消費者問題に関する特別委員会

2023-11-16 衆議院 全163発言

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会議録情報#0
令和五年十一月十六日(木曜日)
    午前九時九分開議
 出席委員
   委員長 秋葉 賢也君
   理事 あべ 俊子君 理事 井原  巧君
   理事 小倉 將信君 理事 若宮 健嗣君
   理事 山田 勝彦君 理事 吉田 統彦君
   理事 林  佑美君 理事 國重  徹君
      英利アルフィヤ君    大野敬太郎君
      勝目  康君    岸 信千世君
      鈴木 英敬君    高見 康裕君
      武井 俊輔君    中川 貴元君
      中山 展宏君    永岡 桂子君
      仁木 博文君    船田  元君
      堀内 詔子君    松島みどり君
      保岡 宏武君    青山 大人君
      井坂 信彦君    石川 香織君
      大河原まさこ君    早稲田ゆき君
      浅川 義治君    岬  麻紀君
      吉田久美子君    鰐淵 洋子君
      田中  健君    本村 伸子君
    …………………………………
   国務大臣
   (消費者及び食品安全担当)            自見はなこ君
   内閣府副大臣       工藤 彰三君
   内閣府大臣政務官     古賀友一郎君
   政府参考人
   (内閣府食品安全委員会事務局長)         中  裕伸君
   政府参考人
   (内閣府消費者委員会事務局長)          小林真一郎君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 大橋 一夫君
   政府参考人
   (警察庁生活安全局長)  檜垣 重臣君
   政府参考人
   (消費者庁政策立案総括審議官)          藤本 武士君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    真渕  博君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    植田 広信君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    依田  学君
   政府参考人
   (消費者庁消費者法制総括官)           黒木 理恵君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局電気通信事業部長)     木村 公彦君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           里見 朋香君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           鳥井 陽一君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           吉田 易範君
   衆議院調査局第一特別調査室長           菅野  亨君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
     ――――◇―――――
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秋葉賢也#1
○秋葉委員長 これより会議を開きます。
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府食品安全委員会事務局長中裕伸君、内閣府消費者委員会事務局長小林真一郎君、警察庁長官官房審議官大橋一夫君、警察庁生活安全局長檜垣重臣君、消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君、消費者庁審議官真渕博君、消費者庁審議官植田広信君、消費者庁審議官依田学君、消費者庁消費者法制総括官黒木理恵君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長木村公彦君、文部科学省大臣官房審議官里見朋香君、厚生労働省大臣官房審議官鳥井陽一君、厚生労働省大臣官房審議官吉田易範君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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秋葉賢也#2
○秋葉委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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秋葉賢也#3
○秋葉委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。勝目康君。
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勝目康#4
○勝目委員 おはようございます。自由民主党、京都一区選出の勝目康でございます。
 自見大臣、この度は御就任、誠におめでとうございます。消費者及び食品安全担当の大臣として、この消費者特委における質問、トップバッターに立たせていただきまして、誠にありがとうございます。大臣にはこれまで党の部会等で医療を中心に御指導いただいてまいりましたけれども、この消費者行政の分野でも、どうぞよろしくお願いをいたします。
 それでは、早速質問に入りたいと思います。
 大臣の所信挨拶を伺っていまして、柱を五つ立てておられました。中でも、五本目の柱として、消費者、事業者が連携をして豊かな消費社会をつくり上げることも重要な課題だ、こう述べておられます。私も大いに賛同するところであります。そして、そのためには、消費者自身が果たすべき役割と責任、こういうのがあるということでありまして、本日は、このことを通奏する問題意識として、何点かお伺いをしたいというふうに思います。
 まず、カスタマーハラスメント対策についてお伺いをいたします。
 我が国の消費者法制というのは、伝統的に、情報の量や質あるいは資本力、交渉力、こういった事業者と消費者の間の格差に着目をして、契約自由の原則の例外として消費者保護を図ってきたんだ、こう考えています。
