふうにいたしたのでございます。
第八は、従来特許権の存続期間は現行法と同様に、原則として公告の日から十五年とするが、出願日から二十年をこえることができないものとした。これは特許出願がございますと、特許庁で一応審査をいたします。審査の結果、審査官が特許を認めてよろしいと判断いたしました場合には、これを公告いたします。公告に対しまして、一定期間、二カ月という期間に異議申し立てがなければ、これが権利になるわけでございます。ですから、公告ということによりまして、一番最初に申しましたこの発明内容が世に公表されるわけでございます。その公告と同時に、いわゆる権利につきましての仮保護の効力が生ずるということに認められておるのでございます。その特許権の存続期間は、日本におきましては十五年となっております。これは各国まちまちでございまして、十六年の国もあるあるいは十七年、十八年、各国の制度よってその存続期間は区々まちまちでございますし、また起算点も、出願日から計算する場合、出願の公告の目から計算する場合あるいはまた権利として登録になった日から起算する場合そういうふうに分かれておりますが、日本の場合には出願公告の日から十五年という点は従来の通りでございますが、今般の改正はこの後段でございまして、出願目から三十年をこえることができないものとしたという点であります。これは具体的な例を申しますと、外国出願を例にとって申せば非常にはっきりするかと思いますが、外国人の出願がございまして、その内容の審査の過程においてその内容について照会をする、あるいは訂正を命ずる、そういう場合に外国は遠隔でございますから、なかなかそれの回答がないというわけで、審査が非常に時間がおくれるわけでございます。そうしますと、今申しましたように、出願公告の日から十五年ということになりますからして、もし特許権になるということが確実な発明の場合におきましては、発明者あるいは特許権者と申しましょうか、発明者の方からいいますれば、出願公告がおくれればおくれるほど、その日から将来に向って十五年ということになりますので、権利の終期が先にずっと延びるわけでございます。そういう弊害がこれまでもございました。大体発明といいますものは、ある技術的な雰囲気と申しますか、ある時代の背景があって生まれるわけでありますからして、大体出願日から何年というやり方でもよいわけでございますが、一応出願公告から十五年という制度をきめたといたしましても、出願公告までに五年も六年もかかる、そういう場合にはその五年も六年もかかった出願公告の日から先に、また十五年も権利が続くということでは、一般の産業あるいは一般第三者を、特許権によって非常に長い間制約するということになりますので、この間何らかの調整をどうしてもはかることが適当である、かように考えまして、出願日から二十年をこえることはできないというふうにこれをかぶせたわけであります。
それから第九の改正点は、権利の存続期間延長制度を廃止したことであります。この六ページに書いてございますが、現行法では「特許権ノ存続期間ハ政令ノ定ムルトコロニヨリ三年以上十年以下ヲ延長スルコトヲ得」となっているのでありますが、その延長が認められる要件といたしましては、当該発明が重要なものである、あるいはその発明によって相当な利益を得ることができなかった、あるいは相当な利益を得ることができなかったことについて正当な理由があった、というようなことがその要件になっておりますが、実際の問題としまして、その相当な利益を得ることができたかどうかという認定は、具体的には非常に困難な場合が多いわけでございます。また発明が重要であればあるほど第三者、一般国民の見地から見ますれば、十五年という一定の期間経過したと同時に、それは終了することを一般国民は期待しておるわけでございます。特に従来の経験に徴しましても、ある権利がございまして、昭和十八年の三月一日に公告になった、そういう権利があったとしますと、これは昭和三十三年の二月一ぱいをもってその権利が切れるわけでございますが、そうすると同業者ないしは産業界におきましては、この権利が切れることを前提としまして諸般の準備を進める場合がございますが、その場合におきまして、権利満了の直前間近になりまして、これがまた三年とか五年とかずっと延びることになりますと、第三者に不測の損害を与えることになるわけであります。こういうような点を考えまして、今回はこの権利の存続期間の延長制度を廃止することにいたしました。なお外国の立法例としましても、こういう権利存続期間の延長制度を設けておる国はございません。で、この第九は、今申しました点は先ほども申しました一般国民的見地、第三者の利益を考慮した改正と申していいかと存じます。
第十の改正点は、権利侵害に関する規定を新たに設けたことでございます。現行特許法中には権利侵害に関する規定はなく、一般法としての民法の規定が適用されているわけでありますが、財産権としましても、特許権という性質から申しまして民法の規定だけでは十分でない、ということが従来痛感されて参りましたので、今般特許法中に権利侵害に関する規定を設けることにした次第でございます。この内容について申しますれば、この六ページの後段の方に書いてございまするように、まず権利侵害の場合につきましてのこの行為について、差止請求権という権利を法律上明文をもって設けたわけであります。で侵害行為の中止を請求する。そうしてまたその場合に、侵害物の廃棄、侵害行為に供した装置等の除却等をも請求することができるという制度を、明文を設けたわけであります。次に損害額の推定、これは特許権侵害の場合は、損害額の証明というものが非常に困難な場合が多いと思います。この今回の改正案では、その損害額の推定につきましては、故意または過失によって特許権侵害があった場合の損害賠償の請求につきましては、侵害の行為によって侵害者が受けた利益は、権利者の側に生じた損害の額と推定する、こういう規定を設けました。それから軽過失による侵害については、損害の賠償金をきめる場合に、軽過失であったという事実を十分しんしゃくすることができる、ということについて明文を設けました。これは特許権の場合には権利侵害になるかどうかということによって、従来でございまするとオール・オア・ナッシングと申しますか、非常に大きな金額が払われなければならないか、払わなくてもいいかというふうに、非常に大きく触れることになるのでございますが、権利侵害は実際問題としまして非常な微妙な場合がございますので、従来の故意、過失というふうに、その重過失、軽過失の区別なく過失を一本にしてきめることは、工業所有権の侵害の場合には適当でないと考えまして、こういうふうに軽過失の場合に、軽過失であったという事実をしんしゃくして損害額をきめることに改正したわけでございます。
それから第十一の改正点は特許料の問題でございますが、現行特許料の約二倍に値上げをしました。これは経済事情の変遷と申しますか、物価水準が高騰したその結果の改正でございます。物価というものと特許料金というものは、もちろん直接の関係はないわけでございますけれども、一般に物価水準が騰貴して参りますれば、それだけ特許権の経済的使途というものも増大したと申していいわけであります。特許料は、特許権という特権について申せば特権料ということになります。この特許料金を改正する、その改正するその程度でございますが、二十六年に実は改正しました。今日までまだそう月日は経過していないわけでありますが、昭和九年—十一年の物価水準等と比べて勘案しますと、相当大幅な引き上げを必要とするわけでございますが、この物価水準通りで参りますと、一特許料の引き上げ額は三倍とかあるいは三倍以上というような金額になるわけでございますけれども、同時に発明奨励、発明が国の産業に寄与しておるという事実等をいろいろ勘案しまして、むしろ二倍程度の改正をきめる方が適当であると考えたわけでございます。
第十二が、無効審判請求についての除斥期間を大部分廃止した。これはわかりにくい表題でございますが、現行法では特許権の安定化という見地から、特許の無効審判は、権利設定の登録の日から五年を経過した後は請求することができない。すなわちかりに権利に無効の原因がございましても、登録の日から五年という歳月が経過しました後は、もう無効審判を請求することができないということで、そういう制度を設けております。これを除斥期間と称しております。この理由は、いつまでも、権利が、いつつぶされるかしれないというのでは不安である、不安定であるということで、特許権の安定ということを考えまして、こういう除斥期間という制度を設けたわけでございますけれども、同時に他面考えてみますると、その八ページの四行目から書いてございますように、こういう規定がございますと、これを悪用しまして、本来無効になるような特許、例としまして、たとえば他人の発明を盗んで特許を取った、これはもちろんそういう特許は無効になるべきものでございますが、そういうような場合において、特許庁としましては、なかなかそれが盗まれた発明であるというようなことは、発見することがむずかしいわけでございます。そういうような場合にこれをじっと五年間黙って持っておりまして、五年の経過と同時に権利を振り回してかかるというような弊害もなかったわけではないわけであります。なおまた特許権の尊重という意味から申しましても、いやしくも権利に傷がある、無効になるような原因が内包されている権利が、十五年間も独占権として堂々濶歩するということでは、第三者の見地から申しますれば、これは非常に迷惑千万な話でございます。ですから権利者の見地から申しますれば、現行法通りに除斥期間という制度を設けまして、早く特許権が安定化するという方が望ましいのは当然ではございますけれども、一般第三者の見地ないしは同業者の見地から申しますれば、そういう無効の理由があるような権利は、これはいつになっても無効審判を請求することができる、これをつぶすことができるということでないと、ほんとうの真の意味における特許権の尊重ということにはならないばかりでなく、かえって第三者の利益を大きく害する、そういうむしろ第三者の利益、一般国民の見地という立場を強く考えまして、合同は除斥期間制度を廃止することにしたわけでございます。
