地方行政委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和三十五年四月六日(水曜日)
午前十時五十九分開議
出席委員
委員長代理 理事 纐纈 彌三君
理事 飯塚 定輔君 理事 田中 榮一君
理事 吉田 重延君 理事 加賀田 進君
理事 阪上安太郎君 理事 門司 亮君
相川 勝六君 加藤 精三君
金子 岩三君 亀山 孝一君
高田 富與君 津島 文治君
富田 健治君 三田村武夫君
山崎 巖君 太田 一夫君
川村 継義君 佐野 憲治君
野口 忠夫君 大矢 省三君
出席政府委員
警察庁長官 柏村 信雄君
警 視 監
(警察庁刑事局
長) 中川 董治君
委員外の出席者
警 視 長
(警察庁警備局
警備第三課長) 倉井 潔君
警 視 総 監 小倉 謙君
—————————————
四月四日
委員齋藤邦吉君辞任につき、その補欠として林
讓治君が議長の指名で委員に選任された。
同月五日
委員林讓治君が死去された。
—————————————
本日の会議に付した案件
警察に関する件(三井三池炭鉱乱闘事件及び毎
日新聞社襲撃事件等)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時五十九分開議
出席委員
委員長代理 理事 纐纈 彌三君
理事 飯塚 定輔君 理事 田中 榮一君
理事 吉田 重延君 理事 加賀田 進君
理事 阪上安太郎君 理事 門司 亮君
相川 勝六君 加藤 精三君
金子 岩三君 亀山 孝一君
高田 富與君 津島 文治君
富田 健治君 三田村武夫君
山崎 巖君 太田 一夫君
川村 継義君 佐野 憲治君
野口 忠夫君 大矢 省三君
出席政府委員
警察庁長官 柏村 信雄君
警 視 監
(警察庁刑事局
長) 中川 董治君
委員外の出席者
警 視 長
(警察庁警備局
警備第三課長) 倉井 潔君
警 視 総 監 小倉 謙君
—————————————
四月四日
委員齋藤邦吉君辞任につき、その補欠として林
讓治君が議長の指名で委員に選任された。
同月五日
委員林讓治君が死去された。
—————————————
本日の会議に付した案件
警察に関する件(三井三池炭鉱乱闘事件及び毎
日新聞社襲撃事件等)
————◇—————
纐
纐纈彌三#1
○纐纈委員長代理 これより会議を開きます。
濱地委員長には本日お差しつかえがありますので、その指名により私が委員長の職務を行ないます。
警察に関する件につきまして調査を進めます。
三井三池炭鉱乱闘事件及び毎日新聞社襲撃事件等、最近各地に発生いたしました一連の暴力事件に対する取り締まり等について質疑の通告があります。順次これを許します。川村委員。
この発言だけを見る →濱地委員長には本日お差しつかえがありますので、その指名により私が委員長の職務を行ないます。
警察に関する件につきまして調査を進めます。
三井三池炭鉱乱闘事件及び毎日新聞社襲撃事件等、最近各地に発生いたしました一連の暴力事件に対する取り締まり等について質疑の通告があります。順次これを許します。川村委員。
川
川村継義#2
○川村委員 先日三池の争議をめぐっていろいろ不祥な事件が起きて、その大体の経過の説明は、この前江口警備局長ですか、口頭で聴取いたしまして、若干の質疑をいたしました。今手元に文書で、この警察がとられた措置等についての報告が出されております。この報告に基づいて、何か警察当局で補足的に説明がありましたら、この際追加してお話し願いたい。
この発言だけを見る →柏
川
川村継義#4
○川村委員 今、国家公安委員長はお見えになっておりませんが、私は、まず第一に国家公安委員長にいろいろお聞きしたいと思っておったのでありますが、お見えになりましたら、あとでまた追加することにして、まず長官に第一点として、この相次ぐ暴力団等の横行に対して、国家公安委員長及び岸首相等の昨日の本会議等における言明を聞いておりますと、どうしても現在の警察官職務執行法ではその取り締まりが十分じゃないから警職法を改正しなければならぬ、そういう考え方を持っているのだ、こういうことを言明しておられるようであります。柏村長官として、今度三池に起こった事件、あるいは毎日新聞社の襲撃事件等を考えて、どういう点を改正をしなければ十分な取り締まりができないのか、どういう点に改正の必要があるのか、あなたのお考えを聞かせていただきたい。
この発言だけを見る →柏
柏村信雄#5