 さらに、今年の七月に取りまとめられました有識者懇談会における議論の整理においては、これだけではもう不十分なんだ、高齢者あるいは若者といった消費者の脆弱性そのものを正面から捉えて、消費者法制を抜本的に見直すべき、こういう問題意識が示されています。
 こういう消費者の脆弱性につけ込むような事業者の営業姿勢というのは、これは、我が国の健全な消費者市民社会の形成を阻害するものでありまして、許されないものだというふうに思います。この規制の在り方として、個別的、具体的な規制にするのか、一般的、包括的な規制にするのかというのは、これまでも論点になってきたところでありまして、ここは引き続き、難しい課題だとは思いますけれども、この間の議論の積み重ねを踏まえて制度の充実を望みたいというふうに思います。
 他方で、近年、消費者側の過剰な苦情であるとか不当な要求であるとか不適切な行動であるとか、こういういわゆるカスタマーハラスメントが大きな問題になっています。こうした苦情とか要求とかに対応させられる事業者側の現場、この現場の職員は、もうこれは疲弊をして、場合によっては、個人としての尊厳を傷つけられ、ブラック職場として離職を余儀なくされる。事業者サイドからすると、今大変な人手不足でありますけれども、そこに拍車がかかっていってしまう。こういうことすら懸念をされる、大きな問題だというふうに思っています。
 このような消費者の言動の背景には、お客様は神様という言葉が曲解をされて人口に膾炙し過ぎているんじゃないか、こういうふうに思うところであります。
 御参考までに、この言葉をおっしゃったとされる三波春夫さんのオフィシャルサイトを見に行きました。何て書いてあるかというと、生前、三波さんはインタビューに答えて、こう言っておられるそうです。「歌う時に私は、あたかも神前で祈るときのように、雑念を払ってまっさらな、澄み切った心にならなければ完璧な芸をお見せすることはできないと思っております。ですから、お客様を神様とみて、歌を唄うのです。」これはつまり、全身全霊で客と向き合うべしという、プロフェッショナルとしての、芸を披露するに当たっての心構えを説かれたものだということであります。
 どうでしょうか。一般に世間で捉えられているイメージとは実は随分違う意味なんじゃないか、こう思うところであります。お客様というのは、あくまで事業者、消費者、契約の一方当事者であって、事業者の側でも、何をされても我慢しなきゃならない、こういうことでは決してないんだということであります。
 このいわゆるカスタマーハラスメント、ここに来てようやく、各分野、対策が取られるようになってきました。
 例えば、今年の通常国会で改正をされました旅館業法においては、いわゆる迷惑客に対して宿泊拒否を可能とする法改正が行われまして、来月、十二月十三日から施行をされます。
 介護における利用者やその家族による身体的、精神的暴力であるとか、あるいは様々なハラスメント、これについては、厚生労働省の方から対策マニュアルが作成をされています。
 教育現場においては、これはカスハラとはちょっと意味合いが異なりますけれども、いわゆるモンスターペアレント問題、この対応事例の情報共有というのが行われていますし、また、我が党が出させていただいた令和の教育人材確保実現プラン、これにおいても、学校任せ、教師任せにするんじゃなくて、行政が対応を引き受ける、そういう仕組みを検討すべき、こう提言をさせていただいております。
 こうした中で、今年三月に閣議決定をされました消費者教育の推進に関する基本的な方針、これは改定版でありますけれども、ここの中で、消費者教育の意義として、「消費者自身が「加害者」となってしまう例もみられる中、消費者教育の重要性は高まっているといえる。」こういう記述があります。これは先ほど例を挙げた動きと呼応するものと評価できるわけですけれども、ただ、分野特定的でない包括的な消費者政策の方向性としてカスハラ対策が明確に打ち出されているとはちょっとまだ言い難いんじゃないかな、こういう印象を持っております。先ほど申し上げました有識者懇談会の議論の整理の中では、実は、カスハラ対策について全く言及がないということであります。
 これらはいずれも大臣御就任前に取りまとめられたものでありますので、大変恐縮ではあるんですが、消費者行政のトップとして、大臣にお伺いをしたいと思います。
 消費者庁として、カスタマーハラスメントについてどういう認識を持たれて対処しようとされているのか、方針をお聞かせいただきたいと思います。本来、閣議決定文書であるとか予算であるとか、しっかり明確に位置づける必要があるんじゃないかな、こう思うところでありますが、大臣、いかがでしょうか。
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自見はなこ#5
○自見国務大臣 お答えいたします。
 消費者が事業者に適切に意見を伝えることは、消費者の提供する商品やサービスの改善を促すことにもつながるものでありまして、消費者市民社会の形成を目指す消費者教育の理念に沿ったものであると考えてございます。
 また一方で、著しい言動や土下座の強要などの行き過ぎた言動は、犯罪行為を構成する場合もございます。このため、消費者庁では、事業者に配慮した適切な意見の伝え方について、消費者向けの啓発チラシ等を作成をいたしまして、SNSやホームページを通じて情報発信するなどの取組を行ってきたところでございます。
 また、委員からも今問題意識、御披露いただきましたが、私どもといたしましても、消費者市民社会の形成というものに当たっては、消費者と事業者が従来の取引等において相対する関係から、公正かつ持続可能な社会の形成に向けて双方向のコミュニケーションをしっかりと深化させていくということ、また、共創や協働するパートナーとしての関係を高めていくということが非常に重要であると考えてございます。本年三月に変更の閣議決定をいたしました消費者教育推進基本方針におきましては、新たに消費者と事業者との連携また協働について盛り込むなどの拡充を図ったところであります。
 委員からの後押しも受けまして、消費者が従来の保護される脆弱な立場、存在としてだけではなく、消費者が自立した責任のある行動を通して社会的な役割をしっかりと果たしていくことができるように、消費者教育の取組を一層進めてまいりたいというふうに感じております。
 済みません、一番初めに私、言い間違えておったということで、大変失礼いたしました。訂正させていただきますが、消費者が事業者に適切に意見を伝えるということは、事業者の提供する商品ということで、言い間違いでございます。
 しっかり問題意識を受けて頑張ってまいります。
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勝目康#6
