決算委員会
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会
会議録情報#0
昭和二十九年十一月九日(火曜日)
午前十時三十五分開会
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 小林 亦治君
理事
青柳 秀夫君
島村 軍次君
岡 三郎君
八木 幸吉君
委員
雨森 常夫君
白井 勇君
高野 一夫君
田中 啓一君
宮田 重文君
飯島連次郎君
奥 むめお君
後藤 文夫君
亀田 得治君
久保 等君
永岡 光治君
森崎 隆君
東 隆君
山田 節男君
深川タマヱ君
堀 眞琴君
事務局側
常任委員会専門
員 池田 修蔵君
説明員
農林省農地局長 平川 守君
農林省農地局建
設部長 桜井 志郎君
林野庁指導部長 藤村 重任君
水産庁長官 清井 正君
運輸省港湾局建
設課長 坂本 信雄君
海上保安庁次長 島居辰次郎君
海上保安庁経理
補給部経理課長 坂本恭一郎君
建設大臣官房長 石破 二朗君
建設省河川局次
長 植田 俊雄君
会計検査院事務
総局検査第二局
長 上村 照昌君
会計検査院事務
総局検査第三局
長 小峰 保栄君
—————————————
本日の会議に付した事件
○昭和二十七年度一般会計歳入歳出決
算(内閣提出)
○昭和二十七年度特別会計歳入歳出決
算(内閣提出)
○昭和二十七年度政府関係機関決算報
告書(内閣提出)
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この発言だけを見る →午前十時三十五分開会
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出席者は左の通り。
委員長 小林 亦治君
理事
青柳 秀夫君
島村 軍次君
岡 三郎君
八木 幸吉君
委員
雨森 常夫君
白井 勇君
高野 一夫君
田中 啓一君
宮田 重文君
飯島連次郎君
奥 むめお君
後藤 文夫君
亀田 得治君
久保 等君
永岡 光治君
森崎 隆君
東 隆君
山田 節男君
深川タマヱ君
堀 眞琴君
事務局側
常任委員会専門
員 池田 修蔵君
説明員
農林省農地局長 平川 守君
農林省農地局建
設部長 桜井 志郎君
林野庁指導部長 藤村 重任君
水産庁長官 清井 正君
運輸省港湾局建
設課長 坂本 信雄君
海上保安庁次長 島居辰次郎君
海上保安庁経理
補給部経理課長 坂本恭一郎君
建設大臣官房長 石破 二朗君
建設省河川局次
長 植田 俊雄君
会計検査院事務
総局検査第二局
長 上村 照昌君
会計検査院事務
総局検査第三局
長 小峰 保栄君
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本日の会議に付した事件
○昭和二十七年度一般会計歳入歳出決
算(内閣提出)
○昭和二十七年度特別会計歳入歳出決
算(内閣提出)
○昭和二十七年度政府関係機関決算報
告書(内閣提出)
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小
小林亦治#1
○委員長(小林亦治君) 只今から第十九回決算委員会を開会いたします。
本日は、昭和二十七年度決算、運輸省、建設省所管並びに農林省所管の前回質疑保留になつております直轄工事関係、及び運輸、建設、農林三省所管の補助金関係を議題といたします。
初めに運輸省所管検査報告の千五百十七号から千五百二十号、海上保安庁関係の不当経理を問題といたします。先ず検査院から説明を願います。
この発言だけを見る →本日は、昭和二十七年度決算、運輸省、建設省所管並びに農林省所管の前回質疑保留になつております直轄工事関係、及び運輸、建設、農林三省所管の補助金関係を議題といたします。
初めに運輸省所管検査報告の千五百十七号から千五百二十号、海上保安庁関係の不当経理を問題といたします。先ず検査院から説明を願います。
小
小峰保栄#2
○説明員(小峰保栄君) 千五百十七号以下の運輸省の関係について御説明いたします。十七号から十九号までの問題でありますが、これは海上保安庁の経理についてであります。従来海上保安庁の経理はいろいろな点で非常に問題が多くて、刑事問題になつたこともございますし、それからこの委員会でも特にお取上げになりまして、細かく御審査になつたこともあるのであります。この千五百十七号以下の三件もそれの尾を引いている案件であります。現在では、これはすつかりよくなりまして、この種の経理の紊乱というようなものは全然今年は見つかつておりません。
先ず千五百十七号でありますが、これは海上保安庁ができましたときに、官舎が足りなくて困りまして、そのときに相当無理をして官舎を造つたわけであります。いわゆる架空経理にいたしまして、修繕費とか職員旅費等の経費で支払いに立てまして、それで官舎を造り、そしてこれをすぐに国有財産に登録いたしますと、今の架空経理のことがばれてしまうものでございますから、そうしないで、そのままにして置いた。而も処置に窮して、一部は他の海上保安協会名義として、国の経費で作つたものを他から借りたように処置をする。そしてひどいのは、財務局からその家賃を架空の所有者に対して払つてもらう、こういうようなものも若干あつたのでございまして、昨年の検査でこれを見つけまして、全部国有財産に改めて登記して頂くという措置を取つて、現在ではこの種のいわば闇官舎というようなものは全部なくなつております。
それから千五百十八号でありますが、これはやはり架空経理であります。架空の船員旅費、航海日当、修繕費等、そういうものから六十九万円余りを捻出いたしまして、大部分を旅費、会議費、食糧費等に使いまして、二十八年の六月の経理実地検査当時二万八千円ばかりまだ手許に残つていた、こういう案件であります。
