文部科学委員会
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会
会議録情報#0
令和五年六月二日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 宮内 秀樹君
理事 池田 佳隆君 理事 橘 慶一郎君
理事 中村 裕之君 理事 根本 幸典君
理事 森山 浩行君 理事 柚木 道義君
理事 堀場 幸子君 理事 鰐淵 洋子君
青山 周平君 石橋林太郎君
上杉謙太郎君 英利アルフィヤ君
勝目 康君 小森 卓郎君
柴山 昌彦君 鈴木 貴子君
田野瀬太道君 谷川 弥一君
中曽根康隆君 丹羽 秀樹君
船田 元君 古川 直季君
穂坂 泰君 山口 晋君
山本 左近君 吉田 真次君
義家 弘介君 荒井 優君
梅谷 守君 菊田真紀子君
白石 洋一君 牧 義夫君
吉川 元君 金村 龍那君
高橋 英明君 早坂 敦君
平林 晃君 山崎 正恭君
西岡 秀子君 宮本 岳志君
…………………………………
文部科学大臣 永岡 桂子君
文部科学大臣政務官 山本 左近君
政府参考人
(内閣府大臣官房長) 原 宏彰君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 畠山 貴晃君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 上村 昇君
政府参考人
(内閣府大臣官房総合政策推進室副室長) 原 典久君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 黒瀬 敏文君
政府参考人
(文部科学省大臣官房長) 望月 禎君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長) 笠原 隆君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局長) 藤江 陽子君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 藤原 章夫君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 池田 貴城君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 茂里 毅君
政府参考人
(文部科学省研究振興局長) 森 晃憲君
政府参考人
(文部科学省研究開発局長) 千原 由幸君
政府参考人
(文化庁次長) 杉浦 久弘君
政府参考人
(気象庁地震火山部長) 青木 元君
政府参考人
(防衛装備庁技術戦略部長) 堀江 和宏君
文部科学委員会専門員 中村 清君
―――――――――――――
委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
英利アルフィヤ君 小森 卓郎君
岸 信千世君 吉田 真次君
同日
辞任 補欠選任
小森 卓郎君 英利アルフィヤ君
吉田 真次君 岸 信千世君
―――――――――――――
五月二十九日
教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(浅野哲君紹介)(第一二四六号)
同(盛山正仁君紹介)(第一二六〇号)
同(江崎鐵磨君紹介)(第一三六四号)
同(志位和夫君紹介)(第一三六五号)
同(宮本岳志君紹介)(第一三六六号)
国の責任による二十人学級を展望した少人数学級の前進、教職員定数増、教育無償化、教育条件の改善に関する請願(浅野哲君紹介)(第一二四七号)
設置基準を生かし特別支援学校の教室不足解消を求めることに関する請願(宮本岳志君紹介)(第一三六七号)
教職員が教育に専念できる環境整備に関する請願(馬場雄基君紹介)(第一三六八号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
文部科学行政の基本施策に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 宮内 秀樹君
理事 池田 佳隆君 理事 橘 慶一郎君
理事 中村 裕之君 理事 根本 幸典君
理事 森山 浩行君 理事 柚木 道義君
理事 堀場 幸子君 理事 鰐淵 洋子君
青山 周平君 石橋林太郎君
上杉謙太郎君 英利アルフィヤ君
勝目 康君 小森 卓郎君
柴山 昌彦君 鈴木 貴子君
田野瀬太道君 谷川 弥一君
中曽根康隆君 丹羽 秀樹君
船田 元君 古川 直季君
穂坂 泰君 山口 晋君
山本 左近君 吉田 真次君
義家 弘介君 荒井 優君
梅谷 守君 菊田真紀子君
白石 洋一君 牧 義夫君
吉川 元君 金村 龍那君
高橋 英明君 早坂 敦君
平林 晃君 山崎 正恭君
西岡 秀子君 宮本 岳志君
…………………………………
文部科学大臣 永岡 桂子君
文部科学大臣政務官 山本 左近君
政府参考人
(内閣府大臣官房長) 原 宏彰君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 畠山 貴晃君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 上村 昇君
政府参考人
(内閣府大臣官房総合政策推進室副室長) 原 典久君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 黒瀬 敏文君
政府参考人
(文部科学省大臣官房長) 望月 禎君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長) 笠原 隆君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局長) 藤江 陽子君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 藤原 章夫君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 池田 貴城君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 茂里 毅君
政府参考人
(文部科学省研究振興局長) 森 晃憲君
政府参考人
(文部科学省研究開発局長) 千原 由幸君
政府参考人
(文化庁次長) 杉浦 久弘君
政府参考人
(気象庁地震火山部長) 青木 元君
政府参考人
(防衛装備庁技術戦略部長) 堀江 和宏君
文部科学委員会専門員 中村 清君
―――――――――――――
委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
英利アルフィヤ君 小森 卓郎君
岸 信千世君 吉田 真次君
同日
辞任 補欠選任
小森 卓郎君 英利アルフィヤ君
吉田 真次君 岸 信千世君
―――――――――――――
五月二十九日
教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成に関する請願(浅野哲君紹介)(第一二四六号)
同(盛山正仁君紹介)(第一二六〇号)
同(江崎鐵磨君紹介)(第一三六四号)
同(志位和夫君紹介)(第一三六五号)
同(宮本岳志君紹介)(第一三六六号)
国の責任による二十人学級を展望した少人数学級の前進、教職員定数増、教育無償化、教育条件の改善に関する請願(浅野哲君紹介)(第一二四七号)
設置基準を生かし特別支援学校の教室不足解消を求めることに関する請願(宮本岳志君紹介)(第一三六七号)
教職員が教育に専念できる環境整備に関する請願(馬場雄基君紹介)(第一三六八号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
文部科学行政の基本施策に関する件
――――◇―――――
宮
宮内秀樹#1
○宮内委員長 これより会議を開きます。
文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
学校教育に関する実情調査のため、去る五月三十一日、江戸川区立松江第一中学校の視察を行いました。
参加した委員は、私を始め、理事、委員十七名でした。
この際、参加委員を代表いたしまして、その概要を御報告申し上げます。
松江第一中学校では、令和四年度から東京都の不登校児童・生徒支援調査研究事業の指定を受け、デジタル機器を活用した教育支援や、加配教員を中心とした不登校対策のための体制の構築に努められているとのことから、視察先といたしました。
現地では、最初に、生徒一人一人に応じた指導支援を行うためのエンカレッジルームやカウンセラールーム等を視察し、施設を有効に活用するための様々な工夫や、実際にエンカレッジルームを利用している生徒が、デジタル機器を使用しながら在籍教室の友達とともに学んでいる姿を目にすることができました。
また、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーと意見交換を行い、新型コロナウイルス感染症が子供たちに与えた影響の大きさや、学校における心理、福祉に関する専門人材の果たす役割の重要性を再確認することができました。
次に、東京都教育委員会から、東京都のいじめ総合対策に基づくいじめ防止対策の取組や、DVD教材を活用した学校における自殺予防教育等の取組についての説明を聴取いたしました。
また、江戸川区教育委員会からは、全ての公立学校に個別の支援を行うためのエンカレッジルームを設置する等の不登校対策の取組について、また、松江第一中学校からは、デジタル機器を活用した不登校支援等の取組についての説明を聴取いたしました。
その後、松江第一中学校における不登校、いじめに関する小学校や高等学校、警察との連携状況や、東京都や江戸川区におけるフリースクール等の民間団体との連携状況、不登校対応の教員の加配や予算の状況などについて意見交換を行いました。
以上が視察の概要でございます。
最後に、今回の視察に当たりまして、御協力いただきました皆様に心から御礼を申し上げまして、御報告とさせていただきます。
―――――――――――――
この発言だけを見る →文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
学校教育に関する実情調査のため、去る五月三十一日、江戸川区立松江第一中学校の視察を行いました。
参加した委員は、私を始め、理事、委員十七名でした。
この際、参加委員を代表いたしまして、その概要を御報告申し上げます。
松江第一中学校では、令和四年度から東京都の不登校児童・生徒支援調査研究事業の指定を受け、デジタル機器を活用した教育支援や、加配教員を中心とした不登校対策のための体制の構築に努められているとのことから、視察先といたしました。