なお、ここに大部分廃止することにしたというのはどういう意味かと申しますと、一番最初に申しましたが、今後は外国で頒布された刊行物に記載されているような発明、そういうような発明に該当するものについては、新規性がないとして特許をしないことになったわけでありますが、こういうふうに改正しました結果、日本国内に入っています限りは特許庁としましても知り得る状態にあるわけでございますが、ヨーロッパのある国のこういう文献に書いてあったということが、ずっと後日になってそれが発見されるような、そういうケースが多くあろうかと存じます。そういうような場合にはこれは権利設定当時には、日本国内としましては十分注意を加えましても、なおかつ知り得なかったという、そういう理由になるわけでございまするので、そういう外国において頒布された刊行物に記載されているということを理由にしましての無効審判の場合、この無効審判請求につきましてだけは、従来通り五年という除斥期間を設けることにしまして、この権利の安定化という要請に沿ったわけでございます。なおこの点につきましては、除斥期間という問題は、外国の立法例中にもこの同様な例はないわけでございます。ただ、ドイツにおきましては、時除斥期間という制度を設けまして、そうして一たん実施をしてみて、またこの制度を廃止したといういきさつがございます。
次に第十三点としまして審判の審級を一審とした、これは「現行法においては、特許庁内における審判機構として審判及び抗告審判の二審級が設けられているが、改正法案においてはこれを一審級とした。」いうまでもなく審判というのは一方では非常に厳格、慎重、正確を十分期するという要請がございますと同時に、他方迅速化ということの要請もあるわけでございます。今日までの長年の審判の二段階、二審級によりまする審判の運用の経験に徴しまして、この際むしろ制度の簡素化に重点を置いて考慮を加えたわけでございます。従来の二審級を一審級に今度は改正することにいたした次第であります。
以上が特許法案の改正要綱について申し上げた次第でございますが、特許法の施行法案につきましては、きのうの提案理由の説明の中にもかなり詳しく御説明申したことでございますし、また非常に法律技術的な点でもございますので、これは省略したいと存じますが、ただ一、二を申しますれば、この本法案の施行期日としましては、この新法案の内容の周知徹底を十分はかる必要と、政令、省令等の準備の時間等を考慮しまして、昭和三十五年の四月一日ということを施行期日に考えております。
なおまた旧法から新法への切りかえにつきましては、旧法の権利は大体新法による権利とみなすという考え方をとったわけでございます。そうして特許出願中というふうな係属の事件につきましては、新法施行後におきましても、なお旧法の例によるというような考えをとっているわけでございます。
それから次に、実用新案法案と意匠法案でございますが、これは大筋におきましては大体特許法案と重複する部分が多いわけでございますので、実用新案法案と意匠法案についての特殊の点につきましてだけ申し上げてみたいと思います。
実用新案法案要綱というのがお手元にございますが、この実用新案法案要綱の第一は、実用新案許可の対象を型から考案に改正したという点でございます。これは従来は実用新案登録の対象は物品の形でありますとか、構造でありますとか、または組み合せの、そういう実用ある型ということになっているのでございますが、長年の運用の経験に徴しまして、やはり型というものと考案というものとを峻別することは、むずかしいと考えたわけであります。どういうふうな結果を生じて参ったかと申しますと、その二ページにございますように、従来は実用新案は型を対象とする、特許は発明というアイデアというものを対象とするということで、特許と実用新案とを区別して参りましたが、実際Aという型とBという型との区別といいますか、違いを論ずる場合に、どうしてもその背後にあります技術的効果に着目しなければならない。ですから型を考える場合には、どうしても技術的効果ないしは作用に着目する必要があるということが、長年の運用の経験を通して明らかとなって参りましたことが第一の理由であります。
もう一つの改正の理由は、二ページの六行目から書いてございますが、非常な不都合な面を生じて参りました。と申しますのは、同じものにつきまして特許権と実用新案権とが両立することになるわけでございます。そうなりますと、発明者があるAならAという発明をしまして、そうしてこれの特許出願をいたすわけでございますが、Aというアイデアによりまして第三者がAという型を考案する。こういう場合には、ただいま申し上げました型と、技術思想としましての発明とを区別して考えますれば、AはAという発明につきましては特許権になりますし、またAというものは型であるという理由によって、これがまた実用新案権になるわけでございます。そうなりますと、Aという発明者、特許権者としましてはその保護が十分でございませんので、どうしてもAという発明者、特許権者としましては、およそ考えられるA、Aというような型をみずから製造するつもりがなくても、そういう想定される型につきまして、実用新案の出願を出しておく必要があるというわけで、そういう防衛の目的から出るところの実用新案の出願というものが非常に数ふえたわけであります。そういう結果、制度としましては、必ずしも有効適切な運用でないという結果になりまして、そういうような運用の経験を適しましての理由から、今回は実用新案につきましても権利の対象を型から考案に切りかえたわけでございます。
そうなりますと、二ページの最後から三ぺーにまたがって書いてございまするように、こうなれば実用新案法は特許法と質的に異ならないものになるではないか、そうなれば実用新案法をむしろ廃止して特許法一本にしてもよいのではないか、という意見が出てきたわけでございます。しかしながらこの点につきましていろいろ検討を加えました結果、やはり特許法と実用新案法とは並存する二本立にいくことが適当であるという結論に達しました。この理由は、現在実用新案法で対象となっておる程度のもの、そういう程度の低い考案が、特許法一本にすることによりまして、それが特許法の範囲の中に入って参りますと、程度の低い考案に対しまして特許権という強い権利を認めることになる。これは特許権というものの水準をそれだけ低下さすことになりますし、程度の低い発明に、より強い保護を与えることは適当でないと考えられるわけであります。また実用新案というものは日本の経済産業構造の実情から申しまして、これは程度の低い実用的な考案というものは、やはりそれなりにこれまで効用を果して参ったわけでございまして、この実用新案法というものをここに廃止することは、むしろ有害無益であると考えた次第でございます。結局特許の権利は十五年でございますが、実用新案権は十年でございます。こういうふうに権利の存続期間が短いという反面、出願につきましての手数料でありますとか、許可料でありますとか、こういうものを安くすることによっていわば簡易な考案、小発明というものには小発明に相応するような保護を認めていく、ということが適当であるという理由で、実用新案法を改正の上存置することにいたしたわけでございます。
それから第二の進歩性につきましては、先ほど発明の進歩性について申しました点と大体同趣旨でございますから、これを省略さしていただきたいと存じます。
次は第三の、「特許出願と実用新案許可出願との相互の間に先願、後顧の関係を審査することにした。」従来は先ほど申しましたように、特許の対象は発明という技術思想である、実用新案の対象はその具体的な型であるということで、審査の序列もいわば二本立であったわけでございますが、先刻申しましたような理由で、実用新案法の対象の、考案という技術士の効果、技術的思想というものをやはり考える、そういうふうに特許法と実用新案法とはその対象において同質のものとなりましたので、従来と違って、先願、後願という関係も特許出願、実用新案登録出願、両方通じまして一つの序列の中においてこれを考えていくということになりました。従って従来のように同じアイデア、あるいはこれに基く型というものが一方で特許権になり、また第三者の方で実用新案権をとるというふうな、並存両立するような関係は今度の先願、後顧の関係を一本でいくということによって、そういう弊害が是正されるわけでございます。
第四は存続期間の問題でございますが、これは十年という点は従来通りでございますが、ただその起算点を従来は権利の登録の日から十年となっておりましたのを、出願公告の日から十年ということに変えました。これは先ほど申しました特許制度の趣旨というものが、技術の公表に対する代償であるという点でございます。すなわち出願公告になったときから仮保護が生じる、そういう点で権利の存続期間を公告の日から起算することを適当と考えたわけでございます。
実用新案法施行法案要綱につきましては特許法の施行法案と同趣旨でございますので、これは省略させていただきたいと存じます。
次に意匠法案要綱につきまして簡単に申し上げてみたいと思います。
第一の意匠の考案力につきましては、先ほど申しました発明の進歩性と大体同趣旨の考えでございますので、これは省略をいたしたいと思います。
第二の「販売、展示等の行為を新規性喪失の例外事由とした。」という点でございますが、意匠は考案すれば何でも意匠許可出願をするというものでございませんで、実際上は販売あるいは展示、見本を配る、そういうことによりまして、売れ行きを打診してみて、初めて一般の需要に適合するようなものについて権利をとろう、意匠登録の出願をしようということになるのが普通でございます。しかしながら先ほど申しました特許と同様に、意匠につきまして、意匠権の対象になります意匠考案というものは、新規な意匠でなければいけないわけでございます。その新規な意匠と申しますのは、日本国内において公知または公用になっている、あるいは刊行物に書いてあるというのは新規でないという点も、大体特許と同様でございます。で、考案しました場合に販売してみる、あるいは展示してみる、見本として頒布するという行為を行いましてから後に意匠の出願を出して参りましても、新規かどうかという判断は出願時を基準にして考えるわけでございますので、出願時におきましては、もうすでに広く関係業界では知られている、すでに公知になっているというわけで、これは新規性がないというわけで拒絶されるというのが従来の法律でございました。こういうやり方では意匠というものの実情に合わない、産業界の要請にこれはそぐわないということを考えまして、今般は意匠につきましては、意匠の許可出願前に販売、展示、見本頒布というような行為がございまして、そういう行為によって当該意匠が公知になりましても、六カ月以内に出願してくれば、この意匠はまだ新規性を喪失しない、依然として新規なものとして扱う、そういうふうに改正いたしたわけでございます。