それから千五百十九号は物品の経理の悪いものをまとめた案件であります。先ず(1)でありますが、これは徳山の昔の海軍の補給廠があつた所でありますが、ここに帳簿外のスクラップ八十三トン、外にクレーン一台、これを七十万円で売つてしまいまして、そのうち三十四万円を用地の使用に伴う補償料に使い、三十六万円の使途が不明になつておる、こういうケースであります。
その次は、石炭を二百トン買いまして代金を百五十九万円払つたのでありますが、二百トンに対して実際に入つて来たのは百八十七トン、代金は全部払いまして、そのうち差引き十三トン分の十万三千円というものを、関係職員が業者に借用証を入れて借りている、こういう体裁を取つたわけであります。その職員は刑事事件として起訴され、それから今十三トン分は会計検査後に現品を業者から納入させた、そういうことになつております。
(3)も大体同様の物品の架空経理であります。ペイントを、帳簿上の過剰品になつているものを、改めて買つたように書類を作成しまして不足品をその金で買いまして、過剰品で結局不足品を埋め合せをしている。そして品目を書き替えている。こういうケースであります。
それから一千五百二十号は、これは青森のほうの燈浮標が災害で流れまして、それを経常費で復旧したのでありますが、その後にどうしたわけかその災害復旧費の予算が配賦されましたわけであります。ここに一旦復旧が事実上できたものに対して災害復旧費が配賦になつた。災害復旧費が配賦になりましたところが、折角前に復旧したところを又壊してしまいまして、改めて配賦された災害復旧費によりまして又同じようなものを二度作つた。こういうケースでありまして、予算の使用が甚だおもしろくない。こういうことになつております。
この発言だけを見る →先ず千五百十七号でありますが、これは海上保安庁ができましたときに、官舎が足りなくて困りまして、そのときに相当無理をして官舎を造つたわけであります。いわゆる架空経理にいたしまして、修繕費とか職員旅費等の経費で支払いに立てまして、それで官舎を造り、そしてこれをすぐに国有財産に登録いたしますと、今の架空経理のことがばれてしまうものでございますから、そうしないで、そのままにして置いた。而も処置に窮して、一部は他の海上保安協会名義として、国の経費で作つたものを他から借りたように処置をする。そしてひどいのは、財務局からその家賃を架空の所有者に対して払つてもらう、こういうようなものも若干あつたのでございまして、昨年の検査でこれを見つけまして、全部国有財産に改めて登記して頂くという措置を取つて、現在ではこの種のいわば闇官舎というようなものは全部なくなつております。
それから千五百十八号でありますが、これはやはり架空経理であります。架空の船員旅費、航海日当、修繕費等、そういうものから六十九万円余りを捻出いたしまして、大部分を旅費、会議費、食糧費等に使いまして、二十八年の六月の経理実地検査当時二万八千円ばかりまだ手許に残つていた、こういう案件であります。
それから千五百十九号は物品の経理の悪いものをまとめた案件であります。先ず(1)でありますが、これは徳山の昔の海軍の補給廠があつた所でありますが、ここに帳簿外のスクラップ八十三トン、外にクレーン一台、これを七十万円で売つてしまいまして、そのうち三十四万円を用地の使用に伴う補償料に使い、三十六万円の使途が不明になつておる、こういうケースであります。
その次は、石炭を二百トン買いまして代金を百五十九万円払つたのでありますが、二百トンに対して実際に入つて来たのは百八十七トン、代金は全部払いまして、そのうち差引き十三トン分の十万三千円というものを、関係職員が業者に借用証を入れて借りている、こういう体裁を取つたわけであります。その職員は刑事事件として起訴され、それから今十三トン分は会計検査後に現品を業者から納入させた、そういうことになつております。
(3)も大体同様の物品の架空経理であります。ペイントを、帳簿上の過剰品になつているものを、改めて買つたように書類を作成しまして不足品をその金で買いまして、過剰品で結局不足品を埋め合せをしている。そして品目を書き替えている。こういうケースであります。
それから一千五百二十号は、これは青森のほうの燈浮標が災害で流れまして、それを経常費で復旧したのでありますが、その後にどうしたわけかその災害復旧費の予算が配賦されましたわけであります。ここに一旦復旧が事実上できたものに対して災害復旧費が配賦になつた。災害復旧費が配賦になりましたところが、折角前に復旧したところを又壊してしまいまして、改めて配賦された災害復旧費によりまして又同じようなものを二度作つた。こういうケースでありまして、予算の使用が甚だおもしろくない。こういうことになつております。
小
小林亦治#3
○委員長(小林亦治君) 当局からは島居海上保安庁次長、吉行経理補給部長、坂本経理課長、運輸省会計課長が見えておられます。なお海上保安庁関係の不当経理につきましては、前国会におきまして第六管区海上保安本部の経理紊乱の件について、特に小委員会に委託しまして、証人喚問を行う等、詳細審査し、運輸大臣及び海上保安庁長官に対し、綱紀の粛正、経理機構の改善等について強い要望がなされたのでありますが、本日はこれに関してその後の状況等を当局からお述べ願いたいと存じます。
この発言だけを見る →島
島居辰次郎#4