現地では、最初に、生徒一人一人に応じた指導支援を行うためのエンカレッジルームやカウンセラールーム等を視察し、施設を有効に活用するための様々な工夫や、実際にエンカレッジルームを利用している生徒が、デジタル機器を使用しながら在籍教室の友達とともに学んでいる姿を目にすることができました。
また、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーと意見交換を行い、新型コロナウイルス感染症が子供たちに与えた影響の大きさや、学校における心理、福祉に関する専門人材の果たす役割の重要性を再確認することができました。
次に、東京都教育委員会から、東京都のいじめ総合対策に基づくいじめ防止対策の取組や、DVD教材を活用した学校における自殺予防教育等の取組についての説明を聴取いたしました。
また、江戸川区教育委員会からは、全ての公立学校に個別の支援を行うためのエンカレッジルームを設置する等の不登校対策の取組について、また、松江第一中学校からは、デジタル機器を活用した不登校支援等の取組についての説明を聴取いたしました。
その後、松江第一中学校における不登校、いじめに関する小学校や高等学校、警察との連携状況や、東京都や江戸川区におけるフリースクール等の民間団体との連携状況、不登校対応の教員の加配や予算の状況などについて意見交換を行いました。
以上が視察の概要でございます。
最後に、今回の視察に当たりまして、御協力いただきました皆様に心から御礼を申し上げまして、御報告とさせていただきます。
―――――――――――――
宮
宮内秀樹#2
○宮内委員長 この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房長原宏彰君、大臣官房審議官畠山貴晃君、大臣官房審議官上村昇君、大臣官房総合政策推進室副室長原典久君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、文部科学省大臣官房長望月禎君、大臣官房文教施設企画・防災部長笠原隆君、総合教育政策局長藤江陽子君、初等中等教育局長藤原章夫君、高等教育局長池田貴城君、高等教育局私学部長茂里毅君、研究振興局長森晃憲君、研究開発局長千原由幸君、文化庁次長杉浦久弘君、気象庁地震火山部長青木元君、防衛装備庁技術戦略部長堀江和宏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房長原宏彰君、大臣官房審議官畠山貴晃君、大臣官房審議官上村昇君、大臣官房総合政策推進室副室長原典久君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、文部科学省大臣官房長望月禎君、大臣官房文教施設企画・防災部長笠原隆君、総合教育政策局長藤江陽子君、初等中等教育局長藤原章夫君、高等教育局長池田貴城君、高等教育局私学部長茂里毅君、研究振興局長森晃憲君、研究開発局長千原由幸君、文化庁次長杉浦久弘君、気象庁地震火山部長青木元君、防衛装備庁技術戦略部長堀江和宏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
宮
宮
池
池田佳隆#5
○池田委員 おはようございます。自由民主党の池田佳隆でございます。
本日は、文科委員会、二年ぶりに質問の機会をいただきました。誠にありがとうございます。
さて、二年前の令和三年五月二十八日、全国民を代表する衆参両院全ての国会議員の賛同を得まして、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が可決、成立いたしました。
質問に入ります前に、本日は、新法成立の振り返りから始めさせていただきたいと思います。
懲戒免職処分となって教員免許が失効、取上げになった者が、三年の欠格期間を経た後に再交付の申請をすれば、審査も何もなしに教員免許が再び交付される、言い換えれば、再交付申請があれば都道府県教育委員会は黙って教員免許を再交付せねばならないと規定された教員免許法の不合理をおよそ七年前から唱え、その懲戒免職処分となった教員の七割から八割が、何と、児童生徒に対するわいせつ行為、性暴力による懲戒処分であったという事実に心底驚愕をいたしました。そして、そのときから、教員による性暴力根絶に的を絞った教員免許法の改正に、執念深く、長年取り組ませていただいたわけでございます。
本委員会の質疑におきましても、七年前の平成二十八年に始まり、令和になってからも、毎年この問題を取り上げさせていただきました。
およそ三年前の令和二年七月二十二日、本委員会における私の質問に対しまして、当時の萩生田文部科学大臣は、子供たちに対してわいせつ行為を行った教員が二度と教壇に立てないようにするための教員免許法改正案を来年の通常国会において内閣提出法案として出したい旨、御答弁されました。
しかしながら、その年の十二月二十五日、教員免許法の改正案提出は断念すると文科省は発表したのであります。子供たちに絶対に渡してはならないクリスマスプレゼントだと憤った私は、共に文科委員会理事だった公明党の浮島智子衆議院議員と協働し、政府、文科省が法案を出さないのであれば、議員立法によって法律を作り上げようと固く誓い合ったのでありました。
この立法の難しさは、憲法に定める職業選択の自由と、子供たちの生存権そのものとも言える人としての尊厳とのバランスをいかに図るのか、さらには、刑法に定められている、一定の期間を経過すれば前科がなかったことになるという刑の消滅との整合性をいかに図るのかにありました。
そこで、児童生徒に対してわいせつ行為、性暴力を行い懲戒免職となった元教員への教員免許の再交付に当たっては、当該元教員が生涯にわたって二度と児童生徒に性暴力を行わないかどうかの審査をした上で、絶対に行わないということが証明されない場合には、免許授与権者である都道府県教育委員会に対して、教員免許の再交付を拒絶することができる、いわゆる裁量的拒絶権を付与する規定といたしました。そして、その審査の際には、生涯にわたって自分自身が絶対に性暴力を行わないことの挙証責任を、児童生徒に性暴力を行った元教員の側に負わせることといたしました。
また、刑の消滅という法の壁を乗り越えるために、懲戒免職という消滅させる必要のない行政処分の履歴を活用したデータベースの作成を規定することといたしました。そして、教員を採用する際には、児童生徒への性暴力による懲戒免職の履歴がリアルタイムで反映されるデータベースの閲覧を義務化して、わいせつ教員が再び教員に採用されることを防ぐ手だてとしたわけであります。万が一にもそのような者を採用し、再び児童生徒性暴力が行われた場合には、採用した者にも賠償責任が発生することとなります。
この新法によって、教員免許再交付と教員採用のときにとてつもなく高いハードルを作り、事実上、二度とわいせつ教員を教壇に立たせないようにしたわけであります。
立法事実と向き合ってから、紆余曲折、実に五年の歳月を要しましたが、不肖私の発案を生かしていただいたこの法律が、私自身が鬼籍に入った後でも、将来にわたって子供たちの尊厳を守る仕組みとして機能することは、この議員立法の提出者として欣快に堪えない次第であります。改めて、この新法作成に関わっていただきました全ての皆様方に心からの感謝を申し上げたいと思います。
そこで、大臣にお伺いをいたします。
この法律が施行されたことによって、教育委員会、学校管理職や教員の方々の児童生徒へのわいせつ行為、性暴力防止に対する意識はどのように変わったと受け止められておりますでしょうか。大臣のお考えを御回答いただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、文科委員会、二年ぶりに質問の機会をいただきました。誠にありがとうございます。
さて、二年前の令和三年五月二十八日、全国民を代表する衆参両院全ての国会議員の賛同を得まして、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が可決、成立いたしました。
質問に入ります前に、本日は、新法成立の振り返りから始めさせていただきたいと思います。
懲戒免職処分となって教員免許が失効、取上げになった者が、三年の欠格期間を経た後に再交付の申請をすれば、審査も何もなしに教員免許が再び交付される、言い換えれば、再交付申請があれば都道府県教育委員会は黙って教員免許を再交付せねばならないと規定された教員免許法の不合理をおよそ七年前から唱え、その懲戒免職処分となった教員の七割から八割が、何と、児童生徒に対するわいせつ行為、性暴力による懲戒処分であったという事実に心底驚愕をいたしました。そして、そのときから、教員による性暴力根絶に的を絞った教員免許法の改正に、執念深く、長年取り組ませていただいたわけでございます。
本委員会の質疑におきましても、七年前の平成二十八年に始まり、令和になってからも、毎年この問題を取り上げさせていただきました。
およそ三年前の令和二年七月二十二日、本委員会における私の質問に対しまして、当時の萩生田文部科学大臣は、子供たちに対してわいせつ行為を行った教員が二度と教壇に立てないようにするための教員免許法改正案を来年の通常国会において内閣提出法案として出したい旨、御答弁されました。
しかしながら、その年の十二月二十五日、教員免許法の改正案提出は断念すると文科省は発表したのであります。子供たちに絶対に渡してはならないクリスマスプレゼントだと憤った私は、共に文科委員会理事だった公明党の浮島智子衆議院議員と協働し、政府、文科省が法案を出さないのであれば、議員立法によって法律を作り上げようと固く誓い合ったのでありました。
この立法の難しさは、憲法に定める職業選択の自由と、子供たちの生存権そのものとも言える人としての尊厳とのバランスをいかに図るのか、さらには、刑法に定められている、一定の期間を経過すれば前科がなかったことになるという刑の消滅との整合性をいかに図るのかにありました。
そこで、児童生徒に対してわいせつ行為、性暴力を行い懲戒免職となった元教員への教員免許の再交付に当たっては、当該元教員が生涯にわたって二度と児童生徒に性暴力を行わないかどうかの審査をした上で、絶対に行わないということが証明されない場合には、免許授与権者である都道府県教育委員会に対して、教員免許の再交付を拒絶することができる、いわゆる裁量的拒絶権を付与する規定といたしました。そして、その審査の際には、生涯にわたって自分自身が絶対に性暴力を行わないことの挙証責任を、児童生徒に性暴力を行った元教員の側に負わせることといたしました。
また、刑の消滅という法の壁を乗り越えるために、懲戒免職という消滅させる必要のない行政処分の履歴を活用したデータベースの作成を規定することといたしました。そして、教員を採用する際には、児童生徒への性暴力による懲戒免職の履歴がリアルタイムで反映されるデータベースの閲覧を義務化して、わいせつ教員が再び教員に採用されることを防ぐ手だてとしたわけであります。万が一にもそのような者を採用し、再び児童生徒性暴力が行われた場合には、採用した者にも賠償責任が発生することとなります。
この新法によって、教員免許再交付と教員採用のときにとてつもなく高いハードルを作り、事実上、二度とわいせつ教員を教壇に立たせないようにしたわけであります。
立法事実と向き合ってから、紆余曲折、実に五年の歳月を要しましたが、不肖私の発案を生かしていただいたこの法律が、私自身が鬼籍に入った後でも、将来にわたって子供たちの尊厳を守る仕組みとして機能することは、この議員立法の提出者として欣快に堪えない次第であります。改めて、この新法作成に関わっていただきました全ての皆様方に心からの感謝を申し上げたいと思います。
そこで、大臣にお伺いをいたします。
この法律が施行されたことによって、教育委員会、学校管理職や教員の方々の児童生徒へのわいせつ行為、性暴力防止に対する意識はどのように変わったと受け止められておりますでしょうか。大臣のお考えを御回答いただきたいと思います。
永
永岡桂子#6
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。
池田議員に大変御尽力いただきました教育職員性暴力等防止法が衆参全会一致で成立したことは、児童生徒等への性暴力等を絶対に許さないという立法府の強い意思を示すことになったものと認識をしております。
一方で、極めて遺憾ながら、本法の施行後も、児童生徒性暴力等に対しまして、本法の趣旨を十分に踏まえられていないと見受けられる対応というのもいまだあるものと承知をしております。
児童生徒等の尊厳と権利を踏みにじる性暴力等は、いかなる理由であれ、断じて許されるものではありません。性被害はたとえ一人でも多過ぎるわけです。
文部科学省といたしましては、児童生徒性暴力等を行った教育職員等は原則として懲戒免職処分とすることの徹底を図るなど、教育職員等によります性暴力等を根絶するという断固たる決意の下に全力の力を注いでまいりたい、そう考えております。
この発言だけを見る →池田議員に大変御尽力いただきました教育職員性暴力等防止法が衆参全会一致で成立したことは、児童生徒等への性暴力等を絶対に許さないという立法府の強い意思を示すことになったものと認識をしております。
一方で、極めて遺憾ながら、本法の施行後も、児童生徒性暴力等に対しまして、本法の趣旨を十分に踏まえられていないと見受けられる対応というのもいまだあるものと承知をしております。
児童生徒等の尊厳と権利を踏みにじる性暴力等は、いかなる理由であれ、断じて許されるものではありません。性被害はたとえ一人でも多過ぎるわけです。
文部科学省といたしましては、児童生徒性暴力等を行った教育職員等は原則として懲戒免職処分とすることの徹底を図るなど、教育職員等によります性暴力等を根絶するという断固たる決意の下に全力の力を注いでまいりたい、そう考えております。
池
池田佳隆#7
○池田委員 大臣、力強い御答弁、ありがとうございました。
ただ、新法施行後の現在も、わいせつ教員に対して厳格な処分を規定していない教育委員会が散見されるのも事実であります。大臣の断固たる決意で、わいせつ教員には懲戒免職処分を徹底させていただきたい。切にお願いを申し上げたいと思います。
さて、この新法が成立したことによって、保育士の幼児に対する性暴力の防止策についても、児童福祉法の改正によって同様の仕組みが確立して、この四月から施行されることとなりました。ただ、その起点となったこの法律が確実に運用されねば、子供たちを性暴力から守るという立法府の意思が画餅に終わってしまうのは言うまでもないことであります。
先日も、生徒に対する性暴力で懲戒免職となった元教員が、被害生徒は精神的損害を受けずに卒業している、性行為に計画性はなかった、だから退職金不支給となる懲戒免職は不当に重い処分だなどと主張しているとの報道に接しました。教育者として失格と言わざるを得ないこのような教員が現実に今も生徒の前に存在している、そんな恐ろしい事実を我々は直視せねばなりません。
新法を駆使して子供たちを教員による性暴力から守り抜いてくださいますよう、改めて関係各位に強く強くお願いを申し上げたいと思います。
さて、このように、保育所、幼稚園、小中高等学校、特別支援学校においては、子供たちを性暴力から守る仕組みがやっとでき上がりました。
しかしながら、本年四月六日の読売新聞に衝撃的な記事が掲載されました。早稲田大学と同大学で学生に性暴力を行った教授に対して東京地裁が賠償を命じたとの報道であります。
高校までは法制度によって教員による性暴力から守られる子供たちが、大学に入学した途端に教授等の性暴力にさらされる、こんなことは決してあってはならず、絶対に許されてはならないことであります。
大学には、学問の自由の確保のために、大学の自治が認められております。しかし、その大学の自治は、高等教育機関として、学生の尊厳を重視した責任ある判断ができてこそ認められるものでなければなりません。当たり前のことであります。
高校までは教員が児童生徒性暴力を行えば懲戒免職が原則となった現在の日本にあって、大学によっては、学生への性暴力を行った教授への懲戒処分が何と出勤停止七日という判断をした教授会がありました。国民感覚とは随分かけ離れた処分だと思います。当時、文科副大臣として担当者に強く求め、大学における性暴力防止のための通知を発出させることといたしました。
また一方、とある国立大学のハラスメント防止ガイドラインには、セクシュアルハラスメントの例として、執拗に又は強制的に性的行為に誘ったり交際を求めたりすること、強引に接触及び性的な行為を行うこと、常軌を逸したストーカー行為などを行うことと例示されておりました。このようなガイドラインは、大変意義のある、重要なことだと思います。が、しかしながら、この例示された内容は全て、刑法に触れる犯罪行為そのものであります。
私は、昨年初め、文科副大臣として、小中高等学校等におけるいじめと称される行為で、教員が担う生活指導の範疇を超える、確実に犯罪行為に該当するものは、学校で抱え込むことなく、警察に直ちに通報すべき旨の通知を発出するよう強く主張いたしました。そしてまた、教育委員会や学校、教員に責任の全てを押しつけるのではなく、どのような行為が警察と直ちに連携すべき事例なのかを文科省が具体例を詳細に明示することによって、学校がちゅうちょすることなく犯罪いじめについては直ちに警察へ相談、通報できるよう指示をさせていただきました。
本年二月七日に発出された藤原章夫初等中等教育局長名の公文通知には、直ちに警察に相談、通報せねばならない具体的な犯罪いじめの事例と犯罪類型が十九項目にわたり詳細に明示されました。警察と連携した学校を評価するとまで記された、いじめに対する学校現場での対応を大転換させる、前例のない公文通知だったと思います。
文科省におかれましては、今後の学校と警察との連携実態についてしっかりと注視していただきますようお願いを申し上げたいと思います。
さて、学校における犯罪行為に対する警察との連携についてるる述べさせていただきましたが、小中高校と同様に、学校教育法第一条に定められる学校である大学も同じではないでしょうか。特に、教授による学生への性暴力といった犯罪が行われている場合には警察へ相談、通報することは、法で定められた責任ある教育機関として当然のことであると考えます。
そこで、文部科学大臣にお伺いをいたします。
大学において、教授等による学生への性暴力の根絶は一刻の猶予も許されない喫緊の課題であると考えます。これらの犯罪行為に該当する性暴力が生じた場合には警察に適切な相談や通報が行われているのかどうかも含め、全ての大学に対して、まずは性暴力に対する実態調査を速やかに行っていただきたいと思いますが、大臣のお考えをお伺いいたします。
この発言だけを見る →ただ、新法施行後の現在も、わいせつ教員に対して厳格な処分を規定していない教育委員会が散見されるのも事実であります。大臣の断固たる決意で、わいせつ教員には懲戒免職処分を徹底させていただきたい。切にお願いを申し上げたいと思います。
さて、この新法が成立したことによって、保育士の幼児に対する性暴力の防止策についても、児童福祉法の改正によって同様の仕組みが確立して、この四月から施行されることとなりました。ただ、その起点となったこの法律が確実に運用されねば、子供たちを性暴力から守るという立法府の意思が画餅に終わってしまうのは言うまでもないことであります。
先日も、生徒に対する性暴力で懲戒免職となった元教員が、被害生徒は精神的損害を受けずに卒業している、性行為に計画性はなかった、だから退職金不支給となる懲戒免職は不当に重い処分だなどと主張しているとの報道に接しました。教育者として失格と言わざるを得ないこのような教員が現実に今も生徒の前に存在している、そんな恐ろしい事実を我々は直視せねばなりません。
新法を駆使して子供たちを教員による性暴力から守り抜いてくださいますよう、改めて関係各位に強く強くお願いを申し上げたいと思います。
さて、このように、保育所、幼稚園、小中高等学校、特別支援学校においては、子供たちを性暴力から守る仕組みがやっとでき上がりました。
しかしながら、本年四月六日の読売新聞に衝撃的な記事が掲載されました。早稲田大学と同大学で学生に性暴力を行った教授に対して東京地裁が賠償を命じたとの報道であります。
高校までは法制度によって教員による性暴力から守られる子供たちが、大学に入学した途端に教授等の性暴力にさらされる、こんなことは決してあってはならず、絶対に許されてはならないことであります。
大学には、学問の自由の確保のために、大学の自治が認められております。しかし、その大学の自治は、高等教育機関として、学生の尊厳を重視した責任ある判断ができてこそ認められるものでなければなりません。当たり前のことであります。
高校までは教員が児童生徒性暴力を行えば懲戒免職が原則となった現在の日本にあって、大学によっては、学生への性暴力を行った教授への懲戒処分が何と出勤停止七日という判断をした教授会がありました。国民感覚とは随分かけ離れた処分だと思います。当時、文科副大臣として担当者に強く求め、大学における性暴力防止のための通知を発出させることといたしました。
また一方、とある国立大学のハラスメント防止ガイドラインには、セクシュアルハラスメントの例として、執拗に又は強制的に性的行為に誘ったり交際を求めたりすること、強引に接触及び性的な行為を行うこと、常軌を逸したストーカー行為などを行うことと例示されておりました。このようなガイドラインは、大変意義のある、重要なことだと思います。が、しかしながら、この例示された内容は全て、刑法に触れる犯罪行為そのものであります。
私は、昨年初め、文科副大臣として、小中高等学校等におけるいじめと称される行為で、教員が担う生活指導の範疇を超える、確実に犯罪行為に該当するものは、学校で抱え込むことなく、警察に直ちに通報すべき旨の通知を発出するよう強く主張いたしました。そしてまた、教育委員会や学校、教員に責任の全てを押しつけるのではなく、どのような行為が警察と直ちに連携すべき事例なのかを文科省が具体例を詳細に明示することによって、学校がちゅうちょすることなく犯罪いじめについては直ちに警察へ相談、通報できるよう指示をさせていただきました。
本年二月七日に発出された藤原章夫初等中等教育局長名の公文通知には、直ちに警察に相談、通報せねばならない具体的な犯罪いじめの事例と犯罪類型が十九項目にわたり詳細に明示されました。警察と連携した学校を評価するとまで記された、いじめに対する学校現場での対応を大転換させる、前例のない公文通知だったと思います。
文科省におかれましては、今後の学校と警察との連携実態についてしっかりと注視していただきますようお願いを申し上げたいと思います。
さて、学校における犯罪行為に対する警察との連携についてるる述べさせていただきましたが、小中高校と同様に、学校教育法第一条に定められる学校である大学も同じではないでしょうか。特に、教授による学生への性暴力といった犯罪が行われている場合には警察へ相談、通報することは、法で定められた責任ある教育機関として当然のことであると考えます。
そこで、文部科学大臣にお伺いをいたします。
大学において、教授等による学生への性暴力の根絶は一刻の猶予も許されない喫緊の課題であると考えます。これらの犯罪行為に該当する性暴力が生じた場合には警察に適切な相談や通報が行われているのかどうかも含め、全ての大学に対して、まずは性暴力に対する実態調査を速やかに行っていただきたいと思いますが、大臣のお考えをお伺いいたします。
永
永岡桂子#8
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。
大学における性暴力等の事案に関しましては、文部科学省といたしましても大変憂慮しておりまして、注視をしているところでございます。
教育機関である大学において性暴力などが生じることは、あってはなりません。文部科学省といたしましては、大学等の構成員は学生に対する性暴力等を決して行ってはならないことや、各大学で取り組む事項につきまして、昨年十一月に全ての大学に通知をしているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、全大学を対象に実態調査を実施する予定でございますが、まずは、本通知の取組状況を速やかに把握するために、国立大学法人を対象に調査を開始いたしまして、本調査におきまして、警察等の学外の関係機関との連携についても確認しているところでございます。
本調査の結果も踏まえまして、犯罪行為に該当するような性暴力が生じた場合の警察への相談や通報など、各大学における適切な対応をしっかりと促してまいりたい、そう考えているところです。
この発言だけを見る →大学における性暴力等の事案に関しましては、文部科学省といたしましても大変憂慮しておりまして、注視をしているところでございます。
教育機関である大学において性暴力などが生じることは、あってはなりません。文部科学省といたしましては、大学等の構成員は学生に対する性暴力等を決して行ってはならないことや、各大学で取り組む事項につきまして、昨年十一月に全ての大学に通知をしているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、全大学を対象に実態調査を実施する予定でございますが、まずは、本通知の取組状況を速やかに把握するために、国立大学法人を対象に調査を開始いたしまして、本調査におきまして、警察等の学外の関係機関との連携についても確認しているところでございます。
本調査の結果も踏まえまして、犯罪行為に該当するような性暴力が生じた場合の警察への相談や通報など、各大学における適切な対応をしっかりと促してまいりたい、そう考えているところです。
池
池田佳隆#9
○池田委員 大臣、ありがとうございました。是非、まずは早急な実態把握をお願いしたいと思います。
大学において教授等による学生への性暴力を根絶させるためには、性暴力を行った教授等は懲戒解雇など厳格な処分にすべきことを、文科省として明確に意思表示するべきだと考えます。もし、教授会がそれに反対するのであれば、どの大学のどの学部の教授会が、大学の自治や学問の自由の美名の下に学生の尊厳を踏みにじっているのか、また、学生に対する性暴力根絶に後ろ向きなのかを、文科省は今後、国民に公表を検討すべきかと思います。
そこで、最後に、永岡文部科学大臣にお願いがございます。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律を踏まえた上で、大学における教授等による学生に対する性暴力は絶対に許さない、万一、そのような行為があった場合には、犯罪行為として警察に相談、通報するとともに、当該教授等に対しては懲戒解雇など厳格な処分を行うべきであるとの意思表示を、永岡大臣から明確に発信をしていただけないでしょうか。
学生の皆さんが安心して大学で学び続けられるよう、是非とも、文部科学大臣としての矜持を持って、力強い、前向きな意思表示をよろしくお願いをいたします。
この発言だけを見る →大学において教授等による学生への性暴力を根絶させるためには、性暴力を行った教授等は懲戒解雇など厳格な処分にすべきことを、文科省として明確に意思表示するべきだと考えます。もし、教授会がそれに反対するのであれば、どの大学のどの学部の教授会が、大学の自治や学問の自由の美名の下に学生の尊厳を踏みにじっているのか、また、学生に対する性暴力根絶に後ろ向きなのかを、文科省は今後、国民に公表を検討すべきかと思います。
そこで、最後に、永岡文部科学大臣にお願いがございます。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律を踏まえた上で、大学における教授等による学生に対する性暴力は絶対に許さない、万一、そのような行為があった場合には、犯罪行為として警察に相談、通報するとともに、当該教授等に対しては懲戒解雇など厳格な処分を行うべきであるとの意思表示を、永岡大臣から明確に発信をしていただけないでしょうか。
学生の皆さんが安心して大学で学び続けられるよう、是非とも、文部科学大臣としての矜持を持って、力強い、前向きな意思表示をよろしくお願いをいたします。
永
永岡桂子#10
○永岡国務大臣 性暴力等は、個人の権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復し難い、心身に対する重大な影響を与えるものでありまして、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針におきましても、魂の殺人とまで書き込まれております。教育者として指導する立場にある教員が学生に対して性暴力等を行うことは、断じて許されないことであります。
文部科学省といたしましては、昨年十一月に全ての大学に対しまして発出した通知におきましても、このような基本姿勢を明確に、性暴力等を行った大学等の教職員に対しては、懲戒解雇も含めた懲戒処分などの厳正な措置を行うように示してきたところでございます。
本調査の結果も踏まえまして、犯罪行為に該当するような性暴力が生じた場合の警察への相談や通報など、各大学における適切な対応、これをしっかりと促してまいります。
この発言だけを見る →文部科学省といたしましては、昨年十一月に全ての大学に対しまして発出した通知におきましても、このような基本姿勢を明確に、性暴力等を行った大学等の教職員に対しては、懲戒解雇も含めた懲戒処分などの厳正な措置を行うように示してきたところでございます。
本調査の結果も踏まえまして、犯罪行為に該当するような性暴力が生じた場合の警察への相談や通報など、各大学における適切な対応、これをしっかりと促してまいります。
池
池田佳隆#11
○池田委員 大臣の力強い御回答、ありがとうございました。意思表示いただきました。
魂の殺人を教育者には断じて行わせない、行った者は、大学教授であろうと解雇相当の厳正な処分を行うべきと考える。文部科学大臣の力強い意思表示、ありがとうございました。大臣、何とぞよろしくお願いを申し上げます。
私は、初当選以来、十年以上にわたり、教員による性暴力が根絶する、安全な、そして安心できる教育環境づくりに全身全霊を傾注してまいりました。教員による性暴力防止法を議員立法で作ることができたこと、そして、そのことにより、教育機関における性暴力根絶に向けて時代が大きく動いてきたことを大変ありがたく思っているところでございます。
教育関係者はもちろんのこと、私たち大人には国の宝である子供たちの教育環境を守る責任があるということを、改めて本委員会全委員の皆様方と共有させていただき、本日の私の質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →魂の殺人を教育者には断じて行わせない、行った者は、大学教授であろうと解雇相当の厳正な処分を行うべきと考える。文部科学大臣の力強い意思表示、ありがとうございました。大臣、何とぞよろしくお願いを申し上げます。
私は、初当選以来、十年以上にわたり、教員による性暴力が根絶する、安全な、そして安心できる教育環境づくりに全身全霊を傾注してまいりました。教員による性暴力防止法を議員立法で作ることができたこと、そして、そのことにより、教育機関における性暴力根絶に向けて時代が大きく動いてきたことを大変ありがたく思っているところでございます。
教育関係者はもちろんのこと、私たち大人には国の宝である子供たちの教育環境を守る責任があるということを、改めて本委員会全委員の皆様方と共有させていただき、本日の私の質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
宮
山
山崎正恭#13
○山崎(正)委員 公明党の山崎正恭です。
本日も質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
早速質問に入りたいと思います。
一昨日、五月三十一日に文部科学省より、公立学校教員採用選考試験の早期化、複数回実施等について方向性の掲示が行われましたが、これは、近年の教員採用試験の受験者が減少し、令和四年度の採用倍率は、小学校は過去最低の二・五倍、中学校は四・七倍となっている、そんな状況を打開しようと、文科省は昨年十月に採用試験の在り方に関する協議会を立ち上げ、その間での協議を経て一昨日の発表となっておりますが、今回、その中で大きな方向性として、採用試験の実施時期を全国的に早めて、令和六年度に関しては六月十六日を全国の教員採用一次試験の日程の目安にしてほしいというふうな打ち出しが行われました。
このことに関しては、実は私も大学の先生から、民間企業を始め国家公務員や地方公務員の採用試験の日程が早まる中で、教員採用試験だけは七月に一次試験、八月に二次試験、九月か十月に合格発表というパターンでは遅過ぎる、やはり学生は早く決めたいという気持ちが働くので、せっかく大学に入学して三年間教職課程を取って頑張ってきたのに民間企業に行ってしまうというお声がありましたので、本当によい方向性の掲示だと思っています。
しかも、そこで考えられる課題、例えば、教員採用試験が早まることに対する試験問題作成の負担の軽減、教育実習の時期との兼ね合い、臨時教員への配慮等の対策も、時間の関係でここで一つ一つ申しませんが、しっかりと現実的な内容で対応が示されており、よい掲示だなと高く評価しております。
ただ、この問題の肝というか狙いでいうと、先ほども言いましたように、民間企業を始め国家公務員や地方公務員の採用試験の日程との兼ね合いですので、それでいうと、正直、私の感覚でいうと、まだまだ遅いのではないかなという思いもあります。
そこで、教員採用試験の第一次選考の実施日程については、来年度は一旦、六月十六日を一つの目安、標準日としていますが、企業や他の公務員試験の情勢を見ると、日程の更なる前倒しをする必要があるのではないかと思いますが、大臣の見解をお伺いします。
この発言だけを見る →本日も質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
早速質問に入りたいと思います。
一昨日、五月三十一日に文部科学省より、公立学校教員採用選考試験の早期化、複数回実施等について方向性の掲示が行われましたが、これは、近年の教員採用試験の受験者が減少し、令和四年度の採用倍率は、小学校は過去最低の二・五倍、中学校は四・七倍となっている、そんな状況を打開しようと、文科省は昨年十月に採用試験の在り方に関する協議会を立ち上げ、その間での協議を経て一昨日の発表となっておりますが、今回、その中で大きな方向性として、採用試験の実施時期を全国的に早めて、令和六年度に関しては六月十六日を全国の教員採用一次試験の日程の目安にしてほしいというふうな打ち出しが行われました。
このことに関しては、実は私も大学の先生から、民間企業を始め国家公務員や地方公務員の採用試験の日程が早まる中で、教員採用試験だけは七月に一次試験、八月に二次試験、九月か十月に合格発表というパターンでは遅過ぎる、やはり学生は早く決めたいという気持ちが働くので、せっかく大学に入学して三年間教職課程を取って頑張ってきたのに民間企業に行ってしまうというお声がありましたので、本当によい方向性の掲示だと思っています。
しかも、そこで考えられる課題、例えば、教員採用試験が早まることに対する試験問題作成の負担の軽減、教育実習の時期との兼ね合い、臨時教員への配慮等の対策も、時間の関係でここで一つ一つ申しませんが、しっかりと現実的な内容で対応が示されており、よい掲示だなと高く評価しております。
ただ、この問題の肝というか狙いでいうと、先ほども言いましたように、民間企業を始め国家公務員や地方公務員の採用試験の日程との兼ね合いですので、それでいうと、正直、私の感覚でいうと、まだまだ遅いのではないかなという思いもあります。
そこで、教員採用試験の第一次選考の実施日程については、来年度は一旦、六月十六日を一つの目安、標準日としていますが、企業や他の公務員試験の情勢を見ると、日程の更なる前倒しをする必要があるのではないかと思いますが、大臣の見解をお伺いします。
永
永岡桂子#14
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。
教員採用選考試験の実施時期につきましては、民間企業や他の公務員においては就職活動等の時期が早まる中で、少なくとも二十年以上大きな変化が見られておらず、教員採用試験の倍率が低下傾向にある中で、実施時期の早期化につきまして大変課題意識を持って、昨年十月以降、教育委員会、大学等の関係者との協議を行ってまいりました。
五月三十一日に行いました方向性の提示においては、これまでの議論の中で挙げられました、問題の作成の負担ですとか教育実習との調整等の課題点を踏まえつつ、第一次選考の実施日については、まずは、来年度は六月の十六日を一つの目安、標準日といたしまして、地域の実情を踏まえながらできるだけ前倒しを検討いただきたいとお示しをいたしました。
一方で、実施時期の早期化は、これで十分だと考えているわけではございません。更なる前倒しも含めまして、来年度の各教育委員会の対応状況も見ながら引き続きまして検討していきたい、そう考えております。
この発言だけを見る →教員採用選考試験の実施時期につきましては、民間企業や他の公務員においては就職活動等の時期が早まる中で、少なくとも二十年以上大きな変化が見られておらず、教員採用試験の倍率が低下傾向にある中で、実施時期の早期化につきまして大変課題意識を持って、昨年十月以降、教育委員会、大学等の関係者との協議を行ってまいりました。
五月三十一日に行いました方向性の提示においては、これまでの議論の中で挙げられました、問題の作成の負担ですとか教育実習との調整等の課題点を踏まえつつ、第一次選考の実施日については、まずは、来年度は六月の十六日を一つの目安、標準日といたしまして、地域の実情を踏まえながらできるだけ前倒しを検討いただきたいとお示しをいたしました。
一方で、実施時期の早期化は、これで十分だと考えているわけではございません。更なる前倒しも含めまして、来年度の各教育委員会の対応状況も見ながら引き続きまして検討していきたい、そう考えております。
山
山崎正恭#15
○山崎(正)委員 ありがとうございます。
実は、私の地元の高知県では、六年前、二〇一七年から教員採用試験の日程を前倒しして、全国で一番早く実施していました。今回示された六月の第二週に行われており、今年も六月十七日に行われる予定ですので、来年早める教育委員会は最初は負担感があるかもしれませんが、高知県など実際にやっている教育委員会がありますので、できるのはできるのではないかというふうに思います。
今回、採用試験の早期化と並んで提案されている複数回実施も考えた場合に、やはり教育委員会の負担を考え、今回言及のあった一次試験問題の共同実施、これは非常に重要であるなというふうに思います。今の教員不足は国家的な課題ですので、全国で一緒にやれることは一緒にやって、負担を軽減してやっていくというのは非常に重要なことであると思いますので、こちらの方も何とぞ推進をお願いいたします。
次に、ここは今回の質問で一番訴えたかったことですが、今回の方向性の掲示の中で、令和五年度末から始まる定年の引上げ、二年に一度、一歳ずつ、六十五歳まで段階的に引き上げられていくんですけれども、これへの計画的な対応が重要として、定年が引き上げられる年度においては退職者数が減少することになりますが、年度によって新規採用数を大きく増減することなく、安定的に新規採用数を確保することが重要で、退職者枠とは別に、これまで臨時講師等の非正規教員に活用している枠を正規教員に置き換える等、正規教員の採用枠を拡大する取組、非正規教員の割合抑制を進めるべきと示されています。
これに関しては、今回の採用試験の在り方だけでなく、現在の日本の教育の最重要課題とも言える深刻な教員不足問題の肝にもなってくる問題であるというふうに思います。
教員不足の問題については様々な議論がなされていますが、その中で私が本質だと思うのは、年度初め、四月一日現在の教員配置、この段階で正規教員の人数が圧倒的に足りない状況が起きて、実はこの段階で各都道府県に登録されている臨時教員の先生が配置し切ってしまっていまして、四月以降に起きてくる育休、産休、病休に入ってもらう臨時教員がいない、臨時教員がもう既に四月で枯渇してしまっているという状況が起きています。
結局、その分は、前回のときにも言いましたけれども、校長先生が退職者に何十人、何百人も電話して本当にやっていただいたり、若しくは教頭が担任に入る、ひどい場合には、小さい学校では、突然の休みの場合は校長先生も入って対応していると伺っていますが、要は、その職場の先生方が、本来の自分の職務以上に、欠員となった教員配置分の仕事を担ってくれています。そのときにも、その代わりが正規教員にしか担えないものが多く、正規教員の負担が急増しパンクしてしまうという負のスパイラルも起きています。
二〇〇一年の義務標準法の改正や二〇〇四年の義務教育国庫負担制度を導入する改革によって、教職員給与費の総額範囲内であれば教員の数、給与、待遇を地方自治体が定められるようになりました。しかし、その後、教員を正規雇用するための基礎定数はほとんど増加されず、増やされたのは単年度しか予算が保障されない加配教員定数が中心であったなど、様々な要因によりまして、令和四年の現状を見ると、教員定数に占める正規教員の割合は、全国平均で九二%、一番少ない沖縄県では八一・二%になっています。ただし、これは、先ほど言った加配教員定数は含まれていませんので、基礎定数に対する割合ですので、教育現場の実態でいうと、これ以上に非正規教員の割合が高いのが実情です。
そこで、こういった状況の中、今回の方向性の掲示の中で、定年が引き上げられる年度において退職者数が減少しても、新規採用数を大きく増減させず、安定的に新規採用数を確保する、正規教員の採用枠を拡大する取組、非正規教員の割合抑制を図る取組というのは、現在の教員不足の現状を考えても非常に重要なことでありますが、この取組への決意と方向性についてお伺いいたします。
この発言だけを見る →実は、私の地元の高知県では、六年前、二〇一七年から教員採用試験の日程を前倒しして、全国で一番早く実施していました。今回示された六月の第二週に行われており、今年も六月十七日に行われる予定ですので、来年早める教育委員会は最初は負担感があるかもしれませんが、高知県など実際にやっている教育委員会がありますので、できるのはできるのではないかというふうに思います。
今回、採用試験の早期化と並んで提案されている複数回実施も考えた場合に、やはり教育委員会の負担を考え、今回言及のあった一次試験問題の共同実施、これは非常に重要であるなというふうに思います。今の教員不足は国家的な課題ですので、全国で一緒にやれることは一緒にやって、負担を軽減してやっていくというのは非常に重要なことであると思いますので、こちらの方も何とぞ推進をお願いいたします。
次に、ここは今回の質問で一番訴えたかったことですが、今回の方向性の掲示の中で、令和五年度末から始まる定年の引上げ、二年に一度、一歳ずつ、六十五歳まで段階的に引き上げられていくんですけれども、これへの計画的な対応が重要として、定年が引き上げられる年度においては退職者数が減少することになりますが、年度によって新規採用数を大きく増減することなく、安定的に新規採用数を確保することが重要で、退職者枠とは別に、これまで臨時講師等の非正規教員に活用している枠を正規教員に置き換える等、正規教員の採用枠を拡大する取組、非正規教員の割合抑制を進めるべきと示されています。
これに関しては、今回の採用試験の在り方だけでなく、現在の日本の教育の最重要課題とも言える深刻な教員不足問題の肝にもなってくる問題であるというふうに思います。
教員不足の問題については様々な議論がなされていますが、その中で私が本質だと思うのは、年度初め、四月一日現在の教員配置、この段階で正規教員の人数が圧倒的に足りない状況が起きて、実はこの段階で各都道府県に登録されている臨時教員の先生が配置し切ってしまっていまして、四月以降に起きてくる育休、産休、病休に入ってもらう臨時教員がいない、臨時教員がもう既に四月で枯渇してしまっているという状況が起きています。
結局、その分は、前回のときにも言いましたけれども、校長先生が退職者に何十人、何百人も電話して本当にやっていただいたり、若しくは教頭が担任に入る、ひどい場合には、小さい学校では、突然の休みの場合は校長先生も入って対応していると伺っていますが、要は、その職場の先生方が、本来の自分の職務以上に、欠員となった教員配置分の仕事を担ってくれています。そのときにも、その代わりが正規教員にしか担えないものが多く、正規教員の負担が急増しパンクしてしまうという負のスパイラルも起きています。
二〇〇一年の義務標準法の改正や二〇〇四年の義務教育国庫負担制度を導入する改革によって、教職員給与費の総額範囲内であれば教員の数、給与、待遇を地方自治体が定められるようになりました。しかし、その後、教員を正規雇用するための基礎定数はほとんど増加されず、増やされたのは単年度しか予算が保障されない加配教員定数が中心であったなど、様々な要因によりまして、令和四年の現状を見ると、教員定数に占める正規教員の割合は、全国平均で九二%、一番少ない沖縄県では八一・二%になっています。ただし、これは、先ほど言った加配教員定数は含まれていませんので、基礎定数に対する割合ですので、教育現場の実態でいうと、これ以上に非正規教員の割合が高いのが実情です。
そこで、こういった状況の中、今回の方向性の掲示の中で、定年が引き上げられる年度において退職者数が減少しても、新規採用数を大きく増減させず、安定的に新規採用数を確保する、正規教員の採用枠を拡大する取組、非正規教員の割合抑制を図る取組というのは、現在の教員不足の現状を考えても非常に重要なことでありますが、この取組への決意と方向性についてお伺いいたします。
永
永岡桂子#16
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。
御指摘の定年引上げの影響につきましては、地域ごとに教師の年齢構成は様々であるものの、定年を引き上げる年度におきましては退職者数が減少することから、新規の教員採用につきまして計画的な対応が必要になる、そう考えております。
このため、五月三十一日の方向性の提示においては、各年度の新規採用数を平準化することに加えまして、各教育委員会の実情に応じて、退職者分の枠とは別に、これまで臨時講師等の非正規教員に活用している枠を減らして正規教員に置き換えることなどによりまして、正規教員の採用枠を拡大をし、非正規教員の割合を抑制していくことを要請をしたわけでございます。
このことは、現在の教師不足が、産休、育休取得者の急増ですとか、特別支援学級の見込み以上の増加などによる臨時講師等の需要増加に対する供給不足が主な要因であることを考えれば、中長期的に質の高い指導体制を構築していくことにもつながるという重要な取組と考えております。
文部科学省といたしましては、今後とも、各教育委員会におきまして、中長期的な採用計画の中で、目標とする正規教員の割合などを設定をしていただいて、その目標に向かって積極的に正規教員の採用を進めていただきたい、そう考えております。
この発言だけを見る →御指摘の定年引上げの影響につきましては、地域ごとに教師の年齢構成は様々であるものの、定年を引き上げる年度におきましては退職者数が減少することから、新規の教員採用につきまして計画的な対応が必要になる、そう考えております。
このため、五月三十一日の方向性の提示においては、各年度の新規採用数を平準化することに加えまして、各教育委員会の実情に応じて、退職者分の枠とは別に、これまで臨時講師等の非正規教員に活用している枠を減らして正規教員に置き換えることなどによりまして、正規教員の採用枠を拡大をし、非正規教員の割合を抑制していくことを要請をしたわけでございます。
このことは、現在の教師不足が、産休、育休取得者の急増ですとか、特別支援学級の見込み以上の増加などによる臨時講師等の需要増加に対する供給不足が主な要因であることを考えれば、中長期的に質の高い指導体制を構築していくことにもつながるという重要な取組と考えております。
文部科学省といたしましては、今後とも、各教育委員会におきまして、中長期的な採用計画の中で、目標とする正規教員の割合などを設定をしていただいて、その目標に向かって積極的に正規教員の採用を進めていただきたい、そう考えております。
山
宮
吉
吉川元#19
○吉川(元)委員 立憲民主党の吉川元です。
質問に入る前に、今朝、理事会で、学校給食無償化法案、この国会では審議はないというようなお話があったというふうに伺っております。大変残念であります。
首長さんのお話を伺いますと、先進的な自治体、市では無償化を既に始めているところもあります。ただ、これはやはり財政がどれぐらい余裕があるかということとも関係をしていて、やりたくてもやれない、そういう自治体も現に存在をしております。
そういうことを踏まえて考えれば、自治体任せにするのではなくて、国が無償化法という法律を作って、そして、日本中の全ての小中、そうした子供たちの給食を無償にしていくということを進めていくことは今本当に必要だというふうに思っております。次の国会での審議、そして成立に向けて、与野党の議員立法、実務者協議を進めるとも聞いておりますので、是非取り組んでいただきたいというふうに思っております。
それでは、質問に入らせていただきます。
前回に続いて、教員の働き方について質問いたします。
最初に、新年度、新学期を迎えての教員不足の問題です。
昨年一月、二一年、ですから二年前の教員不足が二千五百五十八人、教員が不足している学校数が小学校で四・九、中学校で七%、これが文科省の調査で明らかになりました。
私の地元大分でも、やはり、この四月、担任がいないクラスというのがかなりの数出ておりますが、文科省の調査から二年が経過しております。その後どういうふうになっているのかを教えていただけますか。
この発言だけを見る →質問に入る前に、今朝、理事会で、学校給食無償化法案、この国会では審議はないというようなお話があったというふうに伺っております。大変残念であります。
首長さんのお話を伺いますと、先進的な自治体、市では無償化を既に始めているところもあります。ただ、これはやはり財政がどれぐらい余裕があるかということとも関係をしていて、やりたくてもやれない、そういう自治体も現に存在をしております。
そういうことを踏まえて考えれば、自治体任せにするのではなくて、国が無償化法という法律を作って、そして、日本中の全ての小中、そうした子供たちの給食を無償にしていくということを進めていくことは今本当に必要だというふうに思っております。次の国会での審議、そして成立に向けて、与野党の議員立法、実務者協議を進めるとも聞いておりますので、是非取り組んでいただきたいというふうに思っております。
それでは、質問に入らせていただきます。
前回に続いて、教員の働き方について質問いたします。
最初に、新年度、新学期を迎えての教員不足の問題です。
昨年一月、二一年、ですから二年前の教員不足が二千五百五十八人、教員が不足している学校数が小学校で四・九、中学校で七%、これが文科省の調査で明らかになりました。
私の地元大分でも、やはり、この四月、担任がいないクラスというのがかなりの数出ておりますが、文科省の調査から二年が経過しております。その後どういうふうになっているのかを教えていただけますか。
藤
藤江陽子#20
○藤江政府参考人 お答え申し上げます。
教師不足の状況についての御質問でございますけれども、今年度の状況につきましては、昨年度と比較してどのような傾向になっているか、また、教師不足への対応として各自治体が取り組んでいる施策とその具体的な効果も含めて、文部科学省から各教育委員会に対しアンケートを実施し、現在それを集計しているところでございます。
一方で、令和四年度当初、昨年度でございますけれども、その当初における教師不足の状況につきまして都道府県にヒアリングしたところ、御指摘の令和三年度に比べ、悪化したと答えた自治体が四十、同程度と答えた自治体が二十二、改善したと答えた自治体が六という状況でございました。
この発言だけを見る →教師不足の状況についての御質問でございますけれども、今年度の状況につきましては、昨年度と比較してどのような傾向になっているか、また、教師不足への対応として各自治体が取り組んでいる施策とその具体的な効果も含めて、文部科学省から各教育委員会に対しアンケートを実施し、現在それを集計しているところでございます。
一方で、令和四年度当初、昨年度でございますけれども、その当初における教師不足の状況につきまして都道府県にヒアリングしたところ、御指摘の令和三年度に比べ、悪化したと答えた自治体が四十、同程度と答えた自治体が二十二、改善したと答えた自治体が六という状況でございました。
吉
吉川元#21
○吉川(元)委員 今年の四月の事態については今調査をされているということですが、昨年の傾向を含めて、また、NPOの団体やあるいは新聞等の調査でも、更に今年は悪化をしているのではないか、そういうことも出ております。二年前に比べても教員不足がより顕著になって、深刻化していると。
この二年間、文科省は働き方改革ということでいろいろな取組をやってきたはずなんですが、それでもなおこうした実態になっているということについては、これは真摯に受け止めていかなければいけないというふうに思っております。
教員不足、これは、聞くと、やはり、教頭など、先ほども少しお話がありましたけれども、管理職を始め本来学級担任ではない教員を充てる、あるいは臨免の発行で対応する等々が言われております。ただでさえ忙しい学校、ここに、教員に更に負担を上乗せするようなことにもなっている。
新聞報道ですが、読みますと、教員不足によって、簡単に言えば、授業をする先生がいないということで、やむを得ず自習にする、四月の頭から自習の時間がある、設けざるを得ないという話でありますとか、あるいは、自分の受け持つ学級と担任不在の学級、この二つ、三十五人学級でいえば全部で七十人ですよね。これを一人の先生が体育の授業を見ると。これは事故が起こりかねない、そういう実態もあると思います。子供たちへの、学びにおいて、この教員不足、深刻な影響が出ていると言わざるを得ません。
教員不足、これは、なり手不足解消に向け、長期的な視野で対応せざるを得ない課題が存在するほか、教員の計画的な配置など教育委員会が責任を負うべき課題と、文科省が国として責任を持つべき課題が存在をしており、すぐに解消ということはなかなか難しいのかも分かりませんが、教育の機会均等を担保するためにも、即効性を持つ対策も必要かというふうに思います。
今、全国でかなり深刻な教員不足が発生しておりますけれども、もし今検討されているものが、この対策として、即効性のある対策として検討しているものがあれば、教えていただければと思います。
この発言だけを見る →この二年間、文科省は働き方改革ということでいろいろな取組をやってきたはずなんですが、それでもなおこうした実態になっているということについては、これは真摯に受け止めていかなければいけないというふうに思っております。
教員不足、これは、聞くと、やはり、教頭など、先ほども少しお話がありましたけれども、管理職を始め本来学級担任ではない教員を充てる、あるいは臨免の発行で対応する等々が言われております。ただでさえ忙しい学校、ここに、教員に更に負担を上乗せするようなことにもなっている。
新聞報道ですが、読みますと、教員不足によって、簡単に言えば、授業をする先生がいないということで、やむを得ず自習にする、四月の頭から自習の時間がある、設けざるを得ないという話でありますとか、あるいは、自分の受け持つ学級と担任不在の学級、この二つ、三十五人学級でいえば全部で七十人ですよね。これを一人の先生が体育の授業を見ると。これは事故が起こりかねない、そういう実態もあると思います。子供たちへの、学びにおいて、この教員不足、深刻な影響が出ていると言わざるを得ません。
教員不足、これは、なり手不足解消に向け、長期的な視野で対応せざるを得ない課題が存在するほか、教員の計画的な配置など教育委員会が責任を負うべき課題と、文科省が国として責任を持つべき課題が存在をしており、すぐに解消ということはなかなか難しいのかも分かりませんが、教育の機会均等を担保するためにも、即効性を持つ対策も必要かというふうに思います。
今、全国でかなり深刻な教員不足が発生しておりますけれども、もし今検討されているものが、この対策として、即効性のある対策として検討しているものがあれば、教えていただければと思います。
藤
藤江陽子#22
○藤江政府参考人 委員御指摘のように、教師不足の状況ということにつきましては、非常に危機感を持っているところでございます。
令和三年度の実態調査を公表した後も、都道府県・指定都市教育委員会の教育長会議を開きまして、現在教職に就いていない免許保持者の発掘ですとか正規教員比率の向上などについて要請を行ってきてまいりましたところでございますし、文科省といたしましても、全国各地の教師募集情報を一覧できるサイトの開設ですとか、現在教職に就いていない免許保持者に対する教職への入職支援、あるいは教師への仕事の関心を高めるための各教育委員会の取組への支援など、様々な取組を行っているところでございます。
また、令和五年度からは、年度の初期頃に産育休を取得することが見込まれる教師の代替者を、任命権者である教育委員会が年度当初から任用する取組の支援を行っているところでございまして、教職の魅力を向上するために、学校における働き方改革も含めまして、文部科学省、教育委員会、学校現場が一体となって多角的な取組を進めていくことが不可欠と認識しておりまして、更なる教師のなり手確保の取組を検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →令和三年度の実態調査を公表した後も、都道府県・指定都市教育委員会の教育長会議を開きまして、現在教職に就いていない免許保持者の発掘ですとか正規教員比率の向上などについて要請を行ってきてまいりましたところでございますし、文科省といたしましても、全国各地の教師募集情報を一覧できるサイトの開設ですとか、現在教職に就いていない免許保持者に対する教職への入職支援、あるいは教師への仕事の関心を高めるための各教育委員会の取組への支援など、様々な取組を行っているところでございます。
また、令和五年度からは、年度の初期頃に産育休を取得することが見込まれる教師の代替者を、任命権者である教育委員会が年度当初から任用する取組の支援を行っているところでございまして、教職の魅力を向上するために、学校における働き方改革も含めまして、文部科学省、教育委員会、学校現場が一体となって多角的な取組を進めていくことが不可欠と認識しておりまして、更なる教師のなり手確保の取組を検討してまいりたいというふうに考えております。
吉
吉川元#23
○吉川(元)委員 次に、超勤の実態について、前回は文科省が調査をいたしました教員勤務実態調査で質問をいたしましたが、今日はちょっと別の角度から少し質問をさせていただければと思います。
今配付をさせていただいた資料一ページの図一を見ていただければと思います。これは産業別所定外労働時間を出したものです。教員については教員勤務実態調査、その横の都道府県、政令市、市区町村職員といった、教員を除く地方公務員については二〇二一年度の地方公共団体の勤務条件等に関する調査、そして残りは毎勤統計、これを、一か月当たりの超過勤務、そこから抽出して超過勤務を表したものです。
黒い棒グラフ、これが小学校、中学校の超過勤務時間で、これは見ていただくと一目瞭然だと思いますけれども、図抜けて多いという状況であります。
全産業の平均が、左側から六番目に書いてありますが、十三・九時間です。人手不足が言われて、長時間労働がしばしば社会問題になる運輸、郵便、いわゆる物流関係ですけれども、これが二十六時間。確かに全産業平均のここは二倍になっています。それと比べて、小学校は四十一時間、中学校は五十八時間。中学校に至っては、長いと社会問題化されている運輸関係よりも更に二倍、つまり平均的な産業の四倍ぐらいの超過勤務が行われている、しかもこれは超勤手当が出ない、そういう状況になっております。
こんな状態だったら、後ほどまた少しお話しさせていただきますが、どんなに意欲を持つ学生でも、やはり教職はやめておこう、こうならざるを得ないんじゃないか。
前回の質問でも、大臣、文科省のやった勤務実態調査、これについて、一定の進捗が見られると。確かに前回に比べれば少しはましになっていますけれども、それはもちろん、教員の過去と今とを比べれば少しましになっているかも分かりませんが、全産業で見ると、突出して悪いんですよ。
この点について、大臣、どのように感じておられるのか。大臣の気持ちを是非お話しいただければと思うんです。
この発言だけを見る →今配付をさせていただいた資料一ページの図一を見ていただければと思います。これは産業別所定外労働時間を出したものです。教員については教員勤務実態調査、その横の都道府県、政令市、市区町村職員といった、教員を除く地方公務員については二〇二一年度の地方公共団体の勤務条件等に関する調査、そして残りは毎勤統計、これを、一か月当たりの超過勤務、そこから抽出して超過勤務を表したものです。
黒い棒グラフ、これが小学校、中学校の超過勤務時間で、これは見ていただくと一目瞭然だと思いますけれども、図抜けて多いという状況であります。
全産業の平均が、左側から六番目に書いてありますが、十三・九時間です。人手不足が言われて、長時間労働がしばしば社会問題になる運輸、郵便、いわゆる物流関係ですけれども、これが二十六時間。確かに全産業平均のここは二倍になっています。それと比べて、小学校は四十一時間、中学校は五十八時間。中学校に至っては、長いと社会問題化されている運輸関係よりも更に二倍、つまり平均的な産業の四倍ぐらいの超過勤務が行われている、しかもこれは超勤手当が出ない、そういう状況になっております。
こんな状態だったら、後ほどまた少しお話しさせていただきますが、どんなに意欲を持つ学生でも、やはり教職はやめておこう、こうならざるを得ないんじゃないか。
前回の質問でも、大臣、文科省のやった勤務実態調査、これについて、一定の進捗が見られると。確かに前回に比べれば少しはましになっていますけれども、それはもちろん、教員の過去と今とを比べれば少しましになっているかも分かりませんが、全産業で見ると、突出して悪いんですよ。
この点について、大臣、どのように感じておられるのか。大臣の気持ちを是非お話しいただければと思うんです。
永
永岡桂子#24
○永岡国務大臣 吉川議員にお答え申し上げます。
それぞれの調査におきまして、調査方法ですとか推計方法、定義等に違いがありますので、一概には比較ができないというふうに思いますけれども、やはり、令和四年度実施の教員の勤務実態調査の速報値によりますと、先生今おっしゃっていただきましたが、前回の調査と比べて在校等時間が減少しており、成果が出つつあるというものではありますが、依然として長時間勤務の教師も本当に多くて、引き続きまして取組を加速させていく必要がある、そうしっかりと認識をしております。
私といたしましては、文部科学行政の最重要課題の一つである働き方改革、処遇の改善、また学校の指導、運営体制の充実と併せまして、これはしっかりと、不退転の決意でしっかり臨んでまいりたい、そう思っております。
この発言だけを見る →それぞれの調査におきまして、調査方法ですとか推計方法、定義等に違いがありますので、一概には比較ができないというふうに思いますけれども、やはり、令和四年度実施の教員の勤務実態調査の速報値によりますと、先生今おっしゃっていただきましたが、前回の調査と比べて在校等時間が減少しており、成果が出つつあるというものではありますが、依然として長時間勤務の教師も本当に多くて、引き続きまして取組を加速させていく必要がある、そうしっかりと認識をしております。
私といたしましては、文部科学行政の最重要課題の一つである働き方改革、処遇の改善、また学校の指導、運営体制の充実と併せまして、これはしっかりと、不退転の決意でしっかり臨んでまいりたい、そう思っております。
吉
吉川元#25
○吉川(元)委員 もちろん、調査が違いますから、定義等々も若干違っているとは思います。だから、本当の意味で精緻な調査かというと、そこの部分についてはまだ改善の余地はあるかというふうに思いますが、見ていただきたいのはこの状況なんですよね。
これは学生さんも知っているわけですよ、もう。教職を目指そうと思って大学、教育学部等を受けて、そして今教職課程に入っている人たちも。この実態、前回に比べて一日当たり三十分ぐらい短くなりましたとか、それはそれで、悪いとは言わないですよ。だけれども、圧倒的に状況はほかの産業に比べて悪いんだということについて、是非、不退転の決意でという言葉もございましたので、取り組んでいただきたいというふうに思います。
続いて、配付資料の下、一ページの図二です。教職員の精神疾患による病気休職者数の推移を出しております。二〇二一年度は、前年から七百人増えて、過去最高の五千八百九十七人に達しております。
さらに、精神疾患も含めた病気休職者に、一か月以上の病気休暇取得者数の推移をまとめたものが配付資料の二ページ目の図三です。ここでも、二一年度、数字は急激に増えて二万人近くに達して、在職者数に対する割合も初めて二%を超えた。つまり、学校の先生が百人いると、そのうち二人は病休若しくは休職をされている、病気の。
これについて、非常に増えてきているわけですけれども、この増加傾向、こういうトレンドなのかということ、そして、どういう認識を持って、何が原因だとお考えでしょうか。
この発言だけを見る →これは学生さんも知っているわけですよ、もう。教職を目指そうと思って大学、教育学部等を受けて、そして今教職課程に入っている人たちも。この実態、前回に比べて一日当たり三十分ぐらい短くなりましたとか、それはそれで、悪いとは言わないですよ。だけれども、圧倒的に状況はほかの産業に比べて悪いんだということについて、是非、不退転の決意でという言葉もございましたので、取り組んでいただきたいというふうに思います。
続いて、配付資料の下、一ページの図二です。教職員の精神疾患による病気休職者数の推移を出しております。二〇二一年度は、前年から七百人増えて、過去最高の五千八百九十七人に達しております。
さらに、精神疾患も含めた病気休職者に、一か月以上の病気休暇取得者数の推移をまとめたものが配付資料の二ページ目の図三です。ここでも、二一年度、数字は急激に増えて二万人近くに達して、在職者数に対する割合も初めて二%を超えた。つまり、学校の先生が百人いると、そのうち二人は病休若しくは休職をされている、病気の。
これについて、非常に増えてきているわけですけれども、この増加傾向、こういうトレンドなのかということ、そして、どういう認識を持って、何が原因だとお考えでしょうか。
藤
藤原章夫#26
○藤原政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、病気休職者及び一か月以上の病気休暇取得者の割合は増加しておりまして、その多くが精神疾患によるものとなっているところでございます。
精神疾患は、発症まで時間がかかることがあり、また、その要因は個々のケースにより多様であるため、具体的な要因については一概には申し上げにくいところがございますけれども、例えば、業務の質の困難化、教諭間の業務量や内容のばらつき、保護者等からの過度な要望や苦情、不当な要求、こういったことなどが挙げられるというふうに考えるところでございます。
教師が疲労や心理的負担を過度に蓄積して心身の健康を損なうことがあってはならないと考えており、新たに、令和五年度予算において、各教育委員会が専門家等と協力しながら、病気休職の原因分析やメンタルヘルス対策等に関するモデル事業を実施し、効果的な取組の研究や事例の創出を行うこととしております。
引き続き、学校における働き方改革や教職員のメンタルヘルス対策に取り組んでまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、病気休職者及び一か月以上の病気休暇取得者の割合は増加しておりまして、その多くが精神疾患によるものとなっているところでございます。
精神疾患は、発症まで時間がかかることがあり、また、その要因は個々のケースにより多様であるため、具体的な要因については一概には申し上げにくいところがございますけれども、例えば、業務の質の困難化、教諭間の業務量や内容のばらつき、保護者等からの過度な要望や苦情、不当な要求、こういったことなどが挙げられるというふうに考えるところでございます。
教師が疲労や心理的負担を過度に蓄積して心身の健康を損なうことがあってはならないと考えており、新たに、令和五年度予算において、各教育委員会が専門家等と協力しながら、病気休職の原因分析やメンタルヘルス対策等に関するモデル事業を実施し、効果的な取組の研究や事例の創出を行うこととしております。
引き続き、学校における働き方改革や教職員のメンタルヘルス対策に取り組んでまいりたいと存じます。
吉
吉川元#27
○吉川(元)委員 やはり、ちょっとこれは異常な数字だというふうに思います。
先ほど、四月の段階でクラスの担任が決まっていない、これが増加傾向にあると。二年前でいうと二千五百五十八人が不足をして、今回、恐らくこれをまた大きく上回る不足数だというふうに思いますけれども、病気休職やあるいは病休、これが抑えられれば、本来、この調査のような教員不足は私は発生をしていないんだろうというふうに思います。
是非この点について問題意識を持っていただきたいということと、あわせて、実はほかの調査で、教育関係の公益財団法人中央教育研究所、これが二〇二一年に教育に関するアンケートを実施をしております。
自分自身、教師が、自分が忙しいというふうに回答した先生のうち、学力が低下していると感じている先生の割合は七二・八%。一方、そんなに忙しくないよというふうに回答した先生のうち、学力が低下していると感じている割合は六〇・六%。また、同様に、落ち着きのない子供が増えているかという質問に対して、忙しいと答えた先生については八六・三%がそうだと。そんなに忙しくないよと答えた先生は五七・六%と、如実に出ているわけですよね。
結局、忙しいということで、とにかく膨大な業務の中で、本来の教員の仕事である、子供たちと向き合う、あるいは子供たちの様子、変化、気づきを教員自身がしっかりと認識をできない環境に実は今あるのではないか。この点について大臣に是非伺いたいんですけれども、やはり、教員が大変忙しいということは、当然、教員自身の健康あるいは生活に大きく影響を与えますが、同時に、子供たちにも否定的な影響を与えているというふうにこの調査から言えるのではないかと思いますけれども、この点はどうお考えでしょうか。
この発言だけを見る →先ほど、四月の段階でクラスの担任が決まっていない、これが増加傾向にあると。二年前でいうと二千五百五十八人が不足をして、今回、恐らくこれをまた大きく上回る不足数だというふうに思いますけれども、病気休職やあるいは病休、これが抑えられれば、本来、この調査のような教員不足は私は発生をしていないんだろうというふうに思います。
是非この点について問題意識を持っていただきたいということと、あわせて、実はほかの調査で、教育関係の公益財団法人中央教育研究所、これが二〇二一年に教育に関するアンケートを実施をしております。
自分自身、教師が、自分が忙しいというふうに回答した先生のうち、学力が低下していると感じている先生の割合は七二・八%。一方、そんなに忙しくないよというふうに回答した先生のうち、学力が低下していると感じている割合は六〇・六%。また、同様に、落ち着きのない子供が増えているかという質問に対して、忙しいと答えた先生については八六・三%がそうだと。そんなに忙しくないよと答えた先生は五七・六%と、如実に出ているわけですよね。
結局、忙しいということで、とにかく膨大な業務の中で、本来の教員の仕事である、子供たちと向き合う、あるいは子供たちの様子、変化、気づきを教員自身がしっかりと認識をできない環境に実は今あるのではないか。この点について大臣に是非伺いたいんですけれども、やはり、教員が大変忙しいということは、当然、教員自身の健康あるいは生活に大きく影響を与えますが、同時に、子供たちにも否定的な影響を与えているというふうにこの調査から言えるのではないかと思いますけれども、この点はどうお考えでしょうか。
永
永岡桂子#28
○永岡国務大臣 先生おっしゃいますように、学校教育というのは、やはり教職員と児童生徒との人格的な触れ合いを通じて行われるものでありまして、例えば、教師が病気休職等によりまして途中で担任等が替わる場合や、長時間勤務によって余裕がない場合などにおきまして、児童生徒に対する教育へ少なからず影響がある、そう考えております。
文部科学省といたしましては、教職員が心身の健康を損なうことなく、教師が教師でなければできないことに専念できる環境を整えることにより、教師が児童生徒に向き合う時間を確保することが重要だと考えております。このため、学校におけます働き方改革の一層の推進や、またメンタルヘルス対策の充実などの取組も引き続きまして進めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →文部科学省といたしましては、教職員が心身の健康を損なうことなく、教師が教師でなければできないことに専念できる環境を整えることにより、教師が児童生徒に向き合う時間を確保することが重要だと考えております。このため、学校におけます働き方改革の一層の推進や、またメンタルヘルス対策の充実などの取組も引き続きまして進めてまいりたいと思っております。
吉
吉川元#29
○吉川(元)委員 メンタルヘルス対策、進めていただくのは結構ですし、そこに予算もつけているというお話も伺いました。
そこで伺いたいんですが、二〇二一年五月一日を基準日として文科省が実施した、公立学校における労働安全衛生管理体制等に関する調査、これを見ますと、法律で義務づけられている衛生管理者の選任率、小中で八〇%程度。同じく、職員五十人以上の学校で選任が義務づけられている産業医、小学校、中学校で八〇%台。さらに、安全衛生管理規定を整備している市町村教育委員会、これは五割を切って四九・二%になっています。
法律で義務づけられている産業医等について、本来であれば一〇〇%じゃないと法律違反になるわけですけれども、これはどのように文科省は認識しているのか。また、すぐにでも対策は講じなきゃいけないと思いますが、どのように考えていらっしゃいますか。
この発言だけを見る →そこで伺いたいんですが、二〇二一年五月一日を基準日として文科省が実施した、公立学校における労働安全衛生管理体制等に関する調査、これを見ますと、法律で義務づけられている衛生管理者の選任率、小中で八〇%程度。同じく、職員五十人以上の学校で選任が義務づけられている産業医、小学校、中学校で八〇%台。さらに、安全衛生管理規定を整備している市町村教育委員会、これは五割を切って四九・二%になっています。
法律で義務づけられている産業医等について、本来であれば一〇〇%じゃないと法律違反になるわけですけれども、これはどのように文科省は認識しているのか。また、すぐにでも対策は講じなきゃいけないと思いますが、どのように考えていらっしゃいますか。