厚生労働委員会

2006-04-26 衆議院 全107発言

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会議録情報#0
平成十八年四月二十六日(水曜日)
    午前九時三十一分開議
 出席委員
   委員長 岸田 文雄君
   理事 大村 秀章君 理事 鴨下 一郎君
   理事 北川 知克君 理事 谷畑  孝君
   理事 寺田  稔君 理事 園田 康博君
   理事 山井 和則君 理事 福島  豊君
      新井 悦二君    井上 信治君
      石崎  岳君    上野賢一郎君
      加藤 勝信君    川条 志嘉君
      木原 誠二君    木村 義雄君
      清水鴻一郎君    菅原 一秀君
      杉村 太蔵君    高鳥 修一君
      戸井田とおる君    冨岡  勉君
      中森ふくよ君    永岡 桂子君
      西川 京子君    林   潤君
      原田 令嗣君    平口  洋君
      福岡 資麿君    松浪 健太君
      松本  純君    松本 洋平君
      御法川信英君    岡本 充功君
      菊田真紀子君    郡  和子君
      仙谷 由人君    田名部匡代君
      古川 元久君    三井 辨雄君
      村井 宗明君    柚木 道義君
      上田  勇君    高木美智代君
      高橋千鶴子君    阿部 知子君
      糸川 正晃君
    …………………………………
   厚生労働大臣政務官    西川 京子君
   参考人
   (社会保障審議会医療保険部会長)         星野 進保君
   参考人
   (社団法人日本医師会常任理事)          内田 健夫君
   参考人
   (日本経済新聞社論説委員)            渡辺 俊介君
   参考人
   (日本労働組合総連合会副事務局長)        逢見 直人君
   参考人
   (東京医科歯科大学大学院教授)          川渕 孝一君
   参考人
   (全日本民主医療機関連合会副会長)        鈴木  篤君
   厚生労働委員会専門員   榊原 志俊君
    —————————————
委員の異動
四月二十六日
 辞任         補欠選任
  加藤 勝信君     松本 洋平君
  木原 誠二君     永岡 桂子君
  林   潤君     中森ふくよ君
同日
 辞任         補欠選任
  中森ふくよ君     林   潤君
  永岡 桂子君     木原 誠二君
  松本 洋平君     加藤 勝信君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)
 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)
 小児医療提供体制の確保等のために緊急に講ずべき施策の推進に関する法律案(小宮山洋子君外四名提出、衆法第一七号)
 医療を受ける者の尊厳の保持及び自己決定に資する医療情報の提供、相談支援及び医療事故等の原因究明の促進等に関する法律案(園田康博君外三名提出、衆法第一八号)
     ————◇—————
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岸田文雄#1
○岸田委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、健康保険法等の一部を改正する法律案、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律案、小宮山洋子君外四名提出、小児医療提供体制の確保等のために緊急に講ずべき施策の推進に関する法律案及び園田康博君外三名提出、医療を受ける者の尊厳の保持及び自己決定に資する医療情報の提供、相談支援及び医療事故等の原因究明の促進等に関する法律案の各案を議題といたします。
 本日は、各案審査のため、参考人として、社会保障審議会医療保険部会長星野進保君、社団法人日本医師会常任理事内田健夫君、日本経済新聞社論説委員渡辺俊介君、日本労働組合総連合会副事務局長逢見直人君、東京医科歯科大学大学院教授川渕孝一君、全日本民主医療機関連合会副会長鈴木篤君、以上六名の方々に御出席をいただいております。
 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。
 本日は、御多用中にもかかわらず本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。ぜひそれぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただき、審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。
 次に、議事の順序について申し上げます。
 最初に、参考人の方々から御意見をそれぞれ十五分以内でお述べいただき、その後、委員からの質疑にお答え願いたいと存じます。
 なお、発言する際は委員長の許可を受けることになっております。また、参考人は委員に対して質疑することができないことになっておりますので、あらかじめ御承知おき願いたいと存じます。
 それでは、まず星野参考人にお願いいたします。
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星野進保#2
○星野参考人 御紹介いただきました星野進保でございます。
 本日は、医療制度改革関連法案の審議に当たりまして、こうした機会をお与えいただきまして、大変ありがたく思っております。
 医療保険制度のあり方につきましては、今御紹介いただきましたように、私が部会長を務めております社会保障審議会医療保険部会におきまして、平成十五年七月十六日以降、延べ二十四回にわたり精力的に議論が行われました。これらの議論の経過を踏まえまして、医療保険制度のあり方につきまして、政府案に賛成の立場から発言させていただきます。
 我が国の医療保険制度は、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を実現してきましたが、近年、急速な高齢化など、さまざまな環境変化に直面しております。
 国民の健康、長寿という人間にとって一番大事な価値を実現するためには、国民の安心の基盤としての良質な医療を効率的に提供する体制の構築と、将来にわたる国民皆保険制度の堅持とが不可欠であると考えております。
 そのためには、今後増大が見込まれる医療給付費の伸びを国民が負担可能な範囲とすることが必要となります。この医療費の適正化に当たっては、国民の生活の質の向上、医療の安全確保や質の向上を図ることを前提に行うことが必要であり、医療そのものを効率化し、医療費の伸びを徐々に適正化していく中長期的な方策を基本とすべきであると考えております。
 そして、その中長期的な方策としては、生活習慣病の予防、入院から在宅医療まで切れ目のない形での地域の医療機能の分化、連携、医療と介護の両面にわたる地域ケア体制の推進といった取り組みを進める必要があると考えます。
 医療費の適正化を進めるに当たっては、これらの中長期的な医療費適正化方策を中心に進めることが重要ですが、これらの効果はすぐにはあらわれません。このため、公的保険給付の内容、範囲の見直しを初めとする短期的な医療費適正化方策も組み合わせる必要があると考えます。
 この公的保険給付の内容、範囲の見直しにおいては、過度の患者負担増は公的医療保険の意義を損なうおそれがあり、効果も一時的であることから、国民的合意を得ながら中長期的な方策を補完するものとして検討していくべきであると考えております。
 今後、高齢化が進行し、高齢者の医療に要する費用の増加が見込まれる中では、現役世代がその負担に耐えられない状況になることが想像されます。このため、高齢者のうちでも現役世代と同じ所得水準を持っている方は、三割負担をするべきだと考えます。同級生の面倒をまずお互いに見合いながら、それで足りなければ息子や孫たちの世代に助けてもらう、そういう考え方が当たり前のように思えるからです。もちろん、低所得の方へは十分な配慮が必要であることは忘れてはなりません。
 国民皆保険制度を堅持し、医療給付費の伸びを適正なものとするためには、中長期的な方策や短期的な方策といった個別の政策を積み重ねていくことが必要であるという考え方を述べさせていただきましたが、制度の持続性を維持するためには、保険運営を安定的なものにすることも重要になってきます。
 我が国の医療保険制度体系は被用者保険と国保に大別できますが、特に国保を中心に財政状況の悪化が進んでおります。こうした財政状況の悪化に対処するため、被用者保険、国保それぞれについて、各保険者の歴史的経緯や実績を十分尊重しながら、保険者の財政基盤の安定を図るとともに、保険者としての機能を発揮しやすくするため、都道府県単位を軸とした再編統合を推進する必要があると考えます。
 まず、国民皆保険制度の最後のとりでとしての役割を担っております国保についてですが、都道府県単位での保険運営を推進するため、各市町村における高額医療費の発生リスクを都道府県単位で分散させるとともに、保険財政運営の安定と保険料の平準化を促進する観点から、共同事業の拡充等を図る必要があると考えます。
 次に、健保組合の再編統合についてですが、健保組合の自主性、自律性を尊重しつつ、同一都道府県内における健保組合の再編統合の受け皿として、企業、業種を超えて健保組合同士が合併して形成する地域型健保組合の設立を認めるべきであると考えております。
 最後に、政管健保については、国保や健保組合とは逆に、全国一本の保険者として運営されてきましたが、被保険者等の保険料を負担する者の意見が反映されず、保険者機能を発揮できないという問題点がありました。こうしたことを踏まえまして、国とは切り離された全国単位の公法人において運営されるようにすべきであると考えます。
 これまで、我が国の高齢者医療は老人保健制度を軸にしてまいりました。この老人保健制度は、高齢者がそれぞれの保険者に加入したまま、国保や被用者保険からの拠出金と公費をもとに市町村が運営するという方式をとっており、保険料の決定、徴収主体と給付主体が別であり、給付と負担の関係が不明確であるという指摘がなされてきました。
 このため、今後の高齢者の医療制度については、高齢者からも保険料を徴収することにより、給付と負担の関係を明確にし、同時に、社会連帯による相互扶助の考え方に基づく国保や被用者保険からの支援、公費を財源とする独立した制度を創設すべきだと考えています。
 そして、新たな高齢者医療制度を創設するに当たっては、その被保険者や運営主体をどうするかという問題が生じますが、高齢者の生活実態、経済的地位、心身の特性及び支え手をふやすなどの観点から、被保険者は七十五歳以上の者とすることが適当だと思います。また、保険リスクを軽減し、財政運営の安定化を図るためにはある程度の財政規模を有する必要があることを考慮すれば、運営主体は都道府県やそれと同等の規模を有するものとすることが望ましいと考えます。
 以上、医療保険制度のあり方につきまして、個別政策の積み上げ方式による医療給付費の伸びの適正化、都道府県単位を軸とする保険者の再編統合、新たな高齢者医療制度の創設という三つの大きな柱に沿って発言をさせていただきました。
