公害対策並びに環境保全特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十九年八月二十一日(水曜日)
午前十時三十六分開議
出席委員
委員長 角屋堅次郎君
理事 登坂重次郎君 理事 林 義郎君
理事 島本 虎三君 理事 土井たか子君
理事 木下 元二君
田中 覚君 橋本龍太郎君
八田 貞義君 岩垂寿喜男君
中島 武敏君 岡本 富夫君
坂口 力君 和田 耕作君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 徳永 正利君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 毛利 松平君
委員外の出席者
内閣官房副長官 大村 襄治君
北海道開発政務
次官 今泉 正二君
北海道開発庁総
務監理官 秋吉 良雄君
環境庁長官官房
長 信澤 清君
環境庁長官官房
審議官 小幡 八郎君
環境庁企画調整
局長 城戸 謙次君
環境庁企画調整
局環境保健部長 橋本 道夫君
環境庁自然保護
局長 柳瀬 孝吉君
環境庁大気保全
局長 春日 斉君
環境庁水質保全
局長 大場 敏彦君
厚生省環境衛生
局食品化学課長 宮沢 香君
農林省畜産局流
通飼料課長 金田 辰夫君
林野庁長官 松形 祐堯君
通商産業省立地
公害局長 佐藤淳一郎君
運輸省自動車局
整備部長 田付 健次君
運輸省航空局長 中村 大造君
運輸省航空局飛
行場部長 隅 健三君
建設省道路局長 井上 孝君
特別委員会調査
室長 綿貫 敏行君
—————————————
委員の異動
八月二十一日
辞任 補欠選任
米原 昶君 中島 武敏君
折小野良一君 和田 耕作君
同日
辞任 補欠選任
中島 武敏君 米原 昶君
和田 耕作君 折小野良一君
—————————————
七月三十一日
一、公害対策基本法案(中島武敏君外一名提出、
第七十一回国会衆法第一八号)
二、大気汚染防止法の一部を改正する法律案(
中島武敏君外一名提出、第七十一回国会衆法
第一九号)
三、水質汚濁防止法の一部を改正する法律案(
中島武敏君外一名提出、第七十一回国会衆法
第二〇号)
四、騒音規制法の一部を改正する法律案(中島
武敏君外一名提出、第七十一回国会衆法第二
一号)
五、公害委員会法案(中島武敏君外一名提出、
第七十一回国会衆法第二二号)
六、環境保全基本法案(島本虎三君外四名提出、
第七十一回国会衆法第四三号)
七、公害に係る事業者の無過失損害賠償責任等
に関する法律案(島本虎三君外四名提出、第
七十一回国会衆法第四四号)
八、環境保全基本法案(岡本富夫君外一名提出、
第七十一回国会衆法第四五号)
九、公害対策並びに環境保全に関する件
の閉会中審査を本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
公害対策並びに環境保全に関する件(大気汚染
及び騒音対策等)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三十六分開議
出席委員
委員長 角屋堅次郎君
理事 登坂重次郎君 理事 林 義郎君
理事 島本 虎三君 理事 土井たか子君
理事 木下 元二君
田中 覚君 橋本龍太郎君
八田 貞義君 岩垂寿喜男君
中島 武敏君 岡本 富夫君
坂口 力君 和田 耕作君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 徳永 正利君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 毛利 松平君
委員外の出席者
内閣官房副長官 大村 襄治君
北海道開発政務
次官 今泉 正二君
北海道開発庁総
務監理官 秋吉 良雄君
環境庁長官官房
長 信澤 清君
環境庁長官官房
審議官 小幡 八郎君
環境庁企画調整
局長 城戸 謙次君
環境庁企画調整
局環境保健部長 橋本 道夫君
環境庁自然保護
局長 柳瀬 孝吉君
環境庁大気保全
局長 春日 斉君
環境庁水質保全
局長 大場 敏彦君
厚生省環境衛生
局食品化学課長 宮沢 香君
農林省畜産局流
通飼料課長 金田 辰夫君
林野庁長官 松形 祐堯君
通商産業省立地
公害局長 佐藤淳一郎君
運輸省自動車局
整備部長 田付 健次君
運輸省航空局長 中村 大造君
運輸省航空局飛
行場部長 隅 健三君
建設省道路局長 井上 孝君
特別委員会調査
