農林水産委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十一年三月六日(火曜日)
午前十一時十七分開議
出席委員
委員長 村松 久義君
理事 吉川 久衛君 理事 白浜 仁吉君
理事 助川 良平君 理事 田口長治郎君
理事 中村 時雄君 理事 芳賀 貢君
足立 篤郎君 安藤 覺君
五十嵐吉藏君 石坂 繁君
大野 市郎君 大森 玉木君
加藤常太郎君 川村善八郎君
小枝 一雄君 鈴木 善幸君
中馬 辰猪君 綱島 正興君
原 捨思君 本名 武君
松浦 東介君 松野 頼三君
赤路 友藏君 淡谷 悠藏君
伊瀬幸太郎君 井谷 正吉君
稲富 稜人君 小川 豊明君
川俣 清音君 神田 大作君
日野 吉夫君
出席政府委員
農林政務次官 大石 武一君
農林事務官
(農林経済局
長) 安田善一郎君
農林事務官
(農地局長) 小倉 武一君
農林事務官
(畜産局長) 渡部 伍良君
委員外の出席者
農林事務官
(農地局管理部
長) 立川 宗保君
農林事務官
(畜産局畜産課
長) 神尾 正夫君
専 門 員 岩隈 博君
―――――――――――――
三月一日
委員福井順一君辞任につき、その補欠として赤
澤正道君が議長の指名で委員に選任された。
同月三日
委員大森玉木君辞任につき、その補欠として野
田武夫君が議長の指名で委員に選任された。
同月五日
委員中馬辰猪君及び野田武夫君辞任につき、そ
の補欠として久野忠治君及び大森玉木君が議長
の指名で委員に選任された。
同日
委員久野忠治君辞任につき、その補欠として中
馬辰猪君が議長の指名で委員に選任された。
同月六日
委員伊瀬幸太郎君及び田中幾三郎君辞任につ
き、その補欠として高津正道君及び川俣清音君
が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員高津正道君委員辞任につき、その補欠とし
て伊瀬幸太郎君が議長の指名で委員に選任され
た。
―――――――――――――
三月一日
漁港法の一部を改正する法律案(内閣提出第九
〇号)(予)
同月二日
急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正す
る法律案(綱島正興君外四十名提出・衆法第九
号)
家畜取引法案(内閣提出第九二号)(予)
同月一日
新農業団体の設置反対に関する請願(橋本登美
三郎君外一名紹介)(第一〇五九号)
同(橋本登美三郎君外一名紹介)(第一〇六〇
号)
同(三木武夫君外四名紹介)(第一〇八四号)
同(熊谷憲一君外一名紹介)(第一〇八五号)
同(山崎巖君紹介)(第一〇八六号)
同(石田宥全君紹介)(第一一三三号)
同(稲富稜人君紹介)(第一一三四号)
同(田中稔男君紹介)(第一一三五号)
農産物価格安定法の一部改正に関する請願(島
村一郎君紹介)(第一〇八七号)
同(石田宥全君紹介)(第一一三七号)
東北地方の漁港修築工事に対する国庫負担率引
上げ等の請願(愛知揆一君紹介)(第一〇八八
号)
同(田中利勝君紹介)(第一一三八号)
漁族保護のため水質汚濁防止に関する請願(森
清君紹介)(第一一三九号)
の審査を本委員会に付託された。
―――――――――――――
同月二日
米穀の統制撤廃反対に関する陳情書
(第二二〇
号)
伝貧研究所設置に関する陳情書外二件
(第二二一号)
同
(第二三四号)
同
(第二五八号)
農産物価格安定法の一部改正に関する陳情書
(第二二三号)
三陸沖暴風浪高潮による農水産業等の被害対策
確立に関する陳情書
(第二三七号)
新農業団体の設置反対に関する陳情書
(
第二三八号)
未年間農家の保有米引上げに関する陳情書
(第二三九号)
急傾斜地帯農業振興臨時措置法の有効期限延長
に関する陳情書外二件
(第二四〇号)
同
(第二五九号)
配給辞退による米穀販売業者の救済に関する陳
情書
(第二四一号)
農業災害補償制度改正に関する陳情書
(第二六〇号)
町村合併に伴う農協統合促進に関する陳情書
(第二六九
号)
離島における国庫補助林道の採択基準緩和に関
する陳情書(第二八
二号)
代行干拓事業促進に関する陳情書
(第二八三号)
まき網漁業の大海区制実施に関する陳情書
(第二八四号)
離島の造林事業に対する国庫補助率引上げの陳
情書(第二八六号)
長崎県の漁港整備促進に関する陳情書
(第二八七号)
漁港整備促進に関する陳情書
(
第二八八号)
新漁場開発に関する陳情書
(第二八九号)
蚕業技術員の身分法制定に関する陳情書
(第二九一号)
彼杵半島の開発促進に関する陳情書
(第二九二号)
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融
通に関する暫定措置法の一部改正に関する陳情