○説明員(島居辰次郎君) 先ほど会計検査院の方からいろいろ御説明があつたのでありますが、全般を通じまして誠に遺憾であると思うのでありますが、官紀の粛正と会計事務の不法、不当の事故の防止につきましては、従来から機会あるごとに注意を喚起して実地に指導して参つたのでありますが、なお昭和二十八年、昨年の七月十日、本委員会より運輸大臣に対しまして第六管区海上保安本部不当経理に関する要望書が発せられまして、その後におきましてはなお一層幹部職員は率先自粛をいたしますし、官紀の振起に努めまして、会計監査の励行、会計職員の業務指導、研修などを行いました。その趣旨に副うように努力しておつたのであります。又、本庁を初め管下の各海上保安本部におきましても、処置いたしました主な事項はこれから申上げるのでありますが、特に会計の実地監査につきましては、毎年三月末に一斉に資金前渡官吏等に対しまして実地に会計監査を実施いたします。是正改善を要する事項につきましてはその都度是正改善の措置をやつて来たのであります。又管下の部署などの視察又は監察を実施いたしました場合には、その都度その部署の職員を一堂に集めましてその趣旨を伝達をいたしますと同時に、そのときの注意事項を配布いたしまして、次回までに必ず速急に直すものは速急に直すということを注意して参つて来ておるのであります。
そこで順を逐うてもつと詳細に申上げますと、海上保安庁の本庁におきましては、本部長会議を、昨年の十二月四日に、本部長それから保安大学校長、海上保安大学校長、海上保安学校長、海上保安訓練所長を本庁に招集いたしまして、その席上、部内綱紀の粛正について幹部職員は率先自粛して官紀の振起に努めなければならないということを長官から訓示したのであります。なお最近も先月十月の十二日に、今のような本部長、大学校長、それから海上保安学校長、訓練所長を招集いたしまして、なお一層官紀の粛正その他業務上の指示もいたしたのであります。次に第二番目に経理補給部長会議につきましては、本年の三月二十二日と二十三日、又七月の八日と九日の二回にわたりまして、管下の海上保安本部の経理補給部長を招集いたしまして、昭和二十七年度決算検査報告並びに注意事項に関する善後措置について、それから会計監査について等の議題の下に、今後の厳正な会計検査の執行と事故の絶滅を期さなければいけないということを指示して参つたのであります。次に三番目といたしまして総務部長会議の開催につきましては、本年の二月一日に管区本部の総務部長を本庁に招集いたしたのでありますが、その席上、最近は、予算なんかが窮屈になりまして各管区では相当苦心するであろうが、併し従来のようなことを再びやらないように内部的に何とか工夫して、不法、不正な事故を起さないように強く要望いたしたのであります。次に四番目に一般の業務の監査につきましては、海上保安庁法の第三十三条に基いて監察官が本庁に七人おるのでありますが、その監察官を全部動員いたしまして、部内職員の人々、又所管行政の実況を監査せしめておるのであります。昭和二十八年度及び二十九年度におきましては、殊に官紀の維持、機密の保持、警備救難業務、水路業務、燈台業務の、この三位一体の総合協力援助の現状等につきまして監察を行なつておるのであります。
二十八年度におきます監察の状況を申上げますと、第一管区本部関係につきましては、五カ所について去年の十月十五日から二十一日まで、第二管区本部関係につきましては、三カ所について昨年の十月二十三日、二十四日にわたり、又第三管区本部関係につきましては、五カ所について本年の一月二十一日から二月九日まで、なお第四管区本部関係につきましては、三カ所について本年の二月十六日から二十日まで、それから第六管区本部関係につきましては、四カ所について去年の十月二十九日から三十一日まで、第七管区本部関係につきましては、六カ所について昨年の十月二十九日から十一月六日まで、第九管区本部関係につきましては、二カ所について昨年の十月十三日から十五日まで、なお本年度の関係につきましては、第五管区海上保安本部関係につきまして、五カ所について六月二十七日から七月の四日まで、第六管区本部関係は、一カ所につきまして同日同期間にやつております。第二管区本部関係については六カ所について、第八管区本部関係については五カ所について七月四日から七月十二日までやつております。なお又第七管区につきましては、十月十七日から二十八日まで、第一管区本部関係につきましては、六カ所につきまして十月の十九日から二十八日まで、その他残つております第四管区関係及び第九管区関係につきましては、この十一月の中旬に実施する予定にしておるのであります。かようにいたしまして、従来よりも業務監察を強度にして非違のないように努めておるのであります。又一方、巡視船等の検閲につきましては、巡視船検閲規程によりまして、毎年五月と十一月に各管区海上保安部長を検閲官として、その管内巡視船の乗組員に対しまして、職員の服務はどうか。或いは規律及び健康状態はどうか。又、船体、機関、機器その他の設備の整備状況は如何であるか。又職員の職務の執行はいいかどうか。又公文書類及び物品の整備並びに保管状況はどうであるか。なお又、法令や通達、殊に官紀の粛正について出しておりまする公報などの、末端までそれが通達しておるかどうか。又遵守が徹底しておるかどうかというようなことを検閲しておるのであります。なお海上保安庁長官又は特に任命した者をいたしまして、特別検閲と申しまして、この前の十月からこの十一月にかけて、目下各地方で実施しておるようなわけであります。先ほど申上げました官紀の粛正につきましては、今年三月十五日に部内職員一般に対しまして、官紀の弛緩による事故を絶滅して、以て国民の期待と信頼に応えなければいけないというような訓示をしておるのでありますが、そのことを三月の二十四日に公報に掲載いたしまして、部内の末端に配付しております。それの内容は、海上保安庁というところは生命、財産の保護に当つておる警察的な官庁でもあるし、だから国民の信頼と期待に副うには、我々みずからもつと厳正なる態度で当らなければいけないというようなことを示しておるのであります。