それから第三点は、意匠権の存続期間を出願の日から十五年としたことでございます。意匠権は従来は十年でございましたが、今般これを十五年に改正しました。これは意匠と申しますと、着物の模様でございますとか、その他非常に流行を追って転々と変ります薄命の短かい意匠が一面ございますが、同時に他方におきまして、非常に長く続く意匠もあるわけでございまして、従来は十年でありましたが、産業界の要望やらあるいは外国の立法例なんかを考えましても、著作権に似たような場合もあり、あるいは商標権に似たような機能を発揮するような意匠の場合もございますので、そういう事情を考えまして、今度これを十五年と改正したわけでございます。
これが意匠法案の改正の内容の大綱でございます。
意匠法施行法案の要綱につきましては、さきほど申しました特許法施行法案要綱とほとんど同趣旨でございますので、説明は省略したいと存じます。
以上たいへん雑な説明でございましたが、今回の法律改正案の大綱について御説明申した次第でございます。
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この発言だけを見る →この資料に基きまして具体的に内容に入ります前に、今般法律改正案を上程するに相なりました経過について簡単に申し上げておきたいと存じます。
現在の特許法は、現行法は大正十年の制定の法律ではございますが、明治十八年に日本に特許制度が創設に相なりまして以来、すでに七十余年を経過したわけでございます。現行法の大正十年以来もうすでに四十年近い月日を経過しまして、この間経済情勢の変遷、社会事情等の変化の結果、法律の内容に根本的な再検討を加える必要がだんだん生じて参りましたので、昭和二十五年の十一月に政府に工業所有権制度改正審議会を設けまして、学識経験者、産業界代表を網羅しまして、この委員会に法律改正に関する重要点を諮問しました。その経緯につきましては、昨日の提案理由の説明において御説明申し上げた通りでございます。で、この審議会で六年間慎重審議しました結果の答申に基きまして、なお、その後関係各方面の意見をもくみ入れつつ、今般の法律案を作成した次第でございます。
特許制度は、申すまでもなく、新しい発明をしたその発明者に対しまして特許権という特典を認めるわけでございますが、ここに条件がございまして、その発明の内容を公表する、その公表する代償といたしまして特許権という権利を認めるわけでございます。そうすることによって、一方では発明者の保護を十分はかりつつ、他方その発明の内容を世に公表することによって、よりよき発明の続いて生れますよう、それを奨励促進する、そういうねらいを持っているのがこの特許制度であります。でございますからして、特許法の改正の要点につきまして、後ほどだんだん申して参りまするが、常に発明者ないしは権利者の利益という問題と、それから一般国民、すなわち第三者の利益というものとの両者の妥協、調和の上に特許制度は立っているわけでございます。
今般の法律改正の大きな理由は、大体四つに分けて考えることができょうかと存じます。
第一は、社会経済事情の変化に即応するための改正ということが、一つの柱でございます。第二は、発明者ないしは権利者の利益の保護を強化したという方向への改正でございます。それから第三が、反対に一般国民、言いかえれば、第三者の利益を考慮する見地から、むしろ権利者に制約を加えると申しますか、そういう両者の調整を考えるというのが第三でございます。それから第四の改正の理由としましては、制度の簡素化、ないしは行政の改善ということを、長年の運用の経験を通じましてこれまで痛感して参りました。その改善の必要に応じたそういう改正でございます。
次に、この特許法案の要綱の第一に書いてございまする「発明の新規制判断の基準について外国で頒布された刊行物の記載も含めることとした。」これはただいま申しました第一の社会経済事情の変化に即応するための改正と申していいかと存じます。特許を受けることができます発明というものは、新規なものでなければならないということは、現行法も今度の新法案も同様であるわけでございますが、その新規というのは何をいうかという点について、今般は改正を加えたわけでございます。と申しますのは、現行法の第四条という規定がございますが、発明が新規でない場合としまして、その発明が、特許出願をする前に、すでに国内で公知または公用になっている場合、あるいはまた刊行物に記載されている場合ということになっておるのでございますが、その地理的な範囲は、いずれの場合も日本国内ということに限定しております、が、今度の改正案では、その刊行物の記載という場合につきまして、それを日本国内に限定しないで、外国において頒布された刊行物に記載になっているようなものにつきましても、これは新規な発明ではないと考えたわけでございます。でございまするから、日本国内においては、公知公用でないあるいは日本国内で頒布された刊行物にも書いてないというような場合でございましても、特許出願前に外国で頒布されている刊行物に記載されている場合には、それは新規な発明とは言えない。従ってこれは特ましても、これに特許権という独占権を認めるということはむしろ適当でない、こういう考え方が第一の理由でございます。それから第二の理由としましては、これは特に原子力産業等のように外国の技術が非常に進歩していて、日本の技術がむしろおくれているような産業分野において特にに痛感される問題としまして、外国の文献にはもうすでに書いてあるけれども、日本にはその文献、学会のリポートでございますとか、専門の雑誌でございますしか、そういうものに書いてあるものは、外国ではそれが頒布された刊行物に書いてあるのが、日本にはその刊行物が入ってきていないというだけの理由でもって、同じ発明につきましてアイディアにつきまして、外国人が日本へ出願してくれば、これは日本ではそれが特許になるということでは、日本の産業に対する圧迫にこれがなるわけでございますので、そういう点をも考慮しまして、今回は新規性の判断の基準、発明の新規性というものを考える場合の基準といたしまして、国内における公知公用ということと、それから刊行物につきましては、日本国内において頒布されたものに加うるに、外国において頒布された刊行物に記載されているようなアイディアについてもこれは特許しないというのが第一の改正でございます。
それから第二点について、次に申したいと存じますが、いわゆる発明の進歩性についての規定を新規に設けたことでございます。これは、特許を受けることができる発明は新規なものでなければならないということは、今、申し上げた通りでございますが、非常に新しければ、新しいということだけでもって、この新しいという理由によって特許を認めていっていいかどうかという問題でございますが、改正法案ではこの要件としまして、特許を受けることができる発明は、その発明の属する技術の分野における通常の技術知識え有する者が、特許出願前に公知になっていないという趣旨の規定を設けまして、普通これをわれわれは発明の考案力、すなわちインベンチィブ・ステップと称しているわけでございます。こういうような規定を設けました理由は、新しいということ以外にプラス・アルファ、技術的に前進がそこにある、従来の既存の技術、従来の既存の発明から何人も容易に考えつくというものは、かりに新しい発明でございましても、これに独占権としての特許権を認めることはむしろ適当でない。第三井の見地という点から申しまして、これは妥当でないという考え方で、要するに特許を認める要件としまして新規性ということと、同町にこれに加えまして発明の進歩性という要件を新たに認めたわけでございます。この三ページの最後にも書いてございまする通りに、実は審査基準の向上をはかっていく、そうして技術水準の低いものに発明を認めることを、できるだけこれをそういう場合を除いていくということが必要でございます。言いかえれば、新規ではあるが、程度が低いそういう発明に対して特許を認めまするというと、あれでも特許になるのかというわけで、ますます程度の低い発明につきましても特許出願を誘発することにへりまするし、これは結局技術の進歩を目的とするところの特許制度の本旨に沿わないわけでございます。この第二点は、一番最初に申しました第三者の利益といいますか、一般国民的見地から考えましたもので、これはそういう改正になるわけでございます。
それから次の第三でございますが、原子核変換により製造される物質の発明を特許しない発明という中に新規に加えたことでございます。現行法では特許しない発明としまして、飲食。物でございますとか、あるいは医薬品でございますとか、そういうようなものを列挙しておりまする中に、この第三ページに書いてございまする通りに、いわゆる化学方法により製造すべき物質というものを特許しない事由として加えているわけでございます。この現行法で化学方法により製造すべき物質というものに対して特許を認めない理由といいますのは、物質自体に特許を認めまするというと、この物質を製造する方法としまして、よりよい方法、新しい方法が発明になりました場合においても、その方法の発明についての権利というものは、物質自体の特許権によって制限をこうむるわけでございます。すなわちAならAという新物質の発明があったといたします。そしてこれに対してA1という製造方法があった場合には、A2、A3という方法が続いて発明になりました場合、もし物質自体、すなわちAという物質自体に特許を認めますというと、A2、A3という新らしい方法の発明をしたその特許権者もAという物質の特許権者の承諾がなければ、その方法を使ってA物質を製造することができないわけでございます。こうなりますというと、その物質の特許権者の力が強くなりまして、その結果、方法自体の研究の意欲が阻害されるというようなことが考えられるわけであります。特に日本で従来この化学物質について特許を認めなかった理由としましては、外国で新しい物質が発明になりまして、この外国人が日本で物質特許をもし日本に出願しまして、日本で物質特許権者にこれがなりました場合に、日本の産業としまして非常な制約をこうむるということを考慮したわけでございます。この化学方法により製造すべき物質につきましては、将来の問題としましてこれに特許を認めるべきでないかという考え方は別途ございますが、今回の法律改正案としましては、一応従来通り、化学方法により製造すべき物質は特許しないという、その現行法の考え方を一応踏襲したわけでございます。で、最近の技術の進歩によりまして、原子核分裂あるいは原子核融合、そういう新しい核変換の方法によって製造される物質、アイソトープのいろいろな新物質がございますが、そういうものは必ずしもここに言いますところの化学方法により製造すべき物質ということには該当しないわけでございますので、化学方法により製造すべき物質について特許を認めないという、同様の理由をもって今般原子核の変換により製造すべき物質の発明もこれを不特許事由として加えたわけでございます。この第三点は先ほど申し上げましたいわゆる社会経済事情の変化に即応するところの改正ということに該当しようかと考えます。