書(第三二〇
号)
漁船損害補償法の一部改正に関する陳情書
(第三二一号)
農業共済団体事業に関する陳情書
(第三二二号)
西除川の地すべり防止工事促進に関する陳情書
(第
三三一号)
を本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
開拓融資保証法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一一号)
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内
閣提出第一二号)
開拓者資金融通法の一部を改正する法律案(内
閣提出第三〇号)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案(
内閣提出第三三号)
急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正す
る法律案(綱島正興君外四十名提出、衆法第九
号)
―――――――――――――
この発言だけを見る →午前十一時十七分開議
出席委員
委員長 村松 久義君
理事 吉川 久衛君 理事 白浜 仁吉君
理事 助川 良平君 理事 田口長治郎君
理事 中村 時雄君 理事 芳賀 貢君
足立 篤郎君 安藤 覺君
五十嵐吉藏君 石坂 繁君
大野 市郎君 大森 玉木君
加藤常太郎君 川村善八郎君
小枝 一雄君 鈴木 善幸君
中馬 辰猪君 綱島 正興君
原 捨思君 本名 武君
松浦 東介君 松野 頼三君
赤路 友藏君 淡谷 悠藏君
伊瀬幸太郎君 井谷 正吉君
稲富 稜人君 小川 豊明君
川俣 清音君 神田 大作君
日野 吉夫君
出席政府委員
農林政務次官 大石 武一君
農林事務官
(農林経済局
長) 安田善一郎君
農林事務官
(農地局長) 小倉 武一君
農林事務官
(畜産局長) 渡部 伍良君
委員外の出席者
農林事務官
(農地局管理部
長) 立川 宗保君
農林事務官
(畜産局畜産課
長) 神尾 正夫君
専 門 員 岩隈 博君
―――――――――――――
三月一日
委員福井順一君辞任につき、その補欠として赤
澤正道君が議長の指名で委員に選任された。
同月三日
委員大森玉木君辞任につき、その補欠として野
田武夫君が議長の指名で委員に選任された。
同月五日
委員中馬辰猪君及び野田武夫君辞任につき、そ
の補欠として久野忠治君及び大森玉木君が議長
の指名で委員に選任された。
同日
委員久野忠治君辞任につき、その補欠として中
馬辰猪君が議長の指名で委員に選任された。
同月六日
委員伊瀬幸太郎君及び田中幾三郎君辞任につ
き、その補欠として高津正道君及び川俣清音君
が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員高津正道君委員辞任につき、その補欠とし
て伊瀬幸太郎君が議長の指名で委員に選任され
た。
―――――――――――――
三月一日
漁港法の一部を改正する法律案(内閣提出第九
〇号)(予)
同月二日
急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正す
る法律案(綱島正興君外四十名提出・衆法第九
号)
家畜取引法案(内閣提出第九二号)(予)
同月一日
新農業団体の設置反対に関する請願(橋本登美
三郎君外一名紹介)(第一〇五九号)
同(橋本登美三郎君外一名紹介)(第一〇六〇
号)
同(三木武夫君外四名紹介)(第一〇八四号)
同(熊谷憲一君外一名紹介)(第一〇八五号)
同(山崎巖君紹介)(第一〇八六号)
同(石田宥全君紹介)(第一一三三号)
同(稲富稜人君紹介)(第一一三四号)
同(田中稔男君紹介)(第一一三五号)
農産物価格安定法の一部改正に関する請願(島
村一郎君紹介)(第一〇八七号)
同(石田宥全君紹介)(第一一三七号)
東北地方の漁港修築工事に対する国庫負担率引
上げ等の請願(愛知揆一君紹介)(第一〇八八
号)
同(田中利勝君紹介)(第一一三八号)
漁族保護のため水質汚濁防止に関する請願(森
清君紹介)(第一一三九号)
の審査を本委員会に付託された。
―――――――――――――
同月二日
米穀の統制撤廃反対に関する陳情書
(第二二〇
号)
伝貧研究所設置に関する陳情書外二件
(第二二一号)
同
(第二三四号)
同
(第二五八号)
農産物価格安定法の一部改正に関する陳情書
(第二二三号)
三陸沖暴風浪高潮による農水産業等の被害対策
確立に関する陳情書
(第二三七号)
新農業団体の設置反対に関する陳情書
(
第二三八号)
未年間農家の保有米引上げに関する陳情書
(第二三九号)
急傾斜地帯農業振興臨時措置法の有効期限延長
に関する陳情書外二件
(第二四〇号)
同
(第二五九号)