○柏村政府委員 今回の三井三池におきまする不祥事案とか、あるいは毎日新聞社襲撃事件ということに関連しましていろいろと質疑が行なわれ、その間において警職法問題が論議されて、これについて石原大臣等が警職法について改正を考えたいというふうに言われたように私も拝聞をしておるわけでございますが、私どもといたしまして、今度の事件について、警職法が改正してあればああいう事件は起こらなかったというふうな考えを持っておるものではございません。従いまして、今度の事件のみを考えて、警職法を急速に改正しなければならないとも考えておりません。ただ、警職法の改正の必要ということにつきましては、一昨年秋に国会に提出いたしましたときに考えておりました必要性ということについては、依然として改正の必要ということを考えていないわけではございませんが、今度の事件等が起りましたことに伴いまして、あれが改正になっていなかったから事件が起こったとか、警察がやりにくかったとか、従って、ああいう事件の直後においてこの改正をする必要が強く認識されたというふうなことは全くわれわれにはございません。
この発言だけを見る →川
川村継義#6
○川村委員 警察庁当局としても、全国的な各種の事犯等を考えると、まだまだ三十三年秋に提案されたあのような警職法の改正の必要性というものは考えておる。しかし、今回の三池の事件あるいは毎日新聞社襲撃事件等、そのことによって警職法を改正しなければならぬということは考えていない。こういうふうに御答弁いただいたと理解するわけでありますが、さらにその点につきましては、また国家公安委員長等の見解も聞いておきたいと思います。
そこでこの前、三池事件等のこの残念な事態に対して警察当局がとられた措置についていろいろと質疑をいたしましたが、その当時はまだ十分なる事態の解明が当局においてもなされていないので、明確な点はお聞きすることができませんでした。従って、当局の措置についてもいろいろと世間から誤解されておるように思っております。この際もう少し長官みずから明らかにしていただきたいと思うのであります。
第一は、二十九日四山鉱を中心として大へん残念な事件が起きた。久保という人がついに暴力団の手によって刺殺をされた。まことに残念な事件であります。ところが、今あなたの方からいただいたこの資料を見てみても、また、この前お話しいただいた経過からいたしましても、ちょうど四山事件が起こる前に、いわゆる山代組という一隊がハイヤー十四台、トラック一台に約百人くらいの者が分乗して荒尾市内に入って行き、四山鉱の南門で七名くらいの警官の固めておる検問所でこれを停止させようとしたけれども、それを聞かなくて、正門に至って、ピケを張っておった労組員と混乱を起こしてついにあのような不祥事態を起こした。こういうことであります。そのとき私が江口局長に対して、そのトラックに乗っておったという暴力団の諸君をなぜその警察はそのまま見過ごしたかということを聞いておいた。ということは、トラックには山代組という大きなネームが入っておるトラックであります。おらくこれには三十名余りの者が乗っておったと思われる。その山代組のトラック、それらの一隊を警察は約二十五、六分近くの時間にわたってうしろからずっと三百メートルくらいの間隔をおいてついていきながら、こういうものを制止しなかったのはなぜであったか、こういうことを私はこの前聞いたのでありますが、その後、そのトラックについては、いわゆる制限外乗車というものが認められておったのであるかどうか、あるいは認められていなかったかどうか、そんなことをよく調べて返答するということでありましたが、この点について、まずどのような状態であったか、その調べられた結果をお話し願いたい。
この発言だけを見る →そこでこの前、三池事件等のこの残念な事態に対して警察当局がとられた措置についていろいろと質疑をいたしましたが、その当時はまだ十分なる事態の解明が当局においてもなされていないので、明確な点はお聞きすることができませんでした。従って、当局の措置についてもいろいろと世間から誤解されておるように思っております。この際もう少し長官みずから明らかにしていただきたいと思うのであります。