次は第四の問題でございますが、密接な関係を有する二以上の発明について、一出願で特許を受けることを認めたという点でございます。これは非常におわかりにくいかと存じますが、製造方法について新らしい発明を生むと同時に、その製造方法を実行する必要上製造装置の発明が関連して生まれるわけでございます。ないしはまた、基本発明がございます。そうすると、その基本発明を改造した、いわゆる改良発明というものがある。こういうような場合に、相互に密接な関係を有する二以上の発明というものを、従来は、現行法ではその一発明、一出願主義という原則を非常にきつく貫いて参りましたので、こういう複数の原則としましては、二以上の発明はやはり複数の出願をどうしても必要とするというのが従来の解釈であり、かつ運用であったわけでございますが、今般はこれを、二以上の発明を一つの特許出願に包含することができるという場合を相当拡大したわけでございます。
こういう拡大しました理由としましては、三ページから四ページにまたがって書いてございまするように、第一には出願人というものが自己の基本発明を防護するために、独立していわゆる防護特許出願する必要がなくなるという点でございます。すなわちAという基本発明に関連しまして、Aという発明をした人間はAについて特許出願をするわけでございますが、A、Aというものが関連してその改良発明というものが起き得る。そういう場合には従来は別々に出願をする必要があったわけでございます。またAというその自分の発明について特許出願しますのに並行しまして、A、Aにつきましても防護の目的上別個の出願、独立の特許をとっておくことがどうしても必要であったわけでございますが、この二以上の発明を一出願でなし得るという道をここに設けることによりまして、そういう防護特許を別に独立してとる必要はなくなる。もう一つ第二の理由としまして、基本的な発明思想が共通である複数の発明を別々に出願しなければならないことから生ずる出願人の手数と経済的な負担が軽減される。それから第三番の理由といたしまして、密接な関係を有する複数の発明が一特許権に包含されておるということの結果、特許権につきましてその特許権の譲渡、売買の問題あるいは特許権につきまして実施を認める、いいかえれば、ライセンスを出してロイアリティをとって、これを他人に使わせるというような、産業上利用し得る技術というものは、特許の数個の発明が一体となって利用できるという場合が少くなくないわけでございます。こういうふうに数個の発明が一特許権に包含されるということによって、特許権に関しましても取引がきわめて円滑、便宜になるという点があるわけでございます。それから最後に、侵害の防止という点から申しましても、ある産業上利用できる技術というものが、一、二、三、四という数個の特許権に分れておりまする場合には、第三者がその特許権侵害にならないように注意を加える場合におきましても、一々一、二、三、四という数個の特許権の権利、範囲をはっきり処置する必要があるわけでございますから、そういう場合にもしこれが一本の特許権にまとまっている場合には、これはそういう権利の侵害の防止という点からも非常にその範囲が明確である。従って侵害の防止に非常に役立つ、そういうふうに考えてよいかと存じます。それからこの第四の改正は先ほど申しました発明者ないしは権利者の利益の保護という理由の改正であると考えていいと思います。
それから第五としまして、特許権の効力は業としての行為以外の行為には及ばないこととした。これは非常に法律技術的な問題でございますが、従来は特許法上はその特許権の効力というものは業としての行為以外にも及ぶというような立法方法であったわけでございますが、実用新案法につきましては、業としての行為にその実用新案権の効力は限定するということは明文上設けられておったわけであります。しかしながら特許権の効力の範囲というものは、いわゆる家庭で使う場合には権利侵害として訴えてかかるというようなことは、社会通念上と申しますか、法律の常識の点から申しましても、これはいかにも行き過ぎであると、かように考えまして、今回は、はっきりと業としての行為以外の行為には特許権の効力というものは及ばないということをはっきりしたわけであります。
それから第六の問題は、特許権の範囲の確認審判を解釈に改正した点でございます。現行法では裁判所が特許権の権利侵害という侵害の訴えがございました場合、まず決定を要する問題は、これは権利侵害を構成するかどうか、言いかえれば、ある行為が権利者の特許権の範囲に入るかどうかという権利の範囲につきましての技術的判断がまず先決問題となってくるわけでございます。それで現行法ではこの権利範囲の確認審判という制度をとって参りました。が、しかしながら、特許庁でやって参りました特許権の技術的な範囲を確認する、言いかえれば、ある行為が権利範囲の中に入れば、それは権利侵害になるわけでございます。権利範囲に入らないというふうにはっきりしますれば、それは権利侵害にはならないというわけでございます。ですから当事者間にとって、権利範囲に入るか入らないかということは非常な重大問題でございまして、この点について権利範囲の確認審判というものをこれまで続けて参りましたが、従来は権利範囲の確認審判の審決の効力というものにつきまして、法律上非常に不明確な、あいまいな点がございました。言いかえれば、権利範囲の確認審判の審決が、等三者をも拘束するいわゆる対世的効力を持つかどうかという点につきましては非常に不明瞭なまま運用が続けられておったわけでございます。この点につきましては、学者、あるいは法制局等は国の法制としまして、そういう法律的効力、そういう法律上の性質がはっきりしない制度を続けることは適当でない。その法律的効力を明確にする必要があるというような強い考えで、結局道としましては、それは対世的効力を有するものにまでこれを強めて参りますか、あるいは後退いたしまして、これを単なる行政庁の判断ということに法律上の性質を弱めたものとして認めていくかという、どちらかになるわけでございますが、この点につきましては、裁判所当局ともいろいろ折衝を続けたわけでございますが、結局特許庁のこの確認審判の審決に対世的効力を認めるという点につきましては、裁判所側としてはあくまで反対でございましたので、われわれとしましては、ここに行政庁の判断というものを意見として、そういうふうに性格を変えたわけでございます。で、そういう法律上の性質が変りました結果、名称の確認を今般はこれを解釈といたした次第でございます。
次の第七点の点は、「国以外の者も公益上必要な場合は他人の特許発明を実施できることとした。」、この五ページにも書いてございます通り、現行法におきましては、公益上必要な場合におきましては、国が第三者の特許につきましてこれを取り消したり、制限したりあるいは収用する、そういうようなことを認めて参りましたが、今回は、こういう公益上必要がございます場合には、これに一定の手順を踏んで、行政実施と申しますか、公益上の理由によってある特許権の実施を請求する者があった場合には、審議会の議を経て特許庁長官においてこれを裁定する。当事者間の協議が成立しない、また協議ができない場合には、特許庁長官においてこれを裁定することができるというふうに制度を設けたわけでございます。こうすることによりまして、結局取り消しとか、制限とか、収用とかいうことは必ずしも必要でなく、公益上必要がある場合には、ある一定の特許発明の内容の実施を認めるということによって、必要かつ十分である、かように考えたわけでございます。なお、従来は、そういうような公益上の理由によって、特許発明の内容を使いますのは国だけでございましたが、今般は国以外にも普通の事業会社にもそういう公益上必要な場合には、他人の特許発明を実施ができるというふうにいたしたのでございます。
第八は、従来特許権の存続期間は現行法と同様に、原則として公告の日から十五年とするが、出願日から二十年をこえることができないものとした。これは特許出願がございますと、特許庁で一応審査をいたします。審査の結果、審査官が特許を認めてよろしいと判断いたしました場合には、これを公告いたします。公告に対しまして、一定期間、二カ月という期間に異議申し立てがなければ、これが権利になるわけでございます。ですから、公告ということによりまして、一番最初に申しましたこの発明内容が世に公表されるわけでございます。その公告と同時に、いわゆる権利につきましての仮保護の効力が生ずるということに認められておるのでございます。その特許権の存続期間は、日本におきましては十五年となっております。これは各国まちまちでございまして、十六年の国もあるあるいは十七年、十八年、各国の制度よってその存続期間は区々まちまちでございますし、また起算点も、出願日から計算する場合、出願の公告の目から計算する場合あるいはまた権利として登録になった日から起算する場合そういうふうに分かれておりますが、日本の場合には出願公告の日から十五年という点は従来の通りでございますが、今般の改正はこの後段でございまして、出願目から三十年をこえることができないものとしたという点であります。これは具体的な例を申しますと、外国出願を例にとって申せば非常にはっきりするかと思いますが、外国人の出願がございまして、その内容の審査の過程においてその内容について照会をする、あるいは訂正を命ずる、そういう場合に外国は遠隔でございますから、なかなかそれの回答がないというわけで、審査が非常に時間がおくれるわけでございます。そうしますと、今申しましたように、出願公告の日から十五年ということになりますからして、もし特許権になるということが確実な発明の場合におきましては、発明者あるいは特許権者と申しましょうか、発明者の方からいいますれば、出願公告がおくれればおくれるほど、その日から将来に向って十五年ということになりますので、権利の終期が先にずっと延びるわけでございます。そういう弊害がこれまでもございました。大体発明といいますものは、ある技術的な雰囲気と申しますか、ある時代の背景があって生まれるわけでありますからして、大体出願日から何年というやり方でもよいわけでございますが、一応出願公告から十五年という制度をきめたといたしましても、出願公告までに五年も六年もかかる、そういう場合にはその五年も六年もかかった出願公告の日から先に、また十五年も権利が続くということでは、一般の産業あるいは一般第三者を、特許権によって非常に長い間制約するということになりますので、この間何らかの調整をどうしてもはかることが適当である、かように考えまして、出願日から二十年をこえることはできないというふうにこれをかぶせたわけであります。