配給辞退による米穀販売業者の救済に関する陳
情書
(第二四一号)
農業災害補償制度改正に関する陳情書
(第二六〇号)
町村合併に伴う農協統合促進に関する陳情書
(第二六九
号)
離島における国庫補助林道の採択基準緩和に関
する陳情書(第二八
二号)
代行干拓事業促進に関する陳情書
(第二八三号)
まき網漁業の大海区制実施に関する陳情書
(第二八四号)
離島の造林事業に対する国庫補助率引上げの陳
情書(第二八六号)
長崎県の漁港整備促進に関する陳情書
(第二八七号)
漁港整備促進に関する陳情書
(
第二八八号)
新漁場開発に関する陳情書
(第二八九号)
蚕業技術員の身分法制定に関する陳情書
(第二九一号)
彼杵半島の開発促進に関する陳情書
(第二九二号)
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融
通に関する暫定措置法の一部改正に関する陳情
書(第三二〇
号)
漁船損害補償法の一部改正に関する陳情書
(第三二一号)
農業共済団体事業に関する陳情書
(第三二二号)
西除川の地すべり防止工事促進に関する陳情書
(第
三三一号)
を本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
開拓融資保証法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一一号)
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内
閣提出第一二号)
開拓者資金融通法の一部を改正する法律案(内
閣提出第三〇号)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案(
内閣提出第三三号)
急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正す
る法律案(綱島正興君外四十名提出、衆法第九
号)
―――――――――――――
村
村松久義#1
○村松委員長 これより会議を開きます。
去る三月五月付託になりました綱島正興君外四十名提出、急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたし、審査に入ります。まず本案の趣旨について提案者の説明を求めます。綱島正興君。
この発言だけを見る →去る三月五月付託になりました綱島正興君外四十名提出、急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたし、審査に入ります。まず本案の趣旨について提案者の説明を求めます。綱島正興君。
綱
綱島正興#2
○綱島委員 ただいま議題となりました綱島正興外四十名提出、急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を改正する法律案に関しまして提案の理由を御説明申し上げます。
この法律で急傾斜地帯とは、土地の傾斜度が十五度を越え、土壌の侵食度が二五%を越えるもので、それぞれその旨を政令で定めた基準以上のものであり、かつ過重なる労力を必要とする農地が郡面積の三分の二以上集団的に存在する地帯を指しているのでございますが、この地帯は西日本、中部日本にわたる約三十四万六千町歩の耕地と・約六万一千町歩の樹園地を包含し、約九十二万四千戸の農家が、これら急傾斜農地によってきわめて劣悪な条件のもとに、今日まで平坦地農業に伍して食糧その他の農産物の生産に貢献して参っているのでございます。従いましてこの地帯における農業生産の基礎条件をすみやかに、かつ総合的に整備いたし、その生産力を高め、食糧増産をはかりますことは、ただにこの地帯の農業経済の安定と農民生活の改善となるばかりでなく、国民経済の発展に寄与するところきわめて大でありまして、昭和二十七年四月本法の制定を見たのは以上の次第でございます。
さて本法による農業振興計画は、各種の事項を内容としておるのでありますが、これが実施に当りましては、特に急傾斜地帯農業の特異性にかんがみ、過重労働の軽減ないしは平均化と、農地保全等土地改良事業にその重点を指向し、極力関係事業の促進をいたし、この地帯の農家の要望にこたえて参ったのであります。しかしながら過去四ヵ年の実績を見まするに、土地改良は、団体営灌漑排水事業におきまして予定せられました一万五千五百町歩のうちわずかに三千六百町歩、耕地整備事業のうち、農道につきましては予定せられましたる三千三百キロのうちわずかに約七百キロ、索道におきましては八百四十キロのうち四百三十キロ、農地保全事業におきまして九万六千町歩のうちわずかに五千六百町歩の改良をしたにとどまっております。