なお次に懲戒処分の適正励行に関する本委員会における決議につきましては、これは管下の部署によく伝達いたしますと共に、今後とも部内の綱紀の維持につきましては十分留意しまして、官吏道の刷新に努めるように要望したのであります。又本年の七月二十二日、管下の海上管区本部長に対しましては、二十七年度決算検査報告のうち、第六管区海上保安本部不当経理に関する本委員会の要望書を伝達いたしますと共に、今後官紀の弛緩によつてこの種の不当事項の誘発するようなことがないように、本部長みずから卒先して官紀の振起に努めて、会計監査の実施、会計職員の業務指導、研修等を行いまして、再びかかる事態を繰返さないように格段の考慮を要望したのであります。又、会計の監査につきましては、毎月提出されます各地方からの各種の計算書、又、関係証拠書類等によつて書類の監査を行なつております。なおこれも是正改善を要する事項につきましては、文書又は口頭で注意を喚起し、又指導を行なつておるのであります。
なお関係責任者の処分につきましては、昭和二十七年度の決算検査報告の不当事項に関する関係責任者の処分調書というものを作つたのでありますが、千五百十七号の「架空名義により支払に立て職員宿舎等の新築または購入をしたもの」という、この件につきましては、昭和二十三年の五月頃から、先ほどお話のありましたように長期間に亙つて発生したものでありまして、甚だ不当とされる事項が、公務員等の懲戒免除に関する法律の公布施行されました昭和二十七年四月二十八日以前の行為でありまして懲戒処分は免除されますので、関係責任者で現にその海上保安部内に在職する者に対しましては、その責任を確認させまして、将来をとくと戒めるために、注意書を発しまして、始末書を提出させたのであります。なお責任者の範囲につきましては、不当行為が相当な長期間に亙つております、殊に海上保安庁の発足当時でございましたので、その間の人事異動の実情を考慮いたしまして、土地、建物の購入経費捻出、又購入した期間に在職した本部長、及びその次長、及び総務部長、当時経理関係は総務部にありましたのでありますが、爾来こういう会計関係をはつきりするために、総務部から経理関係を離しましたのでありますが、当時は総務部にありましたので、その総務部長も含みまして、なおそのほかに財産の処理未済期間に一年以上在職した者に限定したのであります。
次に千五百十八号、「架空の名義により支払に立て職員旅費、会議費等に充当したもの」、この件につきましては、これは現に海上保安庁に在職しまして懲戒処分の免除となつた者を除きまして、当時予算執行の職にあつた者、及び行政上の直接監督の職にあつた者全員に対しまして、それぞれ減給又は戒告の処分を実施したのであります。
次に千五百十九号の「物品の売渡または購入にあたり会計処理当を得ないもの」につきましては、関係職員が起訴されておりますし、又関係責任者は懲戒処分が免除されますので、当時の本部長に対して注意を与えたのであります。
次の千五百二十号の「必要のない工事を施行したもの」につきましては、これは仮復旧後八カ月を経過しておるのでありますが、多少の期間は経つておりますが、先ほどの御指摘通り、災害を受けました浮標等の購入にとどめまして、交換工事は適当なときまで差控えるのが妥当であつたと思われますので、災害復旧予算に対する見解を誤つてこれを施行したものと認められるのであります。従いまして、関係責任者が故意又は重大な過失によつて甚だしく国に損害を与えたものとは認められませんが、且つ又この責任者は千五百十八号の不当事項によつて懲戒処分を受けたものと同一人であることも考慮いたしまして、再びこんな事項を繰返さないように厳重に注意を与えまして懲戒処分は保留することにいたしたのであります。
以上をもちましてこの批難事項に当る以後の海上保安庁のとつた措置、並びにその責任者に対して処罰した関係を順序を逐つて申上げたわけであります。
この発言だけを見る →そこで順を逐うてもつと詳細に申上げますと、海上保安庁の本庁におきましては、本部長会議を、昨年の十二月四日に、本部長それから保安大学校長、海上保安大学校長、海上保安学校長、海上保安訓練所長を本庁に招集いたしまして、その席上、部内綱紀の粛正について幹部職員は率先自粛して官紀の振起に努めなければならないということを長官から訓示したのであります。なお最近も先月十月の十二日に、今のような本部長、大学校長、それから海上保安学校長、訓練所長を招集いたしまして、なお一層官紀の粛正その他業務上の指示もいたしたのであります。次に第二番目に経理補給部長会議につきましては、本年の三月二十二日と二十三日、又七月の八日と九日の二回にわたりまして、管下の海上保安本部の経理補給部長を招集いたしまして、昭和二十七年度決算検査報告並びに注意事項に関する善後措置について、それから会計監査について等の議題の下に、今後の厳正な会計検査の執行と事故の絶滅を期さなければいけないということを指示して参つたのであります。次に三番目といたしまして総務部長会議の開催につきましては、本年の二月一日に管区本部の総務部長を本庁に招集いたしたのでありますが、その席上、最近は、予算なんかが窮屈になりまして各管区では相当苦心するであろうが、併し従来のようなことを再びやらないように内部的に何とか工夫して、不法、不正な事故を起さないように強く要望いたしたのであります。次に四番目に一般の業務の監査につきましては、海上保安庁法の第三十三条に基いて監察官が本庁に七人おるのでありますが、その監察官を全部動員いたしまして、部内職員の人々、又所管行政の実況を監査せしめておるのであります。昭和二十八年度及び二十九年度におきましては、殊に官紀の維持、機密の保持、警備救難業務、水路業務、燈台業務の、この三位一体の総合協力援助の現状等につきまして監察を行なつておるのであります。