 今後、団塊の世代が高齢化し、医療費の増大が見込まれております。給付と負担の均衡を図り、国民の安心の基盤である皆保険制度を堅持し、人口構造の変化に対応できる持続可能なシステムがつくり上げられますよう、政府の取り組みを期待いたします。
 ありがとうございました。拍手
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岸田文雄#3
○岸田委員長 ありがとうございました。
 次に、内田参考人にお願いいたします。
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内田健夫#4
○内田参考人 日本医師会常任理事の内田と申します。
 本日は、医療法、健保法及びその関連法案の改正について、医師の最大の職能団体である日本医師会の立場から、また、医療の現場を預かる医師としての立場から意見を申し上げます。
 資料が袋の中に入っておりますので、ごらんください。
 今回の法改正の趣旨は、患者の立場から、安全で質のよい医療を効率的、持続的に提供する体制の構築にあると考えています。
 しかし、実際には、医療費適正化という名のもとに、官の財政支出をいかに減らすかという財政主導の視点が目につきます。国民に適正な医療が提供できるのか、国民の健康と生命を守ることができるのかという点で不安を感じています。医療においては、費用の適正化より、適切な医療の確保が第一に配慮されるべきです。
 資料の四ページ、五ページをごらんください。
 御案内のとおり、日本の医療費は対GDP比でOECD参加国中十八位という低い水準ですが、平均寿命、健康寿命、乳幼児死亡率は、いずれも世界最高の水準を維持しています。この事実は、いつでも、どこでも、だれでも良質の医療を安く受けられる国民皆保険制度と医療従事者の献身的な働きに支えられていると考えています。
 国民皆保険制度を維持するために本改正案の必要性は理解できますが、一方で問題点も多く、本日は、考えられるさまざまな課題について述べさせていただきます。
 国民に不安を与え、負担を増大させ、また、医療の現場を混乱させることがないよう十分に御検討いただき、附帯決議や政省令等による円滑な運用がなされますよう希望いたします。
 初めに、健康保険法の保険給付に関する事項について述べさせていただきます。
 高齢者負担増、高額療養費支援の縮小など、持続可能な医療制度の確立という目的のために、患者の負担増が顕著な施策となっています。平成十四年の健保法改正の際、附則第二条では、「医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。」とあります。また、医療費の自己負担増は受療行動を変化させ、病状を悪化させることで医療費増につながるという調査報告もあります。これ以上の自己負担増は医療保険制度の破壊につながると考えます。
 資料の六ページをごらんください。
 厚労省の試算をごらんいただくと明らかなように、医療費将来推計値は試算根拠がはっきりしておらず、この数年で大幅な減額になっています。これをもとにさらなる患者負担を強いることに国民は納得できるでしょうか。政府には、しっかりした試算根拠を示し、国民に説明する義務があると考えます。実際、二〇〇〇年から四年間では総医療費は一・七兆円の伸びにとどまっています。
 七ページをごらんください。
 いわゆる混合診療導入は、国民皆保険制度を崩壊させる危険性が懸念されることから、安易に許容すべきではありません。自費診療の拡大は、患者負担の無秩序な増大を招き、医療保険制度の破壊につながります。公平、平等で良質な医療の提供は日本の医療制度の根幹です。格差を容認する自費診療に貴重な公的保険の財源をつぎ込むべきではありません。
 平均在院日数、総治療期間の短縮は、治療の中断や医療従事者の業務過密化のために医療内容が低下するおそれがあり、疾病の重症化や長期化を招くおそれがあります。平均在院日数は、国際的には急性期のものが使われており、単純に日本のものと比較することはできません。また、診療科によっては労働条件が非常に厳しいことは直近の調査でも報告されていますが、これがさらに悪化し、医師偏在が進むことが危惧されます。
 コスト削減による医療現場での過酷な労働は医療事故や医療過誤に直結する問題です。経済が上向きになっても医療費を抑制し続け、その結果、医療職種の賃金は下げざるを得ず、診療科や地域、病診間のマンパワーの偏在がさらに加速しています。地域の医療事情を勘案し、適切な医療提供体制の整備を進めること、人員配置基準の見直しや医療関連職の増員、それを支える財源確保などの迅速な対応が求められます。
 高齢者医療制度の創設については、高齢者の有病率は高く、一人当たりの医療費は現役世代の四倍強という統計もあります。一割負担でも現役世代以上の負担になり、まして、前期高齢者の三割負担は家計への影響が大き過ぎます。また、高齢化によるがんや生活習慣病の増加に対しては、早期発見、早期治療、適切な健康教育などが必要であり、保険者、行政、地域の医療提供者の連携が重要になります。一生を通じての健康管理システムの構築も同じです。さらに、終末期医療についてのガイドラインを策定し、国民的なコンセンサスを形成することも必要と感じています。
 資料の九、十ページをごらんください。
 都道府県による医療費適正化計画と保険料設定は、地域格差の増大を招き、負担は公平、給付は平等という保険の基本理念に反します。国の基本方針に基づく指標や数値目標、その達成状況に応じて講じられる措置については、地域特性も勘案し、格差を助長することなく、患者の不利益になることがないよう、地域医療を担う関係者が中心となって協議をする仕組みが必要だと考えます。
 十一ページから十三ページをごらんください。
 療養病床の削減、介護療養型医療施設の廃止と、居宅、在宅医療への移行、慢性期リハビリの保険適用除外は、さまざまな問題を提起しています。現在入院中の患者が入院医療から排除され、また在宅でも十分な医療が受けられない事態は疾病の増悪を招くことが危惧されます。
 また、現状では、介護施設から急性期病床に入院した場合、その後の退院に際して介護施設には帰ることができず、療養病床に転院することが非常に多い現状があります。療養病床が大幅に削減されることで、介護難民、医療難民が発生すると考えられます。介護施設における医療行為は、現在医療保険の適用が認められていませんが、これをぜひ適用できるようにしていただきたいと考えています。現状では、必要な医療も受けられない場合が生じています。
 療養病床や長期医療のあり方については、介護保険、医療保険、医療法を包含する検討を加える必要があります。少なくともその実態調査を早急に行い、五年ごとに調査、見直しをすべきではないかと考えています。
 十四ページをごらんください。
 在宅医療に関しては、介護保険等のさまざまな施策との適切な連携、役割分担の中で、家族が希望する場合の選択肢として地域において整備を進めるべき課題と考えています。今後、家族構成等の点で自宅での医療、介護はますます厳しくなります。有料老人ホーム等、多様な住まいの概念に立って医療、介護の提供システムが構築されることが望ましいと考えます。
 十五ページ、十六ページをごらんください。
 医療機関に関する適切な情報提供のあり方については、最も大切なことは医療提供者と患者さんの信頼関係であると考えます。信頼関係というものは表面的な数字やデータのみに基づいて形成されるものではありません。行政による情報集約と一元化は、相互の信頼関係を補完するものとして、客観的で評価が確立した公正な情報に限定すること、広告内容もポジティブリストを堅持することが必要と考えています。
 十七ページから十九ページです。
 公的病院の再編整備と社会医療法人化による救急医療等の政策的医療に関しては、住民の健康と安全を第一に考え、地域の医療提供者と協議を行った上で、地域における医療資源の活用と人材確保を初めとした体制の整備を進めるように求めます。また、公的病院と民間病院の役割について明確な定義づけをし、連携を進めることで効率的な医療提供体制を構築することが重要です。
 二十ページです。
 中医協の問題ですが、診療側は地域医療の担い手の立場を適切に代表するもので、五人の代表のうち二人を病院関係者としています。医師会はほとんどの病院の医師も加入しており、医師の職能団体として最大のものであります。また、地域の医療をさまざまな形で支えており、診療側を代表する立場にあると思います。病院関係者の代表に関しては、今後は公正な判断での選出が望まれます。
 最後に、今回の改正法案は、残念ながら、一部において医療現場からの意見を十分に反映させる機会がなかったと感じております。この法案は、今後十年以上にわたる日本の医療の方向性を決定する大変重要なものであると感じています。手続上の不備や拙速に過ぎる取り組みは、国民の医療に対する信頼を損ね、医療現場の混乱と荒廃を招くことにつながります。十分な御審議と慎重な対応を希望して、私の発言を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。拍手
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岸田文雄#5
○岸田委員長 ありがとうございました。
 次に、渡辺参考人にお願いいたします。
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渡辺俊介#6
○渡辺参考人 御紹介いただきました日本経済新聞の論説委員の渡辺と申します。
 私は、個人的なことをいえば、新聞記者として、医療行政といいましょうか厚生行政を三十年余り担当してきた、そういう立場から、今回の医療改革関連法案についての意見を述べさせていただきます。資料は用意しておりませんので、全部口頭で申し上げます。御了承ください。
 まず、私自身医療行政を担当して、今回ある意味では初めての経験といいましょうか、つまり、政府部内でこの医療改革に関する意見が対立したというのが私の強い印象であります。特に、経済財政諮問会議を中心としまして、極めて財政主導といいましょうか、そういった改革路線、それに対抗して今回の案の中核であります厚生労働省の案というふうに私は認識しております。
 まず、私が全体として立法府において御審議いただきたいのは、近い将来も含めて、日本の国民医療費、公的給付は一体国民所得の何%程度振り向けるべきか、この議論がなかなか出てきていない。経済財政諮問会議は、二〇二五年ベースで、この予測が当たっているかどうかは別といたしまして、現行とほぼ同じ水準、つまり国民所得の七%程度で維持するというような案を出しております。私はこの案には反対でございます。
 それに対して、先ほどもお話ありましたけれども、今、日本の国民所得の七・三%という数字は極めて低水準である。これはできれば、ヨーロッパ並みがすべてがいいかどうかは別といたしまして、やはり一〇%近く、つまり国民の命と健康を守る水準といったものは一〇%近くあっていいのではないかと私は思っております。
 もちろん、後ほど申し上げますとおり、そのためには国民の負担に対する同意といったものが必要でありますが、まず、その辺の議論といったものが足りないままにこの案がつくられたというふうに私は思っております。
 ただ、そういった中で、今回の厚生労働省の案を中心とした改革法案というのは、二〇二五年ベース、何度も言うとおりこの推計があてになるかどうかという疑問は確かにございますけれども、九%近い水準ということを前提にしてこの案を組んでいる。九%程度は振り向けようということは、私は評価していいのではないかと思っております。