なかんずく、農道と索道において相当の成績をあげて参りましたものの、全体の進捗度は計画に対し約二割弱にすぎないのでありまして、耕種改善、養畜、養蚕、その他農畜産物の共同加工並びに処理施設等経営改善諸事業を初め、今後なすべき多くの事業が残されておるのであります。
申すまでもなく、経済自立の達成上、食糧自給度の向上は現下絶対の要務であり、急傾斜地帯の農業経営の改善と農業生産力の増強は、わが国農業の特質から見ましてもますます緊要度を加えておりまするとともに、この地帯に立地する農家の経済生活の向上をはかりまする上におきましても、無視するを得ないところであると確信いたします。
このような理由によりまして、本法の有効期限をさらに五ヵ年延長いたしまして、各般の関係事業を鋭意促進し、本法制定の目的を達成するようにいたしたいと存じ、本案を提出した次第でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
この発言だけを見る →この法律で急傾斜地帯とは、土地の傾斜度が十五度を越え、土壌の侵食度が二五%を越えるもので、それぞれその旨を政令で定めた基準以上のものであり、かつ過重なる労力を必要とする農地が郡面積の三分の二以上集団的に存在する地帯を指しているのでございますが、この地帯は西日本、中部日本にわたる約三十四万六千町歩の耕地と・約六万一千町歩の樹園地を包含し、約九十二万四千戸の農家が、これら急傾斜農地によってきわめて劣悪な条件のもとに、今日まで平坦地農業に伍して食糧その他の農産物の生産に貢献して参っているのでございます。従いましてこの地帯における農業生産の基礎条件をすみやかに、かつ総合的に整備いたし、その生産力を高め、食糧増産をはかりますことは、ただにこの地帯の農業経済の安定と農民生活の改善となるばかりでなく、国民経済の発展に寄与するところきわめて大でありまして、昭和二十七年四月本法の制定を見たのは以上の次第でございます。
さて本法による農業振興計画は、各種の事項を内容としておるのでありますが、これが実施に当りましては、特に急傾斜地帯農業の特異性にかんがみ、過重労働の軽減ないしは平均化と、農地保全等土地改良事業にその重点を指向し、極力関係事業の促進をいたし、この地帯の農家の要望にこたえて参ったのであります。しかしながら過去四ヵ年の実績を見まするに、土地改良は、団体営灌漑排水事業におきまして予定せられました一万五千五百町歩のうちわずかに三千六百町歩、耕地整備事業のうち、農道につきましては予定せられましたる三千三百キロのうちわずかに約七百キロ、索道におきましては八百四十キロのうち四百三十キロ、農地保全事業におきまして九万六千町歩のうちわずかに五千六百町歩の改良をしたにとどまっております。
なかんずく、農道と索道において相当の成績をあげて参りましたものの、全体の進捗度は計画に対し約二割弱にすぎないのでありまして、耕種改善、養畜、養蚕、その他農畜産物の共同加工並びに処理施設等経営改善諸事業を初め、今後なすべき多くの事業が残されておるのであります。
申すまでもなく、経済自立の達成上、食糧自給度の向上は現下絶対の要務であり、急傾斜地帯の農業経営の改善と農業生産力の増強は、わが国農業の特質から見ましてもますます緊要度を加えておりまするとともに、この地帯に立地する農家の経済生活の向上をはかりまする上におきましても、無視するを得ないところであると確信いたします。
このような理由によりまして、本法の有効期限をさらに五ヵ年延長いたしまして、各般の関係事業を鋭意促進し、本法制定の目的を達成するようにいたしたいと存じ、本案を提出した次第でございます。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
村
村
村松久義#4
○村松委員長 次に開拓融資保証法の一部を改正する法律案を議題といたし、審査を進めます。
本案につきましてはすでに質疑を終了いたしておりますので、この際討論を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案につきましてはすでに質疑を終了いたしておりますので、この際討論を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村
村
村松久義#6
○村松委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。
なおこの際、小川豊明君より本案について附帯決議を付したいとの申し出がありますので、これを許します。小川豊明君。
この発言だけを見る →なおこの際、小川豊明君より本案について附帯決議を付したいとの申し出がありますので、これを許します。小川豊明君。
小
小川豊明#7