二十八年度におきます監察の状況を申上げますと、第一管区本部関係につきましては、五カ所について去年の十月十五日から二十一日まで、第二管区本部関係につきましては、三カ所について昨年の十月二十三日、二十四日にわたり、又第三管区本部関係につきましては、五カ所について本年の一月二十一日から二月九日まで、なお第四管区本部関係につきましては、三カ所について本年の二月十六日から二十日まで、それから第六管区本部関係につきましては、四カ所について去年の十月二十九日から三十一日まで、第七管区本部関係につきましては、六カ所について昨年の十月二十九日から十一月六日まで、第九管区本部関係につきましては、二カ所について昨年の十月十三日から十五日まで、なお本年度の関係につきましては、第五管区海上保安本部関係につきまして、五カ所について六月二十七日から七月の四日まで、第六管区本部関係は、一カ所につきまして同日同期間にやつております。第二管区本部関係については六カ所について、第八管区本部関係については五カ所について七月四日から七月十二日までやつております。なお又第七管区につきましては、十月十七日から二十八日まで、第一管区本部関係につきましては、六カ所につきまして十月の十九日から二十八日まで、その他残つております第四管区関係及び第九管区関係につきましては、この十一月の中旬に実施する予定にしておるのであります。かようにいたしまして、従来よりも業務監察を強度にして非違のないように努めておるのであります。又一方、巡視船等の検閲につきましては、巡視船検閲規程によりまして、毎年五月と十一月に各管区海上保安部長を検閲官として、その管内巡視船の乗組員に対しまして、職員の服務はどうか。或いは規律及び健康状態はどうか。又、船体、機関、機器その他の設備の整備状況は如何であるか。又職員の職務の執行はいいかどうか。又公文書類及び物品の整備並びに保管状況はどうであるか。なお又、法令や通達、殊に官紀の粛正について出しておりまする公報などの、末端までそれが通達しておるかどうか。又遵守が徹底しておるかどうかというようなことを検閲しておるのであります。なお海上保安庁長官又は特に任命した者をいたしまして、特別検閲と申しまして、この前の十月からこの十一月にかけて、目下各地方で実施しておるようなわけであります。先ほど申上げました官紀の粛正につきましては、今年三月十五日に部内職員一般に対しまして、官紀の弛緩による事故を絶滅して、以て国民の期待と信頼に応えなければいけないというような訓示をしておるのでありますが、そのことを三月の二十四日に公報に掲載いたしまして、部内の末端に配付しております。それの内容は、海上保安庁というところは生命、財産の保護に当つておる警察的な官庁でもあるし、だから国民の信頼と期待に副うには、我々みずからもつと厳正なる態度で当らなければいけないというようなことを示しておるのであります。
なお次に懲戒処分の適正励行に関する本委員会における決議につきましては、これは管下の部署によく伝達いたしますと共に、今後とも部内の綱紀の維持につきましては十分留意しまして、官吏道の刷新に努めるように要望したのであります。又本年の七月二十二日、管下の海上管区本部長に対しましては、二十七年度決算検査報告のうち、第六管区海上保安本部不当経理に関する本委員会の要望書を伝達いたしますと共に、今後官紀の弛緩によつてこの種の不当事項の誘発するようなことがないように、本部長みずから卒先して官紀の振起に努めて、会計監査の実施、会計職員の業務指導、研修等を行いまして、再びかかる事態を繰返さないように格段の考慮を要望したのであります。又、会計の監査につきましては、毎月提出されます各地方からの各種の計算書、又、関係証拠書類等によつて書類の監査を行なつております。なおこれも是正改善を要する事項につきましては、文書又は口頭で注意を喚起し、又指導を行なつておるのであります。
なお関係責任者の処分につきましては、昭和二十七年度の決算検査報告の不当事項に関する関係責任者の処分調書というものを作つたのでありますが、千五百十七号の「架空名義により支払に立て職員宿舎等の新築または購入をしたもの」という、この件につきましては、昭和二十三年の五月頃から、先ほどお話のありましたように長期間に亙つて発生したものでありまして、甚だ不当とされる事項が、公務員等の懲戒免除に関する法律の公布施行されました昭和二十七年四月二十八日以前の行為でありまして懲戒処分は免除されますので、関係責任者で現にその海上保安部内に在職する者に対しましては、その責任を確認させまして、将来をとくと戒めるために、注意書を発しまして、始末書を提出させたのであります。なお責任者の範囲につきましては、不当行為が相当な長期間に亙つております、殊に海上保安庁の発足当時でございましたので、その間の人事異動の実情を考慮いたしまして、土地、建物の購入経費捻出、又購入した期間に在職した本部長、及びその次長、及び総務部長、当時経理関係は総務部にありましたのでありますが、爾来こういう会計関係をはつきりするために、総務部から経理関係を離しましたのでありますが、当時は総務部にありましたので、その総務部長も含みまして、なおそのほかに財産の処理未済期間に一年以上在職した者に限定したのであります。
次に千五百十八号、「架空の名義により支払に立て職員旅費、会議費等に充当したもの」、この件につきましては、これは現に海上保安庁に在職しまして懲戒処分の免除となつた者を除きまして、当時予算執行の職にあつた者、及び行政上の直接監督の職にあつた者全員に対しまして、それぞれ減給又は戒告の処分を実施したのであります。
次に千五百十九号の「物品の売渡または購入にあたり会計処理当を得ないもの」につきましては、関係職員が起訴されておりますし、又関係責任者は懲戒処分が免除されますので、当時の本部長に対して注意を与えたのであります。