それから第九の改正点は、権利の存続期間延長制度を廃止したことであります。この六ページに書いてございますが、現行法では「特許権ノ存続期間ハ政令ノ定ムルトコロニヨリ三年以上十年以下ヲ延長スルコトヲ得」となっているのでありますが、その延長が認められる要件といたしましては、当該発明が重要なものである、あるいはその発明によって相当な利益を得ることができなかった、あるいは相当な利益を得ることができなかったことについて正当な理由があった、というようなことがその要件になっておりますが、実際の問題としまして、その相当な利益を得ることができたかどうかという認定は、具体的には非常に困難な場合が多いわけでございます。また発明が重要であればあるほど第三者、一般国民の見地から見ますれば、十五年という一定の期間経過したと同時に、それは終了することを一般国民は期待しておるわけでございます。特に従来の経験に徴しましても、ある権利がございまして、昭和十八年の三月一日に公告になった、そういう権利があったとしますと、これは昭和三十三年の二月一ぱいをもってその権利が切れるわけでございますが、そうすると同業者ないしは産業界におきましては、この権利が切れることを前提としまして諸般の準備を進める場合がございますが、その場合におきまして、権利満了の直前間近になりまして、これがまた三年とか五年とかずっと延びることになりますと、第三者に不測の損害を与えることになるわけであります。こういうような点を考えまして、今回はこの権利の存続期間の延長制度を廃止することにいたしました。なお外国の立法例としましても、こういう権利存続期間の延長制度を設けておる国はございません。で、この第九は、今申しました点は先ほども申しました一般国民的見地、第三者の利益を考慮した改正と申していいかと存じます。
第十の改正点は、権利侵害に関する規定を新たに設けたことでございます。現行特許法中には権利侵害に関する規定はなく、一般法としての民法の規定が適用されているわけでありますが、財産権としましても、特許権という性質から申しまして民法の規定だけでは十分でない、ということが従来痛感されて参りましたので、今般特許法中に権利侵害に関する規定を設けることにした次第でございます。この内容について申しますれば、この六ページの後段の方に書いてございまするように、まず権利侵害の場合につきましてのこの行為について、差止請求権という権利を法律上明文をもって設けたわけであります。で侵害行為の中止を請求する。そうしてまたその場合に、侵害物の廃棄、侵害行為に供した装置等の除却等をも請求することができるという制度を、明文を設けたわけであります。次に損害額の推定、これは特許権侵害の場合は、損害額の証明というものが非常に困難な場合が多いと思います。この今回の改正案では、その損害額の推定につきましては、故意または過失によって特許権侵害があった場合の損害賠償の請求につきましては、侵害の行為によって侵害者が受けた利益は、権利者の側に生じた損害の額と推定する、こういう規定を設けました。それから軽過失による侵害については、損害の賠償金をきめる場合に、軽過失であったという事実を十分しんしゃくすることができる、ということについて明文を設けました。これは特許権の場合には権利侵害になるかどうかということによって、従来でございまするとオール・オア・ナッシングと申しますか、非常に大きな金額が払われなければならないか、払わなくてもいいかというふうに、非常に大きく触れることになるのでございますが、権利侵害は実際問題としまして非常な微妙な場合がございますので、従来の故意、過失というふうに、その重過失、軽過失の区別なく過失を一本にしてきめることは、工業所有権の侵害の場合には適当でないと考えまして、こういうふうに軽過失の場合に、軽過失であったという事実をしんしゃくして損害額をきめることに改正したわけでございます。
それから第十一の改正点は特許料の問題でございますが、現行特許料の約二倍に値上げをしました。これは経済事情の変遷と申しますか、物価水準が高騰したその結果の改正でございます。物価というものと特許料金というものは、もちろん直接の関係はないわけでございますけれども、一般に物価水準が騰貴して参りますれば、それだけ特許権の経済的使途というものも増大したと申していいわけであります。特許料は、特許権という特権について申せば特権料ということになります。この特許料金を改正する、その改正するその程度でございますが、二十六年に実は改正しました。今日までまだそう月日は経過していないわけでありますが、昭和九年—十一年の物価水準等と比べて勘案しますと、相当大幅な引き上げを必要とするわけでございますが、この物価水準通りで参りますと、一特許料の引き上げ額は三倍とかあるいは三倍以上というような金額になるわけでございますけれども、同時に発明奨励、発明が国の産業に寄与しておるという事実等をいろいろ勘案しまして、むしろ二倍程度の改正をきめる方が適当であると考えたわけでございます。
第十二が、無効審判請求についての除斥期間を大部分廃止した。これはわかりにくい表題でございますが、現行法では特許権の安定化という見地から、特許の無効審判は、権利設定の登録の日から五年を経過した後は請求することができない。すなわちかりに権利に無効の原因がございましても、登録の日から五年という歳月が経過しました後は、もう無効審判を請求することができないということで、そういう制度を設けております。これを除斥期間と称しております。この理由は、いつまでも、権利が、いつつぶされるかしれないというのでは不安である、不安定であるということで、特許権の安定ということを考えまして、こういう除斥期間という制度を設けたわけでございますけれども、同時に他面考えてみますると、その八ページの四行目から書いてございますように、こういう規定がございますと、これを悪用しまして、本来無効になるような特許、例としまして、たとえば他人の発明を盗んで特許を取った、これはもちろんそういう特許は無効になるべきものでございますが、そういうような場合において、特許庁としましては、なかなかそれが盗まれた発明であるというようなことは、発見することがむずかしいわけでございます。そういうような場合にこれをじっと五年間黙って持っておりまして、五年の経過と同時に権利を振り回してかかるというような弊害もなかったわけではないわけであります。なおまた特許権の尊重という意味から申しましても、いやしくも権利に傷がある、無効になるような原因が内包されている権利が、十五年間も独占権として堂々濶歩するということでは、第三者の見地から申しますれば、これは非常に迷惑千万な話でございます。ですから権利者の見地から申しますれば、現行法通りに除斥期間という制度を設けまして、早く特許権が安定化するという方が望ましいのは当然ではございますけれども、一般第三者の見地ないしは同業者の見地から申しますれば、そういう無効の理由があるような権利は、これはいつになっても無効審判を請求することができる、これをつぶすことができるということでないと、ほんとうの真の意味における特許権の尊重ということにはならないばかりでなく、かえって第三者の利益を大きく害する、そういうむしろ第三者の利益、一般国民の見地という立場を強く考えまして、合同は除斥期間制度を廃止することにしたわけでございます。
なお、ここに大部分廃止することにしたというのはどういう意味かと申しますと、一番最初に申しましたが、今後は外国で頒布された刊行物に記載されているような発明、そういうような発明に該当するものについては、新規性がないとして特許をしないことになったわけでありますが、こういうふうに改正しました結果、日本国内に入っています限りは特許庁としましても知り得る状態にあるわけでございますが、ヨーロッパのある国のこういう文献に書いてあったということが、ずっと後日になってそれが発見されるような、そういうケースが多くあろうかと存じます。そういうような場合にはこれは権利設定当時には、日本国内としましては十分注意を加えましても、なおかつ知り得なかったという、そういう理由になるわけでございまするので、そういう外国において頒布された刊行物に記載されているということを理由にしましての無効審判の場合、この無効審判請求につきましてだけは、従来通り五年という除斥期間を設けることにしまして、この権利の安定化という要請に沿ったわけでございます。なおこの点につきましては、除斥期間という問題は、外国の立法例中にもこの同様な例はないわけでございます。ただ、ドイツにおきましては、時除斥期間という制度を設けまして、そうして一たん実施をしてみて、またこの制度を廃止したといういきさつがございます。
次に第十三点としまして審判の審級を一審とした、これは「現行法においては、特許庁内における審判機構として審判及び抗告審判の二審級が設けられているが、改正法案においてはこれを一審級とした。」いうまでもなく審判というのは一方では非常に厳格、慎重、正確を十分期するという要請がございますと同時に、他方迅速化ということの要請もあるわけでございます。今日までの長年の審判の二段階、二審級によりまする審判の運用の経験に徴しまして、この際むしろ制度の簡素化に重点を置いて考慮を加えたわけでございます。従来の二審級を一審級に今度は改正することにいたした次第であります。
以上が特許法案の改正要綱について申し上げた次第でございますが、特許法の施行法案につきましては、きのうの提案理由の説明の中にもかなり詳しく御説明申したことでございますし、また非常に法律技術的な点でもございますので、これは省略したいと存じますが、ただ一、二を申しますれば、この本法案の施行期日としましては、この新法案の内容の周知徹底を十分はかる必要と、政令、省令等の準備の時間等を考慮しまして、昭和三十五年の四月一日ということを施行期日に考えております。