第一は、二十九日四山鉱を中心として大へん残念な事件が起きた。久保という人がついに暴力団の手によって刺殺をされた。まことに残念な事件であります。ところが、今あなたの方からいただいたこの資料を見てみても、また、この前お話しいただいた経過からいたしましても、ちょうど四山事件が起こる前に、いわゆる山代組という一隊がハイヤー十四台、トラック一台に約百人くらいの者が分乗して荒尾市内に入って行き、四山鉱の南門で七名くらいの警官の固めておる検問所でこれを停止させようとしたけれども、それを聞かなくて、正門に至って、ピケを張っておった労組員と混乱を起こしてついにあのような不祥事態を起こした。こういうことであります。そのとき私が江口局長に対して、そのトラックに乗っておったという暴力団の諸君をなぜその警察はそのまま見過ごしたかということを聞いておいた。ということは、トラックには山代組という大きなネームが入っておるトラックであります。おらくこれには三十名余りの者が乗っておったと思われる。その山代組のトラック、それらの一隊を警察は約二十五、六分近くの時間にわたってうしろからずっと三百メートルくらいの間隔をおいてついていきながら、こういうものを制止しなかったのはなぜであったか、こういうことを私はこの前聞いたのでありますが、その後、そのトラックについては、いわゆる制限外乗車というものが認められておったのであるかどうか、あるいは認められていなかったかどうか、そんなことをよく調べて返答するということでありましたが、この点について、まずどのような状態であったか、その調べられた結果をお話し願いたい。
柏
柏村信雄#7
○柏村政府委員 山代組のトラックが先頭に進んで参り、そのあとにハイヤーが十数台続いていた。これに対していかなる取り締まりをしたかということのように承ったのでありますが、大牟田市内におきましても、このトラックに乗車している者については警告を与え、車からおろさせているという事実があったようであります。また四山鉱に向かいます際におきましても、検問所においてこれに停止を命じておるわけでございます。ところが、その停止の命令を聞かずにそこを過ぎ去ってしまった。それでさっそく本部に連絡をして急を告げたという事実がございます。七名の検問の警察官をもってして、実力をもってとめ得なかったことは遺憾に思いますけれども、全然見過したということではございませんで、とまるように注意を与えたにかかわらず通り過ぎた。従ってこの山代組が通ったということについて、これを警備本部の方に連絡をした、こういう実情でございます。
この発言だけを見る →川
川村継義#8
○川村委員 お話ですが、今私の方に配られたこの報告書によりますと、この前の江口さんの説明と少し違っているところがある。今度の説明書によりますと、いわゆる大亀田市内にトラックに乗っておった三十名程度の者には一応警告を発して下車させたと書いてある。これは前の説明と少し違っておる。この前江口さんの説明は、後段の方の「また事件発生の直前山代組等が四山鉱方面に向かっていたのを発見した福岡県部隊はこれを追尾し警戒に当たった」と書いてある。このところに当たる問題だと思う。これは四時半ごろから四時五十何分まで約二十五、六分、三十分足らず、うしろから三百メートルくらいの間隔をおいて一個小隊ばかりの警官隊が、この山代紀のトラックをずっとついていっているわけですね。そしてそのままトラックは四山に入った、こういうことがあるのです。これはこの前江口さんの説明で明らかでありますから、その前の下車させたということと、あとの方とは違うわけですね。そのあとの方の二十何分もずっとうしろからついていって、ハイヤーには百名くらいの者が分乗して乗っている。トラックにはやはり相当数の者が乗っておる。そのトラックを、なぜ四山に入る前に、うしろからただついていくのではなくて、そういうような乗車をしておる者は、これは不法乗車です。こういう乗車をしている者は、そういうときにも手落ちなく停止して下車させるというような措置をとらなかったのか、この点であります。それと、そのトラックは、一体制限外乗車等の許可を受けておったのかどうか。こういうことを私はこの前聞いて、調査をしてもらうように頼んである。その点についてどういうようになっているかお聞きしたい。
この発言だけを見る →柏
柏村信雄#9
○柏村政府委員 大牟田市内において下車させたことがあるということは事実でございます。その後、例の二個小隊、六十数名の福岡県の警察の者が追尾した。と申しますのは、これはもっぱらこの山代組を警戒追尾するという任務を帯びておったものではなくして、山代組等が警戒を要するものであるという認識のもとに、たまたまパトロール中にこれを見つけて、そうして福岡県境からこれを追尾しておったということでございます。従ってトラックから下車させたという取り締まりを行なったものと、この小隊とは別個のものであろうと考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →川