 また、その医療費抑制の路線、つまり経済との連動といったことは無視できないのでありますけれども、経済財政諮問会議が打ち出したような、例えばいわゆるキャップ制、伸び率管理といった極めて乱暴な意見ですね。こういったものを排しまして、今回の案といったものはいわば下からの積み上げ、これは時間がかかるかもしれませんけれども、こういった案といったものは私はこれまた評価していいのではないかと。
 つまり、生活習慣病対策、予防を中心として、あるいは平均在院日数の短縮化、それは先ほど話もありましたが、療養型病床の六年かけての廃止あるいは削減といった、多少唐突な数、乱暴な気もいたしますが、特に老人の平均在院日数の短縮化といったものについては、この療養病床の削減あるいは介護療養病床の廃止といったことは、私はやむを得ないと考えております。
 そういったことで、医療改革というのは乱暴な議論といったものを排して丁寧に一つ一つ積み上げていかなきゃいけないというふうに私は考えておりますが、例えば生活習慣病対策一つとりましても、よく厚生労働省は長野モデルといった言葉を使っております。
 御案内のとおり、長野県の一人当たり老人医療費は日本一低い。日本の平均が一人当たり七十五万円、長野県は約六十万円、北海道や福岡は百万円近い、九十数万円といった水準で、確かに長野県は、私も研究班の一員として調べたことがございますけれども、平均寿命は男性が日本一、女性は日本で三番ですか、男女総合しますと平均寿命が日本でトップ、そして医療費は少ない、ある意味ではすばらしい県であることは、そういった意味では確かなんであります。
 では、長野モデルは結構なんですが、果たして日本の四十七都道府県みんながすぐ長野県みたいになれるかといえばまた別でございまして、長野県がなぜ医療費が低いかといえば、いわゆるヘルス事業、保健事業、保健補導員を初めとした地道な予防活動は確かにそうなんですが、一方で、長野県というところは持ち家比率、マイホームを持っている比率が日本一高い。そして離婚率は日本で最低の部類。つまり、家庭介護力あるいは家庭看護力があって、いわばマイホームがある、在宅がやりやすい環境であるといったことも忘れてはならない。
 そうしますと、長野モデル的な生活習慣病対策あるいは予防といったことに力を入れることは結構なんですが、では、例えば、果たしてこの首都圏で同じことができるか。サラリーマン社会、特に東京、神奈川、埼玉、千葉といったところで同じことができるかといったことも、また別なモデルとしてつくらなければ、すべてがいきなり長野のようになるわけではない。この辺も十分な緻密な作業が必要だと私は思っております。
 在院日数に関しましても、先ほど話があったように療養型の廃止あるいは削減といったことは、やや唐突であったし、やや乱暴な気もしないわけではありませんが、日本の、ある意味では異常な、特に老人の平均在院日数の長さを考えますと、これは社会的入院という問題も絡んで、この療養型病床の廃止あるいは削減、六年間かけてといったことはやむを得ないと先ほど申し上げました。
 ただ、この療養型病床、介護療養型十三万そして医療療養型十万、合わせて二十三万を削減する、その後が一体どうなるかといったことの議論がまだ十分ではない。療養型は老健あるいはケアハウスあるいは有料型に転換するといったことでございますが、在宅にも当然なるわけでありまして、在宅医療といったことは大変重要なことでございますけれども、在宅をどのように進めていくのかといった青写真がまだ十分見えてこない。そうしなければ、いわゆる医療難民といった言葉があるように、まさにそういった、いわば追い出されたお年寄りはどうなるかといったことのもうちょっと緻密な見通し、ビジョンあるいは議論が必要ではないかと私は思っております。
 それから、これに関連いたしまして言いますと、これから病院と診療所のあり方、特に在宅に関して言いますと、今度の診療報酬改定で在宅には相当きめ細かいあるいは厚いシフトをしておりますけれども、やはりかかりつけ医機能といったものをどう充実させていくか、この辺も充実させないと十分な在宅が進んでいかない。ただ、診療報酬点数を相当つけたからすぐ進むともとても思えない。どのような格好で開業医中心としたかかりつけ医機能を発揮できるか。
 さらに、それを言うならば有床診療所のあり方、さらには病院のあり方、病院も、これまたお話があったように、国公立及び公的病院のあり方と民間病院のあり方。
 特に、今見ておりますと、例えば国立病院一つとりましても、あるいは国立大学附属病院を見ましても、二年前から独立行政法人になりまして、国立病院機構、百五十近く加盟で入っておりますが、やはり経営効率あるいは黒字といったことにやや重点が置かれ過ぎているんではないか。もちろん赤字垂れ流し、無駄な医療費は避けなきゃいけませんけれども、国公立病院が民間病院と競争して患者の奪い合いといったことになりますと、これまたマイナス面も出てくる。公的病院のあり方も含めて、医療機関のあり方といったことも十分に議論していただきたいなと私は思っております。
 さらに言うならば、これは医療提供体制でございますので、医師確保の問題。どうも地域格差といったものは、いろいろ言われてもなかなか解決しない。そうしますと、何よりも国民にとって一番大事なのは、どういった医療が受けられるかでありまして、極端に言えば医療保険財政は、どうでもいいとは言いませんが、その次の問題だと私は考えております。
 いい医療提供体制があるとするならば国民は負担にも応じると私は感じておりますので、どの県に住んでも、どの地域に住んでもちゃんとした医療が受けられる、そういったビジョンをまず示すのが医療改革の先決ではないかと私は考えております。
 それからもう一点言いますと、今度は、厚労省といいますか政府案につきましては、都道府県単位といったことが言われております。私、これもまた評価したいと思っております。つまり、医療を国が管轄といいましょうか所管するというのは、やはりなかなか隔靴掻痒、手が届きにくい部分がある。
 地方分権の観点からも、例えば個人的なことを言えば、私、昔デンマークという国に住んだことがございますが、北欧は地方分権が進んでおります。すべて北欧をまねするつもりはございませんし、また、まねする必要もないかもしれません。あんな消費税が二五%という高い国をすべてまねする必要はないかもしれませんが、少なくとも地方分権という考え方は参考にしていいんではないかと私は考えております。
 例えば、デンマークにしてもお隣のスウェーデンにしても、医療は県が所管し、福祉はいわゆるコミューン、市町村が所管しております。逆に言いますと、県や市町村の予算といったものを北欧で調べますと、その大体八〇%から八五%、県によって多少違います、デンマーク一つとったって十四の県がございますので多少違いますが、大ざっぱに県の大半の予算は医療。
 逆に言いますと、県の大半の仕事は医療と言っても過言ではないし、市町村の大半の仕事は福祉あるいは初等教育あるいは都市環境といったことでございますが、日本でも地方分権を語るときに、一体何を分権するのかといったことを議論しなければ、ただ分権分権と言ってもなかなか進まない。
 つまり、私が言いたいことは、まず県が日本でも医療といったものを担当すべきではないか。もちろん、今の四十七都道府県は人口規模も違いますし、いろいろまだまだ不十分なところはありますが、そういった発想からいえば、今回の医療保険単位及び医療行政を国から都道府県に持っていくといった考え方は、これから進めるべきだ。
 ただ、もちろん先ほど言ったようにいろいろ問題点はございます。失礼ながら、鳥取県、島根県合わせて百五十万という人口、そういったところで同じようにできるか等々、いろいろな人材の問題ありますけれども、そういったところも考えながら、都道府県単位といったことを推し進めていく必要があるんではないかと思っております。
 最後に、私はもう一点、特に行政府でもあるいは立法府でも議論をしていただきたいことは、先ほどの国民の負担あるいは医療の負担の問題でございまして、医療費をだれがどのように負担するかという議論がまだ足りないのではないか。
 今、いわゆる医療費、全体として現在ベースでは国民医療費は三十一兆円余りでございますが、そのうち患者負担が、もちろん一般的には三割、老人一割、二割、あるいは乳幼児二割とか、違いますが、トータルしてみますと患者さんが大体一六%負担している。保険料で五二%程度、税金で、国税、地方税合わせまして三二%程度。
 この負担の割合なんですが、これまでの政府あるいは各党の考え方、特に与党の議論を聞いておりますと、結局、患者負担はふやしたくない、保険料はふやしたくない、あるいは税金もふやしたくないと言う。特に財政当局は税金をふやしたくない。あるいは、サラリーマン団体といいましょうか経営者団体も含めて、保険料はふやしたくない。あるいは、医療界は患者負担をふやしたくない。どれもふやしたくないんだったら、これは医療費はふえようがないわけでありまして、どんな格好にしろどれかをふやさなきゃいけない、あるいは医療費の無駄をなくした上での話でありますが。
 そういった中で、やはり患者負担、今の一六%、個々、老人あるいは被用者違いますけれども、保険料五二%、税金三二%。結論は、私の考えを言いますと、税金をもうちょっとふやしていいのではないかと私は考えております。
 ただ、税金をふやすに当たりましては、当然、これは今の財政再建というあれもございますが、近々消費税が引き上げられると予想されております。消費税を上げるためには、何に使うか、ただ借金の返済だけに使うと言ってはなかなか国民の同意が得られないのではないかと私は考えておりますので、そういった中でも、医療に充てるとか、あるいは主要目的をはっきりしながら、医療に対する税投入というのをもうちょっとふやすべきではないか。
 そのためには、再三申し上げていますとおり、ただ充てるのではなくて、国民にどのような医療提供をするかといったことを明確にしながら、それを国民に説明しながら、税投入あるいは患者の負担ももうちょっとふえるかもしれません。いずれにしても、すべての面で反対と言っていたらいつまでもらちが明かない、私はこのように考えております。
 以上、やや総論的になりましたが、これで私の考えを述べさせていただきます。
 以上でございます。拍手
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岸田文雄#7
○岸田委員長 ありがとうございました。
 次に、逢見参考人にお願いいたします。
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逢見直人#8
○逢見参考人 おはようございます。連合で副事務局長をしております逢見です。
 医療制度改革関連法案に対する意見を述べたいと思います。お手元に資料をお持ちしてございますので、適宜参照しながら意見を述べてまいりたいと思います。
 医療、医療保険制度の抜本改革は、一九九七年からの国会、政府の公約でもありましたが、政府は改革を先送りし、負担増、給付削減を繰り返してきました。この間にも医療費は伸び続け、地域や診療科による医師不足はより深刻となり、国民の制度への不信、不安を招く結果となっています。
 今回の改革の趣旨について、政府は、国民皆保険制度を堅持し、将来にわたり医療保険制度を持続可能なものとしていくとしております。政府の言う持続可能とは、財源の確保だけであるかのようであります。制度への国民の信頼がなければ、財源の確保どころか制度の持続可能性さえ困難になります。