なおまた旧法から新法への切りかえにつきましては、旧法の権利は大体新法による権利とみなすという考え方をとったわけでございます。そうして特許出願中というふうな係属の事件につきましては、新法施行後におきましても、なお旧法の例によるというような考えをとっているわけでございます。
それから次に、実用新案法案と意匠法案でございますが、これは大筋におきましては大体特許法案と重複する部分が多いわけでございますので、実用新案法案と意匠法案についての特殊の点につきましてだけ申し上げてみたいと思います。
実用新案法案要綱というのがお手元にございますが、この実用新案法案要綱の第一は、実用新案許可の対象を型から考案に改正したという点でございます。これは従来は実用新案登録の対象は物品の形でありますとか、構造でありますとか、または組み合せの、そういう実用ある型ということになっているのでございますが、長年の運用の経験に徴しまして、やはり型というものと考案というものとを峻別することは、むずかしいと考えたわけであります。どういうふうな結果を生じて参ったかと申しますと、その二ページにございますように、従来は実用新案は型を対象とする、特許は発明というアイデアというものを対象とするということで、特許と実用新案とを区別して参りましたが、実際Aという型とBという型との区別といいますか、違いを論ずる場合に、どうしてもその背後にあります技術的効果に着目しなければならない。ですから型を考える場合には、どうしても技術的効果ないしは作用に着目する必要があるということが、長年の運用の経験を通して明らかとなって参りましたことが第一の理由であります。
もう一つの改正の理由は、二ページの六行目から書いてございますが、非常な不都合な面を生じて参りました。と申しますのは、同じものにつきまして特許権と実用新案権とが両立することになるわけでございます。そうなりますと、発明者があるAならAという発明をしまして、そうしてこれの特許出願をいたすわけでございますが、Aというアイデアによりまして第三者がAという型を考案する。こういう場合には、ただいま申し上げました型と、技術思想としましての発明とを区別して考えますれば、AはAという発明につきましては特許権になりますし、またAというものは型であるという理由によって、これがまた実用新案権になるわけでございます。そうなりますと、Aという発明者、特許権者としましてはその保護が十分でございませんので、どうしてもAという発明者、特許権者としましては、およそ考えられるA、Aというような型をみずから製造するつもりがなくても、そういう想定される型につきまして、実用新案の出願を出しておく必要があるというわけで、そういう防衛の目的から出るところの実用新案の出願というものが非常に数ふえたわけであります。そういう結果、制度としましては、必ずしも有効適切な運用でないという結果になりまして、そういうような運用の経験を適しましての理由から、今回は実用新案につきましても権利の対象を型から考案に切りかえたわけでございます。
そうなりますと、二ページの最後から三ぺーにまたがって書いてございまするように、こうなれば実用新案法は特許法と質的に異ならないものになるではないか、そうなれば実用新案法をむしろ廃止して特許法一本にしてもよいのではないか、という意見が出てきたわけでございます。しかしながらこの点につきましていろいろ検討を加えました結果、やはり特許法と実用新案法とは並存する二本立にいくことが適当であるという結論に達しました。この理由は、現在実用新案法で対象となっておる程度のもの、そういう程度の低い考案が、特許法一本にすることによりまして、それが特許法の範囲の中に入って参りますと、程度の低い考案に対しまして特許権という強い権利を認めることになる。これは特許権というものの水準をそれだけ低下さすことになりますし、程度の低い発明に、より強い保護を与えることは適当でないと考えられるわけであります。また実用新案というものは日本の経済産業構造の実情から申しまして、これは程度の低い実用的な考案というものは、やはりそれなりにこれまで効用を果して参ったわけでございまして、この実用新案法というものをここに廃止することは、むしろ有害無益であると考えた次第でございます。結局特許の権利は十五年でございますが、実用新案権は十年でございます。こういうふうに権利の存続期間が短いという反面、出願につきましての手数料でありますとか、許可料でありますとか、こういうものを安くすることによっていわば簡易な考案、小発明というものには小発明に相応するような保護を認めていく、ということが適当であるという理由で、実用新案法を改正の上存置することにいたしたわけでございます。
それから第二の進歩性につきましては、先ほど発明の進歩性について申しました点と大体同趣旨でございますから、これを省略さしていただきたいと存じます。
次は第三の、「特許出願と実用新案許可出願との相互の間に先願、後顧の関係を審査することにした。」従来は先ほど申しましたように、特許の対象は発明という技術思想である、実用新案の対象はその具体的な型であるということで、審査の序列もいわば二本立であったわけでございますが、先刻申しましたような理由で、実用新案法の対象の、考案という技術士の効果、技術的思想というものをやはり考える、そういうふうに特許法と実用新案法とはその対象において同質のものとなりましたので、従来と違って、先願、後願という関係も特許出願、実用新案登録出願、両方通じまして一つの序列の中においてこれを考えていくということになりました。従って従来のように同じアイデア、あるいはこれに基く型というものが一方で特許権になり、また第三者の方で実用新案権をとるというふうな、並存両立するような関係は今度の先願、後顧の関係を一本でいくということによって、そういう弊害が是正されるわけでございます。
第四は存続期間の問題でございますが、これは十年という点は従来通りでございますが、ただその起算点を従来は権利の登録の日から十年となっておりましたのを、出願公告の日から十年ということに変えました。これは先ほど申しました特許制度の趣旨というものが、技術の公表に対する代償であるという点でございます。すなわち出願公告になったときから仮保護が生じる、そういう点で権利の存続期間を公告の日から起算することを適当と考えたわけでございます。
実用新案法施行法案要綱につきましては特許法の施行法案と同趣旨でございますので、これは省略させていただきたいと存じます。
次に意匠法案要綱につきまして簡単に申し上げてみたいと思います。
第一の意匠の考案力につきましては、先ほど申しました発明の進歩性と大体同趣旨の考えでございますので、これは省略をいたしたいと思います。
第二の「販売、展示等の行為を新規性喪失の例外事由とした。」という点でございますが、意匠は考案すれば何でも意匠許可出願をするというものでございませんで、実際上は販売あるいは展示、見本を配る、そういうことによりまして、売れ行きを打診してみて、初めて一般の需要に適合するようなものについて権利をとろう、意匠登録の出願をしようということになるのが普通でございます。しかしながら先ほど申しました特許と同様に、意匠につきまして、意匠権の対象になります意匠考案というものは、新規な意匠でなければいけないわけでございます。その新規な意匠と申しますのは、日本国内において公知または公用になっている、あるいは刊行物に書いてあるというのは新規でないという点も、大体特許と同様でございます。で、考案しました場合に販売してみる、あるいは展示してみる、見本として頒布するという行為を行いましてから後に意匠の出願を出して参りましても、新規かどうかという判断は出願時を基準にして考えるわけでございますので、出願時におきましては、もうすでに広く関係業界では知られている、すでに公知になっているというわけで、これは新規性がないというわけで拒絶されるというのが従来の法律でございました。こういうやり方では意匠というものの実情に合わない、産業界の要請にこれはそぐわないということを考えまして、今般は意匠につきましては、意匠の許可出願前に販売、展示、見本頒布というような行為がございまして、そういう行為によって当該意匠が公知になりましても、六カ月以内に出願してくれば、この意匠はまだ新規性を喪失しない、依然として新規なものとして扱う、そういうふうに改正いたしたわけでございます。
それから第三点は、意匠権の存続期間を出願の日から十五年としたことでございます。意匠権は従来は十年でございましたが、今般これを十五年に改正しました。これは意匠と申しますと、着物の模様でございますとか、その他非常に流行を追って転々と変ります薄命の短かい意匠が一面ございますが、同時に他方におきまして、非常に長く続く意匠もあるわけでございまして、従来は十年でありましたが、産業界の要望やらあるいは外国の立法例なんかを考えましても、著作権に似たような場合もあり、あるいは商標権に似たような機能を発揮するような意匠の場合もございますので、そういう事情を考えまして、今度これを十五年と改正したわけでございます。
これが意匠法案の改正の内容の大綱でございます。
意匠法施行法案の要綱につきましては、さきほど申しました特許法施行法案要綱とほとんど同趣旨でございますので、説明は省略したいと存じます。
以上たいへん雑な説明でございましたが、今回の法律改正案の大綱について御説明申した次第でございます。
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田
田畑金光#3
○委員長(田畑金光君) この際委員の変更について御報告いたします。
本日、小沢久太郎君、鈴木万平君及び木島虎藏君が辞任され、近藤鶴代君、迫水久常君及び平島敏夫君が選任されました。
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この発言だけを見る →本日、小沢久太郎君、鈴木万平君及び木島虎藏君が辞任され、近藤鶴代君、迫水久常君及び平島敏夫君が選任されました。
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田
栗
栗山良夫#5
○栗山良夫君 今度の工業所有権法の関系は非常に広範なものでありまして、ただいま政府の方の説明の中にも非常に努力をせられた数々の点を指摘せられた通りだと思います。そこで相当広範な改正でありますので、やはり慎重にわれわれも審議をいたしたい、そういう心組でおるわけであります。従いまして、本改正法案のいろいろな重要な点について、また関係をする事項等について直接大臣の出席を求めて大臣からお尋ねをしなければならぬ部面が相当たくさんあると思います。きょうはまだ審議の第一日でございますしいたしますので、そういう問題に入りまする前の主として通産省当局で本改正案をここまで持ってこられました経過等について、お尋ねをまずしておきたいと思います。