室長 綿貫 敏行君
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委員の異動
八月二十一日
辞任 補欠選任
米原 昶君 中島 武敏君
折小野良一君 和田 耕作君
同日
辞任 補欠選任
中島 武敏君 米原 昶君
和田 耕作君 折小野良一君
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七月三十一日
一、公害対策基本法案(中島武敏君外一名提出、
第七十一回国会衆法第一八号)
二、大気汚染防止法の一部を改正する法律案(
中島武敏君外一名提出、第七十一回国会衆法
第一九号)
三、水質汚濁防止法の一部を改正する法律案(
中島武敏君外一名提出、第七十一回国会衆法
第二〇号)
四、騒音規制法の一部を改正する法律案(中島
武敏君外一名提出、第七十一回国会衆法第二
一号)
五、公害委員会法案(中島武敏君外一名提出、
第七十一回国会衆法第二二号)
六、環境保全基本法案(島本虎三君外四名提出、
第七十一回国会衆法第四三号)
七、公害に係る事業者の無過失損害賠償責任等
に関する法律案(島本虎三君外四名提出、第
七十一回国会衆法第四四号)
八、環境保全基本法案(岡本富夫君外一名提出、
第七十一回国会衆法第四五号)
九、公害対策並びに環境保全に関する件
の閉会中審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
公害対策並びに環境保全に関する件(大気汚染
及び騒音対策等)
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角
毛
毛利松平#2
○毛利国務大臣 先般、私は、はからずも環境庁長官を拝命いたしました。ここに就任のごあいさつを申し上げますとともに、環境行政に関し、抱負の一端を申し述べたいと存じます。
今日、環境問題は、緊急に解決を要する重要な政治的課題の一つであり、私は、国民の健康を保持し、快適な生活環境を確保するという大きな目標のもとに、公害や自然破壊の防止のために、全力を尽くしてまいる所存であります。
大気や水などの環境資源は限られたものであり、一たび破壊によって失われた環境を回復することは、きわめて困難なことであります。
私は、このような認識のもとに、発生した環境破壊を、あと追い的に処理するという受け身の政策に終わることなく、長期的、広域的観点から環境破壊を未然に防止するとともに、すぐれた人間環境を創出するという前向きの政策を展開してまいる所存であります。
具体的には、まず、公害の発生及び自然環境の破壊を未然に防止するため、各種の公共事業や地域開発にあたっては、その計画の各段階において、環境に及ぼす影響や防止策を事前に十分に審査する環境影響評価を、さらに積極的に推進し、その確立をはかってまいりたいと考えております。
また、公害規制の一そうの強化をはかるため、各種公害に係る環境基準や排出基準の設定、見直し強化等、各種施策を総合的に推進してまいる所存であります。特に、いわゆる総量規制につきましては、先般大気汚染防止法の一部改正案を御審議いただいた際における当委員会の御論議を踏まえ、目下、硫黄酸化物について、その実施上の細目の検討を急いでいるところでありますが、硫黄酸化物以外の物質についても、技術的な問題を解決し、できるだけ早期に対象物質に加えることとしてまいりたいと考えております。また、水質汚濁対策といたしましても、すみやかに総量規制を導入すべく努力してまいる所存であります。
自動車排出ガスの五十一年度規制につきましては、先般、自動車メーカー九社から、その技術開発状況等について聴取したところ、ほとんどのメーカーにあっては、現状において完全に五十一年度規制の目標を達成することは、困難であるということでありました。私といたしましては、できる限り、既定方針に沿った規制を実施したいと考えておりますが、内容が、技術的専門的なものでありますので、目下、中央公害対策審議会で御検討をいただいているところであり、この結論を待って、最終的な判断をいたしたいと考えております。
また、公害による健康被害につきましては、公害健康被害補償法により補償給付の支給等の措置を講ずることとしておりますが、その実施上の細目について中央公害対策審議会で御検討をいただいた結果を踏まえ、このほど政令を定め、来たる九月一日から本制度を実施に移すことといたしました。