 医療制度に対する国民の信頼を回復し、安心、安全、信頼の医療体制を確立するため、抜本改革を断行すべきであるという立場から、以下、意見を述べさせていただきます。
 まず、積極的に推進すべき内容について述べたいと思います。
 第一に、二〇〇六年度の診療報酬改定において、明細のわかる領収書発行がすべての医療機関、保険薬局等に義務づけられたことです。この点については評価したいと思います。
 連合は、一九九七年から、明細のわかる領収書をもらおうという運動を展開してまいりました。お手元に資料を配付させていただいております。ことしの二月から三月にかけて、インターネット上で調査した領収書発行状況につきまして、二ページから五ページに掲載してございます。これは後ほどごらんいただきたいと思います。
 今後、民主党提案の医療の安心・納得・安全法案で提案されておりますレセプトに近い領収書発行の義務づけを検討するよう要望いたします。
 第二は、レセプトのオンライン化です。昨年十二月の政府・与党、医療制度改革大綱において、レセプトを電子化して二〇一一年三月末までにオンライン請求に切りかえることが提案されておりました。しかし、政府は、四月に入り、年間のレセプトが千二百件未満、歯科については六百件未満の医療機関については、最大二年間猶予する省令の改正を行いました。五年間も準備期間を設けているわけですから、この期間内にすべての医療機関がオンライン化するよう要望いたします。
 第三に、医療法等の一部改正法案についてです。
 法案に示された、患者等への医療に関する情報提供の推進、医療計画の見直し等を通じた医療機関の分化、連携の推進等の内容については、確実に実行すべきであると思います。しかし、地域や診療科による医師不足問題への対応につきましては、医師不足を解消し、国民の安心を回復するには不十分な内容であると言わざるを得ません。民主党が提案しております小児医療緊急措置法案、がん対策基本法案を十分反映しつつ、さらなる具体的な対策を講じるよう強く求めます。
 その上で、地域や小児科、産科の医師不足への次善の策として、小児医療については保育所、幼稚園などに看護師、保健師を配置する、産科については助産師の力をかりるといった方法も検討すべきではないかと考えております。
 第四に、保険者の再編統合についてです。
 政管健保については、全国単位の公法人である全国健康保険協会を保険者として設立し、都道府県単位の財政運営を基本とする改革案が提案されております。これにつきましては、連合が政管健保の改革として提案してきた内容と大筋合致するものであり、その実行を求めます。あわせて、保険料負担者である被保険者、事業主の制度運営への参画を確実なものとするよう、重ねて要望いたします。
 第五に、療養病床の再編についてであります。
 療養病床については、老健施設やケアハウス等への病床転換を進め、二〇一一年度末に廃止する、医療型療養病床は二十五万床から十五万床に削減することが提案されております。この療養病床の再編は、長期入院、社会的入院の解消という、これは三十年来の懸案である問題に決着をつけることであると思います。療養病床再編に当たっては、入居者の処遇に十分配慮しつつ、確実に実行すべきだと思います。
 続きまして、法案の修正を求める内容について述べたいと思います。
 第一は、新たな高齢者医療制度の創設についてです。
 老人医療、退職者医療については、現役世代からの負担のあり方が不透明であること、財政運営責任が不明確であること、保険者が制度運営に参画できないといった問題が保険者から指摘されてきました。今回の改革は、これらの問題を解決するものでなければなりません。しかし、提案されている新たな高齢者医療制度は、問題は解決されないばかりか、保険者、被保険者にさらなる不安、不満を増幅させる内容となっております。
 まず、後期高齢者医療制度への支援金、前期高齢者医療制度における支援金を含む財政調整金、退職者医療制度への拠出金など、被用者保険の将来の負担増に関する詳細が不透明なまま、納得しがたい負担が求められる点についてです。支援金、財政調整金、拠出金の法的性格を明らかにしつつ、現役世代も納得して支えることのできる制度とすべきであります。
 次に、後期高齢者医療制度は独立した制度であるにもかかわらず、保険者が不明確な点です。全市町村が参加する広域連合を各都道府県に設置して制度運営を行うとし、広域連合の構成メンバーは、直接選挙、市町村議会の間接選挙、いずれかで選出することとされています。このような方法で選出されたメンバーによる広域連合で、保険制度の運営が果たして可能なのでしょうか。厚生労働委員会での質疑におきまして、政府は、財政責任を持つ運営主体としては、広域連合が保険者であると言えると答弁しました。そうであるなら、なぜ広域連合を保険者と規定しないのか、理解できません。
 また、各保険者が保険者協議会に参加し、運営について協議するとしております。しかし、保険者協議会の権限、広域連合と保険者協議会の法的関係、両者の意見が異なった場合の調整などについても不透明です。
 六十五歳から七十四歳を対象とする前期高齢者医療制度の制度間財政調整は、保険者機能の発揮を阻害し、保険制度の自主、自立の基本をゆがめるものであります。また、後期高齢者医療制度と同様に、前期高齢者医療制度にも公費負担を行うべきであると思います。
 新たな高齢者医療制度は撤回し、引き続き検討するよう強く要望します。
 第二は、高齢者の窓口負担の引き上げです。
 高齢者の自己負担引き上げは慎重に検討すべきであると思います。現役並み所得者がいることは否定しませんが、高齢者の老齢年金の平均金額を見ますと、男性では約二百二十七万円、女性は百三十二万円となっております。
 高齢者の自己負担については、二〇〇二年十月に、一割と現役並み所得者二割といった定率負担が導入されたばかりであり、マクロ経済スライドの導入で年金額が減少し、公的年金等の課税強化によって医療、介護保険料が増加しております。さらには、定率減税の縮小廃止で税負担がふえるなど、高齢者の生活不安は高まっています。療養病床における食費、居住費の見直しとあわせて、再検討すべきであると思います。
 第三に、高額療養費制度についてであります。
 今回、定額部分の引き上げと、二年後に七十から七十四歳の新たな年齢区分の設定が提案されております。高額療養費制度についての改正のたびに制度が複雑になり、計算方法を理解できる国民はほとんどいないと言っても過言ではないと思います。
 昨年十月の厚生労働省の医療制度構造改革試案では、定額部分の引き上げと、医療費に連動した一%を二%に引き上げる案が提案されていました。定額、定率部分を引き上げれば、目に見える窓口負担を上げなくとも、実質的な自己負担の引き上げは幾らでも可能となります。定額部分の引き上げと医療費に連動した一%は撤回し、制度の簡素化を行うよう強く求めます。
 さらに、今回、高額医療と高額介護合算制度が提案されております。利用者の負担軽減という観点からは、歓迎すべきだと思います。手続の簡素化を行うことによって利用しやすくするよう、検討するよう求めたいと思います。加えて、高額医療と高額介護という異なる制度の合算制度を創設するのであれば、例えば、勤務先が異なる夫婦がともに政管健保加入者であった場合など、被用者保険内での合算制度も創設すべきだと思います。ぜひとも検討いただきたいと思います。
 第四は、妊娠、出産にかかわる内容についてです。
 お配りの資料にも、やはり連合がインターネットで実施しました妊娠、出産費用に関する結果を掲載しております。十七ページにありますように、出産費用は預貯金を取り崩したという回答が最も多くなっています。このようなアンケート結果を参考に、子育て支援、医療安全の観点から、妊娠、出産にかかわる費用は保険適用とし、保険適用となるまでの間は出産育児一時金を四十万円に引き上げるよう強く要望します。
 ILO百三号条約、母性保護条約が二〇〇〇年に改正され、百八十三号条約となっておりますが、いまだ我が国はこの条約を批准しておりません。今回、出産手当金は賃金の三分の二相当額を支給することが提案されました。これは前進であります。残るのは、育児時間の有給化です。条約では、相応の報酬を与えられねばならないとされております。これは本法案とは直接関係ありませんけれども、ILOの母性保護条約の批准に向けて、育児時間の有給化を検討されるようお願いをしたいと思います。
 第五は、国保組合の国庫補助のあり方についてです。
 高額所得者が加入する国保組合に対する国庫補助は、中小零細企業の労働者が加入する政管健保の一三%と比較すると、著しく高い補助率となっております。一人親方の組合、理容師、美容師の組合などへの補助は国保並みとすべきでありますが、高額所得者の組合については国庫補助率を抜本的に見直すべきであります。
 第六は、医療法等の改正に盛り込まれている外国人医師等の臨床修練法における臨床修練対象の拡大についてであります。
 現行の外国人の技能実習制度に見られるように、事実上、労働者としてカウントされ、労働基準法、最低賃金法違反など、多くの問題があることを踏まえると、この点については慎重に検討すべきだと思います。
 第七に、医療制度改革関連法案には含まれておりませんけれども、二点ほど申し述べておきたいと思います。
 第一点は、政府・与党の医療制度改革大綱に明記された「医療保険制度の一元化を目指す」という点についてであります。内容の詳細は不明ですが、これが地域保険と被用者保険との統合を目指すということであれば、これについては反対であることを強調しておきたいと思います。
 第二点目は、経済財政諮問会議、規制改革・民間開放推進会議や財務省が主張する総額管理制、保険免責制は導入すべきではないということも強く求めておきたいと思います。
 最後に、今回の医療制度改革関連法案の内容は広範多岐にわたっており、国民生活に大きく影響するものであります。法案の内容や問題点は明らかになっていない点がまだ多く残っております。審議は始まったばかりであり、今後さらに十分な審議が行われることを期待しております。
 安心、安全、信頼の制度の確立に向けて、患者、保険料負担者、保険者、医療関係者などが納得するよう、昨日と本日の参考人意見を十分踏まえ審議を行うよう重ねて要望いたしまして、私の意見とさせていただきます。
 ありがとうございました。拍手
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岸田文雄#9
○岸田委員長 ありがとうございました。
 次に、川渕参考人にお願いいたします。
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川渕孝一#10
○川渕参考人 ただいま御紹介いただきました川渕でございます。
 きょうの私の話は、資料が入っておりますので、その資料を使いながら都合十五分間話をしますが、全部で十六について話をしますので、一枚一分のスピードで話をします。
 日本の医療が危ないということを私は思っておりまして、実は、先生方のお部屋にこの本を贈呈した記憶があるんですけれども、九月十日の本でありまして、その次の日に選挙がありましたので、九月十一日以降に着いていると思います。読んでいただいたでしょうか。
 実は、私、この本を書いたときに、自分は医科歯科大学に来て六年目になりますけれども、医師でも歯科医師でもない、無資格者でございます。医療経済学というのをやっておりまして、きょうは医療経済学の立場からお話しします。
 私、この本の中に書きましたけれども、医療は対人サービスでございますけれども、医療制度は九九・九%政治でございます。ですから、政治家の先生方には慎重に考えていただかなきゃいけない局面に来たのかなと思います。