次の千五百二十号の「必要のない工事を施行したもの」につきましては、これは仮復旧後八カ月を経過しておるのでありますが、多少の期間は経つておりますが、先ほどの御指摘通り、災害を受けました浮標等の購入にとどめまして、交換工事は適当なときまで差控えるのが妥当であつたと思われますので、災害復旧予算に対する見解を誤つてこれを施行したものと認められるのであります。従いまして、関係責任者が故意又は重大な過失によつて甚だしく国に損害を与えたものとは認められませんが、且つ又この責任者は千五百十八号の不当事項によつて懲戒処分を受けたものと同一人であることも考慮いたしまして、再びこんな事項を繰返さないように厳重に注意を与えまして懲戒処分は保留することにいたしたのであります。
以上をもちましてこの批難事項に当る以後の海上保安庁のとつた措置、並びにその責任者に対して処罰した関係を順序を逐つて申上げたわけであります。
小
飯
飯島連次郎#6
○飯島連次郎君 海上保安庁の責任のある方に、これはお尋ねと、それから若干本件を外れるかも知れませんが、一、二お尋ねしたいと思います。
それは、今年の七月に、永岡委員と私と、主として第二管区管下の塩釜ほか四カ所ほどの実地調査をしたわけであります。只今お答えのあつたように、批難されている案件については、それぞれ改善のあとが見受けられたわけであります。併しここの千五百十七号ですか、或いは千五百十八号等に挙げられておるような、由つて起つた原因というのは、宿舎事情が極度に悪かつた。これは言うまでもなく、職員が本来の業務遂行のために勤務地外に居住しておつた。ですから海難等が起つて、サイレンが鳴り渡つて、直ちに出動しなくてはならないという場合に、勤務地外に居住しておるためになかなか思うように所定の時間に参集もできないというふうな実情が、まだ解消されておらなかつたわけでありまして、私どもは、こういつた不当経理がなされることは、これは厳に是正されなければならないけれども、本来の業務に差支えるような宿舎事情に依然として置かれるということは、これは海上保安業務を遂行する場合に大きな考慮を要することだと思う。私どもが向うへ参りましても、異口同音に現地の人たちから聞かされることは、かかつてそういつた日常の業務に差支えないように宿舎事情を整備してほしいということ、この件は一応の調査を終りましたが、その後の各管区における、特に第二管区管下を私どもは直接見たわけですが、宿舎事情の改善状況等がどういうふうになされておるか。それからなお併せて青森の龍飛港のレーダーを拝見したわけですが、これなんかは御承知の通り、極端にああいつた地理的に不便であり、ああいう気象条件の悪い所で、そうして而も年間勤務をしておるわけですが、もう冬期間になると船の着くことさえ非常に困難なあの船着場から岬の頂きまで、ああいう急坂をよじ上るのに、氷と雪に閉ざされた道を殆んど這うようにして、而も這うようにしても歩行がなかなか容易ではないという状態のあの急坂をよじ上つて行かなければ勤務が遂行できないという状態にまでおかれておるのは、これはやはり一にかかつて宿舎事情が現地の勤務に沿わないという実情にある。ですから、何とか頂上のああいつた機器の設置してある附近に宿舎を作つてあげるということでなければ、あの現地の勤務は、幾ら経理の厳達を指示してみたところで非常に無理を強いておるという結果になつておる。あれらに関しては、私どもは、宿舎をもう少し、一番上に優に建てられる適地が存在しておるわけですから、要は予算措置だけにとどまる問題じやないかと思うんですが、これはほんの一、二の我々の眼にふれた例に過ぎないのですが、同様の例が海上保安庁関係では特に宿舎事情に関しては少くない。これらのその後の改善状況はどういうふうになつているか、それを一つ聞かして頂きたい。
この発言だけを見る →それは、今年の七月に、永岡委員と私と、主として第二管区管下の塩釜ほか四カ所ほどの実地調査をしたわけであります。只今お答えのあつたように、批難されている案件については、それぞれ改善のあとが見受けられたわけであります。併しここの千五百十七号ですか、或いは千五百十八号等に挙げられておるような、由つて起つた原因というのは、宿舎事情が極度に悪かつた。これは言うまでもなく、職員が本来の業務遂行のために勤務地外に居住しておつた。ですから海難等が起つて、サイレンが鳴り渡つて、直ちに出動しなくてはならないという場合に、勤務地外に居住しておるためになかなか思うように所定の時間に参集もできないというふうな実情が、まだ解消されておらなかつたわけでありまして、私どもは、こういつた不当経理がなされることは、これは厳に是正されなければならないけれども、本来の業務に差支えるような宿舎事情に依然として置かれるということは、これは海上保安業務を遂行する場合に大きな考慮を要することだと思う。私どもが向うへ参りましても、異口同音に現地の人たちから聞かされることは、かかつてそういつた日常の業務に差支えないように宿舎事情を整備してほしいということ、この件は一応の調査を終りましたが、その後の各管区における、特に第二管区管下を私どもは直接見たわけですが、宿舎事情の改善状況等がどういうふうになされておるか。それからなお併せて青森の龍飛港のレーダーを拝見したわけですが、これなんかは御承知の通り、極端にああいつた地理的に不便であり、ああいう気象条件の悪い所で、そうして而も年間勤務をしておるわけですが、もう冬期間になると船の着くことさえ非常に困難なあの船着場から岬の頂きまで、ああいう急坂をよじ上るのに、氷と雪に閉ざされた道を殆んど這うようにして、而も這うようにしても歩行がなかなか容易ではないという状態のあの急坂をよじ上つて行かなければ勤務が遂行できないという状態にまでおかれておるのは、これはやはり一にかかつて宿舎事情が現地の勤務に沿わないという実情にある。ですから、何とか頂上のああいつた機器の設置してある附近に宿舎を作つてあげるということでなければ、あの現地の勤務は、幾ら経理の厳達を指示してみたところで非常に無理を強いておるという結果になつておる。あれらに関しては、私どもは、宿舎をもう少し、一番上に優に建てられる適地が存在しておるわけですから、要は予算措置だけにとどまる問題じやないかと思うんですが、これはほんの一、二の我々の眼にふれた例に過ぎないのですが、同様の例が海上保安庁関係では特に宿舎事情に関しては少くない。これらのその後の改善状況はどういうふうになつているか、それを一つ聞かして頂きたい。