公害の防止と並んで、いま一つ重要な環境行政の柱は、自然保護の推進であります。美しい国土、豊かな自然を保護し、これを次の世代に伝えるのは、われわれに課せられた責務であり、このため、昨秋明らかにした自然環境保全基本方針にのっとり、自然環境保全調査の結果をも参考として、原生自然環境保全地域等の地域指定の促進をはかるなど、積極的な自然環境保全政策を進めてまいる所存であります。
以上、環境行政に関し、抱負の一端を申し述べましたが、これらの課題を達成するためには、予算面においても、また制度面においても、一そう充実をはかる必要があると考えます。
私は、環境庁長官として、国民の健康の保持及び生活環境の保全を確保するという環境行政の使命を達成すべく、全力を傾けてまいる所存でありますので、皆様方の御支援、御協力を切にお願い申し上げる次第であります。何とぞよろしくお願いいたします。
————◇—————
この発言だけを見る →今日、環境問題は、緊急に解決を要する重要な政治的課題の一つであり、私は、国民の健康を保持し、快適な生活環境を確保するという大きな目標のもとに、公害や自然破壊の防止のために、全力を尽くしてまいる所存であります。
大気や水などの環境資源は限られたものであり、一たび破壊によって失われた環境を回復することは、きわめて困難なことであります。
私は、このような認識のもとに、発生した環境破壊を、あと追い的に処理するという受け身の政策に終わることなく、長期的、広域的観点から環境破壊を未然に防止するとともに、すぐれた人間環境を創出するという前向きの政策を展開してまいる所存であります。
具体的には、まず、公害の発生及び自然環境の破壊を未然に防止するため、各種の公共事業や地域開発にあたっては、その計画の各段階において、環境に及ぼす影響や防止策を事前に十分に審査する環境影響評価を、さらに積極的に推進し、その確立をはかってまいりたいと考えております。
また、公害規制の一そうの強化をはかるため、各種公害に係る環境基準や排出基準の設定、見直し強化等、各種施策を総合的に推進してまいる所存であります。特に、いわゆる総量規制につきましては、先般大気汚染防止法の一部改正案を御審議いただいた際における当委員会の御論議を踏まえ、目下、硫黄酸化物について、その実施上の細目の検討を急いでいるところでありますが、硫黄酸化物以外の物質についても、技術的な問題を解決し、できるだけ早期に対象物質に加えることとしてまいりたいと考えております。また、水質汚濁対策といたしましても、すみやかに総量規制を導入すべく努力してまいる所存であります。
自動車排出ガスの五十一年度規制につきましては、先般、自動車メーカー九社から、その技術開発状況等について聴取したところ、ほとんどのメーカーにあっては、現状において完全に五十一年度規制の目標を達成することは、困難であるということでありました。私といたしましては、できる限り、既定方針に沿った規制を実施したいと考えておりますが、内容が、技術的専門的なものでありますので、目下、中央公害対策審議会で御検討をいただいているところであり、この結論を待って、最終的な判断をいたしたいと考えております。
また、公害による健康被害につきましては、公害健康被害補償法により補償給付の支給等の措置を講ずることとしておりますが、その実施上の細目について中央公害対策審議会で御検討をいただいた結果を踏まえ、このほど政令を定め、来たる九月一日から本制度を実施に移すことといたしました。
公害の防止と並んで、いま一つ重要な環境行政の柱は、自然保護の推進であります。美しい国土、豊かな自然を保護し、これを次の世代に伝えるのは、われわれに課せられた責務であり、このため、昨秋明らかにした自然環境保全基本方針にのっとり、自然環境保全調査の結果をも参考として、原生自然環境保全地域等の地域指定の促進をはかるなど、積極的な自然環境保全政策を進めてまいる所存であります。
以上、環境行政に関し、抱負の一端を申し述べましたが、これらの課題を達成するためには、予算面においても、また制度面においても、一そう充実をはかる必要があると考えます。
私は、環境庁長官として、国民の健康の保持及び生活環境の保全を確保するという環境行政の使命を達成すべく、全力を傾けてまいる所存でありますので、皆様方の御支援、御協力を切にお願い申し上げる次第であります。何とぞよろしくお願いいたします。
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角