川村継義#10
○川村委員 江口警備局長の話と、今のあなたの答弁はちょっとぴったりしないのですよ。そうしてもう一ぺん申しますと、今のこの報告書に書いてある大牟田市内において、三十名程度トラックに乗っておった者を下車させたということは、この前の江口さんの報告には全然ない。それが新たに加わって報告されている。ですから私も、そういうこともあったろうなと、これを認めるにやぶさかではありません。ただし、別に山代紀というトラックに乗って、ハイヤー十四台に分乗して、約百名くらいの者が荒尾市内の方に向かっておる。それを一個小隊か二個小隊の諸君がこれをうしろからずっとつけておるのですけれども、そのつけていっているのが、今長官の説明では、たまたまパトロールしておったというのだけれども、それはいずれでもかまわぬじゃありませんか。そのつけていったところの諸君が、なぜそのトラックに乗っておる者を、荒尾市内に入る前とか適当なときに、すばやくこれを停止させて、さらにおろす、こういうような手だてをとらなかったのか、この点であります。
この発言だけを見る →柏
柏村信雄#11
○柏村政府委員 大牟田市内において停車して下車させたという事実があった。ところがその後荒尾市内においても、またこれに対して警告を発し、下車させてトラックの運行をやめさせるということができれば、ああいうことは起こらなかったではないかという趣旨の御質問かと思いますが、荒尾市内においても警察はいたし、暴力は使わないというようなことについて注意を与えてはおりますけれども、制限外乗車の取り締まりまで行なったというふうには確認いたしておらないわけであります。
この発言だけを見る →川
川村継義#12
○川村委員 そのようなことを警察の方が割合と軽く考えておられるから、警察のとった措置が、重大な結果を起こしたあとでどうも手ぬるくやられたのではないかというような一般の見方が出てくるわけです。そのときにそういう乗車をしておる者を、これは山代組という暴力的なあれがあるわけですから、そういうことならもうわかっておる者を下車させるというような至急な措置をとるべきであった。これは長官の意思ではありませんけれども、そういうことをやらぬでおいて——やるべきことをやっておけば、非常な重大な結果が防げる。こういうようなことをやらぬでおいて、重大な結果を引き起こしてから、あなたの意思ではないですけれども、どうも警職法というものが改正されておらぬからというような理論を引っぱり出してくることは当を得ていない、私はこういうふうに考えるわけであります。今の制限外トラックの問題、制限外乗車にいたしましても、なぜそれを見のがしたのでしょうね。これは普通の場合ですよ、普通の一般の者やらあるいは組合の職員やらあるいはわれわれでもそうですが、小型三輪等で何かの宣伝をやって回るときに、許可をとっておっても、うっかりして一人でも多く乗せておったらストップをかけられまして、見せろと言われる、そうして見せる、うっかりしておって人員が一人、二人多かったときにはひどい目にあいますよ。ただ何かの宣伝のために許可をとって車を回しておるようなときでもそういうことが非常に多いのです。それだのに、こういう状況の中にこれらの者がたくさんのトラックに乗って、そうして何か少し違った空気の中に行動しておるのを、そのまま見過ごすという手はないと思う。なぜこれをやらなかったのでしょうか、長官どうお考えになっておりますか。
この発言だけを見る →柏
柏村信雄#13
○柏村政府委員 トラックの制限外乗車を取り締まらなかったということが警察の取り締まりの適正を欠いたものであるという御趣旨と承るわけでございますが、まさしくそのこと自体をとって申せばそう思いますし、あとで考えますれば、もっと手きびしくいろいろな措置をとるべきであったということも申せるかと思うのでありますが、あれほど重大な事件と結びつくものとしてこれを考えていなかったことはもちろん事実でございますし、あれだけの不法を特に見のがしたという筋のものではなかった。従って、なぜ見のがしたかと言われても、その積極的な理由というものは、私どもも理解しがたいわけでございます。申し上げかねるわけでございます。