○勝目委員 ありがとうございます。
 大臣今おっしゃったように、事業者と消費者というものを相対するものとして捉えるだけでは、やはり社会というものを構成していくことにはつながらないと思うんですね。第三者的な目線、あるいは公共の場をどうやってつくっていくのか、こういう視点も大事だと思いますし、その中では、やはり、消費者として果たすべき責任、当然、行き過ぎた要求というのは犯罪行為を構成するケースもあれば、あるいは権利の濫用、民事上の責任を問われることだってこれは大いにあり得るわけでありまして、そういうことをしっかり消費者サイドにもお伝えしていく、消費者教育の中で大変重要なパーツであるというふうに思います。間違った意味でのお客様は神様だというこの認識、もう社会から一掃していきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。
 続きまして、食品ロス対策についてお伺いをいたします。
 まだ食べられるのに廃棄をされる食品ロス、その量、直近で五百二十三万トンということであります。世界の食料支援量の一・二倍という規模になっています。国内でも子供の貧困が大きな社会的課題となって、子供食堂などを通じた支援が拡大をしている、こういう足下でこれだけの食品が廃棄されているというのは、これは大きな矛盾を感じざるを得ないところであります。
 しかし、他方で、この食品ロスと、食品ロスがこっちにあって、別のところに食品のニーズがあるということでマッチングをしようとしても、賞味期限等との関係から加工食品が中心とならざるを得ない、こういう現実もあると聞くところであります。例えばカップ麺とかスナック菓子とか、こういうものばかりが子供食堂に提供されても、これはこれで別のミスマッチを生じてしまう、こういうことになるわけです。食品衛生上の課題もあって、丁寧にこれら論点を解きほぐしていかないといけない、こう考えております。
 食品ロスについては、二〇三〇年のロス量を二〇〇〇年比半減、九百八十万トンから四百八十九万トンへと減少させる目標が立てられています。大臣は、この目標の達成に向けて、関係省庁等と連携をし、食品の寄附等を促進するための措置を含む施策パッケージを年末までに策定をする、こう述べられました。
 十月十三日に中間報告が取りまとめられております。ここでは、一、食品の提供、二、賞味期限の設定、三、フードバンクの体制強化、そして、四、外食時の食べ残しの持ち帰りなど、論点が網羅的に示されているというふうに思います。この対応をパッケージ化しよう、こういうことだと思います。
 そこで、これらの論点それぞれの具体的な方向性であるとか、あるいは検討のスケジュール、こうしたものについて方針をお聞かせいただきたいと思います。
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依田学#7
○依田政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま委員御指摘の年末までに策定する予定の食品ロス削減に係る施策パッケージにつきましては、政府検討の場として、消費者及び食品安全担当大臣が会長を務めます食品ロス削減推進会議を活用することとしてございます。
 本年七月には、同会議の閣僚委員として民事基本法制を所管する法務大臣やこども政策担当大臣を総理から追加指名いただいて、食品関連事業者、フードバンク、子供食堂など、各方面の有識者の意見をお聞きしながら検討を進めているところでございます。
 委員御指摘のとおり、去る十月十三日に同会議を開催いたしまして、施策パッケージ検討の中間報告を行うとともに、特に、食品寄附や食べ残しの持ち帰りに係る法的責任の在り方につきましては、今後の検討を進めていく上での論点を事務局からお示しし、確認されたところでございます。
 今委員御指摘の事項について簡単に御報告させていただきます。
 まず、食品の提供に係る法的責任の関係でございますけれども、例えば、アメリカのように善意の食品提供について一律に民事、刑事上の法的責任を問わないとする制度を、これは一方では寄附促進には有効かもしれませんが、このような制度を日本にいきなり導入しますと、関係事業者による食品管理等に係るモラルハザードが引き起こされ、結果として寄附が進まない可能性がある。むしろ、関係する事業者同士の信頼関係や最終受益者からの信頼性を高める枠組みを検討する必要があるのではないか。
 また、賞味期限の在り方につきましては、平成十七年に厚生労働省及び農林水産省が策定しました食品期限表示の設定のためのガイドライン、これで今現在の秩序ができているわけでございますが、来年度、消費者庁が中心になりまして、期限表示の設定の根拠や、いわゆる安全係数の設定等の実態調査を通じまして、課題等を整理してまいりたいということでございます。
 また、フードバンク団体の体制強化につきましては、農林水産省が中心となりまして、フードバンクが寄附食品を受け入れ、また子供食堂へ提供するために輸配送費や倉庫、車両等の賃借料の支援を行うとともに、企業とフードバンクとのマッチングやネットワーク強化の推進を行う。
 また、外食時の食べ残し持ち帰りのルール整備あるいは促進につきましては、食べ残しの持ち帰りにおける法的取扱いや食品衛生に係るガイドラインを整備しまして、事業者そして消費者双方の持ち帰りに対する意識の変化に役立てていくべきではないか、こういった点が指摘されているところであります。
 これらの検討事項につきましては、いずれにしましても、年末までに施策パッケージとして取りまとめるべく、関係省庁全体で検討を加速化させてまいりたいと存じます。
 また、その後のスケジュール感でございますが、施策パッケージに盛り込まれた施策を着実に実行に移すとともに、令和元年度末に閣議決定されました食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の見直しの検討に着手してまいりたいと存じます。
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勝目康#8
○勝目委員 ありがとうございます。
 年末までにそれぞれの論点についてスケジュールがばちっとセットされるというよりは、その後検討していって実際に結論を得るということだと思いますけれども、これは本当にいち早く結論を出していただきたいと思います。
 私も、アメリカにいたときに、すごい量が出てきますので、持ち帰って次の日の朝御飯にしたりとか、よくしておりましたので、まさに、次にお伺いするエシカル消費にもつながっていく取組だと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 続いて、そのエシカル消費についてお伺いをしたいと思います。