角屋堅次郎#3
○角屋委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についておはかりいたします。
公害対策並びに環境保全に関する件、特に昭和五十一年度自動車排出ガス規制問題について、参考人の出頭を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →公害対策並びに環境保全に関する件、特に昭和五十一年度自動車排出ガス規制問題について、参考人の出頭を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
角
角屋堅次郎#4
○角屋委員長 御異議なしと認め、よって、さよう決しました。
なお、参考人の人選及び出頭日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、参考人の人選及び出頭日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
角
角
島
島本虎三#7
○島本委員 毛利新長官の初めてのあいさつと意見の表明があったわけです。私は、それを聞いて、やはり今後の環境行政に対する一つのはっきりした把握がことばの上では、長官、はっきりわかりました。問題はやる気であります。前には大石長官、また、あなたの前には三木長官でありますが、すばらしいと申しますか、一つの人生観を持ってこれに対処しております。私もいまいろいろと意見を聞いた上で、ひとつ長官にはっきりとしたことを伺いたいと思います。
まずやる気が十分あるかどうか、十分それに対して配慮しなければなりません。環境庁、これ役所としては、その設置法の中に——第六条です。長官は「必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し必要な資料の提出及び説明を求めることができる。」のです。これはもうすでに御存じのとおりです。それと「重要事項について勧告することができる。」わけです。それと「勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。」わけです。そして内閣総理大臣に対して意見の具申をすることもできるのです。これで一つの調整権の発動というものが、各般の行政にできることになるわけであります。これによって、いままでやってまいりましたが、いわばやろうと思えば幾らでもできる、やらないと思えば何もしなくてもいい、そういうようなところであります。したがって、これは十分にやる長官でないと、長官としては代々いい長官悪い長官、いい長官悪い長官、こういうように繰り返されるようでありますが、ここで、あなたによって打ち切ってもらいたいわけです。その決意のほどを伺っておきます。
この発言だけを見る →まずやる気が十分あるかどうか、十分それに対して配慮しなければなりません。環境庁、これ役所としては、その設置法の中に——第六条です。長官は「必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し必要な資料の提出及び説明を求めることができる。」のです。これはもうすでに御存じのとおりです。それと「重要事項について勧告することができる。」わけです。それと「勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。」わけです。そして内閣総理大臣に対して意見の具申をすることもできるのです。これで一つの調整権の発動というものが、各般の行政にできることになるわけであります。これによって、いままでやってまいりましたが、いわばやろうと思えば幾らでもできる、やらないと思えば何もしなくてもいい、そういうようなところであります。したがって、これは十分にやる長官でないと、長官としては代々いい長官悪い長官、いい長官悪い長官、こういうように繰り返されるようでありますが、ここで、あなたによって打ち切ってもらいたいわけです。その決意のほどを伺っておきます。
毛
毛利松平#8
○毛利国務大臣 いい長官になるか悪い長官になるかは別として、誠心誠意許された権能を十分生かして、それよりももっと以前に、人間として環境の重大性を肝に銘じて実行したいと思っております。
この発言だけを見る →島
島本虎三#9
○島本委員 それじゃその実行に対しまして、一、二私自身がただしておきたいと思うことがございますので、歯にきぬを着せないでただしますので、率直にお答え願いたいと思うのです。