この発言だけを見る →川
川村継義#14
○川村委員 おそらく今あなたがおっしゃったその点に関しては、やはり現地の指揮をしておりました小隊長なら小隊長の責任者の考え方というものがよくわからなければ、あなたもはっきり答弁はできないと思う。しかしこの一事をもって見ても、やはりある点、警察がこういう諸君の暴力を取り締るについて遺憾な点があったということは、これは警察としても、長官としても、率直に認めざるを得ないのじゃないかと私は思うのであります。申し上げるまでもなく、これは運送車両法の規定によりましても、そういうものにちゃんと罰を食わせるようになっているでしょう。そういう点からもちゃんと取り締まれる法律があるはずです。そういうことを普通の場合さえ非常に手きびしく取り締まっておるのですから、こういうときに、なおさらそういう点に注意をする必要がやはり警察当局としてあったと思う。そうすればあのようなおそろしい事態は起こらなかったのじゃないか、こういうことを指摘せざるを得ないのであります。なお、その団体はさらに四山の南門に入った。ところが、検問所におりました警官の諸君は、これは非常に疲れてもおったことであろうと、それとなく考えてみるわけなんですが、ただこれはどういう情報があなたの方に入っておるかわかりませんが、現地の目撃しておった人の話を聞くと、ただ簡単にとまれという合図をしただけだそうですね。だからすうっと通ってしまった。こういうことがいわれております。これは私、現地で見たわけではありませんから、それを目撃したところの第三者の人の言葉をかりて今申したわけですが、やはりそこにもちょっと何かしら、あまり強く、そういう事態が暴力団の行動であったと判断していなかった手落ちがあったのじゃないかと思う。それからその隊が正面に向かって行った。ところが、正面に向かって行くその途中——四山鉱の南門から正門までどれくらい距離があるか、長官御存じですか。
この発言だけを見る →柏
川
川村継義#16
○川村委員 大体それくらいの距離だと思われます。その中間において、工場内から新しいつるはしの棒の束にしたものが百本余り投げ出されて、そのトラックに渡されておる。このことをあなたの方では調べられておりますか。
この発言だけを見る →柏
柏村信雄#17
○柏村政府委員 別の機会におきましても、この山代組等の百名ほどの者と会社側との関係があるやに報道されている面がございますので、こういう点については詳細に目下調査中でございます。
この発言だけを見る →川
柏
川
川村継義#20
○川村委員 あなたの方に報告が入っていないのか、あるいは報告がないのか知りませんが、これはきのう私の方の赤松議員が本会議でも指摘しておったと思いますけれども、採炭主任の白谷という機械係、この人が告訴されておるわけです。あるいは熊本南署につかまっておる上野組の組長の上野という興行師、こういうのが調べられておりますが、これが、そういうものを会社から手渡されたという事実を自白しております。こういう取り調べの結果はまだあなたの方には報告がありませんか。
この発言だけを見る →中
中川董治#21
○中川政府委員 本件事案に関しましては厳重捜査中でございますが、現在のところ六十四名の被疑者を割り出しまして逮捕状を発行し、しかも二十九名につきましては現実に逮捕いたしまして捜査を進めております。ただいまのようなお話の点は、いろいろ各方面で捜査しておることと思いますけれども、具体的に今お示しになりましたような状況等につきましては、まだ報告がございません。
この発言だけを見る →川
川村継義#22
○川村委員 それでは今の点については鋭意捜査が進んでいると思いますから、またいずれ事実も判明すると思いますが、問題は、この前の委員会でも指摘されましたように、このような暴力団をばっこさせるものは何かということです。これは必ず何か背後になければならぬ。われわれしろうとだってそう考える。専門家のあなたたちの方は、それはぴんと頭にくるはずです。ただ単なる興行師や町に遊んでいる連中の団体の諸君が、何もないのに自分から出ていってそういう火中のクリを拾うような行動はとらない。必ずそれに対する行動に対して報酬があるはずです。その報酬はどこから出てきたか、こういうことを十分に突き詰めていって、それらの根源を断つというやり方をしないから、今日まで幾つかのこういう暴力団のばっこが根絶しないのじゃないか。私はここに一つ問題があると思う。