それで私の手元に今、工業所有権制度改正審議会答申説明書というものをいただいております。これは審議会が昭和二十五年十一月に設置をされて、それからあとずっと作業をせられた結論的なものが説明をされていると思います。実はこういう結論を導かれるまでの審議会の構成というか権威というか、またその審議会が一般関係者、役所以外の関係者とどういう接触を保たれたか、そういうような点について一応の御説明を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →それで私の手元に今、工業所有権制度改正審議会答申説明書というものをいただいております。これは審議会が昭和二十五年十一月に設置をされて、それからあとずっと作業をせられた結論的なものが説明をされていると思います。実はこういう結論を導かれるまでの審議会の構成というか権威というか、またその審議会が一般関係者、役所以外の関係者とどういう接触を保たれたか、そういうような点について一応の御説明を伺いたいと思います。
井
井上尚一#6
○政府委員(井上尚一君) 工業所有権制度改正審議会につきましては、先ほど申しましたように、昭和二十五年の十一月に設置になりまして、昭和三十一年十二月にその答申が出たわけでございます。その間六年の月日をけみしたわけであります。この審議会の構成につきましては、政府側としましては、特許庁、通産省は言うまでもなく、その他関係各省、すなわち、法務省、大蔵省、農村省、厚生省という関係各省からの代表者もこれに加わっております。それから裁判所側からもこの構成のメンバーに加わっております。それから一般民間としましては、弁理士会の代表、弁護士会の代表、それから産業界としましては工業所有権制度に特に関係の深い産業界関係者をかなり広く網羅したような、そういう編成になっておるわけでございます。この審議の内容は非常に広範にわたりまする関係上、大きな会議でもってこれを審議を続けることは必ずしも適当でないと考えましたので、三つの部会を設けまして、特許部会、商標部会、一般部会、それでこの各部会ごとに、特許部会におきましては特許、実用新案、意匠、この三つの法律改正の問題、それから商標部会におきましては商標法の改正の問題、それから一般部会におきましては四法共通の手続規定、たとえば審判制度でございますとか、権利侵害の問題でございますとか、そういう共通の事項、手続関係のことを一般部会で審議を続けたわけでございます。特許部会長には大貝晴彦氏、元特許庁長官でございます。それから商標部会長には村瀬直養氏、元内閣法制局長官でございます。それから一般部会長には兼子一氏、当時は東大教授でござい増す。そういう三氏にこの三部会の部長をそれぞれお願いを申しまして、おのおの、相当部会によって回数は違いますけれども、百数十回にわたる会合を続けまして、審議をいたした次第でございます。
なお、その間、商品分類、これは主として商標の方の関係でございますが、商品の分類の問題につきましては、特に専門委員会を設けまして、これにはまた別に民間の代表者をこれに加えまして、商品分類の改正について別途研究をいたした次第であります。
なお、この審議の過程を通じまして、特許制度に関しまする民間団体といたしましては、先ほど申しました弁理士会、弁護士会の以外に、発明協会というのがございます。またそのほかに、当時は事業者工業所有権協会、今日では日本特許協会と称しておりますが、こういう工業所有権制度に特別関係の深い事業会社をメンバーとするところの事業者工業所有権協会、それからさらには国際工業所有権保護協会、そういう各民間団体に、中間的に審議会の審議と並行しまして、もちろん、こういう各団体の代表者が審議会の委員として加わっているわけでもございますが、これと並行しまして、そういう答申ができますまでの過程におきまして、また答申から法律作成の過程を通じましても、こういう各関係団体に対しましては、随時中間的な報告をし、この内容について説明を加え、また関係各方面の意見をも聞きつつ御審議を続けて参ったような次第でございます。
今回の国会に上程しました法案は、この制度改正審議会の答申にできるだけ忠実を期しつつ、しかし、他面、法制局、法務省等のあるいは大蔵省等との折衝を続けまして、そういう意見で入れるべきものはこれに加えました。三十一年十二月答申以来、今日まで約二年を経過しまして、ようやく国会に提出するような運びに至った次第であります。
なお、つけ加えますが、先ほど申しましたその関係団体に対しまする連絡以外に、経団連あるいは日本商工会議所あるいはその他各地におきまして説明会ないしは一般の意見を聞く機会を幾たびか持った次第でございます。そうい方法を尽しまして今日の成案を得たようなわけでございます。
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なお、この審議の過程を通じまして、特許制度に関しまする民間団体といたしましては、先ほど申しました弁理士会、弁護士会の以外に、発明協会というのがございます。またそのほかに、当時は事業者工業所有権協会、今日では日本特許協会と称しておりますが、こういう工業所有権制度に特別関係の深い事業会社をメンバーとするところの事業者工業所有権協会、それからさらには国際工業所有権保護協会、そういう各民間団体に、中間的に審議会の審議と並行しまして、もちろん、こういう各団体の代表者が審議会の委員として加わっているわけでもございますが、これと並行しまして、そういう答申ができますまでの過程におきまして、また答申から法律作成の過程を通じましても、こういう各関係団体に対しましては、随時中間的な報告をし、この内容について説明を加え、また関係各方面の意見をも聞きつつ御審議を続けて参ったような次第でございます。
今回の国会に上程しました法案は、この制度改正審議会の答申にできるだけ忠実を期しつつ、しかし、他面、法制局、法務省等のあるいは大蔵省等との折衝を続けまして、そういう意見で入れるべきものはこれに加えました。三十一年十二月答申以来、今日まで約二年を経過しまして、ようやく国会に提出するような運びに至った次第であります。
なお、つけ加えますが、先ほど申しましたその関係団体に対しまする連絡以外に、経団連あるいは日本商工会議所あるいはその他各地におきまして説明会ないしは一般の意見を聞く機会を幾たびか持った次第でございます。そうい方法を尽しまして今日の成案を得たようなわけでございます。
栗
井
栗
井
栗
栗山良夫#11
○栗山良夫君 それじゃそれを資料として提供されたいと思います。それをまた拝見してからお尋ねをしたいと思います。
それからもう一つ、答申と改正案との関係ですが、答申せられた内容と、ただいま議案になっておる改正法案との間の主たる相違点というもの、それの何かわかるようなものがございますか。
この発言だけを見る →それからもう一つ、答申と改正案との関係ですが、答申せられた内容と、ただいま議案になっておる改正法案との間の主たる相違点というもの、それの何かわかるようなものがございますか。
井
栗
栗山良夫#13
○栗山良夫君 やはり六年という長日月をかけて、今お聞きすると、非常に各方面の意見を総合されてでき上った法案だというように思うのですが、やはりここで審議いたします場合も、そういう審議会の審議経過、内容をよく知るということが必要だと思いますから、なるべく丁寧に今の比較表等もぜひこしらえてもらいたいと思います。
それから次に、もちろんこれは通商産業大臣の諮問機関として審議会が設置されたのでしょうから、審議会としては自由な立場で工業所有権法のよりよき改善のために全力をあげたんだろうと善意に解釈いたしますが、その場合に通商産業大臣は、審議会が設置をされたときに、全然無条件というか、全然ワクというか方針というか、そういうものを全然示さないで、ただここに工業所有権法が四つあるから、適当に時勢に沿うように改正したいからよろしく、こういう格好でおやりになったのか、あるいはきちんとした改正の方針というか、目標というか、そういうものを与えて、そうして審議会に諮問をせられて答申をとられたのか、その辺はどういうふうになっておりますか。
この発言だけを見る →それから次に、もちろんこれは通商産業大臣の諮問機関として審議会が設置されたのでしょうから、審議会としては自由な立場で工業所有権法のよりよき改善のために全力をあげたんだろうと善意に解釈いたしますが、その場合に通商産業大臣は、審議会が設置をされたときに、全然無条件というか、全然ワクというか方針というか、そういうものを全然示さないで、ただここに工業所有権法が四つあるから、適当に時勢に沿うように改正したいからよろしく、こういう格好でおやりになったのか、あるいはきちんとした改正の方針というか、目標というか、そういうものを与えて、そうして審議会に諮問をせられて答申をとられたのか、その辺はどういうふうになっておりますか。
井
井上尚一#14
○政府委員(井上尚一君) 諮問事項としましては、工業所有権制度改正に関し重要な点についての意見を問うというような言い方でございまして、別段、改正の方向とか、あるいはその趣旨等につきましてあらかじめワクを設ける、ないしは方向づけをきめてかかるというような点は全くなかったわけでございます。
この発言だけを見る →栗
栗山良夫#15
○栗山良夫君 それが一番民主的だったと思いますけれども、そのときに、でき上った結果と比較してみなくちゃなりませんが、一番この工業所有権法を全面的に、しかも権威をもって行政をしてこられた通産省なり、実施官庁である特許庁の、やはり一つの抱負というか、信念というものが私はあるんじゃないかと思いますが、それと、野放しでその答申を受けられた、この答申との調整というのはどういう工合にしておやりになったのですか。たまたま答申書は全部特許庁の意思あるいは通産省の意思に全く一致したのか。まああとで比較表をいただかなければわかりませんけれども、それは関係各省のこともありますから、通産省、特許庁と答申との間の関係ですね、それは一体いかようになっているのか。
この発言だけを見る →井
井上尚一#16