 このエシカル消費、一般には、社会、地域、環境、人に配慮した消費行動ということで、消費者庁さんもこの十年程度取り組んでおられると思うんですけれども、こういうときに、エシカル消費という言葉の認知を高めよう、こういうKPIを設定してしまうという、よくありがちなことになってしまっています。英語圏の人がエシカルコンサンプションという言葉を認識するというのと、日本人が聞いたことのない横文字を認識するというのは、これは全然意味合いが違うわけで、言葉そのものを知られるのが大事なのかというと、そうじゃなくて、そこに込められている中身、サブスタンスが広がっていくことが大事なんだろう、こう思うわけです。
 このエシカル消費の中身というのは、地産地消であるとか、伝統工芸品であるとか、もったいないという精神であるとか、あるいは着物を世代を超えてつないでいくであるとか、農福連携商品を買うとか、我々、結構日常やっていること、意識していることが多いわけでありまして、こういうアクションをしっかり促していく、その施策こそが重要なんだろうというふうに思います。
 このエシカル消費について、これまでの取組の成果、あるいは今後の方針、お聞かせいただきたいと思います。
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藤本武士#9
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、消費者市民社会の構築に向けまして、消費者が社会課題を自分事として捉え、課題解決に取り組むことは、今後ますます重要であると考えております。
 消費者庁におきましては、エシカル消費につきまして、学校向け教材の作成ですとか、啓発資材の作成、貸与のほか、特設サイトやSNSによる優れた取組の普及啓発を行ってまいりました。
 この結果、令和五年度、第四回消費生活意識調査によりますと、エシカル消費の認知度は、言葉の認知度は二九%でありますが、七五%の消費者が、マイバッグ、マイ箸、マイカップなどの利用など、何らかの行動を実践しておりました。
 消費者庁におきましては、各年代のニーズに応じたエシカル消費などの啓発や情報発信の強化、事業主との協働に更に取り組んでまいりたいと考えております。
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勝目康#10
○勝目委員 今ほど御答弁あったように、まさにその中身ですね、認知度とやっていることの間にそれだけのギャップがあるわけですから、その中身の促進を是非お願いしたいと思います。
 最後に、マルチ商法についてお伺いしたかったんですが、ちょっと時間が参りましたので、これは要望にとどめたいと思いますけれども、私の友人の家族もマルチにはまってしまって、もう大変な思いをしています。人間関係を使っての行為でありますので、非常に解決が難しい問題であります。これもしっかり厳正に法律を適用していただいて、また、そのための体制、消費者庁さんにおいて十分取っていただくことをお願い申し上げまして、私からの質問を終えたいと思います。
 どうもありがとうございました。
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秋葉賢也#11
○秋葉委員長 次に、仁木博文君。
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仁木博文#12
○仁木委員 自由民主党・無所属の会の仁木博文です。
 今日は、自見大臣、よろしくお願いします。
 時間の都合がありまして、通告しておりましたことですけれども、まず、今まで消費者行政において余り対象とならなかったことですけれども、いきなりですけれども、自見大臣もドクターでありました、患者とか、あるいはまた、学校教育とかでよくありますけれども、生徒、これは広い意味でいうと私は消費者だと思いますけれども、どのように思われていますか。
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自見はなこ#13
○自見国務大臣 お答え申し上げます。
 消費者とは、商品の購入、そしてサービスの利用等の消費活動をする者が広く含まれるものでございます。委員御指摘の、医療サービスを受ける患者や、あるいは商品等を購入する生徒も消費者であるというふうに認識をしてございます。
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仁木博文#14
○仁木委員 ありがとうございます。
 今日の私の大きな主題ですけれども、それは、消費者教育推進法、前の議席をいただいたときに、議員立法でありますけれども、私の事務所が頑張って取りまとめを行った、そういう議員立法でございます。そのときに、この消費者教育、教育という言葉が入っていると、どうしても文科省の方といろいろな形で交渉あるいは手続をしていかなければいけないわけですけれども、その当時は、学校の中で、全て先生がそういった技術あるいは知識を得た上で生徒に反映する、教育していくということであったと思うんですけれども、今、様々な事象が変わってきましたし、様々な形の消費活動が、あるいは経済活動が展開されております。
 さっきの話ですけれども、今まで余り連携がない、患者が消費者ということを大臣は答弁されましたけれども、そうであるならば、厚生労働省との連携も必要だと思うんですね。そういう意味でいいますと、今、例えば、保険診療のみならず自由診療というのもありまして、美容整形のことでありますとか、様々な、健康に関することがあると思います。
 この辺、消費者教育推進法の理念のような、いわゆる消費者行政において、これからは、もう社会の、あるいは経済活動、あるいは様々な医療活動も変わっている中で、厚労省とのこれからの関わり、どのように大臣は考えていらっしゃいますか。
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自見はなこ#15
○自見国務大臣 お答え申し上げます。
 消費者庁といたしましては、これまでも、日々変化をいたしております消費者政策の課題に対しまして、消費者行政の司令塔として、関係省庁と連携し、施策を推進してきたところであります。