長官は、三木長官の方針に従って積極的にやりたいという新聞記者との会談での発表がございました。三木長官は、一年七カ月の在任でありましたけれども、最後に、水俣ヘドロの除去、それから自動車排気ガスの五十一年規制、この問題未解決である。したがって、大臣は解除されたと思わない、こういうように思い残されて去ったようであります。これに対して、この二つの点について、三木長官の方針に従って積極的にやるという発言がございましたが、この問題等についても同じような考えでございますか。
この発言だけを見る →長官は、三木長官の方針に従って積極的にやりたいという新聞記者との会談での発表がございました。三木長官は、一年七カ月の在任でありましたけれども、最後に、水俣ヘドロの除去、それから自動車排気ガスの五十一年規制、この問題未解決である。したがって、大臣は解除されたと思わない、こういうように思い残されて去ったようであります。これに対して、この二つの点について、三木長官の方針に従って積極的にやるという発言がございましたが、この問題等についても同じような考えでございますか。
毛
島
島本虎三#11
○島本委員 そして第二番目に、長官は同じ記者会見で、田中総理の列島改造構想に対して、是認すべき点が多い、こういうように述べておられます。特に交通体系と都市計画を重視している点だ、こう述べておられるわけです。苦小牧の大規模工業開発、いろいろ問題を残したまま、環境庁が不完全な、これは欠陥アセスメントを発表し、世の話題をさらっているのです。それと同時に、いま排気ガスの問題等につきましても、これまた重大な関心が払われているのです。この列島改造論を是認する立場をとるという長官のお考えは、どの辺でございましょうか。
この発言だけを見る →毛
毛利松平#12
○毛利国務大臣 列島改造論の中における、いま切迫している都市の集中化、これを何とかして解除したいという一点、交通地獄、これの解決、この二点に対する列島改造論における内容と共通点があるという意味であります。
この発言だけを見る →島
毛
島
島本虎三#15
○島本委員 どうも釈然といたしませんけれども、じゃ、三木長官もいわゆる五十一年規制の問題に頭を悩ましておった。環境庁全体もそうでしょう。この環境は一度こわされたものは、破壊されたものはよくならない。したがって、この問題に対しては時間をかけて引き継ぎを行なって、そして現長官との間にこれをやり遂げてもらいますということを言っておられたようであります。これはやはり十分引き継がれましたか。
この発言だけを見る →毛
島
島本虎三#17
○島本委員 これも長官に真意をただしておきたいと思うのです。
やる気が十分あって、そして今後は、いま読まれたような所信に立って今度は堂々と環境行政をおやりになる、この長官の立場はわかりました。この七月十日のお昼ごろに、環境庁の大気保全局長をあなたがたずねて、いま焦点になっている自動車の排気ガスの規制の緩和の陳情をしておるということを私、承ったのです。おそらく、こういうような姿勢では五十一年規制に、まあいまのところ反対して何とかしたいというメーカーを相手にして、いまの既定方針を貫いていくことができるかどうか、私はやはり少し疑問なんであります。この点は、やはり国民も知りたいところじゃないかと思うのです。はっきりさしてください。
この発言だけを見る →やる気が十分あって、そして今後は、いま読まれたような所信に立って今度は堂々と環境行政をおやりになる、この長官の立場はわかりました。この七月十日のお昼ごろに、環境庁の大気保全局長をあなたがたずねて、いま焦点になっている自動車の排気ガスの規制の緩和の陳情をしておるということを私、承ったのです。おそらく、こういうような姿勢では五十一年規制に、まあいまのところ反対して何とかしたいというメーカーを相手にして、いまの既定方針を貫いていくことができるかどうか、私はやはり少し疑問なんであります。この点は、やはり国民も知りたいところじゃないかと思うのです。はっきりさしてください。
毛
毛利松平#18
○毛利国務大臣 排気ガス並びに自動車規制について、全然白紙で何にも知らないときに、私は党の政策担当の副幹事長の立場で、二、三こういうことを漏れ聞いて、局長のところに実情を調べに聞きに行った、それ以上の何ものでもなかったということを御報告しておきます。
この発言だけを見る →島