 まず、きょうは、一つ目としまして、素朴な疑問ということで、まず一つはファイナンシングの話をしたいと思います。
 そもそも、現行の国民皆保険制度、これは一九六一年にできたわけでありますけれども、私は当時二歳でございましたからよくわかりませんが、非常に思い切った、改革といいますか制度じゃないかなと思います。
 しかし、これが持続可能、不可能という議論がありますけれども、本当に現行の国民皆保険制度というのは、このままほっておくと持続不可能なのかどうかというところが一つ議論ではないかなと思います。
 と申しますのは、先ほどから議論が出ておりますけれども、現行の医療費二十八・三兆円、これはいつの間にか医療給付費となっておりまして、国民の患者負担が抜いてあるんですけれども、これが、このままほっておくと五十六兆円、経済財政諮問会議が言うには四十二兆円、厚労省はその間をとってか四十八兆円でどうだと。まるでバナナのたたき売りのような話でございまして、一体全体、この推計はどれが正しいのかなと。
 一番国民が不安だと思うのは、やはり医療というのは、年金も非常に不安でございますけれども、国民年金に比べて、国民保険の滞納率等、低うございます。そういう点では、なけなしのお金で国民は必要なお金を払っておるわけです。結局、一体全体、社会保障の全体像がどうなっていくかというところが見えないのかなと思っております。
 厚労省の案ですと、今回の案を見ますと、基本的には、中長期的には平均在院日数の短縮と疾病予防の強化によって適正化を行うという話でございますけれども、この中に一つだけ抜けているのが技術革新。つまり、医療は年金とは違って、この技術革新がなかなか読めないわけです。日夜、ドクター等も新薬をつくったり、あるいは医療機器の開発ですとか、この技術革新部分が医療のだいご味でありまして、これがなかったらやはり医療の発展はないわけであります。
 ただ、いろいろな分析がありますけれども、技術革新はやはりお金がかかります。中長期的には、医療費の節約ですとか、あるいは雇用を生み出すとか、税収を上げるとか、医療費ではなくて分母の、国民経済の方に寄与するという部分があるわけですね。ですから、そこをどう考えておるかというところが私の非常に素朴な質問でございます。
 それから、儒教の精神、今回の法案というのはこれは儒教の精神でありまして、老人保健法というのはまさに儒教であります。私も名前が孝一でありますので、日本一親孝行の子供でございますが、この儒教の精神で、本当に七十五歳のところの高齢者医療保険制度、これが二〇〇八年度以降どうなるのかなと。
 特に私が一番懸念するのは、ついに人口減社会に突入しております。前倒しして二年前から入っておりますね、二〇〇五年から。四十七万人の方が、私もそうでありましたけれども、不妊治療に通っておられるし、三十二万人の方は優生保護法で堕胎をしている。そういう中で、今後、この人口減社会の中での高齢者医療保険制度の長期見通しはどうなのかというところは、ちょっと私もわかりません。
 それから、我が国には五つ社会保険があります。年金、医療、介護に加えて、失業、労災保険と、厚生労働省でございますので、五つの社会保険があります、これはドイツに似せてつくったんですけれども。一方で、社会保障個人会計という話がありますけれども、こことの整合性はどうするのかとか、あるいは、年金はゆっくりと今、六十から六十五歳へと給付を上げておりますけれども、医療保険は七十五で線を引くという話、それが果たして整合性があるのかどうか。
 それから、要医療、要介護と言っておりまして、なかなか線引きができない中で、介護は六十五歳、四十歳以上となっておりますけれども、ここがどうなのかというところも、やはり私は、年金、医療、介護の整合性を、医療保険改革だけではなくて、問う必要があるんじゃないかと。
 それから、さらに声を大にして言いたいのは、国民皆保険は残るが勤務医が医療界から消えてしまうという現象が起こらんとしております。それは次の三ページ目を見ていただきたいんですけれども、小さな数字の三ページ目ですね。
 これは、厚労省の医療施設調査で分析しました。実は、日本で医師が何人いるかというのもはっきりわからないんです。医療施設調査と三師調査というのがございまして、医師・歯科医師・薬剤師調査、これは医師の数が違います。ですから、私自身、非常に困ってしまうんですけれども、とりあえずここでは医療施設調査。それで、年間大体千人ぐらいの方がふえております。ところが実態は、四千人ぐらい開業して三千人ぐらいがやめている。純増が千人ぐらいであります。七千七百人、医学部から医者を輩出して、時間差はございますけれども、四千人ぐらい開業しているという実態ですね。
 科別に見ていただけばわかりますように、小児科、確かに一・一とか一・〇九ということで、十二年前あるいは六年前よりふえておりますが、逆に言いますと、開業する小児科がふえるということは、勤務する小児科が非常にプアだ。先日も、八戸へ行ってきましたけれども、あの人が開業したからうちの小児科は閉めるんだとか、そういう固有名詞の話になっておるわけですね。これについては、今厚労省も医療監視ということで、特に東北地区の病院は非常に今医師が足りない、つまり医療法の標準を満たしていない医療機関が多いわけですね。いないわけです。
 それから、産科の開業に関しても、産婦人科は十二年前に比べて〇・二六ポイント減っているというのが実態でございます。
 ここで気をつけなくちゃいけないのは、産科の方というのは女性が多いんですね。私は女性の方と最近お会いしまして、何と今、平成十五年度で、四万六千八百六十人の方が医学部にいます、八十大学ですね。そのうちの三三%が女性なんですね。この方々が一体どういうキャリアを描くのか。それが、NPOのejnetの瀧野さんという方からいただいたこの四番目の資料ですね。いわゆるMカーブを描いているわけです、我が国は。これは女性の今の就業の中で、医師も例外ではないということでありますね。下手をしますと、もう専業主婦になってしまうということも懸念されるわけであります。そこをどうするか。
 それから、さらに気をつけなくちゃいけないのは、次のページの、労働基準法を満たしているのかどうか、これは東京都医師会の先生の資料でございますけれども、いろいろなドクターがいます。研修医あるいは非常勤等もいます。この資料によりますと、六百二十九人しかありませんが、七二%が週四十時間の労働時間を超えている、つまり労働基準法違反であります。こういったのが今の医療の実態でありまして、ここをどう考えればいいのかというところを私は特に声を大にして言いたい。
 二点目は、疑問のところで見ますと、本当に医療費はコントロールできるのかどうかというところであります。先ほど御案内しましたように、医療は、高齢化もありますけれども、技術革新というのはなかなか読めないわけですね。実は、歴史をひもときますと、一九八一年に土光臨調というところで国民医療費の伸び率を国民所得の伸び率の範囲内に抑えろという話が出ましたけれども、本当に抑え切ったのかどうかという検証がなされておりません。これは本当に抑え切れるのかどうか。
 もう一つ大事なことは、健康日本21、これはアメリカのヘルスピープル二〇〇一にちなんで厚労省もつくりましたけれども、中間報告を見ますと、残念ながら、五十三項目中二十項目はむしろ数値目標が悪化している。私のウエストも今九十二センチでございまして、何とか八十五センチにしたいと思っておりますけれども、なかなか人間の行動変容というのは期待できない。
 私は、国民すべからく健診を受けろ、こういう何か昔のような話はもう無理じゃないかなと。それで、中にはルーズな方もいますので、疾病予防に医療費控除を入れる。例えば、人間ドックを受けますと、一銭も医療費控除を受けられないんですね。大衆薬の領収書を持っていくと、交通費まで医療費控除を受けられるわけです。この矛盾。
 あるいは、疾病予防にたばこ医療費目的税、これはぜひ公明党さんにも頑張っていただきたいと思うわけであります。
 それから、メディカル・セービング・アカウント、これはシンガポールがやっておりますけれども、貯蓄を医療費に使った場合に節税効果がある、相続も可能であります。日本人はまだ貯金が好きでございますので、私は、ぜひ、このメディカル・セービング・アカウントのような節税をするということと疾病予防、これを組み合わせないと、国民すべてにあしたから健診を受けろ、こういうのはもう時代錯誤も著しいんじゃないか。
 それから、三つ目は、昨今の厚労省の医療費適正効果があったのかどうか。これに関しては、実は、内閣府が立派な報告書をまとめております。これはまた後で御披露します。
 それから、DPCということで、今、急性期病院の包括払いが入っております。この四月からも百四十四から三百六十病院と拡大しましたけれども、これは一体何を目指しているのかよくわからない。
 例えば、内閣府がまとめた報告書がありますけれども、私の資料の小さな数字の七ページでありますが、見ていただけばわかりますように、非常に細かいのでありますけれども、画期的なのは、厚労省が他の官庁にデータを貸し出したということですね。多分、今、いろいろな官庁が社会保障、医療に関心を持っております。ところが、患者の個票、もちろん個人情報保護法はクリアしなくちゃいけないんですけれども、厚労省のデータベースをもっとシェアして、政策評価に使えないか。
 ここに書いてあることはその一部でありますけれども、これまでの患者の自己負担増は余り受診抑制になっていないというような分析結果があります。ただ、これはいろいろな方が分析しているんですけれども、本当に医療というのは、一円、二円上げても、やはり大事なんですね、必需品であります。これに対して、歯科はまた違うんですね。私は医科歯科大学でございまして、きょうはだれも歯学部の話をする人がいませんので、かわいそうなのでやってあげようと思うんですけれども。
 もう一個、介護保険。介護保険に関して明らかに出てきたことは、高所得者ほど在宅介護サービスの利用者が多い。逆に言いますと、低所得者はなかなか受けられない。介護は混合介護を認めておりますので、この辺、医療保険と介護保険の整合性をどう合わせていくかというところも大事じゃないか。
 今、中医協改革と言われておりますけれども、まさにアメリカでやっておるようなメドパックといいますか、第三者の立場で国会議員の方に医療政策に対しての評価をするという機構を私はつくってもいいのではないかと。あるいは、今の内閣府のようなところの官庁エコノミストの知恵をかりながら、一体全体これまでやってきた医療制度改革はどうだったのかというような評価も必要じゃないかなと思います。
 歯科に関しては、専ら世界に比べて非常に料金が安い。その結果として、数量調整ということで、次のページを見ていただけばわかりますように、期待値より二・三倍も延べ患者数が多いということでありまして、先生方も歯科医に行かれますと、また次ということがあると思います。これは、まさにプライスコントロールを、結局は数量で調整しているという面でもあるのではないか。
 それから、DPCでございますが、よく言われますけれども、日本の医療費の約一兆円を今ここでやっているわけです。問題は、何が起こっているか。まず、医療費が高騰しております。DPCをやっていない病院よりもやっている病院の方が医療費の伸び率が高い。それから、外来シフトが起こっております。目指した医療の標準化というのが果たして進んでいるのか進んでいないのか、全くわかりません。したがって、一体これは何を目指してやっているのか。