 例えば、委員も今おっしゃっていただきましたけれども、成年年齢引下げ対応に係る、文部科学省と連携いたしました教材の作成ですとか、あるいは医療サービスも含みます消費者事故等の関係行政機関への情報提供、あるいは美容医療等の利用上のリスクや、薬の購入量や飲み方などについての、厚生労働省や関係機関と連携した啓発資料の作成、また周知啓発等を実施しているところでもございます。
 今後も、我々といたしましても、消費者を取り巻く環境の変化も踏まえ、消費者の安全、安心の確保と豊かな消費社会の実現に向けまして、委員の御指摘もあるように、関係省庁と連携をし、しっかりとスピード感を持って施策を前進させていきたいと思っております。
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仁木博文#16
○仁木委員 医療とか教育もそうですけれども、情報の非対称の職業が展開されている現場であると思います。そういう中で、先ほど、患者目線に立った、いわば消費者の目線に立った医療ということもこれから重要でございまして、とかく、私もこの質問をするに当たってレクを行いましたが、やはり、消費者庁の方が厚生労働省の方々といろいろな形の関わりを持つということは今までなかったみたいです。
 そういう意味でいいますと、今後、大臣が今御答弁されたように、患者目線に立って、患者も消費者である、そういうことで、例えば今、医療を受けた場合のいろいろな明細もありますし、例えば手術前の医者から患者への説明とかということもあります。そういうことも、この消費者行政で培った理念とか手法がそういった医療の現場にも反映されるような形にあるべきだと私は考えていますので、是非とも、厚生労働省との今後の関わりも、この際深めていっていただきたいと思います。
 次にですけれども、消費者教育推進法、これも、地域に、教育委員会とパラレルの関係であるという形で、当初、消費者教育推進法で設置した消費者教育推進地域協議会というのがあります。これが、私も、十年以上経過してどのような進捗をされているのかということを調べましたけれども、まだ充実した形にはなっていないと思うんですね。
 もちろん、地域での推進協議会のメンバーには教育委員会の方も必ず一人入るということでございますけれども、例えば教材、学校で教える教材、これは私は、広い意味でいうと教える人、誰が教えるかという、人も大切な教材だと思います。
 今、出前授業等々ありますけれども、こういう方が学校で消費者行政を教える、あるいはそういった被害に遭った人が被害に遭った実例を子供たちに教える、そういうことも大切ですけれども、私のイメージするところでいうと、地域での推進協議会の中で選択された、選ばれた教材、人も、あるいは実際、具体的な狭い意味での教材も選ばれた上で、それでそれを教育委員会に出していって、教育委員会がオーケーとなればそういうふうなパターンの授業、消費者の出前授業等々もありかなというふうに思うわけですけれども、この関係が、どうしても教育委員会の方がまだ強いような気がします。
 ですから、消費者教育推進地域協議会の開催頻度であるとかそのメンバーであるとか、そういったこともよりチェックをされながら、よりよい消費者教育が特に学校の方で展開できるようにしていっていただきたいと思います。
 そういう中で、教材選定とか、あるいは、最近の様々なネット等のだまされるような事案が国民に、つまり消費者に生じていますけれども、そういう新しい事象とかをそういった消費者教育推進地域協議会の中の議題とかに上げる、あるいは話し合ってもらう内容に上げるような人たちが消費者教育コーディネーターという形でいらっしゃるわけですけれども、その辺の所管、いわゆる所管に関して、何か取組とかありましたら教えていただきたいと思います。
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藤本武士#17
○藤本政府参考人 お答え申し上げます。
 消費者教育推進法及び基本方針におきまして、都道府県及び市町村は、消費者教育推進計画の作成及び消費者教育推進地域協議会の設置に努めることとされております。また、消費者教育の関係者と学校などをつなぐ消費者教育コーディネーターの配置促進を進めまして、相互の連携と学びを促す仕組みをつくることが必要とされております。
 これに基づきまして、消費者教育推進計画の策定は全都道府県及び二十政令市のうち十八政令市におきまして、消費者教育推進地域協議会の設置は全都道府県及び十九政令市において進んでおります。また、消費者教育コーディネーターにつきましては、今年度、全都道府県に設置される見込みと承知をしております。さらに、委員御指摘の中身の充実につきましても、我々としても更に取組を進めたいと考えております。
 これによりまして、地域社会におけます消費者教育を更に進めていきたいというふうに考えております。
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仁木博文#18
○仁木委員 これは私の提案ですけれども、そういう中で、学校のほかの科目の大学入試とかに際する試験の内容ですと、テストとかありまして、評価が客観的に数字で表れるわけですけれども、そういうことも一つあってもいいんじゃないかなと。つまり、消費者教育の進捗の度合い、あるいは浸透の度合い、理解の度合い、それをチェックするということもあってもいいんじゃないかということで、これも文科省の方に働きかけをしていただけたらと思います。
 また、この消費者教育推進法の中には、悪い事業者から国民、消費者がだまされないようにということもありますけれども、同時に、消費者市民社会をつくっていくということで、いわゆる消費モードが世の中をあるいは社会を変えていくという理念もあります。
 したがって、賢い消費者のマーケットが生まれてくると、総じてその地域あるいは国全体がよりよい社会になっていくということでございますので、最近では、さっきエシカル消費、エシカルコンサンプションの話が出ていましたけれども、あるいはSDGsを意識した、いわゆる持続可能な社会に向けての取組、これが消費モードという形で表れる、そういうことでいうと、教育が非常に大切だと思います。
 折しも、私は思い出したんですけれども、三・一一がこのまとめる過程において起こりまして、被災地では、電源が停電で得られないということで乾電池が足りないと言ったのに、関係ないというか被災していない西日本の地域で乾電池をみんな買占めしちゃって、肝腎の被災地に乾電池が届かないというようなことも起こりました。そういうこともこの消費者教育推進法の中にも盛り込んでいます。
 したがって、改めて、消費者教育は重要だということを、今日、私の一つの思いとしてお伝えしたいと思います。