島本虎三#19
○島本委員 じゃ、実情を調べに行ったので、自動車の排気ガスの規制の緩和の陳情ではなかったということでよろしゅうございますか。この点、念のために大気保全局長に聞いておきます。
この発言だけを見る →春
島
島本虎三#21
○島本委員 それで、最近の情勢は、直接には今後、この五十一年度の規制等については、あるいは環境庁の立場あるいは業者の立場、それは十分にわれわれとしても承り、なおかつそれを参考意見として聞いた上で、十分行政に対して私どもは進めさしてもらいたいと思っているのです。また、大いにその点は、がんばるべき点は皆さんのほうで大いに推進させてやってもらいたいと思っているのです。
それで五十一年度の規制、これは技術的に困難であるということを大手メーカーのほうが言い出してきているようであります。それと同時に、暫定値にも当初は難色を示した、こういうようなことを承っているわけであります。
せっかくこれは三木長官の代に環境庁が英断をもって、これははっきりとした見通しの上に立ってきめられたわけであります。しかし、事務段階で判断を避けて、これまた中公審の意見を聞くことにしたようであります。そして東京や大阪、光化学スモックがいま問題になっているような地域では、全面的にこの五十一年規制の実施を自治体が要請してございます。しかし、何としてもこの業界ができないからといって、またそれ以上引っ込んで、そしてもう一回考え直そうとする態度をとる場合には、国の環境行政として国民からこれは疑われませんか。初めきめたなら、それをきちっとやらせるように、これにやはりその立場を貫くべきじゃありませんか。業界ができないからといって引っ込んでしまうようでは、国の環境行政は疑問視されます。現在大手が進めている還元触媒方式、こういうようなものそのものも、マスキー規制の達成のためには正しいのかどうか、それ以外に方法がないのか、中小企業がやっているような技術研究はどうなんだ、こういうようなところまできちっと指導できないのでしょうか。一歩、二歩後退したような印象があるわけでありますが、この点、長官、どうなんでしょうか。
この発言だけを見る →それで五十一年度の規制、これは技術的に困難であるということを大手メーカーのほうが言い出してきているようであります。それと同時に、暫定値にも当初は難色を示した、こういうようなことを承っているわけであります。
せっかくこれは三木長官の代に環境庁が英断をもって、これははっきりとした見通しの上に立ってきめられたわけであります。しかし、事務段階で判断を避けて、これまた中公審の意見を聞くことにしたようであります。そして東京や大阪、光化学スモックがいま問題になっているような地域では、全面的にこの五十一年規制の実施を自治体が要請してございます。しかし、何としてもこの業界ができないからといって、またそれ以上引っ込んで、そしてもう一回考え直そうとする態度をとる場合には、国の環境行政として国民からこれは疑われませんか。初めきめたなら、それをきちっとやらせるように、これにやはりその立場を貫くべきじゃありませんか。業界ができないからといって引っ込んでしまうようでは、国の環境行政は疑問視されます。現在大手が進めている還元触媒方式、こういうようなものそのものも、マスキー規制の達成のためには正しいのかどうか、それ以外に方法がないのか、中小企業がやっているような技術研究はどうなんだ、こういうようなところまできちっと指導できないのでしょうか。一歩、二歩後退したような印象があるわけでありますが、この点、長官、どうなんでしょうか。
毛
毛利松平#22
○毛利国務大臣 島本委員の御質問の趣旨、よくわかります。きのう、おととい、名古屋、大阪へ出張して光化学スモッグ、いわゆる大気汚染の状況に照らしての自治体の要請もまことに強いものがあります。この必要性を非常に強く痛感いたしております。したがって、五十一年度規制についてはできるだけ既定方針に進むことには変わっておりません。
ただし、聞けば聞くほど、また業界の意見だけのみならず、いろいろな立場で聞けば聞くほど、本件が可能性について種々の問題がある、特にそれが技術的、専門的な分野にあるということを聞いた以上、それに対してももっと苦悩し、真剣に本件についての検討を進める必要があるという観点に立って、大気汚染について審議継続中でありますが、これをさらに資料を追加して審議を要請しておりますが、九日から専門自動車部会ですでに調査を開始してくれておるようであります。したがって、中公審のその検討の結果を待って、いま島本委員のおっしゃるような社会の要請、過去のわが環境庁の掲げた方針、そして社会的、客観的情勢下における実行への現実に対して、私としては、もっともっと広く深く検討しながら、苦悩しながら結論を出していきたい、こう考えております。