○小川(豊)委員 ただいま起立総員をもって可決されました開拓融資保証法の一部を改正する法律案に対しまして、この開拓融資保証法の運用をさらに適正ならしめるために、各党を代表して左の附帯決議を付したいと思うのであります。
まず案文を朗読いたします。
開拓融資保証法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案
政府は、開拓融資保証制度がその充分なる機能を発揮し、もつて開拓者に対する短期営農資金の確保に遺憾なきを期せしめるため、今後中央開拓融資保証協会に対する政府出資金の増大に努めるとともに、政府出資金と地方開拓融資保証協会に対する都道府県出資金及び会員出資金とが、総体として適正なる均衡状態を維持するよう、行政上万全の措置を講ずべきである。
右決議する。
以上が案文でありますが、開拓融資保証法は、開拓者の困難な営農を助長育成する目的をもって、昭和二十五年開拓信用基金協会が設立され、これによって開拓者の資金融通の道をはかって参ったのでありますが、この制度は昭和二十八年七月開拓融資保証法に改められて今日に至っております。ところがこの融資保証法による資金は、開拓者及び都道府県二に対して政府二の割合によって調達されておるのであります。昭和三十年十二月末現在の中央と地方の基金負担の割合は、中央基金が二億九千五百六十万円に対し地方基金は三億三千七百万円、中央基金が四千二百万円ほど不足しておるのが現状でありますので、不足を充足しようとするのが本改正案であります。この五千万円が追加実施される昭和三十一年七月には地方基金は三億六千万円程度にさらに上昇いたしまして、中央基金は年度内においてまた一億四千四百万円程度不足を来たし、せっかくの法の趣旨が執行面において停滞をいたします。かかることのないよう、基金が絶えず均衡状態を維持せしめる必要は論をまたないのであります。本附帯決議案は以上の趣旨に基ぐ当然の措置でありますので、何とぞ御賛成のほどをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →まず案文を朗読いたします。
開拓融資保証法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案
政府は、開拓融資保証制度がその充分なる機能を発揮し、もつて開拓者に対する短期営農資金の確保に遺憾なきを期せしめるため、今後中央開拓融資保証協会に対する政府出資金の増大に努めるとともに、政府出資金と地方開拓融資保証協会に対する都道府県出資金及び会員出資金とが、総体として適正なる均衡状態を維持するよう、行政上万全の措置を講ずべきである。
右決議する。
以上が案文でありますが、開拓融資保証法は、開拓者の困難な営農を助長育成する目的をもって、昭和二十五年開拓信用基金協会が設立され、これによって開拓者の資金融通の道をはかって参ったのでありますが、この制度は昭和二十八年七月開拓融資保証法に改められて今日に至っております。ところがこの融資保証法による資金は、開拓者及び都道府県二に対して政府二の割合によって調達されておるのであります。昭和三十年十二月末現在の中央と地方の基金負担の割合は、中央基金が二億九千五百六十万円に対し地方基金は三億三千七百万円、中央基金が四千二百万円ほど不足しておるのが現状でありますので、不足を充足しようとするのが本改正案であります。この五千万円が追加実施される昭和三十一年七月には地方基金は三億六千万円程度にさらに上昇いたしまして、中央基金は年度内においてまた一億四千四百万円程度不足を来たし、せっかくの法の趣旨が執行面において停滞をいたします。かかることのないよう、基金が絶えず均衡状態を維持せしめる必要は論をまたないのであります。本附帯決議案は以上の趣旨に基ぐ当然の措置でありますので、何とぞ御賛成のほどをお願い申し上げます。
村
村
大
大石武一#10
○大石(武)政府委員 ただいまはこの法律案を御可決いただきまして、まことにありがとうございました。なおこの決議案につきましてはまことにごもっともでございますので、この趣旨を十分に尊重いたしまして、これを実現するように一生懸命努力いたす所存でございます。
この発言だけを見る →村
村
村
村松久義#13
○村松委員長 次に農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案を議題といた上、審査を進めます。質疑はございませんか。——なければこれにて質疑は終了いたしました。
次に討論に入りますが、討論の通告もございませんので、これを省略し、ただちに採決いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に討論に入りますが、討論の通告もございませんので、これを省略し、ただちに採決いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村