 次のページを見ていただけばわかりますように、アメリカのDRGというのは一九八三年に入りました。当時、私はシカゴ大学にいまして、こんな制度は長続きしないと言っておりましたけれども、まだ二十年たっても続いております。何が起こったか。病院の数が減り、病床数が減り、平均在院日数が五・七日、病床利用率が六四・四、外来が十九万人から五十三万人。
 こういうことを目指しているのでしょうか。そうすると、平均在院日数は何日を目指すのでしょうか。私は、日本で今、五・七日を目指すといったら、病院職員はみんなやめていくと思います。もうバーンアウトぎりぎりでございますので、これ以上、今の医療スタッフにその負荷を課すのかどうかというところを本当に考えなくちゃいけない。
 最後に、私は、医療提供体制について申し上げたいのであります。
 資料の十二ページでございますけれども、私がいろいろな研究をやっておりまして、例えば、この方は広島県の方でございますけれども、この方に了承をとって私は今この資料を使っておりますけれども、川渕さん、どこの病院に行ったらいいのかというようなことを聞かれるわけですね。我が国はすべからく平等に医療が受けられるとなっているんですけれども、どの病院がいいかどうかという情報はないんですね。したがって、本当に機会の平等があるのかどうか、ましてや結果の平等というのがあるのかどうかという部分は、私は非常に今、病院の可視化ネットワークをやっておりまして思います。
 それから次の十三ページ、私の今やっております病院可視化ネットワークというスキームでございますけれども、これは、厚労省が今集めているDPCデータで、国に出すのであれば私にも一票をということで、我々もデータをいただいてくるわけです。これは原価ゼロでありますね。国へ出すんですから私にも下さいと。本当は、厚生省の方が私に貸していただきたい。研究班の方にもお願いしたんですけれども、これはなかなか個人情報の問題があって貸し出せないとおっしゃるんです。何度も申しますけれども、患者名は匿名で結構でございます。
 一度、アメリカはこういうデータを、AHRQというアメリカの厚生省の研究所がデータベースにしているんです。これを数十ドルで貸し出すんですね。ですから、我々みたいな日本人でもアメリカの病院のデータが手に入る、それで研究ができるわけであります。研究ができて、最後は、その次のページでございますけれども、私は何とか医療の質がよくて医療費が安い病院の名前を出したい。私はこれがアイ・ハブ・ア・ドリームであります。
 つまり、十五ページにありますように、医療の質がよくない病院もあるわけですね。よくどうやって評価するのかと言われますけれども、これは先ほど言いましたように、患者の個票をいただいて、難しい患者さんは亡くなります。これは心血管疾患の例でありますけれども、狭心症ですとか心筋梗塞ですとか、冠動脈が詰まっている方はやはり亡くなりやすいわけであります。こういうのをすべて数値化してできるんですね、DPCデータで。これをリスク調整して、縦軸は、平均在院日数、アメリカではALOSと言っていますけれども、在院日数掛ける診療単価、つまり国民からすると医療費ですね。病院は医療収入。
 ということは、国民が一番欲しているのは、うまくて安い病院です。そういう病院は、あるかと思ったらあるんですね、M病院。この病院が報われないわけです。なぜか。収入が下がってしまうわけですね。医療費が安いということは収入が安いということですから。ですから、私は、努力する者は報われないと。
 先ほど、渡辺参考人の方から長野モデルが出ましたけれども、実はこのR病院が長野の有名な病院なんです。この院長が名前を出してもいいとおっしゃるんですけれども、なぜこんなに死亡率が高いのか、ここを可視化しなくちゃいけない。確かに、長野のぴんぴんころりはありますけれども、本当に長野の医療費は安いんだけれども、医療の質はどうなのかというのを可視化しないといけないんじゃないか。最近、見える化という言葉が使われておりますけれども、まさに見える化。
 そして、私は、覚書で実名入りができませんけれども、ぜひここに固有名詞を入れる社会、これをやはりつくらないと、私は国民は医療費負担に耐えられないのではないかと思います。
 それから、最後の十六ページですけれども、今の診療報酬体系ですと、医業の利益率が高い病院は必ずしも死亡率が高くない。逆に、利益率が低い病院の方が死亡率が高かったりするわけですね。しかし、統計的にはないんです。ということは、だれも、医療の質を上げるといっても、経済的インセンティブがない。これは一般産業から見たら非常におかしいと思います。
 以上、私の雑駁な話を終わります。ありがとうございました。拍手
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岸田文雄#11
○岸田委員長 ありがとうございました。
 次に、鈴木参考人にお願いいたします。
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鈴木篤#12
○鈴木参考人 ただいま御紹介いただきました全日本民医連の鈴木と申します。
 私は、元来外科医ですけれども、病院管理者を経て、現在、診療所を中心に在宅医療にも携わっている臨床医でございます。その臨床の現場から見まして、今回の医療制度改革はいささか乱暴過ぎるではないかということで、原則的に反対の意見を述べさせてもらいたいと思います。
 私も日本医師会員でありますし、先ほど内田常任理事が大変見識のある報告をしていただきまして、私も基本的に内田先生の意見に賛成でございます。私は、さらに、運動団体的な役割もしておりますので、全国の病院の声を届けるという役割を持って来たというふうに任じております。
 まず、総論的に疑問を呈します。
 第一に、このたびの医療制度関連法案は、すべて公的医療費、すなわち医療給付の削減を目的にしています。医療改革を論じるなら、本来、最適な医療を効率よく提供するための論議をすべきです。ひたすら公的医療費の給付の範囲の縮小や削減に向かうことは、それを超える医療は私的医療保険で補わせ、公私二階建ての医療制度を描いているとしか思えません。私的保険に入れない人々は、次第に医療からの制限、排除を受けることになりかねません。混合診療を一層拡大し、国民皆保険制度が実質的に崩れていくことになります。
 昨年暮れ、日本医師会や看護協会を初め、全国の医療団体が取り組んだ、混合診療に反対し国民皆保険制度の堅持を求める署名で、一カ月余で一千七百万筆もの署名が集まりました。私は、国民皆保険制度の堅持を国民の大多数が求めていることの証明ではないかと思っております。
 第二に、今回の医療制度改革案は、個人から保険者に至るまで、いわば自己責任論で貫かれていることが特徴ではないかと思います。七十歳以上にまで二割から三割の自己負担を求め、長期入院の食費、居住費を全額自己負担とし、患者負担の月額上限の引き上げなど、高齢者にまで個人の自己負担責任を拡大させています。
 ただそれだけではありません。世代間の自己責任を制度化するのが七十五歳以上の高齢者医療制度です。自治体への自己責任を制度化するのが都道府県医療費適正化計画です。日本の社会保障制度は、憲法二十五条に裏づけられました国や企業主の責任、そして国民健康保険のような相互扶助の精神で成り立ってきました。しかし、自己責任論の先には、国の責任放棄と弱者切り捨ての論理がまかり通ることになり、所得格差が健康格差につながることが危惧されます。
 第三に、今回ほど、はしご外しの制度変更がこれまであったでしょうか。介護療養病床の突然の廃止や、急性期病院や紹介加算の廃止など、それまで多くの費用をかけて施設改造をしたり、医療連携をつくるなど努力してきたものを、論議もなしに廃止するなど、これほど医療機関を足げにした政策変更はありません。国を信じたあなたがばかよ、それも自己責任のうちよとでも言うのでしょうか。
 このような総論から出てきた今回の医療制度改革案の具体的な内容の中で、今、最大の焦点となっております慢性期病棟の問題に触れたいと思います。
 三十年前に老人医療費無料化で生まれた社会的入院の解消と盛んにマスコミも持ち上げていますけれども、療養病床大幅削減のために、診療報酬の点数を大幅に下げて経営的に療養病床を維持できない状況をつくることは、どのような事態を生むのでしょうか。
 第一に、療養病床の運営を困難にすることは、急速に、高齢者の社会的強制退院を引き起こし、行き場のない高齢者が多数生まれることが予想されます。なぜなら、今日の社会状況の変化によりまして、急速に独居老人や老老世帯がふえてきており、虚弱高齢者を受け入れる基盤が縮小しているからです。
 資料にも触れておりますけれども、六十五歳以上の者が世帯主の家族でひとり暮らしまたは夫婦のみという割合が、二〇〇四年には、ひとり暮らし一四・七%、夫婦のみ三六%、合計五〇・七%と、約半数が独居か老老世帯になっているというのが実情です。一世帯の構成員は平均でも二・五人になっています。
 そうなりますと、在宅では終末期が無理な事例が多くなってきます。また、そのようなケースを在宅でみとろうとしますと、逆に医療費が高くなってきます。今日、在宅でみとることのできる家庭は、むしろ、一緒に住まわれている家族を持つ恵まれた方々になっているのです。
 実は、私の属する法人グループは、三十年余、その人らしくを目標に、訪問看護、在宅医療に積極的に挑戦し、家でのみとりを進めてきました。一九九四年からは厚生省のモデル事業として、二十四時間巡回型在宅ケアに取り組み、現在も、赤字を覚悟で、看護師とヘルパーがペアで深夜巡回しております。そのような在宅ケアに取り組んでいても、どうしても必要になってきたのが療養病床であり、リハビリ施設だったため、昨年、療養病床も含むリハビリテーション病院を発足させました。
 集合住宅にお一人で住む高齢者が多い都会における療養病床の役割、また一方、地方におけます限界過疎地に住む高齢者世帯までをケアする地方病院の療養病床の役割など、各地の療養病床が果たしている役割をもっと正確に分析すべきと思います。聞き古した平均化した数字だけを操る論議からの脱皮をお願いしたいと思います。
 第二に、これまで急性期加算などを目標に、急性期病院の在院日数短縮の受け皿になっていたのは、回復期リハであり、療養病床でありました。療養病床の縮小は、平均在院日数短縮を迫られる急性期病院の後方機能を低下させることになります。
 また、退院を迫られて苦しむのは、高齢者自身とその家族です。今日、高齢患者を抱えました御家族の共通の悩みが、病院から退院を迫られて行くところがないという訴えです。ここにおられる政治家の皆さん方も、実は支援者から、どうにかしてくれという話がいっぱい来ているのではないでしょうか。
 第三に、療養病棟の医療区分に対応した病棟入院料や加算がこの七月から廃止されるというのに、医療区分の設定があいまいでした。やっと出てきたものも、結局、重度の肢体不自由者、重度の意識障害者などでも、発熱がなければ医療区分一のままであるということがわかりました。つまり、胃瘻で栄養補給しているような方でも、熱や嘔吐がなければ医療区分一、介護に人手がかかるADL区分三の方も、医療区分一であれば極めて低い点数です。
 私ども全日本民医連が、全国の病院に療養病床削減に反対して団体署名を呼びかけました。その答えが資料の三から出ております。私の役割として、この声を届けることと思いまして、若干読ませていただきます。
 四ページの三の北海道、その他というところに、過疎地域には厳し過ぎる医師と看護師の人員基準、施設基準、このままだと過疎地域の中で中小病院がなくなります。実際に釧路ではなくなっております。