○政府委員(井上尚一君) ただいま申しましたように、審議会の審議に際しましての目標とか方針とか、あるいはワクを与えるということは全くなかったわけでございますが、と同時に、審議と申しましても、当然審議の材料は必要なことは申すまでもないわけでありまして、この審議の材料は特許庁の方で用意をしまして、ですから、従ってそこに審議の原案といいますものは、当然特許庁としまして長年の運用あるいは法律解釈を通しまして、この点はぜひ改めたいと思うような点は、これに十分反映したような審議の原案、材料を作ったわけでございますが、そういう審議の材料の点から申しましても、原案の点から申しましても、また審議の過程を通じましても、特許庁側の意向というものは常にこれに強く反映もされ、また委員の方でもよく特許庁の実情、希望というものは開いていただいたわけでございますので、この問答申ができました当時におきましては、特許庁の考え方ないしは希望するところと、審議会の答申というものとの間にはほとんどそごするところがなかったと、かように申していいかと考えております。
この発言だけを見る →栗
栗山良夫#17
○栗山良夫君 それはそうですが。そうしますと、今いただく答申書と、議案になっておるこの両法案とのおもなる違いは提出を願うことになりましたが、そのときに、おもなる違いが生じた主動力になったところは一体どこかということは御指摘願えますか。
この発言だけを見る →井
栗
栗山良夫#19
○栗山良夫君 それはまたそのときに説明をいただくということにします。
それからもう一つ、これはなるほど工業所有権制度の改正でありまして、国民を対象とする一つの立法措置でありますが、これを運用していくために通産省なりあるいは特許庁の行政のあり方というものについて、おそらく審議会では意見が出たのではないかと思いますが、そういうことはございませんでしたか。
この発言だけを見る →それからもう一つ、これはなるほど工業所有権制度の改正でありまして、国民を対象とする一つの立法措置でありますが、これを運用していくために通産省なりあるいは特許庁の行政のあり方というものについて、おそらく審議会では意見が出たのではないかと思いますが、そういうことはございませんでしたか。
井
井上尚一#20
○政府委員(井上尚一君) 御質問の御趣旨がややつかみかねる点もあるわけでございますが、たとえば特許庁の審査、審判の促進を審議会として要望するとかいうような審議会の意向をということではないかと推測するわけでございます。こういう点につきましては、審議会におきましても、もちろんいろいろ議論はございましたし、そして、また審議会の答申中にもそういった趣旨は付帯的に述べられておる点もございます。
この発言だけを見る →栗
栗山良夫#21
○栗山良夫君 いや、私が申し上げたのは行政のあり方というので、今、井上長官が一つ例示せられましたが、それはもちろん入っておりますけれども、もう少し広範な、要するに特許庁の行政能力とか、あるいは━━まあ、行政能力といってしまえば全部包含してしまうわけだが、いろんなものがあるでしょう。そういうことの細部にわたって審議会がこういう問題を研究している過程で、何か通産大臣に直接答申の内容にはならない、法改正の答申にはならないかもしれませんが、特許行政をよりよくするための付帯意見というのですかね、そういうものが私は当然出されるべきであったと思うし、出ているのじゃないかと思いますが、そういうものはございますか。これ、まだ、実はきのういただいたばかりで見ていないのですけれども、ちょっと見ただけではないようですね、そういうものが。
この発言だけを見る →井
井上尚一#22
○政府委員(井上尚一君) 私が先ほど申した点の繰り返しになるかと存じますが、今資料をごらんになっておりまするその資料の百二十五ページでございますが、百二十五ページあたりに「附記」といたしまして、「審査及び審判の職務の重要性にかんがみ、殊に近年増加しつつある審査、審判事件の適正かつ迅速なる処理を期する必要上、審査官及び審判官につき、その数的確保と併行して質的向上をはかるため、資格、待遇及び修習等に関し適切なる措置を講ずるよう要望する。」というような点につきましては、これは審議会の意向としてここに明記されておるわけでございます。
この発言だけを見る →栗
井
井上尚一#24
○政府委員(井上尚一君) 答申といいますか、結論としてはこういうことになっておるわけでございますが、審議の過程を通じまして具体的な点について発言がございましたが、これは別途議事録としては残っておるわけでございますけれども、答申としまして現われておる審議会の御意向というものはこういうことになっております。
この発言だけを見る →栗
栗山良夫#25
○栗山良夫君 それでは大体わかりました。百二十五ページに若干説明があるそうですから。私読んでみて、ちょっと拝見したところでは、これはまたきわめて抽象的なものですが、この答申について百四十五ページにある附記〔一二六〕の答申、その説明は百二十六ページにありますが、これについて特許庁としては、これの具体化について研究、成案を得られておるかどうか。また得ていられないとすれば、今そういう努力が払われておるかどうか。また成案を得ておられたら、それは大臣の方へ予算化その他についてどの程度の努力が払われておるか。そういう点について御説明を願いたい。
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井上尚一#26
○政府委員(井上尚一君) この審査官及び審判官の数的確保の問題につきましては、昭和三十一年度におきまして八十名の増員を見、それから三十二年度におきまして百名の増員を見、昭和三十三年度におきましては十二名、それから今般二十名というふうに、最近数年間は、年によりましてもちろんその増減はございますけれども、相当大幅な増員を認められてきた次第でございまして、これはわれわれ特許庁関係者及び通産省としましての努力の結果であると考えておるわけでございます。もちろん、しかしながら、われわれとしまして、審査、審判の迅速化という理想的目標を達成するという点から考えますというと、この程度ではまだ十分でないと考えておるわけでございます。今後とも審査、審判の促進という見地から、要員の充実、増員ということにつきまして、できるだけ努力を続ける考えでおります。なお、ここに書いてございます質的向上の問題につきましては、これはまず急激に増員しました新人の教育は言うまでもなく、中堅幹部の再教育が必要であると考えまして、時に、最近技術の進歩が非常に著しく、かつすみやかでございますので、これに即応いたしますためにも特許庁審査官、審判官の質的能力を向上させる必要があると、かように考えまして、いろいろ方法は講じて参りました。
その例を申しますと、昨年以来研修所を設置いたしまして、研修、教育には一そう徹底しておるわけでございます。昨年の研修所設置以前におきましても、部内で事実上の法律的知識及び技術的知識の涵養、吸収につきましては、研修について相当力をいたして参りましたし、また技術の部門によりましては、特に、たとえば原子力等の部門に対しましては、毎年数名の者を海外留学生として派遣しておるわけでございます。そのほか、日本国内におきまする大学への聴講あるいは外部の権威者の招聘等によりまして、そういう教育の機会の増加にはかなり努めてきたつもりでございます。
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栗
栗山良夫#27
○栗山良夫君 私、お尋ねしているのはですね、まあ非常に各項目にわたってのお尋ねは、いずれあらためていたしたいと思いますが、問題は、この三十一年の暮れですか、答申がありましたのは。それからいろいろと新しい観点で答申を尊重して法案を整備し、また役所の行政能力の向上にも努められるように努力をされたことは認めますが、やはりこういう答申が出て、その答申を実行する裏づけとして、そういう空気があれば、これについて具体的なやはり一つのプランというものがなければいけないのじゃないか。そのプランによって実施をされたのでしょう。ところが、まあ今の役所の機構からいえば、特許庁が相当りっぱなプランを作られたところで、実行する場合にはそれの何パーセントかに圧縮されますわね。従って、われわれ知りたいのは、何年度に何名ふやしましたということではなくて、今この審議会の審議の過程を通じて、特許庁を強化しなければならぬと、こういう結論が出た場合に、その具体化をするには、どういうふうな特許庁強化の構想をあなた方が成案にせられたかということをまず知りたいのです。それからあとでその成果に基いて実施に努めて努力をいたしたが、今日の段階ではこの程度の強化しかできておりませんと、こういう工合にはっきり知りたいと思うわけですがね。
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井上尚一#28
○政府委員(井上尚一君) すでに、今から申せば一昨年になりますが、その春に特許行政促進措置要綱というものを特許庁で立案しまして、ただいま仰せの通りに、場当り的でなくて、これから何年間かかって今の審査期間をどの程度に短縮する、審判の期間をどの程度に短縮する。そうすることによって審査、審判というものの今の停滞状況というものをどういうように改善するかという、いわゆる当時われわれ五カ年計画というものも作りまして、そうしてこの特許行政促進措置要綱につきましては、通産省議に諮りまして、省議決定にもいたしたわけでございます。そういう政策といいますか、構想、また特許行政改善の方策の要綱はそういうふうにきめまして、そしてこれが着々具体化実現できるように努力はいたして参りましたが、予算等の点につきましては、もちろん、われわれの希望通りにはなかなか参らない点もあったわけでございますが、そういうわけで、われわれとしましては、いつまでにはどの程度に審査、審判が改善された状況に持っていきたいかというプランを、プログラムというものは持っているわけでございます。そしてそういうプランがなるべくすみやかに、かつ十分に実行できますように、予算当局と従来いろいろな折衝の努力を続けて参ったようなわけでございます。
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栗山良夫#29
○栗山良夫君 それで、ただいま私が申し上げましたようなですね、ちょっと資料にはしにくいかもわかりませんが、そういう点はある程度まとめたものをやはり提出願いたいと思うのですが、よろしゅうございますか。
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