村
村松久義#15
○村松委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。
なお井谷正吉君より本案に対して附帯決議を付したいとの申し出があります。この際これを許します。井谷正吉君。
この発言だけを見る →なお井谷正吉君より本案に対して附帯決議を付したいとの申し出があります。この際これを許します。井谷正吉君。
井
井谷正吉#16
○井谷委員 本案につきまして左の附帯決議をつけたいと思います。
案文を朗読いたします。
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案
農林漁業の生産力を維持増進するための公庫資金は、長期且つ低利であるべきであるから、政府は今後、十分なる原資の確保に努めることは勿論であるが、これが資金構成についても、出資金と借入金との比率を是正し、もって公庫業務の円滑なる遂行にいかんなきを期すべきである。
尚公庫の貸付業務の実施に当っては、農林漁業者の実態に即応し極力手続の簡素化に努むべきである。
右決議する。
以上でございます。何とぞ皆様の御賛同をお願いいたします。
この発言だけを見る →案文を朗読いたします。
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案
農林漁業の生産力を維持増進するための公庫資金は、長期且つ低利であるべきであるから、政府は今後、十分なる原資の確保に努めることは勿論であるが、これが資金構成についても、出資金と借入金との比率を是正し、もって公庫業務の円滑なる遂行にいかんなきを期すべきである。
尚公庫の貸付業務の実施に当っては、農林漁業者の実態に即応し極力手続の簡素化に努むべきである。
右決議する。
以上でございます。何とぞ皆様の御賛同をお願いいたします。
村
村
村松久義#18
○村松委員長 御異議なしと認め、付帯決議を付するに決しました。
なお本案の委員長報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じます。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお本案の委員長報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じます。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村
大
村
芳
芳賀貢#22
○芳賀委員 前回の質疑に続きまして、さらにお尋ねしたいと思いますが、家畜伝染病のうち一番被害の大きいのは何としても馬の伝染性貧血症です。これは最近におきましても一年間に約八千頭の伝貧馬の殺処分をやっておるわけです。これに対する国の殺処分手当の支出等も相当膨大な額に上っているわけです。それで政府といたしましては、この馬の伝染性貧血症に対して、現在どのような施策を講じてこれが撲滅をはかるようなお考えであるか。その内容について、ある程度具体的な説明をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →大
渡
渡部伍良#24
○渡部(伍)政府委員 お話の通り伝貧は、ただいままでのところ獣医学界においても処置の困ったものでありまして、最初軍馬について、日露戦争後の明治四十二年から初めて臨時馬疫調査委員会というものを作ってやってきておるのです。それ以来研究をしてきておるのでありますが、まだ対症療法が発見されないので、殺処分ということにしておるのでございます。しかし、人畜の医学が進歩するとともに機械類の進歩もありますので、相当研究が進んで参りまして、病原体がヴィールスであるということまではわかってきておるのであります。これに対する対症療法を今研究しようとしているのであります。農林省といたしましては、昭和三十年度から衛生試験所の中に伝貧部を置きまして、約二千万円近くの費用をもって対処しております。しかしはっきり予防とかあるいは病気を治療する薬の発見できるまでは、この病気が非常に伝染性があり、かかった馬が使えなくなりますので、どうしても検査とそれを取り除くということが必要になってくるのであります。本年は、昭和二十六年に立てました伝貧対策五ヵ年計画の最後であります。先般お配りいたしました表でごらんのように、二十七生度が最高で九千頭、それから八千頭、六千頭と下ってきているのです。これは検査と殺処分の徹底したことによるのであります。しかし、何と申しましても大動物であり、個体の経済価値が非常に大きいのでありますから、殺処分というような最後の手段によらないで、予防なり治療の研究にさらにさらに努力しなければいけない。こういうので知恵をしぼっておるのが現状であります。