島
島居辰次郎#7
○説明員(島居辰次郎君) 先般現地においで下さいましてよくすみずみまで御観察願いましたことにつきまして、私たち海上保安庁の者といたしましては誠にありがたく感謝しておるわけであります。殊に我々本庁の者は別にいたしまして、現地におります、第一線におる者は、洞爺丸のときにいたしましても、あの暴風雨の中を殊に出て行くのであります。普通の船舶は暴風であれば逃げるのでありますが、我がほうの船舶は暴風であるからこそ突込んで行くので、なかなか苦労なので、本当に我々も何とかしてやりたいと思つておるのであります。そこで、誠におつしやる通りでございまして、当時昭和二十三年度の最初のときに海上保安庁の最初の定員は八千百七十一人でございまして、そのときは僅かに十一戸しか全国でなかつたようなわけであります。それで誠に申訳ないような事件が当時できたのでありますが、その後二十四年度、二十五年度とだんだん多少ともふえて来たのでありますが、現在の定員は一万七百九十四人でございまして僅か二千人しかふえてはおりませんが、海上保安庁の管区本部並びに——その管区本部は元通りでありますが——下の警備救難所等は相当数増しておるのでありますが、宿舎については今その当時の十二月から四百五十九棟まで相当増加しておるのであります。管区本部のある所は割合何とかやつておるようでありますが、珠に又海上保安庁は、先ほど来申しますように警察的な面も持つておりますので、一般の民間から寄付を受けてというようなことはなるべく最近は避けましてやりたいと思つておりますので、殊に御指摘のございました龍飛岬とか白神とかいうふうな非常に辺鄙な所、又辺鄙な所へ救助船を置くのが一般の救助の際に間に合うのでありまして、止むを得ない状況でありますが、その辺に至つては、最近宿舎の関係は大蔵省で一括されているのでありますが、なかなか公務員官舎もその辺には手が廻らんようなわけでございまして、できるだけ私たちもそういう方に何とかしてやりたいというので、予算を折衝をいたしているのであります。全国的に見ますと、まだまだそういう所は、手の届かない所がほうぼうに現存するのを何とも遺憾とするのであります。
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堀眞琴#8
○堀眞琴君 関係者の処分の問題についてちよつとお尋ねしたいのですが、この一覧表を拝見しますと、例えば第二軍管区の海上保安本部の本部長以下、総務部長等が千五百十七号の件で問題を起しているのに、又千五百十八号の件でも同様の問題を起しているわけなんです。それから又ちよつと見ただけでも、千五百十七号の件で問題を起した第六管区の本部長、それが又千五百十八号の件で同様の問題を起している。そのほかに恐らく名前を対照して見たら、もつとたくさん拾うことができると思うのです。今ちよつと大ざつぱに見ただけでも、同じ保安本部で千五百十七号或いは十八号という工合に問題を起しているわけなんですが、その処分を見ますると、二度そういうような問題を起しながら、非常に処分の点において問題があるのではないかということを感ずるのです。第二管区の海上保安本部の樋野さんという方ですか、この方が減給になり、それから千五百十八号でも戒告になつているのですが、ところが第六管区の吉田さんという方は、これは懲戒処分を免除になつているのだが、二度目の千五百十八号では懲戒を免除されているのです。これはいろいろその内部事情等をお尋ねしないとわからんと思いますが、なぜこのような処分になつているのか、ちよつと御説明を願いたいと思います。
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島居辰次郎#9
○説明員(島居辰次郎君) 先ほどの御指摘の、第二管区の本部長の樋野君につきましては減給という処分をやつたのであります。それから第六管区本部長の吉田君につきましては、これは辞めて頂いたのであります。そういう解職ということになつておりますが、そういうことにいたしております。
この発言だけを見る →堀
堀眞琴#10
○堀眞琴君 ちよつとその千五百十七号と千五百十八号に関して、例えば樋野君、或いは吉田君、そのほかにもあると思いますが、そういう方々ですね、千五百十七号においてこういう人たちのとつた行為や、或いは態度、千五百十八号なり或いは千五百十九号もそうなりますか、千五百二十号にも又樋野君が出て来ますね、こういうようなことを少し中味について御説明を願いたいと思うのです。
この発言だけを見る →坂
坂本恭一郎#11
○説明員(坂本恭一郎君) 説明をいたします。千五百十七号の懲戒関係につきましては、講和発効に伴う公務員等の懲戒免除に関する法律が昭和二十七年に発布されましたので、それ以前の行為につきましては懲戒を免除しなければならない結果になりましたので、千五百十七号該当の不当行為はありましたが、これらについて懲戒を行うことは免除したわけでございます。従いまして第六管区本部長吉田日出男につきましても懲戒を免除しております。
次に千五百十八号の事件は、昭和二十七年四月二十八日以後の行為でございますので、現実にこれらに対する責任者並びに当務者に対して懲戒処分を行なつたわけでございます。ただこの千五百十八号の最後に書いてございます吉田日出男に関しましては、第六管区におけるこの旅費関係の架空経理は、同じく昭和二十七年四月二十八日以前の行為、いわゆる第六管区本部不当経理事件の一環として発覚した事件でございましたので、やはりこの法律によりまして懲戒免除せざるを得ない結果となつたわけでございます。それで御了承願います。