この発言だけを見る →ただし、聞けば聞くほど、また業界の意見だけのみならず、いろいろな立場で聞けば聞くほど、本件が可能性について種々の問題がある、特にそれが技術的、専門的な分野にあるということを聞いた以上、それに対してももっと苦悩し、真剣に本件についての検討を進める必要があるという観点に立って、大気汚染について審議継続中でありますが、これをさらに資料を追加して審議を要請しておりますが、九日から専門自動車部会ですでに調査を開始してくれておるようであります。したがって、中公審のその検討の結果を待って、いま島本委員のおっしゃるような社会の要請、過去のわが環境庁の掲げた方針、そして社会的、客観的情勢下における実行への現実に対して、私としては、もっともっと広く深く検討しながら、苦悩しながら結論を出していきたい、こう考えております。
島
島本虎三#23
○島本委員 これは自動車の排出ガスの五十一年度規制、これで八月三日に中央公害対策審議会に対して再諮問をしております。これは五十一年度規制を既定方針どおりに実施するつもりでやったのですか、それともこれは暫定値、中間値、こういうふうなものを実施するつもりでこの中央公害対策審議会に対して再諮問したのですか。
この発言だけを見る →春
春日斉#24
○春日説明員 ただいまの御質問でございますが、ヒヤリングを自動車メーカー九社に対して行ないました。さらに、三木前長官のお考えによりまして、九社の社長を招きまして、再度協力を要請いたしました。その結果といたしまして出てまいりました答えは、すべて五十一年度規制をそのまま実施することは不可能であるという回答であったわけでございます。したがいまして、そういったヒヤリングの結果を踏まえまして、中公審にお尋ねをするということでございます。
しかしながら、私どもといたしましては、いまから暫定値をきめるとか、あるいは中間値をきめるとか、あるいはそのまま延期するとか、そういった前提をもってお尋ねをしているわけではございません。何とか、先ほど大臣の答えにもございましたように、五十一年度規制の目標を達成し得る方途はないかという考えから諮問をいたしておる次第でございます。
この発言だけを見る →しかしながら、私どもといたしましては、いまから暫定値をきめるとか、あるいは中間値をきめるとか、あるいはそのまま延期するとか、そういった前提をもってお尋ねをしているわけではございません。何とか、先ほど大臣の答えにもございましたように、五十一年度規制の目標を達成し得る方途はないかという考えから諮問をいたしておる次第でございます。
島
島本虎三#25
○島本委員 その意味で諮問したというならば、これは再諮問のしかたが、私としては少し疑問がある。この日本の大気汚染の現状です。これは国民の健康を守るためにきびしい許容限度が必要であるということは、もう長官、おわかりのとおりなのです。五十一年度規制の延期だとか暫定値を設定するようなことは、これは万々あってはならない。政府の考え方もその辺がきちっとしていなければならないのです。どうもふらふらしている。環境庁は、まず外国に比べて車の過密度、それからもう広域化する光化学スモッグに対する現状、これをはっきり踏まえて、積極的な姿勢を示さないとだめだと思うのです。
五十一年規制を既定方針どおりに実施させるためにはメーカーの技術開発、これこそもう強要すべきです。日本の平地面積の自動車の密度は、ちょうどアメリカの八倍になっているのが四十五年でしょう。四十九年は十倍をこしているでしょう。こういうような中にいて、アメリカが達成しようとしておるのを日本ができないわけないじゃありませんか。ここなんです。国民の健康を守り、国民の命を守るためなら、業者を強く規制してでも、これをやらせるのが世界の現状じゃありませんか、傾向じゃありませんか。ここで長官がはっきりした態度を示さないとだめなことになるわけです。
私、再諮問したというこの既定方針が暫定規制のためのものでないということをいま承りました。しかし、そうであるならば、現在の置かれておる日本の立場をもっと深刻に考えて、業者に対してきつい態度で臨むべきだ、こう思いますが、長官いかがです。