 ちょっと個別のことを申し上げますけれども、この前、AIを用いたすごく巧妙なサイトが生まれました。これはフェイクショップとか言ったりしますけれども、そこに、例えばホテルの予約に関して、キャッシュカードの情報、パスワードを入れてしまって、結局ホテルに泊まれないし、予約も入っていないのにお金だけ取られるような、そういう事案も出ています。
 今後、こういった巧妙になりつつあるネットショッピングあるいは電子決済、そういうのに対して、私は、今、岸田政権も、岸田総理も、AIの利活用についてのガイドライン的な規制なりとかそういうのはまだ具体的に出されていませんが、消費者行政、特に、新しいこの手の犯罪というか、そういう悪い手口に対しての取組にAIを使うということも逆にいいと思うんですね。つまり、これがフェイクサイトなのかどうかということを見抜くようなそういうこと、あるいはこれはベンダーの方々とも連携していかなきゃいけないと思っていますけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。
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植田広信#19
○植田政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のとおり、ICTの利用が一般化する一方、様々、違法、有害情報の拡散等の課題が深刻化しております。御指摘いただきましたような問題への対策について、重要な課題であると認識しております。
 消費者庁では、これまでウェブサイトやSNS等で消費者に対して注意喚起を行ってきたところでございまして、今後も引き続き注意喚起を行ってまいりたいというふうに考えております。
 また、御提案の対応でございますけれども、例えば、詐欺事案への対応、プラットフォーム事業者に対する取組等、また、御指摘いただきましたAIの活用につきまして、関係省庁の連携が必要な取組が含まれていると考えておりますので、どのような対応が可能かについては、関係省庁とも連携してしっかり検討してまいりたいと存じます。
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仁木博文#20
○仁木委員 ちょっと時間が短くなりましたので、今度は、徳島県、私の選挙区に実は消費者庁の戦略本部、新未来創造戦略本部というのが設置されております。これは、古くというか二〇一七年にこの地に新未来創造戦略オフィスとして誕生しました。そのときには、実は地方分権という概念もあったと思うんですね。文化庁は京都にということでしたけれども、徳島にそういった消費者庁も移転できないか、もう本部ごとごっそりという話もありました。今そういう形にならないことはありますけれども。こういった消費活動のマスというか量でいうとやはり人口の多い東京等、あるいは都会の方がいいわけですけれども、人口七十万を切った我が県、徳島県にこういった新未来創造戦略本部、これが置かれております。
 そういうことのメリット、デメリットとか、あるいは、一七年ですから約七年弱、六年目を迎える今に至っての成果というかを、私もこの質問に先立って徳島の戦略本部に行ってまいりましたけれども、大臣がお聞きする中で、デメリットというか、特にやはり何かお感じになることというのはありますか。
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自見はなこ#21
○自見国務大臣 お答え申し上げます。
 徳島に設置をされております新未来創造戦略本部では、デジタル化等による新しい課題に関する消費者政策研究を行うほか、先駆的な取組を行うモデルプロジェクトとして、SNSを活用した消費生活相談の実証実験、また見守りネットワークの先駆的モデルの構築、そして消費者志向経営の推進などの取組を行っているところでございます。委員も御見学いただいたということで、感謝を申し上げます。
 具体的な例でございますけれども、見守りネットワークは、徳島そして香川県などにおいて全市町村で設置をしていただいたということでもございますし、また、消費者志向経営の自主宣言事業者数は、徳島が全国二位でございます。そういった実績を確実に上げていただいておりまして、その成果はすばらしいものがあると考えております。
 また、徳島県に設置していることのメリットを加えて申し上げますと、いわゆる人的な交流が盛んになったということも非常に大きく、土壌が育っているのではないかと思っておりますので、こういった下で体制が整ってきたということや、あるいは、SNSの実証実験のように、地域の協力が必要なものも多々ございますが、そのようなときに、徳島県等の実証フィールドを活用させていただきまして、先駆的な取組の試行などができている、検証ができている、そして全国展開ができているというふうに認識をしてございます。
 デメリット、強いて挙げるとでございますが、恐らく当初は、地理的なこともあるかと想像されていたかと思いますが、現在は、特にコロナ禍でオンライン会議も一般化いたしておりますので、支障は特に感じていないところでございます。
 引き続き、しっかりと期待される効果を出してまいりたいと思ってございます。
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仁木博文#22
○仁木委員 ありがとうございます。
 私も、デメリットだけで終わろうと思っていませんでしたので、メリットもしっかり強調してというふうに思っていました。
 大臣御案内のように、徳島は、日本の地方の様々な課題を、今後、例えば、ほかの地域でも体現する、あるいは体験していく、いわゆる課題先進県でもあるわけですね。ですから、徳島の事案、あるいは徳島のいろいろな人口動態とか様々な属性というのは、これから日本の地方でも起こり得る。つまり、具体的に消費活動においてもそうだと思っています。
 そういう意味で、徳島のモデル的な、そういった、消費者行政を推進していく上での事業、これをやっていって、それがうまくいけば横展開していく。日本の地方の課題解決にも、消費者行政においてつながっていくということだと思っておりますので、今後この取組は、さっき大臣もメリットを言われたように、私も地元の様々な方から聞いております。事業者の方も、そういった、消費者志向自主宣言というのを出されまして、よりよい商品やサービスを提供するような企業さんも増えていますから、これは横にもまた影響があると思います。
 そういう意味で、今後、この徳島の取組を、大臣、もちろん応援していただくのは当然ですけれども、私たちも、地元にそういう機関があるということで誇りに思って、また同時に、将来、消費活動を主たる形でやっていく子供たちにも大きな影響がある、そういった消費者教育推進のありようというのを今日確認できたということで。