この発言だけを見る →芳
芳賀貢#25
○芳賀委員 今局長からお話がありましたが、私たちの承知している範囲では、伝貧対策として、病原体等に対して最終的に確信の持てる段階にまで達したということには考えておらないわけです。それでありますから、予防措置等に対しても、あるいは治療等に対しても効果的な措置を講ずることができないということになりますと、当然これは試験研究の段階にあって、さらにこれを最終的な成果を上げるためには、今まで以上に国としても熱意のある施策というものが、当然必要になってくると思うわけでありますが、できればこれは独立した試験機関のようなものを当然早期に設置すべきであるというふうに考えておるわけですが、本年度の予算等に対しても、そういう支出がまだ行われておらぬようですが、毎年のように約二億円くらいの殺処分手当をだすということは、これを国の支出から見ても相当大きな負担であるというふうに考えます。そういうことを勘案して考えた場合において、なぜ伝貧関係の国の態度がこのように消極的であるか、何か理由があると思いますが、この点はいかがですか。
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大石武一#26
○大石(武)政府委員 お説ごもっともでございます。それで私どももぜひとも伝貧を徹底的に研究いたしたいと思いまして、いろいろの予算を要求いたしました。最初に一億五千万円技術研究の方面に、これは伝貧だけでございませんが、獲得いたしまして、この中から本年は約三千万円ぐらいをこれにさけるものと考えまして、目下技術会議において検討いたしておりますが、せひとも多くの予算をさきまして十分なる研究をして、一日も早くこの伝貧を除去したい、こう考えている次第でございます。
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芳賀貢#27
○芳賀委員 農林次官に申し上げます炉、具体的に、たとえば二千五百万円なら二千五百万円、二十九年、三十年よりは少しずつ数字が上昇しているのですけれども、この程度で今御答弁になったような効果が上るかどうか、いかがですか。一方においては二億円もの殺処分手当を出している。一方においてはこれが予防とか、病原体の把握にまだ相当の時間がかかるということになると、このような状態は当分まだ続くというふうにしか考えられない。だから相当飛躍した施策というものが必要でないかと思う。二千五百万円程度、そのうち委託研究というようなものにもある程度の額をさいているようですが、この程度でどのくらいのことがやれるのですか。
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大石武一#28
○大石(武)政府委員 お説のように研究費が多ければ多いほど、やはり研究はよけい進むと考えられます。しかしこれが、一体どのくらいの予算をさけばいつこれができるかという、はっきりした見通しがないわけでございます。幸い最近伝貧の病原体がヴィールス、濾過性病原体であるというような見当がついてきましたので、一応の手がかりができたような感じがいたすのでございます。でありますから、これを手がかりとして、でき得る限り多くの研究所なりあるいは学者を動員いたしまして、研究を進めたいと思う次第でございます。それについてはなお本年約三千万円の予算で、われわれは十分とは考えませんけれども、でき得る限り今後も多くの予算を獲得いたしまして、一日も早く病原体の解明あるいは予防法を考え出したい、こう思う次第でございます。
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芳賀貢#29
○芳賀委員 そこで伝貧の場合は、特に日本中央競馬会法の法律とも関係があるのですね。それは御承知ですか。中央競馬会法の規定の中に、国庫納付金の処理に当っては、これは畜産の振興、有畜農家の創設とか、あるいは酪農振興、社会福祉事業等に使わなければならないということが規定されている。その中に、特にこの家畜伝染病のうち馬の伝染性貧血症に対する試験研究等は、この納付金の中から相当額をさいて積極的な支出を行わなければならぬということが規定されている。ですから、今言われた三千万ばかりの伝貧に対する支出というものは、この中央競馬会法の指示するところに従ってその程度の額が出たものであるか、この内容はどうなっておりますか。
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