この発言だけを見る →五十一年規制を既定方針どおりに実施させるためにはメーカーの技術開発、これこそもう強要すべきです。日本の平地面積の自動車の密度は、ちょうどアメリカの八倍になっているのが四十五年でしょう。四十九年は十倍をこしているでしょう。こういうような中にいて、アメリカが達成しようとしておるのを日本ができないわけないじゃありませんか。ここなんです。国民の健康を守り、国民の命を守るためなら、業者を強く規制してでも、これをやらせるのが世界の現状じゃありませんか、傾向じゃありませんか。ここで長官がはっきりした態度を示さないとだめなことになるわけです。
私、再諮問したというこの既定方針が暫定規制のためのものでないということをいま承りました。しかし、そうであるならば、現在の置かれておる日本の立場をもっと深刻に考えて、業者に対してきつい態度で臨むべきだ、こう思いますが、長官いかがです。
毛
毛利松平#26
○毛利国務大臣 島本委員の御説よくわかります。同時に、既定方針に進む方針で臨んでおりますが、いま言うように許容度、汚染の度、これに対して目的達成の必要性も痛感いたしております。さりとて、現在中公審に検討してもらっておるのは、技術的、専門的な問題は、やはりあくまでも検討の要素に必要だと考えておりますので、その結果を待っておるという次第であります。
この発言だけを見る →島
島本虎三#27
○島本委員 なぜ私がこれを長官に念を押して聞いておるのか長官はおわかりだと思うのです。六月の二十日、ちょうど参議院議員選挙の最中でございましたでしょう。田中総理が、五十一年規制についてメーカーが技術的にできないなら、延期もやむを得ないだろう、こういうような発言が高崎でなされておりますね。その新聞報道に三木前環境庁長官がおこって、公害問題は環境庁にまかしてもらいたい、こういうような発言も報道されておりますね。
この技術上の調査が十分に詰められていない段階で、一国の総理がこういうような発言をした。それと同時に、そのあとの、環境庁に呼ばれた業者の態度が、大手メーカーの場合は、まことにかたかった。そして歩み寄りさえも示さなかった。憤然と、やれるものならやってみろ、こういうようにして席を立っていったということも伺っておるのです。こういうような中で業者が強くなる。それに対して、もっと長官は強くならなければ——田中総理の発言はこういうようにあるわけです。まさにこれ企業寄りじゃありませんか。企業べったりじゃありませんか、この考えは。国民の健康を守る立場から、きわめてこれは軽率だと私は思うのです。長官は軽率だと思いませんか。
この発言だけを見る →この技術上の調査が十分に詰められていない段階で、一国の総理がこういうような発言をした。それと同時に、そのあとの、環境庁に呼ばれた業者の態度が、大手メーカーの場合は、まことにかたかった。そして歩み寄りさえも示さなかった。憤然と、やれるものならやってみろ、こういうようにして席を立っていったということも伺っておるのです。こういうような中で業者が強くなる。それに対して、もっと長官は強くならなければ——田中総理の発言はこういうようにあるわけです。まさにこれ企業寄りじゃありませんか。企業べったりじゃありませんか、この考えは。国民の健康を守る立場から、きわめてこれは軽率だと私は思うのです。長官は軽率だと思いませんか。
毛
毛利松平#28
○毛利国務大臣 総理の発言については、つまびらかにいたしませんが、総理といえども今日、人間の生命と健康を守る環境行政の基本方針については賛成していただいていると確信をいたしております。
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島本虎三#29
○島本委員 それなら、メーカーが技術的にできないなら延期はやむを得ない、こういうようなメーカーを援護するような発言はないはずです。しているのです。しているから、それ以上にあなたが強くなって、自分の所管事務に対して一つの決断を示さなければならないから聞いているのです。あなたの立場として、やはり少しぐらい言ってもいいのですよ。三木さんさえ、環境行政は環境庁にまかしてもらいたいと憤然と言っているのですから、そのあとを憤然と引き継いだんでしょうから、あなたもここで憤然とするのがあたりまえじゃありませんか。軽率だと思いますね。
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