 六ページ、九十五番の秋田、国がやっていることは思いつき、行き当たりばったりだ、一般病床から資金をかけて転換し、戻さない念書もとっているので詐欺的で、犯罪行為に等しいというふうに言っております。
 それから、その他のところで、今困っている低所得者、障害者、弱者も高レベルの医療をどこでも受けられるべきだ、医師数、看護師数にこだわって地方の医療を壊している、厚労省のレベルの低さを告白すべきだ、厚労省は憲法二十五条を犯している。
 これらはみんな、全部民医連とは関係ない病院でございます。
 九十六番茨城、この療養病床廃止と削減の中止を求める運動をぜひやりましょう、初めに医療費削減ありきの政策は、患者の健康だけでなく、病院で働く医師や労働者の生活を脅かすことをもっと国は考えてほしい、全病院保険医返上も辞さずとの意気込みが必要。
 昔の武見派時代を思い出すようなことも言っております。
 また、次の七ページ目の百七番、療養病床は、最近政府の政策として制定されたばかりであり、朝令暮改も甚だしい。
 それから、百十七番の富山、余りにも行政の御都合主義だというようなことも言っております。
 そして、百十八番福井の、その他のところで、病室とか廊下幅を拡大し、やっと療養型に対応しました、一億二千万かけて、なのに、途中ではしごを外すとは不満いっぱいです。
 とほほというタイプでございましょうか。こういう声がいっぱい出ております。このような声がありまして、またぜひ、御参考にしていただきたいと思います。
 私は、一九九八年に地域医療支援病院の創設時も、地域の中小病院こそ在宅療養支援の基本をなすと、ある論文にも書きました。多くの地域の中小病院は、ケアミックスでその地域の医療需要にこたえてきました。そのような地域病院が、今回の乱暴なやり方で経営が立ち行かなくなり、地域医療が崩壊していくことに、私は強い危惧を抱くものです。
 療養病床を中心に述べましたけれども、診療報酬に関しましても、リハビリの回数制限など、多田富雄先生が投書しておりましたけれども、問題が多々あります。国民の求めているのは安全、安心の医療供給体制の確立です。その基本となるのが医師、看護師その他の医療スタッフです。
 今回の診療報酬で七対一という基準ができましたけれども、これまでより厚い看護体制に診療報酬がついたことは評価できますが、現実に地域により状況が異なり、全国平均では語られないものがあります。私ども、七対一看護を病棟単位で求める団体署名でも多くの賛同をいただいております。病院の淘汰を前提にした看護計画でなく、絶対的な看護師養成が必要と思います。
 また、急性期病棟の看護師とともに、勤務医が疲弊しています。産科、小児科医になろうとする若手はますます少なくなり、残された医師には労働が過重になります。小児科医の労働実態が最近報道されましたけれども、小児科医のストレスの多くの中に、単に労働時間だけでなく、小児科の診療報酬の点数が低く抑えられて、病院経営上のプレッシャーがかかっているという報告もありました。
 最後に、日本医師会が示した「改革と推進のヴィジョン」という、最近のパンフレットから後半の資料もつけさせていただきましたけれども、国民医療費、高齢者の医療費は、この数年横ばいになっています。関係各氏が、今日の医療現場や介護の現場の実態を把握し、将来に禍根を残さない制度改革を提言されることを申し上げます。
 そのためには、今回、医療制度改革案の一時撤回を求めて、私の意見とさせてもらいます。
 以上でございます。拍手
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岸田文雄#13
○岸田委員長 ありがとうございました。
 以上で参考人の方々の御意見の開陳は終わりました。
    —————————————
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岸田文雄#14
○岸田委員長 これより参考人に対する質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。御法川信英君。
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御法川信英#15
○御法川委員 おはようございます。自由民主党の御法川でございます。
 きょうは、きのうに引き続きまして参考人質疑ということで、きょうも六名の皆様、本当に貴重な意見をいただきまして、ありがとうございました。黙ってただ聞いていても、非常に論点の多い、大事な法案だということは論をまたないわけでございまして、なかなか、皆さんが個々で持っていらっしゃる論点に個々に言及していく時間、我々二十分だけでございますので、届くかどうかわかりませんけれども、よろしくお願いしたいと思います。
 まず一点ですけれども、今回、医療費適正化計画等を都道府県で作成していく、都道府県というものの役割というのが今回の法改正で非常に大きくクローズアップされていると私は考えております。この点について、お一方ずつ、どういうふうにお考えか、まずは意見をお述べいただきたいと思います。
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星野進保#16
○星野参考人 お答え申し上げます。
 先ほど渡辺参考人からもちょっとお触れになられましたように、医療体制の供給能力をお持ちといいますか、そういうものに深く関わっているのが都道府県でございますが、今までは、医療の保険者としては、例えば国民健保につきましては市町村、それから、おわかりのとおり、健康保険でございますと健保組合というような格好で、それぞれ保険者の責任が違うんですね。要するに保険供給というものと医療体制を供給するということ、ばらばらと言うとちょっと行き過ぎなのかもしれませんけれども、そういうのをできるだけ一体化していく必要があるだろう。
 それから、国民健保の立場といいますか、というと、私は非常に同情的なんですけれども、結局、社会保険制度自体のラストリゾートといいますか、最後は国民健保が救ってくれているような気がするんですね。というのは、全部私のように退職してしまった人間は国民健保に移るわけでございますから。
 ところが、昔は自営業者やなんかが多かったものですから、構成員の中では稼ぎ手がまだいたんですが、最近は、年金をいただいている方を中心にした、大体五割ぐらいでございましょうかね、そういう方々がいるわけですから、いわゆる徴収不足でございますとか、市町村長さんたちにすると大変御苦労なさっているわけでございます。それを、市町村長さんたちだけにかぶせるんじゃなくて、広く県、あるいは国も当然再保険みたいな格好で入ってくるんだろうと思いますが、そういう格好でお互いに助け合う仕組みをどうしていくかということで、保険者責任は果たしていただく。
 これは保険でございますので、責任者がいないとどうしてもだらしない格好になりますから、そういう格好でいくというようなことを考えていきますと、やはり都道府県がいろいろな意味でもうちょっと前面に出ていただいて、このシステムをお助けいただくということが非常に重要じゃないかと私は心得ております。
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内田健夫#17
○内田参考人 御質問にお答えします。
 都道府県の役割を重視し、地方分権を進めるという考え方に基本的に賛成でございます。これは、医療資源の問題、それから地域特性、例えば人口構成であるとか疾病構造であるとか、これは地域によって非常に異なってきますので、それに柔軟に対応できるような体制をとるということは重要なことではないかと思います。
 ただ、国民皆保険の原則というものを考えますと、やはり平等で良質な医療の提供というのは非常に大切な観点でございますので、その点での負担の公平、給付の平等という原則はぜひとも貫いていただきたいと考えております。
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渡辺俊介#18
○渡辺参考人 お答え申し上げます。
 私も、先ほど申し上げましたとおり、基本的に都道府県単位というところに賛成でございます。これは、保険者単位もそうでありますし、今御指摘あったような医療計画、また、医療計画に限らず、その前のヘルス、つまり保健計画、それから医療計画、そして介護段階の計画と、これらの三つの計画について都道府県が作成義務を持ち、みずからの県内の市町村といわば協力、相談しながら、あるいは保険者と、あるいは医療、福祉関係者と相談しながら、現場に近いところで都道府県が責任を持ってやるといったことに私は賛成でございます。
 ただ、これまた先ほど申し上げましたとおり、都道府県といいましても、やはり財政力の違い、あるいは人員不足、もっと言えば、医師、看護師等々医療関係者あるいは福祉関係者の不足の問題といったこともございますので、ただ都道府県一律にすぐつくれといってもなかなか難しい点がある。この辺は十分な配慮あるいは対策を考えなきゃいけない、このように考えております。
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逢見直人#19
○逢見参考人 お答えいたします。
 医療費適正化のキーになるのは、生活習慣病対策と長期入院の是正だと思います。生活習慣病予防対策は、国、都道府県、市町村、医療保険者がそれぞれの役割を明確にした上で、都道府県が計画を策定し、検証、評価するという取り組みが示されております。これは基本的に進めるべきであるというふうに思います。むしろ、それをどのように実効ならしめるかということがポイントになってくると思います。
 そういった意味で、都道府県がリーダーシップをとりながら、こうした生活習慣病なり長期入院という問題について取り組んでいくという姿勢の実効性を確保するように求めていきたいと思います。
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川渕孝一#20
○川渕参考人 私は、都道府県が中心になってやるということは、概念的には正しいと思うんですけれども、実際に技術的な問題としてどうなのかなというところが一つあります。
 というのは、先ほど御案内しましたように、広域連合という話が具体的に出てきますけれども、結局、今保険料をだれが徴収するのか。実際都道府県というのは、御案内のとおり医療計画についてはいわゆる権限がありますけれども、今までお金を徴収したことはないわけですね。ですから、今広域連合という話が出ていますけれども、一体その広域連合は何なのかというその実態が、私、頭が悪いせいか、なかなか見えてこない。ここを、技術的にどうなのかなというところを考えなくちゃいけない。
 それからもう一つは、先ほどちょっと御案内しましたけれども、随分地域差が出ております。例えば、横軸に今はやりのマンモグラフィーの普及率、縦軸に四十歳以上の女性の人口、それに占める実際にマンモグラフィーを読める読影医の数をとりますと、もう東京なんというのは非常に、装置もなければ、それから読影医もいない。言いにくいんですけれども、例えば人口の少ない香川県とかは非常に高いわけですね。
 こういう地域差というのをどうやってこれからクリアするのか、これを補助金でやるのか、あるいは交付税でやるのか、その辺ももうちょっと詰める必要があると私は思います。
 以上です。
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鈴木篤#21