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小
小林亦治#12
○委員長(小林亦治君) そうすると、この法律は二十七年の四月二十八日だと思うのですが、この千五百十七号以下の案件は発覚したのはいつ頃なんですか、上層部であれするに至つた時期ですね。
この発言だけを見る →坂
坂本恭一郎#13
○説明員(坂本恭一郎君) この千五百十七号の事件が発覚いたしましたのは、昭和二十七年のいわゆる第六管区本部事件の呉附近における犯罪事件を端緒といたしまして一連の事件が発覚したわけであります。それに伴いまして会計検査院の実地検査が第六管区を初めとして各管区に亙つて行われた結果、一連の闇宿舎事件が関連して全管区に亙つて起つたわけでございます。
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小林亦治#14
○委員長(小林亦治君) 二十七年の何月です、この上層部でこういう事態を発見したのは。刑事事件が起きてから発見されたのか、起きる前にこういう事態があつたことを認識されておつたのか。この法律は二十七年の四月……
この発言だけを見る →坂
小
坂
坂本恭一郎#17
○説明員(坂本恭一郎君) こういう闇宿舎があつたということが発覚をいたしましたのは昭和二十七年の八月、第六管区本部事件が起つてから全管区に亙つて検査院のみならず海上保安庁としても検査いたしまして……
この発言だけを見る →小
坂
小
坂
坂本恭一郎#21
○説明員(坂本恭一郎君) そういうことでございます。発覚いたしましたのは八月でございまして、この法律は昭和二十七年四月二十八日以前の行為は懲戒を免除するという趣旨の法律でございますので、この闇宿舎を作りましたのは、昭和二十三年から二十五年に亙つてそういう宿舎を作るために会計上の不当行為をした。その事件が発覚したのは法律施行後なので、懲戒を免除することになつたのであります。
この発言だけを見る →小
坂
坂本恭一郎#23
○説明員(坂本恭一郎君) 千五百十八号は、第二管区、それから第八管区及び第六管区の三管区が該当するわけでございますが、そのうち第二管区及び第八管区につきましてはその法律施行後の事件でございます。ただ第六管区の事件は法律施行前の行為でありますので、やはり懲戒免職にかかるということになつておるわけでございます。
この発言だけを見る →久
久保等#24
○久保等君 この千五百十九号の処分の問題についてお尋ねしたいのですが、アラビア数字で(1)(2)(3)と三件ばかり掲げておるのですが、アラビア数字の(1)の最初の事件についてなんですが、この説明書によると、現在広島地方裁判所で公判中だというふうになつておるのですが、この事件の発覚したのは一体いつなのか御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →坂
坂本恭一郎#25
○説明員(坂本恭一郎君) 千五百十九号に掲示してございます(1)(2)(3)の事件が発覚いたしましたのは、やはり昭和二十七年八月頃から呉市警の手によつて捜査され発覚した刑事事件でございます。
この発言だけを見る →久
久保等#26
○久保等君 その最初のアラビア数字の(1)の事件なんですが、それは八月の日にちはいつ頃ですか。特に木戸それから西山某の二人の名前が挙つておるのですが、これは同時に発覚したのかどうか。
この発言だけを見る →坂
坂本恭一郎#27
○説明員(坂本恭一郎君) 只今手許にございます資料としては起訴状しかございませんので、起訴の月日はわかりますが、それ以前拘留を続けておりまして、木戸につきましては四、五十日間拘留を続けられておつたと思います。従いまして、逮捕から起訴までと二十二日間の目を逆算してみますと、木戸に関しましては八月三十日起訴になつておりますので、八月の初め頃逮捕されたのではないかというふうに考えられます。西山につきましても、木戸が逮捕されて、その自供により、その共謀という関係でやはり同時刻頃逮捕されまして、第一番目につきましては、起訴月日は両方とも昭和二十七年十月七日に起訴されておることになつております。第二番目は木戸某だけが起訴されておるわけでございますが、これが八月の十一日ということになつております。結局この木戸、西山が逮捕されまして、次から次へといろいろな自供に伴つて追起訴を行なつておるという関係になつておるわけでございます。
この発言だけを見る →久
久保等#28
○久保等君 この説明書によりますと、八月の二十二日に西山某は退職をしておるわけなんですが、この退職は恐らく自分で自主的に退職したという形の処理になつているのじやないか。そういたしますと、その当時は一体こういつた問題について全然関知しなかつたのかどうか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →坂
坂本恭一郎#29
○説明員(坂本恭一郎君) 西山は当時総務部長でありまして、木戸補給課長の上司であつたわけであります。その関係で木戸補給課長が逮捕されまして、いろいろ調べを受けておるうちに、総務部長としても責任があるので、いろいろの点を考慮した結果、自分としては責任を負つて退職をしたいという申出がありまして、辞表の提出があつたわけであります。それを、事件の責任をとるという考え方は円満に収めるためにはいいだろうということで、辞職を許したわけでありますが、その後においていろいろ取調べの結果、西山も相次いで逮捕されるという結果になつたわけであります。この辞職につきましては、飽くまで本人が責任をとつて、私はやめますという申出によつて辞職を許したという経緯になつております。
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