毎日事件にしてもそうです。数え上げると次から次ときりがないでしょう。どんなに岸さんが暴力追放などと言ったって、こういう団体のばっこが実にひどい。これはやはりその後にこれを培養するものがあると見なければならぬ。その培養するものは何かということを突きとめて、あなたたちの方で徹底的に根絶する対策というものがなければ、どんなに当局が力み返ってみたって、その目的を達しないのじゃないか。今度の三池事件にしても、あの連中がただ単に好きこのんで出しゃばりをしているとは思われません。こういう写真がある。ごらんになったと思います。私が今左に持っておるのは警官の諸君が制止しておる。この男が持っているのはおのですよ。そのおのの写真はこれです。これを振りかざしてあばれておる。これをつかまえて——これは服装は組合員の服装はしておりますけれども、組合員じゃないのです。これは会社が雇い入れたところの暴力団の一員なんです。これを警官が制止しておる。ただ私が残念に思うことは、この男を制止して、おそるべき殺害等の危害を加えるようなことは防いだけれども、この男を逮捕していないことです。長官、これを逮捕できますか、できませんか。おのを振り回しておるのを逮捕できますか、できませんか。
この発言だけを見る →中
中川董治#23
○中川政府委員 ただいまの事件につきましては、熊本県警察におきまして厳重捜査中でございます。ただいまお示しの人物が、現在逮捕されたかどうかということについては、ちょっと確認できませんけれども、御質問の趣旨は、そういうことを現認した場合に現行犯逮捕ができるか、できないかという御質問だろうと考えましてお答えいたしますが、今お示しになりましたようなことが現行犯として行なわれたことを認知いたしますれば、現行犯逮捕はできます。ただし、現場におきましての事案につきましては、そのときに居合わせました警察官は、できるだけの努力をいたしまして、みずから負傷をするまで制止に当たったのでございますけれども、人数の不足その他によってできない面があった。こういうふうに聞いておるのであります。そういう状況の場合におきましては、事後に、ただいまお示しいただきました資料その他を関係警察当局が周密に集めまして、犯罪捜査をして厳重にやっておる次第であります。
この発言だけを見る →川
川村継義#24
○川村委員 中川さんの一般的な考え方、それはわかりますよ。ただ私が今お尋ねしたのは、こういうことをやっているのをただ制止するのではなくて、逮捕できるかできないかということです。現行犯でしょう。あなたは答弁の中で逮捕ができると言われた。逮捕できたら、こういうものを逮捕して徹底的に調べる必要がありますね。それをやらないで、ただ制止をして、あとは逃がしてやったというところに私は問題があるんじゃないかと思いますが、長官どうなんですか、これは労組員の服装はしておりますけれども、労組員じゃないですよ。
この発言だけを見る →中
中川董治#25
○中川政府委員 ただいま申したのですが、そういうことを警察官が現認し、現行犯逮捕はできると考えております。この場合しなかったゆえんは、政策をもってしなかったにあらずして、現にその場に居合わせた警察官が非常に少なうございまして、少ない警察官はみずからの危険をかえりみず、けがまでして処置をしたけれども、そういうものを逮捕することができなかった、こういうような実情であるという状況でございます。
この発言だけを見る →川
川村継義#26
○川村委員 政策にあらずして、それはそうかもしれません。政策的に逃がしたとはまさか今ここで私は言いたくありません。数少なくしてというが、これは警官が二人いるのですよ。二人で一人の男をつかまえていったっていいんじゃないですか。勢力か少なかったからだというあなたの今の答弁には、この場合私としてはどうも納得できないのですよ。とにかく、こういうようなことを見のがしておるということも、やはり一つの例として考えるならば、今度の三池の事件の、こういう暴力団が介入した背後に何かあるということをよく察知して、十分なる手を打ってもらわなければならぬということが一つと、こういうような状態を続けておれば、暴力団等がつけ上がるということはいつまでたってもなくならない。今、中川さんは政治的配慮にあらずしてとおっしゃったから、私も言いたくありませんけれども、うっかりすると地方においては、そういうような政治的配慮がよく出ている。だからこういうものがばっこするということが言えるわけです。