○鈴木参考人 私も、先ほど述べましたみたいに、今の三位一体論議でも明らかになりましたように、結局は自治体、県が非常に苦戦を強いられている、財政的に厳しい、それから各都道府県ごとの差があるというような流れの中におきましては、県での医療制度整備というのは反対でございます。
 特に、また今後、政管健保等が地方自治体、県ごとになっていくとか、高齢者医療制度ができていくとか、非常に事務的な業務が各地方自治体に多くなってくると思います。アメリカの医療費がすごく高騰したというのも、マネージドケアにおきましても人件費が非常にふえたということがあります。
 そういう意味で、例えば今の政管健保などは、全国統一であるということが、事務的な作業も非常にシンプルにしているという点で、医療費に余分な人件費をかけないというメリットもあると思います。そういうことも含めまして、現在の流れの中におきましては反対です。
 しかし、各医療供給体制の自治体での適正な判断、あるいは介護保険施設の数とか、そういうものは各地方自治体の判断に大いにゆだねるべきだというふうに思っています。
 以上でございます。
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御法川信英#22
○御法川委員 ありがとうございました。
 次に、各参考人の皆様に絞った御質問をさせていただきたいと思います。
 まず、内田参考人にお伺いいたします。
 先ほど、資料で医師会の方で配っていらっしゃるカラーのパンフレットをいただいておりまして、この中で、厚生労働省の医療費の予測が誤っているんだ、去年の二〇〇五年の予想では、厚生労働省で二〇二五年の医療費六十九兆というふうになっておるわけですが、これは間違っていると。最新の日本医師会さんの方の情報では、医師会さんの方として四十九兆ぐらいだという数字を出しているようでありますけれども、この積算根拠といいますか、これがどういうことか、簡単に御説明をいただけますでしょうか。
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内田健夫#23
○内田参考人 厚労省の予想に使っているもとは、一九九五年から九九年の医療費の伸び率、七十歳未満二・一%、七十歳以上三・二%という伸び率を実は使っております。これを、医師会の方では、二〇〇一年から二〇〇五年の伸び率の平均をこれに当てはめてみますと、一般の伸び率が、被用者が一・二%、国保が一・七%、高齢者が一・三%、これは介護保険が導入された二〇〇二年を除いておりますけれども、この伸び率で計算しますと、先ほど御指摘になったような四十九兆円という数字になるということでございます。
 ですから、直近の伸び率を適用するということでございます。
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御法川信英#24
○御法川委員 ありがとうございます。
 いろいろ、予測の数字でございますので、どれが今正しいという話、どれがという話で結論づける話ではございませんけれども、大変参考になる計算の仕方だなと思います。
 次に、渡辺参考人にお伺いをいたします。
 先ほど、ジャーナリストの御経験の中で北欧の方にもいらっしゃったというようなことがありまして、デンマークの方にもいらっしゃったと。大体、この社会保障の話をすると、必ず比較の対象になるのは北欧でございまして、やはり、かの国の社会保障の充実度という部分が言われる一方で、税金、税負担の大きさというようなことも言われるわけでございます。先ほど、渡辺参考人の方からもこれについての言及があったわけでございます。
 確かに、地方分権が進んでいる北欧でございますし、そういう中での社会保障のあり方というのは参考にするべき部分は多いと私も感じておりますけれども、国のサイズがもともと全く違うという部分がございまして、例えば、日本は今一億二千五百万の人口というふうに考えると、大体スウェーデンあたりでも六百万、デンマークはそれ以下、大体そういう人口でございますけれども、国のサイズで分権をやっている。そういう国と日本というのを比較するときにはなかなか難しいんだろうなという気もいたしますけれども、その点について、どういうふうなお考えをお持ちでございましょうか。
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渡辺俊介#25
○渡辺参考人 お答えします。
 今、委員がおっしゃったように、デンマーク、人口五百十一万程度、スウェーデン八百万、ノルウェー四百万程度ということで、よく国のサイズが違う、日本のように一億二千何百万人と。結論を先に申し上げますと、国のサイズといったものは、事医療、福祉に関する限りはそれほど考慮する必要はないんじゃないかと私は思っております。
 徹底した地方分権、もちろん人口規模というのはございますけれども、特に医療、福祉の問題は、分権して、住民に近いところで徹底した情報公開ですね、参考にすべき点は。そして、税金の使い道を極めてクリアに住民に説明する。だからこそ、高い税負担、それが日本に当てはまるかどうかは別としまして、二五%もの高い、いわばMOMSと呼んでいますが、付加価値税、これはスウェーデンもデンマークも同じ率であります。
 また、そういった徹底した透明性、住民に対する説明、そして、もっと言えば、福祉も医療も、例えば民間と競争してさえ公的なサービスの方がすぐれているといった住民に対する信頼感、そういったことが重要なんじゃないかと私は思っております。それが国民に支持され、高い税負担も許容されている点じゃないか。
 そういった意味からいいますと、人口規模は、私自身は余り感じたことはありませんし、排除すべき条件ではないのではないか、かように考えております。
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御法川信英#26
○御法川委員 ありがとうございました。
 もう一つ、今度は川渕参考人の方にお伺いをしたいと思います。
 陳述の最後の方で、いろいろな統計なんかで固有名詞を出してもらえるような、これはもちろん医療だけではなくて、社会一般のことももしかすると言っていらっしゃるのかなと思いますけれども、これに絡んだ話をすると、片方で、医療格差というのが現在でもやはり地方によってあるという現実も、例えばマンモグラフィーの数の話なんかも含めて、ある。
 そういう中で、簡単に言ってしまうと、いい病院、悪い病院、こういうものの名前をあえて出してしまうということがますますその格差を生んでしまうのではないかという危惧は、必ずこれは生まれてくるのではないかな、こういうふうに考えます。この点について、川渕参考人の方はどういうふうにお考えでしょうか。
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川渕孝一#27
○川渕参考人 実は、病院の可視化ネットワークというのをやっておりましてわかったことは、国民に開示する前に、医療機関同士、これが知らないんですね、自分の医療機関というのは一体どういうポジションにあるのか。
 それで、これは私、出前ワークショップと称して、勝手連的に病院に出かけていって、百人ぐらい、職員の方に来ていただくのです。お忙しいのか、ドクターはなかなかおいでにならない方もいますけれども。そこで、例えばおたくの病院は、がんはどうか、心臓病はどうだ、脳卒中はどうだと。この三大疾患は医療費をたくさん使いますし、やはり私は、人間の生き死ににかかわるところというのは国民すべからく平等に医療が受けられる、結果の平等ですね。
 その結果の平等を担保するためにも、私は、ではどの病院、例えばM病院と先ほど言いました、医療の質がよくて安い、ではあの病院を目指そうと言います、センター・オブ・エクセレンスと言いますね。ここどこですか、いや、私、覚書に入っていて、これは言えないんです。これでは、だれもそこまで頑張ろうという改善運動が生まれない。
 私が申し上げたいのは、では国民に開示する前に、医療機関同士でも何とかできないかなと思うわけであります。これをやっていかないと、国民すべからく同一の医療が受けられる、あるいはレベルを上げるという、これが達成できないんじゃないか、私は、その次に国民に開示するというステップがあっていいんじゃないかと。だから、一度にやれとは言っていませんけれども、そういう形の開示というのは、やはりもう時代が来たのではないかと私は思います。
 以上であります。
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御法川信英#28
○御法川委員 ありがとうございました。
 今のお話、大変示唆に富んでいるなと思っております。これは広い意味での情報開示という話になってくるんだろうと思います。
 そこで、ちょっとまた戻りまして、渡辺参考人にお伺いいたします。ジャーナリストという立場で、長い間、社会保障に対して御研究なり御発表なされていた、そういう御経験の中からでも結構でございますけれども、情報提供の推進ということが今回の医療法ではやはりかなり力強くうたわれている部分でございまして、この点について、現在の評価あるいはどういうふうに進めていったらいいか、今の川渕参考人の具体的な御意見なんかもありますけれども、どのように考えていらっしゃるか、聞かせていただきたいと思います。
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渡辺俊介#29
○渡辺参考人 お答えします。
 医療情報ということが極めて大事だということは十分認識していますが、ただ、ここで私の考えを言いますと、医療情報ということが一つは混同されているのではないか。つまり、私自身は、医療情報はいわば三種類あるんじゃないかと考えております。
 つまり、今川渕参考人の話があったように、医療機関そのものの情報、もう一つは、いわゆる医療における情報の非対称性といったこと、例えば医師あるいは医療従事者と患者との間の情報、これも当然重要な情報、それからもう一つは、例えば医療機関内部の情報といいましょうか、例えばチーム医療をやる、あるいは医療機関のマネジメント等々を含めた医療機関内部の情報、この意思の疎通も非常に悪い、つまり、医師だけがトップでコメディカルにも情報が伝わっていないと、医療ミスにつながって云々といった問題がありますので、そういった医療機関の情報及び医師と患者との情報及び医療機関内の情報、この三つの情報をどのように開示していくか。
 例えば、医師と患者の情報といったものはそう開示できない場面もあるわけで、そういった意味からしますと、今御指摘の点というのは、主に医療機関の情報といったことを御指摘になっているんじゃないかと私は思っております。そういった意味からいいますと、医療機関の情報といったものについてはもっと開示すべきなんですが、では、どう開示すべきか。
 つまり、今厚生労働省の方でも、いわゆるポジティブリストとかネガティブリストとかいった議論をやっております。確かに非常に難しい点がございますが、やはり、まず今国民にとって情報がなさ過ぎる。あるいは、一部のマスコミ、私たちも含めてでありますが、医療機関の情報といったことを、よい病院のランキングとか、ああいった、またある意味では間違った情報さえ出る。
 そういった意味からいいますと、医療機関の情報といったものを、客観性を持ったものをどのように出していくかといったことがまず重要な点だ、そのように思っております。
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