 冒頭申し上げた厚生労働行政もそうですけれども、海外に行きますと、消費者庁は結構すごい権限を持っていると思います。新しい庁である、行政機関であるとはいえ、やはり、様々な消費活動というのは世の中を変えていくことになりますので、そういう意味で、今後しっかりとまた御活躍いただきたいということを最後に申し上げまして、私の質問とさせていただきます。
 ありがとうございました。
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秋葉賢也#23
○秋葉委員長 次に、吉田久美子君。
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吉田久美子#24
○吉田(久)委員 公明党の吉田久美子です。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず、地方の消費者行政の充実についてお伺いします。
 高齢者や障害者、孤立、孤独の状況にある方が、消費生活の中で多く被害に遭っておられ、この方々を守る体制の強化は大変に重要です。当事者自身、そもそも被害を受けた認識さえなく、時間を置いて、誰かと話してやっと判明することもあるようです。
 私も、個人的に知っている方で、以前、被害に遭っていると認識することが難しく、何度お話ししても分かってもらえない、悔しい思いをしたことがありました。世に言うオレオレ詐欺だけでなくて、長期にわたって高齢者の財産を吸い上げていく巧妙な詐欺も、見えないところで多く高齢者を狙っていることを知りました。
 当時、国の年金制度が将来破綻するかもしれないというワイドショー等のマスコミ報道が盛んなときで、その不安につけ込んだあくどいものでした。年金給付よりもはるかに高額な配当がもらえます、そううたったもので、毎月、二万数千円を振り込んで、既に数年たっているという状況でした。現役時代はとても懸命に働いてこられた方で、まさか、そんな陳腐な話にだまされるなんて、とても信じられない思いでした。高齢になられ、お独り暮らしになられて、将来不安から信じてしまったと思われます。
 もう既に知られていることではありますけれども、二〇二五年には団塊の世代の方が全て後期高齢者になられ、推計では、認知症になられる方が高齢者の五人に一人の七百万人に及ぶとも推計をされております。
 昨年四月のこの委員会で提出された改正案の質疑において、私は、認知症の方、また認知症を疑われる方も含めて、いわゆる判断力の低下した消費者が自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容の契約を締結した場合における取消権の創設が見送られた経緯を質問させていただきました。昨年の法改正では、事業者側の情報提供の際の努力義務として、個々の消費者の年齢及び心身の状態に対する総合的な考慮を求めるものとなっていたからです。
 当時の若宮大臣からは、取消権については、強い効果と事業者の行為規範としての機能を持つことから、予見可能性あるいは明確性といった要素を全て満たす必要があるという理由から、消費者側の判断力に伴う取消権の創設が、規定が見送られたと答弁がありました。
 その上で、大臣からは、消費者契約を取り巻く環境が刻々と変化していることも含めて、既存の消費者契約の枠組みにとらわれない抜本的な検討が必要ではないか、将来に向けて、消費者契約法が果たすべき役割とは何なのか、こうした観点から消費者法全体の中で各法律の実効的な役割分担を考える、いわゆる骨太の議論が必要であると考えられ、今後、有識者の意見を伺いながらしっかりと検討していきたいとの御答弁をいただきました。
 この骨太の議論、進むことを大変に期待をしておりますけれども、今、現状、どのようなアプローチで消費者保護、特に高齢者の方を、判断力が低下した方を守れるか。大臣所信にも触れておられたとおり、消費生活センターと地域の見守りの担い手をつなぐ見守りネットワークの設置を国としても促進し、活動を充実強化していくこととしておりますが、独り暮らしの方、高齢者の方を含めて更に増加していくことを思うと、極めて重要な取組だと思います。
 消費者ホットラインの一八八、「いやや」の周知も大事です。ただ、担い手不足、相談対応の専門性が不足しているなど、様々な課題もあると聞いております。
 現状、一八八の周知はどのくらい進んで、効果を生んでいるのか。また、見守りネットワークがある自治体は、二〇二三年九月末、四百六十九自治体、総自治体数の、千七百八十八の二六%ということでありますけれども、まだ仕組みがつくられていない原因は何なのか。また、地方の消費者行政の現実について、その御認識と、それについて具体的にどのように今後取り組んでいかれるのかをお伺いしたいと思います。
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植田広信#25
○植田政府参考人 お答え申し上げます。
 地方消費者行政におきまして、誰がどこに住んでいても質の高い相談を受けられ、消費者の安全、安心が確保されることが重要と認識しております。
 そのため、消費者庁といたしましても、委員御指摘の消費者ホットライン一八八の周知や見守りネットワークの設置促進等の地方消費者行政の充実について、積極的に取り組んでいるところでございます。
 一八八の認知度向上に向けましては、大規模イベントを通じた啓発活動でございますとか、政府広報の活用、インターネットによる配信等、様々な機会を通じ周知を行うなどしておるところでございます。
 令和四年度の消費生活意識調査、こちらはインターネット調査でございますけれども、この調査におきまして、消費者ホットライン一八八の名前を知っていた人というのを聞いておりますけれども、その割合が約三割にとどまるということでございまして、更なる認知度の向上が必要であることから、今後もあらゆる機会を捉えて情報発信に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
 それから、見守りネットワークについてでございますけれども、委員御指摘いただきましたように、着実に設置自治体数は増加してきておりまして、見守りネットワークを設置した自治体からは、積極的な見守り活動により消費者被害の防止等に役立っているなど、取組を評価する声が上がっております。
 一方で、設置していない自治体についてでございますけれども、まず、福祉等の既存のネットワークで実質的に対応できているといったお話もある一方で、設置に関して関係課等の協力を得られていない等の課題についても声が聞こえてきております。
 消費者庁といたしましては、このような声も踏まえながら、見守りネットワーク設置促進のため、見守り活動の担い手養成のための講座等の開催や設置に向けたリーフレット等の作成、優良事例の収集、横展開等の事業を行っておりまして、引き続き設置促進の取組を進めてまいります。こうした取組をしっかりと進め、地方消費者行政の充実強化を図ってまいります。
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吉田久美子#26
○吉田(久)委員 課題もたくさんあると思いますけれども、是非、地方消費者行政、進めていただきたいと思います。
 続いて、持続可能な社会の構築に資する消費者教育の在り方についてお伺いしたいと思います。送料無料という問題、二〇二四年問題に絡めて質問したいと思います。
 物流の二〇二四問題、来年四月から労働者の時間外労働について年間九百六十時間が上限になることによって生じる、特に物流の問題をこう呼ぶわけですが、このことを国民全員、消費者としても我が事としていく必要があるのではないかと感じております。物流の恩恵を受けていない国民はおらず、まさにエッセンシャルな仕事であるにもかかわらず、その認識がこれまで、自分自身の反省も含めて、薄かったのではないか。
 物流を担うドライバーさんの労働環境は過酷です。働き方改革、労働対価を適正にお給料として受け取っていただくことからいえば、二〇二四問題と言うべきではなく、二〇二四年改革と言うべきではないかと思います。
 ただ、やはりその改革による影響は少なくなく、私、九州・沖縄比例選出でありますけれども、九州では、二〇三〇年には運転手が二万四千七百七十一人不足すると試算をされております。また、荷物の三九%が運べなくなるとの試算もあります。
 様々なステークホルダーが解決策を模索をしているところではありますが、このことを消費者としてどう受け止めていくべきか、その一つに、送料無料が普通であるかのように受け止めることの問題を消費者も認知することは大事なことだと思います。
 つまり、物が無料で自宅に届くわけがなく、物の値段とともに送料がかかるのは当然であって、送料込みという表現があっても、誰かがただで届けてくれるわけではない、消費者は、物を購入するときはその対価を払うのは当たり前であり、無料を掲げたその裏で物流を担ってくださっている方の働き方や賃金が圧迫されていたのであれば、持続可能なわけがないと知るべきであり、もっと言えば、そのような、消費者に誤解を招くような書き方を許すべきではないと思います。
 そこで、お伺いします。
 物流の二〇二四年問題に関連して、消費者庁において送料無料の表示の見直しの問題が検討されているものと承知をしておりますが、現在の検討状況はどのようになっておりますでしょうか。
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植田広信#27
○植田政府参考人 お答え申し上げます。
 物流の二〇二四年問題における送料無料表示の見直し問題に関しまして、その実態や見直しによる影響等を把握するため、消費者庁において、本年六月より意見交換会を開催しておるところでございます。
 意見交換会は、これまで九回開催をしておりまして、全日本トラック協会、労働組合、大手運送事業者などの運送事業者側の方、それから通信販売事業者団体などの通信事業者側の方、それから消費者団体の関係者の皆様から御意見を頂戴しているところでございます。
 消費者庁としては、これまでいただいた御意見の今整理を行っているところでございまして、鋭意検討を進めてまいりたいと存じます。
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吉田久美子#28
○吉田(久)委員 また、人間は欲しくて買ったものはやはりより早く受け取りたいという思いになるのは当然だとしても、そもそも翌日配送や当日配送を選択する緊急性があるのかどうか。これも、世の中には命に関わるような、滞ってはならない物流、最優先すべき物流があり、その物流の重要性を認識し、国民全体で守っていくべきと考えます。送料は無料と表示されていても、物流には相応のコストがかかっているということ、また、急がない場合は極力、当日配送や翌日配送を選択しないなど、物流を守る消費者教育の必要性を感じております。
 大臣も、「消費者力を育成、強化する消費者教育に取り組みます。」と所信で述べられておりますが、だまされないための教育だけでなく、持続可能な社会の一員として、エシカルな消費を促す消費者教育は極めて重要だと思います。この点についての大臣のお考えをお伺いします。
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自見はなこ#29
○自見国務大臣 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、だまされないための消費者教育のみならず、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に関与する消費者の育成は非常に重要であると思ってございます。
 本年三月に閣議決定をいたしました消費者教育の推進に関する基本的方針におきましては、教えられるだけでなく、消費者による自ら及び相互に学ぶ、考える、行動することを促進すること、及び消費者市民社会の一員としての行動を促進することを基本的視点として新たに盛り込みまして、自立した消費者の育成に一層取り組むこととしたところでもございます。
 人や社会、環境に配慮した消費行動であるエシカル消費につきましてでございますけれども、学校でも活用できる教材作成のほか、エシカル消費に関する特設サイトにおける事業者や有識者による取組の紹介等を通じ、消費者の理解の促進を図っているところでもございます。
 また、委員からの問題意識、しっかり受け止めさせていただきたいと思います。
 送料の無料の表示につきましては、消費者庁のホームページにおきまして、物流のいわゆる二〇二四年問題や送料無料表示の見直しへの理解を促す消費者への呼びかけを掲載しているところであります。
 送料無料表示等の物流に係る課題を含めまして、消費者教育を通じ、消費者が社会的課題を自分事としてしっかりと捉えていくということ、課題解決に向け取り組むということができるように、今後とも理解の促進に努めてまいりたいと存じます。
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