たとえば事案が違いますけれども、この前の選挙のときでも、善良なる一市民がある新聞社が出した選挙関係の号外を配ったということで、ちょっといろいろ事情を聞きたいから警察まで来てくれないか、そうですかといって飛んで行った。飛んで行って二言、三言聞いておりましたら、すぐそこで逮捕状を出して、そのまま検事局に送ってしまった。そして勾留期間一ぱい調べて、何と言い開きしても聞き入れられないという、ほんとうに何も背景のない者はそういう目にあっている。ところが一方では、いわゆるその地方の有識者といわれる人たち、あえて自民党の人たちとは言いませんけれども、そういう人たちが手を加えて、もっと大きな選挙違反等の事実があがっておっても難なく帰されているということがないでもない。これは事案が違いますけれども、そういうような取り扱いの形をとると、警察のほんとうの正しい行政あるいは警察の責務を全うすることになり得ないのではないか。こういう問題にしましても、中川さんが言っておられるように、あるいはこのときには何か事情があったかもしれませんけれども、こういうおそるべき凶器を振り回わしてあばれかかった者を、ただ制止をして見のがして帰してやる手はないと思います。これはやはり逮捕して、あくまでも追及することが必要になってくるのではないか。だから現地に居合わせた市民の諸君も、警察の人たちのやり方がどうも手ぬるいからああいう事件が起こるのではないか、こういうようにあなたたちの一生懸命にやっておる努力も結局水のあわに帰するような結果になるでしょう。こういう点は今後十分注意をしてもらわなければならぬと思うのです。
それからもう一点長官にお聞きしておきますが、さかのぼって二十八日の事態でありますが、私はこの前江口局長にいろいろ警官隊の警備状況、それから衝突が起こった現場までの時間的なもの、あるいは措置等について聞きましたが、きょういただいた報告にもそれが書いてあります。そこで私がこの際長官にお聞きしておきたいことは、第一組合が三川鉱の三つの門でピケを張って入構を阻止しようという態勢をとっておる。これに第二組合といわれる人たちが、これを突破しようというので三方面に分かれてその門に向かった、このときに白はち巻等をして白い服装をしておる者、それから黄色いはち巻をしておる者、緑の服装、はち巻等のしるしをつけている者、この三つの編隊ができているわけですね。これを警察当局はどういうような編成と見ておられたのか、これはわかっておりますか。
この発言だけを見る →それからもう一点長官にお聞きしておきますが、さかのぼって二十八日の事態でありますが、私はこの前江口局長にいろいろ警官隊の警備状況、それから衝突が起こった現場までの時間的なもの、あるいは措置等について聞きましたが、きょういただいた報告にもそれが書いてあります。そこで私がこの際長官にお聞きしておきたいことは、第一組合が三川鉱の三つの門でピケを張って入構を阻止しようという態勢をとっておる。これに第二組合といわれる人たちが、これを突破しようというので三方面に分かれてその門に向かった、このときに白はち巻等をして白い服装をしておる者、それから黄色いはち巻をしておる者、緑の服装、はち巻等のしるしをつけている者、この三つの編隊ができているわけですね。これを警察当局はどういうような編成と見ておられたのか、これはわかっておりますか。
倉
川
川村継義#28
○川村委員 三隊に分かれておったことはこの報告の中にも、どこかに書いてあります。ところが衝突の起こる場所まで、警官の諸君が全員待機をしたところからは大体三分程度で行ける場所であるというのが、江口さんの説明でありました。ところが実際は十五分ばかりかかって行っているということであります。ここに一つの疑問が出てくる。ということは、今の黄色いはち巻、しるしをしている者がまず先頭を切って第一のピケ隊に突入しておりますね。これはあなたの報告にも書いてある。ところが、黄色いしるしをしている者は実は組合員じゃないのですね。そういうところの調べはついておりますか。
この発言だけを見る →倉
倉井潔#29
○倉井説明員 確かに第一組合といいますか、旧労と初めに衝突しましたのは白隊であることはわかっております。またその白隊の第一線は黄色の帽子をかぶっていたということにつきましても調査はついておりますが、ただし、その黄色の部隊が労組員であったかどうかということにつきましては、目下調査中であります。
この